薬事法改正情報【2】

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新たに6物質が麻薬に指定されます(注意喚起)

厚生労働省:2013年1月31日掲載

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubuturanyou/oshirase/20130130.html
 
新たに6物質を麻薬とする政令が公布され、本年3月1日から施行されます。
新たに麻薬に指定される6物質は、既に薬事法上の指定薬物に指定されており、製造、輸入、販売等が原則禁止されています。
しかし、これらの物質は、指定薬物に指定後も「合法ハーブ」などと称して流通があり、国内で乱用のおそれがあること、麻薬と同種の有害作用をもつことが確認されたことから、麻薬及び向精神薬取締法上の麻薬に指定し、規制の強化を図ることとしました。
麻薬に指定された物質は、製造、輸入、販売等の他、所持、使用、譲受等についても禁止され、違反すると罰則が科されます。

 

 施行日等

 公布日:平成25年1月30日(水)
 施行日:平成25年3月1日(金)

 

 国民の皆様への注意喚起

 今回麻薬に指定される6物質は、「合法ハーブ」、 「合法アロマリキッド」、「合法パウダー」などと称して販売されていた製品から検出が確認されたものです。
 これら「合法ハーブ」といった製品は、どのような成分が含まれているか不明なものが多く、使用すると意識障害や呼吸困難など健康被害を 引き起こすおそれがある非常に危険なものであると共に、これらには指定薬物、麻薬など法によって厳しく規制されている物質が含まれている可能性もあることから決して購入などせず、使用しないでください。

 

 関連資料

 ⇒ ≪国民の皆様への注意喚起 [178KB] ≫
※その他別紙については以下をご確認ください。
20130130-02.pdf
20130130-03.pdf
20130130-04.pdf
20130130-05.pdf
20130130-06.pdf
20130130-07.pdf

 

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