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インターネット広告監視・調査と今後の広告表現

行政によるインターネット広告監視・調査を軸に、今後の広告表現のありかたを見ていきます。

 

 インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する指導について

■2010年3月25日掲載
 ⇒ http://e-link.me/89ji/rw/1271326788.htm

「平成21年度健康食品インターネット広告実態調査」を実施したところ、健康食品等に対して、疾病に関連する文言等消費者を誤認させるおそれのある表示が掲載されているサイトが547件確認されたことから、これらを掲載しているショッピングモール運営事業者を通じて、当該表示の適正化について改善指導を行った。

 

ネット監視業務について

1.インターネット監視方法
(1)監視期間:平成21年6月から8月
(2)検索方法:ロボット型全文検索システムを用いて、キーワードによるサイトの無作為検索の上、検索されたサイトを目視により確認
(3)検索キーワード:がん(ガン、癌)、糖尿病、肝炎、心臓病等

2.指導方法
 サイトの運営事業者を通じて、該当商品を掲載している事業者に対して、削除・修正等の対応を講ずるようメールを送付し、指導を行った。

≪参考≫
健康増進法第32条の2とは、「何人も、食品として販売に供される物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他の内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。」と規定されており、同条に違反する場合には、当庁又は厚生労働省地方厚生局が健康増進法第32条の3に基づき、勧告等を行うことがある。

≪健康増進法32条の2の規定に抵触する内容例≫
・疾病であるがん、糖尿病等が治癒できるかのような表現。
・食品に含まれる成分に関する知見を掲載し、当該食品を摂取することにより、その効果が得られるかのような表示。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

インターネット広告監視は、東京都においては平成14年度から、各都道府県はもちろん、インターネット事業者やプロバイダーと連携し、全国規模で定期的に実施されてきました。
これまで東京都主導であったインターネット広告監視事業ですが、食品衛生法や健康増進法、JAS法など厚生労働省や農林水産省等にまたがっていた食品表示に関する業務が消費者庁に集約されることもあり、今回以降は消費者庁により実施されることとなります。
幾度となく取り上げてきました、行政による広告監視ですが、今回の消費者庁によるものだけでなく、様々な角度から監視・調査がされています。

 

 大学生によるインターネット広告表示調査結果

●東京くらしWEB くらしと表示
 ⇒ http://e-link.me/89ji/rw/1268907819.htm

●「大学等との連携による不当表示・広告の収集調査」結果報告書
 ⇒ http://e-link.me/89ji/rw/1268907818.htm

大学生という若者からの目線でトレンドを取り入れつつ、新しい媒体にも着目するなど、より消費者の疑問や意見が具体化されています。

「これは本当なのか?」「根拠が嘘っぽい」など、率直な意見が聞かれ、情報化社会の現代において、与えられるものすべてが善でないこと、危険もまた多く存在していると、自己への注意喚起を促す結果にもなっています。
現状氾濫している広告でよく見受けられるフレーズやコピーが、実際の消費者にどう見られているのか、一つの指針としても大変興味深いところがあるとも言えます。

また、これら不当と思われる広告がモバイル広告に多いこともいち早く意見されており、これにより行政の目もモバイル広告に向けられるだろうことは、容易に想像されることです。

 

 東京都・平成21年度健康食品試買調査結果

●健康食品の不適正な表示・広告にご注意!
 ⇒ http://e-link.me/89ji/rw/1271326785.htm

こちらは東京都が実際に販売されている商品を購入し、その表示や広告に、不適正な内容が含まれていないかを調査しているものです。

≪製品に用いられた不適正な表示・広告の事例≫
【健康増進法上、不適正な表示などの事例】
・「お肌がぷるんぷるんに生まれかわります」
・「炎症を抑える作用」
・「血流量を増やす作用」

【景品表示法上、消費者に優良性を誤認させるおそれのある事例】
・副作用の心配なく、長年の悩みが解消
・長年のひざ、腰、肩などの節々の痛みに、さようなら
・特許の技術により、世界最速吸収を実現
・風邪、インフルエンザ予防が期待

【薬事法上、医薬品とみなす標ぼうの事例】
・「便秘の解消」「生活習慣病や骨粗鬆症の予防」
・「花粉症改善並びにアトピー性皮膚炎改善」
・「視力回復サプリ」「新陳代謝の促進・免疫力の向上」
・「脂肪を落とし、精力を増す」「老化防止」

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いずれにおいても、健康食品でよく見られるフレーズであり、年を追ってもさほど内容に変わりがないように見受けられます。
調査・監視、そして指摘・改善指導を行っていっても、同じような広告を作成する業者・代理店は足を絶たないものですが、このような定期的な監視・調査は、消して無駄ではないはずです。

実際に健康食品の広告表現に対する関心は高まっています。
定期的に行われている消費者庁の「健食の表示に関する検討会」は収容可能人数以上の申込みがあり、実際に聴講可能なのは申込み者数のうちの約半数程度に留まる状態だったとのこと。

現時点で2010年7月迄の延長が決まっておりますが、より多くの聴講希望者を受け入れるため、会場を移して実施されています。

消費者生活センターへの相談内容からも、健康食品に関連したものが増えつつあること、また、世論調査より「病気を治すために健康食品を利用する」とする回答が多数あったことから、本来の目的とは異なる情報が流されているものとし、より注意の目が注がれるのではないでしょうか。

食品表示に関する業務が消費者庁に集約されることもあり、今後の動向にに注目が集まります。

<参考資料>第1回検討会資料(一部修正)
●健康食品の表示をめぐる現状
 ⇒ http://e-link.me/89ji/rw/1271326784.htm
 
 
 
 
 

 >>薬事法とは?
 >>景品表示法とは?
  不当な表示の禁止について
  過大な景品類の提供の禁止について
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