Vol.235 コピーライティング知恵袋

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Vol.235 コピーライティング知恵袋

 「雑貨」におけるウイルス標ぼうの広告表現について

~「ばい菌」と「ウイルス」は別物です~
 
 
雑貨(生活雑貨)とは生活用品とも呼び、生活していくために
必要な物を指し、食料品や衣料品などは含めない場合が多いようです。
今回は、雑貨の中でも、風邪対策に活躍する製品のウイルス標ぼうに
関する広告表現について考えてみましょう。

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▽▲雑貨の曖昧なイメージについて▽▲
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化粧品店・薬店にも、それぞれ区別が付きにくい雑貨が存在します。
アロマオイルや除菌スプレイ・マスクなどが、これらに該当します。
たとえば、化粧品店で売られているアロマオイルの中には
化粧品として登録されていない雑貨登録の製品があります。
また、除菌スプレイやマスクなど、薬店で売られていても
医薬品・医薬部外品でもない雑貨登録の製品があります。

たとえば、アロマオイル配合のスキンローションは「化粧品」で、
天然由来100%使用のアロマオイルは「雑貨」です。
また、薬局を訪れる消費者においては、風邪薬の横に置かれた
マスクが「雑貨」登録で、薬だけが「医薬品」だと区別して
製品を見ることもしないでしょう。
雑貨品の取り扱いに関して言えば、特に規制がないため化粧品会社が
風邪予防のマスクを発売してもかまいませんし、当然通販サイトなどで
販売することも可能です。

※マスクの広告表現に関しては、日本衛生材料工業連合会による
 広告自主基準「マスクの表示・広告自主基準」があります。
 ⇒(リンク:関連法規_jhpia_mask_standard.pdf) 
 
今、このジャンルの「曖昧なイメージ」を上手く活かして、
製薬会社から風邪予防に関する新しい製品が発売されています。
自社にこれら雑貨に該当する製品の取扱があれば、薬事法を守りながら
販売拡大に活かしてみられてはいかがでしょうか?

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▽▲数値とデータ元表記を活かす▽▲
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化粧品なら56項目の効果をコピーで謳うことができます。
また、医薬部外品も、医薬部外品として承認を受けたそれぞれの
効能・効果が記載できます。
しかし、製品が雑貨登録だから薬事法上、何の効果も謳えないし、
そのため広告を展開することが難しい…そんなふうに
考えてはいませんか?
決して、そんなことはありません。

雑貨だとしても、人体に対する効果ではないことを前提に、
物理的効果を相応しい機関で数値化しそれを事実に基づき記載すれば、
その雑貨のもつ効果を表現することができます。
(ただし、景品表示法上合理的根拠がある必要があります。)

今回は、製薬会社が物理的効果を相応しい機関で数値化し、
それを事実に基づき記載した雑貨製品のコピーを参考にしてみました。

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▽▲コピーの紹介▽▲
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【三次元 メイクがおちにくいマスク】
 発 売 元:興和株式会社
 製品分類:ヘルスケア
 価  格:希望小売価格473円(税込)
 販  路:ドラックストア、バラエティーショップ、デパート
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■参考コピー
 空気中の微粒子(3μm)
 99%カット(ネルソン研究所)

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※尚、前述の日本衛生材料工業連合会による
 「マスクの表示・広告自主基準」においては、フィルタ部の
 品質性能について数値表示をする場合、試験方法または試験機関を
 表示した上で、数値の表示は99%までとされています。

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▽▲『三次元 メイクがおちにくいマスク』に学ぶ、
  「雑貨」におけるウイルス標ぼうの広告表現について▽▲
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このコピーを参考にしたのは、インフルエンザウイルス予防の
表現をしつつ「雑貨」におけるウイルス標ぼうの広告において、
物理的効果を相応しい機関で数値化し、それを事実に基づき
模範的に用いていたためです。

『除菌』『防菌』という言葉から想像される「ばい菌」や
「ウイルス」ですが、そもそもこの2つは、まったく別のものだと
いうことを知っておかなくてはいけません。
「ばい菌」は単細胞生物で、「ウイルス」は遺伝子のみを持つ微粒子。
それぞれ大きさが違います。

「ばい菌」は「細菌」「バクテリア」とも呼ばれ、大きさは
1~5ミクロン程度。分類上は植物に属する単細胞生物のことで、
他の生物に入り込み細胞分裂で増殖します。
すべて悪者かといえば、そうではなくビフィズス菌など人体と
共存するものも多く、病原性のある「細菌」は、全体の
数パーセントしかないといわれています。

それに対して「ウイルス」は細菌よりずっと小さく、自分で
細胞を持っていません。つまり単細胞生物ではありせん。
DNAとそれを包む殻だけからなる非生物です。
自らが細胞体ではないため、ほかの細胞に入り込まなければ
生存できません。
感染した細胞の中で自分のコピーを大量に作り、
その細胞を破壊し、大量のコピーと共に、さらに多くの
細胞に感染します。
その大きさは、小さいものでは数十nmから、大きいものでは
数百nmのものまで存在し、他の一般的な生物の細胞(数~数十μm)の
100~1000分の1程度の大きさであるため、物理的なアイテムを
用いて防ぐことが非常に難しいとされています。

「雑貨」におけるウイルス標ぼうの広告表現にこれらの効果を
当てはめて考えたとき、その製品が持つ“殺す・防ぐ”
ことのできる効果は「菌」or「ウイルス」どちらに
有効なのかどうかが、「雑貨」におけるウイルス標ぼうの
広告表現の内容を左右します。
アルコール除菌であれば、除菌できるのは「ばい菌」に
限定されます。
これら「雑貨」におけるウイルス標ぼうの広告表現を
必要とする製品を取扱う場合は、そのアイテムが人体への
感染なのか、ウイルスの場合、二次感染なのかなど開発業者との
専門的な知識の共有が必要になります。
また、広告の展開に関しても専門家の力を借りることをオススメします。

売りたいけれども、法律もちゃんと守りたい。
迷われた際は、薬事法広告研究所まで、お気軽にご相談ください。
 
 
 
 
 

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