過大な景品類の提供の禁止

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過大な景品類の提供の禁止

景品類とは・・・

顧客を誘引するための手段として、商品・サービスの取引に付随して提供する物品、金銭などの
ことを指します。
※値引き、アフターサービス等は除きます。

一般懸賞による景品の提供制限

商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性や特定行為の優劣によって景品類を提供すること。
例:
・一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合。
・パズル、クイズ等の回答の正誤により提供する場合
・競技、遊戯等の優劣により提供する場合

懸賞による
取引価格
一般懸賞における景品類の限度額
 最高額 総額 
5,000円未満 取引価格の20倍 懸賞に係る売上予定総額の2%
5,000円以上 10万円
共同懸賞による景品の提供制限

一定の地域や業界の事業者が共同して景品類を提供すること。

例:
・中元・歳末セール等の時期に、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む)が実施
・「化粧品祭り」等、一定の地域(市町村等)の同業者の相当多数が共同で実施
・一定の地域(市町村等)の小売業者またはサービス業者の相当多数が共同で実施

共同懸賞における景品類の限度額
最高額 総額
取引価格にかかわらず30万円 懸賞に係る売上予定総額の3%
総付け景品の提供制限

懸賞によらず、商品・サービスを買ったり、来店したりした人にもれなく提供される
景品類のことです。

例:
・商品・サービスの利用者全員に提供
・来店者全員に提供
・申し込みまたは入店の先着順に提供

総付け景品の限度額
取引価格 景品類の最高額
1,000円未満 200円
1,000円以上 取引価格の10分の2

※次のようなものについては景品規制は適用されません。
◦商品の販売・使用及びサービスの提供に必要な物品
◦見本及び宣伝用の物品
◦自店・自他共通で使用できる割引券、開店披露や創業記念などで提供される記念品

オープン懸賞による景品の提供制限

商品・サービスを買ったり、利用したりすることなく、だれでも応募できる懸賞です。

例:
・新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で広く告知し応募させるもので、誰でも応募できるものです。
このような企画には、景品規制は適用されません。

オープン懸賞が提供できる金品等の最高額
上限なし

※次のような店舗に懸賞への応募用紙を設置すると、オープン懸賞とは認められません。

◦懸賞を実施するメーカーが資本の大半を出資している店舗
◦懸賞を実施するメーカーとフランチャイズ契約をしている店舗
◦自店・自他共通で使用できる割引券、開店披露や創業記念などで提供される記念品
◦その店舗への入店者の大部分が懸賞を実施するメーカーの商品の取引相手となる店舗
(例:化粧品メーカーと提携ドラッグストア)


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