化粧品の広告における薬機法

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1.化粧品とは
■化粧品とは(薬機法抜粋)
「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。

基礎化粧品、メーキャップ化粧品、ヘアトニック、香水、歯磨き、シャンプー、リンス、(体を洗うための)石鹸など、いわゆるトイレタリー製品など

2.化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲

化粧品には、事実であれば標ぼう可能な効能効果が56個決められています。
使用できる標ぼうは、ここにある範囲のみとなります。
※意味が変わらない程度であれば読み替えも可能
化粧品の効能の範囲の改定について

■化粧品で標ぼう可能な効能効果

頭皮・毛髪について

 (1)頭皮、毛髪を清浄にする。
 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。
 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。
 (4)毛髪にはり、こしを与える。
 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。
 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。
 (7)毛髪をしなやかにする。
 (8)クシどおりをよくする。
 (9)毛髪のつやを保つ。
 (10)毛髪につやを与える。
 (11)フケ、カユミがとれる。
 (12)フケ、カユミを抑える。
 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。
 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。
 (15)髪型を整え、保持する。
 (16)毛髪の帯電を防止する。

皮膚について

 (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。
 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。
 (19)肌を整える。
 (20)肌のキメを整える。
 (21)皮膚をすこやかに保つ。
 (22)肌荒れを防ぐ。
 (23)肌をひきしめる。
 (24)皮膚にうるおいを与える。
 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。
 (26)皮膚の柔軟性を保つ。
 (27)皮膚を保護する。
 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。
 (29)肌を柔らげる。
 (30)肌にはりを与える。
 (31)肌にツヤを与える。
 (32)肌を滑らかにする。
 (33)ひげを剃りやすくする。
 (34)ひがそり後の肌を整える。
 (35)あせもを防ぐ(打粉)。
 (36)日やけを防ぐ。
 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。

香りについて

 (38)芳香を与える。

爪について

 (39)爪を保護する。
 (40)爪をすこやかに保つ。
 (41)爪にうるおいを与える。

唇について

 (42)口唇の荒れを防ぐ。
 (43)口唇のキメを整える。
 (44)口唇にうるおいを与える。
 (45)口唇をすこやかにする。
 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。
 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。
 (48)口唇を滑らかにする。

オーラルケアについて

 (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。
 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。
 (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。
 (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。

皮膚について

 (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。

注意事項

 注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。
 注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。
 注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。

※化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではないので、認められた効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできません。

※前記の表に掲げる効能効果以外に「化粧品くずれを防ぐ」「小じわを目立たなく見せる」「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」「爽快にする」等の使用感を表示し、広告することは事実に反しない限り標ぼう可能となります。
なお、基礎化粧品等においても、メーキャップ効果及び使用感について事実であれば表現することができます。

■「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。」の標ぼうについて

平成23年7月21日薬食発0721第1号厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改定について」により、化粧品の効能の範囲に「乾燥による小じわを目立たなくする。」の効能が追加されました。

この効能の標ぼうについては、他の(1)~(55)までの効能と違い、以下の内容に留意することとされております。
 
(1)それぞれの品目について、実際の効能に見合うことの確認または評価を行う際には、製造販売業者の責任において、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験またはそれと同等以上の適切な試験をおこない、効果を確認すること。
なお、試験等の実施を他の試験検査機関等に委託して差支えないが、試験結果や評価に係る資料については、製造販売業者が保管し、試験の信頼性の確保及び効能に見合うことの判断は当該製造販売業者の責任において行うこと。

(2)製造販売業者は、製品についての消費者等からの問い合わせに対し適切に対応できる体制を整えるとともに、消費者から、効能に係る根拠を示すよう求められたときには、適切な試験結果または評価に関する資料等の概要を提示した上でその根拠を説明すること。

(3)表示・広告を行うに当たっては、今回、日本化粧品工業連合会が新たに追加して定めた「化粧品等の適正広告ガイドライン」に基づいて、消費者に対し適正な広告を行うよう十分な配慮を行うこと。(別添参考資料参照)
なお、従前通り、これらの効能以外のメーキャップ効果及び使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。
(平成13年3月9日医薬監麻発第288号医薬局監視指導・麻薬対策課長通知)

注意事項

本表現は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果が確認された製品のみに標榜できる。
なお、日本化粧品工業連合会自主基準では、当該製品に「乾燥による小ジワを目立たなくする。」又はこれを言い換えた表現を表示する場合、これらの効能に※のような印をつけたうえで、「※効能評価試験済み」と製品に表記する。
ただし、「※効能評価試験済み」の表記は、大きな活字で記載する、色調を変える等強調して記載してはならない、とされている。

⇒化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて


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