景品表示法 不当な表示の禁止

採用バナー

景品表示法について

不当な表示とは
景品表示法は、商品やサービスの品質や価格について、消費者に実際よりも著しく優良または有利であると誤認を与える表示を「不当表示」として禁止しています。「不当表示」には主に3つの種類があります。
優良誤認表示 商品・サービスの品質、企画、その他の内容についての不当表示
有利誤認表示 商品・サービスの価格、その他の取引条件についての不当表示
その他
誤認される恐れのある表示
一般消費者に誤認されるおそれがあると内閣総理大臣が指定する不当表示
優良誤認

実際のものよりも著しく優良であると示すケース

商品・サービスの品質や規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると
一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。
例:国内産原料のみを使用していると表示していたが、実際には国内産原料以外も混ざっていた。
例:80種類もの栄養成分配合と表示していたが、実際には30種類だった。

競争業者のものよりも著しく優良であると示すケース

実際はそうではないのに、商品・サービスの品質や規格などが競争業者のものよりも著しく
優良であると一般消費者に誤認を与える表示は不当表示となります。
例:栄養成分が他社の2倍と表示していたが、実際には他社製品と同等の量しか配合されていなかった。
例:この技術は日本で初めてと表示していたが、実際には他社でも用いられている技術であった。

体験談やアンケートのねつ造

例:利用者の体験談やアンケートを用いて、食事制限することなく痩身効果が得られるような表示をしていたが、実際にはその内容はねつ造されたものであり、効果の実証データも根拠のないものであった。

効果効能のねつ造

例:超音波によってゴキブリやネズミを駆除すると表示していたが、実際にはそのような効能は認められず、表示の根拠もなかった。
有利誤認

実際のものよりも著しく有利であると誤認を与えるケース

商品・サービスの価格その他の取引条件について、実際のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となります。
例:商品の価格を「今なら半額!」と表示していたが、実際には常にその価格で販売していた。
例:セット売りの商品を「お徳用」と表示していたが、実際には単品で購入しても同じ価格だった。
例:「先着100名様限定プレゼント!」と表示していたが、実際には50名にしかプレゼントしていなかった。

不当な二重価格表示の禁止

・架空のメーカー希望小売価格との比較表示
・根拠のない通常販売価格との比較表示
・架空の市価などを比較対象価格に用いて、自社の販売価格を安く見せかける表示
等は不当表示となります。

競争業者のものよりも著しく有利であると誤認を与えるケース

実際はそうではないのに、商品・サービスの価格や取引条件などが、競争業者のものよりも著しく有利であると一般消費者に誤認される表示は不当表示となります。
例:折込チラシで、海外有名化粧品が、地域一番の安さと表示していたが、実際には周辺の価格調査をしておらず、根拠のないものだった。
例:他社の2倍の内容量と表示していたが、実際には他社と同程度の内容量しかなかった。
例:一部の商品だけ5割引きなのに「全品5割引き」と表示していた。
例:内容量を多く見せるための過大包装。
その他 誤認されるおそれのある表示

無果汁の清涼飲料水等についての不当な表示

無果汁・無果肉もしくは果汁・果肉の量が5%未満の清涼飲料水、乳飲料類、アイスクリームなどについて、「無果汁・無果肉」であること又は果汁・果肉の割合(%) を明瞭に記載しない場合、以下の表示は不当表示となります。

◦果実名を用いた商品名の表示
◦果実の絵、写真、図案の表示
◦果汁・果肉と似た色、香り、味(=表示)

商品の原産国に関する不当な表示

商品に原産国が明示されていないなど、原産国を判別することが困難な場合、以下の表示は不当表示となります。

◦原産国以外の国名、地名、国旗等の表示
◦原産国以外の国の事業者、デザイナー名、商標などの表示
◦国内産の商品について文字表示の全部又は主要部分が外国の文字で示されている表示
◦外国産の商品について文字表示の全部又は主要部分が和文で示されている表示

おとり広告に関する不当な表示

一般消費者を誘引する手段として行う以下の表示は不当表示となります。

◦取引を行うための準備がなされていない場合のその商品・サービスについての表示
◦商品・サービスの供給量が著しく限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
◦商品・サービスの供給期間、供給の相手方又は顧客一人当たりの供給量が限定されているにもかかわらず、その旨を明示していない表示
◦実際には取引する意思がない商品・サービスについての表示

一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示

事業者が自ら表示しているにもかかわらず第三者
が表示しているかのように誤認させる表示への規制(ステマ規制)

<参考>
「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準
(リンク:https://www.caa.go.jp/notice/assets/representation_cms216_230328_03.pdf

その他

・消費者信用の融資費用に関する不当な表示
・不動産のおとり広告に関する不当な表示
・有料老人ホームに関する不当な表示


ページトップへ

l HOME  l 薬事コンサルティングについて  l セミナー情報  l 薬事法広告研究所とは?  l 薬機法について l