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景品類とは?景品表示法の一般懸賞や共同懸賞、その他の懸賞の提供制限について解説

景品表示法では、消費者に提供される景品類に対して厳しい制限が設けられています。本記事では、景品類の種類とその提供制限、違反した場合の罰則について解説します。

景品表示法のルールについては動画でも学ぶことができます >

景品類とは

景品類とは、消費者が商品やサービスを購入したり、利用したりする際に提供される特典やおまけのことを指します。(※値引き、アフターサービス等は除きます)景品表示法では、景品類の提供方法やその価値に関して一定の制限が設けられています。以下、主要な景品類の種類について解説します。

一般懸賞

般懸賞とは、商品の購入者やサービスの利用者を対象に行われる懸賞のことです。例としては、商品に付属する抽選権やキャンペーン参加用の応募ハガキなどがあります。一般懸賞には、提供される景品の総額や個別の景品価額に上限が設けられています。

  • 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合
  • パズル、クイズ等の回答の正誤により提供する場合
  • 競技、遊戯等の優劣により提供する場合 等

共同懸賞

共同懸賞とは、複数の事業者が共同で実施する懸賞です。例えば、複数のメーカーが協力して行うキャンペーンや、商店街全体で実施する抽選会などがこれに該当します。共同懸賞でも、景品の総額や個別の景品価額に関する規制があります。

  • 中元・歳末セール等の時期に、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む)が実施
  • 「化粧品祭り」等、一定の地域(市町村等)の同業者の相当多数が共同で実施
  • 一定の地域(市町村等)の小売業者またはサービス業者の相当多数が共同で実施 等

総付け景品

総付け景品とは、商品やサービスを購入した全員に提供される景品のことです。例えば、商品を購入した際に必ずもらえるノベルティや、おまけの品物などです。総付け景品についても、景品の価額に上限が定められています。

  • 商品・サービスの利用者全員に提供
  • 見本及び宣伝用の物品
  • 申し込みまたは入店の先着順に提供 等

オープン懸賞

オープン懸賞とは、商品やサービスの購入や利用を条件とせずに誰でも応募できる懸賞のことです。例えば、テレビ番組や雑誌の応募券などが該当します。オープン懸賞は、広く一般に参加を呼び掛けるため、景品の価額に関する規制はありますが、参加資格に関する制限はありません。

  • 新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で広く告知し応募させるもので、誰でも応募できるもの 等

参考元:消費者庁

景品類の提供制限について

冒頭でも簡単に説明しましたが、景品表示法は、消費者の誤解を防ぎ、公正な市場競争を促進するために、景品類の提供方法やその価額に関して具体的な制限を設けています。ここでは、一般懸賞、共同懸賞、総付け景品、オープン懸賞の各種景品について、その提供制限を詳しく解説します。

一般懸賞による景品の提供制限

一般懸賞は、商品やサービスの購入者を対象とする懸賞で、提供される景品の価額に上限があります。具体的には、1件あたりの景品の価額は購入金額の20倍以下または10万円以下いずれか低い方に設定されています。また、景品の総額はキャンペーン期間中の売上予定総額の2%以内とする制限もあります。

共同懸賞による景品の提供制限

共同懸賞は、複数の事業者が共同で実施する懸賞です。この場合、提供される景品の価額には以下のような制限があります。1件あたりの景品の最高額は30万円までであり、景品の総額は売上予定総額の3%以内に抑えなければなりません。例えば、ショッピングモール内で行われる抽選会や、市内の飲食店でのスタンプラリーキャンペーンがこれに該当します。

総付け景品の提供制限

総付け景品は、商品の購入者全員に提供される景品で、その価額にも制限があります。具体的には、提供される景品の価額は購入金額の20%以下、または200円以下いずれか低い方に設定されています。この制限は、購入者全員が確実に景品を受け取ることができるため、過剰な景品提供を防ぐ目的があります。

※次のようなものについては景品規制は適用されません。
◦商品の販売・使用及びサービスの提供に必要な物品
◦見本及び宣伝用の物品
◦自店・自他共通で使用できる割引券、開店披露や創業記念などで提供される記念品

オープン懸賞による景品の提供制限

オープン懸賞は、商品の購入やサービスの利用を条件とせず、誰でも応募できる懸賞です。提供される景品の価額には特定の制限はありませんが、応募者が広範にわたるため、公正な表示と運営が求められます。

※次のような店舗に懸賞への応募用紙を設置すると、オープン懸賞とは認められません。
◦懸賞を実施するメーカーが資本の大半を出資している店舗
◦懸賞を実施するメーカーとフランチャイズ契約をしている店舗
◦自店・自他共通で使用できる割引券、開店披露や創業記念などで提供される記念品
◦その店舗への入店者の大部分が懸賞を実施するメーカーの商品の取引相手となる店舗
(例:化粧品メーカーと提携ドラッグストア)

景品表示法では、一般懸賞や共同懸賞、総付け景品、オープン懸賞における景品提供に制限があり、景品の価額や提供方法に上限が設けられています。景品を提供する際はこれらのルールをしっかり理解しておきましょう。

景品表示法に違反しないためには? >

提供制限を守らなかった場合の罰則

景品表示法に違反し、提供制限を守らなかった場合、以下のような罰則が科されます。

行政指導

まず、過大な景品類の提供が認められる場合、消費者庁や公正取引委員会から行政指導が行われます。これは企業に対する是正勧告であり、違反行為の中止や改善策の実施が求められます。行政指導には法的拘束力はありませんが、従わない場合はさらに厳しい措置が取られます。

措置命令

行政指導を受け入れない場合や重大な違反が認められる場合、公正取引委員会または消費者庁から措置命令が出されます。この命令により、違反行為の即時停止や是正措置が強制されます。例えば、過大な景品の提供を中止し、誤った情報を修正する広告を出すなどの措置が必要となります。

課徴金納付命令

過大な景品類の提供により得た利益の一部課徴金として納付することが命じられます。課徴金の金額は、違反行為の期間や得られた利益の額に基づき算定され、企業にとって大きな経済的負担となります。これは違反行為によって得た不正な利益を回収し、再発を防ぐための措置です。

これらの罰則に従わない場合は刑事罰が科せられることもあります。

景品表示法違反による罰則についてはこちらで詳しく解説しています

まとめ

景品表示法は、消費者を保護し、公正な市場競争を維持するために、景品類の提供に厳しい制限を設けています。一般懸賞共同懸賞総付け景品オープン懸賞にはそれぞれ具体的な制限があり、違反した場合には行政指導措置命令課徴金納付命令、さらには刑事罰が科されることがあります。そのため、企業はこれらの規制を遵守し、適正な景品提供を行うことを求められます。

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