改正景品表示法 事業者の新たな義務について

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新着トピック<消費者庁>

「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」
の成案公表

2014年11月14日掲載
 
平成26年6月に不当景品類及び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律が成立交付され、平成26年12月1日に施行されます。
改正後の景品表示法では、第7条第一項の規定に基づき、事業者に対し、不当表示等を未然に防ぐため、景品類の提供及び表示の管理上の措置を講じることが義務づけされます。

平成26年8月8日、消費者庁は「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」を作成・公表し、広く一般の意見を得るためにパブリックコメントの募集をおこないました。
そして、パブリックコメントで寄せられたたくさんの意見や、改正後の景品表示法第7条第3項に基づく事業所管大臣等との協議、及び平成26年10月14日におこなわれた消費者委員会からの意見聴取の内容を踏まえ、平成26年11月14日内閣府告示第276号「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の成案が公表されました。
具体的事例等も盛り込まれ、なかなか見応えのある内容となっておりますが、今後は、事業者の表示に対する姿勢がより厳しく問われることとなりそうです。
 
■平成26年11月14日内閣府告示第276号
「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」
《外部リンク》http://www.caa.go.jp/representation/keihyo/guidelines.html
 

■その他関連資料《消費者庁HPへリンク》
⇒平成26年11月14日不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の規定に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」の成案公表について
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_1.pdf
 
・別紙1(意見募集の結果について)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_2.pdf
・別添1(御意見の概要及び御意見に対する考え方)[PDF:378KB]
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_3.pdf
・別添2(新旧対照表)[PDF:272KB]
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_4.pdf
・別紙2(「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針」)
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_5.pdf
・概要[PDF:348KB]
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_6.pdf
・条文抜粋[PDF:105KB]
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/141114premiums_7.pdf
 
⇒平成26年8月8日不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項に基づく「事業者が講ずべき景品類の提供及び表示の管理上の措置についての指針(案)」に関する意見募集の開始について[PDF:410KB]
http://www.caa.go.jp/representation/pdf/140808premiums_1.pdf


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