安全基準満たさない自転車用ヘルメット販売 消費者庁が措置命令
消費者庁は12日、安全基準や規格を満たさないのに、自転車用ヘルメットをうたって販売したのは景品表示法が禁止する優良誤認表示に当たるとして、販売3社に対し再発防止を求める措置命令を出したと発表した。改正道路交通法(2023年4月施行)で、自転車利用者のヘルメット着用は努力義務となっている。
同庁によると、3社はインターネット通販サイトで、各種基準に適合していることを示す欧州連合の「CEマーク」の「認証済み」だとする製品を販売していた。ハット型やキャップ型などデザイン性を重視した製品だった。だが実際には基準に適合していなかった。
安全基準を満たさない製品はほかにも販売されているといい、同庁は、ヘルメットの内側全面に衝撃吸収層がない▽着用時に十分な視界が確保できない▽あごひもを本体から取り外しできる――製品などに注意を呼び掛けている。
措置命令を受けたのは、蔵前製薬(東京都)▽インフィニティ(同)▽クロマチック・フーガ(福岡県)――の3社。
参照元:Yahoo!ニュース
Contents
ニュースの概要
消費者庁の調査によれば、東京都の「蔵前製薬」、同じく東京都の「インフィニティ」、福岡県の「クロマチック・フーガ」の3社が、インターネット通販サイトを通じて安全基準に適合していない自転車用ヘルメットを販売していました。
これらの製品は、欧州連合(EU)の「CEマーク」を取得したと宣伝されていましたが、実際には基準を満たしていないものでした。
特に問題となったのは、以下のような製品特性です。
- 衝撃吸収層が内側全面にない
- 着用時に十分な視界が確保されない
- あごひもが簡単に取り外し可能
これらはヘルメットの安全性を著しく損なう要素であり、事故時の利用者の命を守る機能に重大な問題があるとされています。
問題の背景:改正道路交通法とヘルメットの需要増加
2023年4月に施行された改正道路交通法により、自転車利用者のヘルメット着用が「努力義務」となりました。この法改正により、自転車用ヘルメットの需要が急増しました。一方で、需要の拡大に伴い、基準を満たしていない製品が市場に出回るケースも増えています。
CEマークは、EU市場で販売される製品が一定の基準を満たしていることを示すマークです。しかし、今回問題となった製品では、CEマークが実際には取得されておらず、消費者に誤解を与える表示がされていました。
このような表示は景品表示法で禁止されています。
今後事業者が注意すべき点
今回の問題を受けて、事業者が注意すべき点を以下にまとめます。
①正確な表示と証明書の確認
製品に関する表示が事実に基づいていることを徹底する必要があります。
特に「CEマーク」や「安全基準適合」のような表示を行う際には、適合証明書の有無を確認し、必要に応じて第三者機関による検証を受けることが重要です。
②法令と基準への適合
自転車用ヘルメットは利用者の命を守る製品です。
国内外の安全基準(例:JIS規格やCE基準)を厳守し、製品設計や材料選定において高い基準を適用することが求められます。
③広告・表示内容のチェック体制
景品表示法の規制に対応するため、広告やパッケージに表示する内容を事前に法的専門家と確認する体制を整えるべきです。
不適切な表示が発覚した場合、企業の信頼性に大きなダメージを与える可能性があります。
④消費者への周知と啓発
消費者が安全な製品を選ぶための情報提供を積極的に行うことも企業の責任です。公式ウェブサイトや説明書に、安全基準や正しい装着方法を明記しましょう。
まとめ
今回の措置命令は、需要増加に乗じて不適切な製品を販売する行為が重大な問題を引き起こすことを示しています。事業者は法令遵守と製品安全性を徹底し、消費者の信頼を守る必要があります。
このニュースから学んでおきたい知識
2023年12月12日、消費者庁は、自転車用ヘルメットとして販売されていた製品が安全基準を満たしていなかったことが、景品表示法の「優良誤認表示」に該当するとして、販売元の3社に再発防止を求める措置命令を出しました。
この記事では、この問題の概要、背景、そして今後事業者が注意すべき点について詳しく解説します。
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