薬機法・景表法ニュース

156事業者に改善指導!健康食品等の虚偽・誇大表示で 176商品が問題に【2026年5月14日】

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について(令和8年1月~3月)

 消費者庁は、インターネットにおける健康食品などの虚偽・誇大表示について、改善指導等を行いました。

消費者庁は、令和8年1月から3月までの期間、インターネットにおける健康
食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。


この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している156事業者による
176 商品の表示について、健康増進法第65 条第1項の規定に違反するおそれのあ
る文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善指導を行うととも
に、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピ
ングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を依頼しました。


消費者庁は、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を
実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。

参照元:消費者庁 (令和8年5月14日より)

消費者庁が、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を行い、156事業者に改善指導が行われました。

この改善指導の取り組みは、少なくとも平成23年10月~12月分以降、定期的に行われているものであり、今回が初めての試みというものではありません。監視期間については、令和8年1月~3月の3ヶ月間で、ロボット型の全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認しています。

この監視で問題になったのが、健康保持増進効果等に関する表示です。具体的には以下で解説します。

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インターネット監視で問題となった点

そもそもインターネット監視は、企業が独自の判断で健康増進法に違反しそうな広告や情報を修正したり削除したりすることで、不適切な内容を早く効率的に取り除き、国民に正しい情報を伝えることを目的として実施されています。

そして、今回156事業者が問題となったのは、健康保持増進効果等に関する表示です。

健康保持増進効果等とは、健康増進法の第六十五条に記載されている通り、「健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項」のことです。健康増進法では、健康保持増進効果等について、「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく誤認させるような表示をしてはならない。」とされています。

つまり、今回問題となった176商品は事実に相違する表示や誤認させるような表示をしていたことが問題なのです。

具体的にどのような表示をされていたのか、以下でその一部を紹介します。

表示されていた健康保持増進効果等(一部)

商品区分表示されていた健康保持増進効果等
加工食品
(農産加工品、果実加工品、水産加工品等)
【5商品】
・生活習慣病予防、コレストロール低下、貧血予防、リラックス効果、セロトニン増加、乳腺炎改善、花粉対策、腸内環境改善に効果を有すること等を標ぼうする表示
飲料等
(茶、コーヒー及びココア調製品)
【19商品】
・ダイエット、脂肪燃焼、免疫力向上、美肌効果、腸活、腸内洗浄、解毒作用、抗酸化作用、冷え・むくみ・血流改善、疲労回復、代謝アップに効果を有すること等を標ぼうする表示
いわゆる健康食品
(カプセル、錠剤、顆粒状等)
【152商品】
・ダイエット、脂肪燃焼、抗酸化作用、デトックス、内臓脂肪減少、免疫力向上、身体のめぐりサポート、温活、視覚機能向上、眼精疲労回復、認知機能向上、花粉対策、ホルモンバランス調整、更年期障害緩和、妊活、リラックス効果、睡眠サポート、いびき防止、集中力維持、アレルギー症状の緩和、血液サラサラ、血糖値対策に効果を有すること等を標ぼうする表示
・美肌づくり、透明美肌、肌に潤い、美白作用、肌荒れ、乾燥肌改善、脂性肌対策、スキンケア、肌のハリ、ツヤ、弾力形成、爪の透明感形成に効果を有すること等を標ぼうする表示

まとめ

消費者庁は、2026年1月から3月にかけて、インターネット上での健康食品等に関する虚偽・誇大表示を監視し、156事業者が販売する176商品に対して改善指導を行いました。特に、健康効果に関する誤解を招くような表示が問題視されました。また、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、同指導を行った旨を通知し、当該運営事業者に表示の適正化について協力を依頼しました。

事業者の方は、広告や表示が法令に準拠しているかを再確認し、誤解を招く表現や根拠の乏しい主張を避けるようにしましょう。今後も消費者庁は監視を続け、違反が見つかった場合には厳正な対応が取られる可能性があるためご注意ください。

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