薬機法・景表法ニュース

139事業者に改善指導!健康食品等の虚偽・誇大表示で 141商品が問題に【2025年8月25日】

インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について(令和7年4月~6月)

 消費者庁は、インターネットにおける健康食品などの虚偽・誇大表示について、改善指導等を行いました。

 消費者庁は、令和7年4月から6月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。

 この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している139事業者による140 商品の表示について、健康増進法第 65 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善指導を行うとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を依頼しました。

 消費者庁は、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。

参照元:消費者庁 (令和7年8月22日より)

消費者庁が、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を行い、139事業者に改善指導が行われました。

この改善指導の取り組みは、少なくとも平成23年10月~12月分以降、定期的に行われているものであり、今回が初めての試みというものではありません。監視期間については、令和7年4月~6月の3ヶ月間で、ロボット型の全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認しています。

この監視で問題になったのが、健康保持増進効果等に関する表示です。具体的には以下で解説します。

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インターネット監視で問題となった点

そもそもインターネット監視は、企業が独自の判断で健康増進法に違反しそうな広告や情報を修正したり削除したりすることで、不適切な内容を早く効率的に取り除き、国民に正しい情報を伝えることを目的として実施されています。

そして、今回139事業者が問題となったのは、健康保持増進効果等に関する表示です。

健康保持増進効果等とは、健康増進法の第六十五条に記載されている通り、「健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項」のことです。健康増進法では、健康保持増進効果等について、「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく誤認させるような表示をしてはならない。」とされています。

つまり、今回問題となった140商品は事実に相違する表示や誤認させるような表示をしていたことが問題なのです。

具体的にどのような表示をされていたのか、以下でその一部を紹介します。

表示されていた健康保持増進効果等(一部)

商品区分表示されていた健康保持増進効果等
加工食品
(農産加工品、果実加工品、水産加工品等)
【7商品】
・腸内環境改善、免疫力強化、疲労回復、貧血予防、視力回復、冷え対策、良質な睡眠効果、目や鼻の不快感に効果を有すること等を標ぼうする表示
飲料等
(茶、コーヒー及びココア調製品)
【15商品】
・花粉症対策、抗アレルギー、鼻炎症状改善、整腸作用、抗酸化作用、アンチエイジング、ダイエットに効果を有すること等を標ぼうする表示
いわゆる健康食品
(カプセル、錠剤、顆粒状等)
【118商品】
・ダイエット、若返り・老化防止、アンチエイジング、心筋梗塞予防、血液サラサラ効果、サビない身体づくり、抗酸化作用予防、おなかの調子を整える、成長・身長促進、貧血改善、活性酸素除去、睡眠改善、ストレス緩和、免疫力アップ、記憶力向上、認知症予防、集中力アップ、イライラ改善、冷え性対策に効果を有すること等を標ぼうする表示
・美肌効果、肌に潤い・弾力を与える、ハリ・ツヤ・プルプルの維持、美白に有効、紫外線対策、UVケア、肌の保湿対策に効果を有すること等を標ぼうする表示

まとめ

消費者庁は、2025年4月から6月にかけて、インターネット上での健康食品等に関する虚偽・誇大表示を監視し、139事業者が販売する140商品に対して改善指導を行いました。特に、健康効果に関する誤解を招くような表示が問題視されました。

事業者の方は、広告や表示が法令に準拠しているかを再確認し、誤解を招く表現や根拠の乏しい主張を避けるようにしましょう。今後も消費者庁は監視を続け、違反が見つかった場合には厳正な対応が取られる可能性があるためご注意ください。

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