景品表示法の一部改正について

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景品表示法の一部改正について

2014年12月01日掲載
 
平成26年12月01日不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する法律が施行について。
主な改正点は以下のとおりです。
 

1 事業者が講ずべき表示等の管理上の措置

 
<対象となる事業者>
景品類の提供もしくは自己の供給する商品又は役務についての一般消費者向けの表示をする事業者

尚、自己の供給する商品又は役務について、一般消費者に対する表示をおこなっていない事業者(広告媒体事業者等)であっても、例えば、当該事業者が商品又は役務を一般消費者に供給している他の事業者と共同して商品又は役務を一般消費者に供給していると認められる場合は、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、必要な措置を講じることが求められる。

⇒基本的には広告媒体事業者等、当該事業者と取引関係はあるが、表示を行っていない事業者に対して措置を求めるものではない。
 
<「必要な措置」の考え方>
〇各事業者は、その規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容等に応じて不当表示等を未然に防止するために必要な措置を講じることとなる。
※事業者の規模により、相応の措置を講じれば良い。
 
〇必要な措置とは、例えば景品類の提供について、それが違法とならないかどうかを判断するうえで必要な事項を確認することや、商品又は役務の提供について、他の事業者に係るものよりも著しく優良又は有利であると示す表示にあたらないかどうかを確認することのほか、確認した事項を適正に管理するための措置を講じること。
 
〇従来から景品表示法や景品表示法第11条第1項の規定に基づく協定又は公正競争規約を遵守するために必要な措置を講じている事業者にとっては、新たに特設の措置を講じることを求められるものではない。
 
<事業者が講ずべき措置の内容>
1.景品表示法の考え方の周知・啓発
2.法令遵守の方針等の明確化
3.表示等に関する情報の確認
4.表示等に関する情報の共有
5.表示等を管理するための担当者等を定めること
6.不当な表示等が明らかになった場合における迅速かつ適切な対応
※事業者の規模や業態、取り扱う商品又は役務の内容等に応じて、事業者自らが設定する。
 
<適用される罰則>
(勧告及び公表)
第八条の二 内閣総理大臣は、事業者が正当な理由がなくて第七条第一項の規定に基づき事業者が講ずべき措置を講じていないと認めるときは、当該事業者に対し、景品類の提供または表示の管理上必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。
2 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を行った場合において当該事業者がその勧告に従わないときは、その旨を公表することができる。
 

2 行政の監視指導体制の強化

 
■権限委任等を定める政令の制定
 
〇消費者庁長官は、緊急かつ重点的に不当な景品類及び表示に対処する必要がある等の事情があるため、措置命令又は勧告を効果的に行う上で必要があると認めるときは、調査権限を事業所管大臣等に委任することができる
(改正景品表示法第12条第3項)
⇒事業所管大臣等への権限委任
 
〇消費者庁長官に委任された権限に属する事務の一部は、都道府県知事が行なうこととすることができる。
(同条第11項)
⇒都道府県知事への権限付与
 
■関連行政機関相互の連携
 
〇内閣総理大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長等の関係者は、不当な景品類及び表示による顧客の誘引を防止して一般消費者の利益を保護するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。
(改正景品表示法第15条)
⇒関係者相互の連携
 

○今回の法改正に関する通知等が消費者庁のホームページにまとめて掲載されております。

■改正景品表示法に基づく政令・指針専用ページ《消費者庁HPへリンク》http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/guidelines.html
 

■主な関連資料
 
〇不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)

・概要
http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_gaiyou.pdf
・要綱
http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_youkou.pdf
・法律
http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_houritsu.pdf
・新旧対照表
http://www.caa.go.jp/region/pdf/hutou_shinkyu.pdf

 
〇政令について

・要綱
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_6.pdf
・政令・理由
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_7.pdf
・新旧対照表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_8.pdf


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