美容機器・医療機器の広告における薬事法について(1)

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美顔器で「たるみケア」は○か×か

 美顔器で「たるみ」「毛穴の開き」は完全NG?!

女性だけでなく、男性にまでファンが広がりつつある「美顔器」。

魅力的な広告づくりの為にも、薬事法のルールをしっかりおさえておきましょう!

「美顔器」については、
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身体(肌を含む)の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするもの
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であれば、薬事非該当となります。

具体的に標ぼうできる効能効果として

○ 肌のキメを整える
○ 肌にハリを与える
○ 肌をひきしめる
○ 肌を滑らかに保つ
○(汚れを落とすことにより)皮膚を清浄にする

など、事実に基づき、化粧品で認められている56の効能と同程度の範囲であれば、使用することができます。

ですが、

× 頬の上で転がすことで、フェイスラインが引き締まり、たるみが解消
× シミ・そばかすの除去
× 微弱な振動により、肌のシワ構造を改善
× 美白&肌もだんだん白く
× 小顔を手に入れる
× お肌の新陳代謝が良くなる

など、顔の形の変形といった身体の構造や肌機能に影響を及ぼすかのような表現は『医療機器』に該当する為、医療機器として承認されていない場合は一切標ぼうすることができません。

その為、アンケートで「美顔器」に求める『効果』としてランクインしていた「キメ」「ハリ」「潤い」については、商品の効果として事実であれば、標ぼう可能ですが、「たるみ」「ほうれい線」「シワ」「毛穴の開き」について述べることは、薬事法違反と判断されます。

しかしながら「毛穴の開き」については、このまま標ぼうすることは即不可・・・となる恐れがございますが、「毛穴の開き」は『気になる肌をキュッと引き締め』であれば、お使い頂けるものと思われます。

また「たるみ」も、この言葉を使用しただけで一発退場もありえる・・・と言われるほど、NGワード的な表現ですが、ローラータイプや超音波、イオンなど、肌に直接触れて使用するものであれば、
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 頬の下から目元まで。フェイスラインに沿って下から上へ引き上げるようにお使いください
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など、あくまでも使用方法という『見せ方』でリフトケアを印象づけることはできます。

さらに、あえて薬事のルールを逸脱して過剰な効能効果を述べなくても、冒頭のアンケートでもご紹介した「美顔器」の「効果が高そう、即効性がありそう」「サプリメントや化粧品にはない機能があるから」という『購入理由』から

○自宅でエステ級のケアが気軽に!
○毎日のスペシャルケアで輝くような美肌に・・・

など、‘イメージ戦略’で訴求することもおすすめです。

最後に・・・「美顔器」で注意したいのが肌への『浸透表現』について。

こちらも化粧品と同様に『角層まで』となり、「美顔器の作用で肌の奥にぐんぐん入っていく」などの表現は不可となる可能性があります。

また「イオン導入」などでよく使用されていた「導入」ですが、行政は『過剰な浸透表現』として望ましくない・・・という見解を出しており、過去には指導例も出ております。

この表現だけをもって即不可・・・とわけではございませんが、最近では「ブースター」「誘導」といった言葉を使用されているメーカーさんも多いようです。
 
 
 
 
 

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