スリムビューティハウスに一部業務停止3カ月 消費者庁
消費者庁は30日、エステの施術やダイエット食品の契約を巡り、中途解約ができないかのような説明や、拒否されてもしつこく勧誘をしたことが特定商取引法違反に当たるとして、「スリムビューティハウス」(東京・港)に3カ月の一部業務停止、西坂才子代表取締役に3カ月間の一部業務禁止を命じたと発表した。
処分は29日付。
消費者庁によると、同社は少なくとも2024年10月〜25年3月、1回限りの体験エステを受けに来た人に対し、複数回の施術プランを契約するよう執拗に勧誘したほか、エステ契約とセットで販売しているダイエット食品について「クーリングオフはできない」などと虚偽の説明をしていた。
同社に対しては23年4月〜25年12月、全国の消費生活センターなどに170件の相談があった。
参照元:日本経済新聞(2026年1月30日より)
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ニュースの概要
消費者庁によると、スリムビューティハウスは少なくとも2024年10月から2025年3月にかけて、体験エステを受けに来店した消費者に対し、複数回の施術プランの契約を執拗に勧誘していました。
また、エステ契約とセットで販売しているダイエット食品について、「クーリングオフはできない」などと説明していたとされています。
これらの行為が特定商取引法に違反すると判断され、同社には3カ月間の一部業務停止命令、代表取締役には3カ月間の一部業務禁止命令が出されました。
なお、同社に関しては2023年4月から2025年12月までの間に、全国の消費生活センターなどへ170件の相談が寄せられていたとされています。
今回の問題点はどこか
1.契約解除に関する虚偽説明をしていた
今回の処分理由の一つとなったのが、クーリングオフに関する説明です。
特定商取引法では、一定の要件を満たす契約について、消費者が契約後に無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が設けられています。
にもかかわらず、「クーリングオフはできない」などと事実と異なる説明を行った場合、消費者の適切な判断を妨げることになります。
契約解除に関する説明は、消費者にとって極めて重要な情報であり、事業者は制度内容を正確に案内する必要があります。
2. 拒否された後も勧誘を継続していた
消費者庁によると、同社は体験エステを利用した消費者に対し、複数回の施術プランの契約を執拗に勧誘していたとされています。
特定商取引法では、消費者が契約を締結しない意思を示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為は禁止されています。
例えば、
- 必要ありません
- 検討します
など、契約意思がないことが明らかになった後も勧誘を続けることは、特定商取引法違反に該当する可能性があります。
営業担当者としては熱心に説明しているつもりでも、消費者から見れば強引な勧誘と受け取られることがあるため注意が必要です。
3. 体験サービスから本契約への誘導に注意が必要
エステ業界では、
- 初回限定価格
- お試しコース
- 体験キャンペーン
などを入口として集客を行うケースが少なくありません。
こうした手法自体に問題はありませんが、体験利用のために来店した消費者に対して過度な勧誘を行うと、特定商取引法上の問題につながる可能性があります。
特に、契約を断りづらい状況を作ったり、長時間にわたり勧誘を続けたりする行為には注意が必要です。
今後、事業者が注意すべきポイント
1.クーリングオフや解約制度を正確に説明する
クーリングオフや中途解約に関する説明は、消費者の契約判断に大きな影響を与えます。
説明内容が誤っていた場合、法令違反だけでなく、顧客とのトラブルにも発展しかねません。
制度内容を理解したうえで、正確な案内を徹底することが重要です。
2. 断られた後の勧誘は行わない
営業現場では契約獲得へのプレッシャーが生じることもありますが、消費者が契約しない意思を示した場合は、その意思を尊重しなければなりません。
勧誘マニュアルや研修においても、再勧誘規制について周知することが求められます。
3.営業担当者への法令教育を徹底する
特定商取引法違反は、広告表現だけでなく、営業担当者の説明や勧誘行為によって発生するケースが少なくありません。
そのため、
- クーリングオフ制度
- 中途解約制度
- 再勧誘規制
- 不実告知の禁止
といった基本ルールについて、継続的な教育を行うことが重要です。
まとめ
今回の事案では、「クーリングオフできない」という虚偽説明や、拒否後も継続された勧誘行為が問題となり、スリムビューティハウスに対して特定商取引法に基づく行政処分が行われました。
特定商取引法は、広告表示だけでなく、契約前後の説明や勧誘方法についても厳しく規制しています。
特にエステや美容関連サービスでは、体験コースから本契約へ移行する場面が多いため、営業現場を含めたコンプライアンス体制の整備がこれまで以上に重要になるでしょう。
このニュースから学んでおきたい知識




消費者庁は2026年1月30日、エステサロンを運営するスリムビューティハウスに対し、特定商取引法違反を理由として3カ月間の一部業務停止命令を行ったと発表しました。また、同社の代表取締役に対しても3カ月間の一部業務禁止命令が出されています。
問題となったのは、体験エステを利用した消費者に対する執拗な勧誘や、クーリングオフに関する虚偽説明などです。
本記事では、今回の特定商取引法違反による行政処分のポイントと、事業者が注意すべき点について解説します。