景品表示法違反による行政指導のリスク

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景品表示法違反による行政指導のリスク

調査権限は、公正取引委員会並びに都道府県も行使できる。措置命令や課徴金納付命令が出される前に、事業者に対し、一定期間、書面による弁明・証拠提出の機会が与えられる。
 

▼措置命令
違反がある場合、一般消費者に与えた誤認を排除すること、再発防止を講ずること、その違反行為を取りやめることを命ずる。※消費者庁および各都道府県知事が権限をもつ。報道発表あり

 

▼指導
違反につながる恐れがある場合。報道発表なし。
 
措置命令に従わない場合は、事業者の代表者等に対し、
2年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはこの両方が科せられる。
また、事業者に対し、3億円以下の罰金が科せられる。
 

▼課徴金納付命令
課徴金対象行為(商品・サービスの取引について、優良誤認表示or有利誤認表示をする行為)をした事業者に対し、事業者に弁明の機会を付与した上で、課徴金対象行為に係る商品・サービスの「売上額」に3%を乗じた金額を賦課することができる。

景品表示法

第二節 措置命令
第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。
一 当該違反行為をした事業者
二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人
三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人
四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者
2(略)
 
(課徴金納付命令)
第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。
一・二(略)
2・3(略)
 


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