令和6年度インターネット広告表示監視事業及びSNS等広告表示監視事業 実施報告 296事業者に対し、改善指導を行いました!
東京都では、インターネット上の広告表示の適正化を目指し、誇大・不当なデジタル広告の監視を強化しています。令和6年度からは、SNS等広告にも対象を広げました。
この度、令和6年度の監視・指導結果がまとまりましたので、お知らせします。
【監視結果】
>インターネット広告監視数
16,000件
>景品表示法に基づく指導
174事業者(181件の広告)
>新規 SNS等広告監視数
240件
>景品表示法に基づく指導
122事業者(160件の広告)
【こんな表示には注意しましょう】
「〇〇するだけ」などの表示
商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはありません。
広告であることを隠す表示(ステルスマーケティング)
インフルエンサー等の投稿画像と共に「SNSで大人気‼」等とあっても、実際には事業者の広告である場合があります。
事実に基づかない「期間限定」や「No.1」表示
期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることがあります。商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo.1表示があります。
【特徴と指導件数】
誇大な効果等をうたう広告が健康食品や化粧品・役務に多く見受けられました。不当な表示等を行っていた296事業者に対して、改善指導を行いました。
令和6年度 指導内容別 インターネット広告件数
優良誤認※1のおそれ 143件 健康食品、化粧品、雑貨※4等
有利誤認※2のおそれ 32件 健康食品、化粧品、雑貨等
その他誤認される※3のおそれ 30件 健康食品、役務、医薬部外品等
過大な景品類提供の恐れ 0件
令和6年度 指導内容別 SNS等広告件数
優良誤認※1のおそれ 154件 健康食品、医薬部外品、化粧品等
有利誤認※2のおそれ 53件 健康食品、化粧品、医薬部外品等
その他誤認される※3のおそれ 68件 健康食品、役務、医薬部外品等
過大な景品類提供の恐れ 1件 化粧品
※1…優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示
※2…有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示
※3…その他誤認されるおそれ…一般消費者に誤認されるおそれがある表示として指定されているもののうち、ステルスマーケティングに該当する表示(令和5年3月28日内閣府告示第19号により指定)
※4…雑貨…着圧レギンス、美顔器、フェイスマスク、脱毛器、EMS機器、除菌スプレー等
【商品・サービス別指導件数(インターネット広告)】
健康食品:50件
化粧品:25件
雑貨:50件
役務:46件
医薬部外品:10件
【商品・サービス別指導件数(SNS等広告)】
健康食品:77件
化粧品:36件
雑貨:10件
役務:2件
医薬部外品:35件
業界団体への要望等
この結果を受け、関連の業界団体並びに検索サイト及びショッピングサイトの関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行います。
令和6年度 広告表示監視事業における新たな取組
SNS等において表示される広告について、今年度から新たに監視事業の対象とします。
誇大・不当な広告を見つけたら、東京都の悪質事業者通報ホームページに情報提供を!
引用元:東京都 2025年8月28日
インターネット広告・SNS等広告における表現の注意点と今後の対応
インターネット広告・SNS等広告における表現の注意点
- 誇大表現の禁止
科学的根拠のない「劇的に効く」「誰でも簡単に痩せる」などの断定的な表現は、優良誤認表示に該当する恐れがあります。 - 価格表示の適正化
「通常価格〇〇円→今だけ半額」といった二重価格表示は、実際の販売実態と異なる場合、有利誤認表示に当たります。 - 広告表示の明確化
SNS投稿では、PRであることを明示しない「ステルスマーケティング」が問題視されています。消費者が事業者の表示であると正しく認識できるよう、「#PR」や「広告」などの明記が必須です。 - 景品類の提供表示
「抽選で全員に豪華賞品」など、ルールを無視した景品企画は過大な景品類の提供と誤認される表現も規制対象となります。
事業者が取るべき今後の対応
- 消費者目線での確認
「一般消費者が誤解しないか」という観点で広告を見直し、過度な期待を抱かせない表現を心掛けることが信頼確保につながります。 - 根拠資料の整備
効果・効能を訴求する際には、エビデンスを社内で保管・提示できる体制を整えることが重要です。
- 内部チェック体制の強化
広告部門だけでなく、法務やコンプライアンス部門と連携し、広告表現を事前に点検する仕組みを構築する必要があります。
- SNS広告への対応強化
個人インフルエンサーや自社SNS運用チームに対しても、広告表記のルールを徹底する研修やガイドライン整備が求められます。
- 業界団体・媒体との連携
東京都が21の業界団体やプラットフォーム事業者へ周知を要請しているように、事業者も媒体ポリシーや最新ガイドラインを随時確認・対応することが必要です。
東京都は令和6年度、インターネット広告16,000件およびSNS等広告240件を監視し、景品表示法に基づき計296事業者に改善指導を実施しました。
主な指導内訳は、〈インターネット〉優良誤認143/有利誤認32/その他30/過大0、〈SNS〉優良誤認154/有利誤認53/その他68/過大1です(複数内容に該当する広告があるため合計とは一致しません)。
商品・サービス別では、〈インターネット〉雑貨50/健康食品50/役務46/化粧品25/医薬部外品10、〈SNS〉健康食品77/化粧品36/医薬部外品35/雑貨10/役務2が中心でした。
今回の監視で顕著だったのは、①「〇〇するだけ」など容易性の過度な強調、②「No.1/ランキング上位」等の根拠不十分な優位性訴求、③「期間限定/今だけ半額」など実態と齟齬のある価格表示(有利誤認)、④広告であることの不明確表示(いわゆるステマ)です。東京都は結果を踏まえ、関連業界団体および検索・ショッピングサイト等の関係事業者(計21団体)に周知強化を要請するとともに、消費者庁へ情報提供を行っています。事業者は、表示根拠の整備、PR明示、価格表示の適正化、社内チェック体制の徹底を図ることが求められます。
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