Vol.257 実践薬事マーケティング
~健康食品&雑貨における「ニオイケア」の標ぼうについて~
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▽▲近頃は20代でもニオイケアに悩んでいる?!▽▲
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7月22日は土用の丑の日です。
店先から漂ってくるうなぎのニオイは何とも香ばしく、
香りだけでも食欲をそそるもの…。
このように夏にはおいしい香りもありますが、
その一方で汗や皮脂など、
体に関わるニオイがとくに気になるシーズン!
必ずしもよい香りばかり…というわけではなさそうです。
体臭や加齢臭といえばミドル世代の男性に多いもの…と
思いがちですが、近頃は20代くらいから起こる若年性加齢臭や
ストレスが原因のニオイに悩んでいる若者や女性が増えているとか。
もはや年齢や性別に関係なく、ニオイケアは必須となっていることから
デオドラントスプレーなどの化粧品だけでなく、
サプリメントや衣類用消臭スプレーを携帯するなど、
雑貨の需要も増えているそうです。
しかし、そもそも健康食品や雑貨で体臭や加齢臭について
標ぼうすることは薬事法違反とならないのでしょうか??
答えをご説明する前に、まずはレポセンのアンケートから
私たちが家庭で行っている「香りケア」についてチェックしてみましょう!
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▽▲香りのするものには癒し効果を!
臭いを取るものは必要に迫られて使っている▽▲
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■出典
レポセン
『香りに関する調査』より一部抜粋
■調査対象者
10代~40代の男女1182人
(男女内訳:男性 577人 女性:605人)
┌───────────────────────────────
│Q1、あなたはご自宅で香りのするものや、臭いを取るものを
│ お使いですか。それぞれの場所について、あてはまるもの全て
│ お答えください。(いくつでも)
│
│ 【個人の部屋・寝室】
│ ◎香りのするもの ・・・21.6%
│ ◎臭いを取るもの ・・・14.2%
│ ◎使っていない ・・・68.5%
│
│ 【リビング】
│ ◎香りのするもの ・・・21.0%
│ ◎臭いを取るもの ・・・14.7%
│ ◎使っていない ・・・68.4%
│
│ 【トイレ】
│ ◎香りのするもの ・・・50.3%
│ ◎臭いを取るもの ・・・41.5%
│ ◎使っていない ・・・27.5%
│
│ 【玄関】
│ ◎香りのするもの ・・・30.2%
│ ◎臭いを取るもの ・・・16.4%
│ ◎使っていない ・・・58.8%
└───────────────────────────────
自宅でもっともニオイケアを意識している場所は圧倒的にトイレ!
「香りのするもの」で物理的なマスキングをはかるだけでなく、
「臭いの元から取る」といった積極的なケアをしている人が多いようです。
また、人の出入りが多い玄関も約50%近くが対策をとっているようですが、
リビングや個人の寝室など、部屋の中までのケア…という人は
あまり多くはないようです。
続いてはどの場所にどのようなものを使っているか?というクエスチョン。
「香りのするもの」、「臭いを取るもの」という視点でそれぞれ
見ていきましょう。
┌───────────────────────────────
│Q2、それぞれの場所に置いている香りのするものは、どのような
│ あものをお使いですか。てはまるもの全てお答えください。
│ (いくつでも)
│
│ 【芳香剤・消臭剤】
│ ◎玄関 ・・・73.9%
│ ◎トイレ ・・・87.0%
│ ◎リビング ・・・66.9%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・56.9%
│
│ 【衣類用消臭芳香スプレー】
│ ◎玄関 ・・・5.3%
│ ◎トイレ ・・・5.4%
│ ◎リビング ・・・19.8%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・22.4%
│
│ 【リードディフューザー】
│ ◎玄関 ・・・4.8%
│ ◎トイレ ・・・1.7%
│ ◎リビング ・・・7.3%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・5.1%
│
│ 【アロマオイル、アロマポット、アロマキャンドル、】
│ ◎玄関 ・・・9.5%
│ ◎トイレ ・・・3.7%
│ ◎リビング ・・・17.7%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・31.4%
│
│ 【お香】
│ ◎玄関 ・・・5.3%
│ ◎トイレ ・・・1.2%
│ ◎リビング ・・・6.5%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・9.4%
│
│ 【香水】
│ ◎玄関 ・・・3.4%
│ ◎トイレ ・・・2.5%
│ ◎リビング ・・・2.0%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・7.1%
│
│ 【ポプリ】
│ ◎玄関 ・・・6.7%
│ ◎トイレ ・・・1.7%
│ ◎リビング ・・・5.6%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・4.7%
│
│ 【消臭スプレー】
│ ◎玄関 ・・・9.5%
│ ◎トイレ ・・・25.9%
│ ◎リビング ・・・11.7%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・8.2%
│
│ 【コーヒーや緑茶の出がらし】
│ ◎玄関 ・・・2.0%
│ ◎トイレ ・・・1.2%
│ ◎リビング ・・・1.6%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・2.0%
│
│ 【竹炭】
│ ◎玄関 ・・・4.2%
│ ◎トイレ ・・・2.5%
│ ◎リビング ・・・3.2%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・5.1%
│
│ 【その他】
│ ◎玄関 ・・・1.4%
│ ◎トイレ ・・・0.8%
│ ◎リビング ・・・0.4%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・0.4%
└───────────────────────────────
┌───────────────────────────────
│Q3、それぞれの場所に置いている臭いを取るものは、どのような
│ ものをお使いですか。あてはまるもの全てお答えください。
│ (いくつでも)
│
│ 【芳香剤・消臭剤】
│ ◎玄関 ・・・71.6%
│ ◎トイレ ・・・76.8%
│ ◎リビング ・・・57.5%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・54.2%
│
│ 【衣類用消臭芳香スプレー】
│ ◎玄関 ・・・7.7%
│ ◎トイレ ・・・5.5%
│ ◎リビング ・・・20.1%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・25.6%
│
│ 【リードディフューザー】
│ ◎玄関 ・・・5.2%
│ ◎トイレ ・・・3.7%
│ ◎リビング ・・・2.9%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・5.4%
│
│ 【アロマオイル、アロマポット、アロマキャンドル、】
│ ◎玄関 ・・・4.1%
│ ◎トイレ ・・・2.9%
│ ◎リビング ・・・6.9%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・4.2%
│
│ 【お香】
│ ◎玄関 ・・・1.5%
│ ◎トイレ ・・・1.0%
│ ◎リビング ・・・6.9%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・4.8%
│
│ 【香水】
│ ◎玄関 ・・・1.5%
│ ◎トイレ ・・・1.0%
│ ◎リビング ・・・3.4%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・4.2%
│
│ 【ポプリ】
│ ◎玄関 ・・・3.1%
│ ◎トイレ ・・・1.2%
│ ◎リビング ・・・4.6%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・3.0%
│
│ 【消臭スプレー】
│ ◎玄関 ・・・17.5%
│ ◎トイレ ・・・34.6%
│ ◎リビング ・・・23.6%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・20.8%
│
│ 【コーヒーや緑茶の出がらし】
│ ◎玄関 ・・・4.1%
│ ◎トイレ ・・・1.4%
│ ◎リビング ・・・2.3%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・2.4%
│
│ 【竹炭】
│ ◎玄関 ・・・10.8%
│ ◎トイレ ・・・4.3%
│ ◎リビング ・・・10.3%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・7.1%
│
│ 【その他】
│ ◎玄関 ・・・2.6%
│ ◎トイレ ・・・2.2%
│ ◎リビング ・・・8.0%
│ ◎個人の部屋・寝室 ・・・7.7%
└───────────────────────────────
圧倒的に人気が高いのが芳香剤・消臭剤。
リードディフューザーやアロマグッズについては
個人の部屋や寝室での利用が高く、
ひとくちにニオイケアといってもしっかり使い分けができている
様子が伺えます。
Q4は具体的にどのような香りが好きか?という質問!
使用する場所によって使いたい香りに差はあるのでしょうか?
┌───────────────────────────────
│Q4、香りのするものや、臭いを取るものは、どのような香りを
│ お使いですか。
│ あてはあるもの全てお答えください。(いくつでも、上位3位まで)
│
│ 【玄関】
│ ◎シトラス系 ・・・20.9%
│ ◎フローラル系 ・・・17.2%
│ ◎無香料 ・・・16.8%
│
│ 【トイレ】
│ ◎フローラル系 ・・・16.6%
│ ◎シトラス系 ・・・16.0%
│ ◎無香料 ・・・14.9%
│
│ 【リビング】
│ ◎無香料 ・・・23.1%
│ ◎フローラル系 ・・・18.5%
│ ◎シトラス系 ・・・12.9%
│
│ 【個人の部屋・寝室】
│ ◎フローラル系 ・・・18.0%
│ ◎無香料 ・・・17.2%
│ ◎ラベンダー ・・・12.9%
└───────────────────────────────
玄関やリビングなど人の出入りが多い場所にはシトラスや無香料など
香りがあまり強くないものが人気のよう。
一方、トイレにはマスキング効果が高いフローラル系。
個人の部屋や寝室にもフローラルやラベンダーなど、
香りでリラックスできるものが好まれているようです。
最後は「どのような時にニオイ対策をしたいか?」というクエスチョン。
ニオイケアをする動機や気持ちについて探っていきましょう。
┌───────────────────────────────
│Q5、香りのするものや臭いを取るものをどのような時に使用したいと
│ 思いますか。
│ あてはあるもの全てお答えください。(いくつでも、上位3位まで)
│
│ 【香りのするもの】
│ ◎空間の香りをいい香りに変えたい時 ・・・38.9%
│ ◎リラックスしたい時 ・・・32.9%
│ ◎好きな香りに包まれていたい時 ・・・28.9%
│ ◎来客の時 ・・・26.2%
│ ◎使用したいと思う時がない ・・・20.1%
│
│ 【臭いを取るもの】
│ ◎臭いを消したい時 ・・・57.8%
│ ◎来客の時 ・・・33.4%
│ ◎使用したいと思う時がない ・・・17.2%
│ ◎スッキリしたい時 ・・・13.3%
│ ◎空間の香りをいい香りに変えたい時 ・・・11.3%
└───────────────────────────────
「香りのするもの」については「空間の香りを変えたい」「来客の時」
という理由だけでなく、「リラックスしたい」「好きな香りに
包まれていたい」といった癒し効果を求めるという傾向が…。
しかし「臭いを取るもの」についてはやはり「臭いを消したい」
「来客の時」など、必要にせまられて使う…という方が多く、
気持ちの上でも違いがあることが伺えます。
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▽▲サプリは物理的なマスキング効果のみ!
雑貨はモノや空間であれば薬事非該当▽▲
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化粧品だけでなく、
サプリメントや雑貨でもニオイケア商材のニーズは高まっていますが、
それぞれ薬事法ではどこまで標ぼうできるのでしょうか?
今回は健康食品と雑貨、それぞれの広告表現をしっかり整理していきましょう。
まずは健康食品ですが、サプリメントで標ぼうできるのは
物理的なマスキング効果のみ!
ですからカプセルやドリンクにフルーツや花などの香りが
添加されているものについては
——————————————-
○ 食事のおとものニオイケア
○ エチケット対策に
——————————————-
といった標ぼうはできますが、
あくまでも香りによるマスキング効果しか述べることはできない為、
ニオイがない含有成分の作用で口臭を抑えたり、
——————————————
× ニオイの元を断つ!
× 汗のニオイも●●サプリで
× 加齢臭が気になりだしたら
× 体から出るイヤ~なニオイに
——————————————
というようなニオイの原因にアプローチしたり、
体臭や加齢臭といった身体機能に関わるニオイに作用するかのような
標ぼうは『医薬品的な効能効果の暗示』となるので、即不可となります。
ですので健康食品でニオイケアを標ぼうすることは大変難しく、
——————————————
○ そろそろ40代…。●●(商品名)で本気のエチケットケア
○ 夏のエレベーターが嫌いな方に
○ 避けられてる?!と感じたら●●の香りでニオイケア
○ 人と会う機会が多いビジネスマンに
○ 接近戦でも自信を持ちたい方に
○ 毎日の●●(商品名)で夏も爽快!
○ 40代でもいつもスッキリ!
——————————————
などライフスタイルとからめた訴求であれば、
薬事的に不可となるリスクは高くないものと思われます。
続いて、洋服や部屋などの空間を消臭、芳香するスプレーや
アロマなどの香り系アイテムについてですが、こちらは
雑貨という扱いになります。
ですから洋服やハンカチ、カバンなどの持ち物、
部屋などの空間への消臭、香りづけを行うことを目的とする商品であれば
薬事非該当となります。
その為、マスキング効果で芳香はもちろん、
事実であれば成分の作用で消臭といった標ぼうも可能です。
ですが、汗などの体臭や加齢臭などのニオイや
ニオイの元に何かしらの作用を及ぼすかのような人体への芳香づけ、
肌への効果を標ぼうすることは『化粧品』や
『医薬品的な効能効果の暗示』となるので一切使用することはできません!
さらに、アンケートで「どのような時にニオイ対策をしたいか?」
という質問で上がっていた「リラックス」など「癒し」への言及は
『精神作用への暗示』としてNGとなります。
またアロマやお香など、香りづけを行う芳香剤などで
香りの吸入により、鼻やのどの調子をよくしたり、
中枢神経を刺激してうつの改善、食欲増進等の作用を標ぼうすることも
『医薬品的な効能効果』となるので注意が必要です。
>>景品表示法とは?
不当な表示の禁止について
過大な景品類の提供の禁止について
>>薬事法違反の行政指導のリスクについて
>>景品表示法違反による行政指導のリスク
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>>サプリメント・健康食品の広告における薬事法について(3)
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>>美容機器・医療機器の広告における薬事法について(1)
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>>雑貨その他の広告における薬事法について(2)
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>>医薬品・薬の広告における薬事法について(2)
>>媒体別の広告における薬事法について