ライブラリ

その表現大丈夫? 石鹸広告の薬機法

石鹸は化粧品・医薬部外品・雑貨のいずれに該当するかによって、広告で使える表現が異なります。本資料では、薬機法の基本ルールから、石鹸広告でそのまま使えるOK表現、避けるべきNG表現まで具体例を交えて解説。広告制作で押さえておきたい実務上のポイントをまとめた資料です。

・化粧品広告担当者向け
・商品区分ごとに使える表現がわかる
・NG表現と薬機法上の注意点がわかる
ダウンロードをご希望のお客さまは、フォームに必要事項をご記入いただき、「ダウンロードページへ進む」ボタンをクリックしてください。送信完了ページにて資料をダウンロードいただけます。
※当社と競合関係にある企業様のお申込みをお断りさせていただく場合がございます。

フォームに必要事項をご記入ください。

お名前
会社名
部署名
メールアドレス
お電話番号(ハイフンなし)
薬事法広告研究所(DCアーキテクト)からの情報
お困りのことや課題がありましたらお聞かせください
プライバシーポリシー

広告表現でお困りの方へ

「広告審査が通らない」「制作前に文言チェックをしておきたい」「この表現が使えるか相談したい」など、お困りのことがありましたらお気軽にお問い合せください。簡単な薬機チェックから、本格的なサービス構築まで幅広く対応致します。
サービスのお試しプランもご用意しておりますので、まずは弊社のサービスについてご一読ください。

まずはお試しから
オンライン相談可 最適プランご案内 初回無料相談 オンライン相談可 最適プランご案内 初回無料相談
メルマガ