美容・健康機器から衣類・雑品まで

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美容・健康機器から衣類・雑品まで

美容機器の広告における薬機法

【美容機器とは】

身体(肌を含む)の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするもの。生えている「毛」のみを物理的に切断するもの。
皮膚のシミ・ソバカスを除去、新陳代謝促進、脂肪燃焼、毛根に作用して半永久脱毛するもの等、
身体の構造・機能に影響を与えるものは医療機器に該当する可能性が高いため表現に注意が必要。

美容機器で標ぼう可能な効能効果の範囲

事実に基づき、化粧品の効能効果の範囲内にての標ぼうにとどめる。

ただし、「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行って、その効能を確認した場合に限るものです。美容関連器具は、この「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験ができないことから、「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現は不適切です。

健康機器の広告における薬機法

【マッサージ関連機器等について】

電動式で「マッサージ効果等」を標ぼうするものは、医療機器に該当します。
単にモーターで振動する「おもちゃ(グッズ)」は、薬事非該当(雑品)扱いです。
電動式を除く単なる突起物(指圧代用器・足踏み健康器具)は、薬事非該当(雑品)扱いです。

指圧代用器で標ぼう可能な効能効果の範囲

(1) あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)
(2) 健康によい
(3) 血行をよくする
(4) 筋肉の疲れをとる
(5) 筋肉のこりをほぐす

【筋肉運動補助器具について】

筋肉の運動のみを目的としている場合は、薬事非該当(雑品)扱いです。
運動マシンとしてだけでなく、肩や腰にあててコリをほぐしたり、運動後の筋肉の疲れにも有効等の
効能・効果を標ぼうをしているものは医療機器に該当します。

衣料品等、雑品の広告における薬機法

●医療的な効能効果を標ぼうすると薬機法に抵触する可能性があります。

例:マイナスイオン加工→血液サラサラ効果
例:温泉成分配合→神経痛の緩和など

【遠赤外線関連商品について】

人体に対する効能効果等を標ぼうする物は、医療機器に該当します。

例:血行がよくなる、肩こりが治るなど
単なる物理的な保温効果のみであれば、標ぼう可能です。

【靴下関連商品について】

銅イオン等の効果により、人体に対する殺菌効果などの効能効果を標ぼうするもの、また、繊維に
織り込まれた物質から放射されたものが作用して効果を発揮する物は、医薬品または医療機器に
該当します。

例:白癬菌の治療、予防、殺菌効果、消臭効果等

【サポーター、コルセット等について】

※適用部位を強く圧迫するような材質等のものについて
腰痛・膝痛等に対する効能効果を標ぼうするものは、医療機器に該当します。

例:腰痛を改善します、骨盤のゆがみを改善します、外反母趾を改善します等
・装着しているのサポーターとしての物理的効果にて、歩きやすくなるなどの標ぼうは可能
・ツボを刺激して血行を良くするなどの表現は、実際の指圧と同じ効果が得られる事実が明確であれば可能。
・体に関する改善効果のあたる標ぼうは不可
例:疲労回復に、冷え症に、ダイエット効果、便秘改善、肩こりの改善等

【脚部を強く締め付ける構造のストッキング等について】

動脈瘤の予防、改善などの効能効果を標ぼうするものは、医療機器に該当します。
むくみ改善、むくみにくいなどの標ぼうも、指導対象の可能性があります。

【マイナスイオン関連商品について】

効能効果を標ぼうするものは、医療機器に該当します。

例:血液サラサラ効果、血行促進等
物理的な保温を目的とするものは、医療機器には該当しません。
※気分を爽快にする意味での「リフレッシュ」「リラックス」程度の表現は可能。
「ストレス」については、心身症等の改善につながり、効能効果に該当するため不可。


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