違反事例【13】

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エステなどのチラシ広告の不当表示35件を改善指導

東京都:2013年2月6日掲載

http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/02/20n27200.htm
 

 指導件数

2013年1月31日、消費者庁がインターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の改善を要請
35件(33事業者)※うち、1事業者については3件指導。
 

 指導した表示の例

【痩身効果をうたうエステのチラシ広告】
・「まもなく募集終了 期間限定2012年7月31日まで」
⇒実際は、期間を限定して提供しているエステコースではなかった。(有利誤認のおそれ)
 

・「たった1回で-8センチメートル保証します」
⇒「-8センチメートル」は、全部の施術部位を足し合わせた合計であり、
  1回の施術で1つの部位が8センチメートル痩せる訳ではないが、
   その旨の説明がチラシにはなかった。(優良誤認のおそれ)
 

【スポーツクラブのダイエット指導サービスのチラシ広告】
・「結果に自信があるからこそ 全額返金保証 痩せなければ料金は頂きません!!
  たった2ヶ月で-15キログラムまで可能!!」
⇒実際に全額返金されるには、1ヶ月以内に申し出なければならないなどの
   制約条件があるが、その旨が読み取りにくい表示であった。(有利誤認のおそれ)
 

 別紙

 ⇒ http://www.metro.tokyo.jp/INET/OSHIRASE/2013/02/20n27201.htm

詳細につきましてはリンク先をご確認ください。

 

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