健康食品と薬機法

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健康食品と薬機法

健康食品と薬機法

薬機法の目的は、以下の通りです。

(目的)
第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。

 
薬機法で規制される商品は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の5種であるため、健康食品は直接薬機法で制限を受けるものではありません。
そのため、『薬機法の世界に入り込むこと』をすると薬機法違反となります。
 
例)
・医薬品のような効能を標ぼうするのはNG
・医薬品にしか使えない成分を使うのはNG
 

健康食品の定義

●健康食品はあくまでも食品である

健康食品を取り巻くルール

健康食品には、薬機法以外にも気をつけなくてはいけないルールがあります。

健康食品の製造、輸入、販売にあたっては、薬機法、食品衛生法、健康増進法による規制があります。また、表示方法や販売方法に関しては、食品表示法、景品表示法、特定商取引法の規制を受けます。



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