景品表示法 課徴金制度の導入について

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景品表示法 課徴金制度の導入について

2014年11月27日掲載
 
平成26年11月27日 第187回臨時国会にて、不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する法律案が公布され、1年6ヶ月以内に施行されることとなった。
 
■主な改正内容(案)
<目的>
不当な表示による顧客の誘引を防止するため、不当な表示を行った事業者に対する課徴金制度を導入するとともに、被害回復を促進する観点から、返金による課徴金額の減額等の措置を講ずる。
 
<対象行為>
優良誤認表示・有利誤認表示
※不実証広告規制に係る表示行為について、一定の期間内に当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出がない場合には、当該表示を不当表示と推定して課徴金を賦課する。
 
<賦課金額の算定>
対象商品・役務の売上額に3%を乗じる。
 
<対象期間>
3年間を上限とする。
 
<主観的要素>
違反事業者が相当の注意を怠ったものでないと認められるときは、課徴金を賦課しない。
 
<規範規則>
課徴金額が150万円未満となる場合は、課徴金を賦課しない。
 
<課徴金額の減額>
違反行為を自主申告した事業者に対し、課徴金額の2分の1を減額する。
 
<除斥期間>
違反行為をやめた日から5年を経過したときは、課徴金を賦課しない。
 
<賦課手続き>
違反事業者に対する手続保障として、弁明の機会を付与する。
 
<被害回復>
事業者が所定の手続きに沿って自主返金を行った場合(返金措置を実施した場合)は、課徴金を命じない又は減額する。
 
○課徴金制度の導入に関する通知等が消費者庁のホームページにまとめて掲載されております。

■課徴金制度の導入《消費者庁HPへリンク》http://www.caa.go.jp/representation/index7.html
 

■主な関連資料
 
〇不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律(平成26年法律第71号)

・概要
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_1.pdf
・要綱
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_2.pdf
・法律
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_3.pdf
・新旧対照表
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141127premiums_4.pdf
・付帯決議
http://www.caa.go.jp/representation/index8.html
 


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