# 薬事法広告研究所 > 「相談してよかった」薬機法コンサルティング --- ## 投稿 - [花粉症対策はNG? 健康食品広告における訴求のポイントと注意点](https://www.89ji.com/lab/healthy-food/hay_fever_advertisement.html): くしゃみ、鼻みず、目のかゆみなど、花粉症... - [適格消費者団体とは?企業が知っておくべき基礎知識と問い合わせ対応のポイント](https://www.89ji.com/lab/comparison/qualified_consumer_organization.html): SNSが当たり前のように使われる今、企業... - [化粧品広告の炎上リスクとは?ルッキズムや表現トラブルを避けるためのポイント](https://www.89ji.com/lab/cosme/cosmetics_sns.html): SNSの発達により、広告の影響力がこれま... - [消費者を欺く「ダークパターン」とは?7つ事例とリスク、対策を徹底解説](https://www.89ji.com/keihyou-guide/dark_pattern.html): インターネットで商品を購入しようとしたと... - [薬用・化粧品・雑貨・・・違いで変わる!入浴剤の意外と知らない広告ルールポイント解説](https://www.89ji.com/lab/cosme/bath_salts_rules.html): 日本人は世界でも珍しい「お風呂好き」の民... - [【広告担当者必見!】インスタグラムのインフルエンサー施策で注意すべきこと](https://www.89ji.com/lab/comparison/insta_attention.html): インスタグラムは今や、特に若年層にとって... - [サプリメント広告で「無農薬」という表現を使ってはいけないって本当?!](https://www.89ji.com/lab/healthy-food/pesticide_free_supplements.html): サプリメントを販売する際、原料へのこだわ... - [【無料オンラインセミナー開催!】知らないと危険!その表現が「広告違反」の引き金に~特記表示ルールの改正と、行政処分が相次ぐステマ・特商法を徹底解説~](https://www.89ji.com/seminar/250528seminar.html): 申込受付:2025年6月27日(金)12... - 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[【言い換え表現付き!】「無添加」は食品(健康食品)で標榜できる?薬機法に基づき解説](https://www.89ji.com/lab/healthy-food/no_additives.html): 「無添加」という表現は、特定の添加物が製... - [景表法で禁止されている誇大広告とは? 違反事例や罰則についても解説](https://www.89ji.com/keihyou-guide/keihyouhou_hype.html): 「効果がある」とうたった広告が、実際には... - [リアラスターが特商法違反による業務停止命令に背いた疑いがあると東京都が発表【2024年11月27日】](https://www.89ji.com/news/25.html): 【業務停止命令後も業務継続か】リアラスタ... - [【言い換え表現付き!】「シワ改善」は化粧品広告で標榜できる?薬機法に基づき解説](https://www.89ji.com/lab/cosme/wrinkle_paraphrase.html): 近年、美容業界では「シワ改善」に関する表... - [冷え症対策の健康食品の広告表現作成で薬機法に抵触しないコツとは?](https://www.89ji.com/lab/healthy-food/sensitivity_to_cold.html): 季節が移り変わり、冬の寒さを感じる時期に... - [商品名がなくても安心できない!成分広告で注意すべきポイントを解説!](https://www.89ji.com/lab/healthy-food/ingredient_advertisement.html): 広告は、商品の魅力を伝えるための最も効果... - [景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説!](https://www.89ji.com/keihyou-guide/fair-labeling.html): 「景品表示法(景表法)」は、消費者が商品... - [クーポンに割引上限の規制はある?景品表示法のルールをわかりやすく解説](https://www.89ji.com/keihyou-guide/coupon_upper_limit.html): インターネットモールで買い物をする時にク... - [プレゼントや特典で口コミを集めるのは違法?ステマをわかりやすく解説](https://www.89ji.com/keihyou-guide/present_reviews.html): 企業が消費者からの口コミを収集するために... - 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[薬膳料理に薬機法は関与しない?レストランのメニュー表記とルールについて解説!](https://www.89ji.com/lab/healthy-food/restaurant-menu.html): 今回は毛色を変えて『レストラン等で提供さ... - [歯磨き粉やマウスウォッシュ等のオーラルケア用商品の標榜可能な効能効果について解説!](https://www.89ji.com/lab/quasi-drugs/oral-care.html): 歯磨き粉やマウスウォッシュ等のオーラルケ... - [【薬事のプロが解説!】健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について](https://www.89ji.com/lab/healthy-food/healthy-food-qa.html): 2023年12月5日、『健康食品に関する... - [薬機法・景品表示法における「サンプルプレゼント」の考え方について解説](https://www.89ji.com/lab/sample-present/sample-present.html): 商品ご購入者、店舗来店者、応募者、道行く... - [免責事項は通用する?広告ルールを遵守した体験談の使用方法について解説!](https://www.89ji.com/lab/cosme/experiences-disclaimer.html): 今日は、セミナー等で良くいただくご質問か... - [空間除菌商材の販売会社4社に景品表示法に基づく措置命令【2024年1月31日】](https://www.89ji.com/news/1.html): “空間除菌商材の販売会社4社に景品表示法... --- ## 固定ページ - [トライアルプラン案内](https://www.89ji.com/try_b): トライアルプラン案内 HOME トライア... - [薬機法広告検定](https://www.89ji.com/certification): 薬機法広告検定 HOME 薬機法広告検定... - [トライアルプラン案内](https://www.89ji.com/try): トライアルプラン案内 HOME トライア... - 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試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 健康食品で「花粉症」は訴求できるのか 花粉症は、医学的に認められたアレルギー性疾患であり、「くしゃみ」「鼻水」「目のかゆみ」などの症状を伴うれっきとした病気です。このため、広告において「花粉症に効く」といった表現を使うと、それは医薬品的な効能効果を標ぼうすることになります。 日本では、薬機法(旧薬事法)により、健康食品が医薬品のような効能効果を示すことは厳しく禁じられています。とくに「花粉症」という具体的な疾患名を使った表現は、健康食品の広告では完全にNGです。 実際に、消費者庁が行っているインターネット広告の監視でも、「花粉症」はチェック対象のキーワードの一つ。検索広告で使用されているだけでも警告や行政指導の対象となる可能性があります。 つまり、たとえ実際に花粉症の症状を和らげるようなユーザーの声があっても、「花粉症によい」「対策に」などの表現は一切使えないのが現状です。広告においては、「何を言うか」だけでなく、「何を言ってはいけないか」の理解が非常に重要です。 「花粉症」を連想させる表現もNG 注意すべきは、「花粉症」は使えなくても「花粉」であれば良い、という単純な話ではない点です。たとえば、「プロポリスは花粉を含んでいます」といった成分としての事実を伝える表現であれば問題ありませんが、「花粉が気になる季節に」「花粉に負けない毎日を」などのコピーは、花粉=花粉症を暗示しているとみなされる可能性があります。 現在の社会では、「花粉」と聞けばほとんどの人が花粉症を連想するのが自然です。そのため、たとえ「花粉症」という直接的な表現を避けていたとしても、花粉を想起させる言葉とともに「快適」「スッキリ」などの体感ワードを使うと、結果的に医薬品的な効能効果を訴えていると判断されかねません。 広告表現においては、単語単体ではなく文脈全体で何を訴えているかが問われます。ギリギリの言い換えや曖昧な表現は、かえってリスクを高める可能性があるため、慎重な設計が求められます。 【言い換え表現】擬態語で乗り切るテクニック 「花粉症」「花粉」といった言葉が使えない中で、多くの健康食品広告が活用しているのが、擬態語(オノマトペ)を用いた表現です。「ムズムズ」「グズグズ」「スーッと」など、直接的な効能を示さず、消費者に感覚的な印象を与える方法として広く使われています。 たとえば、 「春のムズムズにアクティブな毎日を」 「グズグズする季節を快適に」 といった表現は、花粉症を明示せずに、何となく体調が乱れやすい季節を連想させる曖昧さがポイントです。擬態語は医学的な症状ではないため、医薬品的効能効果とは直結しにくいというメリットがあります。 ただし、文脈によっては誤解を生む恐れもあります。「ムズムズ」=くしゃみ、「グズグズ」=鼻づまり、と連想されるような文脈になると、結局は花粉症を暗示していると判断される可能性も出てきます。 したがって、擬態語を使用する場合は、その意味を季節の雰囲気や気分のゆらぎなどにうまく落とし込み、特定の症状を暗示しないよう構成することが重要です。 広告全体の“印象”で判断される 広告表現の可否は、個々の言葉だけでなく、広告全体から受け取られる印象によって判断されます。たとえ「花粉症」や「くしゃみ」「鼻水」などのNGワードを使っていなくても、画像・レイアウト・文脈などの組み合わせによって、結果的に医薬品的効能を訴えていると見なされるケースがあります。 たとえば、「ムズムズする季節に」「爽やかな毎日をサポート」といった曖昧な表現でも、横にマスク姿の人物や鼻をかむイラストが配置されていれば、「これは花粉症対策を謳っている」と解釈されかねません。こうした場合、行政機関から広告の差し止めや指導が入る可能性があります。 一方で、同じ「ムズムズ」という言葉を使っても、「春は気分もムズムズ。外に出かけたくなる季節ですね」といったポジティブな気持ちの動きとして表現すれば、症状を連想させるリスクは下がります。 このように、重要なのは一部の言い換えテクニックに頼らず、広告全体として“どう受け取られるか”を設計する視点です。審査を通すためには、言葉・ビジュアル・構成すべてを俯瞰し、誤認リスクを徹底的に排除する必要があります。 まとめ 花粉症に悩む方が多い今、健康食品を通じて「何か役に立てないか」と考えるのは自然なことです。しかし、広告表現においては「花粉症に効く」といった直接的な訴求はできません。たとえ意図的に言葉をぼかしていても、広告全体から効能効果が想起されれば、薬機法や景品表示法に抵触するおそれがあります。 そのためには、「何を伝えるか」と同じくらい「どう伝えるか」「何を連想させないか」が重要です。擬態語を使うテクニックや、季節感を活かした表現を工夫することは可能ですが、常に広告全体の印象を意識しなければなりません。 単語の置き換えだけでなく、文脈、ビジュアル、トーンすべてを整えた“誤認させない表現”が、結果的に長く使える広告を作る鍵となります。 法令を正しく理解しながら、魅力的な訴求を実現する。そのための知識と工夫が、これからの広告には求められています。 参照元:消費者庁 この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! サプリメント広告における薬機法のルールとは?NG・言い換え表現もご紹介! --- ### 適格消費者団体とは?企業が知っておくべき基礎知識と問い合わせ対応のポイント - Published: 2025-06-05 - Modified: 2025-06-05 - URL: https://www.89ji.com/lab/comparison/qualified_consumer_organization.html - カテゴリー: 比較広告 SNSが当たり前のように使われる今、企業の商品やサービスに対する評価は瞬時に広まり、社会的な注目を集めることがあります。消費者が不満や疑問を感じた投稿がきっかけで、多くのコメントが寄せられ、「消費生活センターに相談すべき」といった声が上がるケースも少なくありません。 こうした中で、時折登場するのが「適格消費者団体」という存在です。消費者庁の認定を受けたこの団体は、消費者の利益を守るため、企業に対して表示の是正や契約条件の見直しを求めることができます。 本記事では、「適格消費者団体とは何か?」という基本的な知識から、企業が問い合わせを受けた際に取るべき対応までをわかりやすく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 適格消費者団体とは 適格消費者団体とは、消費者庁の定義によると、「不特定かつ多数の消費者の利益を擁護するために、差止請求権を行使することができる適格性を持つ団体」であり、内閣総理大臣の認定を受けた法人です。 ここでいう「差止請求権」とは、企業が消費者に対して不適切な取引や表示を行っている場合に、それを是正するよう請求し、必要に応じて裁判に持ち込む権限を意味します。これは、個人では対処が難しい不当な取引行為に対して、集団として立ち向かうための重要な手段です。 適格消費者団体が対応する主な行為 適格消費者団体は、以下のような企業の行為に対して対応します。 問題のある勧誘行為例:重要な説明を省く、虚偽の説明をする、しつこく勧誘するなど 問題のある契約条項の設定例:過剰な解約料、事業者が一切責任を負わない条項など 不当表示例:実態以上に優良であると誤認させる表示(優良誤認表示)、実際より有利に見せる表示など(有利誤認表示) これらの行為に対し、適格消費者団体は是正を求める活動を行っています。 景品表示法改正による新たな権限 令和5年の景品表示法改正により、適格消費者団体は企業に対して「表示に関する合理的な根拠資料」の開示を求めることができるようになりました。企業にはこれに対応する努力義務が課されており、正確で根拠ある広告表示の重要性が一層高まっています。 このように、適格消費者団体は消費者を守るだけでなく、企業の広告活動や契約内容に対しても厳しいチェックを行う存在です。 企業が知っておくべきリスクと事前対策 適格消費者団体からの問い合わせは、突然やってくることがあります。しかもその指摘内容は、企業側が問題ないと認識していた広告表示や契約条件であることも珍しくありません。これは、適格消費者団体が独自の視点で問題点を抽出し、消費者の利益保護を最優先に活動しているためです。 企業としては、「法令に違反していないから大丈夫」と安心するのではなく、“誤認を与える可能性がないか”という観点でも自社の表示や取引条件を見直す必要があります。 よく見直すべき3つのポイント 以下の点は特に指摘されやすく、事前の見直しが重要です。 1. 契約条件 解約が著しく困難な仕組みになっていないか 一方的に企業側に有利な条件が盛り込まれていないか 2. 勧誘方法 電話・訪問販売などで、断っても引き下がらないなど、過度な勧誘をしていないか 誤解を招くようなトークスクリプトになっていないか 3. 広告表示の根拠(エビデンス) 表示している効果・実績に、合理的な根拠となる資料があるか 「No. 1」「満足度98%」などの表現に、裏付けがあるか 対策の第一歩は「社内チェック体制」 こうしたリスクに備えるためには、日頃から表示内容や契約内容を確認・見直す体制を整えておくことが有効です。マーケティング部門や法務部門、外部の専門家と連携し、「広告表現レビューの仕組み」や「表示根拠の管理台帳」などを導入する企業も増えています。 企業イメージを損なわないためにも、事前の準備が最良の防御策となります。 適格消費者団体からの問い合わせがあった時の対応 適格消費者団体から企業に対して問い合わせが届いたとき、多くの企業は戸惑いや不安を感じるものです。しかし、この時点ではまだ「違法」や「不当」と判断されたわけではありません。 重要なのは、問い合わせを放置せず、迅速かつ誠実に対応することです。初動対応の良し悪しが、その後の対応負担や企業イメージに大きく影響します。 基本対応フロー 以下は、問い合わせを受けた際の基本的な対応手順です。 1. 内容の正確な把握 まずは、適格消費者団体からの指摘内容をよく読み、何が問題とされているのかを正確に把握しましょう。誤解や思い込みによる対応は逆効果です。 2. 社内での事実確認と改善検討 該当する広告や契約条件について、法務・広報・関係部門で内容を精査し、指摘に妥当性があれば速やかに改善策を検討します。 3. 回答と説明資料の提出 合理的な根拠が求められている場合は、エビデンスとなる資料を提出し、指摘に対して丁寧に説明します。回答の内容や文面は慎重に作成しましょう。 4. 対応結果の記録と再発防止 やり取りの経緯を記録し、同様の問題が再発しないように社内ルールを見直すことも大切です。 放置のリスクは非常に大きい 問い合わせを無視したり、後回しにすると、「誠意ある対応がなされなかった」として、適格消費者団体のホームページなどで企業名や対応経緯が公開される恐れがあります。さらに、差止請求という法的措置に発展するリスクも否定できません。 一方で、適切に対応し、誠意をもって修正や説明を行えば、それ以上の措置を取られることは避けられるケースがほとんどです。冷静かつ丁寧な対応が、最も効果的なリスク回避策となります。 まとめ 適格消費者団体は、消費者の利益を守るために活動する公的な役割を担う団体です。その活動は、企業にとって時に厳しく感じられることもありますが、消費者の信頼を得るためには、こうした第三者の視点を受け止める姿勢が不可欠です。 不当な取引条件や、根拠に乏しい広告表示は、法令違反にとどまらず、企業イメージを大きく損なうリスクにつながります。万が一、適格消費者団体からの問い合わせがあった場合でも、落ち着いて、誠実に、迅速に対応することが信頼回復の鍵となります。 また、日常的に社内の広告や契約条件を見直し、表示の根拠となる資料を整備しておくことで、トラブルの予防につながります。「問題が起きてから対応する」のではなく、「起きないように備える」という意識を持つことが、今後ますます重要になるでしょう。 企業活動と消費者保護は対立関係ではなく、適切なバランスの上に成り立つものです。透明性と誠実さをもって取り組むことが、企業の信頼を高め、持続的な成長につながるのです。 参照元:消費者庁 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 化粧品広告の炎上リスクとは?ルッキズムや表現トラブルを避けるためのポイント - Published: 2025-05-20 - Modified: 2025-06-05 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/cosmetics_sns.html - カテゴリー: 化粧品 SNSの発達により、広告の影響力がこれまで以上に大きくなった現代。 特に化粧品業界では、「見た目」や「美しさ」といったテーマが人々の価値観に直結するため、広告表現が想像以上にセンシティブになっています。 これまでは、化粧品広告といえば薬機法(旧薬事法)や景品表示法といった法令遵守が重視されてきました。もちろん、それは今も重要です。しかし、近年ではそれに加えて「社会的配慮」、つまり「炎上しない表現」を意識する必要性が高まっています。 特にSNSでは、たった一言のキャッチコピーが「差別的」「古い価値観」と見なされ、企業ブランドに大きなダメージを与えることも珍しくありません。その背景には、多様性や個性の尊重といった社会的意識の変化があり、企業が時代の空気を読み取る力を問われているとも言えます。 本記事では、薬機法などのコンプライアンス視点から一歩踏み込み、「配慮不足」が引き起こす広告炎上のリスクについて、過去の事例とともに解説していきます。あわせて、炎上を避けるための表現改善のヒントもご紹介しますので、広告・PR・商品企画などに関わる方はぜひ参考にしてみてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 炎上を引き起こす広告表現とは SNS時代の化粧品広告では、たった一言のコピーや一枚のビジュアルが、瞬く間に「炎上」を引き起こす火種となります。 特に、ルッキズム関連する表現は、配慮不足と受け取られやすく、炎上リスクが高いとされています。 外見(ルッキズム)に関する差別的表現 「美しさ」や「見た目」に関わるテーマは、化粧品広告において避けて通れない要素です。しかし、その表現が特定の外見を優遇・理想化する内容になってしまうと、意図せずして「差別的」と受け取られてしまうことがあります。 特に近年では、「色白こそが美しい」「若い肌が最高」などといった、特定の美的価値観を押しつける表現に対し、SNS上で批判の声が集まりやすくなっています。このような表現は「ルッキズム」と呼ばれ、現代社会では特に注意が必要とされている問題のひとつです。 ここでは、実際に炎上を招いた広告事例を取り上げながら、なぜその表現が問題になったのか、そしてどのように改善できるのかを考えていきます。 事例:ニベア「White is Purity」問題 2017年、ニベアの中東向けFacebookページに掲載された広告が国際的な批判を浴びました。制汗剤『Invisible』の広告に「White is Purity(白は純潔)」というキャッチコピーとともに白人女性の画像が使われたのです。 この表現は「白い肌=純潔・清潔」と暗に示すものであり、肌の色に優劣をつける人種差別的な内容と受け取られ、大きな炎上を招きました。最終的にニベアは広告を撤回し、公式に謝罪する事態に発展しました。 参考元:Nivea removes 'white is purity' advert branded 'racist'/BBC 「美白」表現の国際的な背景と注意点 特に注意が必要なのが、日本では当たり前のように使われている「美白(whitening)」という言葉です。これは、日本では「メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ」といった機能性を表す言葉として一般的に使用されてきました。 しかし、欧米では「whitening(白くする)」という表現自体が、人種差別的価値観と結びつきやすいという社会的背景があります。過去にはユニリーバの『Fair & Lovely』というブランド名が批判され、2020年に『Glow & Lovely』へと変更を余儀なくされました。 参考元:Unilever renames Fair & Lovely skin cream after backlash/BBC 日本でもこの流れを受け、花王が「美白」表現を広告から撤廃する動きを見せたことは記憶に新しいところです。 炎上リスクのある表現例 以下のようなキャッチコピーは、炎上を招くリスクがあります。 「美白こそが本当の美しさ」 「白い肌なら人生はもっと輝く」 「美白できない肌に、未来はない」 これらの表現は、「白い肌=美しい」という価値観の押し付けに見えやすく、他の肌の色や価値観を否定していると受け止められる恐れがあります。 表現改善のヒント:価値観の尊重と多様性の認識 一方で、以下のような表現であれば、個人の選択として美白ケアを尊重する姿勢が伝わりやすく、炎上のリスクも抑えられます。 「美白も、自分らしさの一つ」 「あなたの肌に、自信をくれる美白ケア」 「美白を楽しむ肌に、自信が宿る」 ポイントは以下の通りです。 「美白」自体を否定せず、あくまで選択肢のひとつとして提示する 他の価値観や肌の色を否定しない表現にする 「こうあるべき」ではなく、個人の意志を尊重するトーンを持たせる このような配慮が、炎上を未然に防ぐカギとなります。 SNS時代の広告戦略に必要な視点 化粧品広告に限らず、現代のマーケティングでは「SNS映え」や「バズる表現」が重視されがちです。確かに、SNSで話題になれば、広告費をかけずに大きな注目を集め、売上につながることもあります。しかし、その裏には常に「炎上リスク」という副作用が潜んでいます。 短期的な話題性だけに目を奪われてしまうと、企業の信用やブランド価値に深刻なダメージを与える可能性があるのです。 炎上は一瞬で信頼を失う SNSでは、広告表現の「一言一句」が切り取られ、文脈から独立して拡散されることがあります。しかも、投稿から炎上までにかかる時間はわずか数時間。たった1本の広告が「企業の価値観そのもの」として批判の対象となり、その火消しに追われることで広告効果どころではなくなるケースも少なくありません。 さらに、「この会社の広告は不快だった」という印象は、商品やブランドイメージに長く影響を及ぼします。場合によっては、企業不買運動や炎上マーケティングのレッテル貼りにつながることさえあるのです。 「バズる」だけの短期戦略は危険 「バズり」を狙った過激な表現、挑発的なコピー、過度なビジュアル演出。一時的に注目を集めるには有効かもしれませんが、それは両刃の剣です。 SNSではポジティブな反応だけでなく、「これは差別的では?」「時代錯誤では?」といった批判も即座に飛んできます。しかも、炎上の火種は想定外の部分から発火することも多く、企業が意図していなかった受け取り方をされるケースも少なくありません。 結果的に、「一度の炎上で長年のブランド構築が崩れる」可能性もあるという認識を、広告制作に関わる全ての担当者が持つべき時代です。 長期的ブランド価値を守る広告とは? これからの広告に求められるのは、短期的な注目よりも“共感”と“信頼”です。SNSを活用するのであればなおさら、「いかにバズらせるか」ではなく、「どんな言葉が、どんな人に、どんな印象を与えるか」を慎重に設計する必要があります。 また、“誰もが安心して共感できる表現”を目指すことは、結果的に広い層にリーチすることにもつながります。ブランドとしての一貫性や倫理観が感じられる広告は、SNSでも「好感」「信頼」といったポジティブな評価を集めやすく、中長期的なファンの獲得にも貢献します。 炎上を防ぐために企業ができること 広告に炎上リスクが潜んでいることは理解していても、実際にどう対策すればよいのかは明確でないことも多いでしょう。SNSやオンラインメディアの影響力が増す今、炎上を未然に防ぐためには、広告制作のプロセスそのものを見直すことが不可欠です。 ここでは、企業や広告担当者が実践できる具体的な対策を紹介します。 ①制作段階でのチェック体制を整える まずは、広告表現が持つ意味や伝わり方を多角的にチェックできる内部の体制づくりが重要です。以下のような観点でチェックすることをおすすめします。 固定観念の押し付けになっていないか? 特定の層や個性を否定していないか? 誰かを傷つける可能性のある表現が含まれていないか? 表現に曖昧さがなく、誤解を招かないか? これらを意識するだけでも、無意識のうちに入り込む「配慮不足」な表現を減らすことができます。 ②社外視点を取り入れる(第三者レビュー) 社内メンバーだけで制作を進めていると、自分たちの常識に偏った判断になりがちです。そのため、可能であれば広告表現の最終確認を外部の視点からレビューしてもらうことが有効です。 社会的視点に精通した法律や倫理の専門家 多様性に関する知見を持つダイバーシティ・コンサルタント ユーザー目線に立てるターゲット層のモニターなど こうした「第三者の目」を取り入れることで、見落としていたリスクに気づきやすくなります。 ③ダイバーシティ視点をもつチーム体制を作る 広告制作チームそのものに多様な価値観が反映されているかも重要です。同じような背景や感性を持つメンバーだけで作られた広告は、多様な消費者の感覚を捉えにくくなるため、あえてジェンダー、年齢、文化的背景の異なる人材を巻き込むことで、より多面的な表現が可能になります。 また、社内でダイバーシティやインクルージョンに関する研修や勉強会を定期的に行うことも、広告に対する感度を高める有効な手段です。 ④万が一炎上した際の対応マニュアルを用意する どれだけ注意しても、炎上を100%防ぐことは難しいものです。そのため、炎上時の対応フローを事前に準備しておくこともリスクマネジメントの一環です。 担当部署の責任と権限の明確化 初期対応のスピードと情報発信のタイミング 謝罪・撤回を行う際の表現と手順 SNS・メディア対応のルール策定 冷静かつ迅速な対応ができる体制があるだけで、被害の拡大を最小限に抑えることができます。 まとめ SNSの発達により、化粧品広告における表現の影響力はこれまで以上に大きくなりました。今では薬機法や景品表示法といった法令の遵守だけでなく、「社会的配慮」や「多様性への理解」が求められる時代です。 「白い肌が美しい」「女性はメイクをすべき」「コンプレックスは直すべき」といった価値観は、かつては当たり前のように使われていましたが、現在では多くの人に違和感を与え、炎上の原因になる可能性があります。 広告において重要なのは、消費者の悩みに寄り添いながらも、特定の外見や価値観を否定しないこと。多様な選択肢を提示し、個人の意思を尊重する表現が、共感を生み、ブランドへの信頼を高めます。 短期的な話題性ではなく、長期的なブランド価値を守る広告づくりが、今後ますます求められていくでしょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 消費者を欺く「ダークパターン」とは?7つ事例とリスク、対策を徹底解説 - Published: 2025-05-16 - Modified: 2025-05-16 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/dark_pattern.html - カテゴリー: 景表法ガイド インターネットで商品を購入しようとしたとき、気づかないうちにオプションが選ばれていたり、解約ボタンが見つけにくかったりした経験はありませんか?これらはすべて「ダークパターン」と呼ばれるユーザーの行動を意図的に誘導するデザイン手法です。近年、このような手法は国内外で問題視されており、消費者保護の観点から規制の対象にもなりつつあります。 この記事では、「ダークパターン」とは何か、その種類や具体例、企業にとってのリスク、そして防ぐための対策までを徹底的に解説します。企業のウェブ担当者やマーケティング担当者、そして一般消費者としての立場でも、知っておくべき内容が満載です。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > ダークパターンとは何か 私たちが日常的に触れているウェブサイトやアプリの中には、ユーザーが意図しない選択をするよう巧妙に設計されたインターフェースがあります。 それが「ダークパターン」です。 この手法は一見便利に見えることもありますが、その裏にはビジネス上の目的が隠されていることも少なくありません。 ここではまず、ダークパターンの定義と、それがなぜ使われるのかという背景を押さえておきましょう。 ダークパターンの定義 ダークパターンとは、ユーザーインターフェース(UI)の設計において、ユーザーを意図しない行動に誘導する手法を指します。ユーザーが気づかないうちに情報を提供させられたり、不要な商品やサービスに申し込まされたりするようにデザインされています。 この言葉は2010年、イギリスのUXデザイナー、ハリー・ブリニョールによって提唱されました。彼はこの手法を「ユーザーにとって不利益な結果をもたらすよう意図的に設計されたインターフェース」と定義し、その危険性を広く訴えています。 ダークパターンの背景と目的 企業がダークパターンを使用する主な理由は、「コンバージョン率の向上」や「ユーザーの囲い込み」にあります。 たとえば、解約を困難にすることでサブスクリプションの継続率を上げたり、意図せずメルマガ登録をさせてリード数を増やしたりすることがその一例です。 一方で、こうした設計は短期的な利益にはつながるかもしれませんが、ユーザーの信頼を損なうリスクが非常に高いとされています。また、国際的には法規制の対象にもなっており、倫理的・法的な問題としても注目を集めています。 ダークパターンの種類と具体例 ダークパターンと一口に言っても、その手法は多岐にわたります。 ユーザーに気づかれにくく、かつ心理的な働きかけを利用することで、意図しない行動を引き起こすよう巧妙に設計されています。 ここでは代表的なダークパターンの種類を7つ取り上げ、それぞれについて具体例を交えて解説していきます。 ①スニーキング(こっそり) 「スニーキング(Sneaking)」とは、ユーザーに気づかれないように情報を隠して、ある行動をさせる手法です。 重要な情報(価格や追加料金、オプションの有無など)を目立たない位置に表示したり、チェックボックスにデフォルトで同意が入っていたりするのが典型的です。 具体例 商品購入時に「ギフト包装(+300円)」が初期状態で選択されており、ユーザーが気づかずにそのまま注文してしまう。 会員登録時に「メルマガを受け取る」に自動でチェックが入っており、ユーザーが意図せず登録されてしまう。 ②アージェンシー(緊急) 「アージェンシー(Urgency)」は、ユーザーに“今すぐ決断しないと損をする”という心理を与える手法です。 本当は急ぐ必要がない場合でも、「残り1点」「あと5分で終了」といった表示で購入を急かす設計です。 具体例 ECサイトで「この商品は残り1点です!」と表示されているが、実際は在庫が十分にある。 予約サイトで「このホテルはあと3人が検討中です」と表示されるが、実際の閲覧者数とは関係ない。 ③ミスディレクション(誘導) 「ミスディレクション(Misdirection)」は、ユーザーの注意を逸らし、意図しない選択をさせるように視覚的に誘導する手法です。 デザインや配置、色使いなどで「好ましい選択肢」が強調され、他の選択肢が目立たないようにされます。 具体例 有料プランの「おすすめ」ボタンが大きく、無料プランの選択肢が小さく表示される。 「同意する」ボタンは目立つ色で、「設定を確認する」はグレーで目立たない。 ④ソーシャルプルーフ(社会的証明) 「ソーシャルプルーフ(Social Proof)」は、“多くの人が使っている”という印象を与えることで、ユーザーに安心感や信頼感を与える手法です。 ただし、虚偽のレビューや誇張された数字を用いる場合はダークパターンになります。 具体例 「この商品は4. 9の高評価!」と書かれているが、実際のレビューは操作されたもので信ぴょう性がない。 「今、〇〇人がこのページを見ています」という表示が、実際のアクセス数とかけ離れている。 ⑤スケアシティ(希少性) 「スケアシティ(Scarcity)」は、「今買わないと手に入らない」と思わせることで、購入を促す手法です。アージェンシーと似ていますが、こちらは在庫や機会の「希少さ」に焦点を当てています。 具体例 「今だけ50%オフ!限定10名様」などの表示が、実際には常に表示されている。 限定カラーや特別仕様とされている商品が、実は一般的に販売されている商品と変わらない。 ⑥オブストラクション(障害物) 「オブストラクション(Obstruction)」とは、ユーザーが望む行動(例:退会・キャンセル)をわざと面倒にすることで、その行動を抑制する手法です。情報を探しにくくしたり、手続きのステップを多くしたりします。 具体例 解約手続きがWebではできず、電話対応のみで受付時間も平日昼間に限定されている。 サービスの退会ページが複数のリンクを辿らないと見つからない構造になっている。 ⑦フォースドアクション(強制) 「フォースドアクション(Forced Action)」は、ユーザーが何かをする前に、望まない行動を“強制的に”させられる状況を指します。たとえば、アプリを使用する前に不要な情報提供を求められるなどです。 具体例 無料で使えるはずのアプリをダウンロードした直後に、クレジットカード登録をしないと進めない。 記事を読むために、不要なアンケートへの回答を必須とされる。 ダークパターンを採用するリスク 短期的にはコンバージョン率や売上の向上につながる可能性があるダークパターン。 しかし、その裏には中長期的に企業が背負う大きなリスクが潜んでいます。ユーザーの信頼を損ね、結果としてブランド価値やビジネスの持続性を脅かすことにもつながります。 ここでは、ダークパターンを導入することで企業が直面する5つの代表的なリスクを解説します。 ①顧客の信頼を失う(ブランド価値の低下) ユーザーは「騙された」「不誠実な対応をされた」と感じると、企業に対する信頼を一気に失います。特にSNSや口コミサイトでのネガティブな評判拡散は速く、ブランドイメージの毀損は一夜にして起こり得ます。 一度失った信頼を取り戻すには、長い時間とコストが必要になります。これは、広告やプロモーションではカバーできない根本的な問題です。 ②クレーム・問い合わせが増加する ユーザーが意図しない選択をしてしまった場合、サポート窓口への問い合わせやクレームが増加します。これにより、カスタマーサポートの工数や人件費が増えるだけでなく、スタッフの負担も増え、対応品質が低下する可能性もあります。 結果として、ユーザー満足度が下がり、企業全体のサービス評価にも悪影響を及ぼします。 ③法的リスク・行政処分 ダークパターンの一部は、景品表示法、個人情報保護法、電子契約法などの法律に抵触するおそれがあります。海外ではすでに規制が進んでおり、罰金や行政処分を受けた事例も報告されています。 たとえばEUでは、GDPR(一般データ保護規則)に基づいて「同意の自由」が重視されており、不適切な同意取得に高額な罰則が科されたケースも存在します。 ④継続率・リピート率が低下する ダークパターンによって無理に登録や購入に導いた場合、ユーザーの継続利用意欲は低くなります。一度使って「騙された」と感じたサービスに再びアクセスしようとは思わないからです。 結果として、LTV(顧客生涯価値)が低下し、マーケティングや集客にかかるコストの回収が難しくなります。 ⑤社内の倫理・文化の悪化 企業内で「ユーザーを騙してでも数字を取ればいい」という姿勢が蔓延すると、倫理意識が希薄な文化が形成されてしまいます。これは長期的に見て、優秀な人材の流出や、社内のモチベーション低下につながる可能性があります。 また、社外からの採用にも悪影響を及ぼし、「ブラック企業」としてのレッテルを貼られるリスクもあります。 ダークパターンを生み出さないための対策 ダークパターンは、意図せずとも設計やKPI重視のプレッシャーから生まれてしまうことがあります。しかし、ユーザーとの信頼関係を築き、持続可能なビジネスを行うためには、誠実で透明性のあるユーザー体験が不可欠です。 ここでは、ダークパターンを回避するために企業が取り組むべき7つの対策を具体的に紹介します。 ①社内の共通認識を作る まず最も重要なのは、「ダークパターンが倫理的・法的に問題である」という共通認識を社内全体で持つことです。マーケティング、開発、デザイン、営業など、各部門が自分たちの業務に潜むリスクを理解する必要があります。 社内研修やガイドラインの作成、定期的な振り返りを行い、倫理的な判断基準を共有することで、ダークパターンの温床を未然に防げます。 ②ユーザー視点での設計を徹底する UI/UXの設計段階では、ユーザーの立場で操作性や理解のしやすさを最優先に考えることが大切です。「自分がこの画面を見たらどう感じるか」「初めての人にとってわかりやすいか」を常に意識しましょう。 ユーザビリティテストを実施し、実際の利用者からのフィードバックを積極的に取り入れることで、より良い設計が可能になります。 ③透明性のある情報提供を心がける 料金体系やオプションの内容、データの利用目的など、すべての重要情報を明確に・分かりやすく提示することが基本です。フォントの大きさ、表示位置、文言のわかりやすさも重要な要素です。 特に「後から気づく追加料金」や「目立たない注意書き」は、ユーザーに不信感を与える要因になります。誤解を招かない表現を意識しましょう。 ④同意・選択の自由を確保する ユーザーに対して、自分で選び、自分で決定できる自由を保証することが求められます。 例えば、チェックボックスは初期状態でオフにする、キャンセルボタンや「拒否する」ボタンをわかりやすく配置するなどの工夫が必要です。 また、選択肢の表現を対等にすることもポイントです。たとえば「無料トライアルを始める」と「今回は見送る」を同じレベルで見せることで、ユーザーの意思決定を尊重できます。 ⑤課題の定期的な見直し・改善 一度設計したUIやフローも、定期的にレビューして改善を加える体制が必要です。時間が経つと法規制やユーザーの期待が変化するため、定期的なアップデートが欠かせません。 ユーザーからの問い合わせ内容やフィードバックを分析し、「どの部分で混乱が生じているか」「何が不信感につながっているか」を洗い出しましょう。 ⑥法務・コンプライアンス部門と連携する UI/UX設計やマーケティング施策を進める際には、法務部門やコンプライアンス担当との密な連携が重要です。特に個人情報の取り扱いや広告表現など、法律に関わる部分は専門知識が求められます。 事前に確認体制を整えておくことで、法的リスクを未然に回避できます。 ⑦KPIの設定を見直す 売上や登録数などの数値目標ばかりを追い求めると、ダークパターンに頼る誘惑が生まれがちです。「誠実なユーザー体験を提供すること」自体を評価軸に組み込むことが、健全な施策づくりに不可欠です。 たとえば「問い合わせ件数の減少」「NPS(顧客推奨度)の向上」「継続率の改善」など、ユーザー満足度を反映したKPIの導入が有効です。 ダークパターンに関する規制の動き ダークパターンの問題は、企業倫理やユーザー体験の領域にとどまらず、法的な規制対象として世界中で注目されています。 特に欧米諸国では、デジタルプラットフォームにおける不当なユーザー誘導に対して厳しい対応が進められており、違反した企業には高額な罰金が科される事例も増えています。 ここでは、国際的な規制の現状と、日本における法整備の動向について解説します。 国際的な規制の現状 アメリカでは、連邦取引委員会(FTC)がダークパターンに対する取り締まりを強化しています。2021年には「Bringing Dark Patterns to Light」と題した報告書を発表し、以下のような行為を問題視しました。 ユーザーの同意を装う欺瞞的なUI設計 解約を困難にする設計(サブスクリプション・トラップ) 子供をターゲットにした誘導的表現 また、カリフォルニア州のCCPA(カリフォルニア消費者プライバシー法)では、「誤解を招く形での同意取得は無効」とされ、透明性の高いUIが求められています。 EUでは、GDPR(一般データ保護規則)に基づいて、「データ提供に関する明示的かつ自由な同意」が義務付けられています。これに違反する「ダークパターン的な同意取得」は無効とされ、数百万ユーロ規模の罰金が科された事例もあります。 さらに、2022年にはデジタルサービス法(DSA)が可決され、プラットフォーム上の「不当な操作や選択誘導」を含む行為が新たな規制対象となりました。 日本における規制の動向 日本では、ダークパターンに対する明確な法規制はまだ発展途上にありますが、複数の法律が関係しており、今後の法整備が期待されている状況です。 現時点で関連する法制度 景品表示法:誇大広告や不当表示(例:偽のレビュー、価格詐称など) 特定商取引法:キャンセル困難な定期購入契約などへの対策 個人情報保護法:利用目的の明示、適切な同意取得の義務 たとえば、2022年の改正個人情報保護法では「本人が同意していない利用目的での情報取得」が厳しく制限されており、ダークパターンを用いた“こっそり同意”の手法は問題視されます。 まとめ ダークパターンは、ユーザーの行動を意図的に操作するためのインターフェース設計手法であり、短期的な成果を求めるあまり、企業が無意識のうちに使ってしまうこともある危険な手段です。 スニーキング、アージェンシー、ミスディレクションなど、その手法は多岐にわたり、ユーザーにとっては不快な体験や不信感につながります。 本記事で紹介したように、ダークパターンには以下のような重大なリスクが伴います。 ユーザーの信頼を失い、ブランド価値が下がる クレームや問い合わせ対応の負荷が増す 法的な問題に発展する可能性がある 顧客の継続利用が期待できなくなる 社内の倫理意識が低下する これらのリスクを回避するためには、透明性と誠実さを持ったユーザー体験設計が何よりも重要です。企業は、KPIやマーケティング施策の再考、社内での倫理意識の共有、そして法務部門との連携を通じて、ダークパターンの排除に努める必要があります。 また、世界各国で法整備が進む中、日本国内でも規制の強化が見込まれており、企業としての対応が今後ますます重要になるでしょう。 ユーザーを“騙す”のではなく、“信頼を得る”ことこそが、持続可能なビジネスの鍵です。 参考情報元:消費者庁 この記事から学んでおきたい関連知識 特定商取引法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 薬用・化粧品・雑貨・・・違いで変わる!入浴剤の意外と知らない広告ルールポイント解説 - Published: 2025-05-09 - Modified: 2025-05-09 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/bath_salts_rules.html - カテゴリー: 化粧品 日本人は世界でも珍しい「お風呂好き」の民族として知られています。湯船に浸かって一日の疲れを癒すことは、日本の生活文化の一部と言えるでしょう。 しかし最近、SNSなどでは「風呂キャンセル界隈(通称:風呂キャン)」という言葉が流行しています。これは、入浴やシャワーを面倒に感じて避ける人々を指す言葉です。特に若い世代を中心に、「今日はもうお風呂をやめて寝よう」という気分が共感を集めています。それでも、世界的に見れば日本人は依然として「風呂好き」と言えるでしょう。 日本ではお風呂は単に体を清潔にするためだけの場所ではありません。 ・疲労回復・リラックス・家族や友人とのコミュニケーションの場 こうした多様な役割を果たしています。そのため、自宅でのバスタイムをより豊かにするための工夫が広がり、入浴剤はその中心的な存在となっています。香りや色、泡立ち、肌触りなど、入浴剤は体調や気分に合わせて選ばれ、楽しむ人が増えています。 今回はそんな身近なアイテム「入浴剤」をテーマに、意外と知られていない広告ルールをわかりやすく解説していきます。特に広告や販売の仕事に携わる方にとっては必見の内容です。正しい知識を持つことで、商品の魅力を正確に、かつ安心して伝えることができるようになります。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 入浴剤の分類と広告ルールの基礎知識 入浴剤は一見どれも同じように見えますが、法律上はいくつかの分類に分かれ、それによって広告で使える表現やアピールできるポイントが大きく異なります。ここでは基本の3分類と、それぞれのOK・NG表現を解説します。 入浴料(化粧品) 「入浴料」は、化粧品として販売される入浴剤のことです。主な目的は、肌を清潔にし、肌を整えることにあります。 化粧品は医薬品ではないため、体の不調を改善・治療するような表現は一切できません。使用できるのはあくまで「肌の清潔」「うるおい」といった美容的な表現です。 OK表現の例 お肌を清潔にする うるおいを与える NG表現の例 冷え症に効く 肩こり改善 トウガラシ成分配合で発汗効果が得られる つまり、「気持ちいい」「肌がすべすべする」といった美容や使用感に関する訴求はOKですが、「疲れが取れる」「症状が良くなる」といった薬効は謳えないということです。 入浴剤(医薬部外品) 医薬部外品の入浴剤は、有効成分が配合されており、一定の薬用効果を示すことが許されています。「肩のこり」「冷え症」「腰痛」「疲労回復」といった効能効果を広告で伝えることが可能です。 ただし、ここにも注意点があります。医薬部外品として承認された効能効果の範囲内でのみ訴求できるという点です。また、「治る」「治療する」といった医薬品レベルの表現はできません。 OK表現の例 冷え症に効く 疲労回復 NG表現の例 腰痛が治る 血行促進効果(承認外の効能) つまり、認められた範囲内で効能をしっかり訴求することがポイントです。 浴用雑貨(雑貨) 「浴用雑貨」は、色や香り、雰囲気を楽しむことを目的としたアイテムです。このカテゴリーは、法的には人体への効果を一切謳うことができません。見た目や香りの楽しさ、使用シーンの演出にとどめる必要があります。 OK表現の例 リラックスタイムを楽しめます 豊かな香りでバスタイムを彩る NG表現の例 お肌が潤う 肩こりに効く つまり、「雰囲気づくり」の商品だと理解し、広告表現もその範囲にとどめましょう。 このように、入浴剤は一括りではなく、カテゴリーによって広告で言えることがまったく違います。広告や販売をする立場としては、まず分類をしっかり確認し、それに基づいた適切な表現を選ぶことが何より重要です。 医薬部外品の自主基準のポイント 入浴剤の中でも「医薬部外品」に分類されるものは、薬用効果をもつ有効成分が含まれており、一定の効能を広告で示すことが認められています。ですが、法律だけでなく、業界独自の自主基準も存在します。 ここでは、医薬部外品の入浴剤に関わる広告ルールを詳しく解説します。 業界団体「日本浴用剤工業会」の自主基準とは? 医薬部外品の入浴剤を扱うメーカーは、「日本浴用剤工業会」が定めた表示・広告の自主基準を遵守しています。この基準は、消費者に誤解を与えないためのガイドラインとして非常に重要です。 公式サイトのQ&Aには、細かいルールが掲載されており、特に以下の点が注目されています。 化粧品効能が使えるケース 医薬部外品の入浴剤は、「薬用」としての効能が基本ですが、全てが医薬部外品由来の効果ではありません。自主基準のQ&Aでは次のように説明されています。 例 肌にうるおいを与える 肌のうるおいを保つ カサつきを防ぐ 肌をつややかにする これらは、有効成分以外の「添加料(湿剤等)」の働きとして事実に基づく場合、広告表現として差し支えないとされています。 つまり、配合成分の実際の働きを正しく伝える限り、化粧品的な効能を謳うことができるのです。 禁止されている表現 自主基準では、消費者の誤解を招く恐れがある表現を禁止しています。 例 「湯治」:温泉治療のように、症状を治療・予防できると誤解させる表現は不可。 「森林浴が再現できる」:実際に森林浴の効果が得られるかのような誤解を与える表現は禁止。ただし、「森林浴感覚」「森林浴調」といった雰囲気を表す表現はOK。 これらのルールは、商品を手に取る消費者が誤った期待を抱かないように設けられています。 このように、医薬部外品の入浴剤の広告では、承認された効能の範囲を守るだけでなく、自主基準にも目を通すことが重要です。特に化粧品的な効能の標ぼうや、「治る」と誤解させる表現については、誤解なきよう慎重に扱いましょう。 浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準の実施について浴用剤(医薬部外品)の使用上の注意事項に関する自主基準の制定について 温泉気分を演出する入浴剤の広告ルール 日本では「温泉」をテーマにした入浴剤がとても人気です。草津、別府、有馬といった有名温泉地の名前や、名湯めぐりをイメージした詰め合わせ商品は、スーパーやドラッグストアでもよく見かけます。 しかし、こうした温泉をモチーフにした入浴剤にも、広告表現には守るべきルールがあります。間違った表現をすると、消費者に誤解を与えたり、法令違反になったりするので注意が必要です。 温泉地名・名湯めぐりの表現はOK 入浴剤のパッケージや広告では、 「我が家で楽しむ温泉気分」 「秋田名湯気分」 「草津温泉気分」 といった表現は使用可能です。これらはあくまで「温泉情緒」や「温泉地の雰囲気」を楽しむという意味合いであり、消費者に温泉そのものを再現していると誤解させない範囲であれば問題ありません。 必須の“デメリット表示”とは? ただし重要なのは、「温泉の湯をそのまま再現しているわけではない」ということを明記する、いわゆる“デメリット表示”です。 例として、パッケージのどこかに ※この商品は特定の温泉の湯を再現したものではありません。 といった注意書きを入れる必要があります。これがないと、温泉地の効能や泉質がそのまま得られると誤解されかねません。 地図や泉質表示の注意点 最近は、詰め合わせの入浴剤セットに日本地図を入れて温泉地名や泉質を記載するケースも見られます。しかし、 日本地図上に温泉地名を記載 泉質を詳しく説明 といった表示は、「特定の温泉を再現している」という誤解を生む可能性があるため、認められていません。 消費者の期待を過剰にあおらないよう、雰囲気を演出しつつ、正確な情報を伝える工夫が求められます。 このように、温泉気分を味わえる入浴剤は、多くの人に愛される商品ですが、「雰囲気」と「実際の温泉の効能」を混同させない表現が重要です。デメリット表示の記載や、過剰な地図・泉質表現の自粛は、消費者の信頼を守るための基本ルールといえるでしょう。 まとめ:正しい広告表現で商品の魅力を伝える 入浴剤の広告表現は「化粧品」「医薬部外品」「雑貨」の分類によって大きく異なり、それぞれルールを守る必要があります。 化粧品は肌の清潔感やうるおい、医薬部外品は承認された効能、雑貨は香りや雰囲気のみを訴求できます。また、温泉気分を演出する商品では「温泉を再現していない」旨の表示が必須です。正確な情報を伝えることで、消費者の信頼を得られ、商品の魅力がより効果的に伝わります。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【広告担当者必見!】インスタグラムのインフルエンサー施策で注意すべきこと - Published: 2025-05-07 - Modified: 2025-05-07 - URL: https://www.89ji.com/lab/comparison/insta_attention.html - カテゴリー: 比較広告 インスタグラムは今や、特に若年層にとって欠かせないソーシャルメディアのひとつです。月間アクティブユーザーは世界で20億人以上、日本国内でも約6,600万人といわれており、その影響力は計り知れません。 企業や個人事業主、タレント、そしてインフルエンサーにとって、インスタグラムは商品やサービスを効果的にアピールできる絶好のマーケティングツールです。写真や動画を通じて「映え」を演出し、視覚的にユーザーの心をつかむことができるため、近年ますます活用の場が広がっています。 しかしその一方で、インスタグラム広告には広告主やインフルエンサーが守るべき法律やルールが存在します。特に、2023年10月に施行された「ステマ規制(ステルスマーケティング規制)」は重要です。これを知らずに施策を進めると、悪気がなくても違反とみなされ、行政処分やブランドイメージの毀損につながるリスクがあります。 本記事では、インスタグラム広告におけるステマ規制を中心に、景品表示法、薬機法、健康増進法などの基本知識と注意点をわかりやすく解説します。インフルエンサーを起用した広告で成功するために、ぜひ最後までお読みください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > インスタグラム広告の基本と魅力 インスタグラムは、世界中のユーザーに利用されるビジュアル重視のSNSです。特に若い世代にとっては日常的に使うコミュニケーションツールであり、「映える写真」や「おしゃれな動画」で情報をシェアする文化が根付いています。 インスタグラムのユーザー数と影響力 2025年現在、インスタグラムの月間アクティブユーザー数は世界で20億人以上、日本国内では約6,600万人とされています。日本の人口の約半分が利用している計算になり、その影響力はテレビや新聞などの従来メディアをしのぐ場合もあります。 また、インスタグラムは単なる個人の投稿にとどまらず、企業アカウントやブランドアカウント、インフルエンサー(影響力のある個人アカウント)が積極的に活用しています。これにより、広告のターゲットが細かく絞れるのも大きな強みです。 企業・個人・インフルエンサーにとっての広告価値 インスタグラム広告の魅力は以下のような点にあります。 視覚的な訴求力写真や動画を通じて、商品の魅力や世界観をダイレクトに伝えることができます。 ハッシュタグ活用による拡散「#(ハッシュタグ)」を使うことで、フォロワー以外のユーザーにも投稿が届きやすくなります。 インフルエンサーとのコラボ特定の分野で影響力を持つインフルエンサーと組むことで、信頼感や共感を生み、購買意欲を高めることが可能です。 ターゲティング広告の精度インスタグラムはFacebook(現Meta)と連携しているため、年齢、性別、趣味嗜好など詳細なターゲティングが可能です。 その結果、企業だけでなく、個人事業主やクリエイターにとっても、認知拡大や売上向上の手段として欠かせない存在になっています。 ただし、こうした魅力的なツールだからこそ、ルールを守った運用が求められます。特に次章から解説する「ステマ(ステルスマーケティング)」問題は、近年の大きな注目ポイントです。 ステマ(ステルスマーケティング)とは? インスタグラム広告を語るうえで欠かせないのが、「ステマ(ステルスマーケティング)」の理解です。ステマは近年、消費者保護の観点から厳しく規制されるようになっており、広告主・インフルエンサーの双方にとって無視できないテーマです。 ステマの定義 ステルスマーケティングとは、消費者に広告であることを隠して商品やサービスを宣伝する行為を指します。具体的には以下のようなケースが該当します。 企業や関係者が第三者を装ってSNSや口コミサイトに肯定的な投稿をする インフルエンサーやブロガーに金銭や商品を提供して宣伝させるが、その事実を明示しない あたかも個人の自主的な感想・口コミであるかのように装い、消費者の購買意欲を高める つまり、消費者が「この情報は客観的な体験談だ」と信じ込むことで、実態以上の信頼を得ようとする手法です。 規制の背景と目的 こうした行為は消費者の自主的・合理的な選択を妨げる恐れがあります。 「友達や有名人がいいと言っているなら間違いないだろう」と思わせ、実際には広告であることを隠して誘導するのは、公正な取引のルールに反します。 そのため日本では、景品表示法の改正に伴い、2023年10月1日からステマ規制が施行されました。これにより、ステマが「不当表示」と見なされ、行政による措置命令や課徴金の対象となるようになったのです。 規制の本質は消費者の信頼を守ること 規制の本質は、「消費者が広告かどうかを正しく判断できる状態を作ること」にあります。単に「表示すればいい」のではなく、消費者がきちんと認識できるように配慮することが求められます。 たとえば、「#PR」「広告」「商品の提供を受けています」といった明示的な表記を付け、しかもそれが見えやすく、わかりやすい形で提示される必要があります。 次章では、具体的にステマ規制の内容と実践上の注意点を詳しく見ていきましょう。 ステマ規制の内容と実践ポイント ステマ(ステルスマーケティング)規制は、2023年10月1日に施行され、景品表示法の対象として正式に取り締まられるようになりました。この章では、その内容と、実践で気をつけるべきポイントを詳しく解説します。 ステマ規制の基本内容 2023年10月以降、以下のようなケースは「ステマ(不当表示)」と見なされ、違反となります。 事業者がインフルエンサーや第三者に依頼し(表示内容の決定に関与し)、商品・サービスを紹介させる場合 その際、「PR」「広告」「商品の提供を受けています」などの明示的な表示がない場合 特に注意が必要なのは、影響力の高いインフルエンサーの場合です。単に商品を渡し、投稿内容の判断をインフルエンサーに任せても、事業者が関与したと見なされるケースがあるため、事前に「広告であることを明示してください」と依頼しなければなりません。 表示ルールとNG例 ただし、単に「#PR」と書けば良いというわけではありません。消費者がきちんと認識できる形で表示されなければ、規制違反になる可能性があります。以下のような表示方法は避けましょう。 大量のハッシュタグに埋もれさせる→例:「#ダイエット #筋トレ #夏までに痩せる #PR」→見落とされやすくなる。 動画で一瞬しか表示しない→見ている人が気づかない。 背景と同化するような色で表示する→読みにくくなり、認識されない。 文章やコピーに対して極端に小さい文字を使う→デザイン性を優先しすぎて表示が目立たなくなる。 こうした場合、「書いてあったのに」という言い訳は通用しません。消費者に「分かりやすく、見えやすい」形で表示することが重要です。 実践上の注意点 投稿前に事業者が内容をチェックする→特に表示の場所や大きさ、見やすさを確認する。 インフルエンサーに具体的なガイドラインを伝える→「投稿の最初に#PRを入れる」「ハッシュタグではなく本文中で明記する」など。 LP(ランディングページ)転載時も注意する→Instagramの投稿をLPに埋め込む際、表示が削除・欠落しないよう確認する。 ツールや自動収集システムにも配慮する→特定のハッシュタグや投稿を自動で表示する仕組みでは、広告表記が失われないよう、LP側に「※PRを含みます」などの注意書きを設置する。 実際の違反事例と教訓 ステマ規制は施行されてから実際にいくつもの違反事例が出ています。ここでは直近の代表的なケースを紹介し、どんな教訓を得られるかを解説します。 日本国内の最新違反事例(2023年10月施行後) 2023年10月から2025年4月中旬までに、以下の6件がステマ規制違反として行政処分を受けています。 日付企業名内容2024年6月6日医療法人社団祐真会診療サービスに係るステマ表示2024年8月8日RIZAP株式会社フィットネスクラブに係るステマ表示2024年11月13日大正製薬株式会社サプリメントに係るステマ表示2025年3月17日医療法人社団スマイルスクエア歯列矯正に係るステマ表示2025年3月25日ロート製薬株式会社サプリメントに係るステマ表示2025年3月28日株式会社ダイエットプレミアムサプリメントに係るステマ表示、有料誤認・有利誤認 特に注目すべきは、6件中4件がインフルエンサーの投稿を自社LP(ランディングページ)に転載する際、広告表示を明示しなかったという理由で処分を受けた点です。 具体的な問題点と背景 Instagram側ではしっかり表示していたが、LPに転載する際に抜け落ちたInstagram投稿を自社サイトで紹介する場合、公式の埋め込みコードを使うことが多いですが、その際「タイアップ投稿」ラベルや「#PR」などが埋め込みに反映されないことがあります。 制作会社や代理店との連携不足「制作会社に任せていたから気づかなかった」「広告主が確認しなかった」といったケースも散見されます。 一時的・小規模なキャンペーンでも対象になる規模に関係なく、消費者に誤解を与える表示はNGです。 教訓と対策 出稿前の最終チェックを徹底する→LPやキャンペーンページに転載する際、広告表示が抜け落ちていないか確認。 インフルエンサーへの指示を明確化する→SNS側の投稿だけでなく、転載時の表示にも注意喚起する。 制作会社・代理店と密に連携する→制作現場に法規制の知識があるとは限らないため、広告主側がしっかり確認・指示を出す。 LP側に補足の注意書きを設置する→例えば、埋め込みコード周辺に「※本ページにはPR投稿が含まれます」と明示。 これらの教訓を実践することで、ケアレスミスによる違反リスクを大幅に減らせます。 次章では、ステマ規制以外の関連法(景品表示法、薬機法、健康増進法)について解説します。 ステマ規制以外の関連法 インスタグラム広告では、ステマ規制だけでなく、他の法律も厳密に守る必要があります。特に重要なのは「景品表示法」「薬機法」「健康増進法」です。この章では、それぞれの概要と注意点を解説します。 景品表示法 景品表示法は、「消費者に対して誤解を与える表示」や「過大な景品類の提供」を禁止する法律です。 ポイントは以下の通りです。 インフルエンサーが広告主から依頼を受けて商品やサービスを紹介する場合、その投稿は広告と見なされる。 投稿内容に根拠のない誇大表現(例:「絶対に痩せます」「世界一効果があります」)が含まれていると、違反と見なされる。 罰則対象は主に広告主であり、インフルエンサー側は直接処罰されないが、ブランド価値の毀損やトラブルの原因になる。 対策 投稿内容の事前確認をルーティン化。 誇大表現や未確認情報を使用しないガイドラインを設ける。 薬機法 薬機法は、医薬品、医療機器、化粧品などの効能・効果に関する表示を規制する法律です。 健康食品・雑貨なら、医薬品的な効果(例:「これを飲めば糖尿病が治る」)を謳うのはNG。 化粧品なら、「シワが完全になくなる」などの医薬品的な効能を謳ってはいけない。 ここで注意すべきは、薬機法は「何人も守らなければならない」ルールだということです。つまり、広告主だけでなくインフルエンサー本人も違反者として処罰される可能性があります。 対策 インフルエンサーにも薬機法の基礎を理解させる。 投稿前に薬事チェックを行う。 健康増進法 健康増進法は、食品の広告や表示について、虚偽・誇大な内容を規制する法律です。 例:「このお茶を飲むだけで脂肪がみるみる落ちる」という表現はNG。 規制対象は「食品として販売に供する物に関する広告その他の表示をする者」で、広告主だけでなくインフルエンサーも含まれる場合があります。 対策 食品広告の内容を慎重に精査。 インフルエンサーに過剰表現を避けるよう依頼する。 これらの法律は、すべて消費者保護と公正な競争を守るために設けられています。法律を正しく理解し、違反しない広告運用を心がけることが、長期的なブランド価値の維持につながります。 次章では、失敗しないための具体的な運用体制づくりについて解説します。 失敗しないための運用体制づくり ここまで解説してきたステマ規制や関連法を守るには、広告主側の「運用体制づくり」が非常に重要です。ただ法規制を知っているだけではなく、日常の業務に落とし込み、実践する仕組みが必要です。この章では、具体的な運用ポイントを紹介します。 投稿前のチェックリストを作る 投稿前の最終確認は、ケアレスミスを防ぐための基本です。以下のようなチェックリストを作成し、必ず確認を行いましょう。 広告表示(#PR、広告、提供等)は分かりやすく記載されているか 表示は見えやすく、ハッシュタグに埋もれていないか 投稿内容に虚偽・誇大な表現はないか 薬機法・健康増進法に抵触しない内容か LPや自社サイトへの転載時に広告表示が欠落していないか チェックリストをチームで共有し、できれば複数人でダブルチェックする体制を整えましょう。 インフルエンサーとの契約・ガイドラインの重要性 インフルエンサーに依頼する際は、口頭だけでなく契約書やガイドラインを作成して渡しましょう。 契約書に盛り込むべき内容例 広告であることを明示する義務 誇大表現や未確認情報の禁止 法律違反が発覚した場合の責任分担 投稿前の内容確認・承認フロー ガイドラインの内容例 ハッシュタグの書き方例 文字サイズや配置のルール NGワード・NG表現集 特に最近は、インフルエンサー側も法律知識が十分でないケースが多いため、事業者側から積極的に情報提供する姿勢が求められます。 法規制の最新情報をキャッチアップする方法 法律やガイドラインは更新されることがあります。最新情報をキャッチアップし続けるためには次のような方法がおすすめです。 消費者庁・厚生労働省・東京都などの公式発表を定期的に確認する 広告法務に詳しい弁護士や専門家と相談できる体制を整える 業界セミナーやウェビナーに参加する 制作会社・代理店と情報を共有し合う これらを組み合わせることで、法律違反のリスクを低減し、安心してマーケティング施策を進められます。 まとめ インスタグラムは今や、企業や個人が商品・サービスを効果的にプロモーションできる非常に強力なツールです。 しかしその一方で、ステマ(ステルスマーケティング)や虚偽誇大広告といった問題に対して、法律の規制が年々厳しくなっています。 特に2023年10月から施行されたステマ規制では、「広告であることを隠さない」ことが基本中の基本です。単に「#PR」と入れれば良いのではなく、消費者がきちんと認識できる形で表示する必要があります。 また、景品表示法、薬機法、健康増進法といった関連法にも注意を払い、誇大表現や誤解を生む表現を避けることが求められます。違反が発覚した場合、広告主である企業側が処罰の対象となるだけでなく、ブランドの信頼性が大きく損なわれるリスクがあります。 成功するインフルエンサーマーケティングの鍵は、以下のポイントにあります。 法律・ガイドラインを正しく理解する 投稿内容やLP転載時の最終確認を徹底する インフルエンサーに具体的でわかりやすいガイドラインを提供する 法規制の最新情報を継続的に収集する 適切な対策を講じることで、リスクを回避しながら、消費者に支持される健全なマーケティング活動を実現できます。 インスタグラム広告を通じて、信頼と成果を両立させる運用を心がけていきましょう。 参考元:消費者庁 この記事から学んでおきたい関連知識 何が悪い?ステルスマーケティング(ステマ)の意味や注意点をわかりやすく解説 景品表示法違反による罰則とは?措置命令や行政指導、課徴金納付命令について解説 --- ### サプリメント広告で「無農薬」という表現を使ってはいけないって本当?! - Published: 2025-04-28 - Modified: 2025-06-05 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/pesticide_free_supplements.html - カテゴリー: 健康食品 サプリメントを販売する際、原料へのこだわりをアピールしたいと思うのは当然のことです。 特に「無農薬の野菜を使用しています!」という表現は、消費者に安心感を与える強力なポイントですよね。 しかし、こんな声をよく耳にします。 「無農薬」って広告に使っちゃいけないって聞いたけど本当? この疑問に対して結論を先にお伝えすると、「サプリメント広告に『無農薬』と使うこと自体は禁止されていません」。 ただし、注意すべきポイントがいくつかあります。 この記事では、なぜこのような誤解が生まれるのか、サプリメント広告でどんな表現に気を付けるべきかを、わかりやすく解説していきます! 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 「無農薬」表記は禁止? 「無農薬」という言葉を広告に使ってはいけない――この話が出てくる背景には、農林水産省が定めたガイドラインの存在があります。 それが、「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」です。 このガイドラインでは、 「無農薬栽培農産物」 「無化学肥料栽培農産物」 「減農薬栽培農産物」 「減化学肥料栽培農産物」 といった表現を表示禁止としています。 さらに、「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A」でも、以下のように明記されています。 「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」の語を表示してはならないのはなぜですか。また、どのような表示なら許されるのですか。 つまり、ガイドライン上では「無農薬」という言葉を使用してはいけない、ということになります。 なぜこのように禁止されているのかというと、かつて「無農薬」と表示していた農産物にも、種まき前の土壌に農薬が使用されていたり、完全に無農薬とは言えないケースがあったためです。 これにより、消費者に誤解を与えるおそれがあると判断されたからです。 ただし、サプリメントは適用外! ここまで読むと、「やっぱり『無農薬』って使えないんだ... 」と思ってしまうかもしれませんが、実は話はここで終わりません。 実は、この「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が対象としているのは、加工していない農産物です。 具体的には、次のように定義されています。 農産物(野菜及び果実(加工したものを除く)並びに穀類、豆類、茶等で乾燥調製したもの)であって、不特定多数の消費者に販売されるもの つまり、「加工したもの」は対象外。 サプリメントは、野菜や果物を加工して作られた加工食品にあたるため、基本的にこのガイドラインの適用対象には含まれないのです。 このため、サプリメント広告で「無農薬」と表現すること自体に、法的な禁止はない、というわけです。 それでも注意が必要な理由 サプリメントには「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」が直接適用されないとはいえ、まったく気にしなくていいというわけではありません。 農林水産省に確認したところ、加工食品であっても、このガイドラインに準じた対応を取るのが妥当だとされています。 これはなぜかというと、「無農薬」という言葉が本来意味する内容と、消費者が受け取るイメージの間にギャップがあるからです。 たとえば―― 実際には種まき前に土壌へ農薬が使用されている ほんの一時期だけ農薬を使わなかっただけ などのケースでも、単に「無農薬」と表記してしまうと、「完全に一切農薬を使っていない」と誤解されるリスクがあるのです。 広告表現においては、消費者の誤認を招かないことが最も重要なポイント。 たとえルール上の義務がなくても、ガイドラインに準ずる対応を取ることが強く推奨されているのは、このためです。 では、どう表現すればいい? サプリメント広告で「無農薬」という言葉を避けるべきだとして、では一体、どのような表現なら問題ないのでしょうか。 農林水産省の「特別栽培農産物に係る表示ガイドラインQ&A」では、正しい表記方法として次のように示されています。 農薬を使用していない場合には、「農薬:栽培期間中不使用」と表示する。 この表現なら、 栽培期間中に農薬を一切使用していない という事実を正確に伝えることができ、かつ消費者に誤解を与えるリスクを避けることができます。 また、その他にも次のような表現が認められています。(ただし、「一括表示欄」できちんと説明されている場合に限ります。) 「農薬未使用」 「農薬無散布」 「農薬を使ってません」 「農薬節減」 「農薬節約栽培」 ここでいう一括表示欄とは、食品パッケージの原材料名、内容量、保存方法などをまとめて記載している部分のことを指します。 パッケージ表記にはさらに注意が必要 さらに、サプリメントのパッケージで「農薬:栽培期間中不使用」とアピールする場合は、食品表示基準にも配慮が必要です。 例えば、 「栽培期間中農薬不使用のにんじん」を使用している場合→ その原材料が製品全体に占める重量割合を表示することが推奨されています。(任意表示) この重量割合の表記方法には二通りあります。 特色のある原材料(ここでは農薬不使用にんじん)が製品原材料全体に占める割合 同じ種類の原材料(たとえば普通のにんじん+農薬不使用にんじん)の合計に対する割合 このようなルールに従うことで、消費者にとって正確でわかりやすい情報提供ができるようになります。 まとめ 今回のポイントを整理すると、次の通りです。 サプリメントは「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」の対象外であるため、「無農薬」という表現を使うこと自体は禁止されていない。 ただし、消費者に誤解を与えるリスクがあるため、ガイドラインに準じた表現を採用するのが望ましい。 正しい表現方法は「農薬:栽培期間中不使用」や「農薬未使用」など。 パッケージに記載する場合は、食品表示基準にも注意が必要で、必要に応じて原材料の重量割合なども示すのが推奨される。 「無農薬」という言葉は、消費者にとって安心感を与える強力なキーワードですが、適切な情報提供を心がけることが、結果的にはブランドの信頼を高めることにつながります。 サプリメントの広告表現では、ルールを押さえた上で、消費者目線に立った正しい情報発信をしていきましょう! この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! サプリメント広告における薬機法のルールとは?NG・言い換え表現もご紹介! --- ### 【無料オンラインセミナー開催!】知らないと危険!その表現が「広告違反」の引き金に~特記表示ルールの改正と、行政処分が相次ぐステマ・特商法を徹底解説~ - Published: 2025-04-28 - Modified: 2025-05-28 - URL: https://www.89ji.com/seminar/250528seminar.html - カテゴリー: オンライン受講, セミナー/動画教材, 無料セミナー - タグ: #広告表現に悩んでいる方, #幅広く情報収集がしたい, #広告審査が通りにくい - セミナー分類: アーカイブ販売, 開催一覧に掲載 申込受付:2025年6月27日(金)12時まで 概要 今、広告リスクが急増中!――だからこそ「最新ルール」を押さえて、安全な広告表現を。 広告・販促活動において、いま企業が直面している大きなリスク。 それは、「知らないうちにルール違反」に陥ることです。 実際に、今年の3月に「化粧品の特記表示ルール」の改正があったことはご存知でしょうか? 特定商取引法(特商法)やステマ規制など、広告に関する違反が次々と報告されています。 特商法やステマに関しては、違反が発覚すれば、行政処分や課徴金など、企業にとって深刻なダメージにつながりかねません。 本セミナーでは、 化粧品広告の特記表示ルール改正のポイント 特商法・ステマ規制の最新ルールと違反リスクを、初めての方にもわかりやすく整理してお伝えします。 広告違反を防ぐための必須知識を、たった1時間でわかりやすく整理! 「広告リスクを回避したい」「最新情報をキャッチしたい」という方は、ぜひこの機会にご参加ください。(参加無料) このようなお悩み・要望をお持ちの方におすすめ! セミナー内容 コンテンツ一覧 第一章 化粧品の特記表示ルールの改正(1)ルール改正の背景(2)特記表示とは何か(3)変更点①:「配合目的」の記載ルール(4)変更点②:「植物成分」「海藻エキス」などの統括的成分の扱い(5)変更点③:「ビタミン」等、医薬部外品で有効成分になり得る成分の扱い 第二章 特商法のルール(1)特商法の主なルール(2)特商法の規制対象(3)特商法に違反したらどうなるの?(4)特商法違反となる判断基準 第三章 ステマ規制のルール(1)ステマって何が悪いの?(2)ステマ規制の主なルール(3)ステマは「なりすまし型」と「利益提供秘匿型」の2種類(4)ステマ規制に違反したらどうなるの?(5)ステマ違反となる判断基準 ※テキスト作成上の関係で、目次が一部変更になる可能性がございます。 開催日時2025年5月28日(水) 14:00~15:00見逃し配信期間2025年5月29日(木)~2025年6月27日(金)23:59会場オンライン(Zoomウェビナー)受講料無料申込期限2025年6月27日(金) 12:00まで※リアルタイムでのご参加は2025年5月27日(火)18:00まで講師薬事法広告研究所 代表 稲留万希子主催薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社) 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 薬事法広告研究所セミナーのおすすめポイント 申し込みから受講までの流れ STEP インターネットでお申し込み 「こちらからお申し込み」のフォームよりお申し込みください。 STEP すぐにご案内メールが届く 見逃し配信視聴のための事前登録URLが自動メールにて届きます。ご登録の上、お待ちください。 STEP 見逃し配信で復習 配信期間中は繰り返し何度でもご覧いただけます。※編集作業の都合上、セミナー終了から見逃し配信まではお時間をいただいております。 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 どこから視聴すればよいですか? 【ライブ配信】お申込みいただいた際の自動メールで、Zoomウェビナーの事前登録URLをご連絡いたします。登録後、自動で視聴用URLを発行いたしますので、セミナー開催までにご登録をお済ませください。なお、セミナー前日にも別途ウェビナーの事前登録URLはお送りいたします。 【見逃し配信】ライブ配信終了後、準備が整い次第、視聴用URLをご案内いたします。※ライブ配信用URLとは異なります。 見逃し配信のみお申し込みいただいた場合は、お申し込み時の自動メールにて視聴URLをご連絡いたします。 領収書を発行してほしいのですが。 クレジット決済のマイページからご自身で発行をお願いいたします。初めてお申込みいただく際には、必ず申込フォームの最終項目「このサイトにユーザー登録する」で「登録する」をご選択ください。 →クレジット決済のマイページログインはこちらから キャンセルはできますか? 十分な期間の見逃し配信を行っておりますので、原則お申し込み後のキャンセルはお受けしておりません。しかし、やむを得ない理由でのキャンセルご希望の場合は、セミナー開催の前日18:00までに、お電話もしくはメールにてセミナー事務局までご連絡ください。受講料は後日返金いたします。キャンセル期限日を過ぎますと参加費のご返金はできません。あらかじめご了承ください。 開始時間に間に合わない場合、途中からの参加はできますか? 途中からの参加も可能です。参加できなかった部分は見逃し配信でご覧いただくことができます。 当日急な用事などで参加できなくなってしまいました。 見逃し配信をご覧いただくことができますので、原則、返金はございません。やむを得ない事情で、期限までに見逃し配信をご覧いただけない場合はご連絡ください。 セミナー中に質問することはできますか? 可能です。時間の都合上、講演中に回答が間に合わない場合は、後日の回答になることをご了承ください。また、受講者の皆様のご参考のため、いただいたご質問とその回答につきましては、スプレッドシートなどにまとめて公開させていただきます。 なお、ご質問に関しましては、当日のセミナーに関する内容のみとさせていただきます。また、なるべく多くの方のご質問にお答えしたいため、ご質問いただけるのは、お1人様3問までとさせていただいております。上記に該当しないご質問の場合は、お答えいたしかねますので、ご了承くださいませ。 都合でセミナー当日に参加ができなかったのですが、質問は可能ですか? 大変申し訳ございませんが、ご質問はセミナーのライブ配信内に限らせていただいております。何卒ご了承くださいませ。 なお、薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は、「薬事なんでも相談」のサービスを利用して、セミナー終了後でもご質問いただけます。 「Zoomウェビナー」の事前登録URLが見つかりません。 再度ご案内しますので、セミナー事務局までご連絡ください。【メール:seminar@89ji. com】 --- ### インスタグラムにおけるステマとは?違反リスクや投稿時の注意点を解説! - Published: 2025-04-21 - Modified: 2025-04-21 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/insta_stealth_marketing.html - カテゴリー: 景表法ガイド インスタグラムをはじめとするSNSは、現代のマーケティングにおいて欠かせない存在となりました。特にインフルエンサーを活用したプロモーションは、多くの企業にとって重要な手段です。しかし、こうしたPR活動において注意すべきなのが「ステルスマーケティング(ステマ)」の存在です。 2023年10月からは、消費者庁によるステマ規制が本格的に始まり、これまで曖昧だったルールに明確な線引きが設けられました。インスタグラムでの投稿も規制対象となり、違反すれば企業・投稿者ともに大きなリスクを背負うことになります。 本記事では、「ステマとは何か?」という基本から、実際に起こった違反事例、そしてインスタグラム投稿時に気をつけるべきポイントまで、具体例を交えてわかりやすく解説します。これからSNSを活用したマーケティングを行いたい方、またはすでに実施している方は、ぜひ参考にしてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > ステマとは 「ステマ」という言葉は聞いたことがあっても、その正確な意味や法律上の扱いについてはあいまいなままという方も多いのではないでしょうか。ステマとは「ステルスマーケティング」の略で、一見すると広告や宣伝とわからない形で情報を発信する手法を指します。 消費者が「これは個人の感想だ」と思って見ていた投稿が、実は企業からの依頼によるものであった場合、それは不当な広告表示に該当する可能性があります。特にSNSのような信頼性の高い場でステマが行われると、消費者を欺く行為として大きな問題になることも。 ここではまず、「ステマとは何か?」を法律上の定義や分類に基づいて詳しく解説していきます。 ステマの定義 ステルスマーケティングは一見すると「巧妙な広告手法」として捉えられがちですが、実際には消費者を誤認させる行為であり、ステマ規制施行後の2023年10月以降は明確に「違法」となりました。では、法律ではどのように「ステマ」を定義しているのでしょうか。 2023年3月28日付の内閣府指定告示『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』では、ステマを下記のように定義づけられています。 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの 引用元:【消費者庁】一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 これだけですとわかりづらいと思うので、二つの要素に分けて解説します。 ①事業者による表示 ステマに該当するかどうかを判断するうえでの第一条件は、「その表示が事業者によるものかどうか」です。 景品表示法では、「表示」は以下のような定義があります。 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するもの 引用元:【消費者庁】表示に関するQ&A つまり、商品やサービスの販売者(事業者)が自ら、あるいは第三者に依頼して情報を発信している場合、それは「広告」とみなされる可能性があります。 たとえば、企業がインフルエンサーに報酬を支払い、特定の商品について紹介してもらった場合、その投稿は「事業者による表示」と見なされます。これが後述のように「広告であるとわからない形」で発信されると、ステマとされるのです。 ②消費者が事業者の表示であることを判別するのが難しい場合 二つ目のポイントは、「その投稿が広告であることを消費者が判別できるかどうか」です。 2023年3月28日に消費者庁が公表した「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準によれば、「事業者による表示であることが消費者にとって判別しづらいケース」として、主に次の2点が重要な判断基準となっているようです。 「一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていない場合」「第三者(=広告主ではない人)の表示であると一般消費者に誤認される場合」 たとえば、PRであることを一切明示せずに、あたかも個人の感想として商品を紹介した場合、一般の消費者はそれを企業からの広告だとは気づきません。 このように、「広告であると気づかれない」状態であれば、それはステマとされ、景品表示法における「不当表示」に該当します。逆にいえば、しっかりと「#PR」や「広告」と明示することで、違反を避けることができます。 ステマの種類は2つ ステマにはさまざまな形がありますが、消費者庁の定義によると大きく2つの種類に分類されます。それが「なりすまし型」と「利益提供秘匿型(やらせ型)」です。どちらも広告であることを隠して情報を発信するという点では共通していますが、その手法や関与の仕方には違いがあります。 ここでは、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。 ①なりすまし型 「なりすまし型」とは、企業自身が一般消費者を装って商品やサービスを紹介するケースで、以下のように定義されています。 事業者が自ら表示しているにもかかわらず、第三者を装って肯定的な意見を掲載する。 引用元:【消費者庁】ステルスマーケティングの問題点について たとえば、企業が社員にSNSアカウントを使わせ、あたかも一般ユーザーが投稿したかのように見せるパターンです。 この場合、投稿者と企業との関係性が消費者にとって見えないため、完全にステマとされます。意図的に広告であることを隠しているため、規制対象としては特に重く扱われる傾向があります。 ②利益提供秘匿型(やらせ型) 一方の「利益提供秘匿型」は、企業がインフルエンサーや一般ユーザーに報酬や商品を提供して投稿を依頼するにもかかわらず、その事実を明示しないケースで、以下のように定義されています。 事業者が第三者に金銭の支払いその他の経済利益を提供して表示させているにもかかわらず、その事実を表示しないもの 引用元:【消費者庁】ステルスマーケティングの問題点について たとえば、企業から商品を無償提供されたインフルエンサーが、「買って使ってみたらすごく良かった!」と投稿する場合、それが報酬を伴う依頼だったにもかかわらず「#PR」などの明示がないと、利益提供秘匿型ステマに該当します。 このタイプのステマは、現在のSNSマーケティングでは特に多く見られるため、十分な注意が必要です。 2023年10月からステマ規制が開始 これまで解説してきたとおり、ステルスマーケティングは消費者の判断を誤らせる危険性をはらんでおり、社会的にも大きな問題とされてきました。中でも「広告であることが隠されている」という点は、消費者の自由で合理的な選択を阻害する要因となっていたのです。 それにもかかわらず、日本では長らくステマそのものを直接的に規制する法律が存在せず、対応が遅れていました。海外ではすでにステマに対する法的規制やガイドラインが進んでいる国が多く、日本はその流れに取り残され、「ステマ天国」として批判されることもありました。 そうした中、2022年には消費者庁が主導となり、「ステルスマーケティングに関する検討会」が開催され、議論が本格化。計8回にも及ぶ会議を経て、ようやく法整備への道筋が明確になりました。 そして2023年10月、景品表示法によってステマが正式に規制対象となり、これまでグレーゾーンとされてきた領域に明確なルールが設けられることとなったのです。 インスタグラムもステマ規制の対象 2023年10月に施行されたステマ規制は、テレビCMや雑誌広告のような従来型のメディアだけでなく、SNS上の投稿も対象としています。中でも特に注目されているのが、インスタグラムをはじめとするソーシャルメディアでの投稿です。 インスタグラムは、視覚的な訴求力と個人の信頼性を活かして商品やサービスの紹介が行われるプラットフォームです。企業にとっては非常に効果的なマーケティング手段である一方、消費者にとっては「本音の口コミ」と「広告」の境界があいまいになりやすい場所でもあります。 そのため、インスタグラムでの投稿も、広告であることがわからない形で発信されている場合にはステマと判断され、規制の対象となります。 では、どのような投稿がステマと見なされるのか、具体例を交えながら次のセクションで解説していきましょう。 どのような投稿がステマと判断されるのか インスタグラム上では、商品の紹介やレビューと見せかけた投稿が実は企業から依頼された広告だったというケースが少なくありません。こうした投稿が「広告であることを明示していない」場合、ステルスマーケティングと判断される可能性が高くなります。 具体的に、どのような投稿がステマと見なされるのか、いくつかの例を挙げて解説します。 例①:企業から商品提供を受けたにもかかわらず、PR表記がない投稿 美容系インフルエンサーが新作スキンケア商品の使用感を「自腹購入」のように見せて紹介しているが、実際には企業から無償提供を受けている場合。 なぜNG?このような投稿では、フォロワーは「広告」と気づかずに内容を信頼してしまう可能性があります。商品提供という対価が発生している以上、「#PR」「#広告」などの明示が必須です。これがないと、景品表示法違反となるリスクがあります。 例②:報酬を受け取っているにもかかわらず、自然な口コミのように装って投稿 「このサプリ、本当に疲れがとれた!」といった自然な感想風の投稿をしつつ、実は企業から報酬をもらってレビューしている場合。 なぜNG?報酬を得て書かれた内容であるにもかかわらず、その事実が記載されていないと「消費者を誤認させる」広告とみなされます。金銭的対価が発生している投稿は必ず「#PR」「#広告」などの明示が必要です。 例③:企業アカウントからの依頼であることを隠して「個人的なオススメ」として紹介 特定の飲食店を「たまたま見つけたお気に入りの店」として紹介しているが、実際は店舗から直接依頼されて投稿している場合。 なぜNG?投稿者と店舗(=事業者)との関係性を明らかにしていない点が問題です。このような場合も、フォロワーはあくまで個人の体験談だと思い込み、広告と認識できません。「#PR」「#広告」などの明示が必要です。 このように、インスタグラム上での投稿がステマと見なされるかどうかは、「広告であることが明示されているか」が重要な判断ポイントになります。たとえ意図がなくても、明示がないだけで法律違反になる可能性があるため、企業・投稿者ともに十分な注意が必要です。 ステマの違反事例を3つ紹介 ステマ規制の施行により、企業やインフルエンサーは広告であることを明確にする義務が課されるようになりました。しかし、それ以前からも、あるいは施行後であっても、適切な表記を怠ったことで炎上や行政指導を受けるケースが実際に発生しています。 ここでは、過去に起こった具体的な違反事例を3つ紹介し、どのような点が問題だったのかを詳しく解説します。これらのケースを知ることで、自社のマーケティングやインフルエンサーとの取り組みにおけるリスク回避に役立ててください。 事例①:高評価の見返りに割引を提示 ― 利益提供秘匿型 2024年6月6日、日本で初めてステルスマーケティング規制に基づく措置命令が行われました。これは、施行されたステマ規制が実際に適用された第一号として、大きな注目を集めたケースです。 この違反が起きたのは、Googleマップに掲載された病院の口コミ欄でした。問題とされたのは、病院側(事業者)が患者に対し、「Googleマップで5の高評価を投稿してくれたら、インフルエンザワクチンの接種料金を割引する」と伝えていたことです。 その結果、実際に5評価の投稿が複数寄せられましたが、これらの投稿には、割引という利益提供があったことや、病院の関与が一切記されていませんでした。投稿を見た他のユーザーは、あたかも実際に満足した患者が好意的なレビューをしたかのように誤認してしまいます。 このケースは、事業者自身が口コミの内容に関与し、その対価として割引という利益を提供していたにもかかわらず、広告であることが一切明示されていなかったという点で、いわゆる「利益提供秘匿型」のステルスマーケティングに該当しました。 問題点 投稿は一見、第三者による自発的な評価のように見えたが、実際は事業者の誘導によるもの 対価(値引き)を受けていたにもかかわらず、その事実が投稿から読み取れない 景品表示法に基づく「事業者の表示」と判断され、ステマと認定された この事例は、たとえ投稿が第三者によってなされたものであっても、背後に事業者の関与と利益提供がある場合、それを開示しなければ違法になるという、ステマ規制の重要なポイントを示しています。 事例②:SNS投稿をLPに流用 2024年8月8日、消費者庁はステルスマーケティング規制に基づく措置命令をある大手フィットネスジムに対して発出しました。この件では、事業者が自社のランディングページ(LP)に掲載したSNS投稿の引用方法が問題視され、優良誤認表示との複合的な違反としても取り上げられました。 一見すると、単なる紹介文の転載に見えるかもしれませんが、以下のような流れがステマに該当する決め手となっています。 違反の構図 事業者は、対価(報酬や無償提供)を条件に、第三者に自社ジムを紹介するSNS投稿を依頼 その投稿を、企業が自社のLP内に「実際のユーザーの声」として抜粋・掲載 しかし、LP上ではその投稿が広告目的で書かれたものであることが一切明記されていなかった このような場合、投稿自体は第三者によるものでも、その内容に事業者が関与し、かつ利益提供があった以上、「事業者の表示」と見なされる可能性があります。そして、それを転載したランディングページでも、広告であることが不明瞭なままであればステマと判断されるのです。 問題点 SNS投稿を転載した際、元投稿が広告であったという事実が消えてしまっていた 消費者は「本当に満足した一般ユーザーの声」と誤認してしまう可能性が高い 表示責任は事業者側にあり、「広告表示の明瞭性」を欠いた点が法令違反に この事例は、SNS投稿だけでなく、それを二次利用する際の注意点を明確にした点で重要です。企業が第三者の口コミやレビューを自社ページに使用する場合でも、「広告性の有無」と「事業者の関与の有無」を正しく表示しなければ、ステマと判断されるリスクがあることを示しています。 事例③:社員が一般人を装って自社製品を紹介 ― なりすまし型 最後にご紹介するのは、2017年に発生した「なりすまし型」のステルスマーケティング事例です。このケースは、現在のようにステマ規制が法律として整備される前のもので、法的な処分は行われていないものの、SNS上での炎上を引き起こし、企業の信頼を大きく損なった一件として知られています。 ある広告関連の企業が、自社の社員に対してSNSアカウントの運用を任せ、自社商品に関する投稿を行わせていました。その社員は自身の勤務先を伏せたまま、まるで一般ユーザーであるかのようにダイエット記録や商品体験を日々発信。 直接的な宣伝表現は避けながらも、定期的に自社の広告サイトへのリンクを紹介していたのです。 アカウントのフォロワー数は数万人にのぼり、投稿の影響力も高いものでした。しかし、投稿に写る背景や文体の不自然さから、「この人、広告会社の関係者では?」という疑念がSNS上で拡散。やがて社員であることが明らかになり、企業側は社員によるアカウント運用の事実を認め、謝罪と対応窓口の設置を発表。当該アカウントも削除されました。 問題点 投稿者が社員であることを一切開示していなかった 一般消費者が商品を紹介しているかのような形式をとっていた 自社サイトへのリンクを自然な流れで誘導していたが、その実態は企業主導の広告活動 このケースは、「なりすまし型ステマ」の典型例と言えます。表面的には個人の自由な投稿に見えても、実際は企業の意図と関与のもとで運営されていたことで、消費者の信頼を著しく損なう結果となりました。 当時はまだ法的な規制がなかったため、措置命令などの行政処分は行われませんでした。しかし、「広告であることを隠す行為」がいかに炎上リスクを高めるかを象徴する事例として、企業のSNS運用に警鐘を鳴らす出来事となりました。 現在であれば、このような投稿は「事業者の表示」であり、明示しないまま発信すればステマ規制に違反する可能性が高いと考えられます。 ステマ規制に違反してしまった場合のリスク ステルスマーケティング規制の施行により、広告であることを隠して商品やサービスを紹介する行為は、明確な法律違反とみなされるようになりました。特に、SNSやブログといったメディアで影響力のある投稿がステマと認定されれば、その影響は投稿者本人だけでなく、依頼元の企業にも及びます。 「知らなかった」「悪気はなかった」という言い訳は通用せず、違反が認められた場合は行政処分や社会的信頼の失墜、売上への影響など、多くのリスクを背負うことになります。 ここでは、ステマ規制に違反した際にどのようなペナルティや損失が発生する可能性があるのか、具体的なリスクを3つの観点から解説していきます。 ①罰則を科せられる ステマ規制に違反した場合、まず最も直接的で重いリスクとなるのが、消費者庁もしくは都道府県知事からの行政処分です。具体的には、景品表示法に基づく「措置命令」が下されることになります。 措置命令とは、不当表示の事実があると認定された場合に、再発防止策の実施、および消費者への周知徹底等を命じる処分であり、命令を受けた事業者には法的義務が課されます。単なる注意や警告とは異なり、法的拘束力のある正式な行政処分です。 措置命令が出された場合、単に社内で改善すればよいというものではありません。消費者庁もしくは都道府県の公式サイトや報道発表を通じて、違反企業名が公表されます。 この「社名の公表」には非常に大きな影響があり、以下のようなリスクが生じます。 企業イメージやブランド価値の低下 既存顧客や取引先からの信頼喪失 今後の採用活動や投資活動への悪影響 マスメディア・SNSでの炎上 特にSNSや口コミが広がりやすい現代では、たとえ一度の違反でも「信用できない会社」という印象を与えてしまい、長期的なレピュテーションリスクにつながる可能性があります。 これ以外にも、遡って10年以内に、景品表示法に基づく措置命令(または課徴金納付命令)を受けていた場合は『確約手続』ができませんのでご注意ください。 ②企業やインフルエンサーの信頼失墜 上記でも簡単に触れましたが、ステマ規制に違反すると、行政処分だけでなく、企業やインフルエンサー個人の「信用」に対する深刻なダメージが避けられません。消費者にとって「信頼」は購買行動の重要な決め手であり、それが失われたときの損失は、金銭以上に大きなものとなります。 企業への影響としては、消費者がステマに気づいたとき、最初に疑うのは「なぜ広告であることを隠したのか?」という点です。誠実な情報提供がされていないと感じた時点で、企業への信頼は一気に失われます。 具体的には、 SNSやレビューサイトでのネガティブな投稿の増加 一部のユーザーによる不買運動やボイコットの呼びかけ 過去の投稿すら疑われ、透明性が求められるプレッシャーが強まる 信頼の回復には長い時間とコストがかかり、場合によっては取引停止やスポンサー契約の打ち切りに発展することもあります。 インフルエンサーへの影響として、インフルエンサーにとっての最大の価値は「フォロワーからの信頼」です。もし「この人のおすすめは全部案件だった」「広告なのに黙っていた」といった印象を与えてしまえば、その一回で信用は失われてしまいます。 具体的には、 フォロワーの離脱(アンフォロー) 他企業からのタイアップ依頼減少 炎上や批判による精神的負担・活動の休止 特に、ライフスタイル系や美容・健康ジャンルなど「信頼性」が鍵となる分野では、一度のステマ発覚が致命的な転機となる可能性もあります。 インスタグラム投稿時の注意点 インスタグラムを活用したプロモーションは、商品の魅力を視覚的に伝えやすく、ファンとの距離も近いため、多くの企業にとって有効なマーケティング手法となっています。しかし、ステルスマーケティング規制の強化により、「広告であることの明示」がこれまで以上に求められるようになりました。 ここで重要なのは、投稿者が誰であっても、事業者が関与している限りはステマ規制の対象になるという点です。つまり、自社で公式アカウントから投稿する場合も、インフルエンサーや外部のクリエイターに依頼する場合も、その内容は事業者のものとなり、規制の対象になるということです。 「知らなかった」では済まされない時代に、企業が守るべきルールや意識すべきポイントはどこにあるのか。ここからは、インスタグラムでの投稿を行う際に注意すべき具体的なポイントを、自社アカウント・インフルエンサー活用の両面から解説していきます。 注意点①:広告であることを明示する インスタグラムでの投稿がステルスマーケティングと見なされるかどうかは、「広告であることが消費者に明確に伝わっているかどうか」が大きな判断基準となります。つまり、企業が関与している投稿であるにもかかわらず、それを隠して発信した場合はステマ規制違反になる可能性が高いのです。 広告であることの明示とは、以下のように投稿の冒頭や目立つ位置に「これは広告です」と一目でわかる表記をすることを指します。 例 「#PR」「#広告」「#プロモーション」などのハッシュタグを使う 「この投稿は○○社からの依頼で制作したものです」などの明記 ストーリーズやリールでも「広告」「提供」「PR」などをオーバーレイで表示 重要なのは、表現があいまいであったり、小さな文字で目立たない場所に記載していたりすると、明示したとは認められない点です。 たとえ企業の公式アカウントからの投稿であっても、「あたかも第三者の口コミのように見せる」工夫をしてしまうと、それがステマと見なされる可能性があります。企業公式の投稿でも、口コミ風の構成をとる場合は「これは企業の発信であり、広告である」とわかるように明記しておきましょう。 インフルエンサーに商品紹介を依頼する場合、PR表記の徹底を事前に合意し、契約書やガイドラインで明文化することが重要です。特に初めて依頼する場合や、インフルエンサー側が表記ルールに詳しくない場合は、投稿例やPR表示の具体的な文言を提供することが望ましいです。 注意点②:措置命令等公表された事例や最新情報を常にチェック ステルスマーケティング規制が始まって間もない現在、その運用はまだ試行段階とも言えます。そのため、どのようなケースが「ステマに該当する」と判断されるのかを把握しておくことが、今後の対応を誤らないために非常に重要です。 実際に消費者庁から正式に措置命令が出されたケースは多くなく、まだまだ判断の基準や方向性には未知の部分もあります。単に法律やガイドラインを読むだけでは、実際にどのように規制が運用されていくのかを理解するのは難しいのが現状です。 消費者庁や都道府県等が公表するステマ違反事例には、どのような表示が問題視されたのか、事業者の関与はどこにあったのかなどが詳細に記載されています。これらの情報をチェックすることで、「やって良いこと」「やってはいけないこと」の輪郭が少しずつ明らかになります。 特に広告担当者やインフルエンサー施策を行っているマーケティング部門は、新たな措置命令や行政対応が出るたびに内容を確認し、社内ガイドラインに反映することが求められます。 JARO(日本広告審査機構)やJADMA(日本通信販売協会)といった広告関連団体では、消費者庁の担当者が登壇するセミナーや勉強会を定期的に開催し... --- ### 特定商取引法の罰則とは?違反を防ぐための対策についても徹底解説 - Published: 2025-04-14 - Modified: 2025-04-14 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/scta_penalties.html - カテゴリー: 景表法ガイド 消費者を守るための重要な法律の一つが「特定商取引法」です。 訪問販売や通信販売、電話勧誘など、日常でも身近な取引に深く関係しており、企業側がこの法律に違反すると、厳しい罰則が科されることがあります。 この記事では、特定商取引法とは何か、その対象となる取引類型、実際の違反事例、そして違反した場合の罰則内容について詳しく解説します。 さらに、企業が違反を防ぐためにできる対策についても紹介しますので、法令遵守のための参考にしてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 特定商取引法(特商法)とは 「特定商取引法(正式名称:特定商取引に関する法律)」は、消費者トラブルを未然に防ぐために制定された法律です。 悪質な勧誘や誇大広告、不当な契約などから消費者を保護し、同時に公正な取引を促進することを目的としています。 事業者にとっては、この法律を理解し、適切に対応することが信頼獲得や長期的な企業運営に不可欠です。まずは、この法律の目的について詳しく見ていきましょう。 参照元:特定商取引法ガイド 特定商取引法の目的 特定商取引法の最大の目的は、「消費者保護」と「公正な取引の確保」です。特に、不意打ち的な販売方法や誇大な広告によって消費者が不利益を被ることがないように、取引の透明性と適正さを担保するためのルールが定められています。 この法律が対象とするのは、訪問販売や通信販売など、消費者と事業者の情報格差や交渉力の差が生じやすい取引形態です。具体的には以下のような目的を持っています。 消費者の利益を守ることたとえば、高齢者の家に突然訪問して高額な商品を売りつける、あるいは誤解を招くようなネット広告で購入を誘導する――こうした行為から消費者を守るために、販売手法や広告表示に関する厳しいルールが設けられています。 取引の適正化を図ること不当な勧誘や契約手続き、返品対応などについてのルールを明確にすることで、事業者にとっても「どのように販売すべきか」のガイドラインとなります。これにより市場の信頼性が高まり、健全な取引環境が整えられます。 トラブルの未然防止契約の際の説明義務やクーリング・オフ制度の導入により、契約トラブルを未然に防ぐことができます。これにより消費者が安心して商品やサービスを購入できる環境がつくられています。 特定商取引法についてはこちらでも詳しく解説しています 特定商取引法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! 特定商取引法の対象となる取引類型 特定商取引法は、すべての取引に適用されるわけではなく、特にトラブルが発生しやすい7つの取引類型に対して重点的に規制が設けられています。これらの取引は、販売者と消費者の間で情報の非対称性や心理的な圧力が発生しやすく、消費者が不利益を被るリスクが高いとされているためです。 以下では、特定商取引法が規制する代表的な7つの取引類型について、それぞれの特徴や注意点を具体的に解説していきます。 ①訪問販売 訪問販売とは、事業者が消費者の自宅や勤務先などを訪問し、その場で契約を締結する販売形態を指します。突然の訪問によって消費者が冷静な判断を下せない可能性が高いため、トラブルが多く報告されています。 訪問販売では、契約前に商品やサービスの内容・価格・契約条件を正確に説明することが義務づけられており、契約後でも一定期間内であれば「クーリング・オフ(契約解除)」が可能です。とくに高齢者をターゲットにした悪質な訪問販売が問題となっており、行政の監視も強化されています。 ②通信販売 通信販売とは、インターネット、テレビ、カタログ、新聞広告などを通じて商品やサービスを販売する方法です。購入者は実物を見ずに情報だけで判断し契約を行うため、商品説明の内容が非常に重要になります。 特定商取引法では、通信販売業者に対して「広告の記載義務(価格、送料、返品条件など)」を課しており、虚偽表示や誇大広告は禁止されています。また、訪問販売と異なり、原則として通信販売にはクーリング・オフ制度は適用されません。 ③電話勧誘販売 電話勧誘販売とは、事業者が電話で消費者に商品・サービスを勧誘し、そのまま契約を結ぶ形式の販売です。突然の電話により、消費者が十分に判断できないまま契約してしまうケースが多く、特定商取引法の重要な規制対象となっています。 この取引形態では、勧誘時の氏名・勧誘目的・商品内容などの説明義務があり、不当な勧誘や強引なクロージングは禁止されています。こちらもクーリング・オフ制度の対象であり、一定期間内であれば消費者は契約を解除できます。 ④連鎖販売取引 連鎖販売取引とは、いわゆる「マルチ商法」とも呼ばれる販売形態です。商品を購入した人が新たな会員を勧誘し、その紹介者に報酬が支払われる仕組みで、連鎖的に販売網が広がっていきます。 この形式は一見合法に見える場合でも、勧誘方法や報酬体系に違法性があるケースが多く見られます。特定商取引法では、契約内容の書面交付義務や虚偽説明の禁止、クーリング・オフの適用などが定められています。 ⑤特定継続的役務提供 特定継続的役務提供とは、一定期間にわたって継続的に提供されるサービスで、料金が高額になりがちな取引を対象とした規制です。たとえば、エステティックサロン、語学教室、家庭教師派遣などが該当します。 このようなサービスでは、消費者が一度契約すると長期的に拘束されるため、契約内容や中途解約条件についての明確な説明が必要です。また、契約後のクーリング・オフや中途解約による返金対応についても法的に定められています。 ⑥業務提供誘引販売取引 業務提供誘引販売取引とは、「この商品を買えば、仕事として収入が得られる」といった誘い文句で消費者に商品やサービスを契約させる販売形態です。いわゆる「内職商法」や「副業詐欺」といった手口がこれに該当します。 この取引形態では、業務の実態が存在しなかったり、収入が見込めないにもかかわらず勧誘するケースが多いため、特定商取引法によって厳しく規制されています。契約書面の交付義務、虚偽の表示の禁止、クーリング・オフ制度の適用などが設けられています。 ⑦訪問購入 訪問購入とは、事業者が消費者の自宅などを訪れて物品を買い取る販売形態です。たとえば、「不用品を買い取ります」と言って訪問し、貴金属やブランド品を安価で買い取るようなケースが該当します。 この場合も、消費者が冷静に判断できないまま契約してしまうリスクがあるため、契約内容の書面交付義務や、クーリング・オフ制度が適用されます。特に高齢者をターゲットとした訪問購入はトラブルが多く、近年では規制強化の対象となっています。 特定商取引法の違反例 特定商取引法では、消費者を不当に不利益にさせないために、事業者に対して厳格なルールを設けています。しかし、無意識のうちに法に触れるような行為を行ってしまうケースも少なくありません。 以下では、各取引類型ごとに「こういったケースは違反に該当する」という具体的な例を紹介しながら、注意すべきポイントをわかりやすく解説していきます。 ①訪問販売における違反例 事業者が消費者の自宅を訪問し、「このままだと家の設備が原因で火災の危険がありますよ」と事実と異なる説明で不安を煽り、消火器を販売した場合。 このような行為は、「不実告知(事実と異なる説明)」に該当し、特定商取引法違反になります。また、契約後にクーリング・オフ制度の説明をせず、書面も交付しないまま商品を設置した場合には、「書面交付義務違反」や「クーリング・オフ妨害」に該当します。 ②通信販売における違反例 ネットショップ上で、「通常価格10万円の商品を、今だけ特別価格2万円!」と掲載していたが、そもそも10万円で販売された実績がなかった場合。 これは、消費者に誤解を与える「不当表示」に該当します。また、商品ページの目立たない部分に「返品不可」とだけ記載していた場合、返品条件を十分に明示していないと判断され、「返品条件の明示義務違反」となる可能性があります。 ③電話勧誘販売における違反例 事業者が日中だけでなく、夜間や早朝にも繰り返し電話をかけ、「今買わないと損ですよ」と強引に購入を迫った場合。 こうした行為は、「迷惑勧誘行為」や「不実告知」に該当し、特定商取引法で禁止されています。電話勧誘の場合は、冒頭で事業者名や勧誘の目的を明示する義務もありますが、それを怠ると「事前告知義務違反」にもなります。 ④連鎖販売取引における違反例 高額な健康食品を購入すれば、その後に知人を紹介していくことで高収入が得られると説明し、「誰でもすぐに儲かる」と勧誘した場合。 このような誇張された収益の説明は「誇大広告」や「虚偽の勧誘」に該当します。また、契約書に報酬体系や返品条件など必要な情報が記載されていなければ、「契約書面交付義務違反」となります。 ⑤特定継続的役務提供における違反例 エステサロンで「初回体験は無料です」と案内し、施術後に「このままだと痩せられませんよ」と不安を煽って、強引に高額な長期プランを契約させた場合。 これは、「不実告知」や「困惑させるような勧誘」に該当します。さらに、解約の申出に対して「一度契約したら返金はできません」と事実と異なる説明をした場合には、「中途解約妨害」にあたります。 ⑥業務提供誘引販売取引における違反例 「この教材を買えば、あなたも在宅ワークで月収20万円稼げるようになります」と勧誘して教材を販売したが、実際には収入の見込みがなく、業務の提供もなかった場合。 このようなケースは「虚偽の説明」「誇大広告」「不当な誘引」として複数の違反に該当します。また、実態のない業務を前提とした販売は、悪質と判断されれば行政処分や刑事罰の対象にもなります。 ⑦訪問購入における違反例 「不要品を無料で査定します」と案内して訪問し、査定後に「今すぐ売らないと価格が下がります」と急かして貴金属を買い取ったが、書面の交付やクーリング・オフの説明を一切行わなかった場合。 この場合、「書面交付義務違反」「クーリング・オフ妨害」などの違反に該当します。また、相場よりも著しく安い価格で買取を行った場合には、消費者庁からの調査・処分が入る可能性もあります。 以上のように、どの取引類型においても「説明不足」「虚偽の説明」「手続きの省略」などは、特定商取引法違反となる可能性が高く、企業や販売員一人ひとりの法令理解と適正な行動が求められます。 特定商取引法に違反した場合の罰則 特定商取引法に違反した場合、行政処分にとどまらず、悪質なケースでは刑事罰が科されることもあります。 消費者の権利を著しく侵害する行為に対しては、厳正な対応が求められるため、違反内容に応じて処分の内容も段階的かつ多様に設定されています。 ここでは、特定商取引法に基づく主な罰則について、それぞれ詳しく説明していきます。 業務改善指示 業務改善指示とは、軽度の違反や是正が可能な場合に、行政機関(消費者庁や都道府県)が法的拘束力をもって事業者に是正措置を命じる行政処分です。 例 書面交付義務が不十分 説明内容に軽微な誤りがあった 広告表示に修正すべき点があった など この指示は「命令」ではなく行政指導に近い位置づけですが、従わなかった場合や改善が見られない場合には、より厳しい処分(業務停止命令等)へと進む可能性があります。 業務停止命令 業務停止命令は、法令違反が悪質、あるいは重大な消費者被害が確認された場合に下される強力な行政処分です。一定期間(例:3か月、6か月など)にわたり、当該取引に関する業務の一部または全部を停止するよう命じられます。 例 故意に虚偽説明を繰り返していた クーリング・オフを意図的に妨害していた 多数の消費者に損害を与えていた 企業活動に大きな影響を及ぼすため、信用失墜や経営悪化にもつながるリスクがあります。 名称等の公表 行政処分が下された場合、その処分の内容とともに、事業者の名称・所在地・違反内容などが消費者庁や各自治体のウェブサイト等で公表されることがあります。 公表の目的 消費者に注意を促す 再発防止 他の事業者への抑止効果 公表は一定期間残ることが多く、企業のブランドイメージや信頼性に大きなダメージを与えます。 刑事罰 特定商取引法(特商法)に違反すると、行政処分だけでなく、刑事罰(懲役や罰金)が科されることがあります。特に法人(会社)に対しては、最大3億円以下の重い罰金が科されます。 以下に、主な違反行為とその罰則についてわかりやすく整理します。 ① 業務停止命令に違反した場合の罰則 たとえば、業務停止の命令が出されているにもかかわらず、営業活動(訪問販売など)を続けた場合には、「3年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」、あるいはその両方が科される可能性があります。 さらに、違反を行ったのが法人だった場合は、以下のような重い罰金が科されることがあります。 誇大広告や虚偽表示をした場合:3億円以下の罰金 不実告知や威迫行為、書面交付義務違反など:1億円以下の罰金 業務停止命令違反:各違反行為に応じた金額の罰金 ② 不実告知や威迫行為などに対する罰則 悪質な勧誘行為に対しても、刑事罰が科される可能性があります。代表的な行為は以下のとおりです。 不実告知(事実と違う説明をして勧誘すること) 重要なことをわざと説明しないこと(故意の不告知) 威迫や困惑行為(脅したり、強引な態度で契約を迫ること) 契約時に必要な書面を渡さないこと これらに該当すると、「6ヶ月以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科されることがあります。また、法人が違反した場合には、1億円以下の罰金となることがあります。 ③ 虚偽の広告や会社情報の偽装に対する罰則 実際には存在しないサービスや誇張した表現で広告を出す 会社名や所在地などを偽って表示する このような行為についても、上記と同様に、「6ヶ月以下の懲役」または「100万円以下の罰金」が科される対象です。 ④ 両罰規定 違反行為を行ったのが、従業員や役員であったとしても、その違反行為を防止する監督義務を怠った会社(法人)自体にも罰則が科される場合があります。これを「両罰規定」と呼びます。 たとえば、営業担当者がウソの説明をして契約をとった場合、その担当者だけでなく、会社にも罰金刑が科される可能性があります。 このように、特商法に違反すると、個人・法人を問わず厳しい刑事罰の対象となります。法令を正しく理解し、コンプライアンス(法令遵守)を徹底することが重要です。 特定商取引法に違反しないための対策 特定商取引法に違反すると、企業にとって大きなリスクとなり、信頼失墜や売上減少、場合によっては業務停止や刑事罰にもつながりかねません。 そのため、日々の業務の中でしっかりとした対策を講じ、法令遵守の意識を全社で共有しておくことが重要です。 以下では、違反を未然に防ぐために企業が取り組むべき3つの対策を紹介します。 従業員の教育を徹底する まず最も基本的かつ重要な対策が、「従業員への法令教育の徹底」です。 販売スタッフやコールセンター担当者、広告作成に関わる社員など、特定商取引法の対象となる業務に関わる人には、法の内容や禁止されている行為について正確な知識を持たせる必要があります。 主な教育内容の例 クーリング・オフ制度 禁止されている勧誘行為(不実告知、威迫など) 契約書面の正しい交付方法 定期的な研修やEラーニングを実施することで、全社員の法令意識を高め、うっかり違反のリスクを低減できます。 広告・表示内容の法令チェック体制の整備 広告や販売ページにおいて誇大表現や虚偽の表記がされていると、それだけで特定商取引法や景品表示法違反になる恐れがあります。 そのため、広告・表示内容のチェック体制を社内に整備することも非常に重要です。 具体的な対策 広告を出稿する前に法務部または専門担当が内容を確認 「割引率」「期間限定」「返金保証」などの表現に注意 商品説明と実際の内容が一致しているかのダブルチェック チェックフローをルール化しておけば、スピーディーかつ確実に違反を防ぐことが可能です。 クーリング・オフなど消費者の権利を正しく案内 クーリング・オフ制度など、消費者に与えられている法的な権利について、契約時に正しく説明し、書面での案内を確実に行うことも大切です。 消費者への正確な案内が必要な内容 クーリング・オフの適用期間(書面交付日を含めて8日間など) 中途解約にかかる費用や返金方法 契約後に届く書面の重要性 これらを曖昧にしたり、意図的に隠したりすると違反に該当してしまいます。顧客との信頼関係を築く意味でも、正直で丁寧な説明を行う姿勢が求められます。 このような対策を実施することで、特定商取引法違反のリスクを大きく減らすことができるでしょう。法令を守ることは、「面倒な義務」ではなく、「企業の信頼を守るための投資」と捉えることが大切です。 まとめ 特定商取引法は、訪問販売や通信販売、電話勧誘など、消費者が不意を突かれやすい取引に関するトラブルを防ぐために制定された法律です。 違反すると業務停止命令や刑事罰などの厳しい処分が科されることがあり、企業活動に大きな影響を与えかねません。違反を避けるためには、従業員への法令教育や広告表現のチェック体制、クーリング・オフなどの消費者保護制度の正確な案内が不可欠です。 法令を正しく理解し、日々の業務に反映させることで、消費者との信頼関係を築き、健全な事業運営につなげることができます。 この記事から学んでおきたい関連知識 特定商取引法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 【テンプレート付き】特定商取引法に基づく表記について徹底解説! - Published: 2025-04-11 - Modified: 2025-04-11 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/special_commercial_notation.html - カテゴリー: 景表法ガイド インターネットでの物販やサービス提供が一般化した今、オンラインショップやECサイトを運営するにあたり、「特定商取引法に基づく表記」は欠かせない要素となっています。この表記は単なる義務ではなく、購入者に安心感を与え、信頼を構築するためにも重要なポイントです。 しかし、「どのような項目を記載すればよいのか?」「違反するとどうなるのか?」など、具体的な内容を理解していない事業者の方も多いのではないでしょうか。 本記事では、特定商取引法の概要から、表記内容の具体例、違反時の罰則までを徹底的に解説していきます。これからネットビジネスを始める方はもちろん、既にECサイトを運営している方にも必見の内容です。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 特定商取引法(特商法)とは インターネットの普及により、商品やサービスの販売形態は多様化し、誰でも簡単にビジネスを始められる時代になりました。しかしその一方で、誤解を招く広告や強引な勧誘、トラブルの多発といった問題も増加しています。 こうした背景の中で、消費者を守り、健全な取引を実現するために設けられたのが「特定商取引法(特商法)」です。 特商法は、特定の取引形態に対して事業者が守るべきルールを定めるもので、違反すれば重いペナルティが科せられる可能性もあります。 本章では、まずその「目的」について詳しく見ていきましょう。 参照元:特定商取引法ガイド 特定商取引法の目的 特定商取引法は、消費者を保護し、公正な取引を確保することを目的として制定された法律です。 とくに、不当な勧誘やトラブルの多い取引形態に対して、事業者側の行動を規制することで、消費者が安心して取引できる環境を整えることが狙いです。 主な目的は以下の通りです。 消費者と事業者間の情報格差を是正する 消費者が冷静に判断・選択できる環境を提供する トラブルや被害の未然防止、及び迅速な解決を促進する 特定商取引法についてはこちらでも詳しく解説しています 特定商取引法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! 特定商取引法の対象となる販売方法 特定商取引法では、特にトラブルが発生しやすい7つの販売方法について、規制が設けられています。これらの取引形態は、消費者との接点が多く、情報の非対称性によって誤解や強引な販売が起こりやすいため、特別に法律で定められているのです。 以下に、それぞれの販売方法の概要を簡単にまとめました。 訪問販売 販売員が自宅などを訪問して商品やサービスを販売する形式。強引な勧誘が問題となりやすいため、クーリング・オフ制度が適用されます。 通信販売 インターネットやカタログ、テレビショッピングなどを通じて行われる非対面の販売形態。Webサイトでの販売は基本的にここに該当します。 電話勧誘販売 事業者が電話で消費者に勧誘し、契約を結ぶ販売方法。意図せぬ契約を防ぐために一定のルールが設けられています。 連鎖販売取引 いわゆるマルチ商法。販売員が新たな販売員を勧誘し、販売網を拡大していく仕組みで、誤解を招きやすいため厳しい規制があります。 特定継続的役務提供 一定期間にわたって継続的に提供されるサービス(例:エステ・語学教室・学習塾など)が対象。契約内容の明示義務などが求められます。 業務提供誘引販売取引 「簡単に稼げる」などと仕事を提供するように見せかけ、商品購入などを勧める取引。悪質なケースが多いため特に注意が必要です。 訪問購入 買取業者が自宅などを訪れ、商品の買い取りを行う方法。消費者が冷静な判断をできるよう、事前説明などが義務付けられています。 これらの取引形態でビジネスを行う場合は、それぞれに応じた法的義務を正しく理解し、適切に対応する必要があります。 特定商取引法には2種類の規制がある 特定商取引法では、消費者を保護し、公正な取引を確保するために「行政規制」と「民事ルール」の2つの側面から事業者の行動を制限・指導しています。 これらはそれぞれ目的や対応方法が異なります。以下で詳しく見ていきましょう。 行政規制 行政規制とは、消費者庁や都道府県が事業者に対して直接的に行う規制のことです。主に悪質な取引を防ぐことを目的としており、以下のような措置があります。 業務停止命令や指示処分などの行政処分 違反事業者の公表 立入検査や報告命令 この行政規制は、あらかじめ設定されたルールを守らない事業者に対して、国が強制力をもって是正を促す手段といえます。 民事ルール 一方、民事ルールは消費者と事業者の間の契約に関するルールです。こちらは、消費者が契約を取り消したり、損害賠償を請求したりすることができる仕組みで、以下のような内容が含まれます。 クーリング・オフ制度 契約の取消し 損害賠償請求 民事ルールは、消費者自身が自らの権利を行使するための仕組みであり、法律の知識があるかどうかで対応の幅が変わることもあります。 このように、特定商取引法は「国が取り締まる行政規制」と「消費者自身が守る民事ルール」の2本柱で構成されており、それぞれが連携しながら消費者保護を実現しています。 特定商取引法に基づく表記とは インターネットを利用した通信販売(ECサイトなど)を行う事業者には、「特定商取引法に基づく表記」を自社のWebサイト上に明示する義務があります。これは、消費者が安心して取引できるよう、事業者情報や販売条件を正確に提示することを目的とした規定です。 この表記が必要になるのは、主に以下のようなケースです。 インターネットで商品を販売している場合(例:オンラインショップ、個人のネットショップ) デジタルコンテンツやサービスを販売する場合 定期購入やサブスクリプション形式のサービスを提供している場合 など つまり、「通信販売」に該当するすべてのビジネスが対象となります。個人事業主や副業レベルの小規模事業者であっても例外ではありません。 これを怠ると、法律違反として罰則の対象になる可能性があるため、必ず適切に記載する必要があります。 表記の項目と書き方 特定商取引法に基づく表記では、消費者にとって重要な取引情報を明示することが求められます。以下の7項目が基本とされており、それぞれの情報を正確かつ分かりやすく記載する必要があります。 ① 事業者の氏名等 法人の場合:会社名(正式名称)と代表者名 個人事業主の場合:個人名(屋号だけでは不可) 例 株式会社サンプル(代表取締役:山田太郎)山田花子(屋号:ハナコショップ) ② 事業者の住所、電話番号 所在地は番地・建物名まで正確に記載 電話番号は連絡が取れる実働の番号を記載(お問い合わせフォームやメールのみでは不十分) 例 〒123-4567 東京都港区南青山1-2-3 青山ビル5FTEL:03-1234-5678 ③ 商品の販売価格 商品ごとに税込価格を明記 オプションがある場合は追加料金も含めて記載 例 Tシャツ(Mサイズ):税込2,980円送料別:全国一律500円 ④ 支払い方法と支払いの時期 利用可能な支払い方法(クレジットカード、銀行振込、代引き、など) 支払いのタイミング(注文時、商品発送前、など) 例 クレジットカード決済・銀行振込(前払い)・コンビニ払い支払い期限:ご注文から7日以内 ⑤ 商品の引渡時期 商品の発送時期や納期を具体的に明記 例 ご入金確認後、3営業日以内に発送いたします。 ⑥ 返品・交換についての規定 初期不良時の対応 お客様都合による返品の可否 返品可能な期限、条件など 例 商品に初期不良があった場合、商品到着後7日以内にご連絡ください。お客様都合による返品は未使用品に限り、送料はお客様負担となります。 ⑦ その他 送料、消費税、手数料などが別途かかる場合はその旨を明記 販売数量の制限や定期購入の自動更新の有無など、特に注意が必要な点もここに記載 例 送料は全国一律500円(税込)。代引き手数料:330円(税込)定期購入は3ヶ月ごとの自動更新となります。 これらの情報は、ECサイトの「特定商取引法に基づく表記」ページやフッターリンクなどで、誰でも簡単に確認できる状態にしておく必要があります。 表記の例(テンプレート) 以下は、実際にWebサイトなどで使える「特定商取引法に基づく表記」のテンプレート例です。必要に応じて各項目を自社の情報に書き換えてご利用ください。 項目内容販売業者株式会社サンプル代表責任者山田 太郎所在地〒123-4567 東京都港区南青山1-2-3 青山ビル5F電話番号03-1234-5678電話受付時間平日10:00〜17:00(土日祝を除く)公開メールアドレスinfo@example. comホームページURLhttps://www. sample-shop. jp販売価格各商品ページをご参照ください(すべて税込表示)商品代金以外の必要料金送料全国一律500円(税込)、代引き手数料330円(税込)引き渡し時期ご注文から3営業日以内に発送いたします。お支払方法クレジットカード決済、銀行振込、コンビニ払いお支払い期限ご注文後7日以内にお支払いください。返品・交換・キャンセル等商品に欠陥がある場合を除き、返品・交換はお受けできません。初期不良の場合は、商品到着後7日以内にご連絡ください。返品期限商品到着後7日以内返品送料初期不良の場合は当社負担。それ以外はお客様負担となります。 ※このテンプレートは一例であり、販売する商品やサービスの種類、ビジネスモデルによって必要な記載事項が変わる場合があります。 表記がない場合の罰則 特定商取引法に基づく表記を怠ったり、虚偽の記載をした場合、事業者には厳しい罰則が科せられる可能性があります。これは、消費者の信頼を損なうだけでなく、法的な責任を問われる重大な違反行為です。 以下に、主な罰則内容を詳しく見ていきましょう。 ① 指示処分 事業者が特定商取引法の定めに違反していると認められた場合、消費者庁や都道府県知事から「指示処分」が出されることがあります。これは、違反行為の中止や再発防止の措置を命じるもので、是正の勧告に近いです。 もしこの指示に従わない場合、次の「業務停止命令」に進む可能性もあります。 ② 業務停止命令 違反の程度が悪質、または指示処分に従わない場合には、業務の全部または一部を一定期間停止するよう命じられることがあります。これが「業務停止命令」です。 例 3か月間、ECサイトでの商品の販売を停止する命令 この処分を受けると、事実上の営業停止となり、売上への大きな打撃や信用失墜につながります。 ③ 刑事罰(罰金・懲役) 特商法第72条では、次のような場合、「100万円以下の罰金」 が科されることが規定されています。 著しく事実に相違する表示を行った場合(虚偽の表示、誇大表示など) 商品やサービスの内容を実際よりも著しく優良・有利であると誤認させる表示をした場合 表示義務がある事項を表示しなかった場合(特商法第12条、第36条、第43条、第54条などに該当するケース) この「表示義務がある事項を表示しなかった場合」というのが、特定商取引法に基づく表記がなかった場合に該当します。 つまり、事業者が特定商取引法に基づく表記をせずに通信販売を行った場合は、原則として、『100万円以下の罰金(第72条)』が科されます。 ④ 違反事業者の公表 行政処分を受けた事業者の情報は、消費者庁や各都道府県の公式サイトで公表されます。 公表される内容の例 会社名・代表者名 違反内容 処分内容(指示、業務停止など) このような公表は、企業イメージの大幅な低下や顧客離れを招く恐れがあり、長期的な経営リスクに繋がります。 このように、「特定商取引法に基づく表記」を正しく掲載しないことは、ただのミスでは済まされません。事業の信頼性を守るためにも、法令遵守は最優先事項といえるでしょう。 まとめ 今回は、「特定商取引法に基づく表記」について、その背景や必要な項目、違反時の罰則などを詳しく解説してきました。 特定商取引法(特商法)は、消費者を守り、健全な取引を実現するために定められた法律です。とくにインターネット上での通信販売を行う場合、事業者はこの法律に基づいて、以下のような義務を果たす必要があります。 販売形態に応じた規制(通信販売、訪問販売、電話勧誘など) 「行政規制」と「民事ルール」の両面からの法的対応 特定商取引法に基づく表記の明示と、正確な情報提供 違反すれば、業務停止命令や刑事罰、違反事業者としての公表など、事業運営に大きなリスクが発生します。一方で、表記をしっかり整えておくことで、消費者からの信頼を得ることができ、ブランディングや売上向上にもつながります。 オンラインビジネスに関わるすべての方は、特定商取引法の理解と遵守を「最低限のルール」としてしっかり押さえておきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 特定商取引法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 【薬機法・景品表示法】化粧品・健康食品の広告ルール -入門編- - Published: 2025-04-11 - Modified: 2025-04-11 - URL: https://www.89ji.com/seminar/video_introductory.html - カテゴリー: セミナー/動画教材, 無料セミナー - タグ: #ルールが多くて混乱する, #広告表現に悩んでいる方, #要点を押さえたい - セミナー分類: 基礎知識一覧に掲載 D2C事業者なら決して無関係ではない景品表示法。違反のリスクや、優良誤認・有利誤認について解説します。実例をもとに、広告表現やキャンペーン企画の注意点を身に付けることができます。 概要 初心者でも化粧品・健康食品における薬機法、景表法のルールをわかりやすく学べる動画教材です。ご自身の知識の整理やスキル・キャリアアップの他、新人研修、社内勉強会にもお役立ていただけます。 このような課題・要望をお持ちの方におすすめ 景品表示法について基礎的な知識を身に着けたい ルールがたくさんありすぎて、大事なポイントがわからない 違反してしまった際のリスクなど、事例をもとに学びたい 本動画教材は、収録済みの動画データを配信形式でご提供いたします。いつでも、どこでも、自分のペースでご受講いただけます。ブラウザでの視聴ですので、面倒なアプリのダウンロードなどは不要です。 セミナー内容 1.健康食品広告(1)健康食品と医薬品の違いを知る(2)食品を取り巻くルール(3)薬機法と食品との関係(4)薬機法に違反したらどうなるの?(5)健康食品が薬機法違反となる判断基準(6)薬機法に照らして健康食品で表現できること 2.化粧品広告(1)化粧品を取り巻く主なルール(2)薬機法と化粧品の関係とは(3)医薬品・医薬部外品・化粧品の違いを知ろう(4)化粧品で表現できること(5)化粧品広告のルール 3.景品表示法(1)景品表示法とは(2)景品表示法で定める「表示」とは(3)不当表示とは(4)最近の傾向と表現の注意点 ※充実のテキスト付きです。(お申し込み完了後ダウンロードリンクをご案内します)※本セミナーは2023年4月7日時点のルールを解説したものになります。 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 申し込みから受講までの流れ STEP フォームからお申し込み 「今すぐ申し込む」をクリックして必要事項をご記入のうえ、決済をお願いいたします。 STEP メールが届く お申し込み後、すぐにメールで動画視聴用のURLとパスワードが届きます。※視聴のご案内は自動返信メールにてお送りいたします。届かない場合は受信設定をご確認のうえ、迷惑メールフォルダもご確認ください。万一見当たらない場合には、セミナー事務局(seminar@89ji. com)までお問い合わせください。 STEP セミナー受講 自動返信メールに記載されているURLから、いつでもご都合の良いときに受講できます。 基本情報 受講料 無料視聴期間2025年4月10日~収録時期2023年4月動画のお届け方法申し込み完了後、【no-reply@payment. 89ji. com】より送付される自動メールにて視聴用URLとパスワードを送信いたします。お申し込み期間2025年4月10日~注意事項・この動画は2023年4月7日に実施したセミナーと同一の内容です。・現在配信中の動画は視聴期限を設けておりませんが、予期せぬ法改正などがあった場合は、視聴期間が変更、あるいは短縮される場合がございます。あらかじめご了承ください。)・動画内容が更新になった場合は、新たに視聴のお申し込みをお願いいたします。・ご自身のセミナー視聴情報を他者と共有することはできません。・ご自身のセミナー視聴情報および動画を、手段を問わず、他者へ譲渡したり再販したりしないでください。お問い合わせ先薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社)セミナー事務局メール:seminar@89ji. com電話:03-6228-6892(土日祝を除く9:30~18:30) よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 テキストはどこでもらえますか? 動画の視聴ページよりダウンロードしていただけます。 --- ### 「ユニットコム」が景品表示法違反で措置命令!期間限定の特典が問題に【2025年4月8日】 - Published: 2025-04-08 - Modified: 2025-04-08 - URL: https://www.89ji.com/news/43.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 消費者庁、ユニットコムに措置命令 表示期間以外でも同様の特典付与 消費者庁は3月27日、パソコンなどを取り扱うECサイト「パソコン工房」を運営するユニットコムに対して、景品表示法に基づく措置命令を行った。ユニットコムは期間限定特典などを表示していたが、実際は表示期間が経過した後でも同様の特典を付与していたという。 2022年9月5日~10月3日にかけて、「iiyamaPC」において、「決算特別感謝祭 期間限定 10月3日10時59分まで 今なら対象機種をご購入で 最大1万円分相当を還元」と表示していた。 あたかも記載の期限内に商品を購入した場合に限り、お得に商品を購入できるかのような表示をしていたが、実際は期限後でも、同額またはそれ以上の金額相当のポイント、商品券を付与していた。 消費者庁は一般消費者に誤認される表示とし、ユニットコムに①景表法に違反するものである旨を一般消費者に周知徹底すること ②再発防止策を講じ役員と従業員に周知徹底すること ③今後同様の表示を行わないこと――を命じた。 ユニットコムは景品表示法に対する管理体制を見直し、社員教育のさらなる徹底を強化するという。さらにコンプライアンス体制を確立することで再発を防止し、信頼回復に努めていく方針だ。参照元:yahoo! ニュース(2025年4月4日より) 「期間限定」「今だけ」「お得なキャンペーン実施中」 こうした言葉に思わず惹かれて商品を購入した経験、誰しも一度はあるのではないでしょうか。しかし、これらの表示が事実と異なるものであった場合、消費者を欺く「不当表示」として法律に抵触することがあります。 2025年3月、PC販売大手「ユニットコム」が、消費者庁から景品表示法に基づく措置命令を受けました。理由は、期間限定の特典をうたいながら、実際には期限後も同等の特典を付与していたというもの。これは「有利誤認」にあたると判断され、法律違反とされました。 本記事では、このニュースをもとに、企業が気をつけるべき広告表示のルールや、消費者の信頼を守るための対応策について詳しく解説していきます。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ユニットコムに対する措置命令の概要 2025年3月27日、消費者庁はPCやパソコンパーツを販売するECサイト「パソコン工房」を運営する株式会社ユニットコムに対して、景品表示法に基づく措置命令を出しました。 対象となったのは、同社が販売する「iiyamaPC」シリーズのキャンペーン表示でした。 期間限定キャンペーン表示が問題に 具体的には、2022年9月5日〜10月3日までの間、同社のECサイト上で以下のようなキャンペーンが表示されていました。 「決算特別感謝祭 期間限定 10月3日10時59分まで 今なら対象機種をご購入で最大1万円分相当を還元」 この表示を見ると、キャンペーン終了の10月3日10時59分までに購入すれば特典が受けられる、という「期間限定のメリット」があるように感じられます。 しかし、実際には表示期間が終了した後も、同額またはそれ以上の特典(ポイントや商品券)が付与されていたことが判明しました。 なぜ有利誤認表示に? 消費者庁はこの行為を、「あたかも表示された期間内にしか特典が受けられないかのように見せかけていた」と指摘。 これは実際の取引条件よりも有利に見せかける表示であり、景品表示法で禁止されている「有利誤認表示」に該当すると判断しました。 ユニットコムに命じられた3つの措置 ユニットコムには以下の3点が命じられました。 違反があったことを一般消費者に周知徹底すること 再発防止策を策定し、役員・従業員に周知徹底すること 今後、同様の不当表示を行わないこと この命令は、単なる注意ではなく法的拘束力のある行政処分であり、企業としての信用にも大きな影響を及ぼします。 景品表示法に違反する表示とは ユニットコムへの措置命令は、「景品表示法」に違反したものとされました。 ここでは、この法律の概要と、今回のケースがどのようにして「違反」となったのかをわかりやすく解説します。 景品表示法とは 景品表示法は、企業が商品やサービスを販売する際に行う広告・表示について、消費者に誤解を与えないようにするための法律です。目的は、消費者の正しい選択を守ることにあります。 この法律では、以下の2つの表示を特に問題視しています。 優良誤認表示実際よりも著しく「品質が良い」「性能が高い」と思わせるような表示 有利誤認表示実際よりも著しく「価格が安い」「条件が有利」と思わせるような表示 今回は「有利誤認表示」に該当 ユニットコムのケースは、明らかに2つ目の「有利誤認表示」に該当します。 先述でも解説しましたが、具体的には、「10月3日10時59分までに購入すればお得になる」との表示がなされていたにも関わらず、その期間を過ぎても、同等またはそれ以上の特典が提供されていたのです。 このような行為は、消費者に「今だけだから買わなきゃ損だ」と誤認させ、購入を急がせる誘引効果を持ちます。 消費者庁は、実際の提供条件と異なる表示を「不当な有利表示」として処分の対象としました。 企業側の「悪意」がなくても違反になる ここで注意したいのは、企業側に「悪意」がなくても違反になるという点です。 たとえば「特典延長のつもりだった」「販売促進部門と運用部門で連携が取れていなかった」といった事情があったとしても、結果として消費者が誤認すれば、違法とされるのです。 つまり、広告表示を行うすべての企業は、法令に基づいた表示管理体制を構築し、社内で一貫した情報運用ができているかを常にチェックしなければなりません。 企業が守るべき景品表示法の5つの注意点 ユニットコムへの措置命令は、単なる一企業の問題ではありません。 ECサイトをはじめ、キャンペーンやセールを行うすべての事業者にとって、広告表示における法令遵守と誠実な運用体制の重要性を改めて突きつける事例です。 ここでは、今後企業が特に注意すべきポイントを具体的に解説します。 ①表示内容と実態の整合性を保つ まず最も重要なのは、「表示している内容」と「実際のサービス内容」が常に一致していることです。今回の事例では、「期間限定」としながら実際には特典を延長していたことで、消費者に誤認を与える結果となりました。 企業としては、以下のような運用ルールを明確にしておくべきです。 キャンペーン期間の設定と管理の責任者を明確化 延長する場合は事前に表示を変更し、透明性を確保 広告・販売・カスタマーサポート間の連携体制を強化 ②広告表現の社内ルールを作る 「今だけ」「期間限定」「最大○%オフ」など、効果的な広告表現には注意が必要です。これらは一歩間違えれば誤認表示に直結するため、社内でのルール作りが不可欠です。 例えば、 「期間限定」と表示する場合は、必ず終了日時を明記し、終了後は速やかに表示を変更 「最大○%オフ」の「最大」が適用される商品数や条件も具体的に記載 「今だけ価格」や「最安値」などの表示には、比較対象や根拠を明確にする こうしたルールを含む社内ガイドラインの策定と周知徹底は、リスク回避の第一歩となります。 ③社内教育とコンプライアンス体制の強化 広告やキャンペーンの企画・実行を担う現場の社員が、景品表示法の内容を正確に理解していないケースも少なくありません。法務部門だけでなく、営業、マーケティング、EC運用部門などの実務者に対する教育が不可欠です。 定期的な法令研修の実施 社内チェックリストや確認フローの導入 不明点をすぐに法務部や上長に確認できる体制づくり これに加えて、企業全体として「コンプライアンスは経営の基盤である」という意識の醸成が求められます。 ④消費者視点での表示チェック 表示が法的にOKでも、消費者がどう受け取るかという視点を常に持つことが重要です。表示が事実と異ならなくても、誤解を招く可能性がある表現は避けるべきです。 可能であれば、広告やキャンペーンページは実際の消費者モニターや第三者によるレビューを通じて、表示がわかりやすいか、誤解を与えていないかを確認するとよいでしょう。 ⑤トラブル発生時の迅速な対応 万が一、誤認を招く表示をしてしまった場合には、誠実かつ迅速な対応が不可欠です。 すぐに表示内容を訂正・削除 自社サイトやSNSでの謝罪・訂正告知 被害が発生している場合の返金・補償対応 こうしたリカバリー体制が整っているかどうかが、企業の信頼性を大きく左右します。 まとめ 今回の景品表示法違反の事例から学べるのは、「広告表示の一言が消費者の信頼を左右する」ということです。企業にとっては一つのキャンペーンに過ぎなくても、消費者にとっては購買判断の大きな要素になります。 マーケティングの効果と法令遵守のバランスをとりながら、誠実な情報提供を行うこと。これこそが、長く愛される企業になるための土台であり、今後すべての事業者が目指すべき姿勢です。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 セール時に気を付けるべき景品表示法のルールとは?期間や二重価格表示について解説 --- ### 訪問販売業者「株式会社イトケン」に行政処分、不適切な勧誘が原因【2025年3月26日】 - Published: 2025-04-08 - Modified: 2025-04-08 - URL: https://www.89ji.com/news/42.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 訪問販売業者【株式会社イトケン】に対する行政処分について 九州経済産業局は、訪問販売業者である株式会社イトケン(本店所在地:福岡市東区)(以下「イトケン」といいます。)(注)に対し、令和7年3月25日、特定商取引に関する法律(昭和51年法律第57号。以下「特定商取引法」といいます。) 第8条第1項の規定に基づき、令和7年3月26日から令和7年6月25日までの3か月間、訪問販売に関する業務の一部(勧誘、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。(注)同名の別法人と間違えないよう法人所在地なども確認してください。あわせて、九州経済産業局は、イトケンに対し、特定商取引法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。また、九州経済産業局は、イトケンの代表取締役である笹尾伸司(ささお しんじ)に対し、特定商取引法第8条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月26日から令和7年6月25日までの3か月間、イトケンに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた九州経済産業局長が実施したものです。本件は、九州経済産業局と福岡県が連携して調査を行い、福岡県も令和7年3月25日付けでイトケンに対する特定商取引法に基づく業務停止命令(3か月)及び指示並びにイトケンの代表取締役に対する特定商取引法に基づく業務禁止命令(3か月)を行いました。参照元:消費者庁HP(2025年3月26日より) 給湯管新設工事などを訪問販売で行っていた株式会社イトケンが、特定商取引法違反により業務停止命令を受けました。契約解除を妨げる虚偽の説明が問題視され、代表取締役個人にも処分が下されるという異例の展開に。訪問販売に関わる事業者にとって、法令遵守とコンプライアンス体制の整備がいかに重要かを改めて突きつける事例です。 本記事では、ニュースの概要を整理し、具体的に何が問題だったのかを解説するとともに、今後事業者が注意すべきポイントについて詳しく紹介します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ニュースの概要 2025年3月26日、給湯管新設工事などを訪問販売で提供していた株式会社イトケン(以下、イトケン)に対し、特定商取引法違反(不実告知)を理由とする行政処分が下されました。イトケンは、訪問販売により締結された役務提供契約について、本来であれば契約の解除が可能なクーリング・オフ制度に関し、消費者に対して「1年間内の2度目の契約は解約できない」といった虚偽の説明を行っていました。この行為は、特定商取引法第6条に違反するものであり、消費者が契約をやめたいと考えた際に、本来持っている解約の権利を使えないと誤信させたという点で、重大な問題とされました。さらにこの件に関し、福岡地方検察庁はイトケンおよび笹尾伸司代表取締役を特定商取引法違反の罪で略式起訴。同日、福岡簡易裁判所は両者に対し、それぞれ罰金20万円の略式命令を出しています。 訪問販売とは? 特定商取引法における取引類型の1つである「訪問販売」とは、事業者が消費者の自宅などを訪問し、契約の勧誘や締結を行う販売手法を指します。イトケンはこの形態で、給湯管新設工事の契約を取り交わしていました。 訪問販売は、消費者にとって予測しないタイミングでの勧誘となる可能性があるため、法律によって厳しく規制されています。 特に「クーリング・オフ制度」の正確な説明と、その尊重が事業者には義務付けられています。 行政処分の内容 本件では、イトケンに対し、特定商取引法違反(不実告知)を理由とする行政処分が下されました。 具体的な処分の内容は以下のとおりです。 業務停止命令 イトケンは、以下の訪問販売に関する業務の一部を2025年3月26日から6月25日まで(3ヶ月間)停止するよう命じられました。 訪問販売における役務提供契約の勧誘をすること 申込みの受付をすること 契約の締結をすること この停止は、法人の役員就任や実質的な支配を行うことも含まれます。つまり、名前だけ変えて別会社で同じような業務を行うこともできません。この処分は、特定商取引法第8条の2に基づいており、違法行為に関与した法人の役員が再び同様の業務に関与することで、消費者保護に悪影響を及ぼすのを防ぐことが目的です。 指示 業務の再開に向けた条件として、処分と併せて以下の是正措置が命じられました。 虚偽説明の原因調査と再発防止策の策定「解約できない」といった虚偽の説明がなされたことを受け、その発生原因を調査し、再発防止策を講じること。 コンプライアンス体制の構築と教育の徹底業務再開前までに、役員や従業員に対して法令遵守の教育を徹底すること。 過去1年間の契約者への通知2024年3月1日から2025年3月24日までに契約を締結した全ての消費者に対し、業務停止命令や指示の内容およびクーリング・オフ制度の権利について文書で通知し、その実施状況を行政に報告すること。 代表取締役に対する行政処分の概要 イトケンの代表取締役である笹尾伸司氏に対しても、法人とは別に個人への行政処分が下されました。これは、彼が訪問販売に関する違法行為において主導的な役割を果たしていたと認定されたためです。 このように、法人だけでなく関係する経営陣個人にも責任が問われるのが、特定商取引法の特徴です。個人にも処分が下される理由については以下で解説します。 個人にも行政処分が下される理由 個人にも行政処分が下れる理由は以下の通りです。 「業務禁止命令」 は『業務の執行を決定する立場にあった者』『実質的に業務を支配する者』『業務の執行に関与した者』といった個人に対しても発出できることが明記されています。(第15条の2第2項) 違反した法人を行政処分しただけでは、悪質な経営者や役員が別の法人を新設し、再び同じ違法行為を繰り返す恐れがあるため、法人だけでなく、違法行為に関与した役員や実質的な経営者の個人に対しても処分(を出すことで、悪質な役員や経営者が一定期間その業界に関与できないようにし、実質的な規制効果を高める目的がある。(上の「業務停止命令」の部分と被りますが・・・) 特定商取引法の目的は『消費者被害の防止・被害の拡大防止』であるため、個人への処分によって違反行為の主体を業界から一定期間排除し、消費者被害を未然に防ぐ。 今後事業者が注意すべきポイント 今回のイトケンへの行政処分から、他の訪問販売業者やサービス提供事業者が学ぶべき教訓は多くあります。 以下の点を押さえておくことが、法令違反のリスク回避と顧客との信頼構築に不可欠です。 ①クーリング・オフ制度の正確な理解と周知 クーリング・オフ制度は、訪問販売において訪問販売や電話勧誘販売等において契約を結んだ消費者が、契約書面を受け取った日を含めて8日以内(取引形態によって異なる)であれば一方的に契約を解除できる制度です。「解約はできません」「条件があります」など、虚偽の説明は禁止されています。 従業員教育で制度を正しく理解・説明できる体制を整えることが重要です。 ②勧誘時の説明義務の徹底 契約内容やキャンセル可能期間などの説明は義務です。 消費者が誤解しないよう、書面と口頭の両方で丁寧に説明しましょう。 ③コンプライアンス体制の整備 違反があった場合、会社だけでなく経営陣個人も処分対象になる可能性があります。 内部監査・マニュアル整備・社員研修を通じて、違反を防止する企業文化を育てる必要があります。 ④過去契約者への対応も忘れずに 法令違反があった場合、過去の契約者に対しても通知義務が生じることがあります。 契約者リストの管理と、迅速な対応体制が求められます。 まとめ 株式会社イトケンは訪問販売での不適切な勧誘と、クーリング・オフ制度に関する虚偽説明により、業務停止命令と指示処分を受けました。さらに代表取締役個人にも処分が下され、法令違反の重大性が浮き彫りに。 訪問販売事業者は、消費者保護を重視し、法令遵守・コンプライアンス体制の整備、社員教育の徹底が求められます。違反は企業信用を大きく損なうリスクがあるため、日々の業務における適正な対応が不可欠です。 このニュースから学んでおきたい知識 【特商法違反】株式会社SEEDの連鎖販売業者としての行政処分について【2025年3月4日】 消費者庁が特定商取引法の通信販売分野における執行状況を公表【2025年1月21日】 --- ### 【化粧品業界必読!】厚労省が「特定成分の特記表示ルール」を改正! - Published: 2025-04-04 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/guide/highlighted_ingredient.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 厚生労働省より、化粧品業界にとって非常に重要な以下の通知が発出されました。 『化粧品における特定成分の特記表示について(令和7年3月)』 本通知は、昭和60年に発出された旧通知(薬監第53号)を廃止し、特記表示のルールに大幅な変更を加えるものです。 化粧品の広告・販促表現に関わるすべての関係者にとって、今後の運用を大きく左右する重要な内容となっています。 今回は、そのポイントをわかりやすくまとめました。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 変更点①:配合目的は「客観的な実証」が必須に! まず最も大きな変更点の一つがこちら。 ▶ 特記した成分の配合目的は化粧品の効能効果及び製剤技術に基づく表現とし、客観的に実証されていること これまでも「配合目的は化粧品について効能効果の表現の範囲であって事実であること。」とされていましたが、今回はそれがより具体的に明文化されました。 例えば、 ごくわずかでも配合されていれば「保湿成分」「整肌成分」などと表示していたケース 今後は、配合目的に基づいた効能効果や製剤技術が、客観的に証明されていなければNGとなる可能性があります。 ▶ Q&Aでは「自社データ」も可とされているが... 厚労省のQ&A(Q11)では、自社データでも客観性が担保されていればOKとされていますが、広告を作成する際には、必ず製造販売業者に確認することが重要です。 変更点②:デザイン・写真での成分表示にもルールが! 次に重要な変更点がこちら。 ▶ 特定成分を写真やデザイン(英文等の表示も含む)で表現している場合、「○○(成分名)△△(配合目的)」のように配合目的と成分名の記載が必須 デザインで成分を強調する場合でも、その配合目的が明確で、かつ客観的に実証されている必要があります。 つまり、写真や英文で「アロエのイメージ」「ヒアルロン酸の分子構造」などを使っている場合でも、 「成分名は?」「どんな目的?」「その根拠は?」 と、当局から指摘を受ける可能性があります。 表示の方法にも新ルールが追加! これまでは「特記表示は成分名の前または後に」とされていましたが、新たに以下のルールが加わりました。 ▶ 「植物成分」「海藻エキス」などの統括的成分 旧Q15では、「植物成分」「動物成分」などは配合目的の記載を省略可能とされていましたが、今回削除されました。今後は、統括的表現であっても、成分名と配合目的を明記する必要があるということを意味します。 ▶「アミノ酸系シャンプー」などのカテゴリ表記 旧Q13では「アミノ酸系シャンプー」といった表現は許可されていましたが、今回の通知では削除されています。これは配合成分の特記ではなく商品カテゴリーを述べているにすぎないため、そもそも特記表示のルールとは関係ありません。従って、従来通り配合目的の記載は不要です。 ビタミン表示も緩和? でも要注意! 旧Q18では、「ビタミンA、Dが肌荒れを防ぐ」などの表現は禁止されていました。 しかし、今回の通知では... 「肌あれを防ぐ成分 ビタミンA・Eを配合」は一律NGとはされず、広告全体での誤認の可能性を見て判断されることになりました。 つまり、 有効成分であるかのような誤認を与えないか 記載された配合目的が、客観的に実証されているか が判断のポイントとなります。 まとめ:広告作成時は“エビデンス”が鍵! 今回の通知により、化粧品広告での特定成分の訴求は、より厳格なルールのもとで行う必要があります。 とくにポイントとなるのは以下の3つ。 配合目的は、客観的に実証されたデータに基づくこと 写真・デザイン・英文等での成分表示にも、成分名と配合目的を明記 広告全体での誤認表現がないよう細心の注意を払う 今後の広告・販促制作においては、製造販売業者との連携と、根拠資料の確認が不可欠です。 その他の詳細は、各都道府県のHP等で最新情報をご確認ください。https://www. pref. ishikawa. lg. jp/yakuji/topic/documents/20250310_1. pdf この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 特定商取引法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! - Published: 2025-04-04 - Modified: 2025-04-08 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/special_commercial_law.html - カテゴリー: 景表法ガイド ECサイトやサービスを提供する事業者にとって「特定商取引法」は避けて通れない重要な法律です。 この法律は、事業者に適正な取引ルールを守らせるとともに、消費者がトラブルから身を守る仕組みも定めています。 違反をした場合には、行政処分や罰則の対象となる可能性もあります。 本記事では、特定商取引法の基本的な内容から、事業者が特に注意すべきポイントまでをわかりやすく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 特定商取引法(特商法)とは 特定商取引法(特商法)とは、訪問販売、通信販売、電話勧誘販売、連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)など、事業者と消費者との間でトラブルが起きやすい特定の取引形態を対象として定められた法律です。 この法律は、事業者による違法・悪質な勧誘行為などを防ぎ、消費者の利益を守ることを目的としています。また、事業者が守るべきルールを明確にすることで、公正かつ健全な市場環境の実現も目指しています。消費者保護と取引の適正化を両立させる、重要な法律です。 表示義務、不当な勧誘行為の禁止、クーリング・オフ制度など具体的なルールが定められています。 参照元:特定商取引法ガイド 特商法の規制の対象となる取引 消費者との間でトラブルが起きやすい、次の7つの取引形態(以下)が特商法の対象となります。 訪問販売 通信販売 電話勧誘販売 連鎖販売取引 特定継続的役務提供 業務提供誘引販売取引 訪問購入 これらに共通するのは、消費者が十分な情報を得にくく、不意打ちや誤解を招きやすい販売方法が使われる点です。そのため、法律によって取引方法や勧誘行為に対して厳しいルールが設けられています。以下で詳しく解説します。 ①訪問販売 訪問販売とは、事業者が消費者の自宅などを訪れて、商品やサービスの契約を勧める販売方法のことを指します。道で声をかけて店に連れて行く「キャッチセールス」や、事前に電話などで約束を取りつけて訪問する「アポイントメントセールス」も含まれます。 例 消費者の自宅等にセールスマンが訪問してリフォーム工事の飛び込み営業をし、契約を行う販売など ②通信販売 通信販売とは、インターネットやカタログ、テレビ、新聞などを通じて商品やサービスを販売する方法です。注文は郵送や電話、インターネットなどで行います。通信販売では、クーリング・オフ制度は原則として適用されませんが、商品情報や事業者情報などを正しく表示するルールがあります。 例 ECサイトでのネットショッピング、定期購入、テレビショッピング、カタログ通販など ③電話勧誘販売 電話勧誘販売とは、事業者が消費者に電話をかけて商品やサービスの購入を勧め、契約の申し込みを受ける取引のことを指します。 電話を切った後で、消費者がハガキや電話等によって申し込みをしても、この取引に該当します。 例 「当社の教材で勉強し資格試験に合格すれば在宅でパソコン入力の仕事が出来る」と言って教材を買わせるなど ④連鎖販売取引(マルチ商法) 連鎖販売取引とは、個人を販売員として勧誘し、さらにその個人に次の販売員を勧誘させる形で、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品(権利)や役務の取引です。 例 「この会に入会すると売値の3割引で商品を買えるので、友達を誘ってその人に売れば儲かります」など ⑤特定継続的役務提供 特定継続的役務提供とは、長期間にわたってサービスを提供し、その見返りとして高額な料金を支払う契約のことを指します。現在は、エステティックサロンや美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室など、特定の7種類のサービスが対象とされています。 ⑥業務提供誘引販売取引 業務提供誘引販売取引とは、「仕事を紹介するので収入が得られる」と持ちかけて消費者を誘い、その仕事に必要だとして商品などを買わせ、費用を負担させる販売方法のことです。 例 「この健康寝具を購入し、モニターとして使用感を報告すれば報酬を得られる」として、商品を購入させる。 ⑦訪問購入 訪問購入とは、事業者が消費者の自宅などを訪問し、消費者が所有する物品を買い取る取引のことを指します。 例 事業者が消費者の自宅に来て「使ってない時計を買い取らせてください」と持ち掛けるなど 特定商取引法で定められている規則 特商法では、消費者との間でトラブルが起きやすい取引において、公正な取引を確保し、消費者を保護するための具体的な規則が設けられています。これらの規則は大きく分けて、「行政規制」と「民事ルール」の2つに分類され、事業者が守るべき行動や、消費者がトラブル時に利用できる救済手段が明確に定められています。 行政規制 行政規制とは、消費者とのトラブルを防ぐために、事業者に対して定められているルールのことです。 たとえば、契約前に必要な情報をきちんと伝える義務(情報提供義務)や、誇大な広告・強引な勧誘を禁止する決まりなどがあります。 これらに違反すると、消費者庁などから業務改善の「指示」や「業務停止命令」などの行政処分を受ける可能性があります。また、悪質な場合は、罰則の対象になることもあります。 以下で、それぞれの規制ルールについて解説します。 ①事業者の氏名や住所、電話番号等の表示 事業者が消費者に対して勧誘を始める前には、次の3つを明確に伝える必要があります。 事業者の氏名または会社名 勧誘を目的としていること 勧誘する商品やサービスの内容 ※通信販売と特定継続的役務提供を除く全ての取引類型に適用されます。 例 事業者が消費者の自宅を訪問し、会社名を名乗らずに「排水管の洗浄をしています。料金は3000円でになります」とだけ説明して勧誘する場合、明示義務違反となります。 ②不当な勧誘行為の禁止 特商法では、事業者が消費者に対して、うその説明をしたり、大事なことをわざと伝えなかったりすることを禁止しています。 たとえば、実際よりも安く見せるような価格のごまかしや、分割払いの総額を説明しないといった行為がこれにあたります。 また、強い口調で契約を迫ったり、不安をあおって混乱させたりするような、威圧的な勧誘行為も禁止されています。 ③広告規制 特商法では、事業者が広告を出すときに、料金や契約条件などの大事な情報をきちんと表示することが義務付けられています。 また、事実と違う内容(虚偽)や、実際よりも良く見せるような誇大な表現を使った広告は禁止されています。 ④書面交付義務 特商法では、契約を結ぶときなどに、料金や契約内容などの重要な情報を記載した書類を、事業者が消費者に渡すことが義務づけられています。 これにより、消費者は後から内容を確認でき、トラブルの防止につながります。 民事ルール 民事ルールとは、消費者が契約後にトラブルに遭った場合や、冷静な判断ができないまま契約してしまった場合に、契約を取消したり解除したりできる仕組みのことです。代表的なものが「クーリング・オフ制度」で、一定期間内であれば理由を問わず無条件で契約を解除できます。消費者が自分を守るための、大切な制度です。 ①クーリング・オフ制度 特商法では、「クーリング・オフ」という制度が認められています。 これは、契約を申し込んだり、契約を結んだあとでも、法律によって決められた書面(申込書面または契約書面)を受け取ってから、一定期間内であれば無条件で解約できる制度です。 期間は取引の種類によって異なり、次のように定められています。 訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入:書面を受け取ってから8日以内 連鎖販売取引(マルチ商法)、業務提供誘引販売取引(内職商法など):書面を受け取ってから20日以内 なお、通信販売には法律上でのクーリング・オフ制度の適用はありませんが、返品の可否や条件についての特約があれば適用されます。 特約がない場合は、商品を受け取った日を含む8日以内であれば、消費者が送料を負担し返品することが可能です。返品が可能な場合でも、返品期限が設けられている場合があるため、商品を受け取ったらすぐに中身を確認することが大切です。 ②意思表示の取消し 特商法では、事業者がうその説明(不実告知)や、わざと重要なことを伝えなかった場合(故意の不告知)に、その説明を信じて契約をしてしまった消費者は、その意思表示を取り消すことができると定められています。 つまり、消費者が正しい判断をできなかった原因が事業者にある場合には、契約をなかったことにできる制度です。 例 訪問販売で事業者が「このままだと雨漏りの危険があります。今なら特別価格の10万円で修理できます」と勧説明。しかし実際の適正価価格は5万円ほどで特別価格でも何でもなかった。 このように価格について事実と異なる説明(不実告知)を信じて契約した場合には、消費者はその契約の意思表示を取り消せる可能性があります。 ③損害賠償等の額の制限 特商法では、消費者が契約を途中でやめる(中途解約する)場合などに、事業者が請求できる損害賠償や違約金の金額には、法律で上限が設定されています。 これにより、事業者が不当に高額な違約金や解約料を請求することを防ぎ、消費者の負担が不当に重くならないよう保護しています。 特商法に違反した場合の罰則 事業者が特商法に違反した場合、まずは消費者庁や都道府県の担当部局が調査を行い、違反が確認されると「指示」や「業務停止命令」などの行政処分が科されます。さらに、悪質な違反と判断された場合には、刑事告発され、罰金や懲役などの刑事罰が科されることもあります。違反内容が公表されれば、企業の社会的信用を大きく損なうリスクもあります。 行政処分の種類 特商法に違反した事業者に対しては、以下のような行政処分が行われることがあります。処分の内容は、違反の内容や悪質性に応じて段階的に行われます。 業務の改善指示 業務停止命令 名称等の公表 以下でそれぞれについて解説します。 ①業務の改善指示 消費者庁や都道府県の担当部局が、違反行為をやめるよう「業務改善の指示」を出します。 初期の段階で用いられることが多く、比較的軽い処分です。 例 「誇大広告をやめること」「書面交付を適切に行うこと」などの具体的な改善命令 ②業務停止命令 違反の程度が重い、または指示に従わなかった場合に、一定期間の営業活動を停止させる命令になります。 例 3ヶ月間、訪問販売業務の一切を停止させるなど また、違反行為に関与した法人の役員や営業担当者に対して、その業務に一定期間従事できなくする命令が出されることもあります。これは再犯防止や組織的違反への対策として用いられます。 例 代表取締役が1年間、訪問販売業務に関与できないなど ③名称等の公表 行政処分を受けた事業者の社名・違反内容が公表されます。インターネット上にも掲載されるため、企業の信用に大きな影響を与えることがあります。 刑事罰の種類について 特商法に違反すると、行政処分に加え、刑事罰が科されることがあります。法人に対しては、さらに重い罰金が科されることもあります。 ①業務停止命令違反に対する罰則 3年以下の懲役または300万円以下の罰金、またはその両方(懲役+罰金)が科されます。 例 業務停止命令中にもかかわらず、訪問販売をつづけた場合など 【法人も対象となった場合】a. 誇大広告・虚偽表示など(第70条第3号):3億円以下の罰金刑b. 不実告知・威迫・書面交付など(第70条第1号および第2号):1億円以下の罰金刑c. 業務停止命令違反など(第71条から第73条):各条文で決められた額 ②不実告知や威迫行為などへの罰則 以下のような悪質な勧誘行為に対しても、懲役または罰金刑が科される可能性があります。 不実告知(うその説明) 故意の不告知(わざと重要事項を隠す) 威迫・困惑行為(消費者を脅す・追い詰める) 書面不交付 6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金(法人が対象の場合は1億円以下の罰金)※特定商取引法 第70条 ③名称等の不使用や虚偽表示に関する罰則 虚偽の広告を出す 名称や所在地などを偽って表示する これらも6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です。※特定商取引法 第70条 ④両罰規定(法人にも罰則が科される) 違反を行ったのが法人の従業員や役員であったとして、その法人自体にも罰金刑が科されることがあります(両罰規定)。※特定商取引法 第73条 例 営業担当者が不実告知をした場合、本人だけでなく会社にも罰金が科される可能性あり 特商法に違反しないための対策 特商法に違反しないためには、対象となる取引類型や規制の内容を正しく理解し、社内での教育や研修を徹底することが重要です。広告や勧誘の場面では、法令に基づいた正確な情報を提供し、クーリング・オフ制度など消費者の権利についても明確に伝える必要があります。 ①社内研修による法令理解の徹底 まず重要なことは、従業員が特商法を正しく理解していることです。 訪問販売や電話勧誘販売を行う企業では、営業担当者が直接消費者と接するため、誤った説明や違法な勧誘が発生しやすい傾向にあります。 社内での定期的な法令研修やチェックリストの活用を通じて、ルールの周知と遵守を徹底しましょう。 ②広告・表示内容の法令チェック体制の整備 広告や販促資料には、価格、支払条件、契約期間などの「重要事項」を正確に表示する必要があります。 とくに通信販売では、虚偽表示や誇大広告が問題となりやすいため、広告内容を事前に法務・コンプライアンス部門がチェックする体制を構築することが重要です。 「初回無料」「定期購入の縛りなし」など、誤解を招きやすい表現には十分な注意が必要です。 ③クーリング・オフなど消費者の権利を正しく案内 特商法では、取引類型ごとにクーリング・オフ制度が設けられています。 事業者は契約時に、消費者に対してその制度の有無や手続き方法を、書面で正確に説明する義務があります。 説明不足や誤った案内は法令違反となり、後にトラブルへと発展することも。クーリング・オフや契約解除に関する説明は、書面・口頭の両面で丁寧に行うようにしましょう。 特商法に基づく表記の例 以下では「特定商取引法ガイド」の内容をもとに、どのような点が不適切か、そしてどう改善すべきかをわかりやすく解説します。 ①事業者の氏名等 特商法に基づく表記では、販売者の氏名または会社名を正確に記載する必要があります。 会社であれば商業登記簿上の正式な名称を、個人事業主であれば戸籍上の氏名を使用し、通称名や屋号、サイト名だけの表示は認められません。 例 株式会社〇〇〇〇 特商法に基づく表記は個人事業主にも適用される? 特商法に基づく表記は個人事業主にも適用されます。 特商法では、広告に事業者が実際に活動している住所と、確実に連絡が取れる電話番号を表示する必要があります。 これは、トラブル対応や消費者からの問い合わせに備えるためのものです。ただし、以下の条件をすべて満たす場合には住所や電話番号の表示を省略することも可能です。 広告上に「消費者から請求があった際に、書面や電子メールで「遅滞なく」情報を提供する」旨を明記している。 実際に消費者から請求があった際に「遅滞なく」迅速な対応ができる体制が整っている。 ここでいう「遅滞なく」とは、消費者が申込み前に十分な時間をもって情報を入手できることを意味します。 ②事業者の住所、電話番号 住所は、実際に事業活動を行っている場所を正確に記載する必要があります。番地の省略や私書箱のみの記載は認められていません。 悪い例 東京都中央区京橋(番地が省略されている) 電話番号は、消費者からの問い合わせに対応できる番号を記載します。24時間対応である必要はなく、受付時間を明記すれば問題ありません。また、連絡手段に優先順位がある場合は、その旨も記載しておくと親切です。 良い例 電話番号:03-1234-5678受付時間:10:00〜18:00(土日祝を除く)※受付時間外はメールでご連絡ください。 ③商品の販売価格 販売価格は、税込の実際の価格を明確に表示する必要があります。商品点数が多い場合は「各商品ページをご参照ください」と記載しても問題ありません。 例 1,980円(税込) また、送料や手数料など商品以外にかかる費用も、項目ごとに具体的な金額を記載する必要があります。「実費」「手数料がかかります」といったあいまいな表現はNGです。 配送料の例:宅急便〇〇円、メール便〇〇円 手数料の例:コンビニ決済〇〇円、代金引換〇〇円 送料無料の例:全国一律〇〇円(5,000円以上の購入で送料無料) ④支払い方法と支払いの時期 支払方法は、利用可能な決済手段をもれなくすべて記載する必要があります。記載漏れがないよう注意しましょう。 支払時期は、消費者がいつ代金を支払うのかを明確に伝えることが求められます。複数の支払方法がある場合は、それぞれのタイミングを個別に記載しましょう。 良い例 コンビニ決済:ご注文後〇日以内にお支払いください。 代金引換:商品到着時に、配達員へ現金でお支払いください。 クレジットカード決済:ご注文時に決済が完了します。 悪い例 コンビニ決済・代引きの場合は手数料が発生いたします。※これは手数料の説明であり、支払時期が明記されていないため不十分です。 ⑤商品の引き渡し時期 商品の発送時期は、具体的な日数で明記する必要があります。 「ご注文確認後に発送」などの曖昧な表現では、発送までの期間が不明確で、法令上不適切な表記とし、消費者に誤解を与える可能性があります。 良い例 ご注文日から〇営業日以内に発送いたします。 ご注文確認後、速やかに発送いたします。(通常、発送までに3営業日ほどかかります。天候や配送業者の都合により遅れる場合は、事前にご連絡いたします) ⑥返品や交換について 返品や交換の可否、条件、送料の負担については明確に記載する必要があります。あいまいな表現はトラブルの原因になるため避けましょう。 良い例 商品到着後〇〇日以内であれば返品・交換が可能です。送料は、商品に欠陥がある場合は当社負担、それ以外の場合はお客様のご負担となります。 お客様都合による返品・交換はお受けしておりません。商品に不備があった場合は、到着後〇〇日以内にご連絡いただければ、当社負担で対応いたします。 悪い例 「商品に欠陥がない場合の返品については、その都度ご相談に応じます」→ 条件や期限、送料負担が不明で不適切。 その他 販売者の情報を正しく記載していても、消費者がその情報を見つけられなければ意味がありません。そのため、表記は消費者が見つけやすい場所に掲載することが重要です。 たとえば、販売ページ内にアコーディオン(折りたたみ)形式で記載する方法でも問題ありません。ただし、その内容を購入前に消費者が確認できるようにすることが重要です。 「すべての内容を表示・確認し、チェックを入れないと購入画面に進めない」といった仕組みを設けておけば、法令上も適切とされます。 消費者が購入前にきちんと確認できるように記載をすることがポイントです。 まとめ 特定商取引法に基づく表記を正しく行うことは、消費者との信頼関係を築くための第一歩です。わかりやすく整理された販売者情報は「このお店なら安心できる」という信頼感を消費者に与えます。 小さな見落としがトラブルやリスクに繋がることもあるので、意識していきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 【特商法違反】株式会社SEEDの連鎖販売業者としての行政処分について【2025年3月4日】 消費者庁が特定商取引法の通信販売分野における執行状況を公表【2025年1月21日】 --- ### 景品表示法違反による課徴金制度とは?仕組みや確約手続についても解説 - Published: 2025-03-31 - Modified: 2025-03-31 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/administrative_monetary_penalty.html - カテゴリー: 景表法ガイド 景品表示法違反に対して導入された課徴金制度は、不当な表示による不正な利益を回収し、公正な取引を確保することを目的とした制度です。この制度は、2013年頃に百貨店やホテルなどで相次いで発覚した食品偽装やメニューの虚偽表示問題を受け、消費者の信頼の回復と再発防止の必要性から導入が検討されました。また、従来の罰金(上限300万円)では抑止力が不十分と指摘されたことも後押しとなり、2014年の景品表示法改正を経て、2016年4月に課徴金制度が施行されました。 違反後、企業が確約手続を通じて自主的に違反を認め、再発防止策を講じた場合には、措置命令を回避したり、課徴金が最大50%まで減額されることもあります。さらに、2023年の法改正では、制度の強化や罰則の拡充が図られ、より実効性のある仕組みへと進化しています。 本記事では、課徴金制度の仕組みと事業者が取り組むべき対応策をわかりやすく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 景品表示法とは 消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招かないよう、不当な広告や表示を規制する法律を「景品表示法」と言います。 主に、実際の品質よりも著しく優れていると誤認させる「優良誤認表示」や、取引条件が実際より有利であると誤解させる「有利誤認表示」などが禁止されています。違反が認められた場合、企業には措置命令や課徴金納付命令が命じられることがあります。 景品表示法の目的 景品表示法の主な目的は、消費者が正しい情報に基づいて商品やサービスを選択できるようにするとともに、事業者間の公正な競争環境を確保することにあります。 誇大広告や不当表示が行われると、消費者は誤解し不利益を被る恐れがあり、結果として市場への信頼も損なわれます。 また、不正な広告が横行すると、誠実に営業している企業が競争上の不利を被るため、公平な市場全体の公正性が失われます。 景表法はこうした状況を防ぐために、不当表示を規制し、消費者の利益と市場の健全性を守る役割を担っています。 景品表示法の対象 景品表示法の対象となるのは、商品やサービスに関する広告や表示です。 具体的には、通販サイトやECモールの商品ページ、メールマガジン、パッケージ、チラシ、テレビCM、SNS広告など、消費者が購入を判断をする際に参考にするすべての情報媒体が含まれます。 表示の手段や媒体を問わず、実際の品質・価格・条件と異なる誤解を招く表現であれば景品表示法の規制の対象となります。また、過大な景品の提供によって消費者を不当に誘引する行為も規制の対象の範囲に含まれます。 景品表示法における課徴金制度とは ここでは、景品表示法における課徴金制度について説明します。 課徴金制度とは?罰金との違い 課徴金制度は、不当表示によって企業が得た経済的利益を回収することを目的とした制度であり、違反の抑止と制裁を目的とする「罰金」とは異なります。 課徴金は違反表示(優良誤認・有利誤認)によって得られた対象商品の売上額の3%を基準に算定され、刑事罰ではなく行政上の措置として科されます。 一方、罰金は刑罰の一種であり、違反行為に対する制裁として裁判所から命じられるものです。課徴金制度は、不当表示による公正な市場競争を維持するための重要な行政手段として位置づけられています。 課徴金の対象となる不当表示 景品表示法で禁止されている不当表示のうち、課徴金の対象となるものは特に消費者に誤解を与える可能性が高い表示です。 主に、実際よりも品質が良いと見せかける優良誤認表示、価格や取引条件を実際より有利であると誤解させる有利誤認表示が該当します。 これらの不当表示によって得た売上額に対し、課徴金が算定・賦課される仕組みとなっています。 優良誤認表示とは 優良誤認表示とは、商品やサービスの品質・規格・性能などを、実際よりも優れているように見せかける不当表示のことです。 このような表示は消費者に誤認を与え、適切な購買判断ができなくなる恐れがあります。 例 果実ミックスジュースの場合実際にはメロン果汁はほとんど入っていないにもかかわらず、あたかも大部分がメロン果汁であるかのように表示。 コンサートの座席の場合実際には、SS席を購入してもアリーナ席にならない場合があるにもかかわらず、あたかもSS席を購入すればアリーナ席であるかのように表示。 このような表示が確認されると、企業には課徴金が科される可能性があります。 有利誤認表示とは 有利誤認表示とは、商品やサービスの価格や取引条件について、実際よりも消費者にとって有利であるかのように見せかける不当表示のことです。 例 携帯電話の通信料金の場合実際には、自社に不利となる他社の割引サービスを除外した料金比較であるにもかかわらず、あたかも「自社が最も安い!」と表示。 商品の内容量の場合実際には、他社と同程度の内容量しかないにもかかわらず、あたかも「他社商品の2倍の内容量」であるかのように表示。 このように、「これはお得だ!」と消費者に思わせておきながら、実際にはそうでない表示は、消費者の正しい判断を妨げるため、景品表示法違反となり、課徴金の対象となる可能性があります。 参照元:消費者庁 課徴金納付命令が発令されるまでの流れ 課徴金納付命令は以下のような流れで発令されます。 消費者庁が事業者に対して調査を実施 不当表示が確認されると企業に対して措置命令が発令 課徴金の対象となる場合は、消費者庁が違反行為によって得られた売上額を基に課徴金を算定 企業に意見提出(弁明)の機会が与えられる 不十分となった場合に、課徴金納付命令が発令 課徴金納付命令が発令された場合、指定された期限内に課徴金を納付しなければなりません。 課徴金が科されないケースがある 景品表示法では、本来、不当な表示をした事業者には課徴金が科されますが、例外的に課徴金が科されないケースがあります。 表示が不当表示(優良誤認や有利誤認)にあたることを、事業者が知らなかったこと その「知らなかったこと」について、注意を怠ったとはいえない=「きちんと確認・注意していた」と認められること 以上の2つの条件を両方とも満たす場合、消費者庁は課徴金を命じることができません(法律第8条第1項ただし書)。 ※「知らなかった」という理由だけでは課徴金の免除は認められません。十分な注意義務を果たしていたにもかかわらず、違反に気づけなかった場合に限り、課徴金の対象外となる可能性があります。 つまり、表示内容の確認や調査を適切に行っていたことが客観的に認められる必要があります。 課徴金の計算方法 課徴金の額は、不当表示によって得られた売上額の3%を基準に算定されます。 対象となる売上額は、違反が行われた期間(原則として最長3年間)における該当商品の総売上です。ただし、以下の場合は課徴金の計算から除外されます。 消費者がすでに返品・返金を受けた売上 違反表示がなかった場合でも得られたと考えられる売上(例:ブランド力や他の要因で通常通り売れた分) 課徴金の減額について 景品表示法では、違反に対して課徴金が科されますが、一定の条件を満たことで減額や免除が認められる制度(法第10条・第11条)があります。これは企業の自主的な是正や、消費者の被害回復を促すための仕組みになります。■第10条:自主申告企業が消費者庁の調査が始まる前に、自主的に違反を申告し、再発防止策を講じた場合には、課徴金が減額または免除されることがあります。■第11条:返金措置不当表示によって取引した消費者に対し、購入額の3%以上の返金を行った場合には、その売上は課徴金の算定対象から除外されます。 行政処分を免れる確約手続とは 確約手続とは、企業が景品表示法違反を認めた上で、適切な再発防止策を講じることで、措置命令などの行政処分を受けずに済む制度です。企業は自主的に確約計画を策定し、消費者庁の承認を得る必要があります。 承認されると、措置命令を受けずに済むだけでなく、課徴金が減額される場合もあります。 ただし、確約内容を守らなかった場合は、改めて措置命令が出されるなど、厳しい対応が取られる可能性があります。 確約手続の目的と概要 確約手続の目的は、企業が自主的に景品表示法違反を是正し、再発防止策を講じることで、公正な市場を迅速に回復することです。 手続きの流れとしては、企業が違反を認めた上で具体的な再発防止策をまとめた「確約計画」を消費者庁に提出し、承認を受ける必要があります。 承認後は確約内容を誠実に履行し、定期的に進捗を報告しなければなりません。 確約計画の必要性と内容 確約手続を利用するには、「確約計画」の提出が必須です。 確約計画とは、企業が景品表示法違反を認めた上で、再発防止に向けた具体的な対応策をまとめた文書のことを指します。 計画に明記する内容 違反行為の具体的な内容 再発防止策(例:社員教育・広告表示の審査体制の強化など) 計画の実施スケジュール 進捗報告の方法 消費者庁の承認を得ることで、措置命令などの行政処分を回避でき、さらに課徴金の減額(最大50%)が可能となります。 確約手続が適用される条件 確約手続が適用されるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。 景品表示法違反(例:優良誤認表示・有利誤認表示など)が認められていること 企業が自主的に違反を認め、「確約計画」を策定すること 「確約計画」に具体的な再発防止策が盛り込まれていること(例:社員教育、広告表示の審査体制の強化など) 策定した「確約計画」について、消費者庁の審査と承認を受けること また、承認後は計画を確実に実行し、定められた方法で進捗状況を報告する義務があります。 確約手続が対象外になるケース 確約手続は、本来「企業が違反を認めてすぐに改善するなら、行政処分を回避できる機会」です。「すぐに反省して改善しようとする企業」を支援する仕組みなので、繰り返し違反したり、最初から悪意がある場合は対象にしないというルールになります。以下のような悪質なケースは対象外となります。 過去10年以内に景品表示法で処分を受けたことがある場合消費者庁が今回の調査を始めた日などからさかのぼって10年以内に、過去に違反が確定して行政処分を受けている場合は「繰り返し違反している」とみなされ、確約手続は使えません。 悪質で重大な違反の場合企業が、最初から広告表示に根拠がないことを知っていながら、わざと虚偽の広告を出したようなケース。 このように確信的に嘘をついていた場合は、早期の是正は期待できないとされ、やはり確約手続は使えません。 まとめ 課徴金命令が出されると、企業の信用や経済的にも大きな影響を与える可能性があります。 確約手続を活用すれば措置命令の回避や課徴金の減額も可能ですが、そもそも違反を起こさないことが最も重要です。 日頃から広告表示の内容を丁寧に確認し、社内のチェック体制や社員教育を徹底することで、リスクを未然に防ぎましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 【2024年10月1日施行】景品表示法の改正内容をわかりやすく解説! 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### ロート製薬が「ステマ広告」で景表法違反 消費者庁が措置命令を発出【2025年3月25日】 - Published: 2025-03-27 - Modified: 2025-03-27 - URL: https://www.89ji.com/news/41.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース ロート製薬の「ステマ」広告に措置命令、利用者の投稿を自社サイトにも掲載 個人の感想を装って商品を宣伝するステルスマーケティング(ステマ)を行ったとして、消費者庁は25日、製薬大手「ロート製薬」(大阪)に対し、景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出した。発表によると、ロート製薬は昨年6~7月、目のぼやけなどの改善をうたうサプリメント「ロートV5アクトビジョンa」の消費者モニターに応募した利用者に、サプリについて指示した画像や文言の宣伝を自身のインスタグラムに投稿することを依頼。その投稿を自社ウェブサイトでも抜粋して掲載していた。利用者にはサプリ1袋(約2か月分の62粒入り、5400円)が無償提供されていた。同社は取材に対し、「インスタはPRと記していたが、自社サイトは表記されていなかった。命令を 真摯しんし に受け止め、再発防止に努める」とコメントした。参照元:読売新聞オンライン(2025年3月25日より) 2025年3月25日、製薬会社のロート製薬がステルスマーケティング(以下、ステマ)を行ったとして、消費者庁から景品表示法違反による措置命令を受けました。 SNSやウェブサイトを活用したプロモーションが一般化するなか、今回のケースは事業者にとって広告表示の透明性と法令遵守の重要性を改めて示すものとなりました。 本記事では、ニュースの概要を整理し、具体的に何が問題だったのかを解説するとともに、今後事業者が注意すべきポイントについて詳しく紹介します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ニュースの概要 ロート製薬は2024年6月から7月にかけて、機能性表示食品『ロートV5アクトビジョンa』のモニター募集を実施しました。 この際、モニターに選ばれた消費者に対し、事前に用意した画像や文章を使用し、Instagramへ投稿するよう依頼。さらに、その投稿内容の一部を、自社の公式ウェブサイトにも転載していました。 モニターには、商品(約2か月分・5,400円相当)が無償で提供されており、ロート製薬はInstagram上の投稿には「PR」と明記していたものの、自社サイトに転載した際にはその表示がなかったことが判明しました。 問題となったのは「ステマ」 今回の事案で問題とされたのは、自社サイトに掲載した口コミが広告であるにもかかわらず、その表記が不十分だったことです。 ロート製薬は、Instagram上の投稿には「PR」の表示をしていたものの、自社ウェブサイトにその投稿を転載した際には、その記載がありませんでした。 これにより、一般の閲覧者がその内容を中立的な口コミや実際の感想であると誤認する恐れがあり、広告であることを隠して商品を宣伝する手法、つまり「ステルスマーケティング(ステマ)」に該当すると判断されました。 今後事業者が注意すべきポイント 事業者がSNSやウェブサイトを活用したマーケティングを行う際には、以下の点に注意が必要です。 明確な広告表示の徹底消費者モニターやインフルエンサーによる投稿を自社サイトや他媒体で再利用する場合も含めて、「広告」「PR」などの表示を明確に行いましょう。媒体が異なっても、一貫した表記が求められます。 提供条件の透明性の確保無償提供や報酬支払いがある場合は、①にならい、「広告」や「PR」等の表示をしっかりと明示することが必要です。消費者が投稿内容を広告として適切に判断できる環境を整えることが信頼構築につながります。特に、LP等に転用を行うとその過程で、悪意なく表記が漏れてしまうこともありますので注意しましょう。 社内の広告管理体制の強化法令違反を防ぐためには、広告・広報部門だけでなく、関係部門全体で景品表示法やガイドラインの理解を深めることが重要です。定期的な社内研修やチェック体制の見直しも有効です。 まとめ 今回の措置命令も、企業によるSNS・ウェブ活用型プロモーションにおける広告表示の在り方に警鐘を鳴らす出来事となりました。 一見すると軽微な見落としに思える表記ミスでも、信頼の損失や法的リスクにつながる可能性があります。 消費者との信頼関係を築くためにも、事業者は自社の広告活動を定期的に見直し、法令遵守と透明性のある情報発信を徹底することが求められます。 このニュースから学んでおきたい知識 知らないと危険!ステルスマーケティング(ステマ)とは?意味や注意点をわかりやすく解説 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### ステマで措置命令、医療法人社団スマイルスクエアが景表法違反【2025年3月17日】 - Published: 2025-03-27 - Modified: 2025-03-27 - URL: https://www.89ji.com/news/40.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > 医療法人社団がステマ、“星5つ”の口コミ条件に治療費5000円値引く... 消費者庁が措置命令 個人の感想を装って宣伝を行うステルスマーケティング(ステマ)をしたとして、消費者庁は18日、医療法人社団「スマイルスクエア」(東京都世田谷区)に対し、景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出したと発表した。命令は17日付。消費者庁 発表によると、同社団は昨年5月から9月まで、経営する歯科医院「スマイル+さくらい歯列矯正歯科二子玉川」(世田谷区)で患者9人に対し、グーグルマップの口コミに「星五つ」の高評価や感想を書いてもらう条件で治療費5000円の値引きなどを行っていたという。同庁が調査した結果、これらの口コミは歯科医院側が表示内容の決定に関与していたと判断し、ステマによる不当表示と認定した。参照元:讀賣新聞オンライン(2025年3月18日より) 2025年3月18日、消費者庁が東京都世田谷区の医療法人「スマイルスクエア」に対し、景品表示法違反で措置命令を出したというニュースが報じられました。 患者にGoogle Mapでの高評価の口コミ投稿を促す代わりに治療費を割引していたことが、広告であることを隠した不当表示=ステルスマーケティング(ステマ)と認定されたのです。 本記事では、この事例をもとに、ステマとは何か、なぜ問題なのか、そして企業がどのような点に注意すべきかをわかりやすく解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ステルスマーケティングの定義 ステルスマーケティング、略して「ステマ」という言葉を聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。広告であるにもかかわらず、広告であることを隠すことを「ステルスマーケティング」と言い、個人の感想やレビューに見せかけて、実は企業が意図的に関与している宣伝行為を指します。たとえば、SNSの投稿や口コミサイトのレビュー、ブログ記事などが、企業からの依頼や金銭的な報酬を受け取って作成されたものであるにもかかわらず、それが明示されていない場合、それはステマに該当します。2023年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法により規制されることになりました。景品表示法は、うそや大げさな表示など消費者をだますような表示を規制し、消費者がより良い商品・サービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守る法律です。 なぜ今ステマが増えているのか インターネットやSNSの普及により、個人が情報を発信する機会が急速に増えています。企業としても、従来のテレビCMや新聞広告よりも、一般ユーザーのリアルな声(に見える情報)の方が「信頼されやすい」「通常の広告よりもコストをかけずに気軽に依頼できるから利益を生みやすい」という側面に注目し、マーケティング手法としてSNSや口コミを活用することが一般化するようになりました。しかし、その裏で「広告と気づかれずに宣伝する」手法が問題視されるようになり、消費者庁もステマへの対応を強化しています。「消費者を誤認させる」という点で共通するのが、昔から存在する「サクラ」です。ステマは広告であることを隠して宣伝する行為、サクラは実在の顧客を装って人気や信頼を演出する行為であり、手法はやや異なりますが、景品表示法の観点から、消費者に誤認を与える可能性のある表示についてはどちらも厳しくチェックされるようになっています。 ステマのなにが問題点なのか ステルスマーケティング(ステマ)は、見た目は自然な口コミやレビューに見えても、実際には企業が関与している「隠れた広告」です。このような手法が問題となるのは、単に「不誠実だから」という道徳的な理由だけではありません。消費者の適正な判断を妨げ、法令に違反するリスクがあるためです。 ①消費者が広告だと気づきにくい 消費者は、第三者による口コミやレビューを「広告よりも信頼できる情報」として受け取ります。これは、発信者が広告主と無関係な立場であると信じているからです。しかし実際は、事業者が関与しているにもかかわらず、それが明記されていない場合、消費者は広告だと気づかずに判断してしまい、正しい選択ができなくなります。 今回のケースでは、歯科医院が患者9人に対してGoogle Mapの口コミに「星5つ」の高評価や感想を書いてもらうという条件で治療費5000円の値引きなどを行っていました。その口コミを見て「実際に治療を受けた患者の満足度が高いからこの歯科医院を選ぼう」と考えた人が、報酬目的で書かれていた口コミだと後から知った場合、その判断自体が騙されていたことになると言えます。 ②景品表示法に違反する可能性がある 景品表示法は、消費者に誤認を与えるような広告表示を禁じています。特に問題となるのは以下の点です。 優良誤認表示:実際よりも著しく優れていると誤認させる表示(不当表示) 有利誤認表示:実際よりも取引条件が有利であると誤認させる表示 その他の不当表示 今回のケースでは「広告ではない」ように装った表示でありながら、企業が関与したことを隠しているため、「表示自体の誤認」(その他の不当表示)に該当します。本来、広告であるなら「PR(大文字)」「広告」など明示することが必要ですが、それがなされていない場合、不当表示として違法とされる可能性が高くなります。 ③信用を失う・炎上の可能性がある 法的なリスクを受ける以上に、企業にとって深刻なのは信頼の喪失です。世間に公表されると、消費者の間で「この会社は信用できない」「評価を金で買っていたのか」といった反感が広まり、SNSや口コミサイトで炎上することも少なくありません。 一度失った信頼を取り戻すには非常に長い時間とコストがかかるため、短期的な集客効果を狙ったステマは、長期的には企業価値を損なう結果を招くと言えます。 ステマの2つの種類 ステマは大きく分けて2種類あります。発信者が誰なのか、企業がどう関わっているかによってその問題点や法律上のリスクが異なります。 ①利益提供秘匿型 企業が報酬や金銭などの利益を第三者(インフルエンサー、顧客など)に提供して広告を依頼したにもかかわらず、広告であることを表示せずに投稿する(させる)ケースです。今回のケースは「利益提供秘匿型ステマ(利益提供秘匿表示)」に該当します。 2023年10月に施行された消費者庁のガイドラインでは、これを「表示主体が事業者であるにもかかわらず、それを隠して表示された場合」と位置づけ、景品表示法上の不当表示(優良誤認)として違法と明示しました。 スマイルスクエアの事例 ・治療費5,000円の値引き(=経済的利益)または5,000円分のギフトカードを患者に提供していた・対価を得て書かれたにもかかわらず、口コミにはその事実が一切表示されていない・投稿は「広告」とみなされるにもかかわらず、「広告」等の明示がなかった これは消費者庁が問題視する「利益提供秘匿型」の典型といえます。 ②なりすまし型 企業やその関係者が、一般の消費者を装って(=なりすまして)投稿や発信を行うタイプのステマです。 特徴 ・投稿者が実在の消費者ではない(例:企業の社員や関係者)・本来は企業側の発信なのに、それを隠して「第三者の意見」と装う・口コミサイトやSNS、レビュー欄で多く見られる 事例 ・店舗スタッフが「一般客」を装って高評価レビューを投稿・自社社員が匿名で「この商品、最高です!」とSNSで拡散・架空アカウントを大量に作り、“人気商品”を演出する 措置命令のリスク ステマ広告とみなされた場合、消費者庁から「措置命令」が出されることがあります。措置命令は行政処分であり、企業イメージに大きな打撃を与えるとともに、他社や消費者からの信頼を一気に失う要因となります。措置命令に従わない事業者は、2年以下の懲役、または300万円以下の罰金(法人の場合は3億円以下の罰金)、もしくはこれらの併科となる可能性があります。 今回のケースにおいて口コミを投稿した患者さんや、広告を依頼された第三者、インフルエンサーなどに法的なペナルティが科されることはありません。しかし、SNSなど情報が瞬時に拡散されるため、フォロワーの減少や炎上、イメージ低下といった社会的制裁を受けるリスクは十分に考えられる為、注意が必要です。 事業者が意識すべき点とステマ防止のための対策 ステマをめぐる法規制が強化される中で、企業や店舗、医療機関など、消費者向けに情報を発信するすべての事業者が注意を払う必要があります。特に、インフルエンサーの活用や口コミ投稿の依頼といった「第三者による情報発信」が当たり前になった現代では、意図せずして違法なステマをしてしまうリスクも高まっています。 事業者がステマを防ぐために意識すべきポイントと、実際の対策を詳しくご紹介します。 ①「広告であること」を必ず明示する ステマと判断されるかどうかは、消費者がその表示を広告と認識できるかどうかがポイントになります。インフルエンサーや顧客、モニターに投稿を依頼する場合は、報酬・割引・商品提供などの見返りがある場合、必ず「PR(大文字)」「広告」「タイアップ」「提供:〇〇」などの明示が必要です。 明示の方法例 SNS投稿:本文冒頭に【PR(大文字)】【広告】などを明記する ブログ:タイトルや記事の上部に「本記事は〇〇社から依頼を受けて執筆しています」と記載 動画:サムネイルや冒頭で「プロモーションを含みます」などの表記 ②投稿者の自主性を尊重する(内容の指示は禁止) 口コミやレビューを依頼する際、「ポジティブな内容を書いてください」「星5でお願いします」といった指示はNGです。投稿内容が企業の指示に基づく場合、それは広告表示とみなされ、ステマと判断されるリスクが高くなります。 OKな対応 「実際に体験した範囲で、自由な感想をお願いします」 「投稿は任意です。無理に高評価を書かなくても構いません」 ③ガイドライン・マニュアルの整備と徹底 広告制作・広報活動に関わる社員や店舗スタッフ、または外部のマーケティング担当者、インフルエンサー向けに、「ステマ防止のための社内ルール」「べからず集」などを整備しておくことが重要です。 ガイドライン・マニュアル等に含めるべき内容 インフルエンサーや顧客に情報発信を依頼する際のルール PR表記の具体例 違反した場合の対応方針 社外スタッフ・代理店との契約書面への明記 ④消費者庁のガイドラインを参考にする 2023年10月、消費者庁はステマを景品表示法の「不当表示」として明確に取り締まる方針を打ち出し、「ステマに関する表示の明確化に関するガイドライン」を公開しました。この資料は、どのような行為が違反になるのか、どのように広告表示をすればよいのかを具体的に示しています。 ガイドライン(消費者庁):https://www. caa. go. jp/policies/policy/representation/fair_labeling/stealth_marketing/ 企業としては、このガイドラインに基づいた運用体制を構築することが、法令遵守と信頼確保の鍵になると言えます。 まとめ ステマの本質的な問題は、「広告であることを隠して消費者を操作する」ことにあります。逆に言えば、透明性を持って情報を発信し、消費者に誤解を与えない姿勢を徹底すれば、ステマと疑われるリスクは大幅に下げられます。 「短期的な集客効果」よりも、「長期的な信用と信頼」が企業の価値を高めます。その意識を全社内で共有することが、最も有効なステマ対策と言えるでしょう。 このニュースから学んでおきたい知識 知らないと危険!ステルスマーケティング(ステマ)とは?意味や注意点をわかりやすく解説 プレゼントや特典で口コミを集めるのは違法?ステマをわかりやすく解説 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > --- ### 【景表法違反】イースマイルなどに措置命令“ダニ25万匹捕獲”は根拠なし【2025年3月14日】 - Published: 2025-03-25 - Modified: 2025-03-26 - URL: https://www.89ji.com/news/39.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース “ダニ25万匹捕獲 根拠なし” 販売事業者に再発防止の措置命令 布団やカーペットなどにいて、アレルギーの原因にもなりうる「ダニ」を、「シート1枚で25万匹捕獲できる」などとうたって販売した事業者2社に対し、消費者庁は「広告の裏付けとなる合理的な根拠が認められなかった」として、再発防止などを命じる措置命令を出しました。措置命令を受けたのは、いずれも東京に本社がある「イースマイル」、「スマイルコミュニケーションズ」の2社です。消費者庁によりますと2社は、ダニ捕り用のシートやスプレーなどの商品を販売する際、「シート1枚で25万匹捕獲できる」などとうたい、パッケージや自社のウェブサイトなどで表示していたということです。消費者庁が2社に対し根拠となる資料の提出を求めたところ、いずれの資料も「表示の裏付けとなる合理的な根拠とは認められなかった」ということです。このため消費者庁は、実際より著しく優良だと示して顧客を不当に誘い、自主的で合理的な選択を阻害するおそれがある景品表示法の「優良誤認」にあたるとして、2社に対し、再発防止などを命じる措置命令を出しました。また、イースマイルについては、4つの商品についてパッケージ上の不当表示が継続しているとして、表示を取りやめるよう命じました。イースマイルは、「指摘を真摯(しんし)に受け止めて、再発防止のために全力を尽くします」、スマイルコミュニケーションズは、「指摘の点を真摯に受け止め、早急に改善をはかるとともに、再発防止に万全の対策を施します」などとそれぞれコメントしています。参照元:NHK NEWS WEB(2025年3月14日より) 2025年3月14日、消費者庁は「イースマイル」と「スマイルコミュニケーションズ」の2社に対し、景品表示法違反(優良誤認)による措置命令を出しました。 これらの企業は、ダニ捕りシートの広告に「シート1枚で25万匹捕獲できる」と表示していましたが、消費者庁が求めた根拠資料では「合理的な根拠が認められない」と判断されました。 景品表示法違反による措置命令は、企業にとってブランドの信用や売上に大きな影響を及ぼします。 今回の事例では何が問題だったのか、そして事業者が今後注意すべきポイントは何かを詳しく解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 景品表示法・措置命令の概要 景品表示法に違反する不当な表示や、過大な景品類の提供が行われている疑いがある場合、消費者庁は、関連資料の収集や事業者への事情聴取などの調査を実施します。調査の結果、違反行為が認められた場合は、消費者庁は事業者に対し、不当表示により一般消費者に与えた誤認の排除、再発防止策の実施、今後同様の違反行為を行わないことなどを命ずる「措置命令」を行います。違反の事実が認められない場合であっても、違反のおそれのある行為がみられた場合は指導の措置が採られます。 また、事業者が不当表示をする行為をした場合、消費者庁はその他の要件を満たす限り、当該事業者に対し、課徴金の納付を命じます(課徴金納付命令)。 対象商品 「さよならダニー」、「さよならダニーデラックス」、「さよならダニーアレル物質分解ミスト」、「さよならダニースプレーワンプッシュ式」、「さよならハクション」と称する5商品 景品表示法とは 景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に適切な判断ができるよう、不当な広告や表示を規制する法律です。 この法律の目的は、消費者を誤解させるような表示を防ぎ、公正な取引を確保することにあります。特に問題とされるのが、以下の2つの不当表示です。 優良誤認表示(商品やサービスを実際よりも著しく優れていると誤解させる表示) 有利誤認表示(価格や条件が実際よりも著しく有利であると誤解させる表示) 今回のケースでは、ダニ捕りシートの広告などに「シート1枚で25万匹捕獲できる」といった広告表示をし、①の優良誤認表示に該当すると判断されました。 措置命令とは 景品表示法に違反した場合、消費者庁は事業者に対し「措置命令」を出すことができます。 措置命令とは、違反行為をやめるよう命じるとともに、再発防止策を求める行政処分のことです。具体的には以下のような内容が含まれます。 問題となった表示の取りやめ 消費者への誤解を解くための対応(ウェブサイトや広告の修正など) 再発防止策の策定と実施 措置命令は、企業のブランドイメージや信用に大きな影響を与えるため、事業者にとっては非常に重要な問題となります。 違反が悪質であれば、課徴金の支払いや、場合によっては刑事罰が科されることもあります。 今回のケースは何が問題だったのか 今回、消費者庁が「イースマイル」と「スマイルコミュニケーションズ」に対して措置命令を出した最大の理由は、商品の広告表示が「優良誤認(不実証)」に該当すると判断されたためです。 では、「優良誤認(不実証)」とは何か、そして具体的にどの点が問題だったのかを詳しく解説します。 優良誤認とは 「優良誤認」とは、商品やサービスを実際よりも著しく優れているように見せかけ、消費者に誤解を与える表示のことを指します。 景品表示法では以下のような場合に「優良誤認」が該当すると判断されます。 表示の裏付けとなる合理的な根拠がないのに効果を誇張して宣伝する 一部のデータや実験結果を都合よく、故意に偽って表示をし誤解を与える 誤って表示してしまった場合だとしても、優良誤認表示に該当するような表示をする 「シート1枚で25万匹捕獲」はなぜ問題? 今回のケースでは、「シート1枚で25万匹捕獲できる」という表示が問題視されました。この表現が「優良誤認」に該当すると判断された理由は、以下の点にあります。 合理的な根拠が示されなかった消費者庁が2社に対して根拠資料の提出を求めたところ、提出された資料はいずれも「合理的な裏付けがあるとは認められない」ものだったとされています。つまり、科学的な実験やデータによる証明がなかったのです。 消費者に過剰な期待を抱かせる可能性「25万匹捕獲」「1プッシュで効果約1ケ月」という具体的な数値を示すことで、あたかも確実に大量のダニを除去できるかのような印象を与えてしまいます。しかし、ダニの生息数や環境条件によって捕獲数は変わるため、一律に「25万匹捕獲できる」「1プッシュで効果が約1ケ月もつ」と断言するのは誤解を招く表現です。 不当な比較や誇張表現の可能性他社のダニ捕り商品と比較した時に、特別に優れた効果があるかのような印象を与えながら、その効果を裏付けるデータがない点が問題視されました。 消費者庁の指摘内容 消費者庁は、今回の表示が「実際よりも著しく優良であると示し、消費者の合理的な選択を阻害するおそれがある」と判断し、「優良誤認」に該当すると結論づけました。 その結果、2社に対して以下の措置命令が下されました。 問題のある表示の取りやめ:各商品を使用するだけで効果が得られるような表示をしている行為を速やかに取りやめること。今後も同様の表示を行わないこと。 再発防止策の実施:再発防止の対策を立て、一般消費者に対して周知徹底すること。今後、表示の裏付けとなる合理的な根拠を有せずに同様の表示を行わないこと。 イースマイルの4商品についてパッケージ表示の是正指示(さよならダニー、さよならダニースプレーワンプッシュ式、さよならダニーアレル物質分解ミスト、さよならハクションの計4商品(さよならダニーDXを除く)について) このように、不適切な広告表示は企業にとって大きなリスクとなります。こうした問題を防ぐために 「事業者が意識しておくべき点」 について解説します。 事業者が意識しておくべき点 景品表示法違反による措置命令は、企業の信用を大きく損なうだけでなく、売上の減少や法的リスクにも深く影響します。 そのため、事業者は広告表現において細心の注意を払う必要があります。ここでは、不当表示を防ぐために事業者が意識すべきポイントを解説します。 ①表示の「合理的な根拠」を用意する 景品表示法では、商品やサービスの性能・効果を表示する場合、それを裏付ける「合理的な根拠」が求められます。 これは単なる経験則や主観的な感想ではなく、科学的なデータや実証実験の結果 である必要があります。例えば、次のようなデータがあれば「合理的な根拠」として認められやすくなります。 合理的根拠の判断基準 公的機関や研究機関による実験結果:客観的に実証された内容のものであること 第三者機関の検証を受けたデータ:客観性に実証された内容であることに加え、表示された結果や性能が検証データの内容と適切に対応していること 実際の試験結果や数値データ:消費者の体験談やモニターの意見データを使用したい場合は、無作為抽出法で相当数のサンプルを選定し客観性を十分に確保すること 今回のケースでは、「シート1枚で25万匹捕獲できる」という表示の根拠が認められなかったため「優良誤認」と判断されました。 事業者は広告を作成する前に、効果を裏付けるデータをしっかり準備し、それが客観的に妥当なものかを確認することが重要です。 ②誤解を招く表現を避ける 広告の中には、事実と異ならなくても、消費者が誤解しやすい表現が含まれている場合は注意する必要があります。特に以下のような表現には注意が必要です。 確定的な表現×「必ず○○できる」「100%○○になる」◎「○○の効果が期待できる」「試験では○○の傾向が見られた」 過剰な数値・比較×「業界No. 1」「他社製品の○倍の効果」(根拠が不明確な場合)◎「○○の調査(○年○月)によると、市場シェア○%」(明確なデータを示す) 消費者に誤った期待を持たせる表現×「1日で10歳若返る」「飲むだけで痩せる」◎ 「○○の研究では、○%の人に△△の変化が見られた」(明確なデータを示す) このように、広告の表現は科学的根拠に基づいた客観的なものにし、誇張や誤解を招く言葉を避けることが大切です。 ③コンプライアンス体制を整える 広告の適正化は、企業全体の意識と仕組み作りが不可欠です。事業者は、以下のような対策を講じることで、景品表示法違反のリスクを回避できます。 広告の事前チェック体制を確立する・広告を作成する際は、法務担当や外部専門家によるチェックを行う。・社内で景品表示法に関する研修を定期的に実施し、社員の意識を高める。適正な広告チェック体制を構築する。 第三者機関による審査を活用する・公的な認証マークや品質試験を受けることで、表示の信頼性を向上させる。 消費者からの問い合わせ対応を強化する・広告表示に関する消費者の疑問に誠実に対応することで、トラブルを未然に防ぐ。 まとめ 企業の広告は、消費者の購買意欲を高める重要な要素ですが、誇張や根拠のない表示は今回の措置命令のように大きなリスクを伴います。 特に「優良誤認表示」は、企業の信用を大きく損なう可能性があるため、適正な広告表現を徹底することが大切です。 これらのポイントを意識することで、消費者に信頼される広告が実現し、企業のブランド価値の向上へと繋げられるでしょう。 このニュースから学んでおきたい知識 自転車用ヘルメット販売会社が景表法違反で措置命令!問題点や今後の注意点を解説 景表法で禁止されている誇大広告とは?違反事例や罰則についても解説 --- ### 景品表示法セミナー|その広告、大丈夫?プレゼント・セールの実践テクニック~景品表示法を守り、適正な広告表現の秘訣を手に入れる~ - Published: 2025-03-24 - Modified: 2025-05-23 - URL: https://www.89ji.com/seminar/250423seminar.html - カテゴリー: オンライン受講, セミナー/動画教材 - タグ: #広告表現に悩んでいる方, #幅広く情報収集がしたい, #広告審査が通りにくい - セミナー分類: 開催一覧に掲載, 開催終了 申込受付:2025年5月23日(金)12時まで 概要 「期間限定セール」や「プレゼントキャンペーン」は、消費者の購買意欲を高め、売上アップに貢献する強力なマーケティング手法です。しかし、景品表示法を遵守しないと、行政指導や措置命令、さらには罰則を受けるリスクも... 。 本セミナーでは、プレゼント企画・セールを活用する際に絶対に押さえておきたいルールを、事例を交えながらわかりやすく解説します。 「この表現はOK?」「どこまでが許されるの?」といった疑問を解消しながら、売れるセール・プレゼント施策を企画するためのノウハウを身につけましょう。 こんな方におすすめ! マーケティング・企画担当者(広告やキャンペーンの企画を考える方) EC・D2C事業者(オンラインでのプロモーションを行う方) 広告代理店・制作会社の担当者(クライアントの広告表現に関わる方) セミナーで学べること プレゼント(景品類)の規制ルール セール(クーポン)、キャンペーンの規制ルール 法令を遵守したプレゼント、セールの広告表現 このセミナーを受講すれば、どのようなプレゼント企画やセールが適法で実施できるのかを理解できます。 売上アップと法令遵守を両立するための知識を、この機会にぜひ身につけてください。 このようなお悩み・要望をお持ちの方におすすめ! セミナー内容 コンテンツ一覧 第一章 景品表示法の基本知識1. 景品表示法のポイント①景品表示法の目的②景品表示法の規制内容③違反時のリスク 2. 2024年10月より確約手続きが導入①確約手続きとは②確約手続きの対象③事例紹介 第二章 プレゼント(景品類)の規制1. プレゼント(景品類)の規制ルール①プレゼント(景品類)の定義とは②景品類の種類と上限金額③『サンプルプレゼント』も景品規制の対象になるのか 2. NG事例から学ぶ!適法なプレゼント企画のポイント 第三章 セール・クーポンの規制1. セール・クーポンの規制ルール①『二重価格表示』の注意点とは②セールやキャンペーンの『期間』が適切に表示されているか③『おとり広告』にならないように気を付けるべきポイント④限定表記の注意点(数量限定、期間限定、先着〇名)⑤クーポンによる割引の上限はあるのか(自社割引券、自他共通割引券、他社割引券) 2. NG事例から学ぶ!適法なセール・キャンペーン企画のポイント ※事例は全部で20個をクイズ形式で解説をしております。 開催日時2025年4月23日(水) 14:00~16:00見逃し配信期間2025年4月24日(木)~2025年5月23日(金)23:59会場オンライン(Zoomウェビナー)受講料一般価格 12,000円(税込)※薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は50%OFF申込期限2025年5月23日(金) 12:00まで※リアルタイムでのご参加は2025年4月22日(火)18:00まで講師薬事法広告研究所 代表 稲留万希子主催薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社) 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 <こちらもセットで>【動画教材】景品表示法-基礎編- https://www. youtube. com/watch? v=jCR5xohsFB0 本セミナーをよりご理解していただくために、通常価格3,000円の【景品表示法 -基礎編-】の動画教材もセットになっています。※お申し込みいただいたタイミングでメールにてご視聴用のアカウント情報をお送りします。 4月は組織の体制変更なども起こる時期だと思いますので、この機会に是非ご活用ください。 薬事法広告研究所セミナーのおすすめポイント 申し込みから受講までの流れ STEP インターネットでお申し込み 「こちらからお申し込み」のフォームよりお申し込みください。 STEP すぐにご案内メールが届く 見逃し配信視聴のための事前登録URLが自動メールにて届きます。ご登録の上、お待ちください。 STEP 見逃し配信で復習 配信期間中は繰り返し何度でもご覧いただけます。※編集作業の都合上、セミナー終了から見逃し配信まではお時間をいただいております。 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 どこから視聴すればよいですか? 【ライブ配信】お申込みいただいた際の自動メールで、Zoomウェビナーの事前登録URLをご連絡いたします。登録後、自動で視聴用URLを発行いたしますので、セミナー開催までにご登録をお済ませください。なお、セミナー前日にも別途ウェビナーの事前登録URLはお送りいたします。 【見逃し配信】ライブ配信終了後、準備が整い次第、視聴用URLをご案内いたします。※ライブ配信用URLとは異なります。 見逃し配信のみお申し込みいただいた場合は、お申し込み時の自動メールにて視聴URLをご連絡いたします。 領収書を発行してほしいのですが。 クレジット決済のマイページからご自身で発行をお願いいたします。初めてお申込みいただく際には、必ず申込フォームの最終項目「このサイトにユーザー登録する」で「登録する」をご選択ください。 →クレジット決済のマイページログインはこちらから キャンセルはできますか? 十分な期間の見逃し配信を行っておりますので、原則お申し込み後のキャンセルはお受けしておりません。しかし、やむを得ない理由でのキャンセルご希望の場合は、セミナー開催の前日18:00までに、お電話もしくはメールにてセミナー事務局までご連絡ください。受講料は後日返金いたします。キャンセル期限日を過ぎますと参加費のご返金はできません。あらかじめご了承ください。 開始時間に間に合わない場合、途中からの参加はできますか? 途中からの参加も可能です。参加できなかった部分は見逃し配信でご覧いただくことができます。 当日急な用事などで参加できなくなってしまいました。 見逃し配信をご覧いただくことができますので、原則、返金はございません。やむを得ない事情で、期限までに見逃し配信をご覧いただけない場合はご連絡ください。 セミナー中に質問することはできますか? 可能です。時間の都合上、講演中に回答が間に合わない場合は、後日の回答になることをご了承ください。また、受講者の皆様のご参考のため、いただいたご質問とその回答につきましては、スプレッドシートなどにまとめて公開させていただきます。 なお、ご質問に関しましては、当日のセミナーに関する内容のみとさせていただきます。また、なるべく多くの方のご質問にお答えしたいため、ご質問いただけるのは、お1人様3問までとさせていただいております。上記に該当しないご質問の場合は、お答えいたしかねますので、ご了承くださいませ。 都合でセミナー当日に参加ができなかったのですが、質問は可能ですか? 大変申し訳ございませんが、ご質問はセミナーのライブ配信内に限らせていただいております。何卒ご了承くださいませ。 なお、薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は、「薬事なんでも相談」のサービスを利用して、セミナー終了後でもご質問いただけます。 「Zoomウェビナー」の事前登録URLが見つかりません。 再度ご案内しますので、セミナー事務局までご連絡ください。【メール:seminar@89ji. com】 --- ### 【特商法違反】株式会社SEEDの連鎖販売業者としての行政処分について【2025年3月4日】 - Published: 2025-03-13 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/38.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 中部経済産業局が特定商取引法に基づく行政処分を実施しましたので公表します。 中部経済産業局は、化粧品及び健康食品を販売している連鎖販売業者である株式会社SEED(本店所在地:東京都墨田区)(注)(以下「SEED」といいます。)に対し、令和7年3月3日、特定商取引法第39条第1項の規定に基づき連鎖販売取引の一部等(勧誘(勧誘者に行わせることも含みます。申込受付も同じ。)、申込受付及び契約締結)を、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、停止するよう命じました。(注)同名の別法人と間違えないよう本店所在地なども確認してください。あわせて、中部経済産業局は、SEEDに対し、特定商取引法第38条第1項の規定に基づき、再発防止策を講ずるとともに、コンプライアンス体制を構築することなどを指示しました。また、中部経済産業局は、SEEDの代表取締役である坂本 周三(さかもと しゅうぞう)に対し、特定商取引法第39条の2第1項の規定に基づき、令和7年3月4日から令和8年9月3日までの18か月間、前記取引等停止命令により停止を命ずる範囲の連鎖販売取引に係る業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。なお、本処分は、特定商取引法第69条第3項の規定に基づき、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局長が実施したものです。参照元:消費者庁HP(2025年3月4日より) 2025年3月3日、中部経済産業局は、化粧品や健康食品を販売する株式会社SEED(東京都墨田区)に対し、特定商取引法に基づく行政処分を行いました。 連鎖販売取引に関する業務が18か月間停止 されるという厳しい措置が取られ、代表取締役にも業務禁止命令が下されました。 加えて、SEEDに対しては、再発防止策の実施 とコンプライアンス体制の構築 を指示。 さらに、SEEDの代表取締役である坂本周三氏には、同じ連鎖販売取引に関する業務を新たに開始することの禁止命令 も下されました。これは、新たな法人を設立したり、他の会社の役員として同様の業務を行うことも含まれます。 今回の処分は、消費者庁長官の権限委任を受けた中部経済産業局が実施したもので、特定商取引法違反に対する厳しい措置であることがわかります。 このニュースを受けて、「特定商取引法とは?」「連鎖販売取引とは?」「今回の処分の問題点は?」「事業者として気をつけるべきことは?」といった点について、詳しく解説していきます。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 特定商取引法とは 特定商取引法(特商法) は、消費者トラブルを防ぎ、公正な取引を確保するために制定された法律です。この法律は、特にトラブルが発生しやすい販売形態に対して、事業者に一定のルールを課しています。 特定商取引法が規制する主な取引 特商法では、以下のような取引形態が規制の対象となります。 訪問販売(自宅や職場への訪問による勧誘) 通信販売(インターネットやカタログ販売) 電話勧誘販売(営業電話による販売) 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法) 特定継続的役務提供(エステ・語学教室などの長期契約型サービス) 業務提供誘引販売取引(内職商法など、仕事を提供するとして金銭を支払わせる手法 今回の行政処分の対象となったのは、④連鎖販売取引 に関する違反です。 連鎖販売取引とは、会員が新たな会員を勧誘し、紹介者に報酬が支払われる仕組みを持つビジネスモデルで、一般的には「マルチ商法」として知られています。 この仕組み自体は違法ではありませんが、違法な勧誘方法や誇大広告、不適切な契約手続き などが問題となるケースが多く、特商法で厳しく規制されています。 連鎖販売業者とは 連鎖販売業者とは、「マルチ商法」や「ネットワークビジネス」とも呼ばれる販売形態を採用している企業のことです。 これは、商品の販売だけでなく、新たな販売員(会員)を勧誘し、その会員がさらに他の人を勧誘することで販売網を広げていくビジネスモデルです。 連鎖販売業の仕組み 会員登録:最初に商品を購入し、会員として登録。 販売・勧誘:商品を販売するだけでなく、新たな会員を勧誘。 報酬の獲得:自分が直接販売した利益に加え、自分が勧誘した会員(下位会員)の売上の一部も報酬として受け取れる。 法律との関係 日本では、「特定商取引法」によって連鎖販売業が規制されており、誇大広告や強引な勧誘が禁止されています。違反すると業務停止命令や罰則が科されることもあります。 連鎖販売業の注意点 合法なものと違法なものがある:適切に運営されている企業もありますが、違法なねずみ講と混同されることも。 収益が安定しにくい:成功するためには継続的な勧誘と販売が必要。 社会的イメージ:悪質な業者の影響でネガティブな印象を持たれやすい。 連鎖販売業を利用する際は、契約内容やビジネスモデルを慎重に確認することが重要です。 何が問題なのか? 今回の行政処分は、特定商取引法に基づく厳しい措置であり、特に連鎖販売取引(マルチ商法)に関する違反 が問題視されました。違法な勧誘手法は、消費者にとって大きな被害をもたらすため、行政処分の対象となります。 今回の違反行為 氏名・勧誘目的の不明示(特商法第33条の2違反)・勧誘時にSEEDの社名を名乗らず、「ボウリングしませんか?」「社会人サークルの集まりです」 などと誘い、事業目的を隠していた。 勧誘目的を告げずに誘引し、公衆の出入りしない場所で勧誘(特商法第34条第4項違反)・勧誘目的を告げずにLINE通話などで特定の場所に呼び出し、その後、SEEDの事務所などで勧誘を行っていた。 迷惑勧誘(特商法第38条第1項第3号違反)・断った相手に対し、「続ければ必ずリターンがある」「絶対にやったほうがいい」などと深夜まで長時間勧誘を続けた。・例えば、午後11時30分から午前3時まで、約3時間半も契約を迫るケースがあった。 消費者保護の観点からの問題点 連鎖販売取引は、適切に運営されていれば合法ですが、違法な勧誘や契約方法が横行すると、以下のような消費者被害が発生します。 高額な初期費用や在庫の購入を強要される 勧誘によって人間関係が悪化する 実際には収益を得られず、借金を抱えるケースがある こうしたトラブルを防ぐために、特商法は厳格なルールを定めています。 今回のケースでSEEDは、会員勧誘の際に会社名や目的を隠したり、迷惑な長時間勧誘を行ったことが問題視され、18か月間の業務停止命令 やコンプライアンス強化の指示 が下されました。 さらに、代表取締役の坂本周三氏に対しても、以下の業務が18か月間(2025年3月4日~2026年9月3日) 禁止されました。 新たに連鎖販売取引の業務を始めることの禁止 他社で同様の業務を担当することの禁止(取締役や顧問などの役職も含む) これは、SEEDの違反行為に経営者として責任があると判断されたためです。 これは、連鎖販売取引において、消費者保護を無視した違法な勧誘 が厳しく取り締まられることを示しています。 事業者は、適正な勧誘や法令遵守の重要性を改めて認識する必要があるでしょう。 コンプライアンス違反のリスク 企業にとって、特商法違反による行政処分は、以下のような深刻な影響をもたらします。 営業停止による事業の継続困難 社会的信用の低下・ブランドイメージの毀損 代表者の業務禁止による経営への影響 特商法違反は一度処分を受けると、企業の存続そのものが危ぶまれるケースもあり、コンプライアンス(法令遵守)の徹底が不可欠です。 事業者が意識しておくべき点 事業者として適正な取引を行うために、特に以下のポイントを意識することが重要です。 適正な勧誘・契約を徹底する 連鎖販売取引では、新規会員を勧誘する際に以下のルールを守る必要があります。 誇大広告・不実告知の禁止・「必ず儲かる」「リスクゼロ」といった誇張した説明は違法です。実際の収益モデルを正確に伝えることが求められます。 クーリングオフの説明義務・消費者は契約後20日以内であれば無条件で契約を解除できます。これを意図的に隠す、または妨害する行為は禁止されています。 勧誘の際の禁止行為・しつこい勧誘 や 威圧的な態度 を取らない・知人・家族に内緒で契約させない・契約前に重要事項(返金・解約条件など)を明示する 法令遵守のための対策を講じる 企業として特商法を遵守するためには、社内の仕組みを整える必要があります。 コンプライアンス研修の実施・従業員や販売員に対し、特商法に関する教育を定期的に行い、違反リスクを認識させることが重要です。 監査・チェック体制の強化・不適切な勧誘や契約が行われていないか、定期的に内部監査を行い、問題があれば即座に対応する体制を整える必要があります。 消費者相談窓口の設置・消費者からの苦情や問い合わせに迅速に対応できる窓口を設置し、トラブルを未然に防ぐことが大切です。 コンプライアンス体制の強化の重要性 今回のSEEDのケースのように、法令違反による行政処分は、企業にとって致命的なダメージを与えます。そのため、事業者は日頃からコンプライアンス意識を高め、適正なビジネスを行う仕組みを作ることが不可欠です。 特に、以下のポイントを強化することで、特商法違反のリスクを低減できます。 社内ルールの策定と遵守の徹底 違反が疑われる行為の迅速な是正 法改正や行政指導への迅速な対応 企業が適正な販売活動を行い、消費者からの信頼を獲得することが、長期的な事業の安定につながります。 まとめ 特定商取引法は、消費者を守るために定められた法律であり、事業者はこの法律を正しく理解し、遵守することが求められます。 違反すると行政処分 や 企業の信用低下 だけでなく、最悪の場合、事業の継続が難しくなることもあります。 今回のSEEDに対する行政処分は、特商法違反がいかに重大な問題であるかを示しています。 事業者としては、適正な取引の実施・コンプライアンス体制の構築・従業員教育の強化 を徹底し、消費者に信頼されるビジネスを行うことが不可欠です。 このニュースから学んでおきたい知識 消費者を欺く「ダークパターン」とは?具体例や問題点、今後の対策について解説 リアラスターが特商法違反による業務停止命令に背いた疑いがあると東京都が発表 --- ### 消費者庁、ジムの値引き表示に誤認の疑い—確約計画を初認定【2025年2月26日】 - Published: 2025-03-03 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/37.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 消費者庁からの通知を受け、自主的に問題の是正を約束する確約計画を提出、消費者庁は認定。 消費者庁は、caname株式会社が「かたぎり塾」と称するパーソナルジムにおいて提供する運動指導について行っていた表示に係る景品表示法違反被疑事件において、確約手続に付すことが適当であると判断し、令和7年2月3日、同法第30条の規定に基づき、同社に対し、確約手続に係る通知を行ったところ、同社から、同法第31条第1項の規定に基づき、確約計画の認定の申請がありました。消費者庁は、当該確約計画は、前記行為による影響を是正するために十分なものであり、かつ、その内容が確実に実施されると見込まれるものであると認め、本日、同条第3項の規定に基づき、当該確約計画を認定しました。なお、本認定は、消費者庁が、同社の前記行為が同法の規定に違反することを認定したものではありません。参照元:消費者庁HP(2025年2月3日より) 企業の広告や表示が消費者に誤解を与えると判断された場合、景品表示法に基づき行政の対応が求められることがあります。違反が認定されれば、措置命令や課徴金の対象となることもあり、企業にとって大きなリスクとなります。 その一方で、確約手続という仕組みを活用すれば、企業は行政処分を回避しつつ、自主的に問題を是正する道を選ぶことができます。確約計画が認定されれば、消費者庁からの措置命令は出されず、企業は信頼回復のための対応に集中することが可能です。 今回、消費者庁がcaname株式会社の確約計画を認定したことで、確約手続とはどのような制度なのか、企業にとってどのような影響があるのかに関心が集まっています。 そこで本記事では、確約手続きとは何か?どのような点が問題視されたのか?確約手続きのメリットとデメリット、事業者が注意すべきポイントについて解説し、事業者が適切な対応を取るためのポイントを整理します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 確約手続とは 確約手続とは、景表法違反の疑いがある事業者が、自主的に問題を是正する計画(確約計画)を策定し、消費者庁がそれを認定することで行政処分を回避できる制度です。 景表法違反が疑われる場合、通常は消費者庁等が措置命令を出します。しかし、事業者が速やかに問題を認め、適切な是正措置を講じる意思を示せば、措置命令を回避できる可能性があります。 今回の問題点は 消費者庁等が確約手続に付すことが適当であると判断し、確約手続に係る通知を行った背景には、caname株式会社が運営するパーソナルジム「かたぎり塾」の入会金割引に関する表示が、消費者に誤解を与える可能性があったことが挙げられます。 ・「期間限定で入会金割引を実施」と自社ウェブサイト上で宣伝。しかし、実際には期限後も同じ割引が適用されていた。・このような表示は、「期限内に申し込まないと割引が受けられない」と消費者に誤解を与える可能性があり、景品表示法における有利誤認表示に該当する疑いが持たれました。 ※有利誤認表示(景表法第5条第2号)・「期間限定価格」や「特別割引」と宣伝しながら、常に同じ価格で提供・実際の価格と比較して、誤解を招くような割引表記をしている 確約手続のメリット・デメリット 確約手続のメリット 措置命令(行政処分)を回避できる・確約計画が認定されると、景表法違反を確定されることなく問題を是正できるため、企業イメージの悪化を最小限に抑えられます。 課徴金を回避できる可能性がある・景表法違反が認定されると、課徴金(違反行為が行われた期間(最長3年間)の売上額×3%)が科される場合がありますが、確約手続を活用すれば、課徴金が免除されることもあります。 迅速な対応が可能・確約手続では、企業が自主的に是正策を実施するため、行政処分が下るまでの長い審査プロセスを省略できるというメリットがあります。 企業の信頼回復につながる・積極的に問題を認め、改善に努める姿勢を示すことで、消費者や取引先からの信頼を維持できる可能性があります。 解約手続のデメリット 違反の疑いが公表されるリスク・確約手続が行われると、消費者庁のウェブサイトに企業名が公表されるため、企業のイメージに影響を与える可能性があります。 是正措置の義務が発生する・確約計画が認定されると、企業は計画に沿った改善策を確実に実行しなければならないため、業務負担が増加します。 他の規制当局からの監視が強化される可能性・一度確約手続を適用されると、他の広告や表示についても厳しくチェックされるリスクがあります。 消費者や競合他社からの指摘を受ける可能性・確約計画を実施しても、消費者や競合他社が問題を指摘し、さらなる対応を求められるケースもあります。 事業者が意識すべきポイント・まとめ 景表法違反の疑いがかかると、企業の信用やブランドイメージに大きな影響を与える可能性があります。今回のcaname株式会社の事例から、事業者は次のポイントに気をつけましょう。 ・価格やキャンペーンの表示は、実際の条件と一致しているか慎重に確認する・「No. 1」「効果保証」などの表現は、適切な根拠がない限り使用しない・ 問題が指摘された場合、確約手続を活用し、迅速に是正対応を行う 消費者の信頼を守りながら、適切なマーケティングを行うためには、日頃から広告内容をチェックし、法令を遵守する姿勢が求められます。 景表法違反は企業の信頼を損なう可能性があります。適正な広告を徹底し、消費者に誤解を与えない誠実な情報提供を行いましょう。 このニュースから学んでおきたい知識 景表法で禁止されている誇大広告とは?違反事例や罰則についても解説 セール時に気を付けるべき景品表示法のルールとは?期間や二重価格表示について解説 --- ### 未承認の医薬品販売はなぜ違法?食品会社従業員逮捕、社長指示と供述【2025年2月20日】 - Published: 2025-02-28 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/36.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 「がんに効く」と未承認の医薬品販売か、食品会社従業員を逮捕... 「社長の指示に従っただけ」供述 医薬品として承認されていない錠剤を、病気に効くとうたって販売したなどとして、山梨県警は20日、山梨県笛吹市の健康食品販売会社のパート従業員の男(66)(同市)を医薬品医療機器法違反(無許可販売など)容疑で逮捕した。山梨県警が押収した商品など(20日、笛吹署で) 発表によると、男は昨年6~11月、未承認の医薬品6商品を、同社ホームページで「がんに効く」などとうたったほか、医薬品の販売許可を得ていないにもかかわらず、商品25点(計約12万円分)を県外の60歳代男性2人に販売した疑い。また、昨年12月には、販売目的で商品計1110点を事務所に貯蔵していた疑いも持たれている。「会社の指示に従っただけ」などと供述しているという。県警保安課によると、同社は少なくとも2021年1月~昨年11月の間、全国約400人に未承認の商品を販売していたとみられ、会社の関与の有無についても調べている。参照元:読売新聞オンライン(2月22日より) 未承認の医薬品を「がんに効く」などとうたって販売したとして、健康食品販売会社の従業員が医薬品医療機器法違反(無許可販売など)の疑いで逮捕される事件がありました。 健康食品やサプリメントの販売を行う事業者の中には、「どこまでが合法なのかわからない」と悩む人も多いのではないでしょうか?未承認医薬品の販売は、消費者に健康被害をもたらす危険があるだけでなく、法律違反となるリスクもあります。 この記事では、・今回の事件の概要・医薬品の承認が必要な理由と違反した場合のリスク・事業者が違法にならないために意識すべきポイントについて解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ニュースの概要 2024年2月20日、山梨県警は、未承認の医薬品を「がんに効く」などとうたって販売したとして、健康食品販売会社の従業員の男を医薬品医療機器法違反(無許可販売など)の疑いで逮捕しました。 この事件では、未承認医薬品を県外の高齢者2人に販売しただけでなく、事務所に大量の未承認医薬品を保管していたことも問題視されています。さらに、同社は少なくとも2021年1月から全国約400人に販売していたとみられ、警察は会社全体の関与についても調査を進めています。 このような未承認医薬品の販売は、健康被害のリスクがあるだけでなく、法律違反となる可能性が非常に高いため、事業者は特に注意しなければなりません。次の章では、「なぜ医薬品の承認が必要なのか」「違反した場合のリスク」について詳しく解説します。 なぜ承認が必要なのか、違反するとどうなるか 事業者が注意すべきポイントを以下で解説いたします。 ① 医薬品の承認制度とは? 日本では、医薬品を販売するために厚生労働省の承認を受ける必要があります。これは、医薬品の安全性や有効性を確保し、消費者の健康を守るために設けられた制度です。医薬品が承認されるまでには、以下のような厳格な審査が行われます。 審査の例 成分の安全性の確認 – 副作用がないか、健康に悪影響を及ぼさないかをチェック 効果の検証 – その医薬品が本当に病気に対して効果があるのか、科学的根拠をもとに検証 品質管理の徹底 – 製造過程が適切であり、成分の含有量や純度が基準を満たしているかを確認 このようなプロセスを経て、安全性・有効性・品質について国が認めたものだけが医薬品として販売できます。未承認の医薬品はこのプロセスを経ておらず、効果が不確かであるだけでなく、健康被害を引き起こす危険もあります。 ② 未承認医薬品を販売するとどうなる? 未承認の医薬品を無許可で販売した場合、「医薬品医療機器法(薬機法)」に違反することになります。具体的には、以下のような罰則が科される可能性があります。 薬機法違反と課徴金制度 無許可販売(薬機法第24条):→ 3年以下の懲役または300万円以下の罰金(法人の場合は1億円以下の罰金) 虚偽・誇大広告(薬機法第66条):→ 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 課徴金制度とは、違法な広告や無許可販売によって得た不当な利益を回収するための制度です。2021年の法改正により、以上のような場合に課徴金が課されるようになりました。違反が確認されると、売上額の4. 5%が課徴金として徴収される可能性があります。ただし、違反行為を自主的に申告した場合は課徴金が減額されることもあります。 また、未承認の医薬品が健康被害を引き起こした場合、民事訴訟を起こされる可能性もあり、企業の信用が大きく損なわれます。今回の事件のように、長期間にわたって販売していた場合、より厳しい処分が下される可能性もあります。 このように、医薬品の承認制度は消費者の安全を守るために設けられており、違反すると刑事罰や民事責任を問われることになります。では、事業者はどのような点に注意すれば違法行為を避けられるのでしょうか?次の章で詳しく解説します。 事業者が意識しておくべき点 未承認医薬品とみなされないためには、事業者が法律を正しく理解し、適切なルールを守ることが重要です。ここでは意識すべきポイントを解説します。 ① 健康食品と医薬品の違いを理解する 健康食品やサプリメントは、医薬品ではないため、「〇〇に効く」「病気が治る」といった表現を使うことはできません。これを誤ると、医薬品と誤認させる広告とみなされ、薬機法違反となる可能性があります。 OKな表現例(健康食品の場合) 「〇〇の栄養補給に役立ちます」 「毎日の健康維持をサポートします」 NGな表現例(医薬品と誤解されるもの) 「〇〇を治す」「がんに効く」 「高血圧が改善する」 「インフルエンザに効果あり」 販売する商品が健康食品である場合は、あくまで栄養補助としての役割を伝える表現にとどめるようにしましょう。 ② 医薬品の販売には許可が必要 医薬品を販売するには、都道府県から「医薬品販売業許可」を取得しなければなりません。また、販売にあたっては「薬剤師」や「登録販売者」といった資格を持つ人が管理・説明を行う必要があります。 今回の事件では、販売許可を得ていない事業者が未承認の医薬品を販売したことが違反行為となりました。たとえ医薬品として海外で販売されている製品であっても、日本で承認されていない場合は違法販売になるため注意が必要です。 ③ 販売前に専門家に相談する 医薬品や健康食品の販売を考えている事業者は、事前に弁護士、行政書士、薬事コンサルタントなどの専門家に相談するのが賢明です。特に、広告表現や許可取得のプロセスについて誤ると、意図せず違法行為に踏み込んでしまう可能性があります。 専門家に相談すべきこと 販売予定の商品が医薬品に該当するか 広告で使用できる表現 必要な許可や手続き 法令を遵守しながらビジネスを行うことで、企業の信頼を守り、消費者に安全な商品を届けることができます。 まとめ 今回の事件では、未承認医薬品を「がんに効く」と宣伝し、無許可で販売したことが問題となりました。医薬品の承認制度は、消費者の安全を守るために必要なものであり、違反した場合には厳しい罰則が科される可能性があります。 事業者としては、・健康食品と医薬品の違いを理解する・適切な販売許可を取得する・専門家に相談しながら事業を運営するといった点を意識し、法律を遵守することが重要です。 消費者もまた、「病気が治る」とうたう商品には注意を払い、信頼できる情報をもとに購入判断をすることが求められます。 未承認の医薬品の販売は、販売者にも購入者にもリスクがある行為です。健全なビジネスを行うために、正しい知識を持つことが大切です。 このニュースから学んでおきたい知識 景表法で禁止されている誇大広告とは?違反事例や罰則についても解説 46通知とは?薬機法における医薬品、非医薬品の判断基準について解説! --- ### 医薬品医療機器法(薬機法)の改正案を政府が閣議決定【2025年2月12日】 - Published: 2025-02-19 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/35.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 市販薬購入、コンビニでも可能に 医薬品医療機器法などの改正案を閣議決定 政府は12日、薬剤師らからオンラインで説明を受けることを条件に一般用医薬品(市販薬)をコンビニエンスストアでも購入可能にする医薬品医療機器法などの改正案を、閣議決定した。社会問題となっている市販薬の乱用対策では、若年者への購入制限を設ける。市販薬は薬剤師や登録販売者による販売が義務付けられている。改正案では、パソコンやスマートフォンを使って薬剤師らから服薬の説明を受けるなどすれば、薬局が委託したコンビニで薬が買える。当面は薬局と委託先のコンビニは同一都道府県内とする。「乱用の恐れのある医薬品」に指定されている、せき止めやかぜ薬などについては、若年者への販売を小容量製品1個に制限する。法改正に向けた厚生労働省の医薬品医療機器制度部会では、制限するのは20歳未満としていたが、改めて検討した上で対象を決める。ジェネリック医薬品(後発薬)などの薬の供給不足対策として、出荷停止の製品が出た際の国への報告を製薬会社に義務付ける。参照元:産経ニュース(2025年2月12日より) 政府は2月12日、医薬品医療機器法(薬機法)の改正案を閣議決定しました。これにより、一定の条件下でコンビニなどでも市販薬を購入できるようになるほか、創薬スタートアップの支援強化や、調剤業務の外部委託が一部解禁されるなど、医薬品業界に大きな影響を与える改正となっています。 同年1月10日に、厚労省より「薬機法等制度改正に関するとりまとめ」が発表されておりますので、こちらも参考にしてみてください。 本記事では、今回の改正で何が変わるのか、そして事業者が意識しておくべきポイントを詳しく解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ニュースの概要 政府は2月12日、医薬品医療機器法(薬機法)の改正案を閣議決定しました。今回の改正は、一般用医薬品(市販薬)の販売規制の緩和や、創薬スタートアップ支援の強化、調剤業務の外部委託の一部解禁など、多岐にわたる内容を含んでいます。 厚生労働省の福岡資麿大臣は閣議後の記者会見で、「創薬スタートアップの支援を行う事業者などに対し、機器や施設整備、事業化支援への補助を行うことを想定している」と述べ、官民連携による創薬基盤の強化を目指す考えを示しました。 また、薬局における調剤業務の外部委託が一部可能となることや、製薬会社に対し「供給体制管理責任者」の設置を義務付けることなど、医薬品の安定供給を強化するための施策も盛り込まれています。 この改正案は、今後の国会審議を経て正式に成立する見込みですが、事業者にとっては薬機法のルールが大きく変わる可能性があるため、事前の準備が必要です。 今回の改正で何が変わるのか 今回の薬機法改正では、以下の4つのポイントが大きく変更されます。 ① 市販薬の販売規制緩和 これまで、市販薬(一般用医薬品)は薬剤師または登録販売者が常駐する店舗でなければ販売できませんでした。しかし、改正により一定の条件を満たせば、コンビニエンスストアなどの無人店舗でも販売が可能になります。 想定される条件の例 第2類・第3類医薬品に限定(風邪薬や胃腸薬など) 購入者が使用方法や注意事項を確認できる仕組みの導入(QRコードやデジタルサイネージの活用) 適切な管理・監視体制の確立 これにより、消費者の利便性は向上しますが、一方で誤った使用による健康被害を防ぐための対策も求められます。 ② 創薬スタートアップ支援の強化 新薬の開発には膨大な資金と時間が必要ですが、日本では新規参入が難しい状況が続いていました。今回の改正では、創薬スタートアップを支援するための基金が新たに設置されます。 支援の内容(想定) 研究開発資金の補助 必要な設備や機器の導入支援 事業化支援(薬事申請や販路開拓の支援) 官民が連携することで、国内の創薬基盤を強化し、革新的な医薬品の開発を促進する狙いがあります。 ③ 調剤業務の外部委託の一部解禁 現在、薬局では薬剤師が処方箋に基づいて調剤を行っていますが、人手不足などの課題を解決するため、一部の業務について外部委託が認められるようになります。 委託可能となる業務(例) 医薬品のピッキング(薬の取り揃え) 服薬指導以外の事務作業 これにより、薬剤師の業務負担が軽減され、患者対応や服薬指導など、より専門的な業務に集中できる環境の整備が期待されています。 ④ 医療用医薬品の安定供給対策 近年、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の供給不安が問題となっています。これを受け、製薬会社に対して「供給体制管理責任者」の設置を義務付け、医薬品の安定供給を強化する方針が示されました。 主な対策 供給体制の監視と管理を強化 供給不足時の迅速な対応策の策定 後発医薬品の安定供給を支援するための基金の設置 これにより、製薬会社は供給リスクの管理体制を強化する必要があるため、事前の準備が求められます。 事業者が意識しておくべき点 今回の薬機法改正により、事業者はさまざまな対応を求められます。特に、以下の4つのポイントについては、早めの準備が必要です。 ① 市販薬販売のルール変更への対応(小売業者) コンビニやドラッグストアなどの小売業者にとって、市販薬の販売規制緩和はビジネスの新たなチャンスとなります。しかし、販売条件を満たすための体制整備が不可欠です。 事業者が対応すべきこと どの種類の医薬品を販売できるのかを確認 購入者が適切に情報を得られるシステムの導入(QRコード、電子マニュアルなど) 販売管理の適正化(誤販売や乱用を防ぐための仕組みづくり) 特に、消費者が適切に医薬品を使用できるよう、情報提供の仕組みを整えることが求められるでしょう。 ② 創薬スタートアップ支援の活用(製薬・バイオ関連企業) 製薬業界や創薬スタートアップ企業にとって、今回の基金設立は大きな支援策となります。この機会を活用するために、どのような支援が受けられるのかを把握し、申請準備を進めることが重要です。 事業者が意識すべきこと 支援対象となる事業の範囲を確認 研究開発や設備投資計画の見直し 申請要件やスケジュールを早めに把握 特に、新薬開発には長い期間と多額の資金が必要なため、国の支援を最大限活用する戦略が求められます。 ③ 調剤業務の外部委託に関する対応(薬局経営者・薬剤師) 調剤業務の外部委託が一部認められることで、薬局の業務効率化が進む可能性があります。しかし、委託範囲や安全管理のルールを十分に理解し、適切に運用することが不可欠です。 事業者が対応すべきこと 外部委託可能な業務範囲の確認 委託先の選定と品質管理の体制構築 患者への影響を最小限に抑えるための対応策 薬剤師の業務負担を軽減しつつも、適切な管理のもとで運用することが重要です。 ④ 医薬品の安定供給体制の強化(製薬企業) 製薬会社にとって、「供給体制管理責任者」の設置義務化は、医薬品供給の安定化を求められる重要なポイントとなります。 事業者が対応すべきこと 供給管理体制の強化(リスク管理の見直し) 供給不足時の対応計画の策定 新たな基金の活用を検討 特に後発医薬品を製造する企業は、安定供給を維持するための計画を明確にし、国の支援策を活用することが重要です。 まとめ 今回の薬機法改正は、市販薬の販売規制緩和や創薬支援の強化、調剤業務の外部委託、医薬品の安定供給対策など、業界に大きな影響を与えます。事業者にとっては、新たなビジネスチャンスが生まれる一方で、対応すべき規制や管理体制の整備が求められるため、早めの準備が必要です。 今後、国会での審議を経て正式に成立すれば、具体的な運用ルールが明確になるため、最新情報をチェックしながら、適切な対応を進めていくことが重要です。 このニュースから学んでおきたい知識 薬機法における広告規制や広告作成のポイントについて解説! 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 医療機器製造会社「インプレッション」が薬機法違反で逮捕|「糖尿病が治る」などと虚偽誇大広告の疑い【2025年2月12日】 - Published: 2025-02-12 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/news/34.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 「糖尿病が治る」などと虚偽誇大広告の疑い、医療機器会社代表ら逮捕  「糖尿病が治る」などと本来は認められていない効能をうたって医療機器の宣伝をしたとして、大阪府警は12日、医療機器製造会社「インプレッション」(兵庫県尼崎市)代表の小島雄一容疑者(57)=大阪市北区=や同社幹部ら5人を医薬品医療機器法違反(虚偽誇大広告の禁止)容疑で逮捕したと発表した。認否は明らかにしていない。 生活環境課によると、医療機器は同社が販売する家庭用電位治療器「インプレックスIAS30000R」。体に電流を送ることで、頭痛や肩こり、不眠症や慢性便秘の緩和に効くとされている。 5人の逮捕容疑は、共謀して2022年7月~23年9月、大阪府池田市のスーパーで開かれた同商品の無料体験会で、「血液の循環を良くする」「糖尿病が治る」などと本来は認められていない効能をうたったポスターなどを掲示し、50~80代の女性客4人に対して虚偽・誇大な広告をしたというもの。 会場では同期間中に53台が計約4800万円で販売されたという。参照元:朝日新聞(2025年2月12日より) 兵庫県尼崎市に本社を置く医療機器製造会社「インプレッション」の代表と幹部ら5人が、医薬品医療機器法(薬機法)違反の疑いで逮捕されました。 同社が販売する家庭用電位治療器「インプレックスIAS30000R」は、頭痛や肩こり、不眠症、慢性便秘の緩和が認められているものの、逮捕された人物らは「血液の循環を良くする」「糖尿病が治る」といった、本来認められていない効能を宣伝。 大阪府池田市のスーパーで開催された無料体験会にて、虚偽・誇大な広告を行い、50~80代の女性客4人に対して販売活動を行ったとされています。この体験会では、約1年2カ月の間に53台、総額約4800万円分の機器が販売されていました。 本記事では、この事件の問題点や、今後事業者が注意すべきポイントについて解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 虚偽・誇大な広告が問題だった この件に関して、主な問題点は以下です。 虚偽・誇大広告による薬機法違反 医薬品や医療機器に関する広告は、薬機法により厳しく規制されています。 許可された範囲を超えた効能・効果を謳うことは、消費者に誤解を与え、健康被害につながる可能性もあるため、厳しく取り締まられています。 今回のケースでは、「血液の循環を良くする」「糖尿病が治る」といった効能・効果、性能に関する虚偽・誇大な標ぼうを行ったことで、消費者を誤認させる行為となり、薬機法に抵触しました。 誇大広告にはどのような問題があるのか 今回のニュースをもとに、誇大広告が引き起こす具体的な問題について解説します。 消費者の誤解を招く「糖尿病が治る」という表現を見た消費者は、「この機器を使えば病院に行かなくても完治する」と誤解し、適切な医療を受ける機会を失う可能性があります。これは健康被害につながるリスクがあり、社会的に大きな問題となります。 承認されておらず、根拠も不明薬機法に基づく承認、もしくは規定による認証を受けていない医薬品や医療機器等は、その承認前にその名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならないとされています。本件の電位治療器は、肩こりや不眠症などの緩和が認められているものの、糖尿病の治療効果について承認を得ておらず、また当商品が合理的根拠を有するかも不明です。 事業者の信頼が失われる違法な誇大広告が発覚すると、企業の信用が大きく損なわれます。特に医療機器業界では、信頼が非常に重要であり、一度の違反が経営に致命的なダメージを与える可能性があります。 事業者が今後注意すべきポイント この問題を踏まえ、事業者は以下の点に注意する必要があります。 ①広告表現の厳格な管理 医療機器の広告で効果を謳う際には、医療機器のクラスに応じて届出・認証・承認に沿った内容のみに留める必要があります。 例えば、「頭痛や肩こり(に効く)」という表現は、許可された範囲内の広告ですが、「血液の循環が良くなる」「糖尿病が治る」といった標ぼうは、届出・認証・承認のいずれかがされない限りできません。。 また、次のような表現も違法となる可能性があるため注意が必要です。 「絶対に治る」「誰でも効果を実感できる」などの断定的な表現 「医学的に証明されています」と根拠のないデータを示す 「○○医師も推奨」等、医薬関係者による推薦 広告を作成する際は、社内でチェック体制を設け、法的に問題のない表現になっているか確認することが重要です。 ②販売活動の透明性を確保する 広告だけでなく、実際の販売活動においても、消費者が誤解しないように説明することが大切です。 例えば、店舗やイベントで医療機器を販売する場合、次のようなルールを徹底しましょう。 商品の効能・効果について、届出・認証・承認のいずれかがされた内容のみ説明する 「個人差がある」「必ず効果があるわけではない」といった注意喚起を行う 消費者が落ち着いて判断できるよう、即決購入を促さない 特に高額な医療機器の場合、消費者が冷静に検討できる時間を確保することが、トラブル回避につながります。 なお、「個人差がある」「必ず効果があるわけではない」といった注意喚起をすれば何を言っても良いということではありません。免罪符にはならないことを認識しておきましょう。 また、従業員向けの研修を実施し、販売時の適切な説明方法を指導することも重要です。 まとめ 今回の事件では、「高齢者向け販売」や「体験会」といった販売手法が問題なのではなく、「虚偽・誇大広告」を行ったことが法令違反となり、事業者が逮捕される事態に発展しました。 誇大広告は短期的な売上向上にはつながるかもしれませんが、発覚すれば企業の存続すら危うくなるリスクがあります。そのため、事業者は、法令を遵守し、科学的根拠に基づいた適正な広告活動を行うことが求められます。 適切な広告表現や販売方法を守ることで、消費者の信頼を得るだけでなく、企業としてのブランド価値を高めることにもつながります。 このニュースから学んでおきたい知識 薬機法における広告規制や広告作成のポイントについて解説! 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 【そのまま使える表現付き!】ヘアオイル(ヘアローション)広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2025-02-07 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/hairoil_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 ヘアケア製品の中でも人気の高いヘアオイルですが、その効果や成分についての広告表現には注意が必要です。特に、日本では薬機法(旧薬事法)が存在し、化粧品や医薬部外品に関する広告表現に厳しい規制が設けられています。 本記事では、ヘアオイルの広告において薬機法を遵守しながら、消費者に魅力的に訴求するための言い換え表現やNG表現について詳しく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といい、日本における医薬品、医療機器、化粧品、健康食品などの品質と安全性を確保するために制定された法律です。 薬機法は商品の品質と有効性及び安全性を確保するために、製品の製造、流通、販売に関する厳格な基準が設けられており、規制対象品を扱う事業者は、この法律を遵守する必要があります。 薬機法の目的 薬機法の目的は、消費者の安全を守り、医薬品や化粧品の品質と有効性を確保することです。この法律は、消費者が誤った情報に基づいて商品を購入し、健康被害を受けることを防ぐために設けられました。 具体的な目的を幾つか紹介します。 製品の品質と安全性の確保 有効性の保証 消費者の健康保護 虚偽・誇大広告の規制 流通管理と適切な流通体制の整備 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の規制対象には、以下のようなものがあります。 医薬品病気の診断、治療、予防に使われたり、体の構造や機能に影響を与えるための薬で、特定の基準を満たしているもの。 医薬部外品体の不快感を軽減したり、害虫を防除したりするための比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の基準を満たしたもの。 化粧品体をきれいにしたり、見た目を良くしたり、肌や髪を健康に保つために使うもので、体への影響が優しいもの。 医療機器病気の診断、治療、予防や体の機能に影響を与えるために使われる機械や器具。 再生医療等製品細胞や遺伝子を使って体の構造や機能を修復・再建したり、病気を治療・予防するための特別な医療製品。 薬機法はこれらの製品に関する広告にも適用され、誤解を招くような表示や過大な効果を謳うことを禁止しており、消費者の安全を確保するための規制が適用されます。 ヘアオイルは薬機法の広告規制の対象となる ヘアオイルも薬機法の広告規制の対象となります。 これは、ヘアオイルが化粧品または医薬部外品として分類されるためです。広告において、ヘアオイルの効果や成分について誤解を招くような表現を使用することは、消費者に対して誤解を与える可能性があるため、厳しく規制されています。 薬機法を遵守しつつ、消費者にとって魅力的な広告表現を用いることが求められます。 ヘアオイルは化粧品か医薬部外品に該当する ヘアオイルは、その成分と目的によって化粧品または医薬部外品として分類されます。 化粧品としてのヘアオイルは、主に髪の保湿やツヤを出すために使用され、医薬部外品としてのヘアオイルは、特定の有効成分を含み、承認を受けた効果を持ちます。 パッケージや広告を作成する際は、自社のヘアオイルがどちらに該当するかを確認し、それに応じたルールを守ることが重要です。 化粧品における薬機法のルール 化粧品の広告に関する薬機法のルールは、製品の効果や成分について誤解を招かないようにすることを目的としています。 具体的には、効果を過大に強調したり、医薬品のような効能効果を謳うことは禁じられています。 化粧品には、事実であれば標ぼう可能な効能効果が定められています。使用できる標ぼうは、厚生労働省が公表している『化粧品の効能の範囲の改正ついて』に記載されている範囲のみとなります。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品も化粧品と同様に、製品の効果や成分について誤解を招かないように、正確な情報に基づいた広告作成が求められます。 承認された効能効果の標榜は可能ですが、効果を過大に強調したり、医薬品のような効能効果を謳うことは禁じられています。 【そのまま使用OK!】ヘアオイルの広告に使える表現一覧 ヘアオイルの広告において、薬機法を遵守しながらも消費者に訴求できる表現を工夫することが可能です。ここでは、具体的な言い換え表現をいくつか紹介します。 ヘアオイル(化粧品)で使用可能な表現 まずは、化粧品のヘアオイルにおける使用可能な表現を紹介します。 先でも述べた通り、化粧品では標榜可能な56の効能効果が定められており、その範囲内で効果を訴求する必要があります。 No広告表現訴求したい効果1美しい艶のある髪に毛髪につやを与える2指通りの良い髪へクシどおりをよくする3髪に潤いチャージ頭皮、毛髪にうるおいを与える4乾燥しがちな髪をしっとりまとめる頭皮、毛髪にうるおいを与える髪型を整え、保持する5髪の広がりに悩むあなたへ毛髪の帯電を防止する ヘアローション(医薬部外品)で使用可能な表現 一方、ヘアローションは育毛剤として医薬部外品の承認を受けることもできます。 医薬品等適正広告基準で定めれらている、主な育毛剤の効能効果の範囲は「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」であり、左記の効果に逸脱しない表現を求められます。 No広告表現訴求したい効果1太く長い髪を育む発毛促進2育毛ケアで自分に自信を育毛効果3有効成分が発毛を促進発毛促進4抜け毛を防ぎ、薄毛を予防します。薄毛の予防5気になる産後の脱毛ケアに産後の脱毛 医薬部外品の場合は、承認を受けた薬効と有効成分の標榜が認められているため、事実の範囲内で訴求することができます。 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのヘアオイルならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 ヘアオイルの広告において、認められている効能効果及び承認されている効果以外の標榜を行うことはNGです。 正しい効能効果を標榜しないことにより、消費者に誤解を与え、不適切な期待を抱かせる可能性があります。 本章では、よくあるNG表現について、解説とOK表現を併せてご紹介します。 NoNG表現言い換え表現解説1頭皮を引き締めるすこやかな頭皮へ導く化粧品効能で認められているのは「肌の引き締め」であり、頭皮への効果は訴求できません。2髪を再生する髪の補修をサポート再生は医薬品的効果のため、化粧品効能の逸脱となります。3髪質改善ができるヘアオイル潤い補給によるダメージケアができるオイル機能の改善は、化粧品効果の逸脱となります。4たったの60秒で艶々髪へたったの60秒※で艶々髪へ ※塗布する時間のこと効果の発言時間の保証は認められていません。塗布時間や使用時間である旨を明記する必要があります。5ダメージヘアも元通りに傷んだ髪の補修を助けます回復は医薬品的効果のため、化粧品効能の逸脱となります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法に違反すると、企業に対して厳しい罰則が科される可能性があります。これには、行政指導、措置命令、課徴金納付命令などが含まれます。 これらの罰則は、企業にとって法的、経済的なリスクを伴います。以下では、それぞれの罰則について詳しく解説します。 行政指導 行政指導は、薬機法の規定に違反する行為があった場合に、違反を速やかに是正させ、消費者保護と公正な取引の実現を図ることを目的としています。 薬機法に違反する広告や表示、製品の品質・安全性に関する問題があった場合、違反内容が軽微な場合は、指導を通じて自主的に改善させることを目指しています。 行政指導は、あくまで改善を求める措置であり、法的処分と比べて強制力は強くありません。しかし、指導に従わない場合や改善が見られない場合には、次の段階として、より厳しい法的措置が取られる可能性があります。 措置命令 措置命令は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関して誤解を招く広告や表示が行われた場合に、消費者庁や厚生労働省などの行政機関から企業に対して発令される行政命令です。 消費者が虚偽の情報や誇大な宣伝によって誤った認識を持つことを防ぐためことを目的としてた命令であり、企業に対して適切な措置を取るように命じるものとなります。 措置命令が発令された場合、企業や個人は迅速に違反行為を改める必要があり、違反の再発防止が図られます。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、行政機関が違反者に対して金銭的な罰則を課すものです。 企業が消費者に誤解を与える広告や表示を行い、それによって不当に得た利益に対して経済的なペナルティを課す措置となっています。消費者保護と市場の公正性を確保ならびに、違法行為を抑制する抑止効果を期待して導入されており、特に誇大広告や虚偽広告などが対象となります。 単なる罰金とは異なり、違法行為によって得た売上などの不当利益に基づいて計算されます。 企業は命令に対し、異議申し立てをすることができますが、命令に従わず、納付を拒んだ際は、強制的に徴収されることもあります。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反しないためには、企業が日常的に適切な対策を講じることが重要です。ここでは、そのための具体的な対策について紹介します。 ①薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法に関する社内研修を定期的に実施することは、社員が最新の法規制について理解し、適切に対応するためにも重要です。 これにより、法規制に対する知識を深め、広告作成時に誤った表現を回避することができます。また、研修を通じて社員間のコミュニケーションが促進され、法規制遵守の意識が高まることも期待されます。 さらに、社内研修を通じて具体的な事例やケーススタディを学ぶことで、実際の業務において適切な判断ができるようになります。 ②広告作成は2人体制で行う 広告作成を2人体制で行うことは、ミスを減らし、法規制の遵守をするための効果的な方法です。複数の視点から広告内容を確認することで、誤りや不適切な表現を早期に発見し、修正をすることができます。 また、チームメンバー間での意見交換により、より効果的で法的に問題のない広告表現を生み出すことができます。さらに、2人体制での作業は、責任の分担と透明性を高め、広告作成プロセス全体の信頼性を向上させることができます。 ③広告チェックサービスを活用する 広告チェックサービスを利用することは、専門家の視点から広告内容を検証し、法規制に違反していないかを確認するための有効な手段です。 これにより、社内だけでは見落としがちな問題点を指摘してもらい、修正することが可能です。また、最新の法規制情報に基づいて適切なアドバイスを受けることで、常に法規制を遵守した広告を作成することができます。 広告チェックサービスを活用することで、企業は法的リスクを回避し、消費者からの信頼を維持することができます。 まとめ 薬機法に基づく広告規制は、企業が消費者に対して正確かつ誠実な情報を提供するために非常に重要な規制です。 本記事では、ヘアオイルの広告における薬機法の遵守方法について詳しく解説しました。薬機法の目的や規制対象、具体的な広告表現、違反した場合の罰則、そして違反を防ぐための対策について理解することで、企業は法的リスクを回避し、消費者からの信頼を築くことができます。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】石鹸広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2025-02-06 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/soap_advertising.html - カテゴリー: 化粧品 石鹸を取り扱う事業者にとって、広告制作時には薬機法のルールを正しく理解することが重要です。 薬機法は、化粧品や医薬部外品としての広告に対しルールを設けており、違反した場合には行政指導や罰則が科される可能性があります。 本記事では、石鹸の広告における薬機法の基本的なルールと、使用可能な表現・NG表現を具体例とともに解説します。法令遵守かつ訴求力の高い広告を展開するために、ぜひ参考にしてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)において、その品質、有効性、安全性を確保するために制定された法律です。製造、表示、販売、流通、広告に関する詳細なルールが定められており、医薬品等を取り扱う企業にとって不可欠な法規です。 薬機法では、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれの定義と関連する規則が明確に定められています。 薬機法の目的 薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が詳細に記載されています。これらの定義は、それぞれの使用目的や特性を明らかにし、安全性や有効性を保証するために設けられています。 この法律の目的は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質、有効性、安全性を確保することで、国民の健康と衛生を向上させることです。特に広告における表現には厳しい規制が設けられており、誇張表現や誤解を与える内容を排除することで、消費者を保護する役割を果たしています。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の規制対象には、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などが含まれます。それぞれの分類は、品質、有効性、安全性を確保するための基準に基づいて定義されています。 医薬品医薬品は、病気の診断、治療、予防を目的に使用される製品であり、体の構造や機能に影響を与える特性を持ちます。これらは厳格な基準に基づいて製造されます。 医薬部外品医薬部外品は、体の不快感を和らげたり、害虫を防ぐといった比較的穏やかな効果を持つ製品です。これらの製品には厚生労働省の承認が必要で、認められた効能を広告に表示することができます。 化粧品化粧品は、美容目的で使用される製品で、肌や髪を健やかに保つために用いられます。これらの製品は、体への影響が穏やかであることが求められます。 医療機器医療機器は、病気の診断、治療、予防、または体の機能をサポートするために使用される機械や器具を指します。ただし、再生医療等製品(細胞や遺伝子を用いる治療用製品)は対象外です。どの製品が医療機器に該当するかは、政令で具体的に定められています。 石鹸は薬機法の広告規制の対象となる可能性がある 石鹸は、薬機法の広告規制の対象となる可能性があります。 薬機法では、それぞれのカテゴリーに応じた広告ルールが定められており、製品の効果や効能についての表現にルールが設けられています。 広告を作成する際は、商品がどのカテゴリーに該当するのかを正確に把握し、それに応じた適切な表現を使用する必要があります。 石鹸は化粧品、医薬部外品、雑貨に該当する 石鹸は、「化粧品」「医薬部外品」「雑貨」に分類されます。 化粧品は、体を美しく見せたり、肌を健やかな状態を保つことを目的とした製品で、医薬部外品は体の不快感を和らげるために比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の効果が厚生労働省に認められたものです。 雑貨とは、法的に明確な定義が定められているものではなく、医療機器や医薬品、医薬部外品、化粧品、食品に該当しない様々な機器をはじめとした商品を指します。 化粧品としての石鹸は、単に皮膚の清浄や保護、健やかさを保つことを目的としていますが、「殺菌」「ニキビ予防」「体臭や汗臭の防止」などを謳う製品は医薬部外品に該当することが一般的です。 雑貨は「肌」や「体」など、人体に使用する表現は認められておらず、台所用石鹸や洗濯用石鹸のように「洗浄力が優れている」などの表現でしたら可能です。 分類に応じて適用される広告規制が異なるため、製品がどれに該当するかを明確にした上で、適切な表現を選ぶことが重要です。 化粧品における薬機法のルール 化粧品広告では、表現可能な効能効果が決められています。 石鹸の場合は「肌を清潔にする」「健やかに保つ」など、皮膚の保護や清潔さを維持する範囲内の表現は認められていますが、「肌荒れを治す」や「ニキビを消す」などの治療効果を連想させる表現は述べられません。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品は、厚生労働省の承認を受けた効能効果を表現することができます。 石鹸の場合は、例えば「殺菌効果」「ニキビの予防」「体臭や汗臭を防ぐ」などがあげられます。ただ「ニキビを防ぐ」はOKですが、「ニキビを治す」はNGです。 治療効果を示唆する表現は、医薬品に該当するため、医薬部外品では使用できません。承認された効能範囲内で表現を選び、法律に準拠した広告を作成しましょう。 【そのまま使用OK!】石鹸の広告に使える表現一覧 広告を作成する際には、薬機法に基づいた適切な表現を使用することが重要です。 化粧品として販売される石鹸と、医薬部外品として販売される石鹸では、認められる広告表現が異なります。それぞれの特徴を踏まえ、薬機法に違反しない表現を一覧表にまとめました。 広告制作時の参考にしてください。 石鹸(化粧品)で使用可能な広告表現 No広告表現訴求したい効果1こだわりの洗浄成分で敏感肌にもおすすめ敏感肌への配慮を訴求2お肌のうるおいは保ちながらも汚れをしっかり落とす洗いあがりももっちり肌洗い上がりの保湿感を訴求3しっかり汚れを落としてニキビを防ぐ洗浄によりニキビを防ぐ訴求4濃密泡で包み込むやさしい使い心地使い心地のやさしさを訴求 薬用石鹸(医薬部外品)で使用可能な広告表現 No広告表現訴求したい効果1有効成分○○配合!繰り返すニキビ・肌あれを防ぐ薬用洗顔料ニキビ・肌荒れ予防2≪殺菌剤主剤の製品≫殺菌成分配合でしっかり殺菌・消毒ハンドソープ等で殺菌作用を訴求※消炎剤主剤の製品の場合、「皮膚の清浄」、「にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ」という効果になるため、「殺菌」「消毒」と標ぼうすることは不適切となります。3≪殺菌剤主剤の製品≫殺菌成分○○配合で気になる体臭・汗臭の予防体臭・汗臭の予防※消炎剤主剤の製品の場合、「皮膚の清浄」、「にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ」という効果になるため、「体臭・汗臭の予防」と標ぼうすることは不適切となります。 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その石鹸ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 薬機法に違反しない表現を使用することが大前提です。 しかし、知らずに規制対象となる表現を用いてしまい、結果的に行政指導や罰則の対象となるケースも少なくありません。特に、治療効果を示唆したり、消費者に誤解を与える可能性がある表現は避ける必要があります。 以下に、石鹸広告でよく見られるNG表現を例に挙げ、それぞれの適切な言い換え案を解説します。 NoNG表現言い換え表現解説1≪医薬部外品≫有効成分○○がニキビを治します有効成分○○がニキビを予防します治療効果を謳う表現はNG。予防効果を示す表現に置き換える必要があります。2≪化粧品≫○○(成分名)配合でニキビを防ぐしっかり汚れを落としてニキビを防ぐ!○○(成分名)配合でうるおいもキープ化粧品では洗浄によって肌を清潔にすることで「ニキビを防ぐ」と標ぼうすることはできますが、配合成分による効果として標ぼうすることはできません。3敏感肌も安心して使える敏感肌にも優しい使い心地「安心」という表現は安全性の保証となり不可となります。4汚れをオフしてトーンアップ!汚れをオフして透明感ある肌に!「トーンアップ」という表現は肌色変化を暗示させる恐れがあります。5お肌に良くない○○(成分名)は入っていないので、優しい洗い心地です。お肌のことを考えた処方で優しい洗い心地。○○(成分名)が含まれている製品への誹謗となり、不可となります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質や安全性を確保するために制定された法律で、広告にも厳しい規制が設けられています。 この規制に違反した場合、罰則を受ける可能性があります。ここでは、代表的な罰則である「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」について解説します。 行政指導 行政指導とは、行政機関が法令違反を解消するために必要な対応を促す措置を指します。 その内容には以下のようなものがあります。 是正命令:違反している行為を修正するよう求められる指示。 報告書の提出:違反の内容や是正措置を記載した報告書の提出を求められる場合がある。 行政指導が行われるきっかけには、次のようなケースが考えられます。 同業者からの情報提供:業界内の他社が違反行為を発見し、情報を提供する場合。 消費者からの苦情:消費者が苦情を申し立て、それに基づいて調査が始まるケース。 行政の監視活動:行政機関が自主的に実施するパトロールによって違反が発見される場合。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項や第68条に違反した際に適用される命令です。 対象 第66条第1項:誇大広告の禁止に違反する場合。 第68条:未承認の医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告を行った場合。 命令内容 行為の中止命令:問題のある行為を直ちに停止させる命令。 再発防止措置:同様の違反を防ぐために必要な対策の実施を求める命令。 公示命令:公衆衛生上の危険を防ぐために情報の公表を指示する命令。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)に違反した場合に適用されます。 対象 誇大広告の禁止に違反する行為を行った場合。 納付額 計算方法:課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価合計の4. 5%となる。 最低額:課徴金が225万円未満の場合、納付命令は出されない。 課徴金の減額措置 不当表示防止法に基づく減額:不当表示防止法が適用される場合、対価総額の3%が減額されます。 自己申告による減額:違反を自ら報告した場合、課徴金が50%減額されます。ただし、調査開始後の申告は対象外です。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反すると、企業は重大なリスクを抱えることになります。 違反が明らかになると、懲役刑や罰金といった刑事罰だけでなく、行政指導や課徴金納付命令が科される可能性があります。また、テレビやSNSなどを通じて違反が広まることで、企業イメージの低下や売上の減少といった影響を受けることもあります。 事業の安定的な継続のためには、適切な対策を講じることが不可欠です。薬機法に違反しないためには、以下の対策が重要です。 ①薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法を遵守するには、全社員が法律について正しい知識を持つことが重要です。社員間で知識の差がある場合は、全員が一定の理解を共有できるよう、研修を定期的に実施する必要があります。 研修を通じて、薬機法の重要性やルールの詳細を周知し、法令遵守の意識を徹底しましょう。 ②広告作成は2人体制で行う 広告制作を一人で行うと、不備や誤りが発生するリスクが高まります。 そのため、複数人でガイドラインを共有しながら広告を作成し、ダブルチェックを行うことが推奨されます。複数人での作業は、一人では見落としがちな問題点を補い、違反のリスクを低減する効果があります。 広告を作成する際には、以下の点を守ることが大切です。 誇張や虚偽の表現を避ける:効果や効能に関しては、科学的根拠に基づいた情報を用いること。 承認内容を遵守する:医薬品や医療機器の広告では、承認された効能や用途以外の記載をしないこと。 ③広告チェックサービスを活用する 法律の解釈を誤ると、薬機法違反の広告を掲載してしまうリスクがあります。これにより、行政指導、措置命令、課徴金納付命令等が科される恐れがあります。 それを防ぐためには、外部の法務専門家やコンサルタントに広告の適法性を確認してもらうことが効果的です。当社では、薬機法や景品表示法に準拠した広告チェックやリライトサービスを提供しています。 「広告が審査に通らない」「文言の適法性を事前に確認したい」「表現に関する相談をしたい」といったお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。簡易チェックから本格的な広告戦略の構築まで、幅広くサポートいたします。 まとめ 石鹸広告の制作において、薬機法の規定を正しく理解し遵守することは、事業者としての責任を果たすために不可欠です。 石鹸は化粧品または医薬部外品に分類され、それぞれで認められる広告表現が異なります。本記事では、薬機法の基本ルールや使用可能な表現、避けるべきNG表現について具体例を挙げて解説しました。 広告制作時には、誇張や虚偽のない正確な情報を提供することを心がけるとともに、製品の特性に合った適切な表現を選びましょう。 薬機法に準拠した広告は、消費者からの信頼を得るだけでなく、法的トラブルの回避にもつながります。これらを踏まえ、法律を遵守した訴求力の高い広告を展開していきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 株式会社東亜産業が景表法違反で課徴金納付命令!問題点や今後の注意点を解説【2025年2月4日】 - Published: 2025-02-04 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/33.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 首からぶら下げ「空間除菌」、根拠なし... 景品表示表違反で1651万円の課徴金納付命令 「首にかけるだけでウイルス除去」などと宣伝した空間除菌用品の広告表示に根拠がなかったとして、消費者庁は30日、雑貨製造販売「東亜産業」(東京)に対し、景品表示法違反(優良誤認)で1651万円の課徴金納付命令を出した。 発表によると、同社は2020年2月、首からぶら下げる携帯型の空間除菌用品「ウイルスシャットアウト」をインターネット上で販売する際、「半径1mの空間除菌」などとうたい、着用すれば身の回りの空間で除菌効果が得られるかのような表示をしていた。 同庁が提出された資料を調べたが、合理的な根拠を示すものではなかったという。同社の担当者は取材に「確認中」とだけ答えた。参照元:読売新聞オンライン(2025年1月30日より) 消費者庁は2025年1月30日、雑貨製造販売会社「東亜産業」に対し、景品表示法違反(優良誤認)で1,651万円の課徴金納付命令を出しました。 問題となったのは、2020年2月に販売された「ウイルスシャットアウト」という首から下げるタイプの空間除菌用品です。同社は「半径1mの空間除菌が可能」などと宣伝していましたが、消費者庁が提出資料を調査したところ、合理的な根拠を示す証拠がなかったと判断しました。 この問題を受け、事業者は今後どのような点に注意すべきなのでしょうか。以下で詳しく解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > どこに問題があったのか この件に関して、主な問題点は以下の2つです。 科学的根拠がないにもかかわらず、効果を宣伝した点「空間除菌」や「ウイルス除去」を謳うには、効果を証明する十分な科学的データが必要です。しかし、消費者庁の調査では、そのような根拠は確認できませんでした。 消費者の誤認を招く広告表現(優良誤認)「着用すれば身の回りの空間が除菌される」という表現は、消費者に過剰な期待を抱かせる恐れがあります。実際に効果がなかった場合、消費者が誤った安心感を抱いてしまう可能性があります。※根拠がない場合 事業者が今後注意すべきポイント この問題を踏まえ、事業者は以下の点に注意する必要があります。 科学的なエビデンスをしっかりと用意する商品の効果を訴求する際は、信頼できる第三者機関の試験結果や論文などを用意し、それを裏付けとして示せるようにしましょう。 曖昧な表現や誇大広告を避ける「ウイルスを99%除去」「空間除菌」などの表現を使用する場合、その根拠となるデータや試験方法を明確に示すことが重要です。誤解を招くような表現は、消費者庁からの指摘を受けるリスクがあります。 景品表示法を正しく理解し、コンプライアンスを強化する販売戦略を立てる際には、法務担当や専門家と相談しながら広告表現を決めることが望ましいです。企業内部でのコンプライアンス教育を徹底し、違反リスクを未然に防ぎましょう。 ※エビデンスがあったとしても、「治療若しくは予防に使用するもの、体の構造や機能に影響を及ぼすもの」は医療機器に該当し、雑貨の場合薬機法に抵触することになります。特に、特定菌への訴求、菌の不活性化への訴求は医療機器の範囲となり、雑貨では標ぼうができませんので注意が必要です。 まとめ 今回の「空間除菌」商品の問題は、科学的根拠のない広告表現が消費者の誤解を招くことの危険性を示しています。 企業が信頼を維持しながら商品を販売するためには、適切な根拠を持ち、景品表示法を遵守することが不可欠です。今後も消費者庁の監視が強化される可能性があるため、正確で誤解のない広告表現を徹底することが求められます。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 【開催終了】薬機法・景表法セミナー|化粧品/健康食品&機能性表示食品|初公開!広告担当者のリアルお悩み『TOP50』を徹底解説! - Published: 2025-01-30 - Modified: 2025-04-28 - URL: https://www.89ji.com/seminar/250227seminar.html - カテゴリー: セミナー/動画教材 - タグ: #広告表現に悩んでいる方, #幅広く情報収集がしたい, #広告審査が通りにくい - セミナー分類: 開催一覧に掲載, 開催終了 申込受付:2025年3月28日(金)12時まで セミナーアーカイブを一部公開中!(2025年3月28日まで) 【現場の声を集約!】「リアルお悩み」解決セミナー なんと、今回は薬事法広告研究所にとって「初公開」となるセミナーです! 何が初公開なのか、それは、弊社の過去のコンサル実績から、広告担当者さんの「薬機法/景表法のリアルお悩み」を解説付きでご紹介します! 例えば、「広告で謳えない効果を「◎◎サポート」や「◎◎に着目」で訴求できないのか?」「発毛促進効果のビフォーアフター表現にNGラインはあるのか?」「リニューアル商品の広告で旧商品や社員の体験談は使用できるのか?」といったリアルなお悩みを徹底解説し、すぐに実務で活かしていただけます。 その数なんと『50件!(化粧品25件、健康食品&機能性表示食品25件)』 商品カテゴリ別にご相談数の多い順にご紹介します。※詳しくは目次をご覧ください 「今広告の表現に悩んでいる」「今後の広告業務で課題になるかもしれない」等、まだご自身でも気づけていない疑問を先回りして解決できるのはココだけです! 本セミナーは化粧品編、健康食品編の二部構成(各60分)で、どちらかのみでも受講いただけます。 このようなお悩み・要望をお持ちの方におすすめ! セミナー内容 ※カテゴリ別にご相談が多い順に並べております。※セミナーでは、50個の回答付き資料を事前に配布します。セミナー当日は、その中から特に重要なポイントを各部で10個ずつ厳選し、講師が詳しく解説いたします。 «第一部» 化粧品編(60分) ~解説付き~1:「新製法」「新技術」「新設計」「新処方」「新基準」等の表現には期限があるのか2:よく見かける「美容医療」という表現は問題ないのか3:「美容成分」という表現は使用できるのか4:「レビュー投稿でクーポンプレゼント」はステマに該当するのか、インフルエンサーとのタイアップはどこまで許されるのか5:化粧品広告での「一般論」はどこまで通用するのか6:「香りによるリラックス効果」は謳えないのか7:商品アンケート結果を広告に活用する際の判断基準とは8:「非売品のミニボトルサンプルセット」を購入特典にする際の注意点とは9:広告で謳えない効果を「◎◎サポート」や「◎◎に着目」で訴求できるのか10:発毛促進効果のビフォーアフター表現にNGラインはあるのか ~解説なし~11:「汗に強い」という表現の使用は可能か12:「ウォータープルーフ」の表現ルールとは13:「肌/髪/頭皮に栄養を届ける」は適切な表現か14:「レスキュー」「リペア」という表現は使用可能か15:「乾燥による小じわを目立たなくする」の使用前後の画像は使えるのか16:「社内モニター」の体験談は使用可能なのか17:体験談における「(メイクが)崩れない」は効果表現に該当するのか18:広告で特許の記載は不可だが、中身ではなく容器の特許も不可か19:「アミノ酸」など多岐にわたる成分は、特記表示で配合目的の記載が必要か20:薬用化粧品の広告で「医薬部外品」という表記は必須なのか21:「化粧品+エコバッグ」のセット販売は問題ないか22:「美顔器+美白美容液(医薬部外品)」セット販売は問題ないか23:「医師監修のパッチテスト」は医療関係者の推奨表現にあたるのか24:シャンプーや洗顔料で「菌を洗い流す」は言えるのか25:洗顔料において「汚れやたんぱく質を分解」は薬効表現に該当するのか ※テキスト作成上の関係で、目次が一部変更になる可能性がございます。 «第二部» 健康食品&機能性表示食品編(60分) ~解説付き~1:「有機栽培」「オーガニック」等の表現を使用する際の注意点とは2:「国産だから安心」「今まで食べたものの中で一番美味しい」は、他社誹謗や虚偽誇大になるのか3:リニューアル商品の広告で旧商品や社員の体験談は使用できるのか4:ご厚意で自社サプリが新聞掲載された場合、ステマや薬機法の注意は必要か5:乳酸菌のような特徴はない食品で「腸活」というフレーズを使う方法はないのか6:機能性表示食品において「摂取上の注意」はどのように記載したら良いのか7:共通原料の機能性表示食品と健康食品をセットにして販売する場合に届出は必要か8:漢方をベースにした食品で「薬膳」「未病」等の表現は使用できるのか9:「医師の◎%がおすすめ」という表現の広告を見かけるが問題ないのか10: 置き換え食の機能性表示食品で、届出機能以外にカロリーコントロールによる痩身効果を謳えるか ~解説なし~11:メルマガ配信の許諾確認を利用規約の中に含めても問題ないのか12:「肌を乾燥から守る」の機能性を「防ぐ」と言い換えは可能か13:「低糖質」という表現に表示基準はあるか。「糖質○%オフ」と表現するのは問題があるのか14:異なる成分の摂取後、血中濃度を計測し、それを比較したグラフの使用はできるのか15:「農薬不使用」「無農薬」という表現は使ってはいけないのか16:「1日〇本を目安に。」は、用法用量の指定にあたるのか17:「腸で増える」「腸ではたらく」という表現は、医薬品的効能効果にあたるのか18:美容系サプリメントで「浸透」という表現は使用できるのか19:カナダで育った馬を日本で育ててから加工した場合、「原産国」はどこになるのか20:機能性表示食品において未成年の体験談はNGになるのか。年齢問わず飲める旨の記載は適法か21:健康食品の受賞歴を、組成の変わらない機能性表示食品の広告に記載できるのか22:機能性表示食品をサプリメントケースとセット販売する際、ケースも届出が必要なのか23:クリニック専売品のサプリメントで「処方」という表現は使用できるのか24:「完全栄養食」と称するのに定義はあるのか25:レストラン等で機能性表示食品を提供する場合、届出表示を表記できるのか ※テキスト作成上の関係で、目次が一部変更になる可能性がございます。 開催日時■化粧品編2025年2月27日(木) 14:00~15:00■健康食品編2025年2月27日(木) 15:10~16:10見逃し配信期間2025年2月28日(金)~2025年3月28日(金)23:59会場オンライン(Zoomウェビナー)受講料■化粧品編一般価格 6,000円(税込)■健康食品編一般価格 6,000円(税込)■化粧品+健康食品編一般価格 10,000円(税込)※薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は50%OFF申込期限2025年3月28日(金) 12:00まで講師薬事法広告研究所 代表 稲留万希子主催薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社) 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 薬事法広告研究所セミナーのおすすめポイント 申し込みから受講までの流れ STEP インターネットでお申し込み 「こちらからお申し込み」のフォームよりお申し込みください。 STEP すぐにご案内メールが届く 見逃し配信視聴のための事前登録URLが自動メールにて届きます。ご登録の上、お待ちください。 STEP 見逃し配信で復習 配信期間中は繰り返し何度でもご覧いただけます。※編集作業の都合上、セミナー終了から見逃し配信まではお時間をいただいております。 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 どこから視聴すればよいですか? 【ライブ配信】お申込みいただいた際の自動メールで、Zoomウェビナーの事前登録URLをご連絡いたします。登録後、自動で視聴用URLを発行いたしますので、セミナー開催までにご登録をお済ませください。なお、セミナー前日にも別途ウェビナーの事前登録URLはお送りいたします。 【見逃し配信】ライブ配信終了後、準備が整い次第、視聴用URLをご案内いたします。※ライブ配信用URLとは異なります。 見逃し配信のみお申し込みいただいた場合は、お申し込み時の自動メールにて視聴URLをご連絡いたします。 領収書を発行してほしいのですが。 クレジット決済のマイページからご自身で発行をお願いいたします。初めてお申込みいただく際には、必ず申込フォームの最終項目「このサイトにユーザー登録する」で「登録する」をご選択ください。 →クレジット決済のマイページログインはこちらから キャンセルはできますか? 十分な期間の見逃し配信を行っておりますので、原則お申し込み後のキャンセルはお受けしておりません。しかし、やむを得ない理由でのキャンセルご希望の場合は、セミナー開催の前日18:00までに、お電話もしくはメールにてセミナー事務局までご連絡ください。受講料は後日返金いたします。キャンセル期限日を過ぎますと参加費のご返金はできません。あらかじめご了承ください。 開始時間に間に合わない場合、途中からの参加はできますか? 途中からの参加も可能です。参加できなかった部分は見逃し配信でご覧いただくことができます。 当日急な用事などで参加できなくなってしまいました。 見逃し配信をご覧いただくことができますので、原則、返金はございません。やむを得ない事情で、期限までに見逃し配信をご覧いただけない場合はご連絡ください。 セミナー中に質問することはできますか? 可能です。時間の都合上、講演中に回答が間に合わない場合は、後日の回答になることをご了承ください。また、受講者の皆様のご参考のため、いただいたご質問とその回答につきましては、スプレッドシートなどにまとめて公開させていただきます。 なお、ご質問に関しましては、当日のセミナーに関する内容のみとさせていただきます。また、なるべく多くの方のご質問にお答えしたいため、ご質問いただけるのは、お1人様3問までとさせていただいております。上記に該当しないご質問の場合は、お答えいたしかねますので、ご了承くださいませ。 都合でセミナー当日に参加ができなかったのですが、質問は可能ですか? 大変申し訳ございませんが、ご質問はセミナーのライブ配信内に限らせていただいております。何卒ご了承くださいませ。 なお、薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は、「薬事なんでも相談」のサービスを利用して、セミナー終了後でもご質問いただけます。 「Zoomウェビナー」の事前登録URLが見つかりません。 再度ご案内しますので、セミナー事務局までご連絡ください。【メール:seminar@89ji. com】 --- ### 【9カ月で1200件に注意喚起!】消費者庁が特商法の執行状況を公開【2025年1月27日】 - Published: 2025-01-27 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/32.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 消費者庁、特商法の執行状況を公開 9カ月間で1200件に注意喚起 消費者庁は1月16日、特定商取引法の通販分野への執行状況を公開した。消費者庁によると、2024年5~12月末までに、業務停止命令や指示などの行政処分を4件実施したという。行政指導については、同期間内で6件実施したとしている。注意喚起については、4~12月の9カ月間で約1200件行ったという。 消費者庁によると、約1200件の注意喚起は、「ECサイトやECモールの会社概要欄で、事業者名が抜けている」(取引対策課)などを理由に実施したとしている。 行政指導を行った6案件のうち、「電話で解約を受け付けているにもかかわらず、広告に確実に連絡が取れる電話番号を表示していなかった事業者」に対する行政指導が、3案件あったとしている。 消費者庁は2023年9月、特商法に反する悪質業者を監視するために、取引対策課内に「デジタル班」を設置した。さまざまなツールを活用しながら、迅速かつ適切に法執行を行っている。参照元:日本ネット経済新聞(2025年1月23日より) 近年、通販市場の拡大に伴い、特定商取引法(特商法)に基づく消費者保護の重要性が高まっています。 消費者庁は、悪質業者への対応を強化し、2024年には多数の行政処分や注意喚起を実施しました。また、2023年にはデジタル技術を活用する「デジタル班」を消費者庁取引対策課内に設立し、迅速な法執行体制を構築。これにより、消費者被害の未然防止と市場の透明化が進んでいます。 本記事では、最新の執行状況や主な違反事例、そして事業者が注意すべきポイントについて詳しく解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ニュース概要 2024年1月16日、消費者庁は特定商取引法(特商法)の通販分野における執行状況を公表しました。発表によると、2024年5月から12月末の間に、以下の対応が行われました。 行政処分:業務停止命令や指示などの行政処分を4件実施。 行政指導:法令違反を指摘し改善を促す行政指導を6件実施。 注意喚起:消費者に向けた注意喚起を約1200件行った。 注意喚起が行われた主な理由として、「ECサイトやECモールの会社概要欄において事業者名が未記載だった」ことが挙げられています。このようなケースは、消費者が販売元を特定できず、取引における信頼性が損なわれることから、特商法に違反するとされています。 さらに、行政指導の6件のうち、3件は「電話で解約を受け付けているにもかかわらず、広告に確実に連絡が取れる電話番号を表示していなかった事業者」に対するものでした。消費者に対して明確な解約方法を示さないことも特商法違反に該当し、行政指導の対象となる事例です。 これらの執行状況から、消費者庁が通販分野において透明性の確保と消費者保護を重視していることが伺えます。 消費者庁の新たな取り組み 消費者庁は、特定商取引法(特商法)違反の取り締まりを強化するため、2023年9月に「デジタル班」を設置しました。この新しい部署は、通販分野における悪質業者を迅速に特定し、法執行を行うことを目的としています。 デジタル班は、オンライン取引に関わる違反事例を調査し、必要に応じて行政指導や行政処分を実施する専門チームです。従来の方法では発見が難しかったケースに対して、デジタル技術を駆使して問題を可視化し、適切な対応を行っています。 特に以下のようなポイントに注力しています。 監視ツールの活用:AIやデータ解析ツールを使い、ECサイトや広告の監視を強化。 迅速な対応:違反事例を発見次第、スピーディに調査を進め、消費者への被害拡大を防ぐ。 データ収集:ECモールや通販事業者の取引情報を分析し、特商法に基づく透明性の欠如や不正行為を特定。 デジタル班の成果と意義 2024年に公表された執行状況の中でも、「デジタル班」の活動が功を奏していることがわかります。 行政指導や注意喚起に至る違反事例の発見速度が向上し、悪質な業者による消費者被害を未然に防ぐことができるようになりました。また、デジタル技術の導入により、これまで以上に効果的な法執行が期待されています。 消費者庁のこうした取り組みは、通販市場全体の透明性を高めると同時に、消費者にとって安全で信頼できるオンライン取引環境の整備に貢献しています。 事業者が気を付けるべきポイント 消費者庁が特定商取引法(特商法)の通販分野で積極的に法執行を行う中で、事業者はどのような点に注意すべきでしょうか? ここでは、具体的な注意点を整理して解説します。 ①会社概要欄の適切な記載 消費者庁が発表した注意喚起の多くは、「ECサイトやECモールの会社概要欄で事業者名が記載されていない」ケースに基づいています。 特商法では、事業者は以下の情報を正確かつ明確に記載することが義務付けられています。(下記に記載しているのは表示義務の一部です。) 事業者名(法人名や個人事業主名) 所在地 連絡先(電話番号やメールアドレス) これらの情報が不十分であると、消費者が販売元を特定できず、トラブル時の問い合わせや対応が困難になります。また、情報が未記載の場合、悪質業者とみなされるリスクが高まります。 ②広告における正確な連絡先の表示 特商法では、解約手続きに関する情報の適切な開示が求められています。 消費者庁の行政指導事例では、電話で解約を受け付けているにもかかわらず、広告に連絡が取れる電話番号が明記されていなかった事業者が複数見られました。 このような不備は、消費者が解約手続きにおいて不便を感じるだけでなく、事業者の信頼性を著しく損なう原因になります。広告やウェブサイトには、解約方法や問い合わせ先を明確に記載することが不可欠です。 ③消費者の誤解を招かない透明な取引 事業者は、自社の商品やサービスに関する情報を正確に伝える必要があります。 たとえば、以下のような点で誤解を招かないよう配慮しましょう。 商品の価格表示(隠れた追加料金がないか) サービス内容の明確化(定期購入の場合はその旨をはっきり記載) キャンセルや返品条件の詳細な説明 特商法に違反する行為は行政指導や処分の対象になるだけでなく、消費者からの信頼を失い、事業継続に悪影響を与えます。 ④法令順守のための内部体制の整備 特商法を守るためには、事業者内部での体制整備も重要です。従業員に対する研修を実施したり、法律に詳しい担当者を配置したりすることで、違反リスクを軽減することができます。また、外部の専門家(弁護士やコンサルタント)に相談するのも効果的です。 特商法違反は、事業者にとって法的なリスクだけでなく、消費者との信頼関係を損なうリスクにもつながります。これらのポイントを押さえ、透明性の高い取引を心掛けることが、事業者にとって重要な課題といえます。 まとめ 消費者庁は2024年、特定商取引法(特商法)の通販分野における執行状況を公表しました。 行政処分4件、行政指導6件、注意喚起約1200件を実施し、主な違反例として「事業者名の未記載」や「広告での解約連絡先の不明確さ」が挙げられます。 2023年9月には「デジタル班」を設置し、デジタル技術を活用して違反事例の迅速な特定と対応を強化。事業者は、情報開示の徹底や解約手続きの明確化、内部体制の整備などが求められます。 消費者との信頼関係構築を重視し、透明性のある取引を目指すことで、健全な市場環境での成長が期待されます。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 消費者庁が特定商取引法の通信販売分野における執行状況を公表【2025年1月21日】 - Published: 2025-01-27 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/31.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 特定商取引法の通信販売分野における執行状況を公表します。 消費者庁は、消費者に対して注意喚起及び事業者に対して法令遵守意識の啓発を図るため、これまでの執行件数やその内容等を公表することとしております。今後も定期的に執行件数やその内容等を公表し、消費者及び事業者に対する注意喚起や周知・啓発を図ることで、行政処分等の法執行と併せ、被害の未然防止及び取引の公正を図ってまいります。参照元:消費者庁 消費者庁が、特定商取引法の通信販売分野における執行状況を公表しました。今後も定期的に執行件数や内容を公表し、消費者の被害の未然防止及び取引の構成を図る方針のようです。 本記事では、公表された情報のまとめ、今後の通信販売で押さえておくべきポイントを解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 特定商取引法の通信販売分野における執行状況 年間の消費生活相談件数は約90万件前後で推移しており、そのうち通信販売に関する相談は3~4割を占めています。この状況を受け、法改正や消費者庁取引対策課内に「デジタル班」の設置が行われ、消費者被害の防止や適正な取引促進が図られています。 執行状況 行政処分については、2023年5月から12月の間に4件の行政処分が実施され、そのうち3件は最終確認画面の表示義務違反が含まれていました。 行政指導に関しては、同期間中、6件の行政指導が行われ、そのうち3件は広告に確実に連絡可能な電話番号を表示していなかった事業者を対象としています。 その他にも、モニタリング調査を通じて、9か月間で約1200件の注意喚起通知が発出され、消費者被害拡大の防止を図った動きがありました。 主な違反事例 主な違反事例として、「虚偽・誇大広告」「最終確認画面違反」「解約困難な手続き」などが挙げられます。 「虚偽・誇大広告」については、商品効能について著しく誤解を与える表示(例:「塗布するだけでシワやシミが完全に消える」など)が問題視されています。 「最終確認画面違反」では、定期購入契約に関する解除条件や詳細が最終確認画面に未表示であった事例が報告されています。 「解約困難な手続き」については、解約手続きが煩雑で、消費者が容易に解約できないような状況が指摘されています。 事業者向けアドバイス 通販サイトで商品を販売する際は、以下のような点を抑えておきましょう。 会社概要や事業者名を正確に明記する特商法では、事業者名や所在地、連絡先などの情報を明確に記載することが義務となっています。 広告には正確な連絡先を明記する特商法では、解約手続きに関する情報の開示が求められているため、必ず明記するようにしましょう。 商品やサービスに関する情報は正確に伝える事業者は、自社商品やサービスの情報を正確に伝える必要があります。 消費者向けアドバイス 通販サイトで商品を購入する際は、以下のような点を抑えておきましょう。 最終確認画面の確認商品購入前には、最終確認画面に表示される契約条件を確認し、スクリーンショットを保存することを推奨します。 契約取消権の活用事業者が必要事項を表示していない場合、契約の意思表示を取り消せる可能性があります。 不安な場合の相談取引に不安があったり、トラブルが起こった際は、消費者庁が公表した資料内にも記載がある「消費者ホットライン118」に相談することをおすすめします。 消費者庁の今後の方向性 消費者庁の今後の方向性についてお伝えします。 悪質事業者への法執行強化悪質事業者に対して法執行をさらに強化する方針を示しています。 最終確認画面の重要性を周知最終確認画面の重要性や取消権の活用について、消費者への周知活動を進める予定です。 ガイドライン改正ガイドラインでは、最終確認画面に「注文内容の最終確認」を明記することが推奨されています。 まとめ 通信販売事業者が法令を遵守しつつ、消費者の信頼を得るためには、透明性のある情報提供と適切な対応が不可欠です。特に、広告表現や最終確認画面の表示内容には細心の注意を払い、消費者トラブルの未然防止に努めましょう。 最新のガイドラインや注意喚起を参考に、自社の業務改善を進めることで、公正で円滑な取引の実現を目指してください。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】チークの広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2025-01-16 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/cheek_advertising.html - カテゴリー: 化粧品 チークは、頬に自然な血色感や立体感をプラスし、顔全体の印象を華やかに変えてくれる身近なメイクアイテムです。では、広告でチークを紹介する際に、どのような点に注意すべきでしょうか。 化粧品の製造販売や広告には多くの法令が関わっているため、不適切な表現により法令違反に繋がらないよう注意が必要です。 今回は、薬機法の概要と、チークの広告で使用できる表現例を具体的にご紹介します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質や有効性、安全性を確保し、国民の健康を守るために制定された法律です。 この法律は、製造から販売、広告に至るまで幅広い領域を規制しており、適切な管理を通じて製品の信頼性を確保することを目的としています。違反した場合は厳しい罰則が科されるため、遵守する必要があります。 薬機法の目的 薬機法の目的は、国民の健康を守り、増進することにあります。具体的には、医薬品や医療機器、化粧品などの品質、有効性、安全性を確保し、利用者に適切な情報を提供するというようなことです。 また、これらの製品が市場に出回るまでの製造、販売、流通、広告に至るすべてのプロセスを規制することで、不適切な製品の流通や誤解を与える広告を防ぐ仕組みを整えています。 さらに、迅速な医療機器や医薬品の承認手続きによる医療技術の向上と安全性のバランスを取ることも重要な目的の一つです。 これにより、消費者と製造者の双方に安全で公平な環境を提供します。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の4つのカテゴリーです。 医薬品は、病気の治療や予防を目的としたもの、医薬部外品は医薬品に比べると効果が緩和で一定の有用性がある製品を指します。化粧品は、美容や清潔を目的とした製品で、安全性が重視されます。医療機器は診断や治療に用いられる装置や器具を指します。 これらの製品の製造、販売、広告に至るすべてのプロセスが規制対象となり、虚偽・誇大広告や品質基準を満たさない製品の流通を防止するためのルールが厳格に定められています。 チークは薬機法の広告規制の対象となるか では、チークが薬機法の広告規制の対象になるか解説していきます。 チークは化粧品に該当する チークは、頬に彩りを与え、美しさを引き立てるために使用されるものです。その作用は穏やかで、肌に直接塗布する形で使用されることから、薬機法上の「化粧品」に該当します。 化粧品は薬機法によって広告表現が厳しく規制されているため、チークの広告を作成する際には、薬機法を十分に理解し、そのルールに従った適切な表現を心がけることが必要です。 化粧品における薬機法のルール 薬機法では、化粧品の広告表現に関して厳格なルールが定められています。 化粧品の広告で許される効果の範囲は、「外見を美しく整える」「身体を清潔に保つ」といった化粧品本来の目的に限られています。そのため、医薬品のように「治療」や「改善」を示唆する表現、または化粧品の効果を過剰に強調して効果範囲を超える表現は認められません。 さらに、消費者に誤解を与える虚偽や誇大な内容、あるいは安全性や効果を保証するような表現も禁止されています。 このような表現が見受けられる広告は薬機法違反とみなされ、行政指導や罰則の対象となる場合があります。そのため、広告を作成する際は、法規制に則った適切な表現となるよう十分注意することが求められます。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 【そのまま使用OK!】チークの広告に使える表現一覧 チークのようなメイクアップ用の化粧品は、色の効果で見た目の印象を変化させることができ、抽象的な表現も使いやすいため、広告においても幅広い表現ができると感じていらっしゃる方は多いのではないでしょうか。 しかし、知らず知らずのうちに化粧品の範囲を逸脱しないよう注意が必要です。ここではそのまま使える表現をいくつかご紹介いたします。 No広告表現訴求したい効果1色を乗せるだけで頬が華やかに仕上がりイメージ(抽象的)2気品溢れる表情を引き出す仕上がりイメージ(抽象的)3肌をパッと明るく演出仕上がりイメージ(具体的)4頬の高い位置に乗せるとツヤ肌に仕上がる仕上がりイメージ(具体的)5ナチュラルな血色感を与える仕上がりイメージ(具体的)6くすみを払う鮮やかな発色仕上がりイメージ(具体的)7血色感溢れる若々しい肌に若見え8夏の太陽のように輝くオレンジ色のイメージ9美容成分でみずみずしいツヤ感保湿10メイクしながら頬にうるおいを与える保湿 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのチークならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 ここからは、よくあるNG表現をご紹介いたします。 チークに限らず、化粧品効能の範囲を逸脱するような効果表現や、誇大な表現、安全性や効果を保証するような表現は不可となりますのでご注意ください。 NG表現①「血色を改善する」 メイクの効果ではなく、成分の血行促進作用などにより血色そのものを良くするような表現は、化粧品効能の範囲を逸脱するためNGとなります。 メイクをすることにより「血色感を与える」程度の表現にとどめるように注意しましょう。 NG表現②「たるみを解消する」 チークを塗布することにより肌のたるみを改善するような表現は、化粧品効能の逸脱となり認められません。 ただし、チークの色や塗る位置を工夫し、メイクの効果によって「リフトアップしたような印象」「引き締まったような印象」に見せることができる、という説明であれば問題ありません。 NG表現③「鉱物油不使用だから肌に優しい」 こちらの表現を逆に読むと、「鉱物油を使用しているアイシャドウは肌に優しくない」という意味に取れ、鉱物油を使用している他社商品の誹謗となります。 「肌への優しさを考え抜いたこだわりの処方。鉱物油、●●、△△不使用」のような表現であれば、単に商品設計のこだわりを説明しているだけになるため問題ありません。 NG表現④「最高保湿チーク」 こちらについては、「最高」が効能効果についての最大級表現にあたるためNGとなります。また、景品表示法の観点からも、メイク品が最高の保湿力を持つということは合理的な根拠を示すのが難しいと思われます。 「しっかり保湿」「高保湿」などに変更するか、「※自社シリーズのチークにおいて」という説明を付記し、範囲を明確にするような工夫が必要になります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 これまで、チークの広告と薬機法の関係について解説しましたが、薬機法に違反するとどのような罰則があるのでしょうか。 薬機法は、医薬品などの安全性を確保するための重要な法律であり、違反が認められると厳しい罰則が科されます。罰則の内容を理解し、ルールを守ることの重要性を再確認しましょう。 ここでは、薬機法違反に対する「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」について詳しくご説明します。 行政指導 薬機法違反が判明した場合、まず行政指導が行われることがあります。 行政指導は、違反内容を指摘し、改善を促す措置で、違反が軽微で速やかな対応が可能と判断される場合に適用されます。 具体的には、問題となる広告の修正や取り下げ、再発防止策の策定と提出が求められることが一般的です。この段階では罰則は伴いませんが、指導を受けた際には速やかで適切な対応を行うことが重要です。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項の「誇大広告の禁止」および第68条の「承認前の医薬品等の広告の禁止」に違反した場合に発令されるものです。違反が重大で、消費者に誤解を与えるリスクが高い場合に適用されます。 この命令は強制力を持ち、問題となる広告の取り下げや是正措置が求められるほか、消費者保護の観点から適切な情報提供が指示されることもあります。 措置命令が発令されるとその内容が公表されるため、企業の信頼性や社会的評価に大きな影響を与える可能性があります。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、薬機法第66条第1項「誇大広告等の禁止」に違反した場合に科されるものです。対象期間における医薬品等の取引金額の合計額の4. 5%が課徴金として求められ、最低額は225万円となります。 この命令は、消費者被害の防止や再発防止を目的としています。違反をした企業にとっては財政的負担が大きく、企業の信頼にも深刻な影響を及ぼすため、違反を防ぐための広告管理体制の構築と適切な運用が不可欠です。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反しないためには法律の理解が不可欠ですが、広告表現が法律に抵触していないかを判断するのは容易ではありません。 また、法令遵守を前提としつつも、企業としては魅力的な広告を作りたいという想いもあるでしょう。ここでは、その両立を実現するための具体的な対策をご紹介します。 ①薬機法に関する社内研修を実施する 社内にコンプライアンスチェックやリーガルチェックを行う部署がある場合は、広告もその部署でチェックされていることが多いのではないでしょうか。 その際、チェック部署は単にチェックだけ行うのではなく、広告制作部門と基準を共有し、研修を通じて法律の理解と認識の統一を図ることが重要です。 また、広告代理店やアフィリエイターなど外部に制作を依頼する際は、薬機法の理解度を確認し、自社基準を事前に共有することで、違反リスクを未然に防ぐことができます。 ②過去の違反事例から学ぶ 過去に薬機法違反や景品表示法で措置命令を受けた事例を参考にすると、より具体的に問題点を理解できるはずです。 また、日本化粧品工業会の会員企業の場合、JCIAのホームページより化粧品広告審査会で審査された広告表現を閲覧することができます。 これらの事例を学ぶことで、違反リスクがある表現や表示の具体例を把握し、自社の広告に活かすことができるでしょう。 ③広告チェックサービスを活用する 社内に薬機法の専門知識を持つ社員がいない場合や、広告の出稿量が多く全てを社内でチェックするのが難しい場合は、外部の広告チェックサービスを活用するのが有効です。 NG箇所の指摘だけでなく、リライト案を提案してくれるサービスを選ぶと、より実践的な対応が可能です。また、広告チェックに加えてセミナーを提供しているサービスも活用することで、法令遵守の知識に加え、魅力的な広告作成のヒントを得ることができます。 まとめ 今回は、チークの広告に関して薬機法の視点から解説しました。 薬機法に違反することは、企業にとって大きなリスクとなるため、どのような表現が問題となり得るかを理解することが重要です。 今回ご説明した内容が、法令を遵守しつつ魅力的な広告を作成する際の一助となれば幸いです。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】トリートメント広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2025-01-15 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/treatment_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 トリートメントは、髪に潤いとツヤを与え、傷んだ髪を補修することで美しい印象を作り出してくれるケアアイテムです。では、ヘアトリートメントを広告で紹介する際、どのような点に注意が必要でしょうか。 ヘアケア製品の製造販売や広告を行う際には、さまざまな法令が関わりますが、今回はその中でも薬機法との関わりに焦点を当てて解説します。また、そのまま使用できる表現事例もあわせてご紹介いたします。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、医薬品等の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、流通、販売、広告などに関するルールを定めた法律です。 薬機法の規制対象となる商品の製造・販売に関わる事業者は、その内容を十分理解し、定められたルールを遵守する必要があります。 薬機法の目的 薬機法は、医薬品等の品質・有効性・安全性を確保するための規制を設けることで、国民の健康を守り、保健衛生上のリスクを未然に防ぐことを目的としています。 薬機法の規制対象となる製品は人の身体に直接作用するため、その品質や安全性が確保されていなければ重大な健康被害を引き起こす可能性があります。薬機法では、こうしたリスクを抑えるために製造・販売に関する厳格な基準が定められています。 さらに、消費者を誤解させる広告表現を防ぐことも重要な役割の一つです。これにより、消費者が安全かつ信頼できる製品を選べるようにし、健全な市場環境を維持することにも寄与しています。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の規制対象は、医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品の5つに分類されます。 医薬品病気の予防や治療、診断を目的とし、その成分が人体に直接作用するもの 医療機器診断や治療、予防に使用される装置や器具、検査機器など 再生医療統制品細胞や組織を利用し、人体の機能や構造を回復または再生させることを目的としたもの 医薬部外品医薬品ほどの強い作用は持たないものの、健康維持や美容効果が期待できる製品で、効能や成分が限定されている 化粧品美化や清潔の保持を目的とし、人体に及ぼす作用が穏やかな製品 いわゆる健康食品や雑貨は薬機法の規制対象ではありませんが、医薬品や医療機器と誤認される広告表示をした場合は規制されます。 トリートメントは薬機法の広告規制の対象となるか では、トリートメントは薬機法の広告規制の対象になるのでしょうか。 トリートメントが属する商品カテゴリから考えてみましょう。 化粧品か医薬部外品に該当する トリートメントは、化粧品に分類されるものと医薬部外品(薬用化粧品)に分類されるものがあります。 化粧品の場合、頭皮、毛髪を保湿したり毛髪にツヤを与えたりする目的で使用されます。医薬部外品の場合は頭皮、毛髪の保湿等に加えてふけ・かゆみの予防などの効果を持つものもあります。 化粧品と医薬部外品はいずれも薬機法の規制対象であり、製造・販売・広告を行う際には、薬機法に基づいた適切な対応が求められます。 化粧品・薬用化粧品における薬機法のルール ここでは、化粧品と薬用化粧品の広告表現に関するルールをご紹介します。 基本的なルールは「医薬品等適正広告基準」にまとめられていますので、化粧品・薬用化粧品の広告に携わる方は是非確認してみてください。 この中で、広告表現を行う際に特に注意したいのは下記の内容です。 製造方法について、事実と異なる表現や誇大な表現をしてはならない。 承認を受けた効果の範囲もしくは医学、薬学上認められている効果の範囲を超えた表現をしてはならない。 効能効果・安全性を保証するような表現をしてはならない。 効能効果・安全性についての最大級の表現またはこれに類する表現をしてはならない。 品質・効能効果・安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。 医薬関係者が推薦しているような表現をしてはならない。 ②の効果の範囲について、化粧品の場合は56項目の効果の範囲が定められています。そのうち、ヘアケア製品に関係するものは次の16項目です。(1)頭皮、毛髪を清浄にする。(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。(4)毛髪にはり、こしを与える。(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。(7)毛髪をしなやかにする。(8)クシどおりをよくする。(9)毛髪のつやを保つ。(10)毛髪につやを与える。(11)フケ、カユミがとれる。(12)フケ、カユミを抑える。(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。(15)髪型を整え、保持する。(16)毛髪の帯電を防止する。 薬用化粧品の「リンス」の効能効果は・ふけ、かゆみを防ぐ。・毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。・毛髪の水分・脂肪を補い保つ。・裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。・毛髪・頭皮をすこやかに保つ or 毛髪をしなやかにする。となりますが、薬用化粧品の場合、上記の内容に加えて化粧品の効果も表現できます。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 【そのまま使用OK!】トリートメントの広告に使える表現一覧 トリートメントの広告で使える具体的な表現例をご紹介いたします。 普段、顔に塗るスキンケア商品等の広告表現を行っている方は、「補修」や「内部」という表現が気になってしまうかもしれませんが、毛髪に対する効果としては表現可能な範囲となります。 毛髪への浸透表現については、化粧品等の適正広告ガイドラインでも以下のような説明がされていますので参考にしてください。 「毛髪への浸透」等の表現「毛髪への浸透」表現は、角化した毛髪部分の範囲内で行うこと。 [表現できる例]髪の内部へ浸透、髪の芯まで浸透 [表現できない例]傷んだ髪へ浸透して健康な髪へ甦ります(回復的) 以下の例は、化粧品・薬用化粧品のどちらでも使用することができます。 No広告表現訴求したい効果1ダメージヘアを補修する傷んだ髪のケア2枝毛・切れ毛が気になる方に傷んだ髪のケア3●●(成分)がキューティクルを健やかに傷んだ髪のケア・浸透4髪の内部まで浸透する浸透5傷んだ髪の芯までケア浸透6(悩み表現)乾燥で地肌が硬い頭皮の保湿7髪の静電気対策帯電の防止8広がりを抑えてまとまる髪に美髪9毎日サロン帰りのようなツヤ髪美髪10●●の香りでヘアケアがリラックスタイムに癒し ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのトリートメントならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次に、よくあるNG表現をご紹介します。 化粧品・薬用化粧品のトリートメントは、物理的な補修効果であれば表現できますが、治療のような表現はできないため注意が必要です。 NG表現①「髪を修復する」 「補修」と混同してうっかり使用しないように気を付けたいのが「修復」という言葉です。「修復」の場合、毛髪の損傷部分が治療的に回復するような表現と捉えられるためNGとなります。 化粧品等の適正広告ガイドラインにも「認められない表現の具体例」として掲載されている代表的な表現なので、しっかり認識しておきましょう。 NG表現②「髪を蘇らせる/再生する」 先ほども触れた毛髪の「補修」の程度に関して、化粧品等の適正広告ガイドラインで次のように定義されています。 毛髪の損傷等とは、物理的刺激あるいは化学的処理により毛髪からその構成成分が損失し、毛髪表面や内部組織の物性変化や剥離、空隙等が発生して傷んだ状態のことである。 毛髪の補修とは、損傷毛髪に対して、化学反応や薬理作用を伴わない補修成分を、表面に被覆あるいは内部浸透させて、表面や内部の損傷部位の空隙の密着等により、物理的に損傷を補い繕うことであり、治療的な回復のことではない。 この内容を踏まえると、「髪が蘇る」「髪の再生を助ける」のような表現は、「補修」を超えた治癒的な回復と捉えられることになります。 「頭皮にうるおいを与え、健やかな髪の土台を整える」など、健康な髪をイメージさせるような表現を使用しましょう。 NG表現③「うねりを改善(髪質改善)」 髪のうねりを根本から改善、つまり髪質が改善するような表現は不可となります。 髪質そのものではなく、保湿やコーティングにより状態を変化させる表現であれば可能となりますので「うねりを抑える」「うねりをケアする」程度の表現を使用しましょう。 NG表現④「地肌(頭皮)の血行促進」 頭皮をすこやかに保つという効果に関連して血行促進を標ぼうしようとする広告がみられますが、商品や成分の効果と説明してしまうと化粧品効能の範囲の逸脱となります。 血行促進については、商品を使用して行うマッサージによる効果であることを明確にすれば使用可能です。 NG表現⑤「育毛効果がある」 髪や地肌を健やかにするという効果の延長で、育毛にも効果があるような標ぼうをしないよう注意が必要です。 例えば、悩みの例として「切れ毛・枝毛・抜け毛にお悩みの方」のような表現をすることはできません。「切れ毛・枝毛・髪のパサつきにお悩みの方」など、化粧品効能の範囲内の表現にとどめてください。 NG表現⑥「かゆみの鎮静」 化粧品では「フケ、カユミがとれる。」「フケ、カユミを抑える。」、薬用化粧品では「ふけ、かゆみを防ぐ。」という効果を標ぼうすることができますが、「かゆみを鎮める」というような表現はできません。(治癒的な表現のため。) また、「かゆみから解放された」等の表現については効果の保証となるため「かゆみが気にならなくなってきた」程度の表現にとどめましょう。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 ここまで、トリートメントの広告と薬機法がどう関わってくるか解説いたしましたが、もし薬機法に違反した場合にどのような罰則があるのでしょうか。 薬機法は、医薬品等の安全性を確保する上で重要な法律であるため、違反した場合には厳しい罰則が科せられます。罰則の内容を把握し、ルールを遵守する重要性を再認識しましょう。 ここでは、薬機法違反に対する罰則のうち、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明いたします。 行政指導 薬機法違反が認められた場合、まず行政指導が行われることがあります。 行政指導は、違反内容を指摘し、改善を求める非強制的な措置です。一般的に、違反の程度が軽微で、企業が速やかに対応可能な場合に適用されます。 具体的には、問題の広告の修正や取り下げ、今後の再発防止策の提出が求められます。この段階では命令や罰則は伴いませんので、指導を受けた際には迅速かつ適切な対応が重要です。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)および第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)の違反に対して科されるものです。 違反の程度が重大で、消費者に誤解を与える恐れが高い場合に発令されます。 措置命令は強制力を伴い、違反広告の取り下げや是正措置の対応が求められます。また、消費者保護の観点から、適正な情報提供を行うことも命じられる場合があります。措置命令が下されると公表されるため、企業の信用に大きな影響を及ぼします。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は第66条第1項(誇大広告等の禁止)に違反する行為に科されるものです。 対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%を納付することが求められます(最低額は225万円)。 この命令は、消費者被害の救済や再発防止を目的としています。違反企業にとっては財務的負担が大きく、信用失墜のリスクも高まるため、違反を未然に防ぐための適切な広告管理体制が求められます。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反した場合に、企業は多大なダメージを受けるということが十分にご理解いただけたのではないでしょうか。 ここからは、薬機法に違反しないための具体的な対策をいくつかご紹介いたします。 ①薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法違反を防ぐためには、社内研修を通じた社員教育が重要です。担当業務や知識レベルに応じた研修を行うのが効果的です。 例えば、新人に対しては薬機法の基本概念やポイントを端的に説明し、法令順守の重要性を浸透させる研修を行い、商品開発や広告を担当する専門部門へは、業務内容に即した表現方法や代替案を提示したり、過去の違反事例を共有し、業務に活かせる深い知識を提供するような研修を行うと良いでしょう。 また、定期的に研修を計画し、法律が改正された場合などに最新の情報を社内に共有できる体制を構築しておくことが重要です。 ②広告作成は2人体制で行う 一人で作業を進めた場合、どうしても想定外のミスが起きてしまうものです。また、その場合にリカバリすることが難しくなります。 こうしたリスクを低減するため、ダブルチェックや複数部署による確認体制を取ることが求められます。複数名でのチェックは、ヒューマンエラーや軽微な見落としを減らすだけでなく、制作物の完成度を向上させることも期待できます。 同じ部署内で複数人のチェックをするよりは、複数部署で、それぞれが注視する範囲を決めて実施するのが良いでしょう。 ③広告チェックサービスを活用する 広告には、今回ご紹介した薬機法だけでなく、景品表示法、健康増進法、特定商取引法など、様々な法律が関係してきます。これらの法律を、広告担当者が全て理解した上で適切な広告を制作するというのは現実的には難しいと思われます。 複数人でチェックを行う体制ができていたとしても、広告の出稿数が増加した場合、社内だけではチェックの人工を確保することが難しくなるかもしれません。 そんな時は、専門サービスにチェック業務を外注することが有効です。現在は、広告のチェック、リライト案の提案、セミナー、AIツールの提供など、さまざまなサービスが存在しますので、自社の不足分を埋められるものを見つけて活用してください。 まとめ 今回は、薬機法の基礎知識と、トリートメントの具体的な広告表現をご紹介しました。 薬機法の概要を理解していても、実際の広告表現を作成する際には適切な表現に迷うことも多いと思われますので、本解説が広告制作の参考となれば幸いです。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 紅麹サプリの健康被害問題から学ぶ:事業者が注意すべき4つのポイント【2025年1月15日】 - Published: 2025-01-15 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/30.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 紅麹サプリ、87%で腎障害続く 摂取中止後も機能低下―阪大 小林製薬の「紅麹(べにこうじ)」配合サプリメントを巡る健康被害問題で、大阪大学の研究グループは7日、日本腎臓学会の会員医師から寄せられた患者192人の調査結果を発表した。腎機能障害が確認された患者のうち、追跡調査した87%で、腎機能の働きが基準値を下回ったままだった。研究グループは「患者の経過を長期に追う必要がある」としている。調査は2024年3月下旬以降、猪阪善隆・大阪大大学院教授らが実施。学会の会員医師へのアンケートで収集した、4月下旬までに健康被害が報告された患者192人と、うち同年6月上旬まで追跡調査した114人のデータを分析した。腎臓にある尿細管が傷つき、カリウムやリンなど身体に必要な成分が再吸収されない「ファンコニー症候群」は、追跡調査の時点で患者の多くが改善。一方で、サプリの摂取中止の呼び掛けから約2カ月が経過していたのに、87%は腎機能低下の指標となる数値を下回っていた。血液の老廃物をろ過して尿を作る組織「ネフロン」が減少している可能性があるという。腎臓の組織を採取する「腎生検」を行った102人では、50%で尿細管間質性腎炎が、32%で尿細管壊死(えし)が認められた。腎疾患に投与される免疫抑制作用を持つステロイド薬では治療効果が確認できず、研究グループは「免疫異常とは異なるメカニズムで腎臓の機能障害が起きたのではないか」としている。猪阪教授は「腎機能が低下したままの患者が多く見受けられた。今後改めて調査が必要だ」と話している。参照元:JIJI. com(2025年1月8日より) 小林製薬の紅麹配合サプリメントを巡る健康被害問題で、大阪大学の研究グループが調査結果を発表しました。 腎機能障害を訴えた192人のうち、追跡調査した114人の87%で腎機能が基準値を下回ったままであることが確認されました。患者の多くは腎臓の尿細管が傷つく「ファンコニー症候群」を発症。改善した患者もいましたが、血液をろ過するネフロンの減少が推測されています。 腎生検の結果、尿細管間質性腎炎や尿細管壊死が多数確認され、従来の治療薬では効果が見られませんでした。研究者らは健康被害の長期的影響を懸念し、引き続き調査を行う必要があるとしています。 本記事では、紅麹問題のような健康被害問題を繰り返さないために事業者が注意すべきポイントについて解説しています。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 紅麹サプリ健康被害問題の概要 2024年、小林製薬が販売する紅麹配合サプリメントに関する深刻な健康被害が明らかになりました。 大阪大学の研究グループによると、腎機能障害を訴えた患者192人のうち、追跡調査した114人の87%が腎機能の低下が続いており、基準値を下回る状態が続いています。この問題では、腎臓内の尿細管が傷つき、カリウムやリンなどの体に必要な成分が適切に再吸収されない「ファンコニー症候群」や、尿細管壊死(えし)が多数確認されました。 患者の一部では症状が改善したものの、腎臓の機能低下を指標とする数値は回復しておらず、血液の老廃物をろ過して尿を生成する「ネフロン」の減少が疑われています。さらに、腎疾患治療で一般的に使用されるステロイド薬も効果が見られず、研究者らは免疫異常とは異なる新たなメカニズムが関与している可能性を指摘しています。 このような深刻な健康被害の背景には、商品開発段階でのリスク検証の不足や、製品の安全性に関するモニタリング体制の不備が潜在している可能性があります。研究者たちは「患者の経過を長期にわたって追跡する必要がある」と述べており、同時に企業側の迅速な対応が求められています。 事業者が注意すべき4つのポイント 今回の紅麹サプリメントによる健康被害問題から、サプリメント事業者が製品の安全性や信頼性を確保するために取り組むべき課題が浮き彫りになりました。 以下では、具体的に注意すべき4つのポイントを解説します。 ①機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供の義務化 食品衛生法施行規則が改正され、令和6年9月1日より、事業者(機能性表示食品の届出者及び特定保健用食品に係る許可を受けた者(届出者等) に限る。)は、以下の内容が義務化されました。 機能性表示食品及び特定保健用食品に関する健康被害に関する情報を収集すること(このことに関する衛生管理計画の策定を要する。) 上記に関する健康被害の発生や拡大のおそれがある旨の情報を得た場合には、速やかに、当該情報を都道府県知事等へ提供すること健康被害情報を知った日から15日以内に情報提供を行う必要があります。 ②製品の安全性検証の徹底 事業者が製品を開発・販売する際には、安全性を科学的に検証することが不可欠です。 臨床試験と科学的根拠の確立製品の安全性や有効性を確認するためには、適切な臨床試験の実施が求められます。例えば、特定成分が身体にどのような影響を与えるか、特に長期使用の場合の副作用について慎重に検討する必要があります。 リスク評価プロセスの導入製品開発段階で、どのようなリスクが潜在的に存在するのかを洗い出し、それを回避するための対策を講じるべきです。今回の紅麹サプリのケースでは、腎機能障害を引き起こす可能性のある成分に関しての事前評価が不足していた可能性があります。 ③販売後のモニタリングと迅速な対応体制の構築 製品が市場に出た後も、消費者の使用状況や健康被害の兆候をモニタリングする体制を整えることが重要です。 消費者からのフィードバック収集顧客サポート窓口やアンケートなどを活用して、消費者が製品使用中に感じた異常や違和感を収集する仕組みを構築しましょう。 健康被害の早期発見と対応万が一健康被害が発生した場合には、速やかにリコールを実施し、行政機関と連携して対応策を講じる必要があります。小林製薬のケースでも、行政指導が行われる前に自主的なリコールが求められたと考えられます。 ④透明性の高い情報開示 消費者との信頼関係を築くためには、製品に関する情報を正確かつ分かりやすく開示することが重要です。 製品成分の詳細な表示各成分の含有量や安全性に関するデータを明確に表示することは、消費者が安心して製品を使用するための基盤となります。 潜在的なリスクの説明製品を使用することで発生する可能性のある副作用やリスクについても、しっかりと説明する姿勢が求められます。紅麹サプリの問題では、消費者が製品のリスクを十分に認識していなかった点も指摘されています。 まとめ 紅麹サプリメントの健康被害問題は、健康食品業界が抱える課題を浮き彫りにしました。製品の安全性検証や販売後のモニタリング、トラブル発生時の対応など、事業者が取り組むべき課題は多岐にわたります。 特に、消費者への透明な情報開示や被害者サポートの整備は、企業への信頼を守るために欠かせません。また、業界全体で規制やガイドラインの遵守を徹底し、情報共有を進めることで、再発防止に取り組む必要があります。 健康食品市場が拡大する中、事業者一人ひとりが安全性を最優先に考えることが、消費者の健康を守り、業界の持続可能な発展につながるのです。 このニュースから学んでおきたい知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 【そのまま使える表現付き!】ヘアカラーリング製品広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2025-01-14 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/haircolor_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 ヘアカラーリング製品の広告を展開する際には、魅力的な表現を使いながらも、薬機法をはじめとする法律を遵守することが求められます。 しかし、「どこまで言っていいのか」「何が違反になるのか」といった疑問を抱える方も多いのではないでしょうか。 たとえばヘアカラーは医薬部外品に分類されており、広告においても効果や効能をアピールできる範囲が明確に定められています。一方で、カラートリートメントなど、化粧品で販売されているヘアカラーリング製品もあります。 今回の記事では、薬機法の基本ルールをわかりやすく解説し、実際の広告作成で注意すべきポイントをお伝えします。正しい知識を持ち、安全かつ魅力的な広告を打ち出すためのヒントをぜひ参考にしてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。 薬機法は、化粧品や医薬部外品、医薬品等や医療機器等の取扱いについて定めた法律であり、厚生労働省がとりまとめているものです。以前は「薬事法」という名称でした。 規制対象には、医薬品だけでなく化粧品や医薬部外品も含まれています。製品の容器や包装に表示しなければならない内容や、広告表現の細部に至るまで、化粧品や医薬部外品などの製造・販売に関わるルールは主に薬機法に定められています。 薬機法の目的 薬機法の目的は、主に2つあります。 ひとつは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保や、これらの使用による保健衛生上の危害の発生と拡大を防止するために必要な規制を行うことです。 医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器等は、私たちの生活に欠かせないものと言えます。薬機法は、それらの安全性を確保し、使用により健康を害することの防止を目的の一つとしています。 もうひとつは、指定薬物の規制に関する措置を講じ、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ること、となっています。 薬機法規制の対象となるもの それでは、どのようなものが薬機法規制の対象となっているのでしょうか。 主に、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品が規制対象となっています。中でもこれらの広告表現については、「医薬品等適正広告基準」に非常に詳細に規制内容が示されています。 また、上記の医薬品等や医療機器・再生医療等製品以外に、雑貨や健康食品、機能性表示食品の標ぼうについても、薬機法にて規制されています。 雑貨や食品は、医療機器や化粧品、医薬部外品、医薬品などには該当しません。 しかしながら、雑貨や食品であるにもかかわらず、「骨盤の歪みが治った!」「頑固な便秘が治った!」など、医療機器や医薬品であるかのような効能効果を標ぼうしている広告を皆さまも一度はご覧になったことがあるかと思います。 このように、医療機器や医薬品のフリをした雑貨や食品は、医療機器や医薬品としての承認や許可を得ていない、無承認無許可の医薬品・医療機器とみなされ、薬機法の規制対象となります。 また、薬機法においては、第六十六条、第六十八条の「何人(なんぴと)も~してはならない」という文言が示す通り、事業者だけでなく、全ての人が規制対象となります。 つまり、広告主である事業者以外にも、アフィリエイターやインフルエンサーによる医薬品等の広告表示の内容も薬機法の規制対象となっているということです。 ヘアカラーリング製品は薬機法の広告規制の対象となる ここまで、薬機法の目的や規制対象について解説しました。それでは、冒頭で触れた「ヘアカラーリング製品」は薬機法の広告規制対象に含まれるのでしょうか? 答えは「YES」です。 ヘアカラーリング製品は薬機法の広告規制対象に該当します。ここから、ヘアカラーリング製品が薬機法上どのように分類され、どのようなルールが適用されるのかについて、簡潔に説明します。 化粧品か医薬部外品に該当する ヘアカラーリング製品は一般的に「医薬部外品」および「化粧品」に分類されます。薬機法第2条第3項では、化粧品について次のように定義されています。 「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 引用元:e-eov 法令検索 簡単に言えば、「化粧品とは、美容や清潔、健康を目的に人の体に直接塗ったり付けたりするもので、医薬品ほどの強い作用はないもの」と定義できます。この定義に基づくヘアカラーリング製品は化粧品に分類されます。 一方、医薬部外品のヘアカラーリング製品もあります。薬機法第2条第2項では医薬部外品について次のように定義されています。 「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。 一 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止、あせも・ただれの防止、脱毛防止・育毛・除毛等の目的で使用される物二 保健衛生の目的で特定の生物を防除する物三 厚生労働大臣が指定する物 引用元:e-eov 法令検索 まとめると、「医薬品ほど明確な作用はないが、一定の薬効が認められた厚生労働省承認のもので、機械器具ではないもの」が医薬部外品に該当します。医薬部外品として販売されているヘアカラーリング製品も多く、化粧品と医薬部外品の両方が薬機法の対象となります。 化粧品における薬機法のルール ヘアカラーリング製品が薬機法上、化粧品または医薬部外品に該当することを踏まえ、これらに適用される具体的なルールについて説明します。 まず、化粧品および医薬部外品には容器やパッケージに表示すべき事項が定められています。商品の名称や成分などの情報を明記することが求められ、これらがパッケージで隠れる場合には外側にも表示が必要です。また、保健衛生の観点から法定表示も含まれます。 さらに、広告表示に関するルールとしては、以下の点が挙げられます。 誇大広告の禁止医薬品等の名称、製造方法、効能・効果について虚偽や誇大な内容を明示・暗示する広告は禁じられています。 医薬品等適正広告基準厚生労働省が定めたこの基準は、化粧品や医薬部外品を含む医薬品等の広告表現に関する詳細なルールを示しています。 また、日本化粧品工業連合会が策定した「化粧品等の適正広告ガイドライン」も重要です。このガイドラインは業界の自主基準ですが、具体例を交えて広告表現の適切さを判断する際の指針となります。 医薬品等適正広告基準を補足する内容が網羅されているため、ヘアカラーリング製品含む化粧品広告に携わる方には必読の資料です。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品は、医薬品ほど強い効果は持たないものの、化粧品よりも高い効果を発揮する中間的な製品です。厚生労働省が認めた有効成分を含み、予防や衛生を目的として使用されます。 この特性により、医薬部外品は特定の効能や効果を標ぼうすることが可能ですが、その範囲は限定されています。具体的には、次の特徴が挙げられます。 身体への作用が緩和であること医薬部外品は、身体への効果が穏やかで、副作用のリスクが低いことが特徴です。そのため、安全性を重視した製品として幅広く使用されています。 特定の目的に応じて使用する医薬部外品は、以下の目的に合わせて使用される製品が含まれます。 吐き気や不快感、口臭・体臭の防止例として、口臭を抑えるマウスウォッシュや、体臭対策のデオドラント製品が該当します。 あせもやただれの予防あせも予防用のパウダーやクリームなどがこれに含まれます。 脱毛防止や育毛、除毛育毛トニックや除毛クリームといった製品も医薬部外品として扱われます。 特定の生物の防除人や動物の健康を守るため、蚊やハエ、ネズミといった害虫の駆除を目的とした製品も対象となります。例として虫よけスプレーやネズミ駆除薬が挙げられます。 厚生労働大臣が指定したものさらに、厚生労働大臣が特定の用途のために認可した製品も医薬部外品に含まれます。これにより、製品が一定の効果と安全性を有することが保証されています。 ヘアカラーも含む医薬部外品は、化粧品以上の効能を求める消費者のニーズを満たす一方で、安全性の確保や適切な使用目的の明示が求められる製品です。 【そのまま使用OK!】ヘアカラーリング製品の広告に使える表現一覧 ここからは、ヘアカラーリング製品の広告において、実際にどのような表現が可能なのかを、化粧品の場合・医薬部外品の場合に分けてご紹介します。 化粧品と医薬部外品では言える範囲がかなり変わってきますので、広告を作成する際には、扱う商品がどちらに分類されるのかを事前に製造販売元にご確認いただくことをおすすめいたします。 染毛料(化粧品)で使用可能な表現 化粧品のヘアカラーリング製品は「染毛料」と呼ばれ、ヘアマニキュアやカラートリートメント、ヘアカラースプレーなどが含まれています。 化粧品のヘアカラーリング製品で使用可能な表現は、化粧品の56の効能効果の範囲内および物理的な着色によるもののみで、脱色や薬理的作用による染色は謳えませんので注意が必要です。 No広告表現訴求したい効果1毎日できるカラーケアカラーシャンプーやカラートリートメントなどを毎日使用することで着色される2傷んだ髪をケアしながら染める着色と同時に傷んだ髪のケアもできる(化粧品なので髪の補修の標ぼうも○)3ヘアカラー後の色落ち対策に美容室などでのヘアカラー後に褪色していく髪に、カラーシャンプーなどで着色して色持ちしているように見せる4パープルで黄ばみを抑える染毛料の物理的な着色により髪の黄ばみを抑える5オイル配合で乾燥やパサつきを抑えるうるおいを与えることで髪の乾燥を抑える(化粧品なので髪の保湿の標ぼうも○) 染毛剤(医薬部外品)で使用可能な表現 医薬部外品のヘアカラーリング製品は「染毛剤」と呼ばれ、ヘアカラー、おしゃれ染め、白髪染め、ヘアブリーチなどが含まれています。 医薬部外品で使用可能な表現は、承認された薬効の範囲内までとされています。 ちなみに染毛剤は医薬部外品であり、薬用化粧水や薬用美容液、薬用歯磨きなどのように化粧品効能を標ぼうすることは認められていませんので、注意が必要です。 No広告表現訴求したい効果15分でしっかり白髪染め白髪染めの手軽さ2リタッチだけならこれでOKおしゃれ染め、白髪染めの製品での部分染めの手軽さ3おうちでサロン級ヘアカラー仕上がりの良さ(「美容室」と書くと医薬関係者等の推薦表現にあたるため×)4透明感カラーに染める色の良さ(「透明感」はスキンケアでは不可となる場合もありますが、染毛剤は色の透明感として標ぼうも差し支えありません)5ふんわり泡でセルフブリーチ泡の使用感の良さ ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのヘアカラーリング製品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次に、ヘアカラーリング製品の広告でよくあるNG表現をご紹介します。 薬機法のルール上言えない、効果の保証、安全性の保証、医薬関係者等の推薦といった表現だけでなく、化粧品のカラートリートメントで医薬部外品のような効果を述べたり、医薬部外品のヘアカラーで化粧品の効果を述べたりと、それぞれの商品で言えない効果を使用してしまうといったケースもよくある印象です。 NG表現①「美容師もおすすめ!」 「美容師もおすすめ!」は、化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。 ヘアカラーリング製品について、美容師さんが「おすすめです」と言っていたら、品質がよさそう、プロの現場でも使えるぐらい性能が良さそう、と思ってしまうものです。でも実際の内容はほかの商品とさほど変わらないということも往々にしてあります。 そのような誤認をできるだけ抑えるため、医薬品等適正広告基準において、理容師、美容師などによる化粧品・医薬部外品などの推薦は、医薬品等の効能効果に関し、世人の認識に相当の影響を与えるとして禁止されています。 言い換え案:美容業界も注目! NG表現②「初めてでも安心して使えます」 「初めてでも安心して使えます」は、化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。「安心」とすることで安全性を保証する表現となり、薬機法上不可となります。 また、日本ヘアカラー工業会の『染毛剤の表示・広告に関する自主基準』では、医薬部外品の染毛剤の商品において「初めての方でも安心して使用できます」といった表現は不適当としています。 医薬部外品の染毛剤は使用法を誤れば毛髪等の損傷を招くおそれがありますし、事前にパッチテストが必要となるものもあり、安易に「手軽」「安心」といった表現をするべきでないとしています。 言い換え案:使いやすい容器で便利 NG表現③「どんな髪でも染まる」 「どんな髪でも染まる」は、化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。あらゆる髪の毛に効果があるかのような効果を保証する表現となり、薬機法上不可となります。 また、化粧品の染毛料においては、「染まる」という表現を使用する際、医薬部外品との誤解を与えないよう、「※物理的着色による」など化粧品効能を逸脱しない物理的効果であることが明確に伝わるような記載が必要です。 言い換え案:しっかり染まる (化粧品の場合は「※物理的着色による」と注釈を付記) NG表現④「髪から若返る!」 「髪から若返る!」は、化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。化粧品や医薬部外品においては、老化防止や若返りと言ったアンチエイジング的な効果の標ぼうは認められていません。 比喩だとしても、若返るかのように読めてしまえばNGとなりますので、極力誤解を招かないような言葉選びが必要です。 白髪を染めることで印象が若々しく変わることについて述べるのであれば、あくまで「髪を染めたことにより若く見える」の範疇に留めましょう。 言い換え案:髪から若見え! NG表現⑤「カラーしながら髪質改善」 「カラーしながら髪質改善」は化粧品・医薬部外品どちらの場合でもNGとなる表現です。 化粧品の場合、「髪質改善」は化粧品効能の中にない効果の表現であり、効果の逸脱となります。医薬部外品の染毛剤の場合、「髪質改善」の薬効を持っていない限りは、承認されていない効能効果として不可となります。 なお、医薬部外品では承認された薬効以外のことを述べられませんが、化粧品のカラートリートメントなど毛髪の補修の効果が謳えるものについては、髪質改善ではなく毛髪ダメージの補修を訴求できます。 言い換え案:カラーしながら髪のダメージも補修(化粧品のみ可な表現) 薬機法に違反してしまった場合の罰則 ここまでの内容では、化粧品や薬用化粧品の美容液に関する広告表示について、薬機法のルールを解説してきました。では、万が一これらのルールを逸脱し、薬機法に違反した場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。 薬機法における主な罰則には、「刑事罰」「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」があります。ここでは、その中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」について簡単に解説します。 行政指導 「行政指導」とは、行政機関が違法状態の是正を命じる是正措置のことです。 その中でも代表的なのが、違反となる広告表現を修正するよう指示する「是正命令」です。また、違反内容や是正措置に関する報告書の提出を求められる場合もあります。 行政指導が行われるきっかけとしては、行政機関が行う監視活動で違反が発覚する場合や、消費者からの苦情が寄せられ調査が開始される場合が挙げられます。また、同業者による違反の情報提供によって違反が発覚し、指導が入るケースもあるようです。 措置命令 「措置命令」とは、厚生労働大臣や都道府県知事が違反者に対して発動する命令です。 この命令は、薬機法第66条第1項で定められた誇大広告の禁止や、第68条で定められた未承認医薬品等の広告禁止に違反した場合に下されます。 措置命令の内容としては、違反行為を即時中止する「行為の中止命令」、再発防止策を求める「再発防止措置」、公衆衛生上の危険を防止するための「公示命令」があります。こちらは違反したことを公に周知しなければならないため、顧客からの信頼を失うリスクもあります。 課徴金納付命令 「課徴金納付命令」は、薬機法第66条第1項に定められた誇大広告禁止に違反した場合に科されるものです。課徴金額は、課徴金対象期間における医薬品等の取引対価総額の4. 5%とされます。ただし、課徴金額が225万円未満の場合は納付命令は出されません。 課徴金対象期間は、原則として虚偽・誇大広告等を行った期間が該当します。また、虚偽・誇大広告等を中止してから6ヶ月以内に、名称や効能などで誤解を生じさせないための措置を講じない場合や、取引が継続している場合には、最長3年間が対象期間に含まれることになります。 薬機法に違反しないための対策 美容液の広告表現において薬機法違反を防ぐには、どのような対策が必要でしょうか。 「化粧品の広告を作りたいけど、薬機法が複雑で不安... 」「自社の広告が薬機法に違反していないか自信が持てない... 」 こうした悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。ここでは、薬機法違反を防ぐために今すぐ実践できる3つの対策をご紹介します。 ①薬機法に関する社内研修を実施する 対策の一つ目は、「薬機法に関する社内研修を実施すること」です。特に化粧品広告を扱う企業では、社員に対するコンプライアンス教育の一環として研修を行うことが重要です。 東京都が開催する「事業者向けコンプライアンス講習会」「医薬品等広告講習会」や、各業界団体が主催する化粧品関連セミナーへの参加もおすすめです。また、民間企業が提供している薬機法や化粧品広告表現に特化したセミナーを活用する方法もあります。 これにより、社員が薬機法の基本的なルールを理解し、広告制作時にルールを守る意識を高めることができます。 ②広告作成は2人体制で行う 対策の二つ目は、「広告作成を二人体制で行うこと」です。 一人で作業を進めると、見落としや誤りが発生しやすくなります。そのため、二人体制でダブルチェックを行うことが効果的です。特に、薬機法の知識を持つ者同士がチェックを行うことで、広告表現の精度を高めることができます。 このようなダブルチェックの仕組みは、他の業務においてもヒューマンエラーの防止に効果があると広く認識されており、比較的ポピュラーな方法です。 ③広告チェックサービスを活用する 三つ目の対策は、「広告チェックサービスを活用すること」です。 薬機法を遵守した広告を作成したいものの、扱う商品数や出稿量が多い場合、社内のチェック体制だけでは限界があることもあります。こうした場合には、外部の広告チェックサービスを利用するのも有効な手段です。 これらのサービスでは、広告表現のチェックだけでなく、リライトを行うサービスや、薬機法や景品表示法を踏まえたセミナーや研修も提供しています。自社のニーズに合ったサービスを選び、効率的に広告の品質を向上させましょう。 ④過去の違反事例を知る 四つ目の対策は、「過去の違反事例を知る」ことです。 過去に薬機法違反で処分された事例を確認し、どのような点が問題となったのかを学ぶことで、NGとなる広告表現は何かが見えてきます。 薬機法だけでなく、景品表示法に基づき措置命令が下された事例も参考になります。例えば、化粧品や医薬部外品が優良誤認(不実証広告)の指摘を受け、問題視された事例などを消費者庁のホームページなどを中心に詳しく調べることで、問題となる表現がどのようなものか具体的に理解する手助けになるでしょう。 まとめ ヘアカラーリング製品の広告は、特に人を惹きつけるような言葉で魅力的に見せたいもの。 しかしながら、薬機法や景品表示法など、法律を無視して広告を作成してしまうと、措置命令を受けたり、課徴金を支払ったり、社会や顧客からの信頼を失ったりと、自分の首を絞める結果につながってしまいます。 だからこそ、今回の記事で紹介した、下記のポイントは是非押さえていただけたらと思います。 薬機法の基本ルールを理解する 化粧品と医薬部外品の違いを理解する 過去の違反事例をリサーチして、NGとなる表現を学ぶ 社内でダブルチェック体制を作る 困ったらプロの広告チェックサービスに頼ることも検討 広告で消費者を引きつけるのは大切なことです。しかし、「安全で正しい広告を作る」ことが結果的に信頼につながり、商品や企業が長く愛されることに繋がっていきます。 ルールを守って、ヘアカラーリング製品の魅力をしっかりとアピールしていきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】アイブロウの広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2025-01-06 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/eyebrow_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 「眉ひとつで印象は変わる」という言葉があるように、アイブロウはメイクの中でも重要なアイテムです。 しかし、アイブロウの広告表現は、薬機法という法律によって厳しく規制されています。効果的な表現で自社の製品の魅力を伝えたい一方で、法に触れてしまうことを恐れている方も多いのではないでしょうか。 本記事では、アイブロウの広告作成に携わる方に向けて、薬機法の基礎知識から、具体的な広告表現のOK例やNG例、そして違反した場合の罰則までをわかりやすく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が正式名称であり、法律改正前は薬事法と呼ばれていました。 医薬品や医療機器、化粧品、健康食品などの品質、有効性、安全性を確保するための法律であり、厳しいルールが課せられています。 消費者が安心して商品を利用できるようにするためのルールであり、広告に関しても、誇大広告や虚偽広告を防ぐこと等を目的とした、具体的なガイドラインが設けられています。 薬機法の目的 薬機法は消費者が誤った情報に基づいて商品を購入し、健康被害等を受けることを防ぐために規定された法律です。目的として、「消費者の安全を守り、医薬品や化粧品の品質と有効性を確保すること」を掲げています。 主な目的 品質の確保:製品の品質基準を設け、消費者が安心して使用できるようにする 安全性の確保:消費者が製品を使用した際に、健康被害を起こらないようにする 有効性の確保:成員は表示された効果を発揮することを確認する 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の規制対象は、医薬品や医療機器にとどまらず、私たちが日常的に使われる製品も対象となります。 具体的な製品は下記であり、これらに関して、適切な表示の義務や、消費者に誤解を与えるような広告や宣伝は禁止されています。 医薬品:人の病気の診断・治療・予防を目的とした体内へ作用する製品 医薬部外品:人の病気の診断・治療・予防を目的として使用される物理的な製品 化粧品:医薬品と化粧品の中間に位置づけされ、効能効果が認められた成分を含有する製品 医療機器:人の身体を洗浄、美化、保護などを目的とした製品 アイブロウは薬機法の広告規制の対象となる アイブロウ製品も薬機法の広告規制の対象となります。 これは、アイブロウが化粧品として分類されるためです。広告において、消費者に対して誤解を与える可能性がある表現は行わないなど、化粧品に対しても細かく厳しい規制があります。 そのため、薬機法を遵守しつつ、消費者にとって魅力的な広告表現を用いることが求められます。 アイブロウは化粧品に該当する 化粧品とは、主に人の体を清潔に保ち、美化し、魅力を増進させ、または容貌を変え、あるいは体臭を防ぎ、保つことを目的とする製品です。日本の薬機法においても、化粧品は「人体に対する作用が緩和なもの」と定義されています。 アイブロウ製品の使用目的を考えましょう。 アイブロウは、眉毛を整え、色を加えることによって顔の表情を引き立て、全体的な美しさを増進させるために使用されます。これにより、アイブロウは「容貌を変え、美化し、魅力を増進させる」という化粧品の定義に該当し、メーキャップ商品として、メーキャップ効果を謳うことができます。 化粧品における薬機法のルール 薬機法(医薬品医療機器等法)は、化粧品の製造、販売、表示、広告に関する厳格な規制を定めています。これらの規制は、消費者の健康と安全を守るために設けられており、企業が製品の効果や成分について正確で誠実な情報を提供することを求めています。 具体的な規制内容を幾つか紹介します。 効果の過剰な保証の禁止 医薬品や医薬部外品と誤認を与えるような記載の禁止 適正な成分表示 医療関係者の推薦の禁止 上記のようなルールを守ることにより、企業は消費者に対して正確で誠実な情報を提供することができ、信頼関係を築くことができるほか、法的リスクの回避にもつながります。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 【そのまま使用OK!】アイブロウの広告に使える表現一覧 薬機法に抵触せずに、アイブロウの魅力を効果的に伝えるためには、表現を工夫することが大切です。 本章では、アイブロウで使用可能な広告表現の例をいくつか紹介します。 No広告表現訴求したい効果1自然な仕上がり仕上がりの良さ2美しい眉毛へ仕上がりの良さ3汗・水につよい製品特徴4眉尻までくっきりと描ける使用感5長時間キープ持続性6不器用な私も簡単に描ける使用感7肌なじみの良いカラー展開製品特徴8立体感のある眉毛に仕上がりの良さ ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのアイブロウならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 アイブロウの広告においても、もちろん、薬機法に違反するNG表現があります。この章では、NG表現とその理由を解説し、言い換え表現を紹介します。 NoNG表現OK表現解説1眉毛が濃く生える薄眉さんも、印象のある眉毛へ化粧品では、育毛効果を標榜することはできません。メーキャップ効果で認められているのは、「化粧品の色彩や物理的効果によって、一時的に見た目を変えること」です。2眉毛を長くする眉毛を書き足し、ボリューム感のある印象へ化粧品では、毛を長くする効果は認められておらず、標榜することはできません。こちらも、メーキャップ効果の範囲内に修正する必要があります。324時間、落ちない長時間キープ効果の持続時間や断定的な表現を用いて効果を保証することは、認められていません。410歳若返るアイブロウ垢ぬけ眉で、若々しい印象へメーキャップ商品では、「メーキャップ効果」である旨が明確であれば、印象として若く見られることを記載することはできますが、「10歳若返る」と断定することによって、老化防止の効果を暗示させます。5絶対にかぶれないアイブロウやさしさにこだわった成分安全性の保証となります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法に違反した場合、企業や個人に対して厳しい罰則が科される可能性があります。 冒頭でも述べた通り、薬機法は「消費者の安全を守り、医薬品や化粧品の品質と有効性を確保すること」を目的とした法律であり、特に誇大広告や虚偽広告など、消費者を誤解させる表現に対して厳格な取り締まりが行われます。 また、薬機法の違反内容について公表された場合、消費者からの信頼が大きく損なわれる可能性や、罰則の内容によっては経済的な負担を負う可能性もあります。 罰則の種類や内容を把握し、もしもの時、どのような対応が求められるのかを確認しましょう。 行政指導 目的:薬機法の規定に違反する行為があった場合に、違反を速やかに是正させ、消費者保護と公正な取引の実現を図る 内容:是正命令(違反状態の是正を命じる)、違反内容や是正措置に関する報告書の提出 等 行政指導は、あくまで改善を求める措置であり、法的処分ほど強制力は強くありません。ただし、指導に従わない場合や改善が見られない場合には、より厳しい法的措置が科される場合があります。 措置命令 目的:誇大広告や、承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告を防ぐ 内容:違反行為の即時中止命令、再発防止のための必要な措置の実施についての命令、公衆衛生上の危険を防止するための公示についての命令 等 措置命令は、行政機関(主に消費者庁や厚生労働省)から企業に対して発令される命令です。こちらについても、迅速な対応が求められ、指導に従わない場合や改善が見られない場合には、より厳しい法的措置が科される場合があります。 課徴金納付命令 目的:誇大広告等の禁止に違反する行為に抵触し、それによって不当に得た利益に対して経済的なペナルティを科す 内容:課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%※最低額:もあり、課徴金の額が225万円未満の場合、納付命令は科されません。 課徴金納付命令について、企業は異議申し立てをすることができますが、命令に従わず、納付を拒んだ際は、強制的に徴収される場合もあります。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反しないためには、企業が日常的に適切な対策を講じることが重要です。ここでは、そのための具体的な対策やメリットについて紹介します。 薬機法に関する社内研修を実施する 定期的に薬機法に関する社内研修を実施しましょう。 社員が最新の薬機法規制の知識を身に着けることにより、誤った表現を用いた広告作成を防ぐことができます。これにより、法的リスクを低減し、適正な広告を作成にさらに近づきます。 また、社員間で薬機法の重要性を共有し、遵守する意識を高めることもできます。 広告作成は2人体制で行う 広告の作成を2人以上で行う体制を整えましょう。 そうすることで、広告内容を複数の視点から確認でき、誤りや不適切な表現を早期に発見し、修正することができます。これにより、広告が薬機法に抵触するリスクを低減できます。 広告チェックサービスを活用する 広告チェックサービスを利用することで、法規制に詳しい専門家によって広告を精査することができます。これにより、一層法規制を遵守した広告を作成することができます。 また、常に最新の法規制情報を把握することもできます。これにより、企業は法改正に迅速に対応し、適正な広告表現を活用することができます。 まとめ 薬機法に基づく広告規制は、企業が消費者に対して正確かつ誠実な情報を提供するために非常に重要です。 本記事では、薬機法や違反した場合の罰則について解説し、アイブロウ製品の広告におけるOK表現やNG表現を紹介しました。薬機法の目的や規制対象、具体的な広告表現、違反した場合の罰則、そして違反を防ぐための対策について理解することで、法的リスクを回避し、消費者からの信頼の向上に繋げることができます。 正しい薬機法の規制内容を理解し、法律を遵守しながらも魅力的な広告を作成しましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】入浴剤、入浴料広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2025-01-06 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/bathingsalts_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 入浴剤の広告を作成する際、薬機法のルールを正しく理解することは欠かせません。 特に、雑貨(雑品)に分類される入浴料と化粧品に分類される入浴料、そして医薬部外品に分類される入浴剤では、広告表現で許される範囲が異なります。この記事では、薬機法に基づく広告表現のルールを具体例を交えて分かりやすく解説しています。 「効果・効能」の表現で気をつけるべき点や、誇張や誤解を招くNG表現の典型例も紹介。法律を遵守しつつ、魅力的な広告を打ち出したい方に役立つ情報をお届けします。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称で、医薬品や医療機器等の取り扱いについて定められた法律です。厚生労働省がその施行を担当しています。 この法律は、医薬品や医療機器だけでなく、化粧品や医薬部外品も対象に含めており、容器やパッケージの表示内容から広告表現に至るまで、これらに関するルールを規定しています。 薬機法の目的 薬機法には、大きく分けて2つの目的があります。 1つ目は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器および再生医療等製品の品質、有効性、安全性を確保し、保健衛生上の危害を防止することです。私たちの生活において医薬品や医療機器は欠かせないものであり、これらを安全に使用できる環境を整えることが薬機法の主要な目的のひとつです。 2つ目は、指定薬物の規制に対応し、医療の現場で特に必要とされる医薬品や医療機器、再生医療等製品の研究開発を促進するための措置を取ることで、保健衛生の向上を図ることです。一見すると一般消費者には直接関係がないように思えるかもしれませんが、こうした仕組みによって私たちは必要な医薬品等の恩恵を受けることができるのです。 薬機法規制の対象となるもの それでは、薬機法の規制対象にはどのようなものが含まれるのでしょうか。ここでは広告表現の観点から規制対象となる例を挙げて説明します。 対象として挙げられるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品です。これらの広告表現は、医薬品等適正広告基準に基づき、具体的な基準が定められています。 さらに、医薬品等でない健康食品や機能性表示食品、雑貨も規制対象となる場合があります。たとえば、医薬品や医療機器でない商品が、さもそれらであるかのように効能効果を表示すると、無承認無許可の医薬品や医療機器と見なされ、薬機法に抵触します。 加えて、薬機法では、第六十六条や第六十八条の「何人も~してはならない」という文言が示すように、規制の対象は全ての人に及びます。広告主である事業者に限らず、アフィリエイターやインフルエンサーによる広告表示も薬機法の範囲内で規制されるため、注意が必要です。 入浴料、入浴剤は薬機法の広告規制の対象となる これまで、薬機法の目的や規制の概要についてお伝えしてきました。それでは、「入浴剤」や「入浴料」はこの薬機法の広告規制に含まれるのでしょうか? 答えは「含まれる」です。 入浴料、入浴剤も薬機法の広告規制対象となります。では、入浴料、入浴剤がどのように薬機法で位置づけられ、具体的にどのような規制が適用されるのか、簡単に説明します。 化粧品か医薬部外品か雑貨(雑品)に該当する 入浴料、入浴剤は主に「化粧品」または「医薬部外品」、そして「雑貨(雑品)」として分類されます。 「雑貨(雑品)」とは、医薬品等や医療機器等、食品ではないもの全般を指しています。「雑貨(雑品)」の入浴料は薬機法の規制対象には含まれませんが、化粧品的な効能効果や医薬品的な効能効果、医療機器的な効能効果の標ぼうはできません。 「雑貨(雑品)」の入浴料の場合は、化粧品効能や医薬品的な効能を謳うことはできませんので、主に「香り」「色」を楽しむためのものとお考えください。 次に、化粧品についてです。薬機法第2条第3項では化粧品について次のように定義されています。 「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美しく見せる、魅力を引き立てる、容貌を変える、または皮膚や毛髪を健康に保つために、身体に塗布、散布またはこれらに類似した方法で使用されるもので、人体への作用が穏やかなものをいう。 参照元:e-eov法令検索 要約すると、「化粧品とは美容や衛生のために人の体に使われる製品で、強い作用を持たないもの」ということです。この定義に基づき、入浴剤の中には化粧品に分類されるものがあります。 一方で、医薬部外品に該当する入浴剤もあります。薬機法第2条第2項では医薬部外品を次のように定義しています。 「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が穏やかなものをいう。一 吐き気や不快感、口臭または体臭の防止、あせも・ただれの防止、脱毛防止・育毛・除毛などを目的として使用される物二 保健衛生を目的に特定の生物を駆除する物三 厚生労働大臣が指定する物 参照元:e-eov法令検索 簡単に言えば、「医薬品ほど強い効果はないが、一定の効能が厚生労働省に認められた製品」が医薬部外品に該当します。入浴剤には化粧品として販売されているものも、医薬部外品として認可を受けているものもあり、いずれも薬機法の規制下にあります。 化粧品における薬機法のルール 入浴剤が化粧品または医薬部外品として扱われる場合、それぞれに適用される規制があります。ここでは化粧品に適用される薬機法のルールを見ていきます。 まず、化粧品の場合は「入浴料」と呼ばれます。「入浴剤」の「剤」の文字は、身体に対する薬効があるかのような誤認を与えるおそれがあることから、化粧品では使用できないこととなっているためです。 また、広告表現に関しては以下の規制があります。 誇張広告の禁止医薬品や化粧品などの効能や効果について、事実と異なる内容や誤解を招く表現を用いることは禁じられています。 医薬品等適正広告基準この基準は厚生労働省によって定められたもので、医薬部外品や化粧品などを含む製品の広告における具体的なルールを示しています。 また、業界の自主規制として日本化粧品工業連合会が策定した「化粧品等の適正広告ガイドライン」も有用です。このガイドラインでは、具体例を挙げながら広告表現の適切性を判断する指針が示されており、入浴料を扱う事業者にも役立つ内容となっています。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品は、医薬品ほど強い作用を持たないものの、化粧品よりも明確な効果を持つ製品です。厚生労働省が有効成分を認可しており、特定の効能を謳うことが認められていますが、広告で表現できる範囲は制限されています。以下が医薬部外品の特徴です。 作用が穏やかであること医薬部外品は、人体に対して緩やかに作用するため、副作用のリスクが低いとされています。これにより、日常的に使いやすい製品となっています。 特定の目的に基づいて使用されること医薬部外品の入浴剤には、例えば以下のような効能効果を持つ製品があります。 疲労回復 神経痛、腰痛、リウマチ あせも、しっしん、ひび、あかぎれ さらに、厚生労働大臣が特定の目的で承認した製品も医薬部外品に該当します。 入浴剤は、多様な消費者のニーズを満たす商品として広く利用されていますが、その特性に応じた安全性の確保や、適切な広告表示が求められています。 【そのまま使用OK!】入浴料、入浴剤の広告に使える表現一覧 ここでは、化粧品の入浴料と、医薬部外品の入浴剤について、それぞれ広告で使用可能な表現について具体的にご紹介します。 訴求したい効果に合わせてどのような表現が可能なのか、化粧品と医薬部外品ではどのような違いがあるのかなどを掴んでいただければ幸いです。※なお、雑貨(雑品)の入浴料についてはここではご紹介を割愛します。 入浴料(化粧品)で使用可能な表現 No広告表現訴求したい効果1美容成分でお肌しっとり保湿効果の標ぼう。2洗っても流れないうるおい成分配合保湿成分が肌に残るという標ぼう。3○○の香りに包まれて贅沢なひとときを香りのよさと使用シーンの提案。4粉末だからサッと溶けて使いやすい使いやすさの訴求。5低刺激処方で敏感肌にも○肌へのやさしさの訴求。 入浴剤(医薬部外品)で使用可能な表現 No広告表現訴求したい効果1疲れたカラダを温める(疲労回復の薬効を持つ場合のみ)疲労回復効果の標ぼう。2ツラい肩こり、腰痛に(肩こり、腰痛の薬効を持つ場合のみ)肩こり、腰痛の緩和の標ぼう。「治る」とは標ぼうできないため注意。3ぬるま湯でも血行促進(血行促進の薬効を持つ場合のみ)のぼせずにゆっくりとお風呂に入って血行促進もできる、という訴求。4頑張った日に効く一粒タブレットタイプの入浴剤で、薬効があることをアピールする訴求。5浸かる肌トラブルケア(しっしん、あせも、にきびなどの薬効を持つ場合のみ)浸かるだけで薬効範囲内の肌トラブルをケアできるという訴求。 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その入浴剤(入浴料)ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 入浴料(化粧品)や入浴剤(医薬部外品)は、日々のバスタイムをより快適にするアイテムとして多くの人に利用されています。しかし、その広告表現には薬機法という厳格な法律が適用されており、消費者を誤解させるような表現や科学的根拠がない表現はNGとされています。 特に、化粧品と医薬部外品では広告で表現できる内容に違いがあり、違反すると行政指導や措置命令などの罰則を受ける可能性も。 ここからは、入浴料や入浴剤においてよくある薬機法上NGとなる表現を具体例とともに解説し、適切な広告作成のポイントをお伝えします。※なお、雑貨(雑品)の入浴料についてはここではご紹介を割愛します。 ①○○(成分)の効果でぐっすり よくあるNG表現その①は「○○(成分)の効果でぐっすり」です。 こちらの表現は医薬品的な効果の標ぼうとなるためNGです。 商品の性質から、使用シーンは夜が多いと思われるため、カラダをあたためてそのままぐっすり... と標ぼうしたくなる気持ちは想像に難くないですが、少なくとも成分の効果によって眠れる・眠りの質が良くなるという効果があるとしたら、それは身体を温めることではなく成分の薬理効果となります。 また、日本浴用剤工業会が定める広告自主基準「浴用剤(医薬部外品)の表示、広告について」の中では、【効能効果が有効成分の直接作用であるとする表現は行わないこと。】としています。 言い換え案:おやすみ前のひとときにぴったり ②○○温泉入浴剤 よくあるNG表現その②は「○○温泉入浴剤」です。 日本浴用剤工業会が定める広告自主基準「浴用剤(医薬部外品)の表示、広告について」の中では、【温泉の湯が再現できるかの表現は行わないこと。】と明記されています。 そのほかにも、温泉の泉質を示す表現は行わない、温泉地名を付したシリーズ浴用剤に関し、浴用剤毎に効能効果の一部を表示し、浴用剤毎に効能効果が異なるような認識を与える表現は行わないといった細かい規定があります。 入浴剤、浴用剤の広告表現に関わる方は必読です。 言い換え案:おうちで旅気分 ○○(地名のみ記載) ③残り湯でシャンプーできる よくあるNG表現その③は「○○入りだからお風呂掃除も楽になる」です。 医薬部外品である入浴剤の場合、本来の効能効果とは認められないため、自主基準で不可とされています。 特に炭酸や酵素など、残り湯に入っているとお風呂掃除やお洗濯にも使えて良いものについてはその旨を記載したくなりますが、実は医薬部外品では認められた薬効以外のことは訴求できないため、不可となることを覚えておきましょう。 言い換え表現:風呂釜をいためにくい○○配合。 ④痛みが消える! よくあるNG表現その④は「痛みが消える!」です。 化粧品の入浴料においては、痛みへの効果を標ぼうすることはできません。医薬品的効果の標ぼうとなります。 また、医薬部外品の入浴剤において「腰痛」「神経痛」などの薬効が承認されている場合でも、「痛みが消える」ほどの劇的な作用の標ぼうとなると、医薬品的効果の標ぼうとなります。 言い換え表現:つらい痛みに(医薬部外品の入浴剤のみ) ⑤冬至の日はゆず湯に入ると風邪をひかない よくあるNG表現その⑤は「冬至の日はゆず湯に入ると風邪をひかない」といったものです。 「風邪をひかない」は医薬品的効果の標ぼうとなります。風習として「~といわれている」という内容のものであっても、商品の効果と見えてしまうと薬機法上違反となるおそれがありますので、注意しましょう。 言い換え表現:冬至の日にも!フレッシュなゆずの香り 薬機法に違反してしまった場合の罰則 ここまで、化粧品や薬用化粧品の入浴剤に関する広告表示の薬機法上のルールについて解説しました。それでは、これらのルールを逸脱して薬機法に違反した場合、どのような罰則が科されるのでしょうか。 薬機法の違反には、「刑事罰」「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」といった罰則があります。ここではそのうち、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」の3つについて簡単に説明します。 行政指導 「行政指導」とは、行政機関が行う違法状態の是正措置です。 具体的には、違反となる広告表現を修正するよう命じる「是正命令」が代表的です。また、違反内容や是正措置に関する報告書の提出が求められることもあります。 行政指導が行われるケースとしては、行政機関によるパトロール(監視活動)での発見、消費者からの苦情を受けた調査、さらには同業者による情報提供などが挙げられます。 措置命令 「措置命令」は、厚生労働大臣や都道府県知事が違反者に対して発する命令です。 誇大広告の禁止(薬機法第66条第1項)や、承認前の医薬品・医療機器・再生医療等製品の広告禁止(薬機法第68条)に違反した際に適用されます。 命令内容には、違反行為を直ちに中止させる「行為の中止命令」、再発防止のために必要な措置を求める「再発防止措置」、さらには公衆衛生上の危険を防ぐための「公示命令」が含まれます。 課徴金納付命令 「課徴金納付命令」は、誇大広告などの禁止規定に違反した場合に科される罰則です(薬機法第66条第1項)。 課徴金の金額は、課徴金対象期間中に取引された医薬品等の対価合計額の4. 5%と定められています。ただし、課徴金額が225万円に満たない場合には、納付命令は出されません。 課徴金対象期間は、虚偽や誇大広告を行った期間が基準となります。ただし、虚偽広告などを中止した日から6ヶ月以内に誤解を生じさせる恐れを解消する措置を講じない場合、または中止後も該当商品を取引していた場合には、その取引が終了した日まで含めた最長3年間が課徴金対象期間となります。 薬機法に違反しないための対策 入浴剤の広告表現で薬機法に抵触しないようにするためには、具体的にどのような対策が求められるのでしょうか。 「化粧品広告に挑戦したいけれど、薬機法が難しくて不安... 」「自社の広告がルールに反しているかどうか判断がつかない... 」 このように感じている方は少なくないはずです。 そこで、薬機法違反を防ぐために今日から実践できる4つの対策をご紹介します。 薬機法に関する社内研修を実施する まず1つ目の対策は、「薬機法に関する社内研修を行うこと」です。 特に化粧品広告を取り扱う企業では、社員に対してコンプライアンス教育を行うことが重要です。研修を通じて正しい知識を身につけることで、違反リスクを軽減することができます。 具体的には、東京都が定期的に開催している「事業者向けコンプライアンス講習会」「医薬品等広告講習会」などへの参加や、化粧品業界団体が主催するセミナーの受講がおすすめです。また、民間企業が提供する薬機法や化粧品広告表現に関するセミナーを活用するのも効果的です。 広告作成は2人体制で行う 次に、2つ目の対策として「広告作成は2人で進めること」が挙げられます。 一人で作業を進めると、意図しないミスや確認不足が発生することがあります。そのため、二人体制以上で広告作成を行うことは、薬機法違反を防ぐ上で非常に有効です。 ダブルチェックは、ヒューマンエラーを防止する手法として多くの分野で実践されています。特に薬機法の知識を持つメンバー同士で広告表現を確認し合うことで、適法かつ効果的な広告を作成できるようになります。 広告チェックサービスを活用する 3つ目の対策として「広告チェックサービスを利用する」という方法があります。 広告の作成や出稿量が多い場合、社内のチェック体制が追いつかないこともあるでしょう。このような場合には、薬機法チェックを専門に行う外部サービスを活用することが選択肢の一つです。 また、チェックサービスに加えてリライトやアドバイスを提供しているところもあります。さらに、薬機法や景表法などの法規制を考慮した広告表現に関するセミナーや研修を提供している企業もあります。自社のニーズに合ったサービスを探してみると良いでしょう。 過去の違反事例を調べる 4つ目の対策は、「過去の違反事例を調べる」ことです。 これまでに薬機法違反で行政処分を受けた事例を調べ、どのような表現が問題とされたのかを把握することで、違反となる広告表現の具体例を知ることができます。これにより、自社の広告表現を見直す際の重要な参考資料となるでしょう。 また、薬機法だけでなく、景品表示法に基づいて措置命令が出された事例も併せて確認することをおすすめします。たとえば、化粧品や医薬部外品において優良誤認(不実証広告)の指摘を受け、問題視されたケースなどが該当します。 これらの事例は、消費者庁の公式ホームページなどで詳細に公開されています。問題となった表現の具体例を調査することで、どのような広告が法律に抵触するのかをより深く理解できるはずです。 まとめ 入浴料(化粧品もしくは雑貨(雑品))と入浴剤(医薬部外品)の広告表現を適切に行うには、薬機法のルールを正しく理解し、それに基づいた表現を用いることが不可欠です。 化粧品では美容や清潔感を訴求できる一方で、医薬部外品は一定の効能を標ぼうできますが、その範囲は厚生労働省の承認内容に限定されます。なお、雑貨(雑品)の入浴料ではお湯の色や香りを楽しむことまでは標ぼうできますが、化粧品のような美容や肌への効果、そして医薬部外品のような薬効の標ぼうはできません。 また、いずれの場合も誇大広告や誤解を招く表現、科学的根拠がない表現は、法律違反となる可能性があるため特に注意が必要です。 この記事では、具体例を挙げながらNG表現を詳しく解説しましたが、これはあくまで一例にすぎません。広告作成時にはガイドラインを参照し、必要であれば専門家の助言を得ることが重要です。ルールを守った広告は、消費者の信頼を築くだけでなく、ブランド価値の向上にもつながります。正確な知識をもとに、魅力的かつ法令を遵守した広告作成を心掛けましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】ボディクリーム広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2025-01-06 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/bodycream_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 ボディクリームの広告を作成する際、薬機法に違反しない表現を使うことが求められます。効果や効能を訴求する表現にもルールがあり、違反すると法的なリスクを伴います。 本記事では、ボディクリーム広告における薬機法ルールや、使用可能な表現、NG表現をわかりやすく解説します。法令遵守かつ訴求力の高い広告を作成するために、ぜひ参考にしてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質、有効性、安全性を確保する目的で制定された法律です。 この法律では、製造や表示、販売、流通、広告に関する具体的なルールが設けられており、医薬品等を扱う企業が遵守すべき重要な規則となっています。 薬機法は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品それぞれの定義と、これに関連する規制を明確に示しています。 薬機法の目的 薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれの使用目的や特性が明確に記されています。これにより、それぞれの製品の安全性と有効性を担保することを目的としています。 この法律の根本的な目的は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質、有効性、安全性を維持し、国民の健康と衛生を向上させることです。 特に広告については、誇張された表現や消費者に誤解を与える内容を防止するための規制が設けられており、消費者保護を実現するために重要な役割を果たしています。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などです。これらの分類は、それぞれの品質、有効性、安全性を保証するための基準に基づいて決められています。 医薬品:医薬品は、病気の診断、治療、予防を目的とし、体の構造や機能に影響を与える特性を持っています。これらの製品は、厳密な基準の下で製造されます。 医薬部外品:医薬部外品は、体の不快感を和らげたり、害虫を防ぐという比較的穏やかな効果を持つ製品です。これらの製品は厚生労働省の承認が必要で、承認された効能を広告で表現することが可能です。 化粧品:化粧品は、美容を目的で使用される製品で、肌や髪を健やかに保つために用いられます。これらの製品は、体に対する影響が穏やかであるとされています。 医療機器:医療機器は、病気の診断、治療、予防、または身体機能を補助する目的で使用される装置や器具です。ただし、再生医療等製品(細胞や遺伝子を用いる治療用製品)はこれに含まれません。どの製品が医療機器に該当するかは、政令で定められています。 ボディクリームは薬機法の広告規制の対象となる ボディクリームは、薬機法の広告規制の対象となります。 「化粧品」または「医薬部外品」に分類され、それぞれのカテゴリーに応じた広告ルールが定められており、製品の効果や効能についての表現にルールが設けられています。 広告を作成する際は、商品がどのカテゴリーに該当するのかを正確に把握し、それに応じた適切な表現を使用する必要があります。 ハンドクリームは化粧品か医薬部外品に該当する ボディクリームは、「化粧品」または「医薬部外品」に分類されます。 化粧品は、体を美しく見せたり、肌を健やかな状態を保つことを目的とした製品で、医薬部外品は体の不快感を和らげるために比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の効果が厚生労働省に認められたものです。 化粧品としてのボディクリームは、単に皮膚の清浄や保護、健やかさを保つことを目的としていますが、「美白」「ニキビ予防」などを謳う製品は医薬部外品に該当することが一般的です。 分類に応じて適用される広告規制が異なるため、製品がどちらに該当するかを理解した上で、適切な表現を選ぶことが重要です。 化粧品における薬機法のルール 化粧品広告では、表現可能な効能や効果に関する表現が決められています。 ボディクリームの場合は「肌を清潔にする」「肌にうるおいを与える」「健やかに保つ」など、皮膚の保護や清潔さを維持する範囲内の表現は認められていますが、「肌荒れを治す」や「ニキビを改善する」などの治療効果を連想させる表現は述べられません。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品は、厚生労働省の承認を受けた効能効果を表現することができます。ボディクリームの場合は、例えば「日やけ・雪やけ後のほてり」「ニキビの予防」「かみそり負けを防ぐ」などが挙げられます。 ただ「ニキビを防ぐ」はOKですが、「ニキビを治す」はNGです。治療効果を示唆する表現は、医薬品に該当するため、医薬部外品では使用できません。承認された効能範囲内で表現を選び、法律に準拠した広告を作成しましょう。 【そのまま使用OK!】ボディクリームの広告に使える表現一覧 薬機法のルールを遵守した上で、広告に使用可能な表現を知ることは、事業者にとって大きなメリットとなります。 本章では、化粧品としてのボディクリーム、医薬部外品としてのボディクリームそれぞれにおいて、薬機法に抵触しない表現例を一覧表形式でご紹介します。広告制作時の参考にしてください。 ボディクリーム(化粧品)で使用可能な広告表現 No広告表現訴求したい効果1エアコンや紫外線による乾燥が気になる肌に!清涼感&保湿ボディクリーム。清涼感&保湿2冬の粉ふきしがちな肌に高濃度保湿。こっくり濃厚クリームでもちもち肌へ。冬の保湿ケア3美容成分が溶け込んだミルクがすっと馴染み、やわらかマシュマロ肌に整えるボディケアクリーム肌をやわらげ整える ハンドクリーム(医薬部外品)で使用可能な表現 No広告表現訴求したい効果12種類のうるおい成分と肌あれ防止成分を配合。肌荒れを予防してしっとり肌に。有効成分による肌荒れ予防と保湿効果2有効成分〇〇による血行促進でしもやけを防ぐしもやけを防ぐ3美白※ジェルで透明感ある美肌に※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ美白(メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ)の訴求 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのボディクリームならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 広告表現において、薬機法に違反するリスクを避けるためには、NG表現を正確に理解しておく必要があります。 知らずに規制対象となる表現を用いてしまい、結果的に行政指導や罰則の対象となるケースも少なくありません。 以下に、NG表現を例に挙げ、それぞれの適切な言い換え案を解説します。 NoNG表現OK表現解説1≪医薬部外品≫有効成分○○がニキビを治す有効成分○○がニキビを予防する治すなど治療効果を謳う表現は不可となります。2≪医薬部外品≫美白※効果で肌ワントーンアップ※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ美白※効果で透明感ある肌へ※メラニンの生成を抑え、しみ・そばかすを防ぐ「トーンアップ」という表現は肌色変化を暗示させる恐れがあります。3≪化粧品≫○○(成分名)でニキビを防ぐしっかり汚れを落としてニキビを防ぐ!○○(成分名)保湿配合でうるおいもキープ化粧品では洗浄によって肌を清潔にすることで「ニキビを防ぐ」と述べることはできますが、配合成分による効果として述べることはできません。4≪化粧品≫寒い冬対策に〇〇(成分名)で血行促進。寒い冬対策に〇〇(成分名)でうるおいを与えながら、マッサージすることで血行も促進。化粧品で血行促進を述べることはできません。ただ、自分でマッサージすることでの効果としてなら標ぼう可能な範疇と考えます。5お肌に良くない○○(成分名)は入っていないので、肌に優しく使えるお肌のことを考えた処方で肌に優しく使える○○(成分名)が含まれている製品への誹謗となり、不可となります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの安全性や品質を確保するために制定された法律で、広告表現に対しても厳しいルールが設けられています。 この規定に違反すると、企業に対してさまざまな罰則が科される可能性があります。 以下では、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」という代表的な罰則について詳しく解説します。 行政指導 行政指導とは、行政機関が法令違反を是正するために、必要な対応を企業に求める措置を指します。その内容には以下のようなものが含まれます。 是正命令:違反している行為を修正するよう指示される指示。 報告書の提出:是正措置の内容や違反の詳細を記載した報告書を求められる場合がある。 行政指導が行われる契機としては、次のようなケースが挙げられます。 同業者からの情報提供:業界内の他社が違反行為を発見し、、他社から情報提供が行われる場合。 消費者からの苦情:消費者の指摘や申し立てをきっかけに調査が開始されるケース。 行政機関の監視:行政機関が行う自主的なパトロールや監視活動で違反が見つかる場合。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項や第68条に違反した際に適用される命令です。 ≪対象≫ 第66条第1項:誇大広告の禁止に違反する場合。 第68条:未承認の医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告を行った場合。 措置命令の内容には、以下のようなものがあります。 行為の中止命令:違反となる行為を直ちに停止させる命令。 再発防止措置命令:同様の違反を繰り返さないように適切な対策を求める命令。 公示命令:公衆衛生上の危険を防ぐため情報の公表を指示する命令。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)に違反した場合に適用されます。 ≪対象≫ 誇大広告の禁止にに反した行為。 ≪納付額≫ 計算方法:課徴金対象期間に取引された対価合計の4. 5%が課徴金として課される。 最低額:課徴金が225万円未満の場合、納付命令は発行されない。 ≪課徴金の減額措置≫ 不当表示防止法に基づく減額:不当表示防止法に基づき、課徴金が対価総額の3%減額される。 自己申告による減額:企業が自主的に違反を報告した場合、課徴金が50%減額されます。ただし、調査が開始された後の申告は対象外となる。 薬機法に違反しないための対策 薬機法の遵守には、社員全員が法律の正確な知識を持つことが求められます。 社内で理解にばらつきがある場合は、定期的な研修を実施して全員の知識を底上げする必要があります。この研修では、薬機法の基本的な規定やルールを共有するだけでなく、具体的な広告作成の注意点を教育していきましょう。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法の遵守には、社員全員が法律の正確な知識を持つことが求められます。そのため、薬機法に関わる社員全員に対する定期的な研修を実施することをおすすめします。 社内で理解にばらつきがある場合は、定期的な研修を実施して全員の知識を底上げする必要があります。この研修では、薬機法の基本的な規定やルールを共有するだけでなく、具体的な広告作成の注意点を教育していきましょう。 広告作成は2人体制で行う 広告作成を一人で行うと、見落としや誤りが発生する可能性があります。 そのため、複数人でガイドラインを共有しながら広告を作成し、ダブルチェックを行うことをおすすめします。複数人による確認は、1人では見逃しがちなリスクを減らし、薬機法違反を未然に防ぐのに役立ちます。 広告を作成する際には、以下の点を守ることが大切です。 誇張や虚偽の表現を避ける:効果や効能に関しては、科学的根拠に基づいた情報を使用すること。 承認内容の遵守:医薬品や医療機器の広告では、承認された効能や用途を超える表現を避けること。 広告チェックサービスを活用する 法律の解釈を誤ると、薬機法違反の広告を掲載するリスクがあります。 これにより、行政指導、措置命令、課徴金納付命令等の罰則が科される恐れがあります。薬機法違反を防ぐためには、法務専門家やコンサルタントを活用し、広告が法律に準拠しているかを事前にチェックすることで、リスクを軽減できます。 当社でも薬機法や景品表示法に準拠した広告チェック、リライトサービスを提供しています。「広告の審査を通過できるか不安」「文言が適法か確認したい」「表現に関する相談をしたい」などのご相談に応じ、簡易チェックから包括的な広告戦略のサポートまで幅広く対応しています。 まとめ 広告の制作において、薬機法の規定を正しく理解し遵守することは、事業者としての責任を果たすために不可欠です。 ボディクリームは化粧品または医薬部外品に分類され、それぞれで可能な広告表現が異なります。本記事では、薬機法の基本ルールや使用可能な表現やNG表現とその代替表現を紹介いたしました。 薬機法を遵守した広告は、消費者からの信頼を得るだけでなく、法的トラブルの回避にもつながります。これらを踏まえ、法律を守り訴求力の高い広告を作成していきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】ハンドクリーム広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2025-01-06 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/handcream_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 ハンドクリームを取り扱う事業者にとって、広告制作時に注意すべきポイントの一つが薬機法です。薬機法は、化粧品や医薬部外品の広告に関する規制を定めており、違反が発覚した場合、行政指導や罰則を受けるリスクがあります。 本記事では、ハンドクリームの広告作成における薬機法の基本ルールと、使える表現・使えない表現を具体例とともに解説します。安心して広告を展開するために、ぜひ参考にしてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質、有効性、安全性を担保するために、製造、表示、販売、流通、広告に関する詳細なルールを定めた法律です。 この法律は、医薬品等を取り扱う際、特に製造や販売、広告において常に適用される重要な法規制となっています。 また、薬機法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれの定義と適用されるルールが定められています。 薬機法の目的 薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が詳細に規定されています。これらの定義は、それぞれの製品の使用目的や特性を明確にすることで、品質、有効性、安全性を確保するために設けられています。 この法律の目的は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の品質や有効性、安全性を保証し、国民の保健衛生の向上を図ることにあります。 特に、広告における効能や効果の表示に対しては厳しい規制を設け、誇張された表現や誤解を招く内容から消費者を保護する役割を担っています。 薬機法規制の対象となるもの 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などは、それぞれの品質、有効性、安全性を確保するための法律に基づき定義されています。 医薬品:医薬品は、病気の診断、治療、予防を目的とし、体の構造や機能に影響を及ぼす薬品で、一定の基準を満たしたものです。 医薬部外品:医薬部外品は、体の不快感を和らげたり、害虫を防ぐために比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の基準を満たすものです。厚生労働省への申請と承認を経て、認可された効能を表示することができます。 化粧品:化粧品は、体を美しく見せ、肌や髪を健やかに保つために使用される製品で、体への影響が優しいものです。 医療機器:医療機器とは、病気の診断、治療、予防、または体の機能に影響を与えるために使われる機器や器具です。ただし、細胞や遺伝子を用いる特殊な治療製品である再生医療機器等製品は含まれません。どの機械や器具が医療機器に該当するかは、政令によって定められています。 ハンドクリームは薬機法の広告規制の対象となる ハンドクリームは、薬機法が適用される製品に該当します。 その理由は、化粧品や医薬部外品として分類され、肌に使用する製品であるためです。この法律では、製品が持つ効果・効能に関する広告内容を制限しており、不適切な表現を使うと違反になる恐れがあります。 以下では、化粧品と医薬部外品それぞれの特徴と、広告制作におけるルールを詳しく見ていきましょう。 ハンドクリームは化粧品か医薬部外品に該当する ハンドクリームは、主に化粧品または医薬部外品に分類されます。 化粧品は、皮膚の保護や健やかな状態を保つことを目的とした製品で、医薬部外品は特定の効果が厚生労働省に認められたものです。 具体例として、単に肌を保湿するためのハンドクリームは化粧品に分類されますが、「ひび割れの予防」や「肌荒れ予防」を謳う製品は医薬部外品に該当することが一般的です。分類に応じて適用される広告規制が異なるため、商品の特性を正確に把握することが重要です。 化粧品における薬機法のルール 化粧品広告では、肌を「健やかに保つ」「うるおいを与える」といった限定的な表現が許可されています。 しかし、治療効果や医学的な効能を示唆する表現はNGです。例えば「肌荒れを治す」「傷を修復する」という表現は、医薬品でしか使用できません。 また、誇大表現や消費者を誤解させるような言葉遣いも禁止されています。製品の効果を伝える際は、薬機法を遵守しながら適切な表現を選び、あくまで肌の保護や保湿を目的とした内容にとどめましょう。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品は、厚生労働省の承認を受けた効能効果を表現することができます。ハンドクリームの場合は、例えば「肌荒れ防止」「ひび割れ予防」などがあげられます。 ただし、効果の範囲を超えた過剰な表現や医薬品と誤解される恐れのある内容は避ける必要があります。広告制作時には、薬機法を遵守しながら適切な表現を心がけ、消費者に誤解を与えないように注意しましょう。 【そのまま使用OK!】ハンドクリームの広告に使える表現一覧 広告作成では、薬機法に基づいた適切な表現を使用することが求められます。 化粧品のハンドクリームは、化粧品効能の範疇で表現する必要がありますが、医薬部外品のハンドクリームは、化粧品効能+承認を受けた薬効を述べることができます。 以下に、ハンドクリームの広告に使える具体的な表現を一覧表にまとめました。制作時の参考にしてください。 ハンドクリーム(化粧品)で使用可能な表現 No広告表現訴求したい効果1高浸透※保湿ですべすべな手肌に導きます。※角質層まで手肌をなめらかに見せたいとき2ローズゼラニウムの香りがリラックスタイムにぴったり香りの訴求3気になる手肌の年齢サインに。ハリ・つやを与え指先まで若々しい印象に。手肌のハリツヤ不足への訴求4冬の乾燥ダメージ肌、寝ている間にケア夜用ハンドクリームの訴求 ハンドクリーム(医薬部外品)で使用可能な表現 No広告表現訴求したい効果1W有効成分を配合で手荒れ予防&シミ予防手荒れ予防もシミ予防も可能2あかぎれひび割れの味方!これ1本で速攻ケア!あかぎれひび割れの訴求3有効成分○○の効果で繰り返す肌荒れを防ぐ肌荒れ予防 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのハンドクリームならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 広告制作では、意図せず規制に抵触する表現を使用してしまうと、行政指導や信用問題に発展することもあります。 特に「治療効果」を匂わせたり、誇張するような表現は、違反と判断されやすいと考えられます。 以下に、よくあるNG表現とその適切な言い換え例を紹介します。適切な表現で効果的な広告表現を行いましょう。 NoNG表現OK表現解説1≪医薬部外品≫有効成分○○が肌荒れを治します有効成分○○が肌荒れを予防します治療効果を謳う表現はNG。予防効果を示す表現に置き換える必要があります。2≪化粧品≫グリチルリチン酸ジカリウム配合で肌荒れ防止うるおいを与え、肌荒れを防ぐグリチルリチン酸配合(整肌成分)グリチルリチン酸ジカリウムは医薬部外品の有効成分としても使用される成分です。そのため、化粧品で当成分の配合目的や成分の役割の説明を「肌荒れを防ぐ」としてしまうと、医薬部外品の「肌荒れ」への効果と同様の薬効を持つ成分が配合されていると認識される恐れがあります。化粧品効能に「肌荒れを防ぐ」という効能はあるため、薬用化粧品の有効成分に該当しないものについては表現可能です。3肌荒れしているお肌に。荒れがちなお肌に。既に肌荒れをおこしてしまっている肌への効果は、肌荒れ予防の範疇を超えるため、効果の逸脱となります。4肌荒れケア肌荒れケア:うるおいを与え、肌荒れを防ぎます「肌荒れケア」だけだと、肌荒れの改善や緩和など、"肌荒れを防ぐ"以上の効果を誤認させる恐れがあります。あくまでも、肌荒れ予防の範囲だとわかるようにする必要があります。5乾燥による手荒れを完全修復乾燥による手荒れを防ぐ「完全修復」は効果の逸脱となります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法は、日本において医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質や安全性を確保するための法律です。この法律では広告についても厳しい規制が設けられており、違反があった場合には罰則を受ける可能性があります。 罰則の中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」を説明します。 行政指導 行政指導とは、行政機関が法令違反を是正するために必要な対応を促す措置を指します。その具体例として以下が挙げられます。 是正命令:違反している状態を修正するよう命じられること。 報告書の提出:違反内容や是正措置の詳細を記載した報告書の提出が求められる場合がある。 行政指導が行われる主なきっかけとしては、以下のようなケースが考えられます。 同業者からの通報:業界内の他社が違反を発見し、情報提供を行う場合。 消費者からのクレーム:消費者から苦情が寄せられ、それを受けて調査が開始されるケース。 行政機関の監視活動:行政機関が自主的に行うパトロールによって違反が発覚する場合。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項および第68条に違反した場合に適用されます。 ≪対象≫ 第66条第1項:誇大広告の禁止に関する規定。 第68条:未承認の医薬品、医療機器、または再生医療等製品に関する広告の禁止。厚生労働大臣または都道府県知事は、違反者に対して以下の命令を出すことができます。 措置命令の内容には、以下のようなものがあります。 行為の中止命令:違反行為をただちに停止するよう命じるもの。 再発防止措置命令:同様の違反を繰り返さないよう、必要な対策の実施を求めるもの。 公示命令:公衆衛生に関する危険を防止するために、適切な情報を公表するよう指示するもの。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、薬機法第66条第1項に違反した場合に適用されます。 ≪対象≫ 第66条第1項:誇大広告の禁止規定に違反する行為。 ≪納付額≫ 計算方法:課徴金対象期間中に取引された医薬品等の対価総額の4. 5%が課徴金額となります。 最低額:課徴金が225万円に満たない場合、納付命令は課されません。 ≪課徴金の減額措置≫ 不当表示防止法に基づく減額:不当表示防止法に関連した命令が適用される場合、課徴金額が対価総額の3%減額されます。 自己申告による減額:違反内容を自己申告した場合、課徴金が50%減額されます。ただし、行政調査開始後の申告は減額対象になりません。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反することは、事業者にとって重大なリスクを伴います。違反が明らかになると、懲役刑や罰金といった刑事罰をはじめ、行政指導や課徴金納付命令が科される恐れがあります。 さらに、テレビやSNSを通じて違反行為が消費者に知れ渡ると、製品や企業の信頼性が低下し、売上の大幅な減少を引き起こす恐れもあります。 事業を安定して継続するためには、適切な予防策を講じることが必要不可欠です。薬機法に抵触しないためには、以下の対策をしっかりと実践することが重要です。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法を守るためには、全社員がこの法律について正確な知識を持つことが欠かせません。 社員間で知識の差がある場合が多いため、全員が同じ水準の理解を共有することが求められます。そのためには、薬機法に関する研修を定期的に実施し、法律の重要性について全社員がしっかりと理解できる環境を整えることが大切です。 広告作成は2人体制で行う 広告を一人で作成すると、内容に不備が生じたり、チェックが漏れるリスクが高くなります。 そのため、広告規制に関するガイドラインを複数人で共有しながら、作成とダブルチェックを行うことが不可欠です。作業を二人以上で進めることで、一人では見落としがちな点を補い、リスクを大幅に低減することができます。 広告を作成する際には、以下の点を徹底して守りましょう。 誇張や虚偽の表現を避ける:効果や効能については、必ず科学的根拠に基づいた正確な情報を使用すること。 承認内容の遵守:医薬品や医療機器の場合、承認を受けた用途や効能以外の記載を避けること。 広告チェックサービスを活用する 法律の解釈を誤ると、薬機法に違反する広告を掲載してしまうリスクが生じます。 その結果、行政指導や措置命令、さらには課徴金納付命令を受ける可能性があります。こうしたリスクを回避するためには、法務に詳しい外部の専門家やコンサルタントを活用し、第三者の視点で広告の適法性を確認してもらうことが有効です。 当社では、薬機法や景品表示法に準拠した広告のチェックおよびリライトサービスをご提供しています。「広告が審査に通らない」「制作段階で文言を確認したい」「特定の表現が使用可能か相談したい」といったお悩みがある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。 簡易的な薬機チェックから、より本格的なサービスの構築まで、幅広くサポートいたします。 まとめ 広告制作では、薬機法を遵守することが大切です。化粧品と医薬部外品で許可される表現は異なり、ルールを正しく理解することで、法的トラブルを未然に防ぎ、製品の魅力を適切に伝えることができます。特に、NG表現のチェックと表現の言い換えは、広告を制作する上で重要かと思います。 本記事では、具体例を挙げながら、使える表現と避けるべき表現を紹介しました。広告は消費者への信頼を築く重要な手段です。そのため、正しい知識を身につけ、安全で効果的な広告作成を心がけましょう。 薬機法の基本を押さえた広告は、製品価値を高めるだけでなく、長期的なブランドの信用にもつながります。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 株式会社デザインワードが景表法違反で措置命令!問題点や今後の注意点を解説【2024年12月16日】 - Published: 2024-12-23 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/29.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース “有利誤認表示”で消費者庁から措置命令 ネイルスクール運営会社「デザインワード」 札幌にも校舎を持つネイルスクールの運営会社が、実在しない授業料から「いまだけ50%割引」などと表示する「有利誤認表示」をしたとして、消費者庁から措置命令を受けました。措置命令を受けたのは全国でネイルスクールを運営する「デザインワード」です。デザインワードは札幌の「アフロートネイルスクール」を含む19のネイルスクールのホームページで実際の授業料を「今だけ50%割引」などと表示し、この授業料より高い「通常授業料」と称する価格を併記して実際の授業料を安く見せかける「有利誤認表示」をしていました。この「通常授業料」は消費者庁のガイドラインが定める期間の実績がないもので、消費者庁は、景品表示法違反行為にあたるとして、再発防止策などを求める措置命令を下しました。デザインワードは「真摯に受け止め、再発防止につとめていく」と話しているということです。参照元:Yahoo! ニュース 2024年12月、ネイルスクール運営会社「デザインワード」が「有利誤認表示」を行ったとして消費者庁から措置命令を受けました。本件は、消費者を誤解させる価格表示がどのように法律に触れるか、また事業者がどのように再発防止策を講じるべきかを改めて考える機会となっています。 本記事では、今回の問題点を解説し、事業者が今後注意すべき点をまとめます。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 問題となった「有利誤認表示」とは? 今回のケースでは、以下の問題が指摘されました。 実在しない「通常授業料」の設定「デザインワード」は授業料を「今だけ50%割引」と表示し、実際の授業料より高い「通常授業料」を併記しました。しかし、この「通常授業料」は消費者庁のガイドラインが定める期間で実績がない価格であり、実在しないものでした。 消費者の誤解を誘発する表示消費者が「50%割引されている」と誤認し、商品やサービスを購入するきっかけとなった可能性が高いと判断されました。これは景品表示法が禁じる「有利誤認」に該当します。 どのような表示が有利誤認となるのか 景品表示法は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に適切な判断を妨げる表示を禁止しています。有利誤認とは、商品の価格や条件について実際よりも有利であるかのように誤認させる表示のことを指します。 有利誤認に該当する例 実際には適用されていない割引価格の表示 市場価格と乖離した通常価格の提示 期間限定を装った実質的な恒常価格の表示 価格表示においては、実際の販売実績に基づいた信頼できるデータを基に設定することが重要です。 本件では、架空の「通常授業料」を用いた点がこれに該当しました。 特に「通常価格」は、実際にその価格で一定期間販売した実績がある場合にのみに限られます。今回のように、そもそも実績自体がない場合に用いることはできません。 実際に過去の販売価格が存在し、それを比較対象価格として二重価格を行う場合には、「最近相当期間にわたって販売されていた価格」に限られます。 詳しくはこちらをご覧ください。 その他事業者が注意すべき点 事業者が同様の問題を避けるためには、以下の点を重視する必要があります。 ①内部チェック体制を強化する 広告表示の適法性を確保するために、専任のチェック部門を設置することが効果的です。 表示内容を事前に確認し、法令に抵触しないかを慎重に判断する仕組みを整えることが重要です。また、複数人での確認体制を構築することで、誤りや見落としを防ぐことができます。 ②定期的な法令研修を実施する 社内で定期的に法令研修を実施し、従業員全員が景品表示法や関連法規について正しい知識を持つことが求められます。 特に広告や価格設定を担当する社員に対しては、ケーススタディを交えた実践的な教育を行い、法令遵守の意識を高めることが重要です。 ③消費者からの信頼を重視する 法律を守ることはもちろん、消費者からの信頼を損なわない誠実な運営を心掛ける必要があります。 不明瞭な表示や誤解を招く宣伝方法を排除し、購入者が安心して利用できる環境を整えることが、事業の持続的な成長につながります。 まとめ 有利誤認表示は、短期的な利益を得られるように見えても、消費者の信頼を失い、事業の存続に大きな影響を与える可能性があります。事業者は、自社の広告表示が法令に準拠し、誠実であるかを常に確認することが求められます。本件を教訓に、消費者との信頼関係を大切にした事業運営を目指していくべきでしょう。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 【そのまま使える表現付き!】香水の広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-12-23 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/perfume_advertising.html - カテゴリー: 化粧品 香水の魅力を最大限に伝えたい!そう考えている方は多いのではないでしょうか。しかし、魅力的な表現を使用する際には、法律に抵触してしまうリスクがあることも忘れてはなりません。 本記事では、香水広告でよく使われる表現について、薬機法に準拠した言い換え方法を解説します。また、万が一法律に違反してしまった場合の罰則などについても詳しくご紹介します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、正式名称を「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます。この法律は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器など、私たちの生活に身近な製品の品質、有効性、安全性を確保するための規制を定めています。 また、誇大広告や虚偽広告を防ぐための具体的なガイドラインも設けられており、広告を作成する企業や個人はこれらの規制を遵守する必要があります。 薬機法の目的 薬機法の主な目的は、消費者の安全を守り、医薬品や化粧品の品質と有効性を保証することです。具体的には、以下の3つのポイントに重点を置いています。 品質の確保:製品の品質基準を設定し、消費者が安心して使用できる製品を提供します。これにより、製品の不純物や不良品混入のリスクを軽減します。 有効性の確保:製品が表示された効果を実際に発揮することを確認します。これにより、消費者が期待する効果を得られることが保証されます。 安全性の確保:製品使用時に健康被害が起こらないようにします。副作用やアレルギー反応などのリスクを最小限に抑える基準が設けられています。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法が規制する対象には、以下の製品が含まれます。 医薬品:病気の治療や予防を目的とする製品。これには処方薬と市販薬の両方が含まれます。 医薬部外品:予防や衛生を目的とする製品。育毛剤や薬用化粧品などが該当します。 化粧品:皮膚や髪を清潔にし、美しく保つための製品。スキンケアやメイクアップ製品が含まれます。 薬機法はこれらの製品に関する広告にも適用され、誤解を招く表示や過大な効果を謳うことを禁止しています。この規制によって、消費者の安全が確保され、信頼できる製品を選べる環境が整備されています。 香水は薬機法の広告規制の対象となる 香水は、私たちの気分を華やかにしたり、自信を高めたりする効果があるため、魅力的な言葉で表現したいところです。しかし、薬機法の規制を受ける対象となるため、広告などの表現には注意が必要です。 本章では、香水が薬機法の広告規制の対象となる理由や具体的な規制内容について解説します。 香水は化粧品に該当する 薬機法では化粧品の定義を以下としています。 「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 香水は、「(皮膚に塗布し)魅力を増す」という目的に該当し、多くの香水は化粧品として分類されます。そのため、広告表現においても、薬機法の規制対象となり、法令を遵守した広告作成が求められます。 化粧品における薬機法のルール 化粧品の広告においては、以下のような薬機法のルールがあります。 効能効果の表現制限:薬機法では、化粧品に関する広告で治療や予防を謳うことは禁止されています。香水に関しても、リラックス効果や抗菌効果など、56の化粧品効能から逸脱する効果は標榜できません。香りについては、「芳香を与える」という効果が認められています。 誇大広告の禁止:消費者に誤認を与えるような誇大な表現や、不適切な比較広告を使用することは法律違反となります。香水の広告においても、他製品と比較して過度に優れていると主張する表現は控える必要があります。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 【そのまま使用OK!】香水の広告に使える表現一覧 56の化粧品効能で標榜可能とされている「芳香を与える」について、どのような表現だったらOKなのか。 以下で、実際に広告で使用できる香りの表現をご紹介します。 No広告表現訴求したい効果1華やかな香りをまとう「芳香を与える」の範囲内のためOKです。2ほのかな香りで穏やかなひとときを「環境や時間に合う」という使い方はOKです。3リラックスタイムを演出する香り「環境や時間に合う」という使い方はOKです。4癒し時間のお供に「環境や時間に合う」という使い方はOKです。5ビジネスシーンにぴったりの清潔感のある香り「環境や時間に合う」という使い方はOKです。6ふわっと香る、心地よい香り香りの説明のためOKです。 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その香水ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次に、NG表現について、解説とリライト案をあわせてご紹介します。 香りにより、気分や身体に効果が出てしまうと化粧品効能の逸脱となり、記載ができなくなってしまいます。 「どのような場面で使いたいか」や「どのような環境で使いたいか」を表記することによって、消費者が使用場面を想像しやすくなり、一層魅力が伝わりやすくなります。 NoNG表現OK表現解説1気分を高揚させる香り前向きになりたいときに使いたい、スパイシーな香り香りによる精神作用は、化粧品効能の逸脱となります。2香りで疲れた心を癒す一日の終わりに穏やかな香りを疲労回復や精神作用は、化粧品効能の逸脱となります。3気持ちのバランスを整える香りオン・オフを切り替えたいときに精神作用は、化粧品効能の逸脱となります。4〇時間香り続ける甘い香りが長時間続く持続性の保証として、薬機法に抵触します。5眠りに誘う香り寝室にぴったりの香り機能改善や精神作用は、化粧品効能の逸脱となります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 広告が薬機法に抵触してしまった場合には、様々な罰則が科される可能性があります。薬機法の罰則対象者は「何人も」であり、違反の内容によって科される罰則や必要な対応も変わります。 具体的にどのような罰則があるかを理解し、万が一の場合にも備えましょう。 行政指導 行政指導とは、薬機法に違反するおそれがある行為を行っている事業者に対して、行政機関(厚生労働省や地方自治体など)が、法律や規制に沿った行動をとるように指導することです。 具体的な指導内容としては、以下のようなものが挙げられます。 是正勧告: 違法な行為の中止や改善を求める 報告徴求: 違反行為の詳細や改善状況について報告を求める 意見聴取: 違反行為の原因や今後の対策について意見を聴取する 行政指導は、法的強制力はありませんが、無視するとより厳しい処分につながる可能性があります。そのため、事業者は行政指導の内容を真摯に受け止め、指示された内容に従う必要があります。 措置命令 措置命令は、行政指導に従わず、引き続き法違反状態が続いている場合に、行政機関が事業者に発する命令です。行政指導よりも法的拘束力が強く、事業者は命令に従う義務があります。 措置命令の内容としては、以下のようなものが挙げられます。 違法な広告の停止 製品の回収 改善計画の提出 措置命令に従わない場合、事業者は罰則を受ける可能性があります。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、薬機法違反が特に悪質と認められた場合に、事業者に科される行政処分です。課徴金とは、国や地方公共団体が、法律や条例に違反した者に科す金銭的な罰金のようなものです。 課徴金が科されるケースとしては、以下のようなものが挙げられます。 故意に法違反を行った場合 繰り返し法違反を行った場合 消費者に多大な被害を与えた場合 課徴金の金額は、違反の態様や規模によって異なりますが、高額になることもあります。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反しないための対策を講じることは、企業の信頼性を保ち、消費者に安全で信頼できる製品を提供するうえで欠かせません。違反が発覚すると、罰則を受けるだけでなく、企業の評判に重大なダメージを与える可能性があります。 そのため、広告の作成や製品の表示において、薬機法を遵守するための具体的な対策を実施することが求められます。これには以下のような取り組みが含まれます。 薬機法に関する社内研修を実施する 広告作成は2人体制で行う 広告チェックサービスを活用する これらの対策を講じることで、企業は法的リスクを低減し、信頼性の高い製品と広告を提供する体制を構築できます。ここでは、これらの対策の具体的なメリットについて詳しく解説していきます。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法は頻繁に改正されるため、常に最新の知識を保持しておくことが重要です。社内研修では、以下の内容を盛り込み、薬機法への理解を深めることを推奨いたします。 薬機法の基礎知識:薬機法の目的、対象となる製品、主な規制内容など 広告規制:虚偽・誇大広告、比較広告、表示義務など 製造・販売規制:品質管理、表示、記録保管など 違反事例と罰則:過去の違反事例から学ぶ Q&Aセッション:従業員の疑問解消 広告作成は2人体制で行う 広告作成は、薬機法違反のリスクが高い業務の一つです。2人体制で作成することで、以下のメリットが期待できます。 客観的な視点: 異なる視点から広告内容を評価できる 誤りの発見: 一人のチェックでは見落としてしまう誤りを発見できる 責任の共有: 責任を分担することで、リスクを軽減できる 広告チェックサービスを活用する 専門の広告チェックサービスを利用することで、より客観的に広告内容を評価することができます。広告チェックサービスでは、以下のサービスが期待できます。 法令遵守チェック:薬機法をはじめとする関連法規への適合性をチェック 表現の適正性チェック:誇大表現、比較広告、景品表示法違反などのチェック 消費者への影響評価:消費者への誤解を与える可能性のある表現のチェック まとめ 本記事では、薬機法の基礎的な仕組みから、香水に関連する具体的な規制内容、正しい広告表現例とNG例、そして違反時の罰則や防止策までを解説しました。 薬機法は、消費者を守るための法律です。これを順守することで、商品の品質基準を高め、企業としての社会的責任を果たすことができます。薬機法を活用することで、法律を守りながらも商品の魅力を効果的に伝えることが可能です。 薬機法を正しく理解し、ルールを遵守しながら魅力的な広告の作成を心がけましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 自転車用ヘルメット販売会社が景表法違反で措置命令!問題点や今後の注意点を解説【2024年12月16日】 - Published: 2024-12-16 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/28.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 安全基準満たさない自転車用ヘルメット販売 消費者庁が措置命令  消費者庁は12日、安全基準や規格を満たさないのに、自転車用ヘルメットをうたって販売したのは景品表示法が禁止する優良誤認表示に当たるとして、販売3社に対し再発防止を求める措置命令を出したと発表した。改正道路交通法(2023年4月施行)で、自転車利用者のヘルメット着用は努力義務となっている。同庁によると、3社はインターネット通販サイトで、各種基準に適合していることを示す欧州連合の「CEマーク」の「認証済み」だとする製品を販売していた。ハット型やキャップ型などデザイン性を重視した製品だった。だが実際には基準に適合していなかった。安全基準を満たさない製品はほかにも販売されているといい、同庁は、ヘルメットの内側全面に衝撃吸収層がない▽着用時に十分な視界が確保できない▽あごひもを本体から取り外しできる――製品などに注意を呼び掛けている。措置命令を受けたのは、蔵前製薬(東京都)▽インフィニティ(同)▽クロマチック・フーガ(福岡県)――の3社。参照元:Yahoo! ニュース 2023年12月12日、消費者庁は、自転車用ヘルメットとして販売されていた製品が安全基準を満たしていなかったことが、景品表示法の「優良誤認表示」に該当するとして、販売元の3社に再発防止を求める措置命令を出しました。 この記事では、この問題の概要、背景、そして今後事業者が注意すべき点について詳しく解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ニュースの概要 消費者庁の調査によれば、東京都の「蔵前製薬」、同じく東京都の「インフィニティ」、福岡県の「クロマチック・フーガ」の3社が、インターネット通販サイトを通じて安全基準に適合していない自転車用ヘルメットを販売していました。 これらの製品は、欧州連合(EU)の「CEマーク」を取得したと宣伝されていましたが、実際には基準を満たしていないものでした。 特に問題となったのは、以下のような製品特性です。 衝撃吸収層が内側全面にない 着用時に十分な視界が確保されない あごひもが簡単に取り外し可能 これらはヘルメットの安全性を著しく損なう要素であり、事故時の利用者の命を守る機能に重大な問題があるとされています。 問題の背景:改正道路交通法とヘルメットの需要増加 2023年4月に施行された改正道路交通法により、自転車利用者のヘルメット着用が「努力義務」となりました。この法改正により、自転車用ヘルメットの需要が急増しました。一方で、需要の拡大に伴い、基準を満たしていない製品が市場に出回るケースも増えています。 CEマークは、EU市場で販売される製品が一定の基準を満たしていることを示すマークです。しかし、今回問題となった製品では、CEマークが実際には取得されておらず、消費者に誤解を与える表示がされていました。 このような表示は景品表示法で禁止されています。 今後事業者が注意すべき点 今回の問題を受けて、事業者が注意すべき点を以下にまとめます。 ①正確な表示と証明書の確認 製品に関する表示が事実に基づいていることを徹底する必要があります。 特に「CEマーク」や「安全基準適合」のような表示を行う際には、適合証明書の有無を確認し、必要に応じて第三者機関による検証を受けることが重要です。 ②法令と基準への適合 自転車用ヘルメットは利用者の命を守る製品です。 国内外の安全基準(例:JIS規格やCE基準)を厳守し、製品設計や材料選定において高い基準を適用することが求められます。 ③広告・表示内容のチェック体制 景品表示法の規制に対応するため、広告やパッケージに表示する内容を事前に法的専門家と確認する体制を整えるべきです。 不適切な表示が発覚した場合、企業の信頼性に大きなダメージを与える可能性があります。 ④消費者への周知と啓発 消費者が安全な製品を選ぶための情報提供を積極的に行うことも企業の責任です。公式ウェブサイトや説明書に、安全基準や正しい装着方法を明記しましょう。 まとめ 今回の措置命令は、需要増加に乗じて不適切な製品を販売する行為が重大な問題を引き起こすことを示しています。事業者は法令遵守と製品安全性を徹底し、消費者の信頼を守る必要があります。 このニュースから学んでおきたい知識 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 【そのまま使える表現付き!】エナジードリンクの広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-12-10 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/energydrink_advertisement.html - カテゴリー: 健康食品 印象に残るエナジードリンクの広告といえば、最近の代表作は「翼をさずける」ではないでしょうか。過去には「24時間たたかえますか」のキャッチフレーズもありましたね。 どちらも「飲むと元気になれそうな飲み物」ではありますが、似たような商品に見えても実は商品の区分が異なり、それに伴い表現できる範囲も異なります。(例に挙げた2商品も実は区分が違います。) 今回は、健康食品の「エナジードリンク」の具体的な表現や、薬機法のルールを解説していきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。 この法律は、医薬品等(医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品)の品質と有効性及び安全性を確保するため、これらの製造・表⽰・販売・流通・広告に関する事項が細かく定められています。 薬機法の目的 薬機法の目的は、医薬品等の品質や有効性・安全性を確保すること、国民の健康を守り公衆衛生の向上を図ることにあります。有効性や安全性を損なわないために、製造・表示・販売などに関してそれぞれに基準が設けられています。 また、不正な商品の流通等による健康被害を未然に防ぐという役割も果たします。さらに、製品の適正な使用を推進するための情報提供と監視体制も整備されています。これにより、私たちが安心して医薬品等を使用することができるのです。 あくまでも薬機法の中心は医薬品等になりますが、エナジードリンクという商品が薬機法にどう関係してくるかは後程具体的にご説明いたします。 薬機法規制の対象となるもの 冒頭でご説明したとおり、薬機法の規制対象となる「医薬品等」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品を指します。よって、健康食品は基本的に薬機法の規制対象ではありませんが、薬機法と関係しない訳ではありません。 薬機法は、対象の商品を規制するという側面と、対象外のものが薬機法で規制されている範囲に入り込もうとすることを規制するという側面があります。つまり、健康食品であるにも関わらず、あたかも医薬品であるかのような標ぼうをするようなことは禁止されるということになります。 エナジードリンクは間接的に薬機法の広告規制の対象となる 「エナジードリンク」と聞いてどういった商品を想像されるでしょうか。 明確な定義はありませんが、全国清涼飲料連合会では「一般的には、カフェインだけでなく、エネルギー源としての糖類または甘味料、栄養成分としてのビタミンなども含まれている飲料のことを、「エナジードリンク」と呼んでいる国が多いようです。」と説明されています。 今回ご説明する「エナジードリンク」は同様の定義のものを指し、「滋養強壮」「疲労回復」を標ぼうする医薬品のドリンクは含みません。 では、「エナジードリンク」は薬機法の対象となるのでしょうか。 健康食品に該当する 薬機法の規制対象になる「医薬品等」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品です。 上記でお示ししたような定義の「エナジードリンク」は、健康食品に該当するため、基本的には薬機法の規制対象ではありませんが、薬機法が全く関係しないという訳ではありません。 健康食品における薬機法のルール では、健康食品であるエナジードリンクに薬機法がどのように関係してくるのでしょうか。 前項でご説明したように、薬機法は対象となる商品の規制にとどまらず、対象外の商品がその規制範囲に該当するとみなされる行為も制約しています。例えば、食品でありながら医薬品であるかのような標ぼうをする広告は規制の対象となります。 事業者は通常、自社商品の区分を十分認識しており、医薬品と偽って販売する意図はないと考えられます。しかし、表現が過度に誇張され、消費者が当該商品を医薬品と誤解する状況が生じた場合、その商品は無許可で販売された医薬品とみなされ、薬機法違反に問われる可能性が出てくるのです。 参考元:東京都保健医療局 【そのまま使用OK!】エナジードリンクの広告に使える表現一覧 エナジードリンクの広告では、医薬品のような効能を標ぼうすることは薬機法上認められていません。 「滋養強壮」や「疲労回復」のような言葉をそのまま使用しなかったとしても、そのような効果を暗示する表現は規制の対象となるため注意が必要です。ここでは、薬機法の範囲内で使用できる適切な表現例をいくつかご紹介いたします。 No表現例訴求したい効果1アクティブに過ごしたい方に滋養強壮2日々の活力のために大切な成分を補給する滋養強壮3エネルギッシュな毎日を実感滋養強壮4●●(成分)がエネルギーとなりパフォーマンスをサポートします滋養強壮・集中力5ここぞという時、気合を入れる1本集中力・リフレッシュ6午後からの仕事をもうひと頑張りするために集中力7毎日のやる気のスイッチに集中力・覚醒8朝の1本で1日をロケットスタート覚醒9ストレス社会で頑張る現代人にストレス軽減10頑張った1日の終わりに。カフェイン不使用だからおやすみ前にも。疲労回復 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのエナジードリンクならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次に、よくあるNG表現をご紹介します。うっかり医薬品のような表現を使ってしまうことがないよう十分注意しましょう。 【NG表現①】「効果」表現 エナジードリンクに限らず、いわゆる健康食品を摂取することで身体に何らかの「効果」があるような標ぼうはできません。「効能」「効き目」などの表現も同様です。 「疲労に効果があります」のように、具体的な効果を挙げる場合に限らず、「当商品の効果を感じてみてください」のような表現もリスクがあります。あくまでも健康維持、栄養補給の範囲で表現を行うようにしましょう。 【NG表現②】疲労回復 「このドリンクで一日の疲れがスッキリ取れる!」「疲れを感じた時にこの1本」など、疲労回復を想起させるような表現は、医薬品的効果の暗示となります。 「毎日の食事・睡眠・運動+αの健康習慣に!」や「活力をチャージしたい時に」など、間接的な表現に留めましょう。 【NG表現③】滋養強壮 「滋養強壮」は医薬品のドリンクの効果としてよく使われるものなので、健康食品でうっかり表現しないように気を付けましょう。「1日1本飲めば力がみなぎる」「ぐったり感とさよなら」「体力が朝から夜まで持続する」のような表現は医薬品的効果の暗示となります。 「あなたの元気な毎日を応援します」「エネルギッシュなあなたに」のように、体への直接的な作用を想起させない表現にしましょう。加えて、「1日1本」に関しては、用法・用量を指定する医薬品的な表現と捉えられる恐れがあるため、「目安(量)」という説明を付記する必要があります。 【NG表現④】覚醒効果(眠気・集中力) 「眠気を振り払いたい時に」「集中力を最大化!」など、覚醒効果や集中力向上を直接的に謳うと、薬理作用を連想させるためNGです。 「冴えた毎日を送りたい方」などの抽象的な表現であれば問題ありません。また、飲むことによって「気分を切り替える」ような表現も可能です。 カフェインを含むドリンクであれば、具体的な効果を謳わずとも、成分の一般的なイメージから覚醒効果を想起させることができると思われます。 【NG表現⑤】ストレス軽減 「ストレス解消に」「イライラした時に」「1日の終わりに飲むことで気持ちをほぐしてリラックス」などのストレス軽減やリラックス効果の標ぼうは、精神に作用する医薬品的表現とみなされる恐れがあります。 「忙しい毎日を頑張るあなたに」「1日の終わりの安らぎタイムに」のような表現であれば問題ありません。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 ここまでに、薬機法と健康食品との関わりと、具体的な表現例をご紹介しましたが、もし薬機法に違反した場合にどのような罰則があるのでしょうか。 薬機法違反となる行為を行った場合、刑事罰や行政処分等の直接的なものに限らず、報道による企業イメージの低下など、企業に大きな影響を与えます。 ここでは、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明いたします。 行政指導 「行政指導」とは、行政機関が行う処置のことで、違反行為の是正を命じるものです。是正をすれば終わりというものではなく、違反内容や是正措置に関する報告書の提出を求められることもあります。 この段階では命令や罰則は伴いませんが、指導を無視した場合は、措置命令などのより厳しい対応に進む可能性があります。 措置命令 「措置命令」も行政機関が行うもので、薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)および第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)の違反が確認され、違反行為の是正が必要とされた場合に発出されます。 以下の3つの命令が下されます。 行為の中止命令(違反行為の即時中止) 再発防止措置(再発防止のための必要な措置の実施) 公示命令(公衆衛生上の危険を防止するための公示) 課徴金納付命令 課徴金納付命令は第66条第1項(誇大広告等の禁止)に違反する行為に科されます。 対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%を納付することが求められます(最低額は225万円)。誇大広告については景表法でも規制されているため、違反した場合は薬機法・景表法両方の課徴金が重複して科せられる場合があります。(この場合対価合計額の3%が減額。) 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反した場合に、企業に大きなダメージを与えるということが十分にご理解いただけたのではないでしょうか。 ここからは、薬機法に違反しないための具体的な対策をいくつかご紹介いたします。 薬機法に関する知識を深める 薬機法違反を防ぐためには、社内研修を通じた社員教育が重要です。 ただし、全社員が薬機法を深く理解することは難しいと思われますので、レベルに応じた研修を行うのが重要です。例えば、新人研修では薬機法の基本概念や守るべきポイントをわかりやすく説明し、法令順守の重要性を浸透させる。 一方、商品開発や広告担当など専門部門への研修では、具体的な実務に即した表現方法や過去の違反事例を共有し、業務に活かせる深い知識を提供する、というようなことです。これにより、全社的な基礎理解と部門ごとの実務対応力を両立させ、違反リスクを効果的に低減します。 広告作成は2人体制で行う 一人で作業を進めた場合、想定外のミスが生じるリスクが高まるというのは容易に想像できることだと思います。 こうしたリスクを低減するため、ダブルチェックや複数部署による確認体制を構築することが重要です。複数名でのチェックは、ヒューマンエラーや軽微な見落としを減らすだけでなく、制作物の完成度を向上させる効果があります。 ただし、過剰な人数が関与すると「何人も見ているから大丈夫」という気のゆるみにつながる恐れもあるため、各人が主体的に責任を持てる仕組みづくりが不可欠です。 広告チェックサービスを活用する 広告には、今回ご紹介した薬機法のみならず、景品表示法、健康増進法、特定商取引法など、様々な法律が関係しており、当然これらの法律も遵守したものを制作しなければなりません。 これらの法律を、関係社員が全て理解した上で適切な広告を制作するのは困難であり、特に広告の出稿数が増加するにつれて社内だけでは対応が限界に達する場合もあります。 そんな時は、専門サービスにチェック業務を外注することが有効です。広告表現を効率的かつ法令順守の観点から精査できるだけでなく、最新の法改正の情報なども入手することができるでしょう。 まとめ 今回は、薬機法の基礎知識と、エナジードリンクに関する具体的な広告表現をご紹介しました。 薬機法の概要を理解していても、実際の広告表現を作成する際には適切な表現に迷うことが多いのではないでしょうか。本解説が、エナジードリンク広告の制作における参考となれば幸いです。 法律を正確に理解することはもちろん、誤解を与えず魅力を引き出す表現を工夫することが重要です。法令を遵守しつつ、消費者にとって信頼できる魅力的な広告を目指しましょう! この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! サプリメント広告における薬機法のルールとは?NG・言い換え表現もご紹介! --- ### 【そのまま使える表現付き!】プロテインの広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-12-10 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/protein_advertising.html - カテゴリー: 健康食品 プロテインを扱う広告や販促を行う際、薬機法を意識しなければならないことは皆さまご存じかと思います。 薬機法では、医薬品でないものに対して「医薬品と誤解される可能性のある表現」を表示することに厳しい制限を設けています。適切な広告表現を選ばなければ、意図せず違法となり、信頼を失うリスクがあるのです。 本記事では、プロテインの広告で注意すべきポイントをわかりやすく解説するとともに、そのまま使える表現の実例、よくあるNG表現も複数ご紹介します。 ルールを守りながら、商品の魅力をしっかりアピールする方法を学びましょう! 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品が本法律の対象となります。対象商品の製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かいルールが定められており、対象商品を扱う事業者は、この法律を遵守する必要があります。 薬機法の目的 薬機法の目的は、第一条で下記の通り定められています。 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする 引用元:e-GOV法令検索 内容をまとめると、薬機法の目的は医薬品等の品質・有効性・安全性を確保することにあると言えます。 また、医薬品等を使用したことによる保健衛生上の危害の発生を防止するという目的もあります。そして、危害が発生した場合にはその拡大を防止するために必要な規制も行います。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法が規制する「医薬品等」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品を指します。間接的ではありますが、健康食品もその対象になります。 具体的には、それぞれ下記のような製品が規制対象となります。 医薬品病気の診断、治療、予防を目的に使用され、体の機能や構造に作用する成分を含む製品。例:処方薬、一般用医薬品 医薬部外品軽い作用で体の不快感を和らげたり、虫よけなどの効能を持つ製品。厚生労働省の承認を受け、特定の効能表示が可能です。例:育毛剤、入浴剤 化粧品体を美しく見せたり、肌や髪を健やかに保つ目的で使用される製品で、体への作用は穏やかです。例:美容液、クレンジング、リップ 医療機器病気の診断、治療、予防や体の機能を補助する器具や機械。具体的な対象範囲は政令で定められています。例:血圧計、マッサージ器具 健康食品健康維持や増進を目的に摂取される食品の総称です。直接的な規制対象にはなりませんが、医薬品的な効能などをうたった場合に規制対象となります。例:サプリメント、プロテイン プロテインは薬機法の広告規制の対象となることもある ここでは、薬機法におけるプロテインの扱いや広告のルールについて説明します。 プロテインは健康食品に該当する プロテインは「食品」にあたります。また、食品の中でも、いわゆる健康食品に分類されます。 いわゆる健康食品とは、健康の維持や増進を目的として摂取される食品を指します。一般的には栄養補給や生活習慣病の予防を目的とした食品が健康食品にあたります。 さて、プロテインは「食品」に該当するため、原則として薬機法の規制対象ではありません。しかし、既にお伝えしている通り、薬機法が完全に無関係というわけではありません。 薬機法は、対象となる商品だけでなく、対象外の商品が規制範囲に該当する行為をすることも禁止しています。たとえば、単なる食品である健康食品でありながら、医薬品であるかのように誤解を与える表現は規制の対象となります。 事業者は通常、自社商品の区分を理解しているため、意図的に医薬品と偽ることはないはずです。しかし、広告表現が行き過ぎて消費者が医薬品と誤認する状況になれば、その商品は無許可で販売された医薬品と見なされ、薬機法違反に問われる可能性があります。 健康食品における薬機法のルール 食品(健康食品)は薬機法上、医薬品や医薬部外品には該当しませんが、表示内容が薬機法の規制対象となる場合があります。 特に、「医薬品的な効果効能を標榜する表現」は厳しく制限されています。たとえば、「血圧を下げる」や「関節の痛みを和らげる」といった表現は、医薬品以外では使用が許されません。 また、薬機法では「未承認医薬品の広告禁止」や「誇大広告の禁止」も規定されています。科学的根拠のない効果を謳ったり、医薬品であるかのような印象を与える表現は違法となる可能性があります。 これを防ぐためには、商品特性や成分を正確に理解し、法規制の範囲内で適切な表現を行うことが重要です。 参考元:東京都保健医療局 【そのまま使用OK!】プロテインの広告に使える表現一覧 プロテインの広告を作成する際、どのような表現が適切で効果的なのか迷うことはありませんか? ここでは、薬機法を守りながら商品の魅力を伝える広告表現を一覧表にまとめました。それぞれの表現がどんな訴求に適しているかも解説していますので、目的に合ったキャッチコピーを選ぶ際の参考にご活用ください! No広告表現訴求したい効果1カラダづくりを応援する、プロの栄養サポート日常的なたんぱく質補給の習慣化を訴求したい時2ジムでも、オフィスでも。どこでもサッとプロテイン外出先でも手軽に使える便利さを伝えたい時3頑張るあなたに、続けやすい美味しさを味の良さで訴求する時4高コスパで毎日飲めるコストパフォーマンスの良さを訴求する時5女性に嬉しいソイプロテイン成分の良さで訴求する時 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのプロテインならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 ここからは、食品であるプロテインの広告表現において、薬機法に抵触するNG表現をご紹介します。 プロテインといえば筋肉増強、ダイエット、というイメージもありますが、そのイメージをそのまま表現してしまうことでNG表現になってしまうことも多々あります。 言い換え表現とともに、なぜNGとなってしまうのかも一緒に説明していきます。 【NG表現①】「飲むだけで筋肉量が驚くほど増加!」 「飲むだけで筋肉量が驚くほど増加!」は医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。 食品であるプロテインで言えるのは、摂取による栄養補給までであり、身体へ何らかの効果があるかのような標ぼうはできません。しかも「驚くほど」増えるとなると虚偽誇大な表現にもなります。そのため、プロテインを摂取するだけで筋肉が驚くほど増えるかのような標ぼうはNGとなります。 筋肉量が増加するのは、あくまでプロテインを摂取した人が自分でトレーニングを行うことによるものであるというロジックが必要です。 言い換え表現:「追い込むあなたにプロテイン!」 【NG表現②】「短期間でスリムボディ!」 「短期間でスリムボディ!」は、医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。 こちらも①と同様の考え方となりますが、食品であるプロテインで標ぼうできるのは、摂取することによる栄養補給までです。プロテインを飲むだけで痩せるとすると、痩身効果を述べていることになります。これは医薬品的な効果の標ぼうとなるため、NGとなります。 体をスリムにするのは、摂取した人自身のトレーニングや食事制限などの努力によるものでなければいけません。 言い換え表現:「フィットネスのお供に!」 【NG表現③】「関節の痛み対策に!」 「関節の痛み対策に!」は、医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。 「関節」という特定部位への効果の標ぼうに加え、痛みを緩和、予防できるかのような表現は医薬品的な効果の標ぼうとなるため、NGとなります。プロテインで栄養補給しながら運動をし、これからも元気で動ける体に鍛えていく、という流れであれば標ぼう可能となります。 言い換え表現:「ずっと元気で歩みたいあなたを応援!プロテインでタンパク質補給!」 【NG表現④】「プロテインで目指せ健康体!」 「プロテインで目指せ健康体!」は、医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。 一見良さそうに見えるのですが、「プロテインで目指せ健康体」と訴求するということは、健康でない人がプロテインを飲むことで健康体になると述べていることになります。健康でない人を健康にするのは医薬品的な効果の標ぼうとなり、NGとなります。 【もともと健康な人がこれからも健康でいるため】の健康維持をサポートするというものであれば標ぼう可能となります。また、「目指せ」は免罪符にはならず、キャッチ全体で医薬品的な効果の暗示となっていれば不可となります。 言い換え表現:「健康維持のために!」 【NG表現⑤】「-10歳ボディをゲット!」 「-10歳ボディをゲット!」は、老化防止や若返りといった医薬品的な効果の標ぼうであり、使用できない表現です。 老化防止、若返りといったアンチエイジングの効果は、④でお伝えした健康維持とは異なります。健康な人でも歳をとるのは自然なことであり、プロテインにそこに逆らえるほどの効果があるとすれば、医薬品的な標ぼうとなってしまいますのでNGです。 「若々しい」「ハリのある」といった、あくまで印象にとどまる文言を使用しつつ、栄養補給や健康維持の役割の範囲内に収める必要があります。 言い換え表現:「めざせあの頃の自分!ボディメイクの合間にプロテイン補給!」 薬機法に違反してしまった場合の罰則 ここまでは、プロテインの広告表現でよくある、薬機法上NGとなる表現をご紹介しました。 万が一プロテインの広告表示において薬機法のルールを逸脱した場合、さまざまな罰則が科される可能性があります。 主な罰則としては「刑事罰」「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」があります。ここでは、その中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」の内容について解説します。 行政指導 「行政指導」は、行政機関が違反状態の是正を命じるものです。主に以下の内容が含まれます。 違反広告の表現を訂正するよう命じる「是正命令」 違反内容や是正措置に関する報告書の提出要求 また、行政指導が行われるきっかけは様々ですが、主に行政機関による監視活動(パトロール)での発覚、消費者からの苦情に基づく調査が挙げられます。時には同業者からの情報提供による通報で発覚し、指導が入るということもあるようです。 措置命令 「措置命令」は、厚生労働大臣または都道府県知事によって違反者に対して下される命令です。主に、下記の内容が含まれます。 行為の中止命令:違反行為を直ちに中止するよう命令 再発防止措置:再発防止のための必要な対策を実施するよう要求 公示命令:公衆衛生上の危険を防止するために違反内容を公表 措置命令は「誇大広告の禁止(薬機法第66条第1項)」、そして「承認前の医薬品・医療機器等の広告の禁止(薬機法第68条)」に違反した際に発出されます。 課徴金納付命令 「課徴金納付命令」は、誇大広告等(薬機法第66条第1項)に違反する行為に対して課されます。 課徴金の額は、課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価合計額の 4. 5%であり、課徴金が 225万円未満の場合は納付命令は適用されません。 また、課徴金対象期間の計算については、虚偽・誇大広告を行った期間が基本となります。虚偽・誇大広告をやめた日から6ヶ月以内に関連商品の取引が行われた場合は、その期間も対象期間に加算されます。対象期間の上限は最長3年間とされています。 薬機法に違反しないための対策 ここまではプロテインの広告において、薬機法上のNG表現や言い換え例について解説してきました。しかし、世に出回るプロテインやそれに類する製品の数を考えると、これまで紹介した内容ですべてのケースを網羅できているわけではありません。 そこで重要になるのが、薬機法のルールを正しく理解した上で、実際の運用でどのように法を守るかという点です。ここからは応用編として、薬機法上のNG表現を避けるための実践的な方法をいくつかご紹介します。 薬機法に関する社内研修を実施する 一つ目の対策は、「薬機法に関する社内研修を実施する」ことです。 特に化粧品広告を扱う企業では、社員へのコンプライアンス教育の一環として研修を行うことが非常に効果的です。 具体的には、東京都が定期的に開催している「事業者向けコンプライアンス講習会」や、化粧品関連の業界団体が主催するセミナーに参加する方法があります。また、民間企業による薬機法や化粧品広告表現に関するセミナーも数多く開催されています。それらを活用することで、最新の法規制情報や具体的な運用方法を学ぶことができるため、社員教育の一環として取り入れることをおすすめします。 広告作成は2人体制で行う 2人以上のチェック体制を構築することも有効です。一人で作業を進めると、どうしても見落としや予期せぬミスが発生しやすくなります。 広告の表現チェックに限らず、多くの業務でミスを減らす手段としてダブルチェックや複数人による確認が取り入れられているのではないでしょうか。複数名で確認を行うことで、ヒューマンエラーを防ぎ、制作物の完成度を高めることが可能です。 ただし、確認する人数が多すぎると「他の人がミスを見つけるだろう」という心理が働き、責任感が薄れることがあります。そのため、複数人でのチェックを行う場合でも、各自が責任を持って作業に取り組める仕組みを整えることが重要です。 広告チェックサービスを活用する 広告チェックサービスを活用することも選択肢の一つです。 薬機法だけでなく、景品表示法や健康増進法、特定商取引法など、広告出稿時には遵守すべき法律が多岐にわたります。これらすべてを網羅的に確認しながら広告を作成するのは非常に手間がかかります。 社内で対応が難しい場合や広告の出稿数が多い場合には、専門家に外注するのも有効な選択肢です。薬機法チェックサービスを利用すれば、効率的に広告表現を精査でき、訴求内容と法規制の両立を図ることができます。 また、広告だけでなく、メールマガジンや店舗POP、コールセンタースクリプトなど幅広い領域のチェックも依頼できる場合があります。事前に表現可能な範囲を相談し、適切な表現を採用することで、トラブルを未然に防ぐことが可能です。 チェックツールの活用 もう一つ、すぐにできる対策としては広告チェックツールの活用もおすすめです。 インターネット上には、広告表現が薬機法に抵触していないかをチェックできるツールがいくつか提供されています。無料で使えるもの、有料で使えるものなどがあり、それぞれに特徴があります。その中から、まずは自社の目的に合ったツールを選ぶことが重要です。 ただし、広告表現が薬機法に違反しているかどうかは、広告全体の印象によって判断される場合があります。そのため、ツールを利用しても、「この言葉を使ったからNG」「この表現を避ければOK」と単純に判断することはできません。 それでも、ツールは初期段階での表現チェックに役立つため、「そもそもプロテインでこういう訴求はできないのに、企画を進めてしまった」という事態を防ぐのに有効です。 まとめ この記事では、プロテインの広告における薬機法に基づく考え方について、いくつかのポイントに絞って解説しました。最後に、この記事の内容をまとめます。 プロテインは「食品」 薬機法上、プロテインは食品だから、医薬品みたいな効果は言えない 医薬品的な効果効能や特定部位への効き目を謳う表現はNG プロテインにできるのは「栄養補給」 痩せる、筋肉がつくなどの効果は医薬品的な効果なのでNG 「栄養補給によるトレーニングや運動のサポート」や「味の良さ」「コスパの良さ」などで訴求を 今回は薬機法に基づいてお伝えしましたが、プロテインの広告では他に景品表示法、健康増進法といった法律にもルールが存在します。すべてを一度に理解することは難しいことですが、法を守ることは、消費者の信頼を得ることや、守ることにもつながります。 ルールを遵守しながら、商品の価値を最大限に伝える広告を目指しましょう! この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! サプリメント広告における薬機法のルールとは?NG・言い換え表現もご紹介! --- ### 【広告表現付き!】健康食品広告の薬機法、景表法等の法律ルールを解説 - Published: 2024-12-10 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/healthfood_advertising.html - カテゴリー: 健康食品 健康食品の広告を制作される際に薬機法、景品表示法に気を付けている方は多いと思いますが、それ以外に関わってくる法律にどんなものがあるかご存じでしょうか。 今回は広告表現に焦点を絞って、いくつかの法律や、実際の広告に使える具体的な表現などをご紹介していきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 健康食品とは? 「健康食品」について法律上の定義はありませんが、厚生労働省のホームページでは「医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般」と説明されています。 健康食品は薬ではありませんので、本来は身体への作用や機能を標ぼうすることができませんが、「保健機能食品」であれば、国が定めた基準を満たした上でその機能を標ぼうできます。 保健機能食品は「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」という3種類に分類されます。 特定保健用食品(トクホ)国が審査をした上で、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を許可している食品。 栄養機能食品特定の栄養素を、国が定めた基準量含んでいる場合、栄養機能を表示できる。(国の審査なし。) 機能性表示食品事業者の責任のもと国に届出を行い、保健機能を表示する食品。(国は届出を受け付けるだけで審査は行わない。) 保健機能食品について 前項でも少し触れましたが、保健機能食品とは、国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。 保健機能食品は「特定保健用食品」「栄養機能食品」「機能性表示食品」という3種類が存在します。保健機能食品以外の食品では、食品の機能を表示することはできません。 特定保健用食品 特定保健用食品は、体の生理学的機能などに影響を与える保健効能成分を含み、摂取することにより、特定の保健の目的が期待できる旨の表示をする食品です。 食品ごとに食品の有効性や安全性について国の審査を受け、許可を得なければ特定保健用食品として販売することはできません。特定保健用食品及び条件付き特定保健用食品には、許可マークが付されています。 商品のパッケージには、許可表示や摂取方法、注意事項等の義務表示事項が定められています。表示例については消費者庁の「特定保健用食品とは」にまとめられています。 栄養機能食品 栄養機能食品とは、特定の栄養成分の補給のために利用され、当該栄養成分の機能を表示する食品を指します。国に個別の許可申請を行う必要がない自己認証制度となっています。 栄養機能食品として販売するためには、一日当たりの摂取目安量に含まれる当該栄養成分量が、定められた上限値・下限値の範囲内にある必要があるほか、基準で定められた栄養成分の機能だけでなく、注意喚起表示等も表示する必要があります。 機能の表示をすることができる栄養成分は以下のものです。 栄養成分成分名脂肪酸n-3系脂肪酸ミネラル亜鉛、カリウム、カルシウム、鉄、銅、マグネシウムビタミンナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、ビタミンK、葉酸 機能性表示食品 機能性表示食品とは、国の定めるルールに基づき、事業者が食品の安全性と機能性に関する科学的根拠などの必要な事項を販売前に消費者庁長官に届け出れば、機能性を表示することができる食品です。 国が審査を行わないため、事業者は自らの責任において、科学的根拠を基に適正な表示を行う必要があります。届出や表示について、これまで「機能性表示食品の届出等に関するガイドライン」にまとめられていましたが、紅麹問題を経て、新たに「機能性表示食品の届出等に関するマニュアル」が2024年8月30日に制定されました。機能性表示食品の機能性の評価には、大きく分けて「最終製品を用いた臨床試験」と「成分もしくは最終製品の研究レビュー」の2種類があります。どの評価方法を選択したかによって、製品や広告上の表示も異なってきます。 健康食品を取り締まる法律について 健康食品は今や多くの消費者に利用されているものですが、その広告には誤解を招く情報が含まれる恐れもあるため、法的での規制が必要となります。 健康食品には法律上の定義がないため直接規制する法律はありませんが、薬機法、景品表示法、健康増進法など複数の法律が関わってきます。ここでは、それぞれの法律が健康食品にどのように関連しているかを簡単に解説します。 薬機法 薬機法は、医薬品や医療機器などの品質・有効性・安全性を確保することを目的とした法律です。 健康食品は医薬品ではないため薬機法の直接的な規制対象にはなりませんが、健康食品が医薬品等であるかのような(医薬品等と誤認されるような)標ぼうをした場合には規制対象となります。 具体的には、医薬品で使用されている成分や剤型(錠剤やカプセルなど)を使用しているもの、用法容量が医薬品に類似しているもの、「病気を治す」「治療効果がある」といった標ぼうをするものなどは薬機法違反となります。 薬機法は、消費者が医薬品と健康食品を混同するリスクを防ぐ重要な役割を果たしています。 景品表示法 景品表示法は、健康食品に限らず、あらゆる商品やサービスが対象となる法律です。消費者が商品やサービスを適切に選択できるよう、不当な表示や過大な景品の提供を規制しています。 健康食品に関しては、特に「優良誤認表示」と「有利誤認表示」が問題視されます。 優良誤認表示とは、商品の品質や効果を実際よりも優れていると誤認させる表示を指します。例えば、「これを飲むだけで誰でも確実に痩せる」といった科学的根拠に基づかない表現が該当します。 一方、有利誤認表示は、価格や取引条件が実際よりも有利であると誤解させる表示です。たとえば「期間限定価格」としつつ、実際には常時その価格で販売しているケースなどが該当します。 健康増進法 健康増進法は「国民の健康の増進を図るための措置を講じ、国民保健の向上を図る」ことを目的としています。 健康食品に関しては、特に栄養表示基準が定められており、食品の栄養成分表示が適切に行われることが求められます。また、虚偽や誇大な表示は禁じられており、根拠のない健康効果を標榜する広告は規制の対象となります。 この法律には特別用途食品や特定保健用食品(トクホ)の許可制度も含まれます。特別用途食品は、乳児や妊婦など特定の用途を目的とする食品で、特定保健用食品は健康維持を目的とする食品に該当します。これらの商品は国の許可を受ける必要があります。 特定商取引法 特定商取引法は、事業者による違法・悪質な勧誘行為等を防止し、消費者の利益を守ることを目的とする法律です。 商品の種別ではなくその取引方法によって対象となるかが決まります。 具体的には、訪問販売や通信販売等の消費者トラブルを生じやすい取引類型が対象となり、事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルール等を定めています。健康食品に限ったものではありませんが、広告においては、誇大広告や事実に基づかない表現は禁止されています。 さらに、未承諾者に対する電子メールやファクシミリでの広告提供も禁止されています。消費者が意に反して申し込みをさせられる行為(例:ショッピングサイトでカート内を確認するボタンを押したら決済されてしまった)や承諾等の通知(前払い式の電話勧誘の場合、その申し込みの諾否について書面を渡さなければならない)等に関するルールが定められています。 食品衛生法 食品衛生法は、食品の安全性確保を目的とし、食品の製造・加工・販売における衛生管理を定めています。 健康食品も対象に含まれ、製造基準や衛生基準を満たしている必要があります。この法律は、食品による健康被害の防止において基盤的な役割を果たします。 食品表示法 食品表示法は、食品の表示を一元的に管理するための法律です。 消費者が食品を適切に選択できるよう、正確な情報を提供することを目的としています。健康食品に関しても、成分や内容量、消費期限などの表示が義務付けられています。 JAS法 JAS法(日本農林規格等に関する法律)は、農林水産物やその加工品の品質表示を規定する法律です。 健康食品においては、適正な品質表示を確保し、消費者が商品を選びやすくすることを目的としています。この法律は、農産物や加工食品の信頼性向上に寄与しています。 【そのまま使用OK!】健康食品の広告に使える表現一覧 前半で説明した通り、「健康食品」にも種類があります。それぞれの種類に分けて、”使える表現”をご紹介していきます。 健康食品で使用可能な広告表現 いわゆる健康食品(保健機能食品以外のもの)で使用可能な表現をご紹介します。 保健機能食品以外の健康食品では、身体への機能は標ぼうできません。あくまでも健康維持や栄養補給、美容に役立つ旨の範囲で表現するようにしましょう。 No表現例訴求したい効果1腸まで届く乳酸菌整腸(便通)2毎日をスッキリ過ごしたい方整腸(便通)、認知機能3冴えた毎日のために認知機能4内側から健康を守る免疫力5軽やかな歩みのためにひざ関節・歩行機能6トレーニング後の栄養補給に筋力アップ・筋肉増強7ダイエット時の栄養サポート痩身8ハリのある毎日に美容(肌)9ママの味方のサプリ妊活・妊娠中の栄養補給10年齢とともに不足しがちな栄養を補うコラーゲンやコエンザイムQ10等、該当する成分全般で使用可能 特定保健用食品で使用可能な広告表現 特定保健用食品の場合、許可表示の範囲を逸脱しない表現であれば使用可能です。 No許可表示の例使用可能な表現1本品は、食物繊維○○(成分名)を含んでおり、糖の吸収を穏やかにするので、食後の血糖値が気になる方に適しています。・食後の血糖値が気になる方に・糖の吸収を約○%抑制(試験結果の表示)2本品は××(成分名)を含んでおり、血圧が高めの方に適した食品です。・血圧が高めの方に対する効果が認められました・毎日の健康習慣に(健康維持表現も可)3本品は、脂肪の吸収を抑える△△(成分名)を配合しているので、体脂肪が気になる方に適しています。・体脂肪が気になる方に!・揚げ物に合う!(炭酸飲料の例) 栄養機能食品で使用可能な広告表現 栄養機能食品については、機能を表示する場合はそれぞれの成分にに定められている栄養機能表示のまま記載することが必要となります。 加えて、いわゆる健康食品と同様に健康維持や栄養補給、美容に役立つ旨の範囲であれば表現することができます。一例を紹介します。 No栄養素機能表示機能表示以外に使用可能な表現1ビタミン AビタミンAは、夜間の視力の維持を助ける栄養素です。・クリアな毎日をサポート・夜に運転をする機会が多い方2鉄鉄は、赤血球を作るのに必要な栄養 素です。・鉄分不足を感じている方・月経がある女性は鉄が不足しがち3ビオチンビオチンは、皮膚や粘膜の健康維持 を助ける栄養素です。 ・ハリやうるおいのある毎日に・季節によってゆらぎが気になる方 機能性表示食品での広告表現 機能性表示食品については、届け出た機能性の範囲内で表現することが求められます。 企業の責任で届出する商品のため機能の範囲が多岐に渡っており、「この表現であればそのまま使える」と一概に言うことができませんので、ここでは機能性の評価方法の違いによる届出表示の違いをご紹介します。 評価方法届出表示の書き方ポイント最終製品を用いた臨床試験本品には○○(成分名)が含まれるので、~~~機能があります。商品に機能があるという書き方になります。成分の研究レビュー本品には○○(成分名)が含まれています。○○には~~~機能があることが報告されています。商品には機能が”報告されている”成分が含まれている、という書き方になります。 このように、評価方法によって届出表示の書き方も変わりますが、これは広告上でも同様です。 成分での研究レビューで届出している商品にも関わらず、最終製品を用いた臨床方法で評価された商品のように、「本品には~~~という機能があります」というような表現を用いることはできません。 よくあるNG表現 ここからは、健康食品や保健機能食品でよくあるNG表現をご紹介します。 【NG表現1】疾病を治療・予防するような表現(共通) いわゆる健康食品はもちろん、機能を謳える保健機能食品であっても疾病を治癒・予防するような表現はできません。例えば、「高血圧の方に」のような表現は不可となります。 健康食品の場合は、「サラサラ成分」という表現のように、血液をサラサラにするということではなく成分の性質を示す表現であれば使用可能です。トクホや機能性表示食品の血圧関連商品であれば「血圧が高めの方に」という機能表示になっているはずです。 【NG表現2】美容訴求(機能性表示食品) 機能性表示食品の中には、肌の水分保持機能や肌の調子を整える機能を表示しているものがありますが、これをもって美容訴求(例:美しい素肌に導く、美容効果が期待できる 等)をすることはできません。 これは、機能性表示食品が特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品であり、「美容」はこの目的から外れているからです。 あくまでも、届出表示に沿って「肌の水分を保つ」のような、肌の健康と捉えられる範囲の表現にとどめるようにしましょう。 【NG表現3】届出表示の抜き出し(機能性表示食品) 機能性表示食品の広告では、 届出表示の一部を切り出して強調することは、届出された機能性の範囲を逸脱するリスクがあるため注意が必要です。 例えば、届出表示が「認知機能の一部である記憶力(言葉や図形などを覚え、思い出す能力)を維持することが報告されています。」であるにも関わらず、単に「認知機能を維持することが報告されています」「記憶力を維持することが報告されています」などの表現を用いることはできません。 【NG表現4】機能表示の言い換え(栄養機能食品) 栄養機能食品の機能は、機能表示通りに記載する必要があるため、別の言葉で言い換えることはできません。 例えば、ビタミンAの栄養機能の「夜間の視力の維持を助ける栄養素です。」を「アイケア成分を配合」や「視界をくっきりさせる」のような表現に言い換えることはできません。 ここでは健康食品の広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、自社の健康食品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 広告ルールに違反してしまった場合の罰則 今回ご紹介した法律の中で、広告に関わるものは薬機法、景品表示法、健康増進法、特定商取引法となります。それぞれの法律に違反した場合の罰則を解説します。 薬機法に違反した場合の罰則 薬機法に違反した場合の罰則のうち、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。 行政指導は、行政機関が行う是正処置のことで、違法状態のものを修正もしくは取り下げするように命じるものです。 措置命令の対象となるのは「誇大広告の禁止」および「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」の2つに対する違反です。違反者に対して、行為の中止命令、再発防止措置、公示命令などの命令が下されることになります。 課徴金納付命令の対象となるのは、「誇大広告等の禁止」に対する違反です。金額は、対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%とされています。 景品表示法に違反した場合の罰則 景品表示法に違反した場合の罰則のうち、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。 行政指導は、違反行為が軽度である場合や改善の余地があると判断された場合に、消費者庁や各都道府県が企業に対して違反行為の改善を求める措置です。この段階では命令や罰則は伴わず、あくまで企業の自主的な改善を期待するものです。 措置命令は、企業に対して違反行為の中止と是正を求め、消費者への誤解を解消するための公表や表示の修正など具体的な対応を指示する命令です。 課徴金納付命令とは、違反行為により得た売上の一部を納付させる処分です。不当表示に係る売上額の3%が課徴金として科されます。過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再び違反した場合は課徴金が売上額の4. 5%となります。 特定商取引法に違反した場合の罰則 特定商取引法では、事実と異なる内容を伝える「不実告知」や、消費者の誤解を招く誇大広告を行った場合に違反となります。 違反行為を行った事業者には、違反行為の是正および業務改善の指示が出されます。これに従わない場合、一定期間の業務停止を命じる「業務停止命令」が科されることがあります(最長2年間)。 また、申込みの撤回や解除を妨げるために一定事項について不実のことを告げた場合は、3年以下の懲役又は 300 万円以下の罰金が科されることがあります。 著しく事実に相違する表示または実際のものよりも著しく優良もしくは有利であると人を誤認させるような表示をした場合には、100 万円以下の罰金が科されることがあります。 広告ルールに違反しないための対策 今回ご紹介したように、健康食品の広告には様々な法律が関わってきます。広告制作を担当する方が全ての法律に精通することは現実的にはなかなか難しいことだと思います。ここでは、法律や広告にまつわるルールに違反しないための対策をご紹介いたします。 広告ルールに関する社内研修を実施する 違反を防ぐために最も重要なことは、業務を担当する社員が法律を理解している状態にすることです。各法律の知識を持つ部署もしくは担当者が社内研修をして、基本的な知識や注意点を社内に広く浸透させましょう。 各法律は改定されることもあります。法改正のスケジュールに合わせて研修スケジュールを計画し、適切なタイミングで研修できるようにしましょう。 広告作成は2名以上の体制で行う どんなに法律に精通している人が広告制作を行ったとしても、見落としを100%防ぐことはできません。違反のリスクを低減するには、複数人かつ複数段階での確認プロセスを設けることが重要です。 また、同じ広告制作部署の担当者でダブルチェックを行うのではなく、可能であれば各法律に精通した部署(法務部など)にダブルチェックを担当してもらうことをおすすめします。 広告チェックサービスを活用する 社内で薬機法のチェックや研修を実施する余裕がない場合、外部サービスを活用するのも有効な選択肢です。外部の専門機関を利用することで、専門知識を持ったプロフェッショナルによる高度なチェックを受けることができます。 例えば、薬機法関連のコンプライアンスサポートを提供するコンサルティング会社や、広告表現の事前審査を行うサービスがあります。これにより、自社だけでは対応が難しい課題に対応できるでしょう。 まとめ 今回は、健康食品と保健機能食品の分類や、広告表現に関わる法律、具体的なOK・NG例をご紹介しました。商品の区分や法律の内容を十分に理解し、ルールを守った魅力的な広告制作をしていきましょう! この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 【そのまま使える表現付き!】ネイルケア広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-12-10 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/nail_advertising.html - カテゴリー: 化粧品 ネイルサロンやネイル商品を扱う事業者にとって、効果的な広告は集客に不可欠です。 しかし、魅力的な広告を作成する一方で、薬機法に違反しないように注意する必要があります。本記事では、ネイルケア広告に関連する薬機法の基礎知識から、実際に掲載できるOK例、NG表現、違反した場合の罰則まで解説します。 薬機法を正しく理解し、遵守しつつも魅力的な広告を作成しましょう。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、医薬品や医療機器、化粧品、健康食品などの品質、有効性、安全性を確保するための法律です。薬機法は略称であり、正式名称は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律です。 この法律は、消費者が安心して商品を利用できるようにするためのルールを定めています。特に広告に関する規制は厳しく、誇大広告や虚偽広告を防ぐための具体的なガイドラインが設けられています。 広告を作成する際には、この薬機法を遵守することが求められます。 薬機法の目的 薬機法の目的は、消費者の安全を守り、医薬品や化粧品の品質と有効性を確保することです。この法律は、消費者が誤った情報に基づいて商品を購入し、健康被害を受けることを防ぐために設けられました。 主な目的は下記です。 品質の確保:製品の品質基準を設定し、消費者が安心して使用できるようにする。 有効性の確保:製品が表示された効果を発揮することを確認する。 安全性の確保:消費者が製品を使用しても健康被害が起こらないようにする。 これらのルールを規定することにより、消費者は信頼性の高い情報を基に商品を購入することができます。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の規制対象には、以下のようなものがあります。 医薬品:病気の治療や予防を目的とする製品。 医薬部外品:軽度な症状の改善を目的とする製品。 化粧品:皮膚や髪を清潔にし、美しく保つための製品。 健康食品:健康の維持や増進を目的とする食品。※直接的な対象ではなく、医薬品的な効果を謳った場合などに規制対象となります。 薬機法はこれらの製品に関する広告にも適用され、誤解を招くような表示や過大な効果を謳うことを禁止しており、消費者の安全を確保するための規制が適用されます。 ネイルケアは薬機法の広告規制の対象となるか ネイルケア製品もまた、薬機法の規制対象に含まれます。 これは、ネイルケア製品が化粧品として分類されるためです。化粧品としてのネイルケア製品の広告には、誤解を招く表現や誇大な効果を謳うことなどが禁じられており、消費者に対して正確で誠実な情報提供が求められます。 ネイルケアは化粧品に該当する ネイルケア製品は、薬機法の定義により、化粧品として扱われます。化粧品とは、人の身体を清潔にし、美しく保ち、魅力を増すために使用される製品であり、これには爪を手入れするための製品も含まれます。 具体的には、ネイルポリッシュ、ネイルリムーバー、ネイルケアクリームなどがこれに該当します。これらの製品は、爪の見た目を良くし、手入れをすることを目的としています。 化粧品における薬機法のルール 化粧品の広告に関する薬機法のルールには、いくつかの重要なポイントがあります。 一例として、効果・効能について誇大な表現の使用や保証表現が禁止されています。また、医薬品のような治療効果を謳うことも禁止されています。 広告では、実際の使用感や効果について、過度に強調しすぎないように注意が必要です。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 【そのまま使用OK!】ネイルケアの広告に使える表現一覧 ネイル製品の広告を作成する際、薬機法を遵守しつつ効果的な表現を使うことが求められます。爪について、標榜可能な効能効果は下記3点です。 爪を保護する 爪をすこやかに保つ 爪にうるおいを与える こちらを用いて、訴求可能な表現をご紹介します。 No広告表現訴求したい効果1爪を保護し、外部の刺激から守る保護効果2保湿成べたつかない分を配合し、乾燥を防ぐ保湿効果3健やかなコンディションに導く健やかに保つ効果4艶のある、美しい爪先へ保湿効果・印象5優しさにこだわった成分配合成分へのこだわり6ロールオンタイプで塗りやすい製品特徴7肌なじみが良く、べたつかないオイル使用感の良さ ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのネイルケア製品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 爪への効能効果は、上記でお伝えした3つとなっており、それ以外の効能効果は標榜することができません。 具体的なNG表現と、言い換え表現についても紹介していきます。 NoNG表現OK表現解説1爪が強くなる保護成分で爪を守る効能効果の表現で「強力」や「強くなる」は原則認められておらず、化粧品効能の逸脱となります。2美しい爪を生やす美しく艶やかな爪へ導く身体機能の促進となり、化粧品効能の逸脱となります。3爪のトラブルを全て解決!爪の乾燥悩みをケアし、美しい爪へトラブルの幅が広く、化粧品効能の範囲を超えたトラブルへの効果の暗示となる恐れがあります。4栄養を与え、元気な爪にいきいきとした美しい指先へ栄養を与える、元気にするといった表現は効能効果の逸脱となります。5弱っている爪に使える乾燥しがちな爪で悩んでいる方へ病的状態を指し示し、医薬品的効果の暗示となります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法に違反すると、企業や個人には厳しい罰則が科される可能性があります。この法律は、消費者の健康と安全を守るために設けられており、そのための規制を逸脱することは重大な問題です。 違反の内容によっては、行政指導、措置命令、課徴金納付命令などの制裁が科されることがあります。これらの罰則は、違反行為を是正し、再発防止を図るための措置です。行政指導は比較的軽微な違反に対して行われることが多いですが、重大な違反に対しては措置命令や課徴金納付命令が発令されることがあります。 罰則は、企業の信頼性やブランドイメージに大きな影響を及ぼすだけでなく、経済的な負担も生じるため、違反を未然に防ぐことが重要です。企業としては、常に薬機法を遵守し、法的リスクを最小限に抑える努力を怠らないことが求められます。 行政指導 行政指導は、違反行為が確認された際に行政機関が行う指導や勧告を指します。 これは、違反の是正を促すためのものであり、企業や個人に対して改善策を講じるよう求めるものです。行政指導が行われることで、違反行為の是正が迅速に行われ、消費者への影響を最小限に抑えることができます。 措置命令 措置命令は、違反行為が重大である場合に発令される行政命令です。 これは、違反行為の中止や是正を命じるものであり、従わない場合には罰則が科される可能性があります。措置命令が発令された場合、企業や個人は迅速に違反行為を改める必要があり、違反の再発防止が図られます。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、違反行為に対して金銭的な罰則を課すものです。 これは、違反行為によって得られた利益を没収するためのものであり、企業や個人に対して経済的な制裁を加えることを目的としています。課徴金は、違反行為の抑止効果を高めるとともに、企業や個人が法を遵守する意識を高める役割を果たします。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反しないための対策を講じることは、企業の信頼性を保ち、消費者に安全で信頼できる製品を提供するために欠かせません。違反が発覚すると、罰則が科されるだけでなく、企業の評判に大きなダメージを与えることがあります。 そのため、広告の作成や製品の表示において、薬機法を遵守するための具体的な対策を実施することが求められます。これには、社内研修の実施や広告作成の二重チェック、外部の専門機関による広告チェックサービスの活用などが含まれます。 これらの対策における具体的なメリットを解説していきます。 薬機法に関する社内研修を実施する 社内で薬機法に関する研修を実施することは、従業員全員が最新の規制やルールを理解し、遵守するための有効な手段です。 研修により、法律の基礎知識や具体的な広告表現の規制内容を把握することで、広告作成時に違反を未然に防ぐことができます。また、従業員が一丸となって法を遵守する意識を高めることで、企業全体のコンプライアンス意識が向上します。 広告作成は2人体制で行う 広告作成を2人体制で行うことで、見落としがちな誤りや違反表現を防ぐことができるほか、内容を客観的に精査することができ、リスクの軽減に繋がります。 また主観だけではなく、異なる視点からの意見を取り入れることで、より魅力的で法を遵守した広告を作成することが可能となります。さらに、二人体制にすることで、知識や経験の共有が進み、チーム全体のスキルアップにもつながります。 特に広告分野では、クリエイティブなアイデアと法的な適合性の両立が求められるため、二人の専門家が協力することで、より質の高い広告の作成が期待できます。 広告チェックサービスを活用する 外部の広告チェックサービスを活用することで、専門家の視点から広告の適法性を確認することができます。 薬機法やその他の関連法規に精通した専門家が広告をレビューすることで、社内だけでは気付かない法的なリスクを洗い出すことができ、見落としがちな点や認識の相違など、事前に発見・回避することが可能です。 また、広告チェックサービスを定期的に利用することで、企業としての法令遵守意識が高まるほか、広告の品質が一貫して高く保たれるため、長期的なブランド価値の向上にもつながります。 まとめ 薬機法を遵守したネイル広告を作成するためには、法を正しく理解し、適切な表現を選ぶことが重要です。 本記事では、薬機法の基本的な知識から、広告に使用可能な表現、NG表現、違反した場合の罰則、そして違反を防ぐための対策まで、幅広く解説しました。企業としては、これらのポイントをしっかりと押さえ、消費者に対して誠実かつ正確な情報を提供することが求められます。 法を遵守しながらも魅力的な広告を作成し、ネイル製品の魅力を広く伝えていきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 12月12日から「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」の一部改正が施行【2024年12月10日】 - Published: 2024-12-10 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/27.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース 大麻「使用も罰則対象に」12月12日から改正法施行 医療、ヘルスケア... 薬物汚染対策だけではない“身近な”影響  12月12日より「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」の一部改正(改正大麻取締法)が施行され、大麻使用罪の新設やTHC成分規制が導入される。改正の背景には、若年層での乱用増加と医療用途でのニーズの高まりがある。これにより、医療用大麻の使用が解禁される一方、大麻使用が罰則対象となり、乱用防止が期待される。また、規制対象が「部位」から「成分」にシフトし、THCが基準値未満であれば規制外となるため、CBD市場の活性化が予想される。しかし、厳格化に伴い国内の分析体制が不十分である問題が浮上。特に、THCの検出には高額な標準化合物や麻薬研究者免許が必要で、厚労省認定の検査機関も不足している。この改正は薬物取り締まり強化に加え、医療やヘルスケア市場にも大きな影響を及ぼす見込みだ。参照元:Yahoo! ニュース(2024年12月9日より) 2023年12月12日、「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法」の一部改正(改正大麻取締法)が施行されます。 この法律改正は、大麻の乱用が深刻化する一方で、医療用途に対するニーズが高まる中で行われた重要な法整備です。医療分野での大麻利用が合法化される一方で、「使用罪」が新たに創設されるなど、私たちの生活や産業にさまざまな影響を与えると予想されます。 本記事では、改正法の概要、期待される効果について詳しく解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 改正大麻取締法とは何か 改正大麻取締法は、大麻の乱用抑止と医療分野での適切な利用を両立させることを目的に、従来の法律を見直し、改善する形で制定されました。この改正では、以下の4つの方向性が示されています。 医療用途への対応: 医薬品としての大麻の適切な利用を規制の枠内で可能にする。 使用罪の創設: 大麻の所持だけでなく使用そのものを罰則の対象とする。 成分規制の導入: 有害成分THC(テトラヒドロカンナビノール)に基づいた規制の整備。 栽培および管理規制の見直し: 大麻草の生産管理を強化し、適切な利用を促進。 特に注目されるのが、医療用途解禁と使用罪の新設です。医師の指導のもと、大麻を医薬品として活用できる一方で、大麻を乱用する行為を罰することで、若年層を中心とする乱用問題への対策を強化しています。 改正の背景には、大麻が医療的に有用であるとする研究成果が蓄積されてきた一方で、国内での乱用者が増加している現状があります。若年層の薬物汚染が深刻化し、2021年までの8年間で薬物事犯の検挙者数は増加の一途をたどり、30歳未満の検挙者が全体の約7割を占める事態となっています。これらの状況を受け、法規制の強化と医療利用の推進が同時に求められたのです。 改正によって期待される影響 ここでは、改正大麻取締法による影響について説明します。 大麻が医療の選択肢に 改正法の目玉の一つが、医療用大麻の使用解禁です。 これにより、大麻由来の医薬品が特定の疾患の治療に活用される道が開かれました。これまで、大麻は日本国内で厳しく規制されており、医薬品としての使用も禁止されていました。しかし、海外では慢性疼痛やてんかんの治療薬として大麻成分を含む医薬品が承認され、患者のQOL(生活の質)を改善する実績が報告されています。 例えば、カナダやアメリカでは、大麻由来の薬剤が既に使用されており、特に抗炎症効果や神経保護作用が注目されています。今回の法改正により、日本国内でも治療の選択肢として大麻が検討されることとなり、重篤な症状を抱える患者にとって希望の光となるでしょう。 使用罪の新設による抑止効果 これまでの大麻取締法では、大麻の「所持」にのみ罰則が課されていました。 しかし、この法律では、大麻の使用そのものを取り締まることが難しく、乱用が横行する一因となっていました。改正後は、新たに「使用罪」が設けられることで、大麻使用者に対する法的な抑止効果が期待されています。 特に、近年はSNSやインターネットを通じて、大麻を「安全なドラッグ」として捉える誤った認識が広がっています。使用罪の創設により、「使用も罰則の対象になる」というメッセージを社会全体に発信することで、乱用者の減少が図られるでしょう。 CBD製品が規制対象外になる可能性がある さらに、改正法ではTHCを基準とした成分規制が導入されました。 これにより、CBD(カンナビジオール)製品が規制の対象外となる可能性が広がります。CBDはストレス緩和や不眠症改善の効果が期待される成分で、健康食品市場でも注目されています。しかし、大麻由来という理由でこれまで敬遠されるケースが多くありました。 今回の法改正によって、CBD製品がTHC濃度の基準を満たせば、安全性が明確になるため、国内市場での流通が拡大する見通しです。この変化は、健康産業において大きなビジネスチャンスを生むと考えられています。 まとめ 改正大麻取締法は、医療利用の拡大と乱用抑止を目的に、医療用途での大麻使用解禁や「使用罪」の新設を盛り込んだ法律です。 医療分野では、慢性疼痛やてんかんの治療選択肢が広がり、患者の生活の質向上が期待されます。また、使用罪創設により、若年層を中心とする乱用抑止効果が期待されています。さらに、THC濃度を基準とした成分規制の導入により、CBD製品の規制対象外化が可能になり、健康産業の活性化が見込まれます。 一方、成分検査の体制不足や企業への負担増といった課題も指摘されており、インフラ整備と市民への啓蒙活動が重要です。 このニュースから学んでおきたい知識 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 【そのまま使える表現付き!】アイシャドウ広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-12-09 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/eyeshadow_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 アイシャドウは手軽に目元の印象を変えてくれるだけでなく、華やかな気分にもしてくれるメイクアイテムです。では、アイシャドウを広告で紹介する時に、どんなことに気を付けなければならないでしょうか。 化粧品の製造販売・広告を行う際には様々な法令が関係してきますが、今回はその中でも「薬機法」との関わりを中心に解説していきます。そのまま使える表現事例もご紹介いたします。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かく定めた法律です。 正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」で、医薬品等の製造・販売に関わる方は、その内容を十分理解する必要があります。 薬機法の目的 薬機法の目的は、医薬品等の品質・有効性・安全性を確保し、国民の健康を守り公衆衛生の向上を図ることにあります。医薬品等の安全性や有効性を損なわないよう、製造、表示、販売などそれぞれに基準が設けられています。 また、不正な製品の流通を防ぎ、健康被害を未然に防ぐことにも貢献しています。さらに、製品の適正な使用を推進するための情報提供と監視体制も整備されており、医療・福祉分野における信頼と安心を提供することも目的としています。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の規制対象は、医薬品、医療機器、再生医療等製品、医薬部外品、化粧品の5つのカテゴリーです。 医薬品病気の予防・治療・診断に用いられるもので、主に成分の効果が人体に作用するものを指します。 医療機器診断や治療、予防のために使われる装置や器具、検査機器などです。 再生医療等製品細胞や組織を利用して人体の構造や機能を再生することを目的とした製品です。 医薬部外品医薬品ほどの強い作用はないものの、健康や美容に寄与する製品を指し、成分や効能が制限されています。 化粧品清潔さを保持したり、美化したりすることを目的とした製品です。 アイシャドウは薬機法の広告規制の対象となるか では、アイシャドウが薬機法の広告規制の対象になるか考えてみましょう。 アイシャドウは化粧品に該当する アイシャドウは、人の身体を美化し、魅力を増し、容貌を変えるために、目の周り(体)に塗る方法で使用され、人体に対する作用が緩和なものです。よって「化粧品」に該当します。 前段でご説明した通り、化粧品は薬機法の広告規制の対象なので、アイシャドウの広告を行う際は薬機法を遵守する必要があります。 化粧品における薬機法のルール 薬機法において、化粧品の広告表現には厳格なルールが設けられています。 基本的に、化粧品の広告では「外見を美しく整える」「身体を清潔に保つ」範囲でのみ効果を示すことが許されており、化粧品の効果の範囲を逸脱するような表現(医薬品のように「治療」や「改善」できるかのような表現)は認められていません。 また、消費者に誤解を与えるような虚偽・誇大な表現や、安全性や効果を保証するような表現も禁止されています。薬機法違反となる広告には罰則が科される恐れがあるため、表現には細心の注意を払う必要があります。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 【そのまま使用OK!】アイシャドウの広告に使える表現一覧 アイシャドウは、つけるだけで見た目の印象を大きく変化させることができるため、抽象的な表現も使いやすく、巷で見られる広告表現のバリエーションも多岐にわたります。 ベースメイク商品に比べて自由に表現できるという感覚をお持ちの方も多いと思われますが、うっかり化粧品の範囲を逸脱しないようご注意ください。 ここではそのまま使える表現をいくつかご紹介いたします。 No広告表現訴求したい効果1目元に光を宿す仕上がりイメージ(抽象的)2エレガントな大人メイク仕上がりイメージ(抽象的)3引き締め色でシャープな印象に仕上がりイメージ(具体的)4目元に立体感仕上がりイメージ(具体的)5ヘルシーな血色感を与える仕上がりイメージ(具体的)6愛されオレンジ色の印象7デリケートな目元をメイク中しっかり保湿保湿8うるおって輝く目元保湿9ひと塗りで大人の抜け感垢抜け10メイクしたての発色が続くメイク持ち ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのアイシャドウならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次に、よくあるNG表現をご紹介いたします。 アイシャドウに限らず、化粧品効能の範囲を逸脱するような効果表現や、誇大な表現、安全性や効果を保証するような表現はできませんのでご注意ください。 NoNG表現OK表現解説1ひと塗りで瞼が若返るひと塗りで目元が若々しい印象に若返り効果は、化粧品で訴求可能な56項目の効果の範囲を逸脱するため表現できません。2重力に負けた瞼を引き上げるハリ不足の瞼に弾力とツヤを与えるリフトアップ効果の標ぼうにあたります。リフトアップについても若返り効果同様、56項目の効果の範囲を逸脱するため表現できません。3どんな汗かきさんでも絶対ヨレない汗に強くヨレにくい効果を保証する表現となります。薬機法の観点でのリスクだけでなく、合理的な根拠が示しにくいため景品表示法の観点からもリスクがあります。4合成着色料不使用だから薄い目元の皮膚にもやさしい目元の皮膚はとても薄くてデリケートだから。合成着色料不使用こちらの表現を逆に読むと、「合成着色料を使用しているアイシャドウは目元の皮膚にやさしくない」と取れ、合成着色料を使用している他社商品の誹謗となります。5成分を厳選しているので誰でも安心して使えます安全性にこだわり、配合成分を厳選していますこちらは安全性を保証する表現となります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法は、医薬品等の安全性を確保する上で重要な法律であるため、違反した場合には厳しい罰則が科せられる可能性があります。罰則の内容を把握し、法律を遵守する重要性を再認識しましょう。ここでは、薬機法違反に対する罰則のうち、「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。 行政指導 薬機法に違反した場合、まず行政指導が行われることがあります。 行政指導は、違反が軽微で改善の余地があると判断された際に、事業者に対して自発的な改善を促すものです。具体的には、違反行為の中止や是正、再発防止策を講じることなどが求められます。 この段階では命令や罰則は伴いませんが、指導を無視した場合は、措置命令や刑事罰などのより厳しい対応に進む可能性があります。 措置命令 薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)および第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)の違反が確認され、違反行為の是正が必要とされた場合、行政機関は措置命令を発出します。 命令の具体的な内容は以下の3つです。 行為の中止命令(違反行為の即時中止) 再発防止措置(再発防止のための必要な措置の実施) 公示命令(公衆衛生上の危険を防止するための公示) 課徴金納付命令 課徴金は、第66条第1項(誇大広告の禁止)の違反による経済的利益を制限するために科されるものです。 課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%を納付することが求められます。 誇大広告については景表法でも規制されているため、違反した場合は薬機法・景表法両方の課徴金が重複して科せられる場合があります。この場合、対価合計額の3%が減額されます。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反した場合、前項でご説明した罰則に加え、報道により企業イメージが低下するといったリスクもあります。そのようなリスクを回避するためにも、薬機法に違反しないための体制づくりが求められます。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法違反を防ぐためには、広告を制作する社員だけでなく、医薬品等の製造・販売に関わる全員が法令を正しく理解することが重要です。 社内研修を定期的に実施し、薬機法の基本知識や具体的な規制内容(広告表現のルールなど)を理解できるようにしましょう。実例を用いて違反リスクや正しい表現方法を学べる研修を行うと効果的です。 新入社員だけでなく、既存スタッフへの継続的な教育を行い、全員が常に最新のルールを把握している状態を保つことが理想的です。 広告作成は2人体制で行う 広告作成時に2人体制を導入し、内容の精査とリスク軽減を図りましょう。異なる視点での確認プロセスを設けることで、誤った表現や違反を早期に発見できる可能性が高くなります。 人数を強化するだけではなく、担当者の専門知識を深めるために、前項でご説明したような定期的な研修や情報共有の場を設けることも有効です。 広告チェックサービスを活用する 外部の広告チェックサービスを活用することは、薬機法違反を未然に防ぐ有効な手段となります。専門家や法律に精通した第三者に確認してもらうことで、社内では気づけなかったリスクや、適切な表現を知ることができます。 広告チェックのみならず、法改正への対応や最新情報を提供してもらえることも多く、研修やセミナーのサービスを提供している会社もあるため、自社の体制に合わせて活用しましょう。 まとめ 今回は、薬機法の基礎知識と、アイシャドウの具体的な広告表現をご紹介しました。 薬機法のことはなんとなく理解できていても、実際の広告表現において迷われることが多いと思われますので、今回ご紹介した内容が参考になれば幸いです。法律の内容をよく理解して、法令を遵守した魅力的な広告づくりをしていきましょう! この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】マスカラ広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-12-09 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/mascara_advertising.html - カテゴリー: 化粧品 マスカラは、多くの女性が日常的に使用する、化粧品業界において重要なアイテムの一つです。 多くの企業が様々なマスカラを販売しており、消費者の心を掴むためには、魅力的な広告表現が不可欠です。ただ、化粧品広告は、薬機法により厳しい規制が設けられています。 本記事では、マスカラの広告における薬機法のルールを解説し、薬機法に違反しないためのOK表現やNG表現、そして違反した場合の罰則について詳しく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、日本における医薬品、医療機器、化粧品、健康食品などの品質と安全性を確保するために制定された法律です。 薬機法の規定により、製品の製造、流通、販売に関する厳格な基準が設けられており、広告や表示についても誇大な表現や誤解を招く表現が禁止されています。このため、広告表現に細心の注意を払うことが求められています。 薬機法の目的 薬機法の主な目的は、国民の健康と安全を確保することにあります。具体的には、以下のような目的を持っています。 品質の確保:製品が一定の品質基準を満たしていることを確認し、消費者が安心して使用できるようにする。 有効性の確認:製品が期待される効果を持つことを確認し、有効性のない製品が市場に出回らないようにする。 安全性の保証:製品の使用が消費者に健康被害を与えないようにし、安全に使用できる環境を整備する。 適切な情報提供:製品のラベルや広告において、正確で適切な情報を提供し、消費者が適切な判断を行えるようにする。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法は、以下の製品カテゴリーに対して厳しい規制を設けています。 化粧品:清潔さ、美化、容貌の変化を目的とする製品。例としては、化粧水、クリーム、リップスティックなどが該当します。 医薬部外品:薬理作用があるが、医薬品ほど強力ではない製品。育毛剤や歯磨き粉などがこれに該当します。 医療機器:診断、治療、予防を目的とする機器。血圧計や体温計、コンタクトレンズなどが該当します。 健康食品:健康の維持などを目的とする食品。サプリメントや栄養補助食品などがこれに該当します。※健康食品は直接的な規制対象ではなく、医薬品的な効果を謳った場合等に規制の対象となります。 これらの製品には、効果や効能についての誤解を招かないよう、広告や表示に関する厳しい規制があります。また、製品の安全性と有効性を確保するために、製造や販売に関する規制も設けられています。 マスカラは薬機法の広告規制の対象となる 化粧品において、多くの製品が薬機法の規制を受けていますが、マスカラもその例外ではありません。 化粧品の場合、薬機法の規制を受けるため、広告や表示に関する厳しい基準が適用されます。以下で詳しく説明をしていきます。 マスカラは化粧品に該当する マスカラは、まつ毛を長く見せたりボリュームを与えたりするために使用される製品であり、美容目的で使用されるため化粧品のメーキャップ商品に該当します。 化粧品は、肌を清潔に保ち、美しく整え、容貌を変えることを目的としていますが、マスカラもこれに該当します。まつ毛に塗布することで、目元の印象を強調し、全体的な美しさを高める役割を果たします。 ※メーキャップ商品については、こちらで詳しく説明しています。 化粧品における薬機法のルール 化粧品に関する薬機法のルールは、消費者が安全に使用できるようにするために設けられた厳格な基準に基づいています。以下に、主なルールを挙げます。 成分の規制:化粧品に使用できる成分は厳しく制限されており、安全性が確認された成分のみが使用可能です。また、特定の成分についてはその使用量にも制限が設けられています。 表示のルール:製品のパッケージや広告に表示される成分名や効果・効能については、正確で誤解を招かない表現が求められます。虚偽や誇大な表現は法律で禁止されています。 様々なルールを遵守することにより、消費者から信頼される商品や広告を作成することができます。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 【そのまま使用OK!】マスカラの広告に使える表現一覧 マスカラはメーキャップ効果として、化粧品が持つ「一時的な装飾効果」の標榜が認められています。広告で使える表現を、訴求したい効果とともに一覧で紹介します。 No広告表現訴求したい効果1まつ毛をふんわりとボリュームアップまつ毛のボリューム感2長く美しいまつ毛へまつ毛を長く見せる効果3一日中美しいカールをキープカールの持続力4ダマになりにくく綺麗に塗れる綺麗な仕上がり5落ちにくいのに、お湯で簡単にオフ密着力とオフの手軽さ ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのマスカラならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次に、よくあるNG表現の具体例とその理由、および言い換え表現を紹介します。 メーキャップ効果においても、化粧品の標榜可能な範囲を逸脱することは禁止されており、事実に基づいて表現する必要があります。 NoNG表現OK表現解説1絶対にだまにならない長時間にじまずに、まつ毛に密着「絶対」という断定的な表現は、効果の保証として薬機法に抵触します。2まつ毛が抜けなくなる繊維がしっかり絡み、ボリューム感のある目元に脱毛予防は、標榜が認められている56の化粧品効能から逸脱しています。3すかすかまつ毛を、マスカラの成分でケアして生やすマスカラしながら、保湿成分でツヤをプラス育毛効果は、標榜が認められている56の化粧品効能から逸脱しています。4まつ毛エクステいらず自まつ毛を最大限に活かすマスカラまつ毛エクステと同等の効果を得られると過度な期待、誤認を与える可能性があります。5アレルギーテスト済みだから、安心アレルギーテスト済み(すべての方にアレルギーが起こらないというわけではありません)安全性の保証は禁止されています。また、アレルギーテスト済みを表記する際には、デメリット表記が必要となります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法に違反すると、厳しい罰則が科されることがあります。消費者の安全と健康を守るために設けられている規制のため、違反した場合には厳格に対処されます。 本章では、薬機法に違反した際に科される、具体的な罰則について詳しく解説します。企業が受ける可能性のあるペナルティを理解することで、法規制の重要性と遵守の必要性を再認識しましょう。 行政指導 行政指導とは、行政機関(厚生労働省など)が、企業に対して法令違反の事実を指摘し、是正を求める措置です。 具体的には、以下のことが行われます。 違反内容の指摘: 具体的にどのような点が法令に違反しているのか、詳細な説明を受けます。 是正勧告: 違反行為の是正を求められます。 再発防止策の要求: 今後の再発防止策を講じるよう求められます。 措置命令 措置命令は、行政指導に従わない場合や、違反が重大と判断された場合に発出される行政処分です。措置命令には、以下の種類があります。 広告の差し止め: 違反広告の掲載を停止を命じられます。 製品の回収: 市場に出回っている製品の回収を命じられます。 表示の変更: 製品に表示されている内容を命じられます。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、違反行為が故意または過失によるものであり、かつ、その程度が大きい場合に発出される行政処分です。課徴金の金額は、違反の内容や企業の規模などを考慮して決定されます。 納付額 計算方法:課徴金対象の期間中に販売されていた医薬品等の対価総額の4. 5%。 最低額:課徴金が225万円未満となる場合は、納付命令は発令されません。 薬機法に違反しないための対策 薬機法の厳しい規制を遵守するためには、企業としての取り組みが重要です。適切な広告表現を用いるだけでなく、内部の体制やプロセスを整備することで、法令違反を未然に防ぐことができます。 本章では、薬機法に違反しないための具体的な対策について詳しく解説します。 薬機法に関する社内研修を実施する 社内研修を実施することにより、従業員全員が薬機法の知識を習得し、法令遵守の意識を高めることができます。実際に広告を作成する際には、誤った表現の使用や、法的なリスクを伴う行為を未然に防ぐことができます。 また、広告作成に関わる部署だけでなく、営業部門など、幅広い従業員への教育が可能です。 広告作成は2人体制で行う 2人体制で広告を作成することで、より厳密なチェックをすることができるため、法令違反のリスクを減少させ、より正確で信頼性の高い広告を作成できます。 また、異なる視点やアイデアを持つ2人が協力することで、よりクリエイティブで効果的な訴求を考えることができます。 広告チェックサービスを活用する 薬機法やその他の関連法規に精通した専門家に頼ることで、最新の法規制に対応した広告を作成することができます。 また、内部で広告の法令遵守をチェックすると、多くの時間と労力がかかりますが、専門のチェックサービスを利用することで、効率的に広告の確認作業を行うことができ、時間とコストの節約につながります。 まとめ 本記事では、マスカラの訴求における、OK表現とNG表現を紹介しました。薬機法は、消費者を守るために制定された法律であり、化粧品業界においても厳しく規制されています。 消費者に対し、より魅力的な訴求ができるよう、規制されている内容についての知識を深め、薬機法を遵守した広告を作成していきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 消費者を欺く「ダークパターン」とは?具体例や問題点、今後の対策について解説【2024年12月4日】 - Published: 2024-12-04 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/26.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #特商法 「在庫わずか」「ニセのお客様の声」など消費者欺く「ダークパターン」対策、官民で始まる... 被害1兆円の試算も  消費者を欺いて定期購入契約を結ばせたり、時間がないことを示して焦らせて商品を購入させたりするネット上の仕掛け「ダークパターン」の被害を防ぐため、IT企業や政府が対応に乗り出した。被害額は1兆円を超えるとの試算もあり、官民で対策を進める。 IT企業のインターネットイニシアティブ(IIJ・東京)が8月、ネット利用者500人にアンケートを取ったところ、78・2%が「ダークパターンという言葉や手法を知っていた」と回答。30・2%が金銭的な被害に遭っていたこともわかった。同社は国内の被害額が1兆~1兆6000億円と推計している。 同社などは先月、一般社団法人「ダークパターン対策協会」の設立を公表した。消費者問題に詳しい大学教授や弁護士が理事を務め、消費者庁や総務省も協力していくという。 年明けにダークパターンにあたる不適切な事例を示し、来年7月にもこれを排除したサイトを運営している企業を認定する仕組みをつくる。認定企業はウェブ用のロゴマークの提供を受け、サイトに掲載することで消費者に安全性をアピールできる。 協会理事で、龍谷大のカライスコス・アントニオス教授(民法)は「消費者に、安心して使えるサイトを判断する基準を提供したい。結果的に消費者被害をもたらすサイトが減る」と強調する。 日本ではダークパターンの定義が定まっておらず、直接的に規制する法律はない。消費者庁は今年、初めてダークパターンの実態調査に乗り出した。具体的な事例や被害状況などを調べ、年度内にも結果を取りまとめる方針だ。 海外では、ダークパターンの対策が進んでいる。欧州連合(EU)は、「デジタルサービス法」で消費者を欺くウェブデザインを禁止している。 消費者問題に詳しい岡田淳弁護士は「日本では、業者にも消費者にもダークパターンが問題だという意識がまだ十分に浸透していない。ネットでは過度に購入意欲をあおるケースも多く、どういう事例がなぜ問題なのか理解を深める必要がある」としている。 ◆ ダークパターン =経済協力開発機構(OECD)の2022年の報告書では、解約を困難にする「妨害型」や、「在庫僅少」などとうその表示をする「緊急性扇動型」など七つの類型を示している。日本では明確な定義はないが、特定商取引法に違反する可能性がある悪質なケースも確認されている。引用元:読売新聞オンライン(2024年11月30日より) ネットショッピングやオンライン契約の便利さが進化する一方で、消費者の心理を巧みに利用し、不利益をもたらす「ダークパターン」という手法が問題視されています。 「在庫僅少」や「解約困難」といったデザインで消費者を誤導し、意図せず不利な条件を受け入れさせられるケースが後を絶ちません。 被害額は国内で1兆円を超えるとも試算されるなか、企業や政府はこの問題への対策を本格化させています。本記事では、ダークパターンの具体例や問題点、そして企業が今後取るべき対策について詳しく解説します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ダークパターンとは 現代のデジタル社会では、オンラインでの商品購入や契約が日常的になっています。 その一方で、消費者の心理を巧みに利用して不利益な契約を結ばせたり、不要な商品を購入させたりする「ダークパターン」と呼ばれる手法が問題視されています。 ダークパターンとは何か ダークパターンとは、一見するとユーザーに利便性を提供しているように見えながら、実際には誤解や混乱を引き起こし、意図的に消費者に不利な選択をさせるデザインや手法を指します。 例えば、「定期購入が条件なのに、その情報を小さな文字で目立たなくする」や「商品が残りわずかであると見せかけて購入を急がせる」などが典型的な例です。 これらの手法は、購入を決定する際に心理的なプレッシャーをかけることで、冷静な判断を妨げます。こうした仕掛けが原因で、日本国内における被害額は1兆円を超えるとも試算されており、その深刻さが浮き彫りになっています。 日本の現状と対策の遅れ 日本では、ダークパターンに関する明確な定義や直接的な規制がありません。 そのため、消費者にとってこれが「違法」なのか「不適切」なのかがわかりにくい状況です。また、多くの企業もこうした手法が問題であるという認識を十分に持っておらず、結果として消費者被害が広がっています。 しかし、最近では官民一体となった対策が進みつつあります。2023年には、IT企業や専門家、政府が連携し「ダークパターン対策協会」が設立されました。さらに、消費者庁は具体的な事例や被害状況を調査しており、2024年度内には結果がまとめられる予定です。 グローバルな視点で見た課題 日本での対応はまだ途上ですが、海外ではすでに規制が進んでいます。 特に欧州連合(EU)では「デジタルサービス法」により、消費者を欺くウェブデザインが明確に禁止されています。こうした国際的な流れを受け、日本国内でも対策が急務となっているのです。 ダークパターンの手口と事例 ダークパターンは、多くの消費者が知らず知らずのうちに影響を受けてしまう仕組みです。 経済協力開発機構(OECD)はこれを7つの類型に分類しており、それぞれが異なる形で消費者を誤導します。本章では、代表的な手口と具体的な事例を紹介します。 ダークパターンの7つの類型 ①スニーキング(こっそり) 消費者に気付かれないように不利な情報を隠す手法です。 例: 定期購入が条件であることを目立たない小文字で記載。 ②アージェンシー(緊急性) 緊急性を煽ることで、消費者に即決を迫る手口です。 例: 「残り1個!今すぐ購入を!」といった表示が実際の在庫状況と無関係に表示される。 ③ミスディレクション(誘導) 本来の目的から消費者の注意をそらし、誤った行動を取らせる手法。 例: 「無料トライアル」と表示しながら、自動的に有料課金が始まる設定を隠す。 ④ソーシャルプルーフ(社会的証明) 他人が行動していることを強調し、消費者の心理に影響を与える方法です。 例: 「今、この商品を25人が閲覧中!」という表示で購買意欲を刺激。 ⑤スケアシティ(希少性) 商品やサービスの希少性を強調し、購入を急がせる手法。 例: 「在庫僅少」と表示し、実際には在庫が十分にある場合。 ⑥オブストラクション(妨害) 消費者が特定の行動を取るのを意図的に難しくする設計。 例: 解約手続きを複雑化し、ボタンを隠すなどして手続きが困難にされる。 ⑦フォースドアクション(強制) 消費者が特定の選択肢を選ばざるを得ないようにする方法。 例: 「同意しない」選択肢がないCookie同意ポップアップ。 国内外の事例 日本国内 サブスクリプションサービスの解約問題国内の一部の動画配信サービスでは、解約ボタンが多くの画面を辿らないと見つからないケースが報告されています。その結果、 多くのユーザーが「面倒だから」と契約を続けてしまいます。 在庫僅少の虚偽表示eコマースサイトで「残り○個」と表示されていた商品が、翌日も同じ在庫数を表示する事例があるとされています。 海外 EUでのダークパターン規制違反欧州連合では、ある大手旅行予約サイトが「限定プラン」として表示していた内容が虚偽であるとして罰金を科されたケースがあります。その結果、デジタルサービス法に基づき、数百万ユーロの罰金が課されました。 ダークパターンが消費者に与える影響 これらの手口は、消費者に心理的な負担を強いるだけでなく、金銭的被害や情報漏洩のリスクを高める要因となります。特にスニーキングやオブストラクションは、消費者が自分の権利を行使することを困難にし、長期的な損失を招く可能性が高いのです。 現在進んでいるダークパターン対策 ダークパターンは消費者に深刻な被害をもたらすだけでなく、企業の信頼やブランド価値を損なうリスクを孕んでいます。こうした背景から、近年、政府や企業が本格的な対策に乗り出しています。本章では、日本国内外の動向を整理し、今後の展望を探ります。 官民で進む対策 日本では、2023年に「ダークパターン対策協会」が設立され、消費者保護の取り組みが強化されています。この協会には、消費者問題に詳しい大学教授や弁護士が理事として参加し、消費者庁や総務省と連携して対策を推進しています。 主な取り組みとしては以下のようなものがあります。 ①不適切な事例の収集と共有 消費者庁は2024年度内に、ダークパターンの具体的な事例や被害状況の調査結果を公表する予定です。これにより、企業と消費者の双方が問題を明確に認識できるようになります。 ②認定制度の導入 2024年7月を目標に、ダークパターンを排除したウェブサイトを認定する仕組みが設けられる予定です。この認定を受けた企業は、「安心サイト」を示すロゴマークを取得できるため、消費者への信頼性を高められるでしょう。 まとめ ダークパターンとは、ユーザーの心理を巧みに利用し、不利な選択を迫るウェブデザインや手法を指します。日本国内での被害額は1兆円を超えるとされ、多くの消費者が被害を受けている状況です。 代表的な手口には、緊急性を煽る「アージェンシー」や解約を難しくする「オブストラクション」などがあります。国内ではまだ法規制が整っていない一方、海外ではEUがデジタルサービス法で規制を進めています。 現在、日本でも「ダークパターン対策協会」の設立や認定制度の導入が進行中です。官民が連携して透明性の高いウェブ環境を構築することで、消費者被害の軽減と企業の信頼向上を目指しています。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク --- ### 【事例から学ぶ】フォーデイズに業務停止命令が下された理由を解説 - Published: 2024-12-04 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/comparison/fordays.html - カテゴリー: 比較広告 健康食品や美容関連の商品を販売する企業として知られるフォーデイズ株式会社。2017年には、消費者庁から半年間の業務停止命令を受けたことが大きな話題となりました。 本記事では、フォーデイズが業務停止命令に至った経緯を掘り下げ、問題点を洗い出します。また、同様の事態を防ぐために企業が取るべき対策についても詳しく解説。 過去の事例を振り返りながら、ビジネスの透明性と持続可能性について考えてみましょう。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > なぜ業務停止命令が下されたのか フォーデイズが2017年に受けた業務停止命令は、同社のビジネスに対する信頼を大きく揺るがす事件でした。この命令は、消費者庁が不適切な販売手法を問題視し、法令違反があると判断した結果です。特に、勧誘時に消費者に誤解を与える説明を行ったことが大きな要因となりました。 本章では、この業務停止命令が下された背景を具体的に掘り下げます。どのような事件が起きたのか、その詳細な概要をまずご説明し、次に問題点を整理して解説します。これにより、消費者や企業が事件から何を学べるのかを考察します。 事件の概要 2017年、フォーデイズ株式会社は消費者庁から業務停止命令を受ける事態となりました。 この命令は、特定商取引法に基づき、連鎖販売取引を行う際の違法な勧誘行為が問題視された結果です。期間は半年間に及び、業務全般にわたる厳しい制限が課されました。 問題の核心は、フォーデイズの販売員が新規会員を勧誘する際に行った行為です。具体的には、以下のような不適切な勧誘行為が確認されました。 ≪収益の誇張≫ 勧誘時に「短期間で高額な収益が得られる」と事実を誇張した説明を行い、消費者に誤解を与えたケースが多発しました。これにより、消費者が過大な期待を抱いて契約する事態を招いていました。 ≪商品の効果を誇張≫ 商品の効能について「がんが治る」「病気が治る」「遺伝子修復」といった不実の告知をされており、製品購入を急がされた消費者が少なくなかったようです。 ≪契約条件の不明確さ≫ 会員登録時に詳細な契約条件が説明されず、消費者が契約内容を十分に理解しないまま同意していたケースが報告されました。 このような行為は、特定商取引法に違反していると判断され、消費者庁による調査の末、業務停止命令に至りました。 フォーデイズにとっては、信頼回復が急務となる一方で、消費者の間でもマルチ商法全般に対する警戒感が広がるきっかけとなった事件でした。 参照元:日流ウェブ 何が問題だったのか フォーデイズの業務停止命令に至った背景には、いくつかの重要な問題点が存在しました。それぞれの問題を詳しく見ていきましょう。 収益の誇張フォーデイズの販売員は、新規会員を勧誘する際に「簡単に高収入を得られる」といった誇張表現を用いていました。例えば、「月に数十万円稼げる」などの説明がなされていたケースが報告されています。しかし、実際には多くの会員が期待するほどの利益を得ることは難しいとされ、結果的に多くの消費者が経済的な損失を被りました。 商品の効果を過大に説明核酸ドリンクなどの製品に関して、販売員が「健康が劇的に改善する」「特定の病気に効果がある」といった、科学的な根拠のない説明を行うケースが確認されました。こうした行為は、消費者に誤解を与えるだけでなく、特定商取引法や景品表示法に抵触する可能性があります。 不十分な契約説明新規会員が契約する際、販売員が契約条件やリスクについて十分に説明を行わず、消費者が内容を理解しないまま契約させられる事例が多発していました。このような行為は、消費者の不安やトラブルを引き起こす原因となります。 クーリングオフへの対応の不備特定商取引法では、消費者が一定期間内に契約を解除できるクーリングオフ制度が定められています。しかし、フォーデイズの販売員の中には、クーリングオフを妨害する行為や、消費者が制度の存在を認識できないようにしていたケースがあったと報告されています。 マルチ商法の悪いイメージマルチ商法そのものは違法ではないものの、社会的には不透明で搾取的なビジネスモデルとして見られる傾向があります。フォーデイズの活動がその懸念を払拭できなかったことも、問題の一端を担っていると言えるでしょう。 これらの問題点は、企業の透明性や消費者保護の意識が欠如していたことを示しています。フォーデイズに限らず、同様のビジネスモデルを採用する企業は、こうした問題を回避するための仕組みを整備することが求められます。 同じ過ちを犯さないために企業ができる対策 フォーデイズの業務停止命令の事例は、特定商取引法に違反する行為が企業にとってどれほど深刻な結果をもたらすかを示す重要な教訓です。このような問題を未然に防ぐためには、企業として法令遵守を徹底するとともに、消費者との信頼関係を築くための仕組みを整備する必要があります。 本章では、コンサルタントの視点から、企業が同じようなトラブルを回避するために取るべき具体的な対策を解説します。これらの提案は、企業のビジネスモデルや運営体制の見直しに役立つだけでなく、持続可能な成長を支える基盤となるはずです。 ① 透明性の高いビジネスモデルの構築 医薬部外品は化粧品と似ている部分もありますが、薬理作用を持つ成分を含む点で大きく異なります。よく「有効成分」という言葉を耳にすると思いますが、化粧品と医薬部外品の最も大きな違いは、医薬部外品には有効成分があり、化粧品にはないという点です。 そのため、薬機法上の規制も異なり、化粧品よりも効果や効能をアピールできる場合があります。ここでは、医薬部外品の定義、使用目的と効果の範囲、そして具体例について詳しく見ていきます。 ② 販売員への教育と管理の徹底 ビジネスモデルの透明性を確保するだけでなく、販売員の行動を適切に管理する仕組みを整えることも必要不可欠です。不適切な勧誘行為を防ぐために、以下の対策を実施することが考えられます。 ≪定期的な研修の実施≫ 販売員に対して、特定商取引法や景品表示法などの関連法令についての理解を深めるための研修を実施します。具体的な違反事例を交えながら教育することで、法令遵守意識を高めることができます。 ≪標準化された勧誘マニュアルの作成≫ 販売員が顧客に対してどのように説明すべきかを明確に記載したマニュアルを作成します。このマニュアルには、製品の正確な情報や収益の具体例、クーリングオフの説明方法などを盛り込みます。 ≪販売員の監督体制の強化≫ 販売活動をチェックするためのスーパーバイザーを設置し、販売員の行動を定期的に監視・指導します。違反行為が確認された場合には、即座に是正措置を取ることが求められます。 ≪顧客からのフィードバックの収集≫ 販売員の対応について顧客から直接意見を収集する仕組みを設けることで、不適切な対応が早期に発覚しやすくなります。 これらの対策を徹底することで、販売員による不適切な勧誘行為を未然に防ぎ、企業の信頼性を向上させることが可能です。 ③ 製品に関する正確な情報提供 フォーデイズの事例では、製品の効果について誇張した説明が問題視されました。同じ過ちを繰り返さないために、製品情報の正確性を徹底する仕組みを整えることが重要です。以下の対策を実施することが考えられます。 ≪科学的根拠の提示≫ 製品の効果を説明する際には、信頼できる研究データや第三者機関による検証結果を提示します。これにより、顧客は商品の品質や効果について安心感を持つことができます。 ≪表現のルール化≫ 製品の効果を説明する際に使用してよい表現と言葉を明確にルール化します。例えば、「治療効果がある」といった誇大表現の禁止、そして「健康をサポートする」といった使用可能な表現を用いるようにします。 ≪製品情報の公開≫ 製品の成分や効果について、ウェブサイトやパンフレットを通じて詳細な情報を公開します。不明瞭な部分が少ないほど、消費者との信頼関係が強化されます。 ≪研修の実施≫ 販売員に対して、製品知識に関する定期的な研修を実施します。これにより、販売員が正確かつ適切に製品情報を伝えるスキルを身につけることができます。 これらの取り組みによって、顧客に誤解を与えるリスクを最小限に抑え、製品に対する信頼を築くことができます。 ④ クーリングオフ制度の周知とサポート強化 クーリングオフは、消費者が契約後に冷静に考え直し、契約を解除できる重要な権利です。フォーデイズの事例では、この制度に関する対応の不備が問題となりました。企業が再発を防ぐためには、クーリングオフに関するサポート体制を整える必要があります。 ≪明確な説明を義務付ける≫ 販売員がクーリングオフ制度について消費者に分かりやすく説明することを義務化します。具体的には、契約時に専用のパンフレットや資料を配布し、消費者が正しい知識を得られるようにします。 ≪サポート窓口の設置≫ クーリングオフに関する専用窓口を設置し、消費者が質問や手続きについて気軽に相談できる環境を提供します。電話やチャット対応など、多様な方法でサポートを行うと効果的です。 ≪手続きの簡素化≫ クーリングオフの手続きが複雑であると、消費者が諦めてしまう可能性があります。書面やオンラインフォームを用いた簡単な手続きを導入し、消費者がスムーズに手続きできるようにすることが重要です。 クーリングオフ制度の周知とサポートを徹底することで、消費者に安心感を与え、企業としての信頼性を向上させることができます。 ⑤ 消費者との信頼関係を重視したマーケティング 企業が持続的に成長するためには、消費者との信頼関係を築くことが欠かせません。不適切な勧誘や誇張表現を防ぐだけでなく、マーケティング活動そのものを信頼に基づいたものに変えることが重要です。以下の対策を実施することが考えられます。 ≪顧客満足度調査の実施≫ 定期的に顧客満足度調査を実施し、商品やサービスに対する顧客の意見を収集します。その結果を元に、商品や販売プロセスを改善することで、顧客に誠意を示すことができます。 ≪口コミやレビューを重視≫ SNSやレビューサイトでの消費者の声を積極的にモニタリングし、ポジティブな口コミを増やすための戦略を立てます。誇張ではなく、消費者が実際に感じた価値を伝えることで、新たな顧客を獲得する際の信頼度が向上します。 ≪実績を公開≫ 販売実績や顧客からのフィードバックを公開することで、企業の誠実さをアピールします。成功事例だけでなく、改善中の取り組みも合わせて公開することで、より信頼される企業イメージを構築できます。 信頼を重視したマーケティングは、短期的な売上を追求するのではなく、長期的なブランド価値を高めることを目指すアプローチです。これにより、消費者からの評価が向上し、安定した成長を続けることが可能となります。 ここでは特商法違反にならないために企業ができる対策をご紹介させていただきました。特にマルチ商法をされている企業様は社員一人一人の教育が大切なので、徹底していきましょう。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > まとめ フォーデイズが2017年に受けた業務停止命令は、法令違反や透明性の欠如が企業にどのような影響を及ぼすかを示す代表的な事例です。特定商取引法に基づく違法行為、誇張された製品説明、不適切な勧誘手法などの問題が重なり、同社は信頼を大きく失いました。これらの問題は、フォーデイズだけでなく、同様のビジネスモデルを採用する企業全体に警鐘を鳴らす出来事でもありました。 本記事では、フォーデイズの問題点を整理し、それを踏まえた改善策を提案しました。透明性のあるビジネスモデルの構築、販売員教育の徹底、正確な製品情報の提供、クーリングオフ制度の強化、信頼重視のマーケティングなど、いずれも消費者との信頼関係を築くために必要な取り組みです。これらを実施することで、企業は違法行為を防ぐだけでなく、顧客満足度を向上させ、持続可能な成長を実現できます。 フォーデイズの事件から学べることは、「誠実さが信頼を生む」ということです。企業が顧客を中心に据えた活動を行い、法令を遵守する姿勢を持ち続けることで、過去の失敗を糧に信頼を回復することができるでしょう。この教訓を活かし、より多くの企業が持続可能で公正なビジネスを展開することを期待します。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 化粧品と医薬部外品の違いとは?薬機法や景表法におけるルールも解説 - Published: 2024-12-03 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/cosmetics_difference.html - カテゴリー: 化粧品 化粧品と医薬部外品の違いを正しく理解していますか? 事業者として商品の開発や販売を行う際、この2つのカテゴリの違いを把握することは非常に重要です。 どちらも薬機法で定義されており、それぞれ異なるルールが適用されることもあります。そのため、違いを知らずにうっかりルールを逸脱、ということも起こりやすいところです。 本記事では、化粧品と医薬部外品の基本的な違い、具体例、さらに関連する法律について詳しく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 化粧品とは? まずは化粧品について解説します。 化粧品はご存じの通り、日常生活に欠かせないアイテムです。メイクには興味がない、縁がないという方であっても、日常生活の中でほぼ必ずと言っていいほど使用したことがあるはずです。 この化粧品、法律上は具体的にどのように定義されているのでしょうか。ここでは、化粧品の定義、使用目的、効果の範囲、そして具体例について詳しく説明します。 化粧品の定義 薬機法では、化粧品は下記の通り定義されています。 「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 引用元:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) 条文のみではわかりにくいですが、「人の体に使うもので、体を清潔にしたり、キレイにしたり、健やかさを保つ為のもので、医薬品や医薬部外品ほどの作用がないもの」と捉えていただければと思います。 使用目的と効果の範囲 化粧品の効果は、基本的に人体に穏やかに作用するものに限られます。薬理作用を目的とした成分や効果は認められず、肌の一時的な潤いや美化が主な目的です。 広告で標ぼうできる化粧品の効能効果は、平成23年7月21日付の厚生労働省の通知により、46項目が定められています。 46の効能効果は毛髪、頭皮、皮膚、口唇、歯などへの効果を表したもので、「頭皮、毛髪を清浄にする。」「皮膚にうるおいを与える。」「口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。」などが挙げられています。 これらはどれもが穏やかで一時的な作用であり、医薬品などの劇的な効果はないことが見て取れると思います。 化粧品の具体例 それでは、化粧品には具体的にどのようなものがあるでしょうか。以下に具体例をいくつか挙げてみます。 スキンケア用品:クレンジング、化粧水、乳液、クリーム、美容液、フェイスマスク(いわゆるパック)、ボディクリームなど メイクアップ用品:化粧下地、ファンデーション、フェイスパウダー、マスカラ、アイシャドウ、口紅、チークなど ヘアケア用品:シャンプー、コンディショナー、トリートメント、ヘアオイルなど フレグランス:香水、ボディスプレーなど バス用品:ボディソープ、入浴剤など 口腔ケア用品:歯磨き粉、洗口液など 他にもたくさんの化粧品がありますが、主にこのような商品があると覚えておきましょう。 医薬部外品とは? 医薬部外品は化粧品と似ている部分もありますが、薬理作用を持つ成分を含む点で大きく異なります。よく「有効成分」という言葉を耳にすると思いますが、化粧品と医薬部外品の最も大きな違いは、医薬部外品には有効成分があり、化粧品にはないという点です。 そのため、薬機法上の規制も異なり、化粧品よりも効果や効能をアピールできる場合があります。ここでは、医薬部外品の定義、使用目的と効果の範囲、そして具体例について詳しく見ていきます。 医薬部外品の定義 医薬部外品は、薬機法では以下のように定義されています。 「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。一次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないものイ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止ロ あせも、ただれ等の防止ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの 引用元:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号) かなり複雑ですが、「医薬品と化粧品の中間に位置する製品」と考えていただければわかりやすいかと思います。 医薬品ほど強い効能効果は持たないものの、疾病予防や体の健康維持を目的とする成分が含まれています。また、厚生労働省の承認を受けて販売されることが義務付けられており、この承認により効能や効果を一定の範囲で表示することが許可されます。 なお、医薬部外品の化粧品は「薬用化粧品」と言われる場合もあります。 使用目的と効果の範囲 医薬部外品の使用目的は、主に人体に対する予防や健康の維持、改善を図ることにあります。 たとえば、「手指・皮膚の洗浄・消毒」「にきびを防ぐ」「体臭を防ぐ」といった効果は、化粧品では表示できませんが、医薬部外品であって、承認を得ていれば可能です。 また、医薬部外品の中にも指定医薬部外品、新指定医薬部外品、薬用化粧品などさまざまな分類があり、その用途に応じて効能効果も多岐にわたります。薬理作用はあるものの、医薬品ほどの強力な作用は認められていません。 なお、広告表現においては、承認された効能効果以外を述べることはできませんが、薬用化粧品においては、有効成分以外の成分(その他成分)について化粧品の46の効能効果を述べることができます。 医薬部外品の具体例 それでは医薬部外品にはどのようなものがあるでしょうか。医薬部外品の具体例を下記にいくつか挙げてみます。 スキンケア:薬用美白化粧水、薬用ニキビケアクリーム、薬用美容液など ヘアケア:薬用育毛剤、薬用シャンプー、染毛剤など オーラルケア:薬用歯磨き粉、薬用デンタルリンスなど その他:制汗剤、薬用石鹸、栄養剤など これらは厚生労働省による成分や効能の確認を経て、医薬部外品として認可されます。例えば、薬用美白化粧水にはメラニンの生成を抑える成分が含まれている場合があり、「メラニンの生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ」といった表示が可能です。 また、薬用歯磨き粉では、虫歯予防や口臭防止といった効能効果を訴求できます。 化粧品と医薬部外品の違い 化粧品と医薬部外品は、使用目的や効果、規制内容が異なり、それぞれの特性を理解することが重要です。特に事業者としては、どちらに該当する製品を扱うのかにより、商品表示や広告、販売方法が大きく変わります。 ここでは、化粧品と医薬部外品の違いを分かりやすく比較表形式で解説します。 項目化粧品医薬部外品使用目的身体を清潔にし、美化・保湿するなど、外観を整えることを目的とする軽微な薬理作用を利用して、疾病予防や健康維持を目的とする効果の範囲穏やかな作用に限られ、疾病の治療や予防を目的としない成分が一定濃度で配合され、効果や効能を限定的に表示可能表示可能な効能効果「肌を潤す」「髪を滑らかにする」といった一時的な改善「フケやかゆみを防ぐ」「歯を白くする」といった具体的な効能承認手続き基準に適合し、全成分を容器に表示する等すれば承認は不要(ただし、品目ごとに都道府県知事に届け出が必要)厚生労働省の承認が必要例化粧水、乳液、香水など薬用美白化粧水、育毛剤、薬用歯磨き粉など 化粧品は主に肌や髪を一時的に美しく整えるものであり、その効果は穏やかであることが前提となります。一方、医薬部外品は特定の成分が一定濃度配合されており、効能効果を限定的に表示できる点が特徴です。 また、医薬部外品は厚生労働省の認可が必要であり、商品開発においては追加のコストと時間がかかることがあります。 たとえば、保湿目的のスキンケア製品の場合、化粧品では「肌を潤す」といった表現しか使用できませんが、医薬部外品であれば「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」「にきびを防ぐ」といった効能を明記することが可能です。これは、使用目的や効果範囲が異なるためです。 この違いを理解することで、製品開発やマーケティングにおいてどのカテゴリを選ぶべきか、適切な判断を下すことができます。 ここでは化粧品と医薬部外品の違いについて紹介させていただきました。化粧品と医薬部外品では標榜できる効能効果に違いがあるので、しっかり押さえておきましょう。 また、薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その商品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 薬機法上のルールについて 化粧品や医薬部外品を扱う事業者にとって、薬機法は避けて通れない重要な法律です。 薬機法は、製品の安全性や有効性を保証するために、製造・販売・広告に至るまで厳格なルールを設けています。本章では、薬機法の基本的な目的、違反時の罰則、そして化粧品と医薬部外品それぞれに適用される具体的なルールについて解説します。 そもそも薬機法とは 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造や販売、広告を規制する法律です。 この法律の主な目的は以下の通りです。 人々の健康被害を防ぐ:製品の安全性を確保するために、成分や製造過程に関する規制を設けています。 製品の有効性を保証する:表示される効能効果が科学的根拠に基づくものであることを求めます。 適正な情報提供を促す:広告で誇張や虚偽の表現を防止し、消費者に正確な情報を伝えることを義務付けます。 薬機法に違反した場合、罰金刑や製品の販売停止、最悪の場合には懲役刑が課される可能性があります。特に、虚偽や誇大な広告で消費者を誤認させた場合には、厳しい罰則が科されるため注意が必要です。 化粧品における薬機法のルール 化粧品は薬機法により、以下のようなルールが設けられています。 成分表示の義務化:化粧品のラベルには、全成分を表示することが義務付けられています。これは消費者が安全に商品を選べるようにするためです。また、アレルギーリスクのある成分については明確に記載する必要があります。 効能効果の範囲:化粧品で表示できる効果は、人に穏やかに作用する範囲に限られます。「保湿」「肌を滑らかにする」といった一般的な表現は許可されますが、「ニキビを治す」「シワを改善する」といった医薬品や医薬部外品に該当する効果は表示できません。 広告規制:広告においては、科学的根拠のない誇張表現や消費者を誤解させる表現が禁じられています。例えば、「絶対に効果がある」「医師が推奨」といった文言は、薬機法違反となります。詳しい内容は医薬品等適正広告基準に定められているため、化粧品や医薬部外品の広告を行う際には必ずご一読ください。 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品に関しては、以下のようなルールが設けられています。 厚生労働省の承認義務:医薬部外品は、その成分や効果について厚生労働省の承認を受ける必要があります。承認を得るためには、成分データや試験結果を提出し、安全性と有効性が確認されなければなりません。 表示可能な効能効果:医薬部外品では、承認された範囲内で効能効果を表示できます。例えば、「フケやかゆみを防ぐ」「肌の乾燥を予防する」などが該当します。ただし、医薬品のように治療を目的とする表現は使用できません。 製造販売業の許可:医薬部外品を製造・販売する事業者は、都道府県知事の許可を受ける必要があります。この許可には製造所の基準適合や責任者の配置などの条件があります。 広告規制:医薬部外品の広告は、承認された効能効果に基づいて行わなければなりません。たとえば、実際にはフケ予防の成分しか含まれていない製品に対して、「髪を生やす」といった表現を使用することは違反となります。医薬部外品の広告規制についても医薬品等適正広告基準に定められているため、必読です。 景表法上のルールの違い 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、消費者が適切な選択を行えるようにするため、商品やサービスの表示内容に対する規制を定めた法律です。 化粧品や医薬部外品においても、誇大広告や不当表示を防ぐため、景表法によるルールが適用されます。この章では、景表法の基本的な目的と罰則、さらに化粧品と医薬部外品それぞれのルールについて詳しく解説します。 そもそも景表法とは 景品表示法は、商品やサービスの誤認を招くような表示を規制し、消費者の利益を守るための法律です。 この法律の目的は、下記の通りとなります。 消費者の適正な判断を保護する:商品の特性や性能について、事実に基づかない表示や過大な表示を禁止し、消費者が誤解しないようにすることを目的としています。 市場の公正な競争を促進する:不当な表示を排除することで、企業間の健全な競争環境を維持します。 違反が発覚した場合、行政指導、そして措置命令や課徴金納付命令を受ける可能性があります。更には、2024年10月から直罰規定も罰則として加わっています。 特に化粧品や医薬部外品は、消費者にとって身近な商品であるため、表示内容には厳しいチェックが求められます。 化粧品における景表法のルール 化粧品の表示に関しては、景表法により、主に以下のようなルールが定められています。 優良誤認表示の禁止:化粧品の効能や効果を実際以上に良いものとして表示することは禁じられています。たとえば、「シワを完全になくす」「肌年齢が10歳若返る」といった表現は、根拠がない場合には優良誤認表示とみなされる可能性があります。 有利誤認表示の禁止:価格や特典について、事実と異なる表示を行うことも違反です。たとえば、「期間限定セール」として通常価格と同じ値段で販売する行為は有利誤認に該当します。 ステルスマーケティング規制:2023年10月から、ステルスマーケティングの手法を用いた広告は違反となりました。事業者からインフルエンサーなどに依頼して商品のPRをしてもらう場合などに、事業者による広告であることが不明瞭であれば、ステルスマーケティングに該当するおそれがあります。 医薬部外品における景表法のルール 医薬部外品の表示においても、化粧品と同様に景表法の遵守が必要です。特に、以下の点で注意が必要です。 優良誤認表示:医薬部外品では、厚生労働省により承認された効能効果しか広告で表現できません。その中で、たとえば、「シワ改善」の薬効のある薬用化粧水の広告に「シワを消し去る」と記載すると、実際の商品にない効果があると標ぼうすることになり、優良誤認表示となります。 有利誤認表示:化粧品と同様、消費者に対して実際の取引以上に消費者に有利な取引であると誤認させるような表示は有利誤認となります。 ステルスマーケティング規制:こちらも化粧品と同様、ステルスマーケティングを行うことで景表法違反となります。例えば、モニターに商品を使ってもらい、その感想を編集して自社LP内に掲載するような場合には、その旨をしっかりと表示しなければステルスマーケティングと見なされる恐れがあります。 まとめ 化粧品と医薬部外品の違いを理解することは、事業者にとって重要な課題です。本記事では、それぞれの定義や特徴をはじめ、薬機法や景表法におけるルールの違いについて詳しく解説しました。 化粧品は、肌や髪を清潔に保ち、美化する目的で使用される製品であり、穏やかな作用が求められます。一方で医薬部外品は、特定の成分が一定濃度で含まれ、疾病予防や健康維持といった目的を持つ製品であることが特徴です。これらの違いは、使用目的や効果の範囲、さらには製造販売における規制内容にも反映されています。 また、薬機法では製品の安全性や有効性を確保するための厳格な基準が設けられており、化粧品と医薬部外品で異なるルールが適用されています。さらに、景表法では、消費者を誤認させないための表示規制が課されており、科学的根拠のない表現や誇大広告、取引の内容を著しく消費者に有利と誤認させる表示、ステルスマーケティングなどが禁止されています。 これらの法律や規制を正しく理解し、適切に対応することで、消費者からの信頼を得ることができ、長期的なビジネスの成功につながります。製品開発や広告戦略を考える際には、今回の内容をぜひ参考にしてください。 この記事が、化粧品と医薬部外品の違いを明確にし、適切な事業運営の一助となれば幸いです。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 医薬部外品と薬用化粧品における薬機法や標ぼう可能な表現について解説! --- ### 【言い換え表現付き!】「無添加」は食品(健康食品)で標榜できる?薬機法に基づき解説 - Published: 2024-12-02 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/no_additives.html - カテゴリー: 健康食品 「無添加」という表現は、特定の添加物が製品に含まれていないことを意味します。ただし、この言葉を使用する場合には、消費者が誤解しないよう、明確な基準や条件を遵守することが求められます。 食品(健康食品)のパッケージ(包装)では食品表示等で基準が定められており、表現ひとつで企業イメージを損なうリスクも。 そこで本記事では、食品(健康食品)の表示における「無添加」という言葉の取り扱い方を、わかりやすく解説します。 また、代替表現として使える「言い換え表現」もご紹介。これから表示を作成する方や、商品開発を行う方にも参考になる内容かと思います。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の製造および販売を管理するために制定された法律です。 この法律の目的は、消費者の健康と安全を守ることにあり、広告表現についても具体的なルールを設けています。特に化粧品の広告では、消費者に誤解を与えないよう薬機法を遵守することが求められます。 薬機法の目的 薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が詳細に記載されています。これらの定義は、製品の性質や用途を明確にし、品質・有効性・安全性を確保するために設けられています。 この法律の目的は、製品の適切な使用を保証し、国民の保健衛生の向上に寄与することです。「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」それぞれについて品質や安全性を担保するだけでなく、広告における誇大表現や誤解を招く表現を防ぐ役割も果たしています。特に効能や効果に関する表示については厳密に管理されています。 薬機法の規制対象となるもの 薬機法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器といった製品が対象となり、これらの品質や有効性、安全性の確保が求められています。それぞれの対象は以下の通りです。 ≪医薬品≫医薬品とは、病気の診断や治療、予防を目的として使用され、体の機能や構造に作用する成分を含む製品を指します。【例】処方薬、一般用医薬品 ≪医薬部外品≫医薬部外品は、体の不快感を緩和したり、虫よけなどの軽い作用をもたらす製品です。厚生労働省による承認を受けたもので、特定の効能を表示することが許可されています。【例】育毛剤、入浴剤 ≪化粧品≫化粧品は、肌や髪を健やかに保つため、または体を美しく見せる目的で使用される製品で、体への作用は穏やかです。【例】スキンケア商品(美容液、クレンジング)、メイクアップ製品(アイシャドウ、リップ) ≪医療機器≫医療機器は、病気の診断や治療、予防、もしくは体の機能を補助するための器具や機械を指します。再生医療等製品の一部を除き、具体的な製品の対象範囲は政令で規定されています。【例】血圧計、マッサージ器具 食品(健康食品)における薬機法のルール 食品(健康食品)は、薬機法における医薬品や医薬部外品には該当しません。しかし、表示について薬機法の規制対象となる場合があります。 特に「医薬品的な効果効能の標榜」は厳しく制限されています。たとえば、「血圧を下げる」「関節の痛みを和らげる」といった表現は、医薬品でなければ使用できません。 さらに、薬機法では「未承認医薬品の広告禁止」「誇大広告の禁止」も明確に規定されています。つまり、科学的根拠がない効果を謳ったり、あたかも医薬品であるかのような印象を与える表現をした場合、違法となるリスクがあるのです。 これを避けるためには、商品特性や成分について正確かつ適切な範囲内で表現することが求められます。 食品(健康食品)における「無添加」とは? 「無添加」という言葉は、消費者にとって「安全」「健康的」といったポジティブなイメージを与える表現です。しかし、食品(健康食品)において「無添加」と表現する際には、いくつかの重要なルールを理解しておく必要があります。食品分野では、「無添加」とは特定の食品添加物が使用されていないことを意味しますが、実際にはこれが単純に宣言できるわけではありません。 まず、「無添加」を標榜するためには、 不使用である事実を証明する科学的根拠 が求められます。加えて、パッケージに表示する場合、 「食品添加物の不使用表示に関するガイドライン」 では、不使用の内容を誤解を招かないよう明確に示す必要があるとされています。 たとえば、「着色料無添加」と記載する場合、具体的にどの着色料を指すのかを消費者に理解できるような形で表示しなければなりません。なお、広告で表示する場合においては、明確なルールはありません。しかし、ルールが定められていないからといってパッケージで表示できない内容を広告に表示して良いわけではないので注意しましょう。 また、「無添加」といっても、添加物が一切含まれていないという完全無添加のニュアンスを誤解させる表現はNGです。たとえば、原材料に含まれる添加物や、加工助剤・キャリーオーバーにより微量の添加物が残存している場合にも「無添加」とすることは不適切です。このようなケースでは、消費者に誤解を与えないような代替表現を使用することが求められます。 食品(健康食品)で「無添加」は標榜可能 食品(健康食品)のパッケージで「無添加」という言葉を使用する場合、 食品添加物の不使用表示に関するガイドライン や他の法律にも目を向ける必要があります。 このガイドラインでは、「無添加」と表現する際に、消費者に誤解を与えないよう注意を促しています。また、「無添加」という用語の使用が適切か否かは、文脈や表現内容によって変わります。 以下では、「無添加」表示に関する規制事項を10の類型に分けて解説します。 類型1【単なる「無添加」の表示】 「無添加」とだけ表示するのは、曖昧すぎるためNGです。何が添加されていないのか具体的に記載する必要があります。 例:×「無添加」 → 〇「着色料無添加」 類型2【食品表示基準に規定されていない用語を表示】 「人工甘味料」など「人工」「合成」「化学」「天然」を含む用語は使用は不可です。「人工甘味料不使用」「化学調味料不使用」といった用語は表現できません。 類型3【食品添加物の使用が認められていない食品への表示】 マヨネーズには「香料」という用語の使用は認められていないため、香料不使用や無添加などと表示することは認められていません。 類型4【同一や類似の特性を持つ食品添加物を使用した際の表示】 日持ち向上を目的にアミノ酸なども使用しているにもかかわらず、「保存料不使用」と表示することは認められていません。 類型5【同一や類似の特性を持つ原材料を使用した際の表示】 アミノ酸を含む抽出物を原材料として使用しているにもかかわらず、「調味料不使用」と表示することは不可です。 類型6【健康や安全と関連付ける表示】 「無添加だから健康によい」など、健康や安全に関連付けて表示することは不可です。 類型7【健康や安全以外の事項と関連付ける表示】 「無添加であるからおいしい」など、健康や安全以外と関連付けて表示することは認められていません。 類型8【食品添加物の使用が予期されていない食品への表示】 食品そのものの色であるにもかかわらず、あえて「着色料不使用」と表示することは不可です。 類型9【加工助剤やキャリーオーバーとして使用されている食品の表示】 食品添加物を製造工程で使用している場合、最終製品では確認ができなくても「食品添加物不使用」と表示することは認められていません。 類型10【過度に強調された表示】 文字サイズやデザインで「無添加」を過剰に目立たせるのも、不可です。 こうしたルールを守ることで、「無添加」という言葉を使用する場合でも、消費者に正確で誠実な情報を提供することができます。 【そのまま使える!】「無添加」の言い換え表現 No表現解説1天然由来の原材料のみ使用添加物ではなく、原材料に焦点を当てたポジティブな表現で、健康志向の訴求力が向上します。2素材そのものの味を大切に添加物ではなく、原材料に焦点を当てたポジティブな表現で、無添加と似た訴求を表現。3着色料無添加いちごジュースジュースに着色料を使用せず、着色料と類似の機能を持つ原材料や添加物を使用していないときは、このように何が無添加なのか示すことで表現可能です。4厳選したシンプルな素材で作られたこの製品は、健やかな毎日を支えます。添加物ではなく、原材料に焦点を当てたポジティブな表現で、健康志向の訴求力が向上します。5自然な製法で仕上げ、健康的な食卓をお届けします。添加物ではなく、原材料に焦点を当てたポジティブな表現で、健康志向の訴求力が向上します。 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その食品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 景品表示法にも注意が必要! 食品(健康食品)のパッケージや広告では、景品表示法にも配慮することが必要です。 景表法は、表示が消費者に誤解を与えないことを目的とした法律であり、誇張された表現や事実と異なる内容は規制の対象となります。例えば、「無添加だから絶対安心」などの誇大な表現や、実際の効果以上に見せかける表示は、消費者を誤解させる恐れがあり、景表法違反とみなされる可能性があります。 パッケージや広告を作成する際には、実際以上の効果を暗示したり、過剰に強調する表現を控えることが重要です。景表法に抵触した場合、罰則や課徴金が科されることもあります。 食品(健康食品広告)でNGとなってしまう表現 食品(健康食品)の表示では、法令違反に該当すると、行政指導や罰則の対象になる可能性があります。具体的なNG例を薬機法と景表法に分けてご紹介します。 ≪薬機法違反となるNG表現≫ 医薬品的な効果効能の標榜 健康食品は「食品」に分類されるため、「病気を治す」「体調を改善する」といった表現は薬機法違反です。 NG例:×「このサプリを飲めば風邪が治る」×「がん予防効果が期待できる成分を配合」解説:医薬品でない限り、特定の疾病に関する効果を示唆する表現は使用できません。 ≪景品表示法違反となるNG表現≫ 優良誤認表示 科学的根拠がないにもかかわらず、製品が特別に優れているように見せる表現。 NG例:×「無添加だから絶対に安全です」×「他の健康食品よりも効果が高い」解説:根拠が不十分な優越性を示す表現は消費者を誤解させる恐れがあります。 過度な暗示的表現 消費者に不安を与えることで購入を促す表現も違反となります。 NG例:×「これを飲まないと老化が進む可能性があります」解説:不安を煽る表現は禁止されています。 誇大表現 製品の特性を過度に強調し、実態とかけ離れたイメージを与える表示も禁止されています。 NG例:×「これ一つで一生健康に!」×「業界最高レベルの無添加技術」解説:根拠のない強調表現は、誇大表現として処分対象になる可能性があります。 まとめ 「無添加」という言葉は、消費者にとって魅力的で信頼感を与える重要な表現です。しかし、その一方で、表示においては薬機法や景品表示法、食品表示基準などのルールが存在します。不適切な表現を使用すると、違法行為と見なされ、行政指導や罰則の対象になるだけでなく、企業の信頼を損なう大きなリスクも伴います。 本記事では、食品(健康食品)で「無添加」を標榜する際の注意点や、具体的な規制例について詳しく解説しました。また、ルールを守り訴求力を保つための「言い換え表現」もご紹介しました。食品(健康食品)の表示を作成する皆さまが、これらのポイントをしっかり押さえて、消費者に選ばれる製品を届けられることを願っています。 この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 景表法で禁止されている誇大広告とは? 違反事例や罰則についても解説 - Published: 2024-12-02 - Modified: 2025-03-31 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/keihyouhou_hype.html - カテゴリー: 景表法ガイド 「効果がある」とうたった広告が、実際には効果を証明できなかった場合、それは誇大広告に該当するかもしれません。誇大広告は消費者を誤解させるだけでなく、事業者にとっても大きなリスクとなります。 日本では、誇大広告を取り締まるために「景品表示法」や「薬機法」などの法律が定められており、違反した場合には厳しい罰則が科されます。 本記事では、景品表示法を中心に誇大広告の定義や違反事例、罰則、さらにリスクを避けるための対策について詳しく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 誇大広告を規制する景品表示法とは 景品表示法は「不当景品類及び不当表示防止法」の略称です。 景品表示法は消費者を保護するための重要な法律であり、企業が行う宣伝や広告が正確で公正なものであることを求め、不当な表示や過大な景品の提供を制限しています。 本章では、景表法の目的やその対象、具体的な規制内容について詳しく見ていきます。 景品表示法の目的 景表法の主な目的は、消費者が商品やサービスを正しく選択できる環境を整えることです。 不当な広告や表示によって、消費者が誤った情報を信じて不本意な取引をしてしまわないように、事業者による「有利誤認」「優良誤認」などにあたる表示を規制したり、過大な景品類の提供を規制するものです。 また、事業者間の公正な競争を促進する役割も果たします。 景品表示法の対象となるもの 景表法の対象は、主に広告や販売促進に使用される「表示」と「景品類」です。 「表示」は事業者による広告表示全般のことで、商品やサービスの品質、価格、内容などに関する情報を指します。 一方で「景品類」は、顧客を誘引するために提供されるプレゼントや特典、ポイントなどを含みます。これらが消費者に対して不適切に用いられることを防ぐのが景表法の役割です。 景品表示法が取り締まる2つのルール 景表法では、大きく分けて「不当表示の禁止」と「景品類の制限」という2つのルールを設けています。それぞれ、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを自主的かつ合理的に選択できるようにするための重要な規制です。 以下では、その具体的な内容について詳しく解説します。 不当表示の禁止 「不当表示」とは、消費者を誤解させる可能性のある虚偽または誇大な情報を指します。 たとえば、「効果絶大」と記載された商品が、科学的に効果を証明するデータを欠いている場合、この表示は景表法違反とされる可能性があります。 不当表示は「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認される可能性のある表示」に分類されます。 景品類の制限および禁止 景品表示法における「景品類の制限及び禁止」について説明します。景品表示法第2条第3項では、「景品類」とは以下の3つの条件を満たすものと定義されています。 顧客を誘引するための手段として、 事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する 物品、金銭その他の経済上の利益 参照元:景品規制の概要 具体例としては、お菓子に付属するおもちゃ、クイズに正解した人限定で応募できる懸賞の賞品、ショッピングモールのくじ引きで当たる商品などが挙げられます。 景品表示法では、過剰な景品の提供を防ぐため、景品の価格(景品価額)や懸賞の全景品の合計金額の上限などを、提供方法ごとに細かく規定しています。 誇大広告とは?景表法で禁止されている3つの表示 誇大広告とは、消費者に対して商品やサービスの品質、性能、価格などについて実際以上に良い印象を与える不当な表現のことです。 景表法では、これを「不当表示」として取り締まりの対象としています。 不当表示は主に3つの種類に分類され、それぞれ異なる形で消費者を誤解させる可能性があります。本章では、具体的な3つの表示について詳しく説明します。 優良誤認表示 「優良誤認表示」とは、景品表示法第5条第1号で定められた不当表示の一種です。 具体的には、商品やサービスの品質や性能などについて、一般消費者に対し、実際よりも大幅に優れたものであると誤解させる表示を指します。また、競合他社の商品やサービスよりも著しく優れていると偽る表示も含まれます。 このような表示は、消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げ、不当に顧客を誘引するおそれがあるとされています。 簡単に言うと、「実際の内容よりも大幅に優れていると信じ込ませる表示」が優良誤認表示です。たとえば、「これを着るだけで誰でも簡単に筋肉ムキムキになれる!」と宣伝している衣服が、実際にはその効果を実現できない場合、これは消費者に誤解を与える典型的な優良誤認表示に該当します。 このような表示は消費者を欺く悪質な表示であり、法律で厳しく取り締まられています。 有利誤認表示 「有利誤認表示」とは、景品表示法第5条第2号で規定されている不当表示の一つです。 具体的には、商品の価格や取引条件について、実際よりも大幅にお得であると消費者に誤解させる表示を指します。また、他社の同類商品やサービスと比べて、取引条件が著しく有利であると偽る表示も該当します。 このような表示は、消費者が合理的な判断を行うことを妨げ、不当に顧客を誘引するおそれがあるため、法律で厳しく規制されています。 分かりやすく言えば、「実際よりも取引条件が大幅に良いと誤認させる表示」が有利誤認表示です。たとえば、「通常価格10,000円の入会料が、今ならたったの100円!」と宣伝しながら、実態としては入会料が常に100円で販売されていた場合、これは消費者に誤ったお得感を与える有利誤認表示に該当します。 その他誤認される可能性のある表示 優良誤認や有利誤認に該当しない場合でも、消費者が誤解を抱く恐れのある表示は規制の対象です。 「その他誤認されるおそれのある表示」とは、景品表示法第5条第3号で定められた不当表示の一つです。これは、商品やサービスの取引に関する事項について、消費者に誤解を与える可能性のある表示を指します。その結果、消費者が自主的かつ合理的に選択する権利を侵害すると判断される場合に適用され、具体的な対象は内閣総理大臣によって指定されます。 現在、この規定に基づき指定されている対象は7つあります。中でも、最も新しいのは「ステルスマーケティング規制」として知られる「一般消費者が事業者の表示であることを判別困難とする表示」です。 ステルスマーケティング規制は2023年10月に施行され、現代の広告手法に対応した規制強化の例といえます。このように、不当表示の範囲は社会情勢や実態に応じて拡大される傾向にあります。 誇大広告による違反事例を3つご紹介 誇大広告は消費者を誤解させるだけでなく、企業にとっても法的リスクを伴います。 実際に景品表示法に違反した事例を通じて、どのような広告が問題となるのかを具体的に見ていきましょう。 「激やせする」「国が認めた」と標ぼうしたが...  機能性食品の事例 ある機能性表示食品の事例です。 「商品を摂取することで、誰でも簡単に、見た目でわかるぐらい痩せられる。これを国が認めている」という標ぼうをしているものの、実際にはそのようなデータも事実もなかったので、優良誤認表示として措置命令が下されました。 痩身効果をうたう商品は多くの人を惹きつけますが、そのためか類似の事例も多い印象があります。 置いておくだけで除菌? 空間除菌系雑貨の事例 いわゆる「空間除菌」系の雑貨の事例です。 「置いておくだけで周りの菌やウイルスを除菌する」「首から下げておくだけで菌やウイルスを除菌する」「身の回りのものにかけて除菌」といった効果を標ぼうしていますが、合理的な根拠がないことが認められ、優良誤認表示として数々の措置命令や課徴金納付命令が下されています。 近年のコロナ禍もあって、菌やウイルスからどう身を守るかに対する人々の関心が高まってきています。そのためか、こちらも類似の事例が多い印象があります。 糖質カットできると謳いながら、できなかった炊飯器の事例 美味しさは損なわずにカロリーと糖質だけカットできる、と謳った炊飯器の事例です。 「糖質を45%カット」「カロリー43%カット」などと謳った炊飯器でしたが、実際はそう言えるほどの合理的根拠がなかったため、優良誤認表示となりました。 もしこの標ぼうが合理的根拠に基づいた本当の内容であったなら、美味しいご飯は食べたい、でも太りたくないという人や、事情があって糖質を制限しなければならない人にとってはこれ以上ないほど素晴らしい商品だったと思います。それだけに、合理的根拠もなくこのような表示をしてしまうことは消費者を大きく裏切る行為となります。 薬機法や健康増進法にも注意が必要 景品表示法だけでなく、特に医薬品や健康食品に関連する広告では「薬機法」や「健康増進法」も重要な法律です。 これらの法律は、消費者に誤解を与える表現や、不適切な健康被害を防止するために設けられています。 本章では、それぞれの法律の広告規制について詳しく解説します。 薬機法における広告規制 薬機法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。医薬品や医療機器の適正な使用を促進し、公衆衛生の向上を図るための法律とされています。 この法律では、医薬品や医療機器の広告において「効能効果や安全性を保証する表現」や「医薬関係者等の推薦表現の使用」を禁ずるなどの細かな表現規制が敷かれているほか、誇大広告などが厳しく制限されています。 さらに、医薬品や医療機器でないものが、医薬品的・医療機器的な効果を標ぼうすることも禁止しています。たとえば「このサプリでがんが治る!」といった広告は、医薬品ではない製品にもかかわらず、医薬品的な効能効果を暗示しており、違法となります。 また、広告は科学的な根拠に基づき、正確であることが求められます。 健康増進法における広告規制 健康増進法は、国民の健康の維持・向上を目的とする法律で、食品の表示や広告における健康に関する表示も規制しています。 この法律では、消費者へ著しい誤認を与えるおそれのある表示や著しく事実に相違する表示(虚偽誇大表示)を禁止しています。 たとえば「血糖値が下がる食品」として販売されている商品が、その効果を裏付ける十分なエビデンスを欠いている場合は違法となります。 このような虚偽誇大な表示を行うことにより、その表示を信じて効果を期待した消費者が適切な診療機会を逃すなど、健康に重大な支障を起こすことがないよう、健康増進法で広告の規制をしているというわけです。 ここでは景表法やその他の法律で禁止されている誇大広告ついて解説させていただきました。 薬事法広告研究所では広告表現に関するコンサルティングサービスを提供しておりますので、自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 誇大広告を行った場合の罰則 誇大広告を行った場合、法律に基づく厳しい罰則が科される可能性があります。 ここでは、広告表示と非常にかかわりの深い景品表示法、薬機法、そして健康増進法について、違反時の罰則までの流れやその内容について詳しく解説します。 景品表示法違反時の罰則 景品表示法に違反した場合、行政指導から刑事罰まで幅広い措置が取られます。 ここでは「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」、そして2024年10月から導入された「直罰規定」について説明します。 行政指導 「行政指導」とは、景品表示法に違反する可能性がある行為に対し、事業者に改善を促すための措置です。消費者庁や都道府県の関係機関が、誤解を招く広告や不当な景品提供が疑われる場合に実施します。特に違反が軽微で、迅速な修正が見込まれるケースで適用されます。 行政指導の内容は、主に3種類に分類されます。まず、問題となる表示や景品提供を修正する「改善指示」、将来的に違反を引き起こす可能性のある行為を防ぐ「警告」、さらに具体的な改善方法を提示し実行を求める「是正措置」があります。 行政指導は公表されないため、企業の信用に即座に影響を及ぼすことは少ないとされています。しかし、指導を無視すると、措置命令や課徴金納付命令といった厳しい対応に発展する可能性があります。そのため、行政指導を受けた際は迅速に対応し、指摘事項を適切に是正することが重要です。 措置命令 「措置命令」とは、行政調査の結果、違反行為が認定された事業者に対して発せられる命令で、不当表示による消費者の誤解を排除し、再発防止策を実施させるほか、将来同様の違反行為をしないよう求めるものです。この命令は消費者庁だけでなく、各都道府県知事の権限でも発令されるため、幅広く迅速な取り締まりが可能です。 命令に従わない場合、事業者の代表者には「2年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」が科される可能性があります。また、法人に対しては最大3億円の罰金が課される場合もあります。さらに、措置命令は報道を通じて公表され、消費者庁のウェブサイトにも詳細が掲載されるため、違反内容が広く周知されます。その結果、企業は社会的信用を失い、ブランドイメージに深刻な影響を受けることがあります。 課徴金納付命令 「課徴金納付命令」は、景品表示法違反を行った事業者に対し、消費者庁が経済的制裁として命じる措置です。この命令は、不当表示や不正な景品提供を抑止し、同様の行為を再発させないことを目的としています。 課徴金納付命令の手続きは次のように進められます。 まず、優良誤認や有利誤認といった違反行為が確認されます。その後、事業者には弁明の機会が与えられます。最終的には、違反行為に関連する商品の売上額の3%が課徴金として算出されます。この額は、違反の重大性や影響範囲に応じて調整されます。 課徴金の支払いは事業者にとって大きな経済的負担となるだけでなく、命令の公表によって企業の信頼性にも深刻なダメージを与えかねません。したがって、違反行為を未然に防ぐ取り組みが不可欠です。 直罰規定 2024年10月1日から、景品表示法に違反した際の罰則として「直罰規定」が導入されました。新設された第48条では、故意に優良誤認表示や有利誤認表示を行った場合に、100万円以下の罰金を科すことができると定められています。 この改正により、従来の行政指導や措置命令、課徴金納付命令といった手続きなしに、直ちに罰則を適用できるようになりました。その結果、悪質な違反行為への抑止効果が強化され、消費者保護のさらなる向上が期待されています。 しかし、導入直後の現時点では、具体的にどのような表示が「悪質な違反行為」と判断されるかは明確に示されていません。そのため、事業者は法令を正しく理解し、より慎重に消費者に配慮した広告表現を行う必要があります。この新たな規定は、透明性と公正性を重視した市場環境の整備を目指しています。 薬機法違反時の罰則 薬機法に違反した場合も、行政指導、措置命令、課徴金納付命令、刑事罰などの罰則が設けられています。 今回はその中から行政指導、措置命令、課徴金納付命令についてご説明します。 行政指導 行政指導とは、行政機関が違法行為を是正するために行う措置であり、事業者に対して違反状態の修正を求めるものです。 行政指導が始まるきっかけは、主に同業者が違反行為を発見して情報提供をしたり、消費者から寄せられる苦情に基づき、行政が調査を開始したりすることが挙げられます。さらに、行政機関自身が実施するパトロールや監視活動により違反が発覚するケースも見られます。 行政指導の主な内容には、「是正命令」と「報告書の提出」が含まれます。是正命令では、違反状態を速やかに改善することが求められます。また、違反行為や是正措置の詳細について、報告書の提出を義務付けられる場合もあります。行政指導は、違反の早期是正と再発防止を目的としています。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項および第68条に違反した場合に適用される法的措置です。 対象となる規定 第66条第1項:誇大広告などの禁止を規定しています。 第68条:承認を受けていない医薬品、医療機器、再生医療等製品の広告を禁止しています。 厚生労働大臣または都道府県知事は、これらの規定に違反した事業者に対して以下の命令を発することができます。 行為の中止命令:違反行為を直ちに停止するよう求める命令です。 再発防止措置:同様の違反が繰り返されないよう、必要な対策の実施を命じます。 公示命令:公衆衛生上の危険を防止するため、違反行為の内容を公表する命令です。 これらの措置は、消費者保護や公衆衛生の安全性を確保するために重要な役割を果たしています。 参考元:医薬品等の広告規制について 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、薬機法第66条第1項に違反する行為、すなわち誇大広告などを行った場合に科される経済的制裁です。 対象となる行為 第66条第1項:誇大広告や不適切な表示の禁止に違反する行為。 納付額の計算方法 基準額:課徴金対象期間中に取引された医薬品などの総取引額の4. 5%が課徴金として算定されます。 最低額:課徴金の総額が225万円未満の場合、納付命令は適用されません。 課徴金の減額条件 他法の命令による減額:不当景品類及び不当表示防止法による命令が適用される場合、総取引額の3%が減額されます。 自己報告による減額:違反事実を自主的に報告した場合、課徴金額の50%が減額されます。ただし、行政機関の調査が始まった後の報告はこの対象外となります。 これらの制度は、違反行為の抑止と企業の適切な是正を促すことを目的としています。 健康増進法違反時の罰則 健康増進法では、食品の広告表示における違反に対しても罰則が設けられています。 ここでは、その中から「勧告」「措置命令」「刑事罰」について説明します。 勧告 「勧告」は、健康増進法第66条第1項において定められています。 健増法の誇大表示の禁止に違反する表示を行った場合には、消費者庁長官及び都道府県知事、保健所設置市長、特別区長から、国民の健康の保持増進及び国民に対する正確な情報の伝達に重大な影響を与えるおそれがある場合、その表示に関し必要な措置をとるべき旨の勧告を行い、公表します。 この「重大な影響」とは、例えば、虚偽や誇大な表示による健康被害の苦情が多発する場合や、虚偽表示により適切な診療機会を逃す可能性がある場合などを指します。 措置命令 「勧告」を受けた事業者が、正当な理由なく勧告に従わず、勧告にかかる措置を行わなかった場合には、勧告にかかる措置をとるべき旨の命令を下すことができます。 こちらは健康増進法第66条第2項において定められています。 刑事罰 措置命令に従わなかった場合には、罰則が適用されます。健康増進法第71条により、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。 誇大広告とならないための対策について 誇大広告のリスクを回避するためには、広告制作時に適切な注意を払うことが重要です。消費者を誤解させない広告を作るためには、法律やガイドラインに従うことに加え、社内での確認体制や第三者の視点を活用することが効果的です。 本章では、誇大広告を防ぐための具体的な対策を3つご紹介します。 ① 法律の理解を深める まず、景品表示法や薬機法、健康増進法など、広告に関わる法律を正しく理解することが必要です。 担当者だけでなく、広告制作に関わるすべてのスタッフが法律の基本知識を身につけることで、不注意による違反を防ぐことができます。例えば、定期的に研修を行い、具体的な事例を共有することで、社員全体の意識を高めることができます。 また、消費者庁など行政からの報道発表や、民間企業が行う各種法律についてのセミナーを受講することで、常に新しい情報を得ることも大切です。 ② 根拠資料を準備・確認する 広告に掲載する情報が科学的根拠やデータに基づいていることを確認することが重要です。 特に「効果がある」「他社よりも優れている」などの主張をする場合は、第三者による実証データや客観的な資料を用意しましょう。 また、広告作成後には、社内で必ず二重チェックを行い、根拠が正確であるか確認する仕組みや、根拠と表示の内容が食い違っていないかを確認する仕組みを作りましょう。 ③ 第三者の視点を取り入れる 消費者が広告をどのように受け取るかを考えるために、第三者の視点を活用することも有効です。例えば、弁護士や広告コンサルタントに事前に相談することで、リスクのある表現を見つけ出し、改善することができます。 また、社外モニターを活用し、消費者目線でのフィードバックを受ける仕組みを取り入れることも一つの方法です。 まとめ 本記事では、景品表示法を中心に、誇大広告の規制内容や違反事例、罰則、さらにはリスクを回避するための対策について解説しました。 誇大広告は、消費者の信頼を損なうだけでなく、事業者にとっても法的なリスクやブランドイメージの低下といった重大な影響を及ぼします。景表法や薬機法、健康増進法のような法律は、広告制作の自由を制約するものではなく、公正で透明性のある市場を維持するためのルールです。 これらの法律を正しく理解し、合理的根拠に基づいた広告を制作することで、消費者との信頼関係を築きながら、長く愛される商品やサービス、企業を作っていくことにも繋がります。また、法的なリスクを最小限に抑えるためには、法律の専門家やコンサルタントの協力を得ることも効果的です。 誇大広告を防ぐ取り組みは、企業の持続可能な成長を支える重要なステップです。消費者に正しい情報を提供し、信頼されるブランドを目指していきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 知らないと危険!ステルスマーケティング(ステマ)とは?意味や注意点をわかりやすく解説 プレゼント(景品)には上限金額がある!景品表示法における規制について解説 --- ### リアラスターが特商法違反による業務停止命令に背いた疑いがあると東京都が発表【2024年11月27日】 - Published: 2024-11-27 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/25.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #景品表示法, #特商法 【業務停止命令後も業務継続か】リアラスター、特商法違反で広告禁止命令 東京都「命令違反の可能性がある」  東京都から特定商取引法に基づく業務停止命令を受けていた、化粧品のECを展開するLIALUSTER(リアラスター)が、業務停止命令後も、東京都における業務を継続している可能性があることが、このほど分かった。同社は東京都から、11月2日からの3カ月間、「商品の販売条件について広告すること」を停止する命令を受けていたが、11月18日時点で、東京都からでも、広告画面(LP)を閲覧できるようになっていた。東京都は、「広告画面が見られるのであれば、命令違反に当たる可能性がある」(取引指導課)としている。 東京都は11月1日、リアラスターなど3社に対して、誇大広告や最終確認画面の表示義務違反で、3カ月間の業務停止命令を行っていた。 本紙がリアラスターのECサイトを確認したところ、クレンジングや化粧水など6つの商品について、LPを確認することができた。6つのうち、5つのLPの最上段部分には、「東京都にお住まいの方へ 注文殺到に伴い、公式サイトでは購入を制限しております。大変ご迷惑をおかけしますが、お取扱店舗が多い東京都に在住の方は最寄りの取扱店舗でお買い求めいただきますようお願いします」と記載している。 1つのLPには、東京都民向けの表記がないものもあった。 東京都はリアラスターなど3社に対して、東京都に住所を持つ人に限定して、商品の広告や販売、売買契約の締結を停止することを命じた。東京都以外の人に対して、広告や販売を行うことは問題ない。 本紙は、リアラスターのECサイトから、東京都の住所を入力して商品を購入しようと試みた。LPから届け先住所などを入力し、購入完了ボタンを押すと、お問い合わせページへと遷移して、商品を購入することができなかった。少なくとも、東京都の住所では、商品の購入はできないようだ。 ただ、LPについては、東京都の住所からでも閲覧することができた。その点において、業務停止命令違反に当たる可能性がある。 特商法に詳しい、リーガルエックスの関山翔太代表は、「『東京都在住の方は~』という文言は、実店舗での販売条件を案内することで、通販による業務停止命令を回避しようとしているものと考えられる。しかし、この表示が『広告をしていない』と見なされるかは微妙であり、解釈に疑義が残る」としている。 仮に、リアラスターのLPが、東京都民に対する「商品の販売条件の広告」に当たると判断された場合、業務停止命令違反の罰則として、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性がある。 東京都は、「東京都民が広告画面を見られる状態にあるのであれば、業務停止命令違反に当たる可能性がある。命令違反に当たれば、関係機関とも協議して、罰則の適用を慎重に検討する。まずは、命令で指示している、防止策とコンプライアンス体制の構築に関する都への報告を待って判断したい」(同)としている。引用元:Yahoo! ニュース 特定商取引法(以下、特商法)は、消費者を不当な取引から保護するために制定された重要な法律です。企業に対して透明性のある取引と適切な広告表現を求めることで、公正な市場環境を維持する役割を担っています。近年、EC市場の拡大とともに、この法律の重要性はさらに増しています。 化粧品のオンライン販売を手掛ける「LIALUSTER(リアラスター)」は、東京都から特商法違反を指摘され、11月2日から3カ月間の業務停止命令を受けました。 しかし、業務停止期間中であるにもかかわらず、広告ページが閲覧可能な状態にあることが確認され、「業務停止命令違反の可能性」が議論されています。 本記事では、この問題の詳細を解説し、今後事業者が注意すべき点を説明します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 特商法における広告と解釈の問題 リアラスターが業務停止命令違反の可能性を指摘されている理由の一つに、「広告」の解釈を巡る問題があります。特商法では「広告」の定義が幅広く、事業者側の意図を超えた解釈がされる場合があります。 特商法における「広告」の定義 特商法第2条では、「広告」とは、商品やサービスの販売条件について消費者に告知する行為を指します。この定義に基づくと、以下のような行為が広告と見なされる可能性があります。 ウェブサイト上で商品の特長や価格を記載すること。 「東京都民は店舗での購入をお願いします」などの表記が含まれるLPの公開。 リアラスターのケースでは、「東京都民は店舗で購入を」という記載が販売条件を告知していると判断されれば、これも広告とみなされるリスクがあります。 「広告でない」とする事業者の主張の限界 リアラスターは、広告ページに「東京都民はオンラインでの購入が制限される」という表記を追加することで、業務停止命令に違反していないことを主張していると考えられます。しかし、専門家によると、以下の点でその主張には限界があります。 LPが閲覧可能な時点で広告とみなされる可能性特商法では、販売対象地域を限定しても、閲覧できる状態が広告行為と解釈される場合があります。 「広告」か否かの解釈は消費者の視点で行われる事業者の意図ではなく、消費者がその情報をどう受け取るかが基準となります。そのため、文言の工夫だけでは広告でないと証明するのは困難です。 専門家の見解 法律事務所リーガルエックス代表の関山翔太氏は以下のように指摘しています。 「『東京都民向け購入制限表示』は、通販による業務停止命令を回避しようとしているものと考えられます。しかし、この表示が『広告をしていない』と見なされるかは微妙であり、解釈に疑義が残る。」 この見解は、特商法の運用が事業者にとっていかに厳しいかを示しています。 法的リスクとペナルティ リアラスターが業務停止命令に違反していると判断された場合、法的リスクと厳しいペナルティが科される可能性があります。このリスクは単に罰則にとどまらず、企業の信頼やブランドイメージに深刻な影響を与える恐れもあります。 業務停止命令違反がもたらす罰則 特商法第70条によれば、業務停止命令に違反した場合、以下の刑事罰が適用される可能性があります。 3年以下の懲役 300万円以下の罰金 また、法人の場合は両罰規定が適用されるため、法人自体にも罰金刑が科される可能性があります。 実際に東京都から罰則が科される条件 東京都は今回の事案について以下のポイントを調査しています。 広告が閲覧可能であることが命令違反に該当するか特商法では、「広告の告知」が停止命令の対象となります。リアラスターのLPが東京都内から閲覧可能である点が問題視されています。 意図的な違反か否か事業者が命令を遵守しようとした形跡があるかどうかも重要な判断材料です。リアラスターは東京都民向けの購入制限文言を記載しているものの、これが十分かどうかが問われます。 東京都の対応方針東京都は以下のように述べています。「命令違反に当たれば、関係機関とも協議して、罰則の適用を慎重に検討する。」 東京都は、まずリアラスターから提出される防止策やコンプライアンス体制の報告を確認し、その内容次第で罰則の適用を判断する構えです。 企業ブランドへの影響 業務停止命令違反と判断されると、罰則以上に以下の影響が懸念されます。 消費者の信頼低下特商法違反や命令違反が公に報じられると、消費者の信頼を損ね、製品の売上やブランド価値に長期的な悪影響を与える可能性があります。 行政や取引先との関係悪化行政からの指導を無視した形になると、他の行政機関や取引先からの評価も低下する恐れがあります。 事業者が今後気を付けるべきポイント リアラスターの事例は、特商法の厳格な運用に対する企業の対応不足を浮き彫りにしました。同様のリスクを回避するためには、事業者が特商法を正確に理解し、コンプライアンス体制を強化することが不可欠です。 ①コンプライアンスの強化 特商法の遵守は、法的リスクの回避だけでなく、消費者の信頼を獲得するためにも重要です。以下の対策を講じる必要があります。 特商法の定期的な研修法律の変化や運用事例を定期的に確認し、従業員全体に共有する体制を整備します。 専門家との連携法務部門や外部の法律専門家と連携し、広告や販売方法が特商法に準拠しているかを定期的に確認します。 ②LPや広告運用管理の見直し 広告ページ(LP)や販売条件の表示においては、法的な問題が発生しないよう、次のような改善が求められます。 広告コンテンツの第三者チェック内部だけでなく、法律の専門家やコンサルタントによるレビューを導入し、広告が消費者に誤解を与えないかを検証します。 都道府県ごとの対応方針の明確化販売や広告に関する制限がある地域では、対象地域の消費者に対して一切の広告が閲覧できないよう、技術的な措置(IP制限など)を導入します。 ③行政指導への迅速な対応 行政指導を受けた場合、以下の手順を迅速かつ誠実に遂行する必要があります。 原因調査と再発防止策の策定指摘された問題の原因を徹底的に調査し、適切な防止策を作成します。 改善報告の提出行政に対して具体的な改善内容と実施スケジュールを速やかに報告し、信頼回復に努めます。 監査制度の導入第三者によるコンプライアンス監査を定期的に実施し、再発を防ぐ仕組みを構築します。 ④消費者との信頼構築 特商法に違反しないようにするだけでなく、消費者にとって誠実で透明性のある運営を心がけることが重要です。 全取引条件の明確化購入前にすべての条件が消費者にとって分かりやすく記載されているかを確認します。 トラブル対応窓口の設置問題が発生した場合に迅速に対応できる窓口を整備し、消費者の信頼を損なわないよう対応します。 まとめ リアラスターが特商法違反で業務停止命令を受けたにもかかわらず、広告ページが閲覧可能だった問題は、コンプライアンス体制の不備と特商法の厳格な運用の重要性を示しています。 事業者は、広告や販売条件を法的に適切かつ透明性のある形で運用し、特商法の解釈を誤らないよう専門家と連携することが求められます。 また、消費者からの信頼を維持するためには、法律を守るだけでなく、誠実で分かりやすい取引を心掛けることが重要です。 この問題を教訓に、企業全体で再発防止策を徹底していく必要があります。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク --- ### 【言い換え表現付き!】「シワ改善」は化粧品広告で標榜できる?薬機法に基づき解説 - Published: 2024-11-26 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/wrinkle_paraphrase.html - カテゴリー: 化粧品 近年、美容業界では「シワ改善」に関する表現が話題となっています。しかし、化粧品や美容製品の広告で「シワ改善」を謳うには注意が必要です。 本記事では、薬機法の基本的な概念や目的、化粧品に関する規制、そして「シワ改善」に関連する適切な広告表現について詳しく解説します。さらに、景品表示法上注意が必要な点を押さえ、NG表現についても触れていきます。 本記事を読んで、適切な表現を使い、安全で信頼性のある広告を展開するための知識を身につけましょう。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、日本における医薬品や医療機器、化粧品、健康食品などの品質と安全性を確保するための法律です。 この法律は、製品の有効性と安全性を保証し、消費者が安心して利用できるようにすることを目的としています。薬機法の規定により、広告や表示に関する厳しいガイドラインが設けられており、製品の効果や効能を誇張することなく、正確な情報を提供すること等が求められています。 薬機法の目的 具体的には以下のような目的があります。 品質の確保:製品の品質を保証し、標準的な品質を維持すること。 有効性の確保:製品が効果を持つことを確認し、消費者が期待する効能を提供すること。 安全性の確保:製品が安全であり、副作用や健康被害を最小限に抑えること。 適切な情報提供:消費者に対して製品の正確な情報を提供し、誤解を招かないこと。 医薬品や医療機器、化粧品、健康食品などの製品が市場に出回る前に、その品質、有効性、安全性を確保することを目指しており、そのために薬機法は製品の承認や認証、表示や広告に関する厳しい規制を設けています。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法では、医薬品や医薬部外品だけでなく、化粧品や健康食品なども規制対象とされています。それぞれに対して、次のような基準と範囲が設けられています。 医薬品:病気の治療や予防、診断に使用される物質や製品。処方薬や市販薬が含まれます。 医療機器:診断、治療、予防に使用される器具や装置。手術器具、診断機器、義肢などが含まれます。 化粧品:肌や髪の美容、清潔を目的とした製品。化粧水やクリーム、シャンプーなどが含まれます。 再生医療等製品:細胞や組織を用いた治療法に関連する製品。幹細胞治療などが含まれます。 これらの製品は、製造や販売に際して厳格な審査や承認が求められ、適切な品質管理が義務付けられています。 化粧品における薬機法のルール 薬機法では、消費者が安全に使用できるようにするための厳格な基準を定めています。化粧品広告においては、以下のポイントが重要です。 効果・効能の表現:化粧品は薬機法で定められた56の効能効果の範囲内でしか表現できません。「肌荒れが治る」のような医薬品的な表現は使用できませんが、「潤いを与える」や「保湿効果」などは標榜可能です。 成分の表示:使用成分は規定された範囲内で表示する必要があり、その効果についての情報を正確に記載する必要があります。 虚偽・誇大広告の禁止: 実際の効果以上のことを謳ったり、科学的根拠のない主張をすることは禁じられています。 いずれにおいても、消費者が誤解しないよう、正確な情報を提供することが求められています。 化粧品で「シワ改善」は標榜できるのか 多くの人が悩む「シワ」について、薬機法に基づく厳しい規制により、「シワ改善」という表現を直接的に標榜するには注意が必要です。 この記事では、化粧品がどのように「シワ改善」に関連する効果を伝えることができるのか、具体的な表現例とともに解説します。また、法律に違反しないための注意点や、適切な代替表現についても詳しく見ていきます。 「シワ改善」は標榜できない 薬機法に基づき、化粧品において「シワ改善」という表現を直接使用することはできません。 化粧品は、美容や清潔さなどを提供する製品であり、その効果は限定的です。具体的には、肌に潤いを与える、肌を保護するなどの一般的な効果が認められています。「シワ改善」という効果は、肌機能や構造の改善となるほか、科学的根拠と臨床試験に基づく高度な効果を暗示しており、化粧品効能の範囲を超えています。 そのため、「シワ改善」の訴求は、化粧品では行うことができません。 医薬部外品であれば、認められている薬効の範囲内でシワ改善を標榜することもできますので、詳しくはこちらをご覧ください。(薬機法広告ラボの「医薬部外品におけるシワ改善」のページに繋げられればと考えています。) 条件を満たせば「乾燥による小ジワを目立たなくする」は標榜できる 上記でご説明したように、化粧品において「シワ改善」という表現は禁止されていますが、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果が確認された製品については、「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表示をすることが可能です。 なお、日本化粧品工業連合会自主基準では、当該製品に「乾燥による小ジワを目立たなくする。」又はこれを言い換えた表現を表示する場合、これらの効能に※のような印をつけたうえで、「※効能評価試験済み」と製品に表記するよう定められています。 その際、「※効能評価試験済み」の表記は、大きな活字で記載する、色調を変える等強調して記載してはならない。とも定められており、表記方法には注意が必要です。 「乾燥による小ジワを目立たなくする。」の言い換えについて、「乾燥による小じわを防ぐ」や「小じわ※を目立たなくする ※乾燥による」等の表現は認められないとも定められていますので、効果の誤認を招くことがないよう正しく標榜しましょう。 参考元:化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて 【そのまま使える!】「シワ改善」の言い換え表現 「シワ改善」という表現は薬機法により標榜できませんが、以下のように表現を工夫することで効果的に伝えることが可能です。具体的には、以下のような言い換え表現があります。 NoOK表現解説1乾燥による小ジワを目立たなくします先程ご説明した条件を満たしている場合に標榜できます。「シワ改善」に近い表現で、乾燥が原因の小ジワに焦点を当てています。2肌のハリと弾力をサポートしますシワの改善に間接的に寄与する肌のハリや弾力を強調しています。3潤いを与え、滑らかな肌に導きます保湿効果を強調し、結果としてシワが目立たなくなることを示唆しています。4肌を引き締め、若々しい印象にします引き締め効果を通じて、シワの目立たなさを訴求しています。5若々しい印象の肌へシワ改善の具体的な表現を避けつつ、年齢に負けない肌を目指す製品の印象を伝えます。 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その商品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 景品表示法にも注意が必要! 広告を作る際には、薬機法だけでなく、景品表示法にも注意を払う必要があります。 景品表示法は、消費者に誤解を与える不当な表示や過大な景品提供を防ぐための法律です。違反すると、企業には罰金や公表などの処罰が科されることがあります。 以下に、景品表示法に違反する可能性のある表現例をいくつかご紹介します。 「使用後、すぐにシワが消える」:劇的な効果を謳う表現は、消費者に誤解を与える可能性があります。 「科学的に証明された唯一の方法」:科学的根拠を提示できない且つ最大級・絶対的日表現を用いることは違法となります。 「1回使って若返る効果!」:使用回数を限定した即効性の表現は、特に根拠がない場合は誇張表現とみなされることがあります。そもそも化粧品で若返りを標ぼうする事は効果の逸脱であり、景表法にも触れる可能性があります。 化粧品でNGとなってしまう表現 化粧品の広告や表示において、使用してはいけないNG表現があります。これらの表現は、薬機法や景品表示法に抵触する可能性が高いため、使用を避けるべきです。 以下にNG表現の具体例を挙げ、その理由を説明します。 薬機法に違反する表現 「シワが完全になくなる」:効能効果の逸脱且つ効果の保証に当たります。また、化粧品の表示に関する公正競争規約において、「化粧品の効能効果又は安全性に関する表現として、『万能』、『万全』、『何でも』等効果が万能万全であることを意味する用語は、断定的に使用することはできない。」とされているため、こちらの表現は不可です。 「肌の細胞を再生させる」:細胞の再生を謳うことはできません。 「すべての肌トラブルを解決」:「すべての肌トラブル」としてしまうと、化粧品効能の逸脱となります。肌トラブルを訴求する際には、化粧品効能の範囲内で定義づけをする必要があります。 景表法に違反する表現 「これを使えば絶対に美肌になれる」:「絶対」という断定的な表現は、根拠がない限り違反となります。また、薬機法においても「絶対」という表現は万能性を意味するとして、禁止されています。 「競合製品よりも圧倒的な効果」:比較表現を置く場合は、具体的で確かな根拠が必要です。根拠がないまま「比較より優れている」と表記することは優良誤認表示に該当します。そもそも化粧品の場合、根拠があったとしても、他社製品の誹謗や比較を行うことは禁止されているため、標ぼうする事は認められません。 「肌の悩みを完全解消」:「完全」という言葉は消費者に過度な期待を与え、現実的な製品効果を超えるとみなされるため、景表法に触れる可能性が高いです。 まとめ 本記事では、薬機法に基づく化粧品広告のルールについて詳しく解説しました。本記事のテーマである「シワ改善」という表現は、化粧品広告では直接的に使用することができません。 しかし、「潤い」や「保湿」といった表現は認められており、これらを工夫することで製品の効果を効果的に伝えることができます。また、条件を満たせば「乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現が使用可能です。 また、薬機法だけでなく、景品表示法にも注意が必要です。過度に誇張した表現や根拠のない断定的な表現は、消費者に誤解を与え法的なトラブルを招く可能性があります。 適切な表現を使用することで、消費者の信頼を得ながらも、法的な規制を遵守し、安全で信頼性のある広告を展開することが求められています。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 冷え症対策の健康食品の広告表現作成で薬機法に抵触しないコツとは? - Published: 2024-11-22 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/sensitivity_to_cold.html - カテゴリー: 健康食品 季節が移り変わり、冬の寒さを感じる時期になると、冷え対策商品が注目を集めます。特に、肌着や食品、雑貨など、多くの商品が市場に並ぶことでしょう。 このように「冷え症対策の商品」は、特に冬の時期に注目されるカテゴリーです。広告制作においては法律や規制を遵守しながら、効果的なコピーを作成する必要があります。 今回は冷え症対策の健康食品広告をベースとしながら、ルールに抵触しないコピーの作り方と注意点を解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 漢字を工夫すれば良いというわけではない 健康食品の広告において、少なくとも「冷え症」という“やまいだれ”を使用した単語の使用は医薬品的な効能効果を暗示する可能性があるため、使用はできないと判断します。 その替わりとして「症」の漢字を「性」に置き換え「冷え性」と表現するという方法があります。確かに「冷え症」に比べて断然「冷え性」の方が見た目の配慮感はありますが、推奨されるものではありません。 ただ、日本語には漢字があり、音が一緒でも当てはめる漢字の違いで解釈を変えることができる事は事実なのでここを上手に使っていくというのはひとつのテクニックと言えます。 例 美白:医薬品的効能効果にあたる美迫:美しさに迫る⇒美容の範囲 「冷え性」のように、漢字の置き換えをしてもなかなか適当な表現にできないという場合には「冬の寒さ対策」や「寒い季節を快適に」といった気温や環境にフォーカスした表現に置き換えてみましょう。 「ぽかぽか」等擬態語(擬音)表現の活用 「ぽかぽか」という言葉は、適切な文脈であれば使用可能ですが、医薬品的な効能効果を想起させる使い方は避ける必要があります。 NG例 手足の先までぽっかぽか 血行促進で全身ぽかぽか OK例 湯気が立ちのぼる温かいお茶で心も体もリラックス 手元まで温もりを感じられる一杯 このように、商品自体を「温かくして飲む/食べる」というものなのであれば使いやすいと言えます。 ポジティブなライフスタイルに当てはめる サプリメントはお茶のように直接的な温かさを訴求できないため、別の視点から商品で得られる効果をそれとなく伝える必要があります。 OK例 冬を元気に乗り越えたい方へ 寒い季節もイキイキと過ごしたいあなたに こごえる毎日をしっかりサポートする健康習慣 冬の暮らしをもっと心地よく 寒さに負けない毎日を応援し 季節の変わり目も健やかに これらの表現は、あくまでもポジティブなライフスタイルを述べているものであって、医薬品的効能効果でははありません。商品の摂取によって得られる具体的な体感(効果)を表現するのではなく、ライフスタイルや漠然とした表現(多義的な言葉を使用し多角的な解釈できる表現)を探すと良いでしょう。 その他にも「ほっこり」「ゆったり」という言葉をうまく取り入れたり温かみのある色合いで構成したり、リラックスした表情のモデルを使用する等の工夫も有効です。 「含有成分」によるアプローチ 配合している成分名を強調することは、商品の訴求力を高めるための有効な方法です。ですが、その成分が医薬品的な効能効果を持つかのような表現は直接的、間接的を問わず不可と判断されます。 生姜やトウガラシなど、体を温めるイメージのある成分を含む場合でも、その効能効果を直接的に表現することはできません。 NG例 生姜が血行を促進し、体を温めます トウガラシ成分で代謝アップ OK例 生姜やトウガラシなどの素材を使用 体に嬉しい成分を厳選し配合 今ホットな成分配合!(「ホット」は「“話題”という意味で使用) 「ホット」や「アツい」と言った表現は“今話題”だという意味を持つ言葉でもあるので、そこに乗じて表現する方法も可能と考えられます。 打ち消し表示の活用 そのまま使用するには少々難しい単語に定義を持たせ、医薬品的効能効果ではないことを示して用いるという方法もあります。 例えば、 気になる冷え※に※冷えとは一般的な寒さを指します。 というようなパターンです。 ただ、現在打ち消し表現の運用は景品表示法上厳しく見られており、打ち消ししておけば何でもOKということではありません。明らかにNGな言葉に対して用いるのではなく、そのまま使用するには若干不安がある・・・程度の言葉に対し、無理のない範囲(無理やりなこじつけにならない範囲)の定義を用いるというのがひとつのマナーです。 また、前後の文脈で「外気の寒さによるもの」であることを明確に伝える必要があります。打ち消しが免罪符になるものではないため、全体のバランスに注意しましょう。 ホット飲料等、物理的に得られるものの活用 温かい飲み物であれば、物理的な温かさを訴求することが可能です。 OK例 ほっと一息 心も体も温まるひとときに またわざわざ「お湯で飲んで」と言わなくてもあえて湯気の立つカップをコピーの横に添えることで商品や成分による発熱効果(医薬品的効能効果)ではなく物理的な効果であることを示す事もできます。 全体の印象にも配慮する 広告は個々の文言だけでなく、全体のトーンやビジュアルも規制の対象となります。ひとつだけであれば問題無い表現でも繰り返し用いたり、画像と組み合わさることによっての印象の変化等から過剰と判断されてしまわないようにバランスにも配慮が必要です。 「塵も積もれば山となる」にならないように注意しましょう。 尚、今は薬機法だけではなく、景品表示法や健康増進法への配慮も必要です。『医薬品的効能効果にはあたらないとするための抗弁を用意している』だけでは不十分と言えます。 抗弁ができる言葉だけを選び広告を作成したとしても、その積み重ねで冷えの改善に効くような印象を消費者に与えるのであれば、不当表示(虚偽・誇大)と判断されてしまう可能性があります。全体の印象にも配慮をしていきましょう。 参考元:東京都保健医療局 冷え対策商品の広告制作では、薬機法を守りつつ、擬態語や環境訴求を活用し効果的な表現を工夫することが重要です。全体のバランスに配慮し、誤解を招かない広告作成を心がけましょう。 薬事法広告研究所では、広告表現に関するコンサルティングサービスを提供しています。もし広告表現のことでお困りごとなどがございましたら、お気軽にご相談ください。 また、サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランをご用意しましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 商品名がなくても安心できない!成分広告で注意すべきポイントを解説! - Published: 2024-11-20 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/ingredient_advertisement.html - カテゴリー: 健康食品 広告は、商品の魅力を伝えるための最も効果的な手段のひとつです。しかし、適切な規制の理解なしに広告を作成すると、意図せずに法規制に抵触する可能性があります。 特に、「商品名を記載しなければ問題ない」という誤解がある「成分広告」は要注意です。成分広告とは、特定の商品名を明示せず、商品の成分やその効果だけを紹介する形式の広告のことです。 一見すると、成分広告は法規制の対象外に思えますが、実はそう単純ではありません。消費者がその広告をどのように認識するかが規制対象か否かを左右します。そのため、成分広告を作成する際は、慎重に内容を検討しなければなりません。 この記事では、成分広告の規制要件や注意点、さらに具体的な事例を挙げながら、リスクを最小化する方法について解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 成分広告の規制要件とリスク 成分広告を適切に運用するためには、まず規制の基本を理解することが重要です。 広告に関する主要な法律である薬機法や健康増進法では、「広告」と判断される条件が定められています。この規制に違反すると、行政指導や罰則の対象となるため注意が必要です。 広告と判断される3つの要件 薬機法および健康増進法では、次の3つの要件を満たすものを「広告」と判断し、規制しています。 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること 特定の商品名が明示されていること 一般人が認識できる状態であること この3要件に基づくと、「商品名がなければ広告ではない」と考える人もいるでしょう。 しかし、消費者が広告内容をどのように受け取るかが判断基準となるため、商品名が記載されていなくても広告とみなされる場合があります。 消費者の認識が重視される理由 広告において「消費者目線」が最も重視されるのは、広告を制作した側の意図よりも、消費者が受け取る印象が判断基準になるためです。 例えば、商品名が書かれていなくても、以下のようなケースでは消費者が特定の商品を想起し、規制対象とされることがあります。 商品のパンフレットやサンプルとの同梱 商品と同じ成分を強調した広告の同送 独自成分を用いた場合(その成分が特定の商品やメーカーを強く想起させる場合) たとえ商品名を伏せていても、消費者が「この広告はあの商品を指している」と認識する場合、行政から広告と判断され、薬機法違反や健康増進法違反とみなされるリスクがあります。 タイミングによる規制リスク さらに、成分広告をどのタイミングで提供するかも重要です。例えば、以下のような状況は特に注意が必要です。 商品を購入した直後に成分広告を送る消費者が商品と成分広告を結びつけてしまう可能性が高いため、広告とみなされやすい。 商品購入後、短期間で成分広告を送付する例えば同日や翌日など、時間的な近さが「一連の広告活動」として解釈されるリスクがあります。 一方、あまりにも時間を空けすぎると、消費者がその成分広告を意味ある情報として受け取らない可能性があります。 そのため、現場では概ね1週間程度の間隔を空けることが暗黙のルールとされていますが、これは明文化されたルールではなく、あくまで目安に過ぎません。 広告とみなされるケースとは? 成分広告は「商品名が記載されていなければ大丈夫」という誤解を抱きがちですが、消費者がその広告をどのように認識するかが、規制対象かどうかを決定する大きなポイントです。 ここでは、実際に広告とみなされるケースをいくつか挙げて解説します。 商品との同梱やパンフレットの同送 成分広告そのものに商品名が記載されていなくても、該当商品と同梱されていた場合、消費者はその広告を商品の説明と捉えがちです。 例えば、以下のような状況が該当します。 サプリメントのパッケージと一緒に、該当成分の効果を説明するリーフレットを送付する。 健康食品のカタログに、商品の詳細は記載せず、成分に関する特長だけを強調するページを掲載する。 このような場合、商品と成分広告を一体として認識されるため、広告と判断され、規制対象になる可能性があります。 商品購入後のタイミングに注意が必要 商品購入直後や短期間のうちに成分広告を送付することも問題となる場合があります。消費者は商品を手にした記憶が鮮明なため、成分広告の内容をその商品に結び付けて捉える可能性が高いです。 例えば、次のような例がリスクとなります。 購入した商品の納品書に、成分広告の資料を添付する。 商品が届いた翌日に成分広告を送付する。 行政は「一連の広告活動」として解釈する傾向があるため、時期が近い場合、商品との結びつきを避けるのは難しくなります。 独自成分が特定の商品やメーカーを連想させる 独自開発の成分や、他社が使っていない特異な成分名が広告に使用される場合、その成分が特定の商品やメーカーを強く連想させる可能性があります。特に、その成分名がブランド名や商品名に含まれている場合は要注意です。 例えば、以下のようなケースがあります。 広告内で紹介される成分名が、実際の商品名やブランド名に類似している。 その成分を利用しているのが特定メーカーだけである。 この場合、消費者は広告を見た瞬間に「この商品だ」と認識しやすくなり、商品名を記載していなくても広告とみなされることがあります。 ウェブサイトや書籍とのリンク ウェブサイトや書籍などに成分広告を掲載し、その近くに商品の販売ページや問い合わせ先へのリンクが記載されている場合、広告と判断される可能性があります。 例えば、以下の状況が該当します。 成分広告のページに、商品の購入ページへのリンクが掲載されている。 成分についての説明をしているブログ記事内に、販売業者の連絡先や商品情報が記載されている。 このような場合、成分広告と商品情報が一体と認識され、景品表示法や健康増進法上の「表示」に該当するリスクがあります。 成分広告に体験談が含まれている 成分広告内に体験談を掲載することも、特定の商品を連想させる要因となります。体験談は多くの場合、実際の効果や使用感に基づいて書かれるため、消費者に商品を想起させやすい要素です。 特に以下の場合は注意が必要です。 広告内に「成分を摂取した結果、健康状態が改善した」といった具体的なエピソードが書かれている。 成分広告の体験談が、明らかに自社商品に関連している内容になっている。 体験談が含まれていることで、消費者が広告内容を自社商品と結び付けるリスクが高まります。 ここではよくある成分広告のNG例について紹介させていただきました。これらのNG行為を行ってしまうことで、措置命令や課徴金納付命令といった罰則を科せられる可能性もあるので気を付けましょう。 薬事法広告研究所では、広告表現に関するコンサルティングサービスを提供しています。もし広告表現のことでお困りごとなどがございましたら、お気軽にご相談ください。 また、サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランをご用意しましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 景品表示法における注意点 成分広告を扱う際には、薬機法や健康増進法だけでなく、景品表示法(景表法)の規制についても十分に配慮する必要があります。 景表法は、消費者に誤解を与える広告や表示を規制し、適正な取引を確保することを目的としています。特に、「事実でない表示」や「消費者を誤認させる表示」が問題視されます。 景品表示法における「表示」の定義 景表法が規制する「表示」とは、以下の3つの条件を満たすものを指します。 顧客を誘引するための手段として用いられる 事業者が自社の供給する商品やサービスの内容を説明する その他、内閣総理大臣が指定するもの これらの条件を満たす表示は、消費者の誤解を招く恐れがある場合に規制対象となります。 商品名がなくても「表示」に該当する場合 景表法では、商品名が明示されていない場合でも、消費者が特定の商品を連想するような状況であれば「表示」として認定されることがあります。 例えば、以下のようなケースです。 成分広告が掲載された冊子に、商品の販売元や問い合わせ先が記載されている。 健康保持増進効果等を強調する広告の近くに、販売ページへのリンクが配置されている。 成分広告とともに、商品のサンプルが提供される。 先述でも説明した広告と見なされるケースと似ていますが、これらの要素が組み合わさることで、成分広告が商品の購入を誘引する意図があるものと判断されるリスクが高まります。 消費者庁が示す成分広告の注意点 消費者庁が発表した「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項」には、成分広告について具体的な注意点が記載されています。この中で特に重要なのは、以下の部分です。 商品名を広告等において表示しない場合であっても、広告等における説明などによって特定の商品に誘引するような事情が認められるときは、景品表示法及び健康増進法上の「表示」に該当する。 引用元:健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について さらに具体例として、以下のケースが挙げられています。 健康効果に関する書籍や冊子、ウェブサイトの近くに販売業者の連絡先やリンクがある消費者が広告を通じて商品の購入に至ると認識される。 問い合わせ先に連絡した消費者に、商品情報や無料サンプルが提供される成分広告と商品情報が一体化したとみなされる。 成分名が商品名やブランド名と一致している例えば、独自開発成分の名称がそのまま商品名として使用されている場合。 体験談のリスク 成分広告において、消費者の体験談を掲載することは、優良誤認表示のリスクを伴います。 例えば、以下のような表現は問題となる可能性があります。 「この成分を摂取したおかげで健康診断の数値が改善しました!」 「この成分で肌が若返ったと実感しています!」 体験談は一見効果的に見えますが、科学的根拠(エビデンス)がない場合、虚偽または誇張と判断される恐れがあります。さらに、特定の商品を連想させる内容であれば、成分広告としての役割を超え、規制対象となる可能性が高まります。 成分広告で避けるべき表現と違反にならないための対策 成分広告を作成する際には、法律違反を避けるだけでなく、消費者に誤解を与えない表現を心がけることが重要です。この章では、特に避けるべき表現や、リスクを軽減するための具体的な対応策を紹介します。 避けるべき表現 成分広告が規制の対象になる主な理由のひとつが、特定の商品や効果を消費者に強く連想させる表現です。以下のような表現は特に注意が必要です。 ①「絶対的な効果」を謳う表現 「○○を摂取すれば必ず健康になれる」 「この成分で100%効果を実感」 根拠が不足している場合、薬機法や景表法に違反する可能性があります。 ②体験談を利用した過剰な宣伝 「この成分のおかげで10キロ痩せました!」 「○○を飲み始めたら病気が治りました」 体験談が科学的根拠に基づかない場合、優良誤認に該当する恐れがあります。 ③特定商品を想起させる表現 「当社独自の○○成分」 「○○配合商品で効果抜群!」 独自成分や特徴的な成分名が商品名やブランド名と一致している場合、消費者が特定の製品を連想する可能性が高いです。 ④健康効果を断定する表現 「○○を摂取すると免疫力が上がる」 「この成分が病気の予防に役立つ」 健康効果を断定する場合は、エビデンスが必要であり、ない場合は違反となります。 広告違反にならないための対策 成分広告を安全に運用するためには、法規制を遵守しつつ、誤解を避ける工夫を取り入れる必要があります。以下は、推奨される具体的な対応策です。 ①事実に基づいた表現を使用する 科学的な根拠に基づくデータを活用し、効果を誇張せずに伝える。例:「○○成分には、健康な状態をサポートする可能性があるとされています。」 ②独自成分の名称を慎重に選ぶ 独自成分の名前が商品名やブランド名と一致しないように工夫する。 消費者に特定の商品を連想させる表現を避ける。 ③体験談を使用する際の注意 体験談を利用する場合は、過剰表現を避け、個人の感想であることを明示する。例:「個人の感想であり、効果を保証するものではありません。」 ④エビデンスを必ず用意する 健康効果や成分の特長を訴求する場合、科学的なデータや研究結果を添付する。 データが過去のものでないか、信頼性のある研究か確認する。 広告のデザインにも配慮する 成分広告を単独で提供するようにし、商品のパンフレットやリンクなどと同梱・併設しない。 商品購入直後のタイミングで広告を送らないように計画する。 まとめ 成分広告を安全に運用するためには、「消費者がどう受け取るか」を最優先に考えることが重要です。商品名を記載しなくても、内容やタイミング次第で広告とみなされ、法規制の対象になる可能性があります。 規制を正確に理解し、事実に基づいた情報を提供することが大切です。また、広告の作成には専門家のチェックを取り入れ、誤解を招く表現を避ける工夫を忘れないでください。成分広告は慎重に運用し、消費者の信頼を損なわない表現を心がけましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! - Published: 2024-11-19 - Modified: 2025-03-31 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/fair-labeling.html - カテゴリー: 景表法ガイド まきこ先生 「景品表示法(景表法)」は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に誤解を招かないよう、公正な広告と適正な景品提供を促すための法律です。 この法律により、企業は過剰な宣伝や誤解を招くような広告表現を禁止され、違反した場合には厳しい罰則が課せられます。この記事では、景品表示法の概要から、企業が守るべきルール、また具体例や行政処分についてわかりやすく解説します。 【この記事を読んでわかること】 景品表示法とは何か、その目的や概要 景品表示法が規定する2つの重要なルール 不当な表示の種類と具体例 過大な景品提供の制限内容 ステルスマーケティング(ステマ)規定 景品表示法に違反した場合の処分と企業ができる対策 消費者保護や企業の適正な広告活動の重要性が高まる中、景品表示法について正しく理解することは重要です。消費者にも事業者にも役立つ情報をまとめましたので、ぜひご覧ください。 【1分でアップデート!】景表法に関する最新情報を取得する > 景品表⽰法とは︖ 景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)は、商品やサービスの広告や販売において消費者に誤解を与えないよう、不当な表示や過剰な景品提供を規制する法律です。この法律は、消費者が公平に商品やサービスを選択できる環境を守ることを目的としています。 企業が商品やサービスを宣伝する際には、消費者がその内容を正しく理解できるような表現を使うことが求められますが、過度な広告表現や誤解を招く表示が行われると、消費者に不利益が生じる可能性があります。また、高額な景品などを提供して顧客を惹きつけようとする競争がエスカレートすると、過度な景品による消費者の誤解を招くとともに、市場の公平な競争環境が乱れてしまう恐れもあります。 景品表示法はこのようなリスクを防ぎ、消費者が自分にとって最適な商品やサービスを選びやすくするための規制を定めています。具体的には、「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」の2つの大きなルールが定められており、企業はこれに基づいて適正な広告活動を行わなければなりません。 景品表示法の2つのルールについて 景品表示法の基本は、「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」という2つのルールに集約されています。これらのルールにより、企業の広告や販売促進が消費者に不当な影響を与えないよう制御されています。 不当な表示の禁止「不当な表示の禁止」は、商品の品質や条件について消費者に誤解を与える表示を禁止する規制で、景品表示法の中でも特に重要なルールです。この規制は、消費者が広告や販売促進の表示に誤解を抱いてしまい、不利益を被らないようにするために設けられています。不当表示は大きく分けて「優良誤認表示」「有利誤認表示」「その他誤認されるおそれのある表示」の3種類があります。 過大な景品類の提供の禁止「過大な景品類の提供の禁止」は、景品の過剰な提供を制限することで消費者の購買判断に不当な影響を与えないようにする規制です。過大な景品が提供されると、消費者は商品やサービス自体の価値ではなく景品に魅力を感じて購買行動を起こしやすくなります。 次項からそれぞれのルールについて具体的に解説していきます。 不当な表示の禁止とは 「不当な表示の禁止」は、消費者が広告や販売促進の表示を見たときに誤解を招かないよう、企業が守らなければならないルールです。 この規制により、商品の品質や価格、条件などを実際よりも優れたものや有利なものに見せかけることが禁止され、消費者が正確な情報に基づいて購買判断を行えるようにしています。 景品表示法で定義される不当表示は主に次の3種類です。 優良誤認表示 優良誤認表示とは、商品やサービスが実際よりも優れているかのように誤認させる表示を指します。 たとえば、同じ品質の他社製品と大差がないにもかかわらず、「最高品質」や「他社製品に比べて圧倒的に優れている」などと表現することがこれにあたります。また、性能や効能について科学的な根拠がないにもかかわらず、「医学的に証明された効果」などと宣伝することも含まれます。 このような表現は、消費者に過度な期待を持たせ、購買行動を誤らせる可能性があるため厳しく規制されています。 有利誤認表示 有利誤認表示は、商品やサービスの価格や条件が実際よりも有利であるかのように見せかける表示です。 たとえば、「今だけ50%オフ」として特別な割引があるかのように見せかけながら、実際には元の価格が上乗せされていて通常の価格と大差がない場合などが該当します。また、数量限定のように見せかけた表示で消費者に購入を急がせる方法や、実際には提供していない付加サービスを宣伝することも有利誤認表示に含まれます。 この種の表示は、消費者が購入のタイミングや条件について誤った判断をしてしまうため禁止されています。 その他誤認されるおそれのある表示 さらに、上記以外の消費者に誤解を与える恐れがある表示も景品表示法で禁止されています。これには以下のような具体的なケースが含まれます。 無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示果汁を一切含んでいない飲料に果物のイメージを強調するデザインや表現を使用し、あたかも果汁入りであるかのように誤認させるケース。 商品の原産国に関する不当な表示実際は外国産である商品に「国産」と記載するなど、原産地について消費者を誤解させる表示。 おとり広告に関する不当な表示広告において特定の商品を大幅な値引きで宣伝しながら、店舗にはほとんど在庫がなく、実際には購入できないようにしている場合が該当します。 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示たとえば、実際は広告であるにもかかわらず、あたかも一般消費者のレビューや口コミであるかのように表示してしまうステルスマーケティング(ステマ)もこれに該当します。 これらの規制を守ることで、企業は消費者に誠実な情報を提供し、公正な競争環境を維持することができるのです。 不当表示についてはコチラで具体的に解説しています 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 過大な景品類の提供の禁止とは 「過大な景品類の提供の禁止」は、商品の販売やサービスの提供時に、過度な景品を提供して消費者の購買判断を左右しないように制限する規則です。 過大な景品が提供されると、消費者が商品そのものの価値ではなく、景品の魅力に惹かれて購入してしまうことが増え、競争が不健全な方向に進む恐れがあります。 景品表示法では、提供する景品の内容や金額に対して次のような具体的なルールを定めています。 一般懸賞による景品の提供制限 一般懸賞とは、商品の購入者やサービスの利用者を対象にした抽選やキャンペーンで景品を提供する方法です。 たとえば、特定の商品を購入した人の中から抽選で旅行券が当たるといったキャンペーンが該当します。一般懸賞で提供する景品は、取引の金額に応じて制限があり、以下のように規定されています。 取引額が5,000円未満:景品の最高額は取引金額の20倍以内、または10万円以下。 取引額が5,000円以上:景品の最高額は10万円以下。 この制限により、景品を目的にした購買行動がエスカレートしないようにコントロールされています。 共同懸賞による景品の提供制限 共同懸賞とは、複数の事業者が共同で行う懸賞活動のことを指します。 たとえば、商店街全体で抽選会を開催し、参加店舗で一定の金額を購入すると抽選券がもらえるキャンペーンなどが該当します。この場合、景品の総額に上限が設けられており、参加事業者の売上規模に応じた上限を超えない範囲での提供が求められます。 こうした制限によって、過剰な景品提供による市場の不公平な競争が防止されています。 総付け景品の提供制限 総付け景品とは、購入者や利用者全員に無条件で提供する景品です。 たとえば、「商品購入で必ずもらえる○○」といったキャンペーンがこれに該当します。総付け景品では、提供する景品の価額に関しても一定の基準が設けられています。 取引額が1,000円未満:景品価額は200円以下。 取引額が1,000円以上:景品価額は取引額の10分の1以下。 この基準により、商品の販売促進が過度に景品に頼らないよう、そして消費者が冷静な購買判断を行えるようにしています。 オープン懸賞による景品の提供制限 オープン懸賞とは、商品やサービスの購入を条件とせず、誰でも参加できる形で景品を提供するキャンペーンです。 たとえば、SNS上で「フォロー&リツイートで○○が当たる!」といった懸賞がこれに該当します。景品表示法では、この場合に提供できる景品の上限は10万円までとされています。この制限によって、消費者が過剰な景品に引きつけられ、購入意欲が不当に誘導されないようになっています。 これらのルールを守ることで、企業は公平な競争環境を維持しながら、消費者に対して誠実な景品提供ができるようになります。 まきこ先生 景品表示法には、「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」という2つの重要なルールがあります。不当な表示の禁止では、消費者に誤解を与える広告を禁止し、優良誤認や有利誤認が代表的な違反です。過大な景品類の提供の禁止では、懸賞や景品提供に対して価値の上限を設定し、公正な取引を守るためのルールが定められています。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 過大な景品類の提供の禁止についてはコチラで具体的に解説しています 景品類とは?景品表示法の一般懸賞や共同懸賞、その他の懸賞の提供制限について解説 ステルスマーケティング(ステマ)規制 ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であることを消費者に明示せずに、あたかも第三者の意見やレビューのように見せかけて商品やサービスを宣伝する手法です。例えば、有名人が個人的な感想として商品を褒める投稿をする一方で、それが実は企業からの依頼によるものである場合などが該当します。そして、消費者はそれを広告だとは気づかずに商品を購入してしまう恐れがあります。 ステルスマーケティングの問題点 ステルスマーケティングには以下のような問題点があります。 ①消費者の誤認広告であることが明示されないため、消費者が第三者の意見として信用し、購入判断に影響を受ける可能性が高くなります。 ②不公正な競争正当に広告費を払っている他の企業に対して不公正な競争を引き起こすことになります。 ③信頼性の低下企業や広告主に対する信頼が損なわれ、消費者全体の広告に対する信頼も低下する恐れがあります。 そして、ステマ規制に違反した場合は行政処分などの厳しい罰則が与えられる恐れがあるため、注意してください。罰則の内容については後ほど解説します。 ステルスマーケティングの具体例 ステルスマーケティングの例としては以下のようなものが挙げられます。 インフルエンサーの投稿 ある有名なインフルエンサーが、自身のSNSアカウントで新しい美容商品を絶賛する投稿を行いました。投稿内容は個人的な使用感や効果について述べたもので、消費者はインフルエンサーの個人の意見として受け取ります。しかし、実際にはこの投稿は商品を販売する企業からの依頼によるもので、広告であることが明示されていません。このような行為は、消費者に誤解を与え、広告であることを隠すステルスマーケティングとなります。 偽のレビュー あるオンラインショッピングサイトで、新商品に対する高評価のレビューが多数投稿されました。レビュー内容は商品の品質や効果について非常にポジティブなもので、消費者の購買意欲を高めます。しかし、これらのレビューは実際には企業が雇ったレビュー業者によって書かれたものであり、消費者に真実の使用感を伝えるものではありません。このように、偽のレビューを投稿する行為もステルスマーケティングとなります。 ブログ記事 ある健康食品メーカーが、特定のブログ運営者に対して、自社の商品についてのポジティブな記事を書くよう依頼しました。ブログ記事では、商品がどれほど効果的か、健康に良いかが詳細に記載されていますが、広告であることは一切記載されていません。読者はこの情報をブログ運営者の個人的な意見や経験として受け取りますが、実際には企業からの依頼による広告記事です。このような隠れた広告記事もステルスマーケティングとなります。 まきこ先生 ステルスマーケティング(ステマ)は、広告であることを消費者に明示せずに、第三者の意見やレビューのように見せかけて商品やサービスを宣伝する行為です。 消費者の誤認を招き、公正な競争を妨げ、企業の信頼性を損なう問題があり、規制に違反すると厳しい罰則が科される可能性があります。 【リピーター多数】広告表現に関する悩みを相談する > 景品表示法に違反した場合の行政処分(罰則) 景品表示法に違反した場合、企業や個人には厳しい行政処分が科せられることがあります。これらの処分は、消費者保護を目的とし、公正な市場競争を維持するために必要です。違反の過程や状況に応じて、以下のような行政処分が行われます。 【1】行政指導 行政指導は、景品表示法に違反したと疑われる企業や個人に対して、改善を促すための指導を行うものです。これは比較的軽微な違反の場合に適用され、以下のような手順がとられます。 警告・注意 違反の疑いがある場合、行政機関はまず警告や注意を行います。これにより、企業は問題を認識し、自主的に改善を図る機会が与えられます。 指導 警告や注意を受けても改善が見られない場合、行政機関は具体的な改善措置を指導します。これは、表示内容の訂正や広告の停止などが含まれます。 【2】措置命令 措置命令は、企業が行政指導に従わない場合や、重大な違反が認められる場合に発令される強制的な命令です。これにより、企業は法的に次の措置を取ることが義務付けられます。 違反表示の取り消し・修正 不当表示を直ちに取り消し、修正することが命じられます。 公示命令 違反の事実を消費者に周知するため、公示することが求められる場合があります。これは新聞やWEBサイト上での公開などを通じて行われます。 【3】課徴金納付命令 課徴金納付命令は、景品表示法に重大な違反を行った企業に対して、違反行為によって得られた利益の一部を国庫に納付させる命令です。これは、違反による経済的利益を取り戻し、同様の違反行為を抑制する目的で行われます。 課徴金の算定 課徴金の額は、違反行為によって得られた売上高や利益額を基準に算定されます。 納付の義務 企業は、指定された期日までに課徴金を納付する義務があります。これを怠ると、更なる罰則や利子が課されることがあります。 これらの行政処分は、企業が景品表示法を遵守し、消費者に対して正確で公正な情報を提供することを促進するための重要な手段です。そのため、企業は法令を遵守し、違反が発生しないようにすることが求められます。 【4】直罰規定 2024年10月1日から、景品表示法に新たな罰則として「直罰規定」が追加されました。 この直罰規定は、違反のうち特に悪質とされる行為に対し、従来の行政手続きを経ずに直接罰則を適用するものです。景品表示法第48条において、企業が故意に「優良誤認表示」や「有利誤認表示」を行った場合、100万円以下の罰金が即時に科されることになりました。 この規定の導入により、行政指導や措置命令・課徴金納付命令といった段階的な手続きを経ることなく、消費者に著しく不利益を与えると認定された場合には即座に罰則が適用されるようになっています。これにより、景品表示法違反の抑止力がさらに強まり、企業がより一層の注意を払って適正な広告を行うことが期待されています。 なお、この直罰規定における「悪質な違反行為」とは具体的にどのような表現や状況を指すのか、現時点では詳細な基準は示されていません。そのため、企業にとっては慎重な表示内容の確認がますます重要となっています。特に、表示内容が消費者に誤解を与える可能性が少しでもある場合には、ガイドラインや景品表示法を十分に確認し、消費者への配慮が行き届いた広告作成が求められます。 景品表示法には「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」があり、これらに違反した場合は、行政指導や措置命令、課徴金納付命令といった罰則が科せられます。メディアで報道されてしまった場合、消費者からの信頼を失うことにもなるので気を付けましょう。 【広告チェック&リライト】社内で法令を遵守した広告を作る > 過大な景品類の提供の禁止についてはコチラで具体的に解説しています 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク 景品表示法に違反しないために事業者ができること 景品表示法に違反しないためには、事業者は以下の具体的な対策を講じることが重要です。 【1】正確で誇張のない表示 商品やサービスの品質、性能、効果について、事実に基づいた正確な表示を行います。誇張や誤解を招く表現を避け、科学的根拠やデータを基に情報を提供すること大切です。 【2】広告表示のチェック体制の強化 広告や表示内容については、内部のコンプライアンス部門や法務部門によるチェックを徹底します。定期的に広告表示の内容を見直し、法令に適合しているか確認することが重要です。また、第三者機関による監査を受けることも有効です。 【3】従業員教育とガイドラインの整備 従業員に対して景品表示法の基本原則や具体的な規制内容を教育し、適正な広告表示を行うための社内ガイドラインを整備します。従業員が日常業務で法令を遵守できるようにするためにセミナーを受講してもらうのもよいでしょう。 【4】景品提供のルール遵守 景品類の提供に関しては、法令で定められた上限金額や条件を厳守します。一般懸賞や共同懸賞、総付け景品など、各種景品提供のルールに従い、過度な景品提供は避けましょう。具体的には、景品の価値が法令で定められた範囲内であることを確認し、適切な方法で提供することが大切です。 【5】消費者からのフィードバックの活用 消費者からの問い合わせやクレームを積極的に収集し、表示内容や景品提供に問題がないかをチェックします。消費者の意見を基に表示内容を改善し、信頼性の向上を図りましょう。 【6】透明性の確保 広告や表示が消費者にとってわかりやすく、透明性が確保されていることを重視します。例えば、インフルエンサーとのタイアップ広告の場合、広告であることを明示し、消費者に誤解を与えないようにすることが大切です。 このように、景品表示法に違反しないためにできることはあるので、必ず対策はしておきましょう。薬事法広告研究所でも、事業者の方に景品表示法を学んでいただけるよう、動画教材をご用意しているので気になる方はチェックしてみてください。 【スキマ時間を有効活用】動画で学べる景品表示法 > まとめ 景品表示法は、消費者の利益を保護し、公正な市場競争を維持するために、不当な表示や過大な景品提供を防ぐ法律です。 主なルールには「不当な表示の禁止」と「過大な景品類の提供の禁止」があり、これに違反した場合、行政指導、措置命令、課徴金納付命令などの厳しい行政処分が科されます。ステルスマーケティングも規制対象となり、広告の透明性が求められます。 事業者は、正確で誇張のない表示、広告表示のチェック体制の強化、従業員教育、景品提供のルール遵守、消費者からのフィードバック活用、透明性の確保などを徹底することで、違反を防止し、消費者からの信頼を維持することが重要です。 参考元:消費者庁 --- ### クーポンに割引上限の規制はある?景品表示法のルールをわかりやすく解説 - Published: 2024-11-18 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/coupon_upper_limit.html - カテゴリー: 景表法ガイド インターネットモールで買い物をする時にクーポンのバナーが現れたり、店舗で商品を購入した時に次回使用できるクーポンが配られたりと、日常的にクーポンを目にする機会は多いのではないでしょうか。 昨今は販売促進のためによく利用されていますが、顧客を誘因するツールになるということは当然景品表示法が関係してくることになります。 今回は、クーポンをはじめ、販売促進で利用する特典に関する景品表示法のルールをご説明します。 【無料!】広告表現簡易チェックリストをプレゼント > 景品表示法とは 景品表示法とは、企業が商品を売るために提供する景品や広告表示について、消費者に誤解を与える行為を防ぐための法律です。 正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」といい、景品類の金額や提供方法に制限を設けたり、商品の内容や取引条件を実際のものよりよく見せる不当表示を規制しています。消費者保護を目的とし、公正な取引環境を維持する役割を果たします。 景品表示法の目的 景品表示法の目的は、消費者の利益を保護し、事業者間の公正な競争を維持するため、事業者が行う広告表示が消費者に誤解を与えることを防ぐことにあります。 特に、商品やサービスの品質、内容、取引条件に関する虚偽誇大な表示と過大な景品の提供を規制し、消費者が正しい情報に基づいて選択できるようにすることを重視しています。 この法律により、不正競争が防止され、消費者が正しい情報で商品を選択することができる、健全な市場環境が形成されることを目指しています。 景品表示法の対象となるもの 景品表示法は、対象商品のカテゴリが定められている訳ではなく、一般消費者に提供されるあらゆる商品・サービスの表示や景品が対象となります。 一般的に消費する物品だけでなく、金融商品、不動産関連のサービス、オンラインサービス、オンラインコンテンツなどももちろん対象になります。 「一般消費者に提供されるもの」が対象なので、企業間の取引で用いられる表示については景品表示法の対象外となります。 どのようなクーポン・特典が景品表示法の規制対象になるのか 割引クーポンやプレゼント、キャッシュバックなど、消費者の購入意欲を高める特典には様々な種類があります。 景品表示法の規制対象になるか否かはその種類によって変わってきます。規制対象になる場合は、割引額や特典内容を景品表示法で定められた範囲の額に収める必要があります。 割引券 店舗やインターネットで買い物をした時に、次回の買い物で使える割引券をもらうことがあると思います。このような割引券は、景品表示法上どのような規制を受けるのでしょうか。 実は、この割引券がどこで使えるかによって「景品」となるか「値引き」となるかが決まります。「景品」の場合は景品表示法の規制の対象となりますが、「値引き」の場合は対象外となります。 自社割引券 顧客に提供する割引券が自社の店舗でしか使用できない場合、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」(つまり「値引き」)に該当するため、基本的には景品表示法の規制は受けません。 ≪「値引き」に該当する具体例≫ 当店を初めて利用される方限定クーポン「お買い物金額から20%OFF」 3,000円以上ご購入いただいた方に「次回のお買い物で使える500円クーポン」 化粧水Aをご購入いただいた方に「同シリーズの乳液が300円OFFになるクーポン」 例外として、懸賞により提供される割引券は「値引き」ではなく「景品」にあたります。 例えば、「5,000円購入した人を対象に、抽選で次回使える割引クーポンをプレゼント」というような企画を実施する場合、このクーポンは「景品」となり割引額に上限が定められるため注意が必要です。 参考元:消費者庁「景品類ではないもの」 自他共通割引券 自店でも他店でも使用できる割引券については、自店と他店で同額の割引をするのであれば「値引き」となりますが、割引額が異なる場合は「景品」となります。 ここで注意したいのは「同額の割引」という部分です。 クーポンが「500円割引」というように額面が決まっているものであれば、どの店舗で使用しても同額の割引になりますが、クーポンが「20%割引」というようなものの場合、購入金額によって割引金額が異なることとなり「同額の割引」とは認められず、「景品」になってしまうため注意が必要です。 他社割引券 他社割引券は、QUOカードや共通ギフト券、図書カードのようなものをイメージしていただくと分かりやすいと思います。 これらについても、「どこで使えるか」がポイントとなります。これらが自社の買い物で使用できる場合は「値引き」になりますが、自社の買い物では使用できない場合「景品」となります。 例えば、「2,000円購入した人を対象に1,000円分のQUOカードをプレゼント」という企画を実施する場合、QUOカードが自店の買い物で使用できる場合は値引きとなるので問題ありませんが、自店で使用できない場合は景品となり、提供できる景品金額の上限(この場合400円)を超えてしまっているため問題となります。 キャッシュバック 商品を購入もしくはサービスを利用した顧客に対し、支払った代金について割戻しを行うことは、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」(つまり「値引き」)に該当するため、基本的には景品表示法の規制は受けません。 ただし、上記で紹介した「自社割引券」と同様、懸賞により提供する場合は「景品」となります。また、キャッシュバックした金銭の用途を限定する場合も「景品」となります。 「正常な商習慣」の範囲が明確に定められている訳ではありませんが、商品の購入額以上の額をキャッシュバックするとなると、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」には該当せず、「景品」になると考えられます。 無料券・商品引換券 無料券や商品引換券の提供の場合、様々なパターンが考えられますので、よくあるものをいくつかご紹介いたします。 商品を購入もしくはサービスを利用した顧客を対象に提供するものこの場合は「総付景品」となるため、無料で提供する商品の価格は取引価額の10分の2以内(取引価額が1,000円未満の場合は200円以内)のものを選定する必要があります。 購入を条件とせず、来店者に提供するもの考え方としてはこちらも「総付景品」となります。この場合の取引の価額は原則として100円とされているため、提供できる景品類の最高額は200円となります。ただし、店舗において、通常取引される商品の最低額が100円を超えると認められるときは、その最低のものを取引の価額とすることができます。(つまり、3,000円均一の店であれば、来店者の景品に600円までの商品無料券を提供することができます。) サンプル品の提供「見本その他宣伝用の物品又はサービスであって、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの」は総付景品の規制は適用されません。商品の特徴、風味、品質等を試してもらうことで購入を促すという目的で提供する適当な限度のものはこれに当たります。(当商品が販売されている場合は、最小取引単位のものであって、試食、試用等のためのものである旨が明確に表示されている必要があります。)ちなみに、配付するサンプルが200円を超えないものであれば総付景品として配付可能なので、最小取引単位か否か、「試供品」の印字があるかを気にする必要はありません。また、化粧品等の場合、通常サイズより小さいミニボトル型のものを提供したい、ということもあると思います。この場合はサンプル品ではなく「景品」になる※とされており、ミニボトルの価格を確認する必要があります。ミニボトルとしての販売実績がなく価格が存在していない場合は、本商品の市場価格から容量換算する方法を取っていただければ問題ありません。例えば、1本100mL入りで5,000円の本商品の、10mLのミニボトルをプレゼントしたい場合、このミニボトルの価格は500円ということになります。 送料無料 送料は「景品」にはあたりませんので、送料無料のクーポンを配布する場合に取引価額に注意する必要はありません。 ただし、「通常〇〇〇円の送料が当クーポンで無料」というような表記を行う場合、「通常〇〇〇円」が事実でなければ不当表示になりますので注意が必要です。 お試し体験 お試し体験については、「無料券・商品引換券」の3番目に紹介したサンプル品と同じ考え方で、景品規制は適用されません。よって、スポーツクラブの1日無料体験のようなものを実施する際に、取引価額に注意する必要はありません。 また、類似のパターンとして、サブスク等のサービスで契約を条件に「初月1か月無料」という特典を提供するようなことがあると思いますが、これは「値引き」に該当するため景品規制は適用されません。 イベント招待 イベント招待が景品に該当するか考えるにあたり、「景品」の基本的な考え方をおさらいしたいと思います。 景品表示法上の「景品類」とは、①顧客を誘引するための手段として②事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する③物品、金銭その他の経済上の利益のことです。 このうち③物品、金銭その他の経済上の利益についても定義付けがされており、その中に「きょう応(映画、演劇、スポーツ、旅行その他の催物等への招待又は優待を含む)」とあります。 よって、顧客を誘因するために、取引に附随して「イベントへの招待」が提供された場合は景品規制が適用されることになります。 例 会場の県在住の顧客を招待するお客様感謝会⇒景品ではない 当店舗で10,000円以上ご購入でメ-キャップアーティストの講座にご招待⇒景品 ここではどのようなクーポン・特典が景品表示法の規制対象になるのかについて解説させていただきました。ぜひキャンペーンを行う際の参考にしてみてください。 薬事法広告研究所では広告表現に関するコンサルティングサービスを提供しておりますので、自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 不当表示にならないよう注意しましょう ここまでご紹介してきたように、少しの条件の違いで「景品」に該当し、景品表示法の規制対象になる可能性があるため、うっかり違反をしてしまうことのないよう、企画をする際は慎重に検討しましょう。 有利誤認表示 クーポンや特典は、商品そのものではなく取引に附随するものなので、「有利誤認表示」とならないように注意が必要です。 具体的な例としては以下のようなものがあります。 「この期間に〇〇を購入すれば、高級貝パールのイヤリングが当たるチャンス!」と表示していたにも関わらず、実際に提供される景品が安価な人工パールだった。 「今ご入会いただいた方には、全国どの店舗でも使用できる割引券プレゼント」と表示していたにも関わらず、実際には対象外の店舗が多数存在していた。 「今回特別に送料無料」と表示していたにも関わらず、実際にはあらかじめ商品の価格を送料相当額分引き上げていた。 景品表示法に違反した場合の罰則 景品表示法違反に対する罰則には、「行政指導」や「措置命令」があります。違反行為に関する売上額に応じた「課徴金」が科されることもあり、企業の信頼性が損なわれるだけでなく経済的にもダメージを受けることになります。 行政指導 景品表示法に違反した場合、まず行政指導が行われることがあります。 行政指導は、違反行為が軽度である場合や改善の余地があると判断された場合に、消費者庁や各都道府県が企業に対して違反行為の改善を求める措置です。この段階では命令や罰則は伴わず、あくまで企業の自主的な改善を期待するものです。 行政指導が行われても、その内容は一般に公開されないため、企業の信頼性に直ちに影響するものではありませんが、これを無視した場合は措置命令や課徴金納付命令などの強制力を伴う処分に発展する恐れがあるため、速やかに対応することが重要です。 措置命令 景品表示法に違反した場合、消費者庁や都道府県は「措置命令」を出すことがあります。 措置命令は、企業に対して違反行為の中止と是正を求め、消費者への誤解を解消するための公表や表示の修正など具体的な対応を指示する命令です。 措置命令に従わない場合、代表者に「2年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」、事業者自体に最大で3億円の罰金が科せられる場合があります。さらに、行政指導と異なり措置命令は報道発表されるため、企業にとっても大きなダメージとなります。 課徴金納付命令 景品表示法に違反した場合、消費者庁から「課徴金納付命令」が発出されることがあります。 課徴金納付命令とは、違反行為により得た売上の一部を金銭として納付させる処分です。不当表示に係る売上額の3%が課徴金として科されます。 2024年10月施行の改正景表法で、当制度が強化され、過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再び違反した場合は課徴金が売上額の4. 5%となります。 直罰規定 2024年10月1日施行の改正景品表示法では、「直罰規定」が新設されました。 これは、優良誤認表示や有利誤認表示を行った事業者に対し、措置命令などの行政処分を経ずに、直接的に刑事罰を科す制度です。具体的には、100万円以下の罰金が課される可能性があります。 この規定の導入により、悪質な不当表示に対する抑止力が強化され、消費者保護の一層の推進が期待されています。 まとめ クーポンや特典は、企業にとっても顧客にとっても非常に魅力的なものです。しかし、今回ご紹介したように、景品になるのかそうでないのか判断が難しいものでもあります。 お客様にサービスをするつもりが、うっかり不当表示をしてしまった、というようなことにならないよう、景品表示法の内容をしっかり理解した上で実施しましょう。 当社では、「こんなクーポン企画を実施したいけど問題ないか?」というようなお問い合わせも受け付けておりますので、いつでもご相談ください! この記事から学んでおきたい関連知識 知らないと危険!ステルスマーケティング(ステマ)とは?意味や注意点をわかりやすく解説 プレゼント(景品)には上限金額がある!景品表示法における規制について解説 --- ### プレゼントや特典で口コミを集めるのは違法?ステマをわかりやすく解説 - Published: 2024-11-18 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/present_reviews.html - カテゴリー: 景表法ガイド 企業が消費者からの口コミを収集するためにプレゼントや特典を提供するケースは珍しくありません。しかし、この方法が「ステルスマーケティング(ステマ)」として違法に該当する可能性もあることをご存知でしょうか? 特に、2023年10月から景品表示法が改正され、ステマが新たに規制対象となったこともあり、プレゼントや特典で口コミを集める方法に苦慮されている方も多いのではないでしょうか。 今回の記事では、ステマとは何か、どのような場合にプレゼントを使った口コミ集めがステマ規制上リスクがあるのかについて、わかりやすく解説していきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > ステルスマーケティング(ステマ)とは ステルスマーケティング、略して「ステマ」とは、宣伝であることを隠して商品やサービスの宣伝行為を行うことです。特に口コミやレビューといった形式で、企業側が消費者に見せかけて宣伝を行うことが問題視されています。 こうした行為は、消費者に広告だと気づかせないため、消費者の自主的で合理的な取引や選択を妨げるものとして、「景品表示法」によって規制されています。景品表示法とは、消費者の自主的で合理的な取引や選択を守るため、企業の広告表示や景品などを規制する法律です。 2023年10月にはこの景品表示法が改正され、ステルスマーケティングが規制対象に含まれるようになりました。これにより、ステルスマーケティングには措置命令が下されることとなり、事業者はコンプライアンスを更に強く意識することを求められています。 景品表示法ではステルスマーケティングを下記のように定義しています。 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの 引用元:一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 つまり「事業者の広告表示でありながら、見ている人からそれが広告表示であることがわかりにくいもの」について規制が行われているということになります。 ステマの主な手法 ここまでは、ステルスマーケティングと景品表示法による規制について紹介しました。ご存じの通り、ステルスマーケティングには、さまざまな手法がありますが、いずれも宣伝であることを消費者に隠し、自然な口コミやレビューに見せかけるという点が特徴と言えるでしょう。 以下で代表的な手法である「なりすまし型」と「利益提供秘匿型」について紹介します。 なりすまし型 「なりすまし型」のステマは、実際には企業が書いたり依頼したりした口コミやレビューであるにもかかわらず、一般消費者のフリをして宣伝する手法です。 たとえば、事業者が自社製品について、社員であることを伏せてSNSなどで商品を称賛したり、他人にすすめる投稿を行う場合、「なりすまし型」のステルスマーケティングに該当する恐れがあります。 ちなみに消費者庁が公開している資料では、なりすまし型」は、以下のように定義されています。 事業者が自ら表示しているにもかかわらず、第三者を装って肯定的な意見を掲載する。 引用元:ステルスマーケティングに関する実態調査(事務局説明資料) 利益提供秘匿型 「利益提供秘匿型」は、企業が消費者に報酬や特典を提供して口コミやレビューを投稿させるものの、その利益提供を公表しない手法です。 たとえば、商品レビューを投稿するとポイントがもらえるキャンペーンを行いながら、口コミの投稿者が報酬を受け取っていることを明示しないケースがこれに当たります。 ちなみに、消費者庁が公開している資料では、「利益提供秘匿型」は、以下のように定義されています。 事業者が第三者に金銭の支払いその他の経済利益を提供して表示させているにもかかわらず、その事実を表示しないもの 引用元:ステルスマーケティングに関する実態調査(事務局説明資料) ステマの問題点 ここまでステルスマーケティングの手法について説明してきました。それでは、ステルスマーケティングの何が問題視されているのでしょうか? まず、ステマによって提供される情報は、企業の宣伝であることが隠されているため、消費者はその情報を純粋な「消費者の声」として信じてしまう可能性があります。このため、購入の際に誤解や錯覚を引き起こし、消費者の自主的で合理的な意思決定を妨げるものであることが問題視されています。 また、ステマが発覚した場合には、企業やブランドの信頼性に大きな影響を及ぼします。消費者は「欺かれた」と感じ、ブランドイメージが損なわれる結果となるため、長期的に企業の利益を損なうリスクも高まります。そのため、ステルスマーケティングは事業者から見ても特に注意を払わなければならない問題となっているのです。 2023年10月から景品表示法の規制対象に 2023年10月に景品表示法が改正され、ステルスマーケティングが新たに指定告示として規制に加わりました。 これにより、企業が消費者に宣伝であることを隠して口コミやレビューを投稿させたり、企業が消費者になりすまして自社商品を絶賛するレビューを投稿するなどの方法で宣伝を行ったりすることが違法行為と見なされるようになりました。 改正後は、商品やサービスの口コミやレビューに関して、企業がその表示内容に関与していたり、口コミを依頼してもらった場合などには、それを明確に消費者に伝える必要があります。 たとえプレゼントや特典を提供して口コミを集める場合でも、消費者が広告とわかる形で表示することが求められ、違反が確認された場合には措置命令が発出されることとなりました。 プレゼントや特典で口コミを集めるのは違法? 企業がプレゼントや特典を提供して口コミを集める行為が必ずしも違法となるわけではありません。 ただし、その方法によっては景品表示法違反となる場合があるため、注意が必要です。適法かどうかは、提供する特典の内容、口コミが広告であることを示しているかどうかなど、さまざまな要素によって判断されます。 以下で、違反となるケースとならないケースについて詳しく見ていきます。 違反となるケース まずは、違反となるケースについてです。具体的にどのような場合はステマとして見なされ、違反となるのでしょうか。 消費者庁の「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の中から、プレゼントや特典で口コミを集めることに関わる内容の一部をピックアップしてご紹介します。 ①利益提供秘匿型のステマ 先にご紹介した「利益提供秘匿型」はまさに、プレゼントや特典で口コミを集める行為であり、実際に措置命令が下された事例もあります。口コミを投稿する消費者に対して特典や報酬を提供しているにもかかわらず、その事実を公開せず、消費者が自主的に行っている口コミであるように見せかける行為です。 このような場合、事業者が表示内容(口コミ)の内容に関与しているにもかかわらず、広告であることが不明瞭であるため、ステルスマーケティングに該当し、景品表示法に違反します。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン ②明言はしていなくても表示内容に関与している状況であった場合 先ほど説明した「利益提供秘匿型のステマ」の亜種です。 実は「いい評価をしてください」と特段明示しなかった場合でも、客観的に見て、レビューを投稿する人の自主的な意思によるものであることが認められない状況であった場合も違反となる恐れがあります。 企業側が口コミの内容に影響を与えるような指示を行う場合も違法とされます。 たとえば、「高評価を付けた場合にのみプレゼントがもらえる」など、評価の内容に条件をつけて特典を提供する場合には、レビューの投稿者も高評価をつけようと思うはずです。このように「いい評価をつけてください」と言わなかった場合でも、客観的な状況から表示内容に関与していると見なされ、違反となる恐れがあります。 ③広告であることを明示しない場合 プレゼントや特典で、表示内容に関与した口コミを表示した時、それが事業者による広告であることが不明瞭な広告は違反となります。 レビュー投稿風広告であっても、事業者による広告であるならば、それを明瞭に表示する必要があります。口コミが広告としての側面を持つ場合には、「PR」「広告」などの表記や「●●とのタイアップ投稿」と明示する設定等を行い、宣伝であることを明示する必要があります。 レビュー投稿が広告であることに気付けば、それを見た消費者や投稿者のフォロワーは興ざめしてしまうかもしれません。だからといってSNSやブログ上の投稿で宣伝意図を伏せる行為は、消費者の自主的で合理的な選択を妨げる行為であり、信頼を損なう結果に繋がる恐れもあります。 違反とならないケース 一方で、特典やプレゼントを提供して口コミを集めても、違法とならないケースもあります。 ここでは、どのようなポイントに注意すればステルスマーケティングと見なされないとされているかを、消費者庁の「『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準」の中からピックアップして解説します。 ①内容が自主的な意思に基づく内容である場合 事業者から第三者へプレゼントや特典を無償で提供し、SNS等で投稿することは依頼するものの、投稿する人の自主的な意思に基づく内容として表示を行う場合は、事業者が表示内容に関与したとはいえないことから、事業者の表示とは見なされません。 ここで大事なことは、事業者が表示内容に関与しないことです。事業者が表示内容に関与しなければ、事業者の表示とは見なされません。そのため、ステルスマーケティングとは見なされず、違反となることはないと考えられます。 ただし、インフルエンサーに対して依頼する場合には、事業者側も一定の影響力があることを期待して投稿を依頼しており、インフルエンサー自身もその期待に応えようとする可能性が高いことから、投稿時に「広告」「PR」「○○社から提供されました」といった表示はほぼ必須になるものと考えられます。 同様に、口コミ投稿によって特典やプレゼントを提供する場合でも、宣伝であることを明確に表示し、消費者に誤解を与えないようにすることで、違法とならないケースがあります。 たとえば、SNSやレビューサイトで「広告」「PR」と表示し、口コミが企業によるプロモーションの一環であると消費者が認識できるようにすれば、ステマには該当しないと見なされる可能性が高まります。このように明示的な広告表示を行うことで、景品表示法を遵守しながら口コミを集めることができます。 ②事業者と投稿者の間で投稿内容についての情報が一切やり取りされていない場合 先ほど紹介した「内容が自主的な意思に基づく内容である場合」の亜種です。 ECサイトなどで商品の購入者に向けて「レビュー機能から投稿していただけたら謝礼として次回使える割引クーポンをプレゼント」と利益を提供しているとします。 結果として購入者がレビュー投稿に至ったとしても、購入者と事業者との間でレビューの内容についての情報が、直接的・間接的問わず一切やり取りされておらず、客観的状況から購入者がレビューの内容を自主的に決定したと認められる場合には、事業者が投稿内容に関与したとは見なされないと考えられます。 したがって、事業者の表示ではないため、ステルスマーケティングとは見なされないということになります。 ③事業者から依頼した内容の表示であることを明示する場合 プレゼントや特典により口コミを集め、その口コミの内容に事業者が関与している場合であっても、そのことが明示されており、広告であることが明瞭であれば、ステルスマーケティングとは見なされないと考えられます。 ちなみに、ステマ規制の運用基準の中には「依頼して書いてもらったものである」と記載する際の例文も記載されているため、こちらにご紹介します。 事業者が第三者に依頼・指示をしてある内容の表示をさせた場合における当該事業者の表示である旨の表示としては、例えば、「弊社から○○先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。」といった表示をすることが考えられる。 引用元:『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』の運用基準 この「弊社から○○さんに依頼し、頂いたコメントを編集して掲載しています」という旨の表示がなかったためにステマと見なされてしまった事例もあるため、集めたクチコミをLPやチラシ、動画広告などに使用する際にはしっかりと記載しましょう。 Googleのガイドラインにも要注意 GoogleマップやGoogleレビューなどで口コミを集める場合には、景品表示法だけでなく、Googleのガイドラインにも従う必要があります。 Googleは、レビューが公平で信頼できるものであることを重視しており、報酬や特典を提供してレビューを依頼する行為を基本的に禁止しています。これは、消費者が実際の体験に基づいて正直なレビューを投稿するための措置です。 たとえば、Googleマップのガイドラインでは、報酬や景品を提供してポジティブなレビューを依頼する行為がガイドライン違反となり、問題が発覚した場合にはレビューの削除やアカウントの停止といった措置が取られることがあります。 Googleをはじめとするプラットフォームのルールにも十分に注意しながら、適切な方法で口コミを集めることが求められます。 ここではプレゼントや特典で口コミを集める行為が違法になるかどうかを解説しました。意図的でなくとも、うっかりステマになってしまったという事例もあるので、皆さんも口コミを集める際は細心の注意を払いましょう。 また、弊社では広告表現に関するコンサルサービスを提供しています。弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ステマ規制違反のリスクや罰則 ここまでは、プレゼントや特典でクチコミやレビューを集めた場合に違反となるケース・ならないケースについていくつかご紹介してきました。 それでは、景品表示法のステルスマーケティング規制に違反してしまった場合には、どのような罰則やリスクがあるのでしょうか。ステルスマーケティングが発覚した場合、企業は法的なリスクや社会的なダメージを受ける可能性があります。 下記では景品表示法に違反した場合のリスクや罰則について詳しく説明します。なお、景品表示法違反に対して課徴金や直罰は科されませんが、その他の措置が取られる場合があります。 措置命令 ステルスマーケティングのリスクの中でも特に重大なものは、罰則が科される点です。 2023年10月に景品表示法が改正され、ステルスマーケティングが新たに規制対象に加えられ、違反行為には措置命令が発令されることとなりました。 「措置命令」は、行政の調査により違反が確認された事業者に対して、不当表示で生じた消費者の誤認の解消、再発防止策の実施、再度の違反行為の防止などを命じるものです。措置命令は消費者庁だけでなく、都道府県知事にも発令権があるため、広範囲で効率的な取り締まりが可能です。 措置命令に従わない場合、事業者代表者は「2年以下の懲役」または「300万円以下の罰金」、事業者には最大3億円の罰金が科される可能性があります。措置命令は報道され、消費者庁のウェブサイトに違反内容とともに掲載されるため、企業の社会的信用にも悪影響を及ぼします。 炎上のリスク ステルスマーケティングが発覚した場合、SNSやレビューサイト、掲示板などで情報が瞬時に拡散され、いわゆる「炎上」状態になるリスクがあります。特に、消費者の信頼を裏切るような形で口コミ操作が行われていた場合、消費者からの強い反発を招き、企業に対して大きなイメージダウンを引き起こす可能性があります。 SNSやインターネットでの情報の拡散力が増している現代では、ステマによる炎上リスクは高まっています。企業は、透明性を保ち、誠実な情報提供を行うことで、消費者からの信頼を守ることが重要です。 メディアで報道される ステマの発覚は、消費者の信頼を損ねて炎上するだけでなく、普段SNSなどを見ない層に対しても、メディアでの報道を通じて広く知られることがあります。 報道によって違法なステマ行為が拡散されると、ブランドイメージが大きく損なわれ、企業の信用に深刻なダメージを与えます。 こうした社会的制裁は長期的に売上や業績にも影響を及ぼすことが多いため、事業者はステルスマーケティングを行わないよう、慎重で誠実な広告表示を行う必要があります ステマ規制に違反せずに口コミを集める方法 景品表示法のステマ規制に違反してしまった際のリスクについて説明してきました。 とはいえ、方法を誤れば法に反するリスクはあるものの、口コミの宣伝効果を考えると、プレゼントや特典を渡して口コミを集めるという手法を簡単に手放すわけにもいかない... というのが実情だと思います。 企業がステマ規制に違反せずに口コミを集めるためには、消費者に正確な情報を提供し、誠実なマーケティング手法をとることが重要です。口コミを促進する具体的な方法を紹介します。 口コミ内に広告であることを明示してもらう 口コミを依頼する際、投稿内に「○○社から依頼されて投稿している」広告であることがわかるよう、明示してもらうことをあらかじめ伝えておく方法です。 例えば、「本レビューは企業からの依頼で提供されたものです」と表記し、宣伝目的で投稿された広告であることを消費者が認識できるようにします。 このような透明性を保つことで、消費者が口コミを参考にするときに誤解を生むリスクを軽減でき、適切な口コミ収集ができるはずです。 口コミを依頼して集めた旨を明示する 一方、企業が口コミを依頼して集めたものを広告に掲載する場合、その事実を消費者に分かりやすく伝えることも一つの方法です。 たとえば、依頼して集めた口コミをLPなどに掲載する際に「※弊社が○○さんに依頼して、頂いたコメントを編集して掲載しています」と明瞭に表示することで、口コミの内容がある程度「広告として書かれたもの」ということが消費者に一目で分かるようにします。 このように、依頼に基づく口コミであることを明らかにすることで、消費者が誤解せずに口コミ内容を参考にでき、ステマと見なされるリスクを軽減できます。 この透明性を確保することは、景品表示法やGoogleのガイドラインの順守にもつながり、消費者の信頼を維持しながら口コミを活用する方法として有効です。 適切なアンケート調査を通じた口コミ収集 アンケート調査を通じて、利用者の自主的で自由な意見を集め、それを口コミとして紹介する方法も考えられます。アンケートの回答者に同意を得た上で、レビューとして公開する形式をとることで、消費者の意見をある程度反映した評価が得られます。 アンケート調査の際は、利用者の自由意思で決定された回答となるように万全の注意を払って依頼し、利用者とアンケートの回答内容について一切情報のやり取りを行わない等の配慮が必要となります。 もし事業者が回答内容に関与するようなことがあれば、事業者の表示と見なされる恐れがありますので注意が必要です。なお、アンケート結果を広告などへ掲載する際には、調査時期や調査対象等の必要な情報も合わせて表示するなど、景品表示法上適切な方法で表示する必要があります。 まとめ プレゼントや特典で口コミを集める手法は、一歩間違えるとステルスマーケティングに繋がりがちです。ステルスマーケティングは消費者をある種「欺く」手法であるからこそ、消費者との信頼関係を損なわないためにも、自社の広告がステルスマーケティングとなっていないか常に気を配る必要があります。 特に、2023年10月の法改正でステルスマーケティングが明確に規制対象となりました。措置命令が科されるリスクがあるため、企業はより誠実なマーケティングを行うことが求められています。 最後に、プレゼントや特典で口コミを集める手法をとった際に、ステマ規制違反のリスクを避けるためのポイントを簡単にまとめます。 広告であることを明示する 口コミの内容に全く介入しない 依頼して書いてもらった口コミを広告に掲載する時は、その旨を明瞭に書く 他にも違反と見なされる場合、見なされない場合などが消費者庁の資料やステマ規制の運用基準などから確認できますので、未読の方は是非ご覧ください。 これからも適法かつ透明性のある手法で口コミを活用することで、消費者に信頼され長く愛されるブランドイメージを構築しましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 知らないと危険!ステルスマーケティング(ステマ)とは?意味や注意点をわかりやすく解説 プレゼント(景品)には上限金額がある!景品表示法における規制について解説 --- ### 【言い換え表現付き!】「透明感」は化粧品広告で標榜できる?薬機法に基づき解説 - Published: 2024-11-18 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/transparency_paraphrase.html - カテゴリー: 化粧品 化粧品業界において、「透明感」という表現は肌をより美しく見せるための魅力的なキーワードとして多用されます。しかし、広告でこの表現を使用する際には注意が必要です。 日本の薬機法では、化粧品広告における表現が規制されており、標ぼうできる範囲とできない範囲が定められています。さらに、表現の方法によっては景品表示法に抵触する可能性もあります。 そこで本記事では、「透明感」をうたう際の薬機法および景表法に基づくルールを解説し、使える言い換え表現もご紹介します。法的に問題のない範囲で魅力的な表現をするための参考にしてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法(医薬品医療機器等法)は日本において医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の製造・販売を管理するために定められた法律です。 主に健康や安全性を守ることを目的とし、広告表現においてもルールを設けています。化粧品に関する広告で誤解を与えないために、薬機法が定めるルールの理解が重要です。 薬機法の目的 薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が詳しく記されています。これらの定義は、製品の用途や特性を明確にし、品質、有効性、安全性を確保するために必要とされています。 この法律の目的は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の品質・有効性・安全性を保障し、国民の保健衛生向上を図ることにあります。特に、広告における効能や効果の表示は厳しく管理されており、消費者が誤解しないように、誇張や誤認につながる表現を防ぐ役割も果たしています。 薬機法規制の対象となるもの 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などは、薬機法に基づき、その品質・有効性・安全性を確保するために定義されています。 医薬品医薬品とは、病気の診断、治療、予防の目的で使用され、体の構造や機能に影響を与える成分が含まれている製品です。 医薬部外品医薬部外品は、体の不快感を和らげたり、虫よけなどの穏やかな効果をもたらす製品で、特定の基準を満たしたものです。厚生労働省の承認を得て、指定された効能を表示できます。 化粧品化粧品は、体を美しく見せたり、肌や髪を健やかに保つために使用される、体への作用が穏やかな製品です。 医療機器医療機器は、病気の診断、治療、予防、または体の機能に影響を与えるために使用される機器や器具を指します。ただし、細胞や遺伝子を用いる特殊な再生医療機器等製品は除かれます。具体的にどの機械や器具が医療機器に該当するかは、政令で定められています。 化粧品における薬機法のルール 化粧品の広告では、薬機法により効能や効果の表現が制限されています。 基本的に化粧品は、体を美しく見せ、肌や髪を健やかに保つために使われる、体への作用が穏やかな製品とされているため、医薬品のような「治療効果」や「体内への作用」を示唆する表現は許可されていません。 なお、化粧品で標ぼうできる効果は決められており、「保湿」「柔軟」「健やか」といった表現は使えますが、「シミがなくなる」「ニキビを治す」などの表現は使用できません。 日本化粧品工業会の「化粧品等の適正広告ガイドライン」に細かい解説が記載されていますので、化粧品広告を作成される方はぜひ参考にしてみてください。 化粧品における透明感とは? 「透明感」という言葉は、一般的に肌が透き通ったように見える印象を与える表現です。 化粧品業界では、肌の輝きや肌が明るい印象を表現する意味で使われることが多く、「透明感のある肌」は多くの消費者にとって理想的な肌の一つとされています。 ただし、薬機法においては「透明感」も一定の制限があり、誤解を与えないための表現が求められます。 化粧品で「透明感」は標榜可能 薬機法では、化粧品の効能効果を56種類に限定しており、「透明感」という表現もこの範囲内でしたら使用できます。 例えば、洗顔料やクレンジング等の洗い流すもの、メイクシート等のふき取るものは、汚れが落ちて透明感がある肌印象と取れるため、表現可能です。それ以外の製品で使用する場合、美白の効能を有しているとの誤認を与えないよう、化粧品効能の範疇で定義づける必要があります。 なお、メーキャップ製品、美白美容液(医薬部外品)の場合は、注釈は不要です。 【そのまま使える!】「リフトアップ」の言い換え表現 以下に、広告でそのまま使える「透明感」の表現を紹介します。 NoOK表現解説1≪美容液≫保湿成分○○配合!透明感ある肌へ!潤いによる肌印象と読み取れるため、化粧品効能の範疇におさまっているため標ぼう可能。2≪洗顔料≫汚れツルン!透明感ある肌に!洗顔料やクレンジング等の洗い流すもの、メイクシート等のふき取るものは、汚れが落ちて透明感がある肌印象と取れるため、表現可能です。3≪洗顔料≫くすみ※もスッキリ!透明感ある肌へ!※古い角質汚れのこと洗顔料やクレンジング等の洗い流すもの、メイクシート等のふき取るものは、汚れが落ちて透明感がある肌印象と取れるため、表現可能です。4≪美容液≫透明感※ある肌へ!※潤いによる肌印象「透明感」が化粧品の範疇と読み取れない場合は、注釈でフォローが必要です。5≪メーキャップ製品≫偏光パウダーで透明感ある仕上がり物理的に上からパウダーをはたくことで、透明感ある肌に見えるため表現可能。 ここではよくある化粧品の「透明感」の言い換え表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所では、自社の化粧品は他社の化粧品とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。 サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 景品表示法にも注意が必要! 薬機法と同時に、景品表示法にも注意を払う必要があります。 景表法は、広告や表示が消費者に誤解を与えないようにするための法律で、過度な表現や事実と異なる表現は規制対象となり、薬機法とは別の角度から広告の内容を制限しています。 たとえば「絶対に透明な肌に」といった誇大表現や、実際の効果よりも過剰に見せる広告は、消費者の誤認を招くため、景表法違反となる可能性があります。 広告を作成する際は、実際の効果以上の印象を与える表現や誇大な表現は避けることが重要です。景表法に違反すると、罰則や課徴金が科される場合もあります。 化粧品でNGとなってしまう表現 化粧品広告において、肌そのものに変化があるかのように受け取られる表現は、化粧品の範囲を逸脱し、基本的にNGです。 例えば、メーキャップ以外の化粧品でトーンアップ等の肌色変化は標ぼうできません。薬機法は効能効果に関する正確な表現を求め、景表法は誤解を招く表現を禁じているため、両方を満たすことが重要です。消費者に安心して製品を手に取ってもらえるよう、適切な表現を選ぶことが求められます。 具体的なNG例を薬機法と景表法に分けてご紹介します。 薬機法におけるNG例(メーキャップ製品以外で)「肌がワントーンアップ」「肌が白くなる」このような肌色変化は、肌そのものが変化したように取られ、化粧品効能の逸脱となるため表現できません。 景品表示法におけるNG例「どんな肌でも透明感が出る」「これを使えば誰でも透明感ある肌に!」誇大表現や消費者の誤認を招く表現のため、景表法違反になる可能性があります。 まとめ 化粧品の広告で「透明感」などの魅力的な表現を使用する際には、薬機法や景品表示法のルールを理解し、適切な範囲で効果を伝えることが重要です。 薬機法は、医薬品や化粧品などの品質や安全性を保つための法律で、広告における効能や効果の表現を規制しています。一方、景品表示法は誇張表現や誤解を招く表現を防ぐことで、消費者が誤解なく商品を選べるようにする法律です。 違反すると、行政からの指導や罰則を受けるリスクもあるため、法律の枠内で魅力的かつ正確な表現を心がけましょう。記事内で紹介した「透明感」の表現も活用し、消費者に信頼される広告作りに役立ててください。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 【そのまま使える表現付き】クレンジング広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2024-11-18 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/cleansing_advertising.html - カテゴリー: 化粧品 薬機法はクレンジング製品を含む多くの美容商品や医薬品の広告に関してルールを定めています。しかし、薬機法に基づく広告表現の範囲はわかりにくいと感じる方も多いのではないでしょうか? この記事では、薬機法の基本と、クレンジングに関連する広告にどのようなルールが適用されるのかを分かりやすく説明します。また、違反しないための「使える表現」と「避けるべき表現」も紹介します。 広告作成に携わる方が、法規制を守りつつ効果的な広告展開ができるよう、ぜひご参考ください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは クレンジング製品をはじめとする医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の広告において、消費者を守るために必要な法律が「薬機法」です。この法律は、製品の効果や効能に関して誇大や誤解を招く表現が使われるのを防ぎ、適切な情報が消費者に提供されることを目的としています。 化粧品業界での広告表現は、この薬機法の規制を遵守することで、消費者が安心して製品を使用できる環境が整えられています。まずは、薬機法の目的とその対象範囲について理解することから始めましょう。 薬機法の目的 薬機法とは、日本国内における医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等の製造、販売、広告に関する法規制を定めた法律です。 この法律の目的は主に二つあります。 まず、消費者が健康や美容製品を安心して使用できるようにすること、そしてこれらの製品の効果や効能について誇張や虚偽の表示が行われないようにすることです。広告においても、過剰な表現や誤解を招く表現を抑えることで消費者を保護することが求められています。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法では、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」を対象に、それぞれの特性に応じた広告表現や販売ルールが細かく規定されています。以下に、各カテゴリーごとの概要と広告表現のルールについて説明します。 医薬品医薬品は、病気の治療や予防、身体機能の回復を目的とする製品で、薬機法により効果や効能が科学的に証明されている必要があります。広告においても、具体的な治療効果や、特定の疾患名を明記することが可能です。処方箋が必要な医療用医薬品と、薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品(市販薬)に分かれ、広告内容は慎重な取り扱いが求められます 医薬部外品医薬部外品は、比較的穏やかな効果を持つ製品です。例えば「フケ・かゆみを防ぐ」「体臭・汗臭を防ぐ」といった効果の表現が認められています。医薬品と化粧品の中間に位置する製品で、歯磨き粉や育毛剤、制汗剤、殺菌効果のある化粧水などが該当します。医薬品ほどの厳格な基準はないものの、広告において効果・効能を訴求する場合には薬機法の適用を受けます。 化粧品化粧品は「人体を清潔にし、美しくする」ために使用する製品で、一般的なスキンケアやメイク用品が該当します。化粧品は基本的に治療や予防を目的としないため、効能や効果を謳う広告表現に制限がかかります。たとえば、「肌を健やかに保つ」「うるおいを守る」といった表現は認められています。 医療機器医療機器は、病気やけがの診断や治療、予防を目的として使われる装置や器具です。体温計や血圧計、コンタクトレンズなどが含まれ、製品ごとに薬機法の管理が行われています。医療機器の広告では、医薬品と同様に治療・予防効果を示すことができますが、製品ごとに承認された効果以外の表現は制限されています。薬機法に基づいた正確な広告表現が求められます。 薬機法は、これらのカテゴリごとに異なる広告ルールを定めることで、消費者が安心して製品を選べるように配慮しています。 クレンジングは薬機法の広告規制の対象となる クレンジングの広告表現には、薬機法に基づくルールに沿った表現が求められるため、事前にどのような言葉が使用可能かを知っておくことが重要です。 クレンジングは化粧品か医薬部外品に該当する クレンジングは、肌の表面にあるメイクや汚れを落とすために使用される製品であり、薬機法において「化粧品」か「医薬部外品」に分類されます。化粧品とは「人の身体を清潔にし、美しく見せる目的で使用される製品」とされており、基本的に人体に作用する医薬品とは異なるため、肌トラブルの治療や改善を謳うことはできません。 例えば、「ニキビが治る」「肌荒れが改善する」などの医薬品的な効能を謳った場合は薬機法に違反する可能性があります。クレンジングの広告表現では、「洗浄」や「肌の清潔を保つ」といった表現が中心となります。 化粧品における薬機法のルール 化粧品は基本的に治療や予防を目的としないため、効能や効果を謳う広告表現に制限があります。クレンジングの広告表現においても、これらの範囲に沿った表現を選ぶ必要があります。 具体的には、「肌を清潔に保つ」「メイクをしっかり落とす」といった、日常の肌ケアを支える表現が使用可能です。 ただし、「細胞レベルでの汚れ除去」「毛穴ゼロ」など、実際の機能を超えるような表現は避ける必要があります。これにより、消費者に対して誤解を与えることなく、安全な製品の利用が促されることを目的としています。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品は、薬機法において医薬品と化粧品の中間に位置する製品とされ、一定の有効成分を含み、人体に対する作用が比較的穏やかなことが特徴です。 例えば、「制汗」「フケ・かゆみを防ぐ」など、特定の効能効果については厚生労働省により認められており、これらの範囲内であれば広告に記載できます。 医薬部外品はあくまで「予防」や「保護」を目的とした製品であり、治療を目的とした医薬品的な効果や体質改善を暗示する表現はできません。医薬部外品は厚生労働省の承認を得た効能効果を表現することができますが、有効成分以外のその他成分に関する効果は述べることができないため、注意が必要です。 【そのまま使用OK!】クレンジングの広告に使える表現一覧 薬機法のルールを守りながら、効果的にクレンジングの訴求をするためには、使用可能な表現を事前に知っておくことが重要です。以下に、クレンジング(化粧品)において使用が認められる広告表現を一覧表で紹介します。 この表を参考にして、安全かつ消費者にとって魅力的な表現で広告を作成しましょう。 No広告表現訴求したい効果1メイクをすっきりオフ毎日のメイクをしっかり落としたいとき2濃密泡で摩擦レス洗顔のやさしさを訴求したいとき3必要な皮脂は残し、汚れを落とすことで、しっとりなめらかな肌に導く乾燥を防ぎ、しっとりとした洗い上がりを求めるとき4毛穴の汚れをオフ毛穴の詰まりや皮脂汚れをすっきりさせたいとき5優しい洗い心地で肌を守る洗浄のやさしさを訴求したいとき6透明感あるお肌へ洗顔で汚れを落とすことで透明感ある肌を目指したいとき この表の表現は、薬機法の「清潔」「保護」「美化」「健やか」の範囲内に収まっているため、使用できます。製品の特長を具体的に伝えつつ、消費者に親しみを持ってもらうことができます。 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのクレンジングならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次に、使用できない表現をいくつかあげていきます。間違いやすいNG表現を知ることで、薬機法に抵触せずに正しい広告を作成できます。 NoNG表現OK表現解説1ニキビが治るクレンジングでニキビ予防ニキビ改善は治療を暗示する表現で、医薬品的な効果とみなされるため。ただ、洗浄することでニキビ予防ということであれば、標ぼう可能です。2毛穴を小さくする毛穴汚れを落とし、毛穴を目立たなくする毛穴の形状変化は肌の機能改善となる恐れがあり、化粧品効能の逸脱となるため。3汚れを落として透明な肌に。汚れを落として透明感ある肌へ。「汚れを落とすことで透明感ある肌へ」と表現することは可能です。ただ、「透明な肌」は過剰な印象と取られる恐れがあるため、「透明感ある」までにとどめておくことをおすすめいたします。4皮脂分泌をコントロールします。テカリを抑えてすべすべ肌皮脂分泌をコントロールするというのは化粧品効能の範疇を超えるため、標ぼうできません。5○○成分無添加で、敏感肌に優しい洗顔料です。○○成分無添加。優しい洗い心地で敏感肌の方にもおすすめ。また、特定成分を配合していないことを理由として「敏感肌にも優しい」と表現することは、安全性の保証につながり不適切となる恐れがあります。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性および安全性の確保に関する法律)は、日本国内で医薬品や医療機器、化粧品などの品質と安全性を守るために制定された法律です。この法律には広告に関する規制が含まれており、違反があれば罰則が科される可能性があります。 ここでは、罰則として科される「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご紹介します。 行政指導 行政指導は、行政機関が違法状態を正すよう求めるための措置です。具体的には以下の内容が含まれます。 是正命令:違反事項の修正を求められます。 報告書の提出:違反事項や是正措置について報告書の提出が求められることがあります。 行政指導のきっかけは主に以下のようなケースです。 同業者からの情報提供:同業他社が違反を見つけて通報する場合。 消費者からの苦情:消費者からのクレームにより調査が行われるケース。 行政のパトロール:行政機関による自主的な監視活動によって違反が発見される場合。 措置命令 措措置命令は、薬機法第66条第1項および第68条に違反した際に発令されます。 対象 第66条第1項:誇大広告の禁止 第68条:未承認の医薬品・医療機器・再生医療製品の広告禁止 厚生労働大臣または都道府県知事は、違反者に以下の措置を命じることが可能です。 行為の中止命令:即時に違反行為を停止するよう指示する命令。 再発防止措置:再発防止のための具体的な対策を実施させる命令。 公示命令:公衆衛生の保護を目的に違反内容を公表する命令。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、第66条第1項の違反行為に対して適用されます。 対象 第66条第1項:誇大広告の禁止に違反する行為。 納付額 計算方法:課徴金対象期間中に販売された医薬品等の対価総額の4. 5%。 最低額:課徴金が225万円未満の場合は、納付命令は発令されません。 課徴金の減額 不当表示防止法の命令:該当の場合、課徴金が3%減額されます。 自己報告による減額:違反を自己申告した場合、課徴金が50%減額されます。ただし、調査が開始されてからの申告は対象外です。 薬機法に違反しないための対策 薬機法への違反は、事業者にとって大きなリスクをもたらします。 違反が発覚した場合、先述で解説したように、行政指導、措置命令、課徴金納付命令が科される可能性があるのです。また、テレビやSNSを通じて違反情報が消費者に拡散されることで、製品や企業のイメージが悪化し、売上が大幅に減少する恐れもあります。 事業を安全に継続するためには、適切な対策を講じることが欠かせません。薬機法を遵守するために、以下の対策が重要となります。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法を遵守するためには、社員全員がこの法律についての正しい知識を備えることが必要です。社員間で知識に差があるため、全員が同じレベルの知識を習得することが重要となります。定期的に薬機法についての研修を実施し、全社員が法律の重要性を理解するように努めましょう。 広告作成は2人体制で行う 広告を1人で作成する際には、誤りやチェック漏れが発生しやすくなります。 そのため、複数人で規制ガイドラインを共有しながら広告を作成し、ダブルチェック体制で進めることが重要です。1人では気づけないミスを防ぐためにも、2人以上で作業を行うことでリスクを軽減できます。 広告作成時の注意点としては以下の内容があります。 誇張や虚偽表現の回避:効果や効能については科学的根拠に基づいた情報を用いること。 承認内容の遵守:医薬品や医療機器に関しては、承認された用途や効能のみを広告に記載すること。 広告チェックサービスを活用する 法律の解釈を誤ると、薬機法違反の広告を掲載するリスクが生じます。 これにより、行政指導、措置命令、課徴金納付命令が科される可能性もあるため、法務に精通した外部の専門家やコンサルタントを活用し、広告の適法性を第三者視点で確認してもらうことが効果的です。 当社では、薬機法や景品表示法に基づいた広告のチェックおよびリライトサービスを提供しています。「広告審査が通らない」「制作前に表現を確認したい」「この表現を使えるか相談したい」といったお悩みがあれば、ぜひご相談ください。簡単な薬機チェックから本格的なサービスまで、幅広くサポートいたします。 まとめ クレンジング製品の広告を展開する際、薬機法の規定を守ることは、企業にとって信頼性を維持するために欠かせないポイントです。薬機法は消費者を守るための重要な法律であり、特にクレンジングのような「化粧品」に分類される製品には、効果・効能を誇張しない適切な表現が求められます。 本記事では、薬機法の基本とクレンジング広告で使用できる表現を解説しました。また、違反表現や、万が一違反してしまった場合の罰則、そして違反を防ぐための対策についても紹介しました。広告表現に迷った際は、「清潔」「保護」「美化」「健やか」という薬機法で定められたカテゴリに沿った表現を心がけ、社内研修やダブルチェック体制、広告チェックサービスを活用してリスク管理を徹底しましょう。 安全で効果的な広告を作り、消費者に安心してクレンジング製品を選んでもらうための取り組みを続けていきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 大正製薬株式会社が「ステマ広告」で景表法違反 消費者庁が措置命令を発出【2024年11月14日】 - Published: 2024-11-14 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/24.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #ステマ, #景品表示法 大正製薬サプリでステマ認定、インフルエンサー3人に宣伝依頼... 消費者庁が措置命令  個人の感想を装って商品を宣伝するステルスマーケティング(ステマ)を行ったとして、消費者庁は13日、製薬大手「大正製薬」(東京都豊島区)に景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出した。昨年10月の規制開始以降、健康食品を巡るステマの認定は初めて。 発表によると、大正製薬は今年4~5月、アンチエイジング効果をうたうサプリメント「NMNtaisho」について、インフルエンサー3人にインスタグラムでの宣伝を依頼。その投稿を自社のオンラインショップに転載した際、「広告」や「PR」などサプリの宣伝と判断できる記載をせず、閲覧者に第三者の感想と誤認させる表示をした。 3人のフォロワーは、それぞれ1~3万人ほど。投稿に対する報酬は、サプリ1箱と、現金1万円前後だった。インスタへの投稿には「PR」の記載があり、問題はなかったという。 このサプリは、老化を抑制するとして近年人気を集めるNMN(ニコチンアミド・モノヌクレオチド)を配合。昨年3月の販売開始から、今年4月までに約1万5000箱を売り上げ、販売総額は約4億円に上る。引用元:読売新聞オンライン(2024年11月13日より) 消費者庁は2024年11月13日、製薬大手の「大正製薬株式会社」に対して、景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出しました。この措置命令の背景には、大正製薬が健康サプリメント「NMNtaisho」の販売促進のために行った、いわゆる「ステルスマーケティング(ステマ)」と判断される広告手法がありました。 ステルスマーケティングとは、広告であることを隠し、第三者の自然な意見であるかのように見せかける宣伝方法です。インターネット上のマーケティングが増える中で、消費者に広告と気づかれにくい手法として広まりましたが、消費者が誤解を招きやすく、社会的な影響が大きいため、近年では規制が強化されています。 2023年10月に日本で健康食品の広告規制が強化されて以降、今回の大正製薬に対する措置命令は、健康食品業界での初のステマ認定となります。この一件は、サプリメントなどの健康食品を扱う企業が、消費者との信頼関係を保つ上でどのような姿勢が求められるのかを改めて示唆する事例といえるでしょう。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 今回の措置命令に至った問題点 今回、消費者庁が大正製薬に措置命令を出すに至った主な理由は、「NMNtaisho」というサプリメントを宣伝するにあたり、インフルエンサーの個人的な感想を装う「ステルスマーケティング(ステマ)」を行ったと判断されたことです。このステマ行為には、以下の具体的な問題が含まれていました。 インフルエンサー投稿の自社サイトへの転載と「広告」表示の欠如 大正製薬は、インスタグラム上で影響力を持つインフルエンサー3人に対し、NMNtaishoの宣伝投稿を依頼しました。これ自体は一般的なマーケティング手法であり、インフルエンサーの投稿には「PR」との明示がされていたため、この部分は法的には問題がなかったとされています。しかし、これらの投稿を自社オンラインショップに転載した際、広告であることを示す「PR」や「広告」の表記がされていなかった点が問題視されました。 このため、消費者は「NMNtaisho」というサプリメントに対する第三者の意見として捉え、効果や安全性について客観的な口コミや評価と誤認しやすい状況でした。特に健康食品のように効果を期待しやすい製品の場合、広告であることが明示されていないと、消費者に誤解を与える可能性が高く、消費者保護の観点から厳しく見られるのです。 以上が今回の措置命令に至った主な問題点です。このような事例は、消費者と企業の間に信頼関係を築くための透明性が欠かせないことを改めて浮き彫りにしています。 健康食品・サプリメント業界におけるステマの影響 健康食品やサプリメントは、人々の健康や美容に直接的な影響を与えるため、消費者にとって信頼できる情報が欠かせません。しかし、インフルエンサーによる「ステルスマーケティング」が行われると、消費者がその製品に対する誤解を抱き、期待外れやトラブルにつながる可能性があります。 今回の大正製薬のケースからも、健康食品業界におけるステマの影響がいかに大きいかが改めて浮き彫りになりました。 ステマによる信頼の損失 健康食品業界は消費者の「健康への期待」に基づく市場であるため、広告の透明性と信頼性が極めて重要です。広告と気づかれない形での情報発信が行われると、消費者はその製品の効果や品質に対して正当な判断ができなくなります。 特に、インフルエンサーを信頼しているフォロワーが「中立な意見」として受け取ってしまう場合、ステマによる消費者の信頼損失は企業のブランドイメージに致命的な影響を与えかねません。 健康へのリスクと消費者の不安 ステマの影響で特定のサプリメントが実際以上の効果を持つかのように受け取られると、消費者がそれを信じて購入し、期待した効果が得られないことも多くなります。 特に、健康に直結する商品に対する不正確な期待は、消費者の健康リスクを高めるだけでなく、「自分に適した商品が選べなかった」という不安や失望感を生じさせます。こうした問題が続くと、健康食品業界全体への信頼にも悪影響を及ぼすでしょう。 今後事業者が気を付けるべき点 今回の措置命令を受け、健康食品業界の事業者は、消費者との信頼関係を守るため、広告活動においてさらなる注意が必要です。特にインフルエンサーを活用したマーケティングに関しては、透明性を保つことが欠かせません。 以下に、今後事業者が気を付けるべきポイントをまとめます。 インフルエンサーを活用したマーケティングにおける「広告」表記の徹底 まず、インフルエンサーを起用した広告投稿については、必ず「PR」「広告」などの表記を徹底する必要があります。インスタグラムやブログなど、消費者がインフルエンサーの意見を信用しやすい媒体では、広告表記をはっきりさせることで誤解を防ぎ、消費者が適切な判断を行えるようにすることが求められます。 また、インフルエンサーの投稿を自社サイトや他の媒体に転載する場合にも、転載先での広告表記の有無を確認し、消費者に対して広告と分かる形での表示が必須です。 広告表示に関するガイドラインとコンプライアンスの強化 広告表示の適切さを確保するため、社内でのガイドラインや研修を強化し、広告表示の適正さを維持する体制が必要です。特に、消費者庁が定める景品表示法や広告に関するガイドラインを意識し、スタッフが理解しやすい形でのガイドラインの整備と定期的なコンプライアンス研修の実施が効果的です。 これにより、広告表示が一貫して公正であることを徹底し、消費者に安心して利用してもらえる環境を整えましょう。 消費者視点での誠実な広告表示 最後に、企業は広告表示の透明性を守るために、常に消費者視点での誠実な広告表現を心掛けるべきです。健康食品は消費者の期待が大きい分、広告表示に過度な表現を用いることなく、実際の効果を正確に伝える姿勢が重要です。 また、疑問や問い合わせに対しても迅速で明確な対応が求められ、顧客サポートやFAQの充実も信頼を維持する上で大切です。 まとめ 今回の大正製薬に対する消費者庁の措置命令は、健康食品業界における広告の透明性と消費者保護の重要性を改めて浮き彫りにする事例となりました。インフルエンサーを活用したマーケティングは消費者に効果的に商品をアピールできる手段ですが、広告であることを隠す「ステルスマーケティング(ステマ)」は、誤解や不信感を招くリスクが大きく、景品表示法による厳しい規制の対象にもなります。 健康食品やサプリメントといった製品は、消費者の健康や生活に直接的な影響を与えるため、企業は常に誠実な広告表示を心掛け、消費者にとって信頼できる情報を提供することが求められます。透明性のある広告表示とガイドラインの整備、そして消費者の視点に立った対応を徹底することで、消費者の信頼を築き、ブランドの健全な成長につなげることができるでしょう。 今後、健康食品業界において消費者との信頼関係を維持するためにも、法令順守と消費者保護の意識を高め、透明性を重視した広告活動を行うことが不可欠です。企業の誠実な姿勢こそが、長期的なブランド価値の向上に寄与するといえるでしょう。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク 知らないと危険!ステルスマーケティング(ステマ)とは?意味や注意点をわかりやすく解説 --- ### 【開催終了】<薬機法・景表法>動画教材受け放題キャンペーン! - Published: 2024-11-14 - Modified: 2025-04-28 - URL: https://www.89ji.com/seminar/241226seminar.html - カテゴリー: セミナー/動画教材 - タグ: #広告表現に悩んでいる方, #幅広く情報収集がしたい, #広告審査が通りにくい - セミナー分類: 開催終了 申込受付:2024年12月4日(水)18時まで まきこ先生 化粧品・健康食品を取り扱う上で、避けては通れないのが薬機法と景品表示法。コンプライアンス意識が高まっている今だからこそ、社員教育で基礎の底上げをしませんか? お申し込みはこちら <企業様向け>Aセットを受講する <企業様向け>Bセットを受講する <個人向け>Cセットを受講する 受け放題キャンペーンのメリット! 期間内なら何度でも視聴可能! 視聴期限はたっぷり2025年の6月まで。新入社員の研修をはじめ、社内勉強会にもお使いいただけます。 いつどこでも好きなタイミングで学べる! 会場や講師の手配も不要!期日を設けて各自視聴する流れにすれば、大変な業務調整も必要ありません。 教材を単品で購入するよりもお得! 一本3,000円(税込)の動画+過去に実施した機能性表示食品セミナーが4講座セットになっています。既存社員から新規入社の社員、個人でご活躍されている方まで、ぜひ広くご受講ください。 この講座が何名様でも受け放題!研修ラインナップ 動画教材(基礎編)と機能性表示食品セミナー動画が見放題に! 動画教材 -基礎編- 3セット 薬機法から適正広告基準、業界団体のガイドラインまで。化粧品広告を制作するための基礎知識と押さえておきたいルールを学びます。 (所要時間:1時間31分) 目次はこちら > 健康食品を広告する上で必ず知っておくべき薬機法、健康増進法、景品表示法。それぞれ、どのようなルールがあるのかを解説します。 (所要時間:1時間45分) 目次はこちら > BtoC事業者なら決して無関係ではない景品表示法。違反のリスクと、広告表現やキャンペーン企画の注意点を身に付けます。 (所要時間:2時間35分) 目次はこちら > 機能性表示食品広告セミナー動画 2024年4月18日に開催したオンラインセミナーから1章・2章を抜粋し、今更聞けない機能性表示食品の基本から、届出内容、グラフやデータ、届出論文の引用方法など広告作りにおいて重要なポイントをお届けいたします。 (所要時間:1時間32分) <目次 > 1.今更聞けない、機能性表示食品とは(1) 機能性表示食品とトクホの違い(2) 健康食品より機能性表示食品の方が良いって本当?(3) 機能性表示食品のメリットとデメリット(4) 機能性表示食品とルール(5) 機能性表示食品が言えること、言えないこと(6) 機能性表示食品の今後 2.広告作りのカギ10ヶ条(1) 届出内容の考え方(2) 関与成分以外の成分を謳う時の注意点(3) グラフやデータの使用方法(4) 届出論文からの引用(5) 医師や専門家を起用する(6) 体験談に要注意(7) 健康食品と並列で広告を行う時には(8) 他社商品との比較(9) 機能性のメカニズム(作用機序)(10) 打消し表示 / 「No. 1」表示 受け放題セット一覧 Aセット(企業様向け) 130,000円 以下の動画教材が何人でも見放題!(15名以上の受講でお得!) 化粧品広告 薬機法 -基礎編- 健康食品広告 薬機法 -基礎編- 景品表示法 -基礎編- Bセット(企業様向け) 150,000円 以下の動画教材が何人でも見放題!(15名以上の受講でお得!) 化粧品広告 薬機法 -基礎編- 健康食品広告 薬機法 -基礎編- 景品表示法 -基礎編- 機能性表示食品広告 Cセット(個人向け) 10,000円 以下の動画教材がお一人様見放題! 化粧品広告 薬機法 -基礎編- 健康食品広告 薬機法 -基礎編- 景品表示法 -基礎編- 機能性表示食品広告 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 お申し込みはこちら <企業様向け>Aセットを受講する <企業様向け>Bセットを受講する <個人向け>Cセットを受講する 教材の内容を少しだけお見せします! https://www. youtube. com/watch? v=ndTaFvEQyAc https://www. youtube. com/watch? v=oOx4fJcB0SM https://www. youtube. com/watch? v=jCR5xohsFB0 https://youtu. be/Iun0oVv-Gsk お申し込みはこちら <企業様向け>Aセットを受講する <企業様向け>Bセットを受講する <個人向け>Cセットを受講する キャンペーン詳細 料金■企業様向けセット(15名以上でお得!)・Aセット(基礎編3本) 130,000円・Bセット(基礎編3本+機能性表示食品広告セミナー) 150,000円■個人向けセット・Cセット(基礎編3本+機能性表示食品広告セミナー) 10,000円※個人向けセットでは基礎編のみの販売はございません。キャンペーン申込期限2024年11月14日(木)~2024年12月26日(木)18:00動画視聴期限2025年6月30日まで動作環境Vimeo※詳しくはこちらからご確認ください。収録時期2021年4月(化粧品広告、健康食品広告)2023年9月(景品表示法)2024年4月(機能性表示食品広告)講師薬事法広告研究所 代表 稲留万希子支払方法Aセット・Bセット:請求書扱い(申込日の月末締め、翌月末払のみ)Cセット:クレジットカード引き渡しについて(企業向け)弊社でお申し込み内容を確認後、お申し込みいただいた代表者の方に、貴社専用の視聴URLとパスワード、請求書をメールにてお送りします。受講者それぞれに違うパスワードを発行したい等のご事情があればセミナー事務局へこちらからお問い合わせください。引き渡しについて(個人向け)クレジットカードでの決済完了後、自動メールにてご視聴に関するご案内をお送りいたします。万一、決済完了したにもかかわらず、自動メールが届かない場合にはセミナー事務局までお問い合わせください。 お申し込みはこちら <企業様向け>Aセットを受講する <企業様向け>Bセットを受講する <個人向け>Cセットを受講する 前回キャンペーン時 ご利用企業担当者さまの声 今後も継続的に利用したい! 昨年、基礎動画を「受け放題キャンペーン」時に、全社員で受講いたしましたが大変わかりやすくとても勉強になりました。できれば今後も継続的に利用させていただきたいと考えております。 社内研修のこんな「あるある」ありませんか? 「広告法務」の研修がない! 外部研修はビジネスマナーやヒューマンスキルのカリキュラムばかりで、広告コンプライアンスに必要な研修がない。 ↓ 薬事法広告研究所の動画教材は、広告法務に完全特化。普段使っているカリキュラムや外部機関にプラスするだけで、コンプライアンス教育まで網羅できます。 色んな「社内調整」が大変! 各地の社員を集めるのは一苦労... 業務の調整も必要だし、交通費や宿泊費もかかる! ↓ オンラインで視聴可能なので、受講者を一箇所に集める必要はありません。また、「この時間に必ず受講しなければ」という制約がないため、業務調整も楽々です! 「講師」がいない! 研修を受けさせたい社員はいるのに、社内に講師ができる社員がいない。社外に頼むと小回りが利かないし、開催まで時間がかかる... 。 ↓ 動画の視聴ページをお渡ししますので、申込み後すぐにご覧いただけます。(クレジット決済の場合のみ)また、何名でも追加視聴可能。必要な時に必要な方が学べる体制を整えられます! お申し込みはこちら <企業様向け>Aセットを受講する <企業様向け>Bセットを受講する <個人向け>Cセットを受講する よくあるご質問 サブスク型のサービスということですか? 本キャンペーンの動画教材は「買い切り」です(視聴期限あり:2025年6月末)。視聴アカウントをご購入いただき、貴社内でアカウントの管理、運用をお願いする形となります。お支払いは、アカウントのご購入のタイミングでのみ発生します。 どのぐらいのレベルの社員向けですか? 「化粧品とは何か」「どのようなものが健康食品に該当するか」といった商材の概念を理解できている方であれば、問題なく受講いただけるかと思います。研修の導入部分をお試しでご視聴いただけますので、併せてご確認ください。 広告担当者以外には役に立ちますか? 広告の定義上、口頭での案内や勧誘も広告ルールの制約を受けますので、コールセンター等のカスタマーサポート業務に携わる方も押さえておくべき研修内容と考えています。 また、商品設計の時点で薬機法や景品表示法を把握していなかったがために「せっかくの商品コンセプトが広告で訴求できない」「キャンペーン実施前に景品表示法違反だと分かった」等のトラブルも発生しています。そのため、商品企画やマーケティング部門の方も知っていて損はない研修です。 少人数で受講したいのですが... 人数や目的の講座数によっては、単品販売の動画を人数分ご購入いただく方が安くなるケースもあります。迷われた際にはお気軽にセミナー事務局へお問い合わせください。 --- ### 食品表示における適正な運営への課題と今後の注意点【2024年11月11日】 - Published: 2024-11-12 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/23.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #機能性表示食品 「令和5年度特別用途食品(特定保健用食品を除く。)に係る栄養成分等、特定保健用食品に係る関与成分及び機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業(買上調査)」の調査結果について 令和5年度の本事業の実施結果と対応について以下のとおり公表します。なお、今回の実施結果も含め、食品表示法第6条の規定に基づく指示を行う事案と判断されたものは、適正な表示に是正する旨の指示を行い、同法第7条の規定に基づき、商品名を含む指示内容を公表する等により、食品表示制度の適正な運営を図ってまいります。 1.分析試験の結果 調査対象 101 商品について関与成分等の分析試験を実施した結果、許可等申請又は届出の際に提出された資料(以下「申請等資料」という。)の記載どおりであることが確認された中で、機能性表示食品2商品について、申請等資料に記載された含有量を下回る結果となった。 2.申請等資料の記載と異なる事案の概要 ① 事案1:製造時、原材料中に機能性関与成分は十分含有されていたが、喫食時の状態では機能性関与成分の量が申請等資料に記載された含有量を下回っていた分析結果となったことが判明した。なお、当該届出者は当該ロットを含め当該商品の販売を中止し、届出を撤回した。 ② 事案2:機能性関与成分の量の分析結果が申請等資料に記載された含有量を下回った分析結果であったが、その後に届出者が分析機関に依頼して同一ロット品を分析したところ、申請等資料に記載された含有量を上回る結果であった。なお、当該届出者は当該ロットを含め当該商品の販売を中止し、届出を撤回した。 引用元:消費者庁 2022年度(令和4年度)に行われた「特別用途食品(特定保健用食品を除く)に係る栄養成分等、特定保健用食品に係る関与成分及び機能性表示食品に係る機能性関与成分に関する検証事業(買上調査)」では、食品表示制度の適正な運営と消費者の信頼性の確保が改めて注目されました。 特に、食品の機能性表示については、消費者が期待する健康効果に直結する要素であり、正確な表示が求められます。 この調査結果に基づき、食品業界に求められる品質管理や成分分析方法の見直しについて、今後の課題とともに解説します。本記事では、実際に検出された問題点をもとに、事業者が今後どのような点に注意して運営していくべきかを考察します。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 検証事業の調査結果概要 今回の検証事業では、特別用途食品や特定保健用食品、機能性表示食品など、合計119品が対象となり、これらの食品に含まれる関与成分の量が、申請資料や届出内容に沿ったものであるかどうかが検証されました。その結果、ほとんどの食品が申請資料の内容通りであることが確認されました。 具体的には、特別用途食品および特定保健用食品はすべて申請通りであり、機能性表示食品についても98. 1%が申請通りの成分量を満たしていることが明らかになりました。しかし、機能性表示食品のうち2品については、関与成分の含有量が申請資料での数値を下回るという結果が報告されています。この2品の不備は、事業者が記載した内容に対して成分量の誤差が生じたケースとして注目すべき事例です。 申請資料と異なる事例の詳細と原因 今回の検証で、機能性表示食品のうち2品について、申請時に記載された関与成分の量が実際の成分量を下回る結果となりました。それぞれの原因と対応について、以下のように報告されています。 事例1:分析方法の不備 1つ目の事例では、申請時に使用された分析方法に不備があったことが原因と判明しました。申請資料での分析方法では、含まれる機能性関与成分の正確な測定が難しかったため、当初の申請内容を下回る数値が出てしまいました。その後、事業者による分析方法の見直しが行われ、新しい方法で再測定した結果、機能性関与成分の含有量が申請通りであることが確認されました。 これを受けて、当該事業者は改訂後の分析方法で申請内容を再提出し、正式に変更届を行いました。この事例は、申請時の分析方法の適正性が成分の信頼性に直結することを示しており、今後の品質管理において重要な教訓となります。 事例2:成分減衰を見越した管理不足 2つ目の事例では、機能性関与成分を含む原材料が十分に配合されていたものの、成分が劣化する可能性を考慮した品質管理が不十分であったために、実際の数値が申請内容を下回ってしまいました。このケースでは、賞味期限内の成分量を担保できなかったことが原因です。この事例を受けて、当該事業者は製品の販売を中止し、届出を撤回する決断を下しました。 このように、品質管理体制の不備が成分量の誤差に繋がったことは、今後の食品表示の適正な運営において見直すべき課題を示しています。 事業者が今後気を付けるべきポイント 今回の検証事業で浮き彫りになった課題を踏まえ、事業者が今後取り組むべき注意点を整理しました。食品表示制度の信頼性を守るためには、以下のポイントに注力することが求められます。 ①分析方法の適切な選定 機能性表示食品では、含有成分が科学的根拠に基づいていることが強調されます。したがって、分析方法の選定と精度の確保が重要です。申請時に使用する分析方法が成分量の正確な測定に適していなければ、実際の製品が届出内容を満たさないリスクが生じます。事業者は、申請前に分析方法の信頼性を十分に確認し、場合によっては見直しを行うことが推奨されます。 ②品質管理体制の強化 食品の成分は、製造から販売までの過程で劣化する可能性があります。とりわけ、機能性関与成分は時間の経過とともに減衰するケースがあるため、成分劣化を見越した品質管理が必要です。例えば、成分の劣化を防ぐための保存方法を工夫したり、賞味期限内に成分量を保つための配合比率を調整したりするなど、製品の保管や品質管理の強化が求められます。 ③消費者との信頼構築 消費者が期待する効果を得られなかった場合、食品に対する信頼が大きく損なわれる可能性があります。消費者の信頼を守るためには、製品表示の透明性を確保することが重要です。仮に不備があった場合は、迅速な販売中止やリコール対応を行い、信頼回復に努めることが求められます。消費者の視点に立った誠実な対応が、長期的な信頼構築に繋がります。 まとめ 今回の検証事業で明らかになった結果から、食品業界において正確な食品表示と適切な品質管理が求められる理由が改めて浮き彫りになりました。消費者は、食品表示に記載された成分量や効果を信頼して商品を選びます。そのため、表示内容と実際の成分量の整合性を維持することは、消費者の信頼を守るための基本です。 事業者は、申請時の分析方法の信頼性確認や、成分の劣化を見越した品質管理に十分配慮することで、適正な表示と製品の品質を保つ必要があります。また、万が一、表示内容に不備が発見された場合には、速やかな是正対応や製品リコールなど、消費者に対する誠実な姿勢が信頼構築には欠かせません。 これからも、食品業界全体が品質向上に努め、信頼できる食品表示制度の運営に貢献していくことが期待されます。消費者が安心して商品を選べる環境を作るために、業界全体での意識の向上が今後も重要です。 この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 【言い換え表現付き!】「リフトアップ」は化粧品広告で標榜できる?薬機法に基づき解説 - Published: 2024-11-06 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/liftup_paraphrase.html - カテゴリー: 化粧品 多くの方が、年々重力に負けていくお肌のリフトアップができたら... と感じられていることと思います。化粧品を広告する事業者にとっても、「リフトアップ」の表現は非常に魅力的ですよね。 しかし、「リフトアップ」という表現は実際に化粧品の広告で使えるものなのでしょうか? 今回は、主に薬機法の観点から「リフトアップ」の表現について解説していきます。そのまま使える言い換え表現や、化粧品広告でのNG表現もご紹介いたします。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことです。その名のとおり、対象となる医薬品や医療機器などの品質、有効性、安全性を確保するために定められています。 化粧品も当法律の対象ですので、化粧品の製造や販売、広告表示を行う際には避けて通れないものになります。 薬機法の目的 薬機法の目的は、医薬品等の品質、有効性、安全性を確保することです。また、これらの製品の適正な使用を推進することで、国民の健康を守り、公衆衛生の向上を図ることも目的としています。 具体的には以下のような内容が含まれています。 医薬品や医療機器の安全性と有効性の確保人々が使用する医薬品や医療機器が、安全で効果的であることを確認するための基準を設けています。 製造や販売の規制医薬品や医療機器の製造、流通、販売に関する基準を設定し、品質の確保を図っています。 適正使用の推進医薬品や医療機器が正しく使われるように、情報提供や監視体制を整備しています。 不正な製品の排除不正な医薬品や医療機器の流通を防ぎ、健康被害を未然に防ぎます。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の規制対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品です。薬機法の中でそれぞれの定義付けもなされていますので、その内容を簡単にご紹介します。 医薬品病気の診断、治療、予防を目的として使用されるものを指します。医療機関で処方される薬だけでなく、薬局やドラッグストアで購入できる一般用医薬品も該当します。 医療機器疾病の診断、治療、予防に使用される「機械器具」などを指します。(再生用医療等製品を除く。)マッサージ器やコンタクトレンズ、体温計などが該当します。 化粧品人の身体を清潔にし、美化することを目的として使用されるものを指します。スキンケア製品、メイクアップ製品が代表的なもので、シャンプーや香水なども該当します。 医薬部外品医薬品に比べ効果は穏やかであるものの、人体に作用するものを含みます。体の不快感を軽減するものから害虫を駆除するものまで、その種類は多岐にわたります。身近なものとして、殺虫剤や薬用せっけん、生理用ナプキンなどが該当します。 再生医療等製品人や動物の細胞に加工をし、身体機能を修復する目的で使用されるものを指します。移植用の軟骨細胞などが該当します。 化粧品における薬機法のルール 化粧品を広告する際に特に気を付けたい薬機法のルールに「虚偽・誇大広告の禁止」があります。薬機法第66条で、医薬品等の名称、製造方法、効能などに関して、「明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。」と定められています。 具体的には、以下のような表現が禁止されています。 化粧品の効果を逸脱した表現 承認されていない効果を標ぼうすること 効果や安全性を保証するような表現 効果や安全性についての最大級表現 他社製品を誹謗するような表現 医薬関係者(代表例:医者、美容師など)が推薦していると表現すること 日本化粧品工業会が発行している「化粧品等の適正広告ガイドライン」に、より細かい解説が掲載されていますので、化粧品の広告を作成される方はぜひ参考にしてみてください。 リフトアップとは 「リフトアップ」は直訳すると「持ち上げる」という意味になります。 美容医療でもよく使用される言葉であり、顔(フェイスラインやほうれい線)を中心に、首や体にできたたるみを改善するための治療法を意味します。 一般的には、もう少しライトなイメージで、化粧品や美顔器を使用したセルフケアでフェイスラインをシャープにしたり、たるみを引き上げたりすることを指す言葉としても使われているのではないでしょうか。 化粧品で「リフトアップ」は標榜できない 実は化粧品の広告で、効果として「リフトアップ」の表現をすることはできません。 化粧品の効能効果として広告することができるのは56項目の定められた効果の範囲に限られています。この56項目の中に、リフトアップに該当するものが存在しないため、化粧品の広告でリフトアップを標ぼうした場合、化粧品の効果を逸脱していると判断されるのです。 リフトアップとは、前述の通りたるみやフェイスラインの引き上げ=顔の形状変化の効果を指しており、効果が緩和であり「美化する」「魅力を増す」などのことを目的としている化粧品というカテゴリにはそぐわないのです。 【そのまま使える!】「リフトアップ」の言い換え表現 化粧品広告でそのまま使える、「リフトアップ」の言い換え表現をご紹介します。 NoOK表現解説1引き締まってハリのある肌化粧品の効果の範囲内での言い換えになります。2キュッとスッキリした肌「肌をひきしめる」という化粧品の効果の範囲に収まる程度の表現となります。3若々しいシャープな肌印象へ導く「肌印象」とすることで、輪郭そのものをシャープにするものではないことが分かります。4気持ちがぐっと上がるスキンケア「上がる」が気持ちのことであれば問題ありません。5【イラスト・画像での表現】使用方法の説明時に、塗る方向として上向きの矢印を表示する。お手入れ方法の説明であって、肌が上向くとは捉えられません。 ここではよくある化粧品の「リフトアップ」の言い換え表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所では、自社の化粧品は他社の化粧品とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。 サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 景品表示法にも注意が必要! 化粧品広告での「リフトアップ」の標ぼうは、薬機法だけでなく景品表示法(景表法)の観点からも注意が必要です。 景表法の観点では、表示内容が事実かどうかということが重要になります。効果が事実であれば、化粧品効能を逸脱していたとしても景表法上は問題にはなりません。 しかし、化粧品というカテゴリに属している商品がリフトアップの効果を持つということは現実的に考えにくいです。実際にはそのような効果がないにも関わらず広告で「リフトアップ」を標ぼうした場合は不当表示(優良誤認表示)となる恐れがあります。 また、「これさえ使えば誰でもリフトアップできる」のような広告表示を行った場合、「誰でも」という表現について証明することが難しいと考えられるため、同様に不当表示として問題となる恐れがあります。 化粧品でNGとなってしまう表現 化粧品の広告においては、薬機法・景品表示法の両方の観点から問題がない表現にしなければなりません。リフトアップに限らず、顔の形状を変化させるような表現や、若返り表現、すでにできているシミが消えるような表現はできません。 具体的なNG例をご紹介します。 リフトアップ&小顔効果が期待できます。⇒「リフトアップ」「小顔」効果は化粧品効能の逸脱となり薬機法の観点で問題となる上、実際にそのような効果がない場合は景表法の観点でも問題。 年齢とともにたるんできたお肌にお悩みのあなたに朗報⇒商品を使用することでたるみが解決するような表現は化粧品効能の逸脱となり薬機法の観点で問題となる上、実際にそのような効果がない場合は景表法の観点でも問題。 使い続ければあの頃のお肌に戻ります⇒若返りは化粧品効能の逸脱となり薬機法の観点で問題となる上、現実的に若返ることは不可能のため景表法の観点でも問題。 1週間で長年悩んできたシミが消え、顔全体が白く美しい肌に⇒化粧品で標ぼうできるのはシミ予防までで、「シミが消える」は化粧品効能の逸脱となり薬機法の観点で問題。また、実際にそのような効果がない場合は景表法の観点でも問題。 長年悩んできたシワが完全に消える⇒シワ改善効果がある商品だとしても「完全に消える」は誇大であり薬機法・景表法いずれの観点からも問題。 まとめ 日常的によく目にする「リフトアップ」という表現も、化粧品広告においては注意が必要ということがご理解いただけたでしょうか。 今回は、薬機法だけではなく景品表示法の観点で注意したいことについてもご説明しました。実際の広告制作にあたって表現に迷う時は、「化粧品の効果の範囲を逸脱していないか」「事実に基づいた表現をしているか」という観点で一度見直してみてください。 薬機法・景品表示法に違反してしまうと、企業にとっては大きなダメージとなるため、各法令の内容を十分理解してルールを守った魅力的な広告制作をしていきましょう! この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 【言い換え表現付き!】「潤い」「保湿」は化粧品広告で標榜できる?薬機法に基づき解説 - Published: 2024-11-06 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/moisturizing_moisture.html - カテゴリー: 化粧品 「潤い」や「保湿」といった言葉は、スキンケアや化粧品業界で頻繁に使用される表現ですが、これらの言葉を広告や商品説明に使う際には注意が必要です。特に日本では、薬機法(旧薬事法)や景品表示法に基づく規制が厳しく、誤った使い方をすると法律違反になる可能性があります。 本記事では、薬機法における「潤い」や「保湿」の適切な使い方、そしてそれらを安全に言い換える方法について詳しく解説します。 また、違反しやすいNG表現についても触れ、法令を遵守しながら商品価値を正しく伝えるためのポイントをお伝えします。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。この名前から分かる通り、薬機法では、医薬品、医療機器、化粧品、医薬部外品などの製造や販売、広告表現等に関するルールを定めています。 また、食品や雑貨の広告表現等も規制しています。以前は「薬事法」という名称でしたが、2014年から現在の名称へ変更されています。 薬機法の目的 まず、薬機法の目的についていきましょう。薬機法の第一条においては、このように記載されています。 第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。 引用元:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 | e-Gov 法令検索 以上から、薬機法の目的は主に下記のようにまとめることができます。 製造から販売までのプロセスを規制し、消費者が安全に使える製品を提供できるようする 広告表現にも厳しい基準を設け、誤解を招く表現や過剰な効果を謳うことを防ぐ。特に化粧品や健康食品など、医薬品と混同されやすい分野では、消費者が誤って使用しないようにする。 薬機法規制の対象となるもの 次に、薬機法規制の対象となるものを細かく見ていきましょう。薬機法の対象となる製品には、主に以下のものが含まれます。 医薬品病気の治療や予防を目的とした製品。たとえば、風邪薬や抗生物質などが該当します。 医療機器人や動物の疾病の診断、治療、予防に使用されること、または人や動物の身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等で、再生医療等製品でないもの、かつ政令で定めるもの。家庭用マッサージ器や人工呼吸器などが該当します。 化粧品肌を清潔に保ち、美しく見せるための製品。例えば、クレンジングやファンデーションが該当します。 医薬部外品医薬品と化粧品の中間に位置する製品で、一定の効果が認められたもの。育毛剤や歯磨き粉、薬用化粧品などが該当します。 再生医療等製品医薬部外品・化粧品以外で、下記のものであり、政令で定めるもの。一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したものイ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防二人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの それぞれのカテゴリーごとに適用されるルールが異なるため、製品の特徴に合った正しい表現を選ぶ必要があります。 化粧品における薬機法のルール 化粧品の広告表現に関するルールも、薬機法上で定められています。 まず、化粧品の広告では虚偽・誇大な表現が禁止されています(第六十六条)。 そして、化粧品の広告で表現してよいとされている内容については、薬機法第六十六条から第六十八条までの規定をもとに作られた医薬品等適正広告基準で細かく定められています。 化粧品で標ぼうすることのできる効果は56項目定められており、化粧品はこれらの効果の範囲内で製品の訴求を行うことが求められます。そのため、皮膚の疾患が治るといった医薬品的な効果を持つと誤解される表現や、若返り・老化防止を謳うアンチエイジング表現は禁止されています。 例えば、「シミが消える」や「ターンオーバーが整う」といった表現は、医薬品的な効果や肌機能改善を示唆するものとして、薬機法上不可となります。一方、「肌をしっとりさせる」「柔らかく保つ」といった、肌の角質層(角層)にうるおいを与えるなどの表現を中心に、56の効能効果の範囲内の表現が許可されています。 また、アイシャドウやファンデーションなどのメーキャップ効果があるものについては、「ひと塗りでカバー」「血色感アップ」といった表現も、メーキャップ効果によるものとして謳うことができます。 化粧品で「潤い」「保湿」は標榜可能 ここでようやく本題です。化粧品広告で「潤い」や「保湿」を標ぼうすることはできるのでしょうか? 答えはYESです。 「潤い」や「保湿」という言葉は、皮膚の表面に水分を与え、乾燥を防ぐ効果を指すため、薬機法の範囲内で使用することができます。化粧品の56の効能効果の中で、肌への「潤い」や「保湿」の効果として謳える項目は、下記と考えられます。 (19) 肌を整える。(20) 肌のキメを整える。(21) 皮膚をすこやかに保つ。(22) 肌荒れを防ぐ。(23) 肌をひきしめる。(24) 皮膚にうるおいを与える。(25) 皮膚の水分、油分を補い保つ。(26) 皮膚の柔軟性を保つ。(27) 皮膚を保護する。(28) 皮膚の乾燥を防ぐ。(29) 肌を柔らげる。(30) 肌にはりを与える。(31) 肌にツヤを与える。(32) 肌を滑らかにする。 引用元:化粧品の効能の範囲の改正について(◆平成23年07月21日薬食発第721001号) 具体的には、以下のように表現できます。 「水分99%のジェルで濃密保湿、なめらか肌へ」水分の多い化粧品で肌を保湿し、肌をなめらかにする効果を表現しています。 「乾燥を防ぎ、保湿効果を長時間キープ」製品が肌を乾燥から守り、長時間にわたって保湿効果を維持するという効果を伝える表現です。 「みずみずしい肌を保つ」肌の表面に水分を与えて、みずみずしい状態を維持することを指しています。 【そのまま使える!】「潤い」「保湿」の言い換え表現 ここまで、化粧品広告では「潤い」「保湿」といった表現が使用できることをお伝えしました。他にも、化粧品における「潤い」や「保湿」という効果は、様々な言い換え表現で広告や商品説明に活用できます。 以下に、「潤い」「保湿」を別の言葉に言い換えた表現方法を5つご紹介します。 NoOK表現解説1しっとりとした肌を保つ肌に水分を与え、しっとりとした感触を持続させる効果を強調しています。2肌に水分を閉じ込める保湿成分が肌に水分を補給し、乾燥から守ることを伝える表現です。3思わず触りたくなるもちもち肌へ水分を与えることで肌をやわらかく、吸いつくような感触にする効果の表現です。4「ちゅるん」感肌にうるおいを与えみずみずしい印象へ導くという表現です5みずみずしいハリ肌へ水分補給によって、みずみずしく、ピンと張った肌に導く効果を示しています。 これらの表現は、「潤い」や「保湿」を直接言わずに、肌の状態や見た目の改善を訴求しています。これにより、同じ効果を持ちながらも、よりバリエーション豊かな広告表現が可能となります。 ここではよくある化粧品の「潤い」「保湿」の言い換え表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所では、自社の化粧品は他社の化粧品とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。 サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 景品表示法にも注意が必要! 化粧品の広告や宣伝において、「潤い」や「保湿」といった効果を謳う際には、景品表示法にも注意が必要です。景品表示法は、消費者に誤解を与える過大な広告表現などを規制する法律で、商品やサービスの品質、性能などを誇張したり、根拠のない表現を使用したりすることを禁止しています。 たとえば、以下のような表現は景表法に抵触する可能性があります。 「24時間保湿!」この表現は、商品が一日中保湿効果を持続することを謳っていますが、根拠がない場合や効果が保証されていない場合、誇大広告として景表法違反になる恐れがあります。具体的なテストデータや証明がない限り、こういった長時間の効果を断定的に表現することはできません。なお、薬機法上は、保湿の効果持続時間についてこのように表現すること自体が効果の保証的な表現となるため、不可とされています。 「一回の使用で劇的に潤う!」こちらも即効性を強調する過剰な表現です。実際にそのような劇的な効果が科学的に実証されていない場合、消費者に誤った期待を抱かせる可能性があるため、注意が必要です。なお、薬機法上は、一度の使用で保湿の効果が出ると表現すると効果の保証的な表現となり、不可とされています。 景表法違反が発覚した場合、企業には厳しい措置が取られる可能性があります。 例えば、製品の回収や罰金、さらに企業イメージの悪化にもつながるため、広告表現には慎重さが求められます。具体的な数値や時間を記載する場合は、裏付けとなるデータを準備しておくことが重要です。 化粧品でNGとなってしまう表現 次に、化粧品でNGとなる表現について、薬機法と景表法の両方の観点から具体的な例を挙げて解説します。 化粧品の広告や宣伝において、薬機法や景品表示法に抵触しないためには、いくつかのNG表現を避けることが重要です。特に「潤い」や「保湿」に関連する効果を表現する場合、肌そのものに劇的な変化を与えるような表現は、化粧品の範囲を超えた医薬品の効能効果とみなされることがあります。 また、景表法による過大広告も避けなければなりません。 薬機法に違反するNG表現 薬機法では、56の効能効果を逸脱する表現や、医薬品であるかのような表現、角質層以深への作用などについての表現が禁止されています。 「シワをなくす」「シワをなくす」という効果は化粧品の56の効能効果の中にはありません。また、肌の構造に変化を与える効果を連想させるため、医薬品的な効能と見なされ、薬機法違反となります。 「アトピーが治る」アトピーや湿疹などの治療を示唆する表現は、医薬品の効能としてしか認められません。化粧品でこれらの効果を謳うことは薬機法で明確に禁止されています。 景品表示法に違反するNG表現 景品表示法では、過大な表現や誇張された効果を表現することが違反となります。 「完全に乾燥を防ぐクリーム」化粧品があらゆる環境や条件で「完全に」効果を発揮することは現実的ではありません。「完全に」という言葉は非常に強い表現で、事実に基づいていない場合、景品表示法の誇大広告に該当します。また、薬機法上もこのような誇大な表現は認められておりません。 「ありえないほど潤う」「ありえないほど」といった主観的な表現も、根拠がない場合は過大広告とされる恐れがあります。こうした表現を使用する場合は、具体的な効果や数値を明示しない限り、控えるべきです。代替案として、「潤いをしっかり感じる」など、より控えめな表現を用いるのが無難です。 薬機法と景品表示法。両法に違反しないためには、事実に基づいた適切な表現を使い、消費者に誤解を与えない、嘘のない広告作りを心がけることが重要です。 まとめ 「潤い」や「保湿」といった効果は、化粧品業界では重要なキーワードですが、薬機法や景品表示法による厳しい規制が存在します。薬機法の下では、化粧品は医薬品のように治療効果を持つものではないため、肌そのものに深く大きな変化を与えるような表現は禁止されています。 また、景品表示法では、消費者に誤解を与える誇大な表現や、合理的根拠のない表現などが禁止されています。 この記事では、化粧品における「潤い」や「保湿」を適切に表現するための具体的な言い換え例を紹介しました。さらに、薬機法や景品表示法に抵触しないためのNG表現についても詳しく解説しました。 今回、特にお伝えしたかったポイントを箇条書きでまとめます。 化粧品の広告に関わる法律は主に薬機法と景品表示法 化粧品の広告で言えることは「医薬品等適正広告基準」に細かく書いてある! 薬機法上、化粧品の効果は56項目。(※2024年10月時点) 「うるおい」「保湿」以外にも、同じ意味ならいろいろな表現が使える! これらのポイントを意識しながら法令を遵守した広告制作を行い、消費者や社会からの信頼を高めながら魅力的な広告表現を作っていきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 消費者庁が通信販売業者【株式会社マーキュリー】に対し、行政処分を課す【2024年11月6日】 - Published: 2024-11-06 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/22.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #景品表示法, #特商法 マーキュリーに業務停止3カ月 「使用後、10秒で黄ばみが消えた!」根拠なし 消費者庁は10月31日、薬用歯磨きを販売する通信販売業者㈱マーキュリー(東京都渋谷区、浅川浩孝社長)に対し、特定商取引法に違反したとして3カ月間(2024年11月1日~25年1月31日)の業務禁止を命じた。同庁が1日に発表した。今後、同社と浅川社長は上記期間において通信販売における広告と申込の受付、売買契約を新たに行うことができない。 同社は、薬用歯磨き『o-dent Clear White』をウェブサイトで販売するに当たり、少なくとも今年1月13日~7月9日までの間、「10秒で黄ばみ消えた!・・・本当に10秒歯に塗るだけで歯が真っ白になったんです!」、「歯の蓄積黄ばみを... 完全漂白できる裏技 黄ばみポロポロ落ちる理由」、「数十年へばりついた黄ばみも余裕で100%落として真っ白の歯に!」などと表示し、あたかも塗布した個所の歯の黄ばみを完全に、しかも即座に除去して歯を白くする効能があるかのような表示をしていた。 そこで消費者庁は、特商法第12条の2の規定「合理的な根拠を示す資料の提出」に基づき、表示の裏付けとなる根拠資料の提出を求めたが、同社は資料の提出を行わなかったため、同庁はこれらの表示を不当表示(優良誤認)と認定した。 消費者庁は同社に対し、その発生原因を検証し、法令遵守体制を整備の上、法令および契約に基づく返金、解約の問い合せなどに適切かつ誠実に対応することなどを含む再発防止策を講じ、役員や従業員に周知徹底するように指示した。また、特商法の規定を順守することはもとより、今回の違反行為について消費者に周知徹底するよう命じた。 引用元:Wellness Daily News(2024年11月5日より) 2024年10月31日、消費者庁は、株式会社マーキュリーが販売する薬用歯磨き「o-dent Clear White」に関して、通信販売業務を3カ月間停止するよう命じました。マーキュリー社は、同商品に「10秒で黄ばみが消えた!」など、即効性のある歯の漂白効果があるかのような広告を展開していましたが、その効果を証明する合理的な根拠を示せなかったことが問題視されました。 このような広告は、消費者に誤解を与えるリスクが高く、特定商取引法における「誇大広告」に該当する行為として違法と判断されました。今回の処分は、誇大広告に対する法的制裁の一例であり、企業に対して根拠のある広告を行う重要性を改めて示すものとなりました。 今後、マーキュリー社をはじめとする各事業者が気をつけるべきポイントや、信頼を維持するための対策について詳しく見ていきます。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > なぜ誇大広告となってしまったのか マーキュリー社が販売していた薬用歯磨き「o-dent Clear White」の広告には、「10秒で黄ばみが消えた!」や「歯に塗るだけで歯が真っ白になる」といった即効性のある漂白効果を強調する表現が多く見られました。 これらのキャッチコピーは、商品の効果があたかも短時間で確実に現れるかのような印象を消費者に与え、「蓄積した黄ばみが100%落ちて真っ白になる」といった誇張表現も含まれていました。 しかし、消費者庁がその効果を裏付ける資料の提出を求めたところ、マーキュリー社は証拠を提出できませんでした。 消費者庁の指摘と「誇大広告」の判断 消費者庁は、特定商取引法第12条の2に基づき、「合理的な根拠を示す資料」の提出を企業に求めることができます。 特定商取引法では、消費者が商品やサービスの購入を判断する際に、広告に含まれる情報が真実であること、特に品質や効能について誤解を与えないことが求められています。 今回のケースでは、マーキュリー社が合理的な根拠を示せなかったことから、消費者庁はこれを「実際のものよりも著しく優良であると消費者を誤認させるような表示」と判断し、広告が消費者にとって誤解を招く誇大広告であると認定しました。 今回の業務停止命令による業界への影響 消費者庁がマーキュリー社に対して行った3カ月間の業務停止命令は、単なる制裁にとどまらず、企業が広告において合理的な根拠を示す必要性を改めて浮き彫りにしました。この命令は、「誇大広告」を放置しないという消費者庁の姿勢を示すとともに、消費者保護の観点からも大きな意義を持っています。 業務停止命令による影響 業務停止命令は、企業に対して厳格な罰則が科される重大な措置です。今回の処分により、マーキュリー社及びマーキュリーの代表取締役である浅川浩孝氏は2024年11月1日から2025年1月31日まで、通信販売での広告や注文受付、新規の売買契約を行うことができなくなりました。これにより、売上の減少やブランドイメージの損失が避けられない状況となり、企業にとって重大なダメージとなるでしょう。 さらに、このような制裁措置は業界全体への警鐘ともなり、他の事業者にも同様のリスクを避けるために広告の見直しや体制の強化が促されると考えられます。 「根拠のある広告表現」の重要性 健康・美容関連商品における広告は、消費者の期待や安心を支える役割を持っています。効果を誇張した広告表現は、短期的には注目を集めるかもしれませんが、合理的な根拠を欠いたまま展開すると、違法な「誇大広告」とされ、企業全体の信頼を損なう可能性が高まります。業界全体にとっても、消費者からの信用を維持し、健全な市場環境を保つためには、誇張のない、根拠に基づいた広告が必要不可欠です。 また、マーキュリー社への制裁が業界に周知されることで、企業は「エビデンスを基にした広告表現」や「社内のコンプライアンス体制の強化」に注力せざるを得ない状況が生まれるでしょう。今回の措置は、企業が法令を遵守しつつ、誠実な広告で消費者との信頼関係を構築する重要性を改めて示したものと言えます。 事業者側の法的リスクと今後の注意点 マーキュリー社の業務停止命令を受け、他の事業者が広告表示においてより慎重な対応を求められることは明らかです。企業が消費者に誤解を与えない広告を行うためには、法令遵守と適切な証拠資料の準備が欠かせません。ここでは、今後の事業者が注意すべきポイントについて具体的に説明します。 広告表示と合理的な根拠の整備 特定商取引法の規定により、広告における商品の効果や品質についての主張には、合理的な根拠が求められます。特に健康や美容に関連する製品は、消費者に対する影響が大きいため、効果を証明するデータや臨床試験の結果など、確かなエビデンスの提示が求められます。 企業は、商品開発の段階から根拠資料をしっかりと収集し、広告で示す情報が実際の効果を反映したものであるかを検証することが重要です。 消費者保護と信頼構築に向けた社内体制の強化 企業は広告表示だけでなく、消費者からの問い合わせやクレーム対応にも真摯に取り組む必要があります。特に、今回のケースでは消費者庁が再発防止策として、「法令遵守体制の整備」や「その他の再発防止策(法令及び契約に基づく返金及び解約の問合せ等に適切かつ誠実に対応することを含む)」を指示しています。 これにより、企業は内部のコンプライアンス体制を見直し、役員や従業員に対する広告表示の教育や管理体制の強化を行うことが求められます。適切な社内体制を整えることで、消費者の信頼を保ち、問題発生を未然に防ぐことができるでしょう。 誇大広告のリスクを把握し、適切なマーケティングを行う 短期間で劇的な効果を強調する広告は、消費者の興味を引く一方で、実際には誇大広告となるリスクが伴います。過度な表現は「実際のものよりも著しく優良であると消費者を誤認させるような表示」とされ、消費者庁からの指導や罰則の対象となり得るため、企業は消費者に誠実な情報を伝えるマーケティングを心がけるべきです。適切な広告表示は、企業が長期的な信頼を得るための重要な要素であり、消費者からの信頼が失われないよう慎重に取り組むことが求められます。 このように、法令遵守に基づく誠実な広告表現は、企業の信用を守り、消費者の信頼を築くための基本姿勢です。適切なマーケティングを行うことで、企業は長期的な成長を実現し、市場全体の信頼を高めることができるでしょう。 まとめ 今回のマーキュリー社の事例は、企業が広告において正確で根拠のある情報を提供する重要性を再認識させるものでした。短期間で歯の黄ばみが劇的に改善するという主張は、明確な根拠がなければ消費者を誤解させ、誇大広告と判断される可能性が高まります。消費者庁の厳しい処分は、誇張された広告表示が消費者保護の観点から重大な問題を引き起こすことを示唆しています。 企業が消費者に誠実な情報を提供するためには、商品の効果を示す科学的なデータや合理的な証拠を備えること、そして適切な広告表示に徹することが求められます。また、社内での法令遵守の徹底やコンプライアンス教育の強化も欠かせません。こうした取り組みが、消費者との信頼関係を築き、企業の持続的な成長を支える基盤となります。 誠実で透明性のあるマーケティングは、消費者からの信用を得るだけでなく、業界全体の健全性を保つためにも必要です。今回の事例を踏まえ、事業者は根拠に基づいた広告活動を徹底し、消費者保護に配慮したマーケティングのあり方を見直す契機とすることが期待されます。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 【開催終了】健康食品&機能性表示食品広告 とことん事例編セミナー - Published: 2024-11-06 - Modified: 2025-01-06 - URL: https://www.89ji.com/seminar/241205seminar.html - カテゴリー: オンライン受講, セミナー/動画教材 - タグ: #広告表現に悩んでいる方, #幅広く情報収集がしたい, #広告審査が通りにくい - セミナー分類: 開催一覧に掲載, 開催終了 申込受付:2025年1月6日(月)12時まで とことん事例編 単体 のお申し込みはこちら 一般のお客様 ご契約者様 セミナー概要 とことん事例編とは・・・? 日々たくさんの広告をチェックしている薬事法広告研究所のコンサルタントが、「この表現はうまい!!」と思った広告事例をピックアップし、その名の通り「とことん」解説する、薬事法広告研究所の人気セミナーです。 広告制作が難しい健康食品や機能性表示食品の広告。他社事例を調べたいけど、なかなか時間が取れない・・・という皆様に向けて、商品の魅力をうまく訴求している事例を厳選してお届けいたします。実務に直結する表現テクニックを一緒に学びましょう! まきこ先生 どのようにロジックが成立しているのか、注意が必要なポイントはどんなところか、しっかりと解説いたします! このような課題・要望をお持ちの方におすすめ 実務に直結する知識とテクニックを学びたい 幅広く情報収集がしたいけど、なかなか時間が取れない 実際の広告事例から訴求のヒントを得たい 自分のペースで繰り返し視聴したい 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 セミナー内容 1.ダイエット・美容:人気ジャンルにおける表現のトレンドとは? ①ダイエット・ボディメイク ②冷え・むくみ ③美容・エイジングケア 2.生活習慣:拡大する市場で差をつける表現とは? ①腸内環境 ②血糖値 ③血圧 ④免疫 3.疲労・ストレスケア:お疲れ気味の現代人に響く訴求とは? ①疲労軽減 ②ストレス緩和 ③睡眠 4.シニア向け:ニーズに応える現実的なアプローチとは? ①関節 ②筋力 ③記憶・認知機能 ④アイケア 5.その場で回答!質疑応答コーナー セミナー内容に関するご質問に、まきこ先生が直接回答。他の人が抱いた疑問を共有することで、理解がぐっと深まるはずです。 開催日時2024年12月5日(木) 14:00~16:00見逃し配信期間2024年12月6日(金)~2025年1月6日(月)23:59会場オンライン(Zoomウェビナー)受講料【とことん事例編のみ 一般価格】 12,000円(税込)【とことん事例編+基礎編セット 一般価格】 14,000円(税込)【とことん事例編+実践編セット 一般価格】 20,000円(税込)【フルセット(とことん事例編+基礎編+実践編) 一般価格】 22,000円(税込)※薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は50%OFF申込期限2025年1月6日(月) 12:00まで講師薬事法広告研究所 代表 稲留万希子主催薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社) オプション付きコースのご案内 健康食品広告のルールをサクッと知ってから参加したい方基礎編セットコース 14,000円 「とにかくサクッと、基礎から超々実践まで一気に飛び級したい... 」そんなあなたには、「健康食品広告 基礎編」がセットになったコースがおすすめです! とことん事例編+基礎編セット各定価 「基礎編」3,000円+「とことん事例編」12,000円=15,000円 のところ ↓【動画教材】基礎編セット 14,000円※薬事法広告研究所コンサルティングご契約者様は50%OFF 基本的なルールは知っているけど、現実的な温度感も押さえたい方実践編セットコース 20,000円 知識を深めたいあなたには、今年7月開催の「健康食品広告 実践編」のアーカイブがセットになったコースがおすすめです! とことん事例編+実践編セット各定価 「実践編」12,000円+「とことん事例編」12,000円=24,000円 のところ ↓実践編セット 20,000円※薬事法広告研究所コンサルティングご契約者様は50%OFF イチから知識をつけて、万全な状態で参加したい方フルセット 22,000円 「この機会に、健康食品広告のルールをマスターしたい!」そんなあなたには、しっかりじっくりステップアップできる「健康食品広告 基礎編」と、今年7月に開催した「健康食品広告 実践編」アーカイブがセットになったコースがおすすめです フルセット(とことん事例編+基礎編+実践編)各定価 「基礎編」3,000円+「実践編」12,000円+「とことん事例編」12,000円=27,000円 のところ ↓フルセット 22,000円※薬事法広告研究所コンサルティングご契約者様は50%OFF 「健康食品広告 実践編」(2024年7月18日開催セミナーアーカイブ)概要 所要時間約130分視聴期限2025年1月6日視聴方法お申し込み完了後、自動メールで視聴のご案内をお送りいたします。動作環境【Zoom(録画共有機能)目次第1章:その表現大丈夫?指摘が多い“要注意”表現を解説・美白・美容・ダイエット効果・抗糖化・エイジングケア・免疫力増強・視力回復・記憶・認知機能 第2章:これってどうなの?広告担当者のよくある疑問をスッキリ解決・媒体別のリスクと現実的なラインの考え方・啓蒙広告:SNSで成分広告を行う場合、商品の投稿との間隔はどのくらい空けるべき?・アフィリエイト広告:他社商品も含めたランキング記事、注意すべき点は?・インフルエンサーマーケティング:ガイドラインなどの改正時、過去の投稿内容はどこまで管理すべき?・体験談:スタッフが実際に使えば、「お客様の声」としても問題ない?・完全栄養食:誤解を与えないための工夫は?現在の温度感が知りたい! 「健康食品広告 基礎編」の概要はこちら 薬事法広告研究所セミナーのおすすめポイント ボリューム満点のテキスト セミナーをより実りのある時間にしていただくために、テキストを事前配布しています。復習の際にもお役立ていただけます。 リアルタイムで質問ができる セミナー中、ご質問をQ&A機能で受け付けます。いただいたご質問には、質疑応答コーナーで講師の稲留がお答えいたします。※セミナー終了後のご質問はお受けできませんので、ご了承ください。※ご質問の内容によっては回答しかねる場合がございます。 急用が入っても安心!約1ヶ月の見逃し配信付き お申し込みいただいた方にはセミナーのライブ配信終了後、セミナーの模様を収録した見逃し配信をもれなくご案内いたします。予定がなかなか決まらない多忙な方も、何度も見直してしっかり復習したい方も、ぜひご活用ください。 申し込みから受講までの流れ STEP インターネットでお申し込み 「お申し込みはこちら」のフォームよりお申し込みください。 STEP すぐにご案内メールが届く ライブ配信視聴のための事前登録URLが自動メールにて届きます。ご登録の上、お待ちください。 STEP 見逃し配信で復習 配信期間中は繰り返し何度でもご覧いただけます。※編集作業の都合上、セミナー終了から見逃し配信まではお時間をいただいております。 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 どこから視聴すればよいですか? 【ライブ配信】お申込みいただいた際の自動メールで、Zoomウェビナーの事前登録URLをご連絡いたします。登録後、自動で視聴用URLを発行いたしますので、セミナー開催までにご登録をお済ませください。なお、セミナー前日にも別途ウェビナーの事前登録URLはお送りいたします。 【見逃し配信】ライブ配信終了後、準備が整い次第、視聴用URLをご案内いたします。※ライブ配信用URLとは異なります。 見逃し配信のみお申し込みいただいた場合は、お申し込み時の自動メールにて視聴URLをご連絡いたします。 領収書を発行してほしいのですが。 クレジット決済のマイページからご自身で発行をお願いいたします。初めてお申込みいただく際には、必ず申込フォームの最終項目「このサイトにユーザー登録する」で「登録する」をご選択ください。 →クレジット決済のマイページログインはこちらから キャンセルはできますか? 十分な期間の見逃し配信を行っておりますので、原則お申し込み後のキャンセルはお受けしておりません。しかし、やむを得ない理由でのキャンセルご希望の場合は、セミナー開催の前日18:00までに、お電話もしくはメールにてセミナー事務局までご連絡ください。受講料は後日返金いたします。キャンセル期限日を過ぎますと参加費のご返金はできません。あらかじめご了承ください。 開始時間に間に合わない場合、途中からの参加はできますか? 途中からの参加も可能です。参加できなかった部分は見逃し配信でご覧いただくことができます。 当日急な用事などで参加できなくなってしまいました。 見逃し配信をご覧いただくことができますので、原則、返金はございません。やむを得ない事情で、期限までに見逃し配信をご覧いただけない場合はご連絡ください。 セミナー中に質問することはできますか? 可能です。時間の都合上、講演中に回答が間に合わない場合は、後日の回答になることをご了承ください。また、受講者の皆様のご参考のため、いただいたご質問とその回答につきましては、スプレッドシートなどにまとめて公開させていただきます。 なお、ご質問に関しましては、当日のセミナーに関する内容のみとさせていただきます。また、なるべく多くの方のご質問にお答えしたいため、ご質問いただけるのは、お1人様3問までとさせていただいております。上記に該当しないご質問の場合は、お答えいたしかねますので、ご了承くださいませ。 都合でセミナー当日に参加ができなかったのですが、質問は可能ですか? 大変申し訳ございませんが、ご質問はセミナーのライブ配信内に限らせていただいております。何卒ご了承くださいませ。 なお、薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は、「薬事なんでも相談」のサービスを利用して、セミナー終了後でもご質問いただけます。 「Zoomウェビナー」の事前登録URLが見つかりません。 再度ご案内しますので、セミナー事務局までご連絡ください。【メール:seminar@89ji. com】 --- ### 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! - Published: 2024-10-31 - Modified: 2025-06-05 - URL: https://www.89ji.com/guide/pharmaceutical-device-law.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品について安全性と、体への有効性を確保するための法律「薬機法」について解説いたします。 広告表現についてお困り方は薬事チェック&リライトサービスのトライアルプランのご用意しているので、ぜひ一度お試しください。有料級の情報を提供している学べる情報配信サービスもお試しいただけます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 2014年11⽉25⽇薬事法が改正され、法律の⼀部が改正されるとともに、法律名も「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」へと改められました。⼀般に「医薬品医療機器等法」と略されたり、「薬機法」と呼ばれたりしています。 この法律は名前の通り、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際に、必ずかかわってくる法律なのです。 薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 薬機法はルールの改正などもあるので、常に最新の情報を取得しておきたい法律です。もしルールに違反をしてしまった場合、措置命令や課徴金納付命令といった厳しい罰則を科せられる場合もあるので、常に最新情報は取り入れられる状態にしておきましょう。 弊社では、薬機法に関する最新情報をメルマガにて定期的に配信しているので、最新の情報を押さえておきたいという方はぜひ登録をしてみてください。 【無料で登録!】薬機法に関する最新情報を取得する! > 薬機法における定義 薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が明確に規定されています。これらは、それぞれの製品がどのような目的で使用され、どのような特性を持つかを示し、品質、有効性、安全性を確保するために定義されています。 以下に実際の薬機法第2条の一部を抜粋を紹介し、わかりやすく解説します。 医薬品 医薬品この法律で「医薬品」とは、次に掲げる物をいう。一 日本薬局方に収められている物二 人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等(機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)及びこれを記録した記録媒体をいう。以下同じ。)でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)三 人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品を除く。) e-GOV 日本薬局方に収められている物 日本薬局方(にほんやっきょくほう)とは、日本国内で使用される医薬品の品質、効能、安全性に関する公的な基準書です。日本国内で使用される医薬品について、その品質、効能、安全性を保証された医薬品が記されています。 病気の診断、治療、予防に使われる物 ここでいう「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物」とは、以下のような薬を指します。 病気を見つけるために使われる薬 病気を治すために使われる薬 病気を予防するために使われる薬 体の構造や機能に影響を与える物 ここでいう「人又は動物の身体の構造又は機能に影響を及ぼすことが目的とされている物」とは、以下のような薬を指します。 人や動物の体の構造(骨や筋肉など)や機能(消化や呼吸など)に変化をもたらすことを目的とする薬 簡単に説明すると、医薬品は病気の診断、治療、予防に使われたり、体の構造や機能に影響を与えるための薬で、特定の基準を満たしているものです。 医薬部外品 医薬部外品この法律で「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないものイ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止ロ あせも、ただれ等の防止ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの e-GOV 医薬部外品の定義 医薬部外品は、以下の目的で使用され、体に対する効果が緩和なものを指します。 【1】特定の不快感や問題の防止 吐き気や不快感の防止 口臭や体臭の防止 あせもやただれの防止 脱毛の防止、育毛、除毛 【2】害虫の防除 ネズミ、ハエ、蚊、ノミなどの防除 【3】厚生労働省大臣が指定するもの 特別に指定された用途:厚生労働大臣が特別に指定した、上記遺体の特定の目的で使用されるもの。 簡単に説明すると、医薬部外品は、体の不快感を軽減したり、害虫を防除したりするための比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の基準を満たしたものです。 化粧品 化粧品 この法律で「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 e-GOV 化粧品の定義 薬機法では「化粧品」とは、以下のような目的で使われる製品を指します。 体を清潔にする 見た目をきれいにする 魅力を増す 外見を変える 肌や髪の健康を保つ これらの製品は、体に塗ったり、スプレーしたりして使用します。また、体への影響が優しいものです。 簡単に説明すると、化粧品は体をきれいにしたり、見た目を良くしたり、肌や髪を健康に保つために使うもので、体への影響が優しい製品です。 化粧品は「見た目」を変えるというのがポイントです。そのため、効能効果の表示では「ニキビ改善」「シワ改善」などの医療効果を謳うのはNGとなっているため注意しましょう。 また、文章ではお伝えしきれない化粧品のルールは動画でも解説しているので参考にしてみてください。 【スキマ時間を有効活用】動画教材一覧はこちら > 医療機器 医療機器この法律で「医療機器」とは、人若しくは動物の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人若しくは動物の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。 e-GOV 医療機器の定義 薬機法でいう「医療機器」とは、次のような目的で使用される機械や器具を指します。 人や動物の病気を診断(見つける)するためのもの 人や動物の病気を治療するためのもの 人や動物の病気を予防するためのもの 人や動物の体の構造(骨や筋肉など)や機能(消化や呼吸など)に影響を与えるもの ただし、再生医療機器等製品(細胞や遺伝子を使った特殊な治療用製品)は含まれません。具体的にどのような機械や器具が医療機器に該当するかは、政令で定められています。 簡単に説明すると、病気の診断、治療、予防や体の機能に影響を与えるために使われる機械や器具のことを「医療機器」と言います。 再生医療等製品 再生医療等製品この法律で「再生医療等製品」とは、次に掲げる物(医薬部外品及び化粧品を除く。)であつて、政令で定めるものをいう。一 次に掲げる医療又は獣医療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に培養その他の加工を施したものイ 人又は動物の身体の構造又は機能の再建、修復又は形成ロ 人又は動物の疾病の治療又は予防二 人又は動物の疾病の治療に使用されることが目的とされている物のうち、人又は動物の細胞に導入され、これらの体内で発現する遺伝子を含有させたもの e-GOV 再生医療等製品の定義 薬機法でいう「再生医療等製品」とは、次のようなものを指します。 【1】細胞を使った医療製品 人や動物の細胞を培養(増やす)や加工したもので、以下の目的で使われるものです。 体の構造や機能を再建、修復、形成するため 病気の治療や予防のため 【2】遺伝子を使った医療製品 人や動物の細胞に特定の遺伝子を導入し、体内でその遺伝子が働くようにしたもので、病気の治療に使われるものです。 簡単に説明すると、再生医療等製品は、細胞や遺伝子を使って体の構造や機能を修復・再建したり、病気を治療・予防するための特別な医療製品です。 薬機法で規制されている3つのルール 薬機法では、以下の3つのルールが定められています。 各事業の許可制・登録制 医薬品等の広告規制 医薬品等の取り扱い規制 以下、それぞれのルールについて詳しく解説します。 各事業の許可制・登録制 薬機法では、医薬品や医療機器に関連する事業を行うには、許可や登録が必要です。具体的には以下のような行為が許可制や登録制の対象となります。 許可制の対象となる行為 薬局の開設 医薬品、医薬部外品又は化粧品の製造・販売 医療機器又は体外診断用医薬品の製造・販売 再生医療等製品の製造 医薬品の販売 高度管理医療機器等の販売・貸与 医療機器の修理 再生医療等製品の販売 登録制の対象となる行為 医療機器又は体外診断用医薬品の製造 これらの許可や登録を受けずに事業を行った場合、薬機法違反となります。 医薬品等の広告規制 薬機法では、消費者を誤導する広告を防ぐために、医薬品等の広告に厳しい規制が設けられています。 薬機法で禁止されている広告 虚偽または誇大な広告 製品の効果や効能について、事実と異なる内容や誇張された内容の広告は禁止されています。 特定疾病用の医薬品等に関する一般向け広告 がんや白血病などの治療に使う医薬品については、医師の指導の下で使用しなければならないため、一般向けの広告は禁止されています。 未承認医薬品等に関する広告 承認を受けていない医薬品や医療機器についての広告は禁止されています。 広告規制の対象者 広告規制の対象は、「広告代理店」や「ライター」、「アフィリエイター」、「インフルエンサー」など関わる全ての人です。 医薬品等の取り扱い規制 薬機法では、医薬品等の取り扱いに関しても厳しいルールが定められています。 処方箋医薬品の販売規制 処方箋を持たないものに対する処方箋医薬品の販売禁止 処方箋医薬品を処方箋なしで販売することは原則として禁止されています。 容器・被包上の表示に関する規制 必要な情報の記載 医薬品の容器や包装には、定められた事項を見やすい方法で記載する必要があります。 記載が禁止される事項 虚偽または誤解を招くおそれのある事項 未承認の効能・効果・性能、および保健衛生上危険がある用法・用量・使用期間については、記載してはいけません。 薬機法違反の医薬品の販売禁止 違反製品の販売禁止 薬機法の規制に反する医薬品を販売してはいけません。 薬機法違反を犯した場合の罰則 薬機法に違反した場合には、以下のような厳しい罰則が設けられています。 刑事罰 行政指導 措置命令 課徴金納付命令 以下に、それぞれの罰則についてわかりやすく解説します。 刑事罰 薬機法違反を犯した場合、以下のような刑事罰が科される可能性があります。 懲役:最長2年以下の懲役 罰金:200万円以下の罰金 併科:懲役と罰金の両方 行政指導 行政指導とは、行政機関が行う是正措置を指し、違法な状態を正すように命じるものです。 きっかけ:同業者からの情報提供、消費者からの苦情、行政のパトロール 内容:是正命令、報告書の提出 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項や第68条に違反した場合に適用されます。 対象:誇大広告、未承認医薬品の広告 内容:行為の中止命令、再発防止措置、公示命令 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、第66条第1項に違反する行為(誇大広告など)に対して科されます。 対象:誇大広告等の違反行為 納付額:取引対価の4. 5%、225万円未満の場合は対象外 減額:自己報告や不当表示防止法に基づく減額 これらの罰則により、薬機法の規制を遵守し、消費者の安全を守ることが求められます。薬機法違反を未然に防ぐためにも、医薬品や医療機器を扱う企業や個人は、法規制に関する知識をしっかりと身につけておくことが重要です。 薬機法違反についてはコチラで詳しく解説しています --- ### 【言い換え表現付き!】「ターンオーバー」は化粧品広告で標榜できる?薬機法に基づき解説 - Published: 2024-10-30 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/turnover_expression.html - カテゴリー: 化粧品 化粧品業界において、消費者に伝えたい効果や効能を適切に伝えるためには、法律に基づいた表現が求められます。 その中でも「ターンオーバー」という言葉は、多くの消費者に認知されている一方で、広告やパッケージでの使用が制限されることがあります。 この記事では、薬機法における「ターンオーバー」の取り扱いと、それに代わる表現について詳しく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医療機器、化粧品、医薬部外品などに関する法律です。 この法律は、これらの製品の品質や安全性、有効性を確保するために規定されており、消費者が注目を集めるような広告規制も含まれます。化粧品や医薬部外品については、効能効果の表現が厳しく制限されています製品の安全性や品質を守るため、違反した場合は罰則が科される可能性もあります。 薬機法の目的 薬機法の目的は、消費者の健康と安全を守ることです。 国民の健康の保護不正な医薬品や医療機器の流通を防ぎ、国民の健康被害を防止する。 医薬品等の品質の確保医薬品等の品質基準を定め、安全で有効な製品の供給を確保する。 医薬品等の適正な使用の促進医薬品等の適正な使用を促進し、国民の健康増進に寄与する。 上記のような目的のもと、医薬品や化粧品、医療機器などの品質、有効性、適正な表示、販売方法について厳しい基準を設けており、これにより消費者が安心して製品を使用できる環境を整えています。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の対象となる製品は、医薬品や医療機器だけでなく、日常的に使われる製品も含まれます。具体的には、以下が規制の対象となります。 医薬品人の病気の診断、治療、予防を目的としたもの 医療機器人の病気の診断、治療、予防を目的として使用されるもの 化粧品人の身体を洗浄、美化、保護などを目的としたもの 医薬部外品医薬品と化粧品の中間に位置するもので、効能効果が認められた成分を含有するもの これらの製品は、成分や効果に関する情報を適切に表示しなければならず、消費者に誤解を与えるような広告や宣伝は禁止されています。 化粧品における薬機法のルール 化粧品に関して、薬機法は非常に厳しいルールを定めています。 例えば、特定の成分が含まれているかどうかを表示する場合、その成分がどのような効果を持つのかを科学的に証明する必要があります。また、化粧品の広告においては、「医薬品のような効果」を謳うことは禁止されており、定めている56項目の範囲内で表現することが求められます。 参考元:日本化粧品工業会 ターンオーバーとは? 「ターンオーバー」とは、肌の細胞が新しく生まれ変わるサイクルのことを言います。皮膚の一番外側にある表皮層では、古い角質が落ちて、新しい細胞が下から押し上げられてきます。通常約28日周期で行われ、健康な肌では自然に進みます。 ターンオーバーが正常に機能していると、肌は優しく潤いを優しく、シミやくすみも軽減されます。 しかし、年齢を重ね、この周期が遅くなることがあります。 ターンオーバーの遅れにより、古い角質が肌に残りやすくなり、くすみやシワ、肌荒れの原因になることもあります。 ただし、この「ターンオーバー」は肌の生理的な機能であり、薬機法の効能効果の範囲として認められていないため、化粧品の広告では使用できない場合があります。 化粧品で「ターンオーバー」は標榜できない ターンオーバーの概念が美容やスキンケアにおいて重要であることは間違いありません。しかし、薬機法では「ターンオーバー」については、化粧品の効能効果として標榜可能は56項目の範囲外のため、標榜することができません。 以下に、NG例を含めて具体的に説明します。 例えば、 「肌のターンオーバーを促進します」→ 医薬品的な効能を示唆しているためNG 「細胞の新陳代謝を高める」→ 皮膚組織への訴求は角質層しか認められていないためNG このように、化粧品においては「ターンオーバー」を直接的に謳うことはできません。 【そのまま使える!】「ターンオーバー」の言い換え表現 化粧品の標榜可能な範囲に沿った、ターンオーバーに対する広告表現を紹介します。 NoOK表現解説1キメを整える肌の表面の質感や柔らかさを訴える表現です。角質層の状態を整えることで、ターンオーバーが正常に働くことを示唆できます。2ターンオーバーに着目して開発着目して開発しているだけであり、効果とは異なるためOKです。3ターンオーバーが乱れやすい季節、健やかな肌へ導く効果と切り離しつつも、ターンオーバーが正常に働くことを示唆できます。4角質を除去して、肌の美しさを引き出す古い角質が剥がれ落ちることにより行われるターンオーバーのサポートになることを示唆できます。5ターンオーバーを邪魔しないスキンケア商品が影響を与えないことを謳っているため、効果にはあたりません。 ここではよくある化粧品のターンオーバーの言い換え表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所では、自社の化粧品は他社の化粧品とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。 サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 景品表示法にも注意が必要! 広告表現によっては、景品表示法(景表法)にも違反する可能性があります。景品表示法とは、消費者に対する不適切な広告や誇大表現を防ぐための法律です。消費者を誤解させる表示や宣伝を規制し、公正な競争環境を保つことを目的としています。 例えば、「ターンオーバーが2週間で完了」「わずか3日間でシミが消える」といった広告は、景表法に抵触する可能性があります。 景表法では、実際にその効果が証明され、消費者が誤認しないかどうかが重要なポイントです。商品やサービスの効果を過大に表現せず、根拠に基づいた適切な言葉を選びましょう。 化粧品でNGとなってしまう表現 肌や肌機能そのものに変化があるような効能効果は、化粧品では標榜することはできません。以下に違反例を挙げます。 薬機法違反の例 〇「ターンオーバーを完全にコントロール」〇「細胞の新陳代謝を高める」→ 肌機能に対する訴求は、化粧品効能の逸脱のためNG 景表法違反の例 〇「たった1日でシミが消える」」〇「当社の製品はターンオーバーを3倍早く促進します」→ 根拠のない表現や誇大表現はNG まとめ この記事では、薬機法および景品表示法における「ターンオーバー」の取り扱いと、それに代わる表現について解説しました。 消費者に効果的にアプローチするためには、法律に基づいた適切な表現を用いることが重要です。法律に抵触するような広告を作成した場合、罰則を科されることもあります。別記事で罰則について詳しい内容の解説や、薬機法に抵触しない広告作りのために必要な対策等もご紹介していますので、これからの広告やパッケージ作りにお役立てください。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 景品表示法違反による罰則とは?措置命令や行政指導、課徴金納付命令について解説 - Published: 2024-10-30 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/administrative-g.html - カテゴリー: 景表法ガイド 消費者に対して、商品等を販売している方であれば、誰しもが必ず関わってくるのが「景品表示法」です。この法律は、消費者に誤解を与える広告表示や過大な景品提供を防ぎ、公正な市場競争を促進するために存在します。 もし違反してしまうと、措置命令や課徴金納付命令といった罰則が行政から科せられます。違反内容はメディアで報道されることがあり、ブランドイメージの低下にも繋がりかねないため、必ず守っておきたい法律です。 そこで、本記事では、景品表示法の基本的な内容や違反が発覚した場合の罰則、事業者が取るべき対策について詳しく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 景品表示法とは? 景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)は、商品やサービスの売買にあたり、事業者による不当な景品類の提供や不当な表示を防止し、消費者の自主的かつ合理的な選択を守る法律となっています。 景品表示法で規制の対象となるのは、事業者から一般消費者に向けたすべての景品類や表示です。そのため、いわゆるBtoCの事業を行っている企業だけでなく、一般消費者へ向けた商品・サービスを提供する個人、非営利団体、学校法人や宗教法人などによる景品類・表示の内容も規制対象となっています。 また、「景品類」とは一般的に商品についてくるオマケや特典、懸賞やくじ引きで当たる賞品などをイメージいただけると言葉の意味が掴みやすいかと思います。そして「表示」とはあらゆる広告表示のことを指します。 チラシや商品パッケージ、店頭のPOPや実演販売などのアナログなものから、Web広告バナーやインフルエンサーに依頼した投稿(いわゆる「案件」)のようなデジタルなものまで、およそ広告と思われるものはすべてが「表示」に該当します。また、コールセンターでのセールストークなどの音声によるものも表示の一種とされます。 景品表示法では、過大な景品提供や虚偽の表示につられて、消費者が不本意な取引をすることのないようにあらゆるルールが定められています。もし違反した場合には、さまざまな罰則が科せられます。 景品表示法 第二節 措置命令第七条 内閣総理大臣は、第四条の規定による制限若しくは禁止又は第五条の規定に違反する行為があるときは、当該事業者に対し、その行為の差止め若しくはその行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他必要な事項を命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。一 当該違反行為をした事業者二 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人三 当該違反行為をした事業者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人四 当該違反行為をした事業者から当該違反行為に係る事業の全部又は一部を譲り受けた事業者2(略) (課徴金納付命令)第八条 事業者が、第五条の規定に違反する行為(同条第三号に該当する表示に係るものを除く。以下「課徴金対象行為」という。)をしたときは、内閣総理大臣は、当該事業者に対し、当該課徴金対象行為に係る課徴金対象期間に取引をした当該課徴金対象行為に係る商品又は役務の政令で定める方法により算定した売上額に百分の三を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。ただし、当該事業者が当該課徴金対象行為をした期間を通じて当該課徴金対象行為に係る表示が次の各号のいずれかに該当することを知らず、かつ、知らないことにつき相当の注意を怠つた者でないと認められるとき、又はその額が百五十万円未満であるときは、その納付を命ずることができない。一・二(略)2・3(略) 引用元:e-GOV 景品表示法による規制内容は大きく2点 さて、ここまで景品表示法の概要について駆け足でご説明しました。ここからは、景品表示法の規制内容についてお伝えします。 景品表示法の規制内容は、主に「不当な表示の禁止」「景品類の制限及び禁止」の2点となっています。この「不当な表示の禁止」「景品類の制限及び禁止」とは具体的にどのようなことを指しているのかを見ていきましょう。 ※注:今回ご紹介するのは大枠の内容です。実際にはこちらでご紹介しきれないほどの細かな規定や例外があります。より詳しく確認されたい場合は、消費者庁のHP内「目的別に知りたい方へ」のページを是非ご覧ください。 不当な表示の禁止 ここでは「不当な表示の禁止」について解説します。はじめに、景品表示法上の「表示」が指すものを確認してみましょう。 景品表示法で規制される「表示」については、下記の3点を満たすものと景品表示法第2条第4項において定義されています。 (1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品又は役務(サービス)の内容又は取引条件その他これらの取引に関する事項について行う(3)広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するものをいう 引用元:表示に関するQ&A | 消費者庁 これらの表示が、実際の商品よりも著しく良いものであると誤認(誤解、勘違い)させるものである場合は「優良誤認表示」、実際よりも著しく有利(お得)な取引であると誤認させる「有利誤認表示」、それら以外にもステルスマーケティングなどの消費者の誤認を招く表示を「その他誤認されるおそれのある表示」として、規制しています。 優良誤認表示 「優良誤認表示」については、景品表示法第5条第1号の下記が該当します。 商品又は役務の品質、規格その他の内容について、一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示し、又は事実に相違して当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも著しく優良であると示す表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 引用元:不当景品類及び不当表示防止法 | e-Gov 法令検索 ざっくりまとめると、「実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示」が優良誤認表示となります。「本当はそういうものなら買わなかったのに... 」と思うような表示、と言うこともできるでしょう。 たとえば「これを飲めば誰でも1ヵ月で10kg痩せられる!」と広告するサプリメントが、実際には1ヵ月飲んでも10kg減量できないサプリメントだった場合には、実際のものよりも著しく優良なサプリメントであると消費者に誤認させる「優良誤認表示」をしてしまったことになります。 有利誤認表示 「優良誤認表示」については、景品表示法第5条第2号の下記が該当します。 商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの又は当該事業者と同種若しくは類似の商品若しくは役務を供給している他の事業者に係るものよりも取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるもの 引用元:不当景品類及び不当表示防止法 | e-Gov 法令検索 ざっくりまとめると、「商品やサービスの価格などの取引条件を、実際よりも著しくお得であると誤認させる表示」が有利誤認表示となります。お得感を誤認させる表示とも言えるでしょう。 たとえば「通常価格5,000円の商品が今ならなんと500円!!お買い得です!」という広告を出しておきながら、実際には常時500円で販売されているものだったという場合には、取引が著しくお得だと消費者に誤認させる「有利誤認表示」をしてしまったことになります。 その他誤認されるおそれのある表示 「その他誤認されるおそれのある表示」については、景品表示法第5条第3号の下記が該当します。 前二号に掲げるもののほか、商品又は役務の取引に関する事項について一般消費者に誤認されるおそれがある表示であつて、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認めて内閣総理大臣が指定するもの 引用元:不当景品類及び不当表示防止法 | e-Gov 法令検索 この「内閣総理大臣が指定するもの」については、現時点では7つあります。 ・無果汁の清涼飲料水等についての表示・商品の原産国に関する不当な表示・消費者信用の融資費用に関する不当な表示・不動産のおとり広告に関する表示・おとり広告に関する表示・有料老人ホームに関する不当な表示・一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 引用元:表示に関するQ&A | 消費者庁 このうち「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」はいわゆるステルスマーケティング規制であり、2023年10月から施行されました。このことからもわかるように、時代や実態にあわせて不当表示とされるものが検討され、規制の対象となっています。 景品類の制限及び禁止 次に、景品表示法の規制対象のうち「景品類の制限及び禁止」について説明します。 景品表示法で規制対象となる「景品類」とは下記の3点を満たすものと景品表示法第2条第3項において定義されています。 (1)顧客を誘引するための手段として、(2)事業者が自己の供給する商品・サービスの取引に付随して提供する(3)物品、金銭その他の経済上の利益 引用元:景品規制の概要 | 消費者庁 たとえば、お菓子についてくるカードや、商品の購入者のみが応募できる懸賞の賞品、誰でも参加できる商店街のくじ引きで当たる賞品などが景品類とされます。 そして、景品表示法では過大景品の提供を防ぐため、景品自体の価格(景品価額)や、懸賞で複数ある賞のすべての景品をまとめた最高額などを、景品の提供の方法によって細かく定めています。 ここからは、景品類の提供方法の種類の中から「一般懸賞」「共同懸賞」「総付景品」「業種別景品告示」について解説します。 一般懸賞 商品やサービスの利用者に対し、くじ等の偶然性や特定の行為の優劣等によって景品類を提供することを「懸賞」といいます。その中でも、次項で説明する「共同懸賞」以外のものは「一般懸賞」と呼ばれています。 一般懸賞の例としては、下記のようなものが挙げられます。 抽選やじゃんけんの結果によって賞品をプレゼントする 大量に流通している板チョコレートの中で、一部にのみ当たり券が入っているが、パッケージを開けなければ当たり券が入っているかはわからない場合 クイズに正解した人にだけ商品をプレゼントする 釣り大会の優勝者に賞品をプレゼントする ほかにも「商品・サービスの利用者に対し、くじ等の偶然性、特定行為の優劣等によって景品類を提供する」もので、共同懸賞に分類されないものは一般懸賞となります。 共同懸賞 懸賞の中でも、複数の事業者が参加して行う懸賞は「共同懸賞」となります。 例えば、下記のような場合が共同懸賞となります。 市町村など、一定区域の事業者の相当多数が共同で実施する懸賞 商店街やショッピングビルのなどが実施する懸賞 「電気まつり」等、一定の地域の同業者の相当多数が共同で実施する懸賞 ここでいう「相当多数」には「○○店舗以上」といった具体的な規定はなく、その都度、その地域や業種における競争の状況などを勘案して判断するものとされています。 なお、共同懸賞では景品類の限度額が一般懸賞よりも高く設定されていることが特徴です。そのため、一般懸賞よりも豪華な賞品を設定し、顧客を誘引することができます。 総付景品 一般消費者に対して、懸賞ではない方法で提供される景品類は「総付景品」とされています。「ベタ付け景品」などと呼ばれるものも総付景品です。 例えば、下記のような場合が総付景品となります。 お店に来てくれた人全員に粗品プレゼント お菓子を買うともれなくついてくるオマケのシール ○○円以上購入してくれたお客様全員にノベルティプレゼント 「オマケ」「特典」など、何かの商品やサービスを購入した際に、もれなく提供される景品類は、ほとんど総付景品と考えられます。また、商品の購入の有無にかかわらず、来店者全員に先着順で何かをプレゼントする場合の景品も総付景品と考えられます。 ちなみに、正常な商習慣に照らしてアフターサービスと認められるもの(家電の一定期間の保証、不動産の補修や点検など)、付属品(お弁当についてくる割りばし、必要な限度内の商品の梱包材など)など、景品類ではない(=景品規制の対象とならない)と見なされる例外もいくつかありますので、詳しくは消費者庁のHPなどをご確認ください。 業種別景品告示 特定の業種については、業界ごとの実情を反映させながら、一般的な景品規制とは異なる内容の景品規制が、景品表示法第4条の規定に基づき、告示により指定されています。これは「業種別景品告示」と呼ばれています。 今のところ、下記の4つの業種について業種別景品告示が出ています。 新聞業 雑誌業 不動産業 医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業の各業種 内容について、たとえば新聞業の告示を読んでみますと、懸賞の景品の最高額や総額の上限などが、ここまでにご紹介した一般懸賞・共同懸賞などとは一部異なることや、総付景品など懸賞によらずに提供する景品の価格などが詳細に規定されていることがわかります。ほかにも、各業界の実情に即した規制内容が告示されています。 景品表示法は、消費者に対して誤解を招く広告表示や不当な景品提供を防ぐための法律で、「優良誤認表示」「有利誤認表示」「不当な景品提供」の3つが禁止されています。 【リピーター多数】広告表現に関する悩みを解決する > 景品表示法に違反した場合の罰則(行政処分) 景品表示法違反による行政処分は、大きく4つあります。ここからは景品表示法に違反した場合の行政処分や罰則から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」「直罰規定」をご紹介します。 行政指導 行政指導は、景品表示法に違反する恐れがある行為に対して、事業者に改善を促す措置です。 違反が軽微な場合や即時の是正が可能な場合に適用されます。具体的には誤解を招く広告表示や不当な景品提供の疑いがある場合に、消費者庁や都道府県の担当機関が指導を行います。 行政指導の内容は以下の通りです。 改善指示:誤解を招く広告表示や不当な景品提供の是正を指示します。 警告:将来的に違反行為に繋がる可能性がある行為に対して警告を発します。 是正処置:具体的な改善策を提示し、事業者にその実行を求めます。 行政指導は報道発表されないため、企業の信用への直接的な影響は少ないですが、指導に従わない場合は、後に措置命令や課徴金納付命令が発せられる可能性があります。 措置命令 措置命令は、景品表示法に違反した事業者に対して、消費者庁や都道府県の担当機関が発する強制的な命令です。この命令は、消費者に対して誤認を排除し、違反行為の再発防止を目的としています。 措置命令が発せられると、事業者は以下の対応を求められます。 一般消費者に対して誤認を排除すること 再発防止策を講じること 違反行為を取り止めること 措置命令に従わない場合、事業者の体表者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金、事業者自体には最大3億円の罰金が科せられることがあります。また、措置命令は報道発表されるため、企業の信頼失墜にも繋がります。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、景品表示法に違反した事業者に対して、消費者庁が違反行為に対する経済的な制裁として発する命令です。この命令は、消費者に対する不当な表示や景品提供に対して、違反の抑止と再発防止を図ることを目的としています。 課徴金納付命令が発せられる際のプロセスは以下の通りです。 違反行為の確認:優良誤認表示や有利誤認表示などの違反行為が確認されます。 弁明の機会:事業者には、違反行為について弁明する機械が与えられます。 課徴金の決定:違反行為に係る商品の売上額3%を乗じた金額が課徴金として賦課されます。 課徴金は、違反行為の重大さや影響の大きさに応じて決定され、事業者にとっては経済的な負担となるだけでなく、企業の信用にも大きな影響を与えます。 直罰規定 2024年10月1日より、景品表示法に違反したときの罰則として「直罰規定」が加わりました。第48条として、故意に優良誤認表示・有利誤認表示に対して、100万円以下の罰金を科す直罰が新設されたのです。 これにより、悪質な違反行為に対しても行政指導や措置命令・課徴金納付命令などの手続きを踏むことなく、即時に罰則を適用できるようになりました。 景品表示法の違反行為に対する抑止力が強まり、より一層消費者が守られることが期待されています。一方で、直罰規定が導入されたばかりである現時点では、どういった表示内容が「悪質な違反行為」と見なされるのかは明らかにされていません。そのため、事業者側はより一層消費者へ配慮した広告作りをしていくことが求められます。 景品表示法違反に対する行政処分には、措置命令、行政指導、課徴金納付命令、直罰規定の4つがあります。 措置命令は違反行為の再発防止を目的とした強制命令で、従わない場合は罰金や懲役の対象となります。行政指導は、違反の恐れがある場合に改善を促す措置で、軽微な違反時に適用されます。課徴金納付命令は、違反行為に対する経済的な制裁で、売上額に基づいて課徴金が決まります。 【トライアル可!】広告表現に関するお悩みを解決する > 2024年10月より確約手続きが導入 ここまでは景品表示法に違反した場合の行政処分や罰則についてお伝えしてきましたが、2024年10月1日からもうひとつ、違反時の選択肢が増えました。景品表示法第4条や第5条に違反する可能性がある行為に対して、事業者の自主的な解決を促す「確約手続」が導入されたのです。 消費者庁は、違反の疑いがある行為について、確約手続が適当だと判断した場合、その事業者に対して確約計画の申請が可能である旨を通知できます。通知を受けた事業者は、問題解決のための確約計画を作成し、消費者庁に申請することが可能です。 計画の認定基準については、違反被疑行為を取り止めること、一般消費者への周知徹底、違反被疑行為及び同種の行為の再発防止措置、計画履行状況の報告などが必要な措置とされています。また、消費者への返金などによる被害回復、違反行為の要因となった取引先の変更や契約の見直し、表示内容に即した取引条件の変更なども有益な措置とされています。 この計画が認定されれば、原則として措置命令や課徴金納付命令は行われません。また、消費者庁は手続の透明性や予見可能性を確保するために、確約手続に関する運用基準も定めています。 罰則が下されるまでの流れ 景品表示法に違反した場合に科せられる行政処分や罰則についてご紹介してきましたが、ここからはそれぞれの罰則の権限の所在や流れを紹介します。 例)優良誤認表示が発覚して措置命令と課徴金納付命令が下されるケース 行政の職権探知や消費者からの情報提供により、違反と思しき表示が見つかる↓ 公正取引委員会や事業所管大臣等、消費者庁、都道府県の担当機関が連携し、違反と思しき表示について調査を行う。↓ 消費者庁や都道府県の担当機関から、違反行為をした事業者に連絡。表示の内容について違反していると思われる箇所を指摘したうえで、事業者へ弁明の機会を与える(この時点で既に申し開きができないほど調査が進んでいることもあるとか... )↓ 弁明を経てもなお、措置命令および課徴金納付命令に関する要件を満たしている↓ 措置命令および課徴金納付命令が命じられる 上記はあくまで消費者庁の公表している資料から見た調査手順をもとにした例です。2024年10月からは確約手続や直罰規定が導入されているため、こうしたオーソドックスな流ればかりだけではなくなるかもしれません。 景品表示法の違反事例を3つご紹介 景品表示法の罰則やそこに至る流れがわかったところで、ここからは景品表示法の違反事例を見ていきましょう。 最近の景品表示法の違反事例はほとんど消費者庁のHP上で確認できるようになっています。実際の事例の中でどのような行為がどのような違反とみなされたのかを知り、是非これからの施策に生かしていただけたら幸いです。 あの有名なジムで ~ステマ&優良誤認 1つ目にご紹介するのは2024年8月8日、有名なジムの広告における不当表示に対して措置命令が下された事例です。 本件では、ジムの店舗で供給されるサービスについて優良誤認表示と、ステルスマーケティングが行われたことが確認されました。具体的には、サービスが24時間利用可能と誤解を招く表示や、第三者の投稿を広告と明示せずに使用したことが問題視されました。 これにより、消費者庁は再発防止策の実施と一般消費者への周知を命じました。有名な企業なだけに話題性も大きく、その分だけ厳しい目を向けられ、企業としての信頼も損なってしまう結果となりました。さらに、現時点では数少ないステマ規制での措置命令であることも大きな注目を浴びた要因だったと思われます。 「お得」への道のりが険しすぎた ~有利誤認表示 2つ目にご紹介するのは、とある銀行のクレジットカード・デビットカードのサービスについて有利誤認表示が認められた事例です。 この事例における事業者に対する景品表示法に基づく措置命令は、クレジットカードやデビットカードの利用に関連する「最大20%キャッシュバック」キャンペーンに関するものです。広告では、あたかも新規入会者が一定の条件を満たせば20%のキャッシュバックを受けられるかのように表示されていましたが、実際には例外条件が多く、全ての消費者に適用されるわけではありませんでした。 この表示が有利誤認にあたり、消費者庁は事業者に対して是正と再発防止を命じました。こちらも有名な企業による表示に対する有利誤認表示でした。こういったことの積み重ねで消費者にも漠然とした不信感が募っていくのだと思います。 コンプガチャショック ~「カード合わせの手法」の禁止 3つ目にご紹介するのは、景品規制に違反している手法が一時的に流行してしまった事例です。 2012年頃、オンラインゲームにおける、いわゆるガチャ(ランダムでアイテムが排出される機構)の提供方法のうち、「コンプリートガチャ」と言われる手法は違法となることが消費者庁から明言されました。 コンプリートガチャは、目的となるレアアイテムを手に入れるために、ガチャによってランダムで排出される複数の特定アイテムを全種類揃えなければならないという手法のことです。これが景品表示法で禁じられている「カード合わせの手法」に抵触するということが名言されました。 この件によってコンプリートガチャを実施した事業者らに措置命令や課徴金納付命令が科せられることはなかったようですが、消費者庁がコンプガチャを問題視していることが報じられた途端、コンプリートガチャが実施されていたソーシャルゲーム関連会社の株が軒並み下落したことも話題になりました。あらかじめ法律を知っておくことでこのような事態は回避できたかもしれません。 景品表示法に違反しないための対策 景品表示法は、消費者保護を目的とした重要な法律であり、違反すれば罰則や企業の信頼低下につながります。だからこそ、ここまででご紹介してきたように、過大景品の提供や誤解を招く広告表示など、違反行為は企業の信頼を大きく損なう可能性があるため、適切な対策が不可欠といえます。 ここからは、違反を避けるために知っておくべき事例や、専門家への依頼、消費者庁の動向チェックなど、具体的な防止策について解説します。 ①景品表示法の違反事例を学ぶ 景品表示法の違反を防ぐには、まず過去の違反事例から学ぶことが有効です。 たとえば、クレジットカード会社が「最大○○円キャッシュバック」と宣伝しながら、適用条件を曖昧に記載した... --- ### 広告で「ダイエット」は謳える?薬機法・景表法・健康増進法に基づく言い換え表現を解説 - Published: 2024-10-30 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/diet_advertising.html - カテゴリー: 健康食品 「ダイエット」をテーマにした商品の広告を作成する際、薬機法や景表法に違反しない表現が求められます。 「痩せる」「体重が減る」などの表現は法的に問題となる可能性があり、注意が必要です。この記事では、法令に基づいた適切な広告表現や、違反を避けるための言い換え表現をわかりやすく解説しています。 具体的な例も紹介しているため、安心して効果的な広告を作成するための参考になれば幸いです。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の品質や安全性を確保するために制定された法律です。 この法律は、医薬品等を製造・販売・広告する際に常に関わってくる法律です。 ダイエット商品を広告する際、薬機法を理解せずに誇張した効果を謳う等すると、法律違反になるリスクがあります。次のセクションでは、薬機法の目的と広告に関する規制について詳しく見ていきます。 薬機法の目的 薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品についての定義が詳しく示されています。これらの定義は、それぞれの製品の使用目的や特徴を明確にし、品質や有効性、安全性を確保するために定められています。 この法律の主な目的は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の品質、有効性、安全性を確保し、保健衛生の向上を図ることです。特に、広告における効能や効果の表示は厳しくチェックされており、誇張や誤解を招く表現から消費者を保護する役割を担っています。 薬機法の規制対象となるもの 薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品が対象です。これらのカテゴリーに属する商品は、その成分や使用目的に応じて、広告で使用できる表現に制限があります。 例として、以下のような商品が薬機法の規制対象となります。 ≪医薬品≫医薬品とは、病気の診断や治療、予防に使用され、体の構造や機能に影響を及ぼす薬剤で、特定の基準を満たしているものを指します。【例】処方薬、一般用医薬品 ≪医薬部外品≫医薬部外品は、体の不快感を軽減したり、害虫を防ぐなど比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の基準を満たしています。厚生労働省に申請して承認された効能を表示することができます。【例】育毛剤、入浴剤 ≪化粧品≫化粧品とは、体を美しく見せたり、肌や髪を健やかに保つために使用され、体に対して優しい作用を持つ製品です。【例】スキンケア商品(美容液、クレンジング)、メイクアップ製品(アイシャドウ、リップ) ≪医療機器≫医療機器とは、病気の診断、治療、予防、または体の機能に影響を与えるために使われる機器や器具を指します。ただし、再生医療機器等製品(細胞や遺伝子を利用する特殊な治療用製品)は含まれません。どの機器や器具が医療機器に該当するかは、政令で規定されています。【例】血圧計、マッサージ器具 景表法とは 正式には不当景品類及び不当表⽰防⽌法といい、商品及び役務の取引に関連する不当な景品類及び表⽰による顧客の誘引を防⽌するため、⼀般消費者による⾃主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある⾏為の制限及び禁⽌について定めることにより、⼀般消費者の利益を保護することを⽬的として定められた法律です。 商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表⽰をおこなうことを厳しく規制するとともに、過⼤な景品類の提供を防ぐために景品類の最⾼額を制限することにより、消費者がより良い商品やサービスを⾃主的かつ合理的に選べる環境を守るものです。 景表法の目的 景表法の主な目的は、消費者が商品やサービスを選ぶ際に正しい情報を得られるようにし、不当な表示に騙されることがないようにすることです。企業が誇張や虚偽の表示を行い、実際の品質や効果とは異なる内容で消費者を誤解させると、消費者は不利益を被る可能性があります。 景表法は、消費者に対して正確な情報を提供し、公正な取引を促進するために存在しています。 特に、ダイエット商品では「簡単に痩せる」「短期間で結果が出る」などの宣伝文句が使われがちですが、こうした表現が科学的根拠に基づかない場合、景表法に違反する可能性があります。 景表法の規制対象となるもの 景表法は、特定のカテゴリに縛られず、あらゆる商品やサービスの広告表示が対象となります。そのため、ダイエット関連の商品であれば、以下のようなものが景表法の規制対象となります。 ≪健康食品≫健康食品とは、健康の維持や増進を目的として摂取される食品を指します。これらの商品は薬機法の規制対象外ですが、薬効や医薬品的な効果を示唆する表現は使用できません。効果を暗示しない、消費者に誤解を与えない表現が必要です。一般的には栄養補給や生活習慣病の予防を目的とした食品です。 そして、健康食品には、通常の食品と特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。トクホは特定の健康効果を表示することが許可され、消費者庁の認可が必要です。栄養機能食品はビタミンやミネラルの補給を目的とし、異能性表示食品は科学的根拠に基づいて健康効果を表示できる食品です。健康食品は医薬品とは異なり、病気の治療や症状の改善を標榜することはできません。 【例】サプリメント、ダイエットドリンク ≪美容関連商品≫美容機器とは、身体(肌を含む)の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするものです。これらの機器は、医療機器ではないため、広告や表示においては、皮膚のシミ・ソバカスを除去や毛根に作用して半永久脱毛する等の医療機器的効果を謳うことはできません。美容機器で標ぼう可能な効能効果の範囲は、事実に基づき、化粧品の効能効果の範囲内にての標ぼうにとどめましょう。 【例】ダイエット器具、シェイプアップウェア、トレーニングサービス(例:エクササイズDVD、フィットネスアプリ、フィットネスクラブのHP) 景表法における広告ルール 景表法では、不当な表示を禁止しており、具体的には「優良誤認表示」と「有利誤認表示」を規制しています。これらは、消費者に商品の品質や効果について誤った印象を与えないようにするためのルールです。 不当な表示の禁止は、消費者に誤解を与えるような広告や表示を禁止するルールです。具体的には以下のような表示が不当な表示と言えます。 優良誤認表示商品やサービスの品質、効果、性能などについて、実際よりも著しく優れていると誤認させる表示のことです。【例】・80種類もの栄養成分配合と表示していたが、実際には30種類だった。・栄養成分が他社の2倍と表示していたが、実際には他社製品と同等の量しか配合されていなかった。 有利誤認表示商品やサービスの価格や取引条件が、実際よりも著しく有利であると誤認させる表示です。【例】・商品の価格を「今なら半額!」と表示していたが、実際には常にその価格で販売していた。・「先着100名様限定プレゼント!」と表示していたが、実際には50名にしかプレゼントしていなかった。 その他誤認されるおそれのある表示優良誤認表示や有利誤認表示以外にも、一般消費者に誤認されるおそれがあると内閣総理大臣が指定する不当表示があります。 景品表示法に違反した場合、行政指導、措置命令、課徴金納付命令等、厳しい行政処分が科せられることがあります。 健康増進法とは 健康増進法とは、国民の健康維持と生活習慣病予防を目的として、特に健康に関する広告の内容に規制を設けた法律です。 ダイエットに関する広告では、消費者が誤解をしやすい表現や、科学的根拠のない過度な宣伝が対象となり、違反があれば広告内容の修正や撤回が求められることもあります。この法律により、広告が適正で信頼できる情報提供であるように整備されています。 健康増進法の目的 健康増進法の目的は、国民の健康を守り、病気の予防や健康の維持・増進を図ることです。健康増進法の目的について、4つに分けて紹介します。 健康寿命の延伸健康寿命は、日常的に自立して生活できる期間のことです。この期間を延ばすことで、より多くの人々が長く健康でいられるようにすることを目指しています。 生活習慣病の予防食事、運動、喫煙、飲酒など、生活習慣が原因となる病気を予防するための対策を推進します。例えば、メタボリックシンドロームの予防や減量支援などがあげられます。 国民の健康意識の向上国民が自らの健康について考え、積極的に健康維持・増進に取り組む意識を高めるための啓発活動を行います。健康診断や健康教育の普及もこれに含まれます。 健康に関する正しい情報提供健康食品や保健機能食品について、正しい情報を提供し、消費者が適切に活用できるよう支援することを目指しています。これにより、不適切な広告や表示が原因で消費者が誤解するのを防ぎます。 健康増進法の規制対象となるもの 健康増進法の規制対象は、「健康に関する広告」とされるもので、特に消費者が誤解を招きやすい商品やサービスが対象になります。以下に、具体的なカテゴリと対象商品をいくつか挙げます。 ダイエット食品ダイエット食品には、低カロリー食品、糖質制限食品、食事代替製品(ダイエットドリンクやバーなど)が含まれます。これらは「痩せる」「減量が保証される」といった表現はできません。また、健康増進法では、食事だけで痩せると暗示する表現も禁止されています。 サプリメントビタミンやミネラルのサプリメントのほか、燃焼系サプリメントなどが含まれます。これらの商品には「脂肪を燃焼させる」「ダイエットを加速させる」といった効果を断定的に表現することは違法です。消費者が服用するだけで特定の健康効果が得られるかのような記述は禁止されています。 健康器具EMS機器や振動マシン、体脂肪計など、ダイエットや筋力向上を促す健康器具も対象です。こういった商品も、使用するだけで確実に体重が減るといった誤解を与える表現は禁止され、実際の効果を科学的な根拠に基づいて伝える必要があります。 健康増進法における広告ルール 健康増進法に基づく広告のルールでは、誤解を招く表現や誇大広告を防ぐために、以下のような指針が設けられています。また、薬機法とも関連が深く、薬事に関する広告表現の規制と合わせて注意が必要です。 効果・効能の断定禁止ダイエット食品やサプリメント、健康器具などの広告において、特定の効果を断定する表現は禁止されています。たとえば、「確実に痩せる」「必ず脂肪が落ちる」など、結果を断言する表現は、実際の効果を保証していると消費者に誤解させるため違法となります。広告ではあくまで「サポートする」「サポートが期待できる」など、曖昧な表現を使用する必要があります。 比較広告における誇大表現の禁止他の商品と比較して優位性を主張する場合、「当社調べ」によるデータであっても、それが科学的に根拠を示したものでなければなりません。「他社より〇〇倍効果的」などの比較広告は、その根拠を明示できない場合に誇大表現として違法とみなされる可能性があります。 モニターの声やビフォーアフター画像の慎重な使用広告によく使われる「モニターの体験談」や「ビフォーアフター画像」も、消費者が過度な効果を期待してしまう原因となるため、使用にあたっては慎重さが求められます。特に「体重が〇〇kg減った」といった具体的な数値の使用は、個人差があるため消費者に誤解を与えやすく、健康増進法で規制されています。 これらのルールは、広告を正しく使用し、消費者が安心して商品を選べるようにするために欠かせない基準です。 参考元:厚生労働省 広告でダイエット効果は謳える?おすすめの表現をご紹介 ダイエット関連商品を宣伝する際、効果を強調したい気持ちは理解できますが、薬機法や景表法に違反しないためには、広告で使用する表現に細心の注意が必要です。特に、商品カテゴリー(健康食品、美容機器など)によって、禁止される表現が異なるため、それぞれのルールを正しく理解することが重要です。 ここでは、各カテゴリー別にどのような表現が許容され、どのような表現が避けるべきなのかを解説します。安全な広告表現を作成するための参考になれば幸いです。 健康食品広告で使用可能な表現 健康食品には、薬機法に抵触しないようにすること以外にも気をつけなくてはいけないルールがあります。健康食品の製造、輸入、販売にあたっては、薬機法、食品衛生法、健康増進法による規制があります。また、表示方法や販売方法に関しては、食品表示法、景品表示法、特定商取引法の規制を受けます。 以下は、健康食品広告で使用可能な表現の例です。 No広告表現訴求したい効果(どんな時に使用するのか)①スッキリした毎日をサポート健康的な体重管理を示唆するが、具体的な効果を明言しない場合③食生活のバランスをサポート食事の補助を表現し、特定の健康効果を保証しない④カロリーコントロールの強い味方ダイエット支援を表すが、具体的な体重減少効果は言及しない 消費者に「健康をサポートする」といった抽象的な意味合いで使用することができますが、「脂肪が燃焼する」「短期間で痩せる」といった具体的な効果を断言する表現は避けるべきです。 美容機器、雑貨で使用可能な表現 美容機器の広告は、消費者に対して商品の魅力を伝える重要な手段ですが、薬機法により規制されています。特に、美容機器の広告においては、虚偽や誇大な表現を避け、事実に基づいた情報を提供することが求められます。 美容機器の定義と標ぼう可能な効能効果の範囲について詳しく解説します。以下は、美容機器で使用可能な表現の例です。 No広告表現訴求したい効果(どんな時に使用するのか)①(雑貨美容機器)超音波振動でイオン導入することで、美容成分を角質層のすみずみまで浸透。美容機器で化粧品効能を表現②(雑貨美容機器)超音波振動で毛穴汚れすっきり美容機器で化粧品効能を表現 雑貨の広告では、温泉成分配合で神経痛の緩和やマイナスイオン加工で血液サラサラ効果など、医療的な効能効果を標ぼうすると薬機法に抵触するため注意が必要です。以下は、雑貨で使用可能な表現の例です。 No広告表現訴求したい効果(どんな時に使用するのか)①(着圧ストッキング)引き締めて細見せ美脚着圧時脚を細く見せる。②(EMS等の電動の運動機器)EMSの振動で筋肉を刺激し、手軽にトレーニング電動の運動機器で筋肉を刺激し、トレーニング ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、そのダイエット製品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > ダイエット広告に関するよくあるNG表現 ダイエット広告を作成する際、消費者に強いインパクトを与えようとするあまり、誇張された表現や事実に基づかない内容を使用してしまうことがあります。しかし、薬機法や景表法に違反するリスクを避けるためには、こうした表現を避け、適切な言い換えを行うことが重要です。 ここでは、薬事チェックの現場でよく見かけるNG表現と、その理由、さらに安全な言い換え表現について解説します。 NoNG表現言い換え表現解説①(EMS等電動の運動機器)付けるだけでお肉を撃退筋肉を刺激し、気軽にトレーニングEMS等電動の運動機器の場合、「筋肉を刺激する」といった表現は可能ですが、その結果、痩身など体の構造が変化するかのような表現はNG。②(美顔器で)毛穴が引き締まり、小さくなります。肌が引き締まり、毛穴が目立たなくなります。⽑⽳の形状や⼤きさが変わるかのような表現はNG。⽑⽳の汚れを取ることで、⽑⽳が⽬⽴たなくなるといった範囲であればOK。③(着圧ストッキングで)着用していないときも細くなっているかのような画像の掲載×着圧していないときも細くなっているのは効果の逸脱。表現可能な範疇は、着用時に着圧により細く見せるという効果まで。④(ダイエットサポートインソール)いつもの靴にインソールを入れるだけいつもの靴にインソールを入れて歩くだけ製品を身に着けるだけで痩身効果が得られると誤認させる恐れがあります。⑤ゴボウ茶で便通改善!ゴボウ茶ですっきりサポート!健康食品では便通改善は表現できません。 薬機法、景表法に違反してしまった場合の罰則 薬機法・景表法いずれも、違反した場合には罰則があります。「行政処分」や「課徴金納付命令」など同じ類のものもありますが、課徴金の額など細かい点で違いがあります。今回は罰則の中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」を紹介します。 行政指導 行政指導は、消費者庁や都道府県の担当機関より、事業者に景品表示法に違反する恐れがある行為の改善を促す措置です。違反が軽微な場合や即時の是正が可能な場合に適用され、その内容が公表・報道されることはありません。 改善・是正の指示のみならず、将来的に違反行為に繋がる可能性がある行為に対して警告を発することもあります。また、違反内容や是正措置に関する報告書の提出が求められることがあります。 措置命令 薬機法違反の措置命令は、厚生労働大臣または都道府県知事によって下されます。対象となるのは「誇大広告の禁止」および「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」の2つに対する違反です。 違反者に対して、行為の中止命令( 違反行為の即時中止)、再発防止措置(再発防止のための必要な措置の実施)、公示命令(公衆衛生上の危険を防止するための公示)などの命令を下されることになります。 景表法違反の措置命令は、消費者庁や都道府県の担当機関が、景品表示法に違反した事業者に対して発する強制的な命令です。違反行為を取りやめること、一般消費者に対して誤認を排除すること(新聞への公示の掲載など)、再発防止策を講じること、などの対応が求められます。また、措置命令は指導と異なり報道発表されます。 課徴金納付命令 薬機法違反の課徴金納付命令は、「誇大広告等の禁止」に違反する行為に対して科されるものです。金額は、対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%とされています。最低額も定められており、課徴金の額が225万円未満の場合には納付命令は出されません。 景表法違反の課徴金納付命令は、消費者庁が、景品表示法に違反した事業者に対して、違反行為に対する経済的な制裁として発する命令です。違反行為に係る商品の売上額3%が課徴金として賦課されます。最近では10億円を超える課徴金納付命令が下された事例もあり、企業にとっては大きなダメージとなります。 また、2024年10月施行の改正景表法で、当制度が強化されました。過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再び違反した場合は課徴金が売上額の4. 5%となります。 景表法違反の課徴金納付命令について、2020年4月より受動喫煙防止が義務化され、改正された健康増進法が施行されました。この法律では、受動喫煙防止対策に関するさまざまな規定が設けられており、違反した場合には50万円以下の罰金が科される可能性があります。 薬機法や景表法に違反しないための対策 薬機法や景表法に違反しないためには、広告を作成する企業として事前に適切な対策を講じることが不可欠です。法律違反による罰則や企業イメージの低下を防ぐため、内部でのチェック体制や外部の専門家の活用が重要です。 ここでは、違反を防ぐために有効な具体的な対策をいくつか紹介します。 薬機法や景表法に関する社内研修を実施する まず、広告を作成する社員全員が、薬機法や景表法について基本的な知識を持つことが必要です。そのために、定期的な社内研修を実施することが重要です。研修では、最新の法改正や過去の違反事例、広告表現に関する具体的なルールを学び、広告担当者が適切な広告を作成できるようにすることを目標とすると良いでしょう。 研修の内容例: 薬機法と景表法の基本的な概要、よくあるNG表現や過去の違反事例とその対策を学ぶ、最新の法改正に関する情報など。 広告作成は2人体制で行う 広告を一人で作成すると、どうしても見落としや誤解が生じる可能性があります。 そこで、広告の作成を2人体制で行い、二重チェックを実施することが効果的です。なお、異なる部署や立場の社員による確認は、さまざまな視点からのチェックが可能となり、より正確な判断ができます。 広告チェックサービスを活用する 外部の専門家やサービスを活用して、法律に抵触しないかを確認するのも一つの方法です。広告チェックサービスでは、広告表現に対する法的なチェックやアドバイスを提供し、企業内では気づきにくい細かなポイントを指摘してもらうことができます。事前に専門的なチェックを受けることで違反リスクを軽減できます。 当社では、薬機法や景品表示法に準拠した広告チェックおよびリライトサービスを提供しています。「広告審査が通らない」「制作前に表現を確認したい」「この表現が使用可能か相談したい」といったお悩みがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。 まとめ ダイエット関連商品の広告においては、薬機法や景表法といった法律を正しく理解し、遵守することが重要です。 誤った広告表現は、企業にとって信頼の低下や法的な罰則につながるリスクがあります。本記事では、薬機法と景表法の概要から、違反しないための適切な広告表現、違反した場合の罰則、そしてリスクを回避するための対策までを解説しました。 これから広告を作成する際は、これらのポイントを押さえ、正確かつ効果的な訴求を消費者に届けましょう。そして消費者からの信頼を築くことが、長期的なビジネスの成功につながるのではないでしょうか。 この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 【そのまま使える表現付き!】日焼け止め広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-10-29 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/sunscreen_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 日焼け止め商品の広告を制作する際に、薬機法(薬事法)が適用されることをご存知ですか?薬機法は、消費者を誤解させないためのルールとして制定され、特に化粧品や医薬部外品等の広告表現について厳しい規制を設けています。 この記事では、薬機法の基本的なルールから、日焼け止め広告に使える表現例、さらによく見られるNG表現や違反した場合の罰則まで徹底解説します。本記事を参考に、日焼け止め広告を制作する上で必要な知識を身につけましょう。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、化粧品、医薬品、医療機器などの品質、有効性、安全性を確保するための法律です。 正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」であり、製品の製造や販売、広告表示に関する規制を行っています。この法律が広告に適用される理由は、消費者が製品を選ぶ際に、広告が大きな影響力を持つためです。 特に化粧品においては、この法律によって、消費者が安心して商品を選べるよう、誇張や虚偽の情報の掲載の禁止等、様々なルールが定められています。 薬機法の目的 広告における薬機法の目的は、消費者を誤解させたり、虚偽の情報で誘導したりするような広告を防止し、消費者が正しい情報に基づいて製品を選べるようにすることです。 例えば、以下が規制されています。 誇大広告の防止製品の効果を過度に誇張したり、根拠のない効能をうたったりするような広告を禁止します。 虚偽表示の防止製品の内容や成分について、事実と異なる表示をすることを禁止します。 比較広告の規制他の製品との比較広告を行う場合、客観的な根拠に基づいた比較であることが求められています。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法は、私たちの健康を守るために様々な製品を規制しており、主に以下のものが挙げられます。 医薬品内服薬、外用薬、注射薬など、病気の治療や予防を目的とした医薬品全般 医薬部外品歯磨き粉、シャンプー、育毛剤など、医薬品ほど効能が強くはないものの、人体に作用するものを含みます。 化粧品スキンケア製品、メイクアップ製品など、人の身体を清潔にし、美化することを目的とした製品 医療機器人の診断、治療、予防に使用される機械器具など 再生医療等製品人の細胞や組織などを利用した製品 日焼け止めは薬機法の広告規制の対象となる 日焼け止めは、成分や効能により「化粧品」または「医薬部外品」に分類されます。 化粧品としての分類では、肌の保湿や軽度の紫外線防止を目的として使用され、比較的穏やかな効果が認められています。 一方、医薬部外品としての分類を受けた日焼け止めは、有効成分が一定量含まれ、より高い紫外線防止効果が期待できます。これにより、使用できる広告表現が異なるため、正しい分類を知ることが適切な広告作成には不可欠です。 化粧品における薬機法のルール 化粧品として販売される日焼け止めは、「皮膚を清潔に保つ」「肌にうるおいを与える」「紫外線から肌を守る」といった範囲の効果について広告することが認められています。 薬機法の規制上、化粧品はあくまで「美しく保つ」ことが目的とされ、治療や改善を目的とした表現はできません。そのため、「シミを消す」「しわを改善する」「肌が若返る」などの医薬的な効果や効能を暗示する表現はNGです。 実際の効果以上に過剰な期待を抱かせないように注意し、使用する言葉を慎重に選ぶことが求められます。また、日焼け止めに多い「SPF」「PA」表示も、規定の範囲内で表記する必要があります。 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品としての認可を受けた日焼け止めには、一定の薬効成分が含まれているため、化粧品と異なり、より具体的な効果を広告表現に用いることができます。 「紫外線防止効果が持続する」「肌の健康を守る」といった表現が可能ですが、それでも治療や改善を想起させる表現には注意が必要です。たとえば、「肌の老化を防ぐ」「しみを改善する」といった表現は、医薬的な効能を超えているため使用できません。 また、医薬部外品としての効果が科学的に裏付けられたものであることが前提であるため、広告に際して根拠のない効果を謳うことは薬機法違反となります。消費者に安心感を持ってもらうためにも、正確で具体的な情報を伝えることが求められます。 【そのまま使用OK!】日焼け止めの広告に使える表現一覧 日焼け止め製品の広告を作成する際、魅力的な言葉選びは、消費者の購買意欲を掻き立てる上で非常に重要です。 しかし、薬機法をはじめとする法律の規制により、表現には様々な制限があります。本記事では、日焼け止め広告で使える表現を紹介します。 化粧品で使用可能な日やけ止めの広告表現 化粧品に属する場合、物理的遮断または紫外線防止剤を含有している商品であれば、日焼けへの訴求をすることができます。 その際、認められている効能効果は2つのみです。 日やけを防ぐ 日やけによるシミ・ソバカスを防ぐ。 →「シミ・そばかすを防ぐ」と簡略にして掲載するのは認められていません。シミやそばかすの発生原因は日やけだけではないため、認められている効能効果内におさめるためにも、しばり表現である「日やけによる」も併せて掲載ください。 具体的に、下記のような表現で効果を訴求することができます。 No広告表現訴求したい効果1SPF○○で日やけを防ぐ製品のSPF値によって紫外線B波(UVB)から肌を守り、日焼けを防ぐ効果を訴求2外出時の紫外線対策に外出時、特に日差しが強いときや屋外活動時に、紫外線対策として手軽に使えることをアピール3日やけから肌を守り、シミを防ぐ日やけによるシミ・そばかす予防ができることを訴求 医薬部外品で使用可能な日焼けの広告表現 薬用の場合は、下記についても標榜することができます。 日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。 日やけ・雪やけを防ぐ。 シミ・そばかすを防ぐ(メラニンの生成を抑えシミやソバカスを防ぐ、等) ③については、化粧品同様しばり表現があり、承認を受けている薬効によってしばり表現が異なります。 具体的に、下記のような表現で効果を訴求することができます。 No広告表現訴求したい効果1日差しや雪からのダメージを抑え、健やかな肌をキープ紫外線や反射光によるダメージから肌を守り、日焼け後の肌荒れを予防する効果を訴求2紫外線や雪の照り返しもブロックし、日焼け・雪焼けを防ぐ屋外での強い日差しや雪の反射から肌を守りたい場面を強調3紫外線をカットして、シミやそばかすの原因※をしっかりガード※メラニン生成を抑え、シミ・そばかすを防ぐ紫外線によるメラニン生成を抑える効果の訴求 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その日焼け止めならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 続いて、NGな表現についてもご紹介していきます。 より魅力的な広告にすべく、強い表現を使いがちになることもあると思いますが、薬機法では表現について厳しく規制されていますので、NG表現とともに薬機法のルールを確認していきましょう。 NoNG表現解説1紫外線を100%防ぐ「100%」や「絶対」等、効能効果の保証はNGです。2紫外線による皮膚がんを防ぐ紫外線による健康リスクを予防する効果を謳うのは医薬品の領域であり、化粧品では使用できません。 3皮膚科医が認めた日焼け止め薬機法において、医師や薬剤師などの医薬関係者が製品を推奨・承認するような表現をすることは認められていません。4シミを根こそぎ消す治療のような表現は医薬品的効能効果にあたり、認められていません。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法に違反した場合、企業や個人は様々な罰則を受ける可能性があります。違反の内容や程度によっては、行政指導、措置命令、課徴金納付命令などの処分が科されることがあります。 これにより、製品の信頼性や企業のブランドイメージが損なわれるリスクも高まります。法的遵守は消費者の安全を守るための基本であり、企業は日々の業務において法令遵守を徹底する必要があります。 行政指導 行政指導は、薬機法に違反する行為が確認された場合に、行政機関が違反者に対して是正を指導する措置です。これは、違反の重大性が比較的軽微な場合に適用されることが多いです。 行政指導を受けた企業や個人は、指導に従って違反行為を速やかに改善することが求められます。この段階で適切な対応を行うことで、さらなる法的措置を避けることができます。行政指導は法的拘束力を持たないものの、企業にとっては法令遵守の重要性を再認識する機会となります。 措置命令 措置命令は、薬機法違反が認められた場合に、行政機関が企業や個人に対して具体的な改善措置を命じる法的拘束力を持つ命令です。 例えば、違反商品の回収や販売停止、広告の訂正などが命じられることがあります。また、措置命令に従わない場合、さらに厳しい罰則が科される可能性があります。措置命令は、消費者の安全を確保し、公正な市場環境を維持するために重要な役割を果たしているのです。 そして、企業は措置命令に迅速かつ適切に対応することが求められます。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、薬機法違反に対する経済的制裁措置です。違反行為によって得られた不正利益に対して、一定の金額を課徴金として支払うことが命じられます。 課徴金の額は、違反の内容や規模、得られた利益に応じて決定されます。課徴金納付命令は、企業に対して法令遵守の重要性を強く認識させるとともに、不正行為の抑止効果も期待されています。 企業は法令を遵守し、透明性の高い事業運営を行うことが求められます。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反しないためには、広告や商品の説明において適切な表現を使用し、法令を遵守することが重要です。特に化粧業界では、広告表現の誇張や効果の保証が問題となることが多いため、徹底した対策が必要です。 適切な社内研修や広告作成のチェック体制を整えることで、リスクを最小限に抑えることができます。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法に関する社内研修は、企業が法令を遵守するためにとても大切です。従業員全員が最新の薬機法について理解し、業務に反映することが求められます。定期的な研修を通じて、法令違反のリスクを減らし、企業全体のコンプライアンス意識を高めることが重要です。 また、研修の内容は最新の法改正に対応し、常に最新の情報を反映することが求められます。 広告作成は2人体制で行う 広告作成を二人以上で行うことは、法令遵守を確実にするための効果的な対策です。二人以上でチェックを行うことで、誤りや不適切な表現を早期に発見することが可能になります。 一人が担当する場合、見落としがちな点も複数人で確認することで防止できます。また、異なる視点からの意見交換が可能となり、より質の高い広告を作成することができます。 広告チェックサービスを活用する 広告チェックサービスを活用することで、専門的な第三者の視点から広告内容を評価してもらうことができます。このサービスは、法律に詳しい専門家が広告の適法性や表現の適切性をチェックし、改善点を指摘します。 これにより、企業内のチェックだけでは見落としがちな点もカバーでき、法令違反のリスクを大幅に低減することができます。さらに、サービスを利用することで、広告の信頼性を高め、消費者からの信頼を獲得しやすくなります。 まとめ 化粧品の広告において薬機法ルールを遵守することは非常に重要です。具体的な表現を選び、誇大広告を避ける等、消費者に正確かつ信頼性のある情報を提供することが求められています。 この記事では、日焼け止め広告に使える具体的な表現を紹介し、消費者に誠実な広告を提供するためのポイントを解説しました。正しい薬機法のルールを理解して、より魅力的な訴求をしていきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 化粧品広告で「メーキャップ効果」はどこまで訴求できるか解説! - Published: 2024-10-29 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/makeup_effect.html - カテゴリー: 化粧品 広告においてメイクアップ用品は、「メーキャップ効果」として化粧品効能の範囲外の訴求が可能です。 もちろん、メーキャップという物理的効果を理由として何でも訴求が可能なわけではなく、「一時的的な美化」や「肌の見た目の改善」のような表現に限定されています。 今回は、メーキャップ効果におけるOK/NG表現を確認していきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 化粧品広告は薬機法の規制対象 化粧品広告は、薬機法(正式名称:医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の規制対象です。 薬機法において、化粧品は以下のように定義されています。 人体を清潔に保つ 美化する 魅力を増す 容貌を変える 皮膚や毛髪を健やかに保つ これらはすべて、人に対する作用が緩やかであることが前提です。したがって、治療や病気の予防を目的とした効果や、人体の構造や機能に影響を与える効果を持つと想起させる表現は化粧品には認められません。 上記に従い、一時的な美化や見た目の改善を目的としているため、メイクアップ用品は化粧品に該当します。 薬機法の目的 この法律は、消費者が安心して製品を使用できるようにするための基準を定め、製品に関する誤った情報や誇大広告から国民を保護する役割も担っています 具体的な薬機法の目的は下記です。 製品の品質と安全性の確保 有効性の保証 消費者の健康保護 虚偽・誇大広告の規制 流通管理と適切な流通体制の整備 消費者にとって商品が安全かつ有効であることを保証し、正確な情報に基づいて選ばれることを支援することが薬機法の目的です。 この法律により、国民の健康を守り、医薬品や化粧品の品質や有効性を高水準で維持することが 可能となります。 薬機法における化粧品広告のルール 薬機法における化粧品広告のルールについて、幾つかご紹介します。 事実に基づく表現であること→広告に記載する効果や効能は、科学的根拠に基づいている必要があります。実際には存在しない効果や性能を記載することは禁止されています。 誇大表現の禁止→広告における誇大・虚偽の表現は禁止されています。化粧品の効果を過大に評価したり、実際の効果を超えるような表現を使用した場合、それは誇大広告に該当します。 医薬品的な表現の禁止→「治療する」「治す」などの医薬品的な表現は使用できず、医薬品的効果を暗示させる表現も禁止されています。 メーキャップ効果とは メーキャップ効果とは、化粧品の色彩や物理的効果によって、一時的に見た目を変えることを指します。原則として、「容貌を変える効果を主目的として使用される化粧品」が、メーキャップ商品として認められており、下記が該当します。 「ファンデーション類」、「白粉打粉類」、「口紅類」、「眉目頬化粧品類」及び「爪化粧品類」のいずれかに属するものであって色彩効果を有する化粧品(タルカムパウダー、リップクリーム等の色彩効果を有さない製品は除外する)。 メーキャップ効果の定義 薬機法における「メーキャップ効果」では、化粧品が持つ「一時的な装飾効果」の標榜が認められています。あくまで一時的な見た目の変化であり、化粧品を落とすとその効果は失われます。また、身体の機能や構造に影響を与えることは認められておりません。 メーキャップ効果においても、化粧品の標榜可能な範囲を逸脱することは禁止されており、事実に基づいて表現する必要があります。先程ご説明した誇大表現も禁止されているので、注意しましょう。 色彩効果 色彩効果とは、化粧品の色彩によって見た目を変える、物理的な効果を指します。具体的には以下のような効果が含まれます。 覆う(例)例えば、ファンデーションで肌の色ムラを均一にする 隠す(例)コンシーラーでシミやクマを隠す 見えにくくする(例)口紅で唇の色を変えて、唇の輪郭を強調する 使用前後の写真については、口紅の色の説明やファンデーション、アイシャドウ等によるメーキャップ効果を素顔との比較によって「化粧例」または「仕上がりイメージ」等として示すことが可能です。 物理的効果 色彩効果以外に、表現可能な物理的効果もあります。 まぶたを糊のようなもので貼り合わせて、一時的に二重まぶたを形成する効果 美容液の皮膜形成成分が乾燥過程での収縮により容貌を変える効果 根拠データを保持するなど、事実の範囲内であり、化粧品の定義を逸脱しない場合には、上記についても表現可能とされています。 ただ、効果の発現率やその程度に応じて、一律に扱うのではなくケースバイケースで判断すると定められているため、過度な表現とならないよう、事実の範囲内での広告作成に努めましょう。 参考元:化粧品等の適正広告ガイドライン メーキャップ効果の広告NG/OK表現 実際に使用できる表現を用いて、どのような表現がOKでNGなのか、確認していきましょう。 NoOK例NG例解説(1)肌のトーンアップ使い続けることで肌が明るくなる使用中の印象として「明るくなる」旨はOKですが、実際の肌色が変化するような表現はNGです。(2)シミの目立たない肌へシミを完全に消し去る「完全に消し去る」のような表現だと、医薬的効果の想起且つ効果の保証となるため、NGです。(3)若々しい顔印象に肌が若返ります使用中の印象の変化はOKですが、アンチエイジング効果はNGです。(4)密着力が高い崩れ知らずのファンデーション効果の保証となるため、「崩れない」という表現はNGです。 OK例は、「メーキャップ効果」であることが明確にわかるようになっていることが前提です。物理的効果である旨を文章に交えて記載したり、「※メーキャップ効果による」等の注釈を記載するほか、「仕上がりイメージ」や「仕上がりには個人差がある」旨を記載し、全員が同じ効果を得られるという誤認を与えないよう配慮も必要です。 また、図面・写真による表現については、使用前後に関わらず、承認等外の効能効果等を連想させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められていません。 上記に加え、使用前後等の比較に使用される写真は、同一条件で撮影されたものであり、作為的な操作が加えられていないものでなければなりません。 具体的な掲載が認められている範囲をご紹介します。 汚れた肌や洗浄後の肌の状態及びこれらの比較など 乾燥した肌や保湿された肌の状態及びこれらの比較など フケがある頭皮やシャンプー使用後の清浄な頭皮の状態及びこれらの比較など 「制汗」が承認効能である腋臭防止剤において、無塗布の腋や腋臭防止剤を使用した腋の状態及びこれらの比較など メーキャップ化粧品やヘアカラーでの着色・染毛効果を示す表現 認められていない範囲は下記です。 「乾燥による小ジワを目立たなくする」効能を表現する場合 「メラニンの生成を抑え、シミ、ソバカスを防ぐ」や「ひび・あかぎれを防ぐ」等の予防的効能を表現する場合 ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その化粧品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法に違反した場合には、企業や個人に対して厳しい罰則が科せられる可能性があります。 薬機法は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などの品質、有効性、安全性を確保するための法律であり、特に誇大広告や虚偽広告など、消費者を誤解させる表現に対して厳格な取り締まりが行われます。 違反があり、それが公表された場合、企業の社会的信用が大きく損なわれる可能性もあります。どのような罰則があるのかを把握し、万全の体制で広告作成を行いましょう。 行政指導 行政指導の主な目的は、薬機法の規定に違反する行為があった場合に、違反を速やかに是正させ、消費者保護と公正な取引の実現を図ることです。 薬機法に違反する広告や表示、製品の品質・安全性に関する問題があった場合でも、まずは軽微な違反については指導を通じて自主的に改善させることを目指しています。 行政指導は、あくまで改善を求める措置であり、強制力は法的処分ほど強くありません。しかし、指導に従わない場合や改善が見られない場合には、次の段階として、より厳しい法的措置(例:措置命令、罰則、販売停止)が取られる可能性があります。 措置命令 措置命令は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器に関して誤解を招く広告や表示が行われた場合に、行政機関(主に消費者庁や厚生労働省)から企業に対して発令される命令です。 消費者が虚偽の情報や誇大な宣伝によって誤った認識を持つことを防ぐための重要な手段であり、企業に対して適切な措置を取るように命じるものとなります。 措置命令が発令された場合、企業にとっては信頼を損なうリスクも高いため、広告制作や製品の表示に細心の注意を払うことが求められます。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、薬機法に違反した場合に行政機関が違反者に対して発令する経済的な制裁の一種です。 企業が消費者に誤解を与える広告や表示を行い、それによって不当に得た利益に対して経済的なペナルティを課す措置となっています。消費者保護と市場の公正性を確保ならびに、違法行為を抑制する抑止効果を期待して導入されており、特に誇大広告や虚偽広告などが対象となります。 単なる罰金とは異なり、違法行為によって得た売上などの不当利益に基づいて計算されます。企業は命令に対し、異議申し立てをすることができますが、命令を従わず、納付を拒んだ際は、強制的に徴収されることもあります。 刑事罰 刑事罰は、重大な違反に対して科せられる罰則です。違反行為に対して社会的な制裁を与え、法の遵守を促進することを目的としています。 適用範囲は広く、企業や個人が薬機法に違反した場合に適用されます。特に、企業の代表者や管理者が違反行為に関与している場合、個人にも刑事罰が科せられる可能性があります。 刑罰は、懲役刑、罰金刑、或いは両方科される場合もあり、違反行為の内容やその影響によって、刑罰の重さが異なります。誇大広告による消費者への影響が大きい場合や、健康被害が生じた場合には、より重い刑罰が科せられることがあります。 薬機法に違反しないための対策 医薬品や化粧品、医療機器に関する広告や表示を行う際には、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)の遵守が不可欠です。 違反が発覚すると、企業には罰則や行政指導、さらには刑事罰が科せられる可能性があるため、適切な対策が求められます。薬機法に違反しないために、具体的な対策を講じましょう。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法に関する社内研修を実施することには多くのメリットがあります。 メリット 違反リスクの軽減社員が薬機法の規制内容や違反の事例を学ぶことで、違反行為を未然に防ぐための具体的な対策を講じやすくなります。これにより、罰則や訴訟のリスクを減少させることができます。 コンプライアンス意識の向上社内研修を通じて、コンプライアンスや倫理に対する意識を高めることで、企業文化を向上させることができます。社員が法令を遵守することが自然と浸透する企業環境を作ることが可能です。 社員の専門性向上研修を通じて、社員の専門的な知識が深まります。特に医療機器や化粧品を扱う企業では、薬機法に関する知識が営業やマーケティング、品質管理において重要です。 広告作成はダブルチェック体制で行う ダブルチェック体制での広告作成も、効果的と言えます。 メリット クリエイティブなアイデアの共有二人の意見を取り入れることで、よりクリエイティブなアイデアが生まれやすくなります。異なる視点からのアイデアを組み合わせることで、より魅力的な広告が作れます。 リスク管理二人で作業することで、広告の内容や表現が適切かどうかを、より厳密にチェックができます。一人だけで作成すると見落としがちな点を補完し合い、法的リスクを抑えた広告を作成できます。 専門家に相談をする 専門家の知恵を借りることも、企業にとってメリットがあります。 メリット 法的遵守法律や規制は頻繁に更新されるため、常に最新の情報に基づいた広告を作成することが重要です。専門家は法改正や新しいガイドラインについての最新情報を把握しており、より安全な広告の作成をサポートすることができます。 トラブル回避と信頼性の向上薬機法に抵触していた場合、先で挙げた罰則や企業イメージの低下、信頼の喪失などが発生するリスクがあります。専門家に相談することで、トラブルを回避できるほか、法的に問題のない広告によって企業や製品への信頼度を高めることができます。 行政や監督機関への対応アドバイス広告が薬機法に基づいて問題視された場合、行政や機関からの指摘にどう対応するかも重要です。専門家は、これらの対応についても具体的なアドバイスを提供することができます。 まとめ 化粧品広告において「メーキャップ効果」を訴求する際は、実際の効果に基づいた適切な表現が重要です。消費者に誤解を与えないように、実際に期待できる変化や効果を具体的に示すことが求められます。 商品の魅力を十分に訴求するためには、薬機法の理解が必要不可欠です。正しい知識を身に着け、より効果的な広告を作成していきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 薬機法のNGワードを使っていませんか?違反にならない言い換え表現を紹介! - Published: 2024-10-29 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/guide/pharmaceutical_device_law_ng.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 薬機法では、医薬品や医療機器、化粧品や薬用化粧品などの広告をはじめ、健康食品やサプリメント、雑貨など、あらゆる商品の広告表現が規制されています。 ここでは、薬機法の規制対象の中から、主に化粧品と食品・サプリメントの広告について、どのような表現がNGとなってしまうのかを、それぞれ解説します。さらに、薬機法のNGワードと言い換え表現もセットでご紹介します。 広告出稿を考えているものの、薬機法に触れたことがなく、NGな表現がわからないことでお悩みの方必見です。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。以前は「薬事法」という法律でしたが、2014年から名称が変更となっています。 ここでは、薬機法はどのような目的があり、何を規制対象としているのか。更には、違反してしまった場合にどのような罰則があるのかなどを、ひとつずつ解説します。 薬機法の目的 薬機法の目的は、第一条に記載されています。 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする 引用元:e-GOV 薬機法の目的を示した第一条の中でも、薬機法のNGワードを考えるにあたっては「国民の保健衛生上の危害が発生・拡大しないように必要な規制」の部分が特に大切なところです。 その文言を使うことで、誰かに健康上の危害が加わってしまわないか?という観点から考えていくと、NGかNGでないかの区別もつきやすくなると思います。 薬機法の規制対象 薬機法の規制対象は、医薬品、医薬部外品、化粧品、そして医療機器、再生医療等製品となっています。その他の規制対象としては、指定薬物もあります。そしてご存じの通り、広告規制もあります。 上に規制対象として示した医薬品等や医療機器等においては、虚偽・誇大な広告等の禁止、特定疾病用医薬品の広告の制限などのルールが設けられています。さらに、承認前医薬品等の広告を禁止するというルールもあります。 この「承認前医薬品等」には、くだけた言葉で言えば「医薬品や医療機器ではないものの、医薬品や医療機器っぽい名称や効果、製造方法などを標ぼうしている食品や雑貨など」が含まれます。 そのため、健康食品や健康に良さそうな雑貨であっても、「この商品を食べれば病気が治る!」「この商品を毎日着るだけで腰痛改善!」など、医薬品や医療機器のような効果を述べることは認められていません。 もしも薬機法に抵触するような表現を使用してしまった場合、措置命令など行政処分の対象となる可能性があります。そうなってしまうと、メディアなどで公表され、ブランドイメージの低下に繋がり、顧客離れの原因となってしまいます。 そうならないためにも、薬機法を理解した上で正しい表現を使用することが大切です。ただ、どうやって情報を収集すればいいのかわからないという課題が出てくると思います。 薬事法広告研究所では、社内に薬機法に関するノウハウを蓄積できるような薬事チェックサービスを提供しております。ただ、「本当に任せて大丈夫?」と思われる方もいらっしゃると思い、トライアルプランもご用意しておりますので、まずはお試しください。 【リピーター多数】薬事コンサルティングサービスはこちら > 薬機法違反になるNG表現一覧 さて、薬機法の目的や規制対象、違反した場合の罰則などをお伝えしてきました。ここからは早速、薬機法違反になるNG表現について説明していきます。 薬機法において広告表現について基準を示している「医薬品等適正広告基準」の中から、訴求についつい使いがちな表現を中心に抜粋してご紹介します。 中には「えっ、これも言えないの?」というものも... 。是非一度ご確認いただきたいところです。※ここでは薬機法の規制対象の中から化粧品のNG表現について一部ご紹介します。 NoNG表現NGになる理由1疾患などの予防、治療の効果の表現医薬品的効果の標ぼうであるため。2肌機能を改善する効果の表現化粧品の効能効果を逸脱する表現であるため。3他社商品との比較表現他社の製品の誹謗広告の制限があるため。また、漠然と比較する場合であっても、効能効果等又は安全性を保証する表現となる恐れがあるため。4実験例やデータの掲載消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等や安全性について誤解を与えるおそれがあるため。5(効果について)「強い」「強力な」などの表現効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現が禁止されているため。6(効果について)最上級表現効能効果等又は安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現が禁止されているため。7「安心」「安全」などの表現安全性を保証する表現が禁止されているため。8効能効果や安全性についての体験談客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため。9医薬関係者等の推薦表現一般消費者の医薬品等に係る認識に与える影響が大きいとされているため。10恐怖訴求見た人に不快、迷惑、不安又は恐怖を与えるおそれのある表現であるため。 薬機法のNGワードと言い換え表現をセットでご紹介 ここまで、薬機法の広告においてNGとなる表現についてお伝えしてきました。他の法律ではOKとされている表現でも、薬機法ではNGになってしまう場合もあり、戸惑われた方もいらっしゃるかと思います。 それでは、実際の広告ではどのようなワードがNGとなってしまうのでしょうか。 ここからは、すぐに使える言い換え表現とセットで、化粧品と健康食品・サプリメントのNGワードについてそれぞれ紹介していきます。「あれも言えない、これも言えない... 」と悩んだ時にお役立てください。 ※ご紹介する内容は一例であり、これ以外の言葉が全てOKというわけではありません。また、NGとなる言葉を書いていなくても、実際には広告全体の印象から判断するため、違反となってしまう場合があります。あくまで参考までとしてください。 化粧品 まずは、化粧品の広告表現で薬機法NGとなるワードと言い換え表現をご紹介します。 NoNGワード言い換え表現1ニキビが治ったニキビができやすい肌をケア2肌質改善コスメ肌管理コスメ3他社製品と自社製品の保湿力を比較自社従来品との保湿力を比較4鎮静効果のある成分肌をすこやかに保つ成分5完全洗浄徹底洗浄6敏感肌でも安心敏感肌にも使える724時間うるおう長時間うるおう8肌を補修肌を整える9○○点滴コスメ○○美容コスメ10最高の成分こだわりの成分 健康食品・サプリメント 次に、健康食品・サプリメントの広告表現で薬機法NGとなるワードと言い換え表現をご紹介します。主に、医薬品であるかのような表現をしたり、体の特定部位について述べたりするとNGになってしまいます。 NoNGワード言い換え表現1○○は肌を支える成分です○○は美容に欠かせない成分です21日2粒お飲みください1日2粒を目安にお飲みください3腸内環境を整える体内環境をサポートする4元気が出ないあなたに元気でいたいあなたに5リラックスしたいときにリラックスタイムのお供に6脂肪燃焼サプリダイエット中の栄養補給サプリ7肌がキレイになったと言われた美意識高いねと言われた8口臭予防ミントの香りで口臭ケア9これを飲み始めてから調子がいい調子よくいたいから、これからも飲み続けます10目が疲れる方にパソコンやスマホをよく使う方に ここではよくある薬機法のNG表現と言い換え表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所では、自社の商品は他社の商品とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。 サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > NGワードを使用しないための対策4選 ここまでは化粧品や健康食品・サプリメントの広告において、薬機法上NGとなる表現や、言い換え表現をご紹介してきました。ですが、世にある化粧品・薬用化粧品、健康食品やサプリメントの数から考えても、ここまでにご紹介した内容で全ての表現を網羅できたわけではないことは明らかです。 だからこそお伝えしておきたいのは、薬機法のルールを理解したうえで、実際はどのように薬機法を守るか、という部分です。ここからは応用編として、薬機法上NGとなる表現を使わないようにするための、実践的な方法をいくつかご紹介します。 ①リスティング(検索)広告に出稿してみる 自分なりに配慮して作ってみたけれど、これを世に出して大丈夫か悩んでしまう... ということもあるかと思います。そういった時には、まずは出稿先としてリスティング広告に挑戦してみる、というのもひとつの方法です。 リスティング広告とは、ユーザーが検索したキーワードに連動して、検索結果にテキスト形式で表示されるWeb広告のことです。GoogleやYahoo! などの検索エンジンを使ったとき、検索ワードに関係のありそうな商品やサービスの広告が出てきた、という経験は皆様にもあるかと思います。 そのことからもわかるように、多くの人が見るからこそ、広告が配信されるか否か、薬機法等の観点から厳しい審査をしている媒体もあります。そこを利用して、まずはリスティング広告にチャレンジし、そこで承認されるかどうかで、NGワードや表現を使っていないかが確認できるというわけです。 ②チェックツールを活用する 薬機法のNGワードを使用しないための対策その②は、チェックツールを活用することです。 Web上を探してみると、広告表現に使える表現かどうかを薬機法の観点からチェックしてくれるツールが複数出てきます。無料のものと有料のものがあり、それぞれの特色も異なりますので、まずは目的に合ったツールを見つけるところから始めてみましょう。 ただし、広告表示の内容が違反か否かは、広告全体から受ける印象によって判断されます。そのため、ツールを使用してNG表現かどうかがわかっても、最終的に「この言葉を使ったらNG」「この言葉を使っていないからOK」と機械的に判断できるものではありません。 しかし「広告を完成させる以前に、コンセプトの部分からNGな商品だった... 」という悲劇を防ぐには有用なツールかと思います。 ③2人以上のチェック体制を整える 薬機法のNGワードを使用しないための対策その③は、2人以上のチェック体制を整えることです。誰しも経験があることだと思いますが、最初から最後まで一人で作業をした場合、想定外のミスが生じてしまうものです。 広告の表現チェックに限らず、多くの作業ではミスを減らすために、ダブルチェックなど、複数名によるチェック体制を採用しているのではないでしょうか。複数名でチェックするメリットは、ヒューマンエラーやケアレスミスを減らせることにあります。また、複数名で制作物を確認することで、完成度が高まっていきます。 とはいえ、あまりに多い人数でチェックを行うと「次の人がミスを見つけてくれるだろう」という社会的手抜きが発生してしまうことも... 。そのため、多くの人が関わるときには、ひとりひとりが責任感を持って作業にあたれるような環境づくりが必要となります。 ④専門家にチェックを依頼する 薬機法のNGワードを使わないための対策その④は、専門家にチェックを依頼することです。 薬機法をはじめ、景品表示法や健康増進法、特商法など、広告出稿の際には気にかけなければならないルールがたくさんあります。それらひとつひとつのルールを確認して理解したうえで広告を作り、出稿するのは至難の業です。 社内でチェック体制を整えても、広告の出稿数が増えるにつれ、チェックしきれなくなってしまうことも... 。そういった場合には、専門家へチェックを外注することも検討してみましょう。 広告の薬事チェック(薬機法等の観点から広告の表現をチェックすること)を行うサービスを使用することで、効率的に広告の表現を精査できます。 サービスによってはチラシやバナー、動画などのいわゆる「広告」だけでなく、メールマガジンやコールセンターのスクリプト、店頭に設置するPOPなどのチェックも依頼できる場合があります。訴求したいことと法規制への対応を両立できるように、可能な表現についてあらかじめ相談する、という使い方もおすすめです。 まとめ ここまで、化粧品や健康食品、サプリメントの広告における薬機法上のNGワードや、NGワードを使用しないための対策などをご紹介してきました。お伝えしてきた内容を以下にまとめます。 薬機法は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療機器等について規制している 健康食品やサプリメントは薬機法の規制対象外。でも医薬品のようなことを言えば薬機法で規制される 薬機法に違反すると罰則がある 化粧品を含む医薬品等の広告表現のルールは「医薬品等適正広告基準」で確認! 化粧品も健康食品も、まずはお薬のフリをしないことが大切! 違反していないかの確認が大変なときは、外注することもひとつの方法 ちなみに化粧品、健康食品の広告やパッケージなどの表現を規制する法律は、薬機法のみではありません。景品表示法や特商法、食品であれば健康増進法や食品衛生法など、多くの法律が関わってきます。そして、全てのルールの中で一番厳しいルールに合わせて広告表示を行う必要があります。 膨大で複雑なルールのすべてを一度に理解するのは、本当に大変なことです。だからこそ、この記事が薬機法の広告規制を知る最初の一歩になれば幸いです。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 消費者庁が注意喚起!「SNSでPR投稿すると報酬がもらえる」と勧誘するエステ事業者に注意【2024年10月28日】 - Published: 2024-10-28 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/21.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #景品表示法 消費者庁が「SNSで広告投稿すると報酬がもらえる」とエステで勧誘する事業者への注意喚起 消費者庁は、エステサロンを無料体験で訪れた際「SNSで広告を投稿すると報酬がもらえる」と勧誘する事業者に関する注意喚起を10月24日に出した。高額な加盟金を支払って投稿しても報酬はなく、事業者と連絡が取れなくなったとする相談が多く寄せられ、同庁が調査。2社が消費者の利益を不当に害するおそれのある行為(不実告知)を行っていた、と確認した。 2社は、株式会社ライフパートナーズ(東京都港区南青山5-17-2、内田勉・代表)と株式会社NEOマーケティング(東京都渋谷区宇田川町36-3、奥村健太・代表)。美容系予約アプリや友人から、無料で施術してくれるエステサロンがあるという情報を得た消費者がサロンを予約して来店すると、店員に「月1万円がもらえる副業がある。やってみないか」と勧誘される。 無料エステ体験のサロンは「Beauty Salon Reve」か「Reve Beauty Salon」(東京都渋谷区)、「Beauty Advance Room Tie」(千葉市中央区)。勧誘された消費者は、次回詳しく説明すると言われて再来店すると、月1回SNSなら何でもよく、(消費者の)「LINE」に届く広告を載せると1万円もらえる▽SNSに載せるにはPRエージェント加盟金が必要になる、と説明される。 PRエージェント加盟金は150万円で、分割払いのためとしてクレジット会社に5年で総額222万円支払う申込書を記入することになる。しかし、指示通り投稿しても報酬はなく、事業者と連絡が付かない。消費者庁は、無料体験、お試し施術をきっかけにした勧誘に用心するとともに、高額支払いの長期クレジット契約を求められる場合は注意するよう呼び掛けている。 引用元:Yahoo! ニュース(2024年10月28日より) 近年、SNSを利用した副業の勧誘が増加する中で、消費者庁はエステサロンでの無料体験を装った不正勧誘について注意喚起を行いました。 無料でエステを体験した後に「SNSで広告を投稿すれば報酬がもらえる」と誘われ、高額な加盟金を支払わされる消費者が後を絶ちません。消費者庁の調査で、報酬が支払われないばかりか、事業者と連絡が取れなくなるケースが多発していることが確認され、問題の根深さが浮き彫りとなっています。 本記事では、消費者庁の発表内容や問題点、事業者が今後気を付けるべき点について解説します。 広告表現にお困りの方は薬事コンサルティングサービスをご検討ください > 消費者庁の注意喚起内容とは? 2024年10月、消費者庁は「SNSで広告を投稿すると報酬が得られる」と勧誘を行う一部のエステ事業者について、消費者に注意喚起を行いました。無料体験をエサに店舗へ来店した消費者に対し、「SNSで投稿するだけで月1万円の報酬が得られる副業がある」として勧誘し、最終的には高額な加盟金を支払わせる手口が問題視されています。 消費者庁の発表によると、これらの勧誘は主に美容系予約アプリや友人からの紹介を通じて行われ、東京都の「Beauty Salon Reve」や「Reve Beauty Salon」、千葉市の「Beauty Advance Room Tie」などが関わっています。来店後、消費者に「広告のSNS投稿で月々報酬が得られる」と副業を持ち掛け、後日再度訪問した際には、「LINEに届く広告をSNSに載せるだけで1万円もらえる」などと勧められます。さらに、SNSへの投稿を行うにはPRエージェントへの加盟が必要だとされ、約150万円の加盟金を支払う契約書にサインさせられるケースも少なくありません。 契約後、消費者が指示通りSNSに投稿しても報酬が支払われず、事業者と連絡が途絶えるなどの相談が相次ぎ、消費者庁は不正勧誘の疑いがあると判断しました。消費者庁は「無料体験から始まる高額契約の勧誘に警戒し、特にSNS投稿にかかる加盟金や長期契約については慎重に検討するように」と警鐘を鳴らしています。 消費者を狙う不正勧誘手法 今回の事例で浮き彫りとなったのは、SNS広告を使った副業を装い、高額な加盟金を消費者に支払わせる巧妙な勧誘手法です。無料のエステ体験を入り口にして「広告投稿で報酬が得られる」という利益を強調する話が展開されますが、実際には報酬が支払われず、事業者と連絡が取れなくなるといった問題が多発しています。 多くの被害者は「SNSでの広告投稿が収入に直結する」と説明され、「月々1万円がもらえる」という具体的な数字を提示されることで手軽な副業のように見せかけられるのが特徴です。また、エステサロンというリラックスできる場が信頼感を演出しており、無料体験によって「得をしている」という印象を抱かせる心理的な誘導も行われています。 さらに、勧誘の最終段階で提示される「PRエージェントの加盟金」は約150万円にも及び、分割払いを利用して総額222万円の負担が消費者にのしかかるように設計されています。契約時には、クレジット会社を利用することで即時の大きな支払いがないように見せかける一方、契約が成立した後は消費者が多額の負担を抱え込むことになります。こうした手口は、あたかも消費者に利益が生まれるかのような「不実告知」に該当する可能性があり、消費者庁は事業者の行為が「消費者の利益を不当に害するおそれ」があると指摘しています。 この手法が多くの消費者を引きつける背景には、SNS上で手軽に副収入が得られるという時代の流れに乗った勧誘内容があります。消費者が気軽に受けやすい「副業」や「SNSの活用」といったテーマが悪用されており、今後も同様の被害が発生する可能性が懸念されます。 事業者側の法的リスクと今後の注意点 今回の消費者庁による調査では、エステサロンでの「SNS広告で副収入が得られる」という不実告知が消費者に誤解を与え、消費者の利益を不当に害する可能性があるとされました。これにより、事業者は景品表示法や特定商取引法などの観点から法的リスクを抱えることになります。特に、景品表示法では消費者に不当な利益を期待させる表示が禁止されており、違反が認められると措置命令や課徴金が課されることもあります。 まず、今回のようなケースでは、SNS投稿による副業で得られる「報酬」や「加盟金」についての説明が明確で正確である必要があります。たとえば、報酬が確実にもらえるといった保証がないにもかかわらず、そのような表現を用いることは「不実告知」と見なされる可能性が高く、法令違反となりえます。また、消費者が契約時に不利益を理解できるよう情報を正確かつ適切に提供することも事業者には求められます。 さらに、今回の事案では無料体験を勧誘の入り口として利用している点も問題視されています。消費者がエステを受けた後に副業勧誘が行われるため、最初から勧誘が目的であることが消費者に伝わっていない場合もあるのです。こうした手法は、特定商取引法の「事前説明義務」や「誇大広告」の規制に触れるおそれがあります。こうした法令違反が認められた場合、業務停止命令や刑事罰が科される可能性もあるため、事業者は適正な手法での勧誘や広告の透明性を保つことが必要です。 今後、事業者が法令を順守しつつ消費者との信頼関係を構築するためには、以下のようなポイントに注意することが重要です。 利益や報酬に関する誤解を与えないように説明する 契約内容や料金体系を消費者が理解できるよう丁寧に説明する 無理な勧誘を控え、消費者の自由な意思決定を尊重する 無料体験を利用した勧誘であっても、事前に目的を明確に伝える こうした適正なビジネス慣行が守られることで、事業者にとっても信頼性が高まり、消費者に対しても安全なサービス提供が可能になります。 消費者が勧誘トラブルを回避するには 消費者が勧誘トラブルを避けるためには、事前に勧誘の手法やリスクについて知っておくことが重要です。特に今回のような「無料体験」を入り口とした副業勧誘には注意が必要です。以下に、具体的な注意点と対策をまとめます。 高額な支払いが発生する契約には慎重になるエステの体験後に勧誘される「副業」や「SNS投稿での報酬」について話が出た場合、高額な加盟金や長期的な支払いを求められる可能性があります。月々の収入が保証されていない場合には、契約を急ぐのではなく、まず冷静に考える時間を持つことが大切です。また、契約内容を十分理解するまで安易にサインしないようにしましょう。 報酬の確実性を確認するSNS投稿で報酬が得られるという説明を受けた際は、その報酬が本当に支払われるのか、明確な根拠を確認することが重要です。説明があいまいだったり、過剰な利益を強調される場合は、信頼性が低い可能性が高いです。 無料体験後の勧誘には警戒心を持つ無料体験を経て勧誘されるケースでは、当初の目的が「副業勧誘」であることが消費者に伝えられていない場合が多く見られます。「得をしている」と感じさせる場面では冷静さを保ち、必要に応じて周囲の人や消費生活センターに相談することを心掛けましょう。 長期の支払い契約についてのリスクを理解する加盟金を分割払いにして契約を進めるケースでは、最終的に支払総額が契約金額より大幅に上がることがあります。分割契約では、5年やそれ以上の長期の負担を伴うケースもあるため、今後の負担を把握し、自分にとって無理がないか慎重に検討しましょう。 トラブル時の相談窓口を知っておく万が一、契約後に疑問や不安が生じた場合には、消費生活センターや国民生活センターに相談することで適切なアドバイスを受けることができます。契約内容が不明確なまま勧誘されたと感じる場合も、早めの相談がトラブルを未然に防ぐ助けになります。 こうした注意を守りながら、適切な情報収集と冷静な判断を行うことで、勧誘トラブルを回避することが可能です。特に「無料」や「手軽」といった言葉に惑わされず、疑問があればすぐに確認するようにしましょう。 まとめ 今回の消費者庁による注意喚起は、無料体験を利用した勧誘のリスクやSNSを活用した副業詐欺の危険性について多くの消費者に警鐘を鳴らすものでした。SNSでの投稿による副収入を装った手法が流行する中、こうした勧誘が消費者に不当な不利益をもたらす可能性が高いことが改めて明らかになりました。特に、消費者にとって分かりやすい「無料体験」「SNS投稿」といった手段を利用しつつ、実際には多額の加盟金を支払わせ、報酬が支払われないまま連絡が取れなくなる手口は悪質なビジネス慣行といえます。 このような勧誘手法が広まる背景には、副収入やSNSでの活躍を期待する消費者心理も関係しています。消費者にとっては、勧誘に対するリテラシーを高め、不審な点があれば周囲に相談することが欠かせません。また、事業者側にも、透明性と適正な手法でのビジネスを行うことが求められています。消費者に誤解を与えない広告や説明を徹底することで、消費者との信頼関係が築かれ、健全な市場環境の維持にもつながるでしょう。 今後、消費者庁や消費生活センターは引き続き、不適切な勧誘方法への監視を強化し、消費者保護に努めるとされています。事業者が適切な情報提供と法令順守を徹底することで、健全な市場が守られ、消費者が安心してサービスを利用できる環境が広がることが期待されます。 この記事から学んでおきたい関連知識 知らないと危険!ステルスマーケティング(ステマ)とは?意味や注意点をわかりやすく解説 --- ### 薬機法に抵触しない「アンチエイジング」の言い換え表現をご紹介! - Published: 2024-10-28 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/anti-aging_expression.html - カテゴリー: 化粧品 「アンチエイジング」という言葉は巷でよく目にするものだと思いますが、その意味を十分理解されていますか? 実は、化粧品の広告においては、「アンチエイジング」と「エイジングケア」では大きな違いがあるのです! 今回は、薬機法に抵触しないためにも知っておきたい、この2つ言葉の違いを解説していきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法とは、厚生労働省が管轄する「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことであり、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品(医薬品等)の製造・販売などを行う際のルールが定められています。 ここでは、薬機法の目的と規制対象となる商材について解説します。 薬機法の目的 薬機法の目的は、医薬品等の品質、有効性及び安全性の確保や、これらの使用による保健衛生上の危害の発生と拡大を防止することです。 医薬品を製造、表⽰、販売、流通、広告する際のルールが定められており、このルールに則った製品やサービスが提供されることによって、私たちが安心して商品を選択し、使用することができるのです。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品です。それぞれの役割・目的と具体例をご説明します。 医薬品 病気の診断、治療、予防に使用されるもの。身体の構造または機能に影響を及ぼすことを目的にしているもの。(機械器具等は除く) ≪例≫処方薬、アレルギー薬、風邪薬、発毛剤、頭痛薬、整腸剤、ビタミン剤、湿布など 医薬部外品 体の不快感を軽減したり、害虫を防除したりするための製品で、特定の基準を満たしたもの。医薬品に比べ効果は穏やかです。 ≪例≫殺虫剤、腋臭防止剤、除毛クリーム、生理用ナプキン、薬用石けん、薬用入浴剤など 化粧品 人の身体を清潔にし、美化するために、体に塗るなどの方法で使用されるもの。医薬部外品よりも効果はさらに穏やかです。 ≪例≫基礎化粧品(化粧水など)、シャンプー、香水、ファンデーション、マニキュアなど 医療機器 疾病の診断・治療・予防に使用される、または身体の構造や機能に影響を及ぼすことが目的とされている機械器具等(再生医療等製品を除く。)で、政令で定めるもののこと。 ≪例≫マッサージ機、AED、コンタクトレンズ、磁気治療器、電子血圧計、体温計など 再生医療等製品 人または動物の細胞に培養等の加工を施し、身体の構造・機能の再建・修復・形成するもの。もしくは疾病の治療・予防を目的として使用するもの。 ≪例≫移植用の軟骨組織や細胞、心筋シート、腫瘍溶解性ウイルスなど 「アンチエイジング」の意味とは 人生100年時代といわれる現代、「いつまでも若々しく健康でいたい」という願いは多くの人に共通するものだと思います。テレビや雑誌などでも、年齢に打ち勝つ、もしくは年齢とうまくつきあっていくための「アンチエイジング」の特集をよく目にするようになりました。 そんな「アンチエイジング」の意味をきちんと理解できているでしょうか?実は、化粧品の広告において「アンチエイジング」は要注意ワードなのです。 「アンチエイジング」とは アンチエイジング(anti-aging)とは、直訳すると「抗加齢」ですが、現実的に加齢に抗うことはできませんので、「抗老化」という意味に捉えていただければよいと思います。 美容の観点でのアンチエイジングとは、「いつまでも若々しい肌や髪を維持すること」や「実際の年齢より若く見られるための対策を行うこと」などを指すものとしてよく使われる言葉です。単純に「若返り」として捉えている方も多いと思われます。 「エイジングケア」との違いは? エイジングケア(aging-care)とは、直訳すると「加齢ケア」となります。こちらは、化粧品の広告でよく使用される用語で、日本化粧品工業会の化粧品等の適正広告ガイドラインでは「加齢によって変化している現在の肌状態に応じて、化粧品等に認められた効能・効果の範囲内で行う、年齢に応じた化粧品等によるお手入れ(ケア)のことである。」と定義づけられています。 エイジングケアは時間の流れに沿って、その時の自分にあったお手入れをするイメージで、アンチエイジングは時間の流れに逆行する・時間を止めるため(現実的には不可能ですが)にお手入れをするイメージです。 参考元:健康長寿ネット 化粧品の広告で「アンチエイジング」は使用できるのか ここまでの解説で、「アンチエイジング」と「エイジングケア」の違いは何となく理解していただけたでしょうか。では、化粧品の広告で「アンチエイジング」という表現が使用できるのかを解説していきます。 「アンチエイジング」は使用不可 化粧品の広告で「アンチエイジング」を標ぼうすることはできません。 前項で解説した言葉の意味をそのまま適用した場合、化粧品の広告で「アンチエイジング」を標ぼうすることは、「その化粧品に”若さを維持する/若返る”効果がある」と言っていることになります。 化粧品は、広告で表現できる効果の範囲として56の項目が定められていますが、その中に「アンチエイジング(若さを維持する/若返る)」に該当するものが存在しないため、アンチエイジングを標ぼうした場合、化粧品の効果を逸脱したと判断されてしまうのです。 「エイジングケア」は注釈を入れれば使用可能 一方「エイジングケア」は、「年齢に応じたお手入れ」を指すことが明確であれば、化粧品の広告で標ぼうすることは可能です。 最も分かりやすいのは、「エイジングケア」という言葉に対して「※年齢に応じたお手入れ」のような注釈を付記し、きちんと定義づけをするという方法です。ただし、注釈を入れれば何でもOKという訳ではありません。注釈を付記したとしても、「アンチエイジング」と勘違いさせるような文脈で使用するのはNGです。 前提として「エイジングケア」はあくまでお手入れすることを表しているだけであって、効果であるかのような表現はできないということを理解しておきましょう。「アンチエイジング」と非常に混同しやすい言葉なので、使用する場合は十分に注意しましょう。 もっと簡潔にお伝えすると、アンチエイジングは「若返り」、エイジングケアは「若く見えるようにケアをする」です。 忘れてしまわないように、「ケア」がついているエイジングケアが化粧品広告では使用可能と覚えておいてください。 【無料!】広告表現簡易チェックリストをプレゼント > 化粧品広告でよくあるNG表現と言い換え表現一覧 次に、化粧品の広告で使用できないNG表現と、なぜ使用できないのかについて解説していきます。言い換え案もいくつかあげていますので、是非参考にしてみてください。 番号NG例OK例解説1シワが目立ち、実年齢より老けて見られる方におすすめのエイジングケア50代~60代の方におすすめのエイジングケアアイテム若返りを暗示する表現となります。2老け顔がエイジングケアで見違える!老け見えが気になり始めたあなたに必要なのは、健やかな肌のためのエイジングケア若返りを暗示する表現となります。3あの頃のような若々しい素肌へ導くエイジングケアみずみずしく潤った素肌へ導くエイジングケア若返りを暗示する表現となります。4エイジングケアで加齢に待った年齢肌にハリを与えるエイジングケア老化防止を暗示する表現となります。5エイジングケアはまだ間に合いますお肌が気になった今こそエイジングケアしませんか?老化防止を暗示する表現となります。6エイジングを未然に防ぐケア加齢とともに増えてきたお悩みに適したケア老化防止を暗示する表現となります。7エイジングケア成分・エイジングケアのための成分・美容成分「エイジングケア」を効果であるかのように標ぼうしているため不可となります。※OK例はあくまでも成分説明時に使用する場合であり、配合目的としての表示には適さないためご注意ください。8肌のハリ、エイジングケア、キメを体感エイジングケアで肌のハリ、キメを体感効果と並列することで、エイジングケアが「お手入れ」ではなくひとつの効果であるかのような表現になっています。 ここではよくある化粧品のエイジングケアの表現方法について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所では、自社の化粧品は他社の化粧品とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。 サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法に違反した場合の罰則には、刑事罰、行政指導などがあります。事業者に限らず個人もこの処分を受ける可能性があるため注意が必要です。 ここでは、罰則の中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。 行政指導 行政機関が行う是正処置のことで、違法状態の是正を命じるものです。行政指導の内容は以下の2つです。 是正命令: 違反状態の是正を命じられる。 報告書の提出: 違反内容や是正措置に関する報告書の提出が求められることがあります。 措置命令 措置命令は、「誇大広告の禁止」および「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反した場合に発動されます。 厚生労働大臣または都道府県知事から、違反者に対して以下のような命令が下されます。 行為の中止命令: 違反行為の即時中止。 再発防止措置: 再発防止のための必要な措置の実施。 公示命令: 公衆衛生上の危険を防止するための公示。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、「誇大広告の禁止」に違反する行為に対して科されます。対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%の額が科されます。(課徴金の額が225万円未満の場合は納付命令は出されません。) 誇大広告は景品表示法でも規制されているため、違反した場合は薬機法・景表法の課徴金が重複して科せられることがあります。この場合、対価合計額の3%が減額されます。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反した場合、前項でご説明した罰則が科されるだけでなく、報道などにより企業イメージが低下するというリスクもあります。 違反をしないための対策をいくつかご紹介いたします。 薬機法に関する社内研修を実施する 医薬品等の開発、宣伝、販売に関わる社員に対して社内研修を実施し、薬機法を十分理解した上で業務を行えるようにしましょう。 全員の知識を一定レベルにすることも重要ですが、部署の特色に合った研修を行うのも一つの方法です。例えば、広告制作担当者に対しては具体的な広告事例を示しつつ、なぜNGなのか、どうすればOKになるのか解説するとより理解が深まるでしょう。 知識を定着させる目的のみならず、法律の改定や社内の人事異動にも対応できるように、定期的に研修を実施しましょう。 広告作成はダブルチェック体制で行う 1つの部署、もしくは1人の担当者で広告制作が完結しない体制作りをしましょう。 薬機法を十分理解している担当者であっても、思わぬところでチェック漏れが発生する可能性は十分にあります。 広告制作者は、商品を売ることを目的に制作にあたると思いますので、同じ部署の人ではなく、法務部や品質管理部門など、法律の知識をもって客観的にリスクをチェックできる部署にダブルチェックを依頼すると良いでしょう。 専門家に相談をする 社内で薬機法チェックのリソースを割けない、研修ができるほど薬機法に精通している社員がいない、というようなこともあると思います。そんな時は、外部サービスを利用するのもひとつの方法です。 高い水準でのチェックが期待できますし、自社のレベルに合った研修を受けることもできるでしょう。また、社内では判断が難しい場合の相談窓口として利用することもできるはずです。 現在は色々なサービスが提供されていますので、希望に合ったものを探してみてください。 まとめ 今回は、「アンチエイジング」と「エイジングケア」の違いについてご説明しました。混同しやすい言葉ですが、広告に使用した時の危険度は異なります。今回ご紹介した内容を参考に、上手に使い分けていただき、薬機法を遵守した広告づくりにお役立ていただければ幸いです。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### サプリメント広告における薬機法のルールとは?NG・言い換え表現もご紹介! - Published: 2024-10-25 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/supplement-advertising.html - カテゴリー: 健康食品 「薬機法に気を付けないといけないことは分かっているけど、商品の魅力を最大限に伝えたい!どこまでなら表現できるの?」と、日々頭を悩ませている広告担当の方も多いのではないでしょうか。 ここでは、サプリメント(健康食品)の広告表現と薬機法の関係性や注意点について解説していきます。ジャンル別の使える表現例もご紹介しますのでぜひ参考にしてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」です。 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品が本法律の対象となります。対象商品の製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かいルールが定められており、対象商品を扱う事業者は、この法律を遵守する必要があります。 薬機法の目的 薬機法の目的は、名称の中にも記載されている通り、医薬品等の品質・有効性・安全性を確保することにあります。 また、医薬品等を使用したことによる保健衛生上の危害の発生を防止するという目的もあります。そして、危害が発生した場合にはその拡大を防止するために必要な規制も行います。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の規制対象となる「医薬品等」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品のことです。 サプリメントは「食品」ですので、基本的には薬機法の規制対象ではありませんが、薬機法が全く関係しないという訳ではありません。 薬機法は、対象の商品を規制しているだけではなく、対象外のものが薬機法で規制されている範囲に入り込むことも規制します。つまり、食品であるにも関わらず、あたかも医薬品であるかのような標ぼうをするようなことは規制されるということです。 事業者は当然、商品の区分を認識していますので、医薬品と装って広告・販売をするつもりはないはずですが、表現がいきすぎてしまい、消費者がその商品を医薬品と誤認する状態になれば、その商品は無許可で販売している医薬品であるとみなされ薬機法違反となってしまう可能性があるのです。 薬機法に違反した場合の罰則 薬機法に違反した場合の罰則には「刑事罰」「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」があります。過去には実際に、違反者が逮捕された事例もあります。 「行政指導」は行政機関が違法状態の是正を命じるもので、「措置命令」は「誇大広告の禁止」および「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」に違反した場合に違反行為の即時停止、再発防止策の措置が命じられるものです。 課徴金納付命令は、「誇大広告の禁止」に違反する行為に対して科されるもので、対象期間の取引合計額の4. 5%が科されます。(課徴金の額が225万円未満の場合は納付命令は出されません。)罰則を受けることになれば、企業としてのダメージは計り知れないため、違反行為をしないように十分注意しましょう。 サプリメントの定義について 「サプリメント」についての法律上の定義はありませんが、一般的には「健康食品」と同じ意味で使用されていると思われます。 健康食品は、厚生労働省のホームページで、「医薬品以外で経口的に摂取される、健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品全般」を指すものと説明されています。 また、いわゆる健康食品には、国が定めた基準を満たした上でその機能を標ぼうできる「保健機能食品」が存在します。 下記の表で水色の項目が「保健機能食品」と呼ばれる範囲で、表全体が「サプリメント(健康食品)」と呼ばれる範囲です。 サプリメント(健康食品)説明特定保健用食品(トクホ)国が審査をした上で、特定の保健の目的が期待できる旨の表示を許可している食品。栄養機能食品特定の栄養素を、国が定めた基準量含んでいる場合、栄養機能を表示できる。機能性表示食品事業者の責任のもと、国に届出を行い、保健機能を表示する食品。(トクホと違い、国は届出を受け付けるだけで審査は行わない。)その他のいわゆる「健康食品」上記以外の、健康維持や栄養補給・美容に役立つ食品。 サプリメント広告で薬機法違反となる判断基準 薬機法の規制対象の説明でも触れましたが、サプリメントであるにも関わらず医薬品と誤認させるような状態になってしまうと、薬機法違反と判断される恐れがあります。 製品が医薬品であるかどうかを判断するための要素は大きく分けると以下の4つになります。 成分  剤型 用法・用量 効果効能 上記について詳しく解説していきます。 ①成分 「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に掲載されている成分をサプリメントに使用することはできません。当リストに掲載されている成分を1つでも原材料として使用した場合、その商品はサプリメントではなく医薬品であると判断されるため、サプリメントとして販売することは薬機法違反となります。 ただし、リストに掲載されている成分であっても、着色や酸化防止等を目的とした食品添加物として使用できることがあります。この場合、ルールに則った表示を行えば医薬品とは判断されません。 ②剤型 アンプルなど一部の剤形については、その形状をもって医薬品と判断されます。 ただし、医薬品に用いられているような形(例えば錠剤)であっても、製品の品質管理の必要性が認められる場合には、形状のみをもって「医薬品」と判断されることはありません。 医薬品と判断される形状 アンプル 舌下錠 スプレー管に充填した液体を口腔内に噴霧し、粘膜からの吸収を目的とするもの等 「食品」と書かれていれば医薬品と判断されない形状 ソフトカプセル ハードカプセル 錠剤 丸剤 粉末(分包されたものを含む) 顆粒(分包されたものを含む) 液状等 ③用法・用量 医薬品には、服用時期や服用量がはっきりと決められています。 サプリメントにも関わらず摂取時期や量、方法などを細かく決めていると、消費者に医薬品的な効能効果を期待させることから医薬品と判断され、薬機法違反となる恐れがあります。 しかし、サプリメントであっても過剰摂取をしたり、長期間摂取することにより、かえって健康に悪い影響を及ぼす懸念があれば、積極的に摂取目安を示す必要が出てくることもあるでしょう。 この場合、医薬品と誤認させないよう表示を工夫すれば、サプリメントでも目安量を表示することができます。(栄養機能食品については、「食前」「食後」など特に医薬品的な誤認を与える表現でない限り、摂取の時期、間隔、量などの方法を示すことについて、医薬品的用法用量には該当しません。) 医薬品と判断される表示例 1日2回(1回3錠)・・・摂取量の指定 毎食後に/朝晩2回・・・摂取時期の指定 最初の1週間は1日2錠、体調が良くなってきたら1日1錠・・・症状に応じた量の変動 オブラートに包んで飲んでください・・・医薬品特有の飲み方 ④効果効能 サプリメントは、病気の治療・予防を目的とするものではありません。にも関わらず、病気の治療や予防に役立つことを説明したりほのめかしたりする表示を行っている製品は、医薬品と判断されます。 サプリメントは、栄養補給や健康の維持など、一般的な食品としての目的の範囲で表示を行う必要があります。(ただし、トクホ、栄養機能食品、機能性表示食品についてそれぞれに定められた範囲で行う効果効能表示は医薬品的とはみなされません。) 景品表示法の観点では、病気の治療・予防効果が事実である場合問題になりませんが、薬機法の観点では、例え効果が事実であってもサプリメントで医薬品的効果を表示すると問題となります。 規制の対象となる「表示」とは、製品のチラシやショッピングサイト等の広告だけでなく、容器包装、情報誌、事業者が取引先に提供する商品資料、店頭や電話でのセールストークなども含まれます。 医薬品と判断される表示例 花粉症に効く/冷え性を改善/生活習慣病の予防に・・・疾病の治療または予防を目的とする表現 疲労回復/細胞を活性化する/風邪を引きにくい体に・・・体の機能の一般的増強、増進を目的とする表現 体質が改善する/およそ100年前から胃薬として重宝されてきた□□/便秘気味の方におすすめ/食品なので即効性はありませんがじわじわと効果を実感するようになります・・・医薬品的な効能効果の暗示 膝に効く/腸を整える/筋肉増強・・・身体の特定部位に作用するような表現 簡単にまとめますと、サプリメント広告が薬機法違反と判断される基準は主に以下の4つです。 ①成分:医薬品成分リストに掲載された成分の使用禁止②剤型:アンプルや舌下錠など医薬品と誤認される形状は不可③用法・用量:摂取量や方法の詳細な指示は医薬品と判断される恐れあり④効果効能:病気の治療や予防を暗示する表現は禁止 広告やパッケージ、セールストークなど全ての表示が対象となり、適切な表示が求められます。 【無料!】広告表現簡易チェックリストをプレゼント > サプリメント広告における違反事例 これまでに、薬機法違反で問題になった事例をご紹介します。 ①肝臓疾患の予防を訴求した事例 2020年、サプリメントであるにも関わらず医薬品的効果を表示したという薬機法違反の疑いで、健康食品会社と取引先の広告代理店合計3社の役員及び社員6名が逮捕されました。 当該広告は、第三者の体験談を装った記事風の広告で、「脂肪肝がお酒も食事も我慢せず正常値に」「ズタボロだった肝臓が半年で復活」のような表示を行っていました。 ②新型コロナウイルスの予防効果を訴求した事例 こちらは2022年の事例で、①と同じくサプリメントであるにも関わらず医薬品的効果を表示したという薬機法違反の疑いで、一般社団法人の代表2名が書類送検されたものです。 表示内容は以下のようなものでした。 〇〇サプリで自己治癒力アップ ”特報”コロナ患者への〇〇サプリ顆粒服用改善例 脳細胞を活性化し、細胞情報伝達により自然治癒力を高める 同法人は、過去に所在する市から二度に渡り広告是正の指導を受けていたにも関わらず売上を確保するため是正をせず商品の販売を続けていたとのことです。同じ年に消費者庁からの措置命令も受け、加えて、機能性表示食品と紛らわしい表示を行っていたとして食品表示法による指示も受けています。 ③糖尿病などの疾病に対する効果を訴求した事例 2021年に、個人のアフィリエイターが、自身のサイトで「更年期障害・糖尿病・痛風の予防・改善に効く」などと表示しサプリメントを販売したとして、薬機法違反の疑いで書類送検されました。この事例で驚きがあったのは、このアフィリエイトサイトでは商品が3個しか売れていなかったにも関わらず摘発されたという点です。 また、薬機法の場合は「何人(なんぴと)規制」といわれるように、商品の製造販売事業者のみならず、個人のアフィリエイターに対しても処分が下されるため、広告表示に関わる全ての人が注意を払う必要があります。 サプリメント広告のOK/NG表現例 前項の薬機法違反となった事例に出てきた表現は、薬機法を多少理解している人であれば明らかにNGな表現であることは分かると思いますが、実際の広告制作にあたって、「この商品でどこまでなら表現できるの?」と迷うことも多いと思います。 ここでは、サプリメントの広告でよくご相談をいただくジャンルをピックアップし、使える表現、NGになる表現をそれぞれご紹介します。 ①ダイエット(痩身)系 基本的な考え方として、「サプリメントに含まれる成分の効果により痩せる」という方向性の表現はできません。 サプリメントの広告で表現できるのは、通常の食事と置き換えることによって摂取カロリーが減る、ダイエット時の栄養補給をするというようなものです。 NoNG表現OK表現1食事制限なし!これを飲むだけで1週間でマイナス〇kg!スムージーなので腹持ちがいい!週に数回の置き換えダイエット!2代謝を上げる成分が配合されているのでみるみる脂肪が燃える燃えるあなたを応援するサプリ(燃える=やる気がある)3〇〇サプリでサヨナラ!ぽっこりお腹運動を頑張る体にスマート栄養チャージ(スマート=手軽に飲める)4誰でも楽々ダイエット髪のエイジングケア※に適度な運動、バランスの良い食事にサプリもプラス!健康的な毎日へ。5メタボ予防におすすめダイエット時の栄養バランスをサポート ②美容系 美容系のサプリメントは、ついつい「肌」と表現したくなりますが、サプリメントの広告で特定部位に作用するような表現はできません。「美」や「キレイ」などの抽象的なイメージや、意識・気分を表現するようにしましょう。 NoNG表現OK表現1毎日飲むことでお肌にハリが!ハリのある毎日に!2うるおいサポートサプリ(※錠剤・粉末・カプセルなど、「うるおい」が存在しない形状の商品の場合)うるおいのある毎日をサポート3年齢とともに肌のたるみが気になってきた方にたるまない毎日のために4真皮のコラーゲン生成を促す体内のコラーゲンは年齢とともに減少します。このドリンク1本に〇mgのコラーゲンが含まれます。5リフトアップが期待できます気持ちが上向くキレイ習慣 ③腸内環境・便秘系 乳酸菌やビフィズス菌を含むサプリメントで、商品に配合されている菌が「腸まで届く」という表現をすることは可能ですが、その結果「腸内環境を整える」「便秘を改善する」というような表現はできませんのでご注意ください。 NoNG表現OK表現1スッキリ成分配合サプリ(※錠剤・粉末・カプセルなど、「味」が感じにくい形状の場合)毎日スッキリ過ごしたい方2体に溜まった余分なものをスッキリ爽快な毎日のための新習慣3善玉菌が腸を整える生きて腸まで届く乳酸菌4便秘でお悩みの方にスルっと調子の良い毎日5腸内フローラのバランスサポート体内環境をサポート ④免疫系 商品に配合されている成分の機能で免疫力が高まる(体を守る)というような表現はできません。成分もしくは商品そのものが防御力がある、酸化しにくい、というような表現であれば可能なので、その作用が人体に及ぶような説明にならないよう注意しましょう。 NoNG表現OK表現1〇〇成分で酸化しにくい体へ!抗酸化力がある成分〇〇(成分そのものが酸化しにくい特徴)2体がもともと持っている「戦う力」を引き出す体がもともと持っている「健やかさ」を引き出す3△△成分を摂取して免疫力を高めましょう△△は、植物が外敵から身を守る防御成分4体質改善でアレルギーから解放アレルゲンフリーサプリ5守る力に不安がある方におすすめ守る力を取り入れたい方におすすめ ⑤その他 ①から④でご紹介できなかったジャンル・部位に関する表現をいくつかまとめました。病名や部位を表示せず、健康維持の範囲にとどめるような工夫をしていきましょう。 No訴求したい効果・部位NG表現OK表現1血液サラサラ血液のためのサプリサラサラ成分で健康的な毎日へ2関節・足いくつになっても自分の力で歩ける足にいくつになっても元気に歩み続けたい方へ3筋肉プロテインで筋力づくりプロテインは体を作るもとになる栄養素4視力夕方になるとピントが合わず視界がぼやける方にパソコン、スマホを長時間見ている現代人に5ストレスあなたのストレスを和らげますストレス社会で頑張るあなたに6更年期更年期の女性におすすめゆらぎ世代におすすめ7妊娠妊娠力を上げるサプリ妊活中に摂りたい栄養素を配合しました ここではサプリメント広告のOK/NG表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、自社のサプリメントならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 薬機法違反にならないために 薬機法に違反しないためには、まず法律を理解することが大前提ではありますが、実際に広告上で表現することが薬機法に抵触していないか判断をするのはなかなか難しいことです。また、「違反をしない」ということは大前提としながらも「魅力的な広告にしたい」という願いはどの企業様も同じことと思います。 ここでは、その2つを叶える対策をご紹介いたします。 ①リスク管理体制を構築する 社内にリーガルチェックやコンプライアンスチェックを行う部署がある場合、自社の広告についてもおそらく担当部署の方がチェックされていることと思います。社内でOK/NGの判断基準が定められている場合は、広告制作部署に対して研修を実施し、判断基準を浸透・統一させることが必要です。 また、広告代理店やアフィリエイター等に広告制作を依頼する場合も、まずは取引先が薬機法を理解しているか確認した上で選定し、広告制作前に自社の基準を共有しておくと良いでしょう。 ②広告チェックサービスを活用する 社内に薬機法に精通した社員がいない、広告の出稿量が多くて社内ですべてのチェックを行うのが難しいという場合は、外部に広告チェックを委託するのも一つの手です。単に、NG箇所のチェックを入れるだけでなく、リライト案を提案してくれるサービスを利用されるのがおすすめです。 広告チェックだけでなく、セミナー等のサービスが提供されている場合はぜひ活用しましょう。基本的な法律の知識を得られるだけでなく、魅力的な広告にするにはどうすれば良いか、という観点でも参考になる部分は多いと思われます。 ③過去の違反事例に学ぶ 過去に薬機法違反で処分された事例を参照し、どのような点が問題であったのかを学ぶことも重要です。 薬機法だけでなく、景品表示法で措置命令を受けた事例も参考になるでしょう。サプリメントで、優良誤認(不実証広告)で措置命令を受けたもののうち、医薬品かのような表示を行ったことで問題となったものがあると思います。そのような事例を参考にすれば、問題となる表示がどんなものか具体的なイメージが掴めるはずです。 まとめ 今回は、サプリメントの広告について、薬機法の観点からご説明しました。薬機法に違反してしまった場合、企業にとっては大きなダメージとなりますので、どのような表現が問題となるのか学ぶことは非常に重要です。 今回ご紹介した内容が、法律を遵守した魅力的な広告作りのお役に立てれば幸いです。 この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 【そのまま使える表現付き!】育毛剤広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-10-25 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/hair_growth_agent_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 育毛剤の広告を行う際には、薬機法のルールを遵守する必要があります。 本記事では、育毛剤広告における規制内容や注意点をわかりやすく解説します。さらに、実際に使える表現例も多数紹介し、法令を遵守しながら効果的な広告を展開するためのヒントをお届けします。 育毛剤広告のルールを学び、訴求力の高い広告を作れるようにしましょう。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品(以下「医薬品等」)の品質、有効性、安全性を確保するために、製造、表示、販売、流通、広告に関する詳細な規定を設けている法律です。この法律は、医薬品等を製造・販売・広告する際に常に関わってくる重要な法律です。 薬機法では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品について、それぞれの定義や適用されるルールが定められています。 ここでは、薬機法の目的と規制対象となる商材について解説します。 薬機法の目的 薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が詳細に示されています。これらの定義は、各製品の使用目的や特性を明らかにし、品質、有効性、安全性を保証するために設けられています。 この法律の目的は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」「再生医療等製品」の品質や有効性、安全性を確保し、保健衛生の向上を図ることです。 特に広告における効能や効果の表示については厳しくチェックされ、誇張された表現や誤解を招く表現から消費者を守る役割を果たしています。 薬機法規制の対象となるもの 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器などは、医薬品や医療機器の品質、有効性、安全性を確保する法律に基づいて定義されています。 医薬品 医薬品は、病気の診断、治療、予防に用いられる薬で、体の構造や機能に影響を与えるもので、特定の基準を満たしています。 医薬部外品 医薬部外品は、体の不快感を和らげたり、害虫を防ぐために比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の基準を満たしています。厚生労働省に申請し、承認された効能を表示することができます。 化粧品 化粧品は、体を美しく見せたり、肌や髪を健康に保つために使われる、体への影響が優しい製品です。 医療機器 医療機器とは、病気の診断、治療、予防、または体の機能に影響を与えるために使用される機械や器具を指します。ただし、再生医療機器等製品(細胞や遺伝子を用いる特殊な治療用製品)は含まれません。具体的にどの機械や器具が医療機器に該当するかは、政令で定められています。 育毛剤は薬機法の広告規制の対象となる 育毛剤の広告を行う際には、薬機法のルールを理解することが重要です。 この法律は、医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品などの広告に対してルールを設けており、医薬部外品に分類される育毛剤もその対象です。 ここでは、医薬部外品における薬機法のルールについて解説します。 育毛剤は医薬部外品に該当する 育毛剤は医薬部外品に該当します。医薬部外品は、厚生労働省が認めた有効成分が配合されていて、承認された効能効果を謳うことができます。 育毛剤の効能効果は主に「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」です。 医薬部外品における薬機法のルール 医薬部外品とは、医薬品ほど強い効果ではないが、 化粧品よりも効果がある、いわば中間的な製品です。厚生労働省が認めた有効成分が配合されていて、予防や衛生などの目的に使うことができます。 医薬部外品で標ぼう可能な効能効果の範囲は限られており、具体的には、以下のような特徴があります。 身体への作用が緩和である製品 医薬部外品は、体に対する効果が比較的緩和で、副作用が少ないものです。 特定の目的のために使用されるもの 医薬部外品は、以下の目的のために使用される製品が含まれます。 吐き気や不快感、口臭・体臭の防止例:口臭を抑えるマウスウォッシュ、体臭を防ぐデオドラント製品 あせもやただれの予防例:あせも予防のパウダーやクリーム 脱毛防止や育毛、除毛例:育毛トニック、除毛クリーム 特定の生物の防除 人や動物の健康を守るために、ハエやネズミ、蚊などの害虫を防ぐための製品も含まれます。例:虫よけスプレー、ネズミ駆除薬 厚生労働大臣が指定するもの 厚生労働大臣が指定した特定の用途に使われる製品も医薬部外品として認められます。 【そのまま使用OK!】医薬部外品の広告に使える表現一覧 育毛剤の広告を行う際、薬機法の規制を遵守することは重要です。 この「医薬部外品の広告に使える表現一覧」は、事業者が合法的に育毛剤の特性を伝えるための具体的な表現を示したものです。適切な表現を選ぶことで、消費者の信頼を得る広告を作成し、法律違反のリスクを避けることができます。 安心して活用でき、効果的な広告を展開するため、ぜひ活用してみてください。 育毛剤で使用可能な広告表現 では、実際に使用できる表現を挙げていきます。 以下は医薬品等適正広告基準に記載されている「主な育毛剤の効能効果の範囲」になります。こちらの範疇におさまる表現は使用可能です 医薬部外品の種類使用目的の範囲主な剤型効能又は効果の範囲育毛剤(養毛剤)脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤である。液剤、エアゾール剤。育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛。 育毛剤のルールを遵守して、より訴求力の高い広告を作るために、参考となる例をいくつかあげていきます。 No使用可能表現NG表現1有効成分が発毛を促進し、太く長い髪を育てます。発毛促進2育毛効果で自分に自信を!育毛効果3頭皮に有効成分○○が浸透※し、抜け毛を予防します。※浸透は●●まで(承認を受けた浸透範囲を記載)有効成分の浸透脱毛の予防 ここではよくある効能効果の表現方法について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所では、自社の育毛剤は他社の育毛剤とココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。 サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次に、育毛剤の広告で使用できないNG表現と、なぜ使用できないのかについて解説していきます。言い換え案もいくつかあげていますので、是非参考にしてみてください。 NoNG表現リライト案解説1成分を毛根の奥まで届けます。有効成分を毛根の奥まで届けます浸透表現について、有効成分に関しては承認を受けた範囲まで標榜可能ですが、その他成分は角質層までとなります。角質層以深の「毛根の奥まで」とあるので「有効成分」の追記が必要です。(「毛根の奥まで浸透する」という承認を受けた製品であることが前提となります。)2発毛を促進し、強く太い髪を育てます。発毛を促進し、太く長い髪を育てます。「強い髪を育てる」という表現は、髪の機能改善となる恐れがあります。3○○がハリ・コシを与えます。×医薬部外品はその他成分の効果効能を述べることは認められていません。4若い頃のような髪を取り戻す髪のエイジングケア※に※年齢に応じたお手入れアンチエイジング効果を想起させる恐れがあります。5女性特有の薄毛を予防します。薄毛を予防します。可愛いパッケージで女性も使いやすい!※男性もご使用いただけます。女性に対しての効能効果に優れた女性用育毛剤であるかのような印象を与える内容は、育毛剤の効能効果の範囲を逸脱しており、不適切と判断される可能性があります。「男性の髪悩みにおすすめ」等とし、注釈で「女性もお使いいただけます」とフォロー頂くのであれば、表現の余地はあると考えます。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法は、日本における医薬品、医療機器、化粧品などの品質と安全性を保証するための法律です。この法律には広告に対する規制が設けられており、これに違反すると罰則が科される恐れがあります。 科せられる罰則の中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」を紹介します。 行政指導 行政指導とは、行政機関が違法状態の是正を促すために行う措置を指します。具体的な内容は以下の通りです。 是正命令:違反状態の修正を命じられます。 報告書の提出:違反内容や是正措置について報告書の提出を求められることがあります。 行政指導が発生するきっかけには、主に次のようなものがあります。 同業者からの情報提供:同じ業界の他社が違反を発見し、情報を提供する場合。 消費者からの苦情:消費者からの苦情を受けて調査が始まるケース。 行政のパトロール:行政機関が自主的に行う監視活動によって違反が発見されること。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項及び第68条に違反した際に適用されます。 対象 第66条第1項:誇大広告等の禁止。 第68条:承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止。 厚生労働大臣または都道府県知事は、違反者に対して以下のような命令を下すことができます。 行為の中止命令:誇大広告の禁止。 再発防止措置:再発を防ぐための必要な対策を実施すること。 公示命令:公衆衛生上の危険を回避するために情報を公表する命令。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、第66条第1項に違反する行為に対して科せられます。 対象 第66条第1項:誇大広告の禁止に違反する行為。 納付額 計算方法:課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価合計の4. 5%。 最低額:課徴金が225万円未満の場合、納付命令は出されません。 課徴金の減額 不当景品類及び不当表示防止法の命令:該当する場合、対価合計の3%が減額されます。 自己報告による減額:違反事実を自己申告した場合、課徴金が50%減額されます。ただし、調査開始後の報告は対象外となります。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反すると、事業者にとって大きなリスクとなります。 違反が明らかになると、懲役や罰金などの刑事罰、行政指導、課徴金納付命令が科される可能性があります。また、テレビやSNSを通じて消費者に違反行為が広がることで、製品や企業のイメージが悪化し、売上の大幅な減少を招くことにもつながります。 事業を安心して続けるためには、適切な対応策を講じることが求められます。薬機法に違反しないためには、以下の対策が重要です。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法を遵守するためには、全社員がこの法律について正しい知識を持つことが大切です。 社員間で知識のばらつきがあるため、全員が一定の知識レベルを達成することが重要です。定期的に薬機法に関する研修を行い、全社員に法律の重要性を理解させるよう心がけましょう。 広告作成は2人体制で行う 一人で広告を作成すると、内容に不備が生じたり、チェック漏れが起こる可能性が高まります。 そのため、複数人で広告の規制ガイドラインを共有しながら、作成およびダブルチェックを行うことが重要です。一人の漏れを防ぐためにも、二人以上で作業をすることでリスクを軽減できます。 広告作成時には、以下の点に留意してください。 誇張や虚偽の表現を避ける:効果や効能については、科学的根拠に基づいた情報を使用すること。承認内容の厳守:医薬品や医療機器に関しては、承認された用途や効能のみを広告に記載すること。 広告チェックサービスを活用する 法律の解釈を誤ると、薬機法違反の広告を掲載するリスクがあります。 これにより、行政指導、措置命令、課徴金納付命令が科される恐れがあります。そのため、法務に詳しい外部の専門家やコンサルタントを活用し、広告の適法性を第三者の視点から評価してもらうことが効果的です。 当社では、薬機法や景品表示法に基づく広告のチェックおよびリライトサービスを提供しています。 「広告審査が通らない」「制作前に文言を確認したい」「この表現が使用できるか相談したい」といったお悩みがあれば、ぜひお気軽にお問い合わせください。簡単な薬機チェックから本格的なサービスの構築まで、幅広く対応いたします。 まとめ 育毛剤は、薬機法において医薬部外品に分類されるため、広告には薬機法の規制が適用されます。 薬機法に違反した場合、刑事罰や行政指導、措置命令、課徴金納付命令など、さまざまな罰則が科される可能性があります。違反が発覚すると、企業や個人にとって深刻な影響が及ぶため、法令遵守の重要性は非常に高いです。 企業は、広告を作成する際には薬機法の規定を厳守し、適切な情報を提供することが求められます。また、罰則を受けないためには、法律の理解と遵守、社内体制の整備、外部専門家の利用、広告内容の慎重な策定、消費者からのフィードバックを重視することが重要です。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 「株式会社HappyLifeBio」が特商法違反で行政処分 | 事業者が注意すべき点について【2024年10月22日】 - Published: 2024-10-22 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/20.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #景品表示法, #特商法 通信販売業者【株式会社HappyLifeBio】に対する行政処分について 消費者庁は10月17日、美容液などを販売するEC事業者HappyLifeBioに対し、特定商取引法に基づき9か月間の業務停止を命令、あわせて藤井一良社長に9か月間の業務禁止を命じた。消費者庁はHappyLifeBioの誇大広告、解約に関する表示義務違反を認定し行政処分した。 HappyLifeBioは美容液「ハダキララ」の広告で、「シミが99. 9%消える」「シミが完全に消滅!」「どんな人でも3日でシミが消える」などと表示。消費者庁は特商法に基づき表示の裏付けとなる根拠資料の提出を求めた。HappyLifeBioから資料は提出されたが根拠と認められるものではなかったという。 解約に関する表示義務違反は、申し込みを受け付けるチャットボット上で表示していた最終確認での解約手続きに関する内容が解約条件の一部であったとし、違反認定した。 最終確認画面では、商品の分量や販売価格、支払い時期・支払い方法、引き渡し時期、申し込み期間、申し込みの撤回・解除に関する事項をわかりやすく表示することが義務付けられている。申し込みの撤回・解除に関する事項では、その条件、方法、効果などについて表示する必要がある。 チャットボット上では定期購入申込みを受けた際に解約の条件について、2回目注文を休止・停止は初回の商品発送日の13日目からマイページ・お問い合わせフォーム・メール・LINE・電話にて受け付け、次回出荷準備予定日の10日前までに連絡が必要と記載。また、解約手続きをするにはたまったポイントをすべて消化する必要があるとし、ポイントを使わずに解約したい場合はポイント消滅請求によってポイントを消滅させることができると表示していた。 ただ、チャットボットで表示する解約条件は一部であり、チャットボットには解約に関する電話番号を記載していなかったほか、「ご利用規約」ページとは異なる条件を記載していたという。 消費者庁によると実際に電話で解約する場合は、次回出荷予定日の10日前までに電話をした上で、自動音声で案内される別の電話番号に改めて電話をかけ直さなければならなかった。また、自動音声により案内される「休止、解約に関するお問い合わせ」ではなく、「その他のお問い合わせ」の番号を押す必要があった。さらに、自動音声に従って顧客が登録している電話番号入力で解約の仮受付とし、HappyLifeBioからの「定期コースの停止可否の結果」のメールを待つという煩雑な手続きを行う必要が生じる場合があったという。 ポイント消滅請求についても、①マイページ②休止・停止フォーム③解約方法の案内――というページ遷移を経て、案内ページをスクロールしていくと表示されるリンクを見つけた上でポイント消滅請求を行う必要があった。 引用元:impress BUSINESSMEDIA(2024年10月18日より) 2024年10月17日、消費者庁は通信販売業者の株式会社HappyLifeBioに対し、9か月間の業務停止命令と社長に対する業務禁止命令を下しました。 これは、同社が美容液「ハダキララ」の広告で「シミが99. 9%消える」などといった誇大な表現を使用し、消費者を誤解させたことや、解約手続きにおいて不透明で煩雑な対応が見られたためです。こうした問題は、消費者に対する信頼を損なうだけでなく、企業の法的リスクを高めます。 本記事では、今回の行政処分の詳細を振り返りつつ、事業者が今後どのように透明性を高め、適切な対応を行うべきかを解説します。 広告表現にお困りの方は薬事コンサルティングサービスをご検討ください > 行政処分の背景 まずは、今回の行政処分の背景について説明します。 2024年10月17日、消費者庁は株式会社HappyLifeBioに対して、特定商取引法に基づき9か月間の業務停止命令を下しました。また、同社の社長である藤井一良氏に対しても、同期間中の業務禁止が命じられました。この行政処分の発端は、同社が販売する美容液「ハダキララ」の広告において「シミが99. 9%消える」「完全にシミが消滅する」など、根拠のない誇大表現を使っていたことです。 消費者庁は、特定商取引法に基づき、広告に示された効果に関する根拠資料の提出を求めましたが、HappyLifeBioからの提出資料は、消費者を納得させるものではありませんでした。これにより、広告表示が虚偽であると判断され、法的に問題があると認定されました。 また、問題は広告だけに留まらず、解約手続きにも不備がありました。特に、チャットボットを通じた手続き表示が不十分であったこと、また手続きが煩雑で消費者に不利益を与える構造になっていた点が、解約に関する表示義務違反として指摘されました。こうした背景から、HappyLifeBioには厳しい処分が科されることになったのです。 今回のニュースの問題点 次に、今回のニュースの問題点について具体的に解説します。 ①誇大広告 HappyLifeBioが販売していた美容液「ハダキララ」の広告には、「シミが99. 9%消える」「どんな人でも3日でシミが消える」といった非常に魅力的な効果が謳われていました。しかし、これらの表現には根拠がなく、消費者を誤解させるものでした。広告が一方的に誇大な効果を主張する場合、それが科学的に証明されていない限り、消費者に対する虚偽表示とみなされるリスクが高まります。 消費者庁は、広告の表示が適切かどうかを確認するために、根拠資料の提出を求めましたが、HappyLifeBioが提出した資料はその内容を裏付けるものではありませんでした。この結果、広告に記載された内容は虚偽表示であり、法的に問題があると判断されました。 誇大広告が企業にもたらすリスクは大きく、以下のような点が挙げられます。 消費者の信頼を損なう: 誇大な広告表現は一時的に売上を伸ばす可能性があるものの、効果が実際とは異なる場合、消費者は裏切られたと感じ、企業への信頼を失います。今回のケースでも、HappyLifeBioの製品に対する信頼は大きく損なわれました。 法的リスクの増大: 特定商取引法や景品表示法など、広告に関する規制を違反した場合、企業は行政からの処分や罰金を受ける可能性があります。今回の業務停止命令のような処分は、企業活動に直接的な影響を与えます。 企業の社会的責任の低下: 誇大広告は、企業の社会的責任(CSR)にも反します。企業は消費者に対して誠実な情報提供を行う義務がありますが、虚偽の情報を流すことで、社会全体からの信頼も失われます。 誇大広告は短期的な利益を追求する手段に見えるかもしれませんが、長期的な視点では大きなリスクを伴います。企業は、広告の内容が適切であり、消費者に誤解を与えないよう、透明性を確保することが重要です。 ②解約手続きに関する不備 HappyLifeBioには、広告の誇大表示以外にも、解約手続きに関する不備が指摘されました。特に、定期購入の解約に際して、消費者がスムーズに手続きを行うことが困難な状況が問題視されました。解約に関する手続きがわかりにくく、手間がかかることで、消費者にとって大きな負担となっていたのです。 消費者庁が問題視した点は、主に以下の3つです。 解約条件の不完全な表示HappyLifeBioでは、チャットボットを使って解約手続きを案内していましたが、解約の条件がすべて表示されていなかったことが指摘されました。たとえば、チャットボット上には解約に必要な電話番号が記載されておらず、また「ご利用規約」ページに書かれている条件とは異なる内容が表示されていました。こうした不完全な情報は、消費者に混乱を引き起こし、適切な判断ができない原因となります。 複雑な手続きHappyLifeBioでは、電話で解約を希望する場合、次回の出荷予定日の10日前までに電話をかけ、その後自動音声で案内される別の番号にかけ直す必要がありました。さらに、自動音声の案内に従い、解約を完了するために「その他のお問い合わせ」の番号を押すなど、複雑な操作が必要でした。こうした多段階の手続きは、消費者に対して不要な負担を強いるものです。 ポイント消滅請求の手続き解約手続きに際しては、たまったポイントを全て使い切る必要があり、ポイントを使用しないで解約したい場合は、ポイント消滅請求を行わなければなりませんでした。しかし、この請求を行うためには、マイページや複数のページを遷移し、特定のリンクを見つけ出すなどの煩雑な手続きが必要でした。このような手続きは、消費者にとって時間がかかり、ストレスの多いものでした。 こうした不透明で複雑な解約手続きは、消費者に不利益を与え、解約を不当に困難にしていると見なされました。特定商取引法では、定期購入契約における解約手続きを簡潔かつ明確に表示することが求められています。今回のケースでは、この表示義務が果たされていなかったため、HappyLifeBioには行政処分が下されることとなったのです。 企業が消費者と信頼関係を築くためには、解約手続きを含めた契約内容を透明にし、誰でも簡単に手続きを進められるようにすることが重要です。複雑で不透明な手続きは、企業に対する不信感を招き、消費者の離脱を引き起こす原因となります。 事業者が今後気を付けるべき点 今回のHappyLifeBioに対する行政処分は、通信販売業者が今後どのようにビジネスを進めるべきかを考える上で、重要な教訓となるでしょう。特に、透明性のある広告と消費者保護を重視した対応が求められています。事業者が成長し、消費者からの信頼を維持するためには、次の3つのポイントに特に注意する必要があります。 ①広告表現の透明性確保 広告において、製品の効果や機能を過大に表現することは、消費者に誤解を与えるリスクがあります。今回の「ハダキララ」の事例では、「シミが99. 9%消える」という誇張された表現が問題視されました。事業者は、広告で謳う効果について、確かな根拠に基づいた情報提供を行う必要があります。 消費者庁は、広告に対する厳格な審査を行い、根拠のない主張があれば、今後も行政指導や処分を行う姿勢を示しています。そのため、事業者は広告表現を見直し、客観的なデータや研究結果に基づく情報発信を徹底することが重要です。また、曖昧な表現や誤解を招く可能性のある表現を避けることで、消費者に対する誠実さを示すことができます。 ②解約手続きの簡素化と消費者にわかりやすい対応 解約手続きが煩雑であったことも、HappyLifeBioが受けた行政処分の大きな理由です。事業者は、消費者が容易に契約を解除できるよう、わかりやすくシンプルな解約手続きを提供することが求められます。特定商取引法では、解約手続きの表示をわかりやすくすることが義務付けられており、これを徹底しなければ、同様のトラブルに直面する可能性があります。 消費者がチャットボットやウェブサイトでスムーズに手続きを進められるよう、明確な案内とアクセスしやすい手続きフローの整備が必要です。特に、電話やメール、LINEといった複数の解約手段を用意し、それぞれの手順が簡潔であることが重要です。手続きが不透明である場合、消費者は不安や不満を抱き、企業への信頼が低下してしまいます。 ③特定商取引法に基づくコンプライアンスの徹底 消費者保護の観点から、特定商取引法や景品表示法の遵守は不可欠です。これらの法律に違反した場合、業務停止命令や罰金など、事業活動に深刻な影響を及ぼす可能性があります。特に、定期購入サービスを提供する場合、契約内容や解約手続きに関して、法律に基づいた適切な情報提供を行うことが不可欠です。 企業は、内部体制を整備し、定期的に法令順守を確認するプロセスを導入するべきです。例えば、法務部門やコンプライアンスチームを設置し、広告や契約内容が法に抵触していないかをチェックすることが効果的です。また、社員教育を通じて、法令遵守の意識を全社的に高めることが重要です。 消費者からの信頼を得るためには、誠実で透明性のあるビジネス運営が不可欠です。誇大広告や不透明な解約手続きは、短期的な利益をもたらすかもしれませんが、長期的には企業の評判や存続に悪影響を及ぼします。企業は消費者との信頼関係を大切にし、透明性と消費者保護を最優先にした事業運営を進める必要があります。 まとめ 今回のHappyLifeBioに対する行政処分は、事業者にとって重要な教訓となりました。誇大広告や複雑な解約手続きが引き起こす問題は、消費者との信頼関係を損ない、企業の長期的な成長を阻害します。消費者が安心して商品やサービスを利用できる環境を整えることが、企業の成功にとって不可欠です。ここで、企業が消費者との信頼を築くために必要なポイントを改めて整理します。 誠実な広告表示企業は、製品の効果や特長を正確に伝える広告を心がけ、誇大な表現を避けるべきです。科学的な根拠に基づく広告を作成し、消費者に誤解を与えないことが重要です。今回の「シミが99. 9%消える」という表現からもわかるように、消費者に対して誠実な情報提供が求められます。 わかりやすい契約と解約手続き特に定期購入のような契約が絡むビジネスでは、契約内容や解約手続きをシンプルかつ明確に提示することが重要です。解約が複雑であると、消費者は不満を抱き、企業に対する信頼を失います。解約条件や手続きの方法を消費者にわかりやすく案内し、ストレスのない対応を心がけましょう。 法令遵守と内部監査の強化消費者保護を目的とする特定商取引法や景品表示法の遵守は、企業にとって欠かせない要素です。法令遵守の徹底は、企業の信頼性を高めるとともに、行政処分のリスクを減らすことにもつながります。企業は内部監査を定期的に実施し、法的な問題が発生しないよう体制を整備する必要があります。 長期的な視点での信頼構築短期的な売上や利益を追求するあまり、誇大広告や不適切な手続きに走ることは、企業にとって逆効果です。消費者との信頼は一朝一夕で築けるものではなく、長期的な視点での誠実な対応が必要です。透明性のある事業運営を続け、消費者に安心感を提供することが、持続可能な成長につながるでしょう。 今後、企業はこのような教訓をもとに、透明性と消費者保護を最優先に考えたビジネスを展開することが求められます。広告から契約、そしてアフターケアまで、消費者に対して誠実な姿勢を貫くことで、企業は消費者の信頼を得て、健全な成長を続けることができるでしょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 『医薬部外品における「シワ改善」の広告表現に関する注意点』について解説 - Published: 2024-10-18 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/quasi-drugs/quasidrug_wrinkles.html - カテゴリー: 医薬部外品 こんにちは。薬事法広告研究所です。 2024年8月30日に日本化粧品工業会より、『医薬部外品における「シワ改善」の広告表現に関する留意点』が発出されました。 日本化粧品工業会よりこのような「自主基準・ガイドライン」という形で発出されるのは2020年6月15日の「化粧品等の適正広告ガイドライン」(第2版)から4年ぶりになります。 そこで、ここではどのような点に留意すべきなのかポイント毎にまとめていきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 医薬部外品における「シワ改善」の広告表現に関する留意点 今回日本化粧品工業会より発出された留意点は以下の5点になります。 承認を受けた効能効果通りに正しく記載すること。 シワグレード等、シワ効能評価試験に関する説明は、効能効果の保証に該当し不可。 シワは加齢により生じるため、年齢によって生じたシワの改善表現は認められる。しかし、シワ改善することによる若返り、加齢防止等は不可。 「改善」の程度は事実の範囲※の表現に留めること。※抗シワ効能評価ガイドラインの臨床試験で確認された程度「深いシワ」までの改善表現は認められない。 シワ改善の有効成分における作用機序を説明する場合には、承認申請資料に記載の範囲をこえないこと。また、作用機序が効能効果として承認を受けたものと誤認されないように留意すること。 ここでは、この5つのポイントについて解説していきます。 ①承認を受けた効能効果通りに正しく記載すること。 医薬部外品として承認を受けた「シワ改善」の効能効果は、その範囲内で広告表現を行うことが必須です。 「シワに」「気になるシワに」などの表現は、シワに対する改善効果であることが不明瞭となるため適切ではないとされています。あくまでも「シワを改善する」であり、「シワ予防」や「シワ解消」は不可となります。 NG表現例 「増えるシワ悩みに」 「しわ"ピーン"と」 「もうシワに悩まない」 「シミシワ革命」 これらの表現は「シワ改善」の効能範囲を超えているため不適切です。あくまで「シワを改善する」効能である旨を明確に示しましょう。 ②シワグレード等、シワ効能評価試験に関する説明は、効能効果の保証に該当し不可。 広告表現において、シワ改善の効果を保証するかのような試験結果の使用には注意が必要です。「シワグレード」や「効能評価試験に基づいた」などの表現は、保証表現となり不適切とされています。 NG表現例 「シワに効く※」(注釈に「抗シワ効能評価試験ガイドラインに基づくグレード3(明らかな浅いシワ)~5(やや深いシワ)のこと」と記載) 「シワ改善※」(注釈に「日本香粧品学会の基準によるシワグレード3~5のこと」と記載) 試験に基づく具体的なシワのグレード説明は、効能の保証とみなされるため避けましょう。 ③シワは加齢により生じるため、年齢によって生じたシワの改善表現は認められる。 しかし、シワ改善することによる若返り、加齢防止等は不可。 シワ改善の範囲を超えた、シワの解消などのアンチエイジング効果があるかのような表現をしている広告も見受けられます。医薬部外品で承認されているシワ改善の範囲を逸脱しないように注意が必要です。 以下の具体例については過去にNGが出た事例ではありませんが、化粧品等の適正広告ガイドラインですでに示されている「しわ取り効果等を標ぼうする化粧品の広告等の注意点」の「(2)素肌の若返り効果、老化防止効果について」に記載されている表現が参考になると思われます。 下記の例は、こちらの内容を多少アレンジしたものです。 NG表現例 シワが改善すれば若返ります。 あきらめないで下さい。若さは再び戻ります! シワ改善効果が認められたこのクリームであなたも10才は若返ってください。 年齢によるシワ改善を示す表現であれば問題ありませんが、特定のシワや深いシワの改善を強調しないようにしましょう。 ④「改善」の程度は事実の範囲※の表現に留めること。※抗シワ効能評価ガイドラインの臨床試験で確認された程度「深いシワ」までの改善表現は認められない。 あくまでも目安は抗シワ効能評価ガイドラインの臨床試験で確認された程度(グレード3からグレード5)です。そのため、「加齢ジワまで改善」のような表現は特定のシワに対するものとして不可とされています。 NG表現例 加齢ジワまで改善 今まであきらめていたシワに効く (動画広告)深いシワが改善するようなCG表現 あらゆる部分のあらゆるシワに しぼみ口のシワ改善 「深いシワ」という言葉も、シワグレード3(浅いシワ)からグレード5(やや深いシワ)までの範囲に限定し、それ以上は使用しないようにしましょう。 ⑤シワ改善の有効成分における作用機序を説明する場合には、承認申請資料に記載の範囲をこえないこと。また、作用機序が効能効果として承認を受けたものと誤認されないように留意すること。 医薬部外品の作用機序を説明する場合には、医学、薬学上認められており、かつ、その医薬部外品の承認されている効能効果の範囲をこえないこととされています。 また作用機序はあくまでも効果がもたらされるためのメカニズムであって承認された効能効果ではありません。 例えば抗シワの有効成分の作用機序が「ヒアルロン酸の産生促進」だったとしても「有効成分○○がヒアルロン酸を産生促進します。」とはいえないということです。これを表記してしまうと、承認された効果が「ヒアルロン酸を産生促進」だと誤解を招いてしまうためです。 また、特筆すべきこととして「ほうれい線」という表記には注意が必要です。例えば顔のイラストがあり「眉間」「目元」「口元」のシワと並列で「ほうれい線」という表記があるとシワとは異なる「ほうれい線」が改善されるかのような表現として不適切と判断された事例があります。 また、全体のバランスも重要です。「シワを改善」としつつも深いシワのある顔のイラストが添えられていると特定のシワに効果があるかのような表現であり、また改善の程度が過剰ということにも繋がります。 「シワの改善」は消費者の関心が高い効果となりますので、表現が過剰にならないよう気を付けましょう。 まとめ 「シワ改善」は多くの消費者が求める効果ですが、誇大な表現や効果の保証を示唆するような広告は薬機法違反のリスクを伴います。これらの5つの留意点を守りつつ、正しい表現で「シワ改善」の効果を伝えるよう心がけましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 医薬部外品と薬用化粧品における薬機法や標ぼう可能な表現について解説! 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 株式会社ヴィワンアークスが育毛剤のアフィリエイト広告による不当表示で措置命令【2024年10月15日】 - Published: 2024-10-15 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/19.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #景品表示法, #特商法 アフィリエイト広告が不当表示、育毛剤EC会社に東京都が景表法違反で措置命令 東京都は10月10日、医薬部外品の育毛剤「MIHORE(ミホレ)」を販売するヴィワンアークスに対し景品表示法に違反するとして措置命令を出した。短期間で発毛や白髪改善が得られるかのようなアフィリエイト広告の表示が優良誤認に該当するとして違反を認定した。 違反認定した表示のなかには「※イメージ」「※スタイリング効果」「※個人の感想であり効果効能を保証するものではありません」などと打消し表示をしているものもあった。ただ、東京都は「一般消費者が表示から受ける商品の効果に関する認識を打ち消すものではない」とし打消し表示として無効だとした。 東京都によると、ヴィワンアークスでは広告代理店やアフィリエイターに作成させた広告表示の内容を十分に把握していなかったという。そのためヴィワンアークスは自らの表示責任を否定したというが、「広告代理店等に広告内容の決定を委ねていた場合であっても、基本的に景品表示法上の責任は広告主にある」(生活文化スポーツ局)としている。 今回の措置命令を踏まえ東京都は、広告主はアフィリエイト広告に限らず不当表示の未然防止のため①広告の出稿前後の表示内容の確認②表示内容の根拠となる資料の保管――など必要な管理上の措置を講じるよう呼びかけている。 なお、東京都では2023年7月からインターネット上の不当広告表示を適正化する取り組みとして、「東京デジタルCATS」なる専門的知見を有する助言員チームの導入をしている。今回の措置命令は「東京デジタルCATS」からSNS広告への調査方法について助言を受けての執行となったとしている。 引用元:inpress BUSINESSMEDIA(2024年10月15日より) このニュースの概要をまとめると以下のようになります。 東京都は、株式会社ヴィワンアークスが販売する育毛剤「MIHORE」のアフィリエイト広告に対し、景品表示法違反として措置命令を出しました。短期間での発毛や白髪改善を誤認させる表示が問題とされ、「※個人の感想」などの打消し表示も無効と判断されました。 また、広告の管理責任は広告主にあり、代理店にすべて任せていたとしても景品表示法上の責任は免れません。東京都は、広告主が適切に広告を管理するための措置を講じるよう呼びかけています。 そこで、本記事ではこのニュースの問題点と、事業者が講ずべき対策についてもう少し具体的に解説していきます。 広告表現にお困りの方は薬事コンサルティングサービスをご検討ください > 今回のニュースで問題となった点 今回のニュースで問題となったのは、以下のような点です。 ①優良誤認表示 ヴィワンアークスは、「MIHORE」という医薬部外品の育毛剤を、複数のアフィリエイトサイトで短期間での発毛効果や白髪改善効果が得られるように表示し、一般消費者に誤認させていました。このような効果の誇張表示が「優良誤認」として問題視されました。 ②合理的な根拠の不備 東京都が合理的な根拠資料の提出を求めたところ、ヴィワンアークスから提出された資料が効果の裏付けとなるものとして認められなかったため、景品表示法に基づく違反とされました。 ③打消し表示の無効性 「※イメージ」、「※スタイリング効果」、「※個人の感想であり効果効能を保証するものではありません」などの打消し表示がありましたが、それらは消費者の誤認を打ち消すには不十分であると判断されました。 これは、打消し表示が広告全体で誇張された印象を和らげる効果を持っていなかった点が問題となります。 これらの問題点から、今後は広告主がより厳格に広告の内容やその根拠を管理する体制を構築する必要があると考えられます。 今回のような問題を起こさないようにできる対策 今回のような景品表示法違反の問題を回避するために、事業者ができる具体的な対策を解説します。これらの対策を講じ、消費者に誤解を与える広告表示を防ぎ、法令順守を徹底することが重要です。 ①広告内容の確認と管理体制の整備 広告作成を広告代理店やアフィリエイターに委託する場合でも、最終的な内容の確認は必ず広告主が行う必要があります。広告主としての責任を果たすため、広告作成前後での内容確認や修正、チェックプロセスを社内に設けましょう。 また、広告の承認フローを定め、法的に問題がないかを確認する段階(ダブルチェック等)を設けます。広告表示の内容を確認する役割を持つ担当者を明確にしておくことが効果的です。 ②合理的な根拠資料の保持と管理 広告において商品の効果を主張する場合、それを支える科学的根拠や実験データ、臨床試験の結果などを用意し、それらを保管する必要があります。資料は要求された際に提示できる状態にしておきましょう。 また、提出する資料が合理的な根拠と認められるかを判断するため、外部の専門家(弁護士、薬事法コンサルタントなど)にレビューしてもらうことも有効です。専門的な知見を取り入れることで、広告表示がより法的に問題ないものになる可能性が高まります。 ③打消し表示の適切な運用 打消し表示は、消費者が誤解しないよう、十分に目立つ場所に掲載することが求められます。表示の文字サイズ、色、背景とのコントラストを考慮し、強調表示とのバランスをとるようにしましょう。打消し表示が消費者にしっかりと認識されるような配置とデザインにすることが必要です。 なお、広告全体のメッセージが一貫しているかを確認します。強調表示で「短期間で効果あり」と示しながら、打消し表示で「個人差がある」といった矛盾を避けることが重要です。強調表示と打消し表示に一貫性を持たせ、誇張や矛盾がないことを確保します。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】薬機法における歯磨き粉広告のルールを解説 - Published: 2024-10-15 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/toothpaste_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 以前、薬機法広告ラボでオーラルケア商品の標榜可能な効能効果について、ご紹介をしました。今回はその中でも、健康維持に欠かせない「歯磨き粉」について詳しく解説していきます。 化粧品と医薬部外品、どちらに該当するかで標榜可能な範囲も大きく異なります。 ポイントをしっかり抑えて、薬機法を遵守した魅力的な広告を作成しましょう! 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」が正式名称であり、略して「薬機法」や「医薬品医療機器等法」と呼ばれています。 以前は薬事法という法律でしたが、2014年(平成26年)の法改正に伴い、現在の名称に変更されました。 薬機法の目的 薬機法は、対象物の品質・有効性や安全性を確保し、保健衛生上のリスクを防ぐことを目的として作られた法律です。 製造・販売・広告などに関するルールを細かく定めおり、薬機法の規制により、国で認められていない成分や入っている医薬品の販売や、誇大広告による誤認使用等における人体への影響等を未然に防ぐことが可能となりました。 国民の健康と安全を守るために非常に重要な役割を果たしている薬機法。正しく理解をして、適正な表現を用いた広告を作成しましょう。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の規制対象は、以下の5つの分野です。 医薬品病気の診断、治療、予防に使用されるもの 医薬部外品医薬品ほど強い効果はないが、人体に作用するもの 化粧品人の身体を清潔、美化するために使用されるもの 医療機器診断や治療に使用される機器 再生医療等製品細胞や遺伝子を用いた治療製品 広告に関する法律の一つとして、景品表示法があります。 景品表示法は全ての表示に対して定められている法律であるのに対し、薬機法は特定の商品に対して定められた法律となりますので、違いもしっかり抑えておきましょう。 歯磨き粉は薬機法の広告規制の対象となる 薬機法において、歯磨き粉は「化粧品」「医薬部外品」「医薬品」のいずれかに分類されます。どれに該当するかによって、標榜可能な効能効果は大きく変わります。 本記事では、「化粧品」「医薬部外品」の歯磨き粉について、詳しく解説していきます。 化粧品における薬機法のルール 化粧品としての歯磨き粉は、研磨剤などの基本成分で構成されており、物理的に歯の汚れを落とし、歯の表面を綺麗にすること等が認められています。 具体的に、以下のような効能効果を標榜することができます 虫歯を防ぐ(※) 歯を白くする(※) 歯垢を除去する(※) 歯のやにをとる(※) 歯石の沈着を防ぐ(※) 口臭を防ぐ 口中を浄化する ※については、ブラッシングを伴う場合に限ります。 また、日本歯磨工業会による「歯みがき類の表示に関する公正競争規約」には、歯磨き類に含有する薬用成分以外の含有する成分の特記表示について、下記の配合目的又は類する表現の範囲におさめるよう定められています。 基剤 研磨剤 清掃剤 湿潤剤 保湿剤 粘結剤 発泡剤 清掃助剤 香味剤 甘味剤 着色剤 医薬部外品における薬機法のルール 一方、医薬部外品の歯磨き粉は、研磨剤等の基本成分に加えて、薬用成分が1つ以上含まれており、薬理的な効能効果を標榜することができます。 具体的には、以下のような効能効果を標榜することができます 歯を白くする 口中を浄化する 口中を爽快にする 歯周病(歯槽膿漏)の予防 歯肉炎の予防 歯石の沈着を防ぐ 虫歯を防ぐ 虫歯の発生及び進行の予防 口臭の防止、タバコのヤニ除去 また、薬用化粧品と同じく、事実ならば化粧品効能も併せて標榜することができます。 【そのまま使用OK!】歯磨き粉の広告に使える表現一覧 では、実際に広告で使用できる、OK表現をご紹介します。 化粧品に該当する歯磨き粉で使用可能な広告表現 まずは、化粧品の歯磨き粉から紹介します。 No広告表現訴求したい効果1毎日のブラッシングで虫歯を防ぐ虫歯についての訴求2日々のブラッシングで、美しい白い歯を手に入れるホワイトニングについての訴求3歯垢対策を 、毎日の習慣に歯垢についての訴求4やにをすっきり除去して※、素敵な口元へ※ブラッシングによる効果やにについての訴求5歯石沈着を防ぎ※、清潔感あふれる口元に※ブラッシングによる効果歯石についての訴求6口臭を予防して、さわやかな息を保つ口臭予防についての訴求7口中を浄化し、清潔感あふれる毎日を口中浄化についての訴求 ※(1)(2)のように、文中に「ブラッシング」を入れる場合は、注釈等での追記は不要です。文中に入れない場合は、例を参考に「※ブラッシングによる効果」等と明記することが必要となります。 医薬部外品に該当する歯磨き粉で使用可能な広告表現 次に、医薬部外品の歯磨き粉のOK表現についてご紹介していきます。 No広告表現訴求したい効果1歯の美白を叶える、効果的なケアホワイトニングについての訴求2口内の浄化で、健康的な毎日を口中浄化についての訴求3口内に広がる爽快感で、気分も上がる口中の爽快についての訴求4歯周病知らずの美しい口内環境を歯周病についての訴求5歯肉炎を防ぐ、あなたの強い味方歯肉炎についての訴求6歯石の原因にしっかりアプローチ歯石の沈着についての訴求7ムシ歯を防ぐための科学的アプローチ虫歯についての訴求8ムシ歯の原因をしっかりブロック虫歯の発生についての訴求9心地よい息を保つ、毎日のルーティンに口臭の防止についての訴求 医薬部外品では、薬効が認められているものに関しては、ブラッシング効果を明記する必要はありません。承認されている薬効に基づいて、事実の範囲内で効能効果を訴求することが重要です。 ここでは一般的な歯磨き粉の広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、自社の歯磨き粉ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 実際の効果を超える表現や、根拠のない効果を謳っている 化粧品や医薬部外品で認められている枠から逸脱し、医薬品のような効能効果を謳っている 上記に触れる表現を記載した場合、薬機法に抵触する可能性があります。具体的なNG表現を確認していきましょう。 NG表現①「歯周病を治す」 治すという治療表現は、化粧品・医薬部外品の効能から逸脱しています。 OK例 「日々のケアで、歯周病を防ぐ」 NG表現②「歯石を除去する」 除去行為は、医療行為に当たります。標榜可能は範囲は「歯石の沈着を防ぐ」であるため、沈着後については触れないようにしましょう。 OK例 「毎日のブラッシングで、歯石の沈着を抑える」 NG表現③「内側から歯を白くする」 化粧品・医薬部外品で認められている歯のホワイトニング効果は、「歯の表面にある汚れを落とすことによるホワイトニング」です。そのため、内側からという表記はNGとなります。 OK例 「汚れを落とすことにより、美しい白い歯へ導きます」 NG表現④「この歯磨き粉を使うことで、虫歯を完全に予防できる」 過度な効果を示唆する表現は誇大広告となり、認められていません。 OK例 「口内環境と整え、虫歯を防ぎます」 NG表現⑤「瞬間ホワイトニング」 即効性を示す表現は誇大広告となり、認められていません。 OK例 「日々のブラッシングで、美白ケア」 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法に違反した場合、違反の種類に応じてさまざまな罰則が科されます。どのような罰則があるのかを確認し、万が一指導が入った際に迅速に対応ができるよう、体制をしっかりと整えましょう。 行政指導 薬機法に基づく行政指導は、違反行為があった場合に、行政機関が事業者に対して行う指導や勧告のことを指します。 業務改善の指導違反行為の内容を指摘し、適切な手続きや改善策を求めることがあります。 文書による警告違反の事実を記載した文書が送付され、速やかな是正措置が求められます。 報告義務改善措置を講じた結果について報告を求められる場合があります。 再発防止策の提案再発を防ぐための具体的な提案が行われることもあります。 行政指導は法的な罰則とは異なり、直接的な罰を科すものではありません。ただ、指導に従わない場合は厳しい措置が取られる可能性があります。指導に従い、早期に是正措置を講じることが重要です。 措置命令 薬機法に基づく措置命令は、違反行為があった場合に行政機関が事業者に対して発する法的な命令です。 業務停止命令違反行為が重大である場合、特定の業務を一定期間停止するよう命じられることがあります。 製品の回収命令安全性や有効性に問題がある医薬品や医療機器について、回収を命じられることがあります。 改善命令特定の違反内容について、是正措置を講じるよう命じられることがあります。 営業許可の取り消し違反を繰り返した場合、営業許可が取り消される可能性もあります。 措置命令には従う義務があり、従わない場合はさらに厳しい罰則が科されることがありますので、迅速に対応することが重要です。 課徴金納付命令 薬機法における課徴金納付命令は、違反行為に対して金銭的な罰則を科す措置です。課徴金納付命令は違反行為に対する重要な抑止力となりますので、適切な遵守が求められます。 課徴金の算定違反によって得た利益に基づいて課徴金の額が決定されます。具体的な算定方法は、違反の内容や規模により異なります。 命令の発出行政機関が課徴金納付命令を出すことで、事業者は指定された期限内に金額を納付する義務があります。 不服申し立て課徴金納付命令に不服がある場合、異議申し立てを行うことができますが、手続きや期限には注意が必要です。 課徴金の支払いは企業にとって大きな財政的負担となるため、再発防止策を講じる必要が生じます。 薬機法に違反しないための対策 薬機法に違反しないためには、規制対象となる商品や広告規制のガイドラインを正しく理解し、遵守することが重要です。 対策のポイントをいくつかまとめてみたので、是非参考にしてみてください。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法を遵守する上で、社内研修は非常に重要です。研修を行う上でのポイントをご紹介します。 薬機法の基礎知識の学習 ・法令の概要: 薬機法の目的、重要性、適用範囲・主要な規制内容: 医薬品や医療機器の製造・販売に関する基本的なルール 違反事例の学習・具体的なケーススタディ: 過去の違反事例を分析し、どのような点が問題だったのか 定期的な見直し・研修の定期開催: 年に数回の研修を行い、法改正や新しい情報を共有・内部監査の実施: 遵守状況を定期的に確認し、改善点を洗い出す 広告作成は2人体制で行う 複数名での広告作成も、薬機法を遵守する上で有効な手段の1つです。以下のような具体的なポイントの考慮を推奨します。 役割分担の明確化・専門知識を持つ担当者: 1人は薬機法や広告規制に関する知識を持つ担当者とし、法令遵守の観点から内容を確認・クリエイティブ担当者: もう1人は広告のデザインやメッセージを担当し、視覚的な要素を作成 相互チェックの実施・内容確認: 広告が法令に違反していないか、相互にチェックを行う・フィードバックの重視: 互いに意見を出し合い、問題点を指摘し合うことで、より高品質な広告を作成 文書化されたプロセスの導入・チェックリストの作成: 薬機法に基づくチェックリストを作成し、広告作成時に必ず確認する・承認プロセスの設置: 広告が完成した後、管理者やコンプライアンス担当者の承認を得るプロセスを設ける 広告チェックサービスを活用する 自社でのチェック作業を外部に委託することで、内部リソースを他の重要な業務に集中させることができるほか、専門家の活用により、法令順守の強化に繋がります。 専門知識の活用・薬機法や関連法規に精通した専門家が広告内容をチェックし、法令に違反していないかを確認することにより、法令違反のリスクが低減する 迅速なフィードバック・広告制作の段階で専門家にチェックしてもらうことで、早期の修正が可能 定期的な監査・広告チェックサービスを定期的に利用することで、継続的に広告内容を監査し、法令遵守を維持することができる 複数の視点からのチェック・異なる専門家の視点から広告を評価してもらうことで、より広範な視点からの問題発見が可能 まとめ 今回は、オーラルケアの1つである歯磨き粉について、実際に使える表現、注意が必要な表現を併せてご紹介しました。 化粧品か医薬品部外品、どちらに該当するかによって標榜可能な効能効果が異なるため、広告作成をするにあたって、薬機法の知識は必要不可欠です。 薬機法を遵守するための対策についてもご紹介していますので、是非ご参考にしてください。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 要注意!薬機法や景品表示法で禁止されている広告表現について解説 - Published: 2024-10-15 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/comparison/advertising_expression.html - カテゴリー: 比較広告 事業者が広告・宣伝活動を行う際に関わってくる法律は多岐に渡るため、何に気を付けたら良いのか分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。 今回は、医薬品や化粧品のみならず、食品を扱う場合にも気を付けたい「薬機法」と、あらゆる商品やサービスに関わる「景品表示法」をピックアップしました。 各法令の概要、禁止されている表現の具体例、違反した場合のリスクや罰則などをご紹介いたします。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 広告表現を規制する法律は主に2つ 広告表現を規制する代表的な法律に「薬機法」と「景表法」があります。 広告を制作される方は、取り扱う商品の魅力を消費者に最大限伝えたい、インパクトのある表現で目を引きたいという気持ちがおありだと思いますが、法律を十分理解できていないと、知らぬ間に違反となる表現を行ってしまう恐れがあるため注意が必要です。 薬機法について 薬機法の正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」であり、医薬品等の製造、表⽰、販売、流通、広告を行う際のルールを定めることにより、医薬品等の品質、有効性、安全性を確保し、保健衛生上のリスクを防ぐことを目的としています。 規制対象となる「医薬品等」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品を指しますが、対象外の商品(食品や雑貨など)が、医薬品や医療機器であるかのような誤認を与える表示等を行うことも規制されます。 景品表示法について 景品表示法(景表法)の正式名称は「不当景品類及び不当表示防止法」であり、一般消費者の利益を保護することを目的とする法律です。不当な表示や過大な景品類の提供など、一般消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれのある行為を禁止しています。 薬機法のように、対象商品のカテゴリが定められている訳ではなく、一般消費者に提供されるあらゆる商品・サービスの表示や景品が対象となります。 薬機法で禁止されている広告表現 ここでは、薬機法で禁止されている表現のうち、広告制作時に特に迷うことが多いと思われる内容をピックアップし、具体例を交えてご説明いたします。 虚偽広告・誇大広告 薬機法では、実際には存在しない効果や性能を広告に記載すること(虚偽広告)や、製品の効果や性能を実際の内容以上に誇張して表現すること(誇大広告)が禁止されています。 虚偽広告例 商品の効果で認められた内容でないにも関わらず「肝臓病が治る」という表示を行う。 同様の効果を持つ商品が存在するにも関わらず「この効果が認められているのはこの商品だけ」という表示を行う。 商品の性能の調査結果を、都合の良い部分のみ抜き出して表示する。 誇大広告例 シミ予防の効果を持つ化粧品の広告で「シミ、そばかす、肝斑が消える」という表示を行う。 医薬品の作用機序を、認められた効果のように表示する。(血行促進の作用によりしびれに効果がある商品で「血行促進効果があります!」というような表示を行う。) 最大級表現 薬機法では、「効能効果等又は安全性について、最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない」と定められています。 NG例 最高のききめを発揮する胃腸薬です。 当商品は、基準〇〇をクリアし、絶対的な安全性を誇ります。 バラの中でも最も上質な品種から抽出したエキスを配合。 最先端の製造技術でついに〇〇を実現。 ※「売上NO. 1」表現については、新指定医薬部外品以外の医薬部外品及び化粧品であれば根拠をもとに表現することは可能ですが、医薬品や医療機器の場合は根拠があっても表現できません。 他社誹謗 薬機法では、「医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。」と定められています。 NG例 〇〇タイプのファンデーションはもう時代遅れです。 これまで何を試しても効果が感じられなかったという方にもご満足いただいています。 高いだけの化粧品はもう卒業! 当商品は、安全性にとことんこだわっているので〇〇(成分)は配合していません。→ここで示されている成分を配合している商品は安全性に問題があると表現していることになるため不可となります。 保証的な表現 薬機法では、「医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。」と定められています。 NG例 副作用の心配がないのでいつでもどなたでもお使いいただけます。 ニキビ治療薬の塗布イメージ映像で、肌にあるニキビが全てなくなるようなもの。 効果に関する使用体験談→医薬品については、目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合のみ、化粧品については安全性以外の使用方法・使用感・香りのイメージ等の範囲であれば体験談の使用が認められます。 この化粧水は低刺激なので敏感肌の方でも安心してお使いいただけます。 モニターのBefore/After写真を比較してシワ改善効果を標榜する。 無承認無許可医薬品 医薬品ではないのに、医薬品のような効能・効果をうたって販売されている製品や、いわゆる健康食品に医薬品成分が含まれているものは「無承認無許可医薬品」として薬機法で規制されます。 仮に、取り扱う食品に疾病を治癒する効果があるという根拠を持っていたとしても、医薬品としての承認を得て医薬品として販売しない限り、疾病を治癒する効果は表現できません。 健康食品のNG例 このサプリを毎日飲み続ければひざの曲げ伸ばしがすいすい。 大豆イソフラボンが配合されているので更年期の症状にお悩みの方におすすめ。 コラーゲン〇〇mg配合でお肌プルプル。 乳酸菌とビフィズス菌の働きで便通改善! 化粧品のNG例 肌を細胞レベルで活性化します。 イボ取りクリーム お風呂上りにこの育毛剤を続けると、元気な髪が生えてきます!→薬用育毛剤で標榜できる効果は育毛や養毛、発毛促進までです。つまり、すでに生えている毛を育てることはできますが、毛のないところに毛を生やすような表現はできません。 景品表示法で禁止されている広告表現 ここでは、景表法で規制されている不当表示についてご説明いたします。不当表示とは、商品やサービスの品質や価格について、消費者に実際よりも優良または有利だと誤認させるものを指します。 景表法では、表現内容に対して根拠があるか、事実であるかという点が重要になります。仮に、健康食品の広告で疾病の治癒効果を標榜した場合、薬機法では事実であるかは問わず規制されますが、景表法では合理的な根拠があれば規制されることはありません。 有利誤認表示 有利誤認とは、商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示のことをいいます。「著しく」のレベルとしては、消費者が実際の取引条件を知っていれば商品を買わなかった程度のものとなります。 NG例 「店内全品半額」と表示しているにも関わらず対象外の商品も販売されていた。 「300個限定販売」と表示していたにも関わらず実際は100個しか販売しなかった。 「当社の定期コースは回数縛りがないのでいつでも解約できます」と表示していたにも関わらず、実際はコールセンターに電話をしても繋がらず容易に解約できない。 「業界最安値」と表示されていたが、実際は他社にさらに安価なサービスが存在していた。 二重価格表示 二重価格表示は、価格の安さをアピールする手法として広告でよく見られる表現ですが、比較する価格に根拠がない場合有利誤認表示となります。 有利誤認表示に該当する例 「通常価格5,000円の商品が今なら3,000円」と表示していたが、当該商品が5,000円で販売されたことがなかった。→この場合、実際に5,000円で売れたかどうかは関係なく、購入できる状態になっていれば問題ありません。また、5,000円で販売していたという実績作りをするために短期間だけ5,000円で販売するということは認められません。 「メーカー希望小売価格5,000円の商品が今なら3,000円」という表示をしていたが、5,000円という価格はメーカーの商品提案資料に記載されていただけで、実際に5,000円で販売されたことはなかった。 優良誤認表示 優良誤認とは、商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも優良であると一般消費者に誤認される表示のことをいいます。「著しく」のレベルとしては、消費者が実際の商品の内容を知っていれば商品を買わなかった程度のものとなります。 NG例 「鹿児島産黒毛和牛を使ったビーフシチュー」と表示していたが、実際に使用されていたのは海外産の牛肉だった。 「カシミア100%のセーター」と表示していたが、実際はカシミアが50%しか使用されていなかった。 「このサービスは当社でしか提供していません!」と表示していたが、実際には他社でも同様のサービスを提供していた。→比較広告を実施する場合は、消費者庁の比較広告ガイドラインを参考にしてください。 NO. 1表示 NO. 1表示を行う場合、①客観的な調査に基づいている ②調査結果を正確かつ適正に引用している、という2点を満たさない場合は優良誤認表示に該当する恐れがあります。 最近では、不当なNO. 1表示に対して措置命令が度々出されており、消費者庁からも問題視されている表現です。また、恣意的なデータ抽出によりNO. 1を獲得することを問題視した日本マーケティング・リサーチ協会から抗議の声明が出されています。 NO. 1表示は消費者への訴求力が強いので、実施する際は根拠に基づいた表現になっているか十分に注意してください。 優良誤認表示に該当する例 商品やサービスの利用者に対して調査した結果のように表示されているが、実際の調査内容は、利用者であるかどうか問わず、各社のウェブサイトを閲覧した際のイメージを尋ねただけのものであった。 範囲(期間、地域、ジャンル)を限定して調査した結果にも関わらず、実際よりも広範囲にわたる調査結果であるかのような印象を与える表示。 おとり広告 おとり広告とは、消費者が表示された商品を購入することができない状態であるにも関わらず、これを購入できると誤認させ、消費者を誘引するものを指します。 「十分な数量を準備する予定があったが予期せぬトラブルによって商品が足りなくなった」というような、意図的に行ったものではない場合もおとり広告に該当する恐れがあるので注意が必要です。 例 1000個限定で販売していた商品がすぐに売り切れてしまったが、テレビCMの差し替えができなかったため当該施策のCMを放送し続けてしまった。 通常、各店舗1日平均で30個売れている商品の限定パッケージ品を販売する際、各店舗に5個ずつしか在庫を用意していなかったが「数量限定」とだけ表示し具体的な個数を記載していなかった。 「今だけ」とだけ表示し具体的な期間を記載していなかった。 ステルスマーケティング 2023年10月1日より、ステルスマーケティングが景表法で規制されるようになりました。 ステルスマーケティングは、広告であるにも関わらず、それが一般消費者に広告と認識できないような表示を指します。インフルエンサーに依頼して商品をPRしてもらう場合や、商品の体験談を広告に使用する場合には、何がステマにあたるのかを理解した上で実施しましょう。 OK例 社員が、個人のSNSアカウント(当該企業の社員と分かる状態)で自社の商品をアピールする。 インフルエンサーに対価を支払ってSNSでのPRを依頼した。SNSの投稿には「PR」「〇〇(当該企業名)とのタイアップ広告です」と表示されていた。 NG例 販促部門に所属する社員が、個人のSNSアカウント(当該企業の社員と分からない状態)で自社の商品をアピールする。 インフルエンサーに対価を支払ってSNSでのPRを依頼したが、SNSの投稿には「PR」表示がなかった。 広告表現を規制する法律として、薬機法や景品表示法に抵触しないよう、正しい広告表現が求められますが、『本来の商品の魅力をもっと伝えたいが、違反にならないか不安... 』とお悩みの方も多いのでしょうか? 薬事法広告研究所では、こうしたお悩みを解決するため、法令を遵守しつつ、商品やサービスの特長を最大限に引き出す表現を提案する薬事コンサルティングサービスを提供しています。 今なら、お試しでご利用いただけるトライアルプランもご用意しておりますので、まずはお気軽にご相談ください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 各法律の規制対象は誰か? 法律により、規制の対象が異なります。ここでは、薬機法と景表法の規制対象についてご説明いたします。 薬機法の規制対象 薬機法には、「何人(なんぴと)規制」ともいわれる通り、事業者に限らず、誰であっても規制の対象となります。 過去には、薬機法違反の広告をしていた製造販売業者のみならず、関係する広告代理店の社員もあわせて逮捕された事例や、アフィリエイター個人が逮捕された事例もあるため、医薬品等の製造、表⽰、販売、流通、広告に関わる人は全員注意をする必要があります。 景品表示法の規制対象 景表法の規制対象となるのは、「不当な表示についてその内容の決定に関与した事業者」です。自らが表示内容を決定した場合のみならず、他社に表示内容の決定をゆだねた場合も「決定に関与した」ものとされます。 よって、アフィリエイターに広告表示を依頼したにも関わらず、その内容を事業者が確認せず、景表法に抵触する表示を行ってしまった場合、アフィリエイターではなく事業者が処分をされることになります。 また、景表法の不当表示の一種「指定告示」には特定の業界の不当表示について定められているものがあるため、当該業界の事業者は広告表示において特に注意が必要な項目があります。 不動産のおとり広告に関する表示≪NG例≫:広告に賃貸物件の情報を掲載していたが実際には当該物件が既に賃貸契約がされていて取引の対象となりえないものであった。 有料老人ホームに関する不当な表示≪NG例≫:当該施設の説明書に、夜間に勤務する最小の職員の人数が8名と記載されていたにも関わらず実際は2名の日もあった。 消費者信用の融資費用に関する不当な表示≪NG例≫:実質年率が明瞭に記載されていないもの。 違反時のリスクと罰則 薬機法・景表法いずれも、違反した場合には罰則があります。「行政処分」や「課徴金納付命令」など同じ類のものもありますが、課徴金の額など細かい点で違いがあります。また、直接的な罰則以外のリスクも想定されますので、そちらも含めて解説します。 薬機法に違反した場合の罰則 薬機法に違反した場合の罰則には、刑事罰、行政指導などがあります。規制対象の項でもご説明したように、違反した場合には、事業者に限らず個人もこの処分を受ける可能性があります。ここでは、罰則の中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。 行政指導 行政指導とは、行政機関が行う是正処置のことで、簡単にいえば違法状態のものを修正もしくは取り下げするように命じるものです。また、違反内容や是正措置に関する報告書の提出が求められることがあります。 措置命令 措置命令は、厚生労働大臣または都道府県知事によって下されます。対象となるのは「誇大広告の禁止」および「承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止」の2つに対する違反です。 違反者に対して、行為の中止命令( 違反行為の即時中止)、再発防止措置(再発防止のための必要な措置の実施)、公示命令(公衆衛生上の危険を防止するための公示)などの命令を下されることになります。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、「誇大広告等の禁止」に違反する行為に対して科されるものです。金額は、対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%とされています。最低額も定められており、課徴金の額が225万円未満の場合には納付命令は出されません。 景表法に違反した場合の罰則 景表法に違反した場合の罰則では、事業者に対して行政指導や措置命令などが行われます。2024年10月より施行される改正景表法では課徴金制度が強化される上、直罰規定も導入されます。 行政指導 行政指導は、消費者庁や都道府県の担当機関より、事業者に景品表示法に違反する恐れがある行為の改善を促す措置です。違反が軽微な場合や即時の是正が可能な場合に適用され、その内容が公表・報道されることはありません。 改善・是正の指示のみならず、将来的に違反行為に繋がる可能性がある行為に対して警告を発することもあります。 措置命令 措置命令は、消費者庁や都道府県の担当機関が、景品表示法に違反した事業者に対して発する強制的な命令です。 違反行為を取りやめること、一般消費者に対して誤認を排除すること(新聞への公示の掲載など)、再発防止策を講じること、などの対応が求められます。また、措置命令は指導と異なり報道発表されます。 課徴金納付命令 消費者庁が、景品表示法に違反した事業者に対して、違反行為に対する経済的な制裁として発する命令です。 違反行為に係る商品の売上額3%が課徴金として賦課されます。最近では10億円を超える課徴金納付命令が下された事例もあり、企業にとっては大きなダメージとなります。 また、2024年10月施行の改正景表法で、当制度が強化されました。過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者が再び違反した場合は課徴金が売上額の4. 5%となります。 直罰規定 こちらは、2024年10月より施行される改正景表法で新設されたものです。優良・有利誤認表示行為をした場合、100万円以下の罰金の対象となりました。上記の課徴金納付命令と当罰金の両方を適用される可能性もあります。 特に悪質な違反行為に対して罰金が科されるものと想定されます。なお、指定告示に係る表示(ステマやおとり広告など)については対象外です。 企業イメージの低下 ここまで解説した罰則だけでも、企業にとっては大きなダメージとなるものですが、違反をしたことが公表・報道された場合は広くその内容が一般に知られることとなり、「違反をした企業」と認識されイメージダウンに繋がります。 また、現在はSNSでの情報伝達スピードが速いため、事実かどうか疑わしい表示やおとり広告の疑いがある表示については、SNSの話題のネタとしてすぐに拡散されてしまう恐れもあります。 まとめ 「薬機法」「景品表示法」は広告・宣伝活動を行う際に深く関わってくる法律です。違反のリスクを下げるためには、社内の一部の部署だけでなく、広告制作に携わる全員が内容を理解することが理想的であるといえます。 頭では理解できていても、実際に表現しようとした時にOKかNGかの判断が難しい場合もあると思います。そんな時はぜひ当社にもご相談ください! この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 【言い換え表現付き!】「No.1」等の最上級表現を広告で使う際のルール - Published: 2024-10-15 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/comparison/superlative_expression.html - カテゴリー: 比較広告 景品表示法は、広告や表示における消費者保護を目的とした法律であり、「No. 1」や「最上級」の表現を使用する際には特に注意が必要です。 これらの表現は消費者に強い影響を与えるため、誤解を招くことのないよう正確に根拠を示す必要があります。特に競合との比較や実績を基にした主張を行う際には、その正当性を証明するデータや根拠を用意することが求められます。 このルールを理解し、適切に運用することで、信頼性の高い広告を展開し、消費者の信頼を獲得することができます。今回は、最上級表現を使用する際の具体的なルールと注意点について詳しく解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 最上級表現とは 「最上級表現」とは、広告において商品やサービスの優位性を強調するために用いられる言葉で、例えば「No. 1」や「世界初」といった表現がこれに該当します。 消費者に対する影響力が大きい一方で、誤解を招く可能性もあるため、景品表示法では厳しい規制が設けられています。この法律は、事業者が誇大広告を行うことを防ぎ、消費者が正確な情報に基づいて選択できる環境を整えることを目的としています。 最上級表現を使用する際には、その主張を裏付ける具体的な根拠が必要です。例えば、「No. 1」を名乗る場合は、どの期間や地域でのデータを基にしているのか、またはどのような評価基準を用いたのかを明示することが求められます。 誤った表現は信頼性を損なうだけでなく、法律違反として罰則の対象となる可能性もあるため、事業者は慎重に取り扱う必要があります。このように、最上級表現の適切な使用について理解を深めることが重要です。 最上級表現の種類は3つ 最上級表現には「最大級表現」「比較表現」「絶対的表現」の3種類があります。 最大級表現:特定の基準に対して最も優れていることや、他と比べた場合に優れていることを示す表現 比較表現:他商品、サービスなどと比較することで自社の優位性を強調する表現 絶対的表現:他と比べずに明確な優位性を主張する表現 これらの表現を使う際は、根拠をしっかり示し、景表法に従った正確な情報提供が求められます。ここでは、この3種類の表現について詳しく解説します。 ①最大級表現 最大級表現は、広告において商品やサービスの優位性を際立たせるための表現方法で、特にその特性や価値が他と比べて最も優れていることを示します。 例えば、「最高品質」や「最高の顧客満足度」といったフレーズがこれに該当します。このような表現は、消費者に強い印象を与え、購入意欲を高める効果がありますが、同時に慎重に扱う必要があります。 最大級表現を使用する際には、その主張を裏付ける具体的な根拠を提示しなければなりません。例えば、「最高の顧客満足度」と言う場合、そのデータや調査の詳細を示すことが求められます。根拠が不十分な場合、誤解を招く恐れがあり、企業の信頼性を損なうリスクがあります。 したがって、最大級表現を適切に活用することで、消費者に対して信頼性の高いメッセージを届けることが可能になります。透明性を持った広告展開は、企業にとって重要な戦略の一部です。 最大級表現の例 最高 最も 最先端 最長 最高峰 最強 首位 最大級表現の使用例 最高の顧客満足度 最も売れている商品 最先端の技術 ②比較表現 比較表現は、広告において自社の製品やサービスを他社や他商品と比較することで、優位性を強調する手法です。 具体的には、「国内シェアNo. 1」「最安値を提供する」といったフレーズが該当します。この表現は、消費者に選択肢を提供し、購買意欲を刺激する効果があります。 ただし、比較表現を使用する際には、景品表示法に従った正確な根拠を示すことが求められます。たとえば、他社との比較においては、使用するデータや調査の出典を明示し、誤解を招かないよう配慮する必要があります。 根拠が不十分であったり、誤った情報を提供した場合、消費者の信頼を損なうだけでなく、法律違反として罰則の対象となることもあります。 そのため、比較表現を適切に活用することで、信頼性の高い広告を展開し、消費者に対して正しい情報を提供することが重要です。 比較表現の例 No. 1 唯一 日本一 世界初 トップクラス 比較表現の使用例 国内シェアNo. 1 業界トップクラスの品質 ③絶対的表現 絶対的表現は、広告において特定の商品やサービスが他と比較することなく、明確に優れた特性や性能を主張するための表現手法です。 例えば、「万能な製品」や「人気抜群」といったフレーズがこれに該当します。これらの表現は消費者に対して強い印象を与え、購買意欲を喚起する効果があります。 しかし、絶対的表現を使用する際には、景品表示法に基づく正確な根拠を示すことが求められます。主張が事実であることを裏付けるデータや証明がなければ、誤解を招く恐れがあり、消費者の信頼を損なう可能性があります。また、法的な問題を引き起こすことも考えられるため、注意が必要です。 したがって、絶対的表現を効果的に活用するためには、しっかりとした裏付けを持ち、透明性を持った情報提供を行うことが重要です。信頼性の高い広告展開を行うことで、消費者との良好な関係を築くことができます。 絶対的表現の例 絶対 必ず 万能 抜群 圧倒的 絶対的表現の使用例 国内シェアNo. 1 業界トップクラスの品質 このように、最上級表現は、商品の優位性を伝えるためには便利な表現ですが、使用条件は必ず満たすようにしましょう。 商品を購入してもらうために攻めた広告を作りたいけど、薬機法や景表法に抵触しないか不安という方も少なくないと思います。そのような方には、一度外部の専門家へチェックを依頼することをお勧めします。 薬事法広告研究所でも、社内にノウハウを蓄積できるような広告チェック&リライトサービスを提供しております。まずはお試ししていただけるトライアルプランもご用意しております。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 最上級表現の使用条件は2つ 最上級表現を広告で使用する際には、2つの重要な条件があります。 まず、客観的な調査結果があることです。自社の優位性を主張するには、実績やデータに基づいた信頼性のある情報が求められます。 次に、調査結果を正確かつ適正に引用していることが重要です。出典や基準を明示することで、消費者に誤解を与えず、透明性のある広告展開が実現します。 これらの条件を満たすことで、信頼性の高いコミュニケーションが可能になります。 ①客観的な調査結果がある 最上級表現を広告で使用する際の重要な条件の一つが「客観的な調査結果がある」ということです。 この条件は、消費者に対して誤解を招かず、信頼性の高い情報を提供するために不可欠です。例えば、「最先端の技術」や「最も売れている商品」と主張する場合、その裏付けとして、第三者機関が行った調査結果や販売データなど、客観的な証拠が必要です。 客観的な調査結果は、一般に認知された方法で収集されたデータや、広く受け入れられている基準に基づくものでなければなりません。このようなデータがあることで、消費者は広告の主張を信じる根拠を得ることができます。また、調査結果が公正に行われ、信頼できる出典から引用されていることが重要です。 この条件を満たさない場合、最上級表現は誇大広告と見なされるリスクがあります。結果として、企業は法律上の問題を抱えることになり、信頼性を損なう恐れもあります。そのため、最上級表現を使用する際には、必ず客観的な調査結果を持ち、それを基にした正確な情報提供を心がけることが大切です。 ②調査結果を正確かつ適正な形で引用 最上級表現を広告で使用する際の重要な条件の一つが「調査結果を正確かつ適正な形で引用する」ことです。 この条件は、消費者に対して透明性を保ち、誤解を避けるために不可欠です。例えば、「業界トップクラスの品質」と主張する場合、その根拠として引用する調査データは正確でなければなりません。 正確な引用とは、調査の実施方法、対象、期間などの詳細を明示することを指します。出典を示すことで、消費者はその情報の信頼性を判断できるようになります。また、引用するデータが誤解を招かないように、適正な文脈で使用することも重要です。例えば、調査の目的や条件が異なる場合、その結果を単純に比較することは避けるべきです。 適正な形での引用には、調査を実施した機関の信頼性や、その結果がどのように収集されたかを確認することが含まれます。これにより、企業は誇大広告と見なされるリスクを回避し、消費者からの信頼を築くことができます。 したがって、最上級表現を使用する際は、調査結果を正確かつ適正に引用することが、信頼性のある広告を実現するための重要な要素となります。 最上級表現を使用できない場合の言い換え表現一覧 景品表示法は、消費者を誤解させるような広告表現を規制する重要な法律です。 特に「最上級表現」を使用できない場合、事業者は代わりにどのような言葉を用いるべきかが悩みの種となります。 ここでは、法律を遵守しつつ魅力的な広告を作成するための言い換え表現を詳しく解説します。正しい表現を選ぶことで、信頼を築きながら効果的なマーケティングを実現しましょう。 ①最大級表現の言い換え No最大級表現言い換え表現解説1最先端の製造方法を使用した美容液先端の製造方法を使用した美容液化粧品では、製造方法等に関する最上級表現は薬機法で認められていません。2最高峰の技術を使用したクリーム独自の技術を使用したクリーム化粧品では、製造方法等に関する最上級表現は薬機法で認められていません。 ②比較表現の言い換え No比較表現言い換え表現解説1日本一の洗浄力をもつ洗顔料高い洗浄力をもつ洗顔料化粧品では、効能効果、安全性についての最大級表現は認められていません。2保湿力No. 1保湿力No. 1※※自社従来品と比較して化粧品では、効能効果、安全性についての最大級表現は認められていません。ただし、自社製品の中でのNo. 1ということであれば、表現可能です。 ③絶対的表現の言い換え No絶対的表現言い換え表現解説1これまでにない洗浄力をもつ洗顔料高い洗浄力をもつ洗顔料化粧品では、効能効果、安全性についての最大級表現は認められていません。2絶対乾燥させない優れた保湿力で乾燥を防ぐ化粧品では、効能効果、安全性についての最大級表現は認められていません。 ここでは一般的な言い換え表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、自社商品ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > 最上級表現における違反事例を3つご紹介 景表法に基づく広告表現は、消費者を誤解させないために厳格なルールが定められています。しかし、事業者が意図せず違反してしまうことも少なくありません。 本記事では、最上級表現に関連する具体的な違反事例を3つ取り上げ、どのように法令を遵守しながら効果的な広告を行うべきかを考察します。 ①実際に使用の有無を確認せずに行った、イメージ調査のNo. 1 自社ウェブサイトで「オンライン家庭教師で利用者満足度No. 1」や「口コミ人気度第1位」といった表示を行い、自社のサービスが他社よりも満足度で1位であるかのように示していました。 しかし、実際の調査は、登録会員全員を対象として調査を行ったもので、利用者に絞ったものではなかったため、信頼性が欠けるものであり、措置命令が出されました。 違反とならないよう、信頼できるデータを収集し、合理的な根拠資料を元に表示を行う必要があります。なお、根拠資料を整理し、必要に応じて提示できるようにしておくことも重要です。 参照元:【消費者庁】株式会社バンザンに対する景品表示法に基づく措置命令について ②ランキングサイトで勝手に捏造No. 1 実際には存在しないマーケティング会社を装って、同業の複数の業者のサービスを比較する虚偽のホームページを設け、自社がランキングの上位に選ばれたように見せかけていたとして、措置命令が出された事例があります。 そのホームページでは、「最大手」、「業界No. 1」、「日本一」などの表示を行い、自社の役務が業界で最も優れているかのように印象付けていました。 具体的には、当該役務に係る業界において自社が最大手又は一番の事業者であるかのように示す表示や顧客満足度が第1位であるなどと表示し、顧客アンケートで「大満足」や「満足」と回答した割合が93. 0%であると表示していました。しかし、これらの表示に対する合理的な根拠を求められた結果、当該資料を提出しませんでした。 なお、当該役務に係る業界において自社の技術力が第1位であるかのように示す表示や、年間受注実績が第1位であるなどと表示していました。しかし、これらの表示に対する合理的な根拠を求められた結果、同社は一部の表示に対して資料を提出しましたが、その内容は表示の裏付けとして認められませんでした。 違反とならないよう、虚偽の表示はせず、信頼できるデータを収集し、合理的な根拠資料を元に表示を行う必要があります。なお、根拠資料を整理し、必要に応じて提示できるようにしておくことも重要です。 参照元:【旅行業公正取引協議会】株式会社ARS及び株式会社リュウセンに対する景品表示法に基づく措置命令について ③そもそも事実がなかったNo. 1 自社ウェブサイトで、「楽天リサーチで2冠達成」や「バストアップ第1位 施術満足度」といった表示を行っていた事例です。 楽天インサイトが実施した調査で施術満足度が第1位であるかのように表示していましたが、実際には楽天インサイトが行った調査は実際サービスを利用した者に対するものではなく、調査結果も施術満足度が第1位ではありませんでした。そのため、事実に反した表示内容を行っていたとして、措置命令が出されました。 違反とならないよう、虚偽の表示はせず、信頼できるデータを収集し、合理的な根拠資料を元に表示を行う必要があります。なお、根拠資料を整理し、必要に応じて提示できるようにしておくことも重要です。 参照元:【消費者庁】株式会社PMKメディカルラボに対する景品表示法に基づく措置命令について 広告ルールに違反してしまった場合の罰則 景表法に違反した広告は、事業者にとって深刻な問題を引き起こす可能性があります。 消費者を誤解させるような表現を使用した場合、行政からの指導や罰則が科されることもあります。本記事では、広告ルールに違反した際の具体的な罰則やその影響について詳しく解説します。法令を遵守し、安全な広告運営を行うための参考にしてください。 行政指導 行政指導は、景品表示法に違反する恐れがある行為に対して、事業者に改善を促す措置です。 違反が軽微な場合や即時の是正が可能な場合に適用されます。具体的には誤解を招く広告表示や不当な景品提供の疑いがある場合に、消費者庁や都道府県の担当機関が指導を行います。行政指導の内容は以下の通りです。 改善指示:誤解を招く広告表示や不当な景品提供の是正を指示します。 警告:将来的に違反行為に繋がる可能性がある行為に対して警告を発します。 是正処置:具体的な改善策を提示し、事業者にその実行を求めます。 行政指導は報道発表されないため、企業の信用への直接的な影響は少ないですが、指導に従わない場合は、後に措置命令や課徴金納付命令が発せられる可能性があります。 措置命令 措置命令は、景品表示法に違反した事業者に対して、消費者庁や都道府県の担当機関が発する強制的な命令です。この命令は、消費者に対して誤認を排除し、違反行為の再発防止を目的としています。 措置命令が発せられると、事業者は以下の対応を求められます。 一般消費者に対して誤認を排除すること 再発防止策を講じること 違反行為を取り止めること 措置命令に従わない場合、事業者の体表者には2年以下の懲役または300万円以下の罰金、事業者自体には最大3億円の罰金が科せられることがあります。また、措置命令は報道発表されるため、企業の信頼失墜にも繋がります。 課徴金制度 課徴金納付命令は、景品表示法に違反した事業者に対して、消費者庁が違反行為に対する経済的な制裁として発する命令です。この命令は、消費者に対する不当な表示や景品提供に対して、違反の抑止と再発防止を図ることを目的としています。 課徴金納付命令が発せられる際のプロセスは以下の通りです。 違反行為の確認:優良誤認表示や有利誤認表示などの違反行為が確認されます。 弁明の機会:事業者には、違反行為について弁明する機械が与えられます。 課徴金の決定:違反行為に係る商品の売上額3%を乗じた金額が課徴金として賦課されます。 課徴金は、違反行為の重大さや影響の大きさに応じて決定され、事業者にとっては経済的な負担となるだけでなく、企業の信用にも大きな影響を与えます。 まとめ 「No. 1」などの最上級表現を広告に使用する際は、景表法に基づいて厳格なルールを守る必要があります。具体的には、これらの表現が真実であることを裏付ける具体的なデータや第三者の評価を提示することが求められます。 また、比較対象を明示しないと、消費者が誤解する可能性があるため、注意が必要です。このようなルールに従わない場合、行政指導や罰則が科されるリスクもあります。 広告表現は消費者の信頼を得るための重要な要素です。正確かつ透明な情報を提供することで、ブランドの信頼性を高めることができます。最上級表現を適切に使うことで、他社との差別化を図りながらも、法令遵守を怠らない姿勢が求められます。 広告戦略の一環として、消費者に誤解を与えない内容を心がけることが、持続的なビジネスの成長につながります。最終的には、景表法を遵守しながらも効果的な広告を展開することが、事業者にとっての究極の目標であると言えるでしょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 景品表示法違反による罰則とは?措置命令や行政指導、課徴金納付命令について解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】美容液広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-10-15 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/beauty_serum_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 美容液は、基礎化粧品のひとつです。 スキンケアにおいては主に化粧品や乳液の後に使うことが多いものですが、近年は多機能化・多様化が著しく、お手入れの一番最初に使う導入美容液や、朝用・夜用と使う場面を打ち出したもの、日焼け止め効果や成分による機能などを全面に押し出したものなども多く売り出されています。 今回は気になる美容液の広告表現について、そのまま使える表現からNG表現の例まで交え、薬機法の観点から解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法とは「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」の略称です。その名の通り、医薬品等や医療機器等についての取扱いについて定めた法律で、厚生労働省がとりまとめています。 「医薬品等」には化粧品や医薬部外品も含まれており、容器やパッケージの表示内容から広告表現に至るまで、化粧品の製造・販売に関わるルールは主に薬機法に定められています。 薬機法の目的 薬機法の目的は、大きく分けて2つあります。 1つ目は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の品質、有効性及び安全性の確保や、これらの使用による保健衛生上の危害の発生と拡大を防止するために必要な規制を行う目的です。 医薬品や医療機器などは、私たちがすこやかな生活を送るのに欠かせないものと言っても過言ではありません。薬機法は、医薬品や医療機器等の安全性を確保し、使用により健康を害することを防止することが大きな目的のひとつとなっています。 2つ目は、指定薬物の規制に関する措置を講じ、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発を促進するために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図る目的です。 こちらは私たち一般消費者にはすぐにはピンとこないところですが、誰もが恩恵を受けている医薬品等に必要な措置を講ずるものとして、やはりすこやかな生活を送るには欠かせない大切な要素のひとつであり、薬機法の目的となっているものです。 薬機法規制の対象となるもの それでは、どのようなものが薬機法規制の対象となっているのでしょうか。ここでは広告表現の観点から規制の対象となるものの例を紹介します。 まず対象となるのは、先にも紹介した医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品です。これらの広告表現については、医薬品等適正広告基準において具体的に定められています。 また、医薬品や医薬部外品、化粧品や医療機器・再生医療等製品以外にも、医薬品等でない雑貨や健康食品、機能性表示食品の標ぼうについても、薬機法にて規制されています。 雑貨や食品は、医薬品等や医療機器等ではありません。ですが、あたかも医療機器や医薬品であるかのような効能効果を標ぼうすると、医療機器や医薬品であると見なされます。すると、医療機器や医薬品としての承認や許可を得ていない、無承認無許可の医薬品・医療機器とみなされ、薬機法の規制対象となるのです。 さらに大切なこととして、主に事業者が規制対象となる景品表示法とは異なり、薬機法においては、第六十六条、第六十八条の「何人(なんぴと)も~してはならない」という文言が示す通り、全ての人が規制対象となります。 つまり、広告主である事業者だけでなく、アフィリエイターやインフルエンサーによる医薬品等の広告表示の内容も薬機法の規制対象となるということです。 美容液は薬機法の広告規制の対象となる ここまで、薬機法の目的と規制対象について説明してきました。 それでは、冒頭でもお話しした「美容液」は、薬機法の広告対象となるのでしょうか? 答えは「美容液は薬機法の広告対象となる」です。 ここからは、美容液が薬機法上は何に該当するのか、そして美容液について薬機法上はどのようなルールが定められているのかを簡単に説明します。 美容液は化粧品に該当する 美容液は、化粧品に該当します。薬機法第二条第3項において、化粧品は下記のように定義されています。 「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。 引用元:【厚生労働省】医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律 かなり大雑把にまとめると「化粧品は美容や清潔、すこやかさを保つ目的で人の体に直接塗ったり付けたりするもので、医薬品ほどの強い作用がないもの」と言うことができます。こちらの定義に従えば、美容液はまさに化粧品そのものと言えるでしょう。 また、中には薬用化粧品(医薬部外品)の美容液もあります。薬機法第二条第2項における医薬部外品の定義は下記の通りです。 「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないものイ 吐きけその他の不快感又は口臭若しくは体臭の防止ロ あせも、ただれ等の防止ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの 引用元:【東京都健康安全研究センター】医薬部外品の表示について こちらもざっくりとまとめますと、「医薬品ほどの明確な作用はないものの、何らかの薬効があることを厚生労働省が承認しているもので、化粧品よりは効果が期待できる、機械器具ではないもの」となります。 そして、上記の中でも特に化粧品的な使用をするものは「薬用化粧品」と呼ばれます。薬用化粧品に該当する美容液も多く存在しています。 化粧品・薬用化粧品における薬機法のルール ここまで、美容液は薬機法上、化粧品か薬用化粧品に該当することを説明しました。それでは、薬機法では化粧品・薬用化粧品に対してどのようなルールがあるのでしょうか。ここでは、主に化粧品の容器やパッケージ、広告表示に関わるルールをピックアップしてご紹介します。 まず、化粧品・薬用化粧品ともに、化粧品そのものが入っている容器(ビンやチューブなど)に表示しなければならない項目が定められています。 商品の名称や成分の名称など、いくつかの項目の表示が義務付けられていますが、これらがパッケージなどに隠れて外から見えない場合には、パッケージにも同様の項目を表示しなければなりません。他にも、保健衛生上の観点から、さまざまな法定表示があります。 そして、化粧品・薬用化粧品の広告表示についても薬機法上の規制があります。 一つは、誇大広告の禁止です。化粧品を含む医薬品等の名称、製造方法、効能、効果について虚偽誇大な広告表示を行うことは、明示・暗示問わず禁じられています。 そしてもう一つ必ず押さえておきたいのが「医薬品等適正広告基準」です。医薬品等適正広告基準は化粧品や薬用化粧品を含む医薬品等の広告表現について、薬機法に基づき、厚生労働省が細かくルールを定めたものです。 尚、化粧品および薬用化粧品の広告表示に関わる薬機法上のルールや各種通知をもとに、日本化粧品工業連合会が作成した「化粧品等の適正広告ガイドライン」もあります。 こちらはあくまで業界自主基準ではありますが、医薬品等適正広告基準を読んだだけでは掴み切れない具体的な表現についても網羅的に基準が示されているものですので、化粧品広告に携わる皆さまには必ずご一読いただきたいと思います。 【そのまま使用OK!】美容液の広告に使える表現一覧 ここまでは、薬機法によって化粧品である美容液の広告表現にも規制がかかっていることをお伝えしてきました。それでは、美容液の広告表現にはどのような言葉が使えるでしょうか。 ここでは薬機法だけでなく景表法にも配慮した「そのまま使える」美容液の広告表現の例をピックアップしてご紹介します。ぜひこれからの広告表現にお役立てください。 美容液で使用可能な広告表現10選! No広告表現訴求したい効果1くすみ*ケア*乾燥や古い角層による肌印象見せたい肌印象の訴求2くすみ*ケア*乾燥や古い角層による肌印象見せたい肌印象の訴求3肌をキュッと引き締め肌をひきしめる効果の訴求4キメの整ったつるすべ肌へ肌のキメを整える、肌にツヤを与える、肌を滑らかにする効果の訴求5肌にパーンとハリ肌にはりを与える効果の訴求6肌にうるおい補給皮膚にうるおいを与えるなど保湿効果の訴求7○○(成分名)で肌あれ対策肌荒れを防ぐ成分の訴求8ふんわり肌へ導く○○(成分名)肌をやわらげる成分の訴求9美容成分で肌管理皮膚をすこやかに保つ成分の訴求10年齢サイン*にうるおいチャージ*乾燥やハリ不足のこと年齢サインへの訴求。(年齢サインを改善するとは言わず、化粧品効能の範囲内で表現) こちらに紹介したものはあくまで一例で、実際には多種多様な表現があります。 薬機法のルールを学んで使いこなすことで、あなただけの新しい表現が見つかるかもしれません。なお、薬用化粧品であれば、承認された薬効に応じて更に幅広い表現も可能となります。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その美容液ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次にご紹介するのは、美容液の広告でよくあるNG表現です。 効果のある広告を作るためには、消費者が美容液に期待することを書きたくなるものです。しかし、いざ書き出してみると、薬機法のルールに阻まれて言えない... ということもしばしば。だからこそ、NG表現をあらかじめ知っておくことが大切です。 ここでは思わず書いてしまう表現を中心にピックアップしてご紹介します。 NG表現①「シミ・シワが消えた!」 よくあるNG表現その1は「シミ・シワが消えた!」です。 「シミが消える」「シワが消える」のどちらも、薬機法上は不可となる表現です。もし本当に美容液にそのような効果があれば、化粧品や薬用化粧品で標ぼうが可能な効能効果の範囲を超え、化粧品であるにもかかわらず、あたかも医薬品であるかのような誤解を消費者に与えます。 美容液には少なからずアンチエイジング効果を期待している消費者も多いですが、「シミが消えた」「シワが消えた」と表現することで薬機法に違反した表現となってしまいますので、注意が必要です。 NG表現②「毛穴消滅!」 よくあるNG表現その2は「毛穴消滅!」です。 化粧品・薬用化粧品の美容液においては、毛穴の形状を変化させたり、ましてや消してしまうといった効能効果は認められません。この場合も医薬品であるかのような誤解を与え、薬機法に違反する表現となってしまいます。 ただし、拭き取り美容液であれば、拭き取ることで毛穴の汚れを除去し、その結果として毛穴がキュッと元に戻ることはあるかもしれません。だとしても毛穴が消滅したとまで述べますと、やはり毛穴の形状変化を謳うことになりますので、不可となります。 NG表現③「肌質改善」 よくあるNG表現その3は「肌質改善」です。 「肌質改善」の標ぼうは、肌の機能を改善するかのようであり、医薬品的な効能効果とみなされます。そのため、化粧品・薬用化粧品である美容液によって肌質改善が可能であると述べますと、薬機法に違反してしまいます。 近い表現に「肌を強くする」「肌を鍛える」などもあります。このように肌の機能を改善するかのような標ぼうは、化粧品・薬用化粧品である美容液の広告では表現できませんので注意が必要です。 NG表現④「肌がワントーン明るくなった!」 よくあるNG表現その4は「肌がワントーン明るくなった!」です。 美白効果を期待して美容液を使用する人は多いと思いますが、そもそも「美白」自体が注釈なしには使えない言葉です。 美白、肌が白くなる、肌色が明るくなるといった表現は肌色変化の効果を述べていますが、これらは化粧品・薬用化粧品の効能効果の中にはなく、美容液では標ぼうできないということになります。ちなみに「明るくなった気がする」とボカした言い方にしても、結局述べている効果は化粧品効能を逸脱することになりますので、同様に不可となります。 NG表現⑤「これを使ったらニキビが治った!」 よくあるNG表現その5は「これを使ったらニキビが治った!」です。 ニキビは皮膚疾患のひとつです。それが治ったとなると、医薬品的な効能効果があったと述べることになります。 そのため化粧品・薬用化粧品である美容液の広告において「ニキビが治った」と述べてしまうと、医薬品であるかのような誤解を与えてしまう表現となり、薬機法に違反してしまいます。薬用化粧品の一部では「にきびを防ぐ」という薬効が認められているものもあります。しかし、あくまで「防ぐ」までであって、「治す」ことはできません。 幅広い年齢の肌悩みであるニキビが「この美容液で治った」と言えば多くの消費者が商品に惹かれると思います。ですが、やはり化粧品・薬用化粧品である美容液の広告ではNG表現となりますので、注意が必要です。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 さて、ここまで化粧品・薬用化粧品の美容液の広告表示について、薬機法上のルールを説明してきました。それでは、もしこれらのルールを逸脱し、薬機法に違反してしまった場合、どのような罰則があるのでしょうか。 薬機法では、違反した場合の罰則として「刑事罰」「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」があります。ここではその中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」について簡単に説明します。 行政指導 「行政指導」とは、行政機関が行う是正処置のことで、違法状態の是正を命じるものです。 主な内容としては、違反となる広告表現を是正することを命じる「是正命令」があります。違反内容や是正措置に関する報告書の提出を求められることがあります。 行政指導が行われるきっかけとしては、行政機関が自主的に行うパトロール(監視活動)によって発見されることや、消費者からの苦情により調査が開始されることなどがあります。また、同業者が違反状態を発見し、情報提供することがきっかけになることもあります。 措置命令 「措置命令」は、厚生労働大臣または都道府県知事によって、違反者に下されるものです。 誇大広告の禁止(薬機法第66条第1項)および承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止(薬機法第68条)に違反した場合に発動されます。 措置命令の内容としては、主に違反行為の即時中止を求める「行為の中止命令」、再発防止のため必要な措置の実施を求める「再発防止措置」、公衆衛生上の危険を防止するための公示を求める「公示命令」があります。 課徴金納付命令 「課徴金納付命令」は、誇大広告等の禁止に違反する行為(薬機法第66条第1項)に対して科されるものです。 課徴金の額は、課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%とされています。なお、課徴金の額が225万円未満の場合には納付命令は出されません。 また、課徴金対象期間は虚偽・誇大広告等の課徴金対象行為をした期間が原則となります。 加えて、虚偽・誇大広告等をやめた日から6ヶ月を経過する日または「当該医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して誤解を生ずるおそれを解消するための措置」をとった日のいずれか早い日までの間に、当該「課徴金対象行為に係る医薬品等の取引をした」場合には、「課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間」を加えた最長3年間の期間となります。 薬機法に違反しないための対策 美容液の広告表現で薬機法に違反しないためには、どのような対策が必要となるのでしょうか。 「化粧品の広告をやりたいけれど、薬機法は難しい... 」「自社の広告が違反してしまうかどうか、なかなか判断がつかない... 」 という方も決して少なくはないはずです。 ここでは、これからできる薬機法に違反しないための対策を3つご紹介します。 薬機法に関する社内研修を実施する これからできる対策その1は、「薬機法に関する社内研修を実施する」ことです。 特に化粧品広告を扱う企業においては、社員へのコンプライアンス教育の一貫として研修を実施することが効果的と言えます。 東京都が定期的に実施する「事業者向けコンプライアンス講習会」や、化粧品にかかわる各業界団体が主催するセミナーを受講することなども、研修の一環としておすすめです。また、民間企業でも薬機法や化粧品広告表現にまつわるセミナーを実施しているところがありますので、そのようなサービスを利用することも一つの方法です。 広告作成は2人体制で行う これからできる対策その2は、「広告作成は二人体制で行うこと」です。 一人で作業をしていると思わぬミスや確認漏れがあるものです。その点、二人体制で作業を行うことは、広告表現の違反をゼロに近づけるためには有効と考えられます。広告作成に限らず、あらゆる業務において広く知られていることですが、ダブルチェックはヒューマンエラー防止の観点で有用性があると言われています。 薬機法に関する知識をもつ人同士でチェックしあいながら進めていくことで、より望ましい広告に仕上げていくことができます。 広告チェックサービスを活用する これからできる対策その3は、「広告チェックサービスを活用すること」です。 薬機法など各種法律を遵守した広告を作りたいのに、扱う商品や出稿量に対して社内のチェック体制がなかなか追いつかないこともあるかと思います。そのような場合は広告の薬機法チェックを外注するというのも一つの方法です。 チェックだけでなくリライトを行うサービスや薬機法・景表法など関連する法規制を前提にした広告表現セミナーや研修サービスを実施しているものもありますので、ご自身の希望に合わせたサービスを探してみましょう。 まとめ ここまで、美容液の広告表現における薬機法ルールを解説してきました。内容を下記にざっくりとまとめます。 ・美容液は薬機法上、化粧品または薬用化粧品に分類される・薬機法における美容液の広告表現のルールは「医薬品等適正広告基準」で確認!・ルールを守った美容液の広告表現は可能・広告で言いたい内容ほどNG表現だったりするので、注意が必要・薬機法に違反すると厳しい罰則が科される・だからこそ薬機法に違反しないための対策が必要!・行政や民間企業のセミナーを有効活用しよう・広告チェックサービスの使用もひとつの選択 以上です。 補足ですが、美容液の広告表現には薬機法だけでなく、景品表示法なども関わってきますので、その点はご留意ください。これからもルールを守って、魅力的でクリーンな広告作成を目指していきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【すぐ使える表現付き】ファンデーション広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2024-10-11 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/foundation_advertising.html - カテゴリー: 化粧品 ファンデーションはベースメイクの基本となる商品。パウダー、クリーム、クッションなどの形状だけではなく、機能も日々進化し、様々な商品が販売されています。 ここでは、そんなファンデーションの使える広告表現をご紹介します。 また、化粧品の製造販売・広告を行う際には様々な法令が関係してきますが、今回はその中でも「薬機法」に焦点を当て、その内容を解説していきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法とは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」のことで、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、対象商品を製造販売する際に必ず関わってくる法律です。 薬機法の目的 薬機法の目的は、医薬品等の製造・販売・広告を行う際のルールを定めることにより、医薬品等の品質、有効性、安全性を確保し、保健衛生上のリスクを防ぐことにあります。 規制対象の商品に対してルールが定められているだけでなく、対象外の商品(例えば食品や雑貨など)が、あたかも医薬品や医療機器であるかのような標ぼうをすることも規制されます。 薬機法規制の対象となるもの 薬機法の対象となるのは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品で、それぞれが定義づけされています。 ここでは医薬品、医薬部外品、化粧品の定義をご説明します。 医薬品 日本薬局方に収められている物 人または動物の疾病の診断・治療・予防を使用目的とする物であって、機械器具等でないもの 人または動物の身体の構造または機能に影響を及ぼすことが目的とされている物であって、機械器具等でないもの 医薬部外品 次に掲げるもので、人体に対する作用が緩和なもの。 次の目的のために使用される物であって、機械器具等でないもの(1)吐き気その他の不快感、または口臭や体臭の防止(2)あせも、ただれ等の防止(3)脱毛の防止、育毛または除毛 人または動物の保健のためにする、ねずみ・はえ・蚊・のみその他これらに類する生物の防除を使用目的とする物であって、機械器具等でないもの 医薬品としての使用目的をもつ物のうち、厚生労働大臣が指定するもの(指定医薬部外品) 化粧品 人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、または皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗るなどの方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの。 ファンデーションは薬機法の広告規制の対象となるか ファンデーションが薬機法の広告規制の対象となるかは、ファンデーションという商品がどの商品カテゴリに属するかによって決まります。 ファンデーションのカテゴリ ファンデーションは基本的に「化粧品」に属します。一部、美白等の機能を備えたもので「医薬部外品(薬用化粧品)」に属するものもあります。 いずれも薬機法の規制対象となる商品ですので、ファンデーションの製造・販売・広告を行う際は薬機法を遵守する必要があります。 化粧品・薬用化粧品における薬機法のルール ここでは、化粧品と薬用化粧品の広告表現に関するルールをご紹介します。 基本的なルールについては、「医薬品等適正広告基準」を参照すると良いでしょう。 この中で、特にポイントとなるのは以下の内容です。 製造方法について、事実と異なる表現や誇大な表現をしない。 効果の表現を行う際、承認を受けた効果の範囲もしくは医学、薬学上認められている範囲を超えてはならない。 効能効果・安全性を保証するような表現をしてはならない。 効能効果・安全性についての最大級の表現又はこれに類する表現をしてはならない。 品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。 医薬関係者が推薦しているような表現をしてはならない。 特に、②の効果の範囲に関しては表現に迷われる方も多いと思います。 次の項より、具体的な表現例をご紹介いたします。 【そのまま使用OK!】ファンデーションの広告に使える表現一覧 「効果表現のバリエーションを増やしたい」「メーキャップ効果としてどこまで表現できるのか分からない」というようなお悩みを持たれている方もいらっしゃるのではないでしょうか。 ここでは、”そのまま使える”表現の例をご紹介します。 ファンデーションで使用可能な表現 No広告表現訴求したい効果1気になる悩みをしっかりカバーカバー力2毛穴レスカバー力3ひと塗りでシミ、くすみを隠す密着力カバー力4ナチュラル美肌を演出仕上がり(なりたい肌)イメージ5若見えファンデ仕上がり(なりたい肌)イメージ6厚塗り感がない自然な仕上がり仕上がり(なりたい肌)イメージ7つるんと輝く陶器肌仕上がり(なりたい肌)イメージ8スキンケア直後のようなうるおいとツヤスキンケア(うるおい)9メイクしていることを忘れるほど自然なうるおい続くスキンケア(うるおい)10美しい仕上がりが続くメイク持ち11つけたてのメイクを長時間キープメイク持ち12光を反射するパウダーでお肌をトーンアップトーンアップ/美白(メーキャップ効果)13シミをしっかり隠し、明るい肌にトーンアップ/美白(メーキャップ効果)14美白しながらシミカバー美白(薬効)※薬用化粧品のみ15ベースメイクしながらメラニン抑制美白(薬効)※薬用化粧品のみ このようなキャッチフレーズの他に、メイク効果であれば塗布前と塗布後の写真比較をすることも可能です。また、近年は装着したマスクにどの程度ファンデーションが付着するか、時間経過を示した複数の写真を並べる広告もみられます。 この表現が実験例にあたるか気になる方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらについて行政(東京都薬務課)に問い合わせを行ったところ、あくまでマスクであり、肌への効果を示している訳ではないため不可とはしていないという回答でした。 ここでは一般的なファンデーションの広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、自社のファンデーションならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 ファンデーションにはメーキャップ効果とスキンケア効果がありますので、ある程度幅広い表現が可能ではありますが、うまく整理できていないと思わぬところで不可とされることがあります。ここからは、よく見受けられるNG表現についてご紹介いたします。 NG表現①「肌悩みが消えるような表現」 「シミ・くすみがパッと消える」のような表現は、ファンデーションの広告でよく目にするものだと思います。 この表現に対して「※メーキャップ効果による」のような説明が添えられていれば問題ありませんが、何の説明もない場合は、メイクによる効果ではなく肌に存在するシミやくすみが実際になくなるような表現と捉えられ、化粧品効能の逸脱となる恐れがあるため注意が必要です。 メイクの効果である場合は、文章の流れで明確にするか、どちらとも取れる場合は注釈表記を忘れないようにしましょう。 NG表現②「肌機能が改善するような表現」 「クレンジング後のお肌のキメが違う」「素肌のうるおい力を底上げ」といった表現については、メイク効果でもなくファンデーションをつけている間の話でもないため、肌そのものが変化している=肌機能の改善・向上と捉えられ、化粧品効能の逸脱となる恐れがあります。 あくまでも「メイクをしている間も潤っている」「保湿効果でツヤ感のある肌に」のように、ファンデーションをつけている間の効果を表現するようにしましょう。 NG表現③「安全性の保証」 ファンデーションに限ったものではありませんが、化粧品で「保湿成分たっぷりだから敏感肌でも安心して使える」のような表現をしてしまうと、安全性の保証にあたります。 「安心して」を削除して、「敏感肌でも毎日しっかりケアできる」のような表現にしたり、「お肌へのやさしさにこだわった設計」のような表現にとどめましょう。 NG表現④「効果の保証」 ファンデーションは効果訴求がしやすい商品ではありますが、効果が確実であるかのような行き過ぎた表現をしないように気を付けましょう。 「どんなシミでもひと塗りで隠せます」や「あなたの肌悩みをすべて解決」のような表現は保証的な表現となります。 また、ファンデーションの広告でよく見られる「〇時間化粧持ち」という表現について、これだけを本文中もしくはアイコン等にして表示することは問題ありませんが、この試験結果をもとに「〇時間崩れ知らず!」などのように大きいキャッチとして表示してしまうと効果の保証となる恐れがあります。 NG表現⑤「他社誹謗」 「一般的なファンデーションは、カバー力重視で伸縮性がないから厚塗りになります。」「肌トラブルの要因となる●●は一切配合していません。」のような表現は、他社誹謗にあたります。 特定の製品名や社名を挙げるような直接的なものに限らず、他社製品を暗示するような表現もできません。自社商品であれば比較可能なので、比較を行いたい場合は自社商品を用いるようにしましょう。 NG表現⑥「体験談」 化粧品の体験談は、効能効果又は安全性以外の使用方法・使用感・香りのイメージ等に限り認められています。そのため、商品体験者の「ひと塗りで驚くほどしっかりカバーしてくれました。」「うるおい感が長続きします」のような体験談を広告に使用することはできません。 「小さいのでポーチに入れて持ち運べて、化粧直しも簡単にできます」「香りが気に入っています」などのコメントであれば使用可能です。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法は、医薬品や医療機器、化粧品などの安全性を確保する上で重要な法律であるため、違反した場合は、厳しい罰則が科せられる可能性があります。 ここでは、薬機法違反に対する具体的な罰則の中から「行政指導」「措置命令」「課徴金納付命令」についてご説明します。 行政指導 行政指導とは、行政機関が行う是正処置を指し、違法状態の是正を命じるものです。 行政指導の内容は以下の2つです。 是正命令:違反状態の是正を命じられます。 報告書の提出:違反内容や是正措置に関する報告書の提出が求められることがあります。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項(誇大広告の禁止)および第68条(承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)に違反した場合に発動されます。 厚生労働大臣または都道府県知事は、違反者に対して以下のような命令を下すことができます。 行為の中止命令:違反行為の即時中止。 再発防止措置:再発防止のための必要な措置の実施。 公示命令:公衆衛生上の危険を防止するための公示。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、第66条第1項(誇大広告の禁止)に違反する行為に対して科されます。 納付額 計算方法:課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%。最低額:課徴金の額が225万円未満の場合、納付命令は出されません。 課徴金の減額 誇大広告については景表法でも規制されており、違反した場合は薬機法・景表法両方の課徴金が重複して科せられる場合があります。 この場合、対価合計額の3%が減額されます。また、違反事実を自己報告した場合、課徴金の額の50%が減額されます。(調査開始後の報告は対象外。) 薬機法に違反しないための対策 薬機法違反は、事業者にとって大きなリスクとなります。 故意であるかどうかは問われないため、「知らなかった」では済まされません。安心して事業を継続するためにも、違反しないための対策が必要となります。 薬機法に関する社内研修を実施する ひとつの製品を商品開発し、広告、販売するまでには社内の多くの人が関わることになると思います。 法務部などの限られた部署だけしか法律を理解していない場合、効率が悪いばかりでなくリスクが高まる一方ですので、薬機法に関する知識を幅広く社内に浸透させることが重要です。 法律が改正されたり、社内の担当者が変更になることもあるでしょうから、定期的に社内研修を実施すると良いでしょう。 広告作成は2人体制で行う 単独で広告制作をする場合、どんなに気を付けていても予期せぬチェック漏れが発生する可能性があります。 また、広告制作の担当者が薬機法に精通していない場合もあると思われますので、ダブルチェックを行うことが有効な対策となります。 逆に、あまり人数を増やしすぎると「あの人が見ているし... 」という油断が生まれる可能性があるため、チェックの人数をむやみに増やすことはおすすめできません。 広告チェックサービスを活用する 会社の規模や広告の出稿量によっては、社内で全てのチェックを行うのが現実的に難しい場合もあるのではないでしょうか。そのような場合には、薬事チェックのサービスを提供している会社に業務委託するのも一つの方法です。 薬事チェックのサービスを提供している会社は、各法令に関するセミナー等も実施されていることが多いと思われますので、社内研修としても活用することもできるでしょう。 まとめ いかがでしたでしょうか? 薬機法の概要は理解できていても、実際に広告制作をする時にはどこまで表現可能か迷ってしまうこともあると思いますので、今回ご紹介した内容が参考になれば幸いです。 薬機法は、ファンデーションに限らず医薬品や化粧品を販売される際には必ず関係してくる法律ですので、しっかりと知識を身に着け、ルールの範囲内で魅力的な広告を作成できるようにしましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】シャンプー広告の薬機法ルールを解説 - Published: 2024-10-11 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/shampoo_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 ドラックストアに必ず置いてあるシャンプー。 シャンプーなどのヘアケア商品は化粧品、医薬部外品、医薬品いずれかに該当し、薬機法上の広告規制に抵触しないように注意が必要になります。薬機法を違反した広告を掲載してしまうと、懲役や罰金といった刑事罰、行政指導や課徴金納付命令などが科される恐れがあります。 今回は薬機法において注意すべき点や、実際に使える表現集も紹介していきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品(以下「医薬品等」)の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かく定めたものであり、医薬品等を製造、販売、広告する際に、必ずかかわってくる法律です。 薬機法の中では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再⽣医療等製品について、それぞれ定義し、ルールを定めています。 ここでは、そんな薬機法の目的や規制対象となる商材について説明します。 薬機法の目的 薬機法第2条では、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品の定義が明確に規定されています。 これらは、それぞれの製品がどのような目的で使用され、どのような特性を持つかを示し、品質、有効性、安全性を確保するために定義されています。 薬機法は、「医薬品」「医薬部外品」「化粧品」「医療機器」 「再生医療等製品」の品質、有効性、安全性を確保することなどにより、保健衛生の向上を図ることを目的としています。 特に、広告における効能・効果の表示が適切であるかどうかを厳しくチェックすることで、誇大表現や誤解を招く表現から消費者を保護します。 薬機法規制の対象となるもの 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器等は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定義が定められています。 医薬品 医薬品は病気の診断、治療、予防に使われたり、体の構造や機能に影響を与えるための薬で、特定の基準を満たしているものです。 医薬部外品 医薬部外品は、体の不快感を軽減したり、害虫を防除したりするための比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の基準を満たしたものです。厚生労働省に申請し、承認された効能効果を謳うことができます。 化粧品 化粧品は体をきれいにしたり、見た目を良くしたり、肌や髪を健康に保つために使うもので、体への影響が優しい製品です。 医療機器 病気の診断、治療、予防や体の機能に影響を与えるために使われる機械や器具のことを「医療機器」と言います。ただし、再生医療機器等製品(細胞や遺伝子を使った特殊な治療用製品)は含まれません。具体的にどのような機械や器具が医療機器に該当するかは、政令で定められています。 シャンプーは薬機法の広告規制の対象となる シャンプーは、化粧品の定義「体をきれいにしたり、見た目を良くしたり、肌や髪を健康に保つために使うもの」に基づき、「化粧品」に該当します。なお、特定の効果(薬効)を謳った薬用シャンプーは「医薬部外品」にあたります。 そのため、シャンプーの広告を掲載する際には、薬機法上の規制が適用されますので、広告表現などに注意して掲載する必要があります。 ここでは、化粧品及び医薬部外品における薬機法のルールについて解説します。 シャンプーは化粧品か薬用化粧品に該当する 医薬部外品と化粧品は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で定義が定められています。 化粧品は、体を清潔にしたり、見た目を美しくしたりする目的で、皮膚等に塗布等するもので、作用の緩和なものになります。 薬用化粧品は、薬用効果(予防等の効果)をもつと謳われる、化粧品類似の製品です。薬機法上では化粧品ではなく「医薬部外品」になります。薬用化粧品として承認が必要となり、効能又は効果に関する資料等必要な情報を添付し申請することで、特定の薬用効果が表現できます。 化粧品及び医薬部外品における薬機法のルール 化粧品、医薬部外品ではどのような効能効果の標ぼうや成分表示が可能なのでしょうか。早速、薬機法における化粧品と医薬部外品のルールについて解説していきます。 化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲 薬機法での「化粧品」の定義は、私たちが日常で使用する多くの美容製品をカバーしていますが、治療効果を期待するものではないということがポイントです。 医薬部外品で標ぼう可能な効能効果の範囲 医薬部外品は化粧品とは異なり、厚生労働省が認めた有効成分が配合されていて「予防」や「保護」といった表現が認められています。承認された効能効果の標ぼうが可能です。 化粧品には、事実であれば標ぼう可能な効能効果が56個決められています。使用できる標ぼうは、厚生労働省が公表している『化粧品の効能の範囲の改正ついて』に記載されている範囲のみとなります。 薬用化粧品は、医薬部外品の一種であり、承認された効能効果の他に化粧品効能も謳うことができます。 化粧品、医薬部外品(薬用化粧品も含む)ともに、医薬品的な効果・効能を示唆する表現、誇大表現、根拠のない表現、比較広告、医療用語の使用、安全性に関する誇張表現などは禁止されています。 【そのまま使用OK!】シャンプーの広告に使える表現一覧 ここでは、シャンプー広告を作成する際に実際に使用できる表現を紹介します。 化粧品広告で使用できる効能効果 以下は56の化粧品効能効果に含まれる表現で、こちらの範疇におさまる表現は使用可能です。 (1)頭皮、毛髪を清浄にする。(2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。(3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。(4)毛髪にはり、こしを与える。(5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。(6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。(7)毛髪をしなやかにする。(8)クシどおりをよくする。(9)毛髪のつやを保つ。(10)毛髪につやを与える。(11)フケ、カユミがとれる。(12)フケ、カユミを抑える。(13)毛髪の水分、油分を補い保つ。(14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。(15)髪型を整え、保持する。(16)毛髪の帯電を防止する。 なお、「毛髪への浸透」表現は、角化した毛髪部分の範囲内で行う必要があります。 (1)毛髪の内部へ浸透して補修(2)髪の芯まで補修 薬用シャンプーは、上に挙げた例以外にも、有効成分を表記し、承認を受けた効能効果の範疇で標ぼう可能です。 例 有効成分〇〇がフケ、カユミを抑える シャンプーで使用可能な表現 化粧品効能を遵守して、より訴求力の高い広告を作るために、参考となる例をいくつかあげていきます。 No使用可能表現NG表現解説1ハリ・コシのある若々しい印象の髪髪が若返る「髪が若返る」など、アンチエイジング表現は化粧品の範疇を逸脱し不可。「ハリ・コシのある若々しい髪へ」であれば、 化粧品効能効果の範疇の「毛髪にハリ、コシを与える」という範疇におさまっているため可能。2髪にハリ、コシを与え、髪の質感を良くする髪質改善「髪質の改善」は髪の機能改善となり、不可。ただ、髪にハリ、コシを与えることで髪の質感(ハリ、コシ感など)を良くする、ということであれば、化粧品効果の範疇になるため可能。3湿気でうねってしまう髪を扱いやすく生まれつきくせ毛でうねってしまう髪を扱いやすく元々の髪のくせを扱いやすくすることは、髪の機能改善となる恐れがあり不可。湿気により髪表面のキューティクルがダメージを受け、その影響でうねりが出ているということであれば、化粧品効能の範囲での表面的なダメージケアにより、うねりをケアして扱いやすくする、と標ぼうすることは可能。4毛髪をコーティングして退色防止退色防止成分〇〇の作用でカラーの色落ちを防ぐ成分の作用により退色を防止することは、化粧品効能の逸脱となるため不可。毛髪をコーティングすることによって退色を防止するのであれば、物理的な効果となるため可能。 ここではよくある効能効果の表現方法について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所では、自社のシャンプーは他社のシャンプーとココが違う!など、強みを活かせる表現を提案させていただいています。もし自社商品ならではの強みをアピールするための広告表現を知りたいという方は、是非弊社のコンサルティングサービスをご利用くださいませ。 サービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 ここでは、シャンプー広告において使用できない表現をいくつか紹介します。 NoNG表現解説1髪が生き返る、よみがえるこのような回復的な表現は、医薬品的な表現となり不可。2毛髪の構造を補修毛髪の構造への訴求は髪の機能に影響を与える表現となり、化粧品効能の逸脱となるため不可。3ハリ、コシのある髪の毛を生み出す育毛効果を暗示させる表現は、化粧品の範疇を逸脱するため不可。4有効成分〇〇が抜け毛を予防します「有効成分」の記載は、化粧品で認められていない。ただし、医薬部外品の薬用シャンプーであれば記載可能。「抜け毛を予防」は、医薬部外品の育毛剤の範疇であり、化粧品の範疇を逸脱するため、化粧品、薬用シャンプーともに不可。5毛根の内部へ浸透して修復「毛髪への浸透」表現は、角化した毛髪部分の範囲内で行う必要があります。毛根の内部といった生きた細胞への浸透表現は不可。なお、「修復」は「元の状態に戻すこと」という意味であり、髪の機能改善に当たるため、化粧品効能の逸脱となり不可。 薬機法に違反してしまった場合の罰則 薬機法には、広告に関する厳格な規制も含まれており、違反した場合には罰則が科せられる可能性があります。 ここでは、その罰則の内容について詳しく解説します。 行政指導 行政指導とは、行政機関が行う是正処置を指し、違法状態の是正を命じるものです。以下が行政指導の具体的な内容です。 是正命令:違反状態の是正を命じられる。 報告書の提出:違反内容や是正措置に関する報告書の提出が求められることがあります。 なお、行政指導が行われるきっかけとしては、以下のようなものが挙げられます。 同業者からの情報提供:同業者が違反を発見し、情報提供を行うケース。 消費者からの苦情:消費者からの苦情に基づき、調査が開始されるケース。 行政のパトロール:行政機関が自主的に行う監視活動による発見。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項および第68条に違反した場合に発動されます。 対象 第66条第1項:誇大広告等の禁止。 第68条:承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止。 厚生労働大臣または都道府県知事は、違反者に対して以下のような命令を下すことができます。 行為の中止命令:違反行為の即時中止。 再発防止措置:再発防止のための必要な措置の実施。 公示命令:公衆衛生上の危険を防止するための公示。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、第66条第1項に違反する行為に対して科されます。 対象 第66条第1項:誇大広告等の禁止に違反する行為。 納付額 計算方法:課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%。 最低額:課徴金の額が225万円未満の場合、納付命令は出されません。 課徴金の減額 不当景品類及び不当表示防止法の命令:該当する場合、対価合計額の3%を減額。 自己報告による減額:違反事実を自己報告した場合、課徴金の額の50%を減額。ただし、調査開始後の報告は対象外。 薬機法に違反しないための対策 薬機法違反に対する罰則は、事業者にとって大きなリスクとなります。 違反が発覚すれば、懲役や罰金といった刑事罰、行政指導や課徴金納付命令などが科される可能性があります。なお、テレビ放送やSNSなどにより消費者に違反行為が広まります。 そのため、その製品や企業のイメージダウンとなり、売り上げも大幅に減少することにつながりかねません。 安心して事業を継続するためには、適切な対応と対策を講じることが求められます。薬機法に違反しないためには、以下の対策を講じることが重要です。 薬機法に関する社内研修を実施する 薬機法を違反しないようにするためには、商品の製造から販売までに関わる全ての社員が薬機法に関する正しい知識を理解することが大切です。 社員ひとりひとりの知識にはバラツキがありますので、全社員が一定レベルの知識を習得することが重要となります。 定期的に薬機法に関する研修を実施し、全社員が法律の重要性を理解することを心がけましょう。 広告作成は2人体制で行う 一人だけで広告内容を作成すると、内容に不備が生じたり、チェック漏れが発生する恐れがあり、薬機法に違反してしまう恐れが高まります。 そのため、複数人で広告規制のガイドラインを共有しながら、作成とダブルチェックをするように心掛けましょう。一人では漏れがあったとしても、二人以上で行うことで、リスクを最小限に抑えることができます。 広告の作成にあたっては、以下の点に注意します。 誇張や虚偽の表現を避ける:効果や効能について、科学的根拠のある情報のみを使用する。承認内容の厳守:医薬品や医療機器については、承認された用途や効能のみを広告する。 広告チェックサービスを活用する 法律の解釈を誤ってしまい、薬機法を違反した広告を掲載してしまうと、行政指導、措置命令、課徴金納付命令などが科される恐れがあります。 そのため、法務に詳しい外部の専門家やコンサルタントを活用し、広告の適法性について第三者の視点から評価を受けることも有効です。 弊社でも薬機法や景品表示法に基づく広告のチェック&リライトサービスを提供しております。「広告審査が通らない」「制作前に文言チェックをしておきたい」「この表現が使えるか相談したい」など、お困りのことがありましたらお気軽にお問い合せください。 簡単な薬機チェックから、本格的なサービス構築まで幅広く対応いたします。 まとめ シャンプーは、薬機法上の化粧品または医薬部外品に該当しますので、薬機法上の広告規制を受けることになります。 薬機法違反の罰則は、刑事罰、行政指導、措置命令、課徴金納付命令と多岐にわたります。違反行為が発覚すると、企業や個人に重大な影響を及ぼすため、法令遵守は非常に重要です。企業は、広告作成時に薬機法の規定を厳守し、適切な情報提供を行うことが求められます。 また、罰則を受けないための対策として、法律の理解と遵守、社内体制の整備、外部専門家の活用、広告内容の慎重な作成、消費者からのフィードバックの重視が重要です。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 【そのまま使える表現付き!】化粧水広告における薬機法ルールを解説 - Published: 2024-10-11 - Modified: 2025-04-16 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/lotion_advertisement.html - カテゴリー: 化粧品 スキンケアとして重要な役割を担う化粧水。様々な企業が商品展開をしており、市場に多くの広告が出回っている化粧水について、どのような規制があるのか、ルールを解説していきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法の正式名称は、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」であり、法律改正前は薬事法と呼ばれていました。 薬機法は、商品の品質と有効性及び安全性を確保するために、製造、表⽰、販売、流通、広告などについて細かく定められており、規制対象品を扱う事業者は、この法律を遵守する必要があります。 薬機法違反があった場合には罰則が科されることもあり、適切な対応・対策が求められる法律ですので、しっかり理解を深めましょう。 薬機法の目的 薬機法の目的は以下です。 品質、有効性及び安全性の確保 保健衛生上の気概の発生及び拡大の防止 指定薬物の規制 保健衛生の向上 薬機法の規制対象は、使用により人体に影響を及ぼす可能性があるものとなっています。 消費者の安全性を守るために、厳しいルールが定められており、それらを守ることによって、企業は消費者から信頼を得ることができます。 薬機法規制の対象となるもの 規制対象は以下のようなものになります。 医薬品※病気の診断、治療、予防に使われたり、体の構造や機能に影響を与えるための薬で、特定の基準を満たしているもの 医薬部外品※体の不快感を軽減したり、害虫を防除したりするための比較的穏やかな効果を持つ製品で、特定の基準を満たしたもの 化粧品※体をきれいにしたり、見た目を良くしたり、肌や髪を健康に保つために使うもので、体への影響が優しいもの 医療機器※病気の診断、治療、予防や体の機能に影響を与えるために使われる機械や器具 再生医療等製品※細胞や遺伝子を使って体の構造や機能を修復・再建したり、病気を治療・予防するための特別な医療製品 それぞれに詳しい定義付けがされており、上記のうち、どれに当てはまるかによって訴求可能な範囲が異なります。 化粧水は薬機法の広告規制の対象となる 化粧水は、化粧品もしくは薬用化粧品(医薬部外品)に該当するため、薬機法の広告規制の対象となります。 化粧品身体を清潔にしたり、見た目を美しくする目的で皮膚に塗布する製品を指します。効果効能はありますが、作用が緩和であり、美しさや清潔さをサポートしてくれるような製品が類します。広告で訴求する際は、化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲内に収める必要があります。 薬用化粧品「薬用化粧品」は化粧品で標ぼう可能な効能効果のほか、承認を受けた薬用効果を訴求することができ、化粧品と医薬品の間に位置する「医薬部外品」に位置づけられています。 どちらに該当するかによって、標ぼう可能な範囲が変わりますので、注意しましょう。以下で、化粧品における薬機法のルールについて詳しく説明します。 化粧品における薬機法のルール 薬機法では、消費者の誤認を招くことがないよう、事実に沿った訴求をすることが必須です。お悩みとしてよく聞く、ニキビ訴求のNG事例を参考に、薬機法のルールを確認していきましょう。 医薬品的な効果・効能を示唆する表現は記載NG NG例「できてしまったニキビに塗ることで、炎症を抑えることができます!」 実際の効果を大げさに記載する誇大表現は、消費者に効果の誤認を与える表現は記載NG NG例「ニキビが一生できなくなる」 他社製品と比べて自社製品が優れていると表現することは、不当な競争を引き起こす可能性があるため記載NG NG例「今まで他社の商品を沢山使ってきたけど、この商品が一番優れている」 消費者が医薬品効果を期待して製品を購入する恐れがあるため、医療用語の使用はNG NG例「殺菌効果でニキビ肌を解決」 安全性に関する表現は記載NG NG例「ニキビ肌にも刺激は一切なく、安心して使える成分しか入っていない」 上記のように、考慮する項目が沢山ありますので、ルールを確認しながら正しい訴求を行っていきましょう。 ※ちなみに、化粧品で標ぼうできるニキビへの訴求は「洗顔料や拭き取り化粧水において、顔の汚れや油を洗浄することによりニキビをつくらせない」のみとなっています。 化粧水の中でも、「拭き取り」化粧水であれば、事実の範囲内でニキビへの訴求をすることができるのがポイントです! 参考元:【日本化粧品工業会】化粧品等の適正広告ガイドライン 【そのまま使用OK!】化粧水の広告に使える表現一覧 実際に、どのような表現が化粧水として使用OKなのか、一覧で確認していきましょう。 No広告表現訴求したい効果1カサカサ肌も潤いに満ちたなめらか肌へ「保湿」「なめらか」を訴求する際は、お悩み肌も併せて表現するとより魅力的に!2角層まで潤いで満たす浸透範囲は「角層まで」です。3毛穴が目立つ肌をキュッと引き締め毛穴の形状変化は認められていないため、効能範囲内の「肌の引き締め」でカバーしましょう!4乾燥によって固くなった肌も柔らかくほぐす「肌を柔らかくする」もお悩み肌と併せるとより興味を引きます!5弾むようなハリ肌へ「柔軟性を保つ」と「ハリを与える」を併せてよりキャッチーに!6繰り返す肌荒れに寄り添う「肌荒れを防ぐ」も訴求可能です!7ゆらぎがちな肌を整えます「肌を整える」の効能範囲内として訴求可能です!8気になる乾燥くすみにアプローチくすみには定義付けが必要となります。NG表現例で詳しく説明します。9潤いベールで肌を守る「皮膚を保護する」の範囲内なので、「潤いベール」等魅力的な言葉を足していきましょう! ここでは一般的な広告表現について紹介させていただきました。 薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、その化粧水ならではの強みを活かした広告表現を提案させていただきますので、もし自社商品の強みを活かした表現を作りたいという方は、まずはお悩みだけでもお聞かせください。 弊社のサービスを試してみたいというお声も多くいただいており、トライアルプランも新しくできましたので、一度詳細をご覧になってみてください。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > よくあるNG表現 次はNG表現をチェックしていきましょう。 化粧品の場合、化粧品の効能範囲外の効果や、薬用効果の掲載がNGとなります。 NG表現①「くすみのない明るさを感じる肌へ」 くすみの改善・肌色変化の効果は化粧品効能の範囲外としてNGです。 化粧品等に認められた、メークアップ効果に関すること以外の「くすみ」という⾔葉を使⽤する場合には、くすみの定義(要因)を明確にし、化粧品等の効能効果の範囲におさめる必要があります。 認められているくすみの要因は、①汚れの蓄積によるもの、②乾燥によるもの、 ③古い⾓質層によるもの等になります。 OK例 「くすみ※に潤いを与え、明るい肌印象へ」※乾燥によるくすみ NG表現②「ハリの衰えにアプローチ」 「衰え」に対する訴求はアンチエイジング効果を想起させるため記載不可です。 よく用いられるアプローチという表現についても、アプローチ先が「衰え」等のアンチエイジングを想起させるものである場合は、記載することができません。 衰えや機能の改善ではなく、効能範囲内である「ハリを与える」にとどめましょう。 OK例 「ハリ不足にアプローチ」 NG表現③「肌荒れしている肌にピッタリ」 化粧品は健やかな肌に使用することが前提であり、化粧品効能の範囲は「肌荒れを防ぐ」です。 今できている肌荒れへの効果を想起させるような表現はNGです。 OK例 「肌荒れしがちな肌を徹底ケア」 NG表現④「紫外線に負けない肌作りをサポート」 肌の強化は化粧品効能として認められていません。 紫外線への効果を訴求する際も、化粧品の効能範囲内に収めましょう。 OK例 「紫外線の季節、気になる乾燥をうるおいサポート」 NG表現⑤「気になるシワもこれで解消!」 化粧品で認められているのは、「乾燥による小じわを目立たなくする」です。 そのため、うるおいにより、乾燥による小じわを目ただなくする旨以外の訴求はできません。加齢によるシワ等を含め、全てのシワに効果があると誤認されるような表現はNGです。 OK例 「うるおいを与えて、乾燥による小じわを目立たなくする」 薬機法に違反してしまった場合の罰則 冒頭でも触れたとおり、薬機法に違反した場合には罰則が科されます。 その内容によって罰則は多岐にわたり、事業者にとって大きなリスクとなりますので、適切な対策ならびに対応がとれるように、しっかり把握しておきましょう。 行政指導 行政指導とは、行政機関が行う是正処置のことです。 内容としては、 是正命令(違反状態の是正を命じる) 違反内容や是正措置に関する報告書の提出 があります。 同業者からの情報提供であったり、消費者からの苦情によって調査が開始されるほか、行政のパトロールにより、行政指導に繋がるケースが多いそうです。 措置命令 薬機法において、以下2つの条例に違反した場合に科されるのが、措置命令です。 第66条第1項: 誇大広告等の禁止 第68条: 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止 厚生労働大臣または都道府県知事より、以下が下される場合があります。 違反行為の即時中止命令 再発防止のための必要な措置の実施についての命令 公衆衛生上の危険を防止するための公示についての命令 課徴金納付命令 薬機法において、以下の条例に違反した場合に科されるのが、課徴金調布命令です。 第66条第1項: 誇大広告等の禁止に違反する行為。 納付額の計算方法は、「課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%」※課徴金の額が225万円未満の場合、納付命令は出されません。 下記に該当する場合は、減額することもあります。 不当景品類及び不当表示防止法の命令 該当する場合、対価合計額の3%を減額。 自己報告による減額 違反事実を自己報告した場合、課徴金の額の50%を減額。ただし、調査開始後の報告は対象外となります。 薬機法に違反しないための対策 企業は、広告作成時に薬機法の規定を厳守し、適切な情報提供を行うことが求められます。 薬機法に違反していた場合、上記で述べたような厳しい罰則が科される可能性があるため、事前にしっかり対策を行っていきましょう。 薬機法に関する社内研修を実施する 広告に関わる人が、薬機法の内容を正確に理解することが重要です。 正しい知識で社内の方々の認識を揃えるには、社内研修を定期的に行い、最新の知識にアップデートしていくことが必要です。 広告作成は2人体制で行う 薬機法に明るい人によるダブルチェックを行うことは、有効な手段の一つです。 薬機法のルールに対する誤認がありながら広告作成を進めてしまった場合、商品の自主回収や広告の打ち止め等、大きな影響を与えてしまう可能性があるため、薬機法が遵守されているか慎重に確認していきましょう。 広告チェックサービスを活用する 社内での薬機法の確認が難しい場合は、広告チェックサービスを活用しましょう。 専門性の高い企業に依頼をすることで、社内の負担を減らすだけではなく、知見を得ることができるので、新たな商品開発や広告作成に活かすことが期待できます。 まとめ 今回は、化粧品の類する化粧水の広告表現について解説をしました。 すぐに使える表現やNG表現をご紹介しましたが、薬機法のルールは多岐に渡り、使う語句一つでOKだった表現がNGに変わる場合もあります。 正しい薬機法のルールを理解して、より魅力的な訴求をしていきましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 --- ### 株式会社SUNSIRIが特商法違反で行政処分!原因は「シワ」に関する誇大広告【2024年10月9日】 - Published: 2024-10-09 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/18.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #景品表示法, #特商法 通信販売業者【株式会社SUNSIRI】に対する行政処分について  消費者庁は、美容クリーム等を販売する通信販売業者である株式会社SUNSIRI(本店所在地:埼玉県川越市)(以下「SUNSIRI」といいます。)(注)に対し、令和6年10月3日、特定商取引法第15条第1項の規定に基づき、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの3か月間、通信販売に関する業務の一部(広告、申込受付及び契約締結)を停止するよう命じました。 (注)同名の別会社と間違えないよう会社所在地なども確認してください。  あわせて、消費者庁は、SUNSIRIに対し、特定商取引法第14条第1項の規定に基づき、法令遵守体制の整備その他の再発防止策を講ずることなどを指示しました。また、消費者庁は、SUNSIRIの代表取締役である榊原 実(さかきばら みのる)に対し、特定商取引法第15条の2第1項の規定に基づき、令和6年10月4日から令和7年1月3日までの3か月間、SUNSIRIに対して前記業務停止命令により業務の停止を命ずる範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含みます。)の禁止を命じました。  ※榊原の「榊」は、正しくは木へんに神です。(環境依存文字による対応) 引用元:消費者庁 このニュースでは、美容クリームを販売する株式会社SUNSIRIが、特定商取引法に違反したとして、消費者庁から業務停止命令を受けたことについてまとめられています。 同社は、「ケシミシワ」などの美容クリームについて、即効性や効果を過剰に誇張した広告を展開していました。消費者庁が合理的な根拠を求めたところ、提出された資料が基準を満たしていなかったため、不当表示(誇大広告)と認定されました。 また、誇大広告と聞くと、景品表示法違反にも該当するのでは?と疑問に思われる方も多いでしょう。 そこで、今回のケースでは、なぜ景品表示法ではなく特定商取引法違反となったのかについて、弊社の見解をお伝えし、今後事業者が注意すべき点について解説します。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > なぜ特定商取引法違反として行政処分が下されたのか この事案において、景品表示法違反ではなく特定商取引法違反として行政処分が下された要因は、以下のようなものが考えられます。 【1】通信販売における誇大広告に該当するため 特定商取引法では、通信販売における「誇大広告」や「特定申込みを受ける際の表示」に関する規制があります。 この法律では、販売業者が消費者に対して誤解を招く表現を行った場合に、消費者庁が直接行政処分を下せる権限があります。 株式会社SUNSIRIのケースでは、広告や販売ページ上で即効性や効果を強調する表現が使用されたいたことが問題視されました。 消費者庁は、このような誤解を招く表示が「特定申込みを受ける際の表示」に該当すると判断し、特定商取引法の規定に基づいて処分を行ったと考えられます。 【2】景品表示法と特定商取引法の適用範囲の違い 景品表示法は、一般的に消費者に誤認を与えるような商品やサービスの表示に対して適用されますが、特に「不当表示(優良誤認や有利誤認など)」にフォーカスしています。 一方で、特定商取引法は、主に通信販売や訪問販売など特定の取引形態における業者の行為を規制する法律です。特定商取引法は、契約締結の際の表示内容や消費者に誤認を与えるような行為について具体的な規定があります。 本件では、株式会社SUNSIRIの広告が通信販売業務の一環で行われており、定期購入契約の申込み画面で、表示義務である契約の解除方法がなかったことが「特定申込みを受ける際の表示」として問題視されたため、消費者庁は特定商取引法の規定に基づいて対応したと見られます。 【3】合理的根拠の欠如に関して 景品表示法に基づいて行政処分を行うには、表示に関する合理的な根拠が欠如しているか確認する必要があります。 今回、消費者庁は株式会社SUNSIRIに対して合理的な根拠を示す資料の提出を求めましたが、提出された資料が基準を満たしていませんでした。 この点は景品表示法の適用も視野に入れられた可能性がありますが、通信販売における誤解を招く広告に関して、特定商取引法の方がより直接的に適用しやすい規定を有していたため、そちらが採用されたと考えられます。 今後事業者が注意すべき点 次に、このニュースから事業者が注意すべき点について解説します。 【1】広告表現の慎重な検討 広告での効果表現においては、あたかも効果が確実であるかのような表現(「完全消滅」「確実に消せます」など)は特に慎重に取り扱う必要があります。根拠のない表現は、消費者に誤認を与え、法令違反に繋がる可能性があります。 【2】合理的な根拠の明示 広告で使用する表現には、客観的かつ合理的な根拠を明確に示すデータや調査結果が求められます。特に、医薬品や化粧品、健康食品など効果が期待される商品においては、科学的な裏付けが重要です。消費者庁から資料提出を求められた際に、十分な根拠を示せるよう、事前に信頼性のあるデータを用意しておくことが必要です。 まとめ 株式会社SUNSIRIの事例は、誇大広告の危険性と合理的根拠の重要性を示しています。事業者は、自社広告の表現が法令に抵触しないよう注意を払い、消費者に誤解を与えない適切な情報提供を行うことが求められます。また、再発防止策を徹底し、法令遵守を基盤にした事業運営を心がけることが重要です。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 何が悪い?ステルスマーケティング(ステマ)の意味や注意点をわかりやすく解説 - Published: 2024-10-04 - Modified: 2025-04-14 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/stealth_marketing.html - カテゴリー: 景表法ガイド 現代人なら一度は見聞きしたことがある「ステマ」という言葉。 それが「ステルスマーケティング」の略称である、というところまでは薄々知っていても、具体的にはどのようなものなのか、ハッキリと説明できるという方は決して多くはないのではないでしょうか。逆に、ご存じだからこそマーケティングにお悩みの方もどんどん増えていることと思います。 そこで、こちらの記事では「ステマ」とは何か?どのような問題点があり、どのような危険があるのか。そして炎上せずに適切に広告をしていくにはどのような対策が必要なのかを、まとめて徹底的に解説いたします! 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > ステルスマーケティング(ステマ)とは 冒頭でもお伝えしたように、「ステマ」とは「ステルスマーケティング」の略称です。 「stealth」=こっそり行うこと+「marketing」=マーケティング、という言葉の組み合わせからもわかるように、おおまかな意味はこっそりとマーケティングを行うことです。転じて「広告であるにもかかわらず、そうと悟られないようにこっそりと広告を行うこと」というような意味合いの言葉として、ネット上を中心に広がっていきました。 このステルスマーケティングという手法は、事業者の表示であることを隠した不適切な広告であるとして、従来より問題視されてきました。それが2023年10月から、景品表示法により規制されることとなったのです。それでは、景品表示法ではステマをどのように定義しているのでしょうか? ステマの定義について 令和5年3月28日付の内閣府告示『一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示』では、ステマを下記のように定義づけています。 事業者が自己の供給する商品又は役務の取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難であると認められるもの 引用元:【消費者庁】一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 明確ではありますが、パッと見ではわかりにくいとも思います。そこで、大きく二つの要素に分けて解説します。 ①事業者による表示 そもそも「事業者による表示」とは何を指すのでしょうか。景品表示法においては、「表示」は下記のように定義されています。 表示とは、顧客を誘引するための手段として、事業者が自己の供給する商品又は役務の取引に関する事項について行う広告その他の表示であって、内閣総理大臣が指定するもの 引用元:【消費者庁】表示に関するQ&A かなりざっくりと言い換えれば「消費者に、事業者が供給する商品や役務(サービス)を買いたい・利用したいと思わせるために行う広告のこと」となります。 内閣総理大臣が指定するものについても細かく指定がありますが、おおよそ消費者の目に入るところに事業者が表示したものは(音声や口頭での案内も含め)ほとんどすべてが「事業者の表示」とみなされる、と捉えることができます。 もちろん、インターネット上の表示も条件が揃えば広告とみなされますので、たとえばこの記事が表示されているページに「薬事法広告研究所にご相談を!」などと書いてあれば、この記事は薬事法広告研究所の広告とみなされることでしょう。 ②消費者が事業者の表示であることを判別するのが難しい場合 そして肝心の「消費者が事業者の表示であることを判別するのが難しい場合」についてです。 令和5年3月28日付で消費者庁から公表された「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準を参考に考えますと、「消費者が事業者の表示であることを判別するのが難しい場合」とは主に下記の2つが軸となっているようです。 「一般消費者にとって事業者の表示であることが明瞭となっていない場合」「第三者(=広告主ではない人)の表示であると一般消費者に誤認される場合」 こちらもざっくりと言えば「広告と悟られないような広告」「事業者に依頼されたことを隠して(あるいは誰にも依頼されていないという体裁で)表示を行う」こともステルスマーケティング規制の対象となると言えそうです。 ステマが行われるようになった背景 さて、最初に「ステマ」という言葉を聞いた時、「そういうのは『サクラ』って言うんじゃないの?」と思った方も、決して少なくはないでしょう。 ご存じの通り、日本語には元々「サクラ」という言葉があります。消費者の購買意欲をそそるために、販売する側に雇われた偽物の客... というような意味で、まさにステルスマーケティングそのものです。このような言葉が昔からあったことからもわかるように、ステルスマーケティングは日本でも昔から存在していたものと思われます。 それでは、なぜステルスマーケティングは行われるのでしょうか。 その端的な理由が、消費者庁によるガイドブック『景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック』に下記のように示されています。 広告にはある程度の誇張・誇大が含まれているものと認識しており、そのことを考慮して商品を選んでいます。一方で、広告であることが分からないと、消費者は、事業者ではない第三者の感想であると誤認してしまい、その 表示の内容をそのまま受けとってしまうかもしれません。このような誤認により、消費者が自主的かつ合理的に商品・サービスを選ぶことが出来なくなります。 引用元:【消費者庁】景品表示法とステルスマーケティング~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック ステルスマーケティングという手法により、適切な広告では与えられないほどのインパクトを消費者に与えることができ、不合理な商品・サービスの選択をさせることもできる。それこそがステルスマーケティングが行われる背景です。 ステルスマーケティング(ステマ)は、広告であることを消費者に隠して商品やサービスを宣伝する手法で、2023年10月から景品表示法で規制されています。 事業者の表示であることが明示されず、消費者が第三者の意見と誤認することで、不正な競争や消費者の誤解を招く問題があります。ステマは、広告では得られないインパクトを与え、消費者に不合理な選択をさせるリスクがあります。 【リピーター多数】広告表現に関する悩みを解決する > 何が悪いのか?ステマの問題点と規制の背景 先述の通り、ステルスマーケティングは一般消費者に誤認を与える不適切な広告表示です。 ですが、具体的にステマの何がそこまで問題で、法規制の対象となったのか。その理由をしっかりおさえておくことも、ステルスマーケティング規制を理解するうえで大切なことですよね。 そこで、ここではステマの何が悪いのか、どのようなリスクがあるのか。そして、2023年10月からの法規制に至る背景についても、詳しく解説していきます。 ステマの問題点 早速ですが、ここでステルスマーケティングの代表的な問題点を3つ紹介いたします。 消費者が広告であることに気づけない 企業の信用がなくなる 炎上する可能性がある 事業者の皆様にとっては、特に②③が非常に重要なポイントとなりますので、要チェックです。 ①消費者が広告であることに気づけない 消費者が、広告が広告であることに気づかないような表示であった場合には、表示の内容を広告として割り引いて見ることはできません。商品を魅力的に見せるような内容を、そのまま受け取ってしまう恐れがあります。結果として、消費者の自主的かつ合理的な選択を妨げることとなってしまいます。これがステルスマーケティングの一つ目の問題点です。 一般消費者にとって、すべての表示を「これは広告だ」「これは広告ではないだろう」と完璧に判断しきることは難しいものです。 「※この動画はCMです」といったテロップ表示や、枠で囲んだ「広告」の文字など、広告であることが明瞭に表示されている場合には、消費者でも「これは広告だ」と判断することができます。 ですが、広告である旨の表示がなく、体裁もいかにも従来の広告ではないような場合には、消費者側から広告であることに気づくことはほとんど不可能と言えるでしょう。 ②企業の信用がなくなる ステルスマーケティングの二つ目の問題点は、企業の信用が無くなることです。 そもそもステルスマーケティング自体、消費者を欺いて利益を得ようとするものと考えると、非常に世間からの心証の悪い行為と言えます。 更に、2023年10月からはステルスマーケティングが景品表示法により規制されることとなりました。違反し、措置命令が出ることになれば、違反内容とともに社名が消費者庁のWebページ上で公開されることとなります。 ニュースになり広く知れ渡るだけでなく、いつでもどこからでも過去の執行状況を確認できますので、今この瞬間だけでなく未来の分まで信頼を失うことにもなりかねません。 ③炎上する可能性がある ステルスマーケティングの三つ目の問題点は、炎上の可能性があることです。 現代において、一度炎上することは「ただのボヤ騒ぎ」には収まらない大きなリスクを伴います。ステルスマーケティングが発覚し炎上すれば、消費者への問い合わせ対応に追われ、通常の業務に支障をきたしてしまうかもしれません。 そしてネット炎上においては、普段の顧客だけでなく、全く無関係の人までもが企業叩きを始め、どんどん炎上が拡大していくこともあります。その結果として顧客や取引先、そして人員が離れていく... といった展開があっても決しておかしくはありません。 2023年10月1日より景品表示法の規制対象となった ここまででご紹介したように、ステルスマーケティングは様々な問題をはらんでいます。 何より、一般消費者の合理的な選択を妨げるものであることは大きな問題となっていたものの、日本では長らくステルスマーケティングそのものを規制する法律はありませんでした。 諸外国ではステルスマーケティングへの法規制や対策が始まっていたものの、日本では法規制では後れを取り、不名誉にも「ステマ天国」とさえ言われていました。 ですが2022年から、消費者庁で全8回に及ぶ「ステルスマーケティングに関する検討会」が開催され、急速に議論が進みました。 そして、2023年10月。景品表示法により、ステルスマーケティングがようやく規制されることとなったのです。 ステルスマーケティング(ステマ)の問題点は、消費者が広告と気づけないこと、企業の信用を失うリスク、炎上の可能性の3点に集約されます。広告であることを隠すことで、消費者の合理的な選択を妨げ、長期的には企業の信用に大きな打撃を与える恐れがあります。 2023年10月からは、景品表示法によりステマが法規制の対象となり、違反時には厳しい処分が課されるようになりました。 【トライアル可!】自社商品の強みを活かした広告表現を作る > ステマは大きく2種類! ステマには、大きく分けて2種類あるとされています。 それは、「なりすまし型」と「利益提供秘匿型」です。 ステマという時点で少なからず何かになりすましていると言えますので、この分類はちょっとだけややこしく感じるかもしれません。消費者庁が公開している資料『ステルスマーケティングに関する実態調査』の定義に沿って、それぞれ解説します。 なりすまし型 ステマの2類型のうち「なりすまし型」は下記のように定義されます。 事業者が自ら表示しているにもかかわらず、第三者を装って肯定的な意見を掲載する。 引用元:【消費者庁】ステルスマーケティングの問題点について ここで言う「なりすまし」は事業者が第三者になりすます、ということです。 例えば、事業者が自社の商品について、社員であるということを明かさずにSNSなどで商品を褒めたり、人に勧めるようなことを表示する場合には、なりすまし型のステルスマーケティングに該当するものと考えられます。 利益提供秘匿型 ステマの2類型のうち「利益提供秘匿型」は下記のように定義されます。 事業者が第三者に金銭の支払いその他の経済利益を提供して表示させているにもかかわらず、その事実を表示しないもの 引用元:【消費者庁】ステルスマーケティングの問題点について この「利益提供」「秘匿」とは、事業者が利益を提供して第三者に表示させていることを秘匿する、という意味合いです。 例えば、事業者がインフルエンサーなどの第三者に利益を提供し、レビューを書いてもらうようなケースにおいて、商品について良い感想を書いてほしいと依頼したうえで、実際の表示の際には事業者の表示であることを明かさない場合には、利益提供秘匿型のステルスマーケティングに該当するものと考えられます。 ステマの事例を3つ紹介 ここまでは、ステマとは何か、どんな問題があるのか、どのようなタイプのステマがあるのかといった概念的なことを中心にお伝えしてきました。 ここからは、実際にステルスマーケティングであると認定された事例を3つご紹介します。 事例を見ていくことで、どのようなものがステマにあたるのか、何をするとステマになってしまうのかが、より具体的に見えてくるはずです。 ※ただし、2024年9月20日現在、景品表示法のステルスマーケティング規制により措置命令が出た件は2件のみとなっています。今回はできるだけ事例をお伝えするために、③ではステルスマーケティング規制施行前に発覚した事例を取り上げ、ご紹介いたしますが、こちらは法規制により措置命令が出たケースではありませんので、予めご了承ください。 事例①:良い評価を投稿してくれたら、値引きする~利益提供秘匿型 令和6年6月6日、国内史上初となるステルスマーケティング規制による措置命令が行われました。 最初のステマ規制違反の事例は、Google Map上での病院のクチコミ欄の表示となりました。ざっくりまとめると、下記の流れがステルスマーケティングに該当しました。 病院(事業者)が第三者に「病院のクチコミに5の評価をつけてくれた人には、インフルエンザワクチンの接種費用を値引く」と伝える↓投稿された5のクチコミが、病院からの指示と利益提供によるものであることは、5のクチコミ投稿を見るだけではわからない状態だった こちらは先ほど紹介したステマの2類型のうち、「利益提供秘匿型」のステルスマーケティングに該当すると考えられます。 表示を行ったのは第三者ですが、その表示内容は事業者が指示しています。事業者が表示内容の決定に関与しているものは事業者の表示とされますので、一連の5の投稿が広告であることが不明瞭だった場合には、ステルスマーケティングとなります。 事例②:LP内に引用したSNS投稿 2つ目にご紹介する事例は、令和6年8月8日にステルスマーケティング規制の措置命令が出たケースです。 誰もが知っているジムのLPにおいて、優良誤認との合わせ技で措置命令が出ています。 これまでにお伝えしたようなわかりやすいケースとは異なりますが、下記のように整理すると、ステルスマーケティング規制に違反していることがわかりやすいかと思います。 事業者から対価を提供することを条件に、第三者に広告となるSNS投稿をしてもらう↓そのSNS投稿を事業者が自社のLPに抜粋して使用↓投稿をLPに抜粋した際、第三者に利益を提供して表示させたものであることを明らかにしなかった 結局、こちらも「第三者に利益を提供して表示させた」ものであり、LPに抜粋したときには「事業者の表示であることが不明瞭な表示」となってしまいました。 つまり、「利益提供秘匿型」のステルスマーケティングとなる事例となります。 事例③:身分を隠して自社商品を売り込む~なりすまし型 3つ目にご紹介するのは、2017年に起きた「なりすまし型」のステマ事例です。 とはいえ、こちらはステルスマーケティング規制が施行される前の出来事ですので、その点はご留意のうえご覧ください。 事の顛末は、下記のようなイメージです。 広告サイトを運営している企業が、社員AさんにSNSアカウントを運営させ、取り扱っている商材の紹介を行わせていた。Aさんのアカウントでは、アカウントの持ち主が社員であるということを明かさず、商品を使用したダイエットの記録を投稿していた。商品については露骨な宣伝はしなかったものの、自社の広告サイトを紹介することもあった。アカウントには数万人のフォロワーがいた。↓しかし時折、投稿された写真にオフィスとみられる場所が写り込んでいたなど、個人のアカウントとしては不自然な点があることが指摘され、「広告会社のステマなのでは?」という疑惑が広がる↓企業側は、Aさんが従業員であることを公表しなかったことを認め、謝罪を行う。この件についての問い合わせ窓口を設置し、Aさんに運営させていたアカウントは削除することに。 事業者が事業者であることを隠して自社の広告サイトを紹介し、一般消費者に向けては広告であることが不明瞭であった... という点でステルスマーケティングそのものとなってしまった事例だと思います。 ただし、当時はステルスマーケティング自体に法規制がなかったため、こちらの件では措置命令などは出ていません。 しかし、結果としてステマ疑惑はすぐに広がり炎上。企業としての信頼も損なう結果となってしまいました。 ステマのリスクについて さて、ここまではステマの事例を3つご紹介しました。 読んでいただければわかるように、ステルスマーケティングがひとたび発覚すれば、ステマ規制違反で措置命令が出され、どのようなステマが行われたのかを消費者庁から全世界へと公表されます。また、法規制がなかった場合であっても、炎上、信用を損なう... など、大きなリスクが伴うものでした。 ここではステマの2つのリスクについて説明します。 ①罰則を科せられる ステルスマーケティングを行うことによるリスクのなかでも特にインパクトが強いのは、罰則が科せられることです。2023年10月より、景品表示法によりステルスマーケティングが規制され、違反すれば措置命令が行われることとなっています。 また、こちらはステルスマーケティング規制は対象外となりますが、2024年10月より、罰則として「直罰」が開始されました。 直罰規定は、故意に優良誤認表示や有利誤認表示を行う行為に対し、100万円以下の罰金を科する規定です。違反行為に対する抑止力の強化を目的としており、これまでは行政処分に留まっていた罰則を、不当表示を刑事罰として直接罰する規定となっています。 今のところ、直罰規定はステマ規制の対象外となっていますが、広告表示を行う上ではこのようなリスクもあることを十分に踏まえ、誤認を招かない広告作りをしていく必要があります。 ②炎上により信頼を失うリスクがある ステマのリスクのうち、もうひとつインパクトの大きいものがあります。それは、ステマを行うことによって、炎上し、顧客からの信頼を失うことです。 そもそもステルスマーケティングが規制される何年も前から、インターネット上ではステマが横行し、それがバレたら「ステマだ」と炎上していたものです。「ステマ 疑惑」「ステマ 芸能人」などと検索すれば、かつてネット上で炎上したステマ事件について、事の顛末がまとめられたWikipediaや当時のまとめブログなどを今でも読むことができます。 ステルスマーケティングという手法自体、消費者に対するだまし討ちのような側面がありますから、炎上の勢いもすさまじくなりがちです。一消費者として、このようなあくどいやり方があることは分かっていても、やはり「騙された」という嫌な気持ちや怒りはどうしても残る... ということは想像に難くありません。 現在、ステルスマーケティングは景品表示法違反になりますし、措置命令が出れば企業名やどのような方法でステマをおこなったのかも、日本だけでなく世界中に開示されます。ステルスマーケティングは企業の信頼と更に密接になったと言えるでしょう。 ステマにならないための対策や注意点 ステマの事例やリスクについて説明してきましたが、読者の皆様の中にはこう思われる方もいらっしゃるかもしれません。 「リスクはわかった。それでも、インフルエンサーにうちの商品をPRしてほしい!」「お世話になってる会社さんから案件を依頼されたけど、うっかりステマになっちゃったらどうしよう... 」 ご安心ください。ここからは消費者庁が公開している内容を噛み砕いてご紹介し、ステマにならないための対策や注意点をお伝えしていきます! 対策①:とにかく「広告」だとアピールする! ステルスマーケティングにならないためにはどうすればいいのか。おそらく最も単純な方法は、「とにかく【事業者による広告である】ことをアピールすること」ではないでしょうか。 規制されているのは「消費者が事業者の表示であることを判別するのが困難」な表示です。それは裏を返せば、消費者から見て事業者の表示であることが明らかであれば、ステルスマーケティングとは言えないということです。当然と言えば当然ですが... 。 それならば、どのような文言で「広告」アピールをすべきでしょうか。実は、どういった文言にすべきかということについては、現状、明確な規定はありません。 しかしながら、消費者庁が公開している「景品表示法とステルスマーケティング ~事例で分かるステルスマーケティング告示ガイドブック~」では、下記のような文言が例示されています。 「A社から提供を受けて投稿している。」等のように文章による表示を行う場合 事業者自身のウェブサイトにおける表示(特定の商品又は役務を期間限定で特集するページも含む。)を行う場合 テレビCMのように広告と番組が切り離されている表示を行う場合 他にも「こういう場合は事業者の表示であることが明確です」というようなことがいくつか書かれていますので、是非消費者庁のホームページからご覧ください。 対策②:自社商品の紹介には注意! 困っている友人に向けて、ピッタリの自社商品を教えてあげる... というシチュエーションは想像に難くないと思います。また、自社で作った素晴らしい商品を、思わずSNSのプライベートアカウント上で紹介してしまう、ということも場合によっては十分に起こり得ることです。 しかし、そこで「これってステマになるのかな?」と立ち止まって考えられる人は、まだまだ少ないものです。 事業者が第三者になりすまし(つまり、事業者であることを明かさずに)、自社商品について表示を行うことも、ステルスマーケティングに該当します。だからこそ、自社商品の紹介には注意が必要なのです。 自社商品の紹介を行うときには、 自社HPなど、事業者の広告であることがはっきりとわかる媒体で表示する 個人アカウントであっても、宣伝する商品に関わる事業者側であるという身分をしっかりと明示する といった対策が求められます。 企業側も、うっかり「なりすまし型」のステルスマーケティングをしてしまわないように、従業員の教育をすることも大切になってきます。 対策③:消費者庁の動向に目を配る! ステルスマーケティング規制が始まったばかりとも言える現状では、消費者庁がどういったケースをステルスマーケティングに該当したと判断するのかを確認することが、ステマ対策としてはかなり重要なことであると考えます。 なぜなら2024年10月1日現在、ステルスマーケティング規制により措置命令が下されたケースはたったの2件であり、今後どのようなものがステマとされるのかは不透明な部分も多いためです。 難解で漠然とした運用基準やガイドブックに書いてあることが、実際にはどのような形で運用されていくのかを見つめることで、これから先の広告表示でできること・やってはいけないことが明確になっていくものと思われます。 できれば、消費者庁の新着情報を常にチェックし、ステルスマーケティング規制で措置命令が下される事例があれば、すぐに確認したいものですね。 また、JAROやJADMAなど、関連団体が開催する広告についてのセミナーに、消費者... --- ### 消費者庁がNo.1表示に関する実態調査報告書を公表!今後の注意点について解説【2024年10月3日】 - Published: 2024-10-03 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/17.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #景品表示法 No. 1 表示に関する実態調査報告書の公表について  消費者庁は、No. 1 表示に関する実態調査を行い、その結果に基づき、景品表示法上の考え方を取りまとめましたので、これを公表します。  「顧客満足度 No. 1」などのいわゆる No. 1 表示等は、その表示が合理的な根拠に基づかず、事実と異なる場合には、実際のもの又は競争事業者のものよりも著しく優良又は有利であると一般消費者に誤認され、不当表示として景品表示法上問題となります。  近時、「顧客満足度」や「コスパが良いと思う」など第三者の主観的評価を指標とする No. 1 表示が多く見られ、これらの表示の中には、合理的な根拠に基づいているとはいえないものも存在するところです。消費者庁では、このような第三者の主観的評価を指標とする No. 1 表示を中心に、No. 1 表示を巡る実態を調査するため、No. 1 表示が含まれている表示物を収集・整理し、幅広い年代の消費者を対象とした意識調査を行うとともに、実際に No. 1 表示等を行っている広告主等にヒアリング調査を行いました。  今般、上記の調査結果に基づき、景品表示法上の考え方を整理し、「No. 1 表示に関する実態調査報告書」を取りまとめましたので、公表いたします。 引用元:消費者庁 No. 1という表示は、多くの企業が広告で利用する強力なキャッチフレーズです。 しかし、消費者庁が公表した「No. 1表示に関する実態調査報告書」により、この表示には慎重な取り扱いが必要であると注意喚起がありました。No. 1が不適切に表示された場合、消費者に誤認を与え、不当表示として景品表示法に抵触する恐れがあります。 本記事では、報告書の内容を元に、No. 1表示に関する問題点や注意点について解説します。 【1分でアップデート】薬機法や景表法の最新情報を取得 > No. 1表示が消費者に与える影響 No. 1表示は「顧客満足度」「売上1位」といった表示を通じて、自社製品やサービスの優位性をアピールするものです。No. 1表示が購入の意思決定に与える影響は大きく、消費者庁が公表した調査報告書では、約5割の消費者が「かなり影響する」または「やや影響する」と回答しています。 しかし、問題となるのは、このNo. 1表示が消費者に誤解を招く場合です。例えば、調査方法や比較対象が曖昧なまま「No. 1」と表示されている場合、消費者は他社商品と比べて優れていると誤解してしまうことがあります。 次項で、具体的な問題点について説明します。 調査報告書から見たNo. 1表示の問題点 消費者庁の調査報告書では、主に以下の点が問題視されています。 【1】主観的評価に基づくNo. 1表示の誤認リスク No. 1表示の中には、第三者の主観的評価に基づくものが多く見られます。例えば「顧客満足度」や「コスパが良いと思う」といった表示があり、これは商品やサービスの実際の優位性を示していないため、消費者に誤った認識を与える恐れがあります。 【2】調査の信頼性と適法性 多くのNo. 1表示は、調査企業が実施するアンケート結果を基にしていますが、調査対象者や調査方法が不適切である場合、根拠として信頼性を欠くことがあります。特に、自社の顧客や社員を調査対象としている場合は、調査の客観性にかけ、不当表示として問題になる可能性が高いです。 【3】高評価%表示にも同様のリスク 高評価%表示(例:「医師の90%が推奨」)も、同様に主観的評価に基づいていることが多く、特に専門家の意見が消費者に大きな影響を与える場合には、表示の根拠がしっかりしていないと問題になります。 景品表示法の観点から見るNo. 1表示の注意点 景品表示法では、比較広告を行う場合、以下の基準を満たしている必要があります。 比較対象が明確であること:市場全体の主要な商品やサービスと比較されていること。 調査方法が公平であること:調査対象者が無作為に抽出され、特定の属性に偏らないこと。 合理的な根拠があること:表示内容が調査結果と一致しており、根拠が合理的であること。 これらを満たさない場合は、比較広告として消費者に誤解を与えることに繋がります。従いまして、No. 1表示としても不適切であり、景品表示法に抵触する恐れがあります。 No. 1表示を適切に使うためのポイント No. 1表示を行う際は、以下のポイントに留意することが大切です。 【1】調査の透明性を確保する 調査対象や調査方法を明示し、消費者に信頼感を与えることが重要です。例えば、調査方法の概要を広告に記載するか、QRコードで詳細を確認できるようにするなどの工夫が考えられます。 【2】広告主としての責任を持つ 調査企業が行った調査であっても、それを広告に用いるのであれば、表示主体者は事業者(広告主)となり責任を負うことになります。調査結果を十分に確認し、不適切な表示がないか確認する体制を整えることが必要です。 まとめ 消費者庁の報告書から、No. 1表示は消費者に大きな影響を与える一方で、その使用には最新の注意が必要であることをお伝えしました。広告を通じて自社製品やサービスを正しく訴求するためには、景品表示法を遵守し、調査結果や表示内容に根拠を持たせることが重要です。不適切な表示が行われないよう、しっかりとした体制を構築しましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 紅麹の健康被害の原因がプベルル酸であることがほぼ確定 厚生労働省が発表【2024年10月3日】 - Published: 2024-10-03 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/16.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #機能性表示食品 健康被害、プベルル酸が原因 小林製薬の紅麹サプリ―厚労省  厚生労働省は18日、小林製薬(大阪市)が製造した紅麹(べにこうじ)配合サプリメントによる健康被害について、原料から検出された青カビ由来の「プベルル酸」が腎障害を引き起こしていたと発表した。サプリから検出された他2種の化合物からは、腎臓への毒性は確認されなかった。  厚労省と国立医薬品食品衛生研究所(川崎市)が原因究明を続けていた。健康被害のあった製品の原料から3種類の化合物が検出され、うちプベルル酸に、腎臓の一部を壊死(えし)させる作用があることが5月に判明。残る2物質についても解析を進めていた。  その結果、プベルル酸以外の2物質には腎臓への毒性がないことが動物実験で確認され、プベルル酸が腎障害の原因物質だと特定された。 引用元:時事ドットコム(2024年09月18日より) 以前問題となった紅麹サプリメントですが、健康被害の原因が青カビ由来の「プベルル酸」であることが厚生労働省より発表されました。動物実験の結果、この「プベルル酸」には腎臓組織への毒性が確認され、ほぼ確定したとのことでした。 本記事では、改めて紅麹のような問題を引き起こさないために、事業者が薬機法や景品表示法の観点での注意すべき点について解説します。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > 薬機法上の注意点 まずは薬機法上の注意点から解説します。 表示内容が適正か いわゆる健康食品は、効果効能を医薬品と同じように表示することは薬機法で厳しく規制されています。このサプリメントがどのように広告・表示されていたかが重要です。例えば、効能効果を標ぼうしたり、用法容量を指定することによって、医薬品と誤解される(無承認無許可医薬品)ようなことをしていないかを確認する必要があります。 景品表示法上の注意点 続いて景品表示法上の注意点について解説します。 不当表示の禁止 景品表示法では、製品の品質や安全性、効果などについて誇張や虚偽の表示を行うことが禁止されています。今回のケースでは、健康被害が確認されているため、製品がどのように宣伝されていたかが景品表示法上での重要なポイントとなります。 有害物質の存在を隠蔽した表示があった場合や、安全性を過剰に強調した広告が行われていた場合、これは景品表示法の「優良誤認表示」に該当する可能性があります。 たとえば、「このサプリメントは天然成分で100%安全です」などの安全性を強調する表示があった場合、消費者に誤解を与える可能性が高く、表示内容が事実に反していれば不当表示となります。 まとめ 薬機法上では、表示内容が適正かどうか(医薬品として誤解されないか等)が問われ、景品表示法では不当表示(優良誤認表示等)になっていないことが問われます。今後も健康食品を取り扱う企業は、これらの法律に基づいて適切な対応を行うことが求められます。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供のポイント【2024年9月27日】 - Published: 2024-10-01 - Modified: 2024-10-01 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_13.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > 長かった夏もようやく終盤となり、清々しい日も多くなってきました。秋は快適に外出を楽しめる時期なので、日頃の運動不足を解決したいものです。 さて、前回は食品表示法改正に伴う機能性表示食品の表示の変更点についてお伝えしましたが、今回は健康被害の情報提供のポイントを、「機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に関するQ&A」を参考に確認していきたいと思います。 機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供のポイント 対象者 情報提供の義務が課される者は、製品の製造や販売の有無にかかわらず、機能性表示食品の『届出者』となる。 衛生管理計画 情報提供の義務が課される者は、製品の製造や販売の有無にかかわらず、機能性表示食品の『新たな資料を作成する必要はなく、届出資料の『健康被害情報の収集体制に係る資料』に因果関係が不明であっても速やかに情報提供する事とされていれば、衛生管理計画の代わりとなる。 尚、届出済みの資料が、「評価してから報告する」となっている場合は、2024年10月中を目途に、変更届と「評価せずに速やかに情報提供する」に変更した資料を提出する。 医師へのヒアリング 情報提供者が医師以外(消費者等)の場合、消費者等から診断した医療機関名および医師への聞き取りについて許可を得て、届出者が当該医療機関から聞き取りを行う必要がある(情報提供票6枚目は医師からの聞き取り結果を記載する)。聞き取りのポイントは以下のとおり。 【1】重篤度 重篤度の判断は医師が決める。 (例えば、入院していなくても医師が重篤と判断したら重篤事例であり、入院していても医師が重篤ではないと判断したら非重篤事例となる。非重篤事例とは、例えば、成分によるアレルギーや乳製品の下痢など起こり得ることが事前にわかっている軽症な健康被害を指す。) 重篤な場合、医療機関名を届出者が知ってから15日以内に情報提供が必要。 非重篤な場合、医療機関名を届出者が知ってから概ね30日以内の間に、同一の製品で同じ所見の症例が2例発生した場合に情報提供が必要。 同一の製品とは機能性関与成分が同じことではなく、届出番号が同じ事を指す。 概ね30日とは、症状発現日(消費者からの申し出日)があやふやな場合を想定している。判断に迷う場合は都道府県へ要相談。 「同じ所見の症例」とは、情報提供票6枚目の「主な症状」や「その他の症状」が同一のものを指す。 【2】因果関係 医師に聞き取りを行った結果、因果関係が否定された場合、情報提供の対象とはならない。消費者が複数の機能性表示食品等を摂取していて、その中のいずれが健康被害を生じさせているか不明な場合であっても、因果関係が医師により否定されなければ、情報提供の対象となる。 【3】ヒアリングに時間がかかる場合 医師への聞き取り等に時間がかかり期日内に情報収集できない場合、情報提供票のうち、記載可能な箇所を記載した上で、第1報として管轄の都道府県等に提出すれば情報提供の義務違反とはならない。その際に、聞き取り完了の目途を伝え、完了後、医師の聞き取り部分等を管轄の都道府県等に提出する。 情報提供期限の考え方 知った日の起算点は、届出者が『健康被害を診断した医療機関名を知った日』となる。例えば、9月1日を知った日とした場合、この日を0日として 15 日を起算すると、情報提供期限は9月 16 日となる。 症状発現日が施行日(令和6年9月1日)以前でも、知った日が施行日以後の場合は、義務化の対象となる。知った日が施行日以前の場合は、義務ではない。 届出者と販売者が異なり、先に販売者が知った場合も、販売者が知った日ではなく、届出者が知った日から起算する。 提出方法 都道府県や消費者庁に情報提供票をメールにて提出する。 提出結果の公表について 機能性表示食品の健康被害を提供後、厚生労働省にて食品衛生法上の措置の要否につき検討を行った上で、定期的に結果は公表される。また、今般の紅麹関連製品に係る事案のような場合は、製品名や販売会社名を明らかにする。 まとめ 以上となります。尚、詳細は以下をご参照ください。機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供に関するQ&A機能性表示食品等に係る健康被害の情報提供について(情報提供票の様式も含む) 実際に健康被害情報を収集してみると、こんな場合はどうしたらいいの?と疑問に思われることも多々出てくるかもしてません。迷われた際は、早めに行政に相談するなど、情報提供違反とならないようすすめる必要がありそうです。 このニュースから学んでおきたい知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > --- ### 食品表示基準改正による機能性表示食品の表示の変更点について【2024年9月13日】 - Published: 2024-09-25 - Modified: 2024-09-27 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_12.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > こんにちは。薬事法広告研究所です。 9 月に入り、一瞬だけ秋が来たと思ったら、夏に逆戻り... 。まだまだ保冷剤が手放せない日が続きます。そんな中、令和 6 年 9 月 1 日に食品表示基準の一部を改正する内閣府令が施行されました。 今回は広告表示とも関わりの深い、機能性表示食品の表示の変更点をピックアップしてお伝えします。 ここが変わった!機能性表示食品の表示 早速ですが、主な変更点は下記の通りです。(注:現行のガイドラインに含まれるものについては、割愛しております。) 「届出表示」の呼称 ⇒「機能性表示」へ変更。 機能性表示食品である旨の表示方法 ⇒容器包装の主要面の上部に「機能性表示食品」の文字を枠で囲んで表示するよう規定。 届出番号の表示方法 ⇒機能性表示食品である旨の表示に近接した箇所に表示するよう規定。 届け出た機能性の表示方法 ⇒「機能性表示」の文字を冠して表示するよう規定。 機能性関与成分が【論文で報告されている】場合の機能性表示 ⇒当該機能性について【報告されている】旨を的確に表示するよう変更。例:ルテインには、○○し、△△する機能があることが報告されています。 機能性を【臨床試験で確認している】場合の機能性表示 ⇒【成分による効果】であることがわかる表示とするよう変更。例:GABA が含まれるので○○を△△させる機能があります。 GABA が含まれることによる機能 ○○を△△させる 「本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではありません」の表示 ⇒「医薬品と異なり、本品は疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない」もしくは「医薬品ではない」旨を表示するよう変更。 「医師、薬剤師へ相談してください」の表示 ⇒【摂取について】医師、薬剤師へ相談すべき旨を表示するよう変更。 機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨の表示 ⇒「本品は、特定保健用食品と異なり、機能性及び安全性について国による評価を受けたものではありません。届け出られた科学的根拠等の情報は消費者庁のウェブサイトで確認できます。」と表示するよう変更。 摂取上の注意事項の表示 ⇒医薬品及び他の機能性関与成分との相互作用、過剰摂取等に係る注意喚起等について、当該機能性関与成分の安全性に関する科学的根拠を踏まえて具体的に表示するよう変更。 今回の主な変更点は以上の通りです。より詳細な内容は、消費者庁 HP よりご確認ください。 参考元:新旧対照条文(令和6年 8 月 23 日内閣府令第 71 号) 機能性表示食品の今後について(8 月 23 日一部修正板)|消費者庁 このニュースから学んでおきたい知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > --- ### 【2024年10月1日施行】景品表示法の改正内容をわかりやすく解説! - Published: 2024-09-19 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/kaisei2410.html - カテゴリー: 景表法ガイド 来る2024年10月1日、改正「景品表示法」が施行されます。 『色々書いてあるけど、何が重要なのか良くわからない』『小難しい単語で書かれていて、頭に入ってこない』 そんな方のために大事な事だけをギュギュッと、且つ、できるだけわかりやすい言葉で解説します! 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 景品表示法改正で押さえておくべきポイントは3つ 今回の景品表示法改正には、様々な事項が含まれていますが、事業者として押さえておきたいのはこの3つです。 確約手続の導入 課徴金制度の強化 直罰規定の導入 その目的は『消費者保護の強化と違反行為の抑止』です。 では1つずつ要点をまとめていきましょう。 ①確約手続の導入 今回の改正における一番の目玉です。 聞きなれない「確約手続」という言葉ですが、これは不当表示等の違反行為について、企業が自主的に問題を解決するための対策を行うことで問題を解決する制度です。 消費者庁と事業者が協力して違反行為をすばやく適切に修正することで、消費者の合理的かつ正確な選択が行えるようにすることを目指します。 企業側の大きなメリットは、『措置命令や課徴金といった法的措置が免除される』ことです。 確約手続の流れ 手続きの流れは以下となります。 消費者庁が景品表示法違反の疑いを持った場合、事業者に「確約手続通知」を行い、是正措置計画(確約計画)の提出を求める。 「確約手続通知」通知後、事業者は60日以内に確約認定申請を提出する。 消費者庁が審査する。 消費者庁が確約計画を認定すれば、違反行為の是正が完了する。 措置命令や課徴金に及ばない(法的措置の免除)。 確約計画の認定基準 消費者庁が確約計画を認定するためには、2つの基準が満たされる必要があります。 措置内容の十分性:違反行為を是正するための措置が適切かつ十分であること。 措置実施の確実性:計画された措置が確実に実行されることが見込まれること。 また、確約計画の内容には違反行為の是正だけでなく、例として再発防止策や被害者への補償(購入額の全部又は一部についての返金)、消費者への適切な情報提供といったものが挙げられます。 企業は申請後も、認定前であれば申請を取り下げることができ、また認定後も、実施が困難な場合や状況に応じて計画内容を変更することができます。 尚、確約計画が認定された場合『その概要や企業名が公表』されます。(但し、“景品表示法の規定に違反することを認定したものではない”旨が付記されます。)消費者に一切知られること無く、水面下で事が終わる・・・ということではありません。 この公表は、確約手続の透明性を高め、事業者が法的措置を避けつつ迅速に対応できるようにするという意味を持ちます。一方で、申請が却下された場合や事業者によって取り下げた場合は公表されず、措置命令や課徴⾦納付命令を⾒据えた通常の調査が再開されることになります。 確約手続は、不当表示等の違反行為について、企業が自主的に問題を解決するための対策を行うことで問題を解決する制度で、企業のメリットとしては措置命令や課徴金といった法的措置が免除されることを押さえておきましょう。 【1分でアップデート!】景表法に関する最新情報を取得する > 確約手続の対象 そんな確約手続ですが、全てが対象になるものではありません。悪質な違反行為(根拠がないと知りながら意図的に不当な表⽰を⾏った場合等)や、過去10年以内に法的措置を受けた事業者の場合は対象外です。消費者の合理的な商品選択を守るために、法的措置(措置命令や課徴金納付命令)が必要と判断されます。 現状、“悪質な違反行為”と判断されてしまうラインはどこなのかはわかりません。ただ今後、確約計画が認定されれば企業名だけでなく概要が公表され、また、今まで通り措置命令や課徴金納付命令が公表されるので、そこからおおよその見当をつけることができるのかもしれません。 ②課徴金制度の強化 既に運用がされている課徴金制度ですが、今回の改正におけるポイントは3点です。 課徴金の計算方法が見直され、違反行為の売上を正確に把握できない場合であっても、売上額を推定して計算することができる。 過去10年以内に課徴金納付命令を受けた事業者は、課徴金が既存の3%が1. 5倍の『4. 5%』が適用される。 課徴金制度における消費者への返金は金銭だけでなく、電子マネーも可能。 特に“売上額を推定して計算することができる”については、これまで、事業者の⽅で課徴⾦の対象となる商品・役務の売上額が整理できていないという事例があり、その結果、課徴⾦調査において売上額を適切に計上できず、調査が打ち切られるといったケースがあったとのことで、このような“逃げ”を防止することができる改正となっています。 ③直罰規定の導入 「優良誤認表示」「有利誤認表示」の中でも特に悪質な違反行為に対しては、100万円以下の罰金を科す直罰規定が新設されました。措置命令・課徴⾦納付命令といった⾏政処分と、当罰⾦の両⽅を適⽤することも可能とされています。 尚、指定告⽰に係る表⽰(例えばステルスマーケティング等)については対象となりません。 これは、行政指導や命令を経ずに即座に罰則を適用するもので、違反行為の抑止効果を高める狙いがあります。 参考元:消費者庁 いかがでしたでしょうか? 他にも改正点はありますが、まずはこの大きな3項目の要点をしっかり押さえておきましょう。 消費者庁より解説動画も公開されましたので、こちらに添付しておきます。【令和6年10月1日施行】改正景品表示法の概要 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### サカイクリニック62が「優良誤認表示」で景表法違反? NPO法人が提訴【2024年9月19日】 - Published: 2024-09-19 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/15.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #ステマ, #景品表示法 「自由診療は野放しになっている」 “ネット広告”が「優良誤認表示」に該当するとして、消費者団体が医療クリニックに差し止め請求 9月10日、NPO法人「消費者機構日本」は、医療社団法人「サカイクリニック62」によるインターネット上の医療広告が「優良誤認表示」に該当するとして、同クリニックに対する差し止め請求訴訟を提起した。 公式サイトやSNSの広告が「優良誤認」に該当すると訴え 消費者機構日本は、内閣府により消費者契約法に基づく「適格消費者団体」の認定、および消費者裁判特例法に基づく「特定適格消費者団体」の認定を受けた特定非営利活動法人。事業者による「不当な勧誘」や「不当な表示」などを止めるように求める差し止め請求や、多数の消費者に共通して生じた財産的被害について被害回復裁判手続を行う適格性を有すると認められている。 サカイクリニック62は渋谷区・道玄坂にある自由診療クリニック。主に歯科医療や美容皮膚科、美容外科や再生医療・免疫療法などの分野を診療している。また、エイジングケアグッズ(サプリメント・化粧品など)の販売も行っている。 今回の訴訟は、サカイクリニック62の公式サイト上の「再生医療・免疫療法」および「治療案内」のうち、「マクロファージ活性化療法」や「エクソソーム点滴療法」など8種類の項目に関する医療広告が景品表示法に基づく「優良誤認表示」(商品の品質や性能などについて事実と異なる広告表示を行うこと)に該当するとして、差し止めを求めるもの。 なお、公式サイトのほか、同クリニックのInstagramやYouTube、X(旧Twitter)などに表示される広告も差し止め請求の対象とされている。 エビデンスのない自由診療は「患者の利益に反する」 提訴後に開かれた記者会見で、原告代理人の宮城朗弁護士は「医療機関による医療広告について、治療法の効能や安全性の表示が優良誤認に該当することを根拠に、適格消費者団体が差し止め請求を行う訴訟は、日本で初めて」と、訴訟の意義を語った。 「本来、優良誤認表示を行った事業者に対しては、消費者庁や都道府県が措置命令を下し表示を停止させることができる。しかし、医療広告の優良誤認表示について措置命令が下された事例は、現時点において1件も確認できない」(宮城弁護士) 一般的に、保険診療を行う医療機関では、各専門分野の診療ガイドラインに基づき、確立した医学的知見が存在する治療法や、適切な審査・承認手続きを経た医薬品・医療機器を使用する「標準治療」が実施されている。 一方で、自由診療を行う医療機関で実施される治療には、必ずしもエビデンスが存在しない。また、保険診療に比べて自由診療はかなり高額な価格で提供されている。原告が提訴した背景には、「このような状況は一般の患者(消費者)の利益に反する」との問題意識があるという。 「医療機関による治療は、単なる財産的被害にとどまらず、患者の生命と健康に直結する問題なので、重大と捉えている。 また、医療広告にはガイドラインが一応は存在するが、自由診療の規制は他の業界に比べると非常に緩い。行政として監督・規制すべき問題であるはずだが、実際には、自由診療はほとんど野放しの状況となっている。 今回の訴訟には、この問題を社会問題として提起し、本来あるべき行政の取り組みを引き出すという狙いもある」(宮城弁護士) 多数の医療機関が「優良誤認表示」を行っている 4月上旬、消費者機構日本は、治療法に関する医学的な疑問点について質問書をサカイクリニック62に提出。クリニックからは「直ちに、問題となっている広告を停止する」との回答があった。 しかし、1~2か月経過しても広告は表示されたままであった。機構が再度問い合わせたところ、クリニックは「来年あたりに改訂する予定」と返答。機構は5月と6月にかけて正式に広告の停止を求めたが、クリニックは「来年に改定する」との返答を繰り返した。 機構はクリニックの対応を「時間稼ぎであり、差し止めに応じる意図はない」と判断して、消費者契約法に基づき「1週間以内に削除しなければ提訴する」と予告書面を送付。クリニックからは「顧問弁護士と相談しながら修正を進めている」という旨の返答があったが、具体的な修正時期は示されなかったため、提訴に至った。 なお、訴訟中にクリニックが広告を修正すれば、和解で解決する可能性もあるという。基本的に、適格消費者団体は、実際に起こった被害の相談を受けてからでないと事業者に対する訴訟の提起などができない。今回は、財産的被害の訴えが消費者からあったために、サカイクリニック62が訴訟の対象となった。 「医療広告の優良誤認表示を行っている医療機関は、ほかにも多数存在する。いずれも非常に問題がある。今回の訴訟は、あくまで『手始め』。今後、機会があれば、他の医療機関についても取り組んでいきたい」(宮城弁護士) 引用元:Yahoo! ニュース NPO法人「消費者機構日本」は、医療社団法人「サカイクリニック62」の公式サイトやSNS広告が「優良誤認表示」に該当するとして、差し止め請求訴訟を提訴しました。問題視されたのは、クリニックが提供する「再生医療・免疫療法」など8種類の医療広告で、事実と異なる効能や安全性の表示が含まれていると指摘されています。 自由診療は保険診療と異なりエビデンスがないケースが多く、虚偽広告なのであれば、患者の利益を損なう恐れがあります。今回の訴訟は、医療広告の問題を社会に提訴し、行政の対応を促す狙いがあります。 本記事では、この内容をもう少し深掘ってみようと思います。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > 「優良誤認表示」に該当する医療広告 NPO法人「消費者機構日本」は、医療社団法人「サカイクリニック62」によるインターネット上の医療広告が、「優良誤認表示」に該当するものとして、同クリニックに対し、差し止め請求訴訟を提訴しました。 「優良誤認表示」とは、商品の品質や性能に関して事実より優れた内容を表示し、消費者に誤解を与える行為を指します。今回のケースでは、クリニックの公式サイトやSNSにおける「再生医療・免疫療法」などの広告が、この「優良誤認表示」に該当すると訴えられています。 自由診療広告の問題点 自由診療では、保険診療と異なり、治療法に関してエビデンス(科学的根拠)が存在しない場合があります。また、保険診療に比べて非常に高額な治療費がかかるため、患者にとっての負担は大きくなります。 このため、自由診療に関する広告で治療効果や安全性について事実と異なる表示がなされると、患者に誤解を与え、適切な医療を受ける機会を損ねる恐れがあります。 今回の訴訟では、こうした自由診療広告が患者(消費者)の利益に反している点が問題視されました。 行政の対応不足と規制の緩さ 医療広告の「優良誤認表示」については、消費者庁や都道府県が措置命令を下し、表示を停止させる仕組みがあります。しかし、現時点では、医療広告に対してこの措置命令が下された事例は一度もないと報告されています。 特に、自由診療における広告が、実質的に「野放し」の状態にあることが指摘されています。今回の訴訟を通じて、消費者機構日本は、この問題を社会に提訴し、行政の介入と規制の強化を促す狙いも持っているようです。 サカイクリニック62の対応 今回の訴訟に至るまでの経緯には、サカイクリニック62の対応の問題もありました。消費者機構日本が4月にクリニックに質問書を提出した際、「問題となっている広告を直ちに停止する」という回答があったものの、実際には広告は表示されたままでした。 その後の問い合わせでも、「来年あたりに改訂する予定」といった曖昧な返答が続き、対応が遅れていたようです。このようなクリニックの姿勢に対し、消費者機構日本は「時間稼ぎ」であり、差し止めに応じる意図がないと判断し、最終的に訴訟に踏み切りました。 今後の展開と自由診療広告への警鐘 原告代理人の弁護士によれば、「優良誤認表示」を行っている医療機関は他にも多数存在し、今回の訴訟は「手始め」に過ぎないとされています。今後、同様の問題が他の医療機関でも提訴される可能性が高く、自由診療における広告に対する規制強化や行政の対応が求められる状況です。 この訴訟は、消費者の利益を守り、医療広告における適切な情報提供するための重要な一歩と言えるでしょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 【開催終了】 化粧品広告 とことん事例編セミナー 見逃し配信 - Published: 2024-09-18 - Modified: 2024-11-18 - URL: https://www.89ji.com/seminar/241017seminar.html - カテゴリー: オンライン受講, セミナー/動画教材 - タグ: #広告表現に悩んでいる方, #幅広く情報収集がしたい, #広告審査が通りにくい - セミナー分類: 開催一覧に掲載, 開催終了 申込受付:2024年11月18日(月)12時まで セミナー概要 とことん事例編とは・・・? 日々たくさんの広告をチェックしている薬事法広告研究所のコンサルタントが、「この表現はうまい!!」と思った広告事例をピックアップし、その名の通り「とことん」解説する、薬事法広告研究所の人気セミナーです。 他社事例を調べたいけど、なかなか時間が取れない・・・という皆様に向けて、スキンケアからメーキャップ、ヘアケアまで、幅広くご紹介いたします。ベスコスや話題の商品など、2024年特に印象的だった商材もご紹介し、魅力的な訴求につながっている表現のヒントを紐解きます。 まきこ先生 「何でこんなことが広告で書けるの!?」と驚いてしまうような表現ができる理由も、しっかり解説いたします! 昨年の「化粧品広告 とことん事例編」の様子をチラッとお見せします! このような課題・要望をお持ちの方におすすめ 幅広く情報収集がしたいけど、なかなか時間が取れない 実際の広告事例から訴求のヒントを得たい 化粧品広告のルールは押さえているが、表現の引き出しを増やしたい 自分のペースで繰り返し視聴したい セミナー内容 第1章 商材別!表現の幅を広げるテクニックとは1:クレンジング&洗顔2:ブースター3:化粧水、乳液、クリーム4:美容液5:オールインワン6:日焼け止め、UVケア7:ポイントケア8:メーキャップ9:薬用化粧品(抗シワ、美白、他)10:薬用育毛剤11:ヘアケア 第2章 ベスコスや話題の商品から、訴求のヒントを学ぶ1:短期間で効果を実感できそう?!2:「くすみ」表現に個性を出す3:言えない「たるみ」効果を訴求するためのひと工夫4:まるで美容医療?!5:毛穴が消えて行く?!6:ファンデーションに機能性をプラス7:プチプラなのに高機能で話題 第3章 その場で回答!質疑応答コーナー1章・2章を通していただいたご質問に、まきこ先生が直接回答。他の人が抱いた疑問を共有することで、理解がぐっと深まるはずです。 開催日時2024年10月17日(木) 14:00~16:00 見逃し配信期間2024年10月18日(金)~2024年11月18日(月)23:59会場オンライン(Zoomウェビナー)受講料【とことん事例編のみ 一般価格】 12,000円(税込)【とことん事例編+基礎編セット 一般価格】 14,000円(税込)【とことん事例編+実践編セット 一般価格】 20,000円(税込)【フルセット(とことん事例編+基礎編+実践編) 一般価格】 22,000円(税込)※薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は50%OFF申込期限2024年11月18日(月) 12:00まで講師薬事法広告研究所 代表 稲留万希子主催薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社) 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 オプション付きコースのご案内 化粧品広告のルールをサクッと知ってから参加したい方基礎編セットコース 14,000円 「とにかくサクッと、基礎から超々実践まで一気に飛び級したい... 」そんなあなたには、「化粧品広告 基礎編」がセットになったコースがおすすめです! とことん事例編+基礎編セット各定価 「基礎編」3,000円+「とことん事例編」12,000円=15,000円 のところ ↓【動画教材】基礎編セット 14,000円※薬事法広告研究所コンサルティングご契約者様は50%OFF 基本的なルールは知っているけど、現実的な運用も押さえたい方実践編セットコース 20,000円 知識を深めたいあなたには、今年6月開催の「化粧品広告 実践編」のアーカイブがセットになったコースがおすすめです! とことん事例編+実践編セット各定価 「実践編」12,000円+「とことん事例編」12,000円=24,000円 のところ ↓実践編セット 20,000円※薬事法広告研究所コンサルティングご契約者様は50%OFF イチから知識をつけて、万全な状態で参加したい方フルセット 22,000円 「この機会に、化粧品広告のルールをマスターしたい!」そんなあなたには、しっかりじっくりステップアップできる「化粧品広告 基礎編」と、今年6月に開催した「化粧品広告 実践編」アーカイブがセットになったコースがおすすめです フルセット(とことん事例編+基礎編+実践編)各定価 「基礎編」3,000円+「実践編」12,000円+「とことん事例編」12,000円=27,000円 のところ ↓フルセット 22,000円※薬事法広告研究所コンサルティングご契約者様は50%OFF 「化粧品広告 実践編」(2024年6月6日開催セミナーアーカイブ)概要 所要時間約160分視聴期限2024年12月31日視聴方法お申し込み完了後、自動メールで視聴のご案内をお送りいたします。動作環境【Zoom(録画共有機能)目次第1章:注目のトピックスを紐解き、広告表現の“温度感”を掴む・UV系商品・ダーマコスメ/ドクターズコスメ・リフトアップ化粧品 ・エイジングケア化粧品・ヘアケア ・ステマ規制・「No. 1」表示 第2章:これってどうなの?広告担当者のよくある疑問をスッキリ解決・美容機器、雑貨・エステサロン・美容雑貨と化粧品のセット・販売名称と愛称・動画広告・SNS広告 「化粧品広告 基礎編」の概要はこちら 薬事法広告研究所セミナーのおすすめポイント ボリューム満点のテキスト セミナーをより実りのある時間にしていただくために、テキストを事前配布しています。復習の際にもお役立ていただけます。 リアルタイムで質問ができる セミナー中、ご質問をQ&A機能で受け付けます。いただいたご質問には、第3章の質疑応答コーナーで、講師の稲留がお答えいたします。※セミナー終了後のご質問はお受けできませんので、ご了承ください。※ご質問の内容によっては回答しかねる場合がございます。 急用が入っても安心!約1ヶ月の見逃し配信付き お申し込みいただいた方にはセミナーのライブ配信終了後、セミナーの模様を収録した見逃し配信をもれなくご案内いたします。予定がなかなか決まらない多忙な方も、何度も見直してしっかり復習したい方も、ぜひご活用ください。 申し込みから受講までの流れ STEP インターネットでお申し込み 「お申し込みはこちら」のフォームよりお申し込みください。 STEP すぐにご案内メールが届く 見逃し配信に関するご案内が自動メールにて届きます。 STEP 見逃し配信で復習 配信期間中は繰り返し何度でもご覧いただけます。※編集作業の都合上、セミナー終了から見逃し配信まではお時間をいただいております。 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 どこから視聴すればよいですか? 【ライブ配信】お申込みいただいた際の自動メールで、Zoomウェビナーの事前登録URLをご連絡いたします。登録後、自動で視聴用URLを発行いたしますので、セミナー開催までにご登録をお済ませください。なお、セミナー前日にも別途ウェビナーの事前登録URLはお送りいたします。 【見逃し配信】ライブ配信終了後、準備が整い次第、視聴用URLをご案内いたします。※ライブ配信用URLとは異なります。 見逃し配信のみお申し込みいただいた場合は、お申し込み時の自動メールにて視聴URLをご連絡いたします。 領収書を発行してほしいのですが。 クレジット決済のマイページからご自身で発行をお願いいたします。初めてお申込みいただく際には、必ず申込フォームの最終項目「このサイトにユーザー登録する」で「登録する」をご選択ください。 →クレジット決済のマイページログインはこちらから キャンセルはできますか? 十分な期間の見逃し配信を行っておりますので、原則お申し込み後のキャンセルはお受けしておりません。しかし、やむを得ない理由でのキャンセルご希望の場合は、セミナー開催の前日18:00までに、お電話もしくはメールにてセミナー事務局までご連絡ください。受講料は後日返金いたします。キャンセル期限日を過ぎますと参加費のご返金はできません。あらかじめご了承ください。 開始時間に間に合わない場合、途中からの参加はできますか? 途中からの参加も可能です。参加できなかった部分は見逃し配信でご覧いただくことができます。 当日急な用事などで参加できなくなってしまいました。 見逃し配信をご覧いただくことができますので、原則、返金はございません。やむを得ない事情で、期限までに見逃し配信をご覧いただけない場合はご連絡ください。 セミナー中に質問することはできますか? 可能です。時間の都合上、講演中に回答が間に合わない場合は、後日の回答になることをご了承ください。また、受講者の皆様のご参考のため、いただいたご質問とその回答につきましては、スプレッドシートなどにまとめて公開させていただきます。 なお、ご質問に関しましては、当日のセミナーに関する内容のみとさせていただきます。また、なるべく多くの方のご質問にお答えしたいため、ご質問いただけるのは、お1人様3問までとさせていただいております。上記に該当しないご質問の場合は、お答えいたしかねますので、ご了承くださいませ。 都合でセミナー当日に参加ができなかったのですが、質問は可能ですか? 大変申し訳ございませんが、ご質問はセミナーのライブ配信内に限らせていただいております。何卒ご了承くださいませ。 なお、薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は、「薬事なんでも相談」のサービスを利用して、セミナー終了後でもご質問いただけます。 「Zoomウェビナー」の事前登録URLが見つかりません。 再度ご案内しますので、セミナー事務局までご連絡ください。【メール:seminar@89ji. com】 --- ### ステマ規制の認識不足か?勝手に「#PR」をつけるインフルエンサーが急増【2024年9月10日】 - Published: 2024-09-10 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/14.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #ステマ, #景品表示法 勝手に「#PR」つけるインフルエンサー急増はステマ規制の認識不足  SNSなどでインフルエンサーが商品紹介する内容の投稿に「#㏚」の文字。当然、企業が報酬を払っている広告だと思って見てしまうが、実は勝手に㏚をつけているだけ、というケースが増えているという。通常、広告案件はあまり見られないはずだが、なぜインフルエンサーはそんなことをするのだろうか。 「規制の対象が去年から厳しくなって、何にPRをつければいいかわからなくなって... ... 」  フォロワー数が3万人を超える美容系インフルエンサーの30代女性は、昨年10月から自身が投稿するSNSの内容に気を付けるようになったというという。  これまで週1〜2回ほど、新築のホテルや美容クリニックなどを㏚する案件を投稿してきた。それによって実際に利用する客がいれば、企業側から報酬が入ってくる成果報酬型の契約をしている。 引用元:Yahoo! ニュース 近年、インフルエンサーが広告とは無関係な投稿にも「#PR」を付けるケースが増えています。これには、ステルスマーケティング(ステマ)規制に対する理解不足が背景にあります。 一見すると、商品を紹介してくれているからありがたいのでは、と思うかもしれませんが、投稿の内容が薬機法や景品表示法といった法に抵触するような内容であった場合、企業のブランドイメージに悪影響を及ぼす可能性があるのです。 そこで本記事では、この内容をもう少し深掘ってみようと思います。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > ステルスマーケティングとは? そもそも、インフルエンサーが心配しているステルスマーケティングとは、広告であることを隠して商品を宣伝する手法です。 日本では、消費者を誤解させる可能性があるため、厳しい規制が敷かれています。そして、この規制を守るためには、広告であることを明確に示す必要があります。例えば「#PR」や「#広告」等の表示が必須です。 広告以外の投稿に「#PR」を付けると何が問題なのか インフルエンサーが「#PR」を付ける理由は、広告の透明性を高める意図かもしれませんが、企業が関与していない投稿にこのハッシュタグをつけることで、企業側は「広告を依頼していないのになぜだろう?」と困惑してしまいます。 また、消費者はその投稿が広告であると誤解し、企業が意図しない形で商品の評判に影響を与える可能性があります。 特に、化粧品などで「シワが消える」等、明らかに法に抵触するような内容で「#PR」投稿をされた場合、企業のブランドイメージの低下にも繋がってしまいます。 「#PR」はどのような場合に付けるべき? では、どのような場合に「#PR」を付けると良いのか。 それは、企業側がインフルエンサーに投稿の内容を依頼、指示、または協力を依頼する場合です。この際、報酬が発生するかどうかは関係なく、少しでも企業が投稿に関与している場合は「#PR」を明示する必要があります。 運用基準的には、「事業者が第三者に対して自らの商品又は役務を無償で提供し、SNS等を通じた表示を行うことを依頼するもの、当該第三者が自主的な意思に基づく表示を行う場合」等はステマに当たらないとされていますが、インフルエンサーのような特定の人に無償提供して投稿を依頼することは、たとえインフルエンサー自身の自主的な意思に基づく内容だったとしても、限りなく広告に近いと考えた方がいいとされていますので、注意しましょう。 参照元 : Yahoo! ニュース この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### プレゼント(景品)には上限金額がある!景品表示法における規制について解説 - Published: 2024-09-06 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/keihyou_present.html - カテゴリー: 景表法ガイド プレゼント企画を行う際、消費者に喜ばれる魅力的な景品を提供したいと考える事業者は多いでしょう。しかし、景品表示法によってプレゼントには上限金額が定められています。そのため、規制を理解せずに高額な景品を提供すると、法的なリスクを負うことになりかねません。 そこで、本記事では、景品表示法に基づくプレゼントの金額規制について詳しく解説します。これからプレゼント企画を考えている事業者の方は、ぜひ参考にしてみてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > プレゼントの金額を規制する景品表示法の目的とは 景品表示法は、一般消費者を保護し、公正な競争市場を維持するための法律です。不当な表示や過大な景品提供を防止し、消費者が自主的かつ合理的な選択を行えるようにすることを目的としています。 事業者が消費者に提供するノベルティ等のプレゼントは景品に該当するため、景品表示法が適用されます。景品に景品表示法を適用する目的は、過度な競争を避け、消費者に対して公平な取引環境を提供することです。 また、景品表示法が定める景品の上限金額は、消費者が合理的な選択を行えるようにするための重要な規定です。過度に高額な景品を提供することで、消費者がその企業の商品やサービスを他と比較することなく選んでしまう可能性があるため、適正な上限金額が設定されています。 プレゼント(景品)の定義 景品表示法における「景品」とは、事業者が商品やサービスの取引の条件として提供する物品やサービスのことを指します。具体的には、商品の購入やサービスの利用に対して、追加で提供されるプレゼントや特典がこれに該当します。 景品は、以下の条件に該当する場合に規制の対象となります。 商品やサービスの購入、契約を条件として提供されるもの 抽選やくじ引きなどで提供されるもの この定義に基づき、事業者は提供する景品の内容や価格を慎重に設定する必要があります。 プレゼントの種類と上限金額について プレゼントには、いくつかの種類があり、それぞれに異なる上限金額の規定が設けられています。景品表示法では、消費者に提供されるプレゼントの価値を適切に管理するため、これらの規定を遵守することが求められます。ここでは、主要なプレゼントの種類とそれぞれの上限金額について詳しく解説します。 総付景品 総付景品とは、消費者が一定の取引を行った場合に、無条件で提供される景品を指します。例えば、「5,000円以上の購入でプレゼント」というような形で提供される景品がこれに該当します。 上限金額について 1,000円未満の取引:景品の最高額は200円まで 1,000円以上の取引:取引額の20%まで 例えば、3,000円の商品を購入した場合、その購入者に提供できる総付景品の価値は600円までとなります。 一般懸賞 一般懸賞は、くじ引きや抽選などの手法を用いて消費者に提供される景品を指します。例えば、「抽選で1名様に豪華賞品が当たる」というようなキャンペーンがこれに該当します。 上限金額について 最高額: 5,000円未満の取引:取引価格の20倍5,000円以上の取引:10万円 総額: 対象商品の売上予想額の2%まで 例えば、2,000円の商品を対象にした場合、1名に対する景品の最高額は40,000円、又は10万円のどちらか低い方となります。また、キャンペーン全体で提供する景品の総額は、売上予想額の2%を超えてはいけません。 オープン懸賞 オープン懸賞は、商品の購入を条件とせず、誰でも応募できる懸賞を指します。これは特定の商品やサービスに依存しないため、消費者に対して幅広い訴求力を持ちます。 オープン懸賞には上限金額の設定がありませんが、これが商品やサービスの販促と強く結びついている場合は、一般懸賞と同様の規制が適用される可能性があるため、注意が必要です。 例えば、「○○の商品を購入すると当選確率が上がる」といった条件などが設定されていた場合は、一般懸賞とみなされ、規制の対象となることがあります。 もしルールを守らなかった場合は、措置命令や課徴金納付命令といった罰則が科せられる可能性があります。違反内容によってはメディアで取り上げられ、ブランドイメージの低下にも繋がるため、そうならないためにもルールはしっかり押さえておきましょう。 弊社では薬機法や景表法に関する最新情報をメルマガにて毎週配信しております。最新情報を取り入れたいという方はぜひ一度お試しください。(広告表現チェックリストもついてきます) 【1分でアップデート!】薬機法に関するお役立ち情報を取得する > 景品表示法で認められていないプレゼントについて 景品表示法では、消費者に誤解を与えるようなプレゼントや、過度に高額な景品の提供は認められていません。 特に以下のようなプレゼントは景品表示法に違反する可能性があります。 消費者を誤解させるような景品: 実際の価値が高く見せかけられているが、実際には価値がない景品 過度に高額な景品: 取引額をはるかに超えるような高額な景品は、消費者に不当な利益をもたらし、他の事業者との競争が不公平となるため、認められていません。 また、消費者庁は、違反が発覚した場合、厳しい罰則を課すことがありますので、事業者は慎重にプレゼント企画を行う必要があります。 業種別景品告示 景品表示法では、特定の事業に対して、業界の実情に応じた特別な景品規制が設けられています。これらの規制は、景品表示法第4条に基づき、告示によって指定されています。現在、以下の業種について特別な規制が適用されています。 ①新聞業 新聞業界では、購読契約を促進するために提供される景品について、特別な制限があります。この制限は、消費者が公平な選択をできるようにし、過度な景品提供による不正な競争を防ぐためのものです。 ⇒新聞業における景品類の提供に関する事項の制限(告示) ②雑誌業 雑誌業界でも、購読者や購入者に提供される景品について特別な規制が設けられています。例えば、特定の雑誌を購入した際に提供される景品の価値に制限を設けることで、消費者の購買判断が不当に影響されることを防ぎます。 ⇒雑誌業における景品類の提供に関する事項の制限(告示) ③不動産業 不動産業では、物件の販売や賃貸契約に関連して提供される景品について、特別な規制が適用されています。これにより、過大な景品によって消費者が物件選びにおいて不当な影響を受けることがないようにしています。 ⇒不動産業における一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限(告示) ④医療用医薬品業、医療機器業および衛生検査所業 医療用医薬品や医療機器の提供に関連する景品についても、厳しい規制があります。これらの規制は、患者や医療従事者が製品選定を行う際に、景品の影響を受けることなく適切な判断ができるようにするために設けられています。 ⇒医療用医薬品業、医療機器業及び衛生検査所業における景品類の提供に関する事項の制限(告示) さらに、これらの業種別の景品規制に加え、出版物小売業などの業界では、「公正競争規約」という自主ルールによって、一般的な景品規制とは異なる自主的な規制が設けられています。これにより、各業界の特性に応じた公正な競争環境が維持されています。 景品類の規制に違反した場合の罰則 景品類の規制に違反した場合、事業者には厳しい罰則が科せられる可能性があります。主な罰則は以下の通りです。 課徴金納付命令: 違反の重大性に応じて、事業者は売り上げの一部を課徴金として支払う義務を負うことがあります。 行政指導: 違反が軽微であった場合や、事業者が違反行為をすぐに是正する意志を示した場合、消費者庁はまず行政指導を行います。これにより、事業者は法に従った適切な対応をとることが求められます。 措置命令: 消費者庁が違反を認定した場合、事業者に対して措置命令を発令することがあります。この命令は、違反行為の停止や再発防止策の実施を求めるものです。命令を無視した場合、さらなる法的制裁が科される可能性があります。 直罰規定(2024年10月1日施行): 直罰規定とは、優良誤認や有利誤認表示を行った事業者に対し、措置命令を経ずに直接罰金が科される制度です。悪質な違反行為を抑止するために導入され、100万円以下の罰金が科されることがあります。 罰則以外にも、ニュースなどで報道されることにより、社会的信用の喪失にもつながるので、その後の事業活動が困難になるといったデメリットもあります。 これらの罰則や措置を回避するためにも、事業者はプレゼント企画を行う前に必ず景品表示法の規定を確認し、適切な対応を取ることが求められます。自身での判断が難しい場合は、専門家にアドバイスを求めることをおすすめします。 罰則についてはこちらの記事でまとめております 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク まとめ プレゼント(景品)には、上限金額があることを理解し、景品表示法の規制に従って適切なプレゼント企画を実施することは、事業者にとって非常に重要です。消費者に魅力的なプレゼントを提供しつつ、法的なリスクを回避するためには、事前にしっかりと法規制を確認し、適切な金額設定を行うことが求められます。 本記事で紹介した総付景品、一般懸賞、オープン懸賞の各種規制を参考にして、自社のキャンペーンを安全に実施しましょう。また、プレゼントの種類や金額設定に迷った際は、専門家に相談することもおすすめします。正しい知識を持って、消費者にとって魅力的でありながらも法令を遵守したプレゼント企画を成功させてください。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク --- ### セール時に気を付けるべき景品表示法のルールとは?期間や二重価格表示について解説 - Published: 2024-09-06 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/sale_rule.html - カテゴリー: 景表法ガイド セール期間中の売上を最大化するためには、効果的なプロモーションが欠かせません。しかし、景品表示法を守らなければ、法的リスクに直面する可能性があります。特に「二重価格表示」や「セール期間の表示」等は、消費者に誤解を与えやすく、厳しく監視されています。 そのため、「自社のセールが法的に問題ないのか?」と不安を感じる事業者も多いでしょう。違反が発覚すれば、罰則やブランドイメージの低下、顧客離れといった深刻な影響が生じる可能性があります。 そこで本記事では、セールを成功させるために知っておくべき景品表示法のルールや、注意すべき点についてわかりやすく解説します。 【1分でアップデート!】景表法に関するお役立ち情報を取得する > 景品表示法とは 消費者に正確で公正な情報を提供し、不当な広告や表示によって消費者が誤解を受けないようにするために制定された法律が「景品表示法」です。 特にセールやキャンペーンを行う際、この法律を遵守することは、企業の信頼性を保つために欠かせません。そのため、まずは景品表示法の目的と概要について詳しく解説します。 景品表示法の目的 景品表示法の主な目的は、消費者を不当な表示から保護することです。具体的には、虚偽や誤解を招く広告を排除し、公正な競争を促進することを目的としています。これにより、消費者は信頼できる情報を基に商品やサービスを選択でき、企業間の健全な競争も維持できます。 景品表示法の概要 景品表示法は、企業が提供する商品やサービスに関する表示が、消費者に誤解を与えたり、実際の内容を過大に宣伝したりする場合に適用される法律です。この法律には、大きく2つの規制があります。 まず1つ目は「不当な表示の規制」です。これは、商品の品質や価格、その他の重要な事項について、事実と異なる表示や、消費者に誤解を与える表示を禁止するものです。例えば、「通常価格」と「割引価格」を併記する際、実際にはその通常価格で販売していなかった場合、これは不当表示に該当します。 2つ目は「景品類の提供に関する規制」です。これは、消費者の購買意欲を過剰に刺激するような高額な景品を提供することを防ぐためのものです。特定の商品を購入した際に提供される景品の価格や内容についても、一定の制限が設けられています。この規制は、消費者が適正な判断を下せるようにし、公正な競争を保つために重要です。 景品表示法は、これらの2つの規制を通じて、消費者が信頼できる情報を基に商品やサービスを選択できるようにし、企業間の公正な競争を促進しています。 不当な表示というのは、俗にいう「優良誤認表示」や「有利誤認表示」などのことです。安さや品質をアピールする時に、やってしまいがちな表示なので注意しましょう。 また、セール期間中の金額や期間の表記によっては景品表示法違反となり、行政処分の対象となってしまうこともあります。そうなるとブランドイメージの低下に繋がってしまうため、セール時の表現は特に気を付けなければなりません。 もし自社の広告表現などに不安がある場合は、弊社では薬事チェック&リライトサービスのトライアルプランをご用意しておりますので、一度お試しください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 景品表示法についてはこちらで具体的に解説しています 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! セール企画をする場合に注意すべき点 セールは売上を促進する効果的な手段ですが、適切な表示を行わなければ景品表示法違反に問われるリスクがあります。特に「二重価格表示」や「セール期間」に関しては、消費者に誤解を与えないよう、慎重に計画することが求められます。また、その他の表示に関しても注意が必要です。ここでは、セールを実施する上で注意すべきポイントを解説します。 二重価格表示 二重価格表示とは、現在の価格と過去の価格を比較して、消費者に「お得感」を与える表示方法です。例えば、「通常価格○○円が今だけ○○円!」という表現がこれに該当します。しかし、景品表示法では、このような表示を行う際には厳格な条件が求められます。 まず、過去の価格と表示する「通常価格」は、実際に一定期間にわたってその価格で販売されていた事実が必要です。特に、「8週間ルール」と呼ばれる基準があり、過去8週間のうち半分以上の期間でその価格が適用されていた場合に限り、「通常価格」といして表示することが可能です。もしこの基準を満たしていない場合、消費者に誤解を与え、不当表示とみなされる可能性があります。 さらに、希望小売価格や競合他社の価格を比較対象として使用する際も、実際にその価格が市場で広く適用されていることを確認する必要があります。これらの価格が適切でない場合、消費者を欺く行為として、景品表示法違反に問われるリスクがあります。 セール期間の表示 セール期間の設定においても、消費者に誤解を与えないよう注意が必要です。「期間限定セール」や「今だけ割引」といった表示を行う際には、その期間が本当に限定されていることが条件となります。例えば、セール期間終了後に同じ割引価格を継続して提供すると、「期間限定」の表示が不当と見なされる可能性があります。 また、セール期間の延長を行う際も注意が必要です。頻繁に期間を延長すると、「限定」の意味が薄れ、消費者を誤解させるリスクが高まります。消費者庁や公正取引委員会は、こうした表示が景品表示法に抵触しないかどうかを厳しく監視しているため、セール期間に関する表示には注意しましょう。 おとり広告 「おとり広告」とは、実際には販売する意志がない商品や、極端に少ない在庫の商品を目玉として広告する行為を指します。例えば、「驚きの低価格で販売!」と大々的な宣伝をしながら、実際にはその商品が少量しか用意されていない場合、消費者を欺く行為とみなされる可能性があります。景品表示法では、このようなおとり広告は不当表示として禁止されており、違反が認められると厳しい措置が取られます。 限定品や数量に関する表示 セールで「限定○○個」や「数量限定」といった表現を使用する際には、実際にその数量を超えて販売しないように注意する必要があります。このような表示は消費者の購買意欲を促進する効果がありますが、実際にはその数量以上の商品が用意されていた場合、景品表示法違反となる可能性があります。そのため、消費者に対して正確な情報を提供し、誤解を招かないよう適切に対応することが求められます。 比較広告 セール時に、他社の価格や商品の品質を比較して自社の優位性をアピールする「比較広告」を使用する場合も注意が必要です。比較対象となる情報が古くなっていたり、事実に基づかないものであったりする場合、消費者に誤認を与えてしまう可能性があります。また、競合他社の製品やサービスに関する比較内容が誤解を招くような場合、景品表示法違反に問われることがあります。そのため、比較広告を行う際には、最新かつ正確な情報を基にして、誤解を招かないようにすることが重要です。 自社のセールが上記で解説した注意点のどれか一つでも当てはまってしまうと、行政処分の対象となり、メディア等で報道されてしまうことでブランドイメージの低下にも繋がってしまいます。 そうなってしまうと、一時的な罰則ではなく、継続的に影響を受けることになるため、必ずルールは守りましょう。 【トライアル可!】景表法に関するお悩みを解決する > 具体的な事例についてはこちらで紹介されています 事例でわかる景品表示法 不当景品類及び不当表示防止法ガイドブック 景品表示法に違反した場合の罰則 景品表示法に違反した場合、企業にはさまざまな罰則が科される可能性があります。これらの罰則は、違反の内容や重大性に応じて異なりますが、企業にとっては深刻な影響を及ぼすことがあります。ここでは、主な罰則である行政指導、措置命令、課徴金納付命令、直罰規定について詳しく解説します。 行政指導 景品表示法に違反する可能性がある行為が見つかった場合、まず最初に消費者庁や公正取引委員会などの監督機関から「行政指導」が行われることがあります。行政指導は、法的拘束力を持たない勧告や指導であり、違反行為を是正するように求めるものです。企業にとっては、違反が正式に認定される前の段階で問題を修正する機会となります。 行政指導が行われた場合、企業は速やかに対応し、問題の表示や広告を修正することが求められます。この段階で適切に対応すれば、さらなる罰則を回避することが可能ですが、指導に従わない場合や是正が不十分と判断された場合、次の措置に進むことになります。 措置命令 行政指導に従わず、違反行為が継続される場合や、違反の内容が重大であると判断された場合には、消費者庁や公正取引委員会から「措置命令」が発出されます。措置命令は法的拘束力を持ち、違反行為の停止や、誤解を与える表示の訂正、再発防止策の実施を企業に義務付けるものです。 措置命令が発出された場合、企業は迅速に対応しなければなりません。命令に従わない場合や対応が不十分な場合には、さらなる罰則が科される可能性があります。また、措置命令が発出された事実は公表されるため、企業のブランドイメージや信用に大きな影響を及ぼす可能性があります。消費者や取引先からの信頼を失い、長期的な経済的損失を招くリスクが高まります。 課徴金納付命令 措置命令に加えて、違反行為によって得られた不当な利益を回収するために「課徴金納付命令」が下されることがあります。課徴金は、企業が違反行為によって得た利益の一定割合を納付させるもので、景品表示法違反の再発を防止するために重要な役割を果たします。 課徴金の額は、違反の内容や期間、得られた利益の規模に応じて算定されます。課徴金納付命令が下された場合、企業は決められた期間内に納付しなければならず、これを怠ると追加の罰則が科される可能性があります。課徴金は、企業にとって大きな経済的負担となるだけでなく、企業の財務状況や事業運営にも重大な影響を与えることがあります。 直罰規定(2024年10月1日施行) 直罰規定とは、事業者が不当表示、特に優良誤認表示や有利誤認表示を行った場合、措置命令を経ずに直接罰金が科される制度です。2024年10月1日より導入され、悪質な事業者の違反行為を抑止することを目的としています。 具体的には、違反行為が認定されると、事業者は最大で100万円以下の罰金が科される可能性があります。また、法人に対しては両罰規定が適用されることもあります。この規定は、故意に行われた悪質なケースを対象としており、違反行為を未然に防ぐための重要な抑止力となります。 このような罰則があることから、企業としては、景品表示法を遵守し、適切な表示や広告を行うことが重要です。法令違反を防ぐためには、日常的に広告表示の内容を確認し、社内のコンプライアンス体制を強化することが求められます。これにより、法的リスクを回避し、消費者からの信頼を維持することが可能となります。 罰則についてはこちらで具体的に解説しています 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク まとめ 景品表示法は、消費者に正確な情報を提供し、不当な広告や表示によって消費者が誤解を受けないようにするために制定された法律です。 特に、セール企画を行う際には、セール期間や二重価格表示など、消費者に誤解を与えやすい表示については注意が必要です。適切な表示を行わなければ、景品表示法違反と見なされ、企業には措置命令や課徴金納付命令などの厳しい罰則が科せられる可能性があります。 これにより、企業は信頼性が損なわれるだけでなく、長期的な損失を招くリスクも高まります。そのため、セール企画を行う際には、ここで説明している内容を理解し、法令に則った正しい表示を行いましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 151事業者に改善指導!健康食品等の虚偽・誇大表示で160 商品が問題に【2024年9月6日】 - Published: 2024-09-06 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/13.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #食品表示法 インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示に対する改善指導について(令和6年4月~6月)  消費者庁は、インターネットにおける健康食品などの虚偽・誇大表示について、改善指導等を行いました。  消費者庁は、令和6年4月から6月までの期間、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を実施しました。  この結果、インターネットにおいて健康食品等を販売している 151 事業者による160 商品の表示について、健康増進法第 65 条第1項の規定に違反するおそれのある文言等があったことから、これらの事業者に対し、表示の改善指導を行うとともに、当該事業者がショッピングモールに出店している場合には、出店するショッピングモール運営事業者に対しても、表示の適正化について協力を依頼しました。  消費者庁は、引き続き、健康食品等の広告その他の表示に対する継続的な監視を実施し、法に基づく適切な措置を講じてまいります。 参照元:消費者庁 消費者庁が、インターネットにおける健康食品等の虚偽・誇大表示の監視を行い、151事業者に改善指導が行われました。 監視期間については、令和6年4月~6月の3ヶ月間で、ロボット型の全文検索システムを用いて、検索キーワードによる無作為検索の上、検索された商品のサイトを目視により確認された模様です。 この監視で問題になったのが、健康保持増進効果等に関する表示です。具体的には以下で解説します。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > インターネット監視で問題となった点 そもそもインターネット監視は、企業が独自の判断で健康増進法に違反しそうな広告や情報を修正したり削除したりすることで、不適切な内容を早く効率的に取り除き、国民に正しい情報を伝えることを目的として実施されています。 そして、今回151事業者が問題となったのは、健康保持増進効果等に関する表示です。 健康保持増進効果等とは、健康増進法の第六十五条に記載されている通り、「健康の保持増進の効果その他内閣府令で定める事項」のことです。健康増進法では、健康保持増進効果等について、「著しく事実に相違する表示をし、又は著しく誤認させるような表示をしてはならない。」とされています。 つまり、今回問題となった160商品は事実に相違する表示や誤認させるような表示をしていたことが問題なのです。 具体的にどのような表示をされていたのか、以下でその一部を紹介します。 表示されていた健康保持増進効果等(一部) 商品区分表示されていた健康保持増進効果等生鮮食品(農産物、畜産物、水産物)【32 商品】・エイジングケア、美肌、冷え性改善、糖尿病予防、内臓脂肪減少、動脈硬化予防、がん予防、抗酸化作用に効果を有すること等を標ぼうする表示加工食品(農産加工品、果実加工品、水産加工品等)【56 商品】・安眠、免疫力アップ、老化防止、口臭・体臭予防、アンチエイジング、脂質代謝改善機能、NK 細胞の活性化、抗がん作用、利尿作用、整腸、血液浄化、骨粗しょう症予防に効果を有すること等を標ぼうする表示飲料等(茶、コーヒー及びココア調製品、飲料等)【19 商品】・老化防止、高血圧予防、悪玉コレステロールや活性酸素の除去作用、抗ウイルス作用、インフルエンザ予防、虫歯予防、デトックス、腸内環境改善に効果を有すること等を標ぼうする表示いわゆる健康食品(カプセル、錠剤、顆粒状等)【95 商品】・抗がん作用、老眼予防、糖尿病予防、動脈硬化防止、自律神経機能改善、血流改善作用、痴呆予防、ウイルスの増殖抑制、解毒作用、免疫機能の向上に効果を有すること等を標ぼうする表示・女性ホルモンの活性化に働きかけ、妊活、更年期障害改善、シミやそばかすの軽減、シワ改善、メラニン生成抑制作用に効果を有すること等を標ぼうする表示 まとめ 消費者庁は、2024年4月から6月にかけて、インターネット上での健康食品等に関する虚偽・誇大表示を監視し、151事業者が販売する160商品に対して改善指導を行いました。特に、健康効果に関する誤解を招くような表示が問題視されました。 事業者の方は、広告や表示が法令に準拠しているかを再確認し、誤解を招く表現や根拠の乏しい主張を避けるようにしましょう。今後も消費者庁は監視を続け、違反が見つかった場合には厳正な対応が取られる可能性があるためご注意ください。 この記事から学んでおきたい関連知識 健康増進法の目的とは?健康食品との関係についても解説! --- ### 食品表示基準の改正概要について事業者が気を付けるべきポイント【2024年9月2日】 - Published: 2024-09-02 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/12.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #食品表示法 これまでの食品表示基準の改正概要について 公布日:令和6年8月23日主な改正事項:機能性表示食品  紅麹関連製品に係る事案を受けた機能性表示食品制度等に関する今後の対応(令和6年5月31日紅麹関連製品への対応に関する関係閣僚会合取りまとめ)を踏まえ、以下を改正。① 届出者の遵守事項として、健康被害と疑われる情報を収集し、健康被害と疑われる情報を得た場合には、速やかに都道府県知事等に提供するとともに、消費者庁長官に提供すること等を規定。② 届出日以降の科学的知見の充実により機能性関与成分について特定の保健の目的が期待できる旨の表示をすることが適切でないと消費者庁長官が認めた食品は、機能性表示食品の要件を満たさないことを規定。③ 届出者の遵守事項として、錠剤、カプセル剤等食品についてはGMPに基づく製造管理を規定。④ 「機能性及び安全性について国による評価を受けたものではない旨」、「疾病の診断、治療、予防を目的としたものではない旨」、また、摂取する上での注意事項として、医薬品等との相互作用や過剰摂取防止のための注意喚起を具体的に記載する等、表示の方法や表示位置などの方式等を見直し。⑤ 届出者の遵守事項として、届出者は、遵守事項を遵守していることを届出後一年ごとに自己評価し、その結果を毎年消費者庁長官に報告することを規定。⑥ ア)当該食品に関する表示の内容、イ)食品関連事業者名及び連絡先等の食品関連事業者に関する基本情報、ウ)安全性及び機能性の根拠に関する情報、エ)生産・製造及び品質の管理に関する情報、オ)健康被害の情報収集体制及び カ)その他必要な事項について、届け出られるべき情報として具体的に規定するほか、様式等については内閣府告示で定めることを規定。⑦ 届出実績がない新規の機能性関与成分について、届出資料の確認に特に時間を要すると消費者庁長官が認める場合には、販売前の届出資料の提出期限について、原則 60 営業日を特例として 120営業日とすることを規定。施行日①・②、⑥のオ:令和6年9月1日施行③・④:令和6年9月1日施行経過措置:令和8年8月31日まで⑤~⑦(⑥のオを除く):令和7年4月1日施行参照元:消費者庁 令和6年8月23日に消費者庁から食品表示基準の改正内容が公布されました。 本記事では、消費者庁が発表した改正の概要をもとに、今後食品を取り扱う事業者が気を付けるべきポイントを解説します。 該当する事業をされている方はぜひ参考にしてみてください。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > 事業者が今後気を付けるべきポイント 令和6年8月23日に公布された食品表示基準の改正により、機能性表示食品の取り扱いに関して事業者が遵守すべき新たな規定が導入されました。この改正を受けて、事業者が特に注意すべき点について解説します。 ①健康被害情報の迅速な報告と管理体制の強化 健康被害の監視体制を整備 事業者は、製品に関連する健康被害の疑いが生じた場合に迅速に対応できるよう、消費者からのフィードバックを効果的に収集できるようにする必要があります。従業員には、健康被害の兆候を見逃さずに報告するプロセスを徹底させましょう。 報告義務の遵守 健康被害が疑われる情報を得た場合には、速やかに都道府県知事や消費者庁長官に報告する義務があります。対応の遅れや報告漏れが発生しないよう、報告フローを明確に定め、関係者全員に周知することが重要です。 ②科学的根拠の強化と継続的な評価 科学的エビデンスの充実 製品に関する科学的根拠が不十分と判断されると、機能性表示食品として認められなくなるリスクがあります。販売後も、新たな研究やデータを収集し、エビデンスを常に強化する努力が求められます。 表示内容の見直し 消費者庁が適切でないと判断した場合、表示を見直す必要があります。表示の内容が最新の科学的知見に基づいているかを定期的に確認し、必要に応じて変更を行う体制を整えましょう。 ③GMP基準に基づく製造管理の徹底 GMP(適正製造基準)の導入 錠剤やカプセル剤などの製品は、GMPに基づいて製造されることが求められます。GMP基準を満たすために、製造工程の管理を徹底し、品質管理の強化を図る必要があります。製造ラインの定期的な監査や従業員のトレーニングを行い、基準に適合しているかを常に確認しましょう。 ④表示内容と注意事項の適切な記載 表示方法の見直し 製品表示において、「国による評価を受けていない」「医薬品ではない」といった注意事項を明確に記載することが義務化されました。これらの情報をわかりやすく表示し、消費者が誤解しないようにしましょう。 注意喚起の徹底 摂取時の注意事項や医薬品との相互作用、過剰摂取のリスクについても、具体的に記載することが求められます。これにより、消費者が適切に製品を利用できるようにします。 ⑤継続的な自己評価と報告の実施 毎年の自己評価と報告義務 事業者は、届出後に自己評価を毎年行い、その結果を消費者庁に報告する必要があります。自己評価では、法規制の遵守状況や製品の安全性、機能性についての確認を行い、報告書を適切に作成しましょう。評価基準を明確にし、必要な場合には改善を行う体制を整えておくことが重要です。 ⑥届出情報の詳細化と管理 詳細な届出情報の準備 食品表示に関する情報、事業者の基本情報、安全性・機能性の根拠、生産管理、健康被害の収集体制など、詳細な情報が届け出情報として求められます。これらの情報を整理し、迅速に提出できる体制を整えておくことが必要です。 ⑦新規成分に関する届出の余裕を確保 新規成分の届出期限に対応 新しい機能性成分を含む製品については、届出資料の確認に時間がかかる場合、提出期限が延長されます。新規成分を含む製品を開発する際は、余裕を持って準備を進め、提出期限を守るようにしましょう。 まとめ これらの改正に対応するためには、事業者が法規制を深く理解し、製品開発から販売までのプロセス全体で適切な管理と対応を行うことが不可欠です。これにより、消費者の信頼を得るとともに、事業の持続的な成長を図ることができます。 薬機法に関する情報はこちらからご覧いただけます 薬機法ガイド --- ### 認定の裏側に問題が?機能性表示食品に潜む問題点と健康リスクについて【2024年8月21日】 - Published: 2024-08-21 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/11.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #機能性表示食品 機能性表示食品に潜む問題点と健康リスク  機能性表示食品は、特定の健康効果を謳って販売されるが、その根拠とされる科学的データが非常に曖昧である場合が多い。群馬大学名誉教授の高橋久仁子氏は、一部の製品がたった1本の論文を根拠に「効果あり」とされていることを指摘し、科学的に不十分なエビデンスに基づいていることを批判している。 さらに、東京工科大学名誉教授の今井伸二郎氏は、研究手法にも問題があるとし、適切なダブルブラインドテストが行われていない論文が多いことを強調している。これにより、効果が不確かであるだけでなく、場合によっては副作用による健康被害のリスクも高まる。 例えば、紅麹を含む機能性表示食品が引き起こした健康被害や、豊胸効果を謳う製品が女性ホルモンに似た成分を含み、健康リスクを伴うことが報告されている。消費者問題評論家の垣田達哉氏も、健康食品は基本的に大きな効果を期待すべきではないと警告している。参照元:Yahoo! ニュース このニュースでは以下の点が問題となりました。 ①科学的根拠の不十分さ機能性表示食品tのして販売される製品の多くは、たった1本の論文など、不十分な科学的根拠に基づいて「効果あり」とされていることが問題視されています。科学的には、繰り返し検証されたデータが必要ですが、それが欠如しているケースが多いです。 ②研究手法の不適切さ通常の科学研究では、偽薬(プラセボ)を使ったダブルブラインドテストなど、厳密な方法で効果を検証しますが、機能性表示食品に関する論文では、このような厳密な手法が採用されていないことが問題となっています。これにより、製品の効果が実際にあるのかどうかが疑わしい状態です。 ③健康リスクの潜在性健康食品が効果を示す場合、同時に副作用が発生するリスクが高まる可能性があります。実際に、紅麹を含む食品で健康被害が報告されており、その他の製品でも類似のリスクが存在することが懸念されています。ここでは例として、豊胸効果を謳う製品が女性ホルモンに似た成分を含んでおり、健康を害する可能性があるとされています。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > 機能性表示食品におけるリスクを未然に防ぐために 機能性表示食品は、紅麹の問題もあり、安全性に対する懸念が高まっています。事業者として、消費者の信頼を得るためには、製品の開発・販売において適切な対策を講じることが不可欠です。ここでは、機能性表示食品におけるリスクを未然に防ぐために事業者ができる対策について説明します。 ①厳密な科学的根拠の確保 1本の論文を根拠にするのではなく、複数の信頼できる研究データを蓄積しましょう。繰り返し検証された効果が得られるまで、製品の効果を安易に宣伝しないことが重要です。また、可能であれば、外部の第三者機関による評価やレビューを受けることで、エビデンスの信頼性が向上します。 ②適切な研究手法の採用 プラセボを用いたダブルブラインドテストは、効果を検証するための標準的な手法です。この方法を採用することで、効果が統計的に優位であるかどうかを正確に確認できます。また、短期的な効果ではなく、長期的な安全性と有効性を確認するための研究データも集めましょう。これにより、長期間にわたる副作用のリスクも評価できます。 ③消費者への正確な情報提供 製品の効果を過度に誇張せず、科学的根拠に基づいた正確な情報を提供します。また、効果が限定的である場合はその旨を明記し、誤解を招かないように注意しましょう。なお、製品の安全性に関しても、可能性のある副作用について積極的に開示し、消費者にリスクを理解してもらうようにすることも大切です。 ④製品開発における透明性の確保 消費者庁への届け出時に、エビデンスや研究手法を詳細に記載し、適切な申請を行います。審査の過程で疑義が生じた場合には、必要な追加情報を迅速に提供しましょう。また、製品の成分やその効果に関する科学的根拠を公開し、消費者が製品を選択する際の参考にできるようにすることも大切です。 景表法に関する情報はこちらからご覧いただけます 景表法ガイド --- ### 居酒屋「新時代」を運営する株式会社ファッズに対し消費者庁が「税抜価格」で措置命令【2024年8月19日】 - Published: 2024-08-19 - Modified: 2024-08-19 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_11.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > こんにちは。薬事法広告研究所です。 連日、焼けるような暑さが続いています。今年は蒸し蒸しするというより、肌をさすような強い日差しと暑さを感じます。一歩外に出ると、これは危険... と身構えるほど。 残念なことに、今年の暑さは長引くと言われています。水分・ミネラル補給を欠かさず、電気代が気になるところですがクーラーを活用し、「いのちだいじに」この夏を乗り切りましょう。 「税抜価格」で措置命令 早速本題に入りますが、7月30日付で、居酒屋「新時代」など飲食店を日本全国に120店舗以上展開する飲食チェーン株式会社ファッズに対し、消費者庁が景品表示法で措置命令を出しました。 今回の措置命令については「店舗における料理及び飲料を供給する役務に係る表示」になっており、一見、健康食品や化粧品の広告とは無関係のように見えます。ですが、詳細を見ますと、意外な事実がありました。 表示の概要(一部抜粋) 飲食店ポータルサイト内に開設された自社ホームページや、SNSアカウントにおいて、「生ビール190円ハイボール150円」との記載のある画像を表示することにより、あたかも、価格が税込価格であるかのように表示している又は表示していた。 本件の措置命令は、「消費税を含まない価格であって、税込価格ではなかった」点が、有利誤認に該当すると認められたということになります。2021年4月1日から、事業者が消費者に対して行う価格表示については、税込価格の表示(総額表示)が義務付けられています。(※事業者間での取引は非対象) 例えば、次にあげるような表示が「総額表示」に該当します。 ≪税込価格10,780円(税率10%)の商品の例≫ 10,780円 10,780円(税込) 10,780円(うち税980円) 10,780円(税抜価格9,800円) 9,800円(税込10,780円) 税込価格が明瞭に表示されていれば、消費税額や税抜価格を併せて表示することも可能です。ただ、「税抜価格」を本書きとする表示方法、上の例だと「9,800円(税込10,780円)」の場合、注意が必要です。 財務省の「総額表示に関する主な質問」にて、以下の記載があります。 「税抜価格」を本書きとする表示方法の場合、他の表示方法に比べて文字の大きさや色合いなどを変えることにより「税抜価格」をことさら強調することで、消費者に誤認を与えたり、トラブルを招くような表示となる可能性も懸念されます。このような表示がされた場合には、総額表示の観点から問題9,800が生じうることはもとより、そうした表示によって、『9,800円』が「税込価格」であると消費者が誤認するようなことがあれば、「不当景品類及び不当表示防止法(景品表示法)」の問題が生ずるおそれもあります。 引用元:財務省 総額表示に関する主な質問 Q8 完全義務化からすでに3年が経っていますので、おおよそどちらの事業者も広告、ECサイト等での価格表示については対応済みであると思われます。 ですが、万が一、例えば過去の広告でレスポンスの高かったものを再度使用する、といった場合に、過去の税抜き価格のままで広告を出してしまったといった場合に、過去の税抜価格のままで広告を出してしまった... なんてことや、間違って税抜価格のみを記載し、結果として税込価格であるかのように見える表示になってしまった... といった、単純なミスが起こらないとは限りません。 商品を販売するにあたり、価格を記載するのは不可欠です。「支払総額を一目で分かるようにすることにより、消費者の利便を向上させる」ことを念頭に、今一度自社の広告における価格表示を見直してみてはいかがでしょうか。 参考元:消費者庁「株式会社ファッズに対する景品表示法に基づく措置命令について」 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > --- ### ステマ広告による「チョコザップ」の措置命令から学ぶこと - Published: 2024-08-16 - Modified: 2025-02-27 - URL: https://www.89ji.com/lab/comparison/czp_sm.html - カテゴリー: 比較広告 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > 先日8月9日に、ライザップ株式会社に対し景品表示法に基づく措置命令が発出されました。同社が運営するチョコザップ店舗にて提供する役務についての表示に「優良誤認表示」と「ステルスマーケティング表示」が認められたというものです。 今回はこちらの内容について解説します。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > ニュース詳細についてはこちらでまとめております chocoZAPが「ステマ広告」で景表法違反 RIZAP株式会社に消費者庁が措置命令 サービスの表記が優良誤認表示となった 最初に「優良誤認表示」についてですが、チョコザップ店舗において提供されるサービスに関して、「追加料金なしで 全サービスも24時間使い放題!」等といった表示がなされていましたが、実際には特定のサービス(ホワイトニング等)については利用できる時間に制限があったとのことです。 このため、消費者に対してサービスの利用条件が実際よりも優れていると誤解させる表示を行っていたと認定されました。当件については、特に珍しい事例というものではありません。 自社サイトにSNSの投稿を入れたことがステマの原因に 一方、「ステルスマーケティング表示」については、その指摘に驚かれた方も多かったのではないでしょうか。 チョコザップに関する表示をインフルエンサーに依頼し、対価を提供することでInstagramなどのSNSに投稿(宣伝)をさせており、その内容を自社からの依頼であることを明示せず、あたかも一般の利用者からの自然な口コミ(体験談)であるかのように自社が運営するウェブサイト(LP)に掲載していたというもので、これがステルスマーケティングにあたると判断されました。 措置命令についての資料を見ると元々のSNSの投稿には「chocozap officialとのタイアップ投稿」と明記されているということが確認できます。ですので、少なくとも『インフルエンサーに依頼し対価を提供することで、 InstagramなどのSNSに投稿(宣伝)をさせた』については問題無いと判断することは可能です。 その後、そのSNSへの投稿内容を自社サイトに入れ込んだことでそれがステルスマーケティングだと判断されたということですが、この点を掘り下げてみましょう。 具体的にどのような点が問題だったのか ステマの運用基準※において、事業者が第三者の表示に関与したとしても、客観的な状況に基づき、第三者の自主的な意思による表示内容と認められるものであれば、事業者の表示には当たらない・・・という考えから事業者の表示であることが一般消費者にとって明瞭である又は社会通念上明らかであるものは、告示の対象となるものではないとし、『事業者自身のウェブサイト(期間限定のものも含む)における表示を行う場合』はステマ規制の対象にならないとしています。 ※「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 ですのでここだけを見ると、自社のウェブサイトだとわかる場所(LPを含む)においては体験談等を掲載してもそこにわざわざ「PR」等の表示をする必要は無い・・・と読むことができます。 しかし運用基準を読み進めると (ア)ただし、事業者自身のウェブサイトであっても、ウェブサイトを構成する特定のページにおいて当該事業者の表示ではないと一般消費者に誤認されるおそれがあるような場合(例えば、媒体上で、専門家や一般消費者等の第三者の客観的な意見として表示をしているように見えるものの、実際には、事業者が当該第三者に依頼・指示をして特定の内容の表示をさせた場合や、そもそも事業者が作成し、第三者に何らの依頼すらしていない場合)には、第三者の表示は、当該事業者の表示であることを明瞭に表示しなければならない。 (イ) 事業者が第三者に依頼・指示をしてある内容の表示をさせた場合における当該事業者の表示である旨の表示としては、例えば、「弊社から○○先生に依頼をし、頂いたコメントを編集して掲載しています。」といった表示をすることが考えられる。 引用元:消費者庁 との記載がありますので、今回の場合は“事業者自身のウェブサイトだから問題無い”のではなく、しっかりと「PR」であることがわかる表記をすべきだったということになります。 Instagram等の第三者の投稿を自社サイトに掲載する場合でも、ステマ規制の対象となる場合があるので、この点は注意しておきましょう。 薬機法や景表法の最新ニュースを専門家の見解とセットで配信 > 消費者庁へヒアリングをした結果 弊社のスタッフが当件について消費者庁へヒアリングしたところ 事業者の依頼により書かれたSNS投稿(事業者の表示に当たる投稿)を自社広告内に抜粋する際には、それが広告であると分かる表示が必要になるということなので、自社広告内であっても、当該SNS投稿に「PR」などと表示して、消費者が事業者の広告であることが読み取れるようにしなければならない。 ただ、広告に掲載される体験談全てに「PR」を書けということではなく、一般消費者が純粋に自由意志で投稿したものを自社広告に抜粋するのならば、PR表記はなくてよい。 という事でした。 今回指摘されたLPを見るとインフルエンサーから寄せられた“対価提供の基の体験談”を「話題沸騰中」「SNSでも話題!絶賛の口コミ続々」といった見出しと共に掲載したというのも誤解を招くと判断された一因なのではないかとも考えます。 Instagram等から引用してくる際に、枠や表示等を丸ごと転用する形※を取っていれば「PR」「タイアップ」「商品のご提供をいただきました」等表示がそのまま含まれてきますので問題無かったのかもしれません。 ※今回のケースのように、 もともとのSNS投稿がステマにならないよう正しく運用されていることを前提としています。また、このあたりはインフルエンサーとの契約や著作権が絡む可能性がありますので、適宜ご判断ください。尚、広告ですので諸ルールを遵守した内容である必要があります。 正直、まわりからも『厳しすぎるのでは』という声が聞こえています。消費者庁の本当の意図はわかりませんが、「有名企業による有名なサービスにおいて良くあるパターンの表示」をステマ認定することでのインパクトを狙い、不適切事例を措置命令として大きく公開することで世の中の表記に大きなメスを入れたかった・・・ということかもしれません。 引き続き、ステルスマーケティングにならないように気を付けていきましょう。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク 薬機法、景表法に関する情報を1分でアップデート!役立つ1分メルマガはこちら > --- ### chocoZAPが「ステマ広告」で景表法違反 RIZAP株式会社に消費者庁が措置命令【2024年8月15日】 - Published: 2024-08-15 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/10.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #ステマ, #景品表示法 ライザップ「ステマ広告」、消費者庁が措置命令... 低価格ジム「チョコザップ」巡り  個人の感想を装って商品を宣伝するステルスマーケティング(ステマ)をしたなどとして、消費者庁は9日、スポーツジム運営会社「RIZAP(ライザップ)」(東京都新宿区)に対し、景品表示法違反で再発防止を求める措置命令を出したと発表した。命令は8日付。 発表によると、同社は今年1~3月、同社が運営する低価格ジム「チョコザップ」について、インスタグラムによる宣伝を依頼していたインフルエンサー15人の投稿を自社サイトに転載。その際、「広告」や「PR」などの記載をせず、閲覧者に第三者の体験談と誤認させる表示をした。 今年2~6月には、チョコザップが提供する「セルフ脱毛」「セルフエステ」など8種類のサービスについて、「24時間使い放題」など、いつでも自由に利用できると誤認させる表示を自社サイトに載せたり、インフルエンサーにインスタへ投稿させたりした。実際は1日に5~16時間しか利用できない状態だった。 2022年7月にサービスを開始したチョコザップは、月額3278円(税込み)の低価格が話題を呼び、全都道府県に進出している。今年5月時点の会員数は約120万人で、店舗数は約1500店。ライザップの持ち株会社は取材に「自社サイトへの掲載ならば、広告表記は不要という認識だった。今後は再発防止を徹底する」と答えた。引用元:読売新聞オンライン(2024年8月9日より) このニュースでは、ライザップが運営する「チョコザップ」に関する広告が問題となっています。 具体的には、インフルエンサーの投稿を自社サイトに転載する際に「広告」や「PR」といった明示がなく、消費者に第三者の体験談と誤認させる表示をしたことが景品表示法違反とされました。(ステマ広告) また、24時間利用可能と誤認させる表示が実際のサービス内容と異なっていた点も問題とされています。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > ステマ広告にならないための注意点 今回のニュースのように、ステマ広告は消費者に対する信頼を損ねるだけでなく、景品表示法違反として法的な制裁を受けるリスクもあります。そこで、以下では、ステマ規制に抵触しないために、事業者が注意すべきポイントを解説します。 ①広告表示の明示 インフルエンサーに商品やサービスの宣伝を依頼する場合、その投稿が広告であることを明確に示す必要があります。具体的には、投稿に「PR」「広告」といったキーワードを目立つ場所に掲載し、消費者がその内容を第三者の個人的な意見や体験談と誤解しないようにします。 また、表示が小さすぎたり、目立たない場所に記載されると、消費者に伝わりにくくなるため、目に留まりやすい位置に配置することが重要です。 ②投稿内容の事実確認 インフルエンサーに依頼する投稿内容が、商品やサービスの実際の仕様や効果と一致しているかを事前に確認することが重要です。誤解を招くような誇大広告や、事実と異なる情報を発信すると、消費者を欺くことになり、景表法違反となる可能性があります。 そのため、投稿内容は、企業が事前にチェックし、法令や自社ポリシーに基づいて適切かどうかを確認する体制を整えましょう。 ③自社サイトでの広告表示 ステマ規制の対象にならない「表示」の中に『事業者自身のWEBサイト(期間限定のものも含む)における表示を行う場合』が含まれています。そのため、今回のライザップの『自社サイトへの掲載ならば、広告表記は不要という認識だった』というのは間違いとは言い切れません。 ただ、事業者のWEBサイトであっても、WEBサイトを構成する特定のページにおいて、当該事業者の表示ではないと一般消費者に誤認されるおそれがあるような場合は、事業者の表示であることを明瞭に表示しなければならないというルールがあります。 例えば、媒体上で、専門家や一般消費者等の第三者の客観的な意見として表示をしているように見えるものの、実際には、事業者が当該第三者に依頼・指示をして特定の内容を表示させた場合などがあります。 そして、今回のライザップの措置命令は、掲載していた内容が「宣伝を依頼していたインフルエンサー」の内容で『広告』という表記がなかったためアウトという判断であったと考えます。 そのため、インフルエンサーの投稿を自社サイトに転載する場合でも、それが広告であることを明示する必要があります。「自社サイトだから広告表示は不要」という認識は危険です。消費者に誤解を与えないために、広告であることをしっかりと伝えましょう。 ④内部チェック体制の強化 ステマのリスクを回避するためには、企業内部でのチェック体制の強化が不可欠です。法令順守を徹底するための教育や、広告表示のチェックプロセスを構築し、違反リスクを最小限に抑える努力が求められます。また、自社内でのチェックが難しい場合、外部のチェックサービスを利用するのもおすすめです。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク ステマ広告による「チョコザップ」の措置命令から学ぶこと --- ### 医薬品成分を含有する製品の発見について【2024年8月7日】 - Published: 2024-08-07 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/9.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #未承認医薬品, #薬機法 医薬品成分を含有する製品の発見について  今般、都内宿泊施設で販売されていた以下の製品を摂取後に、頭痛等の症状が発生したとの情報を入手したことを端緒として、都が当該宿泊施設から同製品の任意提出を受け、成分検査を行ったところ、医薬品成分である「タダラフィル」が検出されました。 いわゆる健康食品において医薬品成分を含むものは医薬品とみなされ、厚生労働大臣の承認を受けることなく製造販売されたものを販売・授与等することは、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下、「医薬品医療機器等法」という。)で禁止されています。 なお、本件の端緒となった情報を除いては、当該製品による健康被害発生の報告は受けていません。【都の対応】1 製品を販売した都内宿泊施設(墨田区)に販売中止及び自主回収を指示しました。2 東京都公式ホームページに製品名等を掲載し、摂取による危険性等を都民に周知します。3 関係団体へ注意喚起のため情報提供しました。【試験実施機関】東京都健康安全研究センター【違反の事実】医薬品医療機器等法第55条第2項(無承認医薬品の販売・授与等の禁止)引用元:厚生労働省 今回問題となったのは、健康食品として販売されていた製品に、医薬品成分である「タダラフィル」が含まれていたことです。 医薬品成分を含む製品を製造・販売するには、厚生労働大臣の承認が必要ですが、無承認で販売することは薬機法違反となります。無承認の医薬品は、消費者の健康を危険にさらす可能性があるため、非常に問題視されます。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > 事業者が薬機法違反を防ぐために注意すべき3つのポイント 今回の東京都内の宿泊施設での製品販売において、医薬品成分が含まれていたことが発覚し、薬機法違反として問題となりました。この事例を踏まえ、事業者が同様のリスクを避けるために、どのような点に注意すべきかを以下にまとめました。 ①製品の成分管理の徹底 製品に含まれる成分が医薬品成分でないか、厳格に管理・確認する必要があります。特に、健康食品やサプリメントなどの製品に医薬品成分が含まれていないことを、成分検査を通じて確認することが重要です。 ②法令遵守の徹底 薬機法に基づく製品の製造・販売に関する法律や規制を十分に理解し、遵守する必要があります。無承認の医薬品を販売しないようにするため、関連する法律の最新情報を常に把握しておくことが求められます。 ③消費者への適切な情報提供 広告や製品ラベル、パンフレット、ウェブサイトなど、消費者に向けて発信される全ての情報において、製品の安全性や効果について正確で誤解を招かない表現を使うことが求められます。 これらの点に注意することで、事業者は法令違反のリスクを減らし、消費者の安全を守ることができます。 このニュースから学んでおきたい知識 薬機法違反の基準とは?医薬品、非医薬品の判断基準についても解説! --- ### 東京都が16,000件のインターネット広告を監視!153事業者に対して改善指導が行われました【2024年8月2日】 - Published: 2024-08-02 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/8.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #未承認医薬品, #薬機法 16,000件のインターネット広告を監視!153事業者に対し、改善指導を行いました!令和5年度インターネット広告表示監視事業 実施報告 東京都では、ショッピングサイト等において表示されるインターネット上の広告に、誇大・不当な表示がないか監視を行っています。この度、令和5年度の監視・指導結果がまとまりましたのでお知らせします。【監視結果】>インターネット広告監視数 16,000件>景品表示法に基づく指導 153事業者(156件の広告【こんな表示には注意しましょう】「〇〇するだけ」などの表示商品(サプリメント等)を利用するだけで痩せるなどの効果を容易に得られるような広告もありますが、食事制限も運動もせず、楽して痩せることはあり得ません。薬や医療行為のような効果を表示健康食品や化粧品、雑貨は、薬や医療行為のように、病気を治したり、アンチエイジングなどの効果を得ることはできません。事実に基づかない「期間限定」や「No. 1」表示期間限定セールとしながらも、その期間を過ぎた後も同価格で販売していることがあります。商品の優良性とは無関係のイメージ調査によるNo. 1表示があります。【特徴と指導件数】誇大な効果等をうたう広告が健康食品や化粧品に多く見受けられました。不当な表示等を行っていた153事業者に対して、改善指導を行いました。令和5年度 指導内容別 広告件数優良誤認※1のおそれ 150件 健康食品、化粧品、雑貨※3等有利誤認※2のおそれ 26件 健康食品、化粧品、雑貨等過大な景品類提供の恐れ 0件※1... 優良誤認 商品やサービスの品質、規格などについて、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認される表示※2... 有利誤認 商品やサービスの価格などについて、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示※3... 雑貨 美顔器、家庭用EMS機器、ウェアラブルデバイスなど【商品・サービス別指導件数】健康食品:64件化粧品:39件雑貨:30件サービス:23件業界団体への要望等この結果を受け、本日、関連の業界団体並びに検索サイト及びショッピングサイトの関係事業者(21団体)に対して、景品表示法及び関係法令の遵守について、より一層の周知を図ること等を要望するとともに、消費者庁に対して情報提供を行いました。令和6年度 広告表示監視事業における新たな取組SNS等において表示される広告について、今年度から新たに監視事業の対象とします。誇大・不当な広告を見つけたら、東京都の悪質事業者通報ホームページに情報提供を!引用元:東京都 東京都は、令和5年度のインターネット広告表示監視事業で16,000件の広告を監視し、誇大・不当な表示があった153事業者に対して改善指導を行いました。 特に健康食品や化粧品で、薬のような効果を謳う誇大な広告が多く見受けられ、優良誤認が150件、有利誤認が26件に指導が入りました。 また、今年度からSNS広告も監視対象とし、業界団体や検索サイトに法令遵守の周知を求めるとともに、消費者庁へ情報提供を行いました。そのため、今後はより一層インターネット広告の適正化が求められます。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > インターネット広告における表現の注意点と今後の対応 今回のニュースを踏まえ、インターネット広告を取り扱っている方は、より一層の注意を払う必要があります。ここでは、具体的な注意点について説明します。 まず、広告表現において最も重要なのは、薬機法や景品表示法の遵守です。特に、健康食品や化粧品が医薬品のような効果を謳うことは厳禁です。「病気を治す」「若返り効果がある」といった表現は、消費者に誤解を与えるため、法令違反となります。また、「○○するだけで痩せる」など、消費者に過度な期待を抱かせる表現も避けるべきです。 次に、期間限定やNo. 1表示においても注意が必要です。期間限定セールを実際には延長して行っていたり、根拠のない調査結果を元にNo. 1を主張することは、景品表示法違反に該当する可能性があります。これらの表示を行う際には、確かなデータと明確な条件設定が必要です。 さらに、SNS広告の監視強化に伴い、これまで以上にSNSでの広告表現にも注意が求められます。インフルエンサーによる広告や口コミを装った広告も、法令違反となる可能性があるため、適切な表示と表現に気を配ることが重要です。 広告の透明性と信頼性を確保するために、広告を取り扱う方は最新の法規制を理解し、消費者に誤解を与えない誠実な広告表現を心がけることが不可欠です。今後も規制が強化される中で、最適な対応が求められるでしょう。 このニュースから学んでおきたい知識 薬機法違反の基準とは?医薬品、非医薬品の判断基準についても解説! 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク --- ### 【開催終了】景品表示法 実践編セミナー 見逃し配信 - Published: 2024-07-29 - Modified: 2024-10-21 - URL: https://www.89ji.com/seminar/240829seminar.html - カテゴリー: セミナー/動画教材 - タグ: #ルールが多くて混乱する, #広告表現に悩んでいる方, #広告審査が通りにくい - セミナー分類: 開催終了 申込受付:2024年10月21日(月)12時まで セミナー概要 マーケティング・広告の実務で避けては通れない景品表示法。2024年10月施行の景品表示法改正について、確約手続きの導入、課徴金制度の見直し、罰則規定の拡充など、特に影響が想定されるポイントを押さえていますか? 今回のセミナーでは、景表法改正の概要はもちろん、ステマやNo. 1表示など実際の違反事例から学ぶリスクとその対策、そしてキャンペーン設計において直面しがちな問題点について、まきこ先生が具体例を用いながらまるっと解説いたします。特に注目度の高いステマ規制については、「今」知っておきたい知識をたっぷり盛り込んでお届けします。 大切なブランドのイメージを損ねないためにも、このセミナーで景表法を正しく理解し、広告や宣伝活動に活かしましょう! このような課題・要望をお持ちの方におすすめ 実際の違反事例からリスク対策を学びたい キャンペーン設計の注意点を具体例を用いて解説してほしい 最新の動向を幅広くキャッチしたい 自分のペースで繰り返し視聴したい まきこ先生 今押さえておきたいトピックスの解説はもちろん、実務担当の皆さまが抱える疑問をスッキリ解消いたします! セミナー目次 第1章 2024年10月施行、景表法改正のおもなポイントを解説1.今年施行される景品表示法改正の概要2.確約手続きとは 第2章 違反事例から学ぶ、リスクを回避するための対策1.ステマ規制:初の措置命令、改めて規制対象を把握する2.アフィリエイト広告:広告主として注意したい不当表示のリスク3.No. 1表示:イメージ調査だけじゃない、留意すべきポイント4.不実証広告規制:空間除菌や痩身効果、合理的な根拠資料とは5.キャンペーン価格:二重価格・期間表示のルールを再確認 第3章 プレゼントキャンペーン設計時の疑問5選1.対象商品を購入者に「試供品セット」をプレゼントする場合、景品規制の対象になる?2.商品Aの購入者を対象に「アンケートに答えると商品B(非売品)プレゼント!」 アンケートのお礼として景品規制の対象外にできる?3.アンケートあり・なしの2つのLP。同じ割引価格での販売はできる?4.複数の企業と提携し、同じクーポンのプレゼントキャンペーンを実施した場合、利用者はクーポンを併用できる?5.〇円以上の商品購入者に、購入金額を上回る商品の無料購入クーポンをプレゼントしても問題ない? 開催概要 見逃し配信期間2024年8月30日(金)~2024年10月21日(月)23:59●ご好評につき10月21日まで期間延長!会場オンライン(Zoomウェビナー)受講料【実践編のみ 一般価格】 12,000円(税込)【基礎編セットコース 一般価格】 14,000円(税込)※薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は50%OFF見逃し配信申込期限2024年10月21日(月) 12:00まで講師薬事法広告研究所 代表 稲留万希子主催薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社) 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 オプション付きコースのご案内:【動画教材】基礎編セット BtoC事業者であれば、避けることのできない景品表示法。規制の内容とは?違反してしまった際のリスクとは?を事例も交えて分かりすく解説した「景品表示法 基礎編」の動画教材がセットになったコースです。動画教材の詳しい内容はこちらをご覧ください。 各定価 「基礎編」3,000円+「実践編」12,000円=15,000円 のところ ↓【動画教材】基礎編セット 14,000円※薬事法広告研究所コンサルティングご契約者様は50%OFF 薬事法広告研究所セミナーのおすすめポイント ボリューム満点のテキスト セミナーをより実りのある時間にしていただくために、テキストを事前配布しています。復習の際にもお役立ていただけます。 リアルタイムで質問ができる セミナーの内容で分からないことがあったとき、すぐに質問できるのがリアルタイムで参加する醍醐味です。いただいたご質問とその回答は全体で共有されるので、よりセミナーの理解を深められます。※セミナー終了後はQ&Aの閲覧のみ可能です。見逃し配信中のご質問はお受けできませんので、ご了承ください。※ご質問の内容によっては回答しかねる場合がございます。 急用が入っても安心!約1ヶ月の見逃し配信付き お申込みいただいた方にはセミナーのライブ配信終了後、セミナーの模様を収録した見逃し配信をもれなくご案内いたします。予定がなかなか決まらない多忙な方も、何度も見直してしっかり復習したい方も、ぜひご活用ください。 申し込みから受講までの流れ STEP インターネットでお申し込み 「お申し込みはこちら」のフォームよりお申し込みください。 STEP すぐにご案内メールが届く ライブ配信視聴のための事前登録URLが自動メールにて届きます。ご登録の上、お待ちください。 STEP 見逃し配信で復習 配信期間中は繰り返し何度でもご覧いただけます。※編集作業の都合上、セミナー終了から見逃し配信まではお時間をいただいております。 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 どこから視聴すればよいですか? 【ライブ配信】お申込みいただいた際の自動メールで、Zoomウェビナーの事前登録URLをご連絡いたします。登録後、自動で視聴用URLを発行いたしますので、セミナー開催までにご登録をお済ませください。なお、セミナー前日にも別途ウェビナーの事前登録URLはお送りいたします。 【見逃し配信】ライブ配信終了後、準備が整い次第、視聴用URLをご案内いたします。※ライブ配信用URLとは異なります。 見逃し配信のみお申し込みいただいた場合は、お申し込み時の自動メールにて視聴URLをご連絡いたします。 領収書を発行してほしいのですが。 クレジット決済のマイページからご自身で発行をお願いいたします。初めてお申込みいただく際には、必ず申込フォームの最終項目「このサイトにユーザー登録する」で「登録する」をご選択ください。 →クレジット決済のマイページログインはこちらから キャンセルはできますか? 十分な期間の見逃し配信を行っておりますので、原則お申し込み後のキャンセルはお受けしておりません。しかし、やむを得ない理由でのキャンセルご希望の場合は、セミナー開催の前日18:00までに、お電話もしくはメールにてセミナー事務局までご連絡ください。受講料は後日返金いたします。キャンセル期限日を過ぎますと参加費のご返金はできません。あらかじめご了承ください。 開始時間に間に合わない場合、途中からの参加はできますか? 途中からの参加も可能です。参加できなかった部分は見逃し配信でご覧いただくことができます。 当日急な用事などで参加できなくなってしまいました。 見逃し配信をご覧いただくことができますので、原則、返金はございません。やむを得ない事情で、期限までに見逃し配信をご覧いただけない場合はご連絡ください。 セミナー中に質問することはできますか? 可能です。時間の都合上、講演中に回答が間に合わない場合は、後日の回答になることをご了承ください。また、受講者の皆様のご参考のため、いただいたご質問とその回答につきましては、スプレッドシートなどにまとめて公開させていただきます。 なお、ご質問に関しましては、セミナーに関する内容のみとさせていただきます。また、なるべく多くの方のご質問にお答えしたいため、ご質問いただけるのは、お1人様3問までとさせていただいております。上記に該当しないご質問の場合は、お答えいたしかねますので、ご了承くださいませ。 都合でセミナー当日に参加ができなかったのですが、質問は可能ですか? 大変申し訳ございませんが、ご質問はセミナーのライブ配信内に限らせていただいております。何卒ご了承くださいませ。 なお、薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は、「薬事なんでも相談」のサービスを利用して、セミナー終了後でもご質問いただけます。 「Zoomウェビナー」の事前登録URLが見つかりません。 再度ご案内しますので、セミナー事務局までご連絡ください。【メール:seminar@89ji. com】 --- ### 紅麹問題を受けて、機能性表示食品はどう変わる?【2024年5月27日】 - Published: 2024-06-26 - Modified: 2024-07-18 - URL: https://www.89ji.com/news/7-3.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #機能性表示食品 早速ですが、紅麹問題を発端として行われてきた、機能性表示食品を巡る計6回の検討会が終わり、5月27日、消費者庁から最終的な報告書が発表されました。 概ね方向性が決まり、実現に向けて更に細かな調整がこれから行われることになります。今回の記事では、その内容について触れていきます。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > どう変わる?機能性表示食品 「機能性表示食品を巡る検討会」では、大きく次の3つの論点において検討が進められました。 ①健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等②製造管理及び品質管理等③機能性表示食品に関する情報伝達の在り方 それぞれの主なポイントは次の通りです。 ①健康被害情報の収集、行政機関への情報提供の義務等 食品表示基準及び内閣府告示において、対象事案や提供期限などを明確に規定し、届出製品を販売する届出者が法的義務として行うものとする。これらを遵守しない場合には 機能性表示食品としての表示を行わないように食品表示法上の指示・命令などの行政措置の対象となる。 ・提供義務の対象 ⇒すべての機能性表示食品 ・提供義務の対象となる情報 ⇒医師が、当該症状が当該食品に起因する又はその疑いが否定できないと判断した健康被害情報 ・提供期限 ⇒事業者が当該医師、又は顧客、更には薬剤師などの医療従事者等から健康被害情報を得た場合には、症状の重篤度、因果関係に関する届出者の評価にかかわらず、速やかに消費者庁及び保健所等に提供するものとする(10日~15日といったレベルで検討) ②製造管理及び品質管理等 サプリメント形状の機能性表示食品については、法令で規定されたGMPに基づく製造及び品質管理を行うことを義務化。 ・義務化の時期 ⇒具体的にはこれから検討されることになるが、一定の猶予期間を設ける ③機能性表示食品に関する情報伝達の在り方 機能性表示食品の容器包装上の安全性に関する義務表示事項を改善し、消費者が医薬品や特定保健用食品と誤認しないような表示を検討。 より詳細な内容は、報告書をご覧ください。<参考>機能性表示食品を巡る検討会報告書 |消費者庁https://www. caa. go. jp/notice/other/caution_001/review_meeting_001/assets/consumer_safety_cms206_240527_01. pdf 検討会では商品の広告のありかたや事業者の責任を強く問う声もあり、広告表示に関しても厳しい目が向けられています。今後、監視指導が強化される可能性も考えられますので、より一層の表示への配慮が必要になりそうですね。 機能性表示食品について --- ### googleマップの口コミが問題に!ステマ広告に初の措置命令【2024年6月7日】 - Published: 2024-06-26 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/6.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #ステマ, #景品表示法 消費者庁、初のステマ規制による措置命令 2024年6月7日、消費者庁は医療法人社団祐真会に対し、景品表示法に基づく初のステルスマーケティング(ステマ)規制による措置命令を発令しました。祐真会が運営する「マチノマ大森内科クリニック」(東京都大田区)は、インフルエンザワクチン接種費用の割引を条件にGoogleマップへの高評価投稿を誘導。この行為が消費者を誤解させるステマに該当すると判断されました。景品表示法は2023年10月に改正され、ステマが規制対象に追加されています。引用元:ツギノジダイ(2024年2月8日より) 2024年6月7日、消費者庁は医療法人社団祐真会に対して景品表示法に基づく措置命令を発表しました。今回の措置命令の内容は、祐真会が運営するクリニックに来院した患者に対し、Googleマップで「」や「」といった高評価の口コミを投稿させ、その条件としてインフルエンザワクチン接種費用の割引を提示していたことです。こうした誘導による口コミ表示が、消費者に対して広告であるとわかりにくく、景品表示法が禁止するステルスマーケティング(ステマ)」に該当すると判断されました。 この行政処分は、2023年10月に施行された新しいステマ規制に基づく初の措置命令となり、消費者庁の取り組みが大きく注目を集めています。消費者庁は、今回の事例を通して、企業が口コミやレビューを通じて不適切な評価誘導を行うことに対する厳しい姿勢を示した形です。 この措置命令が下された背景には、消費者の判断に影響を与える可能性がある口コミ表示やレビューの不正操作に対する懸念がありました。本記事では、今回の措置命令の具体的な内容やその問題点、さらに今後の企業がどのような点に注意すべきかについて詳しく解説していきます。 【リピーター多数!】広告表現に関する悩みを解決する > そもそもステルスマーケティングとは? ステルスマーケティング(ステマ)とは、広告であるにもかかわらず、その事実を消費者に明示せずに行うマーケティング手法です。通常の広告は、消費者がその情報が宣伝だと理解できるように表記されていますが、ステマでは、宣伝であることが意図的に隠されるため、消費者は情報を「自然な口コミ」や「第三者の意見」として認識してしまうことが多いのです。こうした手法は、消費者の購買意欲や選択に影響を与え、消費者に誤解を生じさせるリスクがあります。 2023年10月1日から、景品表示法に基づきステルスマーケティングは規制対象となりました。景品表示法では、消費者をだます表示や虚偽広告を禁止していますが、ステマもその一環として追加されたのです。特に、インターネット上での口コミやレビュー、SNS投稿など、第三者の「意見」のように見せかけた宣伝が問題視されています。 消費者庁によれば、「一般消費者が広告であることを判別できない」広告が規制対象となります。これは企業がインフルエンサーやレビュー投稿者に依頼して行う口コミも含まれ、評価の高い投稿やレビューの数を増やすために金銭や割引を条件に行われる場合は、広告表示が義務化されるケースが多いのです。 今回の祐真会の事例のように、クリニックや医療機関での口コミ評価誘導が規制対象に入ったことで、医療分野を含む幅広い業界でのマーケティング活動にも影響が及ぶことが予想されます。企業は今後、広告表示や口コミ管理の際、ステマ規制をしっかり理解し遵守することが求められます。 今回の事例が景品表示法に違反と判断された理由 今回の医療法人社団祐真会のケースでは、「Googleマップでの高評価口コミ投稿」を条件に割引を提供していた点が問題とされました。具体的には、インフルエンザワクチンの接種費用を割り引く代わりに、患者に対して「」や「」の評価を投稿させていたことが、消費者庁によって「広告であると分かりにくい」と判断されたのです。 消費者庁の判断基準には、「一般消費者が事業者による表示であると判別することが困難であること」が含まれています。つまり、今回のように、クリニックが事業として促した高評価口コミが一般の自然な意見や感想に見えてしまうと、消費者が口コミを信じてしまい、適切な判断ができなくなるリスクがあると考えられます。 また、口コミ評価が「誘導されたものであるかどうか」が重要な判断要素です。割引や特典を条件に評価を求める行為は、消費者にとってその評価が広告であるかどうかが分かりにくく、クリニック側が評価の結果をコントロールしていることも広告として明示されるべきです。こうした口コミが多数集まることで、消費者が評価を見てクリニックを選ぶ際に、実際の評判とは異なる印象を受ける可能性が高まります。 さらに、消費者庁は「消費者の選択をゆがめるリスク」をも重視しています。今回のような評価誘導の取り組みは、一般の患者が純粋に投稿した口コミの信頼性を損ない、消費者にとっての公正な情報収集を妨げるため、規制の対象となったと考えられます。 とはいえ、決して投稿の謝礼に値引きをすることが、すべてステマに当たるわけではありません。具体的には下記で解説します。 投稿の謝礼に値引きすることがステマにならないことも? 消費者庁から出されている運用基準には、以下のような記載があります。 ▼「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準(抜粋) 2. 事業者が表示内容の決定に関与したとされないものについて (1) (中略)オ ECサイトに出店する事業者が自らの商品の購入者に対して当該ECサイトのレビュー機能による投稿に対する謝礼として、次回割引クーポン等を配布する場合であっても、当該事業者(当該事業者から委託を受けた仲介事業者を含む。)と当該購入者との間で、当該購入者の投稿(表示)内容について情報のやり取りが直接又は間接的に一切行われておらず、客観的な状況に基づき、当該購入者が自主的な意思により投稿(表示)内容を決定したと認められる投稿(表示)を行う場合。 <引用元>https://www. caa. go. jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03. pdf 要するに、投稿内容について事業者は一切関与せず、評価の高低や内容に関わらず、謝礼としてクーポン等を提供するのであれば、ステマには当たらないと読めます。 ただし、相手がインフルエンサーなど、事業者との関係性により、敢えて事業者に有利な投稿をするような場合は、ステマと判断される恐れがあるので注意が必要です。 まとめますと、ステマかどうかを分けるポイントは主に次の2つです。 ①内容への関与②関係性 みなさまも日頃から気を付けていらっしゃると思いますが、今回の事例をきっかけに、ステマに当たらないか、今一度施策や表示を見直してみてください。 企業がステマ規制を順守するために気を付けるべきポイント 今回の措置命令を受け、企業がステマ規制に違反しないためには、いくつかの重要なポイントに注意する必要があります。以下に、具体的な対策を挙げます。 ①広告であることを明示する ステルスマーケティングの規制において、「広告であることが消費者に明確にわかること」は最も重要なポイントです。インフルエンサーや口コミ投稿者に依頼する際は、「PR」や「広告」などのタグを投稿に明示することが必要です。投稿内容が企業による宣伝であることが消費者にわかるようにし、口コミや評価を広告として公開する場合も同様に表示が求められます。 ②利用者のレビューや評価に条件を付けない 祐真会の事例でも問題となったように、割引や特典を条件に高評価の口コミを依頼する行為は、ステマ規制に違反するリスクがあります。こうした条件付きの評価依頼は、消費者の実際の意見とは異なる内容を反映する可能性が高く、口コミの透明性や信頼性を損ないます。レビューや評価はあくまで利用者の自由意思に基づくものであるべきです。 ③インターネット上の口コミ管理での透明性を確保する 企業が口コミやレビューを管理する場合、不自然な評価の誘導や、評価の操作は避けることが重要です。たとえば、低評価レビューを削除したり、特定の評価だけを促進したりする行為は、消費者庁からの調査対象になる可能性があります。顧客のフィードバックを公平に管理し、実際の評価がそのまま消費者の目に触れるように努めましょう。 ④再発防止策を徹底する 今回の祐真会の措置命令を受け、企業は再発防止策にも積極的に取り組む必要があります。内部のチェック体制を強化し、広告表示の適切な管理方法を徹底することで、法令遵守の意識を高めることが重要です。ステマの違反リスクがないかを事前に検証する社内ルールや、定期的な社員教育を実施することで、ステマ規制を踏まえた透明性のあるマーケティングが可能となります。 これらのポイントを守りながら消費者の信頼を得ることで、企業としてのブランド価値も向上し、公正なマーケティングを通じて、信頼されるブランドとして成長できるでしょう。 まとめ 今回の消費者庁による措置命令は、企業に対して透明性のあるマーケティングがいかに重要かを改めて示しています。特に、消費者にとって口コミやレビューは、商品やサービスの選択において重要な判断材料です。そのため、広告であることを隠して評価を操作する行為は、消費者を欺き、誤った判断をさせるリスクがあるといえます。 企業が信頼を保つためには、規制を順守し、消費者が信頼できる情報を提供する姿勢が不可欠です。今回のように、消費者に広告だとわからない形での評価誘導は、短期的には利益をもたらすかもしれませんが、信頼を失うことで長期的な損失を招くリスクも高まります。消費者庁がステマ規制を強化する背景には、こうした消費者の利益を守るための姿勢があるのです。 企業として、透明性を持ったマーケティング活動を行うことは、単に規制を守るというだけでなく、消費者からの信頼を築き、競争力を保つためにも重要です。今回の事例は、企業が自らの広告活動を見直し、公正で誠実な姿勢を示す機会と捉えるべきでしょう。信頼されるブランドを育てるためには、規制に対応するだけでなく、企業としての倫理観や社会的責任を持ってマーケティング活動を行うことが求められています。 このニュースから学んでおきたい知識 令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。 知らないと危険!ステルスマーケティング(ステマ)とは?意味や注意点をわかりやすく解説 --- ### 【開催終了】健康食品広告 実践編セミナー - Published: 2024-06-20 - Modified: 2024-08-20 - URL: https://www.89ji.com/seminar/240718seminar.html - カテゴリー: セミナー/動画教材 - タグ: #ルールが多くて混乱する, #広告表現に悩んでいる方, #広告審査が通りにくい - セミナー分類: 開催終了 申込受付:2024年8月19日(月)12時まで セミナー概要 ダイレクトに効果を訴求できないため、適切なルールの理解と表現テクニックが問われる健康食品の広告。「言いたいけど言えない」効果や、注意が必要な表現など、判断に悩むことも多いと思います。 そこで今回の実践編では、最新の広告事例を取り上げながら、注意すべき表現や現実的な温度感を探ります。また、日頃お客様よりお寄せいただく様々なご質問から、特に関心の高さが伺える疑問を取り上げ、まきこ先生がスッキリ解決へと導きます! このような課題・要望をお持ちの方におすすめ 健康食品ならではの考え方をしっかり理解したい 今の風向きや、現実的な温度感が知りたい 幅広く情報収集がしたいけど、なかなか時間が取れない 自分のペースで繰り返し視聴したい まきこ先生 実際の広告事例をヒントに表現が学べるセミナーです。皆さまが抱える不安や疑問をスッキリ解決へと導きます! セミナー目次 第1章 その表現大丈夫?指摘が多い“要注意”表現を解説1.美白・美容2.ダイエット効果3. 抗糖化・エイジングケア4.免疫力増強5.視力回復6.記憶・認知機能 第2章 これってどうなの?広告担当者のよくある疑問をスッキリ解決1.媒体別のリスクと現実的なラインの考え方2.啓蒙広告 :SNSで成分広告を行う場合、商品の投稿との間隔はどのくらい空けるべき?3.アフィリエイト広告: 他社商品も含めたランキング記事、注意すべき点は?4.インフルエンサーマーケティング:ガイドラインなどの改正時、過去の投稿内容はどこまで管理すべき?5.体験談: スタッフが実際に使えば、「お客様の声」としても問題ない?6.完全栄養食:誤解を与えないための工夫は?現在の温度感が知りたい! 開催概要 見逃し配信期間2024年7月19日(金)~2024年8月19日(月)23:59会場オンライン(Zoomウェビナー)受講料【実践編のみ 一般価格】 12,000円(税込)【基礎編セットコース 一般価格】 14,000円(税込)※薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は50%OFF申込期限2024年8月19日(月) 12:00まで講師薬事法広告研究所 代表 稲留万希子主催薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社) 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 オプション付きコースのご案内:【動画教材】基礎編セット 薬機法、健康増進法、景品表示法、46通知。健康食品で広告を出すにあたって押さえておくべき法律や通知をわかりやすく解説した「健康食品広告 基礎編」の動画教材がセットになったコースです。動画教材の詳しい内容はこちらをご覧ください。 各定価 「基礎編」3,000円+「実践編」12,000円=15,000円 のところ ↓【動画教材】基礎編セット 14,000円※薬事法広告研究所コンサルティングご契約者様は50%OFF 薬事法広告研究所セミナーのおすすめポイント ボリューム満点のテキスト セミナーをより実りのある時間にしていただくために、テキストを事前配布しています。復習の際にもお役立ていただけます。 リアルタイムで質問ができる セミナーの内容で分からないことがあったとき、すぐに質問できるのがリアルタイムで参加する醍醐味です。いただいたご質問とその回答は全体で共有されるので、よりセミナーの理解を深められます。※セミナー終了後はQ&Aの閲覧のみ可能です。見逃し配信中のご質問はお受けできませんので、ご了承ください。※ご質問の内容によっては回答しかねる場合がございます。 急用が入っても安心!約1ヶ月の見逃し配信付き お申込みいただいた方にはセミナーのライブ配信終了後、セミナーの模様を収録した見逃し配信をもれなくご案内いたします。予定がなかなか決まらない多忙な方も、何度も見直してしっかり復習したい方も、ぜひご活用ください。 申し込みから受講までの流れ STEP インターネットでお申し込み 「お申し込みはこちら」のフォームよりお申し込みください。 STEP すぐにご案内メールが届く 見逃し配信視聴に関するご案内が自動メールにて届きます。 STEP 見逃し配信で復習 配信期間中は繰り返し何度でもご覧いただけます。 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 どこから視聴すればよいですか? 【ライブ配信】お申込みいただいた際の自動メールで、Zoomウェビナーの事前登録URLをご連絡いたします。登録後、自動で視聴用URLを発行いたしますので、セミナー開催までにご登録をお済ませください。なお、セミナー前日にも別途ウェビナーの事前登録URLはお送りいたします。 【見逃し配信】ライブ配信終了後、準備が整い次第、視聴用URLをご案内いたします。※ライブ配信用URLとは異なります。 見逃し配信のみお申し込みいただいた場合は、お申し込み時の自動メールにて視聴URLをご連絡いたします。 領収書を発行してほしいのですが。 クレジット決済のマイページからご自身で発行をお願いいたします。初めてお申込みいただく際には、必ず申込フォームの最終項目「このサイトにユーザー登録する」で「登録する」をご選択ください。 →クレジット決済のマイページログインはこちらから キャンセルはできますか? 十分な期間の見逃し配信を行っておりますので、原則お申し込み後のキャンセルはお受けしておりません。しかし、やむを得ない理由でのキャンセルご希望の場合は、セミナー開催の前日18:00までに、お電話もしくはメールにてセミナー事務局までご連絡ください。受講料は後日返金いたします。キャンセル期限日を過ぎますと参加費のご返金はできません。あらかじめご了承ください。 開始時間に間に合わない場合、途中からの参加はできますか? 途中からの参加も可能です。参加できなかった部分は見逃し配信でご覧いただくことができます。 当日急な用事などで参加できなくなってしまいました。 見逃し配信をご覧いただくことができますので、原則、返金はございません。やむを得ない事情で、期限までに見逃し配信をご覧いただけない場合はご連絡ください。 セミナー中に質問することはできますか? 可能です。時間の都合上、講演中に回答が間に合わない場合は、後日の回答になることをご了承ください。また、受講者の皆様のご参考のため、いただいたご質問とその回答につきましては、スプレッドシートなどにまとめて公開させていただきます。 なお、ご質問に関しましては、セミナーに関する内容のみとさせていただきます。また、なるべく多くの方のご質問にお答えしたいため、ご質問いただけるのは、お1人様3問までとさせていただいております。上記に該当しないご質問の場合は、お答えいたしかねますので、ご了承くださいませ。 都合でセミナー当日に参加ができなかったのですが、質問は可能ですか? 大変申し訳ございませんが、ご質問はセミナーのライブ配信内に限らせていただいております。何卒ご了承くださいませ。 なお、薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は、「薬事なんでも相談」のサービスを利用して、セミナー終了後でもご質問いただけます。 「Zoomウェビナー」の事前登録URLが見つかりません。 再度ご案内しますので、セミナー事務局までご連絡ください。【メール:seminar@89ji. com】 --- ### 歩く・立つ・座るは特定部位を暗示させるからダメ?!【2024年1月5日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-07-17 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_10.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 歩く・立つ・座るは特定部位を暗示させるからダメ?! グルコサミンやコンドロイチンなどが配合された「歩行系」の健康食品が人気! 「足腰の健康に」「いつまでも元気な足に」などストレートに効果を言いたいところですが、健康食品では「足腰」など特定部位に対する栄養補給は標榜できませんし、効果を述べることもできません。部位の名称を挙げるだけで効果を暗示させるため、これらの表現はNGです。 特定部位が×なら、「歩く・立つ・座る」など足腰の健康をイメージさせる表現ではどうか?使い方によっては、足腰など身体への効果に見える可能性はありますが、例えば「歩く・立つ・座る。日々の健康のために栄養サポート」といった表現であれば、「歩く・立つ・座るといった動作のためには健康が大切。そのために商品で栄養を補給して健康を維持しよう」といった意図にも取れるため、言葉だけで即座に不可はならないと考えられます。 ただし、広告全体を通して消費者がどのように認識するかによりリスクが変わります。例えば、広告内に「杖をついた人」や「膝を両手で抑えて痛そうにしている人」、「歩くのが困難と見える人」などのイラストがあったらどうでしょう。 「歩く・立つ・座る」という動作が困難な人が、商品を摂ることでスムーズに動けるようになるかのような印象を与えることになり、医薬品的効果の暗示となってしまいます。 では「脚づくり」はどうでしょうか?印象としては足腰が強くなるといった身体機能の改善に見えるのでリスクのある表現です。しかしながら、広告内で足腰に対する効果は一切述べず、ランニングなど、足腰のトレーニングをしている方を対象に、「脚づくりをしている方の健康維持と栄養補給に」と読めるような説明を付記することで、「脚づくり」は日頃のトレーニングによるものであり、商品がおこなってくれるのは、トレーニングをしている方の栄養補給と見せることは可能です。 このように、広告表現は必ずしも一つの言葉だけで可否を判断されるものではありません。全体の印象、前後の文脈、イラストなどを工夫し、健康維持・栄養補給の範囲と解釈できるよう配慮をすることがポイントです。 --- ### 雑貨における菌・ウイルス対策の注意点とは【2024年1月19日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-07-17 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_9.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 雑貨における菌・ウイルス対策の注意点とは まずは殺菌から。「殺菌」とは、細菌やウイルスを殺すことですが、「殺菌」という効果が承認された医薬品や薬用石鹸(医薬部外品)などでのみ使用できる表現であって、雑貨による「殺菌」は標榜できません。 次に除菌。「除菌」とは、文字通り菌を取り除くこと。雑貨の場合、前提として「物」についた菌を拭き取る・洗い流すといった物理的に菌を取り除く除菌であれば、薬事非該当となり使用できます。 最後に抗菌ですが、対象とする「物」にスプレーを吹きかけたり、素材自体に抗菌の加工を施すことで、菌をつきにくくする、寄せ付けにくくするといった事実があれば使用可能です。 以上より、雑貨における「除菌」や「抗菌」の訴求はエビデンスがあれば薬事的にはOKですが、それはあくまでも「物」に対して使うことが大前提となります。人の肌など、人体や動物の体などへの効果は、医薬部外品以上で効果が認められていないと標ぼうできません。 また、雑貨では、大腸菌、サルモネラ菌等の特定のウイルスや細菌に対して、効果があることを表示すると薬機法に抵触します。このため、特定菌の名称を出すこと自体、リスクがあるためご注意ください。 今回は薬事的な視点からのポイントをお伝えしましたが、雑貨で効果を謳うにあたっては、合理的根拠が必要となることから景品表示法にも目を配る必要があります。 最近は特に、空間除菌のできるアイテムについて、製品の試験環境と実際の使用環境との違いにより、適切なエビデンスとはいえないと判断されることが多く、昨年12月にも「空気活性清浄機サリール」と、「j.air」の2製品に措置命令が出されています。表示に対して妥当といえる根拠があるのか、実際よりも著しい誤認を与える表示になっていないか、事業者には慎重な対応が求められています。 --- ### 物流の2024年問題とは?「送料無料表示」に見直しが?!【2024年2月2日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-07-17 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_8.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 物流の2024年問題とは?「送料無料表示」に見直しが?! ●物流の2024年問題ってなに? 通販事業者の皆さんにとって、非常に身近な問題である「物流の2024年問題」。2024年4月から、物流ドライバーの時間外労働に、年960時間の上限規制が適用されることにより、何も対策を講じなければ、輸送力不足が問題になると言われています。 それにより、通販ビジネスも大きな影響を受ける可能性が! ●「送料無料表示」に見直しがかかる! そんな2024年問題への取り組みのひとつとして、通販の「送料無料表示」に焦点が当てられました。 消費者庁は、昨年6月~11月の計9回にわたり、2024年問題の対策として、「送料無料表示」に関する意見交換会を開催。その中で、消費者は「送料無料」という表示から、誰がどのくらいの送料を負担しているかまでは認識できないという点が、問題のひとつとしてあげられました。 確かに、送料を誰かが負担しているという意識がないと、「送料無料だから近くのコンビニで買えるけど、ネットで買っちゃおう!」「送料無料だから、まとめ買いしなくてもいいや」など、配送業者への過度な負担にもつながります。 その意見交換会の結果を受け、消費者庁から『物流の「2024年問題」と「送料無料」表示について』という発信があり、その中でこんな記述があります。↓ ↓ ↓ ・送料の表示に関し、「送料として商品価格以外の追加負担を求めない」旨を表示する場合には、その表示者は表示についての説明責任がある。 ・消費者庁として、関係事業者等に送料表示の見直しを促すとともに、事業者の自主的な取組状況を注視していく。 誰が送料を負担しているかなど、送料無料の仕組みを理解できるよう、「送料当社負担」や「〇〇円(送料込み)」などの表示をすることが、求められています。 ただ、現状この発信に法的拘束力はなく、あくまでも事業者の自主的な取組みへの「お願い」となります。今後の法改正やガイドラインの作成などは、現状未定です。 消費者庁は、日本通信販売協会など業界団体に対して加盟企業への周知をお願いするなど、広く呼びかけを行い、2024年問題への意識づけを図っているようです。 法的拘束力はないにしても、2024年問題は、通販事業者としても、ひとりの消費者としても、目の離せない問題ですので、やれるところから意識を変えていけたらいいですね! もし、この「送料無料表示」の検討について動きがあれば、通販ビジネスへの影響も大きいため、今後の動向にも注目していきましょう。 --- ### 機能性関与成分と同じ成分が健康食品に入っている場合の広告の注意点【2024年2月16日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-08-01 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_7.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 機能性関与成分と同じ成分が健康食品に入っている場合の広告の注意点 まず、機能性表示食品と健康食品を同じ広告面で紹介すること自体は差支えありません。 ただ、機能性関与成分と同じ成分が健康食品にも入っている場合、機能性表示食品の方でその成分の機能性について紹介しながら、健康食品にも同じ成分が入っていると記載することで、「機能性を持つ成分が配合されているなら、こっちの健康食品にも同じ効果があるのだろう」と消費者は認識してしまいます。 例えば、機能性表示食品Aで「乳酸菌○○株」で「便通改善をサポート」などと言及した隣に、健康食品Bについて「乳酸菌○○株配合」などと記載した場合がこれにあたります。 この場合、健康食品の方では何も効果等について言及しなくても、配合成分が記載されていることで効果を誤認させてしまいます。 こういった場合の対策としては、機能性表示食品の方では届出に則り機能性関与成分や機能性の紹介をしても構いませんが、健康食品については共通の成分を配合しているとは示さず、「善玉菌配合」「乳酸菌配合」などの紹介にとどめ、「乳酸菌○○株」といった具体的な成分名を明確にしないことで配慮となります。 もちろん、乳酸菌や善玉菌という点で、消費者の中には機能性関与成分と同じ働きがあるのでは?と推察する人も出てくる可能性はありますが、明確に共通の成分が入っていると示さず、他にも効果を誤認させる表現がなければ、直ちにこれのみで問題とはならないと考えます。 また、機能性表示食品と健康食品の両方にかかるキャッチコピーも、健康食品にも機能性があるかのように見えないような配慮が必要になりますのでご注意ください。 多くの商材をお持ちで、機能性関与成分と同じ成分を含む健康食品もあるという場合は、広告作成の際の参考としていただければと思います。 --- ### 「温泉」は言える!?薬用入浴剤のルールをおさらい【2024年3月1日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-07-19 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_6.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 「温泉」は言える!?薬用入浴剤のルールをおさらい 癒しのお風呂タイムといえば、毎日の入浴効果を高めてくれる、「薬用入浴剤」。 「薬用入浴剤」の広告の中で、日本人や外国の方も大好きな「温泉」という表現は使えるのでしょうか。「温泉」を標榜するにあたってルールがあるので、しっかりと理解しておくことが大切です! まず、「薬用入浴剤」の基本的なルールですが、医薬部外品のため、その商品ごとに「個別」に認められた薬効を標榜することができますが、「医薬品等適正広告基準」の中に一般的に認められている効果として、下記があります。 あせも・荒れ性・うちみ・肩のこり・くじき・神経痛・しっしん・しもやけ・痔・冷え症・腰痛・リウマチ・疲労回復・ひび・あかぎれ・産前産後の冷え症・にきびの範囲であり、いんきん・たむし・水虫 基本的には商品で標榜できる「薬効」の範囲内で広告しなければなりませんが、さらに細かいルールや具体例などについては、「日本浴用剤工業会」の「浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準」に記載があります。自主基準の中で「温泉」の標榜についても明記されています。 (7)温泉に関する表現温泉の湯が再現できるかのような表現は行わないこと。  (例) 1. 温泉入浴剤 2. 愛称:○○温泉 3. 家庭用温泉 4. アルカリ温泉 5. ヨーロッパのクア・ハウス(温泉保養地)のお風呂をご家庭で 参考:浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準 P4より抜粋https://www. pref. miyagi. jp/documents/27912/215364. pdf そのため、原則『商品や成分の効果』で「温泉」を暗示させることは不可ということになります。 よく「日本の温泉めぐり」等の入浴剤のシリーズを店頭で目にすることがありますが、たとえ「販売名」として「温泉地名」で承認を受けたものについても、商品が「温泉」と同等であるかのような誤認させないよう配慮が必要になります。 販売名として温泉地名で承認を得たもの、又は愛称として 温泉地名を標榜したものについては、温泉の湯の再現ではない 旨のデメリット表示を行うこと。 (例) 1. 本品は、温泉の湯を再現したものではありません。 温泉地名を付したシリーズ申請で承認を得た浴用剤に関し、 浴用剤毎に効能効果の一部を表示し、浴用剤毎に効能効果が 異なるような認識を与える表現は行わないこと。 (例) 1. 温泉タイプ毎に効き目もいろいろ 2. ○○○-疲労回復、肩こり △△△-あせも、ひび、あかぎれ ×××-冷え症、リウマチ、神経痛 参考:浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準 P4より抜粋https://www. pref. miyagi. jp/documents/27912/215364. pdf なお、自主基準のQ&Aには下記のように記載されており、広告内で「温泉」というワードが即NGというわけではありませんが、販売名と同様、「本品は、温泉の湯を再現したものではありません」といった表示を広告の目立つ部分に記載しなければ不可となる恐れがあります。 Q36「温泉地名」、「名湯めぐり」を表示する浴用入浴剤に対し 次のように表示するのは差支えないか?  我が家で楽しむ温泉気分(温泉情緒) 秋田名湯気分 草津温泉気分 A 差支えない。なお、自主基準(7)-2に規定の通り、温泉の湯の再現ではないことのデメリット表示を行うこと。 参考:浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準 P10より抜粋https://www. pref. miyagi. jp/documents/27912/215364. pdf 自主基準(7)-2:販売名として温泉地名で承認を得たもの、又は愛称として温泉地名を標ぼうしたものについては、温泉の湯の再現ではない旨のデメリット表示を行うこと。 このように「温泉」という表現には細かなルールがあるので、しっかりと理解しておくことが大切です。「浴用剤(医薬部外品)の表示・広告の自主基準」にはQ&Aも含め、広告表現について参考になる事例が多い為、浴用剤の販売をされている方や検討中の方は是非チェックしてください! --- ### 措置命令内容から読み解く『サイトのイメージ調査を根拠としたナンバーワン表示』の問題点【2024年3月15日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-07-17 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_5.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 措置命令内容から読み解く『サイトのイメージ調査を根拠としたナンバーワン表示』の問題点 この3月に入ってから措置命令となったナンバーワン表示は、すべて『サイトのイメージ調査』を根拠としたナンバーワン表示でした。ちなみに、昨年も同様の調査方法でのナンバーワン表示に措置命令が出ています。 そして、該当の措置命令には、いずれも同じ指摘がされています。共通する重要なポイントを一部抜粋したものが以下です。(具体的な社名や数等は編集しています) 該当の表示について、○○会社が委託した事業者による調査は、回答者に対し、○○会社が販売する本件商品及び他の事業者が販売する同種商品並びに○○会社が提供する本件役務及び他の事業者が提供する同種役務について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく、○○会社及び特定の事業者(当該委託を受けた事業者が、同種商品を販売し、同種役務を提供する事業者の中から指定する事業者をいう。)のみを任意に選択して対比し、各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではなかった。 この中で重要なポイントは大きく次の2点です。 (1)同種役務について実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認していない (2)各事業者のウェブサイトの印象を問うものであり、それぞれ客観的な調査に基づくものではない では、そもそも「サイトのイメージ調査」とは、どのような調査なのでしょうか? サイトのイメージ調査とは、ホームページやLP(ランディングページ)等のサイトを見せて、 「使ってみたい商品はどれか」「友達に進めたい商品はどれか」「効果が高そうな商品はどれか」 などといった設問に回答させることにより、商品の評価を行う調査方法を指します。 あくまでも各社のサイトを見せただけであるため、書かれている商品情報の量もまちまちでしょうし、キャッチコピーの秀逸さ、サイトの構成、写真の選定、サイトの色合い、デザイン等から受ける印象や好みにより、評価結果が左右されてしまいます。 つまり、(2)にあるように、サイトのイメージ調査は、商品を評価した調査ではなく、サイトの印象を評価したにすぎず、その調査結果をもとに、商品に対して「満足度No. 1」や「クチコミNo. 1」などと標榜する事は、客観的調査に基づく表示とは言えず、不当表示にあたると判断されているのです。 これは、調査方法自体が不適切ということであり、「実際に商品を使用した上での調査ではない」ということが明瞭に示されていたとしても言い訳にはならず、また、これだけ相次いで措置命令が出ていることから、消費者庁がかなり問題視していることが読み取れます。 ではどの様に対策するのが良いのでしょうか? (1)にあるように、措置命令の中に「実際に利用したことがある者か又は知見等を有する者かを確認することなく」と記載されている為、調査対象者が「比較する商品を実際に利用したことがある」もしくは「比較する商品に対し、知見等を有している」のいずれかに当てはまる必要があります。 実際にすべての商品を使っていただいた上で調査をするのが最も安全と思われますが、比較にあたり適切と言えるだけの商品やサービスの情報(商品スペック等)を、良い点も悪い点も含めて公平に提供し調査をするということでも、やりようはありそうです。 現在も、サイトのイメージ調査を基にしたナンバーワン表示は多く使われていますが、これだけ措置命令が相次いでいることを鑑みれば、そろそろ見直しせざるを得ない時が来たのではないでしょうか。 今後も当メルマガでは、広告表現について様々な視点からご案内してまいりますので、是非、日々の業務にお役立てください。 --- ### 紅麹を使用した機能性表示食品で健康被害【2024年3月29日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-07-17 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_4.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 紅麹を使用した機能性表示食品で健康被害 製薬会社が供給している紅麹原料を使った機能性表示食品で、摂取した人が腎疾患を起こすなどの健康被害が確認されました。 ≪参考:「健康食品」の安全性・有効性情報≫◆紅麹を含む機能性表示食品の摂取に伴う健康被害等のまとめ情報(2024/03/28更新) 当該製品との因果関係が疑われる健康被害が複数件報告されています。・人数:死亡症例4名、入院症例106名、(2024/03/28時点)・症状:尿の泡立ち・混濁、倦怠感、腹痛、腰痛、食欲不振、腎機能数値の異常など 機能性関与成分は「米紅麹ポリケチド」で、LDL(悪玉)コレステロールが高めの方のLDL(悪玉)コレステロールを下げる機能があると報告されている成分です。 現在、機能性表示食品のデータベース上で「米紅麹ポリケチド」を関与成分とした商品は9件あり、そのうち8件が自社である同製薬会社の紅麹原料を使用した商品、1件は同製薬会社が提供した紅麹原料を使用した商品。その中で、販売されている商品は自主回収がおこなわれています。 現段階では成分の特定や腎疾患等との関連性の有無の確定には至っていないということで、直接の原因が「米紅麹ポリケチド」にあるのかは不明とされています。 紅麹は米などの穀類にカビの一種の紅麹菌を繁殖させてつくられます。沖縄の「豆腐よう」や、中華料理とともに供される紹興酒にも紅麹が使われるなど、歴史のある、伝統的に様々な食品に使われ、その鮮やかな色味から着色料としても使用されるなど、十分に喫食実績のある成分です。 ただ、紅麹菌の中には「シトリニン」というカビ毒を作るものが存在するとのことで、スイスでは紅麹を含む食品の販売は禁止されているそうです。 同製薬会社では公開の健康被害の報告を受けて製品の分析を行ったところ、カビ毒とされる「シトリニン」は検出されなかったとする一方で、「意図しない成分が含まれる可能性」に言及しています。 会見によると、被害が出た4人の症例からたどると同じロットの製品を使用していたことがわかり「製品と原料の紅麹を調べると、一部に未知の成分が含まれていた可能性が判明した。仮説段階だが、カビから作られるものがここにあるのではないか」との事です。 当該の機能性表示食品は2020年から販売されており、これまで今回の様な健康被害が報告されてきていないことを考えると、特定のロットに使用された紅麹原料の製造過程において、何らかの変異、あるいは混入といった事態が起こったのではないか?とも考えられるところです。 同製薬会社の紅麹原料は食品メーカーなど52社に供給しており、企業向けに販売している紅麹原料については取引先に個別に連絡し、販売及び使用を控えるように伝えているということで、同製薬会社の紅麹原料を使用した商品の自主回収も相次いで発表されています。 誠に残念なことに、死亡された方もいらっしゃるということで、今後しばらくこの問題は尾を引きそうです。 この一件で、機能性表示食品全体が害悪なものというレッテルが貼られるようにならなければ... ... と願うばかりです。 いずれにしろ問題解明のため、今後の調査結果が待たれます。 --- ### 紅麹問題から学ぶサプリメントの安全対策【2024年4月12日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-09-25 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_3.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー いま求められる健康食品の安全性 昨今の紅麹製品に対する問題を通じて、サプリメントの安全面が注目されています。 機能性表示食品の製造や品質においては、製造施設や従業員の衛生管理、規格外製品の出荷防止、および機能性関与成分の分析方法などの体制を整えることとなっています。 一方、健康食品の場合、多くの人々が健康維持や栄養補給を目的に利用されていますが、成分の選択、品質、安全性の確保はすべて事業者に任されています。そのため、輸入した成分のなかに偶然、医薬品成分が含まれていて、思いもよらない摘発を受けることもあります。医薬品成分は効果が得られる反面、副作用もあるため、摂取量によっては健康被害を及ぼす危険性もはらんでいます。 また、適切な管理がなされていなければ、製造している間に成分量にばらつきが出たり、不純物が混入するケースもないとはいいきれません。 これを防ぐには、製品の製造過程や管理に厳格な基準を設けることが重要といえます。また、製品の販売前に適切な検査や試験を行い、安全性を確認する体制を整えることも必要でしょう。 食品の品質や安全性の規格基準としてHACCPやISOが有名ですが、ほかにも一定の品質を保ち製造されるための製造工程管理基準としてGMP(適正製造規範)が定められています。現状この基準を採用するかは事業者に任されているため、必ずしもすべての製品がGMPに基づいて製造されている訳ではありません。 ただGMPに基づいて製造された製品はGMPマークがつけられているので、製品の選択時に参考にすることができます。 今回の紅麹問題によって、残念ながらサプリメントに対する不信感は大きくなってしまいましたが、今後、消費者の信頼を回復するためにも、より一層、安全性への取り組みが重要になるといえるでしょう。 今回の事態を受けて、消費者庁が安全性に対するヒアリング調査をすすめています。また、機能性表示食品の今後のあり方についての検討会も開催されますので、今後の制度の行方に注目する必要があります。 --- ### 機能性表示食品制度、どう変わる?有識者検討会がスタート【2024年4月26日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-07-19 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_2.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 機能性表示食品制度、どう変わる?有識者検討会がスタート 今、健康食品業界を揺るがす“紅麹問題”。機能性表示食品制度のあり方が問われています。 そんな中、4月19日に「機能性表示食品を巡る検討会」がスタートしました。この検討会は、法学者が座長を務め、医学や薬学などの有識者9名で構成されています。気になる議論の内容を、一部ご紹介させていいただきます! ●機能性表示食品は性善説の制度 今回の紅麹問題では、製品出荷の段階で、不純物の混入など何らかの異常に気付いていた可能性があるとして、「現在は事業者の性善説に基づいた制度になっているので、より厳しいルールを作っていかねばならない」との意見があがりました。 ●健康被害の報告まで2ヶ月かかった 今回の紅麹問題では、国への健康被害の報告まで約2か月かかっており、それが被害を拡大させた原因のひとつに。事業者からの速やかな報告について、義務化も含めたルール整備を検討すべきだとの意見が出されました。 ●GMP義務付けの検討 現在、取得が望ましいとされている製造工程での品質管理を行う「GMP」。今後義務づけが必要かどうかも視野に、検討が進められるようです。 ●過度な規制強化は本末転倒!? 機能性表示食品への過度な規制強化は、規制のゆるやかな「いわゆる健康食品」に事業者が流れていく可能性があり、実質的な規制強化がされないという本末転倒な事態になりかねないと危惧する声もあがりました。 まとめ 有識者の観点から、様々な意見が交わされたわけですが、2回目の検討会では、業界団体等へのヒアリングが行われました。その中で、「機能性表示食品は、あまりにも簡単に、品質をないがしろにしても機能を示せる制度」として国による安全性のチェックを求める声が上がりました。 また、「4月前半には健康食品の売り上げ2割減」というデータも紹介され、紅麹問題により、健康食品自体への風評被害が起こりつつあります。 今後も、関係団体へのヒアリングを行いながら議論を重ね、最終的に、制度の方向性を5月末までに提示する予定です。 健康食品への風評被害をこれ以上広めないためにも、早急な対策が必要ですね。今後の検討会の動向にも、注目していきたいと思います! --- ### 化粧品で紫外線ダメージの広告表現に注意!NG例とOK例を解説【2024年5月17日】 - Published: 2024-05-30 - Modified: 2024-09-25 - URL: https://www.89ji.com/backnumber/mailmag_1.html - カテゴリー: 1分でアップデート!バックナンバー 連休は全国的に晴れのところが多く、絶好の行楽日和に!お出かけを思う存分楽しんだのはいいのですが、お天気が良すぎた分、肌トラブルが増えたという声もチラホラ... 化粧品で紫外線ダメージだけでは言葉足らず?! 「紫外線はお肌の大敵」と言われるように日焼けだけでなく、シミ・シワ・たるみ・乾燥・くすみなど肌にさまざまなダメージを与えます。 化粧品ではシミやシワ、たるみへの効果は謳うことができないので「紫外線ダメージをケア」「紫外線による肌トラブルを〇〇(商品名)で」といった広告表現であれば標ぼう可能と考えがちですが、単に紫外線ダメージ・紫外線による肌トラブルだけではNGとなる恐れが! 紫外線ダメージと聞くと冒頭で述べたようにシミやシワなど幅広い肌トラブルを想起させるため、これだけですとあまりにも言葉足らず!!商品でシミ・シワなどが改善できるかのようにも見えるため、化粧品効能からの逸脱となるリスクがあります。 そのため、化粧品であれば「紫外線ダメージ※をケア ※乾燥やハリ不足」など、あくまで紫外線ダメージが化粧品効能の範疇であることを明らかにすることが大切!「紫外線ダメージ」を※で明らかにしなくても「紫外線は乾燥やくすみ※(※乾燥による)といったさまざまなトラブルを引き起こすお肌の大敵!〇〇(商品)はうるおいを与えることでつややかなハリのある肌へ整えます」など文脈から紫外線ダメージ・トラブルが化粧品効能の範疇であることが読み取れ、かつ商品の効果も「うるおい・ハリを与える」など化粧品の効果であればOK! またコピーだけでなく、ビジュアルにも配慮をすることが重要!たとえコピーで「紫外線ダメージ※ ※乾燥やハリを失うこと」としていてもシワやシミが目立つ画像や肌がたるんだ女性の写真を広告に使用することは不可となる恐れがあります。ビジュアルはコピーよりもインパクトが強いとして行政なども注目しているのでシワやシミ・たるみを想起させる写真は控えるなど、配慮をすることが大切です。 --- ### 美容・健康機器・衣料品・雑品における薬機法について解説! - Published: 2024-04-22 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/guide/beauty-clothing.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 「自社が開発した美顔器はシワ改善の効果が期待できる」「マッサージ器を試しに使ってみたけど腰痛が改善した気がする」 このような製品を販売する際に、シワ改善や腰痛改善といった効果を謳ってもいいのでしょうか? 答えは「NO」です。 美顔器やマッサージ機などは、シワ改善や腰痛改善といった効果が期待できるかもしれませんが、薬機法ではこのような効能効果を標ぼうすることはNGです。衣料品、雑品においても同様です。ここでは、その理由とあわせて、美容機器、健康機器、衣料品、雑品における薬機法のルールを解説します。 【1分でアップデート!】薬機法のルールや最新情報をお届け! > 美容機器の広告における薬機法 美容機器の広告は、消費者に対して商品の魅力を伝える重要な手段ですが、薬機法により厳しく規制されています。 特に、美容機器の広告においては、虚偽や誇大な表現を避け、事実に基づいた情報を提供することが求められます。 ここでは、美容機器の定義と標ぼう可能な効能効果の範囲について詳しく解説します。 【美容機器とは】 美容機器とは、身体(肌を含む)の構造・機能に影響を与えないもので、単に美容(洗顔や化粧品を塗る動作の代用程度)を目的とするものです。 例 美顔ローラー:手動で肌をマッサージするローラー 超音波美顔器:超音波を利用して肌の奥深くに働きかける機器 LED美顔器:LEDライトを用いて肌のケアを行う機器 イオン導入器:電流を利用して美容成分を肌に浸透させる機器 これらの機器は、医療機器ではないため、広告や表示においては医療機器的効果を謳うことはできません。例えば 皮膚のシミ・ソバカスを除去 新陳代謝促進 脂肪燃焼 毛根に作用して半永久脱毛するもの このように身体の構造・機能に影響を与えるものは医療機器に該当するため表現に注意が必要です。 美容機器で標ぼう可能な効能効果の範囲 事実に基づき、化粧品の効能効果の範囲内にての標ぼうにとどめましょう。 ただし、「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする」は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験等を行って、その効能を確認した場合に限るものです。 美容関連器具は、この「化粧品機能評価ガイドライン」に基づく試験ができないことから、「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする」という表現は不適切です。 以下は表現可能例です。 一般的な美容効果 肌のハリやツヤを向上させる 肌のキメを整える 保湿効果を高める 肌の清潔を保つ効果効果 毛穴の汚れを取り除く 肌を清潔に保つ 注意点 医療機器的効果の標ぼう不可:美容機器は医療機器ではないため、医療的効果や治療効果を謳うことは法律で禁止されています。 エビデンスの提示:広告で効果を主張する場合、その効果を裏付ける科学的なデータや実験結果を明示する必要があります。 誇大広告の禁止:効果を過度に強調したり、誤解を招く表現を避けることが重要です。 美容機器の広告における薬機法の遵守は、消費者の信頼を得るためにも不可欠です。適切な広告表示を行うことで、企業は法令遵守を果たしながら、製品の魅力を正しく伝えることができます。 「実際に自社商品を使用してシワが改善をしたっていう口コミもあるから、それを強みとしてアピールしたいけれど、医療機器的効果に当てはまってしまうから標ぼうできない、、、」 このように、薬機法の規制に抵触しないか警戒するあまり、思い通りに自社商品を強みを表現できないというお悩みを抱えている方も少なくありません。 自社サービスをアピールするような形になってしまいますが、薬事法広告研究所の薬事コンサルティングサービスでは、このようなお悩みを抱えている方の商品の魅力を最大限に活かした表現を提供しています。 お試しでご利用いただけるトライアルプランもありますので、まずはサービスについて覗いてみてください! 【リピーター多数】薬機法に関する悩みを解決する > 健康機器の広告における薬機法 健康機器の広告は、消費者に対して製品の有効性や安全性を正しく伝える重要な手段ですが、薬機法により厳しく規制されています。特に、マッサージ関連機器や指圧代用器の広告においては、虚偽や誇大な表現を避け、事実に基づいた情報を提供することが求められます。ここでは、マッサージ関連機器の定義と指圧代用器の標ぼう可能な効能効果の範囲について詳しく解説します。 【マッサージ関連機器等について】 電動式で「マッサージ効果等」を標ぼうするもの(※「マッサージ」は電動・非電動に関わらず原則医療機器的表現にあたります。)は、医療機器に該当します。単にモーターで振動する「おもちゃ(グッズ)」は、効果を述べない限り薬事非該当(雑品)扱いです。電動式を除く単なる突起物(指圧代用器)は、薬事非該当(雑品)扱いです。 指圧代用器で標ぼう可能な効能効果の範囲 (1) あんま、指圧の代用(読みかえはしない。)(2) 健康によい(3) 血行をよくする(4) 筋肉の疲れをとる(5) 筋肉のこりをほぐす 【筋肉運動補助器具について】 筋肉の運動のみを目的としている場合は、薬事非該当(雑品)扱いです。運動マシンとしてだけでなく、肩や腰にあててコリをほぐしたり、運動後の筋肉の疲れにも有効等の効能・効果を標ぼうをしているものは医療機器に該当します。 健康機器の広告では、法律に基づいた正しい表現を使用しなければならなりません。特に、マッサージ関連機器や指圧代用器の広告表現においては慎重さが求められます。 そのため、「自社製品の本来の魅力や効果をもっとアピールしたいが、薬機法に違反しないか不安... 」というお悩みを抱えている企業も少なくありません。 そうした企業様に薬事法広告研究所では、商品やサービスの魅力を最大限に引き出しつつ、薬機法に準拠した表現を提案する薬事コンサルティングサービスを提供しているので、今お困りの方はサービス内容だけでもチェックしてみてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 衣料品等、雑品の広告における薬機法 医療的な効能効果を標ぼうすると薬機法に抵触するため注意が必要です。 例 マイナスイオン加工→血液サラサラ効果 温泉成分配合→神経痛の緩和など 【靴下関連商品について】 銅イオン等の効果により、人体に対する殺菌効果などの効能効果を標ぼうするもの、また、繊維に織り込まれた物質から放射されたものが作用して効果を発揮する物は、医薬品または医療機器に該当します。 例 白癬菌の治療、予防、殺菌効果、消臭効果等 【サポーター、コルセット等について】 適用部位を強く圧迫するような材質等のものについて腰痛・膝痛等に対する効能効果を標ぼうするものは、医療機器に該当します。 例 腰痛を改善します、骨盤のゆがみを改善します、外反母趾を改善します 等 ※装着しているのサポーターとしての物理的効果にて、歩きやすくなるなどの標ぼうは可能で、体に関する改善効果にあたる標ぼうは不可になります。 例 疲労回復に、冷え症に、ダイエット効果、便秘改善、肩こりの改善等 【脚部を強く締め付ける構造のストッキング等について】 動脈瘤の予防、改善などの効能効果を標ぼうするものは、医療機器に該当します。むくみ改善、むくみにくいなどの標ぼうも、医療機器的効果にあたります。 【マイナスイオン関連商品について】 効能効果を標ぼうするものは、医療機器に該当します。 例 血液サラサラ効果、マイナスイオンによる血行促進等 ※気分を爽快にする意味での「リフレッシュ」「リラックス」程度の表現は可能。ただし、「リラックス」は使い方によっては精神作用として医療機器的と判断される恐れがあるため注意が必要。「ストレス」については、心身症等の改善につながり、効能効果に該当するため不可。 【衣類による「血行促進」の表現について】 着用した使用者自身の体温により、血行を促進する使用目的又は効果を有する衣類等(能動型のもの、電動式のもの又は身体への侵襲性があるものは除く。)は、血行促進といった標ぼうのみをもって医療機器に該当するとは判断されません。 ※遠赤外線やマイナスイオンなどが体に作用して血行を促進するかのような標ぼうは医療機器に該当する。雑貨で認められるのは、着用することで体が温まり、その体温による血行促進の範囲。 ただし、血行促進以外の医療機器的な使用目的又は効果(※)を標ぼうした場合は、「家庭用遠赤外線血行促進用衣」等の医療機器に該当します。 ※ 医療機器的な使用目的又は効果に該当する広告・標ぼうの一例疾病の治療、疾病の予防、疲労回復、筋肉の疲れをとる、筋肉のこりをほぐす、腰痛・肩こり・関節痛・炎症等の改善、神経痛・筋肉痛の緩和、疲労物質の蓄積の抑制、冷え性等の体質の改善・変化、平熱の上昇、免疫機能の向上、新陳代謝を高める、若返り、臓器・組織・細胞の活性化(胃腸の働きを活発にするなど)、むくみの改善 参考:厚生労働省「遠赤外線を輻射する衣類等の取扱いについて」 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### <医療業界必見!>医療機器のクラス分類と医薬品等適正広告基準での注意点 - Published: 2024-04-22 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/guide/medical-supplies.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 医療機器には4つのクラスがあることはご存知でしょうか?今回は医療機器のクラス分類と医薬品等適正広告基準における注意点について解説します。 【1分でアップデート!】薬機法に関する最新情報を取得する > 医療機器のクラス分類 医療機器は、その使用によるリスクの高さに応じて、クラス1から4までに分類されます。これにより、製造や販売に関する規制が異なります。 【クラス分類】 クラス1(一般医療機器) 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが極めて低いと考えられるもの クラス2(管理医療機器) 不具合が生じた場合でも、人体へのリスクが比較的低いと考えられるもの クラス3(高度管理医療機器) 不具合が生じた場合、人体へのリスクが比較的高いと考えられるもの クラス4(高度管理医療機器) 患者への侵襲度が高く、不具合が生じた場合、生命の危険に直結するおそれがあるもの 【医療機器販売業、賃貸業での規制】 医療機器の販売や賃貸においては、扱う機器のリスクに応じて異なる規制があります。これにより、安全性と適正な管理が確保されるようになっています。 高度管理医療機器(クラス3、4)を販売、賃貸しようとする場合は、営業所ごとに許可を受ける必要があります。 管理医療機器(クラス2)を販売、賃貸しようとする場合は、営業所ごとに届出を行う必要があります(一部例外あり。) 一般医療機器(クラス1)を扱う場合は、許可、届出の手続は不要です。ただし、下記の「特定保守管理医療機器」の指定を受けた管理医療機器、一般医療機器の販売、賃貸にあたって許可が必要となります。 【特定保守管理医療機器の指定】 一部の医療機器は、保守点検や修理などの管理に専門的な知識が必要なため、適正な管理が行われないと、診断や治療、予防に重大な影響を与える恐れがあります。これらの機器は、厚生労働大臣によって「特定保守管理医療機器」として指定されます。 医療機器の広告について 医療機器の広告については、以下のようなルールがあります。 承認または認証を受けた名称の使用 医療機器については、承認や認証を受けた販売名や一般的名称以外の名称を使用してはいけません。つまり、正式に認められた名前だけを使う必要があります。 1品目として承認等を受けた又は届け出た医療機器の名称について 医療機器が形状や構造、寸法が異なるものでも、1品目として承認や許可を受けている場合、その名称については、承認書などに記載された個々の形式名や種類名を使用しても問題ありません。これは、正式に承認された範囲内で名前を使う限り、許可されているということです。 製造方法について 医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしてはならない。 厚生労働省 わかりやすく説明すると... 医薬品などの製造方法に関する広告では、実際の製造方法と異なる表現や、その優秀さについて事実に反する認識を与える表現を使用してはいけません。 (1) 製造方法等の優秀性について 医薬品の製造方法を広告する場合、次のような最大級の表現は、その優秀さについて誤解を与える恐れがあるため、使用が認められません。 「最高の技術」 「最先端の製造方法」 「近代科学の粋を集めた製造方法」 「理想的な製造方法」 「家伝の秘法により作られた」 ただし、製造部門、品質管理部門、研究部門などを広告の題材として使用する場合、それが事実であり、製造方法の優秀さについて誤認を与えないものであれば問題ありません。 (2) 特許について 特許に関して虚偽または誇大な広告を行うことは禁止されています。特許の内容が事実に基づいている場合に限り、正確な広告を行うことが求められます。 (3) 研究について 製造販売業者がその製品に関する研究内容を述べる場合、事実を正確に伝えることが重要です。誇張した表現を避け、事実に基づいた内容を提供するようにしましょう。 効能効果、性能及び安全性について 【承認を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲】承認を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。)についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かに関わらず承認を受けた効能効果等の範囲をてはならない。 厚生労働省 わかりやすく説明すると... 医薬品などについて、その効能効果や性能(以下「効能効果等」)を広告や説明する場合、明示的であれ暗示的であれ、承認を受けた効能効果等の範囲を超えて表現してはなりません。 承認された効能効果等以外の効能効果等について 【承認を要しない医療機器についての効能効果等の表現の範囲】承認等を要しない医薬品等(化粧品を除く。)の効能効果等の表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。 厚生労働省 わかりやすく説明すると... 承認を要しない医療機器の効能効果等の表現は、医学や薬学上認められている範囲を超えてはなりません。 医薬品などが承認されている効能効果以外にも実際に効能効果があり、追加申請をすればその効能効果が承認される可能性がある場合でも、未承認の効能効果を広告してはなりません。 「医学薬学上認められている範囲内」の判断について 効能効果等の表現が「医学薬学上認められている範囲内」であるかどうかの判断は、国内外の文献や専門家の意見を参考にすることが推奨されます。 医療機器の原材料、形状、構造及び原理についての表現の範囲 医療機器の原材料、形状、構造、および原理については、承認書などへの記載の有無に関わらず、以下の点に注意して広告を行う必要があります。 虚偽の表現や不正確な表現の禁止 医療機器の効能効果や安全性について、虚偽の表現や不正確な表現を用いてはいけません。これにより、消費者に事実に反する認識を与える恐れがあります。 効能効果等又は安全性について誤解を与える広告の禁止 製品の原材料、形状、構造、原理に関する情報を提供する際は、正確で事実に基づいた内容を伝えることが求められます。誤解を与える可能性のある表現は避け、消費者に対して正確で信頼性のある情報を提供することが重要です。 効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実であることを保証をするような表現をしないものとする。 厚生労働省 わかりやすく説明すると... 医薬品などの効能効果や安全性について、具体的な効能や安全性を示し、それが確実であると保証するような表現は行ってはいけません。 安全性の表現について 家庭用電気治療器などの広告で、「安全です、安心してお使いください。」や「安全性が高い」などと漠然と記載することは、この規定に抵触する恐れがありますので注意が必要です。 効能効果の発現程度についての表現の範囲 医薬品などの速効性や持続性についての表現は、医学や薬学上認められている範囲を超えてはなりません。例えば、効能がすぐに現れるとか、長時間持続するといった表現は、科学的に証明されている範囲内でのみ使用する必要があります。 本来の効能効果等と認められない表現の禁止 医薬品などの効能効果について、実際の効能効果とは異なる表現を用いて、消費者に誤解を与えるような広告を行ってはいけません。これは、消費者が製品の効果について誤った認識を持つのを防ぐためです。 医療用医薬品等の広告の制限 (1) 医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする。 (2) 医師、歯科医師、はり師等医療関係者が自ら使用することを目的として供給される医療機器で、一般人が使用するおそれのないものを除き、一般人が使用した場合に保健衛生上の危害が発生するおそれのあるものについても(1)と同様にするものとする。 厚生労働省 わかりやすく説明すると... (1) 一般人を対象とする広告の制限医師や歯科医師が自ら使用する、またはこれらの者の処方せんや指示によって使用されることを目的とした医薬品および再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはいけません。 (2) 医療関係者が使用する医療機器の広告の制限医師、歯科医師、はり師などの医療関係者が使用することを目的とした医療機器で、一般人が使用する恐れがあり、保健衛生上の危害が発生する可能性があるものについても、上記(1)と同様に一般人を対象とする広告を行ってはいけません。 医薬関係者以外の一般人を対象とする広告について 「医薬関係者以外の一般人を対象とする広告」とは、以下のようなものを除いた広告を指します。 医事や薬事に関する記事を掲載する医薬関係者向けの新聞や雑誌 主に医薬関係者を対象としたMRによる説明、ダイレクトメール、文献、説明書などの印刷物(カレンダーやポスターなど一般人の目につきやすいものを除く) 主に医薬関係者が参集する学会、後援会、説明会など (1) 医家向け医療機器について 医療用医薬品等の広告制限(2)に該当する医療機器としては、家庭用電気治療器に類似する理学診療用器具などが含まれます。 (2) 一般人が使用するおそれのないものについて 「一般人が使用するおそれのないもの」とは、設置管理医療機器や、特定の資格者(例:医師、歯科医師、診療放射線技師など)しか扱うことができない医療機器を指します。 一般人への広告が例外的に認められている医家向け医療機器 血圧計 コンタクトレンズ(ただし、薬剤含有コンタクトレンズを除く。) 体温計 自動体外式除細動器(AED) パルスオキシメータ 補聴器 設置管理医療機器 一般向け広告における効能効果についての表現の制限 医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品及び再生医療等製品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告を行ってはならない。 厚生労働省 わかりやすく説明すると... 一般的に治癒が期待できない疾患について、医師または歯科医師の診断や治療なしに治癒できるかのような表現を、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告に使用してはいけません。 (1) 医師等の治療によらなければ治癒等が期待できない疾患について 医師または歯科医師の診断や治療が必要でないと一般的に治癒が期待できない疾患には、以下のようなものがあります。 胃潰瘍 十二指腸潰瘍 糖尿病 高血圧 低血圧 心臓病 肝炎 白内障 性病 これらの疾患は、自己判断で治療すると保健衛生上重大な結果を招く恐れがあります。 (2) 上記疾病名の記載について これらの疾病名を広告に記載するだけでも、自己治癒を期待させる可能性があります。そのため、これらの疾病名は広告に使用しないように注意が必要です。 他社の製品のひぼう広告の制限 医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。 厚生労働省 (1) ひぼう広告について 本項に抵触する表現例としては、以下のようなものがあります。 他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合 例:「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」 他社の製品の内容について事実を表現した場合 例:「どこでもまだ××式製造方法です。」 (2) 漠然と比較する場合について 漠然と比較する場合でも、「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」に抵触する恐れがありますので注意が必要です。 (3) 自社製品の比較広告について 製品同士の比較広告を行う場合、自社製品の範囲で、その対照製品の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行ってはいけません。この場合、説明不足にならないよう十分に注意しましょう。 医薬関係者等の推せん 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。 厚生労働省 わかりやすく説明すると... 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局など、医薬品等の効能効果に関して世間の認識に大きな影響を与える公務所、学校、学会を含む団体が指定、公認、推せん、指導、選用しているといった広告は行ってはいけません。 ただし、公衆衛生の維持増進のために公務所などが指定する事実を広告する必要がある特別な場合はこの限りではありません。 (1) 医薬関係者の推せんについて 本項は、医薬品等の推せん広告が一般消費者の認識に大きな影響を与えることを考慮し、特定の場合を除いて不適当とされる趣旨です。「公認」には、法による承認および許可も含まれます。また、特別な場合とは、市町村が昆虫駆除事業を行う際に特定の殺虫剤の使用を住民に推せんする場合などです。 なお、この項目は、美容師などが店頭で化粧品の使用方法を実演することを禁止する趣旨ではありません。 (2) 推せん等の行為が事実でない場合について 推せん等の行為が事実でない場合、法第66条第2項に抵触します。 (3) 特許について 特許に関する表現は、事実であってもこの項目に抵触し、事実でない場合は虚偽広告として扱われます。また、特許に関する権利の侵害防止など特別な目的で行う広告は、医薬品の広告と明確に分離して行う必要があります。 例:特許 特許庁 (4) 「公務所、学校、団体」の範囲について 「公務所、学校、団体」の範囲は、医薬関係に限定されません。 例: ○○小学校選用品(肝油製剤にある。) (5) 厚生労働省認可(許可、承認等)等の表現について 厚生労働省認可(許可、承認等)、経済産業省認可(許可)などの表現もこの項目に抵触します。 医療機器の美容器具的若しくは健康器具的用法についての表現の制限 医療機器について美容器具的若しくは健康器具的用法を強調することによって消費者の安易な使用を助長するような広告は行わないものとする。 厚生労働省 わかりやすく説明すると... 医療機器を美容器具や健康器具として使用することを強調することで、消費者に安易な使用を助長するような広告は行ってはいけません。 (1) 医療機器の健康器具的用法の表現について 「健康器具的用法」とは、バイブレーターや家庭用電気治療器を運動不足の解消のために使用するような用法を指します。 (2) 医療機器の美容器具的方法の表現について 「美容器具的用法」とは、バイブレーターなどを痩身目的で使用するような用法を指します。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 医薬品等適正広告基準での注意点を解説!医療機器の製造方法、効能効果、性能の表現について - Published: 2024-04-17 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/guide/pharmaceutical-advertising.html - カテゴリー: 薬機法ガイド ここでは医薬品等適正広告基準での注意点について解説します。注意点は、「製造方法関係」と「効能効果、性能及び安全性関係」で、今回はこの2点を中心にまとめています。 【1分でアップデート!】薬機法に関する最新情報を取得する > 製造方法関係 医薬品等の製造方法について、実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識をさせるおそれのある表現をしてはいけません。 製造方法等の優秀性について 広告で製造方法を紹介する場合、「最高の技術」や「最先端の製造方法」などの最大級の表現や、「近代科学の粋を集めた製造方法」、「理想的な製造方法」、「家伝の秘法による作成」などの表現は、実際の優秀性について誤解を与える恐れがあるため、使用しないようにしましょう。 ただし、製造部門や品質管理部門、研究部門についての広告は、事実に基づいていて、製造方法の優秀さについて誤解を与えない場合には問題ありません。 特許について 特許について虚偽の広告を行うことは禁止されています。ただし、事実に基づいた特許の広告は、規定に従って正しく扱うことができます。⇒特許について 研究について 製造業者が「研究」を行うことは当然ですが、その製品に関連する研究内容を広告で述べる際には、事実を正確に伝え、誇張しないようにすることが重要です。 医薬品や健康関連製品の広告において、製造方法やその優秀性を過大に表現してはいけません。「最高の技術」や「家伝の秘法」といった表現は誤解を招く可能性があります。 特許や研究についても、事実に基づいた正確な情報提供が必要です。誇張表現を避け、消費者に正しい認識を持たせることが重要です。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 効能効果、性能及び安全性関係 医薬品やその他の承認が必要な製品について、その効能効果や性能(以下「効能効果等」)を広告や説明する場合、明示的であれ暗示的であれ、承認された効能効果等の範囲を超えて表現してはなりません。 つまり、製品が正式に認められた範囲内でしか、その効果や性能を伝えてはいけません。例えば、医薬品として認可された治療効果や性能が特定の症状に対するものである場合、それ以外の効果を広告することは禁止されています。このルールを守ることで、消費者に正確で信頼できる情報を提供し、誤解を避けることができます。 これらのポイントを理解して、適切に広告や説明を行うことが重要です。 承認された効能効果等以外の効能効果等について 医薬品などが承認されている効能効果以外に、実際に効能効果がある場合や、追加申請をすればその効能効果が承認される可能性がある場合でも、未承認の効能効果を広告することは禁止されています。 つまり、たとえ実際に効果があっても、その効果がまだ正式に承認されていない限り、広告や説明にその効果を含めることはできません。 複数の効能効果を有する医薬品等の広告について 複数の効能効果を持つ医薬品などの広告を行う際には、その中から特定の一つの効能効果だけを広告することは問題ありません。 ①「○○剤」という表現について「○○剤」という表現は、例えば「解熱鎮痛消炎剤」のように薬効分類として認められており、その分類が適切であれば使用が認められます。しかし、「食欲増進剤」のような表現は認められません。ただし、その表現が効能効果や作用から十分に実証できる場合は、具体的な事例ごと検討されます。 ②「○○専門薬」等の表現について特定の疾患を対象とした表現、例えば「胃腸病の専門薬」や「皮膚病の専門薬」などは、効能効果の範囲や用法容量に関する規定に抵触する可能性があり、医薬品等の広告表現としては適切ではありません。そのため、承認を受けた名称である場合を除いて、こうした表現は認められません。 このように、医薬品等の広告においては、特定の効能効果を適切に表示し、誤解を与えないよう注意が必要です。 効能効果等⼜は安全性の保証表現について 医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実であることを保証をするような表現をしないものとする。 厚生労働省 例えば、胃腸薬の広告で「胃弱」「胃酸過多」などの適応症を挙げ、それが「根治」「全快する」などと表現することや、「安全性は確認済み」「副作用の心配はない」などの表現を使い、どのような要因や条件に関係なく、効能効果や安全性が確実であることを保証するような表現は認められません。 この規定は、患者の性別や年齢、疾病の要因に関係なく、医薬品等が確実に効果を発揮し、安全であることを示すような表現を避けることで、消費者に誤解を与えないようにする趣旨です。 これにより、製品の効果や安全性について過剰に保証することなく、正確で信頼性のある情報を提供することが求められます。 医薬品等の歴史的な表現について 特定の医薬品に関係なく、その企業の歴史を示す事実として「創業○○年」などと広告することは問題ありません。 つまり、、企業の歴史や創業年数を示すだけであれば、それが特定の医薬品に直接関係していない場合、そのような表現を使用しても差し支えないということです。 このような表現は、企業の信頼性や実績を示すために使用されるものであり、消費者に対して誤解を与える可能性が低いため、認められています。 臨床データ等の例⽰について 一般向けの広告において、臨床データや実験結果を示すことは、消費者に対して十分な説明ができず、かえって医薬品などの効能効果や安全性について誤解を与える恐れがあります。そのため、こうしたデータを広告に使用することは避けるべきです。 具体的には、一般消費者が専門的なデータや実験結果を正しく理解するのは難しいため、それらを広告に含めると誤解や不正確な情報が広まる可能性があるということです。したがって、臨床データや実験例の使用を控えることで、消費者に対して適切でわかりやすい情報を提供することが重要です。 図画、写真等について 使用前後に関わらず、図面や写真などによる表現については、以下のような表現は認められません。 承認外の効能効果を想起させるもの:製品が正式に承認されていない効果を連想させるような画像や図。 効果発現までの時間および効果持続時間の保証となるもの:製品の効果が出るまでの時間や、その効果がどれだけ続くかを保証するような表現。 安全性の保証表現:製品の安全性を保証するような表現。 これらの表現は、消費者に対して誤解を与える可能性があるため、使用が禁止されています。これにより、製品の広告が事実に基づいたものであり、正確で信頼できる情報を提供することが求められます。 使用体験談等について 愛用者の感謝状や感謝の言葉、「私も使っています」といった使用経験や体験談を広告に用いることは、客観的な裏付けにはならず、消費者に対して医薬品などの効能効果や安全性について誤解を与える可能性があるため、避けるべきです。 ただし、以下の場合は問題ありません。 医薬品や化粧品の広告で使用感を説明する場合:目薬や外皮用剤などの具体的な使用感を伝える場合。 タレントが製品の説明や提示を行う場合:タレントが製品について説明したり見せたりするだけの場合。 これらの表現においても、過度な表現や保証的な表現を避けるように注意が必要です。 (6)身体への浸透シーン等について医薬品などが身体に浸透する場面をアニメーションや模型で表現する場合は、効能効果や安全性について虚偽や誇大な表現にならないように十分注意する必要があります。また、アニメーションや写真を用いて作用機序を説明する場合でも、効能効果や安全性を保証するような表現を避けることが重要です。 これらのポイントを守ることで、消費者に対して正確で信頼性のある情報を提供し、誤解を避けることができます。 疾病部分の炎症等が消える場合の表現について テレビ広告やウェブサイトなどで使用する模式図やアニメーションについては、炎症などが消える様子を表現する際に、効能効果を保証するような表現にならないように注意する必要があります。 つまり、視覚的な表現があたかもその製品が確実に効果を発揮するかのように見せることは避けるべきです。消費者に誤解を与えないためにも、製品の効果を過度に保証するような描写は控えることが重要です。 副作用等の表現について 「副作用が少ない」「比較的安心して... ... 」「刺激が少ない」などの表現は、安全性について誤解を与える恐れがあるため、使用しないようにしましょう。 ただし、以下の場合は例外として認められます。 低刺激性などが科学的に立証されている場合:製品が低刺激性であることが科学的に証明されており、その表現が安全性を強調しない場合。 「眠くなりにくい」と表現する場合:その製剤に対して科学的根拠があり、安全性の保証につながらない場合。 これらの表現を使用する際には、他社製品の誹謗広告とならないように注意することが重要です。これにより、消費者に正確で信頼性のある情報を提供し、誤解を避けることができます。 医薬品等の広告における「すぐれたききめ」、「よくききます。」の表現について 「すぐれたききめ」や「よくききます」といった表現は、キャッチフレーズなどの強調表現として使用することは認められません。強調表現とは、以下のような表現を行った場合を指します。 キャッチフレーズの場合 人の注意を引くように工夫した印象的な宣伝文句を使用すること。 例:「よくきく○○○」、「○○○はよくきく」 文字の場合 他の文字と比較して大きくする、色を濃く(または淡く)する、色を異なるものにする、文字の上に点を打つなど。 音声の場合 大きな声で発音する、一音ずつ切って発音する、「よーく」と強く伸ばすなど。 文字や音声のいずれの場合でも 「すぐれた」と「よくききます」を重ねて表現すること。 これらの強調表現を避けることで、消費者に対して誇大な効果を保証するような誤解を与えないようにすることが重要です。これにより、製品の広告が正確で信頼性のあるものとなります。 (1) 効能効果等の発現程度について 医薬品等の速効性、持続性等についての表現は、医学、薬学上認められている範囲をこえてはならない。 厚生労働省 医薬品などの速効性や持続性についての表現は、医学や薬学上認められている範囲を超えてはなりません。例えば、「すぐ効く。」「飲めばききめが三日は続く。」等の表現は、原則として認められません。 (2) 速効性に関する表現について 単に「速く効く」といった表現の使用は認められません。 ただし、承認された効能効果や用法用量の範囲内で、医学薬学上十分に証明された場合は、以下の状況を除いて「速く効く」などの表現を使用しても差し支えありません。 ア) 強調表現 例1: ヘッドコピーやキャッチフレーズとして使用した場合。 例2: 「早く」という言葉を1回の広告中に原則として2回以上使用した場合。 イ) 剤型等の比較 例: 「液剤だから早く効く」といった表現。 ウ) 使用前・使用後の表現(明確な使用経験表現とは捉えられないもの)の中で作用時間を明示または暗示するもの 例: 「新幹線の大阪で痛んで京都で治っている」といった表現。 これらの条件を守ることで、消費者に誤解を与えることなく、正確で適切な情報を提供することが求められます。 過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限 医薬品等について過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告を行ってはならなりません。 医療用医薬品について 医療用医薬品等の広告の制限医師若しくは歯科医師が自ら使用し、又はこれらの者の処方せん若しくは指示によって使用することを目的として供給される医薬品については、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告は行わないものとする。 厚生労働省 (1) 医療用医薬品とは医療用医薬品は、医師または歯科医師が使用するか、これらの者の処方せんや指示によって使用されることを目的として供給される医薬品です。 (2) 特殊疾病用医薬品の広告の制限について薬機法第67条の規定により、特殊疾病に使用されることを目的とした医薬品で、医師や歯科医師の指導のもとでなければ使用が危険である医薬品については、一般人を対象とした広告が制限されています。広告の制限を受ける特殊疾病には、「がん」「肉腫」「白血病」が含まれます。 このような規制により、一般消費者に対する誤解や不適切な使用を防ぎ、医療用医薬品の安全な使用が確保されます。 医薬関係者の推せんについて 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告は行わないものとする。 厚生労働省 医薬品などの推せん広告は、一般消費者に対して大きな影響を与えるため、特定の条件を除き、たとえそれが事実であったとしても不適当とされています。この規定により、消費者が誤解や不信感を抱くことなく、正確な情報に基づいて医薬品を選ぶことができます。 このような広告を避けることで、医薬品の効能効果に対する過剰な期待を防ぎ、消費者に対して信頼性の高い情報を提供することが求められます。 懸賞、賞品等による広告の制限 懸賞、賞品として医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。 厚生労働省 (1)過剰な懸賞、賞品等による広告の制限過剰な懸賞や賞品によって射幸心を煽る方法での医薬品や企業の広告は行ってはいけません。 (2) 医薬品を懸賞、賞品として提供する広告の禁止医薬品を懸賞や賞品として提供する旨の広告は行ってはいけません。ただし、家庭薬を見本として提供する程度であれば、この限りではありません。 (3) 容器、被包等と引換えに医薬品を提供する広告の禁止医薬品の容器や包装を引換えに医薬品を提供する旨の広告は行ってはいけません。 これらの規定は、消費者に対して過度な期待や誤解を与えることを防ぎ、適切な情報提供を行うために設けられています。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 兵庫県警、未承認医薬品の販売で会社役員らを薬機法違反の疑いで逮捕【2024年2月8日】 - Published: 2024-04-17 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/5-2.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #未承認医薬品, #薬機法 “肌の若返り”うたい2年間で約8900万円売り上げか 未承認の医薬品「スーパープラセンタ」販売疑い 輸入代行会社の社長ら4人逮捕 肌質の改善などをうたい、厚生労働大臣の承認を受けていない医薬品を販売したとして、兵庫県警は会社社長ら4人を逮捕しました。 医療機器輸入代行会社の社長で、東京・中野区に住む佐藤崇容疑者(50)ら4人は、おととし5月から去年1月までの間に3回にわたって、未承認の医薬品「スーパープラセンタ」など計70本を、都内の美容クリニック3ヵ所に計214万5000円で販売したとして、医薬品医療機器法違反の疑いが持たれています。 「プラセンタ」はヒトの胎盤から抽出される成分を含む医薬品で、警察は佐藤容疑者らが肌の若返りなどをうたって、2021年1月から去年1月までの2年間で約8900万円を売り上げていたとみています。 逮捕された4人のうち、佐藤容疑者と会社員の男(26)は警察に対して容疑を認め、会社役員の女(54)と無職の男(23)は容疑を否認しているということです。引用元:Yahoo! ニュース 薬機法は、日本国内での医薬品等の製造・販売・流通を規制する法律です。未承認の医薬品を販売することは、この法律に違反する行為とされており、厳しい罰則が科される可能性があります。 今回の事件では、販売者が「スーパープラセンタ」を未承認のまま販売し、消費者に対して誤解を与えたとされています。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > 未承認医薬品のリスク 未承認医薬品の使用は、予期せぬ副作用や健康被害を引き起こすリスクがあります。特に、効果が科学的に証明されていない医薬品を使用することは、消費者の健康を脅かす可能性が高いです。「スーパープラセンタ」の場合も、長期的な使用による副作用や健康リスクが懸念されています。 この事件は、未承認医薬品の販売や使用のリスクを再認識させるものであり、消費者が安全な医薬品を選ぶための重要な教訓となります。医薬品を購入する際は、必ず承認されたものを選び、信頼できる情報源からの情報を確認することが重要です。 今後の対応 兵庫県警は、今後も薬機法違反の取り締まりを強化し、消費者の安全を守るための対策を講じるとしています。また、消費者に対しても未承認医薬品の購入や使用を控えるよう呼びかけています。 この事件を通じて、薬機法の重要性と医薬品の安全性確保の必要性が改めて強調されました。消費者は、医薬品の購入に際して慎重な判断を行い、安全な選択をすることが求められます。 このニュースから学んでおきたい知識 薬機法違反となる判断基準 --- ### ニトリなどの糖質カット炊飯器の販売会社4社に措置命令!原因は景品表示法違反?【2024年2月8日】 - Published: 2024-04-17 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/4.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #優良誤認, #措置命令, #景品表示法 糖質カット炊飯器 表示に「根拠なし」 昨年とは別の4社に措置命令 「56%糖質カット」などとうたう「糖質カット炊飯器」の表示に根拠がなかったとして、消費者庁は8日、販売元4社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で再発防止などを求める措置命令を出したと発表した。命令は1~7日付。4社は、ニトリ(札幌市)、Areti(アレティ、東京都中央区)、リソウジャパン(同)、AINX(アイネクス)(同港区)。消費者庁によると、4社は、2023年2月~同年9月の間、自社ウェブサイトなどで、通常炊飯と同様の炊きあがりで、33~59%糖質がカットされるかのように表示した。消費者庁は表示の根拠となる資料の提出を要求。提出された資料は、通常の炊飯と糖質カット炊飯をしたご飯100グラムあたりの糖質量を比べたものだったが、炊くのに多くの水を使う糖質カット炊飯では、炊きあがったご飯100グラムに含まれる水分量も多くなり、含まれる糖質の割合が低くなっているなどとして、合理的な根拠を示す資料とは認めなかった。取材に対し、Aretiは「すでに表示を見直した。関係者の皆様にはおわび申し上げる」、ニトリ、リソウジャパン、AINXは「再発防止につとめる」などとしている。消費者庁は昨年10月にも同様の違反で別の4社に対して措置命令を出している。引用元:朝日新聞DIGITAL(2024年2月8日より) 近年、健康志向の高まりとともに、「糖質オフ」や「糖質カット」をうたう製品が数多く登場しています。中でも糖質カット炊飯器は、糖質を気にする消費者に向けた製品として注目を集めていました。 しかし、2024年11月、消費者庁は「糖質カット率」に根拠がないとして、複数の販売会社に景品表示法違反で措置命令を発表。これにより、一部の糖質カット炊飯器の広告表示に対する信頼性が大きく揺らぐ結果となりました。 本記事では、今回の措置命令の詳細とその背景、さらに企業が今後、表示に関して注意すべきポイントについて考察します。 【1分でアップデート!】薬機法や景表法に関する最新情報を取得する > 糖質カット炊飯器が人気の理由と健康志向の高まり 糖質制限や糖質オフの食生活が注目される中、「糖質カット炊飯器」と呼ばれる製品が人気を集めてきました。糖質制限は、ダイエットや血糖値のコントロールに効果があるとされており、そのため糖質をカットすることで健康をサポートする炊飯器は、特に健康志向の高い消費者に支持されています。食生活の改善を目指す人々にとって、主食である「ご飯」の糖質を少しでも減らせるのは魅力的でしょう。 こうした背景から、各メーカーは独自の「糖質カット率」を表示し、消費者の注目を集めていました。しかし、表示されていた「糖質カット率」に根拠がないと判断され、今回のような措置命令に至る事態となっています。なぜこの表示が問題視されたのか、そして事業者は今後どのような対策を講じるべきなのか、順を追って見ていきましょう。 消費者庁が指摘した「糖質カット率」の根拠不足と措置命令の内容 2024年11月、消費者庁は「糖質カット炊飯器」に関する広告表示の根拠が不足しているとして、ニトリやAreti、リソウジャパン、AINXの4社に対し、景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出しました。措置命令の対象となったのは、各社の公式サイトや広告で「糖質が33~59%カットされる」とうたわれていた製品の表示です。これらの表示に対し消費者庁は、実際に糖質カットの効果があるかを裏付ける「合理的な根拠」がなかったとしています。 消費者庁が求めた根拠資料として、各社は通常の炊飯と「糖質カット炊飯器」を用いた炊飯での糖質量を比較したデータを提出しました。しかし、これらのデータでは、炊飯時に多くの水を使用することで「炊きあがったご飯100グラム中の糖質が減少した」と見えるものであり、消費者庁は「実際に糖質がカットされたとはいえない」と指摘。これにより、企業側が主張する「糖質カット率」に対して合理的な根拠を示す資料としては認められませんでした。 各社は措置命令を受け、表示の見直しや再発防止のための取り組みを行うと表明していますが、今回の措置命令により、糖質カット炊飯器への信頼が揺らぐ結果となりました。 炊飯器の「糖質カット」表示に潜む問題点 今回の糖質カット炊飯器の表示問題で注目されたのは、実際に「糖質がカットされた」と言えるのかという点です。一般的に糖質カットをうたう炊飯器は、炊飯中にご飯の中に含まれる糖質を一定量取り除くかのように見えます。しかし、消費者庁が問題視したのは、この効果が「水分による錯覚」に過ぎない点でした。 糖質カット炊飯器の多くは通常の炊飯と比べて水の量を多く使用し、そのため炊きあがったご飯の水分量も多くなります。水分量が多くなることで、100グラムあたりの糖質量が減少して見えますが、実際に含まれる糖質総量はほとんど変わっていないのです。このような場合、糖質そのものが除去されたわけではないため、消費者に誤解を与える表現であるとして、景品表示法違反が適用されました。 消費者庁が求めた「合理的な根拠資料」とは、実際にご飯から糖質を除去するプロセスが明確に示されたデータでした。しかし、今回提出された資料では「糖質の除去」とは言えず、「水分による希釈」が結果的に「糖質が減少したかのように見える」だけに過ぎなかったため、不適切な表示と判断されたのです。 景品表示法に抵触した具体的な部分は、「優良誤認表示」です。これらの炊飯器は、「糖質カット」効果を誇大に宣伝し、その効果に合理的な根拠を示す資料が不足していました。 優良誤認表示:商品の品質や性能を実際以上に優れていると誤認させる表示。各社は「糖質カット効果」を強調し、科学的な根拠を十分に示さずに消費者に誤解を与えました。 これらの違反により、消費者庁は各社に対し、再発防止策の徹底と表示の削除を求める措置命令を出しました。 【1分でアップデート!】薬機法や景表法に関する最新情報を取得する > 今回の問題が消費者に与える影響と「糖質カット」表示の課題 今回の「糖質カット炊飯器」の表示問題は、健康を気遣う消費者にとって深刻な影響をもたらしています。「糖質カット」を期待して製品を購入した消費者が、実際には十分な効果が得られない可能性が高いからです。糖質制限や低糖質ダイエットを実践している人にとって、ご飯の糖質が33~59%もカットされるという表示は非常に魅力的です。しかし、その表示に根拠がないとすれば、消費者は「減らしたはずの糖質」を摂取してしまうことになります。 また、こうした表示の問題は、企業の信頼性を大きく損なうリスクを伴います。消費者が企業の表示に対して疑念を抱くようになると、糖質カット炊飯器のみならず、企業が提供する他の製品やブランド全体への信頼が低下する可能性もあります。この信頼の低下は、企業の売り上げやブランドイメージに大きな影響を与えるでしょう。 さらに、今後、消費者が「糖質カット」などの表示に対して慎重になることで、正しい糖質カット技術を持つ製品やサービスに対する不信感が広がる可能性も考えられます。表示や広告における透明性の欠如が、市場全体にも影響を与えかねないため、企業は正確で誤解を招かない情報を発信する責任があるといえます。 今後、事業者が注意すべきポイント 今回の措置命令を踏まえ、企業が再発防止のために取り組むべき重要なポイントがいくつか挙げられます。まず第一に、景品表示法に対する理解と順守の徹底です。景品表示法は、消費者に誤解を与える可能性のある広告や表示を規制しており、製品表示に「根拠となる合理的な資料」が求められます。そのため、製品の効果や特徴をうたう際には、科学的根拠や実証データを慎重に確認する必要があります。 また、企業は製品の開発段階から第三者機関によるデータの検証を取り入れることも効果的です。特に健康関連製品においては、自社でのデータ検証に加え、信頼性のある第三者機関のサポートを受けることで、データの客観性と信用性を確保できます。こうした取り組みによって、消費者に対して透明性の高い表示が提供でき、ブランドの信頼性向上にもつながります。 さらに、企業のマーケティング部門や広告部門に対する教育も重要です。正確な表示内容と消費者保護の重要性を理解した上で、広告や表示内容を制作する姿勢が求められます。消費者に「誤解を与えない表現」を心がけ、実際に製品が提供する価値を正確に伝えるための工夫を行うことが、長期的なブランド価値の向上に寄与するでしょう。 消費者庁の見解 消費者庁は、これらの表示に対して4社から提出された資料が合理的な根拠を示すものではないと判断し、一般消費者への誤解を招くとして、再発防止策の徹底を求めました。これにより、各社は自社ウェブサイトや販売プラットフォームから誤認を招く表示を削除し、再発防止に努めることが義務付けられました。 景品表示法違反は消費者保護の観点から厳しく取り締まられており、今回の措置命令は消費者の信頼を守るための重要な一歩とされています。消費者庁は引き続き、誤解を招く表示に対して厳しく対応していく方針を示しています。 ▼糖質カット炊飯器の販売事業者 4 社に対する景品表示法に基づく措置命令についてhttps://www. caa. go. jp/notice/entry/036249/ まとめ 今回の「糖質カット炊飯器」表示問題を受けて、消費者が製品の表示に対して慎重になる必要性が改めて浮き彫りとなりました。消費者が健康のために安心して製品を選べる環境を提供するためには、企業が製品表示の透明性を高め、正確な情報を提供する責任が求められます。 一方、企業にとっても、消費者の信頼を損なうことなく製品の魅力を伝える方法を模索することが重要です。根拠のあるデータに基づいた正確な表示を行い、消費者に安心して使用してもらえる製品を提供することが、結果的に企業の信頼性向上やブランド価値の向上に直結するでしょう。また、消費者庁が推奨するガイドラインに基づいた表示を行うことが、長期的に見ても市場全体の健全性に寄与すると考えられます。 糖質カット炊飯器のような健康志向の製品市場は今後も拡大が期待される分野です。だからこそ、企業は正確な情報提供を徹底し、製品の品質を裏付けるエビデンスをしっかりと整備する必要があります。今後、消費者がより賢く製品を選べる市場が構築され、企業と消費者の双方にとって信頼の高い健全なマーケットの発展が望まれます。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法違反による行政指導のリスク --- ### エアガン用 BB 弾の販売会社に課徴金 1,353 万円【2024年2月24日】 - Published: 2024-04-17 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/3.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #優良誤認, #景品表示法, #課徴金納付命令 消費者庁、BB弾の自然分解は根拠なし 東京マルイに課徴金命令 エアガン用のBB弾が土や水の中で自然に分解するとした表示は、景品表示法違反にあたるとして、消費者庁は2月22日、エアガンなど模型メーカーの東京マルイ(本社東京都)に課徴金納付命令を出した。 東京マルイは自社ウェブサイトで、「パーフェクトヒットシリーズ」と称するBB弾(サイズ別2種類)について、「生分解素材」「土の中や水中の微生物によって水と二酸化炭素に分解」などと表示していた。 東京マルイは消費者庁の求めに応じ、表示の根拠となる資料を提出したが、合理的な根拠とは認められなかった。課徴金対象となる期間は2019年12月から2022年12月。今年9月までに合計1353万円の支払いを命じた。引用元:日本流通産業新聞オンライン(2024年2月24日より) 東京マルイに課徴金納付命令が出された理由は、同社が販売する「パーフェクトヒットシリーズ」のBB弾について、「生分解素材を使用した」との表示が不当であると消費者庁が判断したためです。 東京マルイはBB弾が自然環境で分解されると宣伝していましたが、科学的な裏付けが不足していることが判明しました。(令和4年12月23日発表「エアガン用BB弾の販売事業者5社に対する景品表示法に基づく措置命令」より) この表示が消費者を誤解させるものと認定され、課徴金1,353万円が課せられました。また、課徴金の対象期間は、該当のBB弾が販売されていた期間となっています。 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > 課徴金のリスク 課徴金には、以下のようなリスクがあります。 財務的影響 課徴金の支払いは企業の財務状況に大きな影響を与える可能性があります。多額の課徴金は企業の資金繰りに直結し、特に中小企業にとっては深刻な打撃となることがあります。 ブランドイメージの低下 課徴金の対象となることは、企業の信頼性を損ない、消費者や取引先からの信頼を失うリスクがあります。悪評が広がると、長期的な売上減少や顧客離れを招く恐れがあります。 法的対応コストの増大 課徴金の処分に対する異議申し立てや訴訟にかかる法的コストも無視できません。これにより追加の財務負担が発生する可能性があります。 今後の対応についての注意点 表示内容の確認と根拠の整備 製品やサービスの表示に関する情報は、科学的根拠に基づき、誤解を招かないようにすることが重要です。定期的な表示内容の見直しと、根拠資料の整備が必要です。 コンプライアンス体制の強化 企業内部でのコンプライアンス教育を徹底し、法令遵守の意識を高めることが求められます。内部監査や外部監査の実施も効果的です。 消費者対応の改善 消費者からの問い合わせやクレームに対する迅速かつ適切な対応を心掛けることが、トラブルの早期発見と対応に繋がります。 リスク管理の徹底 法令違反のリスクを予防するために、定期的なリスク評価と対策の実施が重要です。外部の専門家を活用することも検討すべきです。 ▼『株式会社東京マルイに対する景品表示法に基づく課徴金納付命令について』https://www. kokusen. go. jp/pdf/n-20230315_1. pdf このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク --- ### 太陽光発電システム販売施工会社2社に景品表示法違反の措置命令【2024年2月27日】 - Published: 2024-04-17 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/2.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #No.1 表示, #優良誤認, #措置命令, #景品表示法, #有利誤認 太陽光パネル販売施工業者2社 不当表示で措置命令 消費者庁は2月27日、太陽光発電システム機器販売施工業者の新日本エネックス(福岡市博多区)と安心頼ホーム(福岡市東区)の2社に対し、自社ウェブサイトに掲載していた内容が景品表示法違反の「優良誤認」に該当するとして、措置命令を行った。両社に対し、景品表示法に違反した旨を一般消費者に周知徹底すること、再発防止策を講じて役員・従業員に周知徹底すること、同様の表示を今後行わないことを命令している。新日本エネックスは、自社ウェブサイトのトップページ上で、「『安心して導入できる太陽光発電・蓄電池販売』でNo. 1を取得」などと掲載。安心頼ホームは、「九州エリアの蓄電池販売施工会社口コミ満足度No. 1」と表示していた。しかし、同庁の調べで、No. 1の根拠としていたNEXER(東京都豊島区)の「日本トレンドリサーチ」調査の結果が客観的な調査に基づく結果ではなかったことが判明。回答者が実際の利用者であることを確かめていなかったこと、設問がウェブサイトの印象を問う内容であったこと、正確な引用をしていなかったことなどが明らかになった。違反内容については、「一般消費者に対し、実際のものよりも著しく優良であると示すことにより、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある」としている。新日本エネックスは、「広告表現の見直しや景品表示法に関する研修などを実施し、再発防止に努める」と謝罪。安心頼ホームは「措置命令を受けたことを真摯に受け止め、再発防止に全力で取り組む。対象となった表示については令和5年5月末に掲載を終了している」と説明している。なお、日本トレンドリサーチの「No. 1調査」については、安定的な新規受注が難しくなったことを理由に、24年1月31日付でサービスを終了している。引用元:新建ハウジング(2024年2月29日より) このニュースで問題となったのは、「No. 1」表示が実際の利用者による調査結果ではなく、企業の印象を問うイメージ調査に基づいていたことです。 公正取引委員会は、「No. 1」表示が合理的根拠に基づくためには、客観的な調査に基づくことを求めています。客観的な調査とは、関連する学術界や産業界で一般的に認められた方法、または関連分野の専門家多数が認められる方法で実施される必要があります。さらに、調査対象者を恣意的に選定するなどの方法は認められていません。 今回のケースでは、調査が実際の利用者に対するものではなく、イメージ調査であったため、消費者に誤認を与える恐れがありました。消費者庁は、企業が広告において「イメージ調査」と表示していれば問題ないと考えるのではなく、調査項目が適切か、消費者に誤解を与えないかを慎重に検討する必要があるとしています。また、調査結果を正確に反映させた表示を行うことが求められます。 この措置命令は、企業が広告において合理的根拠を持つ表示を行うことの重要性を再認識させるものであり、今後は調査方法の透明性と正確性に注意を払うことが必要です。企業は、広告表示の適正性を確保するために、より一層の努力を求められることとなります。  薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > 「No. 1」表示のリスクについて 「No. 1」表示をする際には以下のようなことに注意してください。 合理的根拠の欠如 「No. 1」表示には客観的で信頼性のある根拠が必要です。根拠が不十分だと、優良誤認表示として問題視される可能性があります。 消費者の誤認 消費者が実際の評価や実績と誤解する恐れがあります。これにより、消費者の信頼を失うリスクがあります。 法的なリスク 景品表示法違反として、措置命令や罰則を受けるリスクがあります。 このニュースから学んでおきたい知識 比較広告に関する景品表示法上の考え方 ランキング広告表示に使用する調査データ開示ガイドライン 「比較広告のための調査実施の手引き」 --- ### 景品類とは?景品表示法の一般懸賞や共同懸賞、その他の懸賞の提供制限について解説 - Published: 2024-04-16 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/freebie.html - カテゴリー: 景表法ガイド 景品表示法では、消費者に提供される景品類に対して厳しい制限が設けられています。本記事では、景品類の種類とその提供制限、違反した場合の罰則について解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 景品類とは 景品類とは、消費者が商品やサービスを購入したり、利用したりする際に提供される特典やおまけのことを指します。(※値引き、アフターサービス等は除きます)景品表示法では、景品類の提供方法やその価値に関して一定の制限が設けられています。以下、主要な景品類の種類について解説します。 一般懸賞 一般懸賞とは、商品の購入者やサービスの利用者を対象に行われる懸賞のことです。例としては、商品に付属する抽選権やキャンペーン参加用の応募ハガキなどがあります。一般懸賞には、提供される景品の総額や個別の景品価額に上限が設けられています。 例 一部の商品にのみ景品類を添付していて、外観上それが判断できない場合 パズル、クイズ等の回答の正誤により提供する場合 競技、遊戯等の優劣により提供する場合 等 共同懸賞 共同懸賞とは、複数の事業者が共同で実施する懸賞です。例えば、複数のメーカーが協力して行うキャンペーンや、商店街全体で実施する抽選会などがこれに該当します。共同懸賞でも、景品の総額や個別の景品価額に関する規制があります。 例 中元・歳末セール等の時期に、商店街(これに準ずるショッピングビル等を含む)が実施 「化粧品祭り」等、一定の地域(市町村等)の同業者の相当多数が共同で実施 一定の地域(市町村等)の小売業者またはサービス業者の相当多数が共同で実施 等 総付け景品 総付け景品とは、商品やサービスを購入した全員に提供される景品のことです。例えば、商品を購入した際に必ずもらえるノベルティや、おまけの品物などです。総付け景品についても、景品の価額に上限が定められています。 例 商品・サービスの利用者全員に提供 見本及び宣伝用の物品 申し込みまたは入店の先着順に提供 等 オープン懸賞 オープン懸賞とは、商品やサービスの購入や利用を条件とせずに誰でも応募できる懸賞のことです。例えば、テレビ番組や雑誌の応募券などが該当します。オープン懸賞は、広く一般に参加を呼び掛けるため、景品の価額に関する規制はありますが、参加資格に関する制限はありません。 例 新聞・テレビ・雑誌・ウェブサイト等で広く告知し応募させるもので、誰でも応募できるもの 等 参考元:消費者庁 景品類とは、消費者が商品やサービスを購入・利用する際に提供される特典やおまけのことです。景品表示法に基づき、景品の提供方法や価額には制限があります。 主な種類としては、商品購入者を対象にした「一般懸賞」、複数の事業者が共同で行う「共同懸賞」、購入者全員に提供される「総付け景品」、誰でも応募できる「オープン懸賞」が挙げられます。 【リピーター多数】広告表現に関する悩みを解決する > 景品類の提供制限について 冒頭でも簡単に説明しましたが、景品表示法は、消費者の誤解を防ぎ、公正な市場競争を促進するために、景品類の提供方法やその価額に関して具体的な制限を設けています。ここでは、一般懸賞、共同懸賞、総付け景品、オープン懸賞の各種景品について、その提供制限を詳しく解説します。 一般懸賞による景品の提供制限 一般懸賞は、商品やサービスの購入者を対象とする懸賞で、提供される景品の価額に上限があります。具体的には、1件あたりの景品の価額は購入金額の20倍以下、または10万円以下のいずれか低い方に設定されています。また、景品の総額はキャンペーン期間中の売上予定総額の2%以内とする制限もあります。 懸賞による取引価格一般懸賞における景品類の限度額最高額総額5,000円未満取引価格の20倍懸賞に係る売上予定総額の2%5,000円以上10万円 共同懸賞による景品の提供制限 共同懸賞は、複数の事業者が共同で実施する懸賞です。この場合、提供される景品の価額には以下のような制限があります。1件あたりの景品の最高額は30万円までであり、景品の総額は売上予定総額の3%以内に抑えなければなりません。例えば、ショッピングモール内で行われる抽選会や、市内の飲食店でのスタンプラリーキャンペーンがこれに該当します。 共同懸賞における景品類の限度額最高額総額取引価格にかかわらず30万円懸賞に係る売上予定総額の3% 総付け景品の提供制限 総付け景品は、商品の購入者全員に提供される景品で、その価額にも制限があります。具体的には、提供される景品の価額は購入金額の20%以下、または200円以下のいずれか低い方に設定されています。この制限は、購入者全員が確実に景品を受け取ることができるため、過剰な景品提供を防ぐ目的があります。 総付け景品の限度額取引価格景品類の最高額1,000円未満200円1,000円以上取引価格の20% ※次のようなものについては景品規制は適用されません。◦商品の販売・使用及びサービスの提供に必要な物品◦見本及び宣伝用の物品◦自店・自他共通で使用できる割引券、開店披露や創業記念などで提供される記念品 オープン懸賞による景品の提供制限 オープン懸賞は、商品の購入やサービスの利用を条件とせず、誰でも応募できる懸賞です。提供される景品の価額には特定の制限はありませんが、応募者が広範にわたるため、公正な表示と運営が求められます。 オープン懸賞が提供できる金品等の最高額上限なし ※次のような店舗に懸賞への応募用紙を設置すると、オープン懸賞とは認められません。◦懸賞を実施するメーカーが資本の大半を出資している店舗◦懸賞を実施するメーカーとフランチャイズ契約をしている店舗◦自店・自他共通で使用できる割引券、開店披露や創業記念などで提供される記念品◦その店舗への入店者の大部分が懸賞を実施するメーカーの商品の取引相手となる店舗(例:化粧品メーカーと提携ドラッグストア) 景品表示法では、一般懸賞や共同懸賞、総付け景品、オープン懸賞における景品提供に制限があり、景品の価額や提供方法に上限が設けられています。景品を提供する際はこれらのルールをしっかり理解しておきましょう。 【トライアル可!】景品類に関するお悩みを解決する > 提供制限を守らなかった場合の罰則 景品表示法に違反し、提供制限を守らなかった場合、以下のような罰則が科されます。 行政指導 まず、過大な景品類の提供が認められる場合、消費者庁や公正取引委員会から行政指導が行われます。これは企業に対する是正勧告であり、違反行為の中止や改善策の実施が求められます。行政指導には法的拘束力はありませんが、従わない場合はさらに厳しい措置が取られます。 措置命令 行政指導を受け入れない場合や重大な違反が認められる場合、公正取引委員会または消費者庁から措置命令が出されます。この命令により、違反行為の即時停止や是正措置が強制されます。例えば、過大な景品の提供を中止し、誤った情報を修正する広告を出すなどの措置が必要となります。 課徴金納付命令 過大な景品類の提供により得た利益の一部を課徴金として納付することが命じられます。課徴金の金額は、違反行為の期間や得られた利益の額に基づき算定され、企業にとって大きな経済的負担となります。これは違反行為によって得た不正な利益を回収し、再発を防ぐための措置です。 これらの罰則に従わない場合は刑事罰が科せられることもあります。 景品表示法違反による罰則についてはこちらで詳しく解説しています 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク まとめ 景品表示法は、消費者を保護し、公正な市場競争を維持するために、景品類の提供に厳しい制限を設けています。一般懸賞、共同懸賞、総付け景品、オープン懸賞にはそれぞれ具体的な制限があり、違反した場合には行政指導や措置命令、課徴金納付命令、さらには刑事罰が科されることがあります。そのため、企業はこれらの規制を遵守し、適正な景品提供を行うことを求められます。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 --- ### 景品表示法における不当な表示とは?優良誤認や有利誤認について解説 - Published: 2024-04-16 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/keihyou-guide/unjust-labeling.html - カテゴリー: 景表法ガイド 景品表示法は、商品やサービスの品質や価格について、消費者に実際よりも優良または有利だと誤認させる「不当表示」を禁止しています。本記事では、事業者が気をつけるべき不当表示の種類について具体例とあわせて解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 不当な表示とは 景品表示法は、商品やサービスの品質や価格について、消費者に実際よりも著しく優良または有利であると誤認を与える表示を「不当表示」として禁止しています。「不当表示」には主に3つの種類があります。 不当表示の種類解説優良誤認表示商品・サービスの品質、企画、その他の内容についての不当表示有利誤認表示商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示その他誤認される恐れのある表示一般消費者に誤認されるおそれがあると内閣総理大臣が指定する不当表示 優良誤認表示 ここでは、優良誤認表示について具体的な事例と併せて解説します。 実際のものよりも著しく優良であると示すケース 商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも優良であると一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。 事例 国内産原料のみを使用していると表示していたが、実際には国内産原料以外も混ざっていた。 80種類もの栄養成分配合と表示していたが、実際には30種類だった。 等 競争業者のものよりも著しく優良であると示すケース 実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者のものよりも著しく優良であると一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。 事例 栄養成分が他社の2倍と表示していたが、実際には他社製品と同等の量しか配合されていなかった。 この技術は日本で初めてと表示していたが、実際には他社でも用いられている技術であった。 等 体験談やアンケートのねつ造 実際には存在しない評価や結果をねつ造し、商品の効果や品質を誤認させる表示は不当表示となります。 事例 利用者の体験談やアンケートを用いて、食事制限することなく痩身効果が得られるような表示をしていたが、実際にはその内容はねつ造されたものであり、効果の実証データも根拠のないものであった。 効果効能のねつ造 実際に効果がないにもかかわらず、商品の効果や効能を偽って誇張する表示は不当表示となります。 事例 超音波によってゴキブリやネズミを駆除すると表示していたが、実際にはそのような効能は認められず、表示の根拠もなかった。 等 優良誤認表示とは、商品の品質や規格などを実際よりも優れていると誤認させる不当表示のことです。例えば、国内産原料のみ使用と謳っているが、実際には他の原料が含まれていた場合や、競争業者より優れていると偽って表示することがこれに該当します。また、体験談や効果効能をねつ造することも不当表示となり、注意が必要です。 【リピーター多数】広告表現に関する悩みを解決する > 有利誤認表示 次に、有利誤認表示について具体的な事例と併せて解説します。 実際のものよりも著しく有利であると誤認を与えるケース 商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となります。 事例 商品の価格を「今なら半額!」と表示していたが、実際には常にその価格で販売していた。 セット売りの商品を「お徳用」と表示していたが、実際には単品で購入しても同じ価格だった。 「先着100名様限定プレゼント!」と表示していたが、実際には50名にしかプレゼントしていなかった。 等 不当な二重価格表示の禁止 実際には存在しない通常価格を示し、割引を偽る行為は、消費者に誤った有利感を与えるため、景品表示法で禁止されています。 架空のメーカー希望小売価格との比較表示 根拠のない通常販売価格との比較表示 架空の市価などを比較対象価格に用いて、自社の販売価格を安く見せかける表示 等 競争業者のものよりも著しく有利であると誤認を与えるケース 実際はそうではないのに、商品・サービスの価格や取引条件などが、競争業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となります。 事例 折込チラシで、海外有名化粧品が、地域一番の安さと表示していたが、実際には周辺の価格調査をしておらず、根拠のないものだった。 他社の2倍の内容量と表示していたが、実際には他社と同程度の内容量しかなかった。 一部の商品だけ5割引きなのに「全品5割引き」と表示していた。 内容量を多く見せるための過大包装。 等 有利誤認表示とは、商品の価格や取引条件を実際よりも有利であると誤認させる不当表示のことです。例えば、「今なら半額」と表示しながら、常にその価格で販売している場合や、架空の通常価格を表示して割引を装うことが該当します。また、競争業者よりも有利であると偽る表示や、過大包装で内容量を多く見せかけることも不当表示とされます。 【1分でアップデート!】景表法に関する最新情報を取得する > その他 誤認されるおそれのある表示 優良誤認や有利誤認以外にも不当な表示にあたるものがあります。ここではその不当な表示について解説します。 無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示 無果汁・無果肉もしくは果汁・果肉の量が5%未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁・果肉の割合(%) を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となります。 果実名を用いた商品名の表示 果実の絵、写真、図案の表示 果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示) 参考元:消費者庁 商品の原産国に関する不当な表示 商品に原産国が明示されていないなど、原産国を判別することが困難な場合、以下の表示は不当表示となります。 原産国以外の国名、地名、国旗等の表示 原産国以外の国の事業者、デザイナー名、商標などの表示 国内産の商品について文字表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示 外国産の商品について文字表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示 参考元:消費者庁 おとり広告に関する不当な表示 一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。 取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示 商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示 商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示 実際には取引する意思がない商品・サービスについての表示 参考元:消費者庁 一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示 事業者が自ら表示しているにもかかわらず第三者が表示しているかのように誤認させる表示への規制(ステマ規制)参考元:「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準 その他 ・消費者信用の融資費用に関する不当な表示・不動産のおとり広告に関する不当な表示・有料老人ホームに関する不当な表示  景品表示法における不当表示は、事業者にとって大きなリスクとなります。そのため、消費者に誤解を与えないよう正しい情報を提供をし、信頼してもらえるビジネスを展開しましょう。 【トライアル可!】景表法に関するお悩みを解決する > まとめ 景品表示法は、消費者に誤解を与える不当表示を禁止しています。不当表示には、商品の品質を実際より優れていると示す「優良誤認表示」、価格や取引条件を有利に見せかける「有利誤認表示」、そしてその他の誤認表示があります。これらの不当表示は、消費者を欺き、公正な競争を阻害するため厳しく規制されているため、広告を作成する際などは注意して対応するようにしましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク --- ### 景品表示法 -基礎編- - Published: 2024-04-15 - Modified: 2024-12-27 - URL: https://www.89ji.com/seminar/basicvideo_keihyouhou.html - カテゴリー: セミナー/動画教材 - タグ: #ルールが多くて混乱する, #広告表現に悩んでいる方, #要点を押さえたい - セミナー分類: 基礎知識一覧に掲載 D2C事業者なら決して無関係ではない景品表示法。違反のリスクや、優良誤認・有利誤認について解説します。実例をもとに、広告表現やキャンペーン企画の注意点を身に付けることができます。 概要 初心者でも景品表示法の基礎知識をわかりやすく学べる動画教材です。ご自身の知識の整理やスキル・キャリアアップの他、新人研修、社内勉強会にもお役立ていただけます。 D2C事業者なら決して無関係ではない景品表示法。この「景品表示法 基礎編」では、違反のリスクと、広告表現やキャンペーン企画の注意点を身に付けます。 このような課題・要望をお持ちの方におすすめ 景品表示法について基礎的な知識を身に着けたい ルールがたくさんありすぎて、大事なポイントがわからない 違反してしまった際のリスクなど、事例をもとに学びたい 本動画教材は、収録済みの動画データを配信形式でご提供いたします。いつでも、どこでも、自分のペースでご受講いただけます。ブラウザでの視聴ですので、面倒なアプリのダウンロードなどは不要です。 お申し込みはこちら 一般のお客様 ご契約者様 おためし視聴 https://www. youtube. com/watch? v=jCR5xohsFB0 セミナー内容 1.今そこにある景品表示法のリスクを理解する(1)景品表示法とは(2)「合理的な根拠」とは(3)不実証広告規制(4) “不表示”も不当表示になることがあるのか(5)措置命令と課徴金(6)その他のポイント(7)適格消費者団体 2.実際の指導例等から注意すべきポイントを把握する~優良誤認~(1)化粧品広告(ビフォーアフター他)(2)健康食品広告(ダイエット他)(3)機能性表示食品(4)美容機器/健康器具/衣類(5)その他、気を付けるべき表示(6)打消し表示と体験談(7)失敗しないための7つの原則 3.「二重価格」「景品」の運用方法を完全マスター~有利誤認~(1)二重価格の基本ルール(2)これだけは気をつけよう!二重価格の落し穴(3)景品の基本ルール(4)知らないでは済まされない!景品の決まりごと ※充実のテキスト付きです。(動画の視聴ページよりダウンロードしていただけます) 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 申し込みから受講までの流れ STEP フォームからお申し込み 「お申し込みはこちら」をクリックして必要事項をご記入のうえ、決済をお願いいたします。 STEP メールが届く お申し込み後、すぐにメールでセミナー視聴用のアドレスとパスワードが届きます。※視聴のご案内は自動返信メールにてお送りいたします。届かない場合は受信設定をご確認のうえ、迷惑メールフォルダもご確認ください。万一見当たらない場合には、セミナー事務局までお問い合わせください。 STEP セミナー受講 メールに記載されているアドレスから、いつでもご都合の良いときに受講できます。 基本情報 受講料 ※テキスト込み一般価格:3,000円(税込)契約価格:1,500円(税込)※※薬事法広告研究所コンサルティングプランご契約者様お支払い方法クレジットカード払いのみ※ご契約者様は請求書扱いでのお支払いも承ります。こちらよりお問い合わせください。視聴期間2026年6月30日(火)まで動作環境視聴環境はVimeoです。詳しくはこちらをご覧ください。→ Vimeoの視聴、閲覧、アプリのシステム条件 収録時期2023年9月動画のお届け方法決済確定後、【no-reply@payment. 89ji. com】より送付される自動メールにて視聴用URLとパスワードを送信いたします。なお、複数名のお申し込みを代表者が一括で行う場合、代表者にのみ自動返信メールにて視聴のご案内をお送りします。代表者以外の方には、2営業日以内に別途ご案内をお送りします。お申し込み期間2025年12月31日(水)まで返品・キャンセルについて決済確定後の返金や商品の変更については、承っておりません。必ずご購入前に注文内容や動作環境に問題がないかご確認ください。また、弊社都合でやむを得ず配信を中止する際にも、返金はいたしませんのでご了承ください。注意事項・この動画は2021年より販売しているセミナーと同一の内容です。・現在配信中の動画は2025年12月31日までの販売、2026年6月30日までの視聴となります。 (最低でも6カ月間見ることができますが、予期せぬ法改正などがあった場合は、視聴期間が変更、あるいは短縮される場合がございます。あらかじめご了承ください。)・動画内容が更新になった場合は、新たに視聴のお申し込みをお願いいたします。・やむなく動画配信を中止する場合は、中止する2週間前までにご購入者様へご連絡いたします。・発行されるパスワードは、お申し込みいただいた方固有のものとなります。・ご自身のセミナー視聴情報を他者と共有することはできません。・ご自身のセミナー視聴情報および動画を、手段を問わず、他者へ譲渡したり再販したりしないでください。・領収書は、クレジット決済のマイページから発行できます(ユーザー登録された方のみ)。 →マイページログインはこちらからお問い合わせ先薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社)セミナー事務局メール:seminar@89ji. com電話:03-6228-6892(土日祝を除く9:30~18:30) お申し込みはこちら 一般のお客様 ご契約者様 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 テキストはどこでもらえますか? 動画の視聴ページよりダウンロードしていただけます。 --- ### 健康食品広告 薬機法 -基礎編- - Published: 2024-04-15 - Modified: 2024-12-27 - URL: https://www.89ji.com/seminar/basicvideo_healthyfoodad.html - カテゴリー: セミナー/動画教材 - タグ: #ルールが多くて混乱する, #基本ルールが知りたい, #要点を押さえたい - セミナー分類: 基礎知識一覧に掲載 健康食品の広告を制作する上で必ず知っておくべき薬機法。どのようなルールがあるのかの基本的な説明に加えて、リスクのある手法や表現についても解説いたします。 概要 初心者でも薬機法・景品表示法の基礎知識をわかりやすく学べる動画教材です。ご自身の知識の整理やスキル・キャリアアップの他、新人研修、社内勉強会にもお役立ていただけます。 「健康食品広告 基礎編」では、健康食品を広告する上で必ず知っておくべき薬機法、健康増進法、景品表示法について、それぞれどのようなルールがあるのかを解説します。 このような課題・要望をお持ちの方におすすめ 薬機法について基礎的な知識を身に着けたい ルールがたくさんありすぎて、大事なポイントがわからない 広告で言えることが限られていて、差別化が難しい 本動画教材は、収録済みの動画データを配信形式でご提供いたします。いつでも、どこでも、自分のペースでご受講いただけます。ブラウザでの視聴ですので、面倒なアプリのダウンロードなどは不要です。 お申し込みはこちら 一般のお客様 ご契約者様 おためし視聴 https://www. youtube. com/watch? v=oOx4fJcB0SM セミナー内容 1.健康食品の広告の基本ルール(1)健康食品の位置づけ(2)薬機法違反のリスク(3)健康増進法の留意点(4)景品表示法と措置命令(5)まとめ(3つの法律の比較) 2.46通知とは何か?(1)成分本質(2)形状(3)用法用量(4)効能効果 3.リスクのある手法と表現(1)基本的な考え方(2)成分啓蒙(3) NGワード集 ※充実のテキスト付きです。(動画の視聴ページよりダウンロードしていただけます) 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 申し込みから受講までの流れ STEP フォームからお申し込み 「お申し込みはこちら」をクリックして必要事項をご記入のうえ、決済をお願いいたします。 STEP メールが届く お申し込み後、すぐにメールでセミナー視聴用のアドレスとパスワードが届きます。※視聴のご案内は自動返信メールにてお送りいたします。届かない場合は受信設定をご確認のうえ、迷惑メールフォルダもご確認ください。万一見当たらない場合には、セミナー事務局までお問い合わせください。 STEP セミナー受講 メールに記載されているアドレスから、いつでもご都合の良いときに受講できます。 基本情報 受講料 ※テキスト込み一般価格:3,000円(税込)契約価格:1,500円(税込)※※薬事法広告研究所コンサルティングプランご契約者様お支払い方法クレジットカード払いのみ※ご契約者様は請求書扱いでのお支払いも承ります。こちらよりお問い合わせください。視聴期間2026年6月30日(火)まで動作環境視聴環境はVimeoです。詳しくはこちらをご覧ください。→ Vimeoの視聴、閲覧、アプリのシステム条件 収録時期2021年4月動画のお届け方法決済確定後、【no-reply@payment. 89ji. com】より送付される自動メールにて視聴用URLとパスワードを送信いたします。なお、複数名のお申し込みを代表者が一括で行う場合、代表者にのみ自動返信メールにて視聴のご案内をお送りします。代表者以外の方には、2営業日以内に別途ご案内をお送りします。お申し込み期間2025年12月31日(水)まで返品・キャンセルについて決済確定後の返金や商品の変更については、承っておりません。必ずご購入前に注文内容や動作環境に問題がないかご確認ください。また、弊社都合でやむを得ず配信を中止する際にも、返金はいたしませんのでご了承ください。注意事項・この動画は2021年より販売しているセミナーと同一の内容です。・現在配信中の動画は2025年12月31日までの販売、2026年6月30日までの視聴となります。 (最低でも6カ月間見ることができますが、予期せぬ法改正などがあった場合は、視聴期間が変更、あるいは短縮される場合がございます。あらかじめご了承ください。)・動画内容が更新になった場合は、新たに視聴のお申し込みをお願いいたします。・やむなく動画配信を中止する場合は、中止する2週間前までにご購入者様へご連絡いたします。・発行されるパスワードは、お申し込みいただいた方固有のものとなります。・ご自身のセミナー視聴情報を他者と共有することはできません。・ご自身のセミナー視聴情報および動画を、手段を問わず、他者へ譲渡したり再販したりしないでください。・領収書は、クレジット決済のマイページから発行できます(ユーザー登録された方のみ)。 →マイページログインはこちらからお問い合わせ先薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社)セミナー事務局メール:seminar@89ji. com電話:03-6228-6892(土日祝を除く9:30~18:30) お申し込みはこちら 一般のお客様 ご契約者様 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 テキストはどこでもらえますか? 動画の視聴ページよりダウンロードしていただけます。 --- ### 化粧品広告 薬機法 -基礎編- - Published: 2024-04-15 - Modified: 2024-12-27 - URL: https://www.89ji.com/seminar/basicvideo_cosmead.html - カテゴリー: セミナー/動画教材 - タグ: #ルールが多くて混乱する, #基本ルールが知りたい, #要点を押さえたい - セミナー分類: 基礎知識一覧に掲載 薬機法から適正広告基準、業界団体のガイドラインまで。化粧品広告を制作するために押さえておきたい基本とルールの解説はもちろん、具体的な事例を取り入れながら、広告表現について学びます。 概要 初心者でも薬機法・景品表示法の基礎知識をわかりやすく学べる動画教材です。ご自身の知識の整理やスキル・キャリアアップの他、新人研修、社内勉強会にもお役立ていただけます。 「化粧品広告 基礎編」では、薬機法から適正広告基準、業界団体のガイドラインまで、押さえておきたいルールをわかりやすく解説。具体的な事例を取り入れ、NG例だけではなくOK例もご紹介しながら、広告表現への理解を深めていきます。 このような課題・要望をお持ちの方におすすめ 薬機法について基礎的な知識を身に着けたい ルールがたくさんありすぎて、大事なポイントがわからない 広告で言えることが限られていて、差別化が難しい 本動画教材は、収録済みの動画データを配信形式でご提供いたします。いつでも、どこでも、自分のペースでご受講いただけます。ブラウザでの視聴ですので、面倒なアプリのダウンロードなどは不要です。 お申し込みはこちら 一般のお客様 ご契約者様 おためし視聴 https://www. youtube. com/watch? v=ndTaFvEQyAc セミナー内容 1.化粧品広告の基本とルール(1)化粧品と薬機法の関係(2)化粧品・医薬部外品・医薬品の区別をつける(3)化粧品等で守るべきルール(4)化粧品で標ぼう可能な56の効能効果 2.医薬品等適正広告基準(1)特に注意するべきこと(2)特記表示のルール 3.業界団体による自主基準(1)化粧品等の適正広告ガイドライン(2)化粧品の表示に関する公正規約 4.具体的な事例で理解を深める(1)美白・シミの表現(2)小じわに関するルール(3)よく使われる広告表現はOKかNGか ※充実のテキスト付きです。(動画の視聴ページよりダウンロードしていただけます) 講師紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 万希子 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告について学ぶ。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画。副代表を経て代表に就任。数々のサイトや広告物を見てきた経験を基に、 “ルールを正しく理解し、味方につけることで売上につなげるアドバイス”をモットーとし、薬事広告コンサルタントとして活動中。日々、大型セミナーから企業内の勉強会まで、年間100本を越える講演をこなす。 申し込みから受講までの流れ STEP フォームからお申し込み 「お申し込みはこちら」をクリックして必要事項をご記入のうえ、決済をお願いいたします。 STEP メールが届く お申し込み後、すぐにメールでセミナー視聴用のアドレスとパスワードが届きます。※視聴のご案内は自動返信メールにてお送りいたします。届かない場合は受信設定をご確認のうえ、迷惑メールフォルダもご確認ください。万一見当たらない場合には、セミナー事務局までお問い合わせください。 STEP セミナー受講 メールに記載されているアドレスから、いつでもご都合の良いときに受講できます。 基本情報 受講料 ※テキスト込み一般価格:3,000円(税込)契約価格:1,500円(税込)※※薬事法広告研究所コンサルティングプランご契約者様お支払い方法クレジットカード払いのみ※ご契約者様は請求書扱いでのお支払いも承ります。こちらよりお問い合わせください。視聴期間2026年6月30日(火)まで動作環境視聴環境はVimeoです。詳しくはこちらをご覧ください。→ Vimeoの視聴、閲覧、アプリのシステム条件 収録時期2021年4月動画のお届け方法 決済確定後、【no-reply@payment. 89ji. com】より送付される自動メールにて視聴用URLとパスワードを送信いたします。なお、複数名のお申し込みを代表者が一括で行う場合、代表者にのみ自動返信メールにて視聴のご案内をお送りします。代表者以外の方には、2営業日以内に別途ご案内をお送りします。お申し込み期間2025年12月31日(水)まで返品・キャンセルについて決済確定後の返金や商品の変更については、承っておりません。必ずご購入前に注文内容や動作環境に問題がないかご確認ください。また、弊社都合でやむを得ず配信を中止する際にも、返金はいたしませんのでご了承ください。注意事項・この動画は2021年より販売しているセミナーと同一の内容です。・現在配信中の動画は2025年12月31日までの販売、2026年6月30日までの視聴となります。 (最低でも6カ月間見ることができますが、予期せぬ法改正などがあった場合は、視聴期間が変更、あるいは短縮される場合がございます。あらかじめご了承ください。)・動画内容が更新になった場合は、新たに視聴のお申し込みをお願いいたします。・やむなく動画配信を中止する場合は、中止する2週間前までにご購入者様へご連絡いたします。・発行されるパスワードは、お申し込みいただいた方固有のものとなります。・ご自身のセミナー視聴情報を他者と共有することはできません。・ご自身のセミナー視聴情報および動画を、手段を問わず、他者へ譲渡したり再販したりしないでください。・領収書は、クレジット決済のマイページから発行できます(ユーザー登録された方のみ)。 →マイページログインはこちらからお問い合わせ先薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社)セミナー事務局メール:seminar@89ji. com電話:03-6228-6892(土日祝を除く9:30~18:30) お申し込みはこちら 一般のお客様 ご契約者様 よくあるご質問 PC以外での受講もできますか? PCを推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 テキストはどこでもらえますか? 動画の視聴ページよりダウンロードしていただけます。 --- ### 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! - Published: 2024-04-15 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/guide/administrative-guidance.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 薬機法は、医薬品や医療機器、化粧品などの安全性を確保する上で重要な法律です。この法律に違反した場合は、厳しい罰則が科せられる可能性があります。本記事では、薬機法違反に対する具体的な罰則と、その対策について解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法違反(広告規制違反)の罰則について 薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は、日本において医薬品、医療機器、化粧品などの品質と安全性を確保するための法律です。この法律には、広告に関する厳格な規制も含まれており、違反した場合には罰則が科されます。 以下に具体的な罰則内容を解説します。 刑事罰 薬機法違反には以下のような刑事罰が科される可能性があります。 懲役: 違反者は最長で2年以下の懲役が科されることがあります。 罰金: 違反者には200万円以下の罰金が科される場合があります。 併科: 懲役と罰金の両方が科されることもあります。 行政指導 行政指導とは、行政機関が行う是正処置を指し、違法状態の是正を命じるものです。以下が行政指導の具体的な内容です。 行政指導のきっかけ 行政指導が行われるきっかけとしては、以下のようなものが挙げられます。 同業者からの情報提供: 同業者が違反を発見し、情報提供を行うケース。 消費者からの苦情: 消費者からの苦情に基づき、調査が開始されるケース。 行政のパトロール: 行政機関が自主的に行う監視活動による発見。 行政指導の内容 是正命令: 違反状態の是正を命じられる。 報告書の提出: 違反内容や是正措置に関する報告書の提出が求められることがあります。 措置命令 措置命令は、薬機法第66条第1項および第68条に違反した場合に発動されます。 対象 第66条第1項: 誇大広告等の禁止。 第68条: 承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止。 厚生労働大臣または都道府県知事は、違反者に対して以下のような命令を下すことができます。 行為の中止命令: 違反行為の即時中止。 再発防止措置: 再発防止のための必要な措置の実施。 公示命令: 公衆衛生上の危険を防止するための公示。 課徴金納付命令 課徴金納付命令は、第66条第1項に違反する行為に対して科されます。 対象 第66条第1項: 誇大広告等の禁止に違反する行為。 納付額 計算方法: 課徴金対象期間に取引された医薬品等の対価の合計額の4. 5%。 最低額: 課徴金の額が225万円未満の場合、納付命令は出されません。 課徴金の減額 不当景品類及び不当表示防止法の命令: 該当する場合、対価合計額の3%を減額。 自己報告による減額: 違反事実を自己報告した場合、課徴金の額の50%を減額。ただし、調査開始後の報告は対象外。 (違反広告に係る措置命令等)第七十二条の五 厚生労働大臣又は都道府県知事は、第六十六条第一項又は第六十八条の規定に違反した者に対して、その行為の中止、その行為が再び行われることを防止するために必要な事項又はこれらの実施に関連する公示その他公衆衛生上の危険の発生を防止するに足りる措置をとるべきことを命ずることができる。その命令は、当該違反行為が既になくなつている場合においても、次に掲げる者に対し、することができる。一 当該違反行為をした者二 当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人が合併により消滅したときにおける合併後存続し、又は合併により設立された法人三 当該違反行為をした者が法人である場合において、当該法人から分割により当該違反行為に係る事業の全部又は一部を承継した法人 (課徴金納付命令)第七十五条の五の二 第六十六条第一項の規定に違反する行為(以下「課徴金対象行為」という。)をした者(以下「課徴金対象行為者」という。)があるときは、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為者に対し、課徴金対象期間に取引をした課徴金対象行為に係る医薬品等の対価の額の合計額(次条及び第七十五条の五の五第八項において「対価合計額」という。)に百分の四・五を乗じて得た額に相当する額の課徴金を国庫に納付することを命じなければならない。2 前項に規定する「課徴金対象期間」とは、課徴金対象行為をした期間(課徴金対象行為をやめた後そのやめた日から六月を経過する日(同日前に、課徴金対象行為者が、当該課徴金対象行為により当該医薬品等の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して誤解を生ずるおそれを解消するための措置として厚生労働省令で定める措置をとつたときは、その日)までの間に課徴金対象行為者が当該課徴金対象行為に係る医薬品等の取引をしたときは、当該課徴金対象行為をやめてから最後に当該取引をした日までの期間を加えた期間とし、当該期間が三年を超えるときは、当該期間の末日から遡つて三年間とする。)をいう。3 第一項の規定にかかわらず、厚生労働大臣は、次に掲げる場合には、課徴金対象行為者に対して同項の課徴金を納付することを命じないことができる。一 第七十二条の四第一項又は第七十二条の五第一項の命令をする場合(保健衛生上の危害の発生又は拡大に与える影響が軽微であると認められる場合に限る。)二 第七十五条第一項又は第七十五条の二第一項の処分をする場合4 第一項の規定により計算した課徴金の額が二百二十五万円未満であるときは、課徴金の納付を命ずることができない。(不当景品類及び不当表示防止法の課徴金納付命令がある場合等における課徴金の額の減額)第七十五条の五の三 前条第一項の場合において、厚生労働大臣は、当該課徴金対象行為について、当該課徴金対象行為者に対し、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第八条第一項の規定による命令があるとき、又は同法第十一条の規定により課徴金の納付を命じないものとされるときは、対価合計額に百分の三を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。(課徴金対象行為に該当する事実の報告による課徴金の額の減額)第七十五条の五の四 第七十五条の五の二第一項又は前条の場合において、厚生労働大臣は、課徴金対象行為者が課徴金対象行為に該当する事実を厚生労働省令で定めるところにより厚生労働大臣に報告したときは、同項又は同条の規定により計算した課徴金の額に百分の五十を乗じて得た額を当該課徴金の額から減額するものとする。ただし、その報告が、当該課徴金対象行為についての調査があつたことにより当該課徴金対象行為について同項の規定による命令(以下「課徴金納付命令」という。)があるべきことを予知してされたものであるときは、この限りでない。 引用元:厚生労働省「医薬品等の広告規制について」 薬機法違反に対する罰則は、事業者にとって大きなリスクとなります。違反が発覚すれば、懲役や罰金といった刑事罰、行政指導や課徴金納付命令などが科される可能性があります。そのため、安心して事業を継続するためには、適切な対応と対策を講じることが求められます。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 薬機法違反による罰則を受けないための対策 薬機法に違反しないためには、以下の対策を講じることが重要です。 法律の理解と遵守 薬機法の内容を正確に理解し、遵守することが基本です。特に広告に関する規制については、最新の情報を常に把握するように努めましょう。 社内体制の整備 法令遵守のための社内体制を整備します。具体的には、以下のような措置が考えられます。 法務部門の設置:法務専門の部門や担当者を設置し、広告の内容が薬機法に適合しているかをチェックする。 社内研修: 定期的に薬機法に関する研修を実施し、全社員が法律の重要性を理解する。 専門家の活用 法務に詳しい外部の専門家やコンサルタントを活用し、広告の適法性について第三者の視点から評価を受けることも有効です。弊社でも薬機法や景品表示法に基づく広告のチェック&リライトサービスを提供しております。 広告内容の慎重な作成 広告の作成にあたっては、以下の点に注意します。 誇張や虚偽の表現を避ける: 効果や効能について、科学的根拠のある情報のみを使用する。 承認内容の厳守: 医薬品や医療機器については、承認された用途や効能のみを広告する。 消費者からのフィードバック 消費者からの苦情や問い合わせは、法令遵守の観点からも重要なフィードバックとなります。迅速かつ適切に対応し、問題が発生した場合には速やかに是正措置を講じます。 まとめ 薬機法違反の罰則は、刑事罰、行政指導、措置命令、課徴金納付命令と多岐にわたります。違反行為が発覚すると、企業や個人に重大な影響を及ぼすため、法令遵守は非常に重要です。企業は、広告作成時に薬機法の規定を厳守し、適切な情報提供を行うことが求められます。また、罰則を受けないための対策として、法律の理解と遵守、社内体制の整備、外部専門家の活用、広告内容の慎重な作成、消費者からのフィードバックの重視が重要です。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法違反による措置命令や行政指導、課徴金納付命令のリスク 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 必ず知っておきたい!医薬品の分類について表を用いて詳しく解説! - Published: 2024-04-15 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/guide/pharmaceuticals-classification.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 医薬品の分類について 薬品は、そのリスクや使用目的に応じて分類されており、購入や取り扱いに関する規定が異なります。ここでは、各分類について表を用いて解説します。 分類説明対応する専門家インターネット販売情報提供薬局医薬品医療用医薬品人体に対する採用が著しく、重篤な副作用を生じるおそれのある医薬品薬剤師不可必須薬局製造医薬品薬局の設備、器具を用いて製造し、薬局で直接販売・授与する医薬品薬剤師可(毒薬・劇薬以外)必須要指導医薬品ダイレクトOTC、スイッチOTC、毒薬、劇薬薬剤師不可必須一般用医薬品第1類医薬品一般用医薬品中、特にリスクが高い医薬品薬剤師可必須第2類医薬品指定第2類医薬品一般用医薬品中、比較的リスクが高く、特に注意を要する医薬品薬剤師又は登録販売者可必須一般用医薬品中、比較的リスクが高い医薬品薬剤師又は登録販売者可必要に応じて第3類医薬品一般用医薬品中、比較的リスクが低い医薬品薬剤師又は登録販売者可法令上の定めなし 薬局医薬品と一般用医薬品は、購入や使用において異なる規制と役割があります。薬局医薬品は、強い作用や副作用のリスクがあるため、薬剤師の管理と指導が必要ですが、一般用医薬品は日常的な軽度の症状に対応し、自己判断で購入できるものが多いです。以下で、薬局医薬品と一般用医薬品について具体的に解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬局医薬品について 薬局医薬品は、人体に強い作用を持ち、重篤な副作用のリスクがある医療用医薬品を含みます。これらは薬剤師の管理のもと、適切な診断と処方を受けた上でのみ購入できます。 また、薬局医薬品には、「医療用医薬品」と「薬局製造医薬品」の2種類があります。これらについて以下で解説します。 医療用医薬品 医療用医薬品は、病院や診療所で医師によって処方される医薬品で、人体に対する作用が強く、重篤な副作用のリスクがあるため、専門の知識を持つ薬剤師による管理が必要です。これらの医薬品は、適切な診断と処方が前提で使用されるため、一般の店舗やインターネットでの販売は認められていません。医療用医薬品は、厳しい規制のもとで安全に管理され、患者の健康を守る役割を果たします。 薬局製造医薬品 薬局製造医薬品は、薬局の設備と器具を用いて製造され、その薬局で直接販売される医薬品です。これらの医薬品は、通常、薬剤師が自ら調剤し、患者に提供します。薬局製造医薬品には、処方箋を必要とする場合としない場合がありますが、一般的に、毒薬や劇薬以外のものが多いです。これにより、患者の個々のニーズに応じたカスタマイズされた医薬品を提供することができ、地域医療の一環として重要な役割を果たしています。 要指導医薬品 要指導医薬品は、ダイレクトOTCやスイッチOTC、毒薬、劇薬などが含まれ、特に注意が必要な医薬品です。これらは、薬剤師の指導を受けた上でのみ購入でき、一般の店舗での陳列やインターネット販売は認められていません。要指導医薬品は、使用方法や効果、副作用に関する詳しい説明が必要であり、適切な使用を確保するために薬剤師の関与が不可欠です。これは、誤用や過量摂取を防ぎ、消費者の安全を守ることが目的とされています。 一般用医薬品について 一般用医薬品は、医師の処方箋なしで購入できる医薬品で、日常的な軽度の症状に対応するために使用されます。リスクに応じて、第1類、第2類、第3類医薬品に分類され、それぞれ購入時の情報提供や管理が異なります。薬剤師や登録販売者の助言を受けながら適切に使用することが推奨されます。 また、一般用医薬品は「第1類医薬品」「第2類医薬品」「第3類医薬品」の3種類に分類されています。それぞれについて以下で解説します。 第1類医薬品 第1類医薬品は、一般用医薬品の中で特にリスクが高い医薬品です。これらは重大な副作用を引き起こす可能性があるため、薬剤師の説明を受けた上で購入する必要があります。インターネット販売は認められていますが、その場合も薬剤師による適切な情報提供が求められます。第1類医薬品は、消費者が自己判断で使用する際にリスクを理解し、適切に使用することが重要です。 第2類医薬品 第2類医薬品は、一般用医薬品の中で比較的リスクが高い医薬品です。これらの医薬品は、副作用のリスクがあるため、購入時には薬剤師や登録販売者からの助言を受けることが推奨されます。インターネット販売も可能ですが、使用方法を守り、リスクを理解して使用することが重要です。 また、指定第2類医薬品は、第2類医薬品の中でも特に注意が必要な成分を含む医薬品です。これらの医薬品は、一般の第2類医薬品よりも高いリスクがあるため、薬剤師や登録販売者の積極的な説明が求められます。指定第2類医薬品は、販売時に消費者が適切に理解し、安全に使用できるように特別な注意が必要です。 第3類医薬品 第3類医薬品は、一般用医薬品の中でリスクが比較的低い医薬品です。これらは軽度な症状に対して使用されることが多く、副作用のリスクも低いため、薬剤師や登録販売者の関与が少なくても購入することができます。インターネット販売も認められており、消費者が自己判断で購入しやすい医薬品です。しかし、適切な使用方法を守り、必要に応じて薬剤師の助言を受けることが重要です。 要指導医薬品、第一類医薬品の陳列方法 要指導医薬品および第一類医薬品は、薬局や店舗販売業において購入者が直接手に取れない設備に陳列することが必要です。 登録販売者の資格 平成21年6月1日の医薬品販売制度の改正により、登録販売者という資格が設立されました。これにより、薬剤師以外でも一定の条件下で医薬品を販売することができるようになりました。購入者から見て誰が薬剤師、登録販売者、その他の従業員であるかを容易に判別できるよう、名札などによる区別が義務付けされています。(引用:高知県薬務衛生課ホームページ) まとめ この記事では、医薬品の分類についてわかりやすく解説しました。 薬局医薬品には、医療用医薬品と薬局製造医薬品があり、いずれも薬剤師の管理が必要です。要指導医薬品は、薬剤師の指導を受けなければ購入できない特に注意が必要な医薬品です。一般用医薬品は、第1類、第2類、第3類に分類され、リスクに応じて購入時の情報提供が求められます。 また、要指導医薬品や第1類医薬品は、消費者が直接手に取れない場所に陳列され、適切な情報提供が求められます。平成21年の法改正により、登録販売者という資格が設立され、薬剤師以外でも医薬品の販売が可能になりました。医薬品を安全に使用するためには、医師や薬剤師等の専門家の助言を受け、適切な使用方法を守ることが重要です。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 健康増進法の目的とは?健康食品との関係についても解説! - Published: 2024-04-15 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/guide/health-promotion-method.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 健康食品を販売する際に欠かせない法律が健康増進法です。この法律は国民を健康を守るために存在し、従わない場合は罰則が科せられます。そこで、ここでは健康増進法の目的や健康食品との関係について解説します。 【スキマ時間で学べる!】健康食品と薬機法のルールを動画で解説 > 健康増進法の⽬的 国民の健康の増進の総合的な推進に関し基本的な事項を定めるとともに、国民の栄養の改善その他の国民の健康の増進を図るための措置を講じ、もって国民保健の向上を図ることを目的とする。 引用元:厚生労働省「国民の健康の増進の総合的な推進を図るための基本的な方針」 健康増進法の目的をわかりやすく解説 ■健康寿命の延伸: 健康寿命とは、日常的に自立して生活できる期間のことです。この期間を延ばすことで、より多くの人が長く健康でいられるようにすることを目指しています。 ■生活習慣病の予防: 食事、運動、喫煙、飲酒などの生活習慣が原因となる病気を予防するための対策を推進します。例えば、メタボリックシンドロームの予防や減量支援などがあります。 ■国民の健康意識の向上: 国民が自分の健康について考え、積極的に健康維持・増進に取り組む意識を高めるための啓発活動を行います。健康診断や健康教育の普及も含まれます。 ■健康に関する正しい情報提供: 健康食品や保健機能食品について、正しい情報を提供し、消費者が適切に利用できるようにすることを目指しています。これにより、不適切な広告や表示による消費者の誤解を防ぎます。 要するに、健康増進法の目的は、国民の健康を守り、病気の予防や健康の維持・増進を図ることです。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 健康⾷品との関連 健康⾷品と健康増進法は、主に以下の内容で関わってきます。 栄養表示基準 ≪第三十一条の二≫販売に供する食品につき、栄養表示をしようとする者及び本邦において販売に供する食品であって栄養表示がされたものを輸入する者は、厚生労働大臣の定める栄養表示基準に従い、必要な表示をしなければならない。 ただし、販売に供する食品の容器包装及びこれに添付する文書以外の物に栄養表示をする場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 引用元:内閣府「関係法令等」 食品に栄養表示をする場合、その製造者や輸入者は、厚生労働大臣が定めた基準に従って必要な表示を行わなければなりません。これは消費者に対して正確な栄養情報を提供するための規定です。ただし、食品の容器包装や添付文書以外の場所に栄養表示を行う場合など、特定の条件下ではこの規定が適用されないことがあります。 虚偽・誇大な表示の禁止 ≪第三十二条の二≫何人も、食品として販売に供する物に関して広告その他の表示をするときは、健康の保持増進の効果その他厚生労働省令で定める事項(以下「健康保持増進効果等」という。)について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。 引用元:内閣府「関係法令等」 誰であっても、食品を販売する際の広告や表示において、健康の保持増進効果などについて大きく事実と異なる表示や、誤解を招くような表示をしてはいけません。これは、消費者が誤った情報を元に食品を選ばないようにするための規定です。厚生労働省が定める事項についても、正確かつ誤解のない表示を行うことが求められます。 特別用途表示の許可 ≪第二十六条≫販売に供する食品につき、乳児用、幼児用、妊産婦用、病者用その他厚生労働省令で定める特別の用途に適する旨の表示をしようとする者は、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。 引用元:内閣府「関係法令等」 食品を販売する際に、「乳児用」「幼児用」「妊産婦用」「病者用」など、特別な用途に適することを表示したい場合、その表示をするためには厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。 これは、特別な用途を持つ食品について消費者に正確な情報を提供し、誤解を防ぐための規定です。厚生労働省令で定めるその他の特別な用途についても同様に許可が必要です。 特定保健用食品の許可 ≪第26条第1項≫の許可又は同法第29条第1項の承認を受けて、食生活において特定の保健の目的で摂取をする者に対し、その摂取により当該保健の目的が期待できる旨の表示をすることができる。 引用元:消費者庁 厚生労働大臣の許可(第二十六条第一項)または承認(第二十九条第一項)を受けた場合、食品について特定の健康目的で摂取することで、その健康目的が達成されることを期待できる旨の表示を行うことができます。 これは、特定保健用食品(トクホ)や機能性表示食品が、消費者に対してその効果を正確に伝えるための規定です。許可や承認を得ることで、科学的根拠に基づいた健康効果を表示することが認められます。 健康食品を販売する際に、健康増進法は欠かせませんが、それ以外に薬機法も遵守しなけらばなりません。薬事法広告研究所では健康食品における薬機法のルールについて動画で詳しく解説していますので、よろしければこちらもご覧ください。 平成15年8月29日 薬食発第0829007号 ⇒食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン) 健康増進法の一部改正の目的 食品として販売に供される物について、健康の保持増進の効果等が必ずしも実証されていないにもかかわらず、当該効果を期待させる虚偽又は誇大と思われる広告が(中略)数多く掲載され、販売の促進に用いられている。 また、これらの食品については、期待される健康の保持増進の効果等を享受するため、当該食品の長期的かつ継続的な摂取が推奨される傾向が一般に認められる。(中略)著しく事実に相違又は著しく人を誤認させる広告を信じた国民が適切な診療機会を逸してしまうおそれ等もあり、国民の健康の保護の観点から重大な支障が生じるおそれもある。 引用元:厚生労働省「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)」 食品の広告には、実際には証明されていない健康効果を期待させる虚偽や誇大な内容が多く見られます。これらの広告は、販売を促進するために使われています。さらに、これらの食品は、健康効果を得るために長期間かつ継続的に摂取することが推奨されることが一般的です。 このような広告を信じてしまうと、適切な医療を受ける機会を逃してしまう可能性があります。その結果、国民の健康保護に重大な支障をきたす恐れがあります。健康食品の広告や表示には、消費者が誤解しないよう、正確な情報を提供することが重要です。 改正内容 虚偽又は誇大な広告等を行う者に対して適正な広告等を行うよう勧告し、さらに勧告に従わない者に対しては勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができることとし、その命令に違反した者には罰則が科されるとすることとしたものである。 引用元:厚生労働省「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)」 虚偽や誇大な広告を行う者に対して、まず適正な広告を行うよう勧告が行われます。この勧告に従わない場合、その者に対して勧告に基づく措置を取ることが命じられます。 また、この命令に違反した場合には罰則が科されることが規定されています。これは、消費者に対して正しい情報を提供し、誤解を防ぐためです。 健康増進法第32条の2の規制の適用を受ける対象者の範囲 同条の規制の適用を受ける対象者同条の規定により誇大表示が禁止される対象者は「何人も」と規定されている。このため、今般の措置の適用を受ける者は、直ちに当該食品等の製造業者、販売業者等に限定されるものではないことに注意する必要がある。 食安基発第0829001 号 食安監発第 0829005 号 (平成15 年8 月29 日)「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止 及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)に係る留意事項について」 には、次のように記載されています。 1 広告依頼者の第一義的責任広告の掲載を依頼し、販売促進その他の利益を享受することとなる当該食品製造業者又は販売業者(以下「広告依頼者」という。)が、法第32条の2の規制の適用の対象者となるのは当然である。 2 同条と広告媒体との関係これに対し、広告依頼者から依頼を受けて、当該「広告その他の表示」を掲載する新聞、雑誌、テレビ、出版等の業務に携わる者は、依頼を受けて広告依頼者の責任により作成された「広告その他の表示」を掲載、放送等することから、直ちに同条の適用の対象者となるものではない。しかしながら、当該「広告その他の表示」の内容が虚偽誇大なものであることを予見し、又は容易に予見し得た場合等特別な事情がある場合においては、広告依頼者とともに同条の適用があり得る。 引用元:厚生労働省「食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)」 誇大表示の禁止に関する規制は「何人も」と規定されているため、対象者は食品の製造業者や販売業者だけでなく、広く適用されます。具体的には、広告の依頼者である食品製造業者や販売業者が、法第32条の2の規制の対象となります。 一方、広告媒体(新聞、雑誌、テレビ、出版など)の業務に携わる者は、広告依頼者からの依頼を受けて広告を掲載するため、通常は規制の対象とはなりません。 しかし、広告の内容が虚偽や誇大であることを予見できた場合や、容易に予見できた場合には、広告依頼者と共に規制の対象となることがあります。この規制は、消費者に正確な情報を提供し、誤解を防ぐためのものです。 実質的に広告と判断されるもの 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確にあること。 特定食品の商品名等が明らかにされていること。 一般人が認知できる状態であること。 現行の薬事法等における広告規制に係る現状をみると、広告等規制の対象となることを逃れるため、一部には、遺憾ながら上記1. ~3. に該当することを回避した表示を行っている者があることが認められる。 しかしながら、例えば、 ア 「これは広告ではありません。」や「これは顧客を誘引することを目的としているものではありません。」、「特定商品名や商品金額の掲載はありません」、「表示しているのは物質名であって、商品名に該当しないため法に抵触しません。」といった表示をしているが、具体的な商品名及び期待される効果等を一般消費者が容易に認知できる形で記載されている イ 商品の名称の一部を伏せ字としたり、文字をぼかす、写真や画像イメージのみを表示するなどの場合であっても、当該商品の認知度、付随している写真及び説明書き等から特定食品であることが認知できる ウ 特定の食品又は成分の健康保持増進効果等に関する書籍や冊子、ホームページ等の形態をとっているが、その説明の付近に当該食品の販売業者の連絡先やホームページへのリンクを一般消費者が容易に認知できる形で記載している 場合には、実質的に上記の1. ~3. を満たすものとして、広告等に該当するものとして取り扱うこととする。 健康保持増進効果等の表示に該当するものの例 ■ 健康の保持増進の効果 疾病の治療又は予防を目的とする効果(例)「糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に」、「末期ガンが治る」、「虫歯にならない」、 身体の組織機能の増強、増進を主たる目的とする効果(例)「疲労回復」、「強精(強性)強壮」、「体力増強」、「食欲増進」、「老化防止」、「免疫機能の向上」等 特定の保健の用途に適する旨の効果(例)「本品はおなかの調子を整えます」、「この製品は血圧が高めの方に適する」等 栄養成分の効果(例)「カルシウムは、骨や歯の形成に必要な栄養素です」等 ■ 厚生労働省令で定める事項 含有する食品又は成分の量(例)「大豆が○○g含まれている」、「カルシウム○○mg配合」等 特定の食品又は成分を含有する旨(例)「プロポリス含有」、「○○抽出エキスを使用しています」等 熱量(例)「カロリーオフ」、「エネルギー0kcal」等 人の身体を美化し、魅力を増し、容ぼうを変え、又は皮膚若しくは毛髪をすこやかに保つことに資する効果 ■ 間接的に健康保持増進効果等を表示する場合 名称又はキャッチフレーズにより表示するもの(例)「スーパーダイエット○○(製品名)」、「○○○(製品名)。ダイエット成功者が続々」、「ガン、糖尿病、肝硬変。○○○(製品名)」等 含有成分の表示及び説明により表示するもの(例)「ダイエットの効果で知られる○○○○を××㎎配合」等 起源、由来等の説明により表示するもの(例)「○○○という古い自然科学書をみると×××は肥満を防止し、消化を助けるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。」等 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより表示するもの(例)○○○○(××県、△△歳) 医療・薬事・栄養等、国民の健康の増進に関連する事務を所掌する行政機関(外国政府機関を含む。)や研究機関等により、効果等に関して認められている旨を表示するもの(例)「××国政府認可○○食品」、「○○研究所推薦○○食品」等 健康増進法 第32条の2の該当性の判断基準 健康増進法において、事実に相違すること又は人を誤認させることが明らかであると判断できる表示例 医療・薬事・健康増進等、国民の健康増進に関連する事務を所掌する行政機関や研究機関等による認証、推薦等を取得していることを表示していても、当該認証等の制度が実在しない場合や当該認証等の制度の趣旨とは異なる趣旨により表示することにより、健康保持増進効果等が認証等を受けたものと誤認させる場合 一般消費者向けの広告等において、医師又は歯科医師の診断、治療等によらなければ一般的に治癒が期待できない疾患について、医師又は歯科医師の診断、治療等によることなく治癒できるかのような表現を用いている場合 最上級又はこれに類する表現を用いている場合 断定的な表現にはよらずに、伝聞、他者の表現等を通じて健康の保持増進の効果等がある可能性を表示している場合 ⇒食品として販売に供する物に関して行う健康保持増進効果等に関する虚偽誇大広告等の禁止及び広告等適正化のための監視指導等に関する指針(ガイドライン)⇒健康食品と薬事法⇒薬事法違反となる判断基準⇒健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について まとめ 今回は、健康増進法の目的と健康食品との関係について解説しました。 健康増進法は、国民の健康寿命を延ばし、生活習慣病の予防と健康意識の向上を図るための法律です。健康食品に関しては、栄養表示基準や虚偽・誇大な表示の禁止、特別用途表示や特定保健用食品の許可など、消費者が正しい情報を得るための規定があります。 平成15年の改正では、虚偽広告に対して適正な広告を行うよう勧告し、従わない場合には罰則が科されることが定められました。これにより、消費者保護が一層強化されています。そのため、事業者は正確な情報提供を心がけ、消費者の健康を守るための行動が大切です。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 46通知とは?薬機法における医薬品、非医薬品の判断基準について解説! - Published: 2024-04-15 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/guide/violation-p.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 薬機法違反となる判断基準 「46通知」 健康食品は、「医薬品の世界に入り込む」ことをすると無承認無許可医薬品と捉えられ、薬機法に抵触します。では、その基準はどこにあるのでしょうか。 厚生省が昭和46年に通知した「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」(昭和46年6月1日厚生省薬務局長通知:通称「46通知」)の中で、「医薬品の範囲に関する基準」が定められています。 医薬品の範囲に関する基準①成分本質:医薬品専用の成分を指定しているか②効能効果:身体の変化を表現しているか③形 状:医薬品と思わしき形状であるか④用法用量:決まった用法用量が明示されているか 以上の4点を総合的に判断して「医薬品」と「食品」を区別し、いずれかに該当する場合は医薬品とみなされる。(参考:昭和46年6月1日厚生省薬務局長通知「無承認無許可医薬品の指導取締りについて」) 46通知では、「医薬品の範囲に関する基準」が定められており、製品が薬機法に制限されるか否かはこの通知に基づいて総合的に判断されます。とはいえ、この判断をするのは第三者であるため、常に薬機法は意識しておいた方が良いでしょう。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 物の成分本質(原材料)からみた分類 製品の成分が「医薬品に当たるかどうか」は、その成分がどのように使われているか、毒性があるかどうか、麻酔のような作用があるかどうかを基に決められます。 医薬品に該当する成分は「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト(医薬品リスト)」に記載されています。また、医薬品でない成分は「医薬品的な効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト(非医薬品リスト)」に記載されています。 医薬品リスト・非医薬品リストは、随時改定がされるため、最新情報は東京都福祉保健局のページをご確認ください。 まとめ 医薬品リスト:医薬品として使われる成分が載っているリストです。このリストに載っている成分は医薬品として使用されます。 非医薬品リスト:医薬品ではない成分が載っているリストです。このリストに載っている成分は、特に医薬品の効果を謳わなければ医薬品として扱われません。 医薬品的な効能効果の解釈 製品の容器、包装、添付書類、チラシ、パンフレット、刊行物などの広告や説明によって、以下のような効果が表示されている場合は、「医薬品的な効能効果」を謳っているとみなされます。また、製品の名称、成分、製法、起源などの説明に追いても、同様の効能効果を暗示している場合も同じく「医薬品的な効能効果」を謳っているとみなされます。 疾病の治療又は予防を目的とする効能効果 これには、特定の病気を治療したりすることを目的とする効果が含まれます。 例 糖尿病、高血圧、動脈硬化の人に、胃・十二指腸潰瘍の予防、肝障害・腎障害を治す、ガンがよくなる、眼病の人のために、便秘がなおる 等 身体の組織機能の一般的増強、増進を主たる目的とする効能効果 これは、身体全体の機能を向上させることを目的とする効果を指します。ただし、栄養補給や健康維持に関する表現はこの限りではありません。 例 (例) 疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、病中・病後に、成長促進 等 医薬品的な効能効果の暗示 次のような方法で暗示する場合も、医薬品的な効能効果を標榜していると見なされます。 (a) 名称又はキャッチフレーズよりみて暗示するもの 例 延命○○、○○の精(不死源)、○○の精(不老源)、薬○○、不老長寿、百寿の精、漢方秘法、皇漢処方、和漢伝方 等 (b) 含有成分の表示及び説明よりみて暗示するもの 例 体質改善、健胃整腸で知られる○○○○を原料とし、これに有用成分を添加、相乗効果をもつ 等 (c) 製法の説明よりみて暗示するもの 例 本邦の深山高原に自生する植物○○○○を主剤に、△△△、×××等の薬草を独特の製造法(製法特許出願)によって調製したものである。 等 (d) 起源、由来等の説明よりみて暗示するもの 例 ○○○という古い自然科学書をみると胃を開き、欝(うつ)を散じ、消化を助け、虫を殺し、痰なども無くなるとある。こうした経験が昔から伝えられたが故に食膳に必ず備えられたものである。 等 (e) 新聞、雑誌等の記事、医師、学者等の談話、学説、経験談などを引用又は掲載することにより暗示するもの 例 医学博士○○○○の談「昔から赤飯に○○○をかけて食べると癌にかからぬといわれている。... ... ... 癌細胞の脂質代謝異常ひいては糖質、蛋白代謝異常と○○○が結びつきはしないかと考えられる。」 等 医薬品的な形状の解釈 製品がどのような形状をしているかも、医薬品かどうかを判断する重要なポイントです。特に、アンプル(ガラス製の小瓶)など、普通の食品としては見かけない形状を使うことで、消費者に医薬品と誤解させる可能性がある場合は、その製品を医薬品として扱う必要があります。 誤解を招く形状 アンプル形状 ガラス製の小瓶に入っているもの。これは一般的な食品では見かけないため、消費者が医薬品だと誤解する恐れがあります。 しかし、以下のような形状の場合、「食品」であることが明示されていれば、通常は形状だけで医薬品と判断されません。 一般的に認められる食品の形状 錠剤 食品として明示されている場合、形状のみで医薬品と判断されません。 丸剤 同じく、食品として明示されている場合に限り、形状だけで医薬品とは見なされません。 カプセル これも食品として明示されている場合には、形状のみで医薬品とは判断されません。 要するに、製品の形状が消費者に医薬品だと誤解させる可能性がある場合は、注意が必要ですが、錠剤やカプセルなど一般的な形状で「食品」と明示されている場合は、医薬品として扱われることは通常ありません。 医薬品的な用法用量の解釈 医薬品は、特定の病気に対して治療や予防の効果を発揮するため、またその安全性を確保するために、服用のタイミング、間隔、量などを詳細に決める必要があります。そのため、製品の使用方法として具体的な服用時期や量、間隔などが記載されている場合、それは医薬品的な用法用量とみなされます。 医薬品的な用法用量と見なされる例 以下のような記載がある場合は、医薬品的な用法用量とみなされます。 1日2~3回、1回2~3粒: 一日の服用回数と一回の服用量が具体的に記載されている場合。 1日2個: 一日の服用量が具体的に記載されている場合。 毎食後、添付のサジで2杯ずつ: 食事の後に特定の量を摂取するように指示されている場合。 成人1日3~6錠: 大人の一日の服用量が具体的に記載されている場合。 食前、食後に1~2個ずつ: 食事の前後に特定の量を摂取するように指示されている場合。 お休み前に1~2粒: 就寝前に特定の量を摂取するように指示されている場合。 要するに、製品の使用方法として、具体的な服用タイミングや量、間隔が明記されている場合、それは医薬品的な用法用量とみなされるため、注意が必要です。 自社製品は医薬品に該当しそうでしたか?この記事をご覧になられている方の中には自社製品が薬機法に制限されるのか確認されたいという方もいると思います。もしこの記事をご覧いただいても判断が難しいという場合はお気軽にご相談ください。 【トライアル可!】広告表現に関する悩みを解決する > まとめ 医薬品とみなす判断基準 製品が医薬品と見なされるかどうかを判断する基準は以下の通りです。 効能効果、形状及び用法用量の如何にかかわらず、「医薬品リスト」に該当する成分本質(原材料)が配合又は含有されている場合は、原則として医薬品の範囲とする。 「医薬品リスト」に該当しない成分本質(原材料)が配合又は含有されている場合であって、以下の(1)から(3)に示すいずれかに該当するものにあっては、原則として医薬品とみなすものとする。 医薬品的な効能効果を標ぼうするもの アンプル形状など専ら医薬品的形状であるもの 用法用量が医薬品的であるもの このように、製品が医薬品と見なされるかどうかは、成分、効能効果、形状、用法用量の各要素に基づいて総合的に判断されます。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! - Published: 2024-04-15 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/guide/healthyfood-p.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 健康食品は直接的に薬機法で制限を受ける商材ではありません。しかし、広告等で薬機法の世界に入り込んでしまうと制限を受けてしまいます。そこで、本記事では、健康食品における薬機法のルールについてわかりやすく解説をしています。また、薬機法以外の法律ルールについても簡単に解説しているので参考にしてみてください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法の目的とは 薬機法の目的は、以下の通りです。 (目的)第一条 この法律は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の品質、有効性及び安全性の確保並びにこれらの使用による保健衛生上の危害の発生及び拡大の防止のために必要な規制を行うとともに、指定薬物の規制に関する措置を講ずるほか、医療上特にその必要性が高い医薬品、医療機器及び再生医療等製品の研究開発の促進のために必要な措置を講ずることにより、保健衛生の向上を図ることを目的とする。 e-GOV 薬機法の目的をわかりやすく解説 上記の条文では、以下のようなことを目的として記載されています。 ■医薬品等の品質、有効性、安全性の確保: 医薬品(薬として使われるもの) 医薬部外品(医薬品ではないが、効果が認められているもの) 化粧品(スキンケアやメイクアップ製品) 医療機器(医療で使われる機械や道具) 再生医療等製品(細胞や組織を使った医療製品) これらがすべての製品について、品質、有効性、安全性を確保することを目的としています。 ■保健衛生上の危害の防止: これらの製品を使うことによって起こりうる健康への害や危険を防ぐために、必要な規制を行います。 さらに、指定薬物に関する規制も行います。 ■研究開発の促進: 特に医療上必要性の高い医薬品、医療機器、再生医療等製品については、その研究や開発を進めるために必要な措置を行います。 要するに、薬機法の目的は、私たちが使用する医薬品や化粧品などが安全で効果的であることを確かめ、健康への危害を防ぐことです。そして、特に重要な医療製品の研究や開発を支援することも含まれています。 また、薬機法で規制される商品は、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品の5種であるため、健康食品は直接薬機法で制限を受けるものではありません。そのため、『薬機法の世界に入り込むこと』をすると薬機法違反となります。 例)・医薬品のような効能を標ぼうするのはNG・医薬品にしか使えない成分を使うのはNG 健康食品は薬機法による直接的な制限を受ける商材ではありませんが、広告を出稿する際に「ガン予防」や「ニキビ改善」等の標ぼうをしてしまった場合は薬機法に抵触してしまいます。このような一つの過ちがブランドイメージの低下にも繋がってしまうので、細心の注意を払うようにしましょう。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 健康食品の定義 健康食品とは、健康の維持や増進を目的として摂取される食品を指します。一般的には栄養補給や生活習慣病の予防を目的とした食品です。そして、健康食品には、通常の食品と特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類があります。 トクホは特定の健康効果を表示することが許可され、消費者庁の認可が必要です。栄養機能食品はビタミンやミネラルの補給を目的とし、異能性表示食品は科学的根拠に基づいて健康効果を表示できる食品です。健康食品は医薬品とは異なり、病気の治療や症状の改善を標榜することはできません。 健康食品を取り巻くルール 健康食品には、薬機法以外にも気をつけなくてはいけないルールがあります。 健康食品の製造、輸入、販売にあたっては、薬機法、食品衛生法、健康増進法による規制があります。また、表示方法や販売方法に関しては、食品表示法、景品表示法、特定商取引法の規制を受けます。 食品衛生法のルール 健康食品は基本的に食品として扱われるため、食品衛生法に基づいて安全性を確保しなければなりません。 食品の製造、加工、販売において、衛生基準を守り、安全な食品を提供する義務があります。 健康増進法のルール 特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の表示に関する基準が定められています。 誇大広告や不適切な健康効果の表示を防止するための規制があります。 食品表示法のルール 健康食品を含むすべての食品は、消費者に正しい情報を提供するために、食品表示法に基づいて表示を行わなければなりません。 食品のパッケージやラベルには、原材料名、内容量、賞味期限または消費期限、保存方法、製造者の情報などの正確な情報を表示する義務があります。 アレルゲン表示も必須であり、アレルギーを引き起こす可能性のある特定の原材料については、明確に表示しなければなりません。 栄養成分表示も必要で、カロリー、たんぱく質、脂質、炭水化物、ナトリウムなどの主要な栄養成分を表示する義務があります。 景品表示法のルール 誇大広告や消費者に誤認を与える表示を防ぐための法律です。 効果や効能についての表示が科学的根拠に基づいているかを確認し、不当表示を避ける必要があります。 特定商取引法のルール 通信販売や訪問販売などの取引形態に関する規制があります。 クーリングオフや契約内容の明示など、消費者保護のためのルールを遵守する必要があります。 健康食品に関するルールは、薬機法だけでなく、食品衛生法や健康増進法、食品表示法など複数の法律によって規制されています。 製造や表示、広告においては、安全性や正確な情報提供が求められ、不適切な表示や誇大広告を防ぐための規制が設けられています。消費者保護の観点から、販売方法にも注意が必要です。 【スキマ時間に動画で学ぶ!】健康食品における薬機法のルールについて > まとめ 薬機法の目的は、医療品等の品質、有効性、安全性を確保し、健康への危害を防ぐことです。 健康食品は食品として扱われ、薬機法の世界に入り込むことをすると薬機法違反となります。健康食品は、健康の維持や増進を目的とし、通常の食品と特定保健用食品(トクホ)、栄養機能食品、機能性表示食品の3種類に分類されます。 また、健康食品の製造、輸入、販売には、薬機法、食品衛生法、健康増進法、食品表示法、景品表示法、特定商取引法の規制が適用されます。これにより、消費者に正確な情報を提供し、安全な食品を提供することが求められます。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 医薬部外品と薬用化粧品における薬機法や標ぼう可能な表現について解説! - Published: 2024-04-15 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/guide/quasi-drugs-p.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 「医薬部外品や薬用化粧品の薬機法ルールを知りたい」「標ぼう可能な効能効果について知りたい」 皆さんはこのようなことでお悩みではないでしょうか。本記事では、そのような方のために、医薬部外品や薬用化粧品における薬機法のルールや標ぼう可能な効能効果について解説をしています。 【無料!】広告表現簡易チェックリストをプレゼント > 薬機法とは 薬機法(旧薬事法)は、日本において医薬品、医薬部外品、化粧品及び医療機器の品質、有効性、安全性を確保するための法律です。この法律は、消費者が安全かつ効果的にこれらの製品を購入、利用できるようにすることを目的としています。 薬機法に基づき、医薬部外品や薬用化粧品を販売するためには、製品の有効性と安全性が審査され、厚生労働大臣の許可が必要です。また、これらの製品の広告や表示に関しても、効能・効果についての正確な情報提供が求められ、誤解を招くような表現は禁じられています。 薬機法に基づく医薬部外品の定義とは 薬機法では、医薬部外品の定義は下記のように定められています。 ■医薬部外品とは(薬機法抜粋)「医薬部外品」とは、次に掲げる物であつて人体に対する作用が緩和なものをいう。一 次のイからハまでに掲げる目的のために使用される物(これらの使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないものイ 吐きけその他の不快感又は口臭もしくは体臭の防止ロ あせも、ただれ等の防止ハ 脱毛の防止、育毛又は除毛二 人又は動物の保健のためにするねずみ、はえ、蚊、のみその他これらに類する生物の防除の目的のために使用される物(この使用目的のほかに、併せて前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物を除く。)であつて機械器具等でないもの三 前項第二号又は第三号に規定する目的のために使用される物(前二号に掲げる物を除く。)のうち、厚生労働大臣が指定するもの e-GOV 医薬部外品の定義をわかりやすく解説 医薬部外品とは、医薬品ほど強い効果ではないが、 化粧品よりも効果がある、いわば中間的な製品です。厚生労働省が認めた有効成分が配合されていて、予防や衛生などの目的に使うことができます。具体的には、以下のような特徴があります。 ■身体への作用が緩和である製品 医薬部外品は、体に対する効果が比較的緩和で、副作用が少ないものです。 ■特定の目的のために使用されるもの 医薬部外品は、以下の目的のために使用される製品が含まれます: 吐き気や不快感、口臭・体臭の防止 例:口臭を抑えるマウスウォッシュ、体臭を防ぐデオドラント製品 あせもやただれの予防 例:あせも予防のパウダーやクリーム 脱毛防止や育毛、除毛 例:育毛トニック、除毛クリーム ■特定の生物の防除 人や動物の健康を守るために、ハエやネズミ、蚊などの害虫を防ぐための製品も含まれます。 例:虫よけスプレー、ネズミ駆除薬 ■厚生労働大臣が指定するもの 厚生労働大臣が指定した特定の用途に使われる製品も医薬部外品として認められます。 医薬部外品の効能または効果の範囲 「○ ○ を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に「○ ○ に」等の表現は認められない。ただし、承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りではないとされています。効能効果の範囲については、おおむね次の表のとおりです。 医薬部外品の種類使用目的の範囲と原則的な剤型効能又は効果の範囲使用目的主な剤型効能または効果1.  口中清涼剤吐き気その他の不快感の防止を目的とする内用剤である。丸剤。板状の剤型、トローチ剤、液剤。口臭、気分不快。2.  腋臭防止剤体臭の防止を目的とする外用剤である。液剤、軟膏剤、エアゾール剤、散剤、チック様のもの。わきが(腋臭) 、皮膚汗臭、制汗。3.  てんか粉剤あせも、ただれ等の防止を目的とする外用剤である。外用散布剤。あせも、おしめ(おむつ)かぶれ、ただれ、股ずれ、かみそりまけ。4.  育毛剤(養毛剤)脱毛の防止及び育毛を目的とする外用剤である。液剤、エアゾール剤。育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛。5.  除毛剤除毛を目的とする外用剤である。軟膏剤、エアゾール剤。除毛。6.  染毛剤(脱色剤、脱染剤)毛髪の染色、脱色又は脱染を目的とする外用剤である。毛髪を単に物理的に染毛するものは医薬部外品には該当しない。粉末状、打型状、エアゾール、液状又はクリーム状等。染毛、脱色、脱染。7.  パーマネント・ウェーブ用剤毛髪のウェーブ等を目的とする外用剤である。液状、ねり状、クリーム状、エアゾール、粉末状、打型状の剤型。毛髪にウェーブをもたせ、保つ。くせ毛、ちぢれ毛又はウェーブ毛髪をのばし、保つ。8.  衛生綿類衛生上の用に供されることが目的とされている綿類(紙綿類を含む)である。綿類、ガーゼ。生理処理用品については生理処理用、清浄用綿類については乳児の皮膚・口腔の清浄・清拭又は授乳時の乳首・乳房の清浄・清拭、目、局部、肛門の清浄・清拭9.  浴用剤原則としてその使用法が浴槽中に投入して用いられる外用剤である。(浴用石鹸は浴用剤には該当しない。)散剤、顆粒剤、錠剤、軟カプセル剤、液剤。粉末状、粒状、打型状、カプセル、液状等。あせも、荒れ性、打ち身(うちみ)、くじき、肩の凝り(肩のこり)、神経痛、湿しん(しっしん)、しもやけ、痔、冷え性、腰痛、リウマチ、疲労回復、ひび、あかぎれ、産前産後の冷え性、にきび。10. 薬用化粧品(薬用石けんを含む)化粧品としての使用目的を併せて有する化粧品類似の剤型の外用剤である。液状、クリーム状、ゼリー状の剤型、固型、エアゾール剤。別掲(※下記「4. 薬用化粧品の効能・効果の範囲」参照)11. 薬用歯みがき類化粧品としての使用目的を有する通常の歯みがきと類似の剤型の外用剤である。ペースト状、液状、液体、粉末状、固形、潤製。歯を白くする、口中を浄化する、口中を爽快にする、歯周炎(歯槽膿漏)の予防、歯肉炎の予防、歯石の沈着を防ぐ。むし歯を防ぐ。むし歯の発生及び進行の予防、口臭の防止、タバコのやに除去、歯がしみるのを防ぐ。12. 忌避剤はえ、蚊、のみ等の忌避を目的とする外用剤である。液状、チック様、クリーム状の剤型。エアゾール剤。蚊成虫、ブユ(ブヨ)、サシバエ、ノミ、イエダニ、トコジラミ(ナンキンムシ)等の忌避。13. 殺虫剤はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止の目的を有するものである。はえ、蚊、のみ等の駆除又は防止の目的を有するものである。殺虫。はえ、蚊、のみ等の衛生害虫の駆除又は防止。14. 殺そ剤ねずみの駆除又は防止の目的を有するものである。殺そ。ねずみの駆除、殺滅又は防止。15. ソフトコンタクトレンズ用消毒剤ソフトコンタクトレンズの消毒を目的とするものである。ソフトコンタクトレンズの消毒。 このように、医薬部外品で標ぼう可能な効能効果の範囲は限られています。 お客様からよくご相談いただくお悩みとして、効能効果の範囲が制限されている関係で、広告作成時に思い通りの訴求ができない点です。 薬事法広告研究所では、薬機法を遵守しつつ、独自の強みを活かした表現を作成するサポートをさせていただいています。 【リピーター多数】薬事コンサルティングサービスはこちら > 薬機法に基づく薬用化粧品の定義とは 薬機法では、薬用化粧品の定義は下記のように定められています。 ■薬用化粧品とは医薬部外品の中でも本質が化粧品的なものについては、いわゆる薬用化粧品といいます。薬用効果(予防等の効果)をもって謳われる、化粧品類似の製品であり、薬用化粧品としての承認が必要となります。効能または効果に関する資料等、必要な情報を添付し、申請することで、特定の薬用効果が表現できます。 G-GOV 薬用化粧品の定義をわかりやすく解説 薬用化粧品は、医薬部外品の一種であり、次のような特徴があります。 ■医薬部外品の中でも本質が化粧品のものを薬用化粧品という 薬用化粧品は、見た目や使用感などの面で一般的な化粧品と非常に似ています。例えば、保湿クリームや美白クリーム、薬用シャンプーなどが含まれます。 ■薬用効果を持つ 薬用化粧品は、以下のような具体的な効果が認められています: 予防効果:肌荒れやニキビの予防、日焼け後のシミ、そばかすの防止 改善効果:乾燥肌の改善、肌の保湿、育毛効果 ■厚生労働省の承認が必要 薬用化粧品として販売するためには、厚生労働省の承認が必要です。承認を受けるためには、以下の手続きが必要です: 効能や効果の資料提出:薬用効果を証明するためのデータや資料を提出します。 申請手続き:製品の安全性や有効性を確認し、薬用化粧品としての承認を得るための申請を行います。 薬用化粧品の広告ルールについて 医薬部外品の効能効果は、品目ごとに成分分量を審査の上承認されたものであるので、その承認の範囲内で広告することが原則ですが、次の事柄に配慮すれば、広告表現中に化粧品の効能効果のうち、それぞれの種別に対応する効能効果を併せて標ぼうすることができます。 医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて化粧品であるかのような誤認を与えないこと。 化粧品的な使用目的、用法で使用された場合に保健衛生上問題となるおそれのあるもの(殺菌剤配合のシャンプー又は薬用石けんなど)ではないこと。 化粧品の効能効果として標ぼうしている部分が、あたかも医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと。 薬用化粧品は、医薬部外品の一種であり、化粧品と似た使用感を持ちながら、肌荒れやニキビの予防、乾燥肌の改善などの薬用効果を持っています。 これらを広告する際は、厚生労働省の承認を受け、その範囲内で表現することが必要です。誤認を与えないよう、化粧品と薬用化粧品の効果を明確に区別することが求められます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬用化粧品の効能・効果の範囲 いわゆる薬用化粧品の効能効果の範囲については、おおむね次表のとおりです。 種類効能・効果1. シャンプーふけ・かゆみを防ぐ。毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛髪・頭皮を清浄にする。毛髪をすこやかに保つ。※毛髪をしなやかにする。※※二者択一2. リンスふけ・かゆみを防ぐ。毛髪・頭皮の汗臭を防ぐ。毛髪の水分・脂肪を補い保つ。裂毛・切毛・枝毛を防ぐ。毛髪・頭皮をすこやかに保つ※毛髪をしなやかにする。※※二者択一3. 化粧水肌あれ・あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。油性肌。かみそりまけを防ぐ。日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。4. クリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油肌あれ。あれ性。あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・にきびを防ぐ。油性肌。かみそりまけを防ぐ。日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌をひきしめる。肌を清浄にする。肌を整える。皮膚をすこやかに保つ。皮膚にうるおいを与える。皮膚を保護する。皮膚の乾燥を防ぐ。5. ひげそり用剤かみそりまけを防ぐ。皮膚を保護し、ひげをそりやすくする。6. 日やけ止め剤日やけ・雪やけによる肌あれを防ぐ。日やけ・雪やけを防ぐ。日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)皮膚を保護する。7. パック肌あれ。あれ性。にきびを防ぐ。油性肌。日やけによるしみ・そばかすを防ぐ。(注1)日やけ・雪やけ後のほてりを防ぐ。肌をなめらかにする。皮膚を清浄にする。8. 薬用石けん(洗顔料を含む)<殺菌剤主剤>(消炎剤主剤をあわせて配合するものを含む)皮膚の清浄・殺菌・消毒。体臭・汗臭及びにきびを防ぐ。<消炎剤主剤のもの>皮膚の清浄、にきび・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ。 (注1)作用機序によっては、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ。」も認められる。(注2)上記にかかわらず、化粧品の効能の範囲のみを標榜するものは、医薬部外品としては認められない。 ここでポイントなのは、薬用化粧品は「予防」や「保護」といった表現が認められている点です。これが「改善」や「治療」といった表現になってしまうと医薬品の効能効果となり薬機法違反となってしまうので注意しましょう。弊社では、薬機法を遵守しながら訴求力の高い表現をするのが苦手という方に向けてサポートも行っています。 【トライアル可!】訴求力の高い広告を作成する > まとめ 今回は医薬部外品と薬用化粧品の薬機法と表現ルールについて解説しました。 医薬部外品は医薬品ほど強い効果はないが、化粧品よりも効果があり、特定の目的(吐き気防止、体臭防止、育毛など)に使用されます。 薬用化粧品は医薬部外品の一種で、化粧品としての使用感を持ちながら、特定の薬用効果(肌荒れ予防、美白、育毛など)を持つ製品です。 これらの製品は厚生労働省の承認が必要で、広告表現には正確な情報提供が求められます。そのため、医薬部外品や薬用化粧品の効果を謳う際には、消費者の誤解を招かないように注意しましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説! - Published: 2024-04-15 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/guide/cosmetic-p2.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 「化粧品ではどのような効能効果の標ぼうや成分表示が可能なのか」「薬機法で禁止されている表現について知りたい」「攻めた広告を作りたいけど、薬機法に違反しないか心配」 化粧品の商品開発やパッケージ、広告制作などに携わる方はこのようなことで悩まれることが多いのではないでしょうか。 薬事法広告研究所では、化粧品の広告表現などでお悩みの企業様向けに広告チェック&リライト等のコンサルティング支援を行っております。 本記事では、そんな弊社が「最低限これだけは押さえておくべき!」という内容をまとめています。 皆さんのお悩み解決に少しでもお役立てください。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは 薬機法(旧薬事法)とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器の品質、有効性及び安全性の確保を目的とする法律です。具体的には、製造、販売、広告に関する規制を設け、消費者に対する誤解を招かない適切な情報提供を義務付けています。 特に化粧品においては、使用による健康被害を防止するため、成分表示や効能効果の広告表現が厳しく規制されています。例えば、「シワが消える」などの誇張表現は禁止されています。 薬機法は、消費者の安全を守ると同時に、企業が適法に製品を市場に提供するための指針となっているのです。 薬機法に基づく化粧品の定義とは 薬機法では、化粧品の定義は下記のように定められています。 ■化粧品とは(薬機法抜粋)「化粧品」とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なものをいう。ただし、これらの使用目的のほかに、第一項第二号又は第三号に規定する用途に使用されることも併せて目的とされている物及び医薬部外品を除く。 e-GOV この条文を分かりやすくまとめると、以下のようになります。 体を清潔に保つために使うもの(例)ボディーソープ、シャンプー 等 体を美しく見せるために使うもの(例)ファンデーション、リップスティック 等 魅力を増すために使うもの(例)香水、デオドラント 等 見た目を変えるために使うもの(例)ヘアカラー剤、つけまつげ 等 肌や髪の健康を保つために使うもの(例)保湿クリーム、コンディショナー 等 まとめますと、薬機法での「化粧品」の定義は、私たちが日常で使用する多くの美容製品をカバーしていますが、治療効果を期待するものではないということがポイントです。安心して使える製品であり、美しさや清潔さをサポートしてくれるものと覚えておくといいでしょう。 使用目的にも注意しましょう 化粧品は、肌や髪に塗ったり、スプレーしたりする方法で使用することを前提としており、その目的は「清潔にする」「美しく見せる」といった範囲に限られます。 例えば、「シワが消える」「アトピーに効く」などの治療効果を連想させる表現をした場合は薬機法に抵触してしまうため注意してください。 化粧品と薬用化粧品(医薬部外品)の違い 化粧品とは別に「薬用化粧品」というものがあります。薬用化粧品は化粧品よりも少し強い効果を持つ医薬部外品に該当します。 薬用化粧品(医薬部外品)は、医薬品ほどの強い効果はないが、 化粧品より効果がある中間的な製品です。厚生労働省に認められた有効成分が配合されており、予防や衛生といった目的で使用できます。 例えば、薬用シャンプーや薬用歯磨きなどがこれに当たります。 ここまでの内容をまとめると、薬機法で化粧品は、体を清潔にし、美しく見せるために使われ、作用が緩やかな製品と定義されています。つまり、「シワが消える」「ニキビが治る」といった治療効果などは持たないということです。 広告を作成する際には注意が必要なので、くれぐれも化粧品広告で治療効果は謳わないようにしましょう。表現に不安があるという場合は、お気軽にご相談ください。 【トライアル可!】自社商品の強みを活かした広告表現を作る > 化粧品で標ぼう可能な効能効果の範囲 化粧品には、事実であれば標ぼう可能な効能効果が56個決められています。使用できる標ぼうは、ここにある範囲のみとなります。※意味が変わらない程度であれば読み替えも可能⇒化粧品の効能の範囲の改定について ■化粧品で標ぼう可能な効能効果 頭皮・毛髪について  (1)頭皮、毛髪を清浄にする。 (2)香りにより毛髪、頭皮の不快臭を抑える。 (3)頭皮、毛髪をすこやかに保つ。 (4)毛髪にはり、こしを与える。 (5)頭皮、毛髪にうるおいを与える。 (6)頭皮、毛髪のうるおいを保つ。 (7)毛髪をしなやかにする。 (8)クシどおりをよくする。 (9)毛髪のつやを保つ。 (10)毛髪につやを与える。 (11)フケ、カユミがとれる。 (12)フケ、カユミを抑える。 (13)毛髪の水分、油分を補い保つ。 (14)裂毛、切毛、枝毛を防ぐ。 (15)髪型を整え、保持する。 (16)毛髪の帯電を防止する。 皮膚について  (17)(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする。 (18)(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)。 (19)肌を整える。 (20)肌のキメを整える。 (21)皮膚をすこやかに保つ。 (22)肌荒れを防ぐ。 (23)肌をひきしめる。 (24)皮膚にうるおいを与える。 (25)皮膚の水分、油分を補い保つ。 (26)皮膚の柔軟性を保つ。 (27)皮膚を保護する。 (28)皮膚の乾燥を防ぐ。 (29)肌を柔らげる。 (30)肌にはりを与える。 (31)肌にツヤを与える。 (32)肌を滑らかにする。 (33)ひげを剃りやすくする。 (34)ひがそり後の肌を整える。 (35)あせもを防ぐ(打粉)。 (36)日やけを防ぐ。 (37)日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ。 香りについて  (38)芳香を与える。 爪について  (39)爪を保護する。 (40)爪をすこやかに保つ。 (41)爪にうるおいを与える。 唇について  (42)口唇の荒れを防ぐ。 (43)口唇のキメを整える。 (44)口唇にうるおいを与える。 (45)口唇をすこやかにする。 (46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。 (47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。 (48)口唇を滑らかにする。 オーラルケアについて  (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (52)口中を浄化する(歯みがき類)。 (53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。 (54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 (55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 皮膚について  (56)乾燥による小ジワを目立たなくする。 注意事項  注1)例えば、「補い保つ」は「補う」あるいは「保つ」との効能でも可とする。 注2)「皮膚」と「肌」の使い分けは可とする。 注3)( )内は、効能には含めないが、使用形態から考慮して、限定するものである。 参照元:化粧品の効能の範囲の改定について ※化粧品は、本来そのほとんどが薬理作用によってその効能効果が認められたものではないので、認められた効能効果以外の薬理作用による効能効果の表現はできません。 ※前記の表に掲げる効能効果以外に「化粧品くずれを防ぐ」「小じわを目立たなく見せる」「みずみずしい肌に見せる」等のメーキャップ効果及び「清涼感を与える」「爽快にする」等の使用感を表示し、広告することは事実に反しない限り標ぼう可能となります。なお、基礎化粧品等においても、メーキャップ効果及び使用感について事実であれば表現することができます。 このように、化粧品では56個の効能効果を標榜することが認められています。意味が変わらなければ、伝え方次第で訴求力を強くしたりすることもできるので、自社商品の魅力が伝わる広告文を作るようにしましょう。 薬機法に違反しないか心配という方は、弊社でも薬事コンサルティングサービスを提供しているので、お気軽にご相談くださいませ。 【リピーター多数】薬事コンサルティングサービスはこちら > 「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。」の標ぼうについて 平成23年7月21日薬食発0721第1号厚生労働省医薬食品局長通知「化粧品の効能の範囲の改定について」により、化粧品の効能の範囲に「乾燥による小じわを目立たなくする。」の効能が追加されました。 この効能の標ぼうについては、他の(1)~(55)までの効能と違い、以下の内容に留意することとされています。 (1)それぞれの品目について、実際の効能に見合うことの確認または評価を行う際には、製造販売業者の責任において、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験またはそれと同等以上の適切な試験をおこない、効果を確認すること。 なお、試験等の実施を他の試験検査機関等に委託して差支えないが、試験結果や評価に係る資料については、製造販売業者が保管し、試験の信頼性の確保及び効能に見合うことの判断は当該製造販売業者の責任において行うこと。 (2)製造販売業者は、製品についての消費者等からの問い合わせに対し適切に対応できる体制を整えるとともに、消費者から、効能に係る根拠を示すよう求められたときには、適切な試験結果または評価に関する資料等の概要を提示した上でその根拠を説明すること。 (3)表示・広告を行うに当たっては、今回、日本化粧品工業連合会が新たに追加して定めた「化粧品等の適正広告ガイドライン」に基づいて、消費者に対し適正な広告を行うよう十分な配慮を行うこと。(別添参考資料参照)なお、従前通り、これらの効能以外のメーキャップ効果及び使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められる。(平成13年3月9日医薬監麻発第288号医薬局監視指導・麻薬対策課長通知) 「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。」を使用する際の注意点 「(56)乾燥による小ジワを目立たなくする。」という表現は、日本香粧品学会の「化粧品機能評価法ガイドライン」の「新規効能取得のための抗シワ製品評価ガイドライン」に基づく試験又はそれと同等以上の適切な試験を行い、効果が確認された製品のみに標ぼうできます。 なお、日本化粧品工業連合会自主基準では、当該製品に「乾燥による小ジワを目立たなくする。」又はこれを言い換えた表現を表示する場合、これらの効能に※のような印をつけたうえで、「※効能評価試験済み」と製品に表記することを義務付けています。 ただし、「※効能評価試験済み」の表記は、大きな活字で記載する、色調を変える等強調して記載してはならない、とされているので注意しましょう。 参照元:化粧品の効能の範囲の改正に係る取扱いについて 化粧品の効能効果は、少しの表現の違いで薬機法違反となってしまうことがあるので注意が必要です。たった一度の間違いがブランドイメージの低下に繋がり、顧客からの信用も失ってしまう可能性があります。 薬機法のルールに不安のある方は、弊社では薬事チェックサービスのトライアルプランも提供しておりますので、一度お試しになってみてください。 【スキマ時間を有効活用!】化粧品のルールを動画で学ぶ > 化粧品で気を付けるべき禁止表現について ここでは、薬機法で禁止されている化粧品の表現について解説します。 医薬品的な効果・効能を示唆する表現 禁止理由:化粧品は医薬品ではないため、治療や疾病予防の効果を謳うことはできません。 具体例:「このクリームを使えば、ニキビが治る」「このローションはアトピーを改善する」 誇大表現 禁止理由:実際の効果を大げさに表現することで、消費者に過度な期待を抱かせることを防ぐためです。 具体例:「絶対にシワが消える」「一回の使用で肌が若返る」 根拠のない表現 禁止理由:科学的な根拠に基づかない効果を謳うことは、消費者を誤解させるため禁止されています。 具体例:「この成分は、100%天然で安全です(根拠がない場合)」「この製品を使えば、確実にダイエット効果が得られます」 比較広告 禁止理由:他社製品と比較して自社製品を優れたものとする表現は、不当な競争を引き起こす可能性があるためです。 具体例:「他社の製品よりも3倍効果がある」「市場で最も優れた美白効果を持つ」 医療用語の使用 禁止理由:消費者が医療効果を期待して製品を購入することを避けるため、医療用語の使用は制限されています。 具体例:「抗菌効果がある」「抗炎症作用で肌トラブルを解消」 安全性に関する誇張表現 禁止理由:製品の安全性について誤解を与える表現を防ぐためです。 具体例:「完全に無害です」「絶対にアレルギーを起こしません」 薬機法に基づく化粧品の表現規制は、消費者を誤解させないための重要なルールです。 医薬品的な効果・効能を示唆する表現、誇大表現、根拠のない表現、比較広告、医療用語の使用、安全性に関する誇張表現などは禁止されています。 適正な表現を用いることで、消費者が正確な情報をもとに製品を選ぶことができ、企業も信頼を築くことができます。 化粧品広告では伝えたいことを伝えたくても、禁止表現が多く、うまく表現ができないといったお悩みを抱えている方も多いと思います。そのような方は、専門家やコンサル企業への依頼を検討することもあるのではないでしょうか。 しかし中には、「外部への依頼も検討しているけれど、本当に信用できるの?」という不安の方もいらっしゃると思います。 そんなご不安をお持ちの方のために、弊社では薬事チェック&リライトをお試しいただけるトライアルプランをご用意しておりますので、外部への依頼を検討中の方は是非一度お試しください。 【トライアル可!】自社商品の強みを活かした広告表現を作る > 薬機法における成分表示のルールについて 薬機法では、化粧品の成分表示に関する厳格なルールが定められています。これにより、消費者が安心して製品を使用できるようにし、成分に対する誤解や安全性の問題を防止します。以下で、具体的な成分表示のルールについて解説します。 全成分の表示義務化粧品のパッケージには、使用されているすべての成分を表示する義務があります。これにより、消費者は製品に含まれる成分を確認し、アレルギーや個人的な好みに応じて商品を購入できます。 成分の表示順序成分はその配合量が多い順に記載されます。ただし、1%以下の成分については順不同で記載することができます。また、例外として、一部の香料や色素など、特定の規定に基づく成分については、別途表示ルールが適用されます。 成分名の統一化粧品の成分名は、日本化粧品工業会が定める「化粧品表示名称」に基づいて表示されます。この基準により、成分名の表記が統一され、消費者が成分を比較しやすくなっています。 アレルゲン表示アレルギーを引き起こす可能性のある特定成分については、特に注意を促すために明確に表示することが求められます。 配合目的の表示特定の成分については、その配合目的(例えば、防腐剤、香料など)を併記することが推奨される場合があります。 インシデント対応製品の成分が変更された場合には、成分表示も適切に更新する必要があります。消費者が最新の成分情報を確認できるようにするためです。 具体的な表示例 例えば、ある保湿クリームの成分表示は以下のようになります。 水 グリセリン パルミチン酸イソプロピル ステアリン酸グリセリル ベヘニルアルコール フェノキシエタノール(防腐剤) 香料 カラメル(色素) このように、使用されている成分が全て表示され、配合量の多い順に並べられています。また、防腐剤や香料といった特定の用途を持つ成分も明示されています。 薬機法違反となってしまった場合のリスクについて 化粧品の広告や表示において、薬機法に違反する表現を使用すると、様々なリスクがあります。まず、「行政指導」により、違反内容の是正を求められます。この段階では改善指示が主な措置となりますが、改善が見られない場合、「措置命令」が発令され、違反製品の販売停止や回収が命じられることがあります。 さらに、消費者に対する不当な表示が繰り返される場合、「課徴金納付命令」が下され、企業は違反行為によって得た売上の一部を納付しなければなりません。最終的には「罰金」が科されることもあります。罰金の額は違反の程度によりますが、企業の財務状況や社会的信頼に大きな影響を与える可能性があります。 これらのリスクを避けるためには、薬機法を遵守し、消費者に対して誠実な情報提供を行うことが不可欠です。 まとめ この記事では、薬機法に基づく化粧品の広告や表示に関する規制について解説しました。薬機法は、化粧品の品質、有効性、安全性を確保するための法律で、消費者の安全を守るために成分表示や効能効果の広告表現を厳しく規制しています。 化粧品には、体を清潔にし、美しく見せるなどの効果が求められますが、医薬品的な効果や誇大な表現、根拠のない表現は禁じられています。全成分の表示義務もあり、消費者が正確な情報を得られるようにしています。 薬機法に違反した場合には、行政指導や措置命令、課徴金納付命令、罰金といったリスクが伴います。これらを遵守することで、消費者に正確な情報提供を行い、信頼性の高い製品を提供することが重要です。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 化粧品・コスメの広告における薬機法のルールとは?その他の法律ルールについても解説 - Published: 2024-04-15 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/guide/cosmetic-p.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 化粧品を販売する際は、薬機法という法律が関わってきます。その他にも、特定商取引法(特商法)や景品表示法(景表法)といった法律についての理解も必要です。もし、これらの法律に違反をしてしまった場合、消費者からの信用を失ってしまうことにもなりかねません。 そのため、化粧品の広告を制作する際は、単に商品の魅力を伝えるだけでなく、様々な法律やガイドラインに準拠する必要があります。そこで、本記事では、化粧品広告において、薬機法をはじめとした各法律における重要なルールについて解説します。 <1分でアップデート!>薬機法や景品表示法に関するお役立ち情報を取得する > 化粧品を取り巻くルール 化粧品には薬機法以外にも注意しなくてはいけないルールがあります。 この他に日本化粧品工業会の『化粧品等の適正広告ガイドライン』など、これらすべてを守って初めて、正しい化粧品の広告といえるのです。 薬機法における化粧品広告のルールについて 化粧品の広告や販売では、薬機法(旧薬事法)のルールを遵守することが非常に重要です。薬機法は、医薬品や医療機器、化粧品の製造・販売・広告に関するルールを定め、消費者の健康と安全を守るための法律です。 薬機法によるルール 薬機法は、消費者が安全で効果的な化粧品を使用できるようにするための基準を設けています。以下に、化粧品の広告や販売における主要なポイントを解説します。 ①虚偽・誇大広告の禁止 薬機法第66条は、虚偽または誇大な広告を禁止しています。これは、消費者に誤解を与えないための重要な規定です。以下のような具体例があります。 例 製造方法に関する誇大表現の禁止 「最高の技術」や「家伝の秘法」など、実際とは異なる誇大な表現を使うことはできません。 成分に関する虚偽表現の禁止 実際の成分やその効果、安全性について誤解を招く表現は禁じられています。 効能効果・安全性の保証の禁止 「根治」や「全快する」、「副作用の心配はない」など、効能効果や安全性を確実に保証する表現は認められません。 ②医薬品と誤認される表現の禁止 化粧品の広告において、製品が医薬品であるかのように誤解される表現を使用することは禁じられています。例えば、「治療する」「治す」などの表現は、医薬品にのみ許されるものであり、化粧品広告では使用できません。 ③未承認効能の表現の禁止 化粧品の効能効果について、未承認の効果を謳うことはできません。例えば、化粧品が実際に持つ効果を超えるような表現や、科学的根拠がない効果を謳うことは禁じられています。 ④医薬関係者の推薦表現の禁止 医師や薬剤師、美容師などの専門家が推薦しているかのような表現は、消費者に誤解を与える可能性があるため禁止されています。 ⑤体験談の使用制限 使用者の体験談や感謝状などは、効能効果や安全性を保証するかのような誤解を招かないよう注意が必要です。具体的な効果を謳うような体験談は避けるべきです。 ⑥使用前後の写真の使用制限 使用前後の写真を用いた表現は、承認された効能効果を超える誤解を与える可能性があるため、慎重な取り扱いが求められます。 ⑦臨床データや実験例の使用制限 一般向けの広告において臨床データや実験結果を示すことは、消費者に誤解を与えるおそれがあるため、原則として禁止されています。 ⑧他社製品の誹謗広告の禁止 他社製品の品質や効能を貶めるような表現は避ける必要があります。これは、健全な市場競争を維持するための重要なルールです。 このように、薬機法は禁止事項が多いため、伝えたいことを上手に表現できないといったお悩みを伺うことが多いです。そこで、薬事法広告研究所では、薬機法を遵守しつつ、商品の強みを活かした表現を作るサポートをしています。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 特定商取引法における化粧品広告のルールについて 化粧品の広告や販売には、薬機法だけでなく特定商取引法(特商法)も関係してきます。特商法は、消費者の利益を保護するための法律であり、特に通信販売や訪問販売において適用されます。 特定商取引法によるルール 特商法は、事業者と消費者との取引における不公正な取引を防ぎ、消費者を保護することを目的としています。以下に、特商法が化粧品の広告や販売にどのように適用されるかを具体的に示します。 ①誇大広告の禁止 特商法では、消費者を誤解させるような虚偽や誇大な広告を禁止しています。例えば、「使用後すぐに若返る」といった事実に基づかない誇大な表現は違法となります。 ②返品・キャンセルポリシーの明示 通信販売においては、返品やキャンセルの条件を明確に表示する義務があります。これには、返品可能期間や返品時の送料負担についての情報が含まれます。 ③不実告知の禁止 商品やサービスについて、実際の内容と異なる情報を提供することは禁じられています。例えば、成分や効果について虚偽の説明をすることは違法です。 ④クーリングオフ制度の適用 訪問販売や電話勧誘販売などにおいては、契約後一定期間内であれば無条件で契約を解除できるクーリングオフ制度が適用されます。この制度により、消費者は冷静に考える時間を確保できます。 ⑤広告の表示義務 通信販売では、商品の価格、送料、支払い方法、引渡し時期などの重要な情報を広告に明示する義務があります。また、事業者の名称、所在地、連絡先も明示する必要があります。 ⑥個人情報の保護 消費者から取得した個人情報の取り扱いについても、適切な管理が求められます。特商法では、個人情報の利用目的を明確にし、不正利用を防ぐための措置を講じることが求められます。 景品表示法における化粧品広告のルールについて 化粧品の広告や販売には、薬機法や特定商取引法だけでなく、景品表示法(景表法)も重要な役割を果たしています。景表法は、消費者に誤解を与える表示や不当な景品提供を防ぎ、公正な競争を促進することを目的とした法律です。 景品表示法によるルール 景表法は、消費者が正確な情報に基づいて商品やサービスを選択できるようにするため、不当な表示や過大な景品提供を規制しています。以下に、化粧品の広告や販売に関する主要なポイントを示します。 ①不当表示の禁止 景表法では、不当表示を「優良誤認表示」と「有利誤認表示」に分けて規制しています。 優良誤認表示の禁止 商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際よりも著しく優良であると誤認させる表示は禁じられています。例えば、「この化粧品を使えばすぐにシワが消える」といった、科学的根拠がない効果を謳う表現は不当表示とみなされます。 有利誤認表示の禁止 価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると誤認させる表示は禁じられています。例えば、「今なら50%オフ」と謳いながら、実際には元の価格を引き上げて割引を装うような表示は違法です。 ②不当な景品提供の禁止 景表法では、消費者に対する景品提供についても規制があります。不当な景品提供とは、取引の公正を損ない、または不当に顧客を誘引する景品を提供することを指します。 総付景品の規制 一定の取引をした消費者全員に景品を提供する場合、その景品の価値には制限があります。例えば、取引額が5,000円未満の場合、景品の価値は200円以下でなければなりません。 懸賞景品の規制 抽選やコンテストで提供する景品についても価値の上限が設定されています。取引額が5,000円未満の場合、景品の価値は取引額の20倍以下、または100,000円以下のいずれか低い方となります。 ③合理的な根拠の提示 広告で謳われている内容について、合理的な根拠が求められます。合理的な根拠がない表示は、景表法違反となります。例えば、「この化粧品は臨床試験で効果が証明されています」といった表示には、その裏付けとなるデータや資料が必要です。 ④告示基準の遵守 景表法には特定の商品やサービスに関する告示基準が定められており、化粧品もその対象となっています。告示基準に従った表示が求められます。 医薬品等適正広告基準と広告 化粧品の広告を行う際には、薬機法(旧薬事法)だけでなく、医薬品等適正広告基準も守らなければなりません。この基準は、医薬品、医薬部外品、化粧品の広告が適正に行われるように規定されており、消費者に対して誤解を与えることのない正確な情報提供を目的としています。 医薬品等適正広告基準によるルール 虚偽・誇大広告等の禁止を定めた薬機法第66条の具体的な解釈を示したものが、「医薬品等適正広告基準」です。その中でも、特に化粧品・医薬部外品の広告表現に関係が深い部分を抜粋しました。 ①製造方法の事実に反する認識を与える誉め上げの禁止 2 製造方法関係 医薬品等の製造方法について実際の製造方法と異なる表現又はその優秀性について事実に反する認識を得させるおそれのある表現をしてはならない。 <共通>(1)製造方法等の優秀性について本項は、製造方法について広告する場合の表現の範囲を示したものである。製造方法について「最高の技術」、「最先端の製造方法」等最大級の表現又は「近代科学の枠を集めた製造方法」、「理想的な製造方法」、「家伝の秘法により作られた... 」等最大級の表現に類する表現は、その優秀性について事実に反して誇大に誤認させるおそれがあるため認められない。 引用元:【厚生労働省】医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について ②成分の事実に反する認識を与える誉め上げの禁止 第4(基準)3(3)医薬品等の成分等及び医療機器の原材料等についての表現の範囲 医薬品等の成分及びその分量又は本質等並びに医療機器の原材料、形状、構造及び原理について、承認書等への記載の有無にかかわらず、虚偽の表現、不正確な表現等を用い効能効果等又は安全性について事実に反する認識を得させるおそれのある広告をしてはならない。 引用元:【厚生労働省】医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について ③効能効果・安全性の保証の禁止 第4(基準)3(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 医薬品等の効能効果等又は安全性について、具体的効能効果等又は安全性を摘示して、それが確実である保証をするような表現をしてはならない。 <共通>(1)効能効果等又は安全性の保証表現について例えば胃腸薬の広告で胃弱、胃酸過多等の適応症をあげ、それが「根治」、「全快する」等又は「安全性は確認済み」、「副作用の心配はない」等の表現を用い、疾病の要因、患者の性別、年齢等の如何を問わず効能効果が確実であること又は安全であることを保証するような表現は認められない。なお、効能効果等又は安全性を保証する表現については、明示的、暗示的を問わず認められない。 引用元:【厚生労働省】医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について ④医薬関係者の推薦表現の禁止 第4(基準)10 医薬関係者等の推せん 医薬関係者、理容師、美容師、病院、診療所、薬局、その他医薬品等の効能効果等に関し、世人の認識に相当の影響を与える公務所、学校又は学会を含む団体が指定し、公認し、推せんし、指導し、又は選用している等の広告を行ってはならない。ただし、公衆衛生の維持増進のため公務所又はこれに準ずるものが指定等をしている事実を広告することが必要な場合等特別の場合はこの限りでない。 <共通>(1)医薬関係者の推せんについて本項は、医薬品等の推せん広告等は、一般消費者の医薬品等に係る認識に与える影響が大きいことに鑑み、一定の場合を除き、例え事実であったとしても不適当とする趣旨である。「公認」には、法による承認及び許可等も含まれる。また、「特別の場合」とは、市町村がそ族昆虫駆除事業を行うに際して特定の殺虫剤等の使用を住民に推せんする場合である。なお、本項は美容師等が店頭販売において化粧品の使用方法の実演を行う場合等を禁止する趣旨ではない。 (2)推せん等の行為が事実でない場合について推せん等の行為が事実でない場合は、法第66 条第2項に抵触する。 (3)特許について特許に関する表現は、事実であっても本項に抵触し、事実でない場合は虚偽広告として取扱う。なお、特許に関する権利の侵害防止等特殊の目的で行う広告は、医薬品の広告と明確に分離して行うこと。(特許に関しては表示との取扱いの相違に注意:「特許の表示について」(昭和39 年10 月30 日薬監第309 号厚生省薬務局監視課長通知)) (4)「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲について「公務所、学校、学会を含む団体」の範囲は、厳格な意味の医薬関係に限定されない。 (5)厚生労働省認可(許可・承認等)等の表現について厚生労働省認可(許可・承認等)、経済産業省認可(許可)等の表現も本項に抵触する。 引用元:【厚生労働省】医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について ⑤効能効果や安全性を示す体験談の不可 第4(基準)3(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 <共通>(5)使用体験談等について愛用者の感謝状、感謝の言葉等の例示及び「私も使っています。」等使用経験又は体験談的広告は、客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため以下の場合を除き行ってはならない。なお、いずれの場合も過度な表現や保証的な表現とならないよう注意すること。 ①目薬、外皮用剤及び化粧品等の広告で使用感を説明する場合ただし、使用感のみを特に強調する広告は、消費者に当該製品の使用目的を誤らせるおそれがあるため行わないこと。 ②タレントが単に製品の説明や呈示を行う場合⇒化粧品効能として標ぼう可能な56の効能効果であってもNGですが、「さっぱりとした使い心地」「使用後もべたつきません。」などの使用感については体験談でも標ぼう可能です。 引用元:【厚生労働省】医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について ⑥使用前、使用後等図画や写真の使用 第4(基準)3(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 <共通>(4)図面、写真等について使用前、後に関わらず図面、写真等による表現については、承認等外の効能効果等を想起させるもの、効果発現までの時間及び効果持続時間の保証となるもの又は安全性の保証表現となるものは認められない。 (6)身体への浸透シーン等について医薬品等が身体に浸透する場面等をアニメーション、模型などを用いて表現する場合は、特に効能効果等又は安全性に関する虚偽又は誇大な表現とならないよう十分に注意すること。また、アニメーションや写真を用いて作用機序を単に説明する場合であっても、効能効果又は安全性の保証的表現にならないよう注意すること。 (7)疾病部分の炎症等が消える場面の表現についてテレビ広告、ウェブサイト等で用いる、画面中の模式図、アニメーション等については、効能効果の保証的表現とならないよう留意すること。 引用元:【厚生労働省】医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について ⑦臨床データや実験例の使用不可 第4(基準)3(5)効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止 <共通>(3)臨床データ等の例示について一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。 引用元:【厚生労働省】医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について ⑧他社の製品等に関して、誹謗広告となるような表現 第4(基準)9 他社の製品の誹謗広告の制限医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。 <共通>(1)誹謗広告について本項に抵触する表現例としては、次のようなものがある。①他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合例:「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」②他社の製品の内容について事実を表現した場合例:「どこでもまだ××式製造方法です。」 (2)「比較広告」について① 漠然と比較する場合であっても、本基準第4の3(5)「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」に抵触するおそれがあるため注意すること。② 製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対照製品の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと。この場合でも説明不足にならないよう十分に注意すること。 引用元:【厚生労働省】医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について まとめ 化粧品広告では、薬機法以外に、特定商取引法、景品表示法、医薬品等適正広告基準等の遵守が必要です。 薬機法では虚偽・誇大広告の禁止、効能効果や安全性の保証の禁止、医薬関係者の推薦表現の禁止などが規定されています。特定商取引法では、誇大広告の禁止や返品・キャンセルポリシーの明示を義務付け、景表法は不当表示や過大な景品提供を規制します。さらに、医薬品等適正広告基準では、製造方法や成分に関する虚偽表現、使用前後の写真の使用制限など詳細なルールを定めています。 これらを遵守することで、消費者に対して信頼性の高い情報を提供し、公正な競争を維持することができるので、これらを遵守した広告を心がけましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 薬機法における広告の3要件について解説!具体的な広告例も併せてご紹介 - Published: 2024-04-15 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/guide/advertisement-p2.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 薬機法(医薬品医療機器等法)において、広告の定義は非常に重要です。1998年9月29日付厚生省医薬安全局監視指導課長通知(医薬監第148号)により、広告とみなされるための3つの要件が提示されました。この3つの要件を満たす場合、その表示や表現は広告と判断され、薬機法の規制対象となります。以下では、薬機法における広告の3要件について詳しく解説します。  【無料で登録!】薬機法に関する最新情報を取得する > 広告の3要件 早速ですが、広告の3つの要件について解説します。 1998年9月29日付厚生省医薬安全局監視指導課長通知により、広告の3要件が提示され、以下のいずれの要件も満たす場合は、広告に該当するものと判断しています。⇒ 医薬監第148号(平成10年9月29日) 広告の3要件 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること。 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること。 一般人が認知できる状態であること。 ①顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること 顧客の購入意欲を刺激する、または購買を促進する明確な意図があることが第一の要件です。例えば、「この製品を使用すると健康が改善される」など、消費者に対して製品の購入を促す内容が含まれている場合、広告として認識されます。 ②特定医薬品等の商品名が明らかにされていること 広告の第二の要件は、特定の医薬品や医療機器の商品名が明示されていることです。これは、消費者がどの製品についての情報を提供されているかを明確に理解できる状態を指します。例えば、製品名が具体的に記載されているパンフレットやウェブサイトの記載が該当します。 ③一般人が認知できる状態であること 第三の要件は、一般の人々がその情報を認識できる状態であることです。これは、広告が公衆に対して公開され、誰でもその内容を認識できる状態を意味します。例えば、インターネット上の公開されたウェブページや雑誌広告などが該当します。 広告の3要件は、①購入意欲を促進する明確な意図がある②特定の商品名が明示されている③一般人が認識できる状態で情報が提供されている、の全ての要件を満たす必要があることを覚えておきましょう。 【リピーター多数】広告表現に関する悩みを解決する > 広告の3要件における注意点 広告の3要件を満たす場合、その表示や表現は広告として認識され、薬機法の規制対象となります。しかし、具体的なケースによっては、広告とみなされるかどうかの判断が微妙な場合もあります。以下に、広告として認識される際の注意点を挙げて、どのような場合に広告と判断されるのかを詳しく説明します。 無承認無許可医薬品の場合 無承認無許可医薬品の商品名等を表示する場合、名称の一部を伏せて表示するなどの手段をとっても、顧客誘引性が認められる場合は広告と判断されます。特定の商品であることが写真や説明書き等から認識できる場合も同様です。 形式よりも実質が重視される 広告の形式よりも、消費者が3要件を満たすと認識できるかどうかが重視されます。つまり、形式上は広告でないように見えても、実質的に広告の要件を満たしていれば規制対象となります。 広告として表示していないつもりでも、第三者によって広告と判断され、表示内容によっては違反と見なされてしまう可能性があるので、どのような場合でも薬機法を意識した表現をするようにしましょう。薬事法広告研究所では、広告ルールに関するセミナーを定期的に開催いるので、一度ご覧になってみてください。 スキマ時間を活用して広告ルールを動画で学ぶ > 広告規制の対象となるもの 広告規制の対象となるものは、以下のようなものです。 一般的な広告媒体 テレビCM: 医薬品や医療機器のテレビ広告は、消費者に対する直接的な訴求力が強いため、厳格に規制されています。 雑誌広告: 健康雑誌やファッション雑誌などでの医薬品や健康食品の広告も対象です。 新聞広告: 全国紙や地方紙の広告は広範な読者に届くため、規制の対象となります。 ラジオCM: 音声のみの広告でも、医薬品の効能効果を謳う場合は規制対象です。 デジタル広告 ウェブサイト: 自社の公式サイトやオンラインショッピングサイトに掲載する製品情報やバナー広告。 ソーシャルメディア: Facebook、Instagram、TwitterなどのSNS上での投稿や広告。 アフィリエイト広告: 個人や企業が運営するブログやウェブサイトを通じた広告も含まれます。 その他の広告手段、口頭で行われる演述 等 店頭ポップやパンフレット: 薬局や店舗内での販促ツール。 電子メール: メールマガジンやダイレクトメールで送信される製品情報。 イベントや展示会: 医薬品や医療機器を紹介する展示会やセミナーでの資料やブース展示。 屋外広告: 看板やビルボード、交通広告(電車内の広告など)。 このように、広告の媒体は多数存在しますが、広告の強みに合わせた訴求をすることも大切です。しかし、薬機法を気にするあまり、思い通りの表現ができないといったこともあると思います。薬事法広告研究所では各媒体の強みを活かしつつ、訴求力を落とさない広告を作成するサポートをしています。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > まとめ 薬機法の広告規制を理解し遵守することは、事業者としての信頼性を保ち、消費者の安全を守るために欠かせません。広告制作にあたっては、顧客誘引の意図、特定商品の明示、一般人が認知できる状態という3つの要件を十分に理解し、適切な表現を心がけることが求められます。これにより、法令遵守と顧客信頼の両立が可能となり、長期的な事業の成功につなげられます。 <参考元>京都府HP この記事から学んでおきたい関連知識 広告における薬機法のルールについて解説! 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 適正な比較広告の要件とは?違反事例や注意点についても解説! - Published: 2024-04-09 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/comparison/comparative-advertising.html - カテゴリー: 比較広告 他社と差別化を図るにあたって「比較」を行う事はよくありますが、比較広告にはルールがあり好き勝手に行ってしまうと不適切と判断される場合があります。今回はそんな“比較広告”の注意点についてまとめます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 適正な比較広告の要件 比較広告とは、自社製品の性能等を他社製品との間で比較し、優位性をうたう広告ですが、当時、景品表示法を管轄していた公正取引委員会が昭和62年に「比較広告に関する景品表示法上の考え方」(比較広告ガイドライン)を公表し、そこで適正な比較広告の要件をはじめ、その他注意事項などについての考え方を示しています。(平成28年4月1日に、消費者庁により改正されています。 ) 比較広告の大きなポイント 比較広告が不当表示とならないようにするためには、一般消費者に誤認を与えないようにするため、次の3つの要件をすべて満たす必要があります。 (1) 比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること。(2) 実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること。(3) 比較の方法が公正であること。 それぞれ(1)~(3)は、下記のように解釈していきます。 (1)比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること 客観的に実証されている数値や事実を摘示して比較する場合には、通常、一般消費者が誤認することはないため可能。 客観的実証とは 実証が必要な事項の範囲は、比較広告で主張する事項の範囲 実証の方法 比較する商品等の特性について確立された方法がある場合にはその確立された方法で行う。 それが無い場合には社会通念上及び経験則上妥当と考えられる方法によって、主張しようとする事実が存在すると認識できる程度に行う。 ポイント 国公立の試験研究機関等の公的機関、中立的な立場で調査、研究を行う民間機関等、調査を行った機関が広告主とは関係のない第三者が望ましい。 広告主と関係ない第三者が行ったものでなくても、その実証方法等が妥当なものである限り可能。 公的機関が公表している数値や事実及び比較対象商品等を供給する事業者がパンフレットなどで公表し、かつ、客観的に信頼できるものと認められる数値や事実は当該数値や事実を実証されているものとして取り扱い可能。 客観的に実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用する場合には、通常、一般消費者が誤認することはないので可能とする。 (2)実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること 調査結果の引用の方法 実証されている事実の範囲内で引用すること 調査結果の一部を引用する場合には、調査結果の趣旨に沿って引用すること データの表示についてのポイント 調査機関、調査時点、調査場所等の調査方法に関するデータを【広告中に表示することが適当】である。 調査方法を適切に説明できる限り、広告スペース等の関係から、これらデータの【省略は可能】。 調査機関や調査時点等をあえて表示せず、調査の客観性や調査時点等について一般消費者に誤認を生じさせることとなるような場合は不可。 引用データの著作権に注意。 (3)比較の方法が公正であること 一般に、比較の対象として、競争関係にあるどのような商品等を選択しても可能とする。 ポイント 社会通念上又は取引通念上、同等のものとして認識されていないものと比較し、あたかも同等のものとの比較であるかのように表示する場合は不可。 製造又は販売が中止されている商品等と比較しているにもかかわらず、あたかも現在製造又は販売されている商品等との比較であるかのように表示する場合は不可。 短所の表示 一般に、ある事項について比較する場合、これに付随する他の短所を表示しなかったとしても特に問題ない。 表示を義務付けられており、又は通常表示されている事項であつて、主張する長所と不離一体の関係にある短所について、これを殊更表示しなかったり、明りょうに表示しなかったりするような場合は不可。 適正な比較広告の要件は、 (1)比較広告で主張する内容が客観的に実証されていること(2)実証されている数値や事実を正確かつ適正に引用すること(3)比較の方法が公正であること の3つであることを押さえておきましょう。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 問題となる広告の具体例 問題となる比較広告の具体例としては、 ×「この成分を含有し商品化したのは日本で当社だけ」と表示したが、実際は他社でも同様の商品を販売していた。 ×web上の料金比較で,自社が最も安いように表示したが実は自社に不利となる他社の割引サービスを除外して比較していた。 ×新聞折り込みチラシで、「グルコサミン配合サプリメント最安値」と表示していたが、実際は公正な価格調査をしておらず根拠が無かった。 が挙げられ、上記のような表現は“不当な比較広告”に該当する可能性があります。 比較広告の大前提として “競争事業者の商品との比較そのものについて禁止し制限するものではない” ではありますが、あくまでも 一般消費者が商品を選択するに当たって、同種の商品の品質や取引条件についての特徴を適切に比較し得るための具体的情報を提供するもの です。 “自社の製品を他社のものより良く見せる”というものではありません。 単に競争事業者又はその商品を中傷し又は誹謗するものは、一般消費者の適正な商品選択を阻害する表示にあたり、不当表示に該当するおそれがありますので注意が必要です。 要件を満たせばどの分野においても比較広告は可能なのか では、先述した3つの要件をすべて満たすのであれば、化粧品や医薬部外品、健康食品、機能性表示食品、雑貨においても比較広告は可能なのかを整理してみましょう。 化粧品、医薬部外品の場合 化粧品や医薬部外品の場合は「医薬品等適正広告基準」で以下のように 定められています。 医薬品等適正広告基準 第4(基準)9 他社の製品の誹謗広告の制限医薬品等の品質、効能効果、安全性その他について、他社の製品を誹謗するような広告を行ってはならない。 この「9」の留意事項として <共通>(1)誹謗広告について本項に抵触する表現例としては、次のようなものがある。①他社の製品の品質等について実際のものより悪く表現する場合 例:「他社の口紅は流行おくれのものばかりである。」②他社の製品の内容について事実を表現した場合 例:「どこでもまだ××式製造方法です。」 (2)「比較広告」について① 漠然と比較する場合であっても、本基準第4の3(5)「効能効果等又は安全性を保証する表現の禁止」に抵触するおそれがあるため注意すること。② 製品同士の比較広告を行う場合は、自社製品の範囲で、その対照製品の名称を明示する場合に限定し、明示的、暗示的を問わず他社製品との比較広告は行わないこと。この場合でも説明不足にならないよう十分に注意すること。 とあります。 よって、化粧品等薬事法に係るルールとして、化粧品では誹謗及び比較することは不可という事になります。特定の会社の名前を挙げたり、また一部を伏せ字にしたりすることはもちろん不可ですし、A社、B社等といった形で見せる方法も不可となります。 そしてそれだけではなく、『漠然と比較する場合』も制限がされています。 例えば、「一般のコラーゲン」「これまでのヒアルロン酸」といった“一般的な”“これまでの”という表現を用いることも不可になる可能性があるということも重要なポイントです。 化粧品等の適正広告ガイドライン 併せて、日本化粧品工業会(旧 日本化粧品工業連合会)「化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年版」を参照してみましょう。 【F10 他社の製品の誹謗広告の制限】という章において、ひぼうに該当する表現例が紹介されております。 その中に『他社のものの内容について事実を表現した場合』として「一般の洗顔料では落としきれなかったメイクまで。」というものが例として挙げられており、“他社の製品や既存カテゴリー等を比較の対象に広告を行うと、他社ひぼうにつながり易いので注意すること”との注意コメントが付与されております。 “注意すること”というレベルではありますが、例文では不可ということで挙げられておりますので、基本、「一般の」という漠然とした比較であったとしても表現としては不可ということになる可能性があります。 他にも下記のようなものが例として考えられます。 弊社のコラーゲンは、今までのコラーゲンとは違います。 かつてない(今までにない)○○! このような表現も、上記に抵触する恐れがあります。 医薬品等広告講習会 また、毎年秋頃に東京都によって行われる医薬品等広告講習会においても下記のような事例が発表されております。 「肌トラブルの原因○○(成分名)を含んでいません」 こちらも、成分○○を含む製品に対しての他社誹謗につながる恐れがあります。(成分○○を含んでいる化粧品は肌トラブルを招く・・・という意味になるため)併せて注意が必要です。 化粧品でも自社商品の比較であれば可能 では、化粧品等において比較広告は全くできないのでしょうか。医薬品等適正広告基準あるように事実に基づき“自社製品との比較”であれば可能です。 例えば「今までの洗顔料では落とせなかったメイク汚れまでスッキリ!」という表現があった場合おいて、そのまま使用すると他社比較に繋がり、かつ、効能効果等又は安全性を保証する表現とも解釈され不可になってしまう可能性がありますが、 「今までの洗顔料(※)では落とせなかったメイク汚れまでスッキリ!」※当社従来品 ◎◎◎(商品名)と比較という記載を行いきちんと説明を行う事で、可能となります。 健康食品や機能性表示食品、雑貨の場合 健康食品、機能性表示食品、雑貨は上記のように『医薬品等適正広告基準』 そのものの制限は受けません。 ですので、比較広告そのものを禁止するものではなく正しいやり方を行うのであれば「可能」と言えます。 例えば、健康食品の比較広告の例として「含有成分量の比較」を良く見受けます。 これがまずは比較広告ガイドラインにおける(1)~(3)の要件を満たしているのであれば手法としてはアリと判断できます。但し、試験・調査によって得られた結果で、専門家、専門団体もしくは 専門機関の見解、または学術文献であるなど、その根拠が“客観的なもの”である必要があります。 例えば「※当社調べ」といった注釈のある自社データの場合であればそれが客観的なものであるかがポイントとなります。自社のデータも根拠となりえますが、評価として自社の都合の良いデータとなるように評価されたもの等客観的に実証されているとはみなされない場合もありますので、注意が必要です。 尚、機能性表示食品については、 一般社団法人 健康食品産業協議会 公益社団法人 日本通信販売協会 「機能性表示食品」適正広告自主基準(第2版) において (5)比較広告について 比較広告を行う場合は、以下の点に十分に配慮すること。 1)比較広告を行う場合は、機能性表示食品の届出表示の内容に基づき、かつ、景表法や不正競争防止法等の関連法規に従うこと。2)他社商品を誹謗する広告は行わないこと。 という記載がされていますので参考にしてください。 おわりに、広告媒体においては掲載他社への配慮やモラル等問題より比較広告に関し自主的に規制が行われることもありますので、その場合には、各広告媒体社の判断を仰いでください。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! --- ### 【言い換え表現あり!】ニキビについて化粧品で標榜できる表現について - Published: 2024-04-09 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/nikibi-care.html - カテゴリー: 化粧品 思春期には多くの方が悩みを抱えたことがある「ニキビ」。現在も悩みを抱えていて、化粧品でニキビを目立たなくするなど対策をされる方も少なくはないでしょう。 しかし、化粧品ではニキビの改善効果を謳うことはできないことはご存知でしょうか。今回は化粧品に関する「ニキビ」訴求についてまとめていきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 化粧品でニキビについて標榜できる表現 ニキビの主な原因は過剰な皮脂分泌によるものとされています。成長ホルモンの分泌が活発になると、その影響で皮脂が過剰に分泌されます。それが故に、10代の成長期にできることが多いそうです。 「予防」としての表現は可能 このようなニキビについて、化粧品で標ぼうできるのは (洗顔により)ニキビ、あせもを防ぐ(洗顔料) メーキャップ効果で「ニキビ跡をカバー/目立たなくする」 という表現のみです。 『物理的な汚れ落ちのある洗顔料や石鹸』及び『メーキャップ用品』以外でのニキビの標ぼうをすることは全て不可となります。 「薬用化粧品」においては、個別に認められた薬効に基づき、ニキビについて述べることはできますが、 化粧水やクリーム、乳液、ハンドクリーム、化粧用油の場合 あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・ニキビを防ぐ 薬用石鹸(洗顔料を含む)の場合 <殺菌剤主剤のもの>・皮膚の洗浄・殺菌・消毒・体臭・汗臭及びニキビを防ぐ <消炎剤主剤のもの>・皮膚の洗浄、ニキビ・かみそりまけ及び肌あれを防ぐ で、標ぼう可能となります。 化粧品・医薬部外品いずれも“ニキビを「防ぐ」”までが標ぼう可能範囲となることに注意しましょう。 「改善する」といった表現は不可 あくまでも標榜可能なのは『できていないニキビを防ぐ効果』です。もし既にニキビがある場合には、“これ以上ニキビを作らせない”という意味であり、できてしまったニキビが良くなるかのような標ぼうはもちろん、「目立たなくなる」「小さくなる」といった『改善効果』も不可となります。 併せて、 ニキビができにくい肌へ改善されるかのような表現 ニキビ跡があたかも改善するかような表現 も不可となります。 ニキビ跡への効果は、メーキャップ効果として覆い隠す(目立たせない)であれば事実に基づき標ぼう可能です。 さらにニキビの場合「炎症」をイメージしますが、この『炎症を鎮める』といった効果も効果の逸脱となるなる為、化粧品・医薬部外品ともに一切使用できません。 化粧品で「ニキビを防ぐ」という表現は、洗顔料やメーキャップ用品でのみ標ぼう可能です。薬用化粧品では、洗顔料やクリームでニキビを防ぐ効果が認められていますが、全て「予防」までに限定されます。 また、化粧品や医薬部外品において「ニキビを防ぐ」表現は可能ですが、それ以上の効果を謳うことはできないことを押さえておきましょう。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 「殺菌剤」「消炎剤」が主剤の医薬部外品の場合 ただし、医薬部外品として「殺菌剤」「消炎剤」が主剤になっているのであれば 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項 第4(基準)3. 効能効果、性能及び安全性関係 <共通>(7)個々の成分の効能効果等について数種の成分からなる医薬品等について、その個々の成分についての効能効果の説明を行う場合及び医薬品等の作用機序を説明することは、医学、薬学上認められており、かつ、その医薬品等の承認等されている効能効果等の範囲をこえない場合に限り差し支えない。 引用元:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について」 に基づいて、作用機序として「殺菌」「消炎(抗炎症)」を標ぼうすることは可能です。 抗炎症作用(作用機序)によって、ニキビを防ぎます。 といった場合です。ただし前述の通り「抗炎症」は承認されている効果ではないため、商品の効果として「殺菌」「消炎(抗炎症)」と表現する事は不可となりますのでご注意ください。 ※媒体によっては「抗炎症」と言った言葉そのものをNGと判断している場合もあるようです。 薬用化粧品の場合条件付きで「予防」に制限されず標榜可能 よく薬用化粧品の広告などで「ニキビへ」などとし、「ニキビを防ぐ」と明記していない標ぼうをみかけることがございますが、こちらについては『化粧品では不可』ですが、『薬用化粧品』の場合、条件付きで使用できることもあります。 医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項 第4(基準)3. 効能効果、性能及び安全性関係 <医薬部外品>(1)医薬部外品の効能効果について「○○を防ぐ」という効能効果で承認を受けているものにあっては、単に「○○に」等の表現は認められない。ただし、承認された効能効果が明瞭に別記されていればこの限りでない。 引用元:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項について」 と書かれています。 ですので、コピーなどで「ニキビヘ」とした場合でもその近くに認められた「薬効」として“ニキビを防ぐ”範囲であることをしっかり明記してあれば、即不可とはならないという解釈になります。 ただ、「ニキビへ」をことさら過剰に標ぼうしたり、「防ぐ」という薬効をわかりづらいところに記載した場合は不可となるリスクをはらみます。 言い換えによって標榜可能な表現も変わる またニキビケア商材でよく見受けられる 「大人ニキビ」「吹き出物」 といった表現についてですが、 「大人ニキビ」については、思春期のニキビと異なり、ストレスやホルモンバランスの乱れなどが原因でできるともいわれている為、あえて「大人ニキビ」と過剰に標ぼうすることで場合によっては標ぼう可能な効能効果の逸脱となる恐れもあります。(ただ、広告として良く見かけます) 続いて「吹き出物」ですが「ニキビ」とは別物になります。故に、効能効果の逸脱となりますので不可と判断せざるを得ないところです。 最後までお読みいただきありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説! --- ### 納豆で「高血圧予防」は謳える?明らか食品の医薬品的な効能効果の標榜について解説 - Published: 2024-04-09 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/functional-claims/natto.html - カテゴリー: 機能性表示食品 日本人の食生活に大変身近な「納豆」。苦手な方もいらっしゃるとは思いますが、大好きで毎日欠かさずに召し上がっているという方も多いのではないでしょうか。 美味しいだけでなく、高血圧予防に血液サラサラ、腸活、免疫、ダイエット等、様々な効果があるといわれています。 ではそんな「納豆」の広告として「高血圧予防」効果があると謳うことはできるのでしょうか。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 明らか食品は医薬品的な効能効果を謳える まず「納豆」というのは“明らか食品”に分類されます。 明らか食品とは『野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と認識される物』と定義されており、通常『人が医薬品としての目的を有するものであると認識しない』食品のことを指しています。 明らか食品とされるものは例え医薬品的な効能効果を標ぼうしても、その形から医薬品とは見なされない・・・とされ、原則、薬事は関係無いものと判断されます。但し、薬機法は関係無くても景品表示法や健康増進法は対象となり、根拠の無い虚偽誇大な事は謳えません。 従って、“明らか食品”であって且つ根拠のある“事実”なのであれば、医薬品的な効能効果を述べることは可能・・・という事になります。 無承認無許可医薬品の監視指導について 無承認無許可医薬品の監視指導について 昭和62年9月22日 薬監第88号各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省薬務局監視指導課長通知(最新 平成27年4月1日 薬食監麻発0401第3号) 「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」 II 基本的考え方と判定方法による判定について<通知本文抜粋>人が経口的に服用する物が、薬事法(昭和35年法律第145号)第2条第1項第2号又は第3号に規定する医薬品に該当するか否かは、その物の成分本質(原材料)、形状(剤型、容器、包装、意匠等をいう。)及びその物に表示された使用目的・効能効果・用法用量並びに販売方法、販売の際の演述等を総合的に判断して、通常人が同法同条同項第2号又は第3号に掲げる目的を有するものであるという認識を得るかどうかによって判断すべきものである。 したがって、医薬品に該当するか否かは、個々の製品について、上記の要素を総合的に検討のうえ判定すべきものであり、その判定の方法は、I の「医薬品の判定における各要素の解釈」に基づいて、その物の成分本質(原材料)を分類し、効能効果、形状及び用法用量が医薬品的であるかどうかを検討のうえ、IIの「判定方法」により行うものとする。ただし、次の物は判定方法による判定によることなく、当然に、医薬品に該当しない。 1 野菜、果物、調理品等その外観、形状等から明らかに食品と 認識される物 ~中略~ 4 「明らかに食品と認識される物」の解釈(1) 通常の食生活において、その物の食品としての本質を経験的に十分認識していて、その外観、形状等より容易に食品であることがわかるものは、その物の食品としての本質に誤認を与えることはないため、通常人がその物を医薬品と誤認するおそれはない。したがって、医薬品の目的を有するものであるという認識を与えるおそれのないこのような物は、医薬品に該当しないことは明らかであり、その成分本質(原材料)、形状、効能効果、用法用量について個々に検討し、後述する「判定方法」に従って判定するまでもない。通知本文中のただし書はこの旨を明記したものである。 (2) その物がここでいう「明らかに食品と認識される物」に該当するか否かは、食生活の実態を十分勘案し、外観、形状及び成分本質(原材料)からみて社会通念上容易に食品と認識されるか否かにより判断するものである。通常人が社会通念上容易に通常の食生活における食品と認識するものとは、例えば次のような物が考えられる。 野菜、果物、卵、食肉、海藻、魚介等の生鮮食料品及びその乾燥品 (ただし、乾燥品のうち医薬品としても使用される物を除く。) 加工食品(例)豆腐、納豆、味噌、ヨーグルト、牛乳、チーズ、バター、パン、うどん、そば、緑茶、紅茶、ジャスミン茶、インスタントコーヒー、ハム、かまぼこ、コンニャク、清酒、ビール、まんじゅう、ケーキ 等 1、2の調理品(惣菜、漬け物、缶詰、冷凍食品等) 調味料(例) 醤油、ソース 等 (3) なお、「明らかに食品と認識される物」について行われる標ぼうにあっては、虚偽誇大な表現については不当景品類及び不当表示防止法第4条第1に、また、場合によっては栄養改善法第12条等他法令に抵触するおそれがあるので、栄養・食品担当部局等関係部局に照会するよう指導すること。 厚生労働省「無承認無許可医薬品の監視指導について」 「納豆」で高血圧の予防を謳うことは難しい 上記をみると、明らか食品の範囲は広い印象を受けます。また、「納豆」で“高血圧の予防”は言えそうなのでは?... という気持ちにもなってきます。 しかし、残念なことにそうはいきません。実際の判断として、厚労省や都道府県の薬事法担当部署等行政機関は、 『野菜、果物、調理品等』とは、“野菜、果物などの生鮮食品や、生鮮食品をその場で調理した料理”を指す。且つ『加工食品』においては加工過程において何が添加されるかわからないため、明らか食品と判断できない場合も多い。 ... としています。 納豆は「無承認無許可医薬品監視指導マニュアル」上確かに明らか食品に分類されますが、加工過程において何が添加されるかわからない加工食品であり、実際の広告運用上で、明らか食品だから薬事関係ない=事実であれば何を言っても良いと判断してしまうのはリスクがあると言わざるを得ません。 機能性表示食品でも高血圧の予防を謳うのは難しい また、現在においては機能性表示食品というジャンルが確立され、機能性を謳うにはエビデンスを用意し『機能性表示食品として届出をする』という考え方が主流です。機能性表示食品だったとしても“高血圧の予防”は機能性として届出ができる範囲を超えますので言えないと判断しておいた方が無難でしょう。(機能性の範囲として「血圧が高めの方の血圧を下げる」は可能) 今では“明らか食品”であることは免罪符にならない... と言わざるを得ませんが、一方で、“明らか食品”というジャンルが廃止された訳ではありませんので、ひとつのご参考にしていただければと思います。 「明らか食品」とは外観から医薬品と認識されない食品を指しますが、納豆のような加工食品では薬機法の対象外となるとは限りません。 特に高血圧の予防を謳うことは難しく、機能性表示食品でも「高血圧の予防」は認められていません。また、根拠のある事実であっても、景品表示法や健康増進法に基づいた表現が必要です。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 明らか食品であるかないかの判断ポイント 今や役立たないかもしれませんが、明らか食品であるかないかの判断ポイントをまとめてみます。  ●有効成分が添加されている。 例)コラーゲンが添加されたゼリー飲料、キシリトール入りガム 等  ●一般性がない。 例)べにふうき茶 等  ●主目的が食にない。 例)口臭予防用キャンディー 等  ●乾燥品であって、医薬品として使用される物。 例)陳皮、大棗 等 これらは明らか食品には該当しません。 従って、 お茶(煎茶、抹茶) → 一般性があり、明らか食品と判断できる。 お茶の葉入りふりかけ → 明らか食品ではない。 ※茶葉を直接食べることは通常の食法と異なり一般性がない。 こんぶ(見た目にこんぶと分かる形状) → 一般性があり、明らか食品と判断できる。 こんぶ(粉末、抽出物) → 明らか食品ではない。 ※昔から使用されているものと見た目が異なり一般性がない。 です。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 化粧品や食品、雑貨で「香り」を訴求する方法とは? - Published: 2024-04-09 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/fragrance.html - カテゴリー: 化粧品 化粧品において、なじみやすさや伸びやすさといったテクスチャーも大切ですが“香り”にこだわる消費者も多いです。雑貨においてもアロマオイルのように香りで使用するシーンを選び、また、食べ物においても美味しそうな香りは食欲を増進させます。 マスク着用が必須だったコロナ禍では、そのマスクの不快感を少しでも緩和させようと、様々な香りのマスク用スプレーが大人気となりました。 今回はそんな“香り”について、薬機法との関係を見てみましょう。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 化粧品や食品で香りの訴求は難しい “香り”がもたらす効果として「癒される」「リラックスできる」「気持ちが落ち着く」等が思い浮かびます。実際に、化粧品では商品そのものや配合成分による、精神に働きかける効果を謳いたいところですが、残念ながらこのような精神作用は化粧品の効能効果には無く、故に表現方法によっては化粧品で標榜可能な効能効果の逸脱と解釈される可能性があります。 食品に香り付けとして含有されるものにおいても同様です。この香りが精神作用に働きかけるものとして解釈できるのであれば医薬品的効能効果を標ぼうしているものと見なされ、薬機法に抵触すると判断されることになります。 特に 香りによってリラックスできる ○○の香りには癒し効果があります。 配合されている△△成分には心を静める鎮静効果があるといわれています。 といった表現は、精神にはたらきかける作用と解釈される可能性が高いので特に注意が必要です。「~と言われています」のように伝聞的文章にすれば良いということではありません。 アロマテラピーも標榜不可 一方で、化粧品の広告において「アロマテラピー」という表現が使用されているものも見かけます。「アロマ」自体は“芳香・香り”といった意味ですので、精神にはたらきかける作用を述べず 単に ・やさしい香り・良い香り・華やかな(穏やかな)香りに包まれる といった表現において使用する分には問題ありませんが、「テラピー」は“療法”という意味を持つため、「アロマテラピー」の言葉そのものが“香りによる療法”と解釈されます。 これは化粧品の効果にはないため標ぼうすることはできません。雑貨のアロマオイルでも同様です。 香りといえども、過度な表現は控え、その香りから想像するイメージに繋げることで、香りがもたらす“良さ”を表現するのが賢明といえます。 一方で「リラックス」や「癒し」というワードの使用を優先するのであれば、精神面に作用する直接的な表現は使用せず ・(楽しいケアがより良い)リラックスタイムを演出・リラックスタイムに(お使いください)・心地よい香りに包まれ、癒されるお手入れを といった、時間/空間/お手入れ方法によってリラックスできる、癒される... 等の(決して香りによるメンタル作用ではない)表現に留めることをおすすめ致します。 マスク用スプレーは菌に対する訴求にも注意 尚、マスク用のスプレーにおいても同様です。特にマスク用のスプレーの場合、上記の様な香りに対する作用だけでなく、菌に対する訴求にも注意が必要です。雑貨であるならば、少なくとも殺菌や消毒といった表現の使用はできません。 特定菌の名称は出さずあくまでも布状の“除菌”に留めるのであれば薬機法対象外と捉えることができます。その上で、事実かどうかを問う景品表示法を意識しながら、虚偽誇大にならないよう表現を行いましょう。 化粧品や食品で香りの訴求は、精神作用を謳うと薬機法に抵触する可能性があります。そのため、「癒し」「リラックス」といった表現は避け、香り自体の特徴を述べることが重要です。 また、マスク用スプレーでは「殺菌・消毒」といった表現は不可で、「除菌」に留める必要があります。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 食品で「熱中症」を使用可能な条件とは?熱中症対策表示ガイドラインについても解説 - Published: 2024-04-09 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/heatstroke.html - カテゴリー: 健康食品 今年は4月に入ってから急激に気温が上昇し、熱中症の対策も必要になってくるかと思います。そこで、今回は食品で「熱中症」のワードを使うことができるのかについて解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 「熱中症」のワードは特定の条件下で使用可能 ドラッグストアには熱中症対策のコーナーが設けられ、POPを見ると「熱中症」というワードが大きく使用されているのを目にしますが、薬事的に問題が無いのか疑問に思う方もいらっしゃるかもしれません。 この「熱中症」のワードは、一定の商品において一定の条件を満たしていれば可能です。 「熱中症対策」表示ガイドライン 2012年4月19日に全国清涼飲料工業会が『「熱中症対策」表示ガイドライン』を制定し、同5月17日に厚生労働省が各都道府県薬務主管課宛に事務連絡しています。 このガイドラインにおいて「ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml当たり40~80mg含有する清涼飲料水」では、TVCM、店頭POP等の広告類に限り、「熱中症対策」の用語を使用することと明記されています。尚、商品名、製品の容器包装、製品段ボールでの表示や、「熱中症予防」「熱中対策」等の紛らわしい表示は禁止としています。 引用元:全国清涼飲料工業会「熱中症対策」表示ガイドライン 1. 趣旨 夏場の熱中症予防対策として、厚生労働省のHPなどでも、水分だけでなく塩分を合わせて摂取することが推奨されていることから、「熱中症対策」とPOPなどで表示できるスポーツドリンクなどの 飲料の範囲を明確にすることにより、正確な情報伝達と市場の混乱防止に寄与する。 2. 適用 ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg※1含有する清涼飲料水。(※1 この値は、厚労省HPのマニュアル記載の値に基づく。)  参考: 厚生労働省 職場における熱中症の予防について 厚生労働省 職場における熱中症予防対策マニュアル 3. 前項の基準を満たしたもののみ、「熱中症対策」の用語を使用することができる。※2(※2「熱中症予防」「熱中対策」など、これと紛らわしい表示は使用しない。) 4. 商品名、製品の容器包装、製品段ボールへの表示に、この用語を使用してはならない。※3(※3 使用の具体例:テレビCM、店頭POP、ポスター、説明会など) 5. なお、制定後1年間は猶予期間とする。(既に表示修正の猶予期間は終了しています) ≪参考≫ 厚生労働省医薬食品局<事務連絡>2012年5月17日配信文書(PDF/46KB) 厚労省からは特例的に認められている 「熱中症」は症状名ですので、本来このようなドリンク類を含めた食品の広告文言として使用することはできません。ですが、厚生労働省により熱中症予防対策を目的として、特例的に認められているものとなります。 “ナトリウム濃度として、少なくとも、飲料100ml あたり40~80mg含有する清涼飲料水”というそもそもの縛りがありますが、薬機法に触れることなく、「熱中症対策」と病名をそのまま使用できるレアなケースですので是非覚えておいてください。 粉末タイプでも使用可能 ここで疑問に思うのが『水に溶かして飲む粉末タイプでも、規定の数値を満たすのであれば「熱中症対策」と表示することはできるのか』・・・です。上記「熱中症対策」表示ガイドラインにはそのような想定がありません。 薬務課にヒアリングしたところ、下記のような見解でした。 ≪薬務課の見解≫厚労省としては、吸収率を考えナトリウムの量などを指定しています。 熱中症の対策として必要なものは塩分・ミネラル・水分の補給ですが、どれか1つだけを補給すれば十分かといえばそうではないので、これらすべてを効率よく吸収できるのが、ガイドラインにあるもの、ということで定めています。 そのため、塩分が含まれたタブレットなどでは「熱中症対策」とは言えませんが、この考え方からすると粉末タイプでも、水の量などの飲み方を指定することでガイドラインに該当するのであれば、「熱中症対策」といっても良いと思います。 あくまでも飲み方を指定することで、該当のドリンクになる場合の考え方ですので、4サジでないと規定値を満たさないのであれば、「4サジを何mlの水で溶かすこと」というのをしっかりと広告上記載すべきだと思います。 最後までお読みいただきありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 特記表示のルールと使用例について/ビタミン類は抗酸化剤以外としても表示が可能! - Published: 2024-04-09 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/vitamin-combination.html - カテゴリー: 化粧品 定期的にご質問をいただく、“化粧品の特記表示に基づいたビタミン類の配合目的”について解説致します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 特記表示について 化粧品において、ビタミン類の特記表示を行う際には「『製品の抗酸化剤』としてのみ認められている」という通説があります。 まず、特記表示とは何なのかおさらいをいたしますと、 商品に配合されている成分中、特に訴求したい成分のみを目立つよう表示する事。 を指します。 特記表示のルール 特定成分について、色を変える、枠で囲む、フォントやサイズを変える等をするとそれがあたかも有効成分であるかの誤認を招くという事から、このように特に訴求したい成分のみを目立つよう表示する場合には  事実に基づき  化粧品に認められた効果の範囲で その特記した成分の“配合目的”を明記するというルール(特記表示のルール)があります。 特記表示の使用例 例えば、キャッチコピー等で 【ヒアルロン酸配合!!】 と大きく記載する場合には、なぜヒアルロン酸を含有しているのか、その配合目的を記載しなければなりません。 ですので、このような場合には、  保湿成分ヒアルロン酸配合!!  ヒアルロン酸(保湿成分)配合!! という表記にしたり、或いは ヒアルロン酸(※)配合!! 等とし、欄外に「(※保湿成分)」と付記したりする対策を行います。 特記表示とは、化粧品の特定成分を強調する際、誤認を避けるためにその配合目的を明示する必要があるというルールがあることを覚えておきましょう。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > ビタミン類の特記表示は抗酸化剤以外としても可能 では実際の所、化粧品において、ビタミン類の特記表示を行う際には「製品の抗酸化剤」としてのみしか表現できないのでしょうか。 確かに、化粧品の場合、ビタミン類を配合する際「製品の抗酸化剤」と書かれることが多い印象があります。もちろん「製品の」が無い単なる「抗酸化剤」という書き方は、肌への抗酸化作用を表現するものになり、化粧品の標榜可能な効能効果から逸脱するため不可となります。 ビタミン類においての配合目的が「製品の抗酸化剤」としか表現できないのかどうかという事について、東京都薬事監視課及び化粧品公正取引協議会は ビタミン類を「製品の抗酸化剤」以外の目的で配合しており、その目的を化粧品の効能効果の範囲内で標榜する場合は、表示可能である。 と判断しています。 例えば、ビタミンCに「キメを整える」効果があるということを事実とし、ビタミンCを「キメを整える」目的で配合していれば、『ビタミンC(キメを整える成分)配合のクリームです。』と特記表示することは可能と判断できるという事になります。(「製品の抗酸化剤」以外の場合、一般的には「整肌成分」とすることが多い印象です。) 但しビタミンは、医薬部外品の有効成分として認められている成分でもありますので、薬理作用を暗示するような配合目的を記載することは不可となりますので注意が必要です。例えば「肌あれを防ぐ」は化粧品の効能効果ではありますが、ビタミンA、D等は薬効が「肌あれを防ぐ」となるため、化粧品では使用できないとされております。 故に、ビタミン類の配合の目的が、本来の目的の通り正しく明記され、かつ、それが事実に基づいた化粧品の効能効果の範囲内であり、その上で、医薬部外品のような薬効的効果をもつものと誤解をさせないのであれば標榜可能と解釈できます。 ≪参考資料≫昭和47年2月2日 薬監第27号 厚生省薬務局監視課長回答愛知県衛生部長宛 『化粧品における特定成分の特記表示について』 質問:10ビタミン等であっても化粧品として配合目的が付記されていれば差し支えないか。(例)ビタミンE(抗酸化剤) <回答>化粧品についての効能効果の表現の範囲(S55. 10通知、H12. 12. 28改正)であって事実であれば、差し支えない。例の「抗酸化剤」は「製品の抗酸化剤」と改めれば差し支えない。 質問:18 ビタミン等を次のように表現することは差し支えないと考えてよいか。(1)ビタミンA、Dが肌あれを防ぎます。(2)肌あれを防ぐ成分ビタミンA、Dを配合(3)乾燥した空気から肌を守り、肌あれを防ぎます。(ビタミンA、D配合)(4)ビタミンA、D(肌あれを防ぐ成分)を配合し、うるおいのあるしっとりした肌を保ちます。(5)ビタミンC(製品の抗酸化剤)配合のクリームです。(6)グリチルリチン酸モノアンモニウム(消炎剤)配合クリームです。 <回答>(1)〜(4) 不可である(5) 差し支えない(6) 不可である 質問:30ビタミンCを皮膚保護剤と表現してよいか。 <回答>認められない。医薬部外品の有効成分として認められている成分については、薬理作用を暗示するような配合目的を記載することは認められない。 ≪他 参考資料≫◎「紫外線吸収剤・散乱剤」及び「ビタミンC」を配合した商品の表示基準 ⇒ https://www. cftc. jp/kiyaku/kiyaku05. html ◎「『紫外線吸収剤・散乱剤』及び『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」 の「2『ビタミンC』を配合した商品の表示基準」における 「注)13全成分表示を行った場合は表示できる。」の運用について ⇒ https://www. cftc. jp/kiyaku/kiyaku06. html 以上となります。 最後までお読み頂き、ありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説! --- ### 輸入食品の販売時に気を付けておきたい6つのポイントについて解説! - Published: 2024-04-09 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/imported-food.html - カテゴリー: 健康食品 今回は「輸入食品」についてご紹介いたします。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 輸入食品の販売時に気をつけるべきポイント 新型コロナウイルス感染症が5類感染症へと移行されてから、海外旅行者数は120万人、対前年214. 3%※とのことです。 ※株式会社JTB「2023年夏休み(7月15日~8月31日)の旅行動向」より 海外への動きが活発になり、海外の良品を日本へ輸入し販売をすることを計画されることもあるかもしれません。 例えば、 アメリカのプロテイン 韓国の美容ドリンク タイのダイエットサプリ オーストラリアのプロポリスサプリ など、様々な各国の特徴を生かしたものをベースにした商品があります。 これらを日本国内に輸入し、販売していく場合において、気を付けていかなければならないことを6つのポイントに分けて解説します。 <ポイント①>食品の含有成分の中に、医薬品でしか使えない成分が含有している場合には食品としての販売そのものができない 食品の含有成分の中に、医薬品でしか使えない成分が含有している場合には、食品添加物として等例外はありますが、原則、その時点で食品ではなく医薬品と見なされます。 よって、このような場合には都道府県の知事を経由して輸入販売業の許可の取得と品目ごとの承認が必要となり、(その他にも、外国の製造業者が薬機法第13条の3による認定を受けていないと、医薬品の製造販売承認が取れない等、様々な要件があります。)これら承認を受けずに販売を行うと無承認無許可医薬品とみなされ薬機法違反となります。 食薬区分のリストは、下記にてご確認ください。(各PDFファイル) 「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」 「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」 ※いずれも、令和2年3月31日一部改正されております。 尚、「専ら医薬品として使用される成分本質(原材料)リスト」に収載されていないからといって、医薬品成分ではないとは限りません。「医薬品的効能効果を標ぼうしない限り医薬品と判断しない成分本質(原材料)リスト」にも含まれていない場合には、その場での使用可否が判別できませんので、商品の輸入営業所がある都道府県の薬務課(薬事監視課)経由で厚生労働省へ照会する必要があります。 また、成分名の記載名称も、上記のリストに基づいて正確に明記するようにしましょう。 特に漢方系サプリメントの場合には生薬名がそのまま使用されている場合があります。食品として使用する場合には、原則として基源植物名等を使用し、生薬名を使用しないルールになっています。 例えば、ハンピ(反鼻)、サンヤク(山薬)、タイソウ(大棗)、シャゼンシ(車前子)、チンピ(陳皮)等が該当します。 それぞれ広告上、 ハンピ(反鼻) → マムシサンヤク(山薬) → ヤマイモタイソウ(大棗) → ナツメシャゼンシ(車前子) → オオバコの種チンピ(陳皮) → みかんの皮 といった表記にしなければなりません。 尚、基源植物名と生薬名が同一である成分(原材料) 例えば、カンゾウ、ウコン、ケイヒ等については、基源植物名等を使用することをもって生薬名を使用したとはみなされないとされています。 尚、食品添加物として含有する場合にはこの限りではありません。食品表示法(下記、ポイント⑤参照)に則った表記としてください。 <ポイント②>海外の成分表示を鵜呑みにしない、原材料の安全性確保に努めること 海外の場合、そもそも日本とルールが異なりますので、食品に使用できる成分も違えば、キャリーオーバーの考え方も違う可能性があります。また、ロットが変わることで配合されている成分が異なったりと、悪く言えば販売者の意図しないところで、当初の想定と大きく異なる場合も考えられます。 また、錠剤やカプセル状といった形状のものについては原材料等の成分が濃縮されるという特性があるため、一定の安全性確保のために、適正な製造工程管理、原材料の安全性確保の面で事業者の自主的な取組みが望まれています。(国内で製造される製品と同等の品質の確保を図ることが望まれます。) 厚生労働省「錠剤、カプセル状等食品の適正な製造に係る基本的考え方について」及び「錠剤、カプセル状等食品の原材料の安全性に関する自主点検ガイドライン」について 表記と中身にズレが生じないように細心の注意を払いましょう。 <ポイント③>製品が医薬品的形状のものは医薬品とみなされ、不可とされてしまう場合がある 人がその商品を見た時に、医薬品としか思えないような形(医薬品的な形状)の場合には医薬品であると見なされ不可と判断される可能性があります。 例えば、 アンプル ... 薬液や薬を溶かす液を入れる、密閉された容器です。 主にガラス製で、注射液用途に使用されます。舌下錠 ... 舌の下等に入れて、口腔粘膜から薬剤を急速に吸収させ 薬効を発揮させるために用いる錠剤です。 狭心症の発作を抑える用途等特定疾患に用いられます。 といった形は医薬品的形状とみなされますので、注意が必要です。 <ポイント④>管轄の検疫所に食品等輸入届出書を提出し、合格判定を得て初めて輸入できる 食品衛生法に基づき、食品を日本国内に輸入する場合、管轄の検疫所に食品等輸入届出書を提出することが必要です。ここで合格判定を得て初めて輸入ができるという事になります。 通関届け出の際は、原材料・添加物等の種類・成分や製造・加工方法などの記載が必要です。 詳しくは厚生労働省「食品衛生法に基づく輸入手続」をご覧ください。 <ポイント⑤>輸入する健康食品の容器、包装、添付文書、広告物の内容に用法用量の指定や効能効果等を示す事はできない ※例え、製品の従来デザインであったとしても不可 食品である限り、薬機法の領域に足を踏み入れることはできません。いわゆる医薬品的効能効果を標ぼうすること、そして、用法用量の指定をすることそのものが不可という判断となります。明示/暗示含めて効能効果を標ぼうすることはできず、「食後に3粒」といったように用法用量の指定もできません。 輸入食品の場合に特に注意が必要なのは、輸入した商品のデザインをそのまま使用する等、現地の表記を残したままの場合です。 例え、日本で読み書きができる人が少ない言語だったとしても、日本語訳した結果、医薬品的効能効果や用法用量の指定等を意味しているのであれば不可となります。 外国語を残したデザインが魅力的だから... といった理由で現地の表記をそのままにしておくと、思いも寄らぬ落とし穴になることがあります。表記されている内容をしっかりと確認しましょう。 <ポイント⑥>食品表示法に則った表示を行う 2015年4月、食品衛生法、JAS法、健康増進法において食品表示に関係する部分が統合され、『食品表示法』が施行されました。 商品パッケージにおいて、原材料名、アレルギー物質の表示方法、栄養成分表示等の表示が義務化されています。 消費者庁『早わかり食品表示ガイド』(令和5年3月版)  が出されていますので、ご参考にしてください。 ... 以上が6つのポイントです。 特に≪ポイント⑤≫においては東京都薬事監視課主催の勉強会においても繰り返し案内がされているところですので特に注意が必要です。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 分野別に解説!「ムダ毛」に関する標榜可能な表現について - Published: 2024-04-08 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/unwanted-hair.html - カテゴリー: 化粧品 ゴールデンウィークも終わり、日中は暑ささえ感じるような季節になってきました。夏に向かってドラッグストアはスキンケア商品がより豊富に、UV対策から制汗剤、乾燥対策まで様々です。 今回はその中でも「ムダ毛対策」について取り上げ、その扱いについて整理します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 化粧品や雑貨類の標榜可能範囲 化粧品や雑貨(日用品)類においては、下記が基本的な標榜可能範囲となります。 脱毛や除毛のお手入れ前・中・後の肌を、うるおい等化粧品効果の範囲でケアする テープやワックス類等による「抜く」(物理的効果) 雑貨による「剃る」「抜く」(物理的効果) 化粧品や雑貨において、物理的な「剃る」「抜く」を伴わない「除毛・脱毛」の効果を謳うことは薬機法に抵触すると判断される可能性があります。 つまり、クリームやジェルを塗ることで「除毛・脱毛」できるとすることは医薬部外品としての承認が必要となり、化粧品である以上不可と判断できます。 医薬部外品の標榜可能範囲 一方、医薬部外品では軟膏剤やエアゾール剤等があり、製品ごとに「除毛剤」として承認を得ているのであれば、その薬効をもとに「除毛」と表示できます。 しかし、この場合(医薬部外品としての除毛剤)であってもあくまで「表面の毛」に対する「除毛」である為、 × ●●成分がムダ毛の根元の原因だけを分解します。× 濃いムダ毛もいつのまにか目立たなくなります。× 除毛の効果を長持ちさせます。× ムダ毛が生えてこなくなります。 のように「ムダ毛」の原因に働きかけて、「永久・半永久的に」毛がはえてこなくなるかのような『抑毛』効果を標榜したり、毛そのものを細くしていくかのような効果を標ぼうしたりすることは一切できません。 もちろん、アフターシェーブローションであっても上記の様な抑毛的表現はできません。 アフターシェーブローションではあくまでも脱毛や除毛のお手入れ前・中・後の肌を、うるおい等化粧品効果の範囲でケアするということまでしか標ぼうできませんので、広告の構成に配慮をする必要があります。 化粧品では、「剃る」「抜く」までの表示ができ、医薬部外品で除毛剤として承認を得ている場合、「除毛」と表示することができます。ただし、永久脱毛効果を謳うことはできないため注意しましょう。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 薬用化粧品と医薬部外品の違い シャンプーや洗顔料などの「薬用化粧品」であれば、事実であることを前提に、認められた薬効以外にも『化粧品で認められた56の効能効果』については標ぼう可能ですが、同じ医薬部外品でも「除毛剤」は薬用化粧品には入らないため【商品ごとに認められた薬効以外の表現】は一切できません。 たとえ事実であっても除毛剤(医薬部外品)の効果として「潤いを与えます」「肌を整えます」を謳うことは、個別に薬効として認められていない限りNGということになります。 要は、除毛剤(医薬部外品)の広告として、「ムダ毛を除毛します」は標ぼうできても、その後の肌に「うるおいを与えます」までは言及できないということです。 美容機器(雑貨)の標榜について 雑貨の場合には、生えている毛を剃る、抜く等、物理的な作用であれば薬機法は関係がありません。しかし、最近の美容機器は「光」による脱毛器が人気です。これは剃る、抜くといった今までのものとは作用が異なります。 これらの商品において × (レーザーで)毛乳頭を破壊する× 毛が生えてこなくなる× 使うほどに毛が薄くなってくる/細くなってくる といった表現は医療機器的効能効果にあたるためNGです。 このような商品の場合は『ムダ毛ケア』という言葉を使用すると良いでしょう。 『ムダ毛ケア』という言葉だけでは、どのようなメカニズムで毛を処理するのかには触れていませんし、肌にハリが出てキメが整う(“美容機器”としての効果範囲)ことにより、「毛が目立たなく見える」という意味にも取れます。 最後までお読みいただきありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説! --- ### 「混ぜて使用」の訴求はできるの?化粧品広告のルールについて解説! - Published: 2024-04-08 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/cosmetic-mix.html - カテゴリー: 化粧品 今回は「混ぜて使う化粧品の表現範囲」について現在の解釈を解説致します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > かつては「混ぜて使用」の訴求は基本NGだった かつて、化粧品を“混ぜて使用する”ことを訴求することは、原則不可とされていました。混ぜることをしないと問題が生じる等の特筆すべき理由がある等“混ぜて使用する”ということで許可を得ているのであれば、それは問題ないと判断できますが、特に許可を受けているわけでもないのであれば認められない・・・という考え方です。 “混ぜて使用する”という場合において、何と混ぜ合わせることになるのか不明ですし、混ぜ合わせたことで、別の品になってしまったり、安全性に問題が生じるかもしれません。 現在では「混ぜて使用」の訴求が可能な場合も 平成28年3月30日の事務連絡において“可”と判断できる場合が明記されることになりました。 Q32:同一製造販売業者による「製造販売届出を行った化粧品(Aという)」と製造販売届出を行った化粧品(Bという)」に関し、AとBとを使用時に混合して用いる用法を製品の直接容器、外箱等に明記してよいか。 A32:よい。ただし、製造販売業者の責任のもとに、混合しても安全性、安定性に問題がないことを担保した上で化粧品の製造販売を行うこと。また、当該製品同士の組合わせ以外は、安全性、安定性の担保をしていないことから、消費者が他のどの製品と混合して用いてもよいと受け取られるような記載等を行わないこと。 引用元:厚生労働省「化粧品基準及び医薬部外品の製造販売承認申請に関する質疑応答集(Q&A)について」 つまり、製造販売業者の責任をもとに、混合しても安全性、安定性に問題がないことを担保して製造販売するのであれば、“同一製造販売業者”の製品同士を混ぜて使用しても構わない... ということです。 以上のことから、以前は「混ぜて使用」の訴求はできませんでしたが、現在は訴求が可能ということになります。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 「混ぜて使用」の訴求例 例えば、“混ぜて使用する”事を前提とした商品に以下のような商品があります。 ドランク エレファントではスキンケアルーティンをスムージーのように考えています。スムージーを選ぶときのように肌の調子をみて、美容液やオイル、クリームなど異なるアイテムを手のひらで混ぜて、1 STEPで完了。 引用元:資生堂ジャパン株式会社「ドランクエレファント」 複数ある商品の中から自分の目的にあったものを選び混ぜて使うというシリーズです。 また行政曰く、“同一製造販売業者”の製品同士ということは、すなわち同一ブランドのみならず、別ブランドであっても同じ製造販売業者の製品であれば認められるという意味だとのことです。今後の商品開発にお役立てください。 最後までお読みいただきありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説! --- ### 承認を受けた薬効は全て表記が必要?薬用化粧品の広告ルールについて解説! - Published: 2024-04-08 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/medicinal-cosmetics.html - カテゴリー: 化粧品 今日は、『薬用化粧品で承認を受けた薬効は、全部書かなければならないのか』について解説いたします。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 承認を受けた薬効は全て書く必要はない たとえば、承認を受けた育毛剤(医薬部外品)において、その薬効が「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」だった場合に、広告で全ての効果を記載しなければならないのでしょうか。 答えは「いいえ」です。 『薬用化粧品で承認を受けた薬効は、全部書かなければならない』というルールはなく、逆に「特定の一つの効能効果」を述べるだけでも差し支えありません。 具体的には下記で解説します。 医薬品等適正広告基準について 医薬品等適正広告基準には下記のような記載があります。 第4(基準) 3 効能効果、性能及び安全性関係(1)承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。) についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。 本基準第4の3「効能効果、性能及び安全性関係」の各項は、医薬品等の効能効果等について広告する場合の表現の範囲を示したものである。 <共通>(8)複数の効能効果を有する医薬品等の広告について複数の効能効果を有する医薬品等を広告する場合、そのうちから、特定の一つの効能効果等を広告することは差し支えない。 引用元:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」 要約すると、『承認等を要する医薬品等については、承認を受けた効能効果の範囲をこえてはならず、承認を得た効能効果であれば特定の1つの効能を取り上げての広告が可能』ということです。 つまり、薬用化粧品の広告については「承認を得た一つの効能効果のみ」を記載することが可能なのです。 2017年9月までは二つ以上の効能効果の記載が必要だった 『少なくとも広告全体の中で二つ以上の効能効果を述べる』というルールじゃなかったっけ・・・と、疑問に持つ方もいらっしゃるかもしれませんが、2017年9月の改正でここは大きく変わりました。 かつては「承認を受けた効能効果等の一部のみを特に強調し、 特定疾病に専門に用いられるものであるかのごとき誤認を 与える表現はしないものとする。」との記載がありました。 その上で「複数の効能効果を有する医薬品等を広告する場合は、 承認された効能効果の全部を表現することが望ましいが、 少なくとも広告全体の中で二つ以上の効能効果を表現すること。」となっていたのですが、これが大きく緩和されました。 医薬品等は承認を受けた効能効果であれば、その中の一つの効能効果のみを取り上げて広告が可能ということを押さえておきましょう。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 「○○専用」「○○用」といった表現はNG 「特定の一つの効能効果」と言えるからといって「○○専用、○○用」という言葉の使用は原則不可とされています。(例:育毛専用、発毛促進専用・・・等) 日本化粧品工業会による『化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年版』には下記のような記載があります。 F3. 9 複数の効能効果を有する医薬部外品の広告について 複数の効能効果を有する医薬部外品を広告する場合、承認された効能効果のうちから、特定の一つの効能効果等を広告することは差し支えない。 ただし、一つの効能効果の専用であるかのような誤認を与えないよう注意が必要である。 〔参考〕 F6. 2「〇〇専用」に関する表現 F6. 2 「○○専用」に関する表現「敏感肌専用」等の用法用量についての表現は、特定の肌向けであることを強調することによる、効能効果又は安全性など事実に反する認識を得させるおそれがある表現となるため、次の場合を除き、原則として行わないこと。 ・化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合 など明らかに特定部位にしか使用しない場合 (例)爪専用(ネイル、ネイルリムーバー等)・安全性観点から、化粧品基準における配合制限を根拠に 「洗い流し専用」の標ぼうを行う場合 〔参考〕‥‥E4 「○○専用、○○用」等の表現 E4 「○○専用、○○用」等の表現「〇〇専用」等の表現の中には、特定の用法用量(例えば「敏感肌専用」)だけでなくの年齢層、性別(例えば「子供専用」「女性専用」など)、特定の効能効果(例えば専用」「ニキビ専用」など)を対象としたもの等がある。これらの表現は、化粧品等の広告の表現としては好ましくないので、承認を受けた名称である場合、及び化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合(F6. 2)等以外は原則として使用しないこと。 なお、「○○専用」の表現ではなく、使用感や使用方法等から判断して特定の年齢層が対象である「○○用」、「○○向け」等の表現は差し支えない。 [表現できる例]「敏感肌用」、「乾燥肌用」、「子供用」、「女性向け」などただし、「○○専用」以外の表現でも認められた効能の範囲をこえた特定の効能を明示あるいは暗示する表現はしないこと。 [表現できない例]「女性特有の抜け毛に効果的な育毛剤」など 引用元:日本化粧品工業会「化粧品等の適正広告ガイドライン 2020年版」 色々記載がされていますが、一言でまとめると、承認を受けた名称である場合、及び、化粧品の種類又は使用目的により配合の制限がある場合を除き、効果について「○○専用、○○用」とするのは不可ということになります。 従って、少なくとも前例で挙げた「育毛専用」「発毛促進専用」というような表現は認められませんのでご注意ください。 最後までお読みいただきありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説! --- ### リップ系化粧品の標榜可能な効能効果とは?無色リップの表現についても解説! - Published: 2024-04-05 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/cosmetics-lip.html - カテゴリー: 化粧品 新型コロナウイルス感染症がようやく落ち着き、国内ではマスクを着用する人も少なくなってきました。その影響か、最近ではリップ系商材の需要が高まっています。そこで、今回はリップ系商材の表現について解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > リップの売れ行きが増加傾向にある コロナ禍で長いことメイクアップ市場の停滞が続いていましたが、マスクを外す機会が徐々に増えているということで「口紅(リップ)」の売れ行きがアップしています。マスク生活においても付けたての色がそのまま長時間継続し、且つマスクにつかず、高保湿で唇が荒れにくい・・・ということで一世を風靡したKATEのリップモンスター(カネボウ化粧品)の爆売れは記憶に新しいところです。 基本マスクは不要・・・ということになれば、リップ需要は当然高まります。 また、どんなにきれいメイクをしていても、唇がガサガサだと台無しです。そのため、最も念入りにケアをする場所を唇とする方も少なくありません。また、女性に限らず男性も積極的にリップクリームを使い、唇のお手入れをしています。 色味を加えるだけでなくお手入れもしっかりと。そんな「リップ系」化粧品について表現できる範囲を今一度整理してみましょう。 リップ系商材の標榜可能な効能効果 商品としては、口紅、リップクリーム、ティント、リキッドルージュ、グロス、練紅、リップライナー、バーム、下地、唇用美容液、リップマスク等さまざまなものがあり、また、化粧品に限らず、医薬部外品、医薬品と用途・効果も多岐にわたります。 化粧品の場合であれば、標榜可能な56の効能効果の内、42番~48番が該当します。 (42)口唇の荒れを防ぐ。(43)口唇のキメを整える。(44)口唇にうるおいを与える。(45)口唇をすこやかにする。(46)口唇を保護する。口唇の乾燥を防ぐ。(47)口唇の乾燥によるカサツキを防ぐ。(48)口唇を滑らかにする。 引用元:厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」 そして、リップ系化粧品の場合には、“唇にメーキャップ効果を施す”目的を持つものもあります。このような着色効果(或いは、無色であったとしても事実として物理的に唇上の溝を埋める下地的用途のもの)は、事実であることを前提に『(物理的効果により)シワを目立たなくする』といった表現も可能です。 従って良く見かける“唇の縦ジワ”という表現についても物理的効果をもつのであれば同様の考え方ができます。 ※物理的効果だったとしてもシワを完全に消すこと等は保証表現と解釈されますので不可。 リップ系化粧品では、唇の荒れや乾燥防止、潤いを与えるなど、厚生労働省の効能効果(42~48番)が標榜可能です。また、メーキャップ効果を持つ商品では、物理的にシワを目立たなくする表現も許可されていますが、シワを完全に消すなどの保証表現は不可です。 スキマ時間にサクッと見れる!化粧品のルールを動画で解説 > 無色のリップクリーム等の表現について では、物理的効果を持たない、無色のリップクリーム等はどう考えるべきでしょうか。注意しなければならないのは“二次的・三次的効果を述べることは禁止”ということです。 第4(基準) 3 効能効果、性能及び安全性関係(1)承認等を要する医薬品等についての効能効果等の表現の範囲承認等を要する医薬品等の効能効果又は性能(以下「効能効果等」という。) についての表現は、明示的又は暗示的であるか否かにかかわらず承認等を受けた効能効果等の範囲をこえてはならない。 <共通>(3)効能効果等の副次的効果の表現について効能効果等の二次的、三次的効果等の表現は、本項に抵触するため行わないこと。また、本基準第4の3(8)「本来の効能効果等と認められない表現の禁止」も参照すること。 3(8)本来の効能効果等と認められない表現の禁止医薬品等の効能効果等について本来の効能効果等とは認められない効能効果等を表現することにより、その効能効果等を誤認させるおそれのある広告を行ってはならない。 引用元:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」 例えば、初めに示した42番〜48番の効果を拡大解釈し、『口唇にうるおいを与える』の二次的効果として『(うるおいが与えられれば、その結果)唇の縦ジワが薄くなる』と標榜することはできない... ということです。 メーキャップ効果を持たない“無色の”リップクリームの場合、例え『口唇にうるおいを与える』効果を持っていたとしてもその次の効果として『唇の縦ジワが薄くなる』と標榜を行うと効果の逸脱と解釈されることになります。 また、色持ちの訴求についても保証表現とならないように注意しましょう。例えば唇の色の変化を使用前使用後で表す場合、使用前と使用後の色味の比較は可能ですが、“効果の持続時間の保証”となるものは不可ですので、使用後を「9時間後」とし“9時間も色持ちします”となると不可と判断される可能性があります。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法に基づく化粧品の標ぼう可能な表現、禁止表現について解説! --- ### 薬機法における広告規制や広告作成のポイントについて解説! - Published: 2024-04-05 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/guide/advertisement-p.html - カテゴリー: 薬機法ガイド 広告において、薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)は非常に重要な法律です。特に医薬品や化粧品、健康食品などの広告を作成する際には、この法律を守ることが求められます。 そこで、本記事では、薬機法の基本的なルールと、広告における具体的な注意点について解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 薬機法とは?広告を規制する理由について 薬機法とは、医薬品、医療機器、化粧品などの製造・販売を規制する法律です。特に広告においては、消費者に誤解を与えないための厳しいルールが定められています。この法律の目的は、消費者の安全と信頼を守ることにあります。 なぜ広告を規制するのか 薬機法では、医薬品や化粧品などの広告について厳しい規制が設けられています。これには以下の理由があります。 消費者保護誇大広告や虚偽の情報を防ぎ、消費者が誤った選択をしないようにするため。例えば、「この薬を飲めば必ず治る」などの過剰な表現は消費者を誤解させ、健康被害を引き起こす可能性があります。 公正な競争の確保業界内での不公正な競争を防ぎ、公正なビジネス活動を促進する役割も担っています。 医療の信頼性保持誤解を招く広告が蔓延すると、医薬品や医療の信頼性が低下する恐れがあります。正確な情報提供が医療分野では不可欠です。 薬機法の広告規制は、単なる制約ではなく、消費者の健康と市場の健全性を守るための重要な仕組みなのです。 薬機法の広告規制のポイント 薬機法に基づく広告規制には、以下の主要なポイントがあります。 ①誇大広告の禁止 誇大広告の禁止とは、製品やサービスの効果や性能を実際以上に誇張して表現することを禁じる規制です。薬機法では、特に医薬品や化粧品に対して厳しく適用され、消費者を誤解させる可能性がある表現を防ぐために設けられています。 例えば、「このクリームで即効美白!」など、短期間で劇的な効果を謳う表現は誇大広告に該当し、違反となります。企業は正確で信頼性のある情報提供を心掛けることが求められます。 ②虚偽広告の禁止 虚偽広告の禁止とは、実際には存在しない効果や性能を広告に記載することを禁じる規制です。薬機法では、医薬品や化粧品の分野で特に厳格に適用され、消費者に誤った情報を伝えることを防ぎます。 例えば、「科学的に証明された成分配合!」といった根拠のない主張は虚偽広告に該当します。虚偽広告は消費者の信頼を損ない、法的な罰則を受ける可能性があるため、広告内容は常に正確で裏付けのある情報に基づいて作成されるべきです。 ③未承認薬の広告禁止 未承認薬の広告禁止とは、厚生労働省から承認を受けていない医薬品や医療機器を広告することを禁じる規制です。薬機法に基づき、未承認の製品を広告することは消費者に対する安全性と信頼性を確保するために厳格に禁止されています。 例えば、海外で販売されているが日本国内で未承認の薬を「効果抜群!」と広告することは違法です。企業は必ず承認を受けた製品の宣伝を徹底する必要があります。 薬機法では「誇大広告」「虚偽広告」「未承認薬の広告」の3点が禁止されています。この禁止事項を守らなかった場合は、厳しい罰則が科せられる可能性があるのでご注意ください。もし広告に関するお悩みがある場合はお気軽にご相談ください。 【トライアル可!】広告に関するお悩みを相談する > 薬機法を遵守した広告を作成するためのポイント 薬機法を遵守するためには、以下のポイントに注意して広告を作成する必要があります。 事実に基づいた情報提供 事実に基づいた情報提供とは、広告で伝える内容が現実に基づいていることを指します。つまり、製品やサービスの効果や性能について、実際に確認された事実のみを広告に使用することです。誇大広告や虚偽広告を避け、消費者に正確な情報を提供することが求められます。 明確で具体的な表現 効果や効能を具体的に、かつ誇張せずに伝えることが重要です。「改善が期待できる」といった曖昧な表現よりも、「肌の保湿効果が確認されています」といった具体的な表現を使用しましょう。 適切な証拠の提示 適切な証拠の提示とは、広告に記載する効果や効能について、信頼性のある証拠を具体的に示すことを指します。これは科学的データや臨床試験の結果など、第三者が確認可能な形で証明されていることを意味します。 <薬機法から抜粋>薬機法の対象について 薬機法では以下のように対象が定められています。 ≪薬機法抜粋≫第十章 医薬品等の広告 (誇大広告等)第六十六条 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない。2 医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品の効能、効果又は性能について、医師その他の者がこれを保証したものと誤解されるおそれがある記事を広告し、記述し、又は流布することは、前項に該当するものとする。3 何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品に関して堕胎を暗示し、又はわいせつにわたる文書又は図画を用いてはならない。 (特定疾病用の医薬品及び再生医療等製品の広告の制限)第六十七条政令で定めるがんその他の特殊疾病に使用されることが目的とされている医薬品又は再生医療等製品であつて、医師又は歯科医師の指導の下に使用されるのでなければ危害を生ずるおそれが特に大きいものについては、厚生労働省令で、医薬品又は再生医療等製品を指定し、その医薬品又は再生医療等製品に関する広告につき、医薬関係者以外の一般人を対象とする広告方法を制限する等、当該医薬品又は再生医療等製品の適正な使用の確保のために必要な措置を定めることができる。2 厚生労働大臣は、前項に規定する特殊疾病を定める政令について、その制定又は改廃に関する閣議を求めるには、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴かなければならない。ただし、薬事・食品衛生審議会が軽微な事項と認めるものについては、この限りでない。 (承認前の医薬品、医療機器及び再生医療等製品の広告の禁止)第六十八条 何人も、第十四条第一項、第二十三条の二の五第一項若しくは第二十三条の二の二十三第一項に規定する医薬品若しくは医療機器又は再生医療等製品であつて、まだ第十四条第一項、第十九条の二第一項、第二十三条の二の五第一項、第二十三条の二の十七第一項、第二十三条の二十五第一項若しくは第二十三条の三十七第一項の承認又は第二十三条の二の二十三第一項の認証を受けていないものについて、その名称、製造方法、効能、効果又は性能に関する広告をしてはならない。 引用元:厚生労働省 ここに「何人も」と書かれています。 つまり、上記の内容に抵触した場合、製造業者・製造販売業者などのメーカだけでなく、その広告に絡むすべての人に対し、責任を問われる可能性がありますので注意が必要です。 その他にも、薬機法に絡んだ広告に関して、より実務に基づきわかりやすく記されたルールとして医薬品等適正広告基準があります。 また、それ以外にも医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品、それぞれに関しての通知、通達、業界のルール等がありますので、それらも含めて守っていく必要があります。 よくある薬機法違反事例 薬機法における広告規制は厳しく、知らないうちに違反してしまうケースも少なくありません。この章では、特に注意すべき違反事例を具体的に紹介します。 1. 効能効果の断定表現 違反例 「この薬を飲めば必ず○○が治る!」 「これを塗るだけで肌年齢が10歳若返る!」 薬機法では、医薬品や化粧品に対して効能や効果を断定的に述べることを禁止しています。これに該当する広告は消費者を誤解させる可能性が高いため、行政指導や罰則の対象になることがあります。 2. 未承認医薬品の宣伝 違反例 「海外で話題の○○治療薬が日本上陸!」 「○○国で医師が推奨!安心して使える最新のサプリメント」 日本では承認を受けていない医薬品やサプリメントを広告することは法律で禁止されています。特に海外の商品を輸入して販売する場合は、国内承認の有無をしっかり確認する必要があります。 3. 医薬品的な表現を含む化粧品広告 違反例 「このクリームでシワが完全になくなる!」 「○○成分で肌荒れを治療!」 化粧品は「皮膚にうるおいを与える」「肌荒れを防ぐ」など、厚生労働省によって認められた56効能の範囲でしか謳えません。「治療」や「改善」を目的とする表現は医薬品と誤解される可能性があるため、違反に該当します。 4. 第三者の証言を用いた誇大広告 違反例 「○○医師も認めた!」 「SNSで100人中98人が効果を実感!」 たとえ第三者が実際に発言した内容であっても、過剰に編集したり一部だけを強調すると誇大広告とみなされることがあります。また、信頼性が低い統計データを使うことも問題です。 まとめ 薬機法に基づく広告規制を遵守することは、消費者の信頼を得るために欠かせません。法令を遵守し、適切な広告を作成することで、企業の信頼性を高め、長期的な成果を得ることができます。そのため、広告を作成する際には、常に薬機法の規定を確認し、適切な表現を使用するよう心がけましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法における広告の3つの要件について解説! 医薬品等適正広告基準での注意点を解説!医療機器の製造方法、効能効果、性能の表現について 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 薬膳料理に薬機法は関与しない?レストランのメニュー表記とルールについて解説! - Published: 2024-04-04 - Modified: 2025-05-08 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/restaurant-menu.html - カテゴリー: 健康食品 今回は毛色を変えて『レストラン等で提供されるメニューの表記とルール』について書いてみようと思います。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > メニューの表記とルール 実店舗やインターネットで購入する食品について広告をしていくにはルールがあります。薬機法、景品表示法、健康増進法を鑑みつつ広告内容を考えていく・・・ということになりますが、レストランで提供されるメニューやそれに関連する表記はどう考えるのかご存知でしょうか。 薬膳料理は薬機法が関与しない場合がある わかりやすい所で「薬膳料理」というものがあります。薬膳料理とは中医学の考え方に基づいて体質を見分け、体調不良を改善したり健康を維持したりする事を目的とする料理です。 健康食品として「薬膳料理」を販売する場合、「中医学」や「体質改善」「体調不良」といった言葉の使用は医薬品的効能効果に繋がるため、広告において使用する事はできません。そのため「中国伝統栄養学」や「中国食学理論」のような遠回しな言葉を使いつつ、あくまでも「健康に良い食事」という範囲に留まるように広告を作成していく必要があります。 一方で、街中には「薬膳料理」を掲げるレストランがあります。昨今の健康ブーム等も相まって、若い女性に人気があります。「薬膳料理」と言うだけあってメニューにも ・身体の血を補う「すっぽん鍋」・気を巡らせる「にんにく唐辛子スープ」 といったような言葉が並び、店舗内の壁には食材の薬効等が書かれたポスターが貼られたりしています。これはどう考えるべきでしょうか。 結論から申し上げると、飲食店で提供される『店内で飲食に供される料理』はテイクアウトも含め『薬機法の適用は難しい』と判断されているのです。薬機法が出る幕では無い・・・ということを指しています。 故に、 ・身体の血を補う「すっぽん鍋」・気を巡らせる「にんにく唐辛子スープ」 と言ったとしても薬機法が云々と言えないということになります。この考え方はスーパー等で販売される「お惣菜」(食品衛生上の惣菜製造業者が製造する惣菜)についても同様です。 景品表示法や健康増進法では規制される 薬機法は関係無くても、虚偽誇大な表示なのであれば景品表示法及び健康増進法の規制の対象となりますので、何を言っても問題ないということではありません。事実の範囲内で表記して行くことが大前提ですので、さすがに「コロナ撃退!」や「ガン予防」等はやりすぎと言わざるを得ません。 薬機法が関与する場合も では、今度は以下の場合を考えてみましょう。 薬膳料理レストランで販売している身体の血を補う「すっぽん鍋」が大好評で、通信販売をしていく・・・という事になった場合です。この場合は『薬機法適用範囲』になります。 袋を開けて鍋に入れ加熱しただけで美味しくいただけるような加工済み食品、また調理に供される原材料セット、いずれも薬機法適用範囲になりますので、「漢方」「生薬」「薬草」「薬用」の言葉の使用や「血を補う」といった説明は医薬品的効能効果の標ぼうにあたると言う事になります。 この考え方は、愛知県 健康福祉部健康担当局 医薬安全課医薬品等の該当性に関する疑義照会回答事例(平成16年3月)に記載されていたものとなりますが、残念ながら今はネット上に残っていません。 加工済み食品や原材料セットの場合 尚「薬膳」というワードを加工済み食品や原材料セットの場合どう考えるのか・・・については、この疑義照会回答事例にこう書かれています。 【「薬膳」を標ぼうすることは好ましくない】 「漢方」「生薬」「薬草」「薬用」については標ぼうしてはならないとはっきり書いてあるのに対し、好ましくない・・・に留まっています。 ただ、今迄の経験として申し上げると、「薬膳」は不可と判断している行政官もいらっしゃるので、安全を・・・ということを考えるならば避けた方が無難と言えるかと思います。 レストランで機能性表示食品を提供する場合 最後に。 レストラン等で機能性表示食品を提供する場合、届出表示を謳うことはできるのかを考えてみましょう。例えば、機能性表示食品のもやしを使ったもやし炒め、機能性表示食品の卵スープをメニューとして提供する・・・といった場合です。 機能性表示食品としての効果(機能性)を言えるのは、あくまでも消費者庁に届け出ているパッケージされた状態の商品のみとなります。パッケージを開封、そして調理されたものについては、届出をしている商品とは異なるものとして判断されます。従って、届出をしている機能性について謳うことはできません。 ただし、例えば「機能性表示食品を原料に使用しています」等、機能性表示食品を原料として使用している程度であればそれは可能と判断できるでしょう。 ここでのポイントは、薬膳料理を提供するレストランのメニュー表記は薬機法の対象外ですが、景品表示法や健康増進法の規制は受けるという点です。ただし、通信販売や加工食品では薬機法の適用対象となるため注意してください。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > このニュースから学んでおきたい知識 薬機法における広告規制や広告作成のポイントについて解説! 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 歯磨き粉やマウスウォッシュ等のオーラルケア用商品の標榜可能な効能効果について解説! - Published: 2024-04-04 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/quasi-drugs/oral-care.html - カテゴリー: 医薬部外品 - タグ: #広告審査が通りにくい 歯磨き粉やマウスウォッシュ等のオーラルケア用商品には標ぼう可能な効能効果が決められていることはご存知でしょうか? 今回はオーラルケア用商品の標ぼう可能な効能効果について解説します。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > オーラルケア用商品の標榜可能な効果効能 歯みがき粉やマウスウォッシュ液などの、一般的なマウスケア商品は、薬機法上、化粧品の「歯みがき類」となり、標ぼう可能な効果効能は以下となります。 (49)ムシ歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。(50)歯を白くする(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。(51)歯垢を除去する(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。(52)口中を浄化する(歯みがき類)。(53)口臭を防ぐ(歯みがき類)。(54)歯のやにを取る(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。(55)歯石の沈着を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)。 引用元:厚生労働省「化粧品の効能の範囲の改正について」 標榜条件が指定されている 「ムシ歯を防ぐ」や「歯を白くする」などのあとに“(使用時にブラッシングを行う歯磨き類)”と追記されていますが、これは『ブラッシングを伴う歯磨き』に限って標ぼう可能とされている効能効果の為、口に含んでゆすぐだけの“マウスウォッシュ”等は非該当ということを意味します。商品の含有成分の作用だけで、これらの効果があるかのような標ぼうは一切使用することができないため注意しましょう。 薬用化粧品で標榜可能な表現 続いて、薬用化粧品(医薬部外品)では個別に承認された効能効果までが標ぼう可能ですが、おおむね薬効効果として ・歯を白くする・口中を浄化する・口中を爽快にする・歯周病(歯槽膿漏)の予防・歯肉炎の予防・歯石の沈着を防ぐ・ムシ歯を防ぐ・ムシ歯の発生及び進行の予防・口臭の防止、タバコのヤニ除去 引用元:日本歯磨工業会 が使用できる表現となっております。 「歯周病」や「歯肉炎」といった表現については、化粧品では一切標ぼうできず、医薬部外品として承認をとった場合のみ使用することができます。 また「歯を白くする」「ムシ歯を防ぐ」「歯石の沈着を防ぐ」という効果は化粧品では、ブラッシングを行う歯磨き類のみが標ぼう可能でしたが、医薬部外品の場合は承認をとっていれば“マウスウォッシュ”でも謳うことができます。 「ムシ歯予防」や「歯を白くする」といった効能効果は、ブラッシングを伴う場合にのみ標ぼうが可能であることを覚えておきましょう。また、「歯周病予防」や「歯肉炎予防」などの効果は、医薬部外品として承認を受けた場合にのみ標ぼうできます。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 日本歯磨工業会による自主基準 「オーラルケア」には「日本歯磨工業会(JDMA)」が自主基準として「歯みがき類の表示に関する公正競争規約」を定めており、その施行規則の中に効能効果に関する不当表示の例として、以下のものが挙げられています。  ×「歯のヤニをグーンととる。」 ×「歯をマッ白にする」 ×「家庭から虫歯をしめだす」 ×「タバコのみにズバリ・この歯みがき」 ×「ピカピカ白」 ×「ヤニ臭さとキッパリお別れです。」 ×「ヤニ臭さもピタリ」 ×「歯のヤニを根こそぎにする。」 ×「歯を白く磨き上げます。」等の用語 引用元:日本歯磨工業会 また、化粧品、医薬部外品にかかわらず、効果の保証に繋がる表現は不可とされていますので、過剰な表現には十分に注意しましょう。 この記事から学んでおきたい関連知識 医薬部外品と薬用化粧品における薬機法や標ぼう可能な表現について解説! --- ### 【薬事のプロが解説!】健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について - Published: 2024-04-03 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/healthy-food/healthy-food-qa.html - カテゴリー: 健康食品 - タグ: #よくあるご質問 2023年12月5日、『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』が改定されました。この改定は約1年8ヶ月ぶりで、ステルスマーケティング、アフィリエイト広告、成分広告に関する内容が盛り込まれ、また、表現事例も細かく追加された印象です。今回は、改定の概要と、業界関係者や消費者から寄せられた質問に基づいて、重要なポイントを詳しく解説していきます。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 今回の改定についてよくいただくご質問 この改定について多くいただくご質問が、 2 健康保持増進効果等(3) 「健康保持増進効果等」を暗示的又は間接的に表現するもの の中の 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの 引用元:消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」 についてでした。項目そのものが新設され、例も盛り込まれています。 エ 身体の組織機能等に係る不安や悩みなどの問題事項を例示して表示するもの 例:「こんなお悩みありませんか?疲れが取れない。健康診断で○○の指摘を受けた。運動や食事制限が苦手。いつもリバウンドしてしまう。メタボが気になる。」、「最近、体力の衰えを感じるのは、○○が不足しているせいかもしれません。」、「年齢とともに、低下する○○成分」 引用元:消費者庁「健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について」 ご質問:「○○の方に」といった訴求はできなくなりますか? ご質問の内容は共通して、『○○○の方に』といった訴求はできなくなるのか?というご心配です。 この部分についてはもともと問題視されており、また指導も行われていたものであり、目新しい事案ではありません。もっとも、薬機法視点である『医薬品的な効能効果の暗示に該当する例』として、 (キ)「○○○の方に」等の表現 「○○○の方にお勧めします」等の摂取を勧める対象を示す表現のうち、疾病を有する者、疾病の予防を期待するもの、好ましくない身体状態にある者を対象とする旨の表現 引用元:東京都福祉保健局・東京都生活文化局編『健康食品取扱マニュアル 第7版』 と挙げられており、"好ましくない身体状態にある者"を対象とする旨の表現は医薬品的効能効果の暗示に当たるとしています。 ただ、今回、『健康食品に関する景品表示法及び健康増進法上の留意事項について』において不適切な例として明示されたことで、景品表示法及び健康増進法の面から指導しやすくなる可能性はあると考えられます。 例外と適切な広告表現について とはいえ、まずは、当留意事項の事例に記載されているような、「疲れが取れない」「メタボが気になる」「体力の衰えを感じる」等、身体機能の問題事項そのものを謳う広告が指摘されるのではないかと考えられますので、『○○○の方に』と言ったからすぐNGということではありません。 尚、今回の留意事項改定の中に盛り込まれた「年齢とともに、低下する○○成分」については、薬機法的に見ると“足りない栄養素の補給”にあたるため、医薬品的効能効果には(これだけでは)当たらないと判断できます。また、虚偽誇大でなければ(事実なのであれば)景品表示法及び健康増進法の面から見てもNGとは言えません。 ただ、例えばその○○成分が ・「年齢と共に低下する」という事実そのものが無い・外部からの成分摂取で、体内の栄養素を補給できるという事実が無い ということなのであれば、それは広告表記として不適切ということになります。 「○○の方に」という表現は、疾病や好ましくない身体状態を暗示する場合、医薬品的効能効果に該当するため注意が必要です。しかし、今回の改定では、「疲れが取れない」や「メタボが気になる」といった身体機能に関する問題事項が特に指摘されやすくなると考えられます。なお、「年齢とともに低下する○○成分」といった表現は、虚偽でなく事実に基づいていれば、薬機法や景品表示法の観点でも問題とはされません。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > この記事から学んでおきたい関連知識 健康食品における薬機法のルールとは?健康食品の定義についても解説! --- ### 薬機法・景品表示法における「サンプルプレゼント」の考え方について解説 - Published: 2024-04-03 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/sample-present/sample-present.html - カテゴリー: 医薬品 - タグ: #サンプルプレゼント 商品ご購入者、店舗来店者、応募者、道行く人・・・様々な対象者にお配りする“サンプル”。身近で、且つ、貰えるとちょっと嬉しい存在です。 そんなサンプルですがルールがあるのをご存知でしょうか。今回はそんなサンプルのルールをまとめてみようと思います。 【無料!】広告表現簡易チェックリストをプレゼント > 薬機法における考え方 サンプル配付となると真っ先に考えるルールといえば景品表示法ですが、何を配付するのかによって薬機法も関わってきます。 まずは薬機法における考え方を見ていきましょう。 下記は厚生労働省が発表している「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」を一部引用したものになります。 第4(基準) 11 懸賞、賞品等による広告の制限(1)過剰な懸賞、賞品等射こう心を煽る方法による医薬品等又は企業の広告を行ってはならない。(2)懸賞、賞品として医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。ただし、家庭薬を見本に提供する程度であればこの限りではない。(3)医薬品等の容器、被包等と引換えに医薬品を授与する旨の広告を行ってはならない。 <共通>(1)懸賞、賞品等による広告について景品類を提供して販売・広告することは、不当景品類及び不当表示防止法(昭和 37 年法律第 134 号)の規定に反しない限り認められる。なお、医薬品の過量消費又は乱用助長を促す広告を行うことは、本基準第4の4「過量消費又は乱用助長を促すおそれのある広告の制限」に抵触するため不適当である。(2)容器、被包等について本項(3)の「医薬品等の容器、被包等」とは、医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器、再生医療等製品すべての場合において、容器、被包その他、引換券等を封入し、行う場合を含む。 <医薬品>(1)家庭薬の見本提供について家庭薬を見本に提供することは認められる。なお、家庭薬の範囲は、通常家庭において用いられる主として対症療法剤、すなわち外用剤、頭痛薬、下痢止め、ビタミン含有保健薬等のいわゆる保健薬であって、次のもの以外の医薬品をいう。 ①毒薬、劇薬②その他(家庭薬の通念から離れている医薬品) (2)医薬品を賞品等にする場合について医薬品等の容器、被包等と引換えに医薬品を授与する旨の広告は、医薬品の乱用を助長するおそれがあるため認められない。 引用元:厚生労働省「医薬品等適正広告基準の解説及び留意事項等について」 このことから、“医薬品”の中の ・毒薬、劇薬・家庭薬の通念から離れている医薬品 は不可(家庭薬であれば可)、且つ“医薬品”において「過量消費又は乱用助長」に繋がるものは不可ということが読み取れます。 薬機法における注意事項 サンプルとして毒薬、劇薬を配付するというのはモラル的にもまずありえないと思いますが、注意しなければならないのは「過量消費又は乱用助長」の部分です。 医薬品というのは基本、症状が出ている方が使用するものであり、且つ体質や症状によって、合うもの・合わないものが変わりますので、区別無く、広く配付をする行為は適切とはいえません。 「自分の症状に合うものを試したい」という方が自らの意志で申し込みをするような場合や、薬剤師の判断の元、個別にお渡しするような場合であれば乱用助長には繋がらないと考えられます。 他にも、過度に強調することなく、商品を販売しているWEBページに「サンプルをお届けできますので、お気軽にご相談ください」と添えている程度であれば、可能な範囲でしょう。 射こう心を煽るような、例えばお得感を出した派手な広告は、乱用助長と判断されるであろうと考えられますので注意が必要です。(医薬品の発送につきましては、薬店の許可をとっているところから送付すること、サンプルを送付した記録等は必ずとっておくことが必要です。) 尚、化粧品や薬用化粧品(医薬部外品)、そして食品や雑貨等はここに含まれないことから、薬機法に抵触すること無く『サンプルプレゼント』が可能と判断できます。 つまり、サンプルプレゼントをする上で薬機法に注意しなければならないのは、「医薬品」になります。毒薬や劇薬をサンプルで提供する企業はないと思いますので、「過量消費又は乱用助長」に細心の注意を払いましょう。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 景品表示法における考え方 「見本その他宣伝用の物品又はサービスであつて、正常な商慣習に照らして適当と認められるもの 」については景品類に該当する場合であっても、景品(総付景品)の制限を受けないものとされています。 通常、一般消費者に対し「懸賞」によらずに提供される景品は『総付景品』等と呼ばれ景品類の限度額が設定されていますが、“見本品”であれば制限を受けないということを意味します。 “見本品”として商品そのものをサンプル配付しようとする場合には、ぜひこの考え方を思い出してください。 ただしこの場合、景品(総付景品)の制限を受けないようにするためには、 「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について 3 告示第二項第二号の「見本その他宣伝用の物品又はサービス」について (1) 見本等の内容、その提供の方法、その必要性の限度、関連業種における見本等の提供の実態等を勘案し、公正な競争秩序の観点から判断する。(2) 自己の供給する商品又は役務について、その内容、特徴、風味、品質等を試食、試用等によって知らせ、購買を促すために提供する物品又はサービスで、適当な限度のものは、原則として、告示第二項第二号に当たる(例 食品や日用品の小型の見本・試供品、食品売場の試食品、化粧品売場におけるメイクアップサービス、スポーツスクールの一日無料体験。商品又は役務そのものを提供する場合には、最小取引単位のものであって、試食、試用等のためのものである旨が明確に表示されていなければならない。)。 引用元:消費者庁「一般消費者に対する景品類の提供に関する事項の制限」の運用基準について と記載されている通り、最小取引単位のものであって商品そのものに「サンプル」「試供品」といった印字がされている必要があります。 ※そもそも配付するサンプルが200円を超えないものなのであれば、総付景品として配付可能です。最小取引単位のものであることは問わず、また「サンプル」「試供品」といった印字も不要です。 景品に該当するものであっても、最少取引単位で商品そのものに「サンプル」「試供品」というようにサンプルであることが分かる表示をしておけば、まず問題ないでしょう。 【見るだけ】景品表示法に関する具体的なルールはこちらで解説しています > 景品表示法における注意事項 以下は重要な注意点です。 同じサンプルプレゼントであっても『“ご購入者様”にもれなく差し上げます!』・・・というような企画の場合には、通常の景品(総付景品)の扱いになります。 “見本品”が景品規制の対象外とされているのは、対象者を特定しない、例えば路上でサンプルを配布するようなものを指しているためです。顧客に特定して提供する場合は、「顧客を誘引するための手段」と判断されることから、景品となる・・・という判断です。 従って、このような場合には(総付)景品として、取引価格をベースに考える必要があります。 取引価格が1,000円未満なのであれば、景品類の最高額は200円(市場価格且つ税込)です。1,000円以上の場合には取引価額の10分の2となります。例えば、『3,000円以上お買い上げの方にもれなくプレゼント』なのであれば600円までのものをお配りできます。 尚、このように顧客を対象にしていたとしても、“事前告知をせずに送る”のなら、基本的には景品規制の対象にはならないと判断されています。(消費者庁の中では、今後の取引の誘因とおっしゃる方もいるようですが、現状は概ね問題にはならないと言われています。今後、判断が変わる可能性が無いとは言い切れないため、その点は御容赦ください。) この記事から学んでおきたい関連知識 景品表示法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく解説! 薬機法とは?事業者が注意すべき点や重要なポイントをわかりやすく簡単に解説! --- ### 免責事項は通用する?広告ルールを遵守した体験談の使用方法について解説! - Published: 2024-04-03 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/lab/cosme/experiences-disclaimer.html - カテゴリー: 化粧品 - タグ: #体験談の使用方法, #化粧品の体験談 まきこ先生 今日は、セミナー等で良くいただくご質問から『体験談に免責事項は通用するのか』についてお話しようと思います。 どういうことかというと、お客様からいただいた体験談やコメントをそのまま使いたい。 「※使用感には個人差があります。」 と書いておけば、何か言われた際に問題を回避できるのか。という内容です。 試してみませんか?人気の薬機法チェック&リライトサービス > 広告における「お客様の声」の使用について お客様からいただいたありがたい感想は、是非広告に用いたい所です。表記的に問題がありそうな部分があったとしても勝手に修正するのも気が引ける... そういった気持ちもあります。 体験談については「薬機法」及び「景品表示法」そして健康食品の場合には「健康増進法」を意識する必要があります。 体験談運用の理想 体験談運用の理想としては、以下のようになります。 医薬品的効能効果にあたらない体験談を使用する(特に薬機法的視点) 第三者による体験談を恣意的に抽出することなく、また、当該第三者の表示内容に変更を加えることなくそのまま引用する(特に景品表示法的視点) お客様はこれらのルールをご存知なく自由に感想をお寄せくださるので、変更を加えずに使用する事が困難なことが多く、それが故に“恣意的な抽出”自体が不可能だったりするのが現状です。 そのため、まずは“薬機法に配慮”した体験談(医薬品的効能効果を含まない内容で構成された体験談)のみを用いる事が通例であり、逆にそうすれば体験談に効能効果が含まれないことになるため、虚偽誇大によるリスクも最低限に抑えられることに繋がります。 従って、景品表示法や健康増進法的にも疑義をかけられる可能性を最低限に抑えられるということになります。 丸々使用するのは避ける 以上を踏まえると、体験談についてはお客様の言葉を丸々そのまま使用すると言うことは避けるべきで、“薬機法に配慮”するためにNGの箇所は削除もしくは置き換えをしていただく必要があります。 その上で、その修正した内容をお客様にご案内いただき、修正した内容での使用許諾をいただくということが流れとして望ましい※ということになります。 ただし、このような使用許諾までも行っている企業様は少数かと思います。企業様のご判断によって、修正したものをそのまま使用されている場合もあれば、修正はしないものの、使える部分だけをそのまま手を加えず引用するという方法をとっている場合など様々です。それが故に“望ましい”としています。 【トライアル可!】法令を遵守した訴求力の高い広告を作成する > 免責事項について 次に“免責事項”について考えていきましょう。 行政はこれらの表記は有事の際に『一切免罪符にはならない』と明言しています。ですので、運用としては「使用感には個人差があります。」を書いておくことで問題回避ができるということではなく、「使用感には個人差があります。」が書かれていなくても、問題ありとの指摘をそもそも受けない内容の体験談のみで構成するということが求められている... ということになります。 書かれていようといなくとも、薬事的配慮を行っているいわゆる“大したことのない平凡な体験談”であれば問題にされることはまずない筈です。 ただ、広告上の“マナー”(商慣習)として体験談を使って行く場合には『個人の感想です』的なフレーズを付ける事が多く、また媒体社の判断として体験談を使用の際には付記が求められる... ということもありますので、少なくとも企業が表示の決定に関与しているものについては『個人の感想です』的な表記をつけておくと良いのではないかと考えています。 注意点 注意点として例えば、 ※お客様から頂いたお声より、 薬機法に基づいて一部表現を変更しております。 といったような記載の場合、勝手に修正を加えていることを示し、且つ、効能効果があるのにルールのせいで書けない(本当は効能効果がある)... という意味を含んでしまうので、表現としてはあまりおすすめできない所です。 最後に 最後にはなりますが、「化粧品」等薬機法の制限を受ける商品の場合は、医薬品等適正広告基準の中に 効能効果等又は安全性を述べる体験談の不可 というルールが存在します。 体験談は客観的裏付けとはなりえず、かえって消費者に対し効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるためであり、使用可能なのは“使用感まで”となりますので、このあたりも注意する必要があります。 最後までお読みいただき、ありがとうございました。 この記事から学んでおきたい関連知識 薬機法違反の罰則とは?行政指導のきっかけや措置命令について解説! --- ### 空間除菌商材の販売会社4社に景品表示法に基づく措置命令【2024年1月31日】 - Published: 2024-01-31 - Modified: 2025-03-25 - URL: https://www.89ji.com/news/1.html - カテゴリー: 薬機法・景表法ニュース - タグ: #優良誤認, #措置命令, #景品表示法 “空間除菌商材の販売会社4社に景品表示法に基づく措置命令 商品を置くだけ・身につけるだけで空間除菌ができるかのような表示に根拠がなく、景品表示法に違反するとして、消費者庁は 1 月 26 日・29 日・30 日付(1 月 31 日公表)で販売会社4社に措置命令を下しました。措置命令の対象となったのは、置き型の商品3種と、首から下げる携帯型の商品1種です。いずれも、商品を置くだけまたは身につけるだけで、商品から発生する二酸化塩素の作用により、一定期間にわたって、室内空間や身の回りに浮遊する菌やウイルスを除菌・除去できるかのように表示していました。消費者庁はこの措置命令と同時に、二酸化塩素による空間除菌商材について、以下の注意喚起を出しています。引用元:消費者庁/『二酸化塩素による空間除菌を標ぼうする商品に関する注意喚起について』 【このニュースのポイント】 ・置くだけ、身につけるだけの空間除菌商材に措置命令 ・消費者庁は空間除菌商材について消費者に対して注意喚起 薬機法や景表法の最新ニュースを取得する! > 空気清浄機や空間虫よけ剤などにも注意が必要 “空間”に対する効果を謳う商品については、空間除菌商材の他に、空気清浄機や空間虫よけ剤など、これまでにも「試験環境」と「実際の使用環境」との違いにより、根拠資料が表示の裏付けとはみなされなかった事案が多くあります。特に、部屋や玄関などの「居住空間」は、換気を行ったり、人が出入りするたびに空気が入れ替わるので、密閉された環境とは言えません。そのため「密閉空間」での試験結果を基にして、「居住空間」でも同じような効果が得られるかのように広告することは、商品の優良性について誤認を与えると判断されるリスクがあります。 まとめ 景品表示法に対応する上では、裏付けとなる合理的な根拠と、表示内容との整合性を確認することが、最も重要なポイントです。広告制作にあたっては、これらを十分に配慮するように心がけましょう。 このニュースから学んでおきたい知識 景品表示法違反による行政指導のリスク --- --- ## 固定ページ ### トライアルプラン案内 - Published: 2024-11-27 - Modified: 2025-02-05 - URL: https://www.89ji.com/try_b トライアルプラン案内 HOME トライアルプラン案内 法令を遵守することは大切ですが、それだけで商品を売ることはできません。 リーガルチェックのその先を体験してみませんか? 貴社の商品の魅力を活かした「売れる」広告表現をご提供します。 トライアルお申し込み Our Services トライアルでご利用いただけるサービス 薬事チェック&リライト ご依頼いただいた広告を、薬事法・景表法・健康増進法などに抵触していないかチェックするとともに、 なぜその表現がNGなのか、解説も記載したうえで、訴求ポイントを生かしたリライト案をご提案いたします。 ココがポイント 薬機法の抵触リスクがある箇所を3段階でチェック 3段階の薬機法チェック 確実に修正を必要とする箇所(リスク:高) できれば修正した方がよいと判断する箇所(リスク:中) 今回はそのまま活かせると判断した箇所(リスク:低) 根拠を有する必要がある箇所(景表法チェック) チェック&リライトの例 化粧品 健康食品 機能性表示食品 枚数換算について チェック&リライトは、コンサルティング契約に付随するチケット枚数を使用して行います。 広告は枚数換算のうえ、カウント・お見積りをいたします。 800文字程度を1枚と換算いたします。※写真、イラストやグラフなどの情報量も加味させていただきます。 お戻しするファイルは原則PDFファイルとなります。 納期スケジュールについて 通常納期 12時までの受付で3営業日後の17時までにお戻し AM受付 営業日 営業日 17時お戻し ご依頼方法 メールに下記必要事項を記載の上へ原稿をPDFデータにてお送りください。 ■必要事項 商品名(販売名) 媒体の種類(例:新聞折込、LP等) 医薬品、医療機器、医薬部外品の場合には「有効成分、薬効」等機能性表示食品の場合には「届出NO」等 ※薬事チェック&リライトの納品に対するご質問は「薬事コンサルになんでも相談」の回数に含まれません。 薬事コンサルになんでも相談 広告表現における薬機法・景品表示法・健康増進法などのご質問をお受けして、弊社薬事コンサルタントがわかりやすく、丁寧にお答えいたします。 相談例 まだ具体的な広告はないが、出来ること、出来ないことの切り分けがしたい。 広告手法についての見解が聞きたい。 広告全体についての大まかな所感が知りたい。 行政からの通達と自社広告の関連性に関して相談したい。 詳細 当日または翌日の回答をベースといたしますが、混雑状況及び内容によって1~3営業日程度のお時間を要することがありますので、予めご了承ください。 以下の場合はご相談の上、薬事チェック&リライトの枚数カウントの対象とさせていただきます。└特別な調査が必要となる└チェック&リライトと同等の作業が発生する└1つの質問に複数の質問事項が含まれている。 スキルアップコンテンツ 薬機法や景表法の知識を身に付け、自社でもある程度の判断ができる体制構築を目的に、さまざまなスキルアップに役立つ情報をお届けしています。 【契約社限定】学べる情報配信 毎週、有益な情報をお届けいたします。 ・プロが読み解く!注目トピックス(第1木曜日) SAMPLE ・広告事例研究~美容~(第2木曜日) SAMPLE ・まきこ先生の薬機法講座(第3木曜日) SAMPLE ・広告事例研究~ヘルスケア~(第4木曜日) SAMPLE ※官公庁セミナーレポート(都度) 動画教材 「景品表示法」の基礎知識を学んでいただく研修動画です。社内研修の教材としてお役立てください。 ベーシック以上のプランをご契約いただくと「化粧品広告」「健康食品広告」の動画も無料で視聴いただけます。 詳しく見る トライアルお申し込み About Trial トライアルプラン詳細 プラン料金 15,000 円(税別) ご利用期間 1ヶ月 ※ご利用開始日~翌月末まで※トライアルプランのご利用は各企業様1回限りになります。長期契約や継続でのご利用をご希望の際はサービス案内よりプランをお選びください。 薬事チェック&リライト 1枚 ※超過対応なし 薬事コンサルになんでも相談 1回 ※メールでのご相談をお受けします スキルアップコンテンツ ・【契約者限定】学べる情報配信・動画教材(景品表示法 基礎編) Application process お申し込みの流れ 1お申し込み お申し込みフォームより、お支払方法を選択の上、必要項目をご入力ください。 2お支払い 料金のお支払いの確認ができましたら、担当よりご案内のメールをお送りいたします。 3ご利用開始 ご案内メールをご確認の上、ご利用をお願いいたします。 トライアルお申し込み Contract companies 現在のご契約社数 274社※2025年2月時点 支援企業の一覧 Related cases 支援企業様インタビュー 広告の修正方法や、議論の根拠などのアドバイスをいただけることが非常に助かっています。 カネカユアヘルスケア株式会社 代表取締役社長 三宅 郁子 様 広告原稿の数が大幅に増加し、社内だけでは処理が追いつかないという課題を解決できました。 株式会社ニッピコラーゲン化粧品 営業部 部長 水関 祐司 様 契約してから約5年になりますが、互いの信頼関係が築けている状況で、とてもコミュニケーションがしやすいです。 株式会社メディプラス 営業統括部 新規部 部長代理 茶谷 翔平 様 トライアルお申し込み Frequently Asked Questions よくあるご質問 契約期間に決まりはありますか? 初回は6カ月間ご契約いただき、以降は1ヶ月毎の自動更新となります。 チェック&リライトや質問は、単発でも依頼できますか? まずは試してみたいという方向けに、最小期間でご利用可能な「トライアルプラン」をご用意しております。オンラインでのお申し込みが可能ですので、こちらのフォームよりお申し込みください。 チェック&リライトの納期はどのくらいですか? 当日12時までの受付で、3営業日後の17時までにお戻しいたします。 契約者へのサービスは、どのようなものがありますか? 薬事チェック&リライトはもちろん、メールマガジンや官公庁セミナーのレポート配信、薬事コンサルになんでも相談、薬事法広告研究所主催のセミナー受講料割引(50%OFF)など多様なサービスをご用意しております。詳しくはこちらをご覧ください。 薬事法広告研究所にチェックしてもらった媒体に、行政からの指導があった場合はどのような対応をされますか? ご相談をいただき次第、ご一緒に対応させていただきます。 依頼はどのようにすれば良いですか? 専用窓口宛てにメールにて依頼内容をお送りいただきます。(ご契約時あらためて手順を案内いたします。) 弁護士資格をもっていますか? 弊社の顧問弁護士はおりますが、薬事チェックにあたっているコンサルタントは弁護士ではございません。弊社内で薬事広告に関する専門的な教育を行い、チェックを行っております。 途中でプラン変更はできますか? 新規ご契約時6か月間の継続をお願いしておりますが、プランのアップグレードにつきましては可能でございます。ご利用状況を鑑みて最適プランをご提案しますので、ご相談くださいませ。 支払いは毎月ですか?(一括払いはできますか?) 毎月お支払いとさせていただきます。(ご一括の場合は別途ご連絡ください) 薬事チェックでは景表法も見てもらえるのですか? はい。薬機法、景品表示法、健康増進法に抵触していないかをチェックいたします。 特商法はチェックしてもらえますか? ご希望があればチェックをいたしますので、ご依頼の際にその旨お申し出ください。 チェックいただいた後に質問がある場合はどうしたらよいですか? お戻し後のご質問につきましては、前回の枚数に含めそのまま追加で承ります。(ご質問の内容により枚数をいただくこともございます) 毎月コンスタントに薬事チェック&リライトの依頼が無い場合はどうしたらよいでしょうか? 半年間の間でお客様のご契約枚数をご使用いただければ大丈夫です。 初稿前のラフ案なども見てもらえるのでしょうか? 拝見いたします。他キャッチ案等、企画段階からご相談いただく事も可能です。 --- ### 薬機法広告検定 - Published: 2024-10-21 - Modified: 2025-05-27 - URL: https://www.89ji.com/certification 薬機法広告検定 HOME薬機法広告検定 一般の方はこちらから申し込み 会員様はこちらから申し込み issueこんなお悩みはありませんか? case01商品の魅力を伝えたいけれど、媒体考査に通らず思い通りに広告が出稿できない。 case02資格を取得しても、実務で活かせずに意味がないと感じてしまう。 case03キャリアアップのために実力が証明できる資格が欲しい。 case04資格の維持費が高く、毎年更新をするか悩んでいる。 solutionそのお悩みを解決するのが、「薬機法広告検定」 薬機法広告検定は、広告制作やマーケティングに携わる方々が、実務に直結するスキルを証明できる資格です。 試験では、ルールだけでなく、言い換え表現も学べるため、薬機法に抵触せず、商品の魅力を最大限に伝える表現方法を身に着けることができます。 さらに、資格取得後の年間更新費も3,000円と、大きな負担に感じることもないため、安心して取得いただけます。 このような方におすすめ ライター インフルエンサー アフィリエイター merit01 薬機法に精通したライターやインフルエンサーの方は、商品の魅力を最大限に引き出し、クライアントに信頼される存在へ。案件獲得のチャンスが広がり、報酬アップにも役立ちます。 広告制作会社 広告代理店の社員 merit02 資格取得により、法的リスクを回避した広告提案が可能になり、社内外問わず頼られる存在に。案件獲得の機会が広がり、昇進やキャリアアップに繋がります。 各業界のマーケティング担当者 merit03 薬機法違反による罰金や炎上のリスクを防ぎつつ、安心したマーケティング戦略を立てられるように。ブランドイメージや売上アップ、キャリアアップに繋がります。 一般の方はこちらから申し込み 会員様はこちらから申し込み pointココが違う!薬機法広告検定をおすすめしたい5つのポイント point01 薬機法の基礎的な知識が身に着く! 基礎から丁寧に解説しているので、法務担当、商品企画、マーケ、CRMなどD2C事業に携わるすべての方に必要な薬機法の知識がしっかり身に着きます。 point02 NG表現に対する言い換え表現を学べる! 法律上のルールだけでなく、NG表現に対する言い換え表現についても解説しているので、実務的なスキルの向上にも繋がります。 point03 魅力的な広告作りのヒントが満載! 基礎的なルールだけでなく、キャッチコピー等の表現例が豊富なので、実際の広告がイメージしやすいのが特徴。画像の使い方など、商品を魅力的に伝えるためのヒントが満載です。 point04 幅広い商品に対応したカリキュラム! 健康食品、機能性表示食品、化粧品/医薬部外品、雑貨、ペットフードの5つの商品カテゴリに対応。今扱っていない商品の知識も、今後のブランド戦略に役立ちます。 point05 そのまま実務に活かせる! 薬機法に関する知識だけでなく、実務的な表現スキルを認定する検定試験なので、即戦力として実務に役立てていただけます。 D2C事業に携わるならまずはここから!社員研修にもご活用いただけます。 overview薬機法広告検定(Basicコース)概要 カリキュラムは全6章構成 第1章 共通事項 薬機法とは 薬機法違反のリスク 景品表示法とは 景品表示法違反のリスク 第2章 健康食品 健康食品とは 健康食品を取り巻く主な法律 健康増進法とは 健康増進法違反のリスク 46通知について 健康食品の広告表現 医師や専門家の推奨表現 体験談の注意点 広告表現から問題を探す 第3章 機能性表示食品 機能性表示食品とは 機能性表示食品とトクホの違い 機能性表示食品で注意すべき法律 表示が推奨されている事項 臨床試験と研究レビュー(システマティックレビュー)の表現 機能性を述べるときの注意点 グラフの掲載について 作用機序を述べるときの注意点 医師や専門家の推奨表現 体験談の注意点 健康食品と一緒に広告する際の注意点 広告表現から問題点を探す 第4章 化粧品・ 医薬部外品 化粧品と薬機法の関係 化粧品等で守るべきルール 化粧品とは 化粧品で標榜できる効能効果 医薬部外品とは 医薬部外品の効能効果 化粧品、薬用化粧品、医薬部外品の標榜範囲の違い 医薬品等適正広告基準の主なルール 製造方法に関する表現 成分に関する表現 効能効果、安全性の保証の禁止 臨床データ等の例示について 図面、写真等について 使用体験談について 効果・安全性に対する最大級表現の禁止 他社の製品の誹謗広告の制限 医薬関係者等の推薦表現について 成分の特記表示のルール 化粧品等の浸透範囲 具体的な広告表現の注意点 広告表現から問題点を探す 第5章 雑貨 雑貨と薬機法の関係 雑貨と医療機器の違いを知る 美容機器の広告表現の範囲 美容機器の広告表現例 健康機器の広告表現の範囲 運動機器の広告表現の範囲 脱毛器の広告表現の範囲 衣類の広告表現の範囲 除菌、抗菌表現について 虫よけ商品の考え方 広告表現から問題点を探す 第6章 ペットフード ペットフードと薬機法の関係 ペット関連商品に関する法律 ペットフード等の表記においてベースとなる基準等 動物用医薬品等の範囲に関する基準 医薬品的な効能効果と判断される表示例 医薬品的効能効果に該当しない考え方 表現の具体的事例 広告表現から問題点を探す コースについては動画でも解説しています 講師紹介 稲留 (いなとめ )万希子(まきこ) 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。東洋医学に興味を抱いたことをきっかけに退職し、中医学専門学校にて3年間薬膳料理や漢方について学ぶ。その間、ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告についても並行して学び、その後、国際中医専門員、漢方薬膳療術師、反射療法師の資格を取得。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画、代表に就任。 一般の方はこちらから申し込み 会員様はこちらから申し込み flow学習~受験までの流れ 学習 動画とテキストで学習 解説動画視聴用リンクや教材のダウンロードリンクは、検定試験申込後3営業日以内に事務局から別途ご連絡します。 復習 練習問題で学んだ内容を復習 試験日選択 試験日と会場(もしくはオンライン受験)を選択 受験 検定試験本番(四者択一式) movie講義動画サンプル 表示しているスライドと練習問題を別途ダウンロードできますので、動画視聴後の反復学習にご利用下さい。 解説動画視聴用リンクや教材のダウンロードリンクは、検定試験申込後3営業日以内に事務局から別途ご連絡します。 一般の方はこちらから申し込み 会員様はこちらから申し込み info基本情報 申込期限 2025年7月31日まで 受験料 一般 15,000円(税込) ※学習動画、テキスト料込み 特別割引 一般社団法人D2Cエキスパート協会会員もしくは薬事法広告研究所のご契約企業は【受験料】から5,000円の割引適用があります。 更新料 1年毎に3,000円(税込) 支払い方法 クレジットカード払い・コンビニ決済 受験期間 受験申込日から180日(6ヶ月)以内 受験形式 会場受験もしくはオンライン受験を選択 ※会場受験は全国300箇所から選択が可能です お問い合わせ先 一般社団法人D2Cエキスパート協会 TEL:03-6228-6486 Mail:info@mail. tsuhan-exa. org flowお申し込みの流れ お申込み お申し込みボタンをクリック 一般の方は「一般受験(個人)」、団体受験もしくはエキスパート検定合格者様は「団体・合格者受験」、D2Cエキスパート協会会員様もしくは薬事法広告研究所のご契約社様は「会員企業」のボタンからお進みください。 クーポン発行(会員またはご契約者様のみ) 必要情報を入力し、クーポンを発行 ご登録メールアドレス宛に特別割引価格で受験いただける割引コードをお送りします。 必要情報入力 アカウント発行 クーポン送付時にお送りしたメールに添付されているご利用方法の流れ(PDF)に従って手続きを進めてください。 申し込み完了 ご案内送付 申し込み完了後、ご登録アドレス宛にご案内をお送りしますので、その内容に従って学習を進めてください。 一般の方はこちらから申し込み 会員様はこちらから申し込み --- ### トライアルプラン案内 - Published: 2024-09-30 - Modified: 2025-06-02 - URL: https://www.89ji.com/try トライアルプラン案内 HOME トライアルプラン案内 法令を遵守することは大切ですが、それだけで商品を売ることはできません。 リーガルチェックのその先を体験してみませんか? 貴社の商品の魅力を活かした「売れる」広告表現をご提供します。 サービス詳細を聞きたい トライアルお申し込み Our Services トライアルでご利用いただけるサービス 薬事チェック&リライト ご依頼いただいた広告を、薬機法・景表法・健康増進法などに抵触していないかチェックするとともに、 なぜその表現がNGなのか、解説も記載したうえで、訴求ポイントを生かしたリライト案をご提案いたします。 ココがポイント 薬機法の抵触リスクがある箇所を3段階でチェック 3段階の薬機法チェック 確実に修正を必要とする箇所(リスク:高) できれば修正した方がよいと判断する箇所(リスク:中) 今回はそのまま活かせると判断した箇所(リスク:低) 根拠を有する必要がある箇所(景表法チェック) チェック&リライトの例 化粧品 健康食品 機能性表示食品 枚数換算について チェック&リライトは、コンサルティング契約に付随するチケット枚数を使用して行います。 広告は枚数換算のうえ、カウント・お見積りをいたします。 800文字程度を1枚と換算いたします。※写真、イラストやグラフなどの情報量も加味させていただきます。 お戻しするファイルは原則PDFファイルとなります。 納期スケジュールについて 通常納期 12時までの受付で3営業日後の17時までにお戻し AM受付 営業日 営業日 17時お戻し ご依頼方法 メールに下記必要事項を記載の上へ原稿をPDFデータにてお送りください。 ■必要事項 商品名(販売名) 媒体の種類(例:新聞折込、LP等) 医薬品、医療機器、医薬部外品の場合には「有効成分、薬効」等機能性表示食品の場合には「届出NO」等 ※薬事チェック&リライトの納品に対するご質問は「薬事コンサルになんでも相談」の回数に含まれません。 薬事コンサルになんでも相談 広告表現における薬機法・景品表示法・健康増進法などのご質問をお受けして、弊社薬事コンサルタントがわかりやすく、丁寧にお答えいたします。 相談例 まだ具体的な広告はないが、出来ること、出来ないことの切り分けがしたい。 広告手法についての見解が聞きたい。 広告全体についての大まかな所感が知りたい。 行政からの通達と自社広告の関連性に関して相談したい。 詳細 当日または翌日の回答をベースといたしますが、混雑状況及び内容によって1~3営業日程度のお時間を要することがありますので、予めご了承ください。 以下の場合はご相談の上、薬事チェック&リライトの枚数カウントの対象とさせていただきます。└特別な調査が必要となる└チェック&リライトと同等の作業が発生する└1つの質問に複数の質問事項が含まれている。 スキルアップコンテンツ 薬機法や景表法の知識を身に付け、自社でもある程度の判断ができる体制構築を目的に、さまざまなスキルアップに役立つ情報をお届けしています。 【契約社限定】学べる情報配信 毎週、有益な情報をお届けいたします。 ・プロが読み解く!注目トピックス(第1木曜日) SAMPLE ・広告事例研究~美容~(第2木曜日) SAMPLE ・まきこ先生の薬機法講座(第3木曜日) SAMPLE ・広告事例研究~ヘルスケア~(第4木曜日) SAMPLE ※官公庁セミナーレポート(都度) 動画教材 「景品表示法」の基礎知識を学んでいただく研修動画です。社内研修の教材としてお役立てください。 ベーシック以上のプランをご契約いただくと「化粧品広告」「健康食品広告」の動画も無料で視聴いただけます。 詳しく見る サービス詳細を聞きたい トライアルお申し込み About Trial トライアルプラン詳細 プラン料金 15,000 円(税別) ご利用期間 1ヶ月 ※ご利用開始日~翌月末まで※トライアルプランのご利用は各企業様1回限りになります。長期契約や継続でのご利用をご希望の際はサービス案内よりプランをお選びください。 薬事チェック&リライト 1枚 ※超過対応なし 薬事コンサルになんでも相談 1回 ※メールでのご相談をお受けします スキルアップコンテンツ ・【契約者限定】学べる情報配信・動画教材(景品表示法 基礎編) Application process お申し込みの流れ 1お申し込み お申し込みフォームより、お支払方法を選択の上、必要項目をご入力ください。 2お支払い 料金のお支払いの確認ができましたら、担当よりご案内のメールをお送りいたします。 3ご利用開始 ご案内メールをご確認の上、ご利用をお願いいたします。 サービス詳細を聞きたい トライアルお申し込み Contract companies 現在のご契約社数 273社※2025年6月時点 支援企業の一覧 Related cases 支援企業様インタビュー 広告の修正方法や、議論の根拠などのアドバイスをいただけることが非常に助かっています。 カネカユアヘルスケア株式会社 代表取締役社長 三宅 郁子 様 広告原稿の数が大幅に増加し、社内だけでは処理が追いつかないという課題を解決できました。 株式会社ニッピコラーゲン化粧品 営業部 部長 水関 祐司 様 契約してから約5年になりますが、互いの信頼関係が築けている状況で、とてもコミュニケーションがしやすいです。 株式会社メディプラス 営業統括部 新規部 部長代理 茶谷 翔平 様 サービス詳細を聞きたい トライアルお申し込み Frequently Asked Questions よくあるご質問 契約期間に決まりはありますか? 初回は6カ月間ご契約いただき、以降は1ヶ月毎の自動更新となります。 チェック&リライトや質問は、単発でも依頼できますか? まずは試してみたいという方向けに、最小期間でご利用可能な「トライアルプラン」をご用意しております。オンラインでのお申し込みが可能ですので、こちらのフォームよりお申し込みください。 チェック&リライトの納期はどのくらいですか? 当日12時までの受付で、3営業日後の17時までにお戻しいたします。 契約者へのサービスは、どのようなものがありますか? 薬事チェック&リライトはもちろん、メールマガジンや官公庁セミナーのレポート配信、薬事コンサルになんでも相談、薬事法広告研究所主催のセミナー受講料割引(50%OFF)など多様なサービスをご用意しております。詳しくはこちらをご覧ください。 薬事法広告研究所にチェックしてもらった媒体に、行政からの指導があった場合はどのような対応をされますか? ご相談をいただき次第、ご一緒に対応させていただきます。 依頼はどのようにすれば良いですか? 専用窓口宛てにメールにて依頼内容をお送りいただきます。(ご契約時あらためて手順を案内いたします。) 弁護士資格をもっていますか? 弊社の顧問弁護士はおりますが、薬事チェックにあたっているコンサルタントは弁護士ではございません。弊社内で薬事広告に関する専門的な教育を行い、チェックを行っております。 途中でプラン変更はできますか? 新規ご契約時6か月間の継続をお願いしておりますが、プランのアップグレードにつきましては可能でございます。ご利用状況を鑑みて最適プランをご提案しますので、ご相談くださいませ。 支払いは毎月ですか?(一括払いはできますか?) 毎月お支払いとさせていただきます。(ご一括の場合は別途ご連絡ください) 薬事チェックでは景表法も見てもらえるのですか? はい。薬機法、景品表示法、健康増進法に抵触していないかをチェックいたします。 特商法はチェックしてもらえますか? ご希望があればチェックをいたしますので、ご依頼の際にその旨お申し出ください。 チェックいただいた後に質問がある場合はどうしたらよいですか? お戻し後のご質問につきましては、前回の枚数に含めそのまま追加で承ります。(ご質問の内容により枚数をいただくこともございます) 毎月コンスタントに薬事チェック&リライトの依頼が無い場合はどうしたらよいでしょうか? 半年間の間でお客様のご契約枚数をご使用いただければ大丈夫です。 初稿前のラフ案なども見てもらえるのでしょうか? 拝見いたします。他キャッチ案等、企画段階からご相談いただく事も可能です。 --- ### 今秋施行!改正景表法クイズキャンペーン - Published: 2024-08-07 - Modified: 2024-08-07 - URL: https://www.89ji.com/campaign_quiz 今秋施行!改正景表法クイズキャンペーン HOME 今秋施行!改正景表法クイズキャンペーン Campaign Overviewキャンペーン概要 応募期間 2024年8月8日(木)12:00~8月14日(水)23:59 賞品・人数 Amazonギフト券500円分・・・抽選で5名様 応募方法 以下の手順に従って、ご応募いただけます。 ~応募の流れ~ 1.X(旧Twitter)アカウント「薬事法広告研究所【公式】(@support89ji_dca) 」をフォロー。 2.クイズの選択肢Aが正解だと思ったら該当ポストをリポスト、選択肢Bが正解だと思ったら該当ポストをいいね 抽選・結果発表 クイズ正解者の中から抽選の上、当選者を決定いたします。 応募時に使用されたX(旧Twitter)アカウントへのDM(ダイレクトメッセージ)にて、当選者のみにご連絡させていただきます(8月下旬頃予定)。 Terms of Use利用規約 ご応募いただく前に、キャンペーン概要と合わせてご確認ください。ご応募いただいた方は、掲示されている各事項を理解いただき、本規約に「同意」したとみなさせていただきます。 キャンペーンについて 本キャンペーンは、X(旧Twitter)社が関係するものではありません。 本キャンペーンは、薬事法広告研究所(運営会社:DCアーキテクト株式会社)(以下、当社)が主催するキャンペーンです。 本キャンペーンは、事前に通知することなく、システムメンテナンスや不具合等により中止・中断・終了することがあります。 本キャンペーンへの応募には、X(旧Twitter)アカウントが必要となります。 当選された方には、X(旧Twitter)アカウントへ当社アカウントよりDM(ダイレクトメッセージ)でご連絡いたします。 当選者の発表は、当選者のみにご連絡させていただきます。 応募資格 日本国内在住の方(本キャンペーンの関係者は応募できません) この規約に同意された方 X(旧Twitter)アカウントを保有し、当社指定アカウントをフォローされている方。 1応募者1X(旧Twitter)アカウントでの応募とさせていただきます。 13歳未満でX(旧Twitter)アカウントを保有できない場合、保護者の方が応募資格を満たして代理で応募することが可能です。 15歳未満のお客さまは、保護者の同意が必要です。保護者の方に本規約に同意してもらってください。15歳未満のお客さまからの応募は、すべて保護者の同意を得たものとみなします。 X(旧Twitter)アカウントが非公開設定になっている方、ポストが検索対象外となっている方、ご応募いただいた投稿を削除された方は、応募が無効となりますのでご注意ください。 賞品データ送付時点まで当社指定アカウントをフォローしている必要があります。 X(旧Twitter)アカウントをお持ちでない方は、アカウントを作成して応募してください。アカウント作成にあたっては、ご自身でX(旧Twitter)の利用規約などをご確認ください。X(旧Twitter)(https://twitter. com/) 禁止事項 応募を通じて、以下の事項に該当するアカウントからの応募は無効とさせていただく場合があります。また当選後に判明した場合も、当選権利を無効とさせていただく場合があります。 X(旧Twitter)の利用規約に違反している。 自動プログラムを利用して応募。 複数のX(旧Twitter)アカウントからの応募。 本キャンペーンの運営を妨げる行為。 特定の団体や個人に対する誹謗中傷。 公序良俗に反する行為。 宣伝及び勧誘行為。 その他、運営事務局が不適切だと判断した行為。 賞品について 賞品の変更は不可となっております。 当選した権利は、ご本人のみ有効とし第三者に譲渡することはできません。 賞品の転売や転載はしないでください。 個人情報の取扱いについて 応募いただいた情報や登録フォームからいただいた情報は、賞品発送の為に利用いたします。 賞品発送業務は協力会社に委託することがあります。 いただいた情報は、個人を特定しない形で当社のマーケティング活動に利用させて頂く場合があります。 賞品発送が確認できましたら、一定期間を経過後に破棄させていただきます。 当社の個人情報保護方針はこちらからご確認をお願いいたします。 賞品の送付について 賞品の送付は、当選者専用フォームの申込締切日から7営業日以内までを予定しています。 連絡不能、記載不備などの理由により賞品を送付できない場合は、当選の権利を無効とさせていただく場合があります。 その他の注意事項 本キャンペーンに関して応募者に発生したいかなる損害についても、当社は一切責任を負いません。 応募に関わる通信料及び接続費などの諸経費は、応募される方の負担となります。 機種・OS・ブラウザ等の理由により一部のPC、スマートフォン、タブレット等では、ご応募いただけない場合もございます。 X(旧Twitter)の設定や使い方については、X(旧Twitter)社にお問い合わせください。 本キャンペーンに当選された方は、同時期に当社が実施する他のキャンペーンに重複当選できない場合があります。 本キャンペーンの内容は、予告なく変更する場合があります。また、本応募規約は、当社の判断により随時改訂することができるものとします。この場合、当社の公式X(旧Twitter)上で通知することにより、キャンペーン内容の変更または本応募規約の改訂を随時告知します。告知後は、当該変更または改訂された内容が、本キャンペーンの全ての応募者の方と当社との間で適用されるものとします 本応募規約の解釈および運用は日本法に準拠するものとします。本キャンペーンのご利用および本規約に関する紛争は、東京裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 お問い合わせ先:薬事法広告研究所 セミナー事務局 <メール>seminar@89ji. com<電話>03-6228-6892(土日祝を除く9:30~18:30) ※応募の有効無効、当落についてのお問い合わせには回答できません。 --- ### 【薬事法広告研究所】トライアルプラン規約 - Published: 2024-07-30 - Modified: 2024-07-30 - URL: https://www.89ji.com/policy_trial 【薬事法広告研究所】トライアルプラン規約 HOME【薬事法広告研究所】トライアルプラン規約 利用規約 第1条 (目的) 本規約は、DCアーキテクト株式会社(以下「当社」という。)が運営する薬事法広告研究所のトライアルプランのサービス(以下「本業務」という。)を申込者が利用する際の基本的事項を定めることを目的とします。 第2条(本業務の利用規約) 1.申込者は、本規約の内容を承諾の上、当社所定の方法により、本業務の利用登録の申込みをするものとします。 2.次の各号に掲げる者は、本業務の利用登録をすることができません。 1)過去に本規約又は本業務の利用契約に違反したこと又は解除されたことがある者 2)暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずる者(以下総称して「反社会的勢力」といいます) 3)次の関係を有する者 ア 反社会的勢力がその経営を支配していると認められる関係 イ 反社会的勢力がその経営に実質的に関与していると認められる関係 ウ 自ら若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を与える目的をもって反社会的勢力を利用していると認められる関係 エ 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなど反社会的勢力の維持、運営に協力し、又は関与している関係 オ 反社会的勢力との社会的に非難されるべき関係 4)前各号のほか当社が不適当と認める者 3.当社が第1項の申込みの審査をするために必要な資料の提供を申込者に求めたときは、申込者はこれに応じるものとします。 4.第1項の申込みを受けて当社が本業務の利用登録をした時に、申込者と当社の間で本業務の利用契約が成立するものとします。 第3条(届出内容の変更) 1.前条第1項に規定する申込フォームに契約者が記載した事項その他の契約者が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者(前条第4項の規定により当社との間で本業務の利用契約が成立した者をいいます。以下、同じです。)は、速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとします。 2.契約者が前項の届出を怠ったことにより当社から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、又は遅延したために契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。 第4条 (本業務の内容等) 1.本業務の内容は以下の通りとし、有効期間中のみ利用できるものとします。 1)薬事コンサルになんでも相談(1回) 2)薬事チェック&リライト(1枚:800文字程度の原稿等、正午までの受付で翌日から3営業日後の17時までに納品) 3)学べる情報配信(毎週1回) 4)動画教材「景表法基礎編」の視聴アカウントの提供(1アカウント) 2.本業務の利用料金は月額15、000円(税別)とし、クレジットカードまたは当社が定める銀行口座に振り込んで支払うものとします。 3.本業務の有効期間は、利用料金の入金日の翌日から入金日の翌月末日とします。 第5条 (管理責任) 当社は、申込者から提供を受けた一切の資料(以下「資料」という。)について、本業務の提供に必要な範囲内で、使用、複製または改変することができるものとし、善良なる管理者の注意をもって管理し、本業務履行以外の用途には使用しないものとします。 第6条 (成果物の納入、内容、スケジュール) 1.本規約において成果物とは、本業務のうち広告表現のチェック&リライト業務に基づき当社から契約者へ納入される納品物(但し、同業務に付随して提供されるチェックシート・マニュアル等の資料を除く。)をいいます。 2.当社は、第2条において定められたスケジュールに基づき、納入期限までに成果物を契約者に納入するものとします。 3.次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は契約者に対し成果物の納入期限の変更を求めることができるものとします。 1)資料、その他本業務遂行に必要な資料、情報、機器、サービス等の提供について、契約者の懈怠、遅延、誤りのため本業務遂行に支障が生じたとき 2)契約者の責めに帰すべき事由により本業務遂行に支障をきたす変更が本業務内容に加えられたとき 3)天災その他不可抗力により納入期限までに成果物を納入することが困難になったとき 4)その他当社の責めに帰せざる事由により本業務を遂行することが困難になったとき 第7条 (責任制限) 当社から契約者に納入された成果物その他本業務により当社が契約者に対して提供した内容に係る一切の実施については、契約者の責任において行なわれるものとしますが、万一、官公庁(警察・検察・裁判所を含む。)または消費者等から当社の納入した成果物、資料等に関連して命令、指導、請求、クレーム等が発生した場合には、契約者と共同でこれに対処するものとします。なお、当社は、成果物その他当社が提供した内容が、第三者の知的財産権等の権利を侵害していないことを保証します。 第8条 (知的財産権の帰属) 1.本業務により当社から契約者に納入された成果物に関する著作権その他の知的財産権は当社に、また、契約者が当社に提供した素材等に関する著作権その他の知的財産権は契約者に帰属します。但し、当社は契約者に対し、当該商品を広告する目的に限定して、成果物を利用・改変・複製することを無償にて許諾します。 2.前項のほか本業務により当社から契約者に提供される資料等(チェックシート・マニュアル・メールマガジン・レポート・テキスト等が含まれるがこれらに限られない。)に関する著作権その他の知的財産権は当社に帰属し、契約者は、自らこれを無償で使用することができるが、当社の事前の承諾なく、第三者に対してこれを開示し又は閲覧等させてはならないものとします。 第9条 (秘密情報の保持) 契約者及び当社は、本規約適用期間中はもとより終了後においても、本規約に基づき相手方から提供された秘密情報を、相手方の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に対して開示または提供してはなりません。 但し、次の各号に定めるものは、秘密情報から除くものとします。 1)既に公知となっている情報及び開示後に公知となった情報 2)相手方から提供された秘密情報に依拠することなく独自に開発した事項に関する情報 3)秘密保持義務を負うことなく第三者から適法かつ正当に入手した情報 4)本契約の締結前にすでに秘密保持義務を負うことなく保有していた情報 5)正当な権限を有する管轄官公庁または法律により開示を要求された情報 第10条 (権利義務の譲渡) 契約者および当社は、相手方の書面による事前の承諾を得なければ、本規約に基づく債権、債務もしくは地位の全部または一部を第三者に譲渡し、承継させることができないものとします。 第11条 (利用禁止及び利用契約の解除) 1.契約者が次の各号のいずれかに該当した場合には、当社は、何らの催告を要することなく直ちに契約者による本業務の利用を禁止し、又は本業務の利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。この場合、当社の契約者に対する損害賠償の請求を妨げないこととします。 1)本規約に違反する行為をしたとき(第3号に掲げる場合を除く) 2)第2条第2項各号に該当したとき 3)第5条に規定する利用料金の支払を2か月分以上怠ったとき 4)営業停止又は営業の免許、許可等の取消処分を受けたとき 5)支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなったとき 6)第三者より差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けたとき 7)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てを行ったとき 8)解散したとき 9)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本規約及び本業務の利用契約に基づく債務の履行が困難になるおそれがあると認められるとき 2.前項に規定する場合、契約者が当社に対して負担する一切の債務についてその期限の利益を喪失するものとします。 第12条 (損害賠償) 契約者および当社は、本規約に基づく債務を履行しないこと、もしくは第2条第2項各のいずれかにでも該当したことにより相手方に損害を与えた場合、本規約の解除の有無にかかわらず、発生した損害を賠償する責を負うものとします。 第13条 (管轄裁判所) 本規約に関する訴訟については、東京地方裁判所をもって第1審の専属的合意管轄裁判所とします。 第14条(本規約の変更) 当社は、本規約を変更することができます。本規約を変更する場合、当社は、当社のウェブサイトにて本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を告知します。 2024年7月30日制定 --- ### 法令順守からちょっとした困りごとまで、柔軟に対応してもらえる点が魅力 - Published: 2024-07-16 - Modified: 2024-07-29 - URL: https://www.89ji.com/case/kaneka 支援事例 法令順守からちょっとした困りごとまで、柔軟に対応してもらえる点が魅力 HOME支援事例法令順守からちょっとした困りごとまで、柔軟に対応してもらえる点が魅力 カネカユアヘルスケア株式会社 https://www. kaneka-yhc. co. jp/代表取締役社長 三宅 郁子様 #薬事担当者が居ない #広告審査が通りにくい #広告審査が通りにくい #薬事担当者が居ない カネカユアヘルスケア株式会社は、世界で初めて「酵母」からコエンザイムQ10素材を作った株式会社カネカグループの1社であり、還元型コエンザイムQ10を中心とした健康食品・機能性表示食品の通信販売を行っています。 同社では、薬事法広告研究所の薬事コンサルティングプランを6年以上、継続してご利用いただいております。 今回は、社長である三宅さんへ、コンサルティングプランのご利用状況と、具体的な活用事例をお聞きしました。 Web媒体、紙媒体問わず、様々な広告販促物の制作に活用 現在、サービスを利用されている部門と体制について教えてください。 三宅さん 弊社は健康食品の製造販売をしている会社で、主に通信販売のための広告宣伝において、薬事コンサルティングプランを利用しています。 新規顧客および既存顧客を対象とした様々な広告販促物について、Web媒体としてLPやバナー、紙媒体としてチラシやハガキなど、幅広い広告形態にご対応いただいています。実際に利用している部署としては、プランニングチームと呼ばれる販促部隊が当たり、部署全体でご連絡・ご相談をしている状況です。 法令順守の確認とお客様へ向けた表現方法の相談 社内でサービスを利用されるタイミングはどんな時でしょうか? 三宅さん 一番多いタイミングは、新規の広告案が作成されたときのご確認依頼です。 クリエイティブチームが、広告施策や広告内容の骨子を作成し、社内である程度見解が固まった段階で、法令順守の観点からご確認をいただいています。 社内フローに薬事チェック&リライトの確認が組み込まれているため、ほとんどの広告物で利用させていただいている状況です。 また、スクリーニングチェック的なお願いだけではなく、広告内の表現方法もご相談させていただくことが多いです。例えば、健康食品や機能性表示食品において、弊社の伝えたい効果効能をどんな風に表現したら良いか、弊社の想いを伝える良い表現方法はないか、などですね。 私たちが薬事法広告研究所を頼りにしている部分としては、2つあります。 1つは法令順守の観点です。弊社としてもコンプライアンス意識や各種法令については、常日頃意識していますが、最新の情報や具体的な対策方法のキャッチアップを網羅的に行うことは難しくあります。コンサルティングプランを利用することで、最新の情報や直近のトピックまでも踏まえた指摘をいただけます。 2つ目は広告物として、お客様へ向けた表現方法です。コンプライアンスを踏まえた上で、お客様を引き付ける表現方法について、御社では多くのノウハウを有されており、アドバイスや代替案を期待してご相談させていただいています。 社内広告審査でもいい影響が・・・ 具体的にコンサルティングプランを活用している事例を教えてください。 三宅さん 具体的には、「わたしのチカラ ENERGY」という還元型コエンザイムQ10を配合したサプリメント広告でプランを活用させていただいています。この商品は弊社の軸となる商品であり、ご契約当初から長い間広告を出し続けている商品でもありますので、数多くご相談させていただきました。今後もこの商品を世の中へ広めていくために、ぜひご協力をいただきたいと考えています。 また、弊社では広告物を制作する過程において社内の審査手続きがあるのですが、その際に、制作側の広告に込めた想いと審査での指摘がすれ違ってしまうことが往々にしてあるんです。 そんな時、薬事コンサルタントから、広告の修正方法や、議論の根拠などのアドバイスをいただけることが非常に助かっています。似たような事例の紹介などもいただけるので、弊社としても論理性を持って広告展開ができます。 組織全体でコンプライアンスに関する基礎知識の向上を 今後コンサルティングプランを活かして、取り組まれていきたいことを教えてください。 三宅さん 現在、コンサルティングプランを利用させていただいている部署や、個人個人のスキルは向上し続けていますが、業務やスキルの属人化は課題の1つです。また、広告や制作に関わっていない部署でも、健康食品を販売する会社として、最低限の知識や理解は必要だと思っています そのため、今後の取り組みとしては、組織全体で法令知識やコンプライアンス意識向上に触れる機会を作っていきたいです。個人個人の努力によるものだけでなく、組織としてナレッジやアセットの蓄積を行っていくことを考えています。 最後に薬事コンサルティングプランをご契約いただいている一番の理由を教えてください。 三宅さん 様々な課題に対して柔軟にご対応いただける、困ったときの相談役として、とても魅力的だと感じています。もちろん、すべての課題を解決することは難しいですが、できることとできないことを明確に示していただいて、とてもご相談がしやすいです。 私としてはお守り的な安心を感じており、今後も何かあればご相談させていただければと思います。 Related casesこちらの事例も、あわせて読まれています 広告の修正方法や、議論の根拠などのアドバイスをいただけることが非常に助かっています。 カネカユアヘルスケア株式会社 代表取締役社長 三宅 郁子様 広告原稿の数が大幅に増加し、社内だけでは処理が追いつかないという課題を解決できました。 株式会社ニッピコラーゲン化粧品 営業部 部長 水関 祐司様 契約してから約5年になりますが、互いの信頼関係が築けている状況で、とてもコミュニケーションがしやすいです。 株式会社メディプラス 営業統括部 新規部 部長代理 茶谷 翔平様 支援企業の一覧 --- ### プラン比較表 - Published: 2024-07-11 - Modified: 2024-07-24 - URL: https://www.89ji.com/compare プラン比較表 ホーム サービス案内 プラン比較表 トライアル ベーシック バリュー オーダーメイド プラン料金 15,000円/月 30,000円/月 60,000円/月 お見積りいたします ご契約期間 1ヶ月※入会日~翌月末まで 契約時6ヶ月以降、毎月自動更新 契約時6ヶ月以降、毎月自動更新 契約時6ヶ月以降、毎月自動更新 薬事コンサルになんでも相談 1回/月※メールのみ 3回/月※メールのみ 3回/月※メールor電話 要相談※メールor電話 薬事チェック&リライト 1枚/月※超過対応なし 6枚/初回6ヶ月※7ヶ月目から毎月1枚付与 18枚/初回6ヶ月※7ヶ月目から毎月3枚付与 枚数は要相談※初回6ヶ月間は一括付与、7ヶ月目から毎月契約枚数を付与 未使用分の持ち越し(6ヶ月間) − 〇 〇 〇 特急対応 − − 〇 〇 ご契約社様の社内ルールの適用 − − 〇 〇 学べる!情報配信 ・プロが読み解く!注目トピックス(第1木曜日) ・広告事例研究A(第2木曜日) ・まきこ先生の薬機法講座(第3木曜日) ・広告事例研究B(第4木曜日) 〇 〇 〇 〇 ・官公庁のセミナーレポート(都度) − 〇 〇 〇 動画教材 ・化粧品広告 薬機法 基礎編 ・健康食品広告 薬機法 基礎編 ・景品表示法 基礎編 視聴アカウント:1(景品表示法のみ) 視聴アカウント:3 視聴アカウント:6 視聴アカウント:要相談 セミナー受講料50%OFF − 〇 〇 〇 OK/NGキーワード200選 − 〇 〇 〇 行政指導に関する弁護士相談 − − 〇 〇 D2Cコンプライアンス宣言企業 − 〇 〇 〇 D2Cエキスパート協会の入会特典 − 〇 〇 〇 トライアル申し込み ベーシック申し込み バリュー申し込み オーダーメイド申し込み --- ### 【薬機法・景表法】チェック&リライトサービス - Published: 2024-07-11 - Modified: 2025-06-02 - URL: https://www.89ji.com/service 【薬機法・景表法】チェック&リライトサービス HOME 【薬機法・景表法】チェック&リライトサービス 薬事コンサルティングサービスをご検討いただきありがとうございます。このページでは私たちがもっとも大切にしているサービス内容について解説いたします。 \お申し込みやご相談等についてはこちらから/ お問い合わせ Contents1 Our Role 私たちの役割2 Our Services ご提供しているサービス内容2. 1 薬事コンサルになんでも相談2. 2 薬事チェック&リライト2. 3 スキルアップコンテンツ2. 4 プレミアム特典2. 5 オプション3 Pricing plans プラン一覧4 Application process お申し込みの流れ4. 1 1お申し込み4. 2 2ニーズ把握4. 3 3契約4. 4 4アカウント発行5 Contract companies 現在のご契約社数 273社※2025年6月時点6 Related cases 支援企業様インタビュー7 Frequently Asked Questions よくあるご質問 Contents1 Our Role 私たちの役割2 Our Services ご提供しているサービス内容2. 1 薬事チェック&リライト2. 2 薬事コンサルになんでも相談2. 3 スキルアップコンテンツ2. 4 プレミアム特典2. 5 オプション3 Pricing plans プラン一覧4 Application process お申し込みの流れ4. 1 1お申し込み4. 2 2ニーズ把握4. 3 3契約4. 4 4アカウント発行5 Contract companies 現在のご契約社数 273社※2025年6月時点6 Related cases 支援企業様インタビュー7 Frequently Asked Questions よくあるご質問 Contents1 Our Role 私たちの役割2 Our Services ご提供しているサービス内容2. 1 薬事チェック&リライト2. 2 薬事コンサルになんでも相談2. 3 スキルアップコンテンツ2. 4 プレミアム特典2. 5 オプション3 Pricing plans プラン一覧4 Application process お申し込みの流れ4. 1 1お申し込み4. 2 2ニーズ把握4. 3 3契約4. 4 4アカウント発行5 Contract companies 現在のご契約社数 273社※2025年6月時点6 Related cases 支援企業様インタビュー7 Frequently Asked Questions よくあるご質問 Our Role 私たちの役割 法律という定められたルールを遵守しながら、適切な範囲のなかで“売れる広告表現”を生み出すことに真剣に向き合ってきたのが薬事法広告研究所です。 よくある薬機法チェックはYESかNOだけの判断、また一方では脱法スレスレの指南をおこなうサービスもあるようですが、私たちは「適切な範囲のなかでの最大の効果」を目指すサービスを提供することを原則としています。 こんなお悩みをお持ちの方々へ最適なサービスです 広告審査が通らず困っている 社内に専門部署がなく適切な表現方法がわからない 社内にノウハウを蓄積していきたい 行政からの指摘があり対応方法に困っている 薬機法を遵守したライティングスキルを身に付けたい プラン一覧を見る Our Services ご提供しているサービス内容 薬事チェック&リライト ご依頼いただいた広告を、薬機法・景表法・健康増進法などに抵触していないかチェックするとともに、 なぜその表現がNGなのか、解説も記載したうえで、訴求ポイントを生かしたリライト案をご提案いたします。商品の特徴や出稿媒体にあわせて、きめ細かく対応していくことを心がけています。 ココがポイント リスクによって段階分けされた指摘方法 薬機法抵触リスクのある箇所を3段階でチェック。これによりリスクヘッジをしつつ攻める広告、守りを重視した広告などの使い分けが可能となります。 3段階チェック 確実に修正を必要とする箇所(リスク:高) できれば修正した方がよいと判断する箇所(リスク:中) 今回はそのまま活かせると判断した箇所(リスク:低) 根拠を有する必要がある箇所(景表法チェック) チェック&リライト サンプル ご利用について 枚数換算について チェック&リライトは、コンサルティング契約に付随するチケット枚数を使用して行います。 広告は枚数換算のうえ、カウント・お見積りをいたします。 800文字程度を1枚と換算いたします。※写真、イラストやグラフなどの情報量も加味させていただきます。 お戻しするファイルは原則PDFファイルとなります。 枚数の未使用分は6ヶ月間の持ち越しが可能です。 超過費用は、1枚あたり¥15,000にて承ります。 納期スケジュールについて 通常納期 12時までの受付で3営業日後の17時までにお戻し AM受付 営業日 営業日 17時お戻し 特急納期(バリュープラン以上) 12時までの受付で2営業日後の17時までにお戻し AM受付 営業日 17時お戻し 枚数は倍カウント! ご依頼方法 お客様専用のマイページよりご依頼くださいませ。 ■必要事項 商品名(販売名) 媒体の種類(例:新聞折込、LP等) 医薬品、医療機器、医薬部外品の場合には「有効成分、薬効」等機能性表示食品の場合には「届出番号」等 ※薬事チェック&リライトの納品に対するご質問は「薬事コンサルになんでも相談」の回数に含まれません。 薬事コンサルになんでも相談 広告表現における薬機法・景品表示法・健康増進法などのご質問をお受けして、弊社薬事コンサルタントがわかりやすく、丁寧にお答えいたします。 相談例 まだ具体的な広告はないが、出来ること、出来ないことの切り分けがしたい。 広告手法についての見解が聞きたい。 広告全体についての大まかな所感が知りたい。 行政からの通達と自社広告の関連性に関して相談したい。 詳細 当日または翌日の回答をベースといたしますが、混雑状況及び内容によって1~3営業日程度のお時間を要することがありますので、予めご了承ください。 プラン毎にご相談回数/月が決まっております。 超過費用は、1件あたり2,000円(税別)となります。 以下の場合はご相談の上、薬事チェック&リライトの枚数カウントの対象とさせていただきます。└特別な調査が必要となる└チェック&リライトと同等の作業が発生する└1つの質問に複数の質問事項が含まれている。※チェック&リライトの枚数使用の場合には、なんでも相談の回数はカウントされません。 スキルアップコンテンツ 薬機法や景表法の知識を身に付け、自社でもある程度の判断ができる体制構築を目的に、さまざまなスキルアップに役立つ情報をお届けしています。 【契約社限定】学べる情報配信 毎週、有益な情報をお届けいたします。 ・プロが読み解く!注目トピックス(第1木曜日) SAMPLE ・広告事例研究~美容~(第2木曜日) SAMPLE ・まきこ先生の薬機法講座(第3木曜日) SAMPLE ・広告事例研究~ヘルスケア~(第4木曜日) SAMPLE ※官公庁セミナーレポート(都度) 動画教材 「景品表示法」「化粧品広告 薬機法」「健康食品広告 薬機法」の基礎知識を学んでいただく研修動画です。社内研修の教材としてお役立てください。 詳しく見る セミナー受講料50%OFF まきこ先生を講師として定期的に開催している人気のセミナーを50%OFFで受講していただけます。 詳しく見る OK/NGキーワード200選 ~解説・代替表現付き~ 化粧品・健康食品のキーワードをOK/NGに判別。わかりやすい解説とあわせて、NGワードには代替表現が付いている必携の資料です。 サンプルPDF プレミアム特典 行政指導に関する弁護士相談 万が一、行政指導を受けてしまった際に、景表法・薬機法に詳しい弁護士をご紹介し、初回のご相談(1時間)を無料でお受けいたします。(1年に1回) D2Cコンプライアンス宣言企業 新たに「D2Cコンプライアンス宣言企業」認証制度を設け、適切な情報発信によって顧客との信頼関係を築いていくという考え方に賛同していただける企業様を募集いたします。 詳しく見る D2Cエキスパート協会の入会特典 一般社団法人D2Cエキスパート協会の法人会員の会費が50%OFFでご入会いただけます。また、薬機法広告検定も特別価格にて受験いただけます。 詳しく見る オプション 薬事相談会 自社商品の広告表現及び手法の検討から社内ルール策定の相談まで、幅広い内容にご対応いたします。 \お申し込みやご相談等についてはこちらから/ お問い合わせ Pricing plans プラン一覧 トライアル 薬事法広告研究所のサービスを試してみたい方へ ベーシック 薬事で困った時に相談できる環境が欲しい方へ バリュー 定期的な薬機チェックを必要としている方へ オーダーメイド 自社に合わせたプランをご希望の方へ プラン料金 15,000 円 / 月 30,000 円 / 月 60,000 円 / 月 お見積りいたします ご契約期間 1ヶ月※入会日~翌月末まで 初回ご契約期間6ヶ月以降、毎月自動更新 初回ご契約期間6ヶ月以降、毎月自動更新 初回ご契約期間6ヶ月以降、毎月自動更新 薬事コンサルになんでも相談 1回/月※マイページのみ 3回/月※マイページのみ 3回/月※マイページor電話 要相談※マイページor電話 薬事チェック&リライト 1枚/月※超過対応なし 6枚/初回6ヶ月※7ヶ月目から毎月1枚付与 18枚/初回6ヶ月※7ヶ月目から毎月3枚付与 枚数は要相談 未使用分の持ち越し − 〇 〇 〇 特急対応 − − 〇 〇 ご契約社様の社内ルール適用 − − 〇 〇 学べる情報配信 ・プロが読み解く!注目トピックス ・広告事例研究~美容~ ・まきこ先生の薬機法講座 ・広告事例研究~ヘルスケア~ 〇 〇 〇 〇 ・官公庁のセミナーレポート − 〇 〇 〇 動画教材 ・化粧品広告 薬機法 基礎編 ・健康食品広告 薬機法 基礎編 ・景品表示法 基礎編 視聴アカウント:1(景品表示法のみ) 視聴アカウント:3 視聴アカウント:6 視聴アカウント:要相談 セミナー受講料50%OFF − 〇 〇 〇 OK/NGキーワード200選 − 〇 〇 〇 行政指導に関する弁護士相談 − − 〇 〇 D2Cコンプライアンス宣言 − 〇 〇 〇 D2Cエキスパート協会特典 − 〇 〇 〇 【オプション】 薬事相談会 − 〇 〇 〇 \まずはお試しから/トライアルはこちら まずはお問い合わせ まずはお問い合わせ まずはお問い合わせ ※価格はすべて税抜です プランについてお気軽にご相談ください お問い合わせ Application process お申し込みの流れ 1お申し込み お申し込みフォームよりプランを選択の上、必要項目をご入力ください。内容確認の上、担当者よりご案内させていただきます。 ※プラン選択に迷われている場合は「最適なプランを相談してから決めたい」をご選択ください。※トライアルプランはお申し込み時にお支払い方法のご選択が必要となります。 2ニーズ把握 出稿媒体、商品やサービス情報など、貴社のニーズを把握の上、 最適なプランをご案内させていただきます。 3契約 利用規約や契約書を送付させていただきます。 4アカウント発行 契約が完了しましたら、マイページアカウントを発行させていただきます。マイページにログインし、ご希望のサービスをご利用ください。 Contract companies 現在のご契約社数 273社※2025年6月時点 支援企業の一覧 Related cases 支援企業様インタビュー 広告の修正方法や、議論の根拠などのアドバイスをいただけることが非常に助かっています。 カネカユアヘルスケア株式会社 代表取締役社長 三宅 郁子 様 広告原稿の数が大幅に増加し、社内だけでは処理が追いつかないという課題を解決できました。 株式会社ニッピコラーゲン化粧品 営業部 部長 水関 祐司 様 契約してから約5年になりますが、互いの信頼関係が築けている状況で、とてもコミュニケーションがしやすいです。 株式会社メディプラス 営業統括部 新規部 部長代理 茶谷 翔平 様 \お申し込みやご相談等についてはこちらから/ お問い合わせ Frequently Asked Questions よくあるご質問 契約期間に決まりはありますか? 初回は6カ月間ご契約いただき、以降は1ヶ月毎の自動更新となります。 チェック&リライトや質問は、単発でも依頼できますか? まずは試してみたいという方向けに、最小期間でご利用可能な「トライアルプラン」をご用意しております。オンラインでのお申し込みが可能ですので、こちらのフォームよりお申し込みください。 チェック&リライトの納期はどのくらいですか? 当日12時までの受付で、3営業日後の17時までにお戻しいたします。 契約者へのサービスは、どのようなものがありますか? 薬事チェック&リライトはもちろん、メールマガジンや官公庁セミナーのレポート配信、薬事コンサルになんでも相談、薬事法広告研究所主催のセミナー受講料割引(50%OFF)など多様なサービスをご用意しております。詳しくはこちらをご覧ください。 薬事法広告研究所にチェックしてもらった媒体に、行政からの指導があった場合はどのような対応をされますか? ご相談をいただき次第、ご一緒に対応させていただきます。 依頼はどのようにすれば良いですか? マイページにて依頼内容をお送りいただきます。(ご契約時あらためて手順を案内いたします。) 弁護士資格をもっていますか? 弊社の顧問弁護士はおりますが、薬事チェックにあたっているコンサルタントは弁護士ではございません。弊社内で薬事広告に関する専門的な教育を行い、チェックを行っております。 途中でプラン変更はできますか? 新規ご契約時6か月間の継続をお願いしておりますが、プランのアップグレードにつきましては可能でございます。ご利用状況を鑑みて最適プランをご提案しますので、ご相談くださいませ。 支払いは毎月ですか?(一括払いはできますか?) 毎月お支払いとさせていただきます。(ご一括の場合は別途ご連絡ください) 薬事チェックでは景表法も見てもらえるのですか? はい。薬機法、景品表示法、健康増進法に抵触していないかをチェックいたします。 特商法はチェックしてもらえますか? ご希望があればチェックをいたしますので、ご依頼の際にその旨お申し出ください。 チェックいただいた後に質問がある場合はどうしたらよいですか? お戻し後のご質問につきましては、前回の枚数に含めそのまま追加で承ります。(ご質問の内容により枚数をいただくこともございます) 毎月コンスタントに薬事チェック&リライトの依頼が無い場合はどうしたらよいでしょうか? 半年間の間でお客様のご契約枚数をご使用いただければ大丈夫です。 初稿前のラフ案なども見てもらえるのでしょうか? 拝見いたします。他キャッチ案等、企画段階からご相談いただく事も可能です。 const btn = document. getElementById('page-plans'); const mv = document. getElementById('sec_plan'); const mvOptions = { root: null, rootMargin: "0px 0px 0px 0px", threshold: 0 }; const mvObserver = new IntersectionObserver(doWhenMvIntersect, mvOptions); mvObserver. observe(mv); function doWhenMvIntersect(entries) { entries. forEach(entry => { if (entry. isIntersecting ) { btn. classList. remove('active'); } else { btn. classList. add('active'); } }); } --- ### まきこ先生の疑問解消会 - Published: 2024-06-26 - Modified: 2024-07-30 - URL: https://www.89ji.com/doctor 疑問解消Q&A HOME 疑問解消Q&A 薬機法、景表法に関するお悩み、ここで解決していきませんか?多くの企業が直面するリアルな疑問や課題に、薬事コンサルタントが回答いたします! この表現は 使えるのかな? 体験談はどう 扱えばいい? 医薬部外品と 化粧品の違いは? より配慮ある 表現を提案! 注意が必要 な点を解説! わかりやすく 説明します! 化粧品 毛髪(髪の毛・頭髪)への浸透範囲はどこまでですか。 「毛髪への浸透」表現は、角化した毛髪部分の範囲内で行うことが可能です。 このルールは、日本化粧品工業会から出されている「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版」に記載されています。 なお、毛髪は死んだ細胞であり、毛根など生きた細胞への浸透はNGです。 ▼表現可能な例 毛髪の内部へ浸透して補修 髪の芯まで補修 ▼表現不可な例 毛根の内部へ浸透して修復 「※浸透範囲は角層(角質層)まで」との注釈は、何のために入れるのですか。 日本化粧品工業会から出されている「化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版」に、 「浸透等の表現は、化粧品の効能効果の発現が確実であるかのような暗示、及び効能効果の範囲を逸脱した効果を暗示するおそれがあるため、原則として行わないこと。 ただし、作用部位が角質層であることを明記した場合であって、かつ、広告全体の印象から効能効果の保証や効能効果の範囲の逸脱に該当するものでない場合に限って表現することができる」 と記載されています。 角質層であることを明記する方法として、注釈を入れたり、「保湿成分コラーゲンが角層まで浸透し、肌に潤いを与えます」というように、文章中で説明するのもOKです。 ニキビへの効果はどこまで標榜できますか。 化粧品では「(洗浄により)ニキビ、アセモを防ぐ(洗顔料)」効果が認められています。カッコ書きの「洗浄により」「洗顔料」という部分も含めて認められる範囲、と考えますので、洗浄によらない作用や洗顔料以外の商品でニキビを防ぐ効果は化粧品では認められず、医薬部外品の範疇です。なお、ニキビを治療する効果は医薬品の範疇です。 また、メーキャップ効果をもつ化粧品の場合、「ニキビあとをカバー」であれば標ぼうが可能です。 ただし、化粧品はすこやかな肌に使うことが前提のため、例えメイクでカバーするという範囲であっても「ニキビをカバー」など、疾患がある状態に対する表現は標ぼうできません。 くすみへの効果はどこまで標榜できますか。 化粧品の効能効果の範囲で、くすみへの作用を定義づけ、その旨を広告上で明確に表現すれば標榜可能です。このルールは【化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版】(発行元:日本化粧品工業会)に定められています。 ※例:古い角質を含むくすみ汚れを洗い流す洗顔石鹸 また、メーキャップ化粧品であれば、くすみを隠す・カバーする効果が標榜可能です。 ※例:くすんで見える肌も、明るく輝かせる化粧下地 尚、くすみの定義づけによって、洗顔料やメーキャップ化粧品だけでなく、化粧水などのスキンケア化粧品でも標ぼうが可能です。 ※「くすみ」の定義の例 ・汚れの蓄積によるもの ・乾燥によるもの ・古い角質層によるもの 毛穴への効果はどこまで標榜できますか。 拭き取り化粧水・クレンジング・洗顔料など、汚れを落とす化粧品であれば、「毛穴『汚れ』」を落とす効果は標榜可能です。(化粧品効能効果のうち「(汚れをおとすことにより)皮膚を清浄にする」の範疇。) 「毛穴をなくす」「毛穴をひきしめる」といった、毛穴そのものの形状を変える効果は認められません。化粧品の効果に「肌をひきしめる」とありますが、これはあくまでも肌全体をキュッと収れんする作用を想定したものであり、毛穴そのものを引き締めるという効果を想定しているものではありません。 なお、「詰まっていた汚れが毛穴から出る事で、物理的に毛穴が元に戻る」事を理由に、洗顔料や拭き取り用化粧水の広告において『毛穴がキュッ』と表現する事は差し支えありません。 化粧品で標榜可能な「エイジングケア」とは何ですか。 「年を重ねた肌に潤いやハリなど、化粧品の効能効果の範囲でケアすること=エイジングケア」である旨を広告上で明確に表現すれば、「エイジングケア」との標榜は可能です。このルールは【化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版】(発行元:日本化粧品工業会)に定められています。粧工会では、エイジングケアを『年齢に応じた化粧品等の効能効果の範囲内のお手入れ(ケア)のこと』としています。 「明確に表現」とは、文章できちんと明記することが消費者にとっても分かりやすく理想的ですが、広告の運用上「エイジングケア」の定義を「※年齢に応じた、ハリや潤いによるケアのこと」「※年齢に応じたお手入れ」とすることで使用するケースが多いです。 たるみへの効果はどこまで標榜できますか。 たるんだ肌状態を改善する効果は化粧品では認められておらず標榜不可です。 肌のたるみとは関係なく、例えば「お手入れサボっていませんか... たるみがちなアナタにこのクリームを!」という標榜なら、文脈より「たるみ=お手入れをサボっている『アナタ』の気持ち」という解釈が成り立つため、即座に不可となることはないと考えます。 ただし「お手入れサボっている」の部分を小さいフォントにしたり、使用する画像から見て、肌のたるみの事を指しているとしか思えないとなる場合もあるので「たるみ=お手入れをサボっている『アナタ』の気持ち」であることが明確に伝わるように表現する必要があります。 メーキャップ効果や物理的効果であれば、しわへの効果が謳えるのですか。 メーキャップにより、シワを隠す・カバーする効果(メーキャップを落とせば元の状態に戻る効果)は事実であれば標榜可能です。ただ、メーキャップ化粧品だとしても、シワそのものを無くす・改善する効果(メーキャップを落としても改善状態が持続する効果)は、化粧品の効能効果の範囲を逸脱するものとして不可です。 なお、メーキャップ化粧品の定義や効果の範囲については、日本化粧品工業会による【メーキャップ化粧品の広告表現について】という通知で、見解が明文化されています。 メーキャップ効果や物理的効果であれば、シミへの効果が謳えるのですか。 「日やけによるシミ、ソバカスを防ぐ」の効果が実現できる化粧品とは、紫外線による影響を物理的に遮るするものや、「紫外線散乱剤」や「紫外線吸収剤」を含有する、いわゆる「日焼け止め化粧品」のみです。 洗顔料は、明らかに日焼け止め目的で使用するものではないので、事実に反する標榜として不可と考えられます。 化粧品の56の効能効果とは何ですか。 化粧品の効能効果は、 平成 23 年 7月 21日 薬食発 0721 第 1 号 厚生労働省医薬食品局長「化粧品の効能の範囲の改正について」という通知に記載された1から56の範囲に定められております。 原則、この56項目の範囲から逸脱する効能効果は、薬事法(医薬品等適正広告基準)に反するものとして標榜不可です。 ただし、メーキャップ効果及び使用感等を表示し、広告することは事実に反しない限り認められます。 例:「化粧くずれを防ぐ」、「小じわを目立たなく見せる」、「みずみずしい肌に見せる」、「傷 んだ髪をコートする」、「清涼感を与える」、「爽快にする」 薬用化粧品 薬用化粧品であれば、ニキビ治療効果を謳えるのですか。 既にできてしまったニキビを治療する目的の効果は医薬品の範疇ですので、薬用化粧品においての標榜はできません。 薬用化粧品で一般に認められるのは「ニキビを防ぐ」効果となります。 また、ニキビを防ぐ効果(薬効)も、承認を得た商品なら標榜できますが、薬用化粧品というジャンルの商品すべてがニキビを防ぐ効果を謳えるわけではありません。 「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」とは何ですか。 メーキャップ効果のない、いわゆるスキンケア製品において「美白」や「ホワイトニング」を標榜する事は、肌色自体が変化するとの誤認を招く恐れがあります その為【化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版】には以下のとおり定められいます。(1)「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」又は「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」との薬効が認められた薬用化粧品でなければならない。 (2)(1)の商品で「美白」「ホワイトニング」の効果を標榜する際は、「美白」「ホワイトニング」効果が「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」もしくは「メラニンの生成を抑え、日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」である旨の説明表現を付記しなくてはならない。(承認された効能効果が「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」の場合の説明表現は「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」を、承認された効能効果が「日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」の場合の説明表現は「メラニンの生成を抑え、日やけによるしみ・そばかすを防ぐ」を用いる。) なお、このルールは「美白」や「ホワイトニング」と記載したい場合のルールであり、「メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぐ」と記載した場合、必ず「美白」等も一緒に記載しなければいけないという事ではありません。 薬用化粧品と化粧品を同時に広告する場合、気を付けなければいけないことは何ですか。 異なる効果を持つ2つ以上の商品を同時に広告する際も、商品の効果は、それぞれの商品に事実として認められるものしか標榜できません。同時に広告しているから異なる商品にしかない効果も謳えるわけではなく、それぞれの商品の効果を混同し、誤認させる広告はできません。 【医薬品等適正広告基準】では、「医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器又は再生医療等製品を同一紙面又はテレビ等で同時に広告を行う場合には、相互に相乗効果を得るような誤解を招く広告又は科学的根拠に基づかず併用を促すような広告(医薬品及び指定医薬部外品に限る。)は行わないこと。なお、医薬部外品については、「医薬部外品」である旨(新指定及び新範囲医薬部外品の場合は「指定医薬部外品」の旨)を明記すること。」と定められております。 さらに【化粧品等の適正広告ガイドライン2020年版】では、これを噛み砕いた形で、 「(1)医薬部外品と化粧品を同一紙面・画面等で併せて広告を行う場合、単一の広告文における効能効果の表現を共通する効能効果にするか、又はそれぞれの個別の効能効果が明確に区分され、誤認を招くおそれがないようにすること。 (2)医薬部外品と化粧品を同一紙面・画面等で同時に併せて広告を行う場合には、相互に相乗効果が得られるような誤解を招く広告は行わないこと。 (3)医薬部外品については「医薬部外品」であることを明記することとし、化粧品について医薬部外品と誤認する広告或いは医薬部外品を化粧品と誤認させる広告を行わないこと。」と定められております。 薬用化粧品であれば、臨床データを掲載しても良いのですか。 薬用化粧品であっても臨床データの掲載はできません。 臨床データの掲載については、【医薬品等適正広告基準】において、「一般向けの広告にあっては、臨床データや実験例等を例示することは消費者に対して説明不足となり、かえって効能効果等又は安全性について誤解を与えるおそれがあるため原則として行わないこと。」と記載されています。 【医薬品等適正広告基準】は医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器及び再生医療等製品が対象となる為、医薬部外品の一部である薬用化粧品においても、臨床データを掲載する事はできません。 薬用化粧品とは何ですか。化粧品とどう違うのですか。 薬用化粧品とは医薬部外品のひとつです。医薬部外品という大枠の中に薬用化粧品という種類が存在する、ということです。逆を言うと、薬用化粧品ではない医薬部外品も存在します。育毛剤・除毛剤・染毛剤・浴用剤・腋臭防止剤などが、それにあたります。 薬用化粧品は「化粧品的医薬部外品」とも呼ばれ、数ある医薬部外品の中でも、より化粧品に近い作用を持つとされます。薬用化粧品と薬用歯みがき類に該当する医薬部外品については、承認により得られる有効成分の薬効に加え、事実であれば化粧品の56の効能効果も標榜できます。 ただし、その際は ・医薬部外品本来の目的が隠ぺいされて化粧品であるかのような誤認を与えないこと ・殺菌剤配合のシャンプー又は薬用石けん等は化粧品的な使用目的又は用法で使用された場合に保健衛生上問題となるおそれのあるものではないこと ・当該効能効果が医薬部外品の効能効果として承認を受けたものであるかのような誤認を与えないこと に注意しなくてはならない旨が、【医薬品等適正広告基準】に定められております。 育毛剤(医薬部外品)について、薬効に加えて、事実であれば頭髪用化粧品の効果(頭皮・毛髪をすこやかに保つ、など)を謳えますか。 育毛剤において頭髪用化粧品の効果は謳えません。 承認を得た薬効に加えて事実に基づいた化粧品効能効果の標榜が認められるのは、医薬部外品のうち「薬用化粧品」と「薬用歯みがき類」のみであり、「育毛剤」では認められません。 医薬部外品 育毛剤(医薬部外品)について、薬効に加えて、事実であれば頭髪用化粧品の効果(頭皮・毛髪をすこやかに保つ、など)を謳えますか。 育毛剤において頭髪用化粧品の効果は謳えません。 承認を得た薬効に加えて事実に基づいた化粧品効能効果の標榜が認められるのは、医薬部外品のうち「薬用化粧品」と「薬用歯みがき類」のみであり、「育毛剤」では認められません。 育毛剤(医薬部外品)であれば、発毛効果を謳えるのですか。 発毛効果は医薬品の範疇のため謳えません。育毛剤(医薬部外品)で一般に認められるのは「育毛、薄毛、かゆみ、脱毛の予防、毛生促進、発毛促進、ふけ、病後・産後の脱毛、養毛」への効果です。医薬部外品の薬効は、あくまでも商品個別の承認を得て与えられるものなので、承認内容に即して標榜する必要があります。 「発毛」と「発毛促進」別効果であり、注意が必要です。 育毛剤について「その他の成分」にもこだわりがあるので是非訴求をしたいのですが、配合目的を併記すれば問題ありませんか。 医薬部外品の薬効は有効成分によるものとなりますので、その他の成分について訴求することは、有効成分との誤認を招く恐れがある為、基本的には認められておりません。 ただし、医薬部外品のうち「薬用化粧品又は薬用歯みがき」に属するものは、その他の成分についても、化粧品効能の範囲内で標榜する事が出来ます。 育毛剤は薬用化粧品や薬用歯みがきではない為、その他の成分について訴求する事はできません。 一方、「その他の成分名」を記載した場合、特記表示に該当する為、配合目的の記載は必須となります。 その際、化粧品的な効能効果を標榜する事はできない為、事実に基づいて「製品の抗酸化剤」や「製品の保湿剤」等などといった記載が必要となります。 医薬部外品の「有効成分」と「その他の成分」は何が違うのですか。 「有効成分」は、医薬部外品としての承認を得て標榜が認められる「薬効」を発揮する成分であり、それ以外の目的で配合される成分が「その他の成分」です。 医薬部外品とは何ですか。化粧品とどう違うのですか。 医薬部外品を製造販売するには、商品個別に厚生労働省(品目によっては都道府県知事)の承認を得る必要があり、有効成分による薬効(予防、緩和な改善など、医薬品ほど強くはないが化粧品よりはある程度踏み込んだ効能効果)が認められます。 56の効能効果のうち製造販売業者が事実と判断したものを標榜できる化粧品とは異なり、有効成分による薬効は、あくまでも商品個別の承認を得て与えられるものです。したがって、単に有効成分を製品に配合しただけでは医薬部外品とは名乗れませんし、医薬部外品だからといってあらゆる薬効が標榜できるわけでもありません。 ただし、医薬部外品のうち薬用化粧品や薬用歯みがきに該当するものについては、承認を得た効能効果の他に化粧品効能も標榜することができます。 尚、化粧品効能を標榜する際は、以下に配慮する必要があります。 ①医薬部外品ではなく、化粧品であるかのような誤解を与えないこと。 ②化粧品的な使用目的や用法で使用した場合、保健衛生上問題となるおそれないこと。 ③標榜した化粧品効能が医薬部外品として承認を受けた効能効果であるかのような誤認を与えないこと。 医薬部外品の有効成分について、その配合目的を特記する必要があるか? 必要ない 解説: 医薬品適正広告基準より、「承認を要しない化粧品において特定成分を表示することは、あたかもその成分が有効成分であるかのような誤解を生じるため、原則として認められない。 ただし、特定成分に配合目的を併記するなど誤解を与えないよう表示を行う場合は差し支えない。 すなわち有効成分であるならば、特記する必要はない。 ただし有効成分以外のその他成分の場合、配合目的の記載が必要 健康食品 医師監修のサプリメントを扱っているのですが、医師を広告に起用しても問題ないでしょうか。 医師を広告に起用し商品を勧める旨を不可とするのは薬機法に基づく【医薬品等適正広告基準】上のルールです。健康食品は薬機法の対象外なので、医師を広告に起用し商品を勧めることそのものは不可ではありません。 ただし、健康食品の広告である以上、健康食品で標ぼう可能な内容に限られます。例えば「美容のためにビタミンCを積極的に摂りましょう」「健康維持に欠かせないアミノ酸を手軽に補給できるこのサプリメントはお勧めです」といった、医薬品的効能効果にあたらない内容であれば、医師によるコメントでも差し支えありません。 医師の紹介をする際には肩書が「ガン専門医」など特定の疾病名の記載がある場合には、疾病への効果の暗示となる恐れがありますので、ご注意ください。 健康食品で医薬品的効能効果の標榜は薬機法上不可とされていますが、なぜですか。医薬品ではなく食品なのになぜ薬事法が関与するのですか。 厚生労働省から出されている【無承認無許可医薬品の指導取締りについて】という通知(通称:46通知)にて、ヒトが口から摂取するものが「薬(医薬品もしくは医薬部外品)」か「食品」かを判断する基準が定められております。さらに、【46通知】では、基準にて「薬(医薬品もしくは医薬部外品)」と判断されるものは、本来ならば医薬品もしくは医薬部外品として厚生労働省の承認を得ないと製造・販売・広告などはできず、承認を得ていないものは全て「無承認無許可医薬品」として薬機法違反とみなす、と定められております。 そして、【46通知】にある、薬か食品かを判断する基準は (1)「成分本質」:薬でしか使えない成分を配合するものは薬と判断する (2)「形状」:薬としか思えない形状のものは薬と判断する (3)「用法用量」:飲み方と飲む量を定めるものは薬と判断する (4)「効能効果」:効能効果を発揮するものは薬と判断する という4本柱で構成されております。 つまりは、健康食品で医薬品的効能効果を標榜すると、上記基準の(4)「効能効果」に該当するにも関わらず承認を得ていない... ということで「無承認無許可医薬品」と判断されるので薬機法違反になるわけです。 なお、(1)~(4)全てに該当しないものは食品と判断されるため、薬機法は関与しません。また、薬機法絡みの広告規制(【医薬品等適正広告基準】など)も健康食品は対象外です。健康食品において薬機法上注意すべきことは「薬と紛らわしいことをしない」という1点のみで、いたってシンプルといえます。 健康食品で医薬品的効能効果の標榜は薬機法上不可とされていますが、そもそも医薬品的効能効果とはどのような作用ですか。治療効果でなければOKですか。 健康食品で医薬品的効能効果を謳うと薬事法違反になる旨を定めている【46通知】では、病気の治療・予防効果のみならず、治療まではいかない「身体組織機能の一般的増強・増進作用」も医薬品的効能効果とみなします。具体的には「疲労回復、強精(強性)強壮、体力増強、食欲増進、老化防止、勉学能力を高める、回春、若返り、精力をつける、新陳代謝を盛んにする、内分泌機能を盛んにする、解毒機能を高める、心臓の働きを高める、血液を浄化する、病気に対する自然治癒能力が増す、胃腸の消化吸収を増す、健胃整腸、病中・病後に、成長促進」との作用が例として挙げられております。 また、東京都薬務課のHPには「『健康維持』『美容』の表現自体は医薬品的な効能効果に該当しません」「『健康増進』の表現は『食品』である旨が明示されているなど「医薬品」と誤認されることがない場合には、医薬品的な効能効果とは判断しません」との解説があり、さらには「『栄養補給』という表現自体は医薬品的な効能効果に該当しませんが、前後関係によっては不適切と判断します」とした上で、不適切事例(医薬品的効能効果に該当の事例)として「『病中病後の体力低下時の栄養補給に』とは病的な栄養成分の欠乏状態である(から不適切)」との解説がなされております。 まとめますと、 (1)医薬品的効能効果とはみなされない作用 ⇒(全身の)健康維持・美容・栄養補給、(全身を対象とし、かつ食品と明示した上で)健康増進 (2)医薬品的効能効果とみなされる作用 ⇒病気の治療予防作用 、(1)の範疇を超える健康改善作用、身体特定部位への作用 といえると言えます。 サプリメントの広告では「1日3~4粒お召し上がり下さい」「1日あたり2粒目安」という表記が定番のようですが、「3粒」と言い切ってしまっては問題があるのでしょうか。 「3粒飲んで下さい」と言い切ることは「用法用量の指定」にあたります。「用法用量の指定」は【46通知】にて薬(医薬品・医薬部外品)と判断する基準として定められており、薬(医薬品・医薬部外品)として製造販売するための承認を厚生労働省から得ずにこれを謳うものは、全て無承認無許可医薬品として薬機法違反になります。 そのため「指定」にあたらないよう「3~4粒」「2粒目安」と幅を持たせて標榜する必要があるのです。 健康食品の広告内で、健康食品の効果としてではなく、配合成分について一般に知られている情報を掲載するのであれば、医薬品的効能効果は謳えますか。 謳えません。 厚生労働省より薬(医薬品・医薬部外品)として製造販売するための承認を得ないまま、医薬品的効能効果を謳うものは全て、無承認無許可医薬品として薬機法違反になると【46通知】に定められています。 医薬品的効能効果の標榜は明示・暗示を問いません。 46通知では「含有成分の表示及び説明」により暗示することも医薬品的効能効果の標榜にあたるとされています。 商品の直接の作用を明示しなかったとしても、含有成分の医薬品的効能効果を標榜した場合は商品の医薬品的効能効果の暗示となり、やはり薬機法違反といえます。 お客様の実体験だとしても、健康食品で医薬品的効能効果は謳えないのですか。 謳えません。 厚生労働省より薬(医薬品・医薬部外品)として製造販売するための承認を得ないまま、医薬品的効能効果を謳うものは全て、無承認無許可医薬品として薬機法違反になると【46通知】に定められています。 体験談であってもその中に医薬品的効能効果表現が含まれる場合は薬機法違反といえます。 「体験談は個人の感想であり、実感を保証するものではありません。」という注記をよく見かけます。この注記があれば健康食品で医薬品的効能効果を謳えるのですか。 謳えません。 このような注釈を入れることで、媒体審査が通りやすくなる、もしくは消費者からのクレーム対策になる、ということはあっても、ルール違反の免罪符にはなりません。 厚生労働省より薬(医薬品・医薬部外品)として製造販売するための承認を得ないまま、医薬品的効能効果を謳うものは全て、無承認無許可医薬品として薬機法違反になると【46通知】に定められています。 「無承認無許可」の場合は一切効果を謳えないものであり、保証... --- ### コンプライアンス知識の底上げおよび仕組み化を目指して、体系的な知識習得の協力を依頼 - Published: 2024-06-12 - Modified: 2024-07-29 - URL: https://www.89ji.com/case/mediplus 支援事例 コンプライアンス知識の底上げおよび仕組み化を目指して、体系的な知識習得の協力を依頼 HOME支援事例コンプライアンス知識の底上げおよび仕組み化を目指して、体系的な知識習得の協力を依頼 株式会社メディプラス https://mediplus. co. jp/営業統括部 新規部 部長代理 茶谷 翔平様 #薬事担当者が居ない #広告審査が通りにくい #薬事担当者が居ない 課題 以前に契約していた薬機法チェックサービスにおける、コミュニケーションの壁 お客様へ適切な商品および広告を届けるための、コンプライアンス知識を社内に根付かせる必要 コンプライアンス知識習得の適切な方法がわからない 解決策 「薬事コンサルティングプラン」薬事チェック&リライトにて広告全体チェックを依頼知識習得や取り組みの仕方を相談 効果 属人的ではなく、薬機法に関する一次判断が各チームで可能となった チーム全体を通して、薬事法広告研究所と密なコミュニケーションが取れる信頼関係を構築 株式会社メディプラスは、アトピー、敏感肌、年齢肌の研究を重ねながら、乾燥予防に着目した化粧品を提供しています。 同社では、お客様へ適切な商品および広告を届けるための、コンプライアンス知識を社内に根付かせるために、薬事法広告研究所の薬事コンサルティングプランにご契約いただきました。社内全体で知識の底上げを達成された後も、広告物のチェックを中心に、さらなる知識の習得のご相談をいただいています。 長年の研究成果を活かしたコラーゲンを主軸とする商品で、お肌の悩みを抱えるすべての人にサービスを提供しています。 今回は、同社の営業統括部である茶谷さんに、コンサルティングプランご契約の背景と、ご契約後の変化についてお聞きしました。 社内全体におけるコンプライアンス知識不足、しかし、学び方がわからない... ご契約前の課題を教えてください。 茶谷さん 当社では元々、他社様の広告原稿チェックを利用していました。 しかし、代理店が挟まっていたこともあり、どうにも流動性が悪く、組織的な付き合い方に壁を感じていました。 また当時は、社内でもコンプライアンスの意識に偏りが大きく、属人的になっていたため、もっとチームとしてコンプライアンスの知識の底上げを行いたいという課題もありました。ただ、コンプライアンスと一口に言っても、薬機法、景品表示法、健康増進法などどれも複雑ですし、関係性すら不確かだったため、どこから学び始めたら良いのかもわからなかったんです。 そのため、新たなパートナーとして、薬機法チェックだけではなく、もっと近い距離で、コンプライアンス知識の浸透にも力を貸してくれるような存在を探していました。 グループ会社での実績による安心感 薬事法広告研究所のコンサルティングプランを選んだ決め手は何でしょうか? 茶谷さん 薬事法広告研究所のコンサルティングプランを知ったのは、当社のグループ会社であるメディプラス研究所が、既に先行して契約をしていたつながりでした。 メディプラス研究所の方で、柔軟かつ迅速に対応をしてくれて、自分たちの要望を叶えるために努力していただいていた、という実績があり、当社でも契約をお願いいたしました。 コンプライアンス知識の底上げ、一次判断者の配置 ご契約後の変化を教えてください。 茶谷さん 一番は、商品開発チームや広告部門などの、コンプライアンスの知識が必要な各チームで、薬機法に関して一次判断が可能になった点です。 お恥ずかしながら、以前までは知識不足により、企画がだいぶ進んだ段階で企画の骨子から折れてしまうこともありました... もちろん、第三者チェックは必要不可欠ですが、お客様への表現にも配慮した企画・コンセプトの開発を、社内の力のみで行えるようになったことは、とても大きな変化だと思います。 御社には、社内勉強会やコンプライアンス基礎知識の浸透に向けた方法をご相談させていただいて、社内の意識改革に大きな影響を与えることができました。 また、御社のコンサルティングプランでは、専用の窓口や専任の担当者の取り決めを行う必要がなく、複数の部署からご相談をさせていただいています。 広告・企画担当者が直接質問して、直接回答をいただけるため、課題のひとつであったコミュニケーションの流動性も良くなり、安心感にもつながりました。さらに、直接のやり取りを行うことで、当事者意識やコンプライアンス意識にも影響を与えていると考えています。 ブランドコンセプトと薬機法におけるジレンマをどう解消するか 具体的にコンサルティングプランを活用している事例を教えてください。 茶谷さん 現在は、コンプライアンスの相談や質問よりも、広告チェック依頼が多いです。具体的には、折り込みチラシ、LP、動画関連、既存会員様に送るDMなど、本当に幅広くご依頼させていただいています。 弊社の代表商品である「メディプラスゲル」は、創業者かつ開発者でもある恒吉がアトピー性皮膚炎であった過去から、アトピー性皮膚炎の方でも使用しやすい化粧品を作りたいという想いで、誕生した歴史があります。 そのため、一番伝えたい想いは広告には載せられないというジレンマがあるんです。しかし、私たちとしても事実上の歴史や、ブランドのコンセプトとして伝えたいことがあります。 そうした想いの中で、薬事法広告研究所のコンサルティングプランを通して、私たちの思いに寄り添いながら、コンプライアンスの考え方を教えていただきました。また、この考え方を社内に根付かせることができたのも、御社のご協力のお陰でございます。 最終防波堤を担う、信頼できるサービス 御社における薬事法広告研究所のコンサルティングプランの位置づけを教えてください。 茶谷さん 現在の運用としては、全ての新規広告に関するものは、薬事法広告研究所へチェック依頼をお願いしています。 タイミングとしては初稿段階での確認依頼ではありますが、薬事法広告研究所が最終防波堤であることは間違いないです。 薬機法に連なる広告規制は、対象の広告物や商品コンセプトなどにより、適応される形や注意すべき点が変わります。 一次判断者を社内に設置できたものの、実際の広告運用や行政側の状況を全て把握するのは中々難しいです。 また、ありがたいことに、薬事法広告研究所の皆様には、弊社の商品やコンセプトをご理解いただいています。 契約してから約5年になりますが、互いの信頼関係が築けている状況で、とてもコミュニケーションがしやすいです。 コンプライアンス知識習得が、恒常化するための仕組み作りを 今後、コンサルティングプランを活用して取り組んでいきたいことはありますか? 茶谷さん 1つは、コンプライアンス知識習得の取り組みを恒常化することです。 契約後の変化として、コンプライアンスの一次判断者が複数生まれたことは、非常に大きな影響でしたが、新しく入ってきた人や、過去、学んだ人が学び直せる環境の整備には至っておらず... 社内勉強会やペーパーテストの定期開催、薬事法広告研究所とのコミュニケーション方法も含めて、社内の仕組みとして確立したいと考えています。 また、これは個人的な意見ですが、今後は化粧品マーケティングという観点でコンプライアンス知識習得を行うべきだと考えています。 薬機法も含めた各広告法令は、1表現単位で考えると単純ですが、商品コンセプト、イベント企画のように視点を広げると複雑さを増します。 コンプライアンスに配慮したマーケティング設計のために、必要な知識習得や経験について、コンサルティングプランを通して、引き続きご相談させていただければと思っています。 Related casesこちらの事例も、あわせて読まれています 広告の修正方法や、議論の根拠などのアドバイスをいただけることが非常に助かっています。 カネカユアヘルスケア株式会社 代表取締役社長 三宅 郁子様 広告原稿の数が大幅に増加し、社内だけでは処理が追いつかないという課題を解決できました。 株式会社ニッピコラーゲン化粧品 営業部 部長 水関 祐司様 契約してから約5年になりますが、互いの信頼関係が築けている状況で、とてもコミュニケーションがしやすいです。 株式会社メディプラス 営業統括部 新規部 部長代理 茶谷 翔平様 支援企業の一覧 --- ### 特定商取引法に基づく表記 - Published: 2024-05-27 - Modified: 2024-06-03 - URL: https://www.89ji.com/e-commerce 特定商取引法に基づく表記 HOME 特定商取引法に基づく表記 特定商取引法に基づく表記 販売業者 DCアーキテクト株式会社 運営統括責任者 代表取締役 鈴木幸治 住所 〒104-0031東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋5階 販売価格 各商品詳細ページに表示された価格に基づきます。表示価格は本体価格に消費税額を加えた「お支払い総額(税込価格)」となっております。 商品代金以外の料金の説明 ・消費税・銀行振込による支払いを選択された場合、振込手数料はお客様ご負担となります。 引渡し時期 ライブ配信セミナー:開催日当日 収録動画コンテンツ:ご入金確認後2営業日以内 その他:商品詳細ページをご確認ください お支払い方法 クレジットカード決済、銀行振込 お支払い期限 商品によりお支払い時期が異なります。詳細は各商品ページをご確認ください。 キャンセル 商品によりキャンセル期限が異なります。詳細は各商品ページをご確認ください。なお、キャンセル期限日を過ぎますとご返金はできません。あらかじめご了承ください。 屋号またはサービス名 薬事法広告研究所 電話番号 03-6228-6894 公開メールアドレス seminar@89ji. com ホームページアドレス  https://89ji. com/ --- ### よくあるご質問 - Published: 2024-05-27 - Modified: 2024-07-31 - URL: https://www.89ji.com/faq よくあるご質問 HOME よくあるご質問 お問合せ コンサルティング契約をしていないのですが、質問に答えていただけますか? 大変申し訳ございませんが、弊社は民間のコンサルティング会社のため、公的な見解につきましては各都道府県の薬務課にお問い合わせください。 問い合わせをしたい場合、どこに連絡すれば良いですか? こちらの「お問い合わせフォーム」より、必要事項をご入力のうえご連絡くださいませ。内容を確認次第、担当よりご連絡いたします。 サービスについて 契約期間に決まりはありますか? 初回は6カ月間ご契約いただき、以降は1ヶ月毎の自動更新となります。 チェック&リライトや質問は、単発でも依頼できますか? まずは試してみたいという方向けに、最小期間でご利用可能な「トライアルプラン」をご用意しております。オンラインでのお申込みが可能ですので、こちらのフォームお申込みください。 チェック&リライトの納期はどのくらいですか? 当日12時までの受付で、3営業日後の17時までにお戻しいたします。 契約者へのサービスは、どのようなものがありますか? 薬事チェック&リライトはもちろん、メールマガジンや官公庁セミナーのレポート配信、薬事コンサルになんでも相談、薬事法広告研究所主催のセミナー受講料割引(50%OFF)など多様なサービスをご用意しております。詳しくはこちらをご覧ください。 薬事法広告研究所にチェックしてもらった媒体に、行政からの指導があった場合はどのような対応をされますか? ご相談をいただき次第、ご一緒に対応させていただきます。 依頼はどのようにすれば良いですか? 専用窓口宛てにメールにて依頼内容をお送りいただきます。(ご契約時あらためて手順を案内いたします。) 弁護士資格をもっていますか? 弊社の顧問弁護士はおりますが、薬事チェックにあたっているコンサルタントは弁護士ではございません。弊社内で薬事広告に関する専門的な教育を行い、チェックを行っております。 途中でプラン変更はできますか? 新規ご契約時6か月間の継続をお願いしておりますが、プランのアップグレードにつきましては可能でございます。ご利用状況を鑑みて最適プランをご提案しますので、ご相談くださいませ。 支払いは毎月ですか?(一括払いはできますか?) 毎月お支払いとさせていただきます。(ご一括の場合は別途ご連絡ください) 薬事チェックでは景表法も見てもらえるのですか? はい。薬機法、景品表示法、健康増進法に抵触していないかをチェックいたします。 特商法はチェックしてもらえますか? ご希望があればチェックをいたしますので、ご依頼の際にその旨お申し出ください。 チェックいただいた後に質問がある場合はどうしたらよいですか? お戻し後のご質問につきましては、前回の枚数に含めそのまま追加で承ります。(ご質問の内容により枚数をいただくこともございます) 毎月コンスタントに薬事チェック&リライトの依頼が無い場合はどうしたらよいでしょうか? 半年間の間でお客様のご契約枚数をご使用いただければ大丈夫です。 初稿前のラフ案なども見てもらえるのでしょうか? 拝見いたします。他キャッチ案等、企画段階からご相談いただく事も可能です。 セミナーについて PC以外での受講もできますか? PCでの視聴を推奨しておりますが、タブレット/スマホでの受講も可能です。 どこから視聴すればよいですか? お申込みいただいた際の自動メールで、Zoomウェビナーの事前登録URLをご連絡いたします。登録後、自動で視聴用URLを発行いたしますので、セミナー開催までにご登録をお済ませください。なお、セミナー前日にも別途ウェビナーの事前登録URLはお送りいたします。 キャンセルはできますか? 十分な期間の見逃し配信を行っておりますので、原則お申込み後のキャンセルはお受けしておりません。しかし、やむを得ない理由でのキャンセルご希望の場合は、セミナー開催の前日18:00までに、お電話もしくはメールにてセミナー事務局までご連絡ください。受講料は後日返金いたします。キャンセル期限日を過ぎますと参加費のご返金はできませんので、あらかじめご了承ください。 セミナー開始時間に間に合わない場合、途中からの参加はできますか? 途中からの参加も可能です。参加できなかった部分は見逃し配信でご覧いただくことができます。 当日急な用事などで参加できなくなってしまいました。 見逃し配信をご覧いただくことができますので、原則、返金はございません。やむを得ない事情で、期限までに見逃し配信をご覧いただけない場合はご連絡ください。 セミナー中に質問することはできますか? 可能です。時間の都合上、講演中に回答が間に合わない場合は、後日の回答になることをご了承ください。また、受講者の皆様のご参考のため、いただいたご質問とその回答につきましては、スプレッドシートなどにまとめて公開させていただきます。 なお、ご質問に関しましては、セミナーに関する内容のみとさせていただきます。また、なるべく多くの方のご質問にお答えしたいため、ご質問いただけるのは、お1人様3問までとさせていただいております。上記に該当しないご質問の場合は、お答えいたしかねますので、ご了承くださいませ。 都合でセミナー当日に参加ができなかったのですが、質問は可能ですか? 大変申し訳ございませんが、ご質問はセミナーのライブ配信内に限らせていただいております。何卒ご了承くださいませ。 なお、薬事法広告研究所のコンサルティングご契約者様は、「薬事なんでも相談」のサービスを利用して、セミナー終了後でもご質問いただけます。 「Zoomウェビナー」の事前登録URLが見つかりません。 再度ご案内しますので、セミナー事務局までご連絡ください。【メール:seminar@89ji. com】 --- ### 利用規約 - Published: 2024-05-23 - Modified: 2024-06-21 - URL: https://www.89ji.com/policy 利用規約 HOME利用規約 利用規約 薬事法広告研究所公式サイト(以下「本ウェブサイト」といいます)はDCアーキテクト株式会社(以下、「当社」といいます)が運営しております。本ウェブサイトを利用される前に以下の利用規約をお読みいただき、これらの規約に同意された場合のみご利用ください。 1.著作権について 本ウェブサイト及び本ウェブサイト上に掲載している個々の文章、写真、映像、音楽、音声、その他一切の著作物(以下、「コンテンツ」といいます)の著作権は、DCアーキテクト株式会社または原著作者、その他の権利者(以下、「著作権者」といいます)に帰属します。 著作権法で認められる場合を除き、コンテンツを著作権者の事前の許諾なしに、これらの情報を使用(複製、改変、配布、転載などを含む)することは、著作権法により禁止されています。 2.商標権について 本ウェブサイト及び本ウェブサイト上に掲載している当社またはその他の会社等の商標・標章・ロゴマーク、商号等に関する権利は、当社または個々の権利の所有者に帰属します。商標法、その他の法律で認められる場合を除き、これらを当社または個々の権利者の許諾を得ることなく使用等する行為は商標法等で禁止されています。 3.免責事項 1)当社は、本ウェブサイトに掲載されている全ての情報を慎重に作成し、また管理しますが、その正確性、有用性、確実性その他の保証をするものではありません。コンテンツ等のご利用等により万一何らかの損害が発生したとしても、当社は一切責任を負いません。 2)当社は、予告なしに、本ウェブサイトの運営を停止または中止し、また本ウェブサイトに掲載されている情報の全部または一部を変更する場合があります。 3)お客様が本ウェブサイトを利用したこと、または何らかの原因によりこれをご利用できなかったことにより生じる一切の損害および第三者によるデータの書き込み、不正なアクセス、発言、メールの送信等に関して生じる一切の損害について、当社は、何ら責任を負うものではありません。 4.禁止事項 本ウェブサイトの利用にあたり,以下の行為を禁止します。 1)当社または第三者に損害を与える行為、または損害を与える恐れのある行為 2)当社または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為 3)公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為 4)犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれのある行為 5)他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為 6)コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為 7)本ウェブサイトの運営を妨げる行為、またはそのおそれのある行為 8)迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為 9)その他、法令に違反する行為、またはその恐れがある行為 10)その他当社が不適切と判断する行為 5.リンクについて 本ウェブサイトから、または本ウェブサイトへリンクを貼っている第三者のウェブサイト(以下「リンクサイト」といいます。)は、それぞれのリンクサイトの運営者の責任において管理されており、当社の管理下にあるものではありません。 リンクサイトは、それぞれのリンクサイトの使用条件等に従ってご利用ください。なお当社は、リンクサイトの内容について、またこれらのご利用等で生じた第三者からの損害賠償を含む一切の損害、苦情その他いかなる請求について責任を負いません。 本ウェブサイトへのリンク、または本ウェブサイトからのリンクという事実は、当社がリンクサイトのご利用や、リンクサイトに掲載されている商品、サービス、会社等を認知、保証、支持もしくは推奨するものではありません。 また、当社とリンクサイトとの間に提携などの特別な関係にあることを意味しません。 本ウェブサイトは、営利、非営利、インターネット、イントラネットを問わず、本ウェブサイトに定める全てのご利用条件に従っていただくことを条件に、リンクしていただくことが可能です。特に、4.禁止事項および以下に定める各事項をご確認いただき、遵守いただきますようお願いいたします。また、リンクに際して、当社へのご連絡は不要です。 <遵守事項> 1)本ウェブサイトの情報やURLは、永続的な維持をお約束するものでなく、予告なしに変更・中止・削除する場合があります。本ウェブサイトにリンクされた結果、リンクサイトおよびリンクサイトの運営者、閲覧者または第三者に発生した一切の損害について、当社は責任を負いません。 2)以下に該当するウェブサイトからのリンクおよびメールへの掲載等は固くお断りいたします。 当社や当社の役員または社員を誹謗中傷する内容を含むウェブサイト 当社の製品・サービスを誹謗中傷する内容を含むウェブサイト 公序良俗に反する内容を含むウェブサイト 犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはその恐れのある内容を含むウェブサイト 法律、法令もしくは条令に違反する、またはその恐れのある情報を提供するウェブサイト フレームリンク、イメージリンクなど、本ウェブサイトの情報であることが不明確となるリンク その他当社が不適切と判断するリンク 3)当社がリンク削除の申し入れをした場合は、ただちにリンクを削除してください。 6.クッキー(Cookie)等の利用について 当社のウェブサイトでは、お客様の利便性向上、ウェブサイト改善のための閲覧状況の統計的な把握、お客様への最適なサイト表示、および広告の配信のため、クッキー(Cookie)を使用しています。 クッキーとは、ウェブサイトを訪問したときに、ウェブサイトがご利用の端末に書き込む小さなデータファイルで、ウェブサイトを訪問したユーザを識別するために使用されます。本ウェブサイトは、予めお客様の承諾を得た場合を除き、クッキーによって個人を特定できるような情報を得ることはありません。また、当社は、クッキーに保存された情報を、閲覧状況の統計的な把握、お客様への最適なサイト表示、および広告の配信以外の目的で使用することはありません。なお、ご利用になっているコンピューターやタブレット、スマートフォンのブラウザの設定により、クッキーの取得を無効にすることや、削除することができます。 本ウェブサイトでは本ウェブサイトの改善のために、お客様からのアクセスを分析するツールとしてGoogle社の提供するGoogle Analyticsを利用しています。Google Analyticsは、クッキーを利用して本ウェブサイトの利用状況を分析するツールです。Google社によるアクセス情報の収集方法および利用方法については、Google アナリティクス利用規約およびGoogle社プライバシーポリシーについては以下のURLをご参照ください。 ・Google Analyticsの利用規約 ・Googleのプライバシーポリシー 7.個人情報保護について 当社の個人情報保護方針については、プライバシーポリシーのページをご覧ください。 8.準拠法及び管轄裁判所 本規約の解釈および運用は日本法に準拠するものとします。本ウェブサイトのご利用および本規約に関する紛争は、東京裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 9.本ウェブサイトへのお問い合わせ 本ウェブサイトに関するお問い合わせは、ウェブサイトに関するご相談のフォームからご連絡ください。 2024年7月1日制定 --- ### プライバシーポリシー - Published: 2024-05-23 - Modified: 2024-07-31 - URL: https://www.89ji.com/privacy プライバシーポリシー HOMEプライバシーポリシー 個人情報保護方針 薬事法広告研究所(運営会社:DCアーキテクト株式会社、以下「当社」という。)は、個人情報の重要性を認識し、保護することが社会的な責務と考えております。 個人情報の取り扱いに関してプライバシーポリシー(以下、「本ポリシー」という。)を定め、個人情報に関する法令、および本ポリシーの遵守に努めてまいります。 1.事業者情報 法人名:DCアーキテクト株式会社 住所:東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋5F 代表取締役:鈴木幸治 2.取得する個人情報 当社はお客様からのお問い合わせ時、ご契約締結時、セミナー申し込み時、メールマガジンの配信登録時に、以下の情報をご提供いただく場合がございます。 氏名 会社名 メールアドレス 電話番号 勤務地、住所 また、採用選考時には上記に加えて、以下の情報をご提供いただく場合がございます。 学歴、職務経歴 3.個人情報の取得方法 上記の情報は以下の方法で取得いたします。 本人から当社サービス(商品、広告、コンテンツ等)の利用や申し込み、採用選考に伴って、入力や書面等で直接提供いただく場合 本人が当社サービス等の利用や閲覧に伴って、自動的に送信される場合 本人から同意を得た第三者から間接的に提供を受ける場合 刊行物やインターネット等で公開された個人情報を取得する場合 4.個人情報の利用目的 ご提供いただいた情報は、以下の目的の範囲内において使用いたします。 ご本人・法人の確認のため お問い合わせ等の確認、回答のため 当社サービスの提供・運営のため セミナー受講の案内等サービス提供のため メールマガジン配信のため サービス料金の請求のため 新規サービス、セミナーの告知のため キャンペーン、アンケート、モニター、取材等の実施のため サービスの改善、開発、マーケティングのため お客様の承諾に基づく、提携事業者・団体への個人情報提供のため 利用規約で禁じている行為などの調査のため 採用選考のため 利用中のサービスに関する情報(新機能,更新,メンテナンス、キャンペーン等)を送付するため 利用規約に違反、不正・不当な目的でのサービス利用ユーザーを特定し、ご利用をお断りするため その他、個別で承諾いただいた目的 5.個人情報を安全に管理するための措置 当社は個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努め、不正なアクセス・改ざん・漏えい・滅失及び毀損から保護するため、必要かつ適切レベルの安全対策を実施いたします。 6.個人情報の共同利用 当社は、以下に該当する場合に共同利用を行うことがあります。ただし、共同利用を行う場合には、個人情報をご提供いただく際に明記をいたします。 セミナーの共同開催の場合 ≪共同して利用する個人情報の管理責任者≫ DCアーキテクト株式会社 個人情報管理責任者 鈴木幸治 (東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋5F) ≪提供先≫ セミナーを共同開催する事業者・団体・個人 ≪共同して利用する者の利用目的≫ 上記「利用目的」の内容と同様。 ≪利用項目≫ 氏名、会社名、住所、電話番号、メールアドレス 7.個人情報の第三者提供について 当社は法令及びガイドラインに別段の定めがある場合を除き、同意を得ないで第三者に個人情報を提供することはいたしません。 ただし、利用目的の達成に必要な範囲において、他の事業者へ個人情報を委託する場合があります。その場合も、委託先に個人情報保護法の順守を義務付け、適正な管理を徹底します。 8.保有個人情報の照会 当社は個人情報の開示を求められたときには、本人であることを確認の上、遅滞なく本人に対しこれを開示します。個人情報の利用目的の通知や訂正、追加、削除、利用の停止、第三者への提供の停止を希望される方は以下の宛先へご請求ください。 ≪書面の場合≫ 送付先住所:〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋5F DCアーキテクト株式会社 お問い合わせ窓口 ≪Webの場合≫ HP上の「お問い合わせフォーム」 ≪メールの場合≫ toiawase@89ji. com(DCアーキテクト株式会社 お問い合わせ窓口) 9.個人情報取り扱いに関する相談や苦情の連絡先 当社の個人情報の取り扱いに関するご質問やご不明点、苦情、その他のお問い合わせは「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。 10.SSL(Secure Socket Layer)について 当社のWebサイトはSSLに対応しており、WebブラウザとWebサーバーとの通信を暗号化しています。ユーザーが入力する氏名や住所、電話番号などの個人情報は自動的に暗号化されます。 11.Cookieについて Cookieとは、WebサーバーからWebブラウザに送信される情報のことです。WebサーバーがCookieを参照することでユーザーのパソコンを識別でき、効率的に当社Webサイトを利用することができます。当社WebサイトがCookieとして送るファイルは、個人を特定するような情報は含んでおりません。お使いのWebブラウザの設定により、Cookieを無効にすることも可能です。 12.アクセス解析について 当社では、サイトの分析と改善のためにGoogleが提供している「Google アナリティクス」を利用しています。 このサービスは、トラフィックデータの収集のためにCookieを使用しています。トラフィックデータは匿名で収集されており、個人を特定するものではありません。 13.免責事項 当社Webサイトに掲載されている情報の正確性には万全を期していますが、利用者が当社Webサイトの情報を用いて行う一切の行為に関して、一切の責任を負わないものとします。 当社は、利用者が当社Webサイトを利用したことにより生じた利用者の損害及び利用者が第三者に与えた損害に関して、一切の責任を負わないものとします。 14.著作権・肖像権 当社Webサイト内の文章や画像、すべてのコンテンツは著作権・肖像権等により保護されています。無断での使用や転用は禁止されています。 プライバシーポリシーの改定日 2022年4月1日 --- ### コンテンツ監修・メディア掲載 - Published: 2024-05-17 - Modified: 2025-02-28 - URL: https://www.89ji.com/media メディア掲載 HOMEメディア掲載 各種メディアでの掲載実績を一覧でご紹介しております。 To Media Personnel メディア関係者の皆様へ 薬事法広告研究所では、広告コンプライアンスの普及のため、メディアからの取材依頼などに積極的に対応しております。ご相談につきましては、以下へお気軽にお問い合わせください。 【お問い合わせ先はこちら】 電話番号:03-6228-6892 メールアドレス:toiawase@89ji. com Achievement 掲載先 『Cityliving』怪しいモノを見極めるには? 知っておきたい「薬機法」 出演 『Cityliving』の2025年2月26日(水)公開の『怪しいモノを見極めるには? 知っておきたい「薬機法」』に弊社代表の稲留の取材記事を掲載いただきました。 2025. 02. 26 記事詳細 TOKYO MX「堀潤モーニングFLAG」「激論サミット」 出演 TOKYO MX「堀潤モーニングFLAG」「激論サミット」の2024年6月5日(水)放送分「機能性表示食品のルールはどうあるべき?」に弊社代表の稲留がゲスト出演しました。 2024. 06. 05 記事詳細 『東商新聞(2023年6月20日号)』連載 第4回(最終回) 寄稿 東京商工会議所の会員企業向けに発行されている機関紙「東商新聞」に、寄稿記事「その広告表現、大丈夫?」の第4回(最終回)が掲載されました。最終回となる今回のテーマは、「『指定告示』を知ろう」です。※記事の閲覧には、東商に入会の上マイページへの登録が必要です。 2023. 06. 20 記事詳細 『東商新聞(2023年5月20日号)』連載 第3回 寄稿 東京商工会議所の会員企業向けに発行されている機関紙「東商新聞」に、寄稿記事「その広告表現、大丈夫?」の第3回が掲載されました。第3回のテーマは、「『有利誤認』にならないために」です。※記事の閲覧には、東商に入会の上マイページへの登録が必要です。 2023. 05. 20 記事詳細 『東商新聞(2023年4月20日号)』連載 第2回 寄稿 東京商工会議所の会員企業向けに発行されている機関紙「東商新聞」に、寄稿記事「その広告表現、大丈夫?」の第3回が掲載されました。第2回のテーマは、「『優良誤認』7つのポイント」です。※記事の閲覧には、東商に入会の上マイページへの登録が必要です。 2023. 04. 20 記事詳細 『東商新聞(2023年3月20日号)』連載 第1回 寄稿 東京商工会議所の会員企業向けに発行されている機関紙「東商新聞」に、寄稿記事「その広告表現、大丈夫?」の第3回が掲載されました。第1回のテーマは、「『不当表示』とは?\」です。※記事の閲覧には、東商に入会の上マイページへの登録が必要です。 2023. 03. 20 記事詳細 化粧品に関するアンケート結果を広告で正しく使うには 寄稿 ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)業を主軸に、国内・海外でインターネットビジネスを展開されているレントラックス様。「適切な情報を提供し、便利さを提供する」という理念のもと、アフィリエイトメディア様へ向けたコラムに寄稿しました。 2024. 07. 26 記事詳細 他社商品より優れている?!比較広告を行う際の注意点 寄稿 ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)業を主軸に、国内・海外でインターネットビジネスを展開されているレントラックス様。「適切な情報を提供し、便利さを提供する」という理念のもと、アフィリエイトメディア様へ向けたコラムに寄稿しました。 2024. 05. 28 記事詳細 化粧品等における「使用前使用後」ビジュアルの現状 寄稿 ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)業を主軸に、国内・海外でインターネットビジネスを展開されているレントラックス様。「適切な情報を提供し、便利さを提供する」という理念のもと、アフィリエイトメディア様へ向けたコラムに寄稿しました。 2023. 03. 27 記事詳細 技術情報協会「COSMETIC STAGE」 2019年4月号 寄稿 技術情報協会の「COSMETIC STAGE」 2019年4月号に『エイジングケア化粧品の今後の効能表現の動向』という記事を寄稿しました。 2024. 06. 05 記事詳細 --- ### 薬事法広告研究所について - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-09-18 - URL: https://www.89ji.com/about 薬事法広告研究所について HOME薬事法広告研究所について 法律をすり抜けようとするのではなく、自社の商品やサービスの良さを最大限に伝えるクリエイティブを創ります。 Our Vision 私たちのビジョン 薬機法をはじめとした法律を遵守しつつ、“売れる広告表現”を生み出す。 薬機法等を対象としたコンサルティングサービスには、大きく分けて二つの考え方があります。 一つは、薬機法の「グレー」な部分をうまくすり抜け、過激な表現を使っていくという考え方。悪く言うと、脱法指南です。 二つ目は、過去の事例や経験から、現実的に許されているレベルに基準を置き、あくまでも法律を遵守しながらクリエイティブやコピーライティングの力で売れる広告表現を作っていくという考え方です。もちろん、弊社は後者です。 「薬機法を守っていたのでは、お客さまに自社の商品の良さを伝えられない、望むべく売り上げを達成できない」という声をよく聞きますが、本当にそうでしょうか。 法律をすり抜けようとするのではなく、自社が何をもってお客さまとの絆を築いていくのか考え抜き、それを表現するクリエイティブを創る。 そして長い目でお客さまに愛される商品・企業にならなければいけないと私たちは考えています。 Representative 代表紹介 薬事法広告研究所 代表 稲留 (いなとめ )万希子(まきこ) 私たちは、「法令を遵守しつつ、売れる広告表現を生み出す」をモットーに、広告表現に関するコンサルティングサービスを展開しています。会社や大切なブランドを守るためには、広告のコンプライアンス対策は必要不可欠です。ぜひこの機会に薬事法広告研究所のサービスをご活用いただき、貴社の事業発展にお役立てください。 経歴 東京理科大学卒業後、大手医薬品卸会社にて医療従事者向けポータルサイトの企画運営に従事。東洋医学に興味を抱いたことをきっかけに退職し、中医学専門学校にて3年間薬膳料理や漢方について学ぶ。その間、ヘルスケア分野でのビジネス展開には薬事法を避けて通れない事から、薬事法と広告についても並行して学び、その後、国際中医専門員、漢方薬膳療術師、反射療法師の資格を取得。2008年3月、薬事法広告研究所の設立に参画、代表に就任。愛称は「まきこ先生」。 趣味、好きなこと 旅行:スタイリッシュなヨーロッパよりカオスなアジアが好き。趣味が高じて国家資格を取りました。将来、旅行代理店を立ち上げるのが夢です。 中国語:四声の響きフェチ。でも本人の語学レベルは幼稚園生並みで上達の気配は皆無です。 操縦:車、船、馬など、自分で操縦する事が大好きです。もちろん船も馬も借り物ですが... 。 釣り:海釣り専門です。まだまだ超初心者ですが、夢は大きくカジキマグロ! デジモノ収集:新製品に目がなく財布の紐が緩みがちなため、常に後悔。 犬:飼い犬の柴犬(雌)を溺愛しています。 Our Team チーム体制と役割 ご契約社様の薬機法チェックと高品質な広告制作をサポートできるよう、以下のチーム編成でご支援をさせていただきます。 お客様窓口 お客様からのご依頼やお問い合わせに対して、細やかにサポートをいたします。 新規ご契約担当 お客様の抱える課題に合わせて、最適なプランをご提案いたします。 薬事コンサルタント 一次チェック担当 ご依頼いただいた広告物のチェック&リライトやご質問内容にお答えいたします。 薬事コンサルタント 二次チェック担当 一次チェック担当が行ったチェック&リライトに間違いや漏れがないか確認しています。 企画担当 セミナーやメルマガ、SNSなど、皆様にお届けするコンテンツの企画を行っています。 WEBマーケティング担当 SEOやSNS運用、広告運用など、WEBを活用したマーケティング施策を行っています。 サービス内容はこちら Related cases 支援企業様インタビュー 広告の修正方法や、議論の根拠などのアドバイスをいただけることが非常に助かっています。 カネカユアヘルスケア株式会社 代表取締役社長 三宅 郁子 様 広告原稿の数が大幅に増加し、社内だけでは処理が追いつかないという課題を解決できました。 株式会社ニッピコラーゲン化粧品 営業部 部長 水関 祐司 様 契約してから約5年になりますが、互いの信頼関係が築けている状況で、とてもコミュニケーションがしやすいです。 株式会社メディプラス 営業統括部 新規部 部長代理 茶谷 翔平 様 支援企業の一覧 Achievements メディア掲載 メディア掲載一覧 TOKYO MX「堀潤モーニングFLAG」「激論サミット」の2024年6月5日(水)放送分「機能性表示食品のルールはどうあるべき?」に弊社代表の稲留がゲスト出演しました。 東京商工会議所の会員企業向けに発行されている機関紙「東商新聞」に、寄稿記事「その広告表現、大丈夫?」が掲載されました。※記事の閲覧には東商入会の上マイページ登録が必要です。 ASP(アフィリエイトサービスプロバイダ)業を主軸に、国内・海外でインターネットビジネスを展開されているレントラックス様。「適切な情報を提供し、便利さを提供する」という理念のもと、アフィリエイトメディア様へ向けたコラムに寄稿しました。 技術情報協会様より発行されている化粧品業界向け専門雑誌「COSMETIC STAGE(コスメティックステージ)」に寄稿した『エイジングケア化粧品の今後の効能表現の動向』が掲載されました。 --- ### 組織概要 - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-07-30 - URL: https://www.89ji.com/organization 組織概要 HOME 薬事法広告研究所について 組織概要 Profile 組織概要 名称 薬事法広告研究所 代表 稲留万希子 設立 2008年3月1日 所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋5階 営業時間 9:30-18:30 ※年末年始・土日祝日を除く TEL・FAX TEL:03-6228-6892 FAX:03-6228-6895 顧問弁護士 長町 真一(御宿・長町法律事務所) 事業内容 薬事広告に関するコンサルティング業務 薬機法・景表法のセミナー開催 AI薬機法チェック&リライトツールの開発及び運用 運営会社 DCアーキテクト株式会社 Access アクセス 銀座線「京橋」駅(6出口):徒歩1分 浅草線「宝町」駅(A6出口):徒歩2分 有楽町線「銀座一丁目」駅(7出口):徒歩7分 JR線「東京」駅(八重洲出口):徒歩8分 東京駅からも徒歩圏内のオフィスです。対面でのお打ち合わせも可能です。 エントランス受付 ロビー 会議室 --- ### Company - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-07-19 - URL: https://www.89ji.com/company 法律を遵守した広告コンサルティング 薬事法広告研究所 通販に携わる人材の育成に貢献 D2Cエキスパート協会 通販支援事業部が業務支援しています カネカ・ユアヘルスケア 代表挨拶 通販業界において、なくてはならない存在になる 成長を続ける通販業界において自分たちに何ができるのかを考えた末に生まれたのが「薬事法広告研究所」です。 薬事法広告研究所を設立した2008年頃は行政の規制もさほど厳しくなく、各社とも薬機法や景表法を無視しているかのような広告を展開していました。そのような状況で周りからはビジネスと成り立つのかという心配や忠告をもらいましたが、私たちの中では消費者を騙すような広告はいずれ淘汰されて、適正な広告が必要とされる時期が来るという思いが強くありました。結果、多くのお客様に私たちの考えを理解していただくことができてきたことは大きな自信となりました。 今後は、通販支援事業及び通販検定事業にも注力して、コンプライアンスの領域以外でも通販業界に貢献できる企業となるべく精進してまいりたいと思います。 DCアーキテクト株式会社 代表取締役 鈴木 幸治 事業紹介 薬事法広告研究所 化粧品・健康食品業界における広告の重要性は誰もが認めるものであり、とりわけ通販を展開する企業にとって、各法令を守りつつ「売れるコピー」を作ることは事業の生命線と言っても過言ではありません。そのような状況を踏まえ、私たちは薬機法、景表法、健康増進法に特化したコンサルティングサービスが不可欠であると考え、2008年3月に「薬事法広告研究所」を設立いたしました。法律をすり抜けようとするのではなく、自社が何をもってお客様との絆を築いていくのかを考え抜き、それを表現するクリエイティブを創ることが私たちの使命と考えています。 薬事法広告研究所はこちら 通販支援事業部 「通販支援事業部」は、化粧品・健康食品の通販における新規顧客獲得からリピート施策まで幅広い業務支援を行っています。私たちのモットーはデータ分析を軸に、お客様にいかに満足・感動をしていただけるかにこだわるということです。そのために事業戦略の策定から広告媒体の選定、クリエイティブ制作、システム導入、CRM施策、コールセンター、物流など、すべてのお客様接点に目を配ります。加えて、採用から人材育成もサポートします。最新情報を取り入れつつ、これまでの経験も有効に活用して、クライアント様とともに目標達成を目指します。 業務支援しているカネカ・ユアヘルスケアはこちら 通販検定事業部 「通販検定事業部」が業務支援を行っている一般社団法人 D2Cエキスパート協会では、通販業界で働く方々、通販業界への就職・転職を希望している方々を対象に「通販エキスパート検定」を実施しています。「通販エキスパート検定」は、通販の基礎知識から最新の関連法規・マーケティング手法・ECの動向など、実践的なスキルを身につけることができる内容で、これまでに約10,000人の方が受験されています(2017年3月現在)。検定以外にもセミナーや研修の企画・運営、優良な通販支援事業者の紹介など、通販業界の発展に必要なサービスを展開しています。 D2Cエキスパート協会はこちら TOKYO 働き方改革宣言企業 2017年3月、当社は「TOKYO働き方改革宣言企業」として承認されました!ワークライフバランスを重視した働き方を目指して、日常の有給休暇の取得促進はもちろんのこと、GWや年末年始の長期休暇を推奨しています。また、記念日休暇、子育て行事休暇も制度化をして、女性が長く働くことができる環境を整えています。 会社概要 社名 DCアーキテクト 株式会社 所在地 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋 5F TEL:03-6228-6894 FAX:03-6228-6895 設立 2007年2月1日 資本金 900万円 役員 代表取締役 鈴木 幸治 取締役 稲留 万希子 社員数 21名 事業内容 薬事広告に関するコンサルティング業務 通信販売に関するコンサルティング業務 市場調査・広告宣伝に関する業務 インターネットを利用した各種情報提供サービス 所属団体 日本通信販売協会 東京化粧品工業会 健康食品産業協議会 東京商工会議所 主要取引先 株式会社アイスタイル(@cosme) 株式会社ADKマーケティング・ソリューションズ 味の素株式会社 株式会社えがお オルビス株式会社 株式会社カネカ 株式会社ニッセン 株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー ライオン株式会社 楽天グループ株式会社 アクセス 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋 5階 TEL: 03-6228-6894(平日9:30〜18:30) FAX: 03-6228-6895(24時間受付) e-mail:toiawase@89ji. com(24時間受付) 最寄駅 銀座線「京橋」駅(6出口)徒歩1分 浅草線「宝町」駅(A6出口)徒歩2分 有楽町線「銀座一丁目」駅(7出口)徒歩7分 JR「東京」駅(八重洲出口)徒歩8分 〒104-0031 東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋5階 DCアーキテクト株式会社 © 2024 --- ### 薬機法・景表法 役立つ1分メルマガ - Published: 2024-05-17 - Modified: 2024-07-10 - URL: https://www.89ji.com/mailmag 薬機法・景表法役立つ1分メルマガ 1分で読める! HOME薬機法・景表法 役立つ1分メルマガ 薬機法・景表法に関するお役立ち情報お届けします! Merit メリット Merit 01 薬機法、景表法に関するニュースがまとめて届く!(毎週月曜日配信) 薬機法や景表法等に関するニュースを、週に1度まとめて配信しています。また重要なニュースは速報として号外配信します。 Merit 02 押さえておきたい広告表現ルールが学べる!(第1,3金曜日配信) 膨大なルールの中から、今押さえないとまずいポイントをピックアップ!1分で読めるコンパクトな内容でお届けします。 Merit 03 前月の注目トピックスを振り返れる!(第1月曜日配信) 薬事法広告研究所が注目しているニュースを、毎月第1月曜日のニュースとセットで配信!SNSで紹介しきれなかった内容を、メルマガでは詳しく解説します。 Merit 04 最新のセミナー情報が届く!(不定期) 薬事法広告研究所のセミナーの開催情報や、お得なキャンペーン情報をいち早くお届けします。 Merit 05 広告表現簡易チェックリストを無料でもらえる! メルマガ登録で出稿前の最終チェックに役立つ、化粧品・健康食品の広告表現簡易チェックリストがもらえます。 ご登録はこちらから 薬事法広告研究所 無料メールマガジンのご登録はこちらから。メールアドレスを入力してお申込みください。 Back Number 「1分アップデート」バックナンバーのご紹介 実際に配信したメルマガのバックナンバーを、一部ご覧いただけます。最新情報をリアルタイムで知りたいという方は、メルマガ登録をお願いします! メルマガ登録者限定の特典やお役立ち情報も随時配信していますので、ぜひご登録ください。 バックナンバーを確認する Frequently Asked Questions よくあるご質問 配信を希望しているのに、メールが届かない ご登録の際のメールアドレスに誤りがあるか、もしくはセキュリティやドメイン等の受信設定で弊社からのメールが受信されないように設定されている可能性がございます。今一度ご確認ください。また携帯のキャリアメール(ドコモ、au、ソフトバンク等)にはメールが届かない場合がございます。 メールマガジンで取り上げてほしい内容がある ご要望いただきありがとうございます。 メールマガジンへのご意見・ご要望はtoiawase@89ji. comまでお寄せください。 事務局にて検討させていただきます。 メールマガジンの配信先を変更したい。 以下2点を本文に記載の上、toiawase@89ji. comまでメールにてご連絡ください。 ①現在ご登録のメールアドレス ②新しく配信したいメールアドレス ご登録情報変更のお手続きから3~5日前後は、行き違いでメルマガが送信されてしまう場合がございます。予めご了承ください。 Company 運営会社 企業名 薬事法広告研究所(運営:DCアーキテクト株式会社) 所在地 〒104-0031東京都中央区京橋2-7-14 ビュレックス京橋5階 TEL:03-6228-6894 FAX:03-6228-6895 設立 2007年2月1日 資本金 900万円 役員 代表取締役鈴木幸治 取締役稲留万希子 所属団体 日本通信販売協会 東京化粧品工業会 健康食品産業協議会 東京商工会議所 事業内容 薬事広告に関するコンサルティング業務 通信販売に関するコンサルティング業務 市場調査、広告宣伝に関する業務 インターネットを利用した各種情報提供サービス Unsubscribe 配信を停止する メルマガ配信停止をご希望の方は、こちらからお手続きをお願いします。メールアドレスを入力してください。 配信停止が完了するまで、3〜5営業日を頂戴しております。あらかじめご了承ください。 また、まれに配信停止を希望されたメールアドレスのご登録がないケースがあります。 この場合、別のメールアドレスで登録されていて、そちらから転送されていることが考えられます。 配信停止をご希望のメールアドレスに誤りはないかご確認ください。 --- ### コラーゲン原料メーカーの老舗として、商品の魅力を正しくお客様に伝えるために - Published: 2024-04-19 - Modified: 2024-07-29 - URL: https://www.89ji.com/case/nippi-col 支援事例 コラーゲン原料メーカーの老舗として、商品の魅力を正しくお客様に伝えるために HOME支援事例コラーゲン原料メーカーの老舗として、商品の魅力を正しくお客様に伝えるために 株式会社ニッピコラーゲン化粧品 https://www. nip-col. jp/営業部 部長 水関 祐司様 #薬事担当者が居ない #広告審査が通りにくい #薬事担当者が居ない 課題 事業拡大およびWeb広告の必要性が上昇したことにより、広告原稿が大幅に増加 商品の良さ、コラーゲンの良さを正しくお客様に伝える表現方法が必要 解決策 「薬事コンサルティングプラン」を活用し、広告原稿のチェックを外注、および新しく魅力的な広告表現を相談 効果 広告原稿作成の効率化 新しい表現や新商品のPRを相談、お客様にも好評 広告表現ルールについての安心感 創業100年以上の歴史を持つコラーゲン原料メーカー、株式会社ニッピ。 そのニッピグループの中でも、化粧品やサプリメントの販売を行っているのが、株式会社ニッピコラーゲン化粧品です。 長年の研究成果を活かしたコラーゲンを主軸とする商品で、お肌の悩みを抱えるすべての人にサービスを提供しています。 同社では、薬機法などのルールを遵守したうえで、商品の魅力を正確にユーザーへ伝えるために、薬事法広告研究所の薬事コンサルティングプランをご契約いただいています。 今回は、営業部部長の水関さんに、コンサルティングプランご契約の背景と、ご契約後の変化についてお聞きしました。 広告作成業務の負担が増える中で、正しい広告表現によりお客様を守るために ご契約前の課題を教えてください。 水関さん 当社では通信販売を中心にしているため、営業部といっても、広告や会報誌などを通して、お客様とコミュニケーションを図る部署になります。 ありがたいことに、コラーゲン商品のニーズは年々高まっているため、当社も少しずつ事業規模を拡大させていただき、お客様に向けた広告やPRも広がり続けてきました。そこにWeb広告が加わったことで、広告原稿の数は大幅に増加し、社内だけでは処理が追いつかない、という課題があったのです。 コンサルティングプランのご契約に至ったきっかけは何でしょうか? 水関さん 当社は通信販売事業を35年続けていますが、ネット販売が流行り始めてから実店舗を持たない企業が爆発的に増えました。その中で悪質な業者も増えたことにより、化粧品、健康食品販売のルールが揺らいでいる部分が存在しているのかなと感じています。 この時代だからこそ、私たちは、コラーゲン原料メーカーの国内シェアNo. 1 として、コラーゲンの良さ、商品の良さについて、ルールを順守したうえで、正確にお客様に伝えたいという想いがあります。また、正しく良いモノをお客様に届けることが、私たちの責任でもあると感じています。 そのためには、薬機法や景表法などのプロフェッショナルの力を借りる必要があったのです。 契約の決め手は「具体性のある広告表現の提案」 薬事法広告研究所のコンサルティングプランを選んだ決め手は何でしょうか? 水関さん コンサルティングプランを契約したのは10年前で、最初に薬事法広告研究所を知ったのは広告表現のセミナーがきっかけでした。当時は他社さんのサービスとも比較検討しながら、様々なセミナーを受講していたんですよね。 その中でも、薬事法広告研究所が特徴的だと感じた理由は、セミナー内容の具体性です。広告表現の基本的な考え方だけ学んでも、実際の広告にすぐに活かせるわけではないので、表現の具体例も提案してもらえるのはとても勉強になりました。今も新しいアイデアや表現が思いついた時には、ディスカッション、ブラッシュアップに協力してもらえて、本当に感謝しています。 また、プラン料金も予算内だったことも後押しになりました。むしろサービス内容から考えると、非常に良心的な価格でサービスをご提供いただいてると感じています。 10年間、共に正しい広告を考え続けてきた信頼関係 ご契約後の変化を教えてください。 水関さん 一番の影響は、広告表現が広がったことです。新しい商品が開発された際、折込チラシや広告でPRするために、商品の魅力を伝える新しい表現が必要になります。 そんな時に薬事法広告研究所に相談すると、新しいアイディアをもらえるんですよね。感覚としては一緒に広告を作り上げているイメージに近い、それくらい熱心に相談に乗ってもらえる。そうして作り上げた商品や広告は、実際にお客様からも良い反応をいただいています。 10年以上ご契約を継続している理由は何でしょうか? 水関さん 一番は薬事法広告研究所との信頼関係ですね。 私たちとしても最新の広告表現ルールは常日頃勉強していますが、外部のプロフェッショナルの意見をもらえるのは、安心感につながります。表現に迷ったり、不安を感じたときには、すぐに薬事法広告研究所に力を借りている状況で、私たちとしても薬事法広告研究所があるのが当たり前に感じています。 社内に根付いているような感覚です。 新商品のPRには必ず相談しています 具体的にコンサルティングプランを活用している事例を教えてください。 水関さん 広告原稿のチェックは毎月相当量を依頼していて、年々増加傾向にあります。そのため、主力商品のほとんどは薬事法広告研究所に相談している状況です。例えば当社の看板商品である「コレセンス スキンケア ジェル」も、その内のひとつです。 「コレセンス スキンケア ジェル」は3種のコラーゲンを配合した基礎化粧品で、導入美容液や先行美容液のような使い方をしていただけます。この商品の魅力を、お客様に正しく伝えるために、薬事法広告研究所に相談いたしました。 当社の想いや考えを、正しい表現で、きちんとお客様に伝えるためには、薬事法広告研究所のサービスが必要です。 コラーゲンの本当の良さを広めるために、薬事法広告研究所の存在はなくてはならない 今後、コンサルティングプランを活用して取り組んでいきたいことはありますか? 水関さん 私たちはコラーゲンの原料メーカーとして、本当に良いモノをお客様に届け、コラーゲンの良さを広め続けたいと考えています。そのためには、価値のある商品の開発に加えて、お客様に商品の情報を正確に届けるための表現方法も重要であり、薬事法広告研究所の存在はなくてはならないものです。 さらに当社は、薬事法広告研究所のコンサルティングプランがあることで、ルールに沿った新しい挑戦がしやすい状況です。新しい広告表現、新しい化粧品、新しいコンセプトを生み出し、お客様にコラーゲンの良さを伝え続けていければと考えています。 また今後も、ルールを守って魅力的な商品を提供し続けることで、業界を守ることや、業界の発展に貢献していきます。 Related casesこちらの事例も、あわせて読まれています 広告の修正方法や、議論の根拠などのアドバイスをいただけることが非常に助かっています。 カネカユアヘルスケア株式会社 代表取締役社長 三宅 郁子様 広告原稿の数が大幅に増加し、社内だけでは処理が追いつかないという課題を解決できました。 株式会社ニッピコラーゲン化粧品 営業部 部長 水関 祐司様 契約してから約5年になりますが、互いの信頼関係が築けている状況で、とてもコミュニケーションがしやすいです。 株式会社メディプラス 営業統括部 新規部 部長代理 茶谷 翔平様 支援企業の一覧 --- ### 支援事例 - Published: 2024-04-19 - Modified: 2025-06-02 - URL: https://www.89ji.com/case 支援事例 HOME支援事例 薬事法広告研究所のサービスをご利用いただいている企業様の一部をご紹介しています。 インタビューページでは、各企業様のコンプライアンスに対する取り組みなどがご覧いただけます。 Contract companies 現在のご契約社数 273社※2025年6月時点 カネカユアヘルスケア株式会社 支援企業様インタビュー 株式会社ニッピコラーゲン化粧品 支援企業様インタビュー 株式会社メディプラス 支援企業様インタビュー 株式会社アカシアの樹 ECH株式会社 株式会社富士フイルムヘルスケアラボラトリー アンファー株式会社 エステー株式会社 オハヨー乳業株式会社 キッコーマンニュートリケア・ジャパン株式会社 テスコム電機株式会社 ライオン株式会社 佐藤製薬株式会社 大和製罐株式会社 富士産業株式会社 小野薬品ヘルスケア株式会社 株式会社RCTジャパン 株式会社SBS 株式会社Sparty 株式会社えがお 株式会社しまのや 株式会社やずや 株式会社やまちや 株式会社アリミノ 株式会社ウエルネスジャパン 株式会社エバーライフ 株式会社エル・ローズ 株式会社ゴールドウイン 株式会社サンギ 株式会社シーボン 株式会社ソシエ・ワールド 株式会社ニコリオ 株式会社ニッセン 株式会社バルクオム 株式会社フォーシーズHD 株式会社プティレアージュ 株式会社ベルーナ 株式会社ペンシル 株式会社ミルボン 株式会社ライブナビ 株式会社レントラックス 株式会社心美寿有夢 株式会社I-ne 薬日本堂株式会社 銀座ステファニー化粧品株式会社 株式会社 鈴木ハーブ研究所 株式会社 千趣会 株式会社 レイデルジャパン --- ### D2Cコンプライアンス宣言企業 - Published: 2024-04-19 - Modified: 2024-07-31 - URL: https://www.89ji.com/declarations D2Cコンプライアンス宣言企業 HOMED2Cコンプライアンス宣言企業 化粧品・健康食品・機能性表示食品の広告表現は、薬機法や景表法等によって規制されています。長い目で見て顧客から愛される商品や企業として成長するためには、これらのルールを守りながら、適切な情報発信によって顧客との信頼関係を築いていくことが欠かせません。 私たちは、この考え方を具現化している企業を「D2Cコンプライアンス宣言企業」と認定して、一緒にD2C業界の発展に寄付することができればと思っています。ご賛同いただける企業の皆様からの応募をお待ちしております。 ※通販という言葉を主に使用している企業の場合は、「通販コンプライアンス宣言企業」での宣言も可能です。(ロゴもご用意しています) Advantages メリット ・「D2Cコンプライアンス宣言企業」に認定された企業は、宣言企業一覧に社名とロゴを掲載いたします。 ・ロゴマークをHPや名刺等に掲載することが可能となります。 ・薬機法や景表法に関する特別セミナーへ無料でご招待いたします。 Certification Standards 認定基準について 以下の5つ要件を満たしていることを条件に「D2Cコンプライアンス宣言企業」へのお申し込みが可能となります。 社内で広告物のコンプライアンスチェックを行うフローが確立している。 景表法に基づく表示等管理責任者が任命されている。 自社サイトにおいて明らかな法令違反がない。 過去1年以内に措置命令等の行政処分を受けていない。 薬事法広告研究所の契約が1年以上継続している。 お申し込みはこちら Flow 登録までの流れ 申請 【お申し込みはこちら】をクリックして、必要事項を入力のうえお申し込みください。 審査 お申し込みフォームの内容および貴社の広告物等を確認させていただきます。(審査期間は約1ヶ月となりますが、応募状況によっては1ヶ月以上かかる場合がございますので、予めご了承ください。) 認定 審査に通りましたら、「D2Cコンプライアンス宣言企業」に認定となります。※メールにてご連絡いたします。 Use of Logo ロゴの使用について パターンA パターンB パターンC 使用目的 このロゴマークは、「D2Cコンプライアンス宣言企業」に認定された企業がHPや名刺等に掲載することで、法令遵守のもと活動していることの意思表示として使用されることを目的としています。 使用にあたっての注意事項 ・「D2Cコンプライアンス宣言企業」に認定されていない企業はロゴマークを使用することができません。 ・ロゴマークのデザインを変更して使用することはできません。 ・ロゴマークに関する著作権等一切の権利は、薬事法広告研究所(DCアーキテクト株式会社)に帰属します。 ・その他の注意事項は、ロゴマークと併せてお送りするロゴマーク使用ガイドラインをご確認ください。 --- ### 記事一覧(仮) - Published: 2024-04-11 - Modified: 2024-04-11 - URL: https://www.89ji.com/list --- ### サンプルページ - Published: 2024-03-07 - Modified: 2024-03-07 - URL: https://www.89ji.com/sample-page これはサンプルページです。同じ位置に固定され、(多くのテーマでは) サイトナビゲーションメニューに含まれる点がブログ投稿とは異なります。まずは、サイト訪問者に対して自分のことを説明する自己紹介ページを作成するのが一般的です。たとえば以下のようなものです。 はじめまして。昼間はバイク便のメッセンジャーとして働いていますが、俳優志望でもあります。これは僕のサイトです。ロサンゼルスに住み、ジャックという名前のかわいい犬を飼っています。好きなものはピニャコラーダ、そして通り雨に濡れること。 または、このようなものです。 XYZ 小道具株式会社は1971年の創立以来、高品質の小道具を皆様にご提供させていただいています。ゴッサム・シティに所在する当社では2,000名以上の社員が働いており、様々な形で地域のコミュニティへ貢献しています。 新しく WordPress ユーザーになった方は、ダッシュボードへ行ってこのページを削除し、独自のコンテンツを含む新しいページを作成してください。それでは、お楽しみください ! --- ---