Vol.231 コピーライティング知恵袋

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Vol.231 コピーライティング知恵袋

 化粧品・健康食品における「エイジングケア」の広告表現について

~ ミイラ処理から生まれた!?アンチエイジング化粧品 ~
 
 
数年前まで、頻繁に目にしていた「アンチエイジング」という言葉、
実は化粧品にも健康食品の広告にも使用できない薬事法に
該当する言葉です。
今では、雑誌やネットの口コミ記事で見かけるだけにとどまっています。

そもそも、エイジングケアのルーツと云われているのは、
化粧品のクリームです。
古くは、古代のエジプトのファラオ、ツタンカーメンのお墓から
その原型となるものが発見されています。
「アンチエイジング」という言葉が相応しく、ミイラにする遺体の
防腐・乾燥防止目的で使用されていました。

今回は、「アンチエイジング」の代わりに、その意味を表す
化粧品・健康食品の広告表現について考えてみましょう。

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▽▲同じ“美容”でも規制が異なる化粧品と健康食品▽▲
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同じ「美肌」を目指す化粧品と健康食品。
たとえ同じブランドから発売されていたとしても、
それぞれ規制される内容が異なります。

たとえば期間表示。
化粧品には法律上「使用期間」や「消費期間」の表示は
義務付けられていません。
使用期限は薬事法で未開封保管3年と規定されていますが、
特にこれを表示する義務はありません。
任意で使用期限を設定している化粧品もあります。

しかし、加工食品に該当する健康食品には、この賞味期限の表示が
義務付けられています。メーカーによって記載されていないと
いうようなことはありません。
また、健康食品には、食品や食品添加物の原材料に特定原材料などを
使用している場合には、食品添加物のアレルギー表記が必要です。
化粧品のように、任意で「アレルギーテスト済み」と表記されるより、
厳しく取り締まられています。

しかし共通して、消費者が「薬」だと誤解するような
薬理的効果を謳うことは法律で禁止されているのは
皆様もよくご存知のことでしょう。
この共通点は、美容業界では超えてはいけない一線として、
必ず守らねばなりません。
特に、医薬品的発想でつくられることの多いエイジングケア化粧品に
とって、“薬”のように効果的なイメージを持ってもらいたいと、
つい過剰な表現に走りがちです。十分な注意が必要です。

今回は、製薬会社が限りなく皮膚医学のイメージを前面に出した
ブランドのコピーを参考にしてみました。

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▽▲コピーの紹介▽▲
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【オバジ ダーマエラスティックXシリーズ】
 発 売 元:ロート製薬株式会社
 製品分類:高級ライン化粧品/健康食品
 販  路:ドラックストア、バラエティーショップ、デパート
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■参考コピー その①
【化粧品における「エイジングケア」の広告表現】

 バネのように弾き返す、
 「ハリ肌」へ。

──────────────────────────────
■参考コピー その②
【健康食品における「エイジングケア」の広告表現】

 内側から
 みなぎるような、
 輝くような
 美しさを。

──────────────────────────────
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▽▲『オバジ ダーマエラスティックXシリーズ』に学ぶ、
化粧品・健康食品における「エイジングケア」の広告表現について▽▲
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このコピーを参考にしたのは、老化に対して積極的に取り組む
ブランドの中に、化粧品と健康ドリンクを展開しつつ
広告表現において模範的な表現を用いていたためです。
化粧品、美容ドリンクで“たるみ”を改善するなど老化に
働きかける効果を、薬事法に触れず表現することは、
非常に難しいことです。

とくに、高級ラインの製品群にはそれらの効果が期待されるため、
販売実績の確保のためには是非とも、広告内にその効果を
匂わせたいものです。
この『オバジ ダーマエラスティックXシリーズ』では、
広告デザインの中に“バネ”の写真を用いて“たるみ”に
対しての効果を上手く表現しています。
その写真を活かすように
“バネのように弾き返す、「ハリ肌」へ。”
というコピーが、薬事法を逸脱することなく効いています。

化粧品や健康食品は、そもそも調子に不安がなければ需要が
発生しません。
つまり、消費者が肌の若々しさを求めることを前提に
製品開発されています。
広告担当者には、そのことをできるだけわかりやすく
広告展開することが求められます。
ここで、薬事法との摩擦が発生します。
この摩擦を邪魔なものと捉えず、広告作りを楽しむ熱源に
していただきたいものです。

売りたいけれども、法律もちゃんと守りたい。
迷われた際は、薬事法広告研究所まで、お気軽にご相談ください。
 
 
 
 
 

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