化粧品・コスメの広告における薬事法について(3)

採用バナー

「透明感」の表現使用について

色々な所でみかける「透明感」という表現。
これは、化粧品の広告の中で使用できる言葉なのでしょうか。
わたくしもセミナー等でご質問をいただく事がとても多い表現のひとつです。
『肌が透明になるわけが無いから、比喩だとわかるし 第一「感」がついているから効果を保証するものでは無い』…そう考えたい所です。
ですが実際、「透明感」という表現については、使用できる場合とできない場合があります。
行政曰く「透明感」が使用できるのは
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
 ・洗顔
 ・物理的な汚れ落ち(ただちに不可としない)
 ・メーキャップによる印象
 ・薬用化粧品で「美白」の承認を受けている
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
に限定されるとのことです。
化粧品で、肌の機能向上に繋がる『トーンアップ』『肌を明るく』は化粧品の標ぼう可能な効能効果を逸脱されると判断されております。
ですのでこの『透明感』も、『トーンアップ』『肌を明るく』と同様の解釈がされてしまうようです。
一方、※印を用いた打ち消し表示の形態を用い、例えば、
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「肌が潤ってつややかな透明感(※)へ」とし欄外に「※透明感とはつややかさ、滑らかさを指します」と併記
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
する等、注釈を入れて化粧品の効能効果の範囲内で説明する方法について可能かどうか、行政に確認をしてみましたところ、そもそも「ツヤ」「滑らか」と「透明感」は同義にならないとして【不可】の回答をいただいております。
また、透明感の使用に関して全く同じ質問を、別の行政官にお伺いをしてみたところ、
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
美白の根拠を元に「透明感」標榜するのは不可
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
というご判断をする方がいらっしゃる結果となりました。
ただ、明確に「OKです」と回答くださる行政官もいらっしゃることを鑑みますと、まずは『美白の薬用化粧品』であれば、標ぼう可能として考えても
差し支え無いのではないかと推察しております。
ですが、NGという判断をされる担当官がいらっしゃるのも事実ですので、より安全をということで考えれば
・洗顔料により汚れを落とす場合
・メーキャップによる物理的効果
に限るということになります。
 
 
 
 
 

 >>薬事法とは?
 >>景品表示法とは?
  不当な表示の禁止について
  過大な景品類の提供の禁止について
 >>薬事法違反の行政指導のリスクについて
 >>景品表示法違反による行政指導のリスク
 >>広告における薬事法について
  >>広告表現について
  >>実践薬事マーケティング
  >>コピーライティング知恵袋
 >>商材別の広告における薬事法について
  >>化粧品・コスメの広告における薬事法について(1)
  >>化粧品・コスメの広告における薬事法について(2)
  >>化粧品・コスメの広告における薬事法について(3)
  >>サプリメント・健康食品の広告における薬事法について(1)
  >>サプリメント・健康食品の広告における薬事法について(2)
  >>サプリメント・健康食品の広告における薬事法について(3)
  >>医薬品・薬の広告における薬事法について
  >>美容機器・医療機器の広告における薬事法について(1)
  >>美容機器・医療機器の広告における薬事法について(2)
  >>雑貨その他の広告における薬事法について(1)
  >>雑貨その他の広告における薬事法について(2)
  >>雑貨その他の広告における薬事法について(3)
  >>美容機器・雑品の広告における薬事法について
  >>医療機器の広告における薬事法について
  >>医薬品・薬の広告における薬事法について(1)
  >>医薬品・薬の広告における薬事法について(2)
 >>媒体別の広告における薬事法について

ページトップへ

l HOME  l 薬事コンサルティングについて  l セミナー情報  l 薬事法広告研究所とは?  l 薬機法について l