医薬品の分類と義務

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医薬品の分類と義務

平成19年4月1日施行  薬事法施行規則の一部を改正する省令により
一般用医薬品の区分の指定等について

一般医薬品のリスクの程度に応じて
・リスクを3区分に分類
・情報提供を重点化

リスク区分 質問がなくてもおこなう
積極的な情報提供
相談があった場合の
応答
第一類医薬品
(特にリスクの高い医薬品)
文書による情報提供を義務付け 義務
第二類医薬品
(リスクが比較的高い医薬品)
努力義務
第三類医薬品
(リスクが比較的低い医薬品)
薬事法上規定なし

 
第一類医薬品の陳列方法⇒第一類医薬品は、薬局や店舗販売業において購入者が直接手に取れない
設備に陳列することが必要。

平成21年6月1日施工 医薬品販売制度の改正により登録販売者という新しい資格の設立。

業態の種類 専門家 販売可能な一般用医薬品
薬局 薬剤師(国家資格) すべての一般用医薬品
店舗販売業 薬剤師(国家資格)
or
登録販売者(都道府県試験)
薬剤師:すべての一般用医薬品
or
登録販売者:第一類医薬品以外の一般用医薬品
配置販売業

購入者から見て誰が薬剤師、販売登録者、その他の従業員であるか容易に判別できるよう、
名札などによる区別が義務付けされた。
(引用:茨城県薬務課ホームページ)
 
薬事法の一部を改正する法律の一部の施行について


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