違反事例【7】

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インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する要請について

消費者庁:2013年1月31日掲載

http://www.caa.go.jp/foods/pdf/syokuhin992.pdf
 
消費者庁では、平成24年7月から9月の期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施。
この結果、51事業者による53商品の表示について、健康増進法第32条の2第1項に違反するおそれのある文言等があったことから、平成54年1月31日、これらの事業者に対し、表示の適正化を求めるとともに、ショッピングモール運営事業者へも協力を要請した。
消費者庁では引き続き、これらの広告等を監視し、法に基づく適切な措置を講じていく。

 

 インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視状況

1.監視方法
(1)監視期間:
 平成24年7月から9月(平成24年度第2回)
(2)検索方法:
 ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによる無作為検索の上、
 検索されたサイトを目視により確認
(3)検索キーワード:
 「放射線」、「放射性物質」、「被ばく」、「免疫力向上(アップ)」等の放射線物質等を
 吸着、排出、排泄する、被ばくを軽減するなどの効果を有するかのような表現等
 
2.要請方法
健康増進法第32条の2第1項に違反するおそれのある文言等を含む表示をしていた事業者に対し、表示の適正化を求めるメールを送信するとともに、このことをショッピングモール運営事業者にも通知し、協力を要請した。
 
<参考>
平成24年7月から9月の期間に実際に表示されていた健康保持増進効果等について(一部)
 

 表示されていた健康保持増進効果等(一部抜粋)

●生鮮食品(水産物)
 抗被曝の効果、デトックスの効果を有すること等を標ぼうする表示
 
●加工食品
(農産加工品、水産加工品、めん・パン類、調理食品、菓子類、調味料等) 放射能・放射性物質セシウムを体内に取り込まない又は体内に蓄積されたものを排出する効果、放射性ヨウ素を防御する効果、有害物質汚染リスクを軽減する効果を有すること等を標ぼうする表示
 
●飲料等(茶、コーヒー及びココアの調整品、飲料)
 放射線の内部被曝を予防する効果、放射性ヨウ素・ 放射性ストロンチウム・重金属を除去・体外に排泄する効果等を標ぼうする表示白血球減少症、白血病、肝臓ガンの発症を予防する効果等を標ぼうする表示
 
●いわゆる健康食品(カプセル、錠剤など)
・被曝から身体を保護する効果、放射線障害の予防効果、放射性ヨウ素、セシウム、
 ストロンチウム、重金属を吸着し、体外へ排出する効果、有害物質や老廃物を
 排泄する効果等を標ぼうする表示
・ガン細胞の消滅、自然死を誘導させる効果、抗腫瘍・抗ガン効果等を標ぼうする表示
・免疫力を向上・増進・促進させる効果等を標ぼうする表示
 
※その他詳細につきましてはリンク先pdfにてご確認ください。

 

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