医薬品の分類と義務
平成19年4月1日施行 薬事法施行規則の一部を改正する省令により
⇒一般用医薬品の区分の指定等について
⇒一般用医薬品の区分の指定等について
一般医薬品のリスクの程度に応じて
・リスクを3区分に分類
・情報提供を重点化
リスク区分 | 質問がなくてもおこなう 積極的な情報提供 |
相談があった場合の 応答 |
第一類医薬品 (特にリスクの高い医薬品) |
文書による情報提供を義務付け | 義務 |
第二類医薬品 (リスクが比較的高い医薬品) |
努力義務 | |
第三類医薬品 (リスクが比較的低い医薬品) |
薬事法上規定なし |
第一類医薬品の陳列方法⇒第一類医薬品は、薬局や店舗販売業において購入者が直接手に取れない
設備に陳列することが必要。
平成21年6月1日施工 医薬品販売制度の改正により登録販売者という新しい資格の設立。
業態の種類 | 専門家 | 販売可能な一般用医薬品 |
薬局 | 薬剤師(国家資格) | すべての一般用医薬品 |
店舗販売業 | 薬剤師(国家資格) or 登録販売者(都道府県試験) |
薬剤師:すべての一般用医薬品 or 登録販売者:第一類医薬品以外の一般用医薬品 |
配置販売業 |
購入者から見て誰が薬剤師、販売登録者、その他の従業員であるか容易に判別できるよう、
名札などによる区別が義務付けされた。
(引用:茨城県薬務課ホームページ)
⇒薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について